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【政府調達】入札公告「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」に係る一般競争入札

独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「【政府調達】入札公告「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2025/11/16です。

発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【政府調達】入札公告「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 【政府調達】入札公告「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」に係る一般競争入札 公開日:2025年11月17日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」、又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 本業務に関する資料の貸与(入札説明書 別掲1を参照)を希望する入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書(入札説明書 別掲2を参照)を提出した上で、機構から貸与を受け、入札受付期間最終日(2026年1月28日(水曜日))の17時00分までに必ず機構に返却しなければならない。なお、貸与受付期間は2025年11月17日(月曜日)から2025年12月19日(金曜日)までの月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時から17時(12時30分~13時30分の間は除く)とする。貸与前に入札説明書 15.(4)担当部署へ電子メールにより依頼すること。また貸与に当たって機構に来訪する際には、本人確認のため顔写真付きの身分証明書(社員証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を提示すること。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF:152 KB) 入札説明書(PDF:1.4 MB) 入札説明書(Word:538 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) (入札説明書別紙)仕様書-機能要件(Excel:550 KB) (入札説明書別紙)評価項目一覧(Excel:29 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年1月26日(月曜日)から2026年1月28日(水曜日)17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ 担当 間瀬、矢津 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年2月18日(水曜日) 14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ 担当 間瀬、矢津 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 河合 E-mail 更新履歴 2025年11月17日 入札公告を掲載 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年11月17日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容⑴ 品目分類番号 71、27⑵ 購入等物件名及び数量 情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新一式⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。 ⑷ 履行期間 契約締結日から令和11年3月31日まで⑸ 履行場所 仕様書による。 ⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 ⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 ⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 ⑹ 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 ⑺ その他 詳細は入札説明書による。 3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法① 交付期間:令和7年11月17日(月)から令和8年1月28日(水)まで② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。 ⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ 間瀬 健太、矢津 有理電話03-5978-7506 電子メール dhrc-riss-koubo@ipa.go.jp⑶ 入札説明会の日時及び場所① 令和7年12月2日(火)10時00分 情報処理推進機構 13階 会議室C② 入札説明会に参加を希望する者は、上記3⑵宛、電子メールにより申し込むこと。 ⑷ 入札書等の受領期限 令和8年1月28日(水) 17時00分⑸ 開札の日時及び場所① 日時 令和8年2月18日(水) 14時00分② 場所 情報処理推進機構 15階 委員会室14 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無⑺ その他 詳細は入札説明書による。 5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity :SAITOU Yutaka, Commissioner, Information-technology PromotionAgency, Japan⑵ Classification of the products to be procured : 71, 27⑶ Nature and quantity of the services to be required : Systemrenewal for Registered Information Security Specialist, 1 set. ⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concludedthrough 31, March 2029⑸ Fulfillment place : As in the tender manual⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures :Suppliers eligible for participating in the proposed tender arethose who shall :① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within the said clause. ② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. ③ Have Grade A, B, C or D in "Offer of service" in the Kanto-Koshinetsu area in terms of the qualification for participatingin tenders by Single qualification for every ministry and agencyin the fiscal years 2025, 2026 and 2027. ④ Not be suspended from transaction by the request of theofficials in charge of contract. ⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemednot to have significantly deteriorated and whose properperformance of a contract can be guaranteed. ⑥ A person whose contract has not been terminated by IPA due toinformation mismanagement within last three years. ⑦ Submit a document of a system to prove their ability to supplythe system concerned and meet our requirements in order to bejudged acceptable by the contracting entity; and provideexplanations on the contents of the above document by request. ⑧ Others : As shown in the tender documentation. ⑺ Time-limit for tender : 5:00 p.m. 28 January 2026⑻ Contact point for the notice : MASE Kenta, YADU Yuri,Registration and Training Group, Digital Skills AssessmentDepartment, Digital Human Resource Center, Information-technologyPromotion Agency, Japan Bunkyo Green Court Center Office 15F 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-6591. TEL 03-5978-7506E-mail dhrc-riss-koubo@ipa.go.jp 1「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2025年11月17日2変更年月日 変更事項 備考3目 次Ⅰ.入札説明書.. 4Ⅱ.契約書(案).. 19Ⅲ.仕様書.. 31Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順.. 71Ⅴ.評価項目一覧.. 844Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2025年11月17日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「7.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」、又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 5(3) 本業務に関する資料の貸与(別掲1を参照)を希望する入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書(別掲2を参照)を提出した上で、機構から貸与を受け、入札受付期間最終日(2026年1月28日(水))の17時00分までに必ず機構に返却しなければならない。 なお、貸与受付期間は2025年11月17日(月)から2025年12月19日(金)までの月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時から17時(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 貸与前に15.(4)担当部署へ電子メールにより依頼すること。 また貸与に当たって機構に来訪する際には、本人確認のため顔写真付きの身分証明書(社員証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を提示すること。 4.入札説明会の日時及び場所(1) 入札説明会の日時2025年12月2日(火)10時00分(2) 入札説明会の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室C※入札説明会への参加を希望する場合は、15.(4)の担当部署まで電子メールにより申し込むこと。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2025年11月17日(月)から2025年12月19日(金) 17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署15.(4)のとおり6.入札参加前に提出する資料サプライチェーン・リスクに係る確認のため、次の所定事項に従い、機器等リスト(案)を電子メールにより提出すること。 なお、提出された機器等リストについて、機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替機器等はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに応じること。 (1) 受付期間2025年11月17日(月)から2025年12月26日(金)(2) 提出期限2025年12月26日(金) 17時00分必着上記期限を過ぎた機器等リスト(案)はいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、機構からの求めに応じ、機器等リスト(案)を提出済みの者が変更等して再提出する場合は除く。 (3) 記載内容No. 提出書類 部数① 機器等リスト(案)(納入予定の機器等の製造元・型番・機器名等の情報を記載すること。)様式6(添付なし)1通(4)提出先15.(4)のとおり(5)提出方法15.(4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式 6(本入札説明書への添付無し)を入手すること。 様式6 を作成後、同メールアドレスへファイルを送信して提出すること。 なお、様式6 を入手するための入札を希望する旨の連絡は公告後から随時受け付ける。 (6) 提出後の対応提出後、必要に応じてヒアリングをオンライン会議もしくはメールにて実施する。 ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 6当機構との調整の結果、当機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに機器等リスト(案)の変更要請に応じること。 7.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年1月26日(月)から2026年1月28日(水)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年1月28日(水) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先15.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③提案書(別紙を含む) -1部及び電子ファイル④ 添付資料(4種類)「Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順」を参照のこと1部及び電子ファイル⑤補足資料(任意)1部及び電子ファイル⑥評価項目一覧 -1部及び電子ファイル⑦ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し【上記の資格を有しない場合】登記簿謄本(商業登記法第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、納税証明書(その3の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前2年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本又は写し※登記簿謄本及び納税証明書は、発行日から3か月以内のものに限る。 - 1通⑧ 提案書受理票 様式4 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載するとともに「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書7きすること。 なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日16時までに 15(4)の担当部署宛に持参日時を電子メールで連絡すること。 連絡がない場合は受領できない場合がある。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② ヒアリングを次の日程で実施する。 日時:2026年2月5日(木)および2026年2月6日(金) 10時00分~18時00分の間(1者あたり1~2時間を予定)場所:東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室C※オンラインまたは電子メールや電話等の手段によるヒアリングを行う場合がある。 情報処理推進機構の指示に従うこと。 ※ヒアリング時はプロジェクトマネージャが対応すること。 また、担当技術者もヒアリングに同席すること。 8.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年2月18日(水) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 委員会室19.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 11.入札保証金及び契約保証金 全額免除12.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)13.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払うものとする。 14.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地8〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕15.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書の電子データを提出するものとする。 (4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、機器等リスト(案)の提出先、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ 担当:間瀬、矢津TEL:03-5978-7506E-mail:dhrc-riss-koubo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:河合TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp9【別掲1】本業務に関する貸与資料一覧本業務に関して貸与する資料は以下の通りである。 1 現行システムの資料一式以上10(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 11【別掲 2】令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿秘密保持誓約書当社は、「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」に関する手続において、貴機構から貸与を許可された情報のうち、公知の情報以外(以下「秘密情報」という。)の取扱いに関しては、下記の事項を厳守することを、ここに誓約致します。 記1.秘密情報を本入札に関係する役職員以外の者に対して開示又は漏洩致しません。 2.秘密情報は本入札のためのみに利用し、作業終了後は責任をもって貸与時の媒体を返却し、コピーした情報は削除いたします。 3.当社が秘密情報を外部に開示又は漏洩したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応致します。 以上(住所)(会社名)(代表者名) 印12① (様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部登録・講習グループ 担当者殿質問書「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目13② (様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑14③ (様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 15④ (様 式 4)提案書受理票(控)提案書受理番号件 名:「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合)1通 ② 入札書(封緘)1通③ 提案書(別紙を含む)1部及び電子ファイル④ 添付資料(4種類)1部及び電子ファイル⑤ 補足資料(任意)1部及び電子ファイル⑥ 資格審査結果通知書の写し※1通⑦ 評価項目一覧 1部及び電子ファイル⑧ 提案書受理票 (本紙)※又は登記簿謄本等の原本または写し。 切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件 名 「情報処理安全確保支援士 支援士システムの刷新」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ担当者名: ㊞16独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日ま17でに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 (入札の取り止め等)第10条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 182 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 詳細はIPAウェブサイト「IPAが行う実践講習」5を参照4「講習の目的と概要」:https://www.ipa.go.jp/jinzai/riss/forriss/koushu/overview.html5「IPAが行う実践講習」:https://www.ipa.go.jp/jinzai/riss/forriss/koushu/jissen.html36のこと。 17 実践講習(民間等) 登録セキスぺが受講する「民間事業者等が行う実践講習」の略。 詳細はIPAページ「民間事業者等が行う実践講習」6を参照のこと。 18 実践講習(短期プログラム)IPA産業サイバーセキュリティセンターが行う「業界別サイバーレジリエンス強化演習(CyberREX)」と「制御システム向けサイバーセキュリティ演習(CyberSTIX)」の2つの講習を合わせた名称。 詳細はIPAページ「IPA産業サイバーセキュリティセンター短期プログラム」7を参照のこと。 19 その他 中小企業向けサイバーセキュリティ対策支援者リスト国家資格「情報処理安全確保支援士」の資格者のうち、中小企業向けのサイバーセキュリティ対策支援が実施できる専門家の得意分野・専門領域を可視化したリスト。 詳細はIPAページ「中小企業向けサイバーセキュリティ対策支援者リスト」8を参照のこと。 6「民間事業者等が行う実践講習」:https://www.ipa.go.jp/jinzai/riss/forriss/koushu/minkan.html7「IPA産業サイバーセキュリティセンター短期プログラム」:https://www.ipa.go.jp/jinzai/ics/short-pgm/index.html8「中小企業向けサイバーセキュリティ対策支援者リスト」:https://www.ipa.go.jp/security/sme/shien/list.html372. 新支援士システムを取り巻く環境① 全体概要新支援士システムとそれを取り巻く環境について、下図に記載する。 図2 新支援士システムを取り巻く環境② 新支援士システムに関わる利用者下表にて、新支援士システムの利用者について説明する。 表2 利用者一覧No. 利用者 説明1 登録セキスぺ 本システムにアクセスし、講習の提供を受けるユーザ。 2 支援士試験合格者(登録申請の申請者)情報処理安全確保支援士試験に合格し、登録申請を行うユーザ。 3 団体担当者 団体一括支払いを行う、登録セキスぺが所属する組織・企業の担当者。 4 実践講習講師 実践講習に登壇する講師。 5 ロゴ利用申請者 登録セキスペのロゴ利用を申請する組織・企業の担当者。 6 一般利用者 情報処理安全確保支援士検索サービス等、一般公開しているサービスを利用するユーザ。 7 管理者(IPA職員) 新支援士システムの管理や各種申請業務等を行うIPAの職員。 8 実践講習事業者 IPAから実践講習の運営業務の委託を受けた事業者。 9 実践講習(民間等)事業者 実践講習(民間等)の事業者。 10 実践講習(短期プログラム)担当者実践講習(短期プログラム)の担当者。 383. 開発方針新支援士システムは今後、機能拡張や別システム開発に伴う機能連携等が続くと想定されるため、継続的な価値提供実現のために、開発・運用フェーズの生産性・利便性を考慮したうえで現実的な選択肢を採用すること。 また、効果が期待できる場合は、AI活用も選択肢として検討すること。 各方針の新支援士システムへの適用についてメリット・デメリットなどを踏まえた考え方を提案書に記載すること。 ① アーキテクチャ本システムはクラウドネイティブの構成として、クラウドサービスの提供機能を最大限活用するようデザインされたアーキテクチャとすること。 特に、信頼性、拡張性、継続性等の向上に寄与するクラウドサービスと構成を選定すること。 (1) 「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」および「ガバメントクラウドの全般的なガイド リファレンスアーキテクチャ」に基づき、運用コスト削減や柔軟なリソースの増減等の観点からシステムのモダン化を考慮し、またセキュリティの観点からゼロトラストを考慮したクラウドネイティブとすること。 ※本システムは、ガバメントクラウドの利用を想定している。 <政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針>https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/5167e265/20230929_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf<ガバメントクラウドの全般的なガイド リファレンスアーキテクチャ>https://guide.gcas.cloud.go.jp/general/quotation-request-procurementモダン化に関しては、次のデジタル庁GCASガイド「ガバメントクラウドにおけるモダン化の定義」を参考にすること。 <ガバメントクラウドにおけるモダン化の定義>https://guide.gcas.cloud.go.jp/general/modernization-definition(2) 本事業の実施においてクラウドサービスを利用する場合、経済産業省が公表する「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。 また、以下のいずれかの要件を満たすこと。  ISMAPクラウドサービスリストまたはISMAP-LIUクラウドサービスリスト(以下、「ISMAP等クラウドサービスリスト」という。)に掲載されていること。  ISMAP等クラウドサービスリストに掲載される予定があり、その申請時期が明確に示されていること。  ISMAP管理基準の管理策基準が求める対策と同等以上の水準を満たしている事が確認できる情報を提供可能なこと。 <クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン>https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/cloudsec2013fy.pdf(3) データ項目や操作性について変更が生じる可能性があることや、リリース後の機能強化もあるため、機能変更/追加や新技術の採用が容易にでき、稼働中のサービスを停止することなくシステム公開ができるアーキテクチャを採用すること。 ② 開発方式(1) 開発に当たっては、継続的インテグレーション・継続的デリバリー(以下、「CI/CD」という。)を可能とし、必要な要素(開発環境、検証環境等)一式をその対象とすること。 (2) 統合開発環境(エディタ、コンパイラ、デバッガなどプログラミング支援機能を含む)等は、請負者が用意すること。 また品質向上のため、リポジトリ管理、プロジェクト管理の効率化を39目的としたプロジェクト関係者間のコラボレーション促進機能等の提案があれば望ましい。 (3) これらの開発環境については運用・保守事業者に引き継ぐことを想定し、可能な限りクラウド提供のCI/CDパイプラインもしくはマネージドサービス等と連携してクラウド環境に構築すること。 なお、開発ツール等の組合せで実現した場合には、運用・保守事業者が該当ライセンス等を用意した上でそれらを引き継ぐことが可能であること。 (4) UI設計はUI設計専用のアプリケーションを利用し随時共有すること。 (5) 開発にあたっては、効率性や信頼性等を維持した上で、極力開発コストの低減を図ること。 ③ アプリケーションプログラムの設計方針(1) マイクロサービスアーキテクチャ、クラウドネイティブ、クラウドサービスのマネージドサービスのみによる構成等、モダン技術を前提として構築する。 (2) クライアントサーバー方式、専用端末のシンクライアント(VDI)等の旧来技術は、高コスト化の要因となるため採用しないこと。 (3) 情報システムを構成する各コンポーネント間の疎結合、再利用性の確保を基本とする。 (4) システムが取り扱うデータの保管・管理に際して、データの容量、更新頻度、保存期間等を考慮し最適なストレージサービスを選定の上、利用する。 またデータの保管・管理方針が変更となった際に、ストレージサービス間でのデータの移行が容易となるよう設計上考慮する。 (5) 各画面は、レスポンシブデザインを基本とする。 (6) 外部データの連携では、CSV連携およびAPI連携を想定すること。 404. 機能要件別紙「仕様書-機能要件」を参照のこと。 415. アプリケーションログ取得するアプリケーションログは以下のとおり。 以下のアプリケーションログに過不足がある、保存期間が適切ではない等と判断した場合は、別途IPAと協議の上、取得するアプリケーションログを決定する。 表3 アプリケーションログNo. ログ種別 概要 保存期間1 アクセスログ 新支援士システムの画面にアクセスしたログを記録し、照会・出力する。 1年間以上2 操作ログ ログインを必要とする画面では、新支援士システムを操作したログを残す。 ログイン、ログオフ、ボタン操作、データ入出力等のログを記録し、照会、出力する。 426. システム稼働環境の要件① 本番環境および検証環境(1) 請負者は、本システムで必要となるクラウドサービスを示すシステム構成・ネットワーク構成ならびに利用するクラウドベンダーを提案書に記載すること。 システム構成には、デジタル庁GCASガイドのリファレンスアーキテクチャ(※)を踏まえたアーキテクチャ図を含めること。 なお、システム構成・ネットワーク構成は、必要に応じてIPAと協議のもと調整を行うものとする。 ※デジタル庁GCASガイド(ホーム>ガバメントクラウドの全般的なガイド>リファレンスアーキテクチャ(第1~4章 全体概要))https://guide.gcas.cloud.go.jp/general/reference-architecture-overview(2) 環境の構築においては、IaC(インフラ環境の自動構築)技術およびCI/CD(ビルド、テスト、デリバリー、デプロイメントの自動化)技術を利用した品質向上を行うこと。 (3) 利用するリージョンは国内であること。 ② 開発環境新支援士システムの開発環境は、以下の要件を満たすこと。  構築、テストに係る作業場所及び必要な機器、サービス等は、請負者が用意すること。  構築、テストに使用する機器、サービス等について、十分なセキュリティ対策を施すこと。  開発環境は納入物には含まない。 ③ クライアント環境新支援士システムのクライアント環境は、以下の要件を満たして動作すること。  PC、タブレット端末及びスマートフォン上で動作する一般的なブラウザ(MicrosoftEdge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Safari)において動作し、ブラウザ以外のクライアント用ソフトウェアは必要としない。  視覚障害者に向けた画面読み上げソフトがインストールされた端末環境に対応する。 なお、対応するOSは別途IPAと協議の上決定する。 437. 非機能要件① 性能・拡張性要件(1) 前提条件新支援士システムの性能目標を設定するにあたり前提となる事項は下表に記載のとおり。 表4 前提条件:想定するデータ量No. 情報名 要件1 ユーザ数登録セキスペ 最大50,000人程度(現状25,000人)実践講習事業者 60人程度実践講習講師 30人程度管理者(IPA職員) 20人程度2 同時アクセス数オンライン講習 動画コンテンツ視聴の最大同時視聴数:200件3 データ量(教材)・動画コンテンツHD 1280×720px(15fps)で最大6単元(最大6時間分)の配信を想定(登録セキスペが年1回利用。1単元の学習時間は1時間程度)・スライドコンテンツ40MB/コース(登録セキスペが年1回利用)※パワーポイント形式のアップロードコンテンツ。 1コースにつき6単元(ファイル)に分割される。 (2) 性能目標値新支援士システムの性能目標値は、下表に示すとおり。 ただし、管理者画面等の取扱情報量が多い機能についてはこの限りでない。 表5 性能要件No. 情報名 要件1 画面応答待ち時間原則3秒以内※一般的なブロードバンドネットワークを利用した場合に、ストレスを感じない程度とする。 2ファイルダウンロード/アップロード時間原則5秒以内※上記と同様。 (3) 拡張性新支援士システムは、利用者等のデータ量・アクセス数の増加に備え柔軟にリソースを拡張できるよう配慮されていること。 ② 可用性・信頼性要件(1) 稼働前提計画的なメンテナンスを除いて、原則24時間365日の稼働を前提とする。 新支援士システムは、平日休日に関わらず、サービス停止は6時間以内にとどめ、月間稼働率は99.6%以上とすることを目標とすること。 44【サービス継続要件】表6 サービス継続要件システム障害時 災害/大規模障害時目標復旧レベル(RLO) 全業務の再開(性能は通常より低い水準を許容する)目標復旧時間(RTO) ・登録業務、オンライン講習業務、実践講習業務等に係る障害(IPA職員以外が利用するサービスの停止)は 24 時間365日で6時間以内・上記以外の業務(IPA事務機能部分)は土日、祝日、年末年始等を除く通常営業日 9:30~18:15の対応で6時間以内個別調整目標復旧時点(RPO) 障害発生直前 日次バックアップからの復旧サービス継続要件は目安であり、具体的な計画は、障害箇所、時期、内容、業務の状況等に応じて協議の上決定することとする。 (2) 稼働要件新支援士システムは、IPAが想定するユーザ数、データ量を超えた場合でもシステムが停止せず動作するような要件で稼働すること。 (3) 冗長化各構成要素について、故障等を検知した際、クラウドサービスの利用を前提として自動的に予備の環境へ切替える等、適切に冗長化を行い、特定の部分の障害によりシステム全体が停止してしまうような SPOF(単一障害点)を極力排除すること。 (4) アベイラビリティゾーンアベイラビリティゾーン(以下「AZ」という)については、マルチAZによって複数のAZをまたいだシステム冗長化を実現し、可用性を高める方針とする。 しかし頻繁にAZ間の通信が発生するアプリケーションについては、AZ間のレイテンシが増幅し性能に影響を与える可能性がある。 これらの性能面の影響を評価できるよう、設計・開発期間中の早い段階で性能面の影響を評価し、必要に応じてアプリケーション改修等の手段で性能改善への対応方針を確立すること。 ③ セキュリティ要件新支援士システムは、セキュリティについて十分に考慮し対策を講じたシステムであり、システムのセキュアな環境の監視、維持、及び利用者が安心してシステムを利用できる環境を実現すること。 また、テスト終了時にテスト結果報告書を作成すること。  システムテスト工程で発見された不具合等については、システムテスト工程完了時までに対応を完了すること。 (4) 受入れテスト 受入れテストは、IPAがテスト仕様書を作成し、これに基づいて実施する。 請負者は、IPAの作業支援を行うこと。  受入れテストにおいて納入物の全部または一部に不合格が生じた場合は、直ちに必要な修復を行うこと。  テスト実施結果を取りまとめる作業に協力すること。 51 テスト後は設定等を見直し、システムの稼働が可能な状態とすること。 ⑤ テストデータ テストで使用するデータが存在するときは、テスト計画書に使用するデータの種類等を記載すること。 また、運用・保守期間中は、IPAが提示を求めた場合テストデータを提示できるよう保管すること。  テスト終了時には、IPAに確認の上、テスト時に使用したデータ、ユーザID等を削除すること。  テスト時に使用した不要なプロセス及びサービス等は、運用開始までに完全に停止すること。 529. 運用・保守要件運用及び保守要件を以下に記載する。 ① 障害対応と環境メンテナンスシステムの維持に必要なメンテナンス(ハードウェアの定期点検、ソフトウェアのアップデート、無影響確認、セキュリティ対策機器の設定見直し等)、及び障害への対応を行うこと。 なお、セキュリティインシデントやシステム障害等が発生した際に原因の特定や影響範囲の調査が確実に行えるよう、システムログについては取得する種類や保管期限等を適切に定めた上で運用すること。 ② バックアップ運用 各種クラウドリソースの保護として適切な方法を採用し、障害発生時の復旧作業に支障がない管理体制を確保すること。  ファイル単位のバックアップを行う場合には、世代管理や多重化、変更管理を行うこと。  アクセス権限バックアップしたデータの保管場所にはアクセス権限を付与し、管理者以外がアクセスできないようにすること。  データの隔地保管バックアップとして永久増分と重複排除を積極的に活用し、ISMAP管理基準が求める暗号化を行った上で、国内の別リージョンに隔地保管すること。  バックアップツールバックアップ対象、頻度、バックアップデータへのアクセス権限及び保存期間といったバックアップポリシーを一元的に管理できる機能を持った、クラウドサービスプロバイダが提供するバックアップサービスを利用すること。 ③ システム監視 システムの運用状況を監視し、障害や不正アクセス等の検知及び対応を行うこと。  サービスの運用状況を監視し、障害の発生またはその兆候を検知するとともに、障害を検知した際には重要性等で分類した上で、メールなどにより自動で通知する仕組みを構築すること。 監視には、例として以下のものがある。 ジョブ監視、死活監視、性能監視、リソース監視、障害監視、ログ監視(監視対象のログを監視し、特定の文字列パターンと一致した場合に障害とする方式)、セキュリティ監視、クラウドの構成監視(クラウドサービスを構成する要素を監視する方式)、外形監視(当該システムを利用するユーザと同じ方法でアクセスし正常に動作しているか監視する方式)等 各種監視結果を定期的に集計・分析し、監視方法や閾値、通知の見直し等が必要な場合は、IPAの承認を得た上でこれに係る設計を行い、対応を実施すること。 ※オートスケーリングについても定期的に分析を行い、IPAの承認を得た上で見直すこと。 ④ セキュリティ対策状況の定期報告 障害対応結果、及びセキュリティ対策状況については、定期的にIPAに報告すること。 ただし、アプリケーション障害やシステムダウン、セキュリティインシデント等の利用者に与える影響が大きく緊急性が高い事象については、検知後速やかにIPAにエスカレーションすること。  運用・保守の報告書は、月次報告に相当する情報でもダッシュボード等自動的な可視化ツールで賄える範囲はドキュメント化しないことにより、真に必要な報告事項・調整事項のみに絞ってドキュメント化し、報告書作成⼯数を削減すること。 53⑤ IPAからの問合せ対応IPAからの問合せ(システムの利用方法や稼働状況の確認等を想定)に対応すること。 時間帯は、土日、祝日、年末年始等を除く通常の営業日の9:30から18:15を原則とする。 ただし障害発生時の対応はこの限りではなく、「13.保証要件(7)」を参照のこと。 ⑥ 操作マニュアルのメンテナンス システムアップデート等により操作マニュアルの記載内容に変更が生じた場合に改版する。 ただし、操作マニュアルを作成せずに代替方法で新支援士システムの操作方法を利用者に示している場合には、その代替方法に対して適切な対応を行うこと。  クラウドサービスが提供する各サービスのマニュアル/説明資料を活用することにより、マニュアルについて効率的に作成すること。 ⑦ 決済代行会社の決済システムの利用登録セキスペまたは登録セキスペが所属する団体担当者からの、講習受講申込や徽章貸与申込等に対して、選択された決済方法(クレジットカード決済、コンビニエンスストア決済、Pay-easy決済)に従い、次の要件で決済代行会社の決済処理と連携するよう整備すること。 なお、IPAが入札により決済システムを調達するので、IPAが指定した決済代行会社の決済システムを利用すること。 (2026年度上期中に契約予定) 新支援士システムに決済代行会社が提供するライブラリモジュールが組み込まれる事になるので、請負者のシステムとの互換性、あるいはライブラリモジュールのプログラム著作権等の理由によってシステムの改修が必要な場合は、請負者の責任及び費用負担において実施すること⑧ 本稼働直後の切り戻し本稼働後に移行等の問題が発覚し、現行システム(講習管理システム、支援士システム)を再度稼働させる必要が生じた場合、IPAと協議し、現行システムへの切り戻しを行うこと。 その後、問題を解決してスケジュールを引き直し、再度本稼働に着手すること。 ⑨ 本稼働直後の対応本稼働直後、システムを安定運用できているとIPAが判断するまでの期間は、請負者は速やかに問題対応できる体制を整え、定例会に加えて臨時の会議を開催することが望ましい。 ⑩ 運用・保守期間の延長本件の運用・保守終了後も運用・保守期間延長の可能性がある。 運用・保守期間が延長された場合に、再度運用・保守契約を締結できること。 ⑪ クラウドサービスに関する運用・保守本システムはクラウドサービスを利用して運用されるため、以下の取り組みを行うこと。  運用期間中において利用予定範囲を超過することがないよう、システムの縮退を検討するために必要となる情報収集等の仕組み(クラウドサービスの課金状況やリソースの利用量の監視、一定の閾値を超えた場合のアラート処理等)を設けること。  クラウドサービスのマネージドサービスを効果的に活用し、運用コスト削減を継続的に図ること。 原則としてサーバーレスとの構成を取ることとするが、インスタンスを利用してサーバーを立てる場合は、サーバーのスペック等を適切な範囲に調整してコスト削減を継続的に図ること。 (オートスケールを利用する場合の変更条件・上下限値等を含む。) リソース確保の方式(リザーブドインスタンス、スポットインスタンス等)についても検討すること。 54 自動化や効率化が可能と思われる作業の洗い出しを行い、IPAと協議の上、システムの改善を実施すること。  システム利用状況(時間/頻度)、学習状況(学習時間 等)のログを取得し、IPAと協議の上、システムの改善を実施すること。  利用しているクラウドサービスにおいて脆弱性及び不具合が確認された場合は、その対応についてIPAと協議し、パッチ適用要否を判断すること。  クラウドサービスにおいてバージョンアップ等の情報が公開された場合には、バージョンアップに伴う影響調査を実施した上で、IPAと協議し、適用等の可否を決定すること。 なお、実施することとなったバージョンアップに伴う機器・サービス等の停止は計画停止に準ずるものとして扱う。 また、バージョンアップに起因して改修が必要な場合には、対応について別途IPAと協議すること。  コードの変更を行う際は、CI/CDパイプラインの構築を行い、検証環境、本番環境に効率的かつ効果的に反映する仕組みを整備する。  クラウドサービスで利用している環境の最新化や更新は、原則としてIaC(Infrastructureas Code)を活用しコードを変更し、変更後のコードを実行することにより実施すること。  修正パッチ適用やバージョンアップ等を行う場合には、事前に開発環境および検証環境において本サービスの運用に影響が生じないことを十分に検証し、環境更新の事前評価を実施すること。 ⑫ 保守実績の評価及び改善保守実績の評価及び改善として以下を実施すること。  本サービスの運営に関わる関係者間で本サービスの保守に係る情報や問題認識を共有し、保守業務の品質を継続的に維持・向上させること。  本システムが使用するアプリケーション、クラウドサービス、ソフトウェア等の保守実施状況について、日々の保守業務の中で収集する定量的な管理指標を定め、IPAと合意すること。  ログ解析機能等を活用し、指標値の収集、評価及び管理を効率的に行うこと。  管理指標の達成状況を評価し、未達の場合は原因分析を行い、改善措置を検討すること。 また、これらの実績、評価、改善措置について、定期報告すること。  ログ解析機能、Web 解析機能の活用を前提として、モニタリング及び運用過程を通じて得られた利用状況を分析することにより、ライフサイクルコスト低減の観点から、利用するクラウドサービスの使用量及びソフトウェアライセンスを削減すること。 また、利用状況の実績、評価、コスト削減可能性について、定期報告すること。 ⑬ 運用・保守手順書の作成請負者は定常時及び障害時において想定される運用・保守体制、実施手順等を取りまとめた運用・保守手順書を作成し、IPAの承認を得ること。 ⑭ ガバメントクラウド移行新支援士システムは、サービスイン後にガバメントクラウドに移行する予定である。 運用・保守費にガバメントクラウドへの移行作業工数(動作検証等を含む)を見込むこと。 5510. リリース審査会への対応IPAはシステム公開の15日前までにリリース審査会を実施するため、請負者はリリース審査会に必要な資料の準備、審査会実施に当たっての必要なリリース判定項目の情報提供を行うこと。 なお、請負者は審査会への同席は不要とする。 5611. データ移行に関する要件業務データの移行については、次の要件に従い、移行作業を行うこと。 ① データ移行に関する前提条件(1) データの移行漏れを防止するため、データ移行時には現行システムを停止する必要がある。 業務停止に当たっては、IPAに対して移行に係る時間や制約条件等を報告し、事前に十分な調整を行うこと。 (2) 移行対象データ現行システムで保持しているデータを必要に応じて移行すること。 (業務情報が含まれたファイル、コード情報を含む)。 表7 代表的な移行情報No. データ名称 説明1 現行支援士システムが保持するデータ登録セキスペの基本データ、決済データ、登録申請データ,徽章在庫および貸出状況等2 現行講習管理システムが保有するデータオンライン講習コンテンツ、オンライン講習履歴データ・実践講習受講履歴データ、アンケート結果データ、テスト結果データ、決済データ等3 団体のロゴ申請データ団体のロゴ申請データ(Excel)4 中小企業向けサイバーセキュリティ対策支援者リスト居住地、登録番号、氏名、メールアドレス、企業支援実績、支援期間等のデータ。 詳細は「表 1 用語一覧」に記載の IPA ページを参照のこと。 (3) 新支援士システムの要件等に伴い、移行対象データの作成や加工が必要な場合においては、移行元システムの運用・保守事業者と協力して実施すること。 なお、データ移行の実施体制と役割分担については下表を参照の上、データ移行作業が円滑に進むよう適宜調整すること。 表8 データ移行に向けた作業手順及び役割分担No. 作業名 IPA現行システム事業者新支援士システム事業者(請負者)1 移行計画の作成 承認 支援 作成2移行対象データ準備・提供(講習管理システム)承認 作成 支援3移行対象データ準備・提供(支援士システム等)作成、承認 ― 支援4 移行対象データ分析 承認 支援 分析5 移行サーバー準備(利用する場合) 承認 ― 作業6 移行ツール開発 承認 ― 作業7 移行対象データクレンジング 支援、承認 支援 作業8 移行リハーサル 承認 支援 作成9 移行判定 承認 ― 作成10 本番移行 承認 支援 作成(4) 本番環境への移行作業は、システム停止を伴うことから、迅速に実施する事が求められる。 データ移行作業中に障害が発生する場合も想定し、連絡体制・現場対応体制を確保すること。 (5) データ移行に関しての計画をまとめた「移行計画書」を作成し、IPAの承認を得ること。 「データ移行計画書」には、下記を含めること。 57表9 移行計画書の記載内容No. 項目 内容1IPA及び各事業者のデータ移行実施体制と役割・データ移行作業は、請負者が主体となり実施するものとする。 2移行に係る作業及びスケジュール・請負者は、IPA にデータ移行スケジュールを提示し、確定した内容をデータ移行計画に反映させること。 3 移行対象データ ・データ名称、保管環境、容量、など。 4 移行方法/移行ツール・移行可能期間の制約も踏まえた上で、一括移行、差分連携等の手法を組み合わせて、円滑に移行が行えるように留意すること。 ・業務停止に当たっては、IPA に対して移行に係る時間や制約条件等を報告し、事前に十分な調整を行うこと。 ・使用する移行ツールを明示すること。 5移行作業手順書・マニュアル・具体的な移行方法や手順は、IPAとの協議の上で確定し、手順書やツールの操作方法等に関するマニュアル等を請負者が作成すること。 6 移行ロールバック手順書・移行の失敗した場合は、移行先環境をロールバックして移行のリトライを行う必要がある。 このロールバックの手順をあらかじめ定めること。 7 移行後動作検証ケース・移行後に移行が成功しているか確認する為の移行後動作検証ケースを作成すること。 このケースは移行リハーサルおよび移行(本番)で使用すること。 8 移行リハーサル計画・移行の設計内容、データ移行用サーバー及び移行先データベース内容、(必要なら)連携業務APの接続切替え方法、移行リハーサルにおける方針、スケジュール、実施体制、実施手順、検証方法、作業時のセキュリティ対策等を定めること。 9 移行判定基準・移行(本番)開始前に満たすべき移行判定基準を定めること。 なお、移行判定基準には以下を含め詳細はIPAと協議の上決定すること。 ・単体テスト、結合テスト、システムテスト、受入テスト、移行リハーサルで摘出された全ての障害(バグ、不具合等を含む)が除去されていること。 仮に除去されていない障害がある場合は、その対処方針が明確となっていること。 ・移行計画書及び移行リハーサルの結果が適正であること。 ・「本番切替えに関する要件」で示す準備が整っていること。 10 本番移行計画・本番移行時の実施手順、実施体制、タイムスケジュール等を定めること。 ② 移行対象データ準備・提供現行講習管理システムの移行対象データは、現行システム運用・保守事業者が移行対象となるデータを整理し請負者に提供する。 それ以外の移行対象データは、IPAがデータを整理し請負者に提供する。 請負者は、移行対象データを受領し内容を確認すること。 ③ 移行対象データ分析請負者は、移行対象データを分析し、データクレンジング等の加工作業が必要であるか確認し、移行計画書をメンテナンスの上、IPAに報告すること。 ④ 移行サーバー準備・移行ツール開発・データクレンジング「移行計画書」の内容に基づき、移行サーバーを準備(利用する場合)し、移行ツールの開発及58びテストを実施すること。 既製のソフトウェア製品の機能をそのまま利用する場合でも、3.開発方針、6システム稼働環境の要件、7.非機能要件等に合致することを確認し、利用にはIPAに報告の上、承認を得ること。 なお、移行対象データに対し、データクレンジング等の加工作業が必要な場合は当該作業を実施すること。 ⑤ 移行リハーサルシステム移行、データ移行のリハーサルでは以下の点に留意すること。 (1) 請負者は、移行リハーサルの実施前に、移行に係る作業手順を記した「移行リハーサル計画書」を作成すること。 また、その内容についてIPAに説明し、承認を得ること。 (2) 移行計画書に問題がないことを検証するため、移行リハーサルを実施すること。 なお、移行リハーサル実施後における使用データの扱い(移行リハーサル後に使用データを削除等)についても検討すること。 (3) 請負者は、移行リハーサルの結果として移行リハーサルの結果を分析し、本番移行に向けた課題などを明確にすること。 (4) 作業品質に改善及び再検証を要する問題点を確認した場合、必要に応じて移行リハーサルの再実行を検討すること。 (5) 請負者は、IPAの指示がある場合、修正した移行リハーサル計画書及び移行リハーサル手順書を基準として移行リハーサルを再実行すること。 (6) 請負者は、移行リハーサルの実施後、「移行リハーサル結果報告書」を作成すること。 また、その内容についてIPAに説明し、承認を得ること。 (7) 請負者は、移行リハーサル評価結果に基づき、本番移行までに解決を要する課題について整理すること。 ⑥ 移行判定請負者とIPAは、移行開始判定を目的とした会議を招集し、「移行計画書」に定めた移行判定基準を満たしているか確認した上で、移行判定を行う。 請負者は、IPAが移行判定を適切に実施できるよう、報告には「移行計画書」に記載した移行判定基準を満たしているか分かるような情報を含めること。 ⑦ 本番移行移行判定に合格した場合、本番移行を行う。 本番移行では以下の点に留意すること。 (1) 本番移行に向けて、移行リハーサルの実施結果を元に移行計画書の本番移行計画を修正すること。 また、その内容についてIPAに説明し、承認を得ること。 (2) 本番移行計画には、チェックポイントを設定し、作業の進捗度と経過時間などを元に、ロールバック判断基準を設けること。 (3) 請負者は、本番移行に係る作業過程において作成する提出物及び成果物の内容について、IPAに説明を行い、承認を得ること。 (4) 請負者は、本番移行に伴う作業状況について、事前にチェックポイントを設定し、適切なタイミングでIPAに報告すること。 万一、作業の実施中に不具合等を生じた場合は、速やかにIPAに報告するとともに、必要な対応を行うこと。 (5) 移行リハーサル、本番移行の実施結果は「移行結果報告書」として取りまとめ、IPAの承認を得ること。 5912. 本番切替えに関する要件システムの本番切替えについては、次の要件に従い作業を行うこと。 ① 現行システムから新システムへの切替え作業準備現行システムから新システムへの切替え準備として、下表の本番切替え計画書を、現行システム事業者の支援を受けて新支援士システム事業者(請負者)が作成し、IPAの承認を得ること。 表10 本番切替え計画書の内容No. 項目 内容1 本番切替え計画・本番切替え時の実施手順、実施体制、タイムスケジュール等を定めること。 2 切り戻し手順・新支援士システムの不具合等により現行システムへの切り戻しが必要となった場合を想定して、切り戻し手順書をあらかじめ定めること。 また、切り戻し後に現行システムが正常稼働しているか検証する方法も定めること。 3本番切替え前の動作検証ケース・本稼働準備が完了しているか確認する為の、本番切替え前の動作検証ケースを作成すること。 例:IPA内からは登録セキスペがログイン可能か確認IPA外からは「工事中」画面が表示されることを確認4 本番切替え判定基準・本稼働開始前に満たすべき稼働判定基準を定めること。 プロジェクト計画書案は、ひとつの独立したドキュメントとして成立するように構成し、章立てを提案書本文から引き継がずに最初から開始すること。 プロジェクト計画書案には、以下の内容が含まれていることを要求する。 提案書本文で記述した事項と重複することを妨げない。 また、IPA側の体制等、提案時点で知り得ない情報を要するものについては、想定できる範囲内で記述すること。 ① 実施体制・作業要員等について、実働可能な人数と役割を含めて図表を用いた記述。 ・特に再請負により業務の全部または一部を第三者と共同で行う場合には、それぞれの役割分担と関係。 ・開発の一部を外注する場合、その作業内容。 ・主要なリーダ/担当者について、担当作業、スキル、略歴・社内外のセキュリティに関する教育の受講歴75・コミュニケーション計画及びプロジェクトの意思決定手順② 工程計画(資源・工数・要員などの計画を含む)・EVMに基づくWBS(ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー。少なくともレベル2、必要に応じてレベル3まで細分化され、かつ、作業項目毎に工数、コスト等により定量化されていること)・主要なマイルストーン③ 工程管理計画・具体的な、WBSディクショナリーの骨子及び進捗評価基準(あるいはその考え方)・ドキュメント一覧(納品物だけでなく、プロジェクト遂行にあたって用いるドキュメントを全て)④ 品質保証計画・具体的な、ドキュメント作成基準の考え方、ドキュメントレビュー計画、品質評価指標の考え方など⑤ セキュリティ計画・実施体制、設計における情報セキュリティ対策の方針前提条件、制約条件及びリスク分析2.3 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判にて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書については、電子媒体に保存された電子ファイルの提出を求める。 その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office形式、Open Office形式またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。 記録媒体は、CDまたはDVDとする。 2.4 留意事項① 提案書作成に当たって、「1.2 留意事項 ①」に注意する。 ② 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。 ③ 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。 ④ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)補足資料として提出する。 ⑤ 入札者は、提案内容について具体的に提案書本文に記載すること。 より具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、提案書本文との対応付けをした上で補足資料として提出することは可能であるが、その際、提案要求事項を満たしているかどうかが提案書本文により判断されることに留意すること。 例えば、提案書本文に「補足資料○○参照」とだけ記載しているものは、提案書に具体的提案内容が記載されていないという評価となる。 ⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑦ 提案書、その他の書類は、本入札における総合評価落札方式(加算方式)の技術点評価にだけ使用する。 ただし、落札者の提案書(別紙を除く)は契約書に添付する。 ⑧ 提案書別紙「プロジェクト計画書案」については、調整の後に合意形成するものとする。 76第3章 添付資料の作成要領3.1 個人情報保護体制についての記入方法【様式-A】を用いて作成すること。 「ご回答者連絡先」を記入し、設問に回答(はい、いいえのいずれかに「○」を付ける。)の上、必要事項の追加記入すること。 (※余白を縦横に伸縮して記入すること)。 なお、本様式は、個人情報の取扱いに関して入札者が講じている保護措置について確認することを目的としている。 従って、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格とはならない。 但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合がある。 3.2 情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書の記入方法本件の担当部署を含む組織体を対象として、情報セキュリティ対策ベンチマーク(https://www.ipa.go.jp/security/benchmark/index.html)を実施し、その結果を報告すること。 【様式-B】に従い作成すること。 なお、本様式は、入札者の情報セキュリティに対する取組について確認することを目的としている。 従って、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格とはならない。 但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合がある。 77第4章 評価項目一覧の構成と記載要領評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。 「提案書ページ番号」及び「遵守確認欄」については、【入札者が記載する欄】として記載要領を示している。 [評価項目一覧の構成と概要]項目欄名 概要説明提案書の目次 評価項目一覧の提案書の目次。 提案書の構成は、評価項目一覧の構成と同一であること。 評価項目 評価の観点。 評価区分 遵守確認事項 本件を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る内容の提案は求めず、当該項目についてこれを遵守する旨を記述する。 提案要求事項(必須)必ず提案するべき事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の審査基準に従い評価し、それに応じた得点配分の定義に従い採点する。 基礎点に満たない提案は、不合格とする。 提案要求事項(任意)必ずしも提案する必要はない事項。 これら事項については、入札者が提案書に記載している場合にのみ、各提案要求項目の審査基準に従い評価し、それに応じた得点配分の定義に従い採点する。 また、当該項目への提案内容により不合格となることはない。 提案書ページ番号【入札者が記載する欄】作成した提案書における該当ページ番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は、本欄に記載されたページを各提案要求事項に係る提案記述の開始ページとして採点を行う。 プロジェクト計画書案については、別紙における該当ページ番号を記載すること。 遵守確認欄 【入札者が記載する欄】評価区分が「遵守確認事項」の場合に、入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 配点構成及び審査基準 評価区分が「提案要求事項(必須)」または「提案要求事項(任意)」の評価項目に対して、どのような基準で採点するかを示している。 78第5章 評価手順5.1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「5.2① 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価区分の必須項目を全て満たしていること。 5.2 総合評価点の計算①総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点= 基礎点 + 加点価格点= 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※価格点は小数点第2位以下を切り捨てとする。 ②得点配分技術点420点価格点210点5.3 技術審査5.3.1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件を全て満たしているか審査を行う。 一次評価で合格した提案書について、次の「5.3.2 二次評価」を行う。 ① 「遵守確認事項」欄の全てに「○」が記入されていること。 ② 「提案書該当ページ」欄に提案書のページ番号が記入されていること。 ③ 「提案書該当項番」欄に提案書の項番が記入されていること。 5.3.2 二次評価上記の「5.3.1 一次評価」で合格した提案を対象として、「V.評価項目一覧」で示す、評価項目、提案分類に基づき、技術審査を行う。 なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングより得られた評価を加味するものとする。 評価にあたっては、複数の審査員の合議によって各項目を評価し、評価に応じた得点の合計をもって技術点とする。 5.3.2.1 基礎点評価提案内容が、必須要件事項を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。 一つでも必須要件事項を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 5.3.2.2 加点評価提案要求事項(任意)に対し、評価項目の内容を満たした場合のみ加点を付与する。 ただし、「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 79認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし(※1) 15えるぼし3段階目(※2) 12えるぼし2段階目(※2) 11えるぼし1段階目(※2) 6行動計画策定(※3) 3次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん(※4) 15くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5)12くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)11トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)11くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※8)9トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)8くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)6行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)3若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 12※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による80改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの81【様式-A】個人情報保護体制について本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。 お手数ですが、最初に「ご回答者連絡先」を記入し、以下の設問に回答(はい、いいえのいずれかを〇で囲みください。)の上、必要事項の追加記入をお願い致します。 余白を縦横に伸縮してご記入ください。 ご回答者連絡先組織名部署名氏名連絡先電話番号メールアドレスQ1.個人情報保護に係るプライバシーポリシー・規程・マニュアルはございますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に名称、作成年月日、作成の参考にした業界ガイドライン(名称・作成機関名)を記入してください。 【個人情報保護に関するプライバシーポリシー・規程・マニュアル】Q2.個人情報保護に係る組織内体制はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に担当部門、役職名、役割、担当業務範囲を記入してください。 【個人情報保護に係る組織内体制】82Q3.個人情報を取扱う従事者(派遣職員、アルバイトを含む)への教育・研修を実施しておりますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に実施部門、開催時期・年間回数、対象者、使用テキストを記入してください。 【個人情報保護に係る従事者への教育・研修体制】Q4.個人情報保護に係る監査規程はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に監査規程(名称、制定年月日)を記入してください。 また、すでに監査の実績がある場合は、直近の監査実施日を記入してください。 【個人情報保護に係る監査規程・直近の監査実施日】Q5.情報処理システムの安全対策はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 【情報処理システムの安全対策】「いいえ」と回答した設問に対して、このたびのIPAからの個人情報を取扱う業務を実施する上でご検討されている保護措置の案があれば以下にご記入ください。 形式は自由です。 余白を縦横に伸縮してご記入ください。 【今回の個人情報を取扱う業務でご検討されている保護措置案】Q6.認定団体からプライバシーマークを付与されておりますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入(上書き)してください。 認定番号:○○○○○○○有効期間:○○○○年○○月○○日 ~ ○○○○年○○月○○日83【様式-B】令和 年 月 日[法人名][責任者役職・氏名]情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、下記の評価結果に相違ないことを確認します。 記1.確認日時令和 年 月 日 【実際に確認を行った日時】2. 確認対象【情報セキュリティ対策ベンチマークの確認を行った範囲について記載(例、本件業務を請け負われる部署を含む組織体等の名称)】3. 情報セキュリティ対策ベンチマーク実施責任者【情報セキュリティ対策ベンチマークによる確認を実施した者。 】4. 確認結果全項目に係る平均値:なお、ベンチマーク実施出力結果を別紙として添付します。 84Ⅴ.評価項目一覧別紙「評価項目一覧」を参照のこと。

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