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【入札公告】令和7年度新宿御苑造園工事

環境省新宿御苑の入札公告「【入札公告】令和7年度新宿御苑造園工事」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/11/12です。

発注機関
環境省新宿御苑
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【入札公告】令和7年度新宿御苑造園工事 - 1 -入 札 説 明 書新宿御苑管理事務所の令和7年度新宿御苑造園工事に係る入札公告(土木一式工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 1.公告日 令和7年11月13日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環東京都新宿区内藤町113.工事概要(1) 工 事 名 令和7年度新宿御苑造園工事(電子調達対象案件)(2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11(3) 工事内容 新宿御苑インフォメーションセンター外構等における造園工事別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月30日まで(5) 工事の実施形態1) 本工事は、入札時に施工手順等の技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。 2) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、紙入札方式の承諾に関しては、下記6.の担当部局に承諾願を提出するものとする。 ① 当初より、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 (入札心得様式2.を提出すること)② 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 ③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。 3) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 4)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 (6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (7) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)(完全週休2日(土日)Ⅱ型)」の対象工事である。 入札時においては、当初の予定価格から対象期間内の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上の現場閉所を行うことを前提に、労務費当を補正することにより工事費を積算する。 受注者は、工事契約後、完全週休2日(土日)又は月単位の週休2日の取組のどちらかを希望す- 2 -るか判断の上、発注者に協議するものとし、どちらも希望しない場合は通期の週休2日に取り組むものとする。 週休2日の考え方は下記のとおりである。 ア 完全週休2日(土日)とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 なお、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。 ただし、本試行においては、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。 イ 月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ウ 通期の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 エ 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。 なお、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止している期間ほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。 オ 現場閉所とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉鎖された状態をいう。 カ 完全週休2日(土日)を達成できない場合において、月単位の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、月単位の週休2日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費当を請負代金の変更により減額する。 4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 開札までに環境省における令和06・07年度一般競争参加資格者で自然環境共生工事に係るA又はB等級の認定を受けていること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (3) 関東・甲信越地方内に建設業法に基づく土木一式工事の許可を受けた本店・支店及び営業所のいずれかを有すること。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5) 平成22年度以降に元請けとして完成した建築工事で、下記の要件を満たす工事の施工実績を有することとし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。 環境省発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。 1) 工事内容に高木植栽、地被類植栽及び景石設置のいずれも含む公共の造園工事であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。 1) 1級造園施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 2) 平成22年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験(工期- 3 -の1/2を超え連続して従事したものに限る)を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 ① 工事内容に高木植栽、地被類植栽のいずれも含む公共工事であること。 3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記(a)の施工経験を有すること。 (共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 (a)令和2年度以降に、環境省発注の土木一式工事の主任(監理)技術者もしくは現場代理人としての施工経験があること。 また、当該施工経験の、環境省発注の工事に係るものにあっては、工事の評定点合計が65点未満のものを除く。 4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 5) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (8) 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。 ・株式会社グラック当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の1)又は2)に該当する者である。 1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、①については、会社の一方が更生会社又は- 4 -再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11) 技術提案(総合評価落札方式)に係る施工計画竣工後に生じる他草本繁茂を軽減させる芝生植栽工事の施工計画が適正であること。 施工計画の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示された図面及び仕様書等(以下「標準案」という。)の内容と異なる施工方法(以下「技術提案」という。)の内容を示した施工計画を提出すること。 (12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13)人権尊重の取組について 本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 5.総合評価に関する事項(1) 評価項目1) 技術提案 竣工後に生じる他草本繁茂を軽減させる芝生植栽工事の施工計画2) 企業の技術力等 A.企業の施工能力(a)同種工事の施工実績 (b)工事成績(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況B.配置予定技術者の施工能力(a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績(c)表彰等(d)継続教育(CPD及びCPDS)の取組状況C.賃上げの実施(2) 総合評価の方法1) 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。 2) 加算点① 上記(1)の評価項目について、下記3)の表で定めるところにより加算点を与える。 - 5 -② 配置予定技術者として主任技術者又は監理技術者の他に専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置する場合は、主任技術者又は監理技術者の評価に替えて専任補助者の施工能力で評価する。 なお、専任補助者は4.(6)1)、及び2)並びに4)及び5)を有する者であること。 3)施工能力評価型の評価項目及び配点(ア)施工計画の適切性審査施工計画の評価評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準芝生植栽工事に関する技術提案芝生植栽工事について竣工後に生じる他草本繁茂について、これを芝生植栽工事時点において軽減させるための技術的所見最も適した手順を提案した者に最高30点を付与し、その間の技術所見を提案した者には、標準案を0点として按分して求められる点数を加算点として付与する。 按分による加算点は、少数点第5位を切り捨てとする。 技術提案の評価(加算点①)30点満点(イ) 企業の技術力評価(加算点)評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準企業の施工能力同種工事の施工実績平成22年度以降に元請として完成した同種工事の施工実績より同種性が高い施工実績 :4点同種性が認められる施工実績 :2点施工実績が無し :0点※より同種性の高い工事とは庭園における工事工事成績 令和5年度~6年度の土木一式工事の工事成績評定点の平均点(少数第1位四捨五入)JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が 20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。 80点以上 :3点75点以上80点未満 :2点70点以上75点未満 :1点65点以上70点未満又は成績なし:0点【成績評定点の平均点は少数点第1位を四捨五入し整数止めとする】表彰等 令和5年度~6年度(表彰年度)の表彰の有無【同じ工種区分の過去2年間の工事の表彰を対象】JVの場合は、構成員のうち出資比率が20%以上の1社が有していれば評価する。 JVで表彰を受けた場合は、出資比率が20%以上の構成員の単体は、評価として認める。 ただし、表彰を受けた翌日から申請書の提出期限日までに、文書注意及び警告、指名停止の措置を受けた場合は加点しない。 表彰有り :2点表彰無し :0点【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】- 6 -地域貢献度(災害時等における活動実績)令和5年度~6年度の災害時等の活動の有無【過去2年間の活動実績】[評価対象の例]・災害時対応協定(他省庁等も含む)に基づく活動実績・大規模災害時の応急対策実績【実績がある場合は事実を証明出来る資料を添付】関東・甲信越地方において、活動実績有り :1点関東・甲信越地方において、活動実績無し :0点※上記に関し、複数の活動実績の申請があっても1つのみ評価する。 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 区分1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし ※1 :5点3段階目 ※2 :4点2段階目 ※2 :3点1段階目 ※2 :2点行動計画 ※3 :1点認定無し :0点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)区分2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん :3点くるみん(新基準) ※4 :2点くるみん(旧基準) ※5 :1点トライくるみん :1点認定無し :0点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和 4 年 4 月 1 日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第 2 条第 5 項の経過措置により認定)区分3若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)認定あり :3点認定無し :0点配置予定技術者の施工能力(複数の候補技術者の実績が提出された場合は能力評価の最低の者を評価する。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。 紙による入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。 15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 16.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、5.(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。 (2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 17.配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者(専任補助者を含む。)の専任制違反の事実が確認- 16 -された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 なお、主任技術者又は監理技術者の配置にあたっては、「監理技術者制度運用マニュアル(令和2年9月30日 国不建第130号 国土交通省)」によらなければならない。 また、専任補助者を配置する場合にあたっては、当該企業との雇用関係及び工事現場の専任について主任技術者又は監理技術者と同様に「監理技術者制度運用マニュアル(令和2年9月30日 国不建第130号 国土交通省)」によるものとする。 18.契約書作成別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 19.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。 (1) 前金払 有り中間前金払及び部分払 有り(2) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。 20.火災保険付保の要否 要21.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 22.非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。 ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。 (2) (1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。 ただし、紙により提出された者に対しては、電子メールにより回答する。 23.再苦情申立て8.(2)の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明又は22.(2)の非落札理由の説明に不服がある者は、回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。 (1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室- 17 -〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2) 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。 (持参の場合は12時から13時までの間を除く。)(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。 ※政府調達に関する協定の対象となる工事については、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)(令和3年1月29日改正)に基づく政府調達苦情検討委員会による苦情処理が行われることに留意すること。 24.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。 25.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、7.(3)2)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。 (5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 (6) 電子調達システムは土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、8時30分から18時30分まで稼働している。 (7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。 ・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子調達システムから自動発行)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認(電子調達システムから自動発行)・辞退届受付票・日時変更通知書・入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)・入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書- 18 -・保留通知書・取止め通知書(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、電子調達、紙による持参、郵送が混雑する場合があるため、発注者から指示する。 開札時間から30分を目途に発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前で暫く待機すること。 開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。 (10) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。 (11) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者とは別に、4.(6)1)、4)及び5)に定める要件と同一要件を(工事経験を除く。)を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。 なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。 また、専任補助者を配置する場合は当該技術者との兼務も認めない。 また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又は監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 (12) 提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無効とする。 ・申請書、資料の全部又は一部が提出されていない場合・申請書、資料と無関係な書類である場合・他の工事の申請書、資料である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・日付に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(13) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。 (14) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。 (15) その他不明な点についての照会先上記6.に同じ以上(別紙1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の1) 【大企業用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 (別紙1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の2) 【中小企業等用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 赤枠内を確認すること⇓【事業者向け】令和4年2月8日総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について○ 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置において、表明書の裏面に記載の所定の提出書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類に代えることができるとしたところ。 ○ そのことにつき、賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となるよう運用するため、下記の通り、具体的な確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができるかの考え方について整理されたのでお知らせします。 ○ また、あわせて、経年的に本制度の加点を受ける場合における、企業が賃上げ表明を行う期間に関する留意事項をお知らせします。 記1.確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められることが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出する。 ※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う。 ※ 仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。 ※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。 2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方(1)中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。 (2)各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価することも可能。 (3)所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。 ※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 ※ 例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。 ※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。 3.経年的に本制度の加点を受ける場合における賃上げ表明を行う期間について(1)本制度では、入札者が加点を受けるために表明する賃上げの期間は、事業年度単位、暦年単位いずれかを選択できることとしている。 (2)一方、経年的に本制度に参加する場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないよう、入札参加者は留意すること。 <ご参考> 表明書裏面に記載の所定の提出書類による賃上げ実績の確認について(1)令和4年4月以降に開始する入札者(大企業)の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」「役員報酬」「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行う。 (2)令和4年以降の暦年において、入札者(大企業)が、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した暦年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額を比較することにより行う。 (注)中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、(1)の場合は「合計額」と、(2)の場合は「支払金額」とする。 別紙2.の具体的な場合の例(各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価する例)・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 ・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 ・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。 災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。 ・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 (所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価する例)・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 ・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。 ・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。 ※ なお、上記はあくまで例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。 (別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。 (同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 (記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなどによる超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 - 7 -一 現場代理人二 専任の監理技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品- 8 -質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者- 9 -の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ- 10 -ればならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その- 11 -結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困- 12 -難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 - 13 -2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)- 14 -第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害- 15 -損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 - 16 -5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第 34 条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。 - 17 -5 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費- 18 -(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 削除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)- 19 -第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関す- 26 -る請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停によ- 27 -り紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。 (補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 - 28 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。 ]仲 裁 合 意 書工事名 令和7年度新宿御苑造園工事工事場所 東京都新宿区内藤町11令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 中央建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町11分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環 印受 注 者 住 所氏 名 印- 29 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 (2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 1(別添2)令和7年度新宿御苑造園工事特記仕様書Ⅰ 工事概要1.工 事 名:令和7年度新宿御苑造園工事2.工事場所:東京都新宿区内藤町11 新宿御苑地内3.工 期:令和8年3月30日まで観桜期の混雑を迎えるため、インフォメーションセンター付近については、令和8年3月10日までに現地での施工を完了させること。 4.工事目的:当該工事により下記の実現を図る。 ・新宿御苑の主要なエントランス施設となる新宿御苑インフォメーションセンターの外構が抱える課題を解決し、魅力と安全性の向上をはかる。 ・ビスタラインの阻害となっていた三角花壇を撤去し、景観性を向上させる。 ・玉藻池において歴史性に配慮した整備を行い、魅力の向上をはかる。 5.工事内容:基盤整備 一式植栽 一式施設整備 一式仮設工事 一式Ⅱ 適用1. 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。 2. 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。 3. 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。 4. 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。 Ⅲ 適用基準等 (1) 土木工事共通仕様書(国土交通省) (2) 土木工事施工管理基準(国土交通省) (3) 写真管理基準(案)(国土交通省) (4) 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省) (5) 新宿御苑作業規程(環境省 新宿御苑管理事務所)Ⅳ.特記事項1.地域事項の概要2 (1) 自然公園法による地域地種区分 -公園-地域(地区) (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域 (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護区域 (4) 文化財保護法による史跡名勝天然記念物 (5) 森林法による保安林 (6) 海岸法による海岸保全区域 (7) 砂防法による砂防指定地 (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域 (9) 文化財保護法による埋蔵文化財包蔵地2.一般共通事項 (1) 工事完成図のサイズは( A1、 A3、 ) とする。  (2) 工事完成図はCAD で作成し、CAD データの提出は( 必要、 不要)とする。  (3) 工事写真は、( A4 版、☐ 版)の工事写真帳に整理して1 部提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。 なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。  (4) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」( グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年2月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、E x c e l ファイルで作成し、提出する。  (5) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、E x c e l ファイルで作成し、提出する。  (6-1) 本工事は、建設工事における完全週休2日制工事(現場閉所型)「完全週休2日(土日)Ⅱ型)」の対象工事である。 受注者は、工事契約後、完全週休2日(土日)の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日に取組むものとする。  (6-2) 週休2日の考え方① 完全週休2日(土日)とは、対象期間の全ての週において、現場閉所されている状態をいう。 受注者の責によらず土日に施工を行わざる得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。 ② 月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月で現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準の状態をいう。 ただし、暦上の土日閉所では、28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場3合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。 ③ 通期の週休2日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28 日)以上の水準の状態をいう。 ④ なお、降雨、降雪当による予定外の現場閉所について、現場閉所日数に含めるものとする。 ⑤ 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。 なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含めない。 ⑥ 現場閉所とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉鎖された状態をいう。 ⑦ 受注者の責に寄らない現場閉所工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。 ただし、現場閉所による週休2日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。 ⑧ やむを得ない現場閉所やむを得ず現場閉所による週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。 また、現場閉所による週休2日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。  (6-3) 現場閉所実績報告書受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書又は現場閉所率を確認できる資料等(現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等)(以下「現場閉所実績報告書等」という。)を作成し、監督職員が指定する日までに現場閉所実績報告書を提出するものとする。  (6-4) 総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。 総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休2日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。 ① 建設工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保② 建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」③ 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」4④ 降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 (6-5) 工事工程の共有① 工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする。② 円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。 ③ 工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。 ④ 工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。 また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。  (6-6) 現場閉所の達成状況及び精査週休2日に掛かる費用については、当初予定価格から週休2日(土日)を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現場管理費率に乗じているが、現場閉所の達成状況を確認後、週休2日(土日)が未達成の場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。 月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。 完全週休2日(土日)の取組を希望しない場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。 また、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。 3.施工条件(1) 工事全般関係①各種積算の取組: ②積算補正:週休2日補正あり③調査対象工事: ④余裕工期の設定:(2) 工程関係①影響を受ける他の工事a.工事名・発注者:令和7年度新宿御苑給水管路網(旧新宿門系統)整備工事・環境省b.制約内容: 当該事業者との車輛導線の調整a事業者: (株)前田道路東京支店b.制約内容: インフォメーションセンターにおいて隣接地工事となる。 a.工事名・発注者:令和7年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事・環境省b.制約内容: 当該事業者との作業時間帯の調整a業者: 興国緑化(株)b.制約内容: 玉藻池において同地工事となる。 ②自然的・社会的条件による制約a.要因: 社会的条件5b.制約内容:工事の実施時間は月曜日から金曜日の午前 8 時30 分から午後 5 時までとすること。 その他の時間の工事実施については、監督職員に申し出て承認を得ること。 ③関連機関との協議による制約インフォメーションセンターの売店付近での工事につき、新宿御苑維持管理業務(環境省発注)において収益事業を担う(一財)国民公園協会新宿御苑支部との来園者の導線にかかる調整が施工計画として必要となる。 ④占用物件(地下物件、架空線など)・公衆電話a.要因: 既存公衆電話の移設b.制約内容:NTTの立ち合いの下作業を行う。 ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数(3) 用地関係 ①用地の取得未了 ②保安林解除や用地規制等 ③官民境界の未確定部分 ④用地の借地及び官有地等の使用(4) 環境対策関係 ①自然環境及び景観等保全のための制約a.要因:b.対象箇所:c.制約内容: ②公害防止のための制限 ③水替、流入防止施設 ④濁水、湧水等の特別処理 ⑤事業損失懸念当該地は新宿御苑の外周部付近に付き、近隣居住区と隣接した位置関係にある。 このため、工事内容の周知、騒音防止対策等が必要となる。 (5) 安全対策関係 ①交通安全施設等の指定 ②交通誘導警備員の配置a.対象要因:来園者の安全確保b.対象箇所:新宿御苑地内。 詳細な位置等は監督員と協議の上、決定する。 c.対象期間:現地で作業を実施している期間 ③対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者: b.対象箇所:6c.施工条件: d.その他(協議状況他): ④防護施設等 ⑤保安設備及び保安要員の配置 ⑥発破作業等の制限 ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策 ⑧高所作業の対策 ⑨砂防工事の安全確保対策(6) 工事用道路関係 ①一般道路の搬入路使用 ②仮道路の設置 ③工事用道路の使用制限(7) 仮設備関係 ①他の工事に引き継ぐ場合 ②引き継いで使用する場合 ③構造及び施工方法の指定 ④設計条件の指定 ⑤除雪(8) 建設副産物関係 ①建設副産物情報交換システムの活用監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書(実施書) 及び再生資源利用促進計画書(実施書)により行うものとする。  ②建設発生土情報交換システム登録対象受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更新を行うものとする。  ③再生資材の活用の明示 ④建設リサイクル法対象工事a. 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 b. 分別解体等の方法7工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法仮設 仮設工事 有 無  手作業、 手作業・機械作業の併用土工 有 無  手作業、 手作業・機械作業の併用基礎 基礎工事 有 無  手作業、 手作業・機械作業の併用本体構造 本体工事有 無  手作業、 手作業・機械作業の併用本体付属品 有 無  手作業、 手作業・機械作業の併用その他( ) 有 無  手作業、 手作業・機械作業の併用c. 特定建設資材廃棄物の搬出再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地コンクリート塊 協議によるアスファルト・コンクリート塊 協議による建設発生木材 協議によるd. 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。 ・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用 ⑤建設発生土の受入地への搬出a.搬出箇所・距離:22.4km b.受入地名:大田区城南島3-14c.受入条件:1~3種 最大粒径100mm 土質分析(溶出試験:28項目+水素イオン)d.その他: ⑥建設発生土の他工事への搬出 ⑦他工事からの建設発生土利用 ⑧土壌汚染対策法の届出(9) 工事支障物件関係 ①占用物件等の工事支障物件:公衆電話(10) 薬液注入関係 ①薬液注入(11) イメージアップ経費 ①率計上内容:8 ②積上計上内容:(12) その他 ①工事用資機材の保管及び仮置き(製作工事及び他工事との工程調整等) ②工事現場発生品:オオバギボウシを三角花壇よりインフォメーションセンターに移植 ③支給品・貸与品:小舗石(90×190×t90)、丸太階段、砂利舗装 ④新技術・新工法・特許工法の指定 ⑤指定部分の引き渡し ⑥部分使用 ⑦給水 ⑧現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置 可 設置条件:新宿御苑管理事務所裏 不可 想定休憩場所等: ⑨監督職員事務所の設置 ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水: 利用できる( 有償、 無償)、 利用できないb.工事用電力:利用できる( 有償、 無償)、 利用できない ⑪資材置場や作業場等a.場所: 新宿御苑管理事務所裏、工事区域内4.土工 (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。  (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。  (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下の場所おいては重機等の出入りは避ける。 ( アスファルト舗装部以外の部分 ) (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を行ってはならない。  (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。 (条件: )5.無筋・鉄筋コンクリート (1) 鉄筋の種類は下記による。 鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所異形鉄筋 SD345 10,13 図面による9 (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。  ①重ね継手:部位( )、径( ) ②ガス圧接:部位( )、径( ) ③ :部位( )、径( ) (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。 ( 超音波試験、 引張試験) (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。 図面による(水セメント配合比等の詳細は協議による) (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。 図面による(水セメント配合比等の詳細は協議による) (6) セメントの種類は下記による。 高炉セメント (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し適正に処理する。 6.材料 (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。 ①舗装、修景施設整備に使用する自然石全般 (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。 また、監督職員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状況を確認し、承諾を得ること。  (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。  (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。 また、使用薬剤等については以下のとおりとする。 ①薬剤指定: 有(図面に記載のとおり)②性能区分: JAS:K4以上 、 AQ:AQ屋外用1種 (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。 また、インサイジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機種を使用する。  (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部分に表面処理用木材保存剤((公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外での使用が可能な薬品)を塗布する。  (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸太は円柱仕上げを標準とする。 10 (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。  (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの( 1/2、 )とする。  (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。 ( 人工乾燥処理: %、 天然乾燥処理: %)7.工事共通(1) 共通 インフォメーションセンター前には通信、水道管、汚水管、埋設管等の埋設物があることから、掘削作業にあたっては監督員の立ち合いのもと試掘を行い、十分注意して作業を行うこと。 (2) 構造物撤去工 ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に搬出し適正に処理する。 (3) 仮設工 ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)1名以上配置するものとする。 また、請負者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。 (4) 運搬工 ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領(自然環境整備担当参事官通知、平成22 年10 月8 日)に基づき、輸送計画書(飛行計画及び安全管理計画等)を監督職員へ提出すること。  ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。 8.基盤整備 (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。 9.植栽 (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議する。  (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。 ①防腐処理:有・無②防腐処理方法:重金属を含まない防腐剤を加圧注入したもの(協議による)ただし、丸太表面を焼き見上げた焼丸太材を除く (3) 張芝部の客土(床土・目土)は、以下の条件のものとする。 11①客土材:黒土(床土、目土)、砂(目土) (4) 高木及び低木の新植は、枯れ補償対応とする。 10.施設整備 (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し( 伸縮目地を含む) 、監督職員の承諾を得る。 ①舗装種類:小舗石舗装、タイル舗装-1,2、コンクリート階段 (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければならない。 ①舗装種類:小舗石舗装 (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。  (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定するものは、以下のとおりとする。 ①公園施設等撤去・移設工: 柵移設、公衆電話移設②雨水排水設備工:汚水桝③電気設備工:ハンドホール④園路広場整備工: 小舗石舗装、コンクリート階段、砂利舗装⑤管理施設整備工:時計設置、ロープ柵⑥植栽工:樹木植栽、地被類植栽 令和7年度新宿御苑造園工事設計図令和7年10月環境省自然環境局新宿御苑管理事務所インフォメーションセンター、三角花壇対象地(インフォメーションセンター)対象地(三角花壇) ・砂利舗装資材の下に防根防竹シートを敷設すること令和7年3月工事名称図面名称年月日会社名図面番号公園名称図示照査設計 設計縮尺 照査令和7年度新宿御苑造園工事新宿御苑新宿御苑管理事務所 事務所名案内図・図面目録 1 24 インフォメーションセンター外構三角花壇インフォメーションセンター・三角花壇図面目録案内図8 7 61/200 現況平面図-13 2- 案内図・図面目録 1縮尺 図面名称 番号A3図面サイズ撤去・移設平面図-15伐採・移植平面図-14施工位置図 S=1/5,000(A3)施設平面図-112造成平面図-111109撤去・移設平面図-2植栽平面図-1施設平面図-2排水設備平面図-1植栽平面図-213現況平面図-2伐採・移植平面図-21/30014排水設備平面図-2電気設備平面図15割付・計画高平面図161718 撤去詳細図-1詳細図-1撤去詳細図-2 1920詳細図-2詳細図-321図示詳細図-4222324撤去詳細図-3造成平面図-2A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3図示図示図示図示図示1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/3001/3001/3001/3001/3001/300図示1/20010.000(KBM)9.9939.9939.96810.03310.00810.0310.30310.0099.95610.0589.93310.02310.04610.10310.0189.9819.9689.953集水桝集水桝集水桝集水桝集水桝集水桝集水桝集水桝集水桝集水桝アスファルト舗装L型側溝擬石縁石擬石縁石ななこ垣工事範囲サツキ(C20未満)集水桝L型側溝L型側溝L型側溝アスファルト舗装0 10 20止水栓散水栓現況平面図-2令和7年新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:300(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称3 24西口発券所新宿御苑、苑内園路(アスファルト舗装)売店インフォメーションセンター入口園路(小舗石舗装)工事範囲コンクリート舗装版切断(7.6m)ソーラー時計台撤去柵撤去(10.6m)擬石縁石撤去(3.6m)柵移設(6.7m)柵移設(4.8m)サイン撤去擬石L型側溝撤去(5.4m)公衆電話移設ソーラー照明灯撤去ななこ垣撤去(13.4m)石縁石撤去(0.9m)ななこ垣撤去(26.6m)ななこ垣撤去(27.2m)トイレ西口入口コンクリート舗装版撤去(2.6㎡)小舗石舗装撤去(9.0㎡)側溝蓋撤去(1.4m)コンクリート舗装版切断(5.5m)コンクリート舗装版撤去(8.5㎡)コンクリート舗装版切断(8.2m)コンクリート舗装版撤去(4.8㎡)U型側溝接続アスファルト舗装版切断(14.2m)アスファルト舗装版撤去-1(30.6㎡)コンクリート舗装版切断(2.8m)0 5 10柵撤去(1.6m)名称 数量 単位 摘要基盤整備構造物取壊し工ソーラー照明灯撤去 基縁石撤去工1ソーラー時計台撤去 H5810(駆動器、ソーラー付き)擬石L型側溝撤去 m排水構造物撤去工擬石縁石撤去 m □100W450サイン撤去柵撤去柵移設ななこ垣撤去鋳鉄製鋳鉄製1112.211.567.25.43.6mm m石縁石撤去 m W150×t100 0.9U型側溝接続 箇所H5300(ソーラー付き)基基 H1210×D50×W1000公衆電話移設 1H1630H1630基 H1590×W430W570×H465×t55側溝蓋撤去 m かさ上げ蓋 鋼製粗目W420×H50㎡ 90×90×t90 9.0構造物撤去工コンクリート舗装版撤去 ㎡コンクリート舗装版切断 m15.9名称 数量 単位 摘要24.1アスファルト舗装版撤去-1 ㎡アスファルト舗装版切断 m30.614.2 アスファルト15cm以下アスファルト15cm以下t=70鋼製鋼製鋼製鋼製鋼製ブロック舗装撤去工小舗石舗装撤去φ1611.4 コンクリート15cm以下コンクリート舗装版15cm以下令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:200(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称 撤去・移設平面図-14 24アスファルト舗装版撤去-1舗装版撤去工㎡アスファルト舗装版切断 m アスファルト15cm以下アスファルト15㎝以下 t70縁石撤去工構造物撤去工擬石縁石撤去 m □100構造物取壊し工ななこ垣撤去 m 鋼製61.487.433.138.8雨水排水設備工側溝工擬石L型側溝撤去 m 52.8名称 数量 単位 摘要基盤整備φ16W450アスファルト舗装版撤去-2 ㎡ アスファルト15㎝以下 t40 25.0工事範囲0 10 20アスファルト舗装版切断(61.4m)アスファルト舗装版撤去-1(87.4㎡)擬石縁石撤去(15.1m)ななこ垣撤去(38.8m)擬石縁石撤去(18.0m)擬石L型側溝撤去(52.8m)アスファルト舗装版撤去-2(25.0㎡)撤去・移設平面図-2令和7年新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:300(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称5 24西口発券所新宿御苑、苑内園路(アスファルト舗装)売店インフォメーションセンター入口園路(小舗石舗装)工事範囲中木移植(C20未満)(1本)ベニバナトキワマンサク中低木伐採・伐根(C20未満)(1本)カイヅカイブキ高木伐採・伐根(C30以上60未満)(1本)ヒサカキ(イチョウ)(トウカエデ)(イチョウ)地被類(クマザサ)トイレ中低木伐採・伐根(C20未満)(1本)ドウダンツツジ中低木伐採・伐根(C20未満)(1本)ドウダンツツジ西口入口0 5 10※()内表記は既存樹(保存樹)を示す。 名称 数量 単位 摘要植栽移植工公園施設等撤去・移設工樹木伐採・伐根工ヒサカキ 本 本1 C30以上C60未満カイヅカイブキ本C20未満中木移植工1 H200以上300未満1ドウダンツツジ本C20未満1ベニバナトキワマンサク高木伐採中木移植中低木伐採中低木伐根ヒサカキ本 1C30以上C60未満カイヅカイブキ本C20未満2ドウダンツツジ 本 C20未満 2高木伐根中低木伐採中低木伐根令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:200(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称 移植・伐採平面図-16 24工事範囲0 10 20中低木伐採・伐根(C20未満)(600本)サツキ地被類移植(20株)オオバギボウシ(地被類植物)(ヒメコウライシバ)名称 数量 単位 摘要植栽移植工地被類移植工緑地育成公園施設等撤去・移設工樹木伐採・伐根工本 C20未満 600 サツキ 中低木伐採オオバギボウシ 株 地被類移植 20本 C20未満 600 サツキ 中低木伐根伐採・移植平面図-2令和7年新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:300(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称7 24工事範囲切土 t=520(21.7㎡)盛土 t=150(12.8㎡)0 5 10(9.90)(10.000)黒土 t=150(1.7㎡)黒土 t=150(11.2㎡)黒土 t=150(51.0㎡)黒土 t=150(83.1㎡)黒土 t=150(16.0㎡)(10.34)(9.90)m2名称 数量 単位 摘要基盤整備植栽基盤工表土盛土工163.1 黒土t=150造成平面図-1令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:200(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称8 24名称 数量 単位 摘要 備考基盤整備公園土工小規模造成工整地 ㎡ 342.40 10 20整地(342.4㎡)工事範囲造成平面図-2令和7年新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:300(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称9 24工事範囲10.26110.26110.1459.921R1900墨出し基準:現況ベンチ端部墨出し基準:現況縁石端部墨出し基準:現況側溝端部墨出し基準:現況桝端部※各施設の墨出しは現況施設を優先する。 ※変更が生じる場合は工事監督担当に報告し協議すること。 9.9010.0510.209.9010.3410.000(KBM)R19040 5 1010.0005600200R268003751758~180012003654023950 80027101350割付・計画高平面図令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:200(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称10 24ベンチ再塗装-2ベンチ再塗装-1時計設置小舗石舗装(29.8㎡)鍵取り換え工事範囲アスファルト舗装(44.7㎡)手すり(1.8m)(柵移設先)砕石舗装(2.9m)視覚障害者誘導用タイル(0.6㎡)コンクリート階段手すり(1.8m)ロープ柵(13.7m)ロープ柵(7.2m)ロープ柵(35.6m)ロープ柵(27.0m)擬石縁石-2(4.8m)擬石縁石-2(4.3m)タイル舗装-2(10.5㎡)タイル舗装-1(2.0㎡)(公衆電話移設先)視覚障害者誘導用タイル(0.6㎡)0 5 10マルチング(11.2㎡)マルチング(51.0㎡)マルチング(83.1㎡)マルチング(16.0㎡)マルチング(1.7㎡)擬石縁石-1(1.8m)擬石縁石-1(3.5m)擬石縁石-1(1.9m)擬石縁石-1(1.2m)ロープ柵(50.8m)↑インフォメーションセンター↖ 西口入口名称 数量 単位 摘要時計設置 2 基管理施設整備工サービス施設整備工鍵取り換え 箇所 1ロープ柵 m 134.3施設整備園路広場整備工アスファルト系舗装工アスファルト舗装 ㎡ t70石材系舗装工視覚障害者誘導用タイル小舗石舗装 ㎡㎡砕石舗装 ㎡ 2.9 単粒度砕石5号(13-20)29.81.244.7サービス施設整備工ベンチ・テーブル工ベンチ再塗装-1ベンチ再塗装-211基基コンクリート系舗装工タイル舗装-1 ㎡ □144×t20 2.0タイル舗装-2 ㎡ □194×t20 耐圧 10.5φ400内外 屋外時計園路縁石工擬石縁石-1 m 8.43.6名称 数量 単位 摘要階段工コンクリート階段 箇所 1□294×t2090×190×t90手すり mφ60杭木 @1500,φ16ポリエステルマルチフィラメンロープ植栽植栽工樹木養生工マルチング ㎡ 樹皮材マルチング(広葉樹) 163.0擬石洗い出しコンクリートブロック(直)100×100×600稲田2段W2746 タイル舗装西側東側サムターン鍵撤去、シリンダー鍵設置擬石縁石-2 m 9.1 擬石洗い出しコンクリートブロック(曲)100×100×600稲田2段施設平面図-1令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:200(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称1/40011 240 10 20ロープ柵(29.2m)防根シート(29.2m)アスファルト舗装(87.4㎡)工事範囲アスファルト舗装園路広場整備工アスファルト系舗装工㎡ 87.4名称 数量 単位 摘要t70ロープ柵サービス施設整備工管理施設整備工m 29.2防根シート植栽植栽工樹木養生工m 29.2施設整備φ60杭木@1500,φ16ポリエステルマルチフィラメントロープH500 ポリプロピレンシートt0.6施設平面図-2令和7年新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:300(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称12 24ベニバナトキワマンサク移植(C20未満)工事範囲地被類混植A(25株/㎡)ヤブコウジ(90株),リュウノヒゲ(190株)地被類混植A(25株/㎡)ヤブコウジ(14株),リュウノヒゲ(29株)地被類混植A(25株/㎡)ヤブコウジ(118株),リュウノヒゲ(252株)地被類混植B(25株/㎡)テイカカズラ(63株),ノシラン(63株),ヤブコウジ(188株)ヤブラン(345株),リュウノヒゲ(126株)地被類混植A(25株/㎡)ヤブコウジ(204株),リュウノヒゲ(434株)地被類移植先(20株)三角花壇よりオオバギボウシ地被類混植C(25株/㎡)ツワブキ(24株),テイカカズラ(24株)ノシラン(36株),ヤブコウジ(36株)ヤブラン(107株)リュウノヒゲ(48株),地被類混植B(25株/㎡)テイカカズラ(6株),ノシラン(6株),ヤブコウジ(17株)ヤブラン(31株),リュウノヒゲ(11株)地被類混植A(25株/㎡)ヤブコウジ(70株),リュウノヒゲ(148株)地被類混植A(25株/㎡)ヤブコウジ(304株),リュウノヒゲ(646株)地被類混植B(25株/㎡)テイカカズラ(40株),ノシラン(40株),ヤブコウジ(119株)ヤブラン(218株),リュウノヒゲ(79株)0 5 10添柱型支柱地被類混植A(25株/㎡)ヤブコウジ(102株),リュウノヒゲ(218株)添柱型支柱名称 数量 単位 摘要植栽植栽工地被類植栽工基樹木養生工1ツワブキ 株テイカカズラ 株ノシラン 株ヤブコウジ 株ヤブラン 株リュウノヒゲ 株pot径 10.5㎝ 3枚葉pot径 9.0㎝ L0.3mpot径 12.0㎝ 3芽立pot径 9.0㎝ 3芽立pot径 10.5㎝ 3芽立pot径 9.0㎝ 5芽立2413314512627012181植栽平面図-1令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:200(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称13 240 10 20ヒメコウライシバ(342.4㎡)工事範囲ヒメコウライシバ名称 数量 単位 摘要植栽地被植物植栽工地被類植栽工㎡ 342.4 0㎝目地植栽平面図-2令和7年新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:300(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称14 24張芝箇所は表土30cmを除去し、黒土20cmを購入のうえ埋戻し締固めること工事範囲集水桝汚水桝グレーチングスリット(2.4m)U型側溝-1(2.8m)U型側溝-2(4.3m)U型側溝蓋(1.5m)排水管 VP150(2.6m)0 5 10名称 数量 単位 摘要施設整備雨水排水設備工側溝工U型側溝-1 m汚水桝 1汚水桝・マンホール工箇所2.8グレーチングスリット m 2.4集水桝 1 箇所排水管管渠工m 2.6U型側溝-2 m 4.3U型側溝蓋 m1種240鋼製グレーチングノンスリップ(細目)歩行者用1種300A鋼製グレーチングノンスリップ(細目)T-21.5硬質ビニール管VP-1501000×94×44□450φ4001種300A用鋼製グレーチングノンスリップ(細目)T-2排水設備平面図-1令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:200(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称図中 は水勾配を示す。 15 24名称 数量 単位 摘要施設整備雨水排水設備工側溝工擬石L型側溝-1 240B乗入れタイプ擬石L型側溝-2 240B切下げタイプ mm W450×H105×D600W450×H155/H105×D600 1.251.00 10 20擬石L型側溝-2(0.6m)擬石L型側溝-1(51.0m)擬石L型側溝-2(0.6m)(既存集水桝)(既存集水桝)(既存集水桝)工事範囲排水設備平面図-2令和7年新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:300(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称16 24工事範囲ハンドホールハンドホール電線管FEP-50(8.4m)0 5 10埋設表示シート(7.7m)ハンドホール 箇所名称 数量 単位 摘要施設整備電気設備工照明設備工2電線管電気管路工埋設表示シート m 7.7波付硬質ポリエチレン管FEP-502倍折φ66(50)W150600×600×600mmR2K-60付m 8.4電気設備平面図令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺1:200(A3)年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称17 24ソーラー照明灯撤去断面図1/301305300950ソーラー時計台撤去554511754456901175465311304260230正面図1/30870680550鋼材撤去(t=120)鋼材撤去(t=250)ソーラーパネル撤去▽G.L▽G.Lソーラーパネル撤去撤去範囲▽G.L鋼材撤去(□250)755870側面図1/30鋼材撤去(□250)撤去詳細図-1令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺図示年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称コンクリートこわし(無筋、機械)・基礎形状は参考とする ・基礎形状は参考とするコンクリートこわし(無筋、機械)撤去範囲□850800撤去範囲撤去範囲 撤去範囲撤去範囲プロペラ撤去プロペラ撤去コンクリートこわし(無筋、機械)800□850800□850230□700 □700鋼材撤去(□150)コンクリートこわし(無筋、機械)コンクリートこわし(無筋、機械)435(インフォメーションセンター) (インフォメーションセンター)18 24撤去詳細図-2令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺図示年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称コンクリート舗装版撤去鋼材撤去(□50)501000構造物取壊し工(機械施工)▽G.Lななこ垣撤去▽G.L撤去範囲擬石縁石撤去断面図 1/40立面図 1/20断面図 1/10コンクリートこわし(無筋、機械)断面図 1/20端部:舗装版切断▽G.Lアスファルト舗装版切断擬石L型側溝撤去100265100450350コンクリートこわし(無筋、機械)断面図 1/20▽G.L撤去範囲▽G.L断面図 1/20 平面図 1/20150100石縁石撤去撤去範囲公衆電話移設側溝接続断面図 1/204307401590断面図1/30移設範囲自立型公衆電話(再利用)鋼材撤去(t=40)520465撤去範囲石縁石撤去・基礎形状は参考とする52055コンクリートこわし(無筋、人力)コンクリートこわし(無筋、人力)サイン撤去平面図 1/20900100100100石縁石撤去鋼材撤去(φ16)・基礎形状は参考とする・基礎形状は参考とする・基礎形状は参考とする・形状は参考とする側溝蓋撤去1420平面図 1/2041010420移設範囲鋼材撤去鋼材撤去4307401590断面図1/30再利用範囲□1000再利用範囲600(移設元) (移設先)自立型公衆電話(再利用)コンクリート基礎(再利用)コンクリート基礎(再利用)▽G.L□1000 50 50□1100600100断面図 1/20▽G.L1121955コンクリートこわし(無筋、人力)撤去範囲撤去範囲撤去範囲撤去範囲□400121070~40小舗石舗装撤去9030内外50断面図 1/1010 小舗石舗装撤去90×90×t90内外660550600撤去範囲 撤去範囲アスファルト舗装版撤去-1撤去範囲 舗装版破砕▽G.L304070コンクリート舗装版切断・基礎形状は参考とする断面図 1/20▽G.L112195 5端部:コンクリート舗装版切断断面図 1/20130 ・基礎形状は参考とする・通信線、電線及び再設置を含むとする。 (インフォメーションセンター、三角花壇) (インフォメーションセンター) (インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター)(三角花壇)(インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター、三角花壇)(インフォメーションセンター、三角花壇)(インフォメーションセンター、三角花壇)(インフォメーションセンター) (インフォメーションセンター)▽造成仕上り面アスファルト舗装版撤去-2撤去範囲 舗装版破砕▽G.L40断面図 1/20(インフォメーションセンター,三角花壇)かさ上げ用鋼材断面図 1/209719 24410▽G.L▽G.L7001630コンクリートこわし(無筋、機械)鋼材撤去(t=50)鋼材撤去(□50)撤去範囲柵撤去断面図 1/30▽G.L50 1880柵移設移設範囲移設範囲標準断面図 1/30▽G.L1880 550・基礎形状は参考とする□3501630400□350撤去範囲 撤去範囲 撤去範囲400撤去詳細図-3令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺図示年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称移設範囲標準断面図 1/30▽G.L1880 5501630400350移設範囲再生クラッシャーラン基礎(RC-40)モルタル1:3空練り既存柵(再利用)コンクリート基礎既存柵(再利用)・基礎延ばしは現状に合わせるとする。 ・基礎形状は参考とする鋼材撤去(□50×50×3.2)鋼材撤去(□50)(移設元) (移設先)50100450 50450550(インフォメーションセンター) (インフォメーションセンター)コンクリートこわし(無筋、機械)20 241035 760 1880 1880 760 〃 〃 〃 既存手摺既存柵パネル再利用 既存柵パネル再利用 既存柵パネル再利用 既存柵パネル再利用 既存柵パネル再利用既存柵パネル改造して再利用既存柵パネル改造して再利用既存柵パネル改造して再利用50015004001001400300□400□500既存H鋼柱再利用撤去しない @1880×7sp 撤去の上移設@1880×3sp撤去の上移設既存手摺移設部分109201035@1880×3sp撤去の上移設FB6×50 コルテン鋼柵パネル切断の上、溶接FB6×50 コルテン鋼柵パネル切断の上、溶接FB6×50 コルテン鋼柵パネル切断の上、溶接・追加加工に使用する鋼材はコルテン鋼とする。 ・溶接部分は既存部分と合わせた塗装仕上げとする。 ・追加で使用するボルトナット類はステンレス製とする。 ・基礎寸法は地耐力100Kn/㎡ 以上・防護柵の設置基準・同解説 P種強度(水平390N/M 垂直590N/M)の条件とする。 ・残置する既存柵と新設部の配置状況により、若干寸法を現状に合わせて変更すること。 109201035平面図 1/200立面図 1/60既存手すり配置図 1/200新配置図 1/200A部詳細図 1/15立面図 1/60□400□500FB6×50 コルテン鋼柵パネル切断の上、溶接既存H鋼柱再利用M10ボルトFB6×50 コルテン鋼M10ボルト50竹(10本束)詳細図-1令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺図示年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称添柱型支柱1800800杉皮シュロ縄割掛け▽G.Lマルチング防根シート断面図 1/20樹皮材マルチング材(広葉樹)断面図 1/5▽G.L20・事前に除草を行い草花や樹木の回りに隙間なく均一に敷きならすこと。 ・樹皮材は10~20mm 程度のものを使用すること。 500断面図 1/10ポリプロピレンシート t0.6・耐水性、耐久性のある素材を使用する。 450350擬石L型側溝-11058550断面図 1/20擬石洗い出しコンクリートL型側溝 450×105×600 稲田250B乗入れタイプコンクリート(18-8-25)再生クラッシャーラン基礎(RC-40)均しモルタル1:3(空練り)100315105450350擬石洗い出しコンクリートL型側溝450×155/105×600 稲田250B切り下げタイプ10010100擬石L型側溝-2▽G.L擬石縁石-1,-2▽G.L100断面図 1/10コンクリート(18-8-25)再生クラッシャーラン基礎(RC-40)均しモルタル1:3(空練り)擬石洗い出しコンクリートブロック100×100×600 稲田500コンクリート(18-8-25)再生クラッシャーラン基礎(RC-40)均しモルタル1:3(空練り)1001020 130100100310150・目地モルタルは 1:2 巾6とする。 ・目地モルタルは 1:2 巾6とする。 100315450 50断面図 1/2010100100450 5050050・目地モルタルは 1:2 巾6とする。 汚水桝▽G.L▽G.Lコンクリート(18-8-25)再生クラッシャーラン(RC-40)基礎(VP-150)断面図 1/20汚(マーク刻)鋳鉄製蓋 φ390鋳鉄蓋断面図 1/20側塊A断面図 1/20 側塊B断面図 1/20側塊B縁塊A鋳鉄蓋▽G.L(既存汚水管φ100)汚水流入(9.473)200480680φ475φ57550 50100200480(三角花壇)(三角花壇)(インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター)擬石縁石直線部曲線部擬石縁石-1擬石縁石-2(三角花壇)1005021 24鋳鉄蓋平面図 1/20405▽G.L雨水流入(9.493)詳細図-2令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺図示年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称3302402903010050 220 50330 50U型側溝-1 U型側溝-2 グレーチングスリット排水管U型側溝1種24050410U型側溝蓋435 50 50220グレーチングスリットモルタル1:3(空練り)・摘要荷重:歩行者用・スチール製グレーチング細目滑り止め模様付き(溶融亜鉛メッキ処理)断面図 1/20断面図 1/20新設断面図 1/10集水桝蓋平面図 1/20蓋断面図 1/20かさ上げ用鋼材520465300▽G.L硬質塩化ビニール管VP-150断面図 1/20電線管、埋設シート410再生砂・硬質塩化ビニール管は、JIS製品とする。 ・埋戻し用砂の細粒分は、10%程度以下とする。 断面図 1/20波付硬質ポリエチレン管詳細図波付硬質ポリエチレン管FEP-50(外径66)600300埋設表示シート(2倍折 オレンジ色)150500▽G.L・摘要荷重:歩行者用・摘要荷重:T=2平面図 1/20断面図 1/20撤去断面図 1/10195コンクリートこわし(無筋、人力)鋼製グレーチングノンスリップ(細目)歩行者用(溶融亜鉛メッキ処理)鋼製グレーチングノンスリップ(細目)T-2(溶融亜鉛メッキ処理)・摘要荷重:T=230100再生クラッシャーラン基礎(RC-40)再生クラッシャーラン基礎(RC-40)鋼製グレーチング細目滑り止め模様付き(溶融亜鉛メッキ処理)鋼製グレーチング細目滑り止め模様付き(溶融亜鉛メッキ処理)195105 45 45694920均しモルタル1:3(空練り)均しモルタル1:3(空練り)420165100100埋戻し5658.91478.9硬質塩化ビニール管詳細図 1/10165・目地モルタルは 1:2 巾6とする。 ・目地モルタルは 1:2 巾6とする。 ・既存のU型側溝に設置する。 430外径φ66(内径φ50)▽G.Lハンドホール□870960□820200インサートM12(4面/計8箇所)鋳鉄蓋φ600(T-2)10018045080φ600 縁塊 600×100R側塊A□600×150(60)側塊B□600×450(60)断面図 1/20蓋平面図 1/20580100舗装版切断▽G.L 595535661/10蓋平面図 1/20 蓋断面図 1/20断面図 1/20縁塊側塊-1VP-150底板塊□450 40 40 60 60□65080100300▽G.L500500□50050・取手金具付き▽G.L 100150630側塊-240□57060 □450 60 50660×67050鋳鉄蓋φ600(T-2)コンクリート蓋□500(インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター) (インフォメーションセンター) (インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター) (インフォメーションセンター) (インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター)ハケ引き仕上げ ハケ引き仕上げ鋼製グレーチングノンスリップ(細目)T-2(溶融亜鉛メッキ処理)▽雨水流出(9.517)再生クラッシャーラン基礎(RC-40)再生クラッシャーラン基礎(RC-40)410蓋平面図 1/20鋼製グレーチングノンスリップ(細目)T-2(溶融亜鉛メッキ処理)410かさ上げ用鋼材蓋断面図 1/20鋼製グレーチング細目滑り止め模様付き(溶融亜鉛メッキ処理)舗装版切断22 2469モルタル1:2(空練り)鋼製グレーチングノンスリップ(細目)歩行者用(溶融亜鉛メッキ処理)U型側溝1種300A22030単粒度砕石5号(13~20mm)(t=30)詳細図-3令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺図示年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称アスファルト舗装路床断面図 1/10アスファルト混合物舗装(透水性)▽G.L砕石舗装断面図 1/10小舗石舗装モルタル1:3(空練り)小舗石90×190内外×t90(支給品)モルタル1:3(空練り)コンクリート(18-8-25)伸縮目地 杉板(1等)厚9再生クラッシャーラン路盤(RC-40)9030内外50100断面図 1/1010視覚障害者誘導用タイル294294視覚障害者誘導用タイル□294×t20磁器質無釉(イエロー)断面図 1/20モルタル1:2再生クラッシャーラン路盤(RC-40)2010020215タイル平面図 1/20鍵取り換え時計設置ロープ柵杭木φ60 L1,000(圧縮加工の上 ACQ K4加圧注入処理)頂点面取りポリエステルマルチフィラメントロープφ16(黒系色)立面図 1/201500▽G.L▽G.L500500150050側面図 1/20平面図 1/20▽G.L正面図 1/20取り換え前側面図 1/4正面図 1/4▽G.L再生クラッシャーラン路盤(RC-40)視覚障がい者誘導用タイル・室内側のサムターン鍵を撤去の上、シリンダー鍵を設置すること。 ・インフォメーションセンターの現マスターキー、管理できるようにすること。 450内外・時計は屋外・防雨型とする。 杭木φ60 L1,000杭木φ60 L1,000ポリエステルマルチフィラメントロープ500500220・化粧目地は 1:2 巾6とする。 1000・時計は電池仕様とする。 338.5・コンクリートにドリルで穴を開けた上で、 AYプラグボルトを差し込み、 時計を固定する。 3040150アスファルト混合物開粒2号(透水性)70コンクリート(18-8-25)(インフォメーションセンター) (インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター) (インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター)取り換え後側面図 1/4シリンダー鍵設置 サムターン鍵撤去(室内側) (室内側)▽G.L20伸縮目地 杉板1等t9壁掛時計φ450壁掛時計φ450AYプラグボルト・入口にあるイチョウの木を中心に同心円状の既存小舗石舗装張りパターンに合わせる。 設置に当たって墨出しを行った上で監督員との設計協議の上で設置すること。 (インフォメーションセンター)タイル舗装-1磁器無釉タイル□144×t20断面図 1/20201002021570(インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター、広場、三角花壇)張付モルタル1:2 t5モルタル1:2再生クラッシャーラン路盤(RC-40)コンクリート(18-8-25)伸縮目地 杉板1等t9張付モルタル1:2 t5タイル舗装-2(インフォメーションセンター)化粧目地断面図 1/202015020295100モルタル1:2コンクリート(18-8-25)伸縮目地 杉板1等t9張付モルタル1:2 t5溶接金網φ6 150×150磁器無釉タイル□194×t20化粧目地・化粧目地は 1:2 巾6とする。 ・化粧目地は 1:2 巾6とする。 27023 24再生クラッシャーラン路盤(RC-40)詳細図-4令和7年度新宿御苑造園工事 工事名称公園名称 新宿御苑縮尺図示年月日 令和7年3月 図面番号新宿御苑管理事務所照査設計事務所名会社名図面名称9550040ベンチ再塗装-1,-2500座面部平面図 1/20 座面部側面図 1/20階段・下地にケレン処理を行うとする。 ・塗装は2回塗り、色はつやなし、こげ茶とする。 38003108ベンチ再塗装-1平面図 1/80ベンチ再塗装-2平面図 1/80木製再塗装(ケレン処理の上2回塗り、3面)63824096木製再塗装木製再塗装側面図 1/20144磁器質無釉タイル舗装□144t20コンクリート(18-8-25) 均しコンクリート(18-8-25)再生クラッシャーラン基礎(RC-40)磁器質無釉タイル舗装□144t20断面図 1/20300磁器質無釉タイル舗装□144t203006 144 6磁器質無釉タイル舗装段鼻(144+30)×144磁器質無釉タイル舗装段鼻(144+30)×144溶接金網 φ6×150×150150300150平面図 1/20300磁器質無釉タイル舗装段鼻(144+30)×144×t20(インフォメーションセンター)(インフォメーションセンター)・再塗装は上部及び側面の3面とする。 木製再塗装(ケレン処理の上2回塗り、3面)断面図 1/20□144×t20平面図 1/20(144+30)×144×t201446144620 6手すり支柱 W32,t16磁器質無釉タイル舗装□144t20磁器質無釉タイル舗装段鼻(144+30)×144×t20磁器質無釉タイル舗装□144t201446150150450化粧目地260 45155205179501003355010040 50 260350151174405・モルタル厚は20㎜とする。 滑り止め塗装 L2726×W9滑り止め塗装 L2726×W9滑り止め塗装 L2726×W9滑り止め塗装 L2726×W927466 144 150300600磁器質無釉タイル舗装□144t20ベンチ植栽帯▽9.90▽9.90磁器質無釉タイル舗装□144t2020モルタル1:2張付モルタル1:2 t5化粧目地化粧目地101030024 24一般部 段鼻部▽施工前G.L磁器質無釉タイル舗装□144t20支柱:FB16×32 SS400手すり(インフォメーションセンター)支柱/ビーム:φ34×t2.3 STK400支柱/ビーム:φ34×t2.3 STK400FB SS400コンクリートブロック250×250×400モルタル1:2(練り)根がらみ:φ9×100 SS材モルタル1:2(練り)(仕様)鋼材部はスチールとし、溶融亜鉛メッキ処理後リン酸亜鉛処理仕上げとする。 ※色は協議の上で決定するものとする。 650850100315 600 640 2601815300850□350□2501004001006508502508520065025085085φ100展開図 1/20断面図 1/20 断面図 1/20300110以上再生クラッシャーラン基礎(RC-40)▽10.20▽9.90コンクリートブロック250×250×400モルタル1:2(練り)根がらみ:φ9×100 SS材再生クラッシャーラン基礎(RC-40)平面図 1/20支柱/ビーム:φ34×t2.3 STK400▽G.L▽G.L

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