2026-2027年度内部収益率の分析強化業務(単価契約)(26a00016)(1.8MB)
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/01/22
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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2026-2027年度内部収益率の分析強化業務(単価契約)(26a00016)(1.8MB)
2508版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第5契約書(案)のとおり。
5. 入札説明書のとおり。
6.7. 入札説明書のとおり。
以 上 2026年1月23日競 争 参 加 資 格 :契 約 条 項 :開 札 日 時 及 び 場 所 :電子入札による入札執行: そ の 他 :本業務の入札は電子入札システムで実施します。
詳細については入札説明書をご覧ください。
入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(総合価格落札方式)を公告します。
業 務 名 称 : 2026-2027年度内部収益率の分析強化業務(単価契約)競 争 に 付 す る 事 項 :【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 調達管理番号:26a00016第1 入札手続 第2 業務仕様書(案) 第3 技術提案書の作成要領 第4 経費に係る留意点 第5 契約書(案) 2026/1/23独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 入札説明書【電子入札システム対象案件 /総合評価落札方式】第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。
第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。
また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。
業務名称:2026-2027年度内部収益率の分析強化業務(単価契約)第1 入札手続 (1) 2026-2027年度内部収益率の分析強化業務(単価契約)(2) 一般競争入札(総合評価落札方式)(3) 「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4) から(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメール アドレスを受信できるように設定してください。
※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。
※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメール は受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記 の連絡先までお問い合わせください。
(2)日程本案件の日程は以下の通りです 。
授受方法正午まで メール16時以降_正午まで メール正午まで 電子入札システムまで メール16:00 電子入札システム(3)問い合わせ先電話:03-5226-6609 申請書・技術提案書まで2026/2/16(月)2026/3/4(水)する質問提出5.入札説明書に対 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書公告日から10.入札書提出_ _2026/3/4(水)構からの回答7.競争参加資格確2026年4月上旬業 務 名 称 :選 定 方 式 :業 務 内 容 :業務履行期間(予定):該当箇所1. 競争に付する事項 2.手続き全般に係る事項 入札説明書 提出期限、該当期間 メール件名2028年3月下旬【提出】(調達管理番号)_認申請書 (法人名)_競争参加資格確認提出2026/2/5(木)_9.技術提案書14.入札執行(入札会)の日時2026/3/19(木)_2026/3/17(火) 12.技術提案書の評価結果の通知5.質問に対する機2/52該当なし該当なし入札説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。
公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」19.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。
なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の達・役務の提供等」 (https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html)(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(1)消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
3.入札説明書資料の交付・閲覧 質問提出期限 :メ ー ル 件 名 :提 出 先 :4.業務内容説明会 必 要 書 類 :6.競争参加資格 5.入札説明書に対する質問及び回答 3/52具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。
1) 全省庁統一資格 令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、 「役務の提供等」 の資格を有すること。
(等級は問わない) 2) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 ⅰ 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ・会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役 ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 ②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 ③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合4/52c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
3) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
(4)再委託 再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。
(5)利益相反の排除 特定の排除者はありません 。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格確認申請書・技術提案書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 7.(2)の書類を提出してください。
5) 技術提案書も同時に提出してください。
(2)提出書類① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写) ③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。)④ 共同企業体を結成するとき・共同企業体結成届 ・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、②、③)※共同企業体代表者がまとめて提出してください。
7.競争参加資格提出書類 留 意 点 : 提出書類 様式 19.様式参照提 出 書 類 :提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :提 出 先 :19.様式参照19.様式参照5/52(3)留意事項上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。
確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格確認申請書・技術提案書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 第3 技術提案書の作成要領に従ってください。
5) 競争参加資格提出書類と同時に提出してください。
※ 可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめてください。
※ プレゼンテーションがある場合はその資料を含む。
技術提案書をプレゼンテーション資料として使用することも可です。
(2)技術提案書の無効 次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1) 提出期限後に提出されたとき。
2) 提出された技術提案書に記名・押印がないとき。
ただし、押印が困難な場合は、19.(3)書類の押印省略を参照の上ご提出ください。
3) 同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4) 虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参書類の加資格停止等の措置を行うことがあります) 5) 前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
(3)その他 1) 一旦提出された技術提案書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3) 技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。
(1)提出方法 1) 2.(2)日程参照2) 電子入札システム10.入札書の提出 入 札 書 締 切 :提 出 先 :(1)提出方法留 意 点 :提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :提 出 先 :提 出 書 類 :8.競争参加資格確認の通知 9.技術提案書の提出 6/52(2)電子入札システム1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。
初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備 認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。
詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbjis-att/registration_manual.pdf②団体情報の登録及び「業者番号」の入手 電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。
業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。
登録には、7~10営業日かかります。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html③電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf2) 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。
お間違えのないようご注意ください。
3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。
4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(3)その他 1) 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 入札保証金は免除します。
該当なし技術提案書は当機構において技術評価をします。
技術提案書を評価した者に対し、評価結果の合否をメールで通知します。
通知期限までに結果が通知されない場合は、お問い合わせ下さい。
「8.競争参加資格確認の通知」で競争参加資格無しの連絡があった技術提案書の評価は行いません。
競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
(1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 2) 2.(1)記載の電子メール宛先 提 出 先 :メ ー ル 件 名 :13.辞退の届出 12.技術提案書の評価結果の通知 11.技術提案書内容に関するプレゼンテーションの実施 7/52(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
(1) 入札方法等 1) 入札方法当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。
2) 入札会の手順 ①開札 2.(2)日程参照入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。
再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
②再入札及び不落随意契約交渉 a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(2)再入札電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。
1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
(3)入札途中での辞退 「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)入札者の失格 入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
(5)入札書の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
14. 入札執行 日 時 :8/521) 競争参加資格無しの者、技術提案書の評価結果が不合格であった者2) 明らかに連合によると認められる入札 3) 条件が付されている入札 4) その他入札に関する条件に違反した入札 (1)評価項目 評価対象とする項目は、「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ (3)評価方法 1) 技術評価 「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
評価点 当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベ 80%以上ルにある。
当該項目については、一般的な水準に達しており、業務の履行が十分でき80%未満るレベルにある。
60%以上 当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断され60%未満るが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。
40%以上当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れ 40%未満たものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベにある。
2) 価格評価 価格評価点については以下の評価方式により算出します。
算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点) 3) 総合評価 技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
4) 不合格技術評価点が60%、つまりを下回る場合を不合格とします。
不合格となった場合、12.技術提案書の評価結果の通知に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
技術点200点、価格点100点 とします。
評価は300点満点とし、 当該項目の評価 200点満点中 120点(「基準点」という。)15. 落札者の決定 9/52(4)落札者の決定 機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を電子入札システム上で落札者とします。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。
(5) 抽選予定価格の範囲内で総合点(技術点と価格点の合計)が同点となった者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(6)落札者と宣言された者の失格 入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1) その者が提出した技術提案書に不備が発見され、9.(2)技術提案書の無効 に基づき「無効」と判断された場合 2) その者が提出した入札書に不備が発見され、14.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と判断された場合 3) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合 (1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2) 契約条件、条文は、「第5 契約書(案)」を参照してください。
文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。
(3) 契約保証金は免除します。
(4) 契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 1) 公表の対象となる契約相手方取引先 次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長16.契約書の作成及び締結 17.競争・契約情報の公表 10/52相当職以上経験者が役員等として再就職していること ②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること 2) 公表する情報 ①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 ②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 ③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 ④一者応札又は応募である場合はその旨 3) 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
(1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2) 技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3) 落札者の技術提案書等については返却いたしません。
また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。
なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4) 技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5) 競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通保知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。
(6) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。
同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(7) 契約締結後には、令和5年度版「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリ18.その他 11/52ティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行うこと。
(※別添1及び別添2については契約書案を参照してください。)(1)入札手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6) 委任状(2)技術提案書作成に関する様式1) 技術提案書表紙2) 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可) 以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。
(URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) (3)書類の押印省略 様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。
ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
19.様式 12/52第2 業務仕様書(案)本業務仕様書(案)に記述されている「脚注」については、競争参加者が技術提案書を作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅰとして添付される業務仕様書からは削除されます。
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「2026-2027年度内部収益率の分析強化業務(単価契約)」に関する業務の内容を示すものです。
本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 業務の背景国際協力機構(以下、「JICA」という。)は、円借款候補案件を審査する際、定量的効果を測る指標として内部収益率(Internal Rate of Return, IRR)を算出し、当該項目を含む事業事前評価表を公表している。
膨大なインフラニーズを抱える開発途上国において、被援助国の自国予算ならびにドナーからの援助資金が限られているなか、優先度、重要性ならびに経済効果が高い円借款支援を実施していくためには、IRRを参照しつつ、当該事業の経済的、財務的妥当性を確認することは極めて重要である。
2015年5月に日本政府が発表した「質の高いインフラパートナーシップ」の方針、円借款審査のさらなる向上への要請、さらに近年の円借款事業の大型化や官民連携事業の増加が、この重要性を高めている。
このため、JICA内において、IRR算出にかかる助言を行っている審査部円借款案件審査タスクフォース(審査TF)は、新規円借款候補案件の審査に当たり、審査担当者が効率的かつ適切に円借款候補案件の審査を実施できるよう、JICA 内部向けに「IRR算出マニュアル」及び「IRR算出の手引き」を作成し、IRR算出の妥当性確認や助言を通じてJICA内部への普及を図っている。
以上の観点から、専門性の高い第三者による確認が引き続き必要である。
また、円借款審査における IRRの算出を外部専門家に委託して検証・確認を実施することで、円借款審査の質の向上、並びにJICA内での知見構築が期待されている。
2. 業務の目的本業務は、新規円借款候補案件の IRRの算出を行うにあたり、下記に関する業務を行うことを目的としている。
(1) 新規円借款候補案件のIRR算出方法の妥当性を確認する。
(2) IRR 算出方法の妥当性の確認を通じて得られた問題点や実務面での改善点(IRR算出マニュアル及び IRR算出の手引き1の改訂にかかる提案を含む)に1 「IRR算出の手引き」は「IRR算出マニュアル」の補完的な役割を果たすもの。
いずれも内部文書であることから、契約締結後に受注者に共有することとする。
13/522ついて整理し、JICA関係者向け(必要に応じて円借款外部関係者含む)のオンライン講習会を開催し、講師を務める。
3. 業務の期間(予定)2026年4月上旬~2028年3月下旬(24ヵ月)4. 業務の内容(1) 個別案件IRR算出妥当性の確認1) 受注者は、JICA審査TFから随時情報提供される2新規円借款候補案件(契約期間を通じて25件程度を想定。ただし、時期によりばらつきがあることから、1 件当たりの単価契約とする。)の IRR 算出方法の妥当性を確認し、必要に応じてIRRにおける基礎的な事項や改善すべき点、また留意点等を、別添1に案件毎にまとめ、依頼日の翌営業日から起算して5営業日以内に審査TFに提出する。
審査TF は、これを活用して審査担当部署(地域部)に対し助言する。
加えて、書面にて提出した内容につき、審査TFや審査担当部署からの求めに応じて、受注者は適宜メール・電話・面談等で補足説明を行う。
この際、算出手法や妥当性について、マニュアルに留まらず、専門的見地からの助言や意見等を求める場合もある。
2) 具体的には、新規円借款に係る案件計画調書(或いは審査調書)案に記載された IRR(経済的内部収益率(EIRR)並びに財務的内部収益率(FIRR))の算出方法について、以下の項目を記載し、IRR 算出マニュアル及び IRRの手引きに従って算出方法の妥当性について確認の上、別添 2 のとおり指定された様式にてA4用紙2~4枚程度を目安に作成し、データをJICA審査TFへメールにて提出する。
なお、環境、社会、保健セクターにおいては、便益を経済的価値に換算する手法について理論的検討を行うこと。
(ア) 算出前提条件(算出数値、プロジェクトライフ、便益・費用項目)(イ) 算出の要否(EIRR/ FIRR)(ウ) EIRRにかかるWith、Withoutケース設定の妥当性確認(エ) EIRRにかかる算入便益の項目妥当性確認(オ) EIRR/ FIRRに使用される数値の根拠や計算方法の正確性確認(カ) プロジェクトライフの妥当性確認(2) IRR算出上の問題点に係る講習会開催IRR 算出方法の妥当性の確認を通じて得られた問題点や実務面での改善点(IRR算出マニュアル及び手引きの改訂にかかる提案を含む)についてまとめ、2 JICAから提供する情報は、案件計画調書案及び内部収益率の計算根拠に関する資料。
14/523JICA内部向けの講習会を、業務期間内に2回開催する。
また、各回の実施後、実施報告書をJICAへ提出する。
講習会の詳細は以下のとおり。
・ 会場:オンライン、対面(JICA本部を想定)、またはハイブリッドのいずれかで、受注者との協議に応じ決定・ 日程:2026年12月、2027年12月の計2回を想定(開催時期は応相談)・ 時間:各回1時間程度を想定・ 人数:30~50名程度(JICA内部人材、主に地域部の円借款案件審査担当者を想定)なお、講習会開催に係る日程調整や参加者募集については JICA が行い、受注者は発表資料作成及び講師の手配等を担うこととする。
実施報告書の構成は以下のとおり。
A4用紙1~2枚程度とする。
・ 概要(実施日程、参加人数)・ 所感・ 質問、回答・ 別添:講習会資料(※レビュー依頼が0件、または少ない場合、審査TFの共有する過去のレビュー事例も参考にこれをまとめること。)(3) 最終報告書の作成上記(1)、(2)で作成されるすべての文書をひとつにまとめ、総論を付記し最終報告書を作成する。
報告書構成は以下のとおり。
総論部分についてはA4用紙10ページ程度とする。
1.総論・ 全件レビューにおける共通指摘事項及び今後の改善点(※)・ IRR算出マニュアル及び手引きの改訂にかかる提案2.各案件(レビュー依頼がゼロの場合には省略)・ 個別案件IRR妥当性確認結果(作成、提出済みのものをそのまま添付)・ JICA からの追加質問と回答(メールでの質問及び回答を適宜編集して添付)3.別添・ 講習会実施報告書(報告書本体A4用紙1~2ページ程度及び講義用パワーポイント資料)(※レビュー依頼が0件、または少ない場合、審査TFの共有する過去のレビュー事例も参考にこれをまとめること。
)(4) 報告書の仕様15/5241) 報告書等の印刷、電子化(CD-Rom)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/pdf/ind_guide12_01.pdf)」を参照する2) 報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。
5. 業務実施上の留意事項受注者は、発注者の執務室に常駐せず、基本的に電話やメール、打ち合わせでの作業依頼に対して対応を行うこととする。
6. 成果品等成果品名称 提出時期言語・部数内容・提出方法1 個別案件IRR妥当性確認様式依頼日から5営業日以内和文 別添1(別添1 の内容を充足している場合は、任意の様式でも可)を記入し、電子メールに添付して審査TF担当者に提出。
2 講習会実施報告書および講習会資料2026年12月2027年12月和文 様式任意。
電子メールに添付して審査TF担当者に提出。
3 中間報告書 2027年3月上旬(予定)和文1部 2026年度実施分の「個別案件IRR妥当性確認結果」及び「講習会」資料を中間報告書としてひとつにまとめ、総論を付記して提出。
4 最終報告書 2028年3月上旬(予定)和文1部CD-Rom3部中間報告書の内容を踏まえ、2027年度実施分の「個別案件IRR妥当性確認結果」及び「講習会」資料を最終報告書としてひとつにまとめ、総論を付記して提出。
※業務進捗状況の報告に当たっては、JICA審査部との連絡を緊密に行い、資料を用いて効果的・効率的な報告となるよう配慮すること。
7. 業務工程本業務は、2026年4月中旬より開始し、2028年3月下旬に終了する(予定)。
本業務の工程については別添2のとおり。
8. 業務従事者の担当分野・要員配置・業務量・バックアップ体制本業務を実施するにあたり、以下の業務従事者を配置することが望ましい。
16/525(1) 総括/経済・財務分析1:国際的な開発事業における内部収益率分析に関する各種支援業務等の類似案件の経験を重視。
また、最近10年の総括経験を優先的に評価する。
(2) 経済・財務分析2:国際的な開発事業における内部収益率分析に関する各種支援業務等の類似案件の経験を重視。
また、最近10年の業務従事経験を優先的に評価する。
【業務量の目安】業務内容 業務期間(1) 総括/経済・財務分析1(2) 経済・財務分析2日数※1. 個別案件IRR算出妥当性の確認2026年4月~2028年3月(※随時実施、25件程度を想定)2営業日/件(※提出期限は5営業日以内)2. 講習会開催第1回:2026年12月(予定)第2回:2027年12月(予定)10営業日/回3. 報告書作成中間報告書:2027年3月上旬最終報告書:2028年3月上旬10営業日/回※受注者全体で想定される業務日数の総数を表示。
9. 検査、精算、支払手続き受注者は、下記の成果品等の提出と併せて「業務完了届」及び「経費精算報告書」を提出し、契約締結から業務完了分について請求する。
支払いは計 2回とし、第 1回目は、契約締結から成果品等の提出期日までの業務完了分にかかる成果品をもって支払請求を行う。
また最終回分の支払い請求については、第 1 回目の成果品提出期日から2028年3月3日までの業務完了分にかかる成果品をもって行う。
【精算に係る成果品等の提出期日】精算・支払い 成果品等 提出期日第1回目 ・提出時期までに実施済の個別案件IRR妥当性確認様式・第1回講習会実施報告書および講習会資料・中間報告書2027年3月5日(金)第2回目 ・提出時期までに実施済の個別案件IRR妥当性確認様式・第2回講習会実施報告書および講習会資料・最終報告書2028年3月3日(金)また、検査から支払いにかかる手順は以下のとおり。
17/526・ 発注者は、受注者より提出された「業務完了届」及び「経費精算報告書」を受領後、当該業務実施内容及び成果品の検査を行い、精算金額を確定する。
但し、「業務完了届」には、それまでに実施済のIRR妥当性確認の件数および内容がわかるように記載する。
「個別案件IRR妥当性確認様式」は案件ごとに作成する。
・ 発注者が受注者に対し書面により検査結果合格及び精算確定通知を行った後、受注者は請求書を送付し支払を請求する。
10. その他留意事項(1) 守秘義務①情報管理受注者は、本業務委託において、円借款事業の形成・審査に係る非公開情報を取扱う場合がある。
本業務委託を通じて知り得る情報の管理には最大限の注意を払わなければならない。
②守秘義務の範囲本業務委託を通じて知り得る情報の守秘義務は、業務従事者のほか、受注者の役職員、臨時雇用者、下請け企業及びその役職員等を含め、本業務委託の情報にアクセスするすべての関係者に及び、本業務委託の契約が満了した後も無期限に効力を有する。
(2) 知的財産、所有権等に係る要件本業務実施にあたり、第三者が有する知的所有権を利用する場合は、受注者の責任において解決すること。
本調達の成果物の原著作権及び二次的著作物(設定・作業・プログラム含む。)の著作権は、発注者に帰属するものとし、受注者においては著作者人格権等について行使しないこととする。
なお、本調達以前より権利を有しているプログラム等(パッケージソフトウェア等)については、受注者又は製造元に保留されるものとする。
以 上別添1 個別案件IRR妥当性確認様式別添2 業務工程表18/521.打合簿の作成(1)(2)(3)2.契約内容の変更及び確認(1)・ ・・・(2)・・ 再委託先の決定・変更支払計画の変更主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
単価変更を伴わない業務内容の軽微な変更本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。
ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件iを満たす場合に限って実施できるものとする。
以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。)が打合簿の承認を行う。
打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
ただし、1. (2)で定める契約推進第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約推進第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
契約の管理について契約書第7条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。)の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第8条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。)と監督職員とがそれぞれ保管する。
別紙1附属書Ⅰ19/52(3)・・以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
以上履行期間の変更なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。
また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。
履行期間を延長する場合は、必ず現行契約の履行期間内に変更契約書を締結すること。
業務内容の変更(追加業務等の単価変更も含む)以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。
i以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
20/521別添1個別案件IRR妥当性確認様式以下の様式に沿ってレビューを行う。
但し、必要に応じてより適切な様式があれば提案してもよい。
IRRに関するコメント:○○セクター20XX年XX月XX日案件名: ○○国「(JICAの提供する依頼資料記載の正式な案件名)」(0)レビュー対象資料と参考資料JICAよりレビュー依頼書とともに共有されたファイルのリストno レビュー用共有資料のファイル名 概要と備考1234レビュー対象案件との参考資料における関連セクター情報 (セクター名: 鉄道(例))参考資料名 該当箇所IRR(内部収益率)算出マニュアル(2017) ○章 (「セクター名」)IRR計算フォーム Ver.1 (Excel) (2018) IRR計算フォーム_セクター名 Ver.1(1) 前提条件の確認(レビュー依頼書及び共有エクセルより)FIRR,EIRR計算の前提について依頼書に基づいて確認し、下記に記載する。
以下は鉄道案件の一例EIRR XX% プロジェクト・ライフ XX年便益項目交通機関及び道路に係る運営・維持管理費用節減効果、本線利用者及び他交通機関利用者の移動時間の短縮効果、交通事故減少及び公害緩和効果費用項目 事業費、運営・維持管理費(いずれも税金を除く)重点的レビュー希望事項*便益計上項目が適切か、また漏れがないかを重点的に確認いただけますと幸いです。
FIRR XX% プロジェクト・ライフ XX年便益項目 運賃収入、広告収入、不動産開発収入費用項目 事業費、運営・維持管理費重点的レビュー希望事項*便益計上項目が適切か、また漏れがないかを重点的に確認いただけますと幸いです。
FIRR算出無の場合の妥当性確認料金収入の有/無 FIRR算出の有/無FIRR 算出が無しの場合の理由【コメント】 料金収入が見込まれるのでFIRRを算出することは妥当。
(2) EIRR: Without Caseの設定マニュアル 該当するセクターのマニュアルでの記載をここで転記する。
本案件での設定○○のケースがwithout project として設定されている。
【コメント】 妥当。
21/522(3) EIRR: 算入便益の確認マニュアルを基に、案件のセクターごとに参入便益を表に記載し、それぞれについて算入されているかどうか確認する。
下記は鉄道案件の一例鉄道案件につき通常考慮されるEIRRの便益項目(「IRR算出マニュアル」より)について、本件での算入の有無は以下の通り。
マニュアルでの便益への算入検討項目確認欄:本件での算入有(〇)無(空欄)a) 旅客・貨物輸送時間の節約効果 ○b) 旅客・貨物輸送費の節約効果 ○c) 既存道路・鉄道の維持管理費の節約効果 ○d) 安全性の増加(交通事故の削減)の効果 ○e) 環境汚染物質、温室効果ガス等の削減効果 ○f) 地域資源の新規付加価値の増加分のうち鉄道帰属部分注)マニュアルにない便益項目の算入の有無: [ 無 ]【コメント】3-1 ○○(4) EIRR: 数値の根拠及び計算方法について計算に使用されている数値の出展や根拠が適切に明示されているか確認する。
また、エクセル等で計算過程におかしな点が無いか確認する。
(5) FIRRについてFIRRについて、適切な収益、支出項目が算入されているか確認する。
また計算に使用されている数値の出展や根拠が適切に明示されているか確認する。
また、エクセル等で計算過程におかしな点が無いか確認する。
(6) プロジェクト・ライフの適切性プロジェクトライフの設定についての適切性を確認する。
その際、IRR 算出マニュアル記載のプロジェクトライフとの比較も行う。
マニュアル 30〜40年本件 30年(2019~2048年)、EIRRもFIRRも同様【コメント】 妥当。
(7) 全体コメント全体的に共通して問題があればここに記載。
なければ問題なしとしつつ、上記のうち確認すべき事項の項目番号を記載する。
感度分析の妥当性についてもここで触れる。
22/52第2 業務仕様書 別添2 業務工程(1)個別案件IRR算出妥当性の確認(随時) ※計25件程度を想定(2)講習会開催(年度毎に1回開催)(3)報告書作成 ▲ ▲▲ 報告書の提出 中間報告書 最終報告書8月20285月 6月 7月 8月 10月 9月業務の内容(業務仕様書4.の項目番号と同じ) 1月 12月 4月 11月2026 20274月 2月 9月 5月 2月 3月 3月 11月 12月 1月 6月 7月 10月23/52第3 技術提案書の作成要領技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書案」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。
ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。
技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)(1)社としての経験・能力等1) 類似業務の経験a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1))b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)1)業務実施の基本方針(留意点)・方法2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)3)業務実施スケジュール(3)業務従事者の経験・能力等1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))2.技術提案書作成にあたっての留意事項(1)技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。
(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)(2)WLB等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、一律2点を配点します。
24/5223.その他技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)25/52別紙評価項目 評価基準(視点) 配点技術提案書作成にあたっての留意事項120業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
(3)業務実施スケジュール ・具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。
5業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
30業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
(1)業務総括者(経済・財務分析1)172)業務総括者としての経験 ・最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。
4(2)評価対象となる業務従事者(経済・財務分析2)13合計 200・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、国際的な開発事業における内部収益率分析に関する業務とする。
・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
【以下の資格・認証を有している場合評価する。
】・マネジメントに関する資格(ISO9001 等)・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等)・その他、本業務に関すると思われる資格・認証【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を1つでも満たしている場合には、一律2点とする。
】・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」3.業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力2.業務の実施方針等(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。
・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。
・その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか。
・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。
具体性のないあいまいな提案となっていないか。
・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務の外注が想定されていないか)。
(2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)202182)その他学位、資格等 31)類似業務の経験 103)その他学位、資格等 31)類似業務の経験 10・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、国際的な開発事業における内部収益率分析に関する各種支援業務とする。
・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。
特にIRR計算に係る学術的研究経験については高く評価する。
・その他、業務に関連する項目があれば評価する。
・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、国際的な開発事業における内部収益率分析に関する各種支援業務とする。
・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。
特にIRR計算に係る学術的研究経験については高く評価する。
・その他、業務に関連する項目があれば評価する。
当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。
評 価 表(評価項目一覧表)当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。
当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。
当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。
特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。
資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。
「※行動計画策定・周知」・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。
・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。
・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。
(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみに限ります。)-厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類-社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類業務仕様書案に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。
業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。
当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。
1.社としての経験・能力等(1) 類似業務の経験 100(2)資格・認証等①(2)資格・認証等②2526/52第4 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。
積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成当該業務の実施における経費の費目構成です。
業務の対価(報酬)直接人件費業務従事者ごとに日額単価を設定し、想定する人日を乗じ算出ください。
報酬単価には管理的経費も含めて精算ください。
① 個別案件IRR算出妥当性の確認確認業務1件当たりの単価をお見積りいただき、想定件数(計25件)を乗じて算出ください。
単価には業務人件費、一般管理費など IRR 算出の妥当性確認に必要なすべての経費を含めてください。
ただし、「25 件」は入札金額積算のための想定件数であり、実際の件数を保証するものではありません。
② 講習会開催(計2回)講習会開催1回当たりの報酬単価をお見積もりいただき、開催回数(計2回)を乗じて算出ください。
報酬単価には業務人件費、一般管理費など講習会実施に必要な全ての経費を含めてください。
ただし、講習会はオンラインにて実施する予定であり、講師の日当宿泊費、交通費等については、計上不要です。
③ 報告書作成(計2回)報告書作成1回当たりの報酬単価をお見積もりいただき、作成回数(計2回)を乗じて算出ください。
報酬単価には業務人件費、一般管理費など報告書作成に必要な全ての経費を含めてください。
(2)消費税課税課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。
価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
27/5222.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
「業務の対価(報酬)」に係る経費については、契約金額内訳書に定められた単価及び実績による。
受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、実績を確認できる書類を添付すること。
具体的には、「個別案件IRR妥当性確認様式」に各案件の情報を記載、「中間報告書」/「最終報告書」にIRR妥当性確認を実施した件数を記載すること。
発注者は精算報告書を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。
受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。
以 上28/52積算様式業務の対価(報酬):①+②+③= 円(税抜)(ア)①個別案件IRR算出妥当性確認1件当たりの単価* 件数 計25*直接人件費、管理費などIRR算出の妥当性確認に必要なすべての経費を含む。
②講習会開催1回当たりの単価* 回数 計2*直接人件費、管理費など講習会実施に必要な全ての経費を含む。
③報告書作成1回当たりの単価* 回数 計2*直接人件費、管理費、印刷代など報告書作成に必要な全ての経費を含む。
入札金額(ア)= 円(税抜)消費税(入札金額×10%)= 円合計(入札金額+消費税)= 円29/52業務委託契約書(単価契約)1.業務名称 2026-2027年度内部収益率の分析強化業務(単価契約)2.契約単価 附属書Ⅱ「契約単価表」のとおり3.履行期間 2026年4月●●日から2028年3月31日まで頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)について、発注者が個別に発注した際にはこれを受託のうえ、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、発注者は受注者に対し契約金額(本条第9項で定義する。)の範囲内でその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 附属書Ⅱ「契約単価表」(以下「契約単価表」という。)に記載の金額には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくもの。
以下「消費税等」という。
)を含むものとする。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第7条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第7条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。
また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
第5 契約書(案)30/529 本契約は、本契約に基づく個々の業務委託契約(以下「個別契約」という。また、個別契約ごとに定められる対価を「契約金額」という。)に適用される。
ただし、個別契約で特に定めた事項があるときはこれが優先するものとする。
10 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。
(業務計画書)第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。
以下、同じ。
)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)第4条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
本条において以下同じ。
)は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。
また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情40/52報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)第28条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第 60条第1項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)当該取扱いに係る個人情報に関する秘密を保持し、利用目的以外に利用しないこと。
(2)本契約締結後速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。
イ 当該取扱いに係る個人情報の複製等の制限に関する事項ロ 当該取扱いに係る個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項ハ 契約終了時における当該取扱いに係る個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項ニ 本業務における責任者及び業務従事者等の管理体制及び実施体制に関する事項ホ 前号及び次号の遵守状況についての定期的報告に関する事項へ イからホまでに定めるもののほか、当該取扱いに係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために発注者が必要と判断した措置に関する事項(3)前号の書面に記載された事項を遵守すること。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者における個人情報の管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、検査により確認する。
この検査は、原則として、実地検査の方法で行う。
3 業務内容の一部を再委託する場合においては、受注者は、再委託先に対し、第1 項各号の義務を履行させる。
この場合において、発注者は、再委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等に応じて、受注者を通じて、又は発注者自らが前項の検査を実施する。
4 前項の規定は、再委託先が委託先の子会社である場合又は再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
5 受注者は、保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。
6 第1項第1号及び第2項ないし第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
41/52(情報セキュリティ)第 29 条 受注者は、本契約において発注者が提供する情報(以下「情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 当該情報提供の目的以外に情報を利用しない等、提供された情報を適正に取り扱うこと。
(2) 本契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本件業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。
当該書面に記載した事項に変更があった場合には、速やかに発注者に書面で報告し、発注者の確認を得ること。
イ 情報の適正な取扱いを目的とした情報セキュリティ対策の実施内容ロ 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制ハ 本業務に係る業務従事者及び作業場所ニ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対処方法ホ 情報セキュリティ対策に係る履行状況の発注者への報告方法及び頻度ヘ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処方法ト イからへまでに定めるもののほか、情報の適切な取扱いのために必要と発注者が判断した事項(3) 情報の受領方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について発注者と合意すること。
(4) 第2号の書面及び前号の取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。
2 発注者は、受注者が取り扱う情報の格付等を勘案のうえ、必要があると認めるときは、受注者の事務所等における情報セキュリティ監査を実施する。
この場合において、受注者による情報の取扱いが前項第4号に違反する場合には、発注者は、受注者に対し、改善を指示することができる。
3 業務内容の一部を再委託する場合は、受注者は、再委託先に対し、第1項各号定める義務を履行させ、かつ第2項に定める情報セキュリティ監査の措置を実施する。
この場合において、受注者は、発注者に対し、第4条に定められている事項に加え、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を提供し、発注者の確認を得る。
(安全対策)第 30 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)第 31 条 受注者は、自己の責任と判断において本業務を実施し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(安全対策措置等)第32条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第3042/52条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。
ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険を付保するときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000万円(以上)・治療・救援費用 5,000万円(以上)(2)業務従事者等が3ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)渡航前及び渡航中において、業務従事者に対し「海外渡航管理システム」への渡航及び滞在先情報に関する入力及び更新を徹底する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(「JICA 安全対策研修について」)上で提供する安全対策研修の受講を業務従事者等に徹底する。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。
また、発注者より、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改定後の同措置の遵守を徹底する。
(6)業務従事者等の労働安全が維持され、労働災害等(労働安全衛生法第2条第1号(昭和47年法律第57号)にいう労働災害及びそれと同等の労働災害をいう。
)を避けることを確保すべく、あらゆる注意を以て本業務を実施する。
再委託を行う場合は、再委託先において同等の措置が図られるよう、必要な措置を講ずる。
2 前項の第2号の規定は、日本国籍を持たない業務従事者には適用しない。
3 第 30 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)第 33 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、受注者は発注者の求めに従い、本業務を発注者が継続して実施できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)第 34 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているこ43/52と3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)第35条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)第 36 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)第 37 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
【電子契約の場合】本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
2026年4月●●日発注者東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構契約担当役理 事 ○○ ○○受注者44/52[附属書Ⅰ]業 務 仕 様 書1.業務の背景2.業務実施上の留意点・条件3.業務の内容4.成果品・業務実施報告書・業務提出物45/52[附属書Ⅱ]契 約 単 価 表【契約単価表の作成方法】業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第16条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの単価を記載してください。
単価の記載にあたっては、基準となる単位(例:○円/1か月、○円/件)を必ず明示してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1か月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
46/52個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策1 個人情報及び特定個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置本業務を実施するにあたって、次に示す安全管理措置を実施する1。
なお、個人情報及び特定個人情報は以下総称し「個人情報」と記載する。
大項目 No. 小項目1.個人情報の取扱いに係る規律の整備1 個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。
2. 物理的安全管理措置2 個人情報を取り扱う区域を管理し、入退室管理を行う。
3 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、侵入対策、災害等に備えた予備電源の確保・防水対策等を行う。
4 記録機能を有する機器・媒体の接続制限を行うとともに、端末を限定する。
5 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じる。
また、持ち出しは責任者の許可制とする。
6 (電子媒体等を持ち運ぶ場合)持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じる。
(例)・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。
7 本業務の完了後、速やかに個人情報の利用を中止し、個人情報を含む媒体等を発注者に返却、又は、個人情報を復元できないよう消去若しくは適切に媒体等を破壊した上で廃棄する。
3.技術的安全管理措置*情報機器(PCやスマートフォン等)、及び情8 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業者を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。
9 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証する1 個人情報保護委員会より公開されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10(別添)講ずべき安全管理措置の内容における「中小規模事業者における手法の例示」参照のこと。
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10)別添147/522報システムを使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等をする場合を含む)に講じる措置(ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等)。
また、管理者権限は最小限の人数に絞る。
10 外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
(例)・個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。
・個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。
11 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、アクセスログ等を定期的に確認、またはアクセス状況を監視し、一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示されるなどの機能の設定、定期確認などを行う。
アクセスログについては、その記録の改ざん・不正な消去の防止等を講じる。
12 (該当ある場合)業務上、情報システムで個人情報を取り扱う場合は、入力情報の照合(入力原票や既存の情報等との照合)を行う。
13 (該当ある場合)業務上、個人情報を取り扱う情報システムの設計・開発・運用保守を伴う場合は、当該情報システムの設計書、構成図等の文書が外部に知られないような対策をする。
14 取り扱う個人情報のバックアップを作成し、外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
15 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じる。
(例)・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。
48/5232 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたって、次に示す情報セキュリティ対策を実施する2。
大項目 No. 小項目Part1.技術的対策1 業務で使用する機器のOSやソフトウェアは常に最新の状態とする。
2 業務で使用する機器にはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル)が自動更新されるよう設定する。
3 業務で使用する機器、サービス及びシステムにログインする際のパスワードは、強固なパスワードを設定する。
(例)・10桁以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」し、複数のサービス間で使いまわさない。
・可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。
4 情報へのアクセス(データ保管などのウェブサービス及びサービス上での共有設定等)を業務上必要な者のみがアクセスできるよう設定する。
5 脅威や攻撃の手口を知り、対策に活かす。
Part2.業務従事者としての対策6 不審な電子メールの添付ファイルやURLを安易に開かない。
7 電子メールの送信先を確認し、送信ミスを防ぐ。
8 秘密情報3を送信する際には、メール本文ではなく添付ファイルに記述しパスワードで保護する。
パスワードは予め決めておくか、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)等の別手段で通知する。
2 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より公開されている「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」参照のこと。
(https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)3 秘密情報とは、受注者は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの49/5249 業務で無線LANを利用する場合は、安全に利用するために無線LANのセキュリティ設定をする。
(例)・強固な暗号化方式(WPA2、WPA3)を選択する。
・Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。
10 業務でのインターネット利用する際の注意、制限をルール化し遵守する。
11 秘密情報のバックアップを定期的に行う。
12 秘密情報は机の上等に放置せず、不要時は鍵付き書庫に保管する。
13 秘密情報の持ち出し時は、PC、スマートフォンなどはパスワードロックをかける等、盗難や紛失の対策を実施する。
14 離席時・退社時に他人がPCを使えない状態にする(スクリーンロックやシャットダウンをする等)。
15 執務室への関係者以外の立ち入りを禁止する。
16 機器・備品の盗難防止対策を行う。
17 作業場所の施錠忘れ対策を行う(最終退出者は、施錠し退出の記録を残す等)。
18 秘密情報の記録された媒体を破棄する際には、復元できないように消去し、書面で発注者に報告する。
Part3.組織的対策19 業務従事者に守秘義務を徹底する。
20 業務従事者にセキュリティに関する教育や注意喚起を行う。
21 個人所有の情報機器の業務利用は行わない。
やむを得ず利用する場合は、セキュリティ対策を徹底する。
22 再委託先等との契約において秘密保持や情報セキュリティ対応方針に関する文書を取り交わし、対策状況を確認する。
23 クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
24 セキュリティインシデントの発生に備えて緊急時の体制整備や対応手順を作成する。
25 情報セキュリティ対策に関するルールを明文化し、組織内に周知する。
以上50/521個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報1 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制・作業場所(1)管理体制1:⚫ 本業務における個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制は、次に示すものとする。
氏名 連絡先(Tel)情報セキュリティ責任者個人情報保護管理者品質保証管理者* 情報セキュリティ責任者:情報セキュリティ対策などの決定権限を有するとともに、全責任を負う。
* 個人情報保護管理者:個人情報の取扱いについて関連法令を遵守する責任を負う。
* 品質保証管理者:提供する製品・サービスの品質において全責任を負う(情報システムに関する内容を含む契約のみ記入が必要)。
⚫ 個人情報の漏えいを含む情報セキュリティインシデントが発生した場合の窓口は、次に示すものとする。
事案が発生又はそのおそれがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従う。
氏名 連絡先(Tel)(2)業務作業場所:(記載例:国際協力機構が指定する場所、受注者の執務室等)2 個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況の確認(定期的報告)個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行う2。
1 管理体制は体制図等を別紙で提出することでも可とする。
また、要員に交代がある時には、再度管理体制について提出する。
2 再委託先がある場合は、受注者が再委託先に対して、再委託先の個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置の履行状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行い、発注者に報告する。
別添251/522(1) 履行状況の確認方法: ☐会議体による報告 ☐書面による報告☐その他(2) 履行状況の確認頻度: ☐ ヶ月に1回 ☐1年に1回☐その他以上52/52
積算様式業務の対価(報酬):①+②+③= 円(税抜)(ア)①個別案件IRR算出妥当性確認1件当たりの単価*件数計25*直接人件費、管理費などIRR算出の妥当性確認に必要なすべての経費を含む。
②講習会開催1回当たりの単価*回数計2*直接人件費、管理費など講習会実施に必要な全ての経費を含む。
③報告書作成1回当たりの単価*回数計2*直接人件費、管理費、印刷代など報告書作成に必要な全ての経費を含む。
入札金額(ア)= 円(税抜)消費税(入札金額×10%)= 円合計(入札金額+消費税)= 円