複合型地域観光交流拠点施設新築工事(公募型指名競争入札)について
北海道弟子屈町の入札公告「複合型地域観光交流拠点施設新築工事(公募型指名競争入札)について」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道弟子屈町です。 公告日は2025/11/13です。
- 発注機関
- 北海道弟子屈町
- 所在地
- 北海道 弟子屈町
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/11/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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複合型地域観光交流拠点施設新築工事(公募型指名競争入札)について
公募型指名競争入札参加申込に係る公告公募により入札参加者を募集し、応募があった者の中から参加者を選考する指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」)を実施するので、下記のとおり告示する。
令和7年11月14日北海道弟子屈町長 德永 哲雄1 入札に付する事項(1)入札方式 公募型指名競争入札(2)工 事 名 複合型地域観光交流拠点施設新築工事(機械衛生設備工事)(3)工事場所 弟子屈町中央1丁目(4)工 期 契約締結の翌日から令和9年10月5日まで(予定)(5)工事概要 公募内容説明書のとおり(6)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。
2 入札参加者の要件公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は単体企業又は特定建設工事共同企業体であって、単体企業の要件は(1)、共同企業体の要件は(2)とする。
(1) 単体企業の要件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第26号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しないものであること。
イ 弟子屈町工事等請負業者選定及び指名基準に関する要綱(昭和54年弟子屈町訓令第9号)の規定に基づき格付名簿(令和7年度)に登載された請負業者中、管工事の工事種別に登録され、登録期間中の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書における管工事の許可業種総合評定値が900点以上である者。
ウ 入札執行日までの間、弟子屈町競争入札参加資格指名停止事務処理要領(平成15年弟子屈町訓令第48号。以下「要領」という。)第2条第1項及び第3条第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。
また、指名停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
エ 本工事に対応する建設業法の許可業種につき、営業年数が4年以上あること。
オ 本工事と同種で、かつ、過去15年間(平成22年度以降)に元請として施工した次の実績を有すること。
(共同企業体として施工した実績は、当該共同体の構成員としての出資比率が20%以上の場合に限るものとする。)①発注者 国、地方公共団体、建設業法施行令第45条に規定する公共法人、建設業法施行規則第18条に定める法人、国家公務員共済組合、地方職員共済組合、公立学校共済組合②構 造 非木造③面 積 2,000㎡以上④階 数 平屋建て以上⑤種 類 新築・改築・増築カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事に専任で配置できること。
キ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
ク 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(設計業務受託者:株式会社フィルド)ケ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当する者でないこと。
(2) 特定建設工事共同企業体の要件ア 構成員の数及び組み合わせ等① 「2ないし3社」による自主結成とする。
② 全ての構成員が、弟子屈町工事等請負業者選定及び指名基準に関する要綱(昭和54年弟子屈町訓令第9号)の規定に基づき格付名簿(令和7年度)に登載された請負業者中、管工事の工事種別に登録され、登録期間中の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書における管工事の許可業種総合評定値が900点以上の者であること。
イ 出資比率①2社以上の場合 30%以上であること。
②3社以上の場合 20%以上であること。
ウ 全ての構成員が、地方自治法施行令(昭和22年政令第26号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しないものであること。
エ 全ての構成員が、入札執行日までの間、弟子屈町競争入札参加資格指名停止事務処理要領(平成15年弟子屈町訓令第48号。以下「要領」という。)第2条第1項及び第3条第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。
また、指名停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
オ 全ての構成員が、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、営業年数が4年以上あること。
カ 構成員のうち代表者は、(1)のオの要件を満たすこと。
キ 構成員のうち代表者は、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事に専任で配置できること。
ク 構成員のうち代表者は、現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
ケ 全ての構成員が、発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(設計業務受託者:株式会社フィルド)コ 全ての構成員が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当する者でないこと。
サ 全ての構成員が、当該発注工事における単体企業及び他の共同企業体の構成員でないこと。
3 公募型指名競争入札参加資格申請書(1)提出期間 令和7年11月14日(金)から令和7年11月26日(水)までただし、土曜日、日曜日、祝日を除く8時45分から17時30分まで(2)提出場所 〒088-3292 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号弟子屈町役場 総務課 総務係電 話 015-482-2912FAX 015-482-2696(3)提出書類等①公募型指名競争入札参加資格申請書(別記様式第1号)②特定建設工事共同企業体協定書(北海道様式に準ずる)※共同企業体のみ③委任状 ※共同企業体のみ【添付書類】・工事施工実績調書(別記様式第2号)(※実績は、2(1)のオ又は2(2)のカに記述した工事について記載すること)。
・工事施工実績を証明する書面工事実績証明書(別記様式第3号)又はこれに代わる書面(契約書等の写し)。
(共同企業体として実績のある場合は、当該共同企業体の協定書及び付属協定書のそれぞれの写し。)・配置予定技術者調書(別記様式第4号)・設計業務受託者との関連を示す書面(別記様式第5号)・誓約書(別記様式第6号)※共同企業体は構成員ごとに記載すること。
・その他町長が必要と認める書類。
4 指名業者の認定及び指名通知(1)提出された申請書等に基づき、弟子屈町建設工事等請負業者指名選考委員会に諮り、2に掲げる要件を審査し、入札参加者として認定する。
(2)申請者のうち入札参加者として認定をしなかった者に対して、認定をしなかった旨を書面により通知する。
(3)工事の発注にあたっては、弟子屈町建設工事等請負業者指名選考委員会に図り、認定者の中から指名競争入札参加者を選考し指名する。
公募型指名競争入札参加申込に係る公告公募により入札参加者を募集し、応募があった者の中から参加者を選考する指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」)を実施するので、下記のとおり告示する。
令和7年11月14日北海道弟子屈町長 德永 哲雄1 入札に付する事項(1)入札方式 公募型指名競争入札(2)工 事 名 複合型地域観光交流拠点施設新築工事(機械空調設備工事)(3)工事場所 弟子屈町中央1丁目(4)工 期 契約締結の翌日から令和9年10月5日まで(予定)(5)工事概要 公募内容説明書のとおり(6)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。
2 入札参加者の要件公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は単体企業又は特定建設工事共同企業体であって、単体企業の要件は(1)、共同企業体の要件は(2)とする。
(1) 単体企業の要件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第26号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しないものであること。
イ 弟子屈町工事等請負業者選定及び指名基準に関する要綱(昭和54年弟子屈町訓令第9号)の規定に基づき格付名簿(令和7年度)に登載された請負業者中、管工事の工事種別に登録され、登録期間中の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書における管工事の許可業種総合評定値が900点以上である者。
ウ 入札執行日までの間、弟子屈町競争入札参加資格指名停止事務処理要領(平成15年弟子屈町訓令第48号。以下「要領」という。)第2条第1項及び第3条第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。
また、指名停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
エ 本工事に対応する建設業法の許可業種につき、営業年数が4年以上あること。
オ 本工事と同種で、かつ、過去15年間(平成22年度以降)に元請として施工した次の実績を有すること。
(共同企業体として施工した実績は、当該共同体の構成員としての出資比率が20%以上の場合に限るものとする。)①発注者 国、地方公共団体、建設業法施行令第45条に規定する公共法人、建設業法施行規則第18条に定める法人、国家公務員共済組合、地方職員共済組合、公立学校共済組合②構 造 非木造③面 積 2,000㎡以上④階 数 平屋建て以上⑤種 類 新築・改築・増築カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事に専任で配置できること。
キ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
ク 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(設計業務受託者:株式会社フィルド)ケ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当する者でないこと。
(2) 特定建設工事共同企業体の要件ア 構成員の数及び組み合わせ等① 「2ないし3社」による自主結成とする。
② 全ての構成員が、弟子屈町工事等請負業者選定及び指名基準に関する要綱(昭和54年弟子屈町訓令第9号)の規定に基づき格付名簿(令和7年度)に登載された請負業者中、管工事の工事種別に登録され、登録期間中の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書における管工事の許可業種総合評定値が900点以上の者であること。
イ 出資比率①2社以上の場合 30%以上であること。
②3社以上の場合 20%以上であること。
ウ 全ての構成員が、地方自治法施行令(昭和22年政令第26号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しないものであること。
エ 全ての構成員が、入札執行日までの間、弟子屈町競争入札参加資格指名停止事務処理要領(平成15年弟子屈町訓令第48号。以下「要領」という。)第2条第1項及び第3条第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。
また、指名停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
オ 全ての構成員が、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、営業年数が4年以上あること。
カ 構成員のうち代表者は、(1)のオの要件を満たすこと。
キ 構成員のうち代表者は、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事に専任で配置できること。
ク 構成員のうち代表者は、現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
ケ 全ての構成員が、発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(設計業務受託者:株式会社フィルド)コ 全ての構成員が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当する者でないこと。
サ 全ての構成員が、当該発注工事における単体企業及び他の共同企業体の構成員でないこと。
3 公募型指名競争入札参加資格申請書(1)提出期間 令和7年11月14日(金)から令和7年11月26日(水)までただし、土曜日、日曜日、祝日を除く8時45分から17時30分まで(2)提出場所 〒088-3292 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号弟子屈町役場 総務課 総務係電 話 015-482-2912FAX 015-482-2696(3)提出書類等①公募型指名競争入札参加資格申請書(別記様式第1号)②特定建設工事共同企業体協定書(北海道様式に準ずる)※共同企業体のみ③委任状 ※共同企業体のみ【添付書類】・工事施工実績調書(別記様式第2号)(※実績は、2(1)のオ又は2(2)のカに記述した工事について記載すること)。
・工事施工実績を証明する書面工事実績証明書(別記様式第3号)又はこれに代わる書面(契約書等の写し)。
(共同企業体として実績のある場合は、当該共同企業体の協定書及び付属協定書のそれぞれの写し。)・配置予定技術者調書(別記様式第4号)・設計業務受託者との関連を示す書面(別記様式第5号)・誓約書(別記様式第6号)※共同企業体は構成員ごとに記載すること。
・その他町長が必要と認める書類。
4 指名業者の認定及び指名通知(1)提出された申請書等に基づき、弟子屈町建設工事等請負業者指名選考委員会に諮り、2に掲げる要件を審査し、入札参加者として認定する。
(2)申請者のうち入札参加者として認定をしなかった者に対して、認定をしなかった旨を書面により通知する。
(3)工事の発注にあたっては、弟子屈町建設工事等請負業者指名選考委員会に図り、認定者の中から指名競争入札参加者を選考し指名する。