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令和89年度市街地整備に係る国庫補助金申請図書実績等調査業務 (令和8年1月23日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和89年度市街地整備に係る国庫補助金申請図書実績等調査業務 (令和8年1月23日) 1「掲示文兼入札説明書」(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構本社の令和8・9年度市街地整備に係る国庫補助金申請図書・実績等調査業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 掲示日令和8年1月23日2 発注者独立行政法人都市再生機構本社 総務部長 丹 圭一神奈川県横浜市中区本町6-50-13 業務概要(1) 業務名 令和8・9年度市街地整備に係る国庫補助金申請図書・実績等調査業務(2) 業務内容① 国庫補助金申請図書等調査業務② 国庫補助金実績等調査業務(3) 業務の詳細な説明 仕様書の通り(4) 履行期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(提出場所に注意すること。)。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」 https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。<紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所>提出期間:8(1)①の競争参加資格確認申請書提出期間に同じ。提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2574提出部数:2部(1部押印し返却します。)(6) 履行場所 原則として受注者の事務所4 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域2とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・ 契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等について→ 「(入札説明書別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(5) 平成27年度以降に受注し完了した、同種又は類似のいずれかの業務の実績を有すること。同種業務とは、公的機関等による国庫補助金申請図書作成等業務。類似業務とは、公的機関等若しくは民間等による補助金又は助成金申請図書作成等業務(下請け又は再委託による実績を含む。)※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。))をいう。(6) 次に掲げる基準を満たす者を管理技術者として当該業務に配置できること。① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・建築積算士の登録を行い、実務経験を2年以上有する者・建築コスト管理士の登録を行っている者・団地再生事業等の事業者として技術的実務経験を25年以上有する者※ 「団地再生事業等の事業者」とは、団地再生事業等の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。② 平成27年度以降に上記(5)に掲げるいずれかの業務の実績(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。③ 申請書及び資料の提出期限日時点において当該企業と雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。5 入札手続等(1) 掲示文兼入札説明書の交付期間及び方法交付期間:令和8年1月23日(金)から令和8年3月13日(金)まで交付方法:当機構ホームページからダウンロードする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和8年1月23日(金)から令和8年2月6日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)提出場所:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社ストック事業推進部事業推進課電話045-650-0522提出方法:申請書は、「別記様式1」をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。)。あわせて、別記様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。(3) 入札の日時、場所及び方法日時:令和8年3月13日(金)午前10時から正午まで場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課3電話03-5323-2574※入札書の提出場所にご注意ください。提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4) 開札の日時及び場所日時:令和8年3月16日(月)午前10時00分場所:上記4(3)に同じ。6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。 ① 企業の経験及び能力② 配置予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案評価テーマ:・住宅市街地総合整備事業(拠点開発型)及び優良建築物等整備事業の特性を踏まえ、交付申請、箇所別流用申請、繰越協議、完了実績報告の各手続きを実施するにあたり、特に留意すべき点について説明すること2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、最高点数は 30 点とする。価格評価点=30 点×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「配置予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。4(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点技術点判断基準企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成27年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績(下請又は再委託による実績を含む)を以下の順位で評価する。① 同種業務の実績が2件ある。② 同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件ある。③ 類似業務の実績が1件ある。なお、業務実績が無い場合は欠格とする。記載する業務は、最大2件とし、1件につき1枚以内に記載する。① 8② 4③ 0企業独自の取組(別記様式3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等(※1)・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)(※2)・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)(※3)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。② 上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2② 0配置予定管理技術者の経験及び能力業務実績(別記様式4及び別記様式5)平成27年度以降における同種又は類似業務の実績(下請、再委託、出向又は派遣による実績を含む)を以下の順位で評価する。① 同種業務の実績が2件ある。② 同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件ある。③ 類似業務の実績が1件ある。なお、業務実績が無い場合は欠格とする。記載する業務は、最大2件とし、1件につき1枚以内に記載する。① 10② 5③ 0実施方針業務理解度(別記様式6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。0~10実施体制(別記様式6-1及び6-2)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保される場合には優位に評価する。0~105評価テ□マに関する技術提案(別記様式7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。評価テーマ:住宅市街地総合整備事業(拠点開発型)及び優良建築物等整備事業の特性を踏まえ、交付申請、箇所別流用申請、繰越協議、完了実績報告の各手続きを実施するにあたり、特に留意すべき点について説明すること0~20(※1)女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画( 計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業( 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。) をいう。(※2)次世代法第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(※3)若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。(5) 本業務に関する積算基準、過年度成果物の閲覧閲覧場所:下記7(1)に同じ。閲覧期間:質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、正午から午後 1 時の間は除く。)。閲覧にあたっては、事前に下記 7(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。7 担当部署(1) 申請書及び資料について〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構本社ストック事業推進部事業推進課電話 045-650-0522(2) 令和7・8年度の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課電話045-650-01898 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。6この場合、4(2)の認定を受けていない者は、下記「一般競争参加資格の申請」のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和8年1月23日(金)から令和8年2月2日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで② 問い合わせ先:7(2)に同じ。なお、提出期間内に及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(競争参加資格の申請)① 提出期間:令和8年1月23日(金)から令和8年2月6日(金)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。② 提出場所:7(1)に同じ。③ 提出方法:申請書は、「別記様式1」をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。)。 以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8・9年度市街地整備に係る国庫補助金申請図書・実績等調査業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 印受注者 住所氏名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 令和8・9年度市街地整備に係る国庫補助金申請図書・実績等調査業務業務仕様書1. 目的当機構が実施する補助事業(別紙1(1)に掲げる補助事業)について、別紙2に掲げる法令、要綱等を熟知した上で、各補助事業地区の申請図書等の内容を具体的に把握し、法令、要綱等の定めに準じているかの確認を行うとともに、各申請等に係るデータ等を体系的に整理及び蓄積することにより、補助金の適切な要望及び執行管理並びに補助金の効果的な導入による円滑な事業推進を目的として調査業務を行う。2. 業務内容下記のとおり。なお、履行期間は令和8年4月1日(水)から令和10年3月31日(金)までとする。(1) 国庫補助金申請図書等調査業務① 業務担当者から、対象の補助事業地区の次年度要望に関する書類、申請図書等及び申請図書等の作成に使用した基礎資料の提供を受け、法令、要綱等に基づき申請内容及び申請図書等を照査し、修正が必要な事項等について整理した報告書を作成して提出する。照査にあたり、申請図書等や基礎資料に疑義が生じた場合は、業務担当者又は地区担当者に適宜確認を行うこと。また、報告書の様式については別途指示する。(別紙1(2)①)② 業務担当者又は地区担当者から①をもとに修正された申請図書等の提供を受け、再度、申請内容及び申請図書等の照査を行う。③ ①、②の作業により完成した申請図書等を提出版として取りまとめ、補助金担当部局及び事業別に整理する。原則、申請予定月の12日までに業務担当者へ提出するものとする。④ 年度終了実績報告書及び繰越協議に係る調書については、業務担当者からの指示のもと、提供された基礎資料により作成する。(別紙1(2)②)⑤ 補助金担当部局等による申請様式等の改訂があった場合には、改訂版によること。(2) 国庫補助金実績等調査業務(1)の調査業務にて使用した基礎資料、照査した申請図書等及び業務担当者から別途提供する資料等を用いて、別紙1(3)に掲げる資料を所定様式により作成する。3. 業務担当課・関連資料等① 成果品提出先は、本社ストック事業推進部事業推進課とする。② 業務の履行に際し、必要な当機構の資料は、契約時に貸与するとともに、契約時に貸与できない資料については、業務発生時期に貸与する。③ 貸与した資料は業務請負契約書第 35 条(秘密の保持等)の規定等に基づき厳正に管理すること。④ 本業務仕様書に記載のない様式については、貸与資料等による様式を使用する。⑤ 当機構が別に定める各様式については、必要に応じて協議により変更できるものとする。4. 業務の実施受注者は、契約締結後速やかに、業務配員計画書(別紙3)を提出すること。5. 成果品等本業務の成果品等については、別紙1のとおりとする。6. 再委託について本業務の再委託は原則認めない。ただし、コピー、印刷、製本、計算処理、資料処理、作図などの簡易な業務については、再委託を行うことができる。この場合において、業務請負契約書第4条第2項の規定に基づく書面による発注者の承諾は不要とする。なお、同項の規定に基づく再委託をする場合は、次に掲げる用件を満たさねばならない。① 再委託の相手方が、掲示文兼入札説明書4(1)、(5)、(6)の要件を満たしていること。② 受注者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理のもとに業務を実施させること。7. 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上(別紙1)各業務における作成対象資料、発生時期、納入時期、成果品等(1) 交付申請等予定地区数補助事業名地区数R8年度 R9年度住宅市街地総合整備事業(地域居住機能再生事業含む)、優良建築物等整備事業 17地区程度 17地区程度(2)国庫補助金申請図書等調査業務の申請図書等の種類・納入時期等①国庫補助金申請図書等調査対象補助事業 申請図書等の種類 発生時期・回数 納入時期 成果品 納入方法・住宅市街地総合整備事業・優良建築物等整備事業・交付申請書(変更含む)・完了期日変更報告書・完了実績報告書(請求調書含む)・事業中止(廃止)承認申請書・事業内容の変更承認申請書・補助金の経費の配分変更承認申請書・全体設計承認申請書(変更含む)・次年度概算要望に係る書類(変更含む)・事業計画書・事業完了報告書発生時(別途連絡)原則、毎月 12 日までに照査完了(再照査を含む)。納入時期を変更する場合は別途協議。 交付申請書等の照査結果等提出部数(1部)ファイル綴じ②国庫補助金申請図書等作成対象補助事業 申請図書等の種類 発生時期・回数 納入時期 成果品 納入方法・住宅市街地総合整備事業・優良建築物等整備事業・年度終了実績報告書・繰越協議に係る調書第4四半期別途連絡 報告書等の図書・データ(各事業の要綱等に定める所定の様式による)提出部数(2部)ファイル綴じ電子データ(3)国庫補助金実績等調査業務の申請図書等の種類・納入時期等作成対象資料 発生時期・回数 納入時期 成果品 納入方法1)補助金執行状況に係る資料2)住市総の整備計画に関する取りまとめ資料3)国庫補助金申請情報整理資料※4)補助金受入れ実績一覧5)事業評価に係る資料6)申請図書等に係る様式集7)補助金関連業務研修や基準等に係る資料(60部程度)発生時(別途連絡)別途連絡 所定様式(別途連絡)ただし、6)、7)は除くファイル綴じ電子データ※ 事業年度、事業名、会計名、地区名、所掌本部・支社名、地区諸元、申請回次、交付申請日・決定日、受入日、交付番号、申請種類、補助対象項目別申請額、申請内容詳細、配分額、交付申請等金額、受入額、繰越額、申請率、受入率等について記入(別紙2)関係法令・要綱等(1) 住宅市街地総合整備事業住宅市街地総合整備事業制度要綱住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱住宅市街地総合整備事業事務処理要領密集市街地総合防災事業事務処理要領住宅市街地整備ハンドブック(2) 優良建築物等整備事業優良建築物等整備事業制度要綱市街地再開発事業等補助要領市街地再開発(基本編)(3) 21世紀都市居住緊急促進事業21世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱21世紀都市居住緊急促進事業ガイドブック(4) 防災・省エネまちづくり緊急促進事業防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱防災・省エネまちづくり緊急促進事業ガイドブック(5) その他(共通・関連)住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領細目大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法令和7年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令国土交通省所管補助金等交付規則国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領国土交通省所管公共事業の再評価実施要領公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(共通編)住宅局所管国庫補助金等の配分額変更時の取扱いについて住宅市街地総合整備事業整備計画等マニュアル(案)※要綱等については最新版を参考とし、その他必要な法令及び要綱等についても適宜把握し対応すること。 また、住宅市街地整備必携(国土交通省住宅局)等の資料も参照すること。(別紙3)業務配員計画書業 務 配 員 計 画 書業務名称履行期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日業務従事者住所業務責任者 氏名〒○○住所氏名〒□□【配員計画表】(単位:人)業務従事者令和 年4 5 6 7 8 9 10○○□□業務従事者令和 年 令和 年年 間 計 11 12 1 2 3○○ 人□□ 人ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目 -※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。以 上

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