能登観音埼灯台改修設計
海上保安庁第九管区海上保安本部の入札公告「能登観音埼灯台改修設計」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の買受けです。 所在地は新潟県新潟市です。 公告日は2025/11/12です。
- 発注機関
- 海上保安庁第九管区海上保安本部
- 所在地
- 新潟県 新潟市
- カテゴリー
- 物品の買受け
- 公告日
- 2025/11/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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能登観音埼灯台改修設計
記1.競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2.競争に参加する者に必要な資格(1)(2)(3)等級(4)3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係℡(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法(1) 午後4時00分(2) 提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。
(3) ① 電子調達システム・確認書・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)② 紙入札・紙入札方式参加願・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)5.入札の日時、場所(1) 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。
(2)(3) 午前10時30分(4) 新潟美咲合同庁舎2号館 7階入札室6.入札保証金及び契約保証金7.前金払いの有無 有 (ただし、設計又は調査は契約金額が300万円以上に限る。) 契約金額の3/10を限度とする。
8.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法(1) 第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)11. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 ℡(025)285-0118 内線2657 履行 期限 令和8年3月31日履行 場所 仕様書のとおり入札の方式 本件は、電子調達対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
契約 件名 能登観音埼灯台改修設計契約の内容 仕様書のとおり支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔令和7年11月13日令和7・8年度国土交通省一般競争参加資格において、下記参加資格に応じた何れかの等級に格付けされた者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、希望部局その他詳細については、入札説明書による。
(建設コンサルタント) 第九管区海上保安本部 A又はB 「測量及び建設コンサルタント等」の該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
予決令第71条の規定に該当しない者であること。
当該状態が継続している者でないこと。
令和7年12月10日令和7年12月11日以上公告する。
提出期限提出書類入札書提出期限開 札 の 日 時開 札 の 場 所令和7年11月28日交通部整備課入札書提出方法午後 4 時00分免除
令和7年度能登観音埼灯台改修設計仕 様 書第九管区海上保安本部1第一編 業務概要1 業務名称 能登観音埼灯台改修設計2 設計等業務場所 能登観音埼灯台:石川県七尾市(観音埼)3 履行期限 契約日から令和8年3月31日まで4 業務目的 本業務は、能登観音埼灯台(以下、灯台という。)が所在する敷地の現況調査を行い、改修に必要な図面の作成及び設計数量等の算出を行う。
5 業務概要 (1)現地調査(2)樹木調査(3)明弧範囲測量(4)埋設物調査(5)灯台支持地盤の地耐力計算(6)既存擁壁の改修の検討(7)設計数量等の算出6 担当部課 第九管区海上保安本部 交通部整備課〒950-8543 新潟市中央区美咲町1-2-1 美咲合同庁舎℡025-285-01187 管理事務所 七尾海上保安部 交通課〒926-0015 七尾市矢田新町二部173 七尾港湾合同庁舎℡0767-53-71182第二編 共通仕様書第1章 総則1-1 適用1. 本業務仕様書(以下「仕様書」という。)は、本仕様書及び図面によるほか、下記関係文献に準じて実施する。
2.仕様書は、相互に補完するものとする。
3.受注者は、前項の規定により難い場合又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。
第2章 業務の実施1 業務の着手受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が業務等の実施のため監督職員と打合せを行うことをいう。
2 監督職員1.発注者は、業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 管理技術者1.受注者は、業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
なお、監理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務に関する技術上の管理を行うものとする。
3.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類は監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合はそれに従わなければならない。
5 打合せ等1.業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。
2.業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果については受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
36 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
なお、業務計画書には下記事項を記載するものとする。
(1)業務概要(2)実施方針(3)業務工程(4)業務組織計画(5)打合せ計画(6)成果物の内容・部数(7)使用する主な図書及び基準(8)連絡体制(緊急時含む)(9)使用する主な機器(10)その他2.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
3.監督職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
7 資料等の貸与及び返却1.監督職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。
なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依らない場合は、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。
2.受注者は、貸与された図書及びその他関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却するものとする。
3.受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。
万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計仕様書に定まる守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
8 関係官公庁への手続き等1.受注者は、業務の実施にあたっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
また、受注者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。
9 土地への立ち入り等1.受注者は、屋外で行う業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。
なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合は、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。
42.受注者は、業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合には受注者はこれに協力しなければならない。
3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す外は監督職員と協議により定めるものとする。
10 成果物の提出1.受注者は、業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合は履行期間途中においても、成果物の部分引き渡しを行うものとする。
3.成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
11 関連する法令、条例等の遵守受注者は、業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
12 検査1.受注者は、契約書の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。
2.発注者は、検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。
13 修補1.受注者は、監督職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3.検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書の規定に基づき、検査の結果を受注者に通知するものとする。
14 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
5第三編 改修設計仕様1 設計業務の内容及び範囲本業務の範囲は次のとおりとする。
(1)現地調査現地踏査を行い、現地の状況(地形、立地条件)、施工性の判断及び施工計画の立案に必要な現地状況を把握し、現地調査報告書を作成して監督職員に報告する。
(2)樹木調査① 既存樹木の調査灯台移設予定位置に存在する樹木及び灯台機能(明弧)に支障となる樹木について、樹種、幹周及び高さ等の調査を行う。
② 伐採に係る許可、申請、届出等の有無の調査伐採に関し、官公庁その他への手続き等についての調査を行う。
(3)明弧範囲測量図示する灯台移設予定位置中心の緯度経度の測量を実施する。
同位置に仮設足場(H=10.2m)を設置する。
(3.6m×3.6m足場を設ける。)監督職員立会いのうえ、灯火中心高さ(GL=11.6m)から海上をトランシット等で視認し、明弧範囲を確定する。
なお、明弧範囲の確定は監督職員により実施する。
確定した明弧範囲の方位測量を実施し、3方向(真北方向・宇出津方向・富山方向)に仮杭を設置する。
(4)埋設物調査図示する灯台移設予定位置付近にて試掘を行い、埋設構造物(旧事務所基礎等)の有無及び埋設深さを調査し、報告書を作成して監督職員に報告する。
(5)灯台支持地盤の地耐力計算図示する灯台移設予定位置にて支持地盤の地耐力計算を行う。
灯台規模等のデータは監督職員の指示による。
(6)既存擁壁の改修の検討改修については原則、既存擁壁は撤去のうえ新設とし、工期および工事費(経済性)等を考慮して構造等を提案のうえ、配置・構造計算等の検討を行う。
なお、既存擁壁の改修の検討を行うにあたり、簡易ボーリング調査(4カ所)を実施し、基礎資料として反映させる。
ボーリング位置については監督職員と協議のうえ決定する。
(7)設計数量等の算出① 特記仕様書の作成国土交通省土木工事共通仕様書に基づいて作成する。
② 改修設計図の作成既存擁壁の改修について検討した改修案の図面を作成する。
③ 工事数量の算出工事発注に必要な数量を算出し、工事数量調書を作成する。
④ 改修工事費の算出工事発注に必要な改修工事費を算出し、概算工事費内訳書を作成する。
62 打合せ・報告打合せ・報告は次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。
① 業務着手時② 業務完了時③ 調査の途中において仕様の変更が予想される時④ 監督職員又は管理技術者が必要と認めた時3 成果品(1)成果品一覧報告書 …2部・調査報告書(現地調査・樹木調査・埋設物調査)・特記仕様書・改修設計図・工事数量調書・概算工事費内訳書・その他設計資料及び参考資料 一式(2)提出部数及び成果品の電子データ形式完成図書は書面(A4チューブファイル)及び電子媒体(CD-R)にとりまとめ各2部提出する。
図面はA2版、その他の報告書等はA4版を基本とし、図面の電子データはJW_CAD for Windowsで編集が可能な形式、工事数量調書及び概算工事費内訳書はExcel形式とする。
(3)提出場所第一編 業務概要 6 担当部課による。
縮 尺 標識名称図 示設計図面番号工事件名能登観音埼灯台 位置図・案内図・敷地平面図図面名称令和7年度 能登観音埼灯台改修設計富山県石川県金沢直江津新潟粟島伏木富山輪島佐渡島沢崎鼻弾埼姫埼新潟県日本海調査場所案内図 S=1/50,000位置図 S=1/3,000,000U200クラック15202020151052015105201510520151052015105避雷針案内板CoCoCo恋する灯台べンチクラックビニールハウスクラックMM雨雨ビニールハウスビニールハウスビニールハウスプラ石プラ石プラプラプラ 石石石石プラ観音島新崎観音崎中田浦卍福勝寺御門主比古神社鵜浦海水浴場 福浦卍 鵜浦町川尻 北星小 文246福留卍卍鵜の浦中浦向中浦崎山三室町山崎向山崎下湯川文 北嶺中湯川温泉能登観音埼灯台調 査 場 所(土)落石群1 / 2灯台敷地平面図 S=1/500能登観音埼灯台改修設計 令和7年度図面名称能登観音埼灯台工事件名図面番号設計図 示標識名称 縮 尺2 / 2基礎(西面)詳細図 S=1/30旧事務所平面図 S=1/50:埋設物調査(試掘)位置/4ヶ所※法面からの位置は目安である。
プラプラプラ 石石石プラ(土)2,0008,1902,7302,7302,7305,4701,8203,650201,6002,000旧事務所平面図・詳細図G.L100 350 600 2001,2504505501805,470450550:移設予定位置に存在する樹木の調査範囲:灯台移設予定位置:灯台機能(明弧)に支障となる樹木の調査範囲U200クラック2020151052015105202015105避雷針案内板CoCoCo恋する灯台べンチクラッククラックMM雨雨ビニールハウス石プラ石プラプラプラ 石石石石プラ(土)落石群2,0006,2006,2003,0003,000敷地平面図 S=1/500
付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔2. 調達内容(1) 能登観音埼灯台改修設計(2) 仕様書のとおり(3)(4) 仕様書のとおり(5)① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方 式参加願」を提出するものとする。
② 原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入 札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
④ 入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものと する。
⑤ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書 等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
3. 競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。
(3) 令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
等級(4) 現場代理人及び主任技術者を当該工事に配置できること。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条規定による届出の義務(8) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(建設コンサルタント) A又はB 「測量及び建設コンサルタント等」の令和7年11月13日入札説明書品 目 等履行期限履行場所入札方法によるものとする。
契約件名令和8年3月31日第九管区海上保安本部 希望部局(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・22244. 仕様書の交付6.(3)に問い合わせし、交付を受けること。
(1) 午後4時00分(2) 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6(3)の場所で直接交付を受けること。
5. 入札参加の申込み(1) 午後4時00分(2) 提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。
又は、下記6(1)の場所での交付とする。
① 電子調達システムにより入札に参加する者 「確認書」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。
② 紙により入札に参加する者 「紙入札方式参加願」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通 知書(写)」を下記6(2)に提出すること(郵送可)。
(3) 資格審査結果通知 資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、 午後5時00分 までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。
6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部(2) 契約及び入札に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・2224(3) 仕様内容に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 交通部整備課 TEL 025-285-0118 内線2657(4) 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz7. 入札書の提出期限及び開札(1) 入札書の提出期限 午後4時00分(2) 入札書の提出場所 電子調達システムによる。
ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6(2)に提出すること。
なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記(1)の日時必着で送付すること。
(3) 開札の日時 午前10時30分(4) 開札の場所 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 第九管区海上保安本部 7階入札室8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効(1) 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。
令和7年12月11日令和7年12月10日 提出場所令和7年12月3日令和7年11月28日令和7年11月28日 交付期限 交付場所 提出期限① 委任状が提出されていない代理人のした入札② 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③ 記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、 指名停止期間中にある者のした入札(2) 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。
(3) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。
10. 開札(1) 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(3) 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(4) 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(5) 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。
・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)(6) 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
(7) 入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。
また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。
(8) 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。
なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。
この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。
11. 落札者の決定(1) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。
(2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。
① 電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
② 電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
③ 紙入札事業者のみの場合その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(4) 落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
(5) その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。
12. 契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある) 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
13. 支払条件 支払い方法等詳細は別途契約書に定める。
14. 前金払いの有無 有 (ただし、測量は契約金額が200万円以上に限る。) 契約金額の3/10を限度とする。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社による保証が必要 前金払時期 前金保証証券受理後、請求書を受理した日から14日以内。
15. 入札書提出にかかる委任(1) 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。
(2) 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。
16. 談合等不正行為があった場合の違約金等(1) 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占 禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項 の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令 が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
② 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた とき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び 当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事 件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課 徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたもので あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
17. その他(1) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
(2) 競争参加資格の確認 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者のすべてがが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者で連絡を取ることは、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3(公正な入札の確保に関する事項)の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合 (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
Ⅰ会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役Ⅱ会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役Ⅲ会社法第2条第15号に規定する社外取締役Ⅳ会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記①又は②と同視しうる資本関係又は人間関係があると認められる場合(3) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ ン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る 関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう 努めること。