【電子入札】【電子契約】ふげん及びもんじゅ周辺海域における環境放射能調査用海洋試料の採取作業(令和8年度)
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】ふげん及びもんじゅ周辺海域における環境放射能調査用海洋試料の採取作業(令和8年度)
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0804C00047一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月23日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名ふげん及びもんじゅ周辺海域における環境放射能調査用海洋試料の採取作業(令和8年度)数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月12日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月12日 14時30分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月12日 14時30分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課宮本 茜(外線:0770-21-5025 内線:803-79603 Eメール:miyamoto.akane@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月12日 14時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
ふげん及びもんじゅ周辺海域における環境放射能調査用海洋試料の採取作業(令和8年度)仕様書令和7年11月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀事業本部 環境監視課11.件名ふげん及びもんじゅ周辺海域における環境放射能調査用海洋試料の採取作業(令和8年度)2.目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下、「ふげん」という。)及び高速増殖原型炉もんじゅ(以下、「もんじゅ」という。)周辺海域における放射能水準の把握を目的に、海水・海底土及びホンダワラの採取を行うものである。
3.作業実施場所(1)立石海域(ふげん放水口周辺海域、立石漁港入り口付近海域)(2)白木海域(もんじゅ放水口周辺海域、白木漁港入り口付近海域、松ケ崎海域)4.納期令和9年3月31日5.作業内容5.1 作業範囲及び項目(1)海水採取(2)海底土採取(3)ホンダワラ採取5.2 作業内容及び方法等下表に海洋試料の採取場所、採取方法及び採取頻度を示す。
詳細は位置図(別紙1)に示す。
サイト名 採取試料名 採取場所 採取方法 採取頻度※ふげん海水原電 2 号放水口付近、ふげん放水口周辺海域(約 1 ㎞周囲4箇所)原電 2 号放水口付近及びふげん放水口周辺海域で、船上から海水0.5ℓをサンプリング1回/四半期(5月、8月、11月、2月予定)ふげん放水口付近ふげん放水口付近で、船上から海水60ℓをサンプリング海底土ふげん放水口付近、立石漁港入り口付近 (各1箇所)1地点につき、潜水具を用い、海底土を1㎏サンプリングホンダワラ ふげん放水口付近1地点につき、潜水具を用い、ホンダワラを3㎏サンプリング1回/四半期(4月、7月、10月、1月予定)2サイト名 採取試料名 採取場所 採取方法 採取頻度※もんじゅ海水もんじゅ放水口周辺海域(約1㎞周囲4箇所)もんじゅ放水口周辺海域で、船上から海水0.5ℓをサンプリング1回/四半期(5月、8月、11月、2月予定)もんじゅ放水口付近、白木漁港入り口付近 (各1箇所)もんじゅ放水口付近、白木漁港入り口付近で、船上から海水60ℓをサンプリング海底土もんじゅ放水口付近、白木漁港入り口付近 (各1箇所)1地点につき、潜水具を用い、海底土を1㎏サンプリングホンダワラ 松ヶ崎付近1地点につき、潜水具を用い、ホンダワラを6㎏サンプリング1回/四半期(4月、7月、10月、1月予定)※ 採取の日程については、原子力機構担当者と打合せの上、決定すること。
6.業務に必要な資格等(1)小型船舶操縦免許証(船舶の操船業務を行う者)(2)海上保安庁が実施する警戒船業務講習を修了した者(潜水作業時に船上で周辺の監視業務を行う者)(3)労働安全衛生法に定めた潜水士(潜水作業を行う者)7.支給品及び貸与品なし8.提出書類項目 提出期限指定様式の有無部数作業届出書(写し) 海上保安部届出後1週間以内 無 1部使用船舶及び採捕従事者名リスト 3月期採取終了後速やかに 無 1部その他、機構から提出を指示された書類依頼後速やかに 無必要部数(提出場所)原子力機構 敦賀事業本部 環境監視課9.検収条件「8.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
310.適用法規・規程等(1)船舶安全法(2)海上交通安全法(3)労働安全衛生法(4)その他、本作業にて遵守すべき法規11.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
12.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
13.その他(1)潜水作業には、労働安全衛生法に定める潜水士を配置し、海上保安庁が実施する警戒船業務受講者が監視業務に当たること。
(2)ふげん及びもんじゅ放水口周辺海域の気象・海象を熟知しているとともに、それらを踏まえた作業安全の実施を的確に判断すること。
(3)海洋試料(ホンダワラ・海水・海底土)の採取作業においては、作業安全の観点から海礁と海底の岩の状況を把握している地元(立石及び白木)の船舶を使用すること。
(4)海底土及びホンダワラの採取方法は、安全が確保され確実な採取が可能である潜水具を用いること。
(5)天候の急変にも迅速、かつ的確な対応が可能な体制を整備すること。
(6)海上作業に当たっては敦賀市又は美浜町漁業協同組合に報告・連絡する体制を整備すること。
(7)採取実施時には、周囲の状況に注意を払うとともに、工事車両及び他の航行船舶等との安全確認を十分に行うこと。
(8)作業開始前には、海上保安庁への作業届出が完了していること。
(9)作業開始前(1週間前と当日)及び作業終了後の連絡を機構に対して行うこと。
4(10)受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に機構に提出すること。
この記録には、受注者及び受注者の協力会社に対し、工事計画認可の対象機器を取扱う揚重作業においてもんじゅで新たに使用、新規製作又は改造した治具(汎用品を除く)を使用していないかどうかの確認結果を含むこと。
(11)受注者は、「作業要領書標準記載要領」に基づく作業について、作業要領書及び「高速増殖原型炉もんじゅ安全統一ルール」に記載されている作業安全に係る要求事項を当日の TBM 及びKYの中で確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に機構に提出すること。
(12)当日の作業前に実施したTBM及びKYの結果については、作業場所の見易い場所に掲示し、それら結果を作業員に周知すること。
(13)受注者は、終始機構と密接な連絡を保ち、慎重かつ迅速に調査を実施すること。
また、機構の照会事項に対しては、速やかに正確な回答を行うこと。
(14)受注者は、本仕様書に記載された事項及び記載なき事項について、疑義が生じた場合には速やかに機構と協議すること。
(15)受注者は、本調査の実施に伴い監督官庁への届出等が必要な場合には、その届出或いは助勢を行うこと。
(16)現場作業責任者(敦賀事業本部)1) 受注者は、敦賀事業本部の現場作業責任者を、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、敦賀事業本部が認定した者の中から指名すること。
2) 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理すること。
3) 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けること。
以 上1別紙12