国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事
独立行政法人国立青少年教育振興機構の入札公告「国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都渋谷区です。 公告日は2025/11/16です。
- 発注機関
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構
- 所在地
- 東京都 渋谷区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/11/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事
下記の書類を取りまとめています。
ご確認下さい。
・入札説明書・提出書類一覧(鏡)※提出前にチェックを行い書類に添えて下さい。
・別記様式1 : 競争参加資格確認申請書・別記様式2 : 同種工事の施工実績・別記様式3 : 配置予定技術者の同種工事の施工経験等※別記様式のWord データが必要な場合は入札説明書 5 の担当部局へE-mail にてご要望下さい。
・契約書(案)・工事請負契約基準・競争加入者心得・入札に伴う別記様式※別記様式のWordデータが必要な場合は入札説明書5の担当部局へE-mail にてご要望下さい。
入札説明書「国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事」係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年11月17日2 契約責任者等独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 髙橋 宏治3 工事概要等(1)工事名 国立青少年教育振興機構国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事(2)工事場所 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1(国立阿蘇青少年交流の家構内)(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月23日(月)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が「建築一式工事」におけるB、C若しくはD等級、又は「防水工事」におけるA、B若しくはC等級の競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した体育施設、研修施設、宿泊施設、学校又は事務所で、新営又は防水改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級建築士、2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者② 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「設計業務等の受託者」とは次に掲げる者である。
・株式会社ライト設計また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 九州地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
5 担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1担当部署名 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課電話番号 03-6407-7673 E-mail:honbu-sisetu@niye.go.jpFAX番号 03-6407-76626 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約責任者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書及び資料について質問のある場合には、上記5の担当部局にて下記提出期間内において受け付ける。
① 提出期間:令和7年11月17日(月)から令和7年11月27日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。
② 提出先: 上記5に同じ③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
なお、①同種工事の施工実績及び②配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種工事の施工実績上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
② 配置予定の技術者上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。
記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。
なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすこと。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格(免許等の写し。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等。)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年12月1日(月)までに書面により通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約責任者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により書面をもって説明を求めることができる。
① 提出期限: 令和7年12月8日(月)17時00分② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 契約責任者は、説明を求められたときは、令和7年12月15日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問(1) 現場説明書及び設計図に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間:令和7年11月17日(月)から令和7年11月27日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。
② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、質疑の有無に関わらず電子メール又はFAXにて競争参加資格認定者全員に通知する。
回答日時:令和7年12月1日(月)12時00分まで。
9 入札及び開札の日時及び提出場所等(1) 入札日時 :令和7年12月1日(月)から令和7年12月9日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日12月9日(火)は、12時00分まで。
)。
- 2 -以下同じ。
)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第37第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)第7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない① 健康保険法(大正11年法律第47号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合。
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合3 受注者が第1項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは,受注者は,発注者の請求に基づき,受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10分の1に相当する額を違約罰(制裁金)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許権等の使用)第8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
7 工事の監督基準の詳細については別に定める。
(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
以下同じ。
)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
- 3 -(履行報告)第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は,現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,主任技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。
この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期の延長をしなければならない。
発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,- 5 -延長する工期について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第23 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。
ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21の場合にあっては,発注者が工期の変更の請求を受けた日,第22の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第24 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。
ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,第25の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第25に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。
ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。
この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)第27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第28第 1項若しくは第 2項又は第 29第 1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。
ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第28において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務- 6 -を怠ったことに基づくもの及び第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第37第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の 1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。
ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31 受注者は,工事が完成したときは,その旨を工事完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第32 受注者は,第31第2項の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第33 発注者は,第31第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知し- 7 -なければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。
この場合においては,前2項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第46において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43の規定によるときは発注者が定め,第44又は第45の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)第 47 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下第47において同じ。
)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第47において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,- 10 -その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第48 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第 49 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第 50 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 49の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第49の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)第51 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則1 この基準は、平成20年7月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。
-1-競争加入者心得(趣旨)第1 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「青少年教育振興機構」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程(以下「会計規程」という。),独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令〕〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令〕その他の法令及び文部省発注工事請負等契約規則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。
〔注‥〔 〕は当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 4条第 1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合に記載する。
〕(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,契約事務取扱規則第 3条及び第 4条に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
なお,未成年者,被保佐人は又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第3条中,特別の理由がある場合に該当する。
(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の 100分の 5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)第4 第 3 に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分 種 類 価 値ア 国 債 債権金額イ 政府の保証のある債権額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額ウ 資金運用部資金法第7条第1項第9号に規定する金融債同 左エ 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの同 左オ 地方債 債券金額カ 契約責任者が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額-2-キ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第195 号)第3条に規定する金融機関をいう。
以下同じ。
)が振り出し又は支払を保証した小切手小切手金額ク 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証保証金額(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第 1 号様長 山口 圭吾(以下「出納責任者」と言う。
)に提出しなければならない。
式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17年法律第 11号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,-3-その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の青少年教育振興機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(入札)第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。
この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
2 入札執行中にあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮-4-明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第23 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。
〔注‥〔 〕は,当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。
〕第27 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
1 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書2 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書3 請負に付される工事の表示,入札金額の記載のない入札書4 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書-5-5 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名杯又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)6 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書7 入札金額の記載が不明確な入札書8 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書9 納付した入札保証金の額が入札金額の 100分の5に達しない場合の当該入札書10 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書11 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書12 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を越えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。
ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
-6-(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を契約責任者に提出しなければならない。
ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。
(契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は,契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。
第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。
ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の青少年教育振興機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。
(異議の申立)第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
[入札辞退書(別紙 第2号様式)][入札書(別紙 第3号様式)]①(競争加入者本人が入札する場合)②(代理人が入札する場合)③(復代理人が入札する場合)[入札書の記載例][委任状]①(社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)②(支店長等が競争加入者の代理人となる場合)③(支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)[委任状の記載例]別紙 第2号様式入 札 辞 退 書国立青少年教育振興機構工事名 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕第3号様式入 札 書国立青少年教育振興機構工事名 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕第3号様式入 札 書国立青少年教育振興機構工事名 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕代 理 人第3号様式入 札 書国立青少年教育振興機構工事名 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕復代理人印【入札書の記入例1:競争加入者本人が入札する場合】第3号様式入 札 書工事名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事入札金額金〇,〇〇〇,〇〇〇円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿競争加入者〔住 所〕 ○○都○○区○○〔氏 名〕 ○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○備考・競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
印【入札書の記入例2:代理人(復代理人)が入札する場合】第3号様式入 札 書工事名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事入札金額金〇,〇〇〇,〇〇〇円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿競争加入者〔住 所〕 ○○都○○区○○〔氏 名〕 ○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○(復)代理人 〇〇 〇〇備考・代理人(復代理人)が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名)、代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
委 任 状私は、 を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。
記国立青少年教育振興機構工事名 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者)私は、下記の者を代理人と定め、貴所との間における下記工事の一切の権限を委任します。
記国立青少年教育振興機構工事名 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事受任者(代理人)委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 その他契約に付随する件受任者(代理人)使用印鑑委 任 状私は、 を (競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記国立青少年教育振興機構工事名 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事受任者(復代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者代理人)【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者)○○都○○区○○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○【代理委任状の参考例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者)○○都○○区○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○私は、下記の者を代理人と定め、貴所との間における下記工事の一切の権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 その他契約に付随する件受任者(代理人)使用印鑑【代理委任状の参考例3:支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(復代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者代理人)○○都○○区○○○○○株式会社支社長 ○ ○ ○ ○(注)この委任状の他に、「支店長等が競争加入者の代理人となる場合」の委任状(参考例2)が必要である。
- 1 -現 場 説 明 書国立青少年教育振興機構工 事 名 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事国立青少年教育振興機構財務部施設管理課課 長 施設管理課 担 当- 2 -1 工事名 国立青少年教育振興機構国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事2 工事場所 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1(国立阿蘇青少年交流の家構内)3 完成期限 令和8年3月23日(月曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、監督職員の指示により行うこと。
④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)1 0 内 外 2 0 内 外 3 5 内 外 6 5 内 外 1 0 0内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。
⑦ その他a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。
b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上原状に復するものとする。
c)撤去工事における騒音、塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等の処置を講ずること。
d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分協議の上事故防止に努める。
- 3 -(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む。
○・携帯電話にて対応する④ 工事用給水・構外より引込む。
○・構内より分岐できる。
・さく井する。
・⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他工事用電力、工事用給水を構内より分岐する場合は、受注者の負担において電力量計、量水器を設置し、料金は国立阿蘇青少年交流の家へ納入する。
(4) 工事写真等① 工事写真等工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。
区 分 大 き さ 種 類 組敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー 1組工 事 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組完 成 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。
② その他質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及び設計図(発注図)のA3版2つ折り仮製本を2部提出すること。
(5) その他鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
6 契約に関する事項(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用①基準第3の規定による、○・ 提出する。
工事費内訳明細書・ 提出しない。
- 4 -○・ 提出する。
工 程 表・ 提出しない。
② 基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
③ 基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
④ 基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
(2) 契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書ア 保管金領収証書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者山口 圭吾と記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。
イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構出納責任者 山口 圭吾と記載するように申し込むこと。
ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、- 5 -超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。
ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は、工期を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
- 6 -ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
カ 保険期間は、工期を含むものとすること。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長古川 和と記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
オ 保証期間は、工期を含むものとすること。
カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(3) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証事業又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(4) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。
また、「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成29年3月国土交通省土地・建設産業局建設業課)により適切な取引をすること。
- 7 -(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(6) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(7) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課から2回以内に支払うものとする。
(8) 請負代金の前払い公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。
また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。
(9) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)締結すること。
① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者受注者とすること。
③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額請負代金額と同額とすること。
ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者受注者とすること。
⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
- 8 -⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。
ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。
ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。
(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度について① 建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
③ 掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出すること。
(4) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年10月18日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その- 9 -日のうちに」回答するよう対応することである。
なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することを含むものとする。
② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。
② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。
ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。
イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。
ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。
③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を認めない。
① 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特定監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定品目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の特定監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
Ⅱ 特記仕様 1.項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
4. 製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また( )内は製品名を示す。
なお、(参考 ・ )は標仕の「各部配筋 参考図」を表す。
3.特記事項に記載の( .. )内の表示番号は、標仕の当該項目、当該図または当該表を示す。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
※請負工事費500万円以上の場合は登録する。
(1.1.4) ・地区の区分に応じた風速(Vo(m/sec)) ・ 30 ・ 32 ・地表面粗度区分 ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ4 監理技術者の要件3 品質計画等2 概成工期 登録1 工事実績情報の 項 目 特 記 事 項 章アルカリシリカ反応性による区分 (6.3.1)(6.5.4)・A種 ・B種・C種 ・D種 ・E種 1 建築工事の施工に関し、10年以上の実務経験を有すること。
2 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格取得後4年以上の実務経験を 有すること。
の類別2 レディーミクストコンクリート 設計基準強度 形式7 梁貫通孔の補強6 壁開口部の補強5 最上階柱頭補強 厚さ3 鉄筋の最少かぶり5 床下防湿層4 砂利地業3 場所打ち2 既製コンクリート杭地業1 試験水和熱28d7d 352 J/g以下402 J/g以下・高炉セメントB種( )普通ポルトランドの品質は、JIS R5210に示された規定の他、次の規定の全てに適合※構造体コンクリート:発注強度=設計基準強度(Fc)+構造体強度補正値(S)・18・24 施 工 箇 所・ ・ ・柱、梁、壁及び庇などの外気に接する打放し面施 工 箇 所 表5.3.6の値に加える寸法(mm)※10 ・・耐久性上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による最小かぶり厚さは目地底から算定する (5.3.5)呼び名19mm以上の柱、梁の主筋 ※ガス圧接 ・重ね継手 (5.3.4)・ ・SD295A・SD345 (5.2.1)(表5.2.1)種類の記号呼 び 径 (mm)備 考異形鉄筋異形鉄筋 ・図示による孔壁測定 ・行う ・ 行わない (4.5.4~4.5.5)※再生クラッシャラン ・ 切込み砂利及び切込み砕石 (4.6.2)・拡底杭工法 (※安定液使用 ・ )・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 (4.5.5)・オールケーシング工法(孔内の水張 ※行う ・行わない) ・リバース工法帯筋 ※参考2.2④丸形(ロ) ・図示(4.5.3)セメントの種類 ※高炉セメントB種 ・ (4.5.3)コンクリートの種別及び設計基準強度 (4.5.3)(表4.5.1) スランプ掘削工法 ・アースドリル工法(※安定液使用 ・無水掘削) (4.5.4) 認定条件に適合するもの)・特定埋込み杭工法(建築基準法に基づく埋込杭工法とし、杭材料は指定又は・プレストレスト鉄筋コンクリートくい(PRC杭)・遠心力高強度プレストレストコンクリートくい(PHC杭)・外殻鋼管付きコンクリートくい(SC杭)種類 (4.3.1)(4.3.2)22施工箇所 ※建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下を除く) (4.6.5)※Ⅰ類・Ⅱ類 (6.2.1)(表6.2.1)※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種 (6.3.1)(6.13.2)(表6.3.1) 設計基準強度 Fc(N/㎜ )・監督員事務所 ・10 ・20 ・35 ・65 ・ ㎡程度を設ける。
(2.3.1)・仮設事務所の中に監督員用空間を ㎡程度確保する。
構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償)現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
・保護帽 ケ ・雨具 着 ・長靴 足 ・安全帯 組構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償) 2 工 事 用 水3 工 事 用 電 力5 足 場・杭の載荷試験 ・鉛直載荷試験 ・水平載荷試験・地盤の載荷試験 ※平板載荷試験 ・ ・打込み工法 施工法の種別( )支持地盤への根入れ深さ ・1m以上 ・ 2 鉄筋の継手及び 定着継手位置 ※各部配筋参考図による ・図示 定着長さ( )するものとする。
ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く。
5 混和材料の種別耐震壁 ※図示※H形(□は除く) ・ (参考2.2)※行う ・ 行わない (参考2.1)一般壁 ※A形 ・B形 ・図示 (参考4.4)・既製品(建築基準法による指定又は認定を受けたもの)※H形 ・ MH形 ・ M形 (参考7.1)8 圧接完了後の抜取試験試験杭本 杭継手箇所数 ブロック※平パネル3 セメントの種類2 鉄筋の加工及び組立3 ALCパネル1 建築用コンクリート先端部形状 ※開放形 ・閉そく平たん形 (4.3.2)施工法 (4.3.3~4.3.5)杭の継手 ※アーク溶接() ・無溶接継手() (4.3.6)杭頭の処理 ※切断しない ・ (4.3.7) 試験位置 ※図示 載荷荷重 N/mm 試験位置 ※図示 載荷荷重 N/mm 位置、本数及び寸法 ※図示 ・監督員の指示による耐火性能・有り(・1時間 ・2時間)※混和剤 ・混和材 (6.3.1)(6.3.2)長期設計支持力(kN/本)セット数等位置は図示杭長(m)及び種別 杭径(mm)・セメントミルク工法 支持地盤への掘削深さ ・1.5m程度 ・ 10 耐火被覆・・湿式吹付けロックウール・半乾式吹付けロックウール・耐火材 吹付け・乾式吹付けロックウール 種 別 所要性能及び適用構造区分(7.9.2~7.9.6)・隅肉溶接 ・ ・焼抜き栓溶接 ・アークスポット溶接 (7.7.8)9 デッキプレート の溶接・ラス張りモルタル塗り ・耐火材巻付け・耐火板張り1 普通コンクリートの ( )種かつ( )N/㎜2以上ドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイ 処理1 埋戻し及び盛土2 建設発生土の・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・建設汚泥から再生した (3.2.3)(表3.2.1) 処理土・構外搬出適切処理(指定場所: )・処分地未特定のため、場内仮置きとし契約後変更とする する。
・監督員が使用できる備品として、下記のものを工事期間中現場に用意し、貸与 取合い16 設備工事との 24追加特記 6「工事区分表」による。
理技術者を専任で配置できること。
※建築工事に係る監理技術者証を有するもので、次のいずれかの要件を満たす監5 電気保安技術者6 発生材の処理等※要( ) (1.3.3)24追加特記 7「発生材の処理等」による。
(1.3.8) (1.5.2)13 工事完成写真標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定工法による。
・仕上表 ・建物の保全に関する説明書(取扱説明書を含む。) 案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、杭・基礎関係図、 各伏せ図、各リスト、その他監督員が指示した図面工事完了後整理のうえ監督員に提出する。
※提出部数 部 ・案内図及び配置図 ・平面図 ・立面図 ・断面図 (1.7.1~1.7.3)7 特別な材料の工法9 見本施工11 完成図等※実施する() (1.5.5)※下記のものを作成し提出する。
なお、作成方法・部数等は監督員の指示による。
・下記図面をCADデータ化し電子媒体にて提出する。
作成方法・媒体等は、 監督員の指示による。
8 技 能 士 適用工事種別 技 能 検 定 の 職 種鉄筋工事 ・鉄筋施工(鉄筋組立て作業)コンクリート工事 ・型枠施工鉄骨工事 ・とびブロック・ALCパネル工事 ・ブロック建築 ・ALCパネル施工防水工事 ・アスファルト防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・シーリング防水工事作業石工事 ・石材施工(石張り施工)タイル工事 ・タイル張り木工事 ・建築大工屋根及びとい工事 ・建築板金(内外装板金作業) ・スレート施工金属工事 ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)左官工事 ・左官建具工事 ・サッシ施工 ・ ガラス施工塗装工事 ・塗装(建築塗装作業)内装工事 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業) 植栽工事 ・造園カーテンウォール工事 ・カーテンウォール施工(PC) ・サッシ施工 ・ガラス施工 撮影計画書を作成して、監督員に提出する。
写真専門業者の撮影した外観カラー写真 部提出する。
(ネガ共)大きさ ※キャビネ ・半紙 ・電子データ(200dpi/inch)14 特別完成写真15 工事施工状況写真※工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認 できるように行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計画書の作成を省略で きる。
12 施工図等の取扱 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
10 化学物質の濃度測定24追加特記 8「化学物質の濃度測定」による。
(1.5.9)※提出部数 部・監督員の承諾する製作工場 (7.1.3) 1 鉄骨の製作工場10 寒中コンクリート8 溶接部の試験7 スカラップ6 開先形状5 工作図4 高力ボルト※鉄骨工事技術指針による ・図示 (7.6.4)※建築工事監理指針による ・図示※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)3 鋼 材2 施工管理技術者 ※適用する ・適用しない (7.1.3)(7.1.4)鋼材の材質 (7.2.1)(表7.2.1) 認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場※トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト ・溶融亜鉛めっき高力ボルト (7.2.2)高力ボルト及び普通ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等 (7.3.2) 製作工場の性能評価基準」に定める「 グレード」として国土交通大臣から・建築基準法第77条の45第1項に基づき国土交通大臣から性能評価機関とし・適用する ※適用しない (6.11.1)9 コンクリート 打放し仕上げ・C種・B種種 別・A種 コーン穴の仕上げ面・面うち ・ 面と同一・面うち ・ 面と同一・12mm 厚さ※12mm ・ 15mm※12mm ・ 15mm 施 工 箇 所厚さは合板の厚さとする。
(表6.2.4)種類の記号 使 用 箇 所規格等※JIS規格による 試験の種別 試験箇所 試験方法 ※標仕7.6.11(b)による検査水準 ※第6水準 ・ 図示 (7.6.11)(表7.6.2)・放射線試験(RT)・超音波探傷試験(UT)AOQL ※4.0% ・2.0% (7.6.11)・マクロ試験コンクリートの増打ち厚さ ※20mm ・ 8 コンクリート躯体表面 の処理外装タイル後張り面の躯体表面の処理 (6.8.3)(11.3.7)(15.2.4)MCR工法又は(15.2.4)(C)による目荒らし工法とする。
なお、目荒らし工法よる品質計画で定める。
また、粗面の状態は、監督員の承諾を受ける。
適用範囲は11章タイル工事 3コンクリート素地面の処理による。
の場合は、モルタルの接着に適した粗面に仕上げる工法を 1.2.2「施工計画」に7 型枠 外部に面するコンクリート打放し仕上げ(仕上塗材、塗装等の仕上げを行う場合を含む。)の打増し厚さ ※20mm ・図示 (6.8.2)ひび割れ誘発目地 ※図示 ・監督員の指示による6 無筋コンクリート※下記のコンクリートは無筋コンクリートとして扱う。
(6.14.1)・配管埋設用コンクリート ・防水層保護コンクリート ・捨コンクリート・側溝類コンクリート ・裏込めコンクリート ・ ※竣工図 (A1 部 A3 部) ・CADデータ(株)全国鉄骨評価機構 て認可を受けた㈱日本鉄骨評価センター又は の「鉄骨※B(※コンクリート中のアルカリ総量Rt=3.0kg/m 以下) 写真撮影要領(平成28年版)・同解説 工事写真の撮り方 建築編」を参考に、※無し ・有(工期 令和 年 月 日) (1.2.1)22※JIS規格による※JIS規格による1 監督員事務所等・捨てコンクリート※A種 ・B種 シルバー色 (表18.3.1)※24 ・柱、梁、スラブ、立上り壁・基礎・18・15・試験杭 (4.2.1~4.2.4)・構内指示の場所(・敷き均し ・堆積) (3.2.5)・外部足場は枠組足場とする。
(くさび緊結式も可とする) (2.2.4)工事概要Ⅰ 共通仕様(1)・ ・文部科学省発注工事請負等契約規則(文部科学省訓令第二十二号)別記第1号の工事請負等のうち、○印の付いたものを適用する。
・ ・工事写真撮影要領(令和元年7月) ・ ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。)文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(令和7年版)(以下「文科仕様書」という。)文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(令和7年版)(以下「文科改修仕様書」という。)建築物解体工事共通仕様書(令和7年版)・ 建築工事標準詳細図(令和7年版)本館研修棟屋上防水改修工事1.工事場所 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-12.完成期限 令和8年3月27日(金)1 一 般 共 通 事 項 ・多雪地域の指定 垂直積雪量 55cm1112 仮 設 工 事2 仮 設 工 事 3 土 工 事 4 地 業 工 事5 鉄 筋 工 事6 コ ン ク リート 工 事6 コ ン ク リート 工 事7 鉄 骨 工 事8 コ ン ク リート ブ ロ ッ ク ・ A L C パ ネ ル押 出 成 形 セ メ ン ト 板 工 事・ 基 本 図・ 実 施 図・ 完 成 図------2025.10プロジェクトNo工事名称図面名称特記仕様書 01縮尺 -作成日図面番号A-01一級建築士事務所 知事登録第 号 1625佐藤健太郎339105 一級建築士大臣登録第 号管理建築士3令和 7年 10月(全 12枚)契約基準、現場説明書、図面 7枚及び本特記仕様書 4枚によるほか、下記仕様書国立阿蘇青少年交流の家国立阿蘇青少年交流の家国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事・処理が不要な樹種による製材及び集成材 (12.3.1)・4 押出成形セメント板幅(mm) (ECP)1 アスファルト防水1111 2 壁タイル張り工法下地モルタル塗り ※標仕15.2.2~15.2.5タイルの試験張り ※行わない ・行う(※外装タイル ・ ) 施工箇所・外壁パネル表面形状※フラットパネル・デザインパネル・タイルベースパネル※フラットパネル・デザインパネル・タイルベースパネル パネル厚さ(mm) 耐火性能 工法・A種・B種・B種・C種 ・有り( )※無し・無し※有り( )施 工 箇 所 種 別・間仕切壁形状寸法(㎜)耐凍害性なしあり施釉うわぐすり 役 物標準 特注色備 考備考欄に記載された商品名等は、品質の程度を示すための参考商品名である。
役物:標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の役物は一体成形とするタイルの見本焼き ※ 行わない ・ 行う(※外装タイル ・ )・ ・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・ ・・AI-1・AI-2・BI-2・D-2・A-2(8.5.2~8.5.4)(表8.5.1)(表8.5.2)タイルの種類 (11.2.2) 面の処理3 コンクリート素地 施工範囲 ※ 図示 型枠先付け工法4 陶磁器質タイル 適用タイル 種 別 タイル型枠先付面のせき板 タイル先付け用パネル・ ・桟木法 ・大形タイル・二丁掛タイル・小口タイル ※タイルシート法・目地桝工法 (11.4.2)(11.4.3)(表11.4.1)※標仕6.8.3[材料](b)(2)又は金属製14厚さ(mm) 表面処理・B-1種・B-2種・・ステンカラー・ブラック・ブラウン系 無着色 色合い 寸法(mm) (14.6.2)(表14.2.1) 材 種※アルミニウム製・ 製法・押出し・ロール※プレス・ 伸縮調整継手 ※設けない ・設ける(施工箇所は図示) (14.6.3)・パネル形・スパンドレル形 形 状16区 分枠類枠類戸中骨外部に面するスイングドアの建具使用箇所外部の下枠、水切り板 厚さ(㎜) 2.3 2.3 2.3鋼板類の厚さ(1枚の戸の有効間口幅950㎜又は有効高さ2,400㎜を超える場合) ※下表以外は表16.4.2による (16.4.4)(表16.4.2)鍵札数量 ・錠前1組に2枚とする ・錠前1組に 枚とするかまち戸の樹種 かまち( ) 鏡板( ) (16.7.2)ふすまの上張り ※新鳥の子又はビニル紙程度 ・鳥の子 (表16.7.3)ふすまの縁の仕上げ ・塗り縁 ・生地縁(表16.7.9)マスターキー ※製作する( 本) ・製作しない (16.8.4) (標準型鋼製建具 を含む)6 鋼製建具9 木製建具10 建具用金物1 天然石張り2 テラゾ張り10 石の品質 (10.2.1)床用石材 ※2等品 ・1等品(施工場所 )壁及びその他の石材 ※1等品 ・2等品(施工場所 )石の種類・表面仕上げ (10.2.1)(表10.2.1)(表10.2.2)種 類 施工箇所 産地・名称 厚さ(㎜) 仕上げの種類種石の種類 ※大理石 ・ (10.2.1)表面仕上げ ※本磨き ・ (表10.2.2)床石張りの石裏面処理 ・ 行う (10.6.2)屋内のワックス掛け・ 行う (10.1.5)3 床及び階段の石張り6 防水の保証等 施 工 箇 所 工 法 種 別・工法・工法 10年間10年間10年間 保 証 期 間4 塗膜防水5 シーリング (9.5.2)(9.5.3)(表9.5.1)(表9.5.2) 施 工 箇 所 種別・X-1・X-2 ・シルバー ・カラー仕上塗料塗り備 考種別 X-1の脱気装置 ・設ける 施 工 箇 所 シーリング材の種類(記号)接着性試験 (9.7.5)断熱工法の断熱材 厚さ(mm) ※ 25 ・ (9.2.2) ・ Sー4 ・ Sー5 ・ Sー6かぎ箱 市販品 形式 ・30組用 ・60組用 ・120組用 ・スイングドア※スライディングドア 開 閉 方 法セ ン サ ー の 種 類・マットスイッチ ・電子マットスイッチ ・タッチスイッチ ※光線スイッチ・音波スイッチ ・ペダルスイッチ ・熱線スイッチ ・光電スイッチ・押しボタンスイッチ ・多機能便所スイッチ (16.9.2)(16.9.3)(表16.9.3)凍結防止措置 ※ 行わない ・ 行う( ) (16.9.3)11 自動ドア開閉装置引戸装置※適用する(適用建具及び適用位置は図示による) (16.10.1) 12 自閉式上吊り外部に面するシャッターの耐風圧強度 ( ) N/㎡ (16.11.2)開閉機能 ※上部電動式(手動併用) ・上部手動式 (16.11.2)(表16.11.1)13 重量シャッター・高性能熱線反射ガラス※熱線反射ガラス ※内面 ・外面 ・フロート板ガラス・内面 ・熱線吸収フロート板ガラス・強化ガラス 材料板ガラスの種類 映像調整※行わない・行う・グレー ・ブルー ・ブロンズ ・ ・熱線吸収倍強度ガラス※フロート倍強度ガラス 材料板ガラスによる種類の名称 色 調・倍強度ガラス・倍強度ガラス・E4 ・E5※U3-1 ・U3-2 断熱性、日射遮へい性による区分 品 質 ・断熱複層ガラス・日射熱遮へい複層ガラス・熱線反射板ガラス 品 質 反射皮膜面・複層ガラス・熱線吸収網入り磨き板ガラス・熱線吸収フロート板ガラス ・ブルー ・グレー ・ブロンズ ・グリーン 色 調 材料板ガラスによる種類・熱線吸収板ガラス・型板ガラス・フロート強化ガラス 材料板ガラスによる種類Ⅲ類(曲面はⅠ類) 特性による種類・強化ガラス 特性による種類 ※ Ⅱ-1類・合わせガラス・ファイバーグラスタイプ セクション材料・アルミニウムタイプ・電動式・チェーン式※バランス式開閉方式 収納形式・スタンダード形・ハイリフト形・バーチカル形・ローヘッド形 ガイドレール※スチールタイプ(16.13.2)(16.13.3)耐風圧性能による区分 ・50 ・75 ・100 ・125 (16.13.2)下記以外は、建具表による (16.14.2)15 オーバーヘッドドア16 ガラスガイドレール等 ※鋼板製 ・ステンレス製SUS304(厚さ1.5mm) (表16.12.2)シャッターケース 厚さ(mm) ・0.4 ・0.8 ・ (表16.12.2)一般重量シャッターのシャッターケース ※設ける ・設けない (16.11.2)開閉形式 ※手動式 ・上部電動式(手動併用) (16.12.2)外部に面するシャッターの耐風圧強度 ( ) N/㎡ (16.12.2)14 軽量シャッタースラット (16.12.3)(16.12.4)(表16.12.2)・標仕表12.2.3による (12.2.1)品 名※集成材 ※一般材規格・品質 芯材の樹種 化粧単板の樹種・ ・ ※たも・なら・しおじ(12.2.1)1 長尺金属板葺(13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1) 屋根葺形式 長尺金属板の種類 板厚(mm)※0.4 ※塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板・ 2 折 板 葺 (13.3.2)(13.3.3)(表13.2.1)形 式形状(mm)材 料(規格等)軒先面戸板断熱材耐火性能 ※30分耐火 ・ 無し※有り ・無し・※塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板※重ね形 ・はぜ締め形 ・かん合形3 と い掃除口 ・有り ・無し鋼管製といの防露 ※ 標仕表13.5.5による の表面処理3 アルミニウム及び アルミニウム合金 仕上げ2 ステンレスの表面 の引抜き耐力試験1 あと施工アンカー・No2B程度 種 類※ 適用する。
(14.1.3)※HL程度 下記以外の見え掛かり全て・鏡面仕上げ 色合い 種 別・B-1種・B-2種・ブラック・ステンカラー・ブラウン系 無着色施 工 箇 所(14.2.2)(表14.2.1)(14.2.1) 施 工 箇 所表面処理法 施 工 箇 所(14.2.3)(表14.2.2) 種 別・A種(板厚6.0mm以上)・B種(板厚3.2mm以上)・C種(板厚1.6mm以上)・D種・E種・F種4 鉄鋼の亜鉛めっき・5 軽量鉄骨天井下地ただし、建築基準法に基づき指定する条件により、定まる風圧力に対応した工法を、標仕1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。
ふところが3mを超える場合の補強 ※図示・ (14.4.4) 中央部 周辺部 野 縁野縁受、吊りボルト、インサート施 工 箇 所 下地材の間隔(㎜)※下記以外は、標仕14.4.3及び表14.4.2による屋外の場合の形式及び寸法 (14.4.3)(表14.4.2)・造作用集成材・化粧ばり造作用集成材1314アスファルト ※3種 (9.2.2)設置数量 ※製造所指定数量 ・ ㎡当たり1箇所材質 ※製造所標準仕様 ・ 下表以外は標仕表9.7.1による。
(9.7.2)(表9.7.1)外装タイル ・接着剤張り・密着張り・改良積上げ張り・改良圧着張り・マスク張り内装タイル ・接着剤張り・改良積上げ張り (11.2.7)(表11.2.3)・MCR工法 ・目荒らし工法 (11.2.7)※1等 ・2等※1等 ・2等※1等 ・2等 ・ ・化粧ばり構造用集成材材 種 ※配管用鋼管 ・硬質ポリ塩化ビニル管 (13.5.2)(表13.5.1)※溶融亜鉛メッキ鋼板・ステンレス鋼板(SUS304)・C種※B種 種別・A種耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(mm) 施工箇所※70・ W-5 100※W-4・ A-4・※A-3 S-4S-5S-63 アルミニウム製建具2 防犯建物部品 ※適用する(適用部品及び適用位置は図示による) (16.1.6)1 見本の製作等 16 ・見本の製作(建具番号 ) (16.1.4)・特殊な建具の仮組等(建具番号 )7 アルミニウム製笠木・350形コーナー部及び突当たり部等の役物は笠木本体製造所の仕様による。
2.0以上・300形・250形・100形種 類 呼称肉厚(㎜) 1.5以上 1.6以上・ステンカラー・ブラック・ブラウン系 ・B-2種※A-1又はB-1種(無着色)表面処理及び色合い 固定間隔・方法る条件により定める建築基準法に基づき指定す 1.8以上オープン形式アルミニウム製笠木の種類 (14.7.2~3)(表14.2.1)(表14.7.1)8 手すり及び タラップ亜鉛めっき 内外部 ※C種 ・ ※研磨なし ・ ※ステンレスsus304・鉄・タラップ 内部 ※E種 ・※HL程度 ・鏡面程度 ・ 亜鉛めっき 外部 ※C種 ・ 表 面 処 理(14.2.1)(14.8.2~3)(表14.2.2) 材料の種別 種 類※ステンレスsus304・鉄・手すり 直均し仕上げ1 床コンクリートの 15 施 工 箇 所 平たんさ(㎜) 備 考下表以外は標仕表6.2.5及び標仕15.3.2による (表6.2.5)(15.3.1)(15.3.2)2 仕上塗材仕上げ・外装薄塗材E 呼 び 名仕上げの形状等 砂壁状じゅらく・薄付け仕上塗材 種 類 (15.5.2)(表15.5.1)防火材料の指定 ※屋内の壁、天井の仕上げ材は防火材料とする。
(15.5.2)・ ・ ・・複層塗材RE・複層塗材E・複層塗材CE耐候性 ※3種 ・2種 ・1種上塗材溶媒 ※水系 ・溶剤系 樹脂 ※アクリル系 ・ 外観 ※つやあり ・つやなし ・ポリウレタン系 ・メタリック・複層仕上塗材・防水形複層塗材E・防水形複層塗材RS・部位室名※施工箇所※左官業者講習会」の修了者立ち会いのもとで施工すること。
ただし、これによることが新潟県左官業協同組合(平成26年12月31日に解散した新潟県左官同業会を含む。
できない場合は、理由及び施工者を明らかにした書面を提出し、監督員の承諾を受けて施工するものとする。
※材料、下地、調合、塗り厚、工程及び工法 「既調合しっくい塗り標準仕様書」(新潟県土木部都市局営繕課)による。
以下、同様。
)の組合員が、新潟県左官業協同組合主催の「漆喰塗り技能者資格3 しっくい塗り(9.2.2)(9.2.3)(表9.2.3)~(表9.2.9)※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(施工部位 ) ただし試験成績書を監督員に提出し、承諾を得た場合は試験を省略できる 業協同組合と連名の保証書を提出する。
ただし、県が認めた場合は、組合員外の 施工とすることができる。
この場合は、受注者と施工者との連名の保証書とする。
ありなし無釉6 金属成形板張り1 陶磁器質タイル電気亜鉛めっき溶融亜鉛めっき施工場所・用 途・塗装溶融亜鉛めっき 鋼板又は鋼帯 合金めっき鋼板及び鋼帯 材 質※Z06又はF06※AZ90・ ・ めっき付着量 厚さ(mm)※インターロッキング形・オーバーラッピング形形 状・ 0.5・ 0.6・ 0.8・ 1.0出入口 窓※砂壁状 ・着色骨材砂壁状内部建具施工箇所外部建具 種 別・B-2種※B-1種・ ※C-1種又はB-1種・C-2種又はB-2種 標準色(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー)無着色標準色(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー)・無着色 色 合 い 等表面処理 (16.2.4)(表14.2.1)・C種 種別・A種耐風圧性 気密性 水密性S-4S-5S-6・B種W-4 W-5A-4施工箇所4 樹脂製建具・T-A種・T-B種適用箇所は建具表による施工箇所 性能等級 種別 (16.3.2)(表16.3.2)・H-A種・H-B種種別 (16.3.2)(表16.3.3) を含む) 外部に面する建具の耐風圧性 (16.4.2)(表16.2.1) ※適用する(適用箇所は建具表による) ・適用しない (標準型鋼製建具6 鋼製建具 簡易気密型ドアセットの性能の適用 (16.4.2)(表16.4.1) 形 式 ・外部可動式 ・固定式 ・図示 網の種別 ※合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ステンレス(SUS316)製防虫網 (16.2.3)表面色 標準色(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー) (16.3.4)水切り ※図示 (16.3.5)5 網 戸性能等級施工箇所H-4H-5T-1T-2適用箇所は建具表による ・ Sー4 ・ Sー5 ・ Sー6 ・適用する(適用箇所は建具表による)外部に面する建具の耐風圧性 (16.6.2)(表16.2.1)表面仕上げ ※HL仕上げ ・鏡面仕上げ (16.6.4)曲げ加工 ※普通曲げ ・角出し曲げ (16.6.5)簡易気密型ドアセットの性能の適用 (16.4.2)(表16.4.3) 8 ステンレス製建具 (標準型鋼製軽量 建具を含む)7 鋼製軽量建具 簡易気密型ドアセットの性能の適用 (16.5.2) ・適用する(適用箇所は建具表による)・図示3 合成高分子系 ルーフィングシート防水 厚 さ 施 工 箇 所 仕上塗料塗り・非歩行使用分類・軽歩行 ・ カラー・ シルバー 種 別・ ・PCコンクリート部材下地 (9.4.4)目地処理(接着工法) ※図示入隅部の増張り(S-F1、SI-F1工法の場合) ※行わない ・行う(幅 mm程度) (9.4.2)(9.4.3)(表9.4.1)(表9.4.2) シート防水2 改質アスファルト 施 工 箇 所 種 別・・乾式保護材の材料 (9.2.2) 寸法(㎜):厚さ×幅 種 類 適 用・押出成形セメント板 (窯業系パネル)※Ⅰ類・Ⅱ類※15 ×・ ×※無石綿に限る※12 × ・金属複合板 材質 屋根保護防水断熱工法 材質 露出防水断熱工法※JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム3種bA(スキン層付)又は、 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(スキン層付)※JIS A 9521硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号若しくは2号又は、 JIS A 9511A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号若しくは2号(上表によるほか、建具製作所の仕様による性能など資料を提出し、 監督員の承諾を受ける。)防水形は増塗を行う。
・ゆず肌 ・凸部処理 ※凹凸状外部に面する建具の性能等級等 (16.2.2)(16.2.4)(表16.2.1)外部に面する建具の性能等級 (16.3.2)(16.3.4)(表16.3.1)ガラス ※複層ガラス ・単板ガラス ・三重ガラス (16.3.3)外部に面する建具の遮音性能等級外部に面する建具の断熱性能等級・H-C種2.91以下熱貫流率(W/(㎡・K)2.33以下1.90以下H-6・加圧式 (性能区分 ・K2 ・K3 ・K4 ) (12.3.1) (適用箇所 ・図示 ) ・現場塗布 標仕12.3.1(3)による (12.3.1) (適用箇所 ・図示 ) 防腐・防蟻処理は、JIS K 1571に適合する表面処理用木材保存剤又はこれらと 同等の木材保存材とし、種類び品質等が確認できる資料を監督員に提出し 承諾を受ける。
・行う (適用範囲 ・図示 ) (12.3.2) 防虫処理 防腐・防蟻処理 3 4・塗装溶融 アルミニウム-亜鉛 55%・標仕表12.2.3によるほか、樹種のうち杉は「県産材」を使用する22 集 成 材・代用樹種を適用しない箇所()・ひのき ・ SUS304・内装薄塗材W12 1 樹 種山高(162)山ピッチ(500) 板厚 ※ 0.6 ・ 0.8※有り(種別 フネンエース厚 4mm) ・ 無し・横葺き・フッ素樹脂鋼板 ・ 0.359 防 水 工 事 石 工 事 タ イ ル 工 事 金 属 工 事 木 工 事 屋 根 及 び と い 工 事 タ イ ル 工 事 金 属 工 事 左 官 工 事 建 具 工 事 建 具 工 事8 コ ン ク リート ブロ ッ ク ・ AL C パネ ル押出 成 形 セメ ン ト 板AS-J1 図示図示図示屋上防水廻りMS-2・工法 AS-J1X-1X-2図示図示図示・ 基 本 図・ 実 施 図・ 完 成 図------2025.10プロジェクトNo工事名称図面名称縮尺 -作成日図面番号一級建築士事務所 知事登録第 号 1625佐藤健太郎339105 一級建築士大臣登録第 号管理建築士A-02特記仕様書 02※防水工事は、熊本県防水工事業協同組合員の施工とし、受注者は熊本県防水工事国立阿蘇青少年交流の家国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事ヶ所目地形状・額縁タイプ・目地タイプ下記以外全て適 用 箇 所 寸法(㎜)※450×450・600×600・天井仕上げ材がDRの範囲※図示16 19 20 2021 1 排水管B形(ゴム接合) ※外圧管(※1種 ・2種)※VP ・VU※遠心力鉄筋コンクリート管排水管用材料 (21.2.1)(表21.2.1)(21.3.3)管形状(接合方法) 管の種類材 種11 ブラインドボックス及びカーテンボックス・図示色彩 ・B-1 ・B-2(・ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー)※90×150 ・120×150 ・ ※120×80 ・150×80 ・ ※150×80 ・180×80 ・ ※180×150 ・ 溝幅×深さ(㎜)※市販品(アルミニウム製 押出し型材)18 室名札17 積雪表示板竣工年月日○○建設株式会社 施 工 者設 計 者設計積雪量雪下ろしが必要です下記の積雪量を超えるときは設 計 積 雪 量160mm180mm 寸法 180×160×5 取付け場所(・図示 ・監督員の指示による )※塩化ビニル製(白)、ステンレスナット(10mm)4本詰め、文字入れ共 ※アルミ製本体の材質 目地の材質※アルミ ・ステンレス ・黄銅 個 数 2個/レール1m 耐荷重 25kg程度/個ランナー 材 質 本体:真鍮製 フック:ステンレス製(可動式) 形 式 先付け天井埋込型(見切縁兼用)レール 材 質 アルミニウム製(シルバー)13 カーテン及び カーテンレール 材種 ※アルミニウム製 ・ステンレス製 形式 ・片引き ・引分け(※暗幕用は300mm以上の召合せの重ね掛けとする) 1組の本数 ・ シングル ・ ダブル ・ 図示カーテンレール (20.2.14)手引・ ・ ・ ・備 考カーテン (20.2.14)ひだの種類 名称・品質 装 置・電動式・チェーン式 ・ワンタッチチェーン式・プルコード式(ストッパー付き)スクリーンの種類・無地・柄物・遮光タイプ・ 品 質 等 (20.2.13)※コンクリートブロック製の市販品程度1 基本要求品質該当する材料等がない場合において、F☆☆☆☆以外の材料等を使用する場合は監督員の承諾を受けること。
製品を構成する材料のホルムアルデヒドの放散量はF☆☆☆☆を基本とする。
なお 特記以外の建物内部に使用するユニット及びその他工事の既製品等の品質、又は(20.1.2)10 ブラインド ホワイトボード7 階段滑止め8 階段手すり9 黒板及び6 トイレブース3 フリーアクセスフロア2 耐震スリット 方 向・垂直方向・水平方向※完全(全貫通型)スリット 表 面 仕 上 げ 耐火性能・耐火型防水性能・有り・無し 目地寸法(㎜)※20×10※20×10 シーリング材(内外とも)シーリング材(見え掛かりのみ) 目 地 材内壁(幅×深さ)外壁(幅×深さ) (20.2.2)施工箇所 構 法・パネル構法・溝構法 ・パネル構法・溝構法 ※50未満※50未満(mm)・ ・ ・0.6G・1.0G・0.6G・1.0G注(2)表面仕上げ材 耐荷重性能・3,000N注(1)・5,000N・3,000N・5,000N ・タイルカーッペト・帯電防止床タイル・タイルカーッペト・帯電防止床タイルスロープ及びボーダー ・図示コンセント等の取付け対応 仕様 ※製造所の標準仕様(コンセント本体は別途設備工事)配線用取出しパネル コンセントの箇所数 ※10~15㎡に1箇所程度 フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 ※20~30% 配線取り出し開口 ※40㎜×80㎜程度の開口空調用吹き出しパネル※無し 構造形式不燃材料の認定 ・有り・ パネル部の総厚さ(mm) 表面材種厚さ(mm)※鋼板(※0.6 ・0.8)・ ・ 仕 上 げ遮 音 性・有り遮音性能による区分・一般タイプ・遮音タイプ(注1) 以上の性能を有するものとする。
種 類 形 式 スラットの材質 スラットの幅(mm)※2本操作コード・1本操作コード ・縦形・操作棒式※ギア式 ・コード式 ※横形 ※アルミニウム合金・ ・アルミスラット・クロススラット ・100・80※25※ほうろう※焼付け種 類 寸法(㎜)※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分 備 考 径 ・38mm ・45㎜ ・60㎜ ※集成材クリアラッカー仕上げ(市販品) 施 工 箇 所 種 別取付け方法 ※接着工法 ・ 埋め込み工法幅(mm) ・30 ・35 ・40 ・ ・ビニルタイヤ無し 両端フラットエンド ※有り(ステンレス製 ※ビニル製) ・ 無し形 状 ※ビニルタイヤ入り パネル圧接装置操作方法 ※製造所標準仕様 ・注2:表面仕上げの壁紙張りの品質は19章内装工事 15壁紙張りによる。
・有り(※固定式 ・可変式 :施工箇所は図示)(JISによる記号) (20.2.3) (20.2.4)注1:JIS A 1416による試験方法において、中心周波数500Hzの音の透過損失が36dB (20.2.12) (20.2.8)材 種 ※ステンレス(SUS304) ・アルミ (20.2.6)・タイルカーペット (19.3.3)施 工 箇 所7 カーペット敷き8 合成樹脂塗り床9 床用塗料塗り10 防塵用塗料塗り11 フローリング張り種 別 仕 上 げ の 種 類※平滑仕上 ・防滑仕上 ・つや消し仕上げ ・弾性ウレタン塗り床材・エポキシ樹脂塗り床材材 質 ウレタン樹脂系塗料 (※標準色 ・ )仕上種別 ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ塗布量 プライマー塗のうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5Kg/㎡以上とする。
材 質 水性アクリル系塗料 (※標準色 ・ )仕上種別 コーティング(ローラー刷毛塗り)塗布量 主剤2回りとし、総塗布量は0.25Kg/㎡以上とする。
(19.5.2~19.5.7)(表19.5.1~表19.5.4) 品 名 樹 種 等 級 工 法 仕上塗装・厚膜流し展べ工法(※平滑 ・防滑)・樹脂モルタル工法(※平滑 ・防滑)・薄膜型塗床工法※薄膜流し展べ工法(※平滑 ・防滑)脚部(ステンレス製) ※幅木タイプ ・支柱タイプ ※製造所の標準仕様(ただし、構成材は標仕20.2.2(b)(2)による) 寸 法(mm) 表 面 形 状 性 能 等防火性能 呼び寸法 厚さ 色 調※クリア・ ・ ※無しパターン 耐火性能※無し・ (16.14.5) 18 ガラスブロック積み 名 称※ガラス飛散防止フィルム種 類 張 り 面※内張り ・外張り 性 能 値・品質 JIS A 5759による19 ガラス用フィルム18 材 種ガラス留め材 (16.14.2)(表9.7.1) 17 ガラス留め材 (19.4.2)(19.4.3)(表19.4.4~表19.4.8)注(1):耐荷重性能5,000Nについては、国土交通省の建設技術評価「耐震型フリーアクセス フロアの開発」において評価を取得したもの又は同等のものとする。
注(2):表面仕上げ材の品質・規格等は、19章内装工事による。
5 移動間仕切黒板ホワイトボード23 敷地境界石標・硬質ポリ塩化ビニル管・RS-VU ・DV4 可動間仕切16 床下点検口15 天井点検口14 ピクチャーレール厚さ(mm) 表面材※鋼板※鋼板 ・焼付け塗装・焼付け塗装表面仕上げ・部分電動式・手動式 ・電動式・部分電動式 操作方法・手動式 ・電動式仕上り高水平力適用地震時12 ロールスクリーン第2種・ビニル製手すり(幅 約40㎜)※600×600 下記以外全て 適用箇所 寸法(㎜)施工箇所・ ・ ・ ・片引 形 式引分・ ・ ・・・・ ・ ・電動ひも引・ ・ ・ ・・カーテン+横形ブラインド・カーテン(又はレース共)・縦形ブラインド・横形ブラインド 使 用 区 分操 作 方 法※パネル式・スタッドパネル式・スタッド式 種 別※第一種・ ・カットパイル※ループパイル パイル形状 電気抵抗値(Ω)※適用しない・10 Ω以下 建具の種類 シーリング材の種別化粧目地モルタルの色 ※モルタル色 ・ シーリング材料下記以外は標仕表9.7.1による (16.14.5)(9.7.2)(表9.7.1)壁用金属枠の種類 規格及び補強材等・標仕16.2.3のアルミニウム製建具の材料による・ 壁用金属枠及び補強材※アルミニウム製・ ・シーリング材 ※ガスケット(FIX部はシーリング材)※シーリング材※シーリング材 ステンレス製鋼製及び軽量鋼製アルミニウム製被着体の組合せ記号 主成分による区分 耐久性による区分912 畳敷き16 断熱材14 吸音材15 壁紙張り目地処理の処理 ※適用する ・適用しない・・難燃合板・強化せっこうボード・シージングせっこうボード GB-S・12.5(不燃) ・15.0(不燃) GB-R・9.5(準不燃) ・12.5(準不燃) 化粧有(トラバーチン模様) 9.5(不燃) 化粧無(下地張り用)・9.5(準不燃) ・12.5(不燃)・凹凸タイプ(※12.0 ・15.0) ((個)不燃)※フラットタイプ(※9.0 ・12.0 ・ )・15 ・20 ・25・15 ・20 ・25 厚さ(mm)・規格等 (19.7.2)(表19.7.1)・A種 ・B種 ・C種 ・D種(※KT-Ⅲ・ )・C種 ・D種(※KT-Ⅲ・ )畳 の 種 別 (19.6.2)(表19.6.1) 適 用 箇 所ポリスチレンフォーム床下地JISの記号HWNW0.8FKDRGB-RGB-NC ・不燃積層せっこうボード・せっこうボード・けい酸カルシウム板・普通木毛セメント板・硬質木毛セメント板種 類・ロックウール化粧吸音板・ロックウール吸音ボード1号・目透し工法・(19.8.2) (表19.7.1) 種 類RW-BGW-B 記 号 厚さ(mm)※25 ・ ※25 ・ 壁 紙 の 種 類防火性能の級別 備 考※不燃・準不燃・難燃※不燃・準不燃・難燃※不燃・準不燃・難燃 せっこうボード面 ※B種 ・A種(施工箇所:) 種 類※2種b ・押出法 施工箇所 厚さ(mm)発泡剤による種別 ※A種(現場発泡の場合はA種1) (19.9.2)(19.9.3) 品 質 等 モルタル、コンクリート面 ※B種 ・A種(施工箇所:) ポリスチレンフォーム 保温板・現場発泡断熱材・断熱材兼用型枠※3種b ※接地部分※一般部 ※25・※25・ (スキン層付け)※断熱材補修部分・一般部・ -※15・難燃性を有するもの断熱抵抗=厚さ/熱伝導率=0.676以上(t・㎡・kl/w)※40以下・・壁(図示の範囲)・製造所 建設技術評価「建築物の断熱材兼用型枠工法の開発」において、評価を取得したもの軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 (19.7.2)(表9.7.1)標仕表(12.4.1)による床組素地ごしらえ (19.8.3)(表18.2.4)(表18.2.5)(表18.2.7)13 せっこうボードその他のボード張り織物 紙製 ビニル 化学繊維・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・無機質・ ・ ・施工箇所・せっこうボードの目地処理 (19.7.2)(表19.7.5)せっこうボードのエッジの種類 施 工 箇 所・継目処理工法・突付け工法※テーパー ・ ・ベベル ・スクエア板厚(mm)・フローリングボード ※15 ・塗装品・無塗装品・ ・※塗装品 ※釘留め工法・接着工法・モルタル埋込工法・接着工法・釘留め工法※15・ ・ ・ ※C種・ ・・なら・・なら・ ・・フローリングブロック・天然木化粧複合表面仕上げ材 ・メラミン樹脂系化粧板(標準色 アルミ製コーナーエッジ付き) (20.2.5) ・ポリエステル樹脂系化粧板(標準色 アルミ製コーナーエッジ付き)・大型フローリング(大型積層型式)・かば・ ・・ ※18・ ※のりくぎ併用・ビス留め ・ ・・無塗装品 ・接着工法 ・ ・ ・ フローリング・かこう岩(文字記号等入り)22 洗面カウンター 材 種 ・メラミン樹脂化粧板張り(芯材:集成材)・人工大理石(品質 ※図示)奥行き(mm) ・約450 ・約60021 屋内掲示板 枠の材質 ※アルミニウム製表面の材質 ※特殊発砲ビニール張り・ステンレス製(受枠とも)・硬質アルミニウム製(受枠とも)材 質 ・塩化ビニル製(コイル状 ステンレス製受枠)・ビニル製(ステンレス製受枠)市販品 種 類・水切り棚・つり戸棚・流し台・コンロ台※1200 ・900※1200 ・900 ・600※600 ・700 ・ ※1200 ・1500 ・1800 寸 法 (L=mm) 適 用 内 容トラップ付きバックガード ※有りステンレス製 ※1段式 ※市販品・市販品(セクショナルキッチンⅠ型)・優良住宅部品規格・品質等ホルムアルデヒドの放散量 ※規制対象外 ・第三種19 くつふきマット20 流し台ユニット※文字書込み・文字彫込み※塩化ビニール製・アクリル樹脂製・県産杉板材 ※260×80×12※260×80×5材 種ヶ所ヶ所ヶ所面付型 突出型ヶ所ヶ所・ ※ステンレス(SUS304)・ 寸法(mm) 文字形式 受 金 具 (20.2.1)飛散防止率 95%以上※1等※1等 クリア塗りせっこうボード及びその他のボード面の継ぎ目処理工法の場合 (18.2.7)(表18.2.7) 種別 ※A種 ・B種(施工箇所:)適用範囲 コンクリート及び押出成形セメント板素地面 工 法 塗 料 そ の 他 塗付け量(Kg/㎡)乾燥、汚れ、
付着物除去 素地ごしらえ下塗り(1回目) 浸透性吸水防水材(シラン系) 0.08 0.08 浸透性吸水防水材(シラン系) 下塗り(2回目)中塗り上塗り1 2 3 4 5 アクリルシリコン樹脂ワニスアクリルシリコン樹脂ワニス 0.10 0.10※日本塗装工業会の会員 ・監督員の承諾する業者1 2 アクリルシリコン樹脂 素地ごしらえkV・HS・KS※FS・TS ※2.0 厚さ(mm) 色 柄※柄物 ・無地工法 ※熱溶接工法 ・突付け(施工箇所 ) (19.2.3)・・発泡層のあるもの※発泡層のないもの 種 類 JISの記号 (19.2.2) パイル形状・カット、ループ併用・レベルループパイル・マルチレベルループ・カットパイル帯 電 性人体帯電圧 ※3kV以下 ・ 色・柄等※単一色(無地)・柄物(標準品)・カット、ループ併用・ループパイル・カットパイルパイル形状 種 別・A種・B種・C種 ・アキスミンスターカーペット・ダブルフェースカーペット・ウィルトンカーペット織 り 方10高さ(mm) ※60 ・75 ・100 (19.2.2)FOB ・薄型置敷きビニル床タイル ・ ・ FOAFTTTKT・複層ビニル床タイル・単層ビニル床タイル・コンポジションビニル床タイル帯 電 性人体帯電圧・グリッパー工法※全面接着工法 工 法 パイル長(mm)※5.0~7.0 ・ ※4.0~6.0 ・ ・※4.0・タフテッドカーペット (19.3.3)(19.3.4)(表19.3.2)・織じゅうたん (19.3.3)(19.3.4)(表19.3.1)Ω未満 1.0×109漏洩抵抗値(JIS A 1454による)Ω以下、 又は、 1.0×10体積抵抗値(JIS K 6911による) 性 能・ホモジニアスビニル床タイル 種 類・コンポジションビニル床タイル・・・ ・ ※4.0又は4.5※2.0 ・ 厚 さ(mm) (19.2.2)によるJIS T 9251ブロックパターン 形 状寸 法 (㎜)・ ・※300×300※300×300・※300×300×60 ・300×300×30・屋 外・磁器又はせっ器タイル・コンクリート系・磁器又はせっ器タイル・塩化ビニル系・レジンコンクリート系屋 内適用箇所視覚障害者用タイル (19.2.2) 種 類・・置敷きビニル床タイル・※2.0 備 考 厚さ(mm) JISの記号 種類 (19.2.2) 注意喚起用床材※3 以下6 5 4 2 3 1 ビニル床シート張り ビニル床タイル張り 誘導用、 ビニル幅木 帯電防止床タイル張り カーペット敷き原則を 色彩は黄色 とする・印刷※グラスウール吸音ボード32K※曲面形 ・フラット形 ドアエッジ ・メラミン樹脂焼付け・アクリル樹脂焼付け令和○○年○○月○○日2219 塗装業者 3・図示EG建築設計室3.0m・ ステンレス鋼管・6.0 タイプ2(無石綿)・無地・鋼製 建 具 工 事 塗 装 工 事 内 装 工 事 内 装 工 事 ユ ニ ッ ト 及 び そ の 他 工 事 ユ ニ ッ ト 及 び そ の 他 工 事 排 水 工 事・ 基 本 図・ 実 施 図・ 完 成 図------2025.10プロジェクトNo工事名称図面名称縮尺 -作成日図面番号一級建築士事務所 知事登録第 号 1625佐藤健太郎339105 一級建築士大臣登録第 号管理建築士A-03特記仕様書 03国立阿蘇青少年交流の家国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事22121 2 排水桝及びふた22 1 盛土に用いる材料5 工事成績評定4 総合図3 適用基準等2 工事監理方式9 屋上緑化システム 処理8 枯補償及び枯損7 芝 張 り6 幹巻き用材料5 支 柱 材4 土壌改良材3 植込み用土2324 24(様式等は、工事運行マニュアルによる。)※受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した※作成する※工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局営繕課作成)・営繕工事電子納品要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修)共同監理 ・ 有り ・ 無しるための構造計算の基準を定める件」(平成12年5月31日付け 建設省告示第1458号)※「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造体力上の安全性を確かめ保水・排水層 ・軽量骨材層(厚さ mm) ・板状成形品 (23.5.3)厚さ mm土壌層 ※改良土 ・人工軽量土 (23.5.2)(23.5.3)・A種 ・B種 ・C種 ・D種 (22.2.3)(表3.2.1)期間 ※引渡しの日から1年間 (23.3.4)(23.3.6)(23.4.7)(23.5.5)・ 年間 ・ 年 月 日迄種類 ※こうらい芝 ・野芝 (23.4.2)※幹巻き用テープ ・わら及びこも (23.3.2)※防腐処理杉丸太 ・杉の焼き丸太 ・竹 (23.3.2) 施工箇所 ※植栽範囲 ・図示揮発性有機溶剤の含有率は、塗料総質量に対して5%以下とする。
備 考仮 置 場 所 の 有 無連 絡 先工事場所/施設所在地工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。
盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。
発 注 機 関 工 事 名 発 生 場 所 施工会社名・連絡先 備 考再 生 資 材 名 規 格 使 用 箇 所 再資源化施設名・所在地 備 考下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。
7 協議について 6 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。
同法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。
5 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、 4 建設廃棄物の搬出 3 建設発生土の搬出 2 建設発生土の利用7 発生材の処理等 1 再生資材の利用 濃度測定8 化学物質の 4)測定方法 ※パッシブ型採取機器測定機器 ・監督員の承諾する機器測定要領 ※測定前の措置 測定を開始する前に、測定対象室のすべての窓及び扉(造りつけ家具、押入等 の収納部分の扉を含む。)を開放し、30分間換気する。
その後、測定対象室 のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。
ただし、造りつけ家具、押入等の収納 部分の扉は開放したままとする。
※その他 上記測定前の措置及び測定においては、換気設備又は空気調和設備は稼働させ たままとする。
ただし、局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させ たままとする。
5)測定結果の分析6)測定結果が指針値を超えた場合の措置※完了検査日までに報告書を提出する。
7)報告書の提出 種 類・水封形・簡易気密形(パッキン式) ・中ふた付密閉形・密閉形(テーパー・パッキン式)適用荷重・T-2用・T-6用・T-20用 材 質・鋼製・ステンレス製 ・図示 ※無しボルト固定・※受枠付き 形 式 種 類・溝ふた用・桝ふた用・かさ上げ用・U字溝用・T-20用・T-14用・T- 6用・T- 2用・歩行用適用荷重※細目メンバーピッチ 上面形状※凹凸形※平形・凹凸形 ※細目※普通目・クラッシャラン(C-40)・クラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)・粒度調整砕石※協力する 1 公共事業労務費 調査への協力受入工事名/施設名称搬出する廃棄物名二次側一次側電気配管配線電 気 関 係その他(工事区分を特に間違えやすい項目)天井材床はつり補修流し台、ガス台便所手洗いカウンター洗面化粧台ガス漏れ警報器24H換気扇連動スイッチ湯沸器連動スイッチ小規模は要協議小規模は要協議衛生陶器は衛生設備取付は電気設備機器納入は衛生設備取付は電気設備機器納入は衛生設備機器付属操作スイッチの取付及び渡り配管配線機器付属の制御盤への電源供給配管配線機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共)取外し再取付(各種配管配線作業用)各種配管配線作業用機器納入取付機器納入取付項 目 備 考昇衛空 電建9 中間技術検査仕 上 げ 関 係軽鉄天井・壁下地3.設備機器の基礎防火区画、防煙区画防火区画、防煙区画 貫通口2.S・SRC造・はり1.RC造(梁・壁・床) の貫通孔・開口部躯 体 関 係項 目 備 考開口部の墨出し補強を要しないボードの切り込み補強を用するボードの切り込み及び下地の補強屋内受水タンク用の基礎機器取付け用アンカー・架台屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの屋外・屋上の基礎建築設計図に記入のあるもの室内の基礎(建築設計図に記入のないもの)予備スリーブの穴埋め使用されたスリーブの穴埋めS・SRC造貫通鋼管鋼管スリーブ・補強スリーブ・型枠の穴埋め貫通孔・開口部の補強貫通孔・開口部の墨出し補強を要しない型枠材及び取付け貫通スリーブ材及び取付け補強を要する型枠材及び取付け昇衛空 電建 時間を見込むこと。
※測定時期の決定は、測定結果が指針値を超えた場合に、6)の措置を講じる 濃度測定 内部工事完了時と工事完了時に、それぞれ行う。
・測定時期は工事完了時とする。
なお、内部工事期間等が特記されている場合は、 終了していることとする。
の施工が終了し、その後十分な換気が行われていること、及び中央式空気調和設・測定時期は家具設置等の別途工事が行われる前とする。
ただし、内装又は塗装等1)測定時期 備のように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の試運転が8 化学物質の※ホルムアルデヒド (指定値0.08ppm以下)2)測定対象物質※トルエン (指定値0.07ppm以下)※エチルベンゼン (指定値0.88ppm以下)※スチレン (指定値0.05ppm以下)・パラジクロロベンゼン (指定値0.04ppm以下)3)測定室・・ 室 (測定箇所箇所)・・ 室 (測定箇所箇所)・・ 室 (測定箇所箇所)5 路盤材料2 凍上抑制層の材料 ※再生クラッシャラン ・ クラッシャラン ・切り込み砂利 (22.2.3)4 路床の試験・路床締固め度の試験を行う・支持力比(CBR)試験を行う(※乱した土 ・乱さない土) (22.2.5) 透水計数 0.15cm/sec以上 引張り強さ 98N/5cm(10kgf/5cm)以上 単位面積質量 60g/㎡以上 厚さ(㎜) 0.5~1.0 ジオテキスタイルの品質・ジオテキスタイルによる安定処理 添加量 kg/m3(目標CBR ※5 ・ ) ・高炉セメントB種 ・生石灰(・特号 ・1号) ・消石灰(・特号 ・1号) 種 類 ・普通ポルトランドセメント ・フライアッシュセメントB種 3 路床安定処理・1種(ペイント式)・2種(ペイント式)規格番号JIS K 5665適 用※白・黄厚さ(㎜)※1.0幅(㎜)※150・ 種 類 塗料状態※3種1号(溶融式)施工時の条件液状粉体状常温溶融加熱による風圧力に対応した固定工法を標仕1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。
目について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。
創意工夫や工事特性に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項 する。
※測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し濃度を測定※測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の 措置を講じた後、再度4)、5)により、測定を行う。
に監督員と協議すること。
・低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を1 回実施する。
検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。
※測定は次のイ~ハによる。
ロ 測定時間は、原則として24時間とする。
ただし、工程等の都合により、 イ 上記測定前の措置の状態のままで測定する。
24時間測定が行えない場合は、8時間測定とする。
なお、8時間測定の 場合は、午後2時~3時が測定時間帯の中央となるよう10時30分から 18時30分までの時間帯で測定する。
ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。
上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。
なお、受注者の提示する施設と異るものでない事項についてはこの限りではない。
なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によ 速やかに監督員に報告し、協議すること。
建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、砂の粒度試験 ・行う ・行わない 必要とする施工者に適用する。
注)原則○印を適用する。
ただし、複数記載してある項目についての区分はその項目を注)原則○印を適用する。
ただし、複数記載してある項目についての区分はその項目を必要とする施工者に適用する。
・モルタル※砂目地材 厚さ(mm)※60寸法(mm)※300角 ※普通平板(N) ・カラー平板(C) 種 類・洗出平板(W) ・擬石平板(S)※普通タイプ 種 類 曲げ強度 厚さ(mm) 表面加工及び色彩等・誘導、注意喚起用タイプ・透水性タイプ・植生タイプ 4.0N/mm2以上3.0N/mm2以上5.0N/mm2以上 車道部 ※80 ・ 歩道部 ※60 ・ ※80 ・ 100 は黄色とする 誘導、注意喚起用 ・表面化粧タイプ ※標準タイプ・ ※80~100 ・ ・ ※うろこ張り ※コンクリート舗装・アスファルト舗装※小舗石(かこう岩) 種 類 厚さ(mm) 施工方法 基 層10 透水性アスファルト舗装・樹脂系混合物 ・塗布工法 ・歩道 ・ アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う (22.6.6)(22.6.2)(表22.6.1)舗装の種類 部位・ニート工法・アスファルト混合物 ・車道 ・ ・石油樹脂系混合物※加熱系・常温系9 カラー舗装区 分 厚さ(mm)早強セメント ※使用しない ・使用する (22.5.3)溶接金網※有り ・無し (22.5.3)(22.5.4)8 コンクリート舗装アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う (22.4.6)シールコート ※行わない ・行う(施工範囲: ) (22.4.5)・粗粒度アスファルト混合物(20)※密粒度アスファルト混合物(13)・一般地域 区 分 表 層基 層・細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)※密粒度アスファルト混合物(13F)※寒冷地域・細粒度アスファルト混合物(13)・粗粒度アスファルト混合物(20)カラー舗装の着色骨材 ・有色骨材(焼成) ・着色骨材(樹脂被覆)7 アスファルト舗装※無し ・有り※無し ・有り※顔料混入加熱アスファルト混合物 車道部の基層カラー舗装の種類※アスファルト舗装・カラー舗装 舗装の種類 試験※行う (22.3.5) 6 路盤の締固め度2 樹木の 植栽基盤整備芝及び地被類 (23.2.2)(23.2.3)(表23.2.1)(表23.2.2) 整備範囲 工 法 有効土層の厚さ(mm) 適 用※植栽範囲 ・図示 ※20 ・ ※行う ・行わない ※B種 ・ ・3未満・7以上~12未満・3以上~7未満・12以上 樹木の樹高(m)樹木 (23.2.2)(23.2.3)(表23.2.1)(表23.2.2)有効土層の厚さ(cm)※100 ・ ※80 ・ ※60 ・ ※50 ・ 工 法・図示 ただし、低木は植栽範囲※葉張りの範囲 整備範囲※A種・B種・C種・D種工法D種以外の工法で、現状地盤高と計画地盤高が同一でない場合は、計画地盤高からを有効土層とする。
ただし、計画地盤高が現状地盤高より高い場合は、計画地盤高まで植込み用土で盛土を行う。
・インターロッキングブロック舗装 ・舗石舗装 ・コンクリート平板舗装 (22.8.2)(22.8.3)(22.8.2)(22.8.3)(22.8.2)(22.8.3)1 土壌の試験11 ブロック系舗装12 区画線 鋳鉄製マンホールふた (21.2.1)グレーチングふた (21.2.1)※B種 ・建設汚泥から再生した処理土 (21.2.1)※キシレン (指定値0.05ppm以下)※添加材料による安定処理 (22.2.2)(22.2.3)(表22.2.1)※再生クラッシャラン(RC-40) ・アスファルト再生クラッシャラン(ARC-40) (22.3.3)(表22.3.1)アスファルト ※再生アスファルト ・ストレートアスファルト (22.4.3)(表22.4.1) (22.4.2)加熱アスファルト混合物等の種類 (22.4.4)(表22.4.4)注入目地材料 ※低弾性タイプ ・高弾性タイプ (22.5.3)(表22.5.2)アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・ 行う (22.7.6)・水素イオン濃度指数(pH)、電気伝導度(EC)・行う ※行わない (23.1.3)※使用する ・使用しない (23.2.3)(23.2.4)厚さ試験 ・行わない ※ 行う (22.7.6)2・本工事は、中間技術検査を最低1回は実施する。
検査時期については、工事現場着手前24 排 水 工 事 舗 装 工 事舗 装 工 事 植 栽 工 事 追 加 特 記 追 加 特 記 追 加 特 記・ 基 本 図・ 実 施 図・ 完 成 図------2025.10プロジェクトNo工事名称図面名称縮尺 -作成日図面番号一級建築士事務所 知事登録第 号 1625佐藤健太郎339105 一級建築士大臣登録第 号管理建築士A-04特記仕様書 04国立阿蘇青少年交流の家国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事立上り:既存防水残置、高圧水洗浄の上、塗膜防水(X-2)管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎1625CKD一級建築士事務所 知事登録第 号No. ScaleDateProject. Drawing独立行政法人 国立青少年教育振興機構担 当 施設管理課長 施設管理課道路テニスコート管理棟新キャンプグラウンドオリエンテーション室食堂特別研修棟工作室談話棟体育館武道館体育用具庫特殊車両庫炊飯場野外渡り廊下講師宿泊棟講堂管理棟キャンプ既存受水槽…改修建物を示す 付近見取図・配置図・ 本館棟駐車場S=1/50,750(A1)S=1/100,1500(A3) 配置図 S=1/750 R7工事概要・仕上表A-05道路工 事 名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計業務名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計 外部仕上表設備基礎:改質アスファルトシート防水平部:ゴムアスファルト系下地調整材の上硬質ウレタンフォーム+改質アスファルトシート防水立上り:改質アスファルトシート防水密着工法立上り:既存防水撤去、ケレン清掃・下地調整の上[平部①]防水立上り仕様新設平部①:既存防水残置、高圧水洗浄・アスファルト系下地活性材の上改質アスファルトシート露出防水絶縁かぶせ工法(AS-J1)その他:既存Exp.J取外し再取付、既存ステンレス製脱気筒撤去新設既存改修本館屋上既存平部:塗膜防水+歩行マット仕様立上り:塗膜防水密着工法設備基礎:塗膜防水密着工法その他:既存Exp.J取外し再取付、既存ステンレス製脱気筒撤去新設改修本館屋上立上り・壁:塗膜防水密着工法設備基礎:塗膜防水密着工法既存既存鋳鉄製ルーフドレン75φ撤去、改修用ドレン70用+ストレーナーキャップ新設設備基礎:既存防水残置、高圧水洗浄・アスファルト系下地活性材の上アスファルト系塗膜防水既存鋳鉄製ルーフドレン75φ撤去、改修用ドレン70用+ストレーナーキャップ新設平部②:既存防水撤去、ケレン清掃・高圧水洗浄・下地調整の上[平部①]防水立上り仕様新設(研修室部分)(階段室部分)平部:塗膜防水部 位 仕 上 げ(1)屋上防水改修工事…一式 (本館屋上の部分的な防水改修工事) 工事概要 付近見取図 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1かんぽの宿阿蘇アゼリア21竹田方向熊本方向JR 豊肥本線宮地駅国道 57号線本工事対象敷地その他:既存ステンレス製脱気筒撤去新設改修本館屋上(PH階部分)平部①:歩行マット撤去、ケレン清掃・高圧水洗浄の上、塗膜防水(X-1)平部②:既存防水撤去、ケレン清掃・高圧水洗浄の上、塗膜防水(X-1)設備基礎:既存防水残置、高圧水洗浄の上、塗膜防水(X-2)平部①:既存防水撤去、ケレン清掃・高圧水洗浄の上、塗膜防水(X-1)平部②:既存防水残置、高圧水洗浄の上、塗膜防水(X-2)立上り・壁:既存防水残置、高圧水洗浄の上、塗膜防水(X-2)設備基礎:既存防水残置、高圧水洗浄の上、
塗膜防水(X-2)管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎1625CKD一級建築士事務所 知事登録第 号No. ScaleDateProject. DrawingS=1/250(A1)S=1/500(A3)独立行政法人 国立青少年教育振興機構担 当 施設管理課長 施設管理課 本館1階・地階・ 地階中2階平面図(参考)R77,000 7,0006,140 6,140 6,140 6,140 6,140 6,140 6,14042,98012,00014,00012,000所長室交換室廊下 事務室B大浴室EV電気室ホール浴室身障者倉庫倉庫機械室熱交換室A脱衣室A大浴室R = 17,600(柱芯迄)R = 19,600(柱芯迄)R = 17,600(柱芯迄)60°手洗い場ピロティB脱衣室オープンスペース(会議室)利用者打合せ室医務室警備員室更衣休憩室2ドライエリア男子便所階段室女子便所60°60°掃除用具入湯沸室男子便所女子便所倉庫多目的WC 1階平面図 S=1/250 ※改修無し425 7,000 7,000 42514,8506,140 6,140 6,140 6,140煙突乾燥室収納庫車庫ド ラ イ エ リ アド ラ イ エ リ ア6,14030,700洗濯室 地階平面図 S=1/250 ボイラー室※改修無し作業員控室WC 地階中2階平面図 S=1/250 ※改修無しA-06工 事 名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計業務名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計S=1/250(A1)S=1/500(A3)14,0003,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,07046,0503,070 3,0703,0703,070 3,070 3,070 3,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,07049,1203,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,07039,9103,0703,0703,0703,0703,0703,0703,07012,00012,000A'便所廊下渡り廊下2Aリーダー室EV洗面所60°R = 17,600(柱芯迄)60°R = 19,600(柱芯迄)60°A便所洗面所B便所洗面所階段室ホール管理部倉庫売店倉庫売店倉庫下階庇廊下2A宿泊室2A宿泊室2B宿泊室2B宿泊室階段室階段室242243244233234232237236247246231241211221222212213223214224215225216226227217218228245235第3団体事務室大研修室掃除員控室洗濯・乾燥室洗面所B'便所R = 17,600(柱芯迄)多目的便所女子便所管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎1625CKD一級建築士事務所 知事登録第 号No. ScaleDateProject. Drawing独立行政法人 国立青少年教育振興機構担 当 施設管理課長 施設管理課 2階平面図 ※改修無し本館2階平面図(参考)R7A-07工 事 名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計業務名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計S=1/250(A1)S=1/500(A3)管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎1625CKD一級建築士事務所 知事登録第 号No. ScaleDateProject. Drawing独立行政法人 国立青少年教育振興機構担 当 施設管理課長 施設管理課14,0003,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,0703,070 3,0703,0703,070 3,070 3,070 3,07046,0503,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,07049,1203,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,0703,07039,9103,0703,0703,0703,0703,0703,07012,00012,0005,1005,1001,8003,070A便所EV60°60°R = 17,600(柱芯迄)洗面所3A廊下洗面所ホール階段室洗面所洗面所階段室B'便所3Bリーダー室R = 19,600(柱芯迄)60°第1研修室B便所事務室第1団体事務室第2団体機械室中研修室廊下3A宿泊室3A宿泊室3B宿泊室3B宿泊室階段室341343342344345346348347321312311322313323314324325315316349339338337336335334333332331第3研修室第5研修室第6研修室第4研修室第2研修室第7研修室第8研修室L廊下326R = 17,600(柱芯迄)リーダー室A'便所多目的便所女子便所 3階平面図 本館3階平面図(参考)※改修無しR7A-08工 事 名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計業務名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎1625CKD一級建築士事務所 知事登録第 号No. ScaleDateProject. Drawing独立行政法人 国立青少年教育振興機構担 当 施設管理課長 施設管理課本館R階・PH階屋上平面図R7S=1/20(A1)S=1/40(A3)A部詳細図S=1/20(A1)S=1/40(A3)B部詳細図 C,D部詳細図出入口部:H=70200 145既存塗膜防水(X-2)80[防水層残置、高圧水洗浄]190外壁(改修無し)平部は平面図による70350 120 460[防水層残置、高圧水洗浄]既存塗膜防水(X-2)260 150平部は平面図による70350 120 C部詳細図 D部詳細図 [防水層残置、高圧水洗浄]既存塗膜防水(X-2)平部は平面図による50 150300140 310500 15050既存硬質ウレタンフォーム35mm既存ゴムアスファルトエマルション系不陸調整剤4.0kg/m[防水層残置、高圧水洗浄]1,930x2,34025055 55 1,820x2,230S=1/20(A1)S=1/40(A3)E部詳細図S=1/20(A1)S=1/40(A3)S=1/20(A1)S=1/40(A3)外壁(改修無し)周囲防水層撤去、ケレン清掃既存鋳鉄製ルーフドレン75φ 撤去[ストレーナーキャップ撤去][防水層残置、高圧水洗浄]既存シーリング 撤去既存アルミアングル 撤去既存シーリング 撤去 既存アルミアングル 撤去F部詳細図100 100170 5003,170/4,170/3,540/3,5602,970/3,970/3,340/3,360既存塗膜防水(X-2)520 1609056025 251,330x1,1701,280x1,120G部詳細図[防水層残置、高圧水洗浄]既存塗膜防水(X-2)既存改質アスファルトシート防水二層[防水層残置、高圧水洗浄]既存塗膜防水残置、高圧水洗浄~ ~AGa記号既存断熱改質アスファルト露出防水残置、高圧水洗浄a :150x150xH150程度b :400x200xH150程度C :600x100xH100程度鋳鉄製ルーフドレンφ75、ストレーナーキャップのみ撤去既存SUS製脱気筒撤去※防水改修範囲の設備配管用基礎はジャッキアップ・取外し・復旧とする。
※設備基礎の改修内容は詳細図による1,500 14,000 1,50017,0001,500 38,250 7,80047,5501,50047,3201,80050,6201,50012,0001,50015,0001,80038,11041,41012,0001,50015,00060°R = 17,600(柱芯迄)60°R = 17,600(柱芯迄)① ②③④⑤⑥⑦⑧⑧⑨⑩x4ABEFGG研修室屋上廊下倉庫ボランティア室宿泊室屋上(改修無し)宿泊室屋上(改修無し)a :59箇所b : 5箇所a :132箇所b : 35箇所c : 8箇所a :161箇所c : 3箇所b : 10箇所※屋上防水改修工事時は落下防止対策を講じること R階平面図 ※屋上防水改修工事時は外部に昇降用の足場を設けることフェンス基礎1,5001,500S=1/20(A1)S=1/40(A3)設備基礎詳細図S=1/10,20(A1)S=1/20,40(A3)DDC⑪⑪⑪ PH階屋上平面図 断面詳細図 S=1/20(A1) 下地調整(アスファルト系下地活性材)の上、改質アスファルトシート露出防水絶縁かぶせ工法(AS-J1)新設ルーフドレン・脱気筒廻り:上記防水層同仕様新設※設備基礎寸法は下記別表による●凡例150 50300710 1,500アスファルト系下地活性材の上改質アスファルトシート露出防水絶縁かぶせ工法(AS-J1)新設既存改質アスファルト防水二層平部同仕様改修露出防水(AS-J1)立上仕様新設下地調整の上、改質アスファルトシート(アルミダイカスト製ストレーナーキャップ共)既存アルミ笠木下記詳細図参照平部仕様立上仕様鉛製改修用ルーフドレン70用新設300300400新規防水層既存鋳鉄製ドレン打込み部アルミダイカスト製ストレーナーキャップ新設改修用ドレン 70用 新設既存竪樋φ75WxDH①~③アスファルト系下地活性材の上 アスファルト系塗膜防水新設Exp.J再取付Exp.J再取付Exp.J再取付 Exp.J再取付シーリング(MS-2)新設アルミアングル(L-30*15*2)新設アルミアングル(L-30*15*2)新設シーリング(MS-2)新設下地調整の上改質アスファルトシート露出防水(AS-J1)立上仕様新設貫通孔塞ぎx1箇所※防水改修範囲の下地ひび割れ部はシーリング処理とする番号・記号 W1000DH数量①10001000 100010001000 1000② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪2550 200 13800 200 11 1 1 1 1 1 1900 1400 2302001000 900 200500 200600 1230 150500 500 200500 500 90400 400 500 4250 31000 1000 250600 800 310 624●設備基礎寸法表防水改修詳細図(改修後)S=1/10,20,250(A1)S=1/20,40,500(A3)A-10a :150x150xH150程度b :400x200xH150程度C :600x100xH100程度設備配管用基礎(RCサイコロ等)を示す~ ~AGa立上り等詳細部分(改修内容は別途詳細図による)660515515660515660W(平面図による)c工 事 名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計業務名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計140 310500 15050250(Exp.J部) ルーフドレン・脱気筒周囲詳細図 S=1/10(A1) ストレーナーキャップ共400SUS製脱気筒新設階段室屋上研修室屋上SUS製脱気筒新設改修用ルーフドレン70用新設ウレタン塗膜防水(X-1・歩行仕様)新設ウレタン塗膜防水(X-1)新設ウレタン塗膜防水(X-2)新設塗膜防水(X-2)新設塗膜防水(X-2)新設塗膜防水(X-2)新設塗膜防水(X-2)新設④~⑪塗膜防水(X-2)新設塗膜防水(X-2)新設塗膜防水(X-1)新設塗膜防水(X-1)新設改修用ドレン 70用新設斜線部:新設防水層道路オリエンテーション室食堂談話棟体育館武道館武道館体育用具庫特殊車両庫渡り廊下本館棟管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎1625CKDCKD一級建築士事務所 知事登録第 号NoNoScaleScaleDateDateProjectProjectDrawingDrawing独立行政法人 国立青少年教育振興機構担 当 施設管理課長 施設管理課R3仮設計画図(参考)S=1/500(A1)S=1/1000(A3)[工事車両動線] 仮設計画図(参考) S=1/500 仮囲フェンス駐車場駐車場道路グラウンドA-11工 事 名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計業務名:国立阿蘇青少年交流の家本館研修棟屋上防水改修工事設計屋上昇降用足場 H=15.3M以上屋上昇降用足場 H=3.2M以上工事名称: 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修棟屋上防水改修工事参 考 数 量 表国立青少年教育振興機構(科目別内訳)数 量 単位 金 額 備 考 国立阿蘇青少年交流の家 本館研修室棟屋上防水改修工事(A)直接工事費(ⅰ)仮設工事 1 式(ⅱ)撤去工事 1 式(ⅲ)防水改修工事 1 式(ⅳ)発生材処理 1 式計(ⅰ)仮設工事 1 式(ⅱ)撤去工事 1 式(ⅲ)防水改修工事 1 式(ⅳ)発生材処理 1 式計名 称 摘 要1.研修室棟屋上2.階段ホール屋上(科目別内訳)数 量 単位 金 額 備 考 名 称 摘 要(ⅰ)仮設工事 1 式(ⅱ)防水改修工事 1 式(ⅲ)防水改修工事 1 式(ⅳ)発生材処理 1 式計3.塔屋屋上(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考(ⅰ) 仮設工事昇降用足場各工事共通 手摺先行型枠組本足場H=15.3m以上 1.0 箇所 0養生 防水改修 624.0 m2 0整理清掃後片付け 防水改修 624.0 m2 0安全手摺屋上作業用スタンション取付、安全ロープ共 96.5 m 0屋上設備取外し再取付設備配管用基礎共ジャッキアップ、取外し、復旧 1.0 式 0 0(ⅱ) 撤去工事既存防水層撤去アスファルトシート防水層平部・立上り共 積込共 46.3 m2 0アルミアングル撤去 シーリング共 積込共 101.0 m 0鋳鉄製ルーフドレン撤去φ75 ストレーナーキャップ積込共 10.0 箇所 0SUS製脱気筒撤去 積込共 10.0 箇所 0名称小 計1.研修室棟屋上(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称Exp.J取外し 32.4 m 0 0(ⅲ) 防水改修工事高圧水洗浄 629.0 m2 0ケレン・清掃 46.3 m2 0 下地ひび割れ補修 必要部のみシーリング処理 1.0 式 0下地調整既存防水非撤去部アスファルト系下地活性材 625.0 m2 0〃既存防水撤去部ポリマーセメントモルタル 46.3 m2 0〃平部-立上入隅部ポリマーセメントモルタル充填 150.0 m 0改質アスファルトシート防水 平部 AS-J1 絶縁かぶせ工法 624.0 m2 0〃 立上部 AS-J1 43.1 m2 0防水押えアルミアングル L-30x15x2.0 101.0 m 0シーリング MS-2 10x15 101.0 m 0小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称改修用ドレン 70用 縦型 ストレーナーキャップ共 10.0 箇所 0SUS製脱気筒 10.0 箇所 0アスファルト系塗膜防水設備基礎①1000x2550xH200 1.0 箇所 0〃設備基礎②1000x3800xH200 1.0 箇所 0〃設備基礎③900x1400xH230 1.0 箇所 0Exp.J再取付 32.4 m 0 0(ⅳ) 発生材処理発生材運搬 アスファルトくず 132.0 kg 0〃 金属くず(アルミ) 13.7 kg 0〃 金属くず(SUS) 6.5 kg 0〃 金属くず(H2) 30.0 kg 0小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称発生材処分 アスファルトくず 132.0 kg 0〃 金属くず(アルミ) 13.7 kg 0〃 金属くず(SUS) 6.5 kg 0〃 金属くず(H2) 30.0 kg 0 0(ⅰ) 仮設工事養生 防水改修 628.0 m2 0整理清掃後片付け 防水改修 628.0 m2 0安全手摺屋上作業用スタンション取付、安全ロープ共 69.9 m 0屋上設備取外し再取付設備配管用基礎共ジャッキアップ、取外し、復旧 1.0 式 0 02.階段ホール屋上小 計小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称(ⅱ) 撤去工事既存防水層撤去塗膜防水ルーフドレン、
脱気筒周囲 積込共 2.9 m2 0既存防水層歩行用保護マット撤去 積込共 484.0 m2 0人工木材デッキ取外し 指定箇所(1F)まで運搬共 54.6 m 0鋳鉄製ルーフドレン撤去 φ75 ストレーナーキャップ 積込共 10.0 箇所 0SUS製脱気筒撤去 積込共 8.0 箇所 0Exp.J取外し 28.4 m 0 0(ⅲ) 防水改修工事 高圧水洗浄 15MPa 762.0 m2 0ケレン・清掃 628.0 m2 0ウレタン系塗膜防水 X-1 平部 歩行仕様 576.0 m2 0〃 X-2 立上部 84.6 m2 0小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称改修用ドレン 70用 縦型 ストレーナーキャップ共 10.0 箇所 0SUS製脱気筒 8.0 箇所 0ウレタン系塗膜防水設備基礎④1000x1000xH200 1.0 箇所 0〃設備基礎⑤1000x900xH200 1.0 箇所 0〃設備基礎⑥1000x500xH200 1.0 箇所 0〃設備基礎⑦600x1230xH150 1.0 箇所 0〃設備基礎⑧500x500xH200 1.0 箇所 0〃設備基礎⑨500x500xH90 1.0 箇所 0〃設備基礎⑩400x400xH500 4.0 箇所 0〃フェンス基礎600x800xH310 62.0 箇所 0〃フェンス基礎1000x1000xH250 4.0 箇所 0Exp.J再取付 28.4 m 0設備貫通孔塞ぎ 無収縮モルタル程度 1.0 箇所 0 0 小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称(ⅳ) 発生材処理発生材運搬 アスファルトくず 5.3 t 0〃 廃プラスチック 17.3 kg 0〃 金属くず(SUS) 5.2 kg 0〃 金属くず(H2) 30.0 kg 0発生材処分 アスファルトくず 5.3 t 0〃 廃プラスチック 17.3 kg 0〃 金属くず(SUS) 5.2 kg 0〃 金属くず(H2) 30.0 kg 0 0 小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称3.塔屋屋上(ⅰ) 仮設工事昇降用足場手摺先行型枠組本足場H=3.2m以上 1.0 箇所 0養生 防水改修 104.0 m2 0整理清掃後片付け 防水改修 104.0 m2 0安全手摺屋上作業用スタンション取付、安全ロープ共 41.6 m 0 0(ⅱ) 撤去工事既存防水層撤去塗膜防水ルーフドレン、脱気筒周囲 積込共 0.6 m2 0SUS製脱気筒撤去 積込共 4.0 箇所 0 0小 計小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称(ⅲ) 防水改修工事高圧水洗浄 15MPa 162.0 m2 0ケレン・清掃 0.6 m2 0ウレタン系塗膜防水 X-1 平部 74.7 m2 0〃 X-2 平部・立上部 81.4 m2 0SUS製脱気筒 4.0 箇所 0ウレタン系塗膜防水設備基礎⑪1000x1000xH250 3.0 箇所 0 0(ⅳ) 発生材処理発生材運搬 廃プラスチック 3.8 kg 0〃 金属くず(SUS) 2.6 kg 0発生材処分 廃プラスチック 3.8 kg 0小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称〃 金属くず(SUS) 2.6 kg 0 0 小 計