【入札公告】令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務
環境省新宿御苑の入札公告「【入札公告】令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/11/11です。
- 発注機関
- 環境省新宿御苑
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/11/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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【入札公告】令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務
入札説明書環境省自然環境局新宿御苑管理事務所の令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令及び入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 手続開始の公示日 令和7年11月12日2 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環3 業務概要(1) 業務名 令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務(2) 業務内容 工事監督支援業務(3) 履行期限 令和8年3月20日4 指名されるために必要な要件(1) 入札参加者に要求される資格① 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 環境省における令和07・08年度の「自然環境共生コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けている者であること。
③ 工事請負契約等に係る指名停止措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
④ 以下の1)の資格を有する者を管理技術者として配置できること。
1)技術士(環境部門自然環境保全)、技術士(建設部門:建設)、1級造園施工管理技士又は1級土木施工管理技士⑤ 過去10年間において以下の同種又は類似業務の実績があること。
・同種業務:東京都内における配水施設にかかる公共工事の工事監督支援業務・類似業務:配水施設にかかる公共工事の工事監督支援業務又は実施設計業務(2) 入札参加者を選定するための基準① 入札参加者を選定するための評価項目、評価基準、並びに評価のウェートは以下のとおりである。
評価項目評価基準 評価のウェート A B C参 加表 明者 の経 験及 び能 力専 門技 術力成果の確実性過去10年間の同種又は類似業務の実績の内容同種業務の実績がある類似業務の実績がある同種又は類似業務の実績が無い10環境省競争参加資格申請の建設コンサルタント登録自然環境共生コンサルタント業務登録がある- 左記の登録を有さない。
10予 定管 理技 術者 の経 験及 び能 力、資 格要 件技術者資格技術者資格、その専門分野の内容技術士(環境部門自然環境保全)又は技術士(建設部門:建設)の登録がある1級造園施工管理技士又は1級土木施工管理技士の登録がある左記の資格を有さない。
10専 門技 術力業務執行技術力過去10年間の管理技術者の同種又は類似業務の実績の内容同種業務の実績がある類似業務の実績がある同種又は類似業務の実績が無い10専 任制専任制手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む)-右に該当しない全ての手持ち業務の契約金額合計が4億円以上又は手持ち業務の件数が10件以上10業 務実 施体 制業務実施体制の妥当性--下記項目に該当する・業務の主たる部分を再委託としている・業務の分担構成が不明確又は不自然数値化しない② 評価項目ごとの評価(A及びB)を以下のとおり数値化したものを各評価項目のウェートに乗じて得た数値の合計値により評価を行い、優位に評価された者を入札参加者として選定する。
C評価がある場合には選定しない。
評点の合計が同点となった場合には、A評価の多い者を優先して扱う。
A:5/5 B:3/55 担当部局〒160-0014 東京都新宿区内藤町11新宿御苑管理事務所 庶務科電話:03-3350-0152 FAX:03-3350-1372 メール:SHINJUKU@env.go.jp6 入札参加の意思の表明本競争の参加を希望する場合は、入札心得に定める様式4の提出により、入札参加の意思を示さなければならない。
① 受領期間:令和7年 11 月 12 日から令和7年 11 月 19 日までの8時 30 分から 17時15分まで。
ただし最終日は12時00分まで。
② 提出場所:5に同じ③ 提出方法:電子調達札システムによる。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
その場合は、環境省入札心得に定める様式2による書面を令和7年11月19日(水)12時00分までにメール又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)により提出すること。
7 参加表明書(1) 本競争の参加希望者は、次に従い、参加表明書を提出しなければならない。
分任支出負担行為担当官は、参加表明書を提出した者の中から競争入札に参加する者を指名する。
次に従い参加表明書を提出することができる者は、参加表明書を提出する時において、4(1)②に掲げる一般競争参加資格の認定を受けている者とする。
なお、受領期間内に参加表明書が提出場所に到達しなかった場合は、指名されない。
また、指名されなかった場合には、本競争に参加することはできない。
① 受領期間:令和7年11月12日(水)から令和7年11月19日(水)8時30分~17時15分まで。
ただし最終日は12時00分まで。
② 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。
但し、それにより難い場合はメール又は郵送に代えることができる。
③ 提出場所: 5に同じ(2) 参加表明書は別記様式1から別記様式5までにより作成すること。
(3) 4(2)の同種又は類似の業務の実績及び配置予定の技術者の業務の経験については、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域以外の国又は地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似の業務の実績及び業務の経験をもって判断するものとする。
(4) 参加表明書は、下表に従い作成すること。
なお、下表中、同種又は類似の業務の実績とは次のものをいう。
・同種業務:東京都内における配水施設にかかる公共工事の工事監督支援業務・類似業務:配水施設にかかる公共工事の工事監督支援業務又は実施設計業務記載事項 内容に関する留意事項企業の過去 10 年間の同種又は類似業務実績・参加表明書の提出者が過去に受託した「同種又は類似業務」の実績について記載する。
・記載する業務は、平成27年度以降に完了した業務とする。
・記載する業務数は、3件までとする。
・記載様式は様式-2とし、図面、写真等を引用する場合も含め、1枚以内に記載する。
予定管理技術者の経歴等・配置予定の管理技術者について、経歴等を記載する。
・同種又は類似業務の実績は平成22年度以降に完了した業務を対象とし、記載する件数は最大3件までとする。
・手持ち業務は令和7年11月12日現在、環境省以外の発注者(国内外を問わず)のものも含めすべて記載する。
手持ち業務とは以下のものを指す。
管理技術者:管理技術者となっている500万円以上の他の業務・本業務以外の業務で配置予定技術者として特定された未契約業務がある場合は、手持ち業務の記載対象とし、業務面の後に「特定済」と明記する。
・記載様式は様式-3とする。
予定管理技術者の過去 10 年間の同種又は類似業務実績・配置予定の管理技術者が過去に従事した「同種又は類似業務」の実績について記載する。
・記載する業務は、平成27年度以降に完了した業務とする。
・記載する業務数は3件までとする。
・参加表明書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合は、当該業務を受託した企業名等を記載すること。
・記載様式は様式-4とし、図面、写真等を引用する場合も含め、1枚以内に記載する。
業務実施体制・業務の分担について記載する。
・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて実施する場合は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。
ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。
・記載様式は様式-5とする。
(5) その他① 参加表明書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された参加表明書は、返却しない。
③ 分任支出負担行為担当官は、提出された参加表明書を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 受領期限以降における参加表明書の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 参加表明書に関する問い合わせ先5に同じ8 非指名理由の説明(1) 参加表明書を提出した者のうち指名しなかったものに対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を書面により通知する。
(2) 指名しなかった旨の通知を受けた者は、分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について、次に従い、書面により説明を求めることができる。
① 受領期限:指名しなかった旨の通知をした日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。
)後の17時③ 提出場所:5に同じ③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(3) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して5日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。
9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式自由)により提出すること。
① 受領期限: 令和7年 11 月 12 日(水)から令和7年 11 月 17 日(月)8時 30分~17時15分まで。
② 提出場所: 5に同じ③ 提出方法: メールにより提出すること。
(2) 質問に対する回答は、令和7年11月18日(火)までに環境省及び新宿御苑管理事務所のホームページの本件調達情報に掲載する形で回答する。
10 入札及び開札の日時及び場所日時 令和7年11月26日(水)11時00分場所 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 会議室11 入札方法等(1) 入札書は電子調達システムにより提出すること。
ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和7年11月19日12時00分までに、入札心得に定める様式2による書面を提出すること。
(2) 書面により入札書を提出する場合は、持参又は令和7年 11 月 26 日(水)10 時 00分必着とし、10の場所に入札心得様式1の入札書を郵送(配達の記録が残るものに限る。)すること。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札執行回数は、原則として2回までとする。
12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約の保証 免除。
13 開札開札は入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。
14 入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
15 落札者の決定方法予決令第98条において準用する予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
16 手続における交渉の有無 無。
17 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件前金払の有無 無。
19 苦情申立て本手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月4日付け政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てる事ができる。
20 関連情報を入手するための照会窓口5に同じ21 その他(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は別冊競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、参加表明書に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。
(5) 提出様式について環境省または新宿御苑管理事務所ホームページに掲載する調達情報を一読した上、必要に応じて様式1から4までを作成すること。
(6) 分任支出官負担行為担当官が、相当の理由により、入札の妨害と認めた場合は、該当する参加者に対し、指名停止等の措置を講ずる場合がある。
別記様式-1参 加 表 明 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名 印令和7年11月12日付けで手続開始の公示のありました令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務に係る指名競争に参加を希望します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当するものでないこと、工事請負契約等に係る指名停止措置要領について(平成 13 年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間でないこと、並びに参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
担当者連絡先担当部署:氏 名:電話番号:メ ー ル:注)参加表明書として別記様式1から別記様式5までを提出して下さい。
「自然環境共生コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格通知書(写)を添付して下さい。
別記様式-2企業の過去10年間の同種又は類似業務実績(3件まで)業 務 名 称 業 務 概 要 発注機関 履行期間TECRIS登録番号:TECRIS登録番号:TECRIS登録番号:注) 当該業務に係る契約書の写しを添付して下さい。
別記様式-3配置予定管理技術者の経歴等①氏名②生年月日(年齢)③所属・役職④保有資格等 実務経験年数( )年・ (部門: )・登録番号: ・取得年月日:・ (部門: )・登録番号: ・取得年月日:・ (部門: )・登録番号: ・取得年月日:・ (部門: )・登録番号: ・取得年月日:⑤同種又は類似業務の実績(3件まで)業 務 名 称 業 務 概 要 発注機関 履行期間TECRIS登録番号:(○○技術者として従事)TECRIS登録番号:TECRIS登録番号:(○○技術者として従事)(○○技術者として従事)⑥手持ち業務の状況(公示日現在)、契約金額500万円以上業 務 名 称 業 務 概 要 発注機関 履行期間 契約金額合計 件 合計 円注) 当該業務に係る契約書の写しを添付 して下さい。
注2)参加に必要な資格が定められている場合は、当該資格を証する書類を添付してください。
(担当技術者に必要とされる資格についても同様)注3)同種又は類似業務として記載する自然環境共生コンサルタント業務は、3つの内容を一つの契約とした場合のものでも、3つの内容を各それぞれに契約した実績を記載してもかまいません。
別記様式-4予定管理技術者の過去10年間の同種又は類似業務実績業務分類同種(あるいは類似)業務(○○に関する設計業務)業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関住所TEL業務の概要業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注) 業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述して下さい。
別記様式-5業務実施体制分担業務の内容備 考注1) 業務の分担について記載して下さい。
(業務の分担を行わない場合には記載する必要はない。)注2) 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載して下さい。
(ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。)- 1 -入 札 心 得(目 的)第1条 新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。
以下同じ)にその旨を申し出なければならない。
入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式1】による入札書の提出を希望する場合は、【様式2】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)第3条 削除(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示- 2 -又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。
ただし、分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式3】を持参させなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式4)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は- 3 -入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 予決令第85条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年総理府訓令第2号)第25条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
- 4 -(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。
入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)第11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前- 5 -払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。
(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券- 6 -(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。
(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
2 請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて契約書第4条第4項に定める請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて、発注者は契約保証の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の 100 分の 5 以下になるときは、契約保証の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の 10分の1以上に増額変更するものとする。
なお、低入札価格調を受けた者については、100分の5 を 100 分の 15 に、10 分の1を 10 分の3 に読み替える。
請負代金額の減額変更の場合には、請負代金額の 10 分の1に達するまで、受注者は、保証金額の減額を請求することができるが、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
なお、低入札価格調査を受けた者については、10 分の1を 10 分の3 に読み替える。
(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相- 7 -当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
- 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
【様式1】入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記1 入札件名:令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務2 入札金額:金額 円3 契約条件:契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
4 誓約事項:暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
【様式2】令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため【様式3-①】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)1 令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
【様式3-②】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務の入札に関する一切の件【様式4】入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :封筒の記入例表 裏○ 令 環 分○ 和 境 任○ ○ 省 支○ ○ 自 出○ 年 然 負○ ○ 環 担○ ○ 境 行○ 月 局 為○ ○ 新 担○ ○ 宿 当○ 日 御 官開 苑札 管理事務所長殿住(株)所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○。
(入札件名を記入すること)の入札書在中- 1 -印紙(別添1)契 約 書 (案)分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
履行期限 令和8年3月20日納入場所 新宿御苑管理事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日- 2 -から起算する。
(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき- 3 -二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、こ- 4 -の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)第15条 甲は、第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(かし担保)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れたかしを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。
(債権譲渡の禁止)- 5 -第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所 東京都新宿区内藤町11氏 名 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長野村 環 印乙 住 所氏 名 印
1工事監督支援業務特記仕様書1.件名令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事監督支援業務2.対象工事内容(1)対象工事件名令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事(2)対象工事概要給水管工事一式、仮設給水管工事一式(指定仮設)、既存給水管撤去工事一式、土工事一式、廃棄物運搬処分工一式(3)工事場所新宿区内藤町11新宿御苑地内3.履行期間契約締結日から令和8年3月20日まで4.業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、「自然公園等工事発注者支援業務共通仕様書」(以下、共通仕様書と略す)による。
業務内容となる共通仕様書16頁2.2を熟知すること。
(1)打合せ定例打合せ:1月当たり約1回(現地立会時もしくはWeb等会議による)(2)業務体制①管理技術者:1人②担当技術者:1人③業務実施場所:新宿区内藤町11新宿御苑地内④配置体制:担当技術者は、月に4人日以上、計16人日現地に出張し、対象工事に係る業務を行う。
⑤その他:対象工事の実施工程及び進捗等を踏まえ、配置体制を変更する場合がある。
(3)特記事項①出来形管理(舗装、給水施設、撤去工事)、品質管理(舗装)、材料確認を行うこと。
撤去工事については、当初設計に対して減変更が生じる可能性が高いことに留意すること。
5.業務の実施(1)適用基準・対象工事設計図書(記載基準含む)・配水管工事標準仕様書(東京都)・土木工事共通仕様書(国土交通省)2・土木工事施工管理基準(国土交通省)・公園緑地工事施工管理基準(国土交通省)・写真管理基準(案)(国土交通省)・工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省)・自然公園等整備に係る工事監督・検査実施要領(環境省)(2)貸与資料・対象工事設計図書、対象工事にかかる設計報告書(3)管理技術者等の資格要件管理技術者及び担当技術者の資格要件について、共通仕様書第1編1.5管理技術者第5項及び1.6担当技術者の資格第1項記載以外のものは以下のとおりとする。
① 管理理技術者・技術士(技術士 (環境部門:自然環境保全、建設部門:都市及び地方計画又は建設環境))・RCCM(造園)・1級造園施工管理技士・1級土木施工管理技士②担当技術者・技術士(技術士 (環境部門:自然環境保全、建設部門:都市及び地方計画))・RCCM(造園)・1級造園施工管理技士・1級土木施工管理技士6.成果物紙媒体:報告書 2部(A4判 50頁程度)電子媒体:報告書の電子データを収納したDVD-R等 2式報告書等(業務上発生するパンフレット・冊子等の印刷物を含む。)及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
提出場所 新宿御苑管理事務所7.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保され3るが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
8.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf9.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
4(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等とする。
事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。