松契一般第714号 松戸駅西口地下駐車場消防設備点検業務委託(PDF:136KB)
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松契一般第714号 松戸駅西口地下駐車場消防設備点検業務委託(PDF:136KB)
7141 2 3 4 5 6 7 街づくり部8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1)(2)記事業名称 松戸駅西口地下駐車場消防設備点検業務委託事業場所 松戸市本町24番地の3松契一般第714号令和8年1月23日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで事業概要 地下駐車場消防設備点検業務一式予定価格 金 2,250,000円(税抜き) その他街づくり課 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「建物設備等保守・修繕部門」の「消防設備保守点検」に登録があること。
松戸市内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。
また、「ちば電子調達システム」により、上記と同様の内容で令和8・9年度松戸市入札参加資格審査申請をしていること。
事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-366-7376事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
(3)ア イ(4)(5)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3)ア イ 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
消防設備士(甲種若しくは乙種第1・2・3・4類及び乙種第6類)又は消防設備点検資格者(第1種及び第2種)直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 過去10年以内に官公庁発注の消防設備保守点検業務を履行した実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
令和8年1月29日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和8年1月23日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙) 電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類と。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するこ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2) 申し込み時に配置予定技術者として記載した技術者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。
※当該事実を証明する書類を提出すること。
特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和8年2月3日に通知する。
松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和8年1月23日 午前8時30分から 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)141516(1)(2)17(1)設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間 令和8年1月23日 午前8時30分から 令和8年1月29日 午前11時まで 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和8年2月10日 午前8時30分から 令和8年2月13日 午後3時まで電子入札システムにより通知する第11項の競争参加資格確認通知書を確認ください。
(松戸市役所 新館9階 入札室)質疑提出先メールアドレス 松戸市 街づくり部 街づくり課 mcmachidukuri@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和8年2月4日に回答する。
開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時(場所) 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)18(1)(2) 無(3) 1 回以内で支払う19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6) 前払金契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
部分払 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)242526その他この入札による開札の結果、落札となった場合は令和8年度予算が市議会で可決された後、令和8年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札
部 長 審議監 課 長 補 佐 主 幹 主 査 主 査 担当 担当 設計者自 令 和 8 年 4 月 1 日至 令 和 9 年 3 月 31 日円 円令 和 8年 1月委 託 設 計 書 委 託 番 号所 属 部 課 名街づくり部街づくり課設計年月日委 託 名 称 松戸駅西口地下駐車場消防設備点検業務委託委 託期 間委 託 費 計 一 金委 託 価 格 一 金委 託 場 所 松戸市本町24番地の3設 計 書審 査 済年 度 科 目 令和8年度P-1費目 工 種 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 直接物品費 式 1 直接業務費計 業務管理費 式 1 業務原価計 一般管理費等 式 1 委託価格計消費税相当額 10% 式 1委託費合計 本委託費 P-2費目 工 種 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 1.消防用設備 式 1 2.建築基準法関係防災設備 式 1 小計
1.消防用設備 式 12.建築基準法関係防災設備 式 1 小計 直接人件費Ⅰ 防 災 設 備(機器点検)Ⅱ 防 災 設 備(総合点検)P-3費目 工 種 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要Ⅰ 防 災 設 備 (機器点検)1.消 防 用 設 備1.粉末消火器点検 式 1 単価表 第1表2.泡消火設備 式 1 単価表 第2表3.粉末消火設備 式 1 単価表 第3表4.自動火災報知設備 式 1 単価表 第4表5.非常警報設備 式 1 単価表 第5表6.誘導灯設備 式 1 単価表 第6表7.排煙設備 式 1 単価表 第7表8.連結送水管設備 式 1 単価表 第8表小 計 2.建 築 基 準 法 関 係 防 災 設 備 1.非常用照明設備 式 1 単価表 第9表小 計P-4費目 工 種 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要Ⅱ 防 災 設 備 (総合点検)1.消 防 用 設 備1.粉末消火器点検 式 1 単価表 第1表2.泡消火設備 式 1 単価表 第2表3.粉末消火設備 式 1 単価表 第3表4.自動火災報知設備 式 1 単価表 第4表5.非常警報設備 式 1 単価表 第5表6.誘導灯設備 式 1 単価表 第6表7.排煙設備 式 1 単価表 第7表8.連結送水管設備 式 1 単価表 第8表小 計 2.建 築 基 準 法 関 係 防 災 設 備 1.非常用照明設備 式 1 単価表 第9表小 計単 価 表 P-5第 1 表 粉末消火器点検 (外観及び機能点検 年2回粉末ABC10型) 一 式 当 た り名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要1.機器点検粉末消火器 加圧式 43本×1回 本 43接地状況、表示標識、消火器、本体容器、消火薬剤、加圧用ガス容器、ホース、安全弁、減圧孔、粉上がり防止用封板、パッキン、サイホン管、ガス導入管、カッター、押し金具2.総合点検粉末消火器 加圧式 43本×1回 本 43接地状況、表示標識、消火器、本体容器、消火薬剤、加圧用ガス容器、ホース、安全弁、減圧孔、粉上がり防止用封板、パッキン、サイホン管、ガス導入管、カッター、押し金具計単 価 表 P-6第 2 表 泡 消 火 設 備 一 式 当 た り名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 1. 外観、機能点検 6月1回泡タンク貯水槽(水量25㎥)、水圧計、圧力計(操作部を含む)基 1加圧送水装置 150φ×195m×1800 ℓ/分×45kw 組 1起動装置水平開閉装置(圧力スイッチ、圧力タンク100ℓ)手動式起動操作部(手動コック83ヶ所含む)組 1泡ヘッド 外形、分布障害、未警戒部分、ヘッド902個 個 902スプリンクラーヘッド外形、分布障害、未警戒部分、ヘッド373個 個 379操作盤制御盤、電圧計、Ac200v開閉器、スイッチ類、表示類面 1流水検知装置 自動警報弁2台、圧力スイッチ(タイマー付) 組 1一斉開放弁 84個 個 84混合装置 泡消火薬剤混合 組 1呼水装置 バルブ(仕切弁1、逆止弁1)水槽100ℓ 組 1小 計単 価 表 P-7名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 2. 外観、機能及び総合点検 年1回泡タンク貯水槽(水量25㎥)、水圧計、圧力計、(操作部を含む)基 1加圧送水装置電動機、ポンプ、150φ×195m×1800 ℓ/分×45kw組 1起動装置水平開閉装置、火災報知装置、手動式起動操作部(手動コック83ヶ所)組 1泡ヘッド 外形、分布障害、未警戒部分、ヘッド902個 個 902スプリンクラーヘッド外形、分布障害、未警戒部分、ヘッド373個 個 379操作盤開閉器、スイッチ類、ヒューズ類、表示灯、継電器、結線接続、接地面 1流水検知装置バルブ本体2台、リターディングチャンバー、圧力スイッチ、サイレン4台組 1一斉開放弁 84個 個 84混合装置 泡消火薬剤混合 組 1呼水装置 バルブ類、自動給水装置、減水警報装置、フート弁 組 1水源調査 泡消火薬剤サンプリング調査 式 1小 計計単 価 表 P-8第 3 表 粉 末 消 火 設 備 一 式 当 た り名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要1. 外観及び機能点検 6月1回 移動式粉末タンク外形(C-445)、設置状況(1基)、表示・標識(日本ドライケミカル)、安全装置基 1加圧用ガス容器外形(Co₂ 0.82㎏ 1本)、設置状況、表示・標識、ガス量基 1容器弁開放器 容器弁(1ℓ 1本)手動式、外形、標識 個 1起動用操作凾 操作管、逆止弁 個 1薬剤点検 消火薬剤量、放出弁、バルブ類 式 1ホースリール 周囲の状況、外形、ホース20m 個 1表示灯 標識(移動式) Ac100V 個 1作動試験 式 1小 計単 価 表 P-9名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 2. 外観、機能及び総合点検 年1回 移動式 粉末タンク外形(C-445)、設置状況(1基)、表示・標識(日本ドライケミカル)、安全装置基 1加圧用ガス容器外形(Co₂ 0.82㎏ 1本)、設置状況、表示・標識、ガス量基 1容器弁開放器 容器弁(1ℓ 1本)手動式、外形、標識 個 1起動用操作凾 操作管、逆止弁 個 1薬剤点検 消火薬剤量、放出弁、バルブ類 式 1ホースリール 周囲の状況、外形 個 1表示灯 標識(移動式) Ac100V 式 1作動試験 式 1放出試験 容器搬入・搬出含む 式 1小 計計単 価 表 P-10第 4 表 自 動 火 災 報 知 設 備 一 式 当 た り名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要1. 外観及び機能点検 6月1回受信機 P型1級 140回線 面 1発信機 P型1級 個 8感知器 差動式スポット型 個 230感知器 定温式スポット型 個 9感知器 光電式 セット 5煙感知器 個 91音響装置 個 12常用電源 交流電源 組 1非常用電源 蓄電池 組 1小 計単 価 表 P-11名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要2. 外観、機能及び総合点検 年1回受信機 P型1級 140回線 面 1発信機 P型1級 個 8感知器 差動式スポット型 個 230感知器 定温式スポット型 個 9感知器 光電式 セット 5煙感知器 個 91音響装置 個 12常用電源 交流電源 組 1非常用電源 蓄電池 組 1小 計計単 価 表 P-12第 5 表 非 常 警 報 設 備 一 式 当 た り名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要1.サイレン (外観及び機能点検 6月1回)操作装置 組 1起動装置 組 1音響装置 組 1表示灯 灯 1小 計2. サイレン (外観、機能及び総合点検 年1回)操作装置 組 1起動装置 組 1音響装置 組 1表示灯 灯 1小 計単 価 表 P-13名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要3.放送設備 (外観及び機能点検 6月1回)増幅器操作部 240W 1台 台 1スピーカー 個 21音量調節器 個 1起動装置 非常用電話・押しボタン 個 1小 計4. 放送設備 (外観、
機能及び総合点検 年1回)増幅器操作部 240W 1台 台 1スピーカー 個 21音量調節器 個 1起動装置 非常用電話・押しボタン 個 1小 計計単 価 表 P-14第 6 表 誘導灯設備 誘導灯 一 式 当 た り名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要1.外観及び機能点検 年2回(配線点検共)通路誘導灯 FL20W B.T 内蔵型 灯 31通路誘導灯 FL20W B.T 内蔵型(ガード付) 灯 9避難口誘導灯FL20W B.T 内蔵型FL40W B.T 内蔵型灯 17階段通路誘導灯 FL40W B.T 内蔵型 灯 18小 計1.外観及び機能点検 年2回(配線点検共)通路誘導灯 FL20W B.T 内蔵型 灯 31通路誘導灯 FL20W B.T 内蔵型(ガード付) 灯 9避難口誘導灯FL20W B.T 内蔵型FL40W B.T 内蔵型灯 17階段通路誘導灯 FL40W B.T 内蔵型 灯 18小 計計単 価 表 P-15第 7 表 排 煙 設 備 一 式 当 た り名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要1. 外観及び機能及点検 6月1回ダンパー 個 14排煙口 手動装置74個含む 個 74防火戸 ドア式温度ヒューズ型 枚 13シャッター 電動式 枚 9排煙装置 モーターエンジン駆動含む 台 1小 計単 価 表 P-16名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要2. 外観、機能及び総合点検 年1回ダンパー 個 14排煙口 手動装置74個含む 個 74防火戸 ドア式温度ヒューズ型 枚 13シャッター 電動式 枚 9排煙装置 モーターエンジン駆動含む 台 1小 計計単 価 表 P-17第 8 表 連 結 送 水 管 設 備 一 式 当 た り名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要1. 外観及び機能点検 6月1回加圧送水装置 組 1操作盤 面 1放水用器具格納箱 組 1起動用スイッチ 個 1表示灯 灯 1表示盤 面 1送水口 2ヶ所 組 2放水口 4ヶ所 組 4小 計単 価 表 P-18名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要2. 外観、機能及び総合点検 年1回加圧送水装置 組 1操作盤 面 1放水用器具格納箱 式 1起動用スイッチ 個 1表示灯 灯 1表示盤 面 1送水口 2ヶ所 組 2放水口 4ヶ所 組 4小 計計単 価 表 P-19第 9 表 非常用照明設備 照明装置 一 式 当 た り名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要1. 外観及び機能点検 6月1回(配線点検共)蛍光灯直付型器具FL40W×1×58台 B.T内蔵型(レースウェイ直付)灯 58蛍光灯直付型器具FL40W×1×39台 FL40W×2×2台 FL20W×1×2台(各B.T内蔵型、天井直付)灯 43蛍光灯吊下型器具 FL40W×3台 B.T内蔵型 灯 3蛍光灯吊下型器具 FL32W×30W×1台 B.T内蔵型 灯 1蛍光灯埋込器具 IL40W×1×8台 B.T内蔵型 灯 8小 計単 価 表 P-20名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要2. 外観、機能及び総合点検 年1回(配線点検共)蛍光灯直付型器具FL40W×1×58台 B.T内蔵型(レースウェイ直付)灯 58蛍光灯直付型器具FL40W×1×39台 FL40W×2×2台 FL20W×1×2台(各B.T内蔵型、天井直付)灯 43蛍光灯吊下型器具 FL40W×3台 B.T内蔵型 灯 3蛍光灯吊下型器具 FL32W×30W×1台 B.T内蔵型 灯 1蛍光灯埋込器具 IL40W×1×8台 B.T内蔵型 灯 8小 計計- 1 -委 託 仕 様 書委託名称:松戸駅西口地下駐車場消防設備点検業務委託委託場所:松戸市本町24番地の31.総 則1-1(委託の目的)本委託は、松戸市(以下「甲」という。)の示す方針に従い、松戸駅西口地下駐車場(以下「駐車場」という。)の最良かつ安全で快適な機能を保持することを目的とする。1-2(適用の範囲)本委託仕様書(以下「委託仕様書」という。)は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を甲が委託に付す場合において適用される主要事項を示すものとする。1-3(業務概念)受託者(以下「乙」という。)は、業務を履行するにあたって、甲の意図および目的を十分理解した上で経験のある最上級の主任技術者を定め、かつ適切な人員を配置して最高技術を発揮するよう努力するとともに、正確丁寧にこれを行わなければならない。1-4(用語の定義)主な用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)「仕様書」とは、委託仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)、指示書、現場説明に対する質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。(2)「設計図書」とは、主として業務の目的及び目的物等の形状、寸法、規格、精度、性能、品質、数量等を図面及び仕様書等によって示されたものをいう。①設計書又は数量内訳書等 ②委託仕様書 ③図面等一式④支給品調書(必要のある場合) ⑤貸与品調書(必要のある場合)(3)「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。(4)「現場業務」とは、現地で行う業務をいう。1-5(委託仕様書及び図面の優先順位)- 2 -委託仕様書又は図面との間に相違がある場合には、委託仕様書、図面の順に優先するものとする。1-6(業務の確認)1-6-1 乙は、業務を適正かつ円滑に遂行するため、1-8に定める作業計画書に基づき適切な工程管理を行い、委託契約書の規定に基づき甲が別に定め乙に通知した者(以下「監督職員」という。)と常に密接な打合せを行い、主要な業務の区切り等において、監督職員の検査又は確認を受けた上で、次の業務に進まなければならない。1-6-2 乙は、自らの負担で、設計図書を十分点検し、疑義のある場合並びに設計図書に明記していない事項については、甲と事前に協議しその指示に従わなければならない。1-6-3 乙は、前各項の経過、指示及び決定事項等をその都度記録し、打合せ・記録簿等により監督職員に提出するとともに、相互に記載事項について確認した上で、次の作業工程に進まなければならない。1-7(提出書類の様式)乙が甲に提出する書類で様式が定められていないものは、乙において様式を定め、提出するものとする。ただし、甲又は監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。1-8(作業計画書)乙は、業務着手前に、次の各号に掲げる業務等の全体計画に関する事項を記載した作業計画書を立案し甲に提出して、その承諾又は承認を得なければならない。変更するときも同様とする。なお、監督職員は、提出された作業計画書を検討の上必要と認めた場合には、乙に対して修正を求めることができるものとする。(1)業務等概要(2)計画工程表(3)業務組織表(4)主要機械機具及び設備(5)基本的な業務方法(6)連絡体制(緊急時を含む)(7)仕様書に定められた事項(8)その他必要事項1-9(資料等の支給、貸与及び返却)1-9-1 乙は、支給材料及び貸与品等の引渡しを受けたときは、その都度甲に受領書(借用書)を提出するとともに、その受払い状況等を記録した帳簿を備え付け、常にその内容(残高等)を明らかにしておかなければならない。なお、業務等の完了時には、支給材料等の使用調書又は精算書を速やかに甲に提出しなければならない。
1-9-2 甲は、設計図書に定めるもの及びその他関係資料等を乙に貸与するものとする。1-9-3 乙は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、ただちに- 3 -甲に返却するものとする。1-9-4 乙は、貸与された図書及び関係資料等を丁寧に扱い、損傷してはならない。
万一、損傷若しくは滅失した場合には、乙の責任と費用負担において修復若しくは代品を納め原状に復するものとする。1-9-5 乙は、守秘義務が求められる資料等については複写してはならない。1-10(関係官公署及び関係会社等への手続き)1-10-1 乙は、次の各号に定める事項において、迅速に関係官公署及び関係会社等と十分協議し、必要な諸手続きを行うものとする。(1)本業務履行上必要なもの(2)道路、鉄道、河川、水路、電力施設、通信施設、ガス施設及び水道施設等に関連する箇所の施工及び使用に当たっては、法令及び条例の定め、並びに監督職員の指示するもの(3)その他、監督職員の指示するもの1-10-2 乙は、前項における打合せ及び協議等の内容は、後日紛争とならないよう文書での確認等により、明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。1-10-3 前2項に要する費用は、乙が負担するものとする。1-11(利用者等との協議等)1-11-1 乙は、業務の実施にあたり、駐車場の利用者(以下「利用者」という。)との間に紛争が生じないように努めなければならない。1-11-2 乙は、業務の実施に関して利用者等から苦情があった場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。1-11-3 乙は、前2項の協議等の内容は、後日紛争とならないよう文書での確認等により、明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。1-12(請負人相互の協力)乙は、隣接又は関連の委託業務等の請負人と十分に調整のうえ、相互に協力し業務を実施しなければならない。1-13(使用人等の管理)1-13-1 乙は、使用人(下請負人又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払状況等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。- 4 -1-13-2 乙は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民への対応等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に履行されるように、管理及び監督しなければならない。1-14(関係法令及び条例等の遵守)1-14-1 乙は、業務履行にあたっては、すべての関係諸法令、条例及び諸基準等を遵守しなければならない。1-14-2 乙は、設計図書が関係諸法令及び条例等に不適当であったり、矛盾していることが判明した場合は、直ちに書面にて甲に報告し、その確認を求めなければならない。1-15(休日又は夜間における業務)乙は、業務の都合上、通常の作業時間外に現場業務を必要とする場合は、事前に監督職員に届け出なければならない。1-16(立会い及び検査)1-16-1 監督職員は、業務が契約書類どおり行われているかどうかの確認をするために、いつでも業務の立入り、立会い又は検査し得るものとし、乙はこれに協力しなければならない。1-16-2 乙は、監督職員の立会い又は検査に伴う準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他必要な書類及び資料等の整備を行い、これらに要する費用は、すべて乙の負担とする。1-16-3 監督職員は、立会い及び検査を省略することができる。この場合においては、乙は自己の負担で、調査記録、写真等の資料を整備し、監督職員の要求があった場合には、これを提出しなければならない。1-17(業務の変更)1-17-1 甲が委託契約書の規定に基づく業務内容の変更又は、設計図書の訂正等(以下「業務の変更」という)の指示を行う場合は、業務指示・打合簿・記録簿等によるものとする。1-17-2 乙は、業務の変更指示が行われた場合には、その指示に従って業務を履行しなければならない。1-18(業務の一時中止)委託契約書の規定に基づき、甲が業務の全部又は一部の履行を一時中止させた場合において、業務現場の保全を甲が指示した場合は、乙は、これに従わなければならない。- 5 -1-19(安全確保等)1-19-1 乙は、業務関係者だけでなく、利用者、一般通行人、一般通行車両等の第三者の安全の確保に関する万全の措置を講じなければならない。1-19-2 乙は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務作業中の安全を確保しなければならない。1-19-3 乙は、道路、鉄道、電力施設、通信施設、ガス施設及び水道施設等又は建築物の近傍における業務の実施にあたっては、これらに損害を与えないように十分に注意しなければならない。1-19-4 乙は、業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。1-19-5 乙は、業務のために車両を使用する場合には、十分な安全管理を実施し、事故のないように努めなければならない。1-19-6 乙は、業務実施中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を常に講じておくものとする。1-19-7 前6項に要する費用は、乙の負担とする。1-20(火災の防止)乙は、業務実施中の火災予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守するものとする。(1)乙は、使用人等の喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。(2)乙は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺の火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。1-21(危険物の取扱い)乙は、爆発物(火薬、ガソリン等)等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指示に従い、万全な措置を講じておかなければならない。なお、火薬類を使用し業務を実施する場合には、その詳細について1-8に定める作業計画書に記載しなければならない。1-22(災害の防止)1-22-1 乙は、業務実施中における豪雨、豪雪、出水、強風等に対し、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立しておかなければならない。1-22-2 災害発生時においては、第三者および作業員の安全確保をすべてに優先させるものとする。- 6 -1-23(災害及び事故等の報告)乙は、業務実施中に、災害及び事故等が発生した場合は、直ちに発生原因、経過及び被害の状況等の把握に努め、甲に通報するとともに、災害及び事故報告書を速やかに甲に提出し、甲から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。なお、事故損害等の生じた場合の補償に要する費用は乙の負担とする。
1-24(防災訓練の協力)乙は、甲が駐車場において行う消防法に規定された防災訓練の実施にあたり、参加者に消防設備の操作方法等について、周知説明を行うものとする。1-25(成果等)1-25-1 報告書等の作成及び提出にあたっては、設計図書及び甲の指示に従って行うものとする。1-25-2 乙は、業務完了後といえども、業務の失策、不備、誤謬が発見された場合及び業務着手にあたり施行上困難な場合は、速やかに適正な処置を施し、訂正、補足等をしなければならない。これに要する経費は、乙の負担とする。1-26(写真)業務実施における写真は、次の各号に掲げる要件をすべてを満たさなければならない。(1)撮影時期は、主な業務の履行中とする。(2)該当箇所と作業内容が確認できるものとする。(3)写真は全てカラーとする。(4)黒板等に日付を記載して、写真撮影をすること。1-27(業務完了)乙は、委託契約書の規定に基づく報告書を甲に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1)設計図書(追加、変更指示を含む。)に示すすべての業務が完了していること。(2)設計図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。1-28(完了検査)1-28-1 乙は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、必要な人員及び機材等を準備し、提供しなければならない。これらに要する費用は、すべて乙の負担とする。1-28-2 検査は、乙(主任技術者及び現場代理人)並びに監督職員及び立会人が立会いのうえ、これを行うものとする。- 7 -1-28-3 甲に検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、契約書及び設計図書等に基づき厳正かつ公正に検査を行うものとし、次の各号に掲げる検査を行うものとする。(1)業務の出来栄え検査 業務の履行内容の検査を行う。(2)業務管理状況の検査 書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。1-29(軽微な修補の取扱い)1-29-1 検査職員は、業務のやり直し等(以下「やり直し」という。)の必要があると認めた場合においても、そのやり直しが軽微であると判断した場合には、乙に対して、期限を定めてやり直しの指示を行うことが出来るものとする。1-29-2 検査職員が、やり直しの指示をした場合において、やり直しの完了の確認は監督職員が行うものとする。監督職員は、検査職員の指示どおりやり直しが完了したと認めた場合には、乙に対して完了確認の通知をするものとする。1-29-3 検査職員が、指示した期間内にやり直しが完了しなかった場合には、軽微なやり直しとしての取扱いをやめ、甲は、委託契約書第17条第1項の規定を履行するものとする。- 8 -2.消防設備点検業務2-1(業務の範囲)本消防設備点検業務(以下「点検業務」という。)は、駐車場の消防設備の点検業務に関する一般的な事項を取扱うものとする。なお、点検業務は、設計図書及び松戸市の指示に従って厳密に行わなければならない。2-2(点検業務の箇所)乙は、駐車場の消防設備の点検業務を行うものとする。2-3(作業日及び作業時間)2-3-1 作業日は、甲が駐車場の供用を休止した日を除く日とする。2-3-2 作業時間は、午前8時から午後5時までする。ただし、必要に応じ甲乙の協議により延長できるものとする。2-4(点検回数)乙は、次に掲げる頻度で点検業務を実施しなければならない。(1)機器点検 年1回(上半期)(2)総合点検 年1回(下半期)2-5(点検項目)乙は、次に掲げる事項の点検業務を行うものとする。(1)粉末消火器(2)泡消火設備泡タンク・加圧送水装置・起動装置・泡ヘッド・スプリンクラ-ヘッド・操作盤・流水検知装置・一斉開放弁・混合装置・呼水装置・手動開放弁・泡消火薬剤サンプリング調査(総合点検時)(3)粉末消火設備粉末タンク・加圧用ガス容器・容器弁開放器・起動用操作凾・薬剤・ホースリール・表示灯・作動試験・放出試験(4)自動火災報知設備受信機P型1級140回線・差動式スポット型感知器・定温式スポット型感知器・光電式・煙感知器・発信機P型1級・音響設備・電源装置(5)非常警報設備サイレン操作・音響装置等一式・放送設備増幅機240W・スピーカー・音量調- 9 -節器・起動装置(非常用電話・押しボタン)(6)誘導灯設備通路誘導灯・避難口誘導灯・階段誘導灯・配線一式(7)排煙設備エンジン付排煙ファン・防火ダンパ-・排煙口・防火戸(ドア式温度ヒュ-ズ型)・シャッタ-(電動式)(8)連結送水管設備双口送水口・放水口・加圧送水装置・操作盤・防水用器具格納箱・起動用スイッチ・表示灯・表示盤(9)非常照明設備直付型・吊下型・埋込型・配線一式2-6(誘導及び安全対策)乙は、利用者が駐車場を円滑かつ安全に走行及び歩行することができるように的確な誘導等を行うものとする。また、業務に携わる人員の安全対策を十分に実施することとする。2-7(駐車場内の事故処理)乙は、作業実施中に、災害及び事故等が発生した場合は、直ちに被害の詳細な状況(発生原因、経過及び被害の状況等)を把握し、甲に通報するとともに、災害及び事故報告書を速やかに甲に提出し、甲から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。2-8(異常発生時の対応)乙は、2-4に定める点検業務のほか、契約期間中に消防設備の故障、誤作動等の異常が発生した際は甲の要請に基づき原因究明と復旧方法の提示を行うものとする。- 10 -3.その他3-1(成果品)3-1-1 成果は、整然と整理され容易に識別され得るものとし、提出しなければならない。3-1-2 乙は、点検業務完了後速やかに報告書を提出しなければならない。3-1-3 1-26に従って作成した写真は、前項に定める報告書とともに提出するものとする。3-1-4 成果の規格は、A4サイズに統一するものとする。3-1-5 本業務における成果は次のとおりとする。(1)作業計画書(2)業務指示、打合せ及び記録簿(3)3-2-2に定める報告書(4)立会い及び業務実施による写真等(5)その他設計図書及び甲が指示したもの3-2(その他)3-2-1 点検時における軽微な修理は、本業務内で処理するものとする。3-2-2 設計図書に定めなき事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。