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ネットワークの管理・運用支援業務

発注機関
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
所在地
茨城県 つくば市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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ネットワークの管理・運用支援業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和 8年 1月23日国立研究開発法人国際農林水産業研究センター熱帯・島嶼研究拠点 所長 山中 愼介1 調達内容(1)件名及び数量 ネットワークの管理・運用支援業務 1式(2)規格等 詳細は入札説明書による。 (3)契約期間令和 8年 4月1日~令和 9年3月31日 (4)納入場所国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 %相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があると きは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格 とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)国立研究開発法人国際農林水産業研究センター契約事務取扱規程(以下「契約規程」 という。)第7条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被 補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由が ある場合に該当する。 (2)契約規程第8条の規定に該当しない者であること(3)令和7・8・9年度の国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの競争参加資格 における「役務の提供」においてA、B、C又はDの等級に格付けされている者であ ること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがされてい る者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされてい る者については、手続開始の決定後、別に定める手続きに基づく競争参加資格の再申請 を行うこと。 )。 なお、全省庁統一資格において、当該資格を有する者は、同競争参加 資格を有する者とみなす。 (4)理事長から当所物品の購入及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受け ている期間中でなく、また、国の機関又は他の独立行政法人のいずれかから指名停止措 置を受けている期間中でないこと。 (5)仕様書等に提示する事項が履行可能であることを証明できる者であること。 3 入札手続等(1)担当部局 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里川良原1091-1 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 総務部総務課会計係 TEL.0980-82-2306 FAX.0980-82-0614 メール kaikei2-ml@jircas.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法本公告日から令和8年2月12日(木)までの土、日曜日及び祝日を除く9:00か ら17:00まで、上記3(1)にて随時無料交付又はメールによる送付を行う。 (3)入札説明会の日時及び場所 本件についての入札説明会は開催しない。 (4)入札及び開札の日時及び場所令和 8年 2月27日(金)10:30 共同実験室 2F 大会議室4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、当センターの交付する入札説明書に定める必要書類 (資格審査結果通知書の写し、応札仕様書等)を令和8年2月18日(水)17:00 までに上記3(1)の場所へ提出しなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入 札。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法契約規程第33条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価 格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入 札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れが あると認められる時、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ ととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範 囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者と することがある。 (7)一般競争参加資格を有していない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格を有していない者で競争に参加しようとする 場合は、開札の時までに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けな ければならない。 (8)その他詳細は入札説明書による。 <お知らせ> 国立研究開発法人が行う契約については、「独立行政法人改革等に関する基本的な 方針」(平成25年12月24日閣議決定)において、国立研究開発法人と一定の関 係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間 の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当センターとの関係に係る情報を当法人のホームペ ージで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意 の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお 願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意され たものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力 をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり 得ますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先 ① 当センターにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。 ② 当センターとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 (2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約 締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当センターの役員経験者及び課長相当職以上経験者(当法人OB)の人数、職名及び当センターにおける最終職名 ② 当センターとの間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当センターとの間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 (3)当センターに提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当法人OBに係る情報(人数、現在の職名及び当法人における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高 (4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約につい ては原則として93日以内) 1仕 様 書1. 件 名 ネットワークの管理・運用支援業務2. 履行場所国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下、「国際農研」)熱帯・島嶼研究拠点(以下、「拠点」)(〒907-0002沖縄県石垣市字真栄里川良原1091-1)3. 履行期間令和8年4月1日~令和9年3月31日 8時30分~14時30分ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および年末年始(12/29~1/3)、ならびに国際農研担当職員が指定する 20 日間(事前に国際農研と日程調整を実施した業務を要しない日)を除く。 また、国際農研担当職員の判断・指示により、緊急での対応を要する場合や、人事異動に伴う作業繁忙期等、上記時間外の業務を要請する場合がある。 国際農研担当職員の要請に基づき実施した、上記時間外の業務時間は、国際農研担当職員と事前調整の上、他の業務実施日に振り替え、業務時間の調整を行うものとする。 4. 目 的国際農研は日本国内の研究拠点(茨城県つくば市、沖縄県石垣市)における業務に加え、開発途上地域における農林水産業研究を実施しており、業務用の情報機器等を海外に持参する機会が多い。 本業務は、セキュリティ等に関する情報を入手し、適切な対策を実施することによって、国際農研(拠点)が保有する情報関連機器のセキュリティ対策の徹底と安定稼働のための環境確保を目的とする。 5. 業務の内容1) 受注者は、以下の業務(具体的な業務は別添の「拠点において行う業務の詳細」を参照)を遂行するため、「6.業務作業者の要件」を満たす1名の技術者を本業務作業者として拠点(沖縄県石垣市)に常駐させる。 2) 本業務による主な管理対象機器等は以下のとおりとする。 ・ 拠点(沖縄県石垣市)の職員等(60名程度)が使用するPC(業務用持ち出し機器を含む:90 台程度)とその周辺機器(プリンタ、ハブ、NAS、スキャナ等を含む)2Windows OS : 11以降製品mac OS : 14以降製品・ 拠点共用機器(NAS、共有端末、テレビ会議システム 等)・ 拠点に設置されたネットワーク関連機器6. 業務作業者の要件1) Windows OS(11以降製品)及びmac OS(14以降製品)に関するユーザサポート経験を有し、OSのインストール、ネットワーク、メール等に関する初期設定、トラブル対応等が可能なこと。 2) ウイルス対策、ネットワーク管理に関する基礎知識を有し、ユーザサポート及びトラブルシューティング対応経験を有すること。 3) Microsoft 365の運用管理に関する知識を有すること。 4) 情報セキュリティ対策に関する知識を有すること。 5)7. 契約条件等1) 業務体制の構築受注者は、拠点に常駐する業務作業者及び常駐する業務作業者では十分に対応できない場合に後方支援(電話・メール等)にあたる業務毎の体制を構築するとともに、各担当者及び総括する者の氏名、連絡先等を記載した業務体制表を受注後、速やかに発注者に提出すること。 体制に変更がある場合は、2週間前までに国際農研担当職員に申し出ること。 受注者が配置した業務作業者について、発注者が不適当と認めた場合、受注者は早急に交代要員を配置すること。 2) 作業報告書の提出本業務作業者は週毎の作業について簡潔な報告書を作成し、監督者に提出すること。 また、ヘルプ作業については、トラブルの内容と対応内容を明確に記述したリストを作成し、作業報告書とともに提出するとともに、再発防止に向けたユーザへの指導を行うこと。 3) 情報セキュリティ対策の明記等本契約は請負契約であることから、受注者の情報セキュリティ対策履行状況把握のため、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制、情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法等を、契約後に作成・提出する「情報セキュリティ実施手順」に明記すること。 また、定期的に(4半期に一度程度)、情報セキュリティ対策の履行状況を確認の上、報告書として国際農研担当者に提出すること。 4) 拠点が保有する機器等の使用本業務遂行に必要となる拠点の機器、資料、施設、設備、電力は国際農研担当職員等の許可を得て、無償で利用できるものとする。 ただし、本業務中に故意または過失により、拠点の施設、設備及び機器等に汚損、破損等3が生じた場合は、受注者の責任において速やかに原状回復すること。 8. その他1) 業務遂行上の疑義が発生した場合は、速やかに国際農研担当職員に申し出ること。 発生した疑義は協議の上、対応を決定する。 2) 別添の「拠点において行う業務の詳細」以外の業務の必要性が生じた場合には、国際農研担当者等と対応を協議し、経費が伴う場合には別途発注を行うものとする。 3) 本業務の実施にあたっては、当センターの定める諸規程を遵守するとともに、本業務に従事したことにより知り得た情報を本業務以外の目的のために使用してはならない。 また、その情報の取り扱いについては、本契約期間にかかわらず、契約終了後も第三者へ漏洩してはならない。 4) 履行期間満了に伴い受注者が変更となる場合は、変更する受注者に対して所要の情報開示等を行い、業務の遂行に支障が生じないようにすること。 5) 別紙の情報セキュリティに関する共通事項を遵守すること。 4情報セキュリティに関する共通事項1. 受注者は「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和 7 年度版)」及び国際農研情報セキュリティ関係規程を遵守すること。 2. 受注者は、別添「調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」を遵守するとともに、本特約条項第1条に従い、契約締結後、別添「調達における情報セキュリティ基準」第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施手順」を作成し、国際農研の確認を受けること。 3. 受注者は、本業務の実施のために国際農研から提供され又は許可を受けたものを除き、国際農研が保有する情報にアクセスしてはならない。

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