2026年1月23日【提出期限3月19日】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)
- 発注機関
- 厚生労働省鳥取労働局
- 所在地
- 鳥取県 鳥取市
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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2026年1月23日【提出期限3月19日】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)
情報セキュリティ要求仕様1. 情報セキュリティ対策のサービスレベルに関する事項・情報セキュリティ対策のサービスレベルを保証するための措置を講ずること<委託先に求めるサービスレベル(例)>(1) 使用するソフトウェアのセキュリティ修正の提供後にこれを適用するまでの期間(2) 外部からの攻撃等の異常を検知してから当省に報告するまでの時間2. 情報セキュリティを確保するための体制の整備2.1. 事業者に求める資格等・本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門において、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度に基づくISMS認証又はこれと同等の認証を取得していること・本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門は、情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、その結果を提示すること2.2. 作業要員に求める資格等・本調達に係る業務を行う事業者は、当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
なお、本案件に従事する者には、以下のいずれかの資格を有する者を含めること<作業要員に求める資格(例)>(1) 情報セキュリティスペシャリスト(2) 公認情報システムセキュリティ専門家(CISSP)(3) 公認情報セキュリティマネージャー(CISM)(4) 公認情報セキュリティ監査人(CAIS)(5) 公認情報システム監査人(CISA)3. 外部委託する業務以外の情報資産の保全・委託先に庁舎内で業務を行わせる等、委託先が当省が保有する他の情報資産にアクセスし得る環境で業務を行わせる場合に、当該他の情報資産へのアクセスの禁止及びその保全は委託先が当然守るべき事項であること4. 運用・保守・点検における情報セキュリティ対策の実施4.1. 運用・監視4.1.1. サーバ(サーバ装置)・多様なソフトウェアを利用することにより脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、利用を認めるソフトウェア及び禁止するソフトウェアをバージョンを含め提案すること。
また、利用を認めるソフトウェア及び利用を禁止するソフトウェアについて定期的に見直すための提案を行うこと(1) ソフトウェアベンダ等のサポート状況(2) ソフトウェアと外部との通信の有無及び通信する場合はその通信内容(3) インストール時に同時にインストールされる他のソフトウェア(4) その他、ソフトウェアの利用に伴う情報セキュリティリスク・通信回線を経由してサーバ装置の保守作業を行う際に送受信される情報が漏えいすることを防止するための措置を講ずること・サーバ装置の運用を終了する際に、サーバ装置の電磁的記録媒体の全ての情報を抹消すること・所管する範囲のサーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認し、不適切な状態にあるサーバ装置を検出等した場合には、当省に報告し改善を図ること。
なお、当該サーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認する場合は、作業日、作業を行ったサーバ装置、作業内容及び作業者を含む事項を記録すること・サーバ装置上での不正な行為、無許可のアクセス等の意図しない事象の発生を検知する必要がある場合は、サーバ装置への無許可のアクセス等の不正な行為を監視するため、以下の措置を講ずること(1) アクセスログ等を定期的に確認すること(2) 不正プログラム対策ソフトウェアを利用すること(3) ファイル完全性チェックツールを利用すること(4) CPU、メモリ、ディスクI/O等のシステム状態を確認すること・要安定情報を取り扱うサーバ装置については、運用状態を復元するため、以下の措置を講ずること(1) サーバ装置の運用に必要なソフトウェアの原本を別に用意しておくこと(2) 定期的なバックアップを実施すること(3) サーバ装置を冗長構成にしている場合には、サービスを提供するサーバ装置を代替サーバ装置に切り替える訓練を実施すること(4) バックアップとして取得した情報からサーバ装置の運用状態を復元するための訓練を実施すること(ウェブ)・ウェブサーバに保存する情報を特定し、サービスの提供に必要のない情報がウェブサーバに保存されないことを確認すること5. セキュリティの検証と妥当性確認・本調達に係る業務を行う事業者は、セキュリティの検証と妥当性確認を行うための専門家による開発者による設計や実装作業の適正性を確認すること・本調達に係る業務を行う事業者は、コード検査ツール等の利用により、正確かつ効率的なセキュリティの検証と妥当性確認を行うこと・本調達に係る業務を行う事業者は、セキュリティの検証と妥当性確認を実施すること・第三者による脆弱性検査を実施しない場合には、実施しない理由を明確にすること・本調達に係る業務を行う事業者は、第三者による脆弱性検査を実施すること6. セキュリティ機能の装備6.1. ログの取得・管理6.1.1. 構成要素(共通)・情報システムにおいて、情報システムが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログを取得すること。
・情報システムの特性に応じてログを取得する目的を設定し、以下を例とする、ログとして取得する情報項目を定め、管理すること(1) 事象の主体(人物又は機器等)を示す識別コード(2) 識別コードの発行等の管理記録(3) 情報システムの操作記録(4) 事象の種類(5) 事象の対象(6) 正確な日付及び時刻(7) 試みられたアクセスに関わる情報(8) 電子メールのヘッダ情報及び送信内容(9) 通信パケットの内容(10) 操作する者、監視する者、保守する者等への通知の内容・取得したログに対する不正な消去、改ざん及びアクセスを防止するため、適切なアクセス制御を含む、ログ情報の保全方法を定めること。
また、ログが取得できなくなった場合の対処方法についても定めること・悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について点検又は分析を実施すること。
また、ログ情報をソフトウェア等により集計し、時系列で表示し報告書を作成する等の作業を自動化する機能を設け、ログを効率的かつ確実に点検、分析及び報告すること・標的型攻撃に関する措置として、攻撃の初期段階からの経緯を確認する必要があるため、ログは1年間以上保存すること・情報システムに含まれる構成要素(サーバ装置・端末等)のうち、時刻設定が可能なものについては、情報システムにおいて基準となる時刻に、当該構成要素の時刻を同期させ、ログに時刻情報も記録されるよう、設定すること6.1.2. サーバ(データベース)・行政事務を遂行するに当たって不必要なデータの操作を検知できるよう、以下の措置を講ずること(1) 一定数以上のデータの取得に関するログを記録し、警告を発すること(2) データを取得した時刻が不自然であるなど、通常の業務によるデータベースの操作から逸脱した操作に関するログを記録し、警告を発すること6.1.3. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、主体認証ログの取得及び管理を実施すること6.2. 不正プログラム対策6.2.1. 構成要素(共通)・想定される全ての感染経路を特定し、不正プログラム対策ソフトウェア等の導入による感染の防止、端末の接続制限及び機能の無効化等による感染拡大の防止等の必要な対策を講ずること・不正プログラム対策ソフトウェア等及びその定義ファイルは、常に最新のものが利用可能となるような構成とすること。
また、不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、システム管理者が一括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと・不正プログラム対策の実施を徹底するため、不正プログラム対策に関する以下の状況を報告すること(1) 不正プログラム対策ソフトウェア等の導入状況(2) 不正プログラム対策ソフトウェア等の定義ファイルの更新状況6.2.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないことを確認するために、以下の措置を講ずること(1) アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること(2) 外部委託により作成したアプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること・提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、省外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
なお、必要があって当該機能を含める場合は、省外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認すること・提供するアプリケーション・コンテンツに、本来のサービス提供に必要のない省外へのアクセスを自動的に発生させる機能を含めないこと6.3. 標的型攻撃対策6.3.1. 構成要素(共通)・標的型攻撃による組織内部への侵入を低減するため、サーバ装置及び端末について、以下の措置を講ずること(1) 不要なサービスの機能を削除又は停止すること(2) 不審なプログラムが実行されないよう設定すること(3) パーソナルファイアウォール等を用いて、サーバ装置及び端末に入力される通信及び出力される通信を必要最小限に制限すること・USBメモリ等の外部電磁的記録媒体を利用した、組織内部への侵入を低減するため、以下の措置を講ずること(1) 製造元、製造過程が不明なもの、持ち主がわからないものなど、出所不明の外部電磁的記録媒体を組織内ネットワーク上の端末に接続させないよう、接続する外部電磁的記録媒体を事前に特定しておくこと(2) 外部電磁的記録媒体をサーバ装置及び端末に接続する際、不正プログラム対策ソフトウェアを用いて検査すること(3) サーバ装置及び端末について、自動再生(オートラン)機能を無効化すること・内部に侵入した攻撃の侵入範囲の拡大の困難度を上げるため、端末の管理者権限アカウントについて、以下の措置を講ずること(1) 不要な管理者権限アカウントを削除すること(2) 管理者権限アカウントのパスワードは、容易に推測できないものに設定すること・情報窃取や破壊等の攻撃対象となる蓋然性が高いと想定される、認証サーバやファイルサーバ等の重要なサーバについて、以下の措置を実施すること(1) 重要サーバについては、組織内ネットワークを複数セグメントに区切った上で、重要サーバ類専用のセグメントに設置し、他のセグメントからのアクセスを必要最小限に限定し、インターネットに直接接続しないこと(2) 認証サーバについては、利用者端末から管理者権限を狙う攻撃(辞書攻撃、ブルートフォース攻撃等)を受けることを想定した措置を講ずること重点的に守るべき業務・情報を取り扱う情報システムについては、高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドラインに従って、措置を講ずること6.4. 納入成果物に関する確認・認証取得等本調達に係る情報システムにおいて取り扱う情報の保護を目的として、ISO/IEC 15408に基づき必要なセキュリティ機能を設計し、実装すること。
当該設計において策定するセキュリティ設計仕様書(ST: Security Target)についてST確認を受け、その結果を提出すること本調達に係る情報システムを構成するソフトウェアについて、取り扱う情報の保護を目的とするセキュリティ機能について、ISO/IEC15408に基づく認証を取得していること本調達に係る情報システムを構成する機器等について、取り扱う情報の保護を目的とするセキュリティ機能について、ISO/IEC15408に基づく認証を取得していること6.5. 主体認証機能6.5.1. 構成要素(共通)情報システムへ情報へのアクセスを管理するため、主体を特定し、それが正当な主体であることを検証するため、以下を例とする主体認証方式を決定し、主体の識別及び主体認証を行う機能を設けること(1) 知識(パスワード等、利用者本人のみが知り得る情報)による認証(2) 所有(電子証明書を格納するICカード、ワンタイムパスワード生成器当、利用者本人のみが所有する機器等)による認証(3) 生体(指紋や静脈等、本人の生体的な特徴)による認証情報システムを利用する許可を得た主体に対してのみ、識別コード及び主体認証情報を付与(発行、更新及び変更を含む。)すること単一の情報システムにおいて、ある主体に付与した識別コード(共用識別コードを除く。)を別の主体に対して付与しないこと主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報が第三者に対して明らかにならないよう、以下の機能を設けること(1) 送信又は保存時の主体認証情報の暗号化機能(2) 主体認証情報へのアクセス制限機能主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報を他の主体に不正に利用され、又は利用されるおそれを認識した場合の措置として、以下の機能を設けること(1) 特定の識別コードによる認証を停止する機能(2) 主体認証情報の再設定を利用者に要求する機能主体認証を行う情報システムにおいて、利用者に主体認証情報の定期的な変更を求めるため、以下の機能を設けること(1) 主体認証情報の定期更新を促す機能(2) 主体認証情報の定期更新の有無を確認する機能(3) 主体認証情報の定期的な変更を行わなければ、情報システムの利用を継続させない機能識別コード及び知識による主体認証情報を付与された主体に対し、初期設定の主体認証情報(必要に応じて、初期設定の識別コードも)を速やかに変更するよう促すこと主体認証情報の不正な利用を防止するため、主体が情報システムを利用する必要がなくなった場合には、以下の措置を講ずること。
また、主体への識別コードの付与に関する記録を消去する場合には、当省による事前の許可を得ること(1) 主体の識別コードを無効にすること(2) 主体に交付した主体認証情報格納装置を返還させること(3) 無効化した識別コードの他の主体への新たな発行を禁止すること主体以外の者が識別コード又は主体認証情報を設定する場合に、主体へ安全な方法で主体認証情報を配布するよう、措置を講ずること知識(パスワード)による認証を用いる場合は、辞書攻撃等によるパスワード解析への耐性を考慮し、パスワード規則(文字種、組合せ、桁数等)のパスワード設定条件を利用者に守らせる機能を設けること知識(パスワード)による認証を用いる場合は、他の情報システムで利用している主体認証情報を設定しないよう主体に注意を促すこと共用識別コードを付与する場合は、利用者を特定できる仕組みを設けること(共用識別コードでログインする前に個別の識別コードでログインが必要となる機能等)共用識別コードを付与する場合は、共用識別コードの取扱いに関する規定を整備し、その規定に従って利用者に付与すること6.5.2. サーバ(ウェブ)ウェブコンテンツの更新に利用する識別コードや主体認証情報は、情報セキュリティを確保した管理を行うことウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定するため、OSやアプリケーションのインストール時に標準で作成される識別コードやテスト用に作成した識別コード等、不要なものは削除すること(電子メール)電子メールクライアントから電子メールサーバへの電子メールの受信時に限らず、送信時においても不正な利用を排除するためにSMTP認証等の主体認証機能を導入すること電子メールのなりすましを防止するため、以下の措置を講ずること(1) SPF(Sender Policy Framework)、DKIM(DomainKeys Identified Mail)、DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)等の送信ドメイン認証技術による送信側の措置を行うこと(2) SPF、DKIM、 DMARC等の送信ドメイン認証技術による受信側の措置を行うこと(3) S/MIME(Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions)等の電子メールにおける電子署名の技術を利用すること6.5.3. ネットワーク(リモートアクセス環境)VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、以下の措置を講ずること(1) 通信を行う端末の識別又は認証(2) 利用者の認証・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、利用開始及び利用停止時の申請手続を整備し、運用すること6.6. サービス不能攻撃対策6.6.1. 構成要素(共通)サービス不能攻撃に対抗するため、サーバ装置、端末及び通信回線装置について、以下を例とする措置を講ずること(1) パケットフィルタリング機能(2) 3-way handshake時のタイムアウトの短縮(3) 各種Flood攻撃への防御(4) アプリケーションゲートウェイ機能サービス不能攻撃を受けた場合を想定し、直ちに情報システムを外部ネットワークから遮断する、又は通信回線の通信量を制限する等の機能を設けることサービス不能攻撃を受け、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線が過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段を確保することサービス不能攻撃を受けた場合を想定し、直ちに情報システムを外部ネットワークから遮断する、又は通信回線の通信量を制限する等の機能を設けることサービス不能攻撃を受け、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線が過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段を確保することサーバ装置、端末及び通信回線装置に設けられている機能を有効にするだけではサービス不能攻撃の影響を排除又は低減できない場合は、サービス不能攻撃に対抗するため、以下を例とする措置を講ずること(1) インターネットに接続している通信回線の提供元となる事業者が別途提供する、サービス不能攻撃に係る通信の遮断等の措置を講ずること(2) サービス不能攻撃の影響を排除又は低減するための専用の対策装置の導入(3) サーバ装置、端末及び通信回線装置及び通信回線の冗長化サービス不能攻撃を受けるサーバ装置、端末、通信回線装置又は通信回線から監視対象を特定の上、監視方法及び監視記録の保存期間を定め、保管すること6.6.2. サーバ(サーバ装置)障害や過度のアクセス等によりサービスが提供できない事態となることを防ぐため、要安定情報を取り扱う情報システムについては、将来の見通しも考慮し以下の措置を講ずること(1) 負荷分散装置、DNSラウンドロビン方式等による負荷分散(2) 同一システムを2系統で構成することによる冗長化6.7. 権限管理6.7.1. 構成要素(共通)主体の識別コード及び主体認証情報が、第三者等によって窃取された際の被害を最小化するため、以下の措置を講ずること(1) 業務上必要な場合の限定付与(2) 必要最小限の権限付与(3) 管理者権限更新のための専用端末の整備管理者権限の特権を持つ主体の識別コード及び主体認証情報が、悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置及び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること6.7.2. サーバ(データベース)データベースに対する内部不正を防止するため、データベースの管理に関する権限の不適切な付与を検知できるよう、措置を講ずること6.8. 暗号化・電子署名6.8.1. 構成要素(共通)情報システムで使用する暗号及び電子署名のアルゴリズム並びにそれを利用した安全なプロトコル及びその運用方法等について、以下の措置を講ずること(1) 情報システムのコンポーネント(部品)として、暗号モジュールを交換することが可能な構成とし、 複数のアルゴリズム及びそれに基づいた安全なプロトコルを選択することが可能な構成とすること(2) 選択したアルゴリズムがソフトウェア及びハードウェアへ適切に実装されており、かつ、暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵及びそれに対応する主体認証情報等が安全に保護されることを確実にするため、「暗号モジュール試験及び認証制度」に基づく認証を取得している製品を選択すること(3) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵は、耐タンパ性を有する暗号モジュールへの格納すること(4) 機微な情報のやり取りを行う情報システムを新規に構築する場合は、安全性に実績のあるプロトコルを選択し、長期的な秘匿性を保証する観点を考慮すること(5) 行政事務従事者が暗号化及び電子署名に使用するアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルについて、
「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化及び電子署名のアルゴリズムが使用可能な場合には、それを使用すること(6) 情報システムの新規構築又は更新に伴い、暗号化又は電子署名を導入する場合には、やむを得ない場合を除き、「電子政府推奨暗号リスト」に記載されたアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルを採用すること(7) 暗号化及び電子署名に使用するアルゴリズムが危殆化した場合又はそれを利用した安全なプロトコルに脆弱性が確認された場合を想定した緊急対応手順を定めること(8) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵について、管理手順を定めること電子署名を行うに当たり、電子署名の目的に合致し、かつ適用可能な電子証明書を政府認証基盤(GPKI)が発行している場合は、政府認証基盤の発行する電子証明書を使用すること署名検証者が、電子署名の正当性を容易に検証するための情報を入手できるよう、以下を例とする方法により、当該情報の提供を可能とすること(1) 信頼できる機関による電子証明書の提供(2) 厚生労働省の窓口での電子証明書の提供6.8.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)文書ファイル等のコンテンツの提供において、当該コンテンツが改ざん等なく真正なものであることを確認できる手段がない場合は、「https://」で始まるURLのウェブページから文書ファイル等のコンテンツをダウンロードできるように提供すること改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段の提供として電子証明書を用いた署名を用いるとき、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと6.8.3. サーバ(データベース)データベースに格納されているデータに対して暗号化を実施すること。
また、バックアップデータやトランザクションデータ等についても暗号化を実施すること鍵に利用するアルゴリズムに対する脆弱性が発見された際には、定められた鍵の管理手順等に従い、速やかに十分な強度の鍵にてデータベースの再暗号化をすること。
その際には、古い世代の鍵で暗号化されたバックアップデータとの紐付けも管理することデータベースに機密性3情報を含むデータを格納する場合は、適切にデータを暗号化すること。
また、復号に用いる鍵は、データベースとは別の専用装置等に保存の上、定められた鍵の管理手順に従い管理すること(ウェブ)通信時の盗聴による第三者への情報の漏えいの防止及び正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、以下の措置を講ずること(1) TLS(SSL)機能を適切に用いること(2) TLS(SSL)機能のために必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること(3) 暗号技術検討会及び関連委員会(CRYPTREC)により作成された「SSL/TLS暗号設定ガイドライン」に従って、TLS(SSL)サーバを適切に設定すること6.8.4. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、通信内容の暗号化を実施すること6.9. アクセス制御6.9.1. 構成要素(共通)・情報システムの特性、情報システムが取り扱う情報の格付及び取扱制限等に従い、利用者やそのグループ属性に基づくアクセス制御の機能を設けること・利用者やそのグループ属性に基づくアクセス制御のほか、必要に応じて以下の措置を実施すること(1) 利用時間や利用時間帯によるアクセス制御(2) 同一主体による複数アクセスの禁止(3) ネットワークセグメントの分割によるアクセス制御6.9.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・省外向けに提供するウェブサイト等が実際の厚生労働省提供のものであることを利用者が確認できるように、政府ドメイン名を情報システムにおいて使用すること・利用者が検索サイト等を経由して厚生労働省のウェブサイトになりすました不正なウェブサイトへ誘導されないよう、省外向けに提供するウェブサイトに対して、以下の検索エンジン最適化措置(SEO対策)を講ずること(1) クローラからのアクセスを排除しないこと(2) cookie機能を無効に設定したブラウザでも正常に閲覧可能とすること(3) 適切なタイトルを設定すること(4) 不適切な誘導を行わないこと・省外向けに提供するウェブサイトに関連するキーワードで定期的にウェブサイトを検索し、検索結果に不審なサイトが存在した場合は、速やかにその検索サイト業者へ報告するとともに、不審なサイトへのアクセスを防止するための措置を講ずること6.9.3. サーバ(サーバ装置)・要保護情報を取り扱うサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、不正な操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護するため、以下の措置を講ずること(1) 要保護情報を取り扱うサーバ装置については、クラス2以上の要管理措置区域に設置すること(2) 施錠可能なサーバラックに設置して施錠すること(3) 容易に切断できないセキュリティワイヤを用いて、固定物又は搬出が困難な物体に固定すること(4) 一定時間操作が無いと自動的にスクリーンロックするよう設定すること(データベース)・データベースに対する内部不正を防止するため、管理者アカウントを適切に管理すること。
なお、必要に応じて、情報システムの管理者とデータベースの管理者は別にすること・データベースに格納されているデータにアクセスする必要のない管理者に対して、データへのアクセス権を付与しないこと・データベースに格納されているデータにアクセスした利用者を特定できるよう、措置を講ずること(ウェブ)・ウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定するため、ウェブサーバ上のウェブコンテンツへのアクセス権限は、ウェブコンテンツの作成や更新に必要な者以外に更新権を与えないこと・公開してはならない又は無意味なウェブコンテンツが公開されないよう管理するため、以下の措置を講ずること(1) 公開を想定していないファイルをウェブ公開用ディレクトリに置かないこと(2) 初期状態で用意されるサンプルのページ、プログラム等、不要なものは削除すること・ウェブコンテンツの編集作業に用いる端末を限定するため、以下の措置を講ずること(1) ウェブコンテンツの更新の際は、専用の端末を使用して行うこと(2) ウェブコンテンツの更新の際は、ウェブサーバに接続する接続元のIPアドレスを必要最小限に制限すること(電子メール)・電子メールサーバが電子メールの不正な中継を行わないように設定すること6.9.4. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、以下の措置を講ずること(1) リモートアクセスにおいて利用可能な公衆通信網の制限(2) アクセス可能な情報システムの制限(3) リモートアクセス中の他の通信回線との接続禁止6.10. IPv6通信回線6.10.1. ネットワーク(情報システムへのIPv6技術)・IPv6 Ready Logo Programに基づくPhase-2準拠製品であること・IPv6通信の特性等を踏まえ、IPv6通信を想定して構築する情報システムにおいて、以下の事項を含む脅威又は脆弱性に対する検討を行い、必要な措置を講ずること(1) グローバルIPアドレスによる直接の到達性における脅威(2) IPv6通信環境の設定不備等に起因する不正アクセスの脅威(3) IPv4通信とIPv6通信を情報システムにおいて共存させる際の処理考慮漏れに起因する脆弱性の発生(4) アプリケーションにおけるIPv6アドレスの取扱い考慮漏れに起因する脆弱性の発生・自動トンネリング機能で想定外のIPv6通信パケットが到達する脅威等、当該通信回線から受ける不正なIPv6通信による情報セキュリティ上の脅威を防止するため、IPv6通信を抑止するなどの措置を講ずること7. 製品のサポート期間の確認・情報システムの構築等又は運用・保守・点検の際に導入する製品(ソフトウェア及びハードウェア)については、当該情報システムのライフサイクルにおけるサポート(部品、セキュリティパッチの提供等)が継続される製品を導入すること。
サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない製品を導入する場合は、サポートが継続して行われるよう計画を提出すること。
なお、後継製品に更新する場合の費用は本調達に含むものとすること8. 脆弱性対策の実施8.1. ソフトウェア脆弱性対策8.1.1. 構成要素(共通)・サーバ装置、端末及び通信回線装置の設置又は運用開始時に、当該機器上で利用するソフトウェアに関連する公開された脆弱性についての措置を行い、対象となるソフトウェアについて、サポートサービスを提供すること・対象となるソフトウェアの脆弱性情報を適宜報告すること(1) 脆弱性の原因(2) 影響範囲(3) 対策方法(4) 脆弱性を悪用する不正プログラムの流通状況・サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェア及び独自に開発するソフトウェアのバージョン、脆弱性対策の状況等を定期的に報告すること・サポート期間を過ぎたソフトウェアを利用する場合は、ソースの内容を熟知しており、かつ迅速に内容を改編できる適切なサポートサービスを提供できる体制を整備すること・公開された脆弱性の情報がない段階において、その他、端末及び通信回線装置上で採り得る措置の有無について調査を行い、当該措置が有る場合は実施すること・サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアに関連する脆弱性情報を入手した場合には、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等の可否を判断するため、以下の内容を報告すること(1) 対策の必要性(2) 対策方法(3) 対策方法が存在しない場合又は対策が完了するまでの期間に対する一時的な回避方法(4) 対策方法又は回避方法が情報システムに与える影響(5) 対策の実施予定(6) 対策試験の必要性(7) 対策試験の方法(8) 対策試験の実施予定・脆弱性対策を実施する場合には、少なくとも以下の事項を記録し、これらの事項のほかに必要事項があれば適宜記録すること。
また、対策状況の報告間隔は可能な限り短縮すること(1) 実施日(2) 実施内容(3) 実施者・セキュリティパッチ、バージョンアップソフトウェア等の脆弱性を解決するために利用されるファイルは、信頼できる方法で入手すること・適用するサーバ装置、端末及び回線装置上で利用するソフトウェアについて、予め検証環境を準備するなどして、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等による情報システムへの影響範囲を事前に確認すること8.1.2. サーバ(データベース)・データベースにアクセスする機器上で動作するプログラムに対して、SQLインジェクションの脆弱性を排除すること・データベースにアクセスする機器上で動作するプログラムに対して、SQLインジェクションの脆弱性を排除するため、以下を例とする措置を講ずること(1) ウェブアプリケーションファイアウォールの導入(2) データベースファイアウォールの導入(ウェブ)・ウェブサーバの管理や設定において、不要な機能の停止又は制限等の以下の措置を実施すること(1) CGI機能を用いるスクリプト等は必要最低限のものに限定し、CGI機能を必要としない場合は設定でCGI機能を使用不可とすること(2) ディレクトリインデックスの表示を禁止すること(3) ウェブコンテンツ作成ツールやコンテンツ・マネジメント・システム(CMS)等における不要な機能を制限すること(4) ウェブサーバ上で動作するソフトウェアは、最新のものを利用するなど、既知の脆弱性が解消された状態を維持すること・既知の種類のウェブアプリケーションの脆弱性を排除するため、以下を含むウェブアプリケーションの脆弱性を排除する措置を講ずること。
また、運用時においても、これらの措置に漏れが無いか定期的に確認し、措置に漏れがある状態が確認された場合は対処を行うこと(1) SQLインジェクション脆弱性(2) OSコマンドイジェクション脆弱性(3) ディレクトリトラバーサル脆弱性(4) セッション管理の脆弱性(5) アクセス制御欠如と認可処理欠如の脆弱性(6) クロスサイトスクリプティング脆弱性(7) クロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性(8) クリックジャッキング脆弱性(9) メールヘッダインジェクション脆弱性(10) HTTPヘッダインジェクション脆弱性(11) evalインジェクション脆弱性(12) レースコンディション脆弱性(13) バッファオーバーフロー及び整数オーバーフロー脆弱性9. 情報セキュリティ対策の履行状況の報告・本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、委託先は、当省に対して定期的に報告を行うこと<履行状況を確認するための委託先による定期報告(例)>(1) 本調達仕様において求める情報セキュリティ対策の実績(2) 委託先における情報の秘密保持等に係る管理状況10. 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処・本調達に係る業務の遂行において、委託先における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を委託元が認める場合には、委託先の責任者は、委託元の求めに応じこれと協議を行い、合意した対応を採ることとする11. 情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制等に関する確認書の提出・調達仕様で示された情報システムに装備すべきセキュリティ機能に関する要求事項が確実に履行されるよう、機能の詳細及び実装方法について、確認書等(又は契約の付属書)を作成し提出すること・調達した機器等に不正な変更が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、当省と調達先が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
13. 情報セキュリティが侵害された場合の対処・本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに委託元に報告の上、委託事業を一時中断するなど、必要な措置を講じた上で、契約に基づく対処を実施すること。
これに該当する場合には、以下の事象を含む。
(1) 委託先に提供し、又は委託先によるアクセスを認める厚生労働省の情報の外部への漏えい及び目的外利用(2) 委託先の者による厚生労働省のその他の情報へのアクセス・本調達に係る業務の遂行において委託先に提供し、又は委託先によるアクセスを認める情報について外部への漏えい、目的外利用等、情報セキュリティ侵害が起き又はそのおそれがある場合には、速やかにこれを委託元に報告すること【仕様書別紙2】2PAGE \* MERGEFORMAT
【別紙1】協議会体制【別紙2】個別支援メニュー内容【別紙3】アウトプット・アウトカム目標(Ver1)【別紙3】アウトプット・アウトカム目標(Ver2)【別紙4】民間資金調達等【別紙5】地域独自取組【協議会機能、構成員一覧及び組織図(▲▲協議会)】,(別紙1),1 協議会機能,地域再生法に基づく、「▲▲市地域活性化推進協議会」をベースとし、新たに高年齢者等の雇用・就業機会の創出のための支援機能を追加すると共に、支援実施に必要となるシルバー人材センター他、地域内関係者を構成員に加えて、協議会を再編。
,2 構成員一覧,構成員,現役職,氏名,住所,担当者役職・氏名,代表,▲▲市 副市長,厚労 太郎,〒000-0000,▲▲市健康福祉部福祉課,■■県▲▲市△△1丁目1番地1,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,副代表,▲▲商工会 会長,労働 次郎,〒000-0000,総務課総務第一係,■■県▲▲市△△2丁目97番地1,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,監事,××銀行▲▲支店 支店長,行員 三郎,〒000-0000,審査係,■■県▲▲市××4-9,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,会員,▲▲シルバー人材センター 理事長,高齢 四郎,〒000-0000,庶務課,■■県▲▲市××2-3,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,社会福祉法人 ▲▲社会福祉協議会,福祉 五郎,〒000-0000,総務課,■■県▲▲市▲▲5丁目1,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,農業協同組合▲▲支所 支所長,農林 六郎,〒000-0000,経営指導係,■■県▲▲市▲▲9丁目42,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,▲▲市産業振興協議会 副会長,職業 七郎,〒000-0000,総務部,■■県▲▲市□□3-6-1,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,▲▲大学 学長,教育 八郎,〒000-0000,学務第二係,■■県▲▲市□□2-23-223,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,3 組織図,代表,▲▲市 副市長,厚労 太郎,副代表,▲▲商工会 会長,労働 次郎,監事,××銀行▲▲支店 支店長,事務局長,▲▲市 生涯福祉部長,会員,上記参照,行員 三郎,○○ ○○,事業統括員,常勤(1日7.75時間),会計責任者,▲▲市 障害福祉部福祉新課長,1名,○○ ○○,事業推進者,非常勤(20日、1日5時間),支援員,常勤(1日7.75時間),1名,1名,4 主な構成員の役割,主な構成員,役割,▲▲シルバー人材センター,社会福祉法人 ▲▲社会福祉協議会,農業協同組合▲▲支所,▲▲市産業振興協議会,▲▲大学,<作成に当たっての留意点>・新たに協議会を設立した場合(生涯現役促進地域連携事業を実施していた協議会を利用する場合も含む)については、「1 協議会機能」には、「生涯現役地域づくり環境整備事業を実施するにあたり、新たに協議会を設立(準備会の場合は設立予定)」と記載してください。
・組織図は一例です。
・事業統括員、事業推進者及び支援員については、雇用見込みの条件でも結構です。
,【個別支援メニューの内容】,(別紙2),個別事業名,①,高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査,個別事業名,②,大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査,支援対象者,"▲▲市内在住の55歳以上の高年齢者1,000人、商工会議所会員企業200社",支援対象者,製造業を中心とした▲▲市内大手企業及び当該企業に在籍する55歳以上の高年齢従業員,誘致方法,▲▲市及び▲▲市商工会議所に協力依頼を要請,誘致方法,-,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,-,令和●年度,-,再委託予定,無,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,-,令和●年度,-,再委託予定,無,事業内容,全般,"▲▲市内に在住する高年齢者が抱いている就労に関するニーズについて、年齢の幅を取り55歳以上の者に対して調査を実施する。
実施に当たっては、▲▲市内に在住する55歳以上の高年齢者について、▲▲市の協力の下、無作為に1,000人を抽出し、調査用紙を配付する。
また、地域内に所在する企業が抱いている高年齢者の雇用に関するシーズについて、商工会議所の協力の下、200社を選定(業種等は問わない)し、調査用紙を配付し調査を実施する。
調査の結果については、速やかに集計、分析を行い、事業実施2年度目以降の各個別支援メニューの実施に活用するとともに、自走に向けた協議会の在り方の検討材料とする。
",事業内容,全般,①の調査とは別に、製造業を中心とした▲▲市内に所在するいわゆる大手企業の協力を得て、当該企業に在籍する高年齢従業員等を対象とし、セカンドキャリアとしての自社以外の中小企業等への再就職の希望等に関するニーズ調査を実施する。
また、①の調査において、▲▲市内に所在するいわゆる中小企業等における大手企業退職高齢者の採用に関するに意欲度等を把握予定であることから、「中小企業等への再就職に興味のある大手企業高年齢職員」及び「大手企業退職高齢者の採用に意欲ある中小企業等」の2つのリスト化を図る。
リスト化の上、リスト内容を速やかに、各個別支援メニューの実施に活用することにより、中小企業等への再就職等を中心とした大手企業高年齢職員等のセカンドキャリア支援を実施する。
また、作成したリストについては、都度最新の情報に更新を行っていく。
,実施2年度目以降の変更点,-,実施2年度目以降の変更点,-,個別事業名,③,地域魅力発信事業,個別事業名,④,企業向け生涯現役支援セミナー,支援対象者,▲▲市内在住の求職者(特に高年齢者、子育て中の女性)、▲▲市への移住移住検討者並びに▲▲市内企業,支援対象者,▲▲市内所在企業の事業主、事務担当者、経理担当者等,誘致方法,-,誘致方法,③の広報事業、商工会議所による広報協力等,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,事業内容,全般,▲▲市内企業の魅力を伝えると共に、地域内に在住する求職者や▲▲市への移住を検討している求職者が▲▲市内企業の求人情報を確認し、求職者が求人企業に直接応募等を依頼することができるHPを作成する。
なお、求職者については、高年齢者を中心とするもののの、子育て中の女性等、間口を拡げることとする。
実施に当たっては、求職者の個人情報を登録した上でHPを利用していただくため、「特定募集情報等提供事業」として、採択後、事業開始までに速やかに厚生労働省に対して、同事業実施のための届出を行う。
また、HPと平行し、毎月▲▲市が発行している市の広報誌「輝け!▲▲市」において、当協議会の取組や活動予定等を記事として掲載する。
広く協議会の活動を地域住民に知っていただくことで、高年齢者が当協議会の活動に参加し、最終的に就労等へと結びつけることとする。
,事業内容,全般,▲▲市内に所在する企業に対して、高年齢者や子育て中の女性を雇用しやすい環境の整備のためのセミナーを実施する。
具体的には、職場環境の整備、業務の切り出し、労働者の特性等、実施回ごとにその内容は異なるものする。
また、事業実施に当たって、協議会の雇用する支援員だけではそのノウハウが少ないことから、セミナー実施に当たっては、▲▲市内に所在する▲▲大学(※)の方々に講師を依頼し、実際の講演は依頼講師に行っていただく予定である。
(※)▲▲大学について専門コースとして、経済教育学が設置されており、本セミナー等の講師として適任者が多数在籍している。
セミナーへの協力により、事業実施期間中に企業が高年齢者等を雇用しやすい環境、意識づくりを目指すことはもちろんのこと、協議会と▲▲大学の連携スキームを確立することにより、事業終了後の自走後においても、協議会主体として類似セミナーを実施していくことができる関係性を作り出す。
【実施見込み】 ・開催回数:令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間:いずれも2時間 ・開催テーマ:●●、●● 等(実施回毎にテーマは変更),実施2年度目以降の変更点,①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させることはもちろんのこと、④企業向け生涯現役セミナーに参加した企業や、⑤求職者向け生涯現役支援セミナーに参加した求職者に対しては、積極的にHPの活用を促し、求人・求職者の数を増加させるとともに、それらのマッチングの場としての機能を充実させる。
なお、商工会議所との連携により、当該HPを経由して地域内企業に就職した者に対しては、地域内で使用可能な商品券「▲▲券」を贈呈することも検討している。
,実施2年度目以降の変更点,①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させ、より地域の企業が求めるセミナー内容にブラッシュアップを図るとともに、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した中小企業等に対し、大手企業高年齢職員を雇用するに当たっての職場環境整備等に係るセミナーを実施する。
なお、2年度目以降は年間実施回数を増加させる予定である。
,個別事業名,⑤,求職者向け生涯現役支援セミナー,個別事業名,⑥,合同説明会,支援対象者,▲▲市内在住の高年齢者及び▲▲市への移住検討者,支援対象者,▲▲市内所在企業、▲▲市在住高年齢者等,誘致方法,③の広報事業、市内商業施設等による広報協力等,誘致方法,③の広報事業、ハロワークによる広報協力等,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,事業内容,全般,▲▲市内在住の高年齢者等に対して、雇用、起業及び社会参加等の拡大を図るためのセミナーを実施する。
また、事業実施に当たって、協議会の雇用する支援員だけではそのノウハウが少ないことから、セミナー実施に当たっては、高年齢者等の就労に精通した者に講師を依頼し、実際の講演は依頼講師に行っていただく予定である。
【実施見込み】 ・開催回数:令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間:いずれも2時間 ・開催テーマ:●●、●● 等(実施回毎にテーマは変更),事業内容,全般,③の広報事業における登録企業や登録求職者及び④、⑤のセミナー参加企業や参加高年齢者並びに▲▲市内に所在する企業や在住高年齢者等、幅広く対象を捉えた上で合同説明会を開催する。
合同説明会においては、特に重点分野に関連する企業と高年齢者等のマッチングを意識し、実施に当たっては、ハローワークにも協力を依頼すること。
また、参加した企業の一部には、⑦の実施協力をいただく予定である。
【実施見込み】 ・開催回数 :令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間 :いずれも2時間 ・参加予定数:1回あたり企業●社、高年齢者●者,実施2年度目以降の変更点,①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させ、より地域の高齢者等が求めるセミナー内容にブラッシュアップを図るとともに、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した大手企業高年齢職員に対し、中小企業等への再就職を活用したセカンドキャリア支援に係るセミナーを実施する。
なお、2年度目以降は年間実施回数を増加させる予定である。
,実施2年度目以降の変更点,前年度の実施内容からの改善点等を分析し、より効果的な説明会になるようブラッシュアップを図るとともに、2年度目以降は年度実施回数を増加させる予定である。
,個別事業名,⑦,職場見学会,個別事業名,⑧,個別相談(プラットフォーム機能事業),支援対象者,▲▲市在住高年齢者等,支援対象者,▲▲市内所在企業の事業主、▲▲市在住高年齢者、子育て中の女性等,誘致方法,⑥の合同説明会における周知、案内等,誘致方法,③の広報事業、商工会議所、市内商業施設等による広報協力等,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,事業内容,全般,⑦の合同説明会に参加した高年齢者等の中から、もうワンプッシュすれば就職に繋がるような者や、就職を目指しているものの職場環境に不安を持つ者等を対象として、実際の職場見学を実施する。
実施に当たっては合同説明会に参加した企業に協力いただくことで、企業と高年齢者をマッチングし、雇用の確保を目指す。
,事業内容,全般,▲▲市内所在企業の事業主や在住高年齢者等に対し、高年齢者等の雇用に向けた相談や就職に向けた相談等、生涯現役社会を形成するために必要な相談を幅広く受け、各相談に対し個別に助言を行う。
助言を行うにあたり、個々の高年齢者の抱くニーズにより、協議会以外の機関による支援が適切であると判断される場合については、適切な関係機関へと高年齢者を誘導するプラットフォーム機能についても、当該窓口で果たしていく。
なお、協議会は職業紹介事業の許可を有していないことから、直接的な仕事のあっせんは実施不可であるため、高年齢求職者等からの就職に向けた相談においては、広く協議会が有する労働者を募集しようとしている企業の情報の提供を実施する。
,実施2年度目以降の変更点,参加した高年齢者や受入を行った事業者等にヒアリング等を実施し、事業内容からの改善点等を分析した上で、内容のブラッシュアップを図るとともに、受入企業については、各年度毎の高年齢者等のニーズから選定をしていく。
また、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した中小企業等にも実施を働きかけていく。
,実施2年度目以降の変更点,3年度間継続して実施するところ、中心となるのは謝金を支払い対応を依頼する講師となるが、回数を増す毎に協議会の支援員の対応頻度を増やし、事業終了後に支援員が当該支援メニューを実施できるようノウハウの蓄積を図ることを常に意識する。
また、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した内容について、大手企業高年齢職員及び中小企業等に対しお互いの情報を広く提供する。
,個別事業名,個別事業名,支援対象者,支援対象者,誘致方法,誘致方法,実施年度,令和●年度,令和●年度,令和●年度,再委託予定,実施年度,令和●年度,令和●年度,令和●年度,再委託予定,事業内容,全般,事業内容,全般,実施2年度目以降の変更点,実施2年度目以降の変更点,有,無,実施,-,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,調査用紙の配付,集計,分析,個別支援メニューへの反映等,<作成に当たっての留意点>・青字は例示となります。
構想書の作成に当たっては、各地域の特色を生かした 創意工夫ある内容により地域の課題を解決し、高年齢者の多様な就労ニーズに 応じた就業機会の確保が可能となる地域独自の内容を検討してください。
・計画している個別支援メニュー毎に記載をお願いいたします。
・様式の加工(列枠の拡大等)は原則行わないでください。
(文字数が多い場合、文字サイズで調整してください。)・計画している個別支援メニューの数が10を超える場合、 必要分枠をコピーして追加してください。
・支援対象者(求職者)について、高齢者全般以外に、 重点支援属性者を設定している場合、可能な限り明確に記載してください。
(例)子育て中の女性、障がい者、在籍中の高年齢従業員、移住検討者、創業希望者、引きこもりがちな若者シングルマザー(ファザー) 等,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,調査用紙の配付,集計,リスト作成,個別支援メニューへの反映、リスト更新等,【アウトプット目標】,(別紙3),個別事業名,内容,単位,令和●年度,令和●年度,令和●年度,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,①,高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査,調査用紙発送企業数,社,200,200,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,調査用紙発送高年齢者数,人,1000,1000,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,②,大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査,調査用紙発送高年齢者数,人,50,50,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,③,地域魅力発信事業,新規求人者登録数,件,3,-,-,3,20,5,5,5,5,20,5,5,5,5,新規求職者登録数,人,5,-,-,5,40,10,10,10,10,40,10,10,10,10,④,企業向け生涯現役支援セミナー,参加企業数,社,2,-,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,⑤,求職者向け生涯現役支援セミナー,参加求職者数,人,2,-,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,⑥,合同説明会,参加企業数,社,8,-,8,-,16,8,-,8,-,16,8,-,8,-,参加求職者数,人,30,-,30,-,60,30,-,30,-,60,30,-,30,-,⑦,職場見学会,参加求職者数,人,5,-,5,-,10,5,-,5,-,10,5,-,5,-,⑧,個別相談,利用者数,人,24,8,8,8,48,12,12,12,12,48,12,12,12,12,【アウトカム目標】,個別事業名,内容,単位,令和●年度,令和●年度,令和●年度,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,①,高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査,分析結果の個別メニューへの反映,メニュー数,4,-,-,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,②,大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査,リスト作成数,件,2,-,2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,③,地域魅力発信事業,掲載求人への応募者数,人,2,-,-,2,12,3,3,3,3,12,3,3,3,3,④,企業向け生涯現役支援セミナー,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,⑤,求職者向け生涯現役支援セミナー,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,⑥,合同説明会,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,⑦,職場見学会,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,⑧,個別相談,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,事業全体目標,単位,令和●年度,令和●年度,令和●年度,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,高年齢者の雇用・就業者数,人,20,0,10,10,40,10,10,10,10,40,10,10,10,10,①雇用保険適用対象者数,人,12,0,6,6,24,6,6,6,6,24,6,6,6,6,② ①以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数,人,4,0,2,2,8,2,2,2,2,8,2,2,2,2,③ 無償ボランティア数,人,4,0,2,2,8,2,2,2,2,8,2,2,2,2,高年齢者以外の雇用・就業者数,人,10,0,5,5,20,5,5,5,5,20,5,5,5,5,①雇用保険適用対象者数,人,6,0,3,3,12,3,3,3,3,12,3,3,3,3,② ①以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,③ 無償ボランティア数,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,<作成に当たっての留意点>・アウトカム目標である「高年齢者(以外の者)の雇用・就業者数」を 支援メニュー全体に紐付ける場合、こちらの様式を参考として作成してください。
・個別支援メニュー、アウトプット目標及びアウトカム目標の数に応じて、 追加で行を挿入してください。
・「高年齢者の雇用・就業者数」及び「高年齢者以外の雇用・就業者数」については、 必ず①~③の内訳を設定した上で作成してください。
,【アウトプット目標】,(別紙3),個別事業名,内容,単位,令和●年度,令和●年度,令和●年度,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,①,高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査,調査用紙発送企業数,社,200,200,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,調査用紙発送高年齢者数,人,1000,1000,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,②,大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査,調査用紙発送高年齢者数,人,50,50,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,③,地域魅力発信事業,新規求人者登録数,件,3,-,-,3,20,5,5,5,5,20,5,5,5,5,新規求職者登録数,人,5,-,-,5,40,10,10,10,10,40,10,10,10,10,④,企業向け生涯現役支援セミナー,参加企業数,社,2,-,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,⑤,求職者向け生涯現役支援セミナー,参加求職者数,人,2,-,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,⑥,合同説明会,参加企業数,社,8,-,8,-,16,8,-,8,-,16,8,-,8,-,参加求職者数,人,30,-,30,-,60,30,-,30,-,60,30,-,30,-,⑦,職場見学会,参加求職者数,人,5,-,5,-,10,5,-,5,-,10,5,-,5,-,⑧,個別相談,利用者数,人,24,8,8,8,48,12,12,12,12,48,12,12,12,12,【アウトカム目標】,個別事業名,内容,単位,令和●年度,令和●年度,令和●年度,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,①,高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査,分析結果の個別メニューへの反映,メニュー数,4,-,-,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,②,大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査,リスト作成数,件,2,-,2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,②,地域魅力発信事業,掲載求人への応募者数,人,2,-,-,2,12,3,3,3,3,12,3,3,3,3,高年齢者の雇用・就業者数,人,10,0,5,5,20,5,5,5,5,20,5,5,5,5,A,人,6,0,3,3,12,3,3,3,3,12,3,3,3,3,B,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,C,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,高年齢者以外の雇用・就業者数,人,7,0,4,3,10,3,2,3,2,10,3,2,3,2,A,人,3,0,2,1,6,1,2,1,2,6,1,2,1,2,B,人,2,0,1,1,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,C,人,2,0,1,1,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,③,企業向け生涯現役支援セミナー,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,④,求職者向け生涯現役支援セミナー,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,⑤,合同説明会,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,高年齢者の雇用・就業者数,人,6,0,3,3,12,3,3,3,3,12,3,3,3,3,A,人,4,0,2,2,8,2,2,2,2,8,2,2,2,2,B,人,1,0,1,0,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,C,人,1,0,0,1,2,0,1,0,1,2,0,1,0,1,高年齢者以外の雇用・就業者数,人,2,0,1,1,8,1,1,3,3,8,1,1,3,3,A,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,B,人,0,0,0,0,2,0,0,1,1,2,0,0,1,1,C,人,0,0,0,0,2,0,0,1,1,2,0,0,1,1,⑥,職場見学会,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,高年齢者の雇用・就業者数,人,4,0,2,2,8,2,2,2,2,8,2,2,2,2,A,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,B,人,1,0,1,0,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,C,人,1,0,0,1,2,0,1,0,1,2,0,1,0,1,高年齢者以外の雇用・就業者数,人,2,0,1,1,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,A,人,2,0,1,1,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,B,人,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,C,人,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,⑦,個別相談,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,(※)A:雇用保険適用対象者数 B:A以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数 C:無償ボランティア数,<作成に当たっての留意点>・アウトカム目標である「高年齢者(以外の者)の雇用・就業者数」を 個別の支援メニューに紐付ける場合、こちらの様式を参考として作成してください。
・個別支援メニュー、アウトプット目標及びアウトカム目標の数に応じて、 追加で行を挿入してください。
・「高年齢者の雇用・就業者数」及び「高年齢者以外の雇用・就業者数」については、 必ずA~Cの内訳を設定した上で作成してください。
,【民間等からの資金調達の調達方法と目標について】,(別紙4),調達方法,①,賛同企業からの寄附金,調達方法,②,▲▲市からの出向者の受入れ,具体的内容,"本取組に賛同いただける地域内企業等より、1口10,000円の寄附金を募る。
",具体的内容,支援員1名については、▲▲社会福祉協議会から出向者を受入れ配置することとする。
この場合、該当者への給与支払いについては、全額▲▲社会福祉協議会が負担すること。
その他出向に当たっての詳細については、協議会と▲▲社会福祉協議会で締結予定である在籍型出向契約書及び覚書き等によること。
,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,450,50,100,150,150,1200,300,300,300,300,3021,592,919,592,918,3021,592,919,592,918,調達方法,③,再委託事業の試行的実施,調達方法,④,ハイレベル高年齢人材による職場悩み改善事業の試行的実施,具体的内容,事業の切り出しを実施した企業等と協議会が業務請負契約を締結し、協議会が高年齢者等と再委託契約を締結することで、高年齢者が希望に沿うスムーズに働けるための仲介役としての再委託事業を実施し、手数料収入を調達する。
なお、本取組は、事業終了後も協議会の資金調達の要となる取組であることから、実施に際しては、利益を生み出すためのPDCAを徹底し、事業実施3年度間で適切なスキームを確立する。
,具体的内容,③に関連し、▲▲市内に在住する高度なスキルを有した高年齢者のうち、一の企業に雇用されることは希望しないものの、機会があれば就労したい者を「職場アドバイザー」として協議会内に登録する。
他方、地域内に所在する企業について、訪問等を行った際に、企業内における「お困りごと」を確認した上で、企業と協議会が業務請負契約を締結し、協議会が職場アドバイザーと再委託契約を締結することにより、職場アドバイザーが有する高度なスキルを活用した、企業の「お困りごと」を解決する「職場悩み改善事業」し、手数料収入を調達する。
なお、一回当たりの支援は、概ね1時間から半日程度を想定している。
,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,500,50,100,150,200,1200,300,300,300,300,250,25,50,75,100,630,150,160,160,160,調達方法,調達方法,具体的内容,具体的内容,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,0,0,0,0,調達方法,調達方法,具体的内容,具体的内容,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,0,0,0,0,<作成に当たっての留意点>・計画している民間等からの資金調達の内容毎に記載をお願いいたします。
・様式の加工(列枠の拡大等)は原則行わないでください。
(文字数が多い場合、文字サイズで調整してください。)・計画している調達方法の数が8を超える場合、必要分枠をコピーして 追加してください。
,【地域が実施している地域福祉・地方創生等の地域活性化等の取組】,(別紙5),名称,①,移住者住居等支援事業,名称,②,伝われ!集まれ!拡がれ!▲▲市移住者受入事業,実施期間,令和元年度,~,現在,実施主体,▲▲市,実施期間,令和元年度,~,現在,実施主体,▲▲市,実施内容,▲▲市への移住を検討する者に対して、▲▲市内の空き家を無償提供することにより、▲▲市への移住の促進を図る事業。
要件を満たすことにより、空き家の改修費用について最大100万円まで費用補助を受けることも可能。
,実施内容,▲▲市への移住を検討する者に対して、▲▲市の特色を活かした求人情報を提供するとともに、①移住者住居等支援事業といった各種支援制度の説明等を行うHPを運用する、移住関連の取組に関する基盤的事業。
,実施結果,▲▲市内には、全国的な傾向と同じくして、空き家となっている住居が一定数存在し、いわゆる「空き家問題」が生じている。
令和元年度以降、本事業を利用して▲▲市に移住した者は10名であり、利用者の声からも事業の有用性を確認済みである。
,実施結果,事業開始年度については、新規の取組でもあり、移住希望者が本事業のHPにたどり着くための仕組みが十分でなく、結果に結びつけることができなかったところ、事業2年度目よりHP内容を一新、移住及びシステム的知見を有する外部有識者の協力も得ることにより、現在までに19名の移住者(①の利用者も含む)が本HPを起点として▲▲市に移住いただいている。
,名称,③,立ち上がれ!介護・保育分野支援事業(企業向け),名称,④,立ち上がれ!介護・保育就職者支援事業(求職者向け),実施期間,令和2年度,~,令和4年度,実施主体,▲▲市,実施期間,令和2年度,~,令和4年度,実施主体,▲▲市,実施内容,慢性的な人手不足状況が続く介護・保育分野を支援するため、条件を満たした求職者を雇用し、6ヶ月が経過した時点において、雇用企業に対し助成金を支給する事業。
,実施内容,慢性的な人手不足状況が続く介護・保育分野を支援するため、条件を満たした企業に求職者が雇用しされ、6ヶ月が経過した時点において、求職者(労働者)に対し就職手当を支給する事業。
,実施結果,④の事業と相まって人手不足状態の解消に繋げるために実施している事業であるところ、まだまだ実績が少なく、事業効果として十分な効果を上げることができていない状況である。
企業、求職者への周知を徹底するとともに、他の福祉関連事業と連携した取組により、事業効果の向上を図っていく。
,実施結果,③の事業と相まって人手不足状態の解消に繋げるために実施している事業であるところ、まだまだ実績が少なく、事業効果として十分な効果を上げることができていない状況である。
企業、求職者への周知を徹底するとともに、他の福祉関連事業と連携した取組により、事業効果の向上を図っていく。
,名称,⑤,福祉・高齢関連情報等提供事業,名称,実施期間,令和4年度,~,現在,実施主体,▲▲市、▲▲市シルバー人材センター、▲▲市社会福祉協議会,実施期間,~,実施主体,実施内容,▲▲市シルバー人材センター及び▲▲市社会福祉協議会が中心となり、高年齢求職者を対象とした介護分野への就労に向けた情報提供等を行う事業。
,実施内容,実施結果,広く高年齢求職者を対象として情報提供を行っているところ、事業そのものの周知状況が不十分であり、設定した目標を達成できていない状況である。
生涯現役地域づくり環境整備事業との連携により、本事業の事業効果も最大限発揮できる環境を整えていく。
,実施結果,名称,名称,実施期間,~,実施主体,実施期間,~,実施主体,実施内容,実施内容,実施結果,実施結果,名称,名称,実施期間,~,実施主体,実施期間,~,実施主体,実施内容,実施内容,実施結果,実施結果,<作成に当たっての留意点>・実施している取組毎に記載をお願いいたします。
・様式の加工(列枠の拡大等)は原則行わないでください。
(文字数が多い場合、文字サイズで調整してください。)・取組の数が10を超える場合、必要分枠をコピーして追加してください。
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