令和8年度東日本都市再生本部に係る不動産鑑定評価業務 (令和8年1月23日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/01/22
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年度東日本都市再生本部に係る不動産鑑定評価業務 (令和8年1月23日)
1掲示文兼入札説明書(電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8年度東日本都市再生本部に係る不動産鑑定評価業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 掲示日令和8年1月23日(金)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 西野 健介東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要等(1) 業務名令和8年度東日本都市再生本部に係る不動産鑑定評価業務(2) 業務内容① 独立行政法人都市再生機構(以下「当機構」という。)東日本都市再生本部(以下「当本部」という。)が管轄する区域において、都市再生事業等に係る土地等を譲渡、交換、賃貸、取得等する際の基礎資料とするための不動産鑑定評価〔当本部が管轄する区域〕東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、秋田県、山形県、宮城県、岩手県、福島県、青森県及び北海道② ①による不動産鑑定評価結果に関して、当本部が再鑑定評価を依頼した場合における不動産鑑定評価③ ①及び②による不動産鑑定評価に関して、当本部が時点修正率等の意見を求めた場合における意見書作成※再鑑定評価:①と同一物件につき同一条件において、①の資料を活用して再度評価を行うものをいう。なお、本件業務において、技術提案を求める評価テーマは、次に示す事項とする。【評価テーマ】利回り及び賃料等に関する情報収集・分析体制が社内で整備されており、定期に更新される社内ベンチマークや表又は社外公表資料を有していること等、市況を的確に反映させた鑑定評価を行うための手法を提案してください。(3) 業務の詳細な説明「仕様書」のとおり(4) 契約期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)までただし、(2)②③の業務については、契約期間満了後においても、当本部から依頼があった場合には、原則として対応すること。2(5) 競争方法等① 別紙「不動産鑑定報酬基準」の別表「基本鑑定報酬額表」の報酬額から割引する率にて入札に付す。② 本業務については、6者の不動産鑑定業者が必要となることから、入札を6回実施し、第1順位者決定入札の落札者、第2順位者決定入札の落札者、第3順位者決定入札の落札者、第4順位者決定入札の落札者、第5順位者決定入札の落札者及び第6順位者決定入札の落札者の計6者を契約の相手方として決定する。③ 第1順位者決定入札の落札者、第2順位者決定入札の落札者、第3順位者決定入札の落札者、第4順位者決定入札の落札者、第5順位者決定入札の落札者、第6順位者決定入札の落札者には、概ね6:5:4:3:2:1の業務件数割合で依頼する。依頼する案件については、委託業務責任者の経験等を勘案して、当本部が決定する。(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法交付期間:令和8年1月23日(金)から令和8年3月17日(火)まで交付方法:当本部ホームページからダウンロードすること。4 競争参加資格次の要件を満たす単体企業であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「補償」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であって、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(6) (5)のほか、不法な行為を行い、若しくは行う恐れのある団体、法人若しくは個人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構成員で、契約相手方として当機構が適当でないと認める者に該当しないこと。(7) 各順位者決定入札において、それ以前の順位者決定入札における落札者でないこと(第2順位者決定入札以降に限る。)。(8) 東京都特別区内に本業務を行う主たる事務所(本支店又は営業所等)があること。(9) 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの3年間、東京都特別区内において、年間各5件以上の不動産の鑑定評価の実績を有すること(同一特別区内における実績であることを要しない。)。(10) 次に掲げる基準を満たす委託業務責任者等を本業務に配置できること。① 不動産の鑑定評価に関する法律第15条に基づいて登録を受けた不動産鑑定士で、かつ不動産鑑定士(不動産鑑定士補の期間を含む。)として10年以上の実務経験がある者3② 令和3年1月1日から令和7年12月31日までの5年間に、東京都特別区内において、不動産の鑑定評価に従事した経験がある者③ 令和3年1月1日から令和7年12月31日までの5年間に、次の「イ」から「チ」に掲げる類型等の評価のうち、2種類以上の不動産の鑑定評価(鑑定評価手法の適用において、「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」を行ったものに限る。)に従事した経験がある者(ただし、「チ」については、調査報告書でも可とする。)イ 更地の鑑定評価において、総合設計又は天空率を考慮した最有効使用を想定した鑑定評価(当該建物図面の添付が必要)ロ 不動産鑑定評価基準各論第3章「証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」に規定する証券化対象不動産の鑑定評価ハ 複合用途に係る区分所有建物(1区画の専有部分でも可)及びその敷地の鑑定評価ニ 借地権若しくは底地、又は借地権付建物に係る鑑定評価(いずれも対象不動産の基準容積率が400%以上の場合に限る。
)ホ 区分地上権に係る鑑定評価へ 継続賃料に係る鑑定評価ト 地代の鑑定評価(事業採算性等を勘案した収益分析法に準ずる手法を行ったものに限る。)チ 土地区画整理事業における評価基準作成に係る鑑定評価、又は市街地再開発事業における従前・従後資産評価④ 資料提出期限日において、入札参加者が法人である場合はその役員又は使用人、入札参加者が個人である場合にはその者又はその使用人⑤ 原則として、鑑定評価書作成に関わる全ての手順において担当することができる者⑥ 第1順位者決定入札、第2順位者決定入札及び第3順位者決定入札においては、委託業務責任者のほか、担当不動産鑑定士((10)①、②及び④の基準を満たすこと。ただし、①の実務経験は3年以上である者)を5名以上配置するものとし、(10)③についてはロ及びチの評価経験を委託業務責任者又は担当不動産鑑定士のいずれかが満たすこと。(11) 複数人による審査体制を有している者であること。(12) 第1順位者決定入札、第2順位者決定入札及び第3順位者決定入札においては、利回り及び賃料等に関する情報収集・分析体制が社内で整備されており、定期に更新される社内ベンチマーク表又は社外公表資料を有していること。(13) 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会及び公益社団法人東京都不動産鑑定士協会の両会に所属している者であること。(14) (1)から(13)までのほか、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。5 委託業務責任者(1) 委託業務責任者は、申請書及び資料に記載した者を配置しなければならない。(2) 委託業務責任者は、不動産の鑑定評価に関する法律第15条に規定する不動産鑑定士の登録を受けていなければならない。(3) 委託業務責任者は、受託者が法人である場合は、その役員又は使用人、受託者が個人である場合には、その者又はその使用人でなければならない。4(4) 受託者は、別添1「単価契約書」の締結後、速やかに同契約第6条により、当本部に委託業務責任者を通知しなければならない。(5) 委託業務責任者を変更又は追加する場合、変更又は追加前の委託業務責任者と同等以上の委託業務責任者を配置することについて、必要書類の提出により当本部の了解を得なければならない。(6) 委託業務責任者が事故等やむを得ない事情により、業務に従事できなくなった場合等は、遅滞なくその旨を指示者に通知するとともに、その後の業務の実施について指示者と協議しなければならない。(7) 受託者は、原則として鑑定評価書等作成に関わる全ての手順において委託業務責任者に担当させるものとし、指示者との協議及び問い合わせ対応等についても、原則として委託業務責任者に行わせなければならない。6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて次の「イ」「ロ」「ハ」「ニ」の評価項目ごとに評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の満点は60点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 委託業務責任者及び担当不動産鑑定士の経験及び能力ハ 実施方針・実施体制ニ 評価テーマに関する技術提案技術評価点=(技術評価点の満点=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(「イ」及び「ロ」に係る評価点)+(技術提案評価点)技術提案評価点=(「ハ」に係る評価点)+(「ニ」に係る評価点)② 価格評価点の評価方法は次のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-(1-入札割引率)/(1-予定割引率))③ 総合評価は、入札者の申込みに係る「①」により与えられた技術評価点と、「②」から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「申請者(企業)の経験及び能力」、「委託業務責任者及び担当不動産鑑定士の経験及び能力」、「実施方針・実施体制」、「評価テーマに関する技術提案」及び「割引率」をもって入札を行い、入札割引率が当機構であらかじめ作成した予定割引率の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札割引率によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき、予定割引率の制限の範囲内で、委託者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、直ちに、入札事務に関係のない当機構の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、次の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。5評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者(企業)の経験及び能力業務実績令和5年1月1日から令和7年12月31日までの3年間におけるJ-REITからの鑑定業務受注件数について、次の順位で評価する。① 1,500件以上の受注② 1,000件以上の受注③ 500件以上の受注① 5② 3③ 1企業独自の取組次に掲げるいずれかの認定を受けている。① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2③ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
26委託業務責任者及び担当不動産鑑定士の経験及び能力業務実績委託業務責任者及び担当不動産鑑定士が令和3年1月1日から令和7年12月31日までの5年間に、業務の対象となる東京都特別区のいずれかの特別区内において、次の類型等の評価のうち、2種類以上の不動産の鑑定評価(鑑定評価手法の適用において、「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」を行ったものに限る。)に従事した経験を有する者であるかについて、次の順位で評価する。(ただし、類型「チ」については、調査報告書でも可とする。)【類型】イ 更地の鑑定評価において、総合設計又は天空率を考慮した最有効使用を想定した鑑定評価(当該建物図面の添付が必要)ロ 不動産鑑定評価基準各論第3章「証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」に規定する証券化対象不動産の鑑定評価ハ 複合用途に係る区分所有建物(1区画の専有部分でも可)及びその敷地の鑑定評価ニ 借地権若しくは底地又は借地権付建物に係る鑑定評価(いずれも対象不動産の基準容積率が400%以上の場合に限る。)ホ 区分地上権に係る鑑定評価ヘ 継続賃料に係る鑑定評価ト 地代の鑑定評価(事業採算性等を勘案した収益分析法に準ずる手法を行ったものに限る。)チ 土地区画整理事業における評価基準作成に係る鑑定評価又は市街地再開発事業における従前・従後資産評価① 委託業務責任者が類型「ロ」又は「チ」の評価経験を有し、かつ、少なくとも担当不動産鑑定士のうち1名が類型「ロ」及び「チ」の評価経験を有し、かつ、その他の担当不動産鑑定士のうち4名以上が2種類以上の類型の評価経験を有する。② 委託業務責任者が類型「ロ」又は「チ」の評価経験を有し、かつ、少なくとも担当不動産鑑定士のうち1名が類型「ロ」及び「チ」の評価経験を有し、かつ、その他の担当不動産鑑定士のうち2名以上が2種類以上の類型の評価経験を有する。③ 委託業務責任者が類型「ロ」又は「チ」の評価経験を有し、かつ、少なくとも担当不動産鑑定士のうち1名が類型「ロ」及び「チ」の評価経験を有する。① 10② 5③ 17保有資格委託業務責任者若しくは担当不動産鑑定士が、令和7年地価公示鑑定評価員若しくは東京都基準地価格調査員(いずれも東京都特別区部第1から第12までの評価員・調査員に限る。) となっている場合について、次の順位で評価する。① 東京都特別区部第1及び第2の評価員となっている者がそれぞれ1名以上おり、かつ、東京都特別区部第3から第12までの評価員となっている者が1名以上いる。② 東京都特別区部第1及び第2のいずれかで評価員となっている者が1名以上おり、かつ、東京都特別区部第3から第12までの評価員となっている者が1名以上いる。③ 東京都特別区部第1から第12までの評価員となっている者が1名いる。① 5② 3③ 1技術提案書実施方針・実施体制① 業務実施の取組体制等業務の取組体制(審査体制、協力体制・業務分担等)、指示命令系統等が優れている場合に評価する。10② 配置技術者の資格、実務経験等本業務の遂行に適した資格、実務経験を持つ担当技術者が適切に配置されている場合に評価する。10評価テーマ① 提案内容の的確性業務の与条件を把握し、課題、重要事項、留意点、配慮事項等が明確に示されている場合に評価する。② 提案内容の実現性論理展開が明快かつ具体的で、提案内容の実現性があると判断できる場合に評価する。評価テーマ:利回り及び賃料等に関する情報収集・分析体制が社内で整備されており、定期に更新される社内ベンチマークや表又は社外公表資料を有していること等、市況を的確に反映させた鑑定評価を行うための手法を提案してください。18技術点 合計 607 担当支社等(1) 申請書及び資料について〒163-1315東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 アセット活用部 活用企画課電話番号 03-5323-0791(担当:大関、佐々)(2) 令和7・8年度の競争参加資格について〒163-1315東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課電話番号 03-5323-070588 競争参加資格の確認(1) 本件競争の参加希望者は、「4 競争参加資格」に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、当本部本部長(以下「本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。「4 競争参加資格」の(2)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、「4 競争参加資格」の(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、令和8年2月6日(金)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を上記7(2)に記載している連絡先に連絡の上、次のとおり提出することを条件として競争参加資格を確認する。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において「4 競争参加資格」の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(一般競争参加資格の確認)① 提出期間:令和8年1月23日(金)から令和8年2月6日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 申請方法:当機構ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/order/info.html(2) 申請書及び資料の提出期間等① 提出期間:令和8年1月23日(金)から令和8年2月6日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 提出場所:「7 担当支社等」の(1)に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料及び別添5「電子契約方式確認書」の提出は、事前(原則として前日まで)に電話連絡の上、予定業務責任者が提出場所に持参するものとし、郵送又は電送による提出は受け付けない。(提出日により予約が集中することがあるため、日時の予約調整をすることについて、あらかじめ了承すること。)併せて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留 料金分を加えた所定の料金(460円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。(3) 申請書は、別記様式により作成すること。別記様式は、データ(Word)で配布するので、「7 担当支社等」の(1)まで連絡すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年3月3日(火)に通知(発送)する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は返却しない。③ 本部長は、提出された申請書及び資料を入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え並びに再提出は認めない。99 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年3月10日(火)午後5時② 提出場所:「7 担当支社等」の(2)に同じ。③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送による提出は受け付けない。(2) 本部長は、(1)により説明を求めた者に対し、提出期限の翌日から起算して5営業日以内に、書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 本部長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。10 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和8年3月5日(木) 午後5時② 提出場所:「7 担当支社等」の(1)に同じ。③ 提出方法:提出場所を宛先として、持参する又は同日同時刻必着となるように書留郵便で郵送するものとする。(電送によるものは受け付けない。)(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和8年3月12日(木)から令和8年3月16日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 閲覧場所:「7 担当支社等」の(1)に同じ。11 入札書の提出方法入札に当たっては、次に従い書面により提出すること。① 提出期限:令和8年3月17日(火) 正午② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課③ 提出方法:提出場所を宛先として、持参する又は提出期限必着となるように書留郵便で郵送するものとする。(電送によるものは受け付けない。)提出場所へ持参する場合の受付時間は、土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)また、令和8年3月17日(火)の受付時間のみ、午前10時から正午までとする。12 入札方法等(1) 入札書に記載する割引率は、算用数字及び整数によるものとする。小数点以下の記載があった入札は無効とする。(2) 落札者がいないときは、再度の入札を行うものとする。10(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(4) 入札書に、別添4「実施計画書」を添付することとし、添付がない場合、又は未記載箇所がある場合は、入札を無効とする。実施計画書に記載する割引率は、入札書記載の割引率と同じ数字を記載するものとする。なお、入札書記載の割引率と異なる割引率を記載した場合は、入札書記載の割引率を優先するものとする。13 開札の日時第1順位者決定開札日時: 令和8年3月18日(水)午前10時第2順位者決定開札日時: 令和8年3月18日(水)午前10時20分第3順位者決定開札日時: 令和8年3月18日(水)午前10時40分第4順位者決定開札日時: 令和8年3月18日(水)午前11時第5順位者決定開札日時: 令和8年3月18日(水)午前11時20分第6順位者決定開札日時: 令和8年3月18日(水)午前11時40分14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たり、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札割引率又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に割引率を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札割引率を意図的に開示してはならない。15 入札保証金及び契約保証金免除16 開札入札者又はその代理人の開札の立会いには応じない。17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、本部長により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において「4競争参加資格」に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法「6 総合評価に係る事項」の (2)による。19 手続における交渉の有無なし20 契約書作成の要否11落札者は、別添1「単価契約書」により、契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 発注者が指定する電子契約サービス(※1)で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出と併せて別添5の「電子契約方式確認書」を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにしなければならない。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管(※2)を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和11年3月31日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は前述の契約期間満了前までに行うこととする。※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。
なお、手続きの詳細及びマニュアルについては、次のURLからアクセスし、「機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定」から参照すること。https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、次に掲げる要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348契約単価は報酬基準別表基本鑑定報酬額表で定める各報酬額に、落札決定となった割引率を反映させた額(1円未満は切捨て)とする。21 支払条件別添1「単価契約書」のとおりとする。22 関連情報を入手するための照会窓口「7 担当支社等」に同じ。23 鑑定評価の依頼等(1) 鑑定評価の依頼は、「3 業務概要等」の(4)に示す契約期間内において、「20 契約書作成の要否」により締結した別添1「単価契約書」に基づき、当本部が別添2「不動産鑑定評価依頼書」等により行うものとする。(2) 各順位者への依頼件数の割合は、概ね「3 業務概要等」の(5)③のとおりとする。(3) 落札者は、「仕様書」に鑑定評価の対象となる案件の概要が記載されている場合でも、その依頼が確約されたものではないことについて、あらかじめ了承すること。(4) 落札者は、「仕様書」の「3 業務区域」以外の物件に関しても、当本部からの依頼により鑑定評価を行うことについて、あらかじめ了承するものとする。12(5) 落札者は、正当な理由なく単価契約に基づく依頼を拒否することはできないものとする。
また、申請書及び資料に記載した委託業務責任者は、原則として変更できないものとする。
ただし、退職、病休及び死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合及び個別案件の専門性により委託業務責任者を追加する場合には、同等以上の委託業務責任者であることについて当機構の了解を得なければならない。(5) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(6) 落札者(再委託等をさせる場合は再受託者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していなければならない。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等を参照)を「20 契約書作成の要否」の契約書及び「23 鑑定評価の依頼等(8)」の覚書と併せて、同日付けで締結するものとする。(7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を「20 契約書作成の要否」の契約書及び「23 鑑定評価の依頼等(8)」の覚書と併せて、同日付けで締結するものとする。(8) 令和3年9月22日から、入札及び契約手続きにおける押印等の見直しを行い、事業者が提出する書類の一部について、押印を省略することができる。その場合、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載が必要となる。詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについてを参照)にて確認すること。13(9) 本業務の実施については、関係法令等を遵守するものとする。(10) 本業務の受託者は、鑑定評価を行った不動産において、当機構が実施する譲渡等の公募への参加及び当機構が当該不動産取引を行う際の媒介契約ができないことについて、あらかじめ了承するものとする。(11) 本業務の業務成績を、次年度以降の入札時に、価格以外の評価項目又は競争参加資格要件として反映させる場合がある。(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開する等の取組を進めるとされている。これに基づき、次のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報を当機構に提供すること及び情報を公表することに同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うものとする。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなすため、あらかじめ了承すること。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがあるので、あらかじめ了承すること。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員又は顧問等として再就職していること。② 公表する情報①に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上の管理職経験者(以下「当機構OB等」という。)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方への提供を求める情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OB等に係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上14添付書類1 別添1 単価契約書(案)2 別添2 不動産鑑定評価依頼書3 別添3 覚書(案)4 別添4 実施計画書5 別添5 電子契約方式確認書5 別冊 入札(見積)心得書別紙不動産鑑定報酬基準(基本鑑定報酬額)1 基本鑑定報酬額は、一つの鑑定評価の対象となる不動産等の類型につき、別表に定める額(複数地点評価の割引)2 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に所在する複数地点の鑑定評価で、事例資料を共通とする場合の鑑定報酬額は、評価額の大きさにより、第2番目以下の地点について、次の率により割引く。割引の対象となる地点 割引率評価額の大きさが第2番目の地点〃 第3番目以下の地点20%50%(技術料)3 過去時点評価(1年以上過去の時点のものの評価)その他特に技術力を必要とすると当機構が認める評価については、1又は2の鑑定報酬額に、その 30%相当額を加算できる。(意見等)4 当機構が評価を依頼した不動産について、意見等を求める場合、一地域(近隣地域又は類似地域)につき、別表に定める額(意見等の「等」には時点修正率を含む。)(割増料)5 次の場合には、当機構が認める範囲において、1又は2の鑑定報酬額に、それぞれ次に定める額を割増料として加算することができる。
① 遠隔地割増評価対象不動産が遠隔地(山間部、僻地、島嶼部等)に所在する等評価に当たって、資料収集、財産の確認等に通常より日数を要する場合には、1又は2の鑑定報酬額の30%相当額以内の額② 項目の増加同一不動産につき、複数の鑑定評価額を求める場合(例えば、完全所有権価額に追加して、借地権価額、底地価額、過去時点価額等を求める場合等)には、1項目増加するごとに1又は2の鑑定報酬額の30%相当額(評価項目が別表類型(AからGまで)のうち2種類以上にわたる場合には、C>B>E=G>F>D>Aの順に、より高い類型の鑑定報酬額を基本とし、その他の増加項目に該当する類型の鑑定報酬額の 30%相当額を加算)限定価格、限定賃料及び継続賃料についても、正常価格、正常賃料及び新規賃料との関係で項目の増加とし、30%相当額を加算する。③ 特に急を要する場合短期間で鑑定評価書の交付を求める場合には、1又は2の鑑定報酬額の 30%相当額以内の額④ 耕作権の場合耕作権の鑑定報酬額を求める場合には、「C農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権、家賃」の鑑定報酬額の10%相当額(再鑑定評価の割引)6 当機構が評価を依頼した不動産について、再鑑定評価※を求める場合は、1から5までにより算定した鑑定報酬額(単価契約を締結した場合は当該契約時の割引率反映後の報酬額)(以下「通常の鑑定報酬額」という。)の二分の一とする。ただし、再鑑定に当たって評価土地の最有効使用の見直し(想定建物の変更等)等を行った場合の報酬については、通常の鑑定報酬額の90%とする。※再鑑定評価:当機構が評価を依頼した不動産について、同一物件につき同一の条件において、当該不動産評価の依頼を活用して再度評価を行うものをいう。(端数計算)7 1から6までにより算定した鑑定報酬額に 1,000 円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。(消費税)8 1から7までにより算定した鑑定報酬額に消費税相当分を加算する(非課税事業者である場合を除く。)。(旅費)9 評価対象不動産が、当機構の事務所所在地から 80km以遠にある場合、その他交通事情を考慮して旅費が必要と認められる場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(行政職(一)3級から6級相当まで)及び国家公務員旅費支給規程に基づく算定方法に準じて算定した旅費の額を1から8までにより算定した鑑定報酬額に加算することができるものとする。(適用期日)10 この基準は、令和8年4月1日以降に鑑定評価を依頼するものから適用する。
以 上別表 基本鑑定報酬額表(単位:円)5百万円まで 260,000 393,000 194,000 260,000 263,000 255,00010百万円まで 325,000 460,000 225,000 293,000 295,000 288,00015百万円まで 209,000 404,000 535,000 263,000 343,000 330,000 336,00020百万円まで 217,000 434,000 550,000 275,000 376,000 332,000 376,00025百万円まで 239,000 478,000 593,000 304,000 419,000 361,000 419,00030百万円まで 243,000 485,000 596,000 319,000 429,000 374,000 429,00040百万円まで 263,000 527,000 637,000 360,000 472,000 416,000 472,00050百万円まで 278,000 543,000 649,000 384,000 491,000 438,000 491,00060百万円まで 305,000 570,000 675,000 410,000 517,000 464,000 517,00080百万円まで 329,000 582,000 684,000 431,000 531,000 481,000 531,000100百万円まで 351,000 592,000 689,000 448,000 544,000 496,000 544,000120百万円まで 379,000 620,000 717,000 476,000 572,000 524,000 572,000150百万円まで 413,000 654,000 751,000 510,000 606,000 558,000 606,000180百万円まで 449,000 685,000 781,000 540,000 637,000 588,000 637,000210百万円まで 478,000 704,000 800,000 559,000 656,000 607,000 656,000240百万円まで 507,000 724,000 820,000 579,000 676,000 627,000 676,000270百万円まで 536,000 743,000 839,000 598,000 695,000 646,000 695,000300百万円まで 564,000 762,000 858,000 617,000 714,000 665,000 714,000350百万円まで 589,000 787,000 880,000 643,000 739,000 691,000 739,000400百万円まで 611,000 819,000 904,000 673,000 770,000 722,000 770,000450百万円まで 632,000 851,000 928,000 704,000 802,000 753,000 802,000500百万円まで 654,000 882,000 952,000 734,000 833,000 784,000 833,000550百万円まで 676,000 914,000 977,000 765,000 864,000 815,000 864,000600百万円まで 698,000 946,000 1,001,000 795,000 896,000 845,000 896,000700百万円まで 721,000 979,000 1,030,000 827,000 928,000 877,000 928,000800百万円まで 744,000 1,013,000 1,064,000 860,000 962,000 910,000 962,000900百万円まで 768,000 1,047,000 1,099,000 893,000 995,000 944,000 995,0001,000百万円まで 791,000 1,081,000 1,133,000 926,000 1,029,000 977,000 1,029,0001,100百万円まで 814,000 1,116,000 1,168,000 959,000 1,063,000 1,010,000 1,063,0001,200百万円まで 837,000 1,150,000 1,203,000 991,000 1,097,000 1,044,000 1,097,0001,200百万円を超え2,500百万円までのもの 837千円に1億円ごとに19千円を加算 1,150千円に1億円ごとに26千円を加算 1,203千円に1億円ごとに22千円を加算 991千円に1億円ごとに20千円を加算 1,097千円に1億円ごとに21千円を加算 1,044千円に1億円ごとに21千円を加算 1,097千円に1億円ごとに21千円を加算2,500百万円を超え5,000百万円までのもの 1,084千円に1億円ごとに14千円を加算 1,488千円に1億円ごとに17千円を加算 1,489千円に1億円ごとに17千円を加算 1,251千円に1億円ごとに14千円を加算 1,370千円に1億円ごとに14千円を加算 1,317千円に1億円ごとに14千円を加算 1,370千円に1億円ごとに14千円を加算5,000百万円を超え10,000百万円までのもの 1,434千円に1億円ごとに8千円を加算 1,913千円に1億円ごとに12千円を加算 1,914千円に1億円ごとに12千円を加算 1,601千円に1億円ごとに8千円を加算 1,720千円に1億円ごとに8千円を加算 1,667千円に1億円ごとに8千円を加算 1,720千円に1億円ごとに8千円を加算10,000百万円を超えるもの 1,834千円 2,513千円 2,514千円 2,001千円 2,120千円 2,067千円 2,120千円(注) 評価額とは、各類型に係る対象不動産にその所有権を制限する権利が存在しないとした場合における当該不動産の所有権の鑑定評価額意見書(1件につき)F・建物及びその敷地の所有権G・建物の区分所有権201,00050,000円A・宅地の所有権・建物の所有権B・宅地見込地の所有権C・農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権・家賃・借家権D・宅地の借地権・底地(貸地)の所有権・地役権E・区分地上権・地代別記様式1(A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和8年1月 23 日付けで公示のありました令和8年度東日本都市再生本部に係る不動産鑑定評価業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、掲示文兼入札説明書4(1)(3)(5)(6)(14)の規定を満たすこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 掲示文兼入札説明書4(4)に定める登録状況を記載した書面(登録を受けている都道府県知事等が発行する登録証明書等)2 掲示文兼入札説明書4(8)を証する書面:別記様式2(添付書類も含む。)3 掲示文兼入札説明書4(9)を証する書面:別記様式34 掲示文兼入札説明書4(10)を証する書面:別記様式45 掲示文兼入札説明書4(11)を証する書面:別記様式76 掲示文兼入札説明書4(12)を証する社内ベンチマーク表(数値黒塗り可)又は社外公表データ7 掲示文兼入札説明書4(13)に定める所属状況を記載した書面(会員証の写し等)8 掲示文兼入札説明書6(1) ①イに定める企業の経験及び能力を記載した書面:別記様式5及び69 掲示文兼入札説明書6(1) ①ロに定める委託業務責任者及び担当不動産鑑定士の経験及び能力を記載した書面(記4に同じ。)10 掲示文兼入札説明書6(1) ①ハに定める実施方針を記載した書面(記5に同じ。)11 掲示文兼入札説明書6(1) ①ニに定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面:別記様式8-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「業種区分」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種区分又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載 登録番号注1) 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。注2) 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」を記載してください。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。注3) 申請書及び資料は、両面印刷・A4紙ファイル綴り(背表紙等に業務名・鑑定業者名を記載)としてください。本様式はデータで配布しますので、「掲示文兼入札説明書7 担当支社等」の(1)」まで御連絡ください。注4) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。注5) 担当不動産鑑定士を配置する場合は、別記様式4-2を提出してください。
別記様式2会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本 店名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)当該業務を行う主な事務所名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)業務区域内の事務所名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)注)次の資料を添付してください。① 直近3か年の不動産の鑑定評価に関する法律第28条による事業実績等報告書② 会社案内等別記様式3業 務 実 績 申 告 書当該業務の実施に当たり申告する業務実績は、次のとおりです。令和5年1月1日から令和7年12月31日までの3年間、東京都特別区内のいずれかの特別区内における、年間5件以上の不動産の鑑定評価の実績(同一特別区内における実績であることを要しない。)年鑑定評価等総計東京都特別区内における合計内訳区 区 区令和5年 件 件 件 件 件令和6年 件 件 件 件 件令和7年 件 件 件 件 件合計 件 件 件 件 件注1) 依頼目的、依頼者、種類、及び価格と賃料の別は問いません。注2) 「鑑定評価等総計」は、事業実績等報告書の「事業実績の概要1~3」の合計と一致させてください。注3) 「業務対象区の合計」の内訳欄には、3年間合計で実績(件数)の多い区の名称及び当該区内における実績(件数)を上位から3つ(最大)記載してください。業務の実績提出者名:業 務 名発 注 機 関 名契 約 金 額履 行 期 限業 務 の 概 要注1) 前頁記載の実績のうち、代表的な案件について業務の概要を記載してください。注2) 実績を確認できる書類(依頼書等)を添付してください。別記様式4-1委託業務責任者の経歴等氏名所属・役職 (入社年月日: 年 月 日)①-1 不動産鑑定士の登録内容(不動産鑑定士登録通知書又は不動産鑑定士登録証明書を添付)・登録番号: ・登録年月日:①-2 不動産鑑定士(不動産鑑定士補の期間を含む。)としての実務経験10年以上・別途履歴書を添付①-3 令和7年地価公示鑑定評価委員若しくは東京都基準地価格調査員である場合・別途委嘱を受けていることを証する書類を添付業務経歴(令和3年1月1日以降過去5年間)業務対象実績件数代表的業務業務名称 依頼先 契約期間 業務概要(所在・地積・依頼目的等)②③イ③ロ③ハ③ニ③ホ③ヘ③ト③チ注1) 業務経歴欄の業務対象②③は、掲示文兼入札説明書4(10)②③の業務に対応します。
(ナ)(受託者の解除権)第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期限内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第19条又は第20条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第19条又は第20条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、同項の契約単価に予定数量を乗じた額に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第17条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受託者は、委託者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に譲渡し、貸与し、又は利用させてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。別添2-1○○-○令和○年○月○日○○○○株式会社代表取締役 ○○○○ 殿独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部○○○○部長 ○○○○不動産鑑定評価依頼書令和 年 月 日付けで締結した単価契約書第9条第1項の規定により、○○○○地区(事業)に係る不動産の鑑定評価を、下記により依頼します。記1 鑑定評価対象地の所在・地番、地積○○○○○○○○、○○㎡ (詳細は添付書類参照)2 鑑定評価条件(価格又は賃料の種類、対象確定条件、想定上の条件)○○価格、○○として評価すること。3 評価依頼の目的○○○○のため4 価格時点令和○年○月○日時点5 鑑定評価書の提出期限令和○年○月○日6 鑑定評価書提出部数正本1通・副本1通・PDFデータを保存したCD-R等の電子記録媒体(2部)7 鑑定評価書の提出先〒○‐○ 東京都○○○区○○○町○番○号独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 ○○○○部○○○○課8 留意事項(1) 鑑定評価額の決定理由については、鑑定評価に採用した資料並びに鑑定評価の手順及び方法を鑑定評価書に詳細に記載するものとし、鑑定評価書に記載することが困難なときは資料として添付すること。(2) 地価公示法第2条第1項の公示区域の土地を鑑定評価する場合においては、公示価格を規準とした当該土地の鑑定評価額の決定理由を鑑定評価書に記載すること。(3) 鑑定評価書の提出期限までに鑑定評価の経緯について報告を求めたときは、これに応ずること。また、鑑定評価書製本前に、製本前成果品としてPDFデータを提出すること。(4) 鑑定評価書の提出に当たって、不動産鑑定評価の各手法を適用する際に必要となる建物図面等資料を添付すること。(5) 単価契約書別紙仕様書の記載事項に留意すること。以 上添付書類○○○○別添2-2○○-○令和○年○月○日○○○○株式会社代表取締役 ○○○○ 殿独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部○○○○部長 ○○○○意見書依頼書令和 年 月 日付けで締結した単価契約書第9条第1項の規定により、○○○○地区(事業)に係る不動産の鑑定評価等を、下記により依頼します。記1 鑑定評価対象地の所在・地番、地積○○○○○○○○、○○㎡ (詳細は添付書類参照)2 評価条件(価格又は賃料の種類、対象確定条件、想定上の条件)○○価格、○○として評価すること。3 評価依頼の目的○○○○のため4 価格時点令和○年○月○日時点5 意見書の提出期限令和○年○月○日6 意見書提出部数正本1通・副本1通・PDFデータを保存したCD-R等の電子記録媒体(2部)7 意見書の提出先〒○‐○ 東京都○○○区○○○町○番○号独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 ○○○○部○○○○課8 留意事項(1) 求められた意見に対して、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査・分析等で採用した資料、調査・分析等の手順及び方法、並びに採用した数値等の判断根拠に関する説明を意見書に詳細に記載すること。(2) 意見書の提出期限までに鑑定評価等の経緯について報告を求めたときは、これに応ずること。また、意見書製本前に、製本前成果品としてPDFデータを提出すること。(3) 単価契約書別紙仕様書の記載事項に留意すること。以 上添付書類○○○○別添3覚書(案)委託者[ ]及び受託者[ ]は、令和 年 月 日付で締結した令和8年度東日本都市再生本部に係る不動産鑑定評価業務に係る単価契約書(以下「単価契約書」という。)に関して、次のとおり覚書を交換する。第1条 委託者は、単価契約書頭書の契約期間満了後において委託者が次の各号に掲げる業務を受託者に対して依頼することが必要と認めるときは、受託者に対し、次の各号に掲げる業務を依頼することができる。一 仕様書第4項(1)の不動産鑑定評価に係る再鑑定評価(当該第4項(1)の不動産鑑定評価と同一物件につき同一の条件において当該不動産鑑定評価の資料を活用して再度評価を行うことをいう。)二 仕様書第4項(2)の不動産鑑定評価に係る再鑑定評価(当該第4項(2)の不動産鑑定評価と同一物件につき同一の条件において当該不動産鑑定評価の資料を活用して再度評価を行うことをいう。)三 仕様書第4項(1)又は(2)の不動産鑑定評価に関して、時点修正率の意見等を求めた場合における意見書作成四 第1号又は第2号の不動産鑑定評価に関して、時点修正率等の意見等を求めた場合における意見書作成2 前項の場合において、受託者は、単価契約書と同一条件で前項各号の業務を行う。3 第1項各号の業務の報酬に係る不動産鑑定評価基準及び単価表は掲示文兼入札説明書に記載の内容と同一とする。第2条 本覚書の有効期間は、単価契約書頭書の契約期間の終了日の翌日から起算して3年間とする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所氏名 印受託者 住所氏名 印令和 年 月 日住所氏名委託業務の名称 令和8年度東日本都市再生本部に係る不動産鑑定評価業務(単位:円)1 2 3 4 5基本報酬額(税抜)割引率割引後報酬額(税抜)土地面積:約2,600㎡ 直接人件費鑑定評価額:約9億円 523,000円 再委託費諸経費等(合計)(注) 1 「業務の内容」は、依頼予定物件 1件当たりの概ねの平均値を記載している ※評価額が100億円超の案件は、報酬額上限を考慮し、100億円として算出2 「割引率」は、入札書に記載する割引率を記載すること ※「基本報酬額」は、依頼予定物件 1件当たりの概ねの平均値を記載している 「割引率」を記載すると「割引後報酬額」が自動的に記載される ※仮に、入札書記載の割引率と異なる割引率を記載した場合は、入札書記載の割引率を優先する。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る当機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印記載例
仕様書1 業務名称令和8年度東日本都市再生本部に係る不動産鑑定評価業務2 契約期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで3 業務区域令和8年度において当本部が管轄する区域における不動産鑑定評価業務〔当本部が管轄する区域〕東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、秋田県、山形県、宮城県、岩手県、福島県、青森県及び北海道4 業務の実施内容(1) 都市再生事業等に係る土地等の譲渡、交換、賃貸、取得等する際の基礎資料とするための不動産鑑定評価(2) (1)による不動産鑑定評価結果に関して、再鑑定評価を依頼した場合における不動産鑑定評価業務(3) (1)及び(2)による不動産鑑定評価に関して、時点修正率等の意見等を求めた場合における意見書作成業務※再鑑定評価:(1)と同一物件につき同一条件において、(1)の資料を活用して再度評価を行うものをいう。5 対象物件等(1) 「2 契約期間」に記載の契約期間における対象物件の概要は、別表「対象物件等一覧表」のとおりとする。(2) 受託者は、この仕様書に記載の対象物件の評価依頼が確約されたものではないことをあらかじめ了承するものとする。(3) 受託者は、正当な理由なく、単価契約に基づく依頼を拒否することはできないものとする。また、正当な理由は原則として、受託者の専門性の観点又は当該依頼が受託者の利益相反になることから受注が困難な案件であると委託者が認める場合のみとする。(4) 受託者が、正当な理由なく、当本部が依頼した鑑定評価の実施を辞退及び拒否した場合において、当本部が単価契約書に規定する契約解除、損害賠償及び違約金の支払いのほかに、指名停止措置要領に基づく指名停止又は取引停止を行うことがあることをあらかじめ了承するものとする。6 用語の定義(1) 指示者とは、契約図書(単価契約書及び仕様書等)に定められた範囲内において、受託者又は委託業務責任者に対する指示、承諾又は協議等を行う者で、単価契約書第7条に規定する者をいう。(2) 委託業務責任者とは、契約の履行に関する運営(業務の管理及び統括)及び業務を実施する者で、別に定める資格を有し、単価契約書第6条に規定する者をいう。7 委託業務責任者(1) 委託業務責任者は、本業務に係る競争参加資格確認資料に記載した者を配置しなければならない。(2) 委託業務責任者は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152条号)第15条に規定する不動産鑑定士の登録を受けていなければならない。(3) 委託業務責任者は、受託者が法人である場合は、その役員又は使用人、受託者が個人である場合には、その者又はその使用人でなければならない。(4) 受託者は、単価契約の締結後、速やかに同契約第6条により、当本部に委託業務責任者を通知しなければならない。(5) 委託業務責任者を変更又は追加する場合、変更又は追加前の委託業務責任者と同等以上の委託業務責任者を配置することについて、必要書類の提出により当本部の了解を得なければならない。(6) 受託者は、委託業務責任者が事故等やむを得ない事情により、業務に従事できなくなった場合等は、遅滞なくその旨を指示者に通知するとともに、その後の業務の実施について指示者と協議しなければならない。(7) 受託者は、原則として鑑定評価書等作成に関わる全ての手順において委託業務責任者に担当させるものとし、指示者との協議及び問い合わせ対応等についても、原則として委託業務責任者に行わせなければならない。8 適正な委託業務責任者の配置委託業務責任者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該評価案件を請け負うことはできない。(1) 当該評価対象となる土地等に居住している者(2) 当該評価対象となる土地等の利害関係者(3) (1)及び(2)に定める者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、同居の親族、代理人又は補佐人9 担当不動産鑑定士(1) 担当不動産鑑定士は、本業務に係る競争参加資格確認資料に記載した者を配置しなければならない。(2) 担当不動産鑑定士は、委託業務責任者の指示のもとで、本業務を行わなければならない。(3) 担当不動産鑑定士については、「7 委託業務責任者」の(1)から(6)までの規定を準用する。10 鑑定評価書に関する留意事項原則として、「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価書(不動産鑑定評価基準の全ての内容に従った鑑定評価書)」を作成するものとし、依頼条件等の当本部側の事情により不動産鑑定評価基準に則らない部分がある場合には、個別協議とする。鑑定評価書(不動産鑑定評価基準に則らない部分がある場合を含む。)には、鑑定評価に採用した資料、鑑定評価の手順及び方法、並びに採用した数値等の判断根拠に関する説明を詳細に記載すること。また、記載項目や内容等について、指示者から指示があった場合には対応すること。加えて、依頼者から要請があった場合は、不動産鑑定評価基準各論第3章に準じて評価を行うこと。なお、以下の項目及び内容についても適切に対応し、鑑定評価書に詳細に記載するように留意すること。賃料に関する鑑定評価等の他の手法においても、以下の項目及び内容に準拠するものとし、地代の評価に当たっては、事業採算性等を勘案した収益分析法に準ずる手法を適用すること。○地域分析及び個別分析・標準的使用及び最有効使用を判断した具体的理由を記載すること。・必要に応じて、日影図、天空図、総合設計等も勘案した最有効使用の判断をすること。○取引事例比較法・取引事例を明示すること(法令の範囲内での明示とし、以下の事例についても同様とする)。また、各要因格差の査定根拠について、指示者から問い合わせがあった場合には具体的に答えること。・対象地及び取引事例のいずれも、実効容積率を考慮して査定すること。・大規模地においては、対象地及び取引事例ともに開発における有効率等を考慮して査定すること。○収益還元法・賃料査定根拠を明示すること(賃貸事例の明示及び分析等)。・各費用項目の査定根拠を明示すること。・還元利回りの査定根拠を示すこと(抽象的表現に止まるのではなく、取引利回り等を活用し、具体的に記載すること。)。○開発法・マンション分譲価格又は宅地販売価格を査定する際の取引事例を明示し、標準価格の査定に当たっては取引事例比較法を適用すること。・各戸又は個別画地への個別格差補正表等(位置別及び階層別効用比等)を添付すること。・投下資本収益率の査定根拠を示すこと。
○試算価格等の調整・試算価格等の再吟味及び試算価格等が有する説得力に係る判断について、具体的に記載すること。11 建物図面等資料の提出受託者は、鑑定評価書の提出に当たって、不動産鑑定評価の各手法を適用する際に必要となる建物図面等資料を添付すること。原価法の適用における更地価格検討においても必要と判断される場合は同様とする。ただし、収益還元法の適用において、最有効使用が明らかに戸建住宅と認められる場合を除く。最低限必要となる建物図面等については、各階平面図、断面図又は立面図(高さ関係が分かるもの)、日影図、計画表(各階面積表等)等であり、天空率や総合設計制度等についても指示者又は委託業務責任者が必要と判断する場合には検討し、当該図面を添付すること。また、最有効使用が土地の分割利用を伴う場合には、区画割図面(辺長等の寸法を示すこと)を添付すること。なお、図面作成等の費用は、報酬額に含むものとする。12 意見書に関する留意事項求められた意見に対して、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査及び分析等を行い、採用した資料、調査及び分析等の手順及び方法、並びに採用した数値等の判断根拠に関する説明を意見書に詳細に記載すること。記載項目及び内容等について、指示者から指示があった場合には対応すること。13 現地調査(1) 受託者は、業務に当たって現地調査を実施すること。(2) 現地調査の費用は、報酬額に含むものとする。ただし、不動産鑑定報酬基準9に定める旅費は除く。(3) 受託者は、現地調査に当たって、当本部が管理する土地等に立ち入る場合は、建築物、樹木等の植栽物及びその他の工作物の汚損又は破損を防止し、近隣住民等に対する危険を防止するとともに、近隣住民等の居住環境等を阻害しないよう注意しなければならない。(4) 受託者は、現地調査に当たって、第三者の土地に立ち入る場合は、指示者及び関係者と十分な協調を保ち、業務が円滑に進捗するよう努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入ることが不可能となった場合には、ただちに指示者に報告して指示を受けなければならない。14 協議・報告(1) 受託者は、業務の実施に当たって、指示者又は指示者が指定する担当者と十分な協議を行わなければならない。(2) 鑑定評価書等の提出期限までに不動産鑑定評価業務の経過等について報告を求めたときは、これに応じなければならない。(3) 鑑定評価書の製本前に、製本前の成果品としてPDFデータを提出しなければならない。15 成果品等の提出成果品は、原則として、正本(1通)及び副本(1通)並びにPDFデータを保存したCD-R等の電子記録媒体(2部)とする。なお、成果品はグリーン購入法の基本方針に定める特定調達品目の判断の基準を満たすこと。16 関連法令等の遵守受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。17 秘密の保持受託者は、業務の実施に当たって、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。「2 契約期間」に記載の契約期間満了後も同様とする。18 鑑定評価書等の公開提出された鑑定評価書等は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(法人か個人かを問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害する恐れがないものについては、開示対象文書となる場合がある。19 鑑定評価書等に対する問い合わせ等の対応提出された鑑定評価書等について当本部が受託者に問い合わせを行った場合、受託者は「2 契約期間」に記載の契約期間満了後も誠実に対応し、協力しなければならない。20 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により当本部に対して報告すること。(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、指示者と協議を行うこと。(4) 暴力団員等による不当介入を受けた受託者が警察への通報等及び当機構への報告を怠った場合は、著しく信頼関係を損なう行為があったものとして、当本部が指名停止等を行うことがあることをあらかじめ了承すること。21 再委託等(1) 受託者は、単価契約書第5条に関わらず、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料整理、作図等の簡易な業務については、第三者に委任し、又は請け負わせることができる。この場合において、単価契約書第5条但し書きの規定に基づく書面による承諾は不要とする。(2) 受託者は、単価契約書第5条但し書きにより第三者に委任し、又は請け負わせる場合においては、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。一 委任又は請負の相手方が、掲示文兼入札説明書4(1)(3)(5)(6)(14)の要件を満たしていること。二 受託者と委任又は請負の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、その相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること。22 業務環境の改善本業務の実施に当たっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施に当たっては、ウイークリースタンス実施要領(別添)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。
以 上(仕様書・別表)類型別依頼予定物件数依頼予定件数A 43B 0C 0D 0E 3F 0G 248類型対象物件等一覧表宅地又は建物の所有権宅地見込地の所有権依頼予定件数 合計建物の区分所有権東京都(港区、文京区、渋谷区、品川区、中野区、豊島区、墨田区、大田区、江東区、荒川区、稲城市、八王子市)、千葉県(千葉市、印西市)、神奈川県(川崎市、藤沢市)、埼玉県(さいたま市、坂戸市)、茨城県(常総市、つくば市)、秋田県(秋田市)農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権、家賃宅地の借地権、底地(貸地)の 所有権、地役権東京都(稲城市)、千葉県(印西市)、茨城県(牛久市)区分地上権、地代建物及びその敷地の所有権依頼予定内訳東京都(港区、豊島区)仕様書・別添ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(Web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上