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角田岬灯台ほか12箇所で使用する電気の調達(低圧)№3

発注機関
海上保安庁第九管区海上保安本部
所在地
新潟県 新潟市
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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角田岬灯台ほか12箇所で使用する電気の調達(低圧)№3 支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔1.競争入札に付する事項⑴契約件名 角田岬灯台ほか12箇所で使用する電気の調達(低圧)No.3⑵契約の内容 仕様書のとおり⑶納入(履行)期限⑷納入(履行)場所 仕様書のとおり⑸入札の方式2.競争に参加する者に必要な資格⑵予決令第71条の規定に該当しない者であること。 3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法⑴提出期限⑵提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。 ⑶提出書類 ①電子調達システム 確認書、資格決定通知書(写)適合証明書、本調達案件に対応する自社の電気需給約款 電気事業法第2条の2の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けていることを 証明出来る書類②紙入札 紙入札方式参加願、資格決定通知書(写)適合証明書、本調達案件に対応する自社の電気需給約款 電気事業法第2条の2の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けていることを 証明出来る書類5.入札の日時、場所⑴入札書提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。 ⑵入札書提出期限⑶開札の日時・場所 第九管区海上保安本部入札室(7階)6.入札保証金及び契約保証金 免除7.入札の無効8.落札者の決定方法⑴第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 9.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)10. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部総務部補給課電話(025)285-0118 内線2256公 告⑶令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 「物品の販売」のA、B、C又はD等級 「関東・甲信越地域又は東海・北陸地域」 令和9年3月31日下記のとおり一般競争入札に付します。 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 令和8年1月23日記電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。 その他詳細については、入札説明書による。 ⑴予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 ⑷警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 令和8年2月6日 午後 4時00分以上公告する。 令和8年2月19日令和8年2月20日本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は 無効とする。 ⑵落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。午後1時30分午後 4時00分 仕 様 書第九管区海上保安本部1 総則本仕様書は第九管区海上保安本部が調達する電力について適用する。 2 契約件名角田岬灯台ほか12箇所で使用する電気の調達(低圧)No.33 業務及び用途官公署4 需給場所及び期間(1)需給場所別紙1のとおり(2)期間令和8年4月1日午前0時から令和9年3月31日午後12時5 仕様(1)電気方式、電圧、周波数、受電方式等・電気方式 交流3相3線式・電圧 200V又は100V・標準周波数 50Hz・受電方式 1回線受電方式(2)契約電力別紙1のとおりただし、本仕様(11)を満たすために別途契約種別を指定する必要がある場合は、双方協議の上決定するものとする。 (3)予定使用電力量別紙1のとおり(4)需給地点一般送配電事業者の電線路又は、引込線と各需要場所の電気設備との接続点(5)電気工作物の財産分界点需給地点に同じ(6)保安上の責任分界点需給地点に同じ(7)計量日及び計量計量日は落札者と別途協議することとし、計量は落札者等が設置した計量器により記録された値によるものとする。 なお、計量に必要な設備の設置等は落札者が行うものとする。 (8)料金の算定期間料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間又は、毎月1日から末日までの期間とする。 (9)料金制度料金制度は基本料金と電力量料金に基づく二部料金制で設定するものとする。 (10)燃料費等調整額需給場所の一般電気事業者が定める規定により燃料費の調整等を行うこととする。 6 その他(1)電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件等については、需給場所の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、双方協議の上決定するものとする。 (2)予定使用電力量はあくまでも見込みの使用電力量であり、契約期間中の使用電力量を保証するものではない。 (3)応札者は、燃料費調整額は、入札価格に算入しないこと。 しかし、請求書の発行手数料が必要な場合は、入札価格に含める。 (4)電力料金の請求は、可能な限り全需給場所の請求を取り纏め、1ヶ月毎に第九管区海上保安本部総務部長あて請求すること。 なお、支払い方法は、振込とする。 (5)落札者は、本仕様履行に伴う必要な諸手続きを、契約締結後遅滞なく実施すること。 (6)電力使用実績(令和6年4月から令和7年3月)は別紙2のとおり。 (7)本契約の電力調達は、一般電気事業者から調達しており、本契約に伴う契約変更等の手続は代行するものとする。 (8)本契約は、単価契約とする。 (入札等は予定合価で見積もること。)(9)本契約は、令和8年度予算の成立を条件とし、契約の通知は予算成立日以降に通知することとする。 (暫定予算含む)別紙1需給場所名 契約種別 合計受給地点番号(東北電力による) 契約容量角田岬灯台 街路灯B 1,68002-0728-5662-7987-2900-0003 2kVA阿賀野川口灯台 街路灯B 60002-0756-1525-8172-4680-0003 2kVA岩船港灯台 街路灯B 48002-0781-7987-8440-4910-0001 1kVA椎谷鼻灯台 街路灯B 1,38002-0710-7457-7643-0940-0001 1kVA荒川送信所 従量電灯B 2,34002-0785-5566-8323-2070-0001 50A荒川送信所 低圧電力 16,20002-0785-5566-8323-2070-0002 33kw次第浜受信所 従量電灯B 3,48002-0769-2079-8224-1820-0001 30A次第浜受信所 低圧電力 9,00002-0769-2079-8224-1820-0002 9kw巡視艇たつぎり 高負荷灯 46,20002-0678-3624-7311-9520-0002 35kVA巡視艇ゆきつばき 従量電灯B 2,82002-0749-8718-8135-6160-0001 60A新潟信号所 従量電灯C 14,88002-0749-5440-8154-1440-0001 12kVA鳥ヶ首灯台 街路灯B 6,00002-0664-4560-7296-4210-0001 4kVA新潟武道場 従量電灯C 5,16002-0750-1177-8136-8710-0002 20A110,2202月 3月 7月 8月 9月 10月令和8年度【角田岬灯台ほか12箇所で使用する電気の調達(低圧)No.3】番号年間使用予定電力量4月1 1,6805月 6月14011月 12月 1月140 140 140 140 1404 1,3805 2,3402 6003 4808 9,0009 46,2006 16,2007 3,48012 6,00013 5,16010 2,82011 14,880115 1151,350 1,35040 40 40 40115 115 115 115195 195 195 195 1951,350 1,350 1,350 1,35050 50 50 5040 40 4050 50140 140 140 140 140 14050043050401151951,3502907503,8502351,2405004302907503,8502351,24050401151951,35050043050401151951,3502907503,8502351,2405004302907503,8502351,24050401151951,350500430501151,3507505040115195 1951,350235 2352907503,8502351,2402351,2401953,850 3,850 3,850290 290 290750 750290 290 290 290235 235 235 235750 750 750 7503,850 3,850 3,850 3,850500 500 500 500 500 5001,240 1,240 1,240 1,240※番号13 新潟武道場については新潟海上保安協会、新潟県水難救済会を含む当庁分 ・年間予定使用量 5160kwh430 430予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量予定使用電力量 430 430 430 430 4301,240 1,240500別紙22024.4 2024.5 2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 2024.10 2024.11 2024.12 2025.1 2025.2 2025.3需給場所名 契約種別 合計受給地点番号(東北電力による) 契約容量角田岬灯台 街路灯B 使用電力量 124 129 110 111 140 137 153 129 127 189 161 128 1,63802-0728-5662-7987-2900-0003 2kVA 支出額 3,162 3,525 3,273 3,476 4,183 3,559 3,917 3,600 3,845 5,356 4,259 3,543 45,698阿賀野川口灯台 街路灯B 使用電力量 49 51 43 43 49 45 51 57 50 61 52 48 59902-0756-1525-8172-4680-0003 2kVA 支出額 1,656 1,799 1,690 17,559 1,902 1,621 1,753 1,965 1,921 2,156 1,831 1,749 37,602岩船港灯台 街路灯B 使用電力量 40 41 35 34 36 39 40 45 40 47 43 40 48002-0781-7987-8440-4910-0001 1kVA 支出額 1,139 1,243 1,164 1,194 1,238 1,158 1,184 1,357 1,335 1,501 1,294 1,233 15,040椎谷鼻灯台 街路灯B 使用電力量 118 109 108 101 105 104 127 130 116 132 111 117 1,37802-0710-7457-7643-0940-0001 1kVA 支出額 2,706 2,746 2,889 2,887 2,969 2,526 3,030 3,285 3,233 3,606 2,809 2,960 35,646荒川送信所 従量電灯B 使用電力量 181 219 194 217 329 253 197 184 195 181 189 0 2,33902-0785-5566-8323-2070-0001 50A 支出額 6,049 7,555 7,110 8,179 11,920 8,303 6,722 6,602 7,400 6,907 6,694 0 83,441荒川送信所 低圧電力 使用電力量 1,310 1,465 1,476 1,688 2,258 1,018 1,413 1,385 1,296 1,506 1,302 0 16,11702-0785-5566-8323-2070-0002 33kw 支出額 63,009 68,661 71,143 80,236 93,732 75,968 66,832 67,942 69,165 73,462 65,780 0 795,930次第浜受信所 従量電灯B 使用電力量 284 310 264 303 356 335 286 299 257 298 273 264 3,52902-0769-2079-8224-1820-0001 30A 支出額 8,174 9,563 8,561 10,281 12,171 9,969 8,552 9,369 8,683 9,962 8,468 8,239 111,992次第浜受信所 低圧電力 使用電力量 701 755 658 650 905 1,047 844 711 577 689 716 688 8,94102-0769-2079-8224-1820-0002 9kw 支出額 23,061 25,489 24,657 25,832 32,344 30,586 27,322 25,064 23,758 26,073 24,868 24,435 313,489巡視艇たつぎり 高負荷灯 使用電力量 3,136 3,576 3,023 2,397 2,267 2,137 2,626 2,573 5,018 6,768 6,263 6,204 45,98802-0678-3624-7311-9520-0002 35kVA 支出額 105,045 124,692 112,780 100,112 97,988 84,807 97,462 96,134 182,296 238,395 193,733 193,004 1,626,448巡視艇ゆきつばき 従量電灯B 使用電力量 252 227 198 213 245 197 0 251 224 475 272 243 2,79702-0749-8718-8135-6160-0001 60A 支出額 8,400 8,162 7,604 8,417 9,426 7,064 8,708 9,021 8,715 17,502 9,548 8,716 111,283新潟信号所 従量電灯C 使用電力量 1,032 1,205 1,219 1,430 1,731 1,452 1,243 1,030 1,029 1,294 1,129 1,077 14,87102-0749-5440-8154-1440-0001 12kVA 支出額 33,760 41,508 43,839 53,305 63,697 48,003 41,622 36,434 38,758 47,848 36,979 35,550 521,303鳥ヶ首灯台 街路灯B 使用電力量 499 451 403 448 403 404 529 498 512 732 695 455 6,02902-0664-4560-7296-4210-0001 4kVA 支出額 11,361 11,317 10,876 12,662 11,453 9,857 12,566 12,646 14,135 19,484 16,830 11,551 154,738新潟武道場 従量電灯C 使用電力量 0 0 36 89 0 0 0 0 72 0 113 117 42602-0750-1177-8136-8710-0002 20A 支出額 5,802 6,166 5,561 7,290 6,070 6,947 8,443 7,999 6,881 6,743 8,040 8,300 84,2423,936,852 105,132令和6年度【角田岬灯台ほか12箇所で使用する電気の調達(低圧)No.3】5993番号 年間支出額年間使用電力量6 795,930 16,1171 45,698 1,6384 35,646 1,3785 83,441 2,33915,040 4802 37,6022月 3月 4月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月 8月 9月8 313,489 8,9417 111,992 3,529911 521,303 14,87112 154,738 6,0291,626,448 45,988※番号13 新潟武道場については新潟海上保安協会、新潟県水難救済会を含む当庁分 ・年間使用量 426kwh ・年間支出額 84,242円1310 111,283 2,79784,242 426 1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔2. 調達内容⑴ 角田岬灯台ほか12箇所で使用する電気の調達(低圧)No.3⑵ 仕様書のとおり⑶⑷ 仕様書のとおり⑸③入札者は、契約品目の本体価格のほか、本契約の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 ⑤入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。 3. 競争参加資格⑴ ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。 ⑶ ⑷ ⑸競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・22244. 仕様書の交付6.⑶に問い合わせし、交付を受けること。 ⑴⑵ 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6.⑶の場所で直接交付を受けること。 5. 入札参加の申込み⑴⑵提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。 又は、下記6.⑴の場所での交付とする。 ①電子調達システムにより入札に参加する者②紙により入札に参加する者納入(履行)場所入 札 方 法①本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」を提出するものとする。 ②原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 ④落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 入札説明書令和8年1月23日付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 契 約 件 名品 目 等納入(履行)期限 令和9年3月31日「物品の販売」のA、B、C又はD等級 「関東・甲信越地域又は東海・北陸地域」令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 ⑥入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。 ⑦入札金額は、各社において設定する予定数量に対する単価を根拠とし、当本部が提示する予定数量の総価を入札金額とすること。 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。 提 出 期 限 令和8年2月6日提 出 場 所午後 4時00分午後 4時00分交 付 期 限 令和8年2月6日交 付 場 所⑧落札者の決定は、最低価格落札方式で行うので、入札金額は、入札者において設定する契約電力に対する単価(kW単価、月額)及び使用電力量に対する単価(kWh単価、月額)を根拠(小数点以下を含むことができる。)とし、当本部が提示する予定契約電力及び予定使用電力量の総価を入札金額とすること。 なお、入札金額においては、力率100%とし燃料費調整は考慮しないものとする。 電気事業法第2条第2項の規定に基づき小売電気事業者としての登録を受けている者であること。 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組に関し、別紙1に掲げる入札適合条件を満たす者であること。 「確認書」及び令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」、「電気事業法第2条の2の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けていることを証明出来る書類」、「適合証明書」、「本調達案件に対応する自社の電気需給約款」を、電子調達システムにより提出すること。 「紙入札方式参加願」、令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」、「電気事業法第2条の2の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けていることを証明出来る書類」、「適合証明書」、「本調達案件に対応する自社の電気需給約款」を、第九管区海上保安本部総務部経理課入札審査係に提出すること。 ⑶ 資格審査結果通知6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等⑴ 契約条項を示す場所〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部⑵ 契約及び入札に関する問い合わせ先第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・2224⑶ 仕様書に関する問い合わせ先第九管区海上保安本部総務部補給課 電話(025)285-0118 内線2256⑷ 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz7. 入札書の提出期限及び開札⑴⑵ ⑶⑷ 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部入札室(7階)8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効⑴①委任状が提出されていない代理人のした入札②所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④金額を訂正した入札⑤誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑵ 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。 ⑶10.開札⑴ ⑵ 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 ⑶ ⑷ ⑸・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)⑹ ⑺ ⑻11.落札者の決定⑴ ⑵ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。 ①電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ②電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合③紙入札事業者のみの場合⑶午後 4時00分資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、原則令和8年2月12日 午後 5時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。 ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判決結果が判明次第通知する。 入札書の提出期限 令和8年2月19日入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。 また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。 午後1時30分開 札 の 場 所入札書の提出場所 電子調達システムによる。 ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6.⑵に提出すること。 なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記7.⑴の日時必着で送付すること。 開 札 の 日 時 令和8年2月20日その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。 電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。 ⑧競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。 なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。 この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。 ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。 ⑷ 本契約は令和8年度予算成立を前提とする。 (暫定予算を含む)12.契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)13.支払条件支払い方法等詳細は別途契約書に定める。 14.入札書提出にかかる委任⑴ 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。 ⑵ 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。 15.談合等不正行為があった場合の違約金等⑴ ⑵16. その他上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ①この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。 ②納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ③納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ④この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 - 1 -別紙1二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件(1)令和5年度における①1kWh当たりの二酸化炭素排出係数②未利用エネルギー活用状況③再生可能エネルギーの導入状況④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。 要 素 区 分 配 点① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数適用)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.520未満 400.520以上 0② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況 15.00%上 208.00%上 15.00%未満 153.00%超 8.00%未満 100%超 3.00%未満 5活用していない 0④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。 ※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 2.添付書類等・入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示- 2 -す書類を添付すること3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。 (2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。 また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。 《二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入状況の3要素は、同じ年度の実績値を使うものとする。 》- 3 -(表)別紙1の「各用語の定義」用語 定義① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とす る。 令和5年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進 に関する法律(以下、「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済 産業大臣が公表したもの)1. 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。 2. 温対法に基づき令和5年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、 小売電気事業者が温対法に基づき算定した令和5年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。 ② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、 令和5年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。 算出方法は、以下のとおり。 令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量 (送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)( kWh)で除した数値(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和5年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、 以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、 発電電力量を熱量により按分する。 ② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。 ① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネ- 4 -ルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23年法律第108号)(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。 )⑤ 高炉ガス又は副生ガス3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4.令和5年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 ③ 令和5年度の再生エネルギーの導入状況化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和 5年度の供給電力量に占める令和5年度の再生可 能エネルギー電気の 利用量の割合を使用する。 算出方法は、以下のとおり。 令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)( kWh)を 令和5年度の供給電力量(需要端) (kWh)で除した数値。 (算定方式)令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100令和5年度の供給電力量(需要端)1. 令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用 量(送電端)(kWh)は、次の①から⑤の合計値とする。 ただし、①から⑤は令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。 ① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))② グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費 分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギ ーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量( kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量( kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量( kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量 (kWh)2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力( 30,000kW- 5 -未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。 - 6 -④ 省エネに係る情報提供、簡易的 DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進、 電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。 具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、 毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 ※ この表の定義は、別紙1及び別紙1 -2にのみ適用する。 - 7 -別紙1-2適 合 証 明 書令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。 1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ⑥ その他( )2 令和5年度の状況項 目 自社の基準値 点 数①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点 数④省エネに係る情報提供、簡易的 DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。 注2)2の「自社の基準値」及び「点数」には、別 紙1により算出した値を記載すること。 - 8 -注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。 注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 案令和7年度契第あ-16号電 力 供 給 契 約 書電 力 供 給 契 約 書支出負担行為担当官 第九管区海上保安本部長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)とは、「角田岬灯台ほか12箇所で使用する電気の調達(低圧)No.3」について、次の条項により契約を締結する。 (総則)第1条 甲は、別添仕様書に基づき、角田岬灯台ほか12箇所で使用する電力需要に応じて供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。 (需要場所及び契約期間)第2条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする供給場所 仕様書のとおり供給期間 仕様書のとおり(契約金額)第3条 契約金額は次のとおりとし、消費税額及び地方消費税相当額を含むものとする。 契約単価については、別紙「単価内訳書」のとおり2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第27条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。 3 乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、甲及び乙が協議のうえ、変更後の電力契約標準約款に基づき価格を改定できる。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (権利義務の譲渡等の禁止)第5条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 (使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (契約電力)第7条 契約電力は、別紙「契約金額内訳書」のとおり(契約電力の変更)第8条 契約電力を変更する必要があるときは、甲乙が協議のうえ変更する。 (計量及び検査)第9条 乙は原則として毎月末日の24時(以下「計量日」という。)に使用電力量を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 (料金の算定)第10条 料金の算定は1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第11条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、当該地域を管轄する一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。 (料金の請求及び支払)第12条 乙は、第9条に定めた検査終了後、当該月における使用電力量に第4条第1項に定める契約金額(従量料金単価)を乗じて得た額(ただし、燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加えた額又は差引きした額とする。)と契約電力に第3条第1項で定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額を合計した額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を加算した金額を需要施設ごとに算定し、需要施設ごとの明細と併せて1月ごとに甲に請求するものとする。 2 甲は、第1項の支払の請求があったときは、請求書受領後30日以内に乙に支払わなければならない。 3 前項の期間内に甲の支払がない場合は、期間満了の日の翌日から支払する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。 ただし、期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰することのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (秘密の保持)第13条 甲及び乙は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 なお、乙は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。 2 乙は、乙の従業員が業務により知り得た事項の漏洩防止措置を講じるものとする。 (事情変更)第14条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議のうえ、本契約の全部又は一部を変更することができる。 2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ書面により定めるものとする。 (契約の解除)第14条 甲は、下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約を解除することができる。 (1) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 乙が正当な事由により解約を申し出たとき。 (3) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正行為があったとき。 (4) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。 (5) この契約の履行について、乙又はその代理人若しくは使用人等が不正の行為をしたとき又はこれらの者が甲の行う検査若しくは監督を妨げ、又は妨げようとしたとき。 (6) 乙が破産の宣告を受け、又は無能力者となり、若しくは居所不明となったとき。 2 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この条において同じ。 )が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき(7) 乙が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (違約金)第15条 前条第1項により甲がこの契約を解除した場合(ただし、同条同項第6号の場合を除く。また、同条同項第1号または第2号の場合については乙の責めに帰すべき事由による場合に限る。)、前条第2項により甲がこの契約を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により、本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た金額の合計金額から消費税及び地方消費税の額を減算した金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。 (損害賠償)第16条 発注者は、契約の解除(第14条第1項第2号による場合を除く。)及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 乙が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約外の事項)第18条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。 本契約を証するため、本書2通を作成し発注者受注者記名押印のうえ、各自1通保有する。 令和 年 月 日住 所 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号発注者 支出負担行為担当官氏 名 第九管区海上保安本部長 ○○ ○○住 所受注者氏 名別紙単価内訳書 案件名基本料金 契約電力 単価(円/KVA)電力量料金(円)区分 単価(円/KVA)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(円/kWh)2026年4月分まで2026年5月分以降契約内訳書(案)電気需給場所 契約種別 契約容量備考12345678910111213

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