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(RE-00708)令和8年度受電所他機械室設備運転保守業務【掲載期間:2026-1-23~2026-2-12】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
所在地
青森県 六ヶ所村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-00708)令和8年度受電所他機械室設備運転保守業務【掲載期間:2026-1-23~2026-2-12】 公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり~ )2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp令和9年3月31日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-00708(1)0175-71-6538履行場所令和8年4月1日小田桐 正幸六ヶ所フュージョンエネルギー研究所請負(木)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年2月12日E-mail:令和8年2月13日 (金)(3)履行期限(2)(4)実 施 し な い管理部経理・契約課〒039-3212(履行期間青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166(3)(5)令和8年2月26日 (木) 12時00分R8.2.12国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所(1)下記のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(郵便入札)令 和 8 年 1 月 23 日R8.1.23令和8年度受電所他機械室設備運転保守業務令和9年3月31日件 名内 容記(2)管理部長 松田 好広開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 (6)15時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和 8 年 2 月 5 日 (木)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和8年1月30日 (金) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 本入札に関して質問がある場合には、前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年2月26日 (木)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ ) 令和8年度受電所他機械室設備運転保守業務仕様書令和7年10月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所管理部 工務課- 1 -1.件名令和8年度受電所他機械室設備運転保守業務2.目的本仕様書は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所管理部工務課が所掌する中央受電所、給水施設及び排水処理施設等のユーティリティ施設、並びに管理研究棟、守衛所、研修・食堂棟、原型炉 R&D 棟、計算機・遠隔実験棟、IFMIF/EVEDA 開発試験棟、共同研究棟及びブランケット工学試験棟の機械室設備の運転保守業務を受注者に実施させるための仕様について定めたものである。受注者は、各施設設備機器の構造・取扱方法及び関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において安全かつ正常な状態に維持するとともに、効果的な機能保全を目的として実施計画を立案し、本業務を実施するものとする。3.契約範囲(1)運転業務(小修理、清掃等を含む。)(2)保守点検業務(日常点検、定期点検)ただし、精密点検を除く。(3)運転保守に係る資料等の作成及び管理(4)関連資材等の管理(5)その他運転保守等に必要な業務4.対象施設及び対象設備(1)中央受電所(別添1-1~6参照)ア.特別高圧受変電設備(66kV受電)本線・予備線の2回線架空引込方式(2VCT 方式)を受電するためのものであり、C-GIS 及び特別高圧変圧器等から構成される。イ.高圧配電設備構内の各施設に電気を供給するためのものであり、遮断器、負荷開閉器及び変圧器等から構成される。ウ.構内配電線路設備中央受電所から各施設に電気を供給するためのものであり、高圧ケーブル等から構成される。 なお、対象範囲は、中央受電所の遮断器二次側端子から各建家の受電盤用断路器一次側端子までの設備とする。エ.低圧電気設備中央受電所に電気を供給するためのものであり、低圧幹線ケーブル及び電灯分電盤等から構成される。オ.ディーゼル発電設備商用電源喪失時、重要施設に電気を供給するためのものであり、ディーゼルエンジン、発電機等から構成される。カ.保安電話設備各施設の受電設備の保安状況を連絡するためのものであり、通話機及び直流電源設備等から構成される。キ.空気調和設備居室等に温度調節された空気を送るためのものであり、空冷ヒートポンプエアコン等から構成される。ク.換気設備(給気、排気)居室の空気を換気するためのものであり、全熱交換器、給気ダクト、換気扇及び排気ダクト等で構成される。ケ.給水設備各給水箇所に上水を給水するためのものであり、給水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、量水器一次側バルブ出口から各給水箇所の水栓前までの設備とする。コ.排水設備(雨樋、湧水ポンプ含む。)各一般手洗器等から排水するためのものであり、排水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、各手洗器等の排水管接続箇所から施設第一排水枡までの設備とする。- 2 -サ.自動制御設備設備機器を運転監視するためのものであり、PC端末等から構成される。(2)給水施設(別添1-7~8参照)ア.低圧電気設備給水施設に電気を供給するためのものであり、低圧幹線ケーブル及び電灯分電盤等から構成される。イ.上水供給設備各施設に飲料水を供給するためのものであり、受水槽、給水ポンプユニット及び自動塩素滅菌装置等から構成される。ウ.工水供給設備各施設に工水を供給するためのものであり、工業用水槽及び給水ポンプユニット等から構成される。エ.構内給水管路設備給水施設から各施設に上水・工水を給水するためのものであり、給水配管及び制水弁等から構成される。なお、対象範囲は、給水ポンプユニット出口バルブから各施設の量水器一次側バルブまでの設備とする。オ.空気調和設備給水施設を温度調節するためのものであり、電気パネルヒーター等から構成される。カ.換気設備(給気、排気)給水施設の空気を換気するためのものであり、換気扇等で構成される。キ.給水設備各給水箇所に上水を給水するためのものであり、給水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、水道供給地点から各水槽及び屋外給水栓までの設備とする。ク.排水設備オーバーフロー管等から排水するためのものであり、排水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、排水口等の排水管接続箇所から雨水側溝接続部までの設備とする。ケ.自動制御設備設備機器を運転監視するためのものであり、計装盤等から構成される。(3)排水処理施設(別添1-9~11参照)ア.低圧電気設備排水処理施設に電気を供給するためのものであり、低圧幹線ケーブル及び電灯分電盤等から構成される。イ.排水処理設備各施設からの実験排水等を処理するためのものであり、地下排水槽、地下非常用排水槽及び排水ポンプ等から構成される。ウ.構内排水管路設備各施設から排水処理施設に排水を放流するためのものであり、排水管及び排水枡等から構成される。なお、対象範囲は、各施設の第一排水枡から排水処理施設までの設備とする。ただし、研修・食堂棟厨房系統については、グリーストラップの二次側以降の設備とする。また、浄化槽は含まない。エ.構外排水管路設備排水処理施設から鷹架沼に排水を放流するためのものであり、排水管及びマンホール等から構成される。オ.換気設備(給気、排気)給水施設の空気を換気するためのものであり、換気扇等で構成される。カ.給水設備各給水箇所に上水を給水するためのものであり、給水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、量水器一次側バルブ出口から各給水箇所の水栓までの設備とする。キ.自動制御設備設備機器を運転監視するためのものであり、計装盤等から構成される。(4)管理研究棟(別添1-12~25参照)ア.高圧受変電設備建家に電気を供給するためのものであり、高圧受電設備及び低圧配電設備等から構成される。 - 3 -なお、対象範囲は受電用断路器から各分電盤の電源側端子までの設備とする。イ.低圧電気設備居室等に電気を供給するためのものであり、電灯分電盤等から構成される。ウ.空気調和設備居室等に温度調節された空気を送るためのものであり、温水発生機、水熱交換器及び熱源機等から構成される。エ.換気設備(給気、排気)居室の空気を換気するためのものであり、ファンフィルタユニット、給気ダクト、換気扇及び排気ダクト等で構成される。オ.給水設備(消火栓ポンプ含む。)各給水箇所に上水を給水するためのものであり、給水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、量水器一次側バルブ出口から各給水箇所の水栓前までの設備とする。カ.排水設備(湧水ポンプ含む。)各一般手洗器等から排水するためのものであり、排水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、各手洗器等の排水管接続箇所から施設第一排水枡までの設備とする。キ.自動制御設備設備機器を運転監視するためのものであり、計装盤及びPC端末等から構成される。ク.昇降機設備階層を移動するためのものであり、昇降機等から構成される。(5)守衛所(別添1-26参照)ア.低圧電気設備守衛所に電気を供給するためのものであり、低圧幹線ケーブル及び電灯分電盤等から構成される。イ.空気調和設備居室等に温度調節された空気を送るためのものであり、ルームエアコン等から構成される。ウ.換気設備(給気、排気)居室の空気を換気するためのものであり、全熱交換器、給気ダクト、換気扇及び排気ダクト等で構成される。エ.給水設備各給水箇所に上水を給水するためのものであり、給水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、量水器一次側バルブ出口から各給水箇所の水栓前までの設備とする。オ.排水設備各一般手洗器等から排水するためのものであり、排水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、各手洗器等の排水管接続箇所から施設第一排水枡までの設備とする。カ.自動制御設備設備機器を運転監視するためのものであり、計装盤及びPC端末等から構成される。(6)研修・食堂棟(別添1-27~31参照)ア.高圧受変電設備建家に電気を供給するためのものであり、高圧受電設備及び低圧配電設備等から構成される。 なお、対象範囲は受電用断路器から各分電盤の電源側端子までの設備とする。イ.低圧電気設備食堂等に電気を供給するためのものであり、電灯分電盤等から構成される。ウ.空気調和設備食堂等に温度調節された空気を送るためのものであり、空冷ヒートポンプエアコン等から構成される。エ.換気設備(給気、排気)食堂等の空気を換気するためのものであり、全熱交換器、給気ダクト、換気扇及び排気ダクト等で構成される。オ.給水設備各給水箇所に上水を給水するためのものであり、給水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、量水器一次側バルブ出口から各給水箇所の水栓前までの設備とする。カ.排水設備各一般手洗器等から排水するためのものであり、排水用配管等から構成される。なお、対象- 4 -範囲は、各手洗器等の排水管接続箇所から施設第一排水枡までの設備とする。ただし、厨房系統は含まない。(7)原型炉R&D棟(別添1-32~37参照)ア.高圧受変電設備建家に電気を供給するためのものであり、高圧受電設備及び低圧配電設備等から構成される。 なお、対象範囲は受電用断路器から各分電盤の電源側端子までの設備とする。イ.低圧電気設備居室等に電気を供給するためのものであり、電灯分電盤等から構成される。ただし、実験等で利用するための分電盤は含まない。ウ.ディーゼル発電設備商用電源の喪失時、重要設備に電気を供給するためのものであり、ディーゼルエンジン、及び発電機等から構成される。エ.空気調和設備居室等に温度調節された空気を送るためのものであり、空冷チラー、冷却塔、温水発生機及び水熱交換器等から構成される。オ.換気設備居室の空気を換気するためのものであり、ファンフィルタユニット、給気ダクト、換気扇及び排気ダクト等で構成される。カ.給水設備各給水箇所に上水を給水するためのものであり、給水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、量水器一次側バルブ出口から各給水箇所の水栓前までの設備とする。キ.排水設備(湧水ポンプ含む。)各一般手洗器等から排水するためのものであり、排水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、各手洗器等の排水管接続箇所から施設第一排水枡までの設備とする。ク.空気圧縮機設備自動制御系、実験装置等に圧縮空気を供給するためのものであり、空気圧縮機、空気槽、及び空気ヘッダー等から構成される。なお、対象範囲は、空気圧縮機から各供給機器等の圧空配管接続箇所までの設備とする。ケ.廃棄設備管理区域の空気を排気するためのものであり、排気フィルターユニット、ファン、排気ダクト及び制御盤等から構成される。なお、対象範囲は、各部屋の排気口以降から屋外スタックまでの設備とする。コ.廃液貯槽設備管理区域内で発生する排水を一時貯留するためのものであり、廃液貯槽、サンプピット、サンプピット排水ポンプ、廃液移送ポンプ及び制御盤等から構成される。なお、対象範囲は、サンプピットから屋外実験用第一排水桝までの設備とする。サ.自動制御設備設備機器を運転監視するためのものであり、計装盤及びPC端末等から構成される。(8)計算機・遠隔実験棟(別添1-38~45参照)ア.高圧受変電設備建家に電気を供給するためのものであり、高圧受電設備及び低圧配電設備等から構成される。 なお、対象範囲は受電用断路器から各分電盤の電源側端子までの設備とする。イ.低圧電気設備居室等に電気を供給するためのものであり、電灯分電盤等から構成される。ただし、実験等で利用するための分電盤は含まない。ウ.空気調和設備居室等に温度調節された空気を送るためのものであり、空冷ヒートポンプエアコン等から構成される。エ.換気設備居室の空気を換気するためのものであり、ファンフィルタユニット、エアハンドリングユニット、給気ダクト、換気扇及び排気ダクト等で構成される。オ.給水設備各給水箇所に上水を給水するためのものであり、給水用配管等から構成される。なお、対象- 5 -範囲は、量水器一次側バルブ出口から各給水箇所の水栓前までの設備とする。カ.排水設備(湧水ポンプ含む。)各一般手洗器等から排水するためのものであり、排水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、各手洗器等の排水管接続箇所から施設第一排水枡までの設備とする。キ.自動制御設備設備機器を運転監視するためのものであり、計装盤及びPC端末等から構成される。ク.高性能計算機用受変電設備高性能計算機に電気を供給するためのものであり、高圧受電設備及び低圧配電設備等から構成される。なお、対象範囲は受電用断路器から各分電盤の電源側端子までの設備とする。ケ.冷水供給設備高性能計算機の冷却用として冷水を供給するためのものであり、空冷冷専チラー及び冷水循環ポンプ等から構成される。なお、対象範囲は、空冷冷専チラーから2階計算機室 OA フロア内分岐バルブまでとする。(9)IFMIF/EVEDA開発試験棟(別添1-46~51参照)ア.高圧受変電設備建家に電気を供給するためのものであり、高圧受電設備及び低圧配電設備等から構成される。 なお、対象範囲は受電用断路器から各分電盤の電源側端子までの設備とする。イ.低圧電気設備居室等に電気を供給するためのものであり、電灯分電盤等から構成される。ただし、実験等で利用するための分電盤は含まない。ウ.空気調和設備居室等に温度調節された空気を送るためのものであり、空冷チラー、冷却塔、温水発生機及び水熱交換器等から構成される。エ.換気設備居室の空気を換気するためのものであり、ファンフィルタユニット、給気ダクト、換気扇、排気ダクト等で構成される。オ.給水設備各給水箇所に上水及び工水を給水するためのものであり、給水用配管等から構成される。なお、上水の対象範囲は、量水器一次側バルブ出口から各給水箇所の水栓前までの設備とし、工水の対象範囲は、量水器一次側バルブ出口から量水器二次側フランジまでとする。カ.排水設備(湧水ポンプ含む。)各一般手洗器等から排水するためのものであり、排水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、各手洗器等の排水管接続箇所から施設第一排水枡までの設備とする。キ.空気圧縮機設備自動制御系、実験装置等に圧縮空気を供給するためのものであり、空気圧縮機、空気槽、及び空気ヘッダー等から構成される。なお、対象範囲は、空気圧縮機から各供給機器等の圧空配管接続箇所までの設備とする。ク.廃棄設備管理区域の空気を排気するためのものであり、排気フィルターユニット、ファン、排気ダクト及び制御盤等から構成される。なお、対象範囲は、各部屋の排気口以降から屋外スタックまでの設備とする。ケ.廃液貯槽設備管理区域内で発生する排水を一時貯留するためのものであり、廃液貯槽、サンプピット、サンプピット排水ポンプ、廃液移送ポンプ及び制御盤等から構成される。なお、対象範囲は、サンプピットから屋外実験用第一排水桝までの設備とする。コ.自動制御設備設備機器を運転監視するためのものであり、計装盤及びPC端末等から構成される。サ.重量シャッター設備(防火設備)機器を搬入するための通行口であり、電動シャッター、非常電源装置、水圧開放装置等から構成される。(10)共同研究棟(別添1-52~56参照)ア.高圧受変電設備建家に電気を供給するためのものであり、高圧受電設備及び低圧配電設備等から構成される。 - 6 -なお、対象範囲は受電用断路器から各分電盤の電源側端子までの設備とする。イ.低圧電気設備居室等に電気を供給するためのものであり、電灯分電盤等から構成される。ただし、実験等で利用するための分電盤は含まない。ウ.空気調和設備居室等に温度調節された空気を送るためのものであり、空冷ヒートポンプエアコン等から構成される。エ.換気設備(給気、排気)居室の空気を換気するためのものであり、ブースターファン、全熱交換器、給気ダクト、換気扇及び排気ダクト等で構成される。オ.給水設備各給水箇所に上水を給水するためのものであり、給水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、量水器一次側バルブ出口から各給水箇所の水栓前までの設備とする。カ.排水設備(湧水ポンプ含む。)各一般手洗器等から排水するためのものであり、排水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、各手洗器等の排水管接続箇所から施設第一排水枡までの設備とする。キ.自動制御設備設備機器を運転監視するためのものであり、計装盤及びPC端末等から構成される。(11)ブランケット工学試験棟(別添1-57~67参照)ア.高圧受変電設備建家に電気を供給するためのものであり、高圧受電設備及び低圧配電設備等から構成される。 なお、対象範囲は受電用断路器から各分電盤の電源側端子までの設備とする。イ.低圧電気設備居室等に電気を供給するためのものであり、電灯分電盤等から構成される。ただし、実験等で利用するための分電盤は含まない。ウ.空気調和設備居室等に温度調節された空気を送るためのものであり、空冷ヒートポンプエアコン等から構成される。エ.換気設備(給気、排気)居室の空気を換気するためのものであり、加湿器、全熱交換器、給気ダクト、排風機、換気扇及び排気ダクト等で構成される。オ.給水設備各給水箇所に上水を給水するためのものであり、受水槽、給水ポンプユニット、給水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、量水器一次側バルブ出口から各給水箇所の水栓前までの設備とする。カ.排水設備(湧水ポンプ含む。)各一般手洗器等から排水するためのものであり、排水用配管等から構成される。なお、対象範囲は、各手洗器等の排水管接続箇所から施設第一排水枡までの設備とする。キ.自動制御設備設備機器を運転監視するためのものであり、計装盤及びPC端末等から構成される。ク.昇降機設備階層を移動するためのものであり、昇降機等から構成される。ケ.融雪設備冬季に3階屋外室外機置場付近の雪を溶かすためのものであり、融雪装置及び融雪設備制御盤等から構成される。5.実施場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所6.実施期日等(1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。- 7 -ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、その他QSTが特に指定する日を除く。なお、「7.業務内容」の「(2)電気工作物定期点検」及び「(3)年末年始点検」については、上記ただし書きに定める日であっても業務を実施する。(2) 実施時間原則として次の時間帯に実施する。9:00から17:307.業務内容本業務は 6.に示す実施時間に実施するものとし、実施に当たっては、本仕様書に定める事項の他、関係法令、建築保全業務共通仕様書、運転マニュアル、点検基準、機器取扱説明書及び竣工図書等を充分理解の上、実施するものとする。また、受注者は予め業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について実施要領書を定めQST監督職員の確認を受けるものとする。なお、業務内容の詳細については別添2によるものとする。(1) 定常業務ア.運転業務(ア)運転・操作対象設備機器の運転・操作業務を6.(2)に定める時間帯に実施する。(イ)運転監視記録対象設備機器の計量器指示値、各種表示等を記録する。(2回/日)(ウ)修理等点検時及び運転中に発見した故障等、その他QSTが必要とする小修理を実施する。ただし、小修理の対象は4.に定める設備の2次側設備も含むものとし、修理の内容によってはQST監督職員と協議の上、決定する。(エ)清掃等a. 対象施設の電気室及び機械室並びに運転員監視室等の清掃及び蛍光管交換等を実施する。b. 屋外設備周囲及び中央受電所フェンス内の除草及び除雪を実施する。c. 各建家の屋上雨水集水桝の清掃を実施する。イ.保守点検業務(ア)日常点検(巡視点検(2回/日)、終業点検)(イ)定期点検(週例点検、月例点検、年次点検)ウ.資料等の作成及び管理運転業務及び保守点検業務等に係る資料の作成及び管理を実施する。エ.関連資材管理運転業務及び保守点検業務等に係る資材の管理を実施する。(2) 電気工作物定期点検・令和8年9月19日(土) 7:00から20:00まで。(停電範囲:構内全域)・令和8年9月20日(日) 7:00から20:00まで。(停電範囲:構内全域)・令和8年9月21日(月) 9:00から17:30まで。(停電範囲:ブランケット工学試験棟)上記の 19 日、20 日は特別高圧受電停止期間(予定)、21日は建家受電停止日(予定)であり、停復電操作を実施するとともに専門業者による精密点検の立会いを実施すること。なお、止むを得ない事情が発生し期日等が変更となった場合はQST監督職員と協議の上、その決定に従うこと。また、当該特別高圧受電停止の際は一般送配電事業者の給電操作指令票に基づく甲種接地を実施すること。なお、日時については一般送配電事業者の決定に従うこと。(3) 年末年始点検年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)において、設備機器の巡視点検(当該週に週例点検を実施していない場合は週例点検を含む。)を1回実施すること。なお、期日は QST 監督職員と協議の上、その決定に従うこと。(4) その他ア.燃料、資機材等の受入業務イ.QST又は専門業者による定期点検及び作業等の立会助勢及び付随する機械室設備の操作ウ.設備機器等の異常や地震発生時(六ヶ所村尾駮地区震度4以上)の点検エ.非常事態等又はそのおそれのある事態並びにその他の事故(訓練を含む。)が発生した場合に- 8 -おける防護活動へ協力オ.上記に付随する作業でQST監督職員との協議により定められた作業8.標準要員数・・・・・・・・11人(1) 管理研究棟、給水施設、排水処理施設、守衛所、研修・食堂棟 2人(2) 中央受電所 3人(3) 原型炉R&D棟、計算機・遠隔実験棟、共同研究棟 4人(4) IFMIF/EVEDA開発試験棟 1人(5) ブランケット工学試験棟 1人9.業務に必要な資格等(1) 総括責任者及び総括責任者代理ア. 電気設備又は機械設備の運転保守に係わる経験を5年以上有する者(2) 業務従事者(総括責任者及び総括責任者代理を含む。同一従事者による複数の資格保有でも良い。)ア. 第3種電気主任技術者又は同等以上の知識及び技能能力を有する者(1名以上)イ. 高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育(6名以上)ウ. 低圧電気取扱業務特別教育(6名以上)エ. 乙種第4類危険物取扱者(1名以上)オ. 二級ボイラー技士以上又はボイラー取扱技能講習(1名以上)カ. 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(1名以上)キ. 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(2名以上)ク. 高所作業車運転特別教育又は同等以上の資格を有する者(1名以上)ケ. 電気設備又は機械設備の運転保守に係わる経験を1年以上有する者(6名以上)コ. 放射線業務従事者として業務を実施できること(全員)10.支給品及び貸与品等(1) 支給品ア.電気、水、発電機用燃料イ.補修用部品ウ.消耗品(塩素滅菌剤、残留塩素試験紙等)、薬品類エ.その他協議の上決定した物(2)貸与品ア.運転員監視室(机、椅子、ロッカー)、駐車場イ.竣工図、資料等ウ.運転マニュアル、点検基準エ.測定器オ.放射線防護具カ.個人線量計キ.その他協議の上決定した物11.提出書類以下の書類を提出すること。提出後に変更の必要性が生じた場合は速やかに再提出することとし、確認が必要な書類は確認が終わるまで関連作業を中止するものとする。 書 類 名 提出総数返却(内数) 確認*1 指定様式期 限総括責任者届(代理含む。)実施要領書作業従事者名簿運転保守業務計画表月間業務日程表運転日誌点検表業務日報2211111(1)(1)-----不要要不要不要不要不要不要有無無無無無無契約後速やかに〃〃〃前月25日業務日ごと〃- 9 -業務月報終了届*2保安教育実施記録等111---不要不要不要無無無翌月7日〃実施後速やかに(提出場所)QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 管理部 工務課*1 「確認」は次の方法で行う。QST 監督職員は、確認が必要な書類を受領した際に、受注者に確認の期限日を連絡する。 なお、基本事項説明の詳細は、QST、受注者及び新規受注者間での協議の上、一定の期間(3週間以内)を定めて本契約の期間終了日までに実施する。(8) 業務を実施する際は、建物及び室内の器物等を毀損しないように注意すること。万一毀損した場合は QST 監督職員の指示に従い受注者の負担で同等の材料にて速やかに復旧するものとする。この他、受注者の故意又は過失により QST 又は第三者に損害を与えた場合は、損害賠償等の措置を取ること。- 10 -(9) 本業務は放射線管理区域内作業があるため、別紙「管理区域内作業等について」に定める事項を遵守すること。(10) Be取扱区域内の設備については、「7.(1)イ.保守点検業務」の対象外とする。(11) 研修食堂棟厨房室内の設備については、「7.(1)イ.保守点検業務」の対象外とする。(12) 業務従事者について、退職等の特別な理由により変更が生じた場合は、予め QST 監督職員に報告するとともに 9.に示す資格を満たすこと。なお、前任者との引継ぎを確実に行うこととし、その場合の費用はすべて受注者負担とする。(13) 業務の遂行に問題が生じているとQST監督職員が判断し、QST監督職員がその問題の解決を要請した場合、受注者はその問題を解決するための早急な対応を行うこと。(14) 6.に示す実施期日外において、六ヶ所村尾駮地区で震度5強以上の地震が発生した場合は点検を実施するものとし、落雷等天変地異を含め受注者の責に帰しがたい事由により突発的、緊急的等の特別な事情が発生した場合、QST監督職員の指示により、仕様書に記載のない付随業務を行わせる場合がある。この場合の費用については、別途精算払いを行う。14.総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する者として総括責任者及びその代理人を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整(3) 仕様書に基づく定常外業務の請負処理(4) 受注者の従事者の規律秩序の保持及びその他本契約業務の処理に関する事項15.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合はこれを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。16.協議本仕様書に記載されている事項及び記載のない事項について疑義が生じた場合は、QST 担当者と協議の上、その決定に従うものとする。以上別 紙管理区域内作業等について(総則)第1 条 受注者は、管理区域における作業及び工事(以下「作業等」という。)の実施にあたり、QSTの定める放射線安全関係諸規定(以下「放射線規定」という。)を遵守しなければならない。2.受注者は、前項によるほか、QST監督職員が安全確保のために行う指示に従わなければならない。3.受注者は、放射線規定又は前項の指示に関し不明若しくは疑義がある場合は、すべてQST監督職員に問合せ、確認しなければならない。(放射線業務従事者名簿)第2 条 受注者は、契約締結後速やかにQSTの定める様式に従って作業等に従事する者(以下(放射線業務従事者等)という。)の名簿を作成し、QST 監督職員に届け出なければならない。ただし、QST監督職員がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。2.受注者は、前項により届け出た名簿に変更があった場合若しくはQST監督職員が放射線業務従事者等として不適当と認め変更を要請した場合は、速やかに変更名簿を QST 監督職員に届け出なければならない。ただし、QST監督職員がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。3.受注者は、放射線管理区域内で作業を実施する場合は、作業開始前までに指定登録を、作業終了後に指定解除登録をQST監督職員に依頼しなければならない。4.前各項に定めるところによるほか、QST監督職員の指示に従わなければならない。(被ばく管理)第3 条 受注者は、放射線業務従事者等の個人被ばく管理を行い、放射線業務従事者等が線量当量限度を超えて作業等を行うことがないようにたえず留意しなければならない。2.受注者は、前項の被ばく管理により、作業等に不適当と認められる者がある場合は、交替等適切な措置を講じなければならない。3.QST 監督職員は、受注者が前項の措置を講じなかった場合は、受注者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。4.QST 監督職員は、受注者に個人線量計を貸与した場合は、当該作業等による放射線業務従事者等の線量当量を受注者に通知しなければならない。(健康管理)第4 条 受注者は、放射線業務従事者等の放射線障害を防止するため健康管理に留意するものとし、必要ある場合は、血液検査等の検査を自己の責任と負担で行わなければならない。2.受注者は、健康管理に関して、QST監督職員に助言を求めることができる。第 5 条 受注者は、放射線業務従事者等について登録管理機関への線量当量の登録管理に必要な登録等の手続きを、自己の責任と負担で行わなければならない。(教育訓練)第 6 条 受注者は、放射線業務従事者等に対し、積極的に安全教育及び訓練を行わなければならない。(原子力損害)第7 条 QSTは、「原子力損害の賠償に関する法律」に定める原子力損害が生じた場合であって、その損害が受注者又は受注者の放射線業務従事者等の故意により生じたものであるときは、受注者に対して求償することができる。 別添2 業務内容一覧(1/4)項目及び対象施設 頻度 業務内容1.運転業務(1)運転・操作ア.各建家 随時 供給停止依頼書に基づく空調換気設備等の運転・操作〃 供給停止依頼書に基づく停電・復電操作冬季 電気パネルヒーターの連続運転1回/年 年末年始凍結対策イ.中央受電所 1回/2月 特高変圧器の号機切替冬季 特高受変電設備点検用融雪マットの設置ウ.管理研究棟 1回/日 集中リモコンによる外調機運転操作(始業時)〃 集中リモコンによる空調停止操作(終業時)1回/6月 空調設備の冷暖房モードの切替冬季 冷温水発生器の連続運転(年末年始は停止措置を行う)〃 融雪設備の連続運転1回/年 冷却塔配管凍結対策エ.原型炉R&D棟 1回/3月 管理区域内排風機・排気フィルタユニットの号機切替1回/6月 空調設備の冷暖房モードの切替冬季 冷温水発生器の連続運転(年末年始は停止措置を行う)随時 管理廃液排水に伴うサンプリング助勢及び排水作業オ.計算機・遠隔実験棟 1回/年 空冷冷専チラーユニット補給水配管凍結対策カ.IFMIF/EVEDA開発試験棟 1回/3月 管理区域内排風機・排気フィルタユニットの号機切替1回/6月 空調設備の冷暖房モードの切替冬季 冷温水発生器の連続運転(年末年始は停止措置を行う)〃 屋外受変電設備点検用融雪マットの設置随時 管理廃液排水に伴うサンプリング助勢及び排水作業キ.ブランケット工学試験棟 冬季 屋上空調設備点検用融雪マットの設置〃 融雪設備の連続運転(2)運転監視記録ア.各建家 2回/日 機械室設備等運転状況記録1回/月 水道メーター検針イ.中央受電所 1回/月 電力メーター検針〃 電力監視設備による電気使用記録集計ウ.給水施設 1回/月 水道メーター検針エ.排水処理施設 1回/月 排水メーター検針(3)修理等ア.各建家 随時 点検時及び運転中に発見した故障等の小修理・調整(4)清掃等ア.各建家 随時 電気室・機械室・運転員監視室等の清掃、整理整頓〃 電気室・機械室・運転員監視室等の蛍光灯交換〃 屋外設備周辺の除草・除雪2回/年 屋上雨水集水桝の清掃別添2 業務内容一覧(2/4)イ.中央受電所 随時 屋外ヤード内の除草・除雪ウ.原型炉R&D棟 1回/年 給気ガラリの清掃エ.IFMIF/EVEDA開発試験棟 1回/年 給気ガラリの清掃2.保守点検業務(1)日常点検ア.各建家 2回/日 機械室設備等巡視点検1回/日 自動制御設備監視装置の警報確認及びリセット(終業時)イ.中央受電所 随時 電力監視設備によるデマンド監視〃 監視カメラによるボイラ火気監視ウ.管理研究棟 1回/日 末端給水栓における水質検査(味、臭気、色度、濁度)エ.ブランケット工学試験棟 1回/日 末端給水栓における水質検査(味、臭気、色度、濁度)(2)定期点検ア.各建家 1回/週 高圧受変電設備・低圧電気設備の点検〃 自動制御設備制御盤の点検1回/月 空調調和設備・換気設備の点検〃 給水設備・排水設備の点検1回/2月 電気設備及び機械設備の熱診断1回/年 湧水ポンプの動作試験〃 電気パネルヒーターの点検イ.中央受電所 1回/週 特別高圧受変電設備の点検〃 高圧配電設備の点検〃 直流電源装置の点検〃 ディーゼル発電設備の点検〃 屋外ヤード内工作物等の点検1回/月 保安電話設備の点検〃 電力監視装置の点検〃 配電盤室地下ピットの点検〃 ディーゼル発電設備の試運転1回/6月 蓄電池設備の点検1回/年 電気温水器の点検ウ.給水施設 1回/月 上水・工水供給設備の点検〃 簡易専用水道(受水槽)の点検随時 薬液タンク補充(次亜塩素酸ナトリウム)エ.排水処理施設 1回/月 排水設備の点検オ.管理研究棟 1回/週 末端給水栓における残留塩素濃度測定1回/3月 消火栓ポンプの点検1回/年 第2種・小型圧力容器の定期自主点検〃 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の点検別添2 業務内容一覧(3/4)カ.原型炉R&D棟 1回/週 ディーゼル発電設備の点検1回/月 ディーゼル発電設備の試運転〃 空気圧縮機設備の点検〃 管理区域内機械室設備等の点検2回/年 管理区域内排気設備・排水設備の定期自主検査1回/年 管理区域内電源設備・警報設備の定期自主検査〃 第2種・小型圧力容器の定期自主点検キ.計算機・遠隔実験棟 1回/月 高性能計算機用受変電設備・冷水供給設備の点検1回/3月 計算機室内空調設備の点検1回/年 第2種・小型圧力容器の定期自主点検ク.IFMIF/EVEDA開発試験棟 1回/月 空気圧縮機設備の点検〃 管理区域内機械室設備等の点検2回/年 管理区域内排気設備・排水設備の定期自主検査1回/年 管理区域内電源設備・警報設備の定期自主検査〃 第2種・小型圧力容器の定期自主点検ク.ブランケット工学試験棟 1回/週 末端給水栓における残留塩素濃度測定1回/3月 消火栓ポンプの点検1回/年 融雪設備の点検ケ.その他 2回/月 構外排水管路設備の月例点検1回/6月 構内配電線路設備の月例点検1回/年 構内排水管路設備の年次点検3.資料等の作成及び管理 随時 作業要領書〃 定期点検記録表〃 運転・操作報告書1回/日 業務日報〃 日常点検表1回/月 業務月報〃 月間業務日程表〃 月間業務実績表〃 電気使用量集計表〃 水道使用量集計表〃 燃料使用量集計表〃 電力監視装置電力月報〃 点検資材管理表4.関連資材管理ア.各建家 1回/月 電気室・機械室等の資材管理、整理整頓イ.中央受電所 1回/月 倉庫の資材管理、整理整頓5.電気工作物定期点検ア.各建家 3日/年 対象建家の停電・復電操作〃 六ヶ所研電気工作物定期点検の立会いイ.中央受電所 随時 可搬型甲種接地の付け/外し作業6.年末年始点検ア.各建家 1回/年 機械室設備等巡視点検別添2 業務内容一覧(4/4)7.受入業務ア.各建家 随時 点検用資機材の納品立会いイ.中央受電所 随時 予備発電機用小出槽への軽油納品立会いウ.管理研究棟 随時 地下タンクへの灯油納品立会いエ.原型炉R&D棟 随時 地下タンクへの灯油納品立会い〃 予備発電機用燃料タンクへの軽油納品立会いオ.IFMIF/EVEDA開発試験棟 随時 地下タンクへの灯油納品立会い8.QST又は専門業者による定期点検等の対応ア.各建家 随時 機械室設備等に係る点検等の立会及び操作1回/3月 フロン排出抑制法に係る定期点検イ.給水施設 1回/年 簡易専用水道検査(検査機関)の立会い9.設備機器異常・地震対応ア.各建家 随時 自動制御設備監視装置警報発報に伴う原因調査及び復旧対応〃 停電・瞬低発生時の対応〃 地震発生時点検(六ヶ所村尾駮地区震度4以上)イ.中央受電所 随時 電力監視装置警報発報に伴う対応10.非常事態・事故対応 随時 非常事態・事故発生に伴う機械室設備の運転停止操作1回/年 総合訓練の参加11.上記に付随する作業でQST 1回/月 月間業務打合せとの協議により定められた 〃 課長パトロールの随行作業 随時 その他必要に応じて協議
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