東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)
国立大学法人東京科学大学の入札公告「東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2025/11/20です。
- 発注機関
- 国立大学法人東京科学大学
- 所在地
- 東京都 文京区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/11/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・概要: 東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)について、電子入札または紙入札により実施されます。工事場所、工期、入札方式、主な参加資格、入札スケジュール、問い合わせ先などが記載されています。
- ・工事概要:
- ・工事名: 東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)
- ・工事場所: 東京都文京区湯島1-5-45 (東京科学大学湯島地区構内)
- ・工事内容: 建物利用者が居ながらの便所改修に伴う給排水、換気設備の改修工事。関連する建築工事及び電気設備工事は別途発注。
- ・工期: 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで。
- ・入札方式: 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。紙入札方式への変更も可能。
- ・主な参加資格:
- ・国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程の規定に該当しない者ではないこと。
- ・令和7・8年度の文部科学省における管工事に係るA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
- ・会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
- ・令和2年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がないこと。
- ・平成22年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した管工事の施工実績を有すること。
- ・主任技術者又は監理技術者(2級管工事施工管理技士等)を配置できること。
- ・入札スケジュール:
公告全文を表示
東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)
工事名 東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)配布資料一覧表01.入札公告(写)02.入札説明書03.競争加入者心得04.申請書及び資料作成上の注意事項05.競争参加資格確認申請資料【様式1~4】06.契約書(案)07.工事請負契約基準08.図面・特記仕様書09.現場説明書10. 数量書11.誓約書12.質問書の提出について13.留意事項14.電子入札用委任状(ひながた)15.紙入札方式参加承諾願,紙入札用委任状,紙入札用入札書(ひながた)*11.誓約書について,すでに本学にご提出いただいている場合は,記載事項に変更がない限り,再度ご提出いただく必要はありません。
(担当)国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループTEL:03-5803-5053FAX:03-5803-035508~10図面・現場説明書等の交付方法については、別紙「図面・現場説明書等の交付方法について」を参照してください。
1入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年11月21日国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚登(公印省略)1 工事概要(1)工事名 東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)(2)工事場所 東京都文京区湯島1-5-45 (東京科学大学湯島地区構内)(3)工事内容 本工事は、建物利用者が居ながらの便所改修に伴う給排水、換気設備の改修工事である。
なお、本工事に関連する建築工事及び電気設備工事は別途発注される。
(4)工期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)までとする。
(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
2 競争参加資格(1)国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8年度の文部科学省における管工事に係るA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、令和2年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が2発生した事例がないこと。
(5)平成22年度以降に, 元請けとして完成・引渡しが完了した次の(ア)(イ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(イ)工種 管工事(給排水衛生設備を含むこと)経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
なお、当該工事の契約書又はコリンズの登録内容確認書及び図面の写し等を提出できるものに限る。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
① 2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者を言う。
・1級管工事施工管理技士・技術士(第二次試験において技術部門「選択科目」を機械「流体工学若しくは熱工学」、上下水道、衛生工学又は総合技術監理「機械-流体工学、機械-熱工学、上下水道若しくは衛生工学」とするものに合格した者に限る)・1級冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管技能士・1級給排水衛生設備配管技能士・1級配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工技能士・1級建築板金「ダクト板金作業」技能士・国土交通大臣特別認定者② 平成22年度以降に上記(5)に掲げる工事の実績を有する者であること。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
なお、当該工事の契約書又はコリンズの登録内容確認書及び図面の写し等を提出できるものに限る。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
3⑥ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特定監理技術者」という。)の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は国立大学法人東京科学大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。
)。
(10)東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県又は静岡県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12)建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
(13)下記URLに示す誓約書を提出している者であること。
また、上記誓約書を提出していない者は、下記4(3)の申請書及び資料の提出期限までに提出できる者であること。
(URL https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/ )3 入札手続等(1)担当部局〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ電話番号 03-5803-5053メールアドレス shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年11月21日(金)から令和7年12月5日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
東京科学大学ホームページにて無料で交付する。
(URL https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/)4図面・現場説明書等の交付方法については、別紙「図面・現場説明書等の交付方法について」を参照。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和7年11月21日(金)から令和7年12月5日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
上記(1)に同じ。
電子入札システムにより、提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ)による提出は認めない。
)。
(4)入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和7年12月16日(火)から令和7年12月23日(火)までに、電子入札システムにより、提出すること。
なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は上記(1)に持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ)による提出は認めない。
)。
開札は、令和7年12月24日(水)10時00分、国立大学法人東京科学大学1号館西3階財務部・施設部打合室(電子入札システム)において行う。
4 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付。
ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内5の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(6)手続における交渉の有無 無(7)契約書作成の要否 要(8)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11)詳細は入札説明書による。
別紙図面・現場説明書等の交付方法について請求方法は、以下のとおりとする。
なお、図面・現場説明書等は無料で交付する。
1.東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループshisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jpまで電子メールを送信すること。
2.電子メールの件名は、「【図面等交付希望】(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)」とすること。
3.メール本文に、「会社名、連絡先電話番号、担当者の氏名」を明記すること。
4.担当者の名刺をスキャンしたPDFを添付すること。
交付期間は、令和7年11月21日(金)から令和7年12月5日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
令和7年11月21日国立大学法人東京科学大学1入 札 説 明 書「東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令及び国立大学法人東京科学大学会計規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年11月21日2 発注者国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登3 工事概要等(1) 工事名 東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)(2) 工事場所 東京都文京区湯島1-5-45(東京科学大学湯島地区構内)(3) 工事概要 本工事は、建物利用者が居ながらの便所改修に伴う給排水、換気設備の改修工事である。
なお、本工事に関連する建築工事及び電気設備工事は別途発注される。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)までとする。
(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
紙入札方式参加承諾願は、下記7(1)①に掲げる日までに下記6に提出するものとする。
4 競争参加資格(1) 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8年度の文部科学省における管工事に係るA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、令和2年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がないこと。
(5) 平成22年度以降に, 元請けとして完成・引渡しが完了した次の(ア)(イ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(イ)工種 管工事(給排水衛生設備を含むこと)経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
なお、当該工事の契約書又はコリンズの登録内容確認書及び図面の写し等を提出できるものに限る。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
① 2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級管工事施工管理技士・技術士(第二次試験において技術部門「選択科目」を機械「流体工学若しくは熱工学」、上下水道、衛生工学又は総合技術監理「機械-流体工学、機械-熱工学、上下水道若しくは衛生工学」とするものに合格した者に限る)2・1級冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管技能士・1級給排水衛生設備配管技能士・1級配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工技能士・1級建築板金「ダクト板金作業」技能士・国土交通大臣特別認定者② 平成22年度以降に上記(5)に掲げる工事の実績を有する者であること。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
なお、当該工事の契約書又はコリンズの登録内容確認書及び図面の写し等を提出できるものに限る。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
⑥ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(イ)~(チ)の要件を全て満たさなければならない。
(イ) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を配置すること。
(ロ) 監理技術者補佐は、建設工事の種類に応じた、一級施工管理技士補若しくは一級施工管理技士等の国家資格者、又は学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
(ハ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(ニ) 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。
)。
(ホ) 特例監理技術者が兼務できる工事は本工事の施工現場から概ね10km以内でなければならない。
(ヘ) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。
(ト) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(チ) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は国立大学法人東京科学大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け 17文科施第345号 文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。
)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
受託者が設計共同体である場合は、上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
以下同じ。
)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第23条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1) 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4) 組合の理事5) その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県又は静岡県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
(13) 下記URLに示す誓約書を提出している者であること。
また、上記誓約書を提出していない者は、申請書及び資料の提出期限までに提出できる者であること。
記(URL https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/)5 設計業務等の受託者等(1) 上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社設備創建(2) 上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。
① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合(イ)子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合は除く。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
46 担当部局〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ電話番号 03-5803-5053メールアドレス shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp7 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、本学から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間 令和7年11月21日(金)から令和7年12月5日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで② 提出先 上記6に同じ③ 提出方法 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、上記6へ持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)によるものは認めない。
)。
電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2) 申請書及び資料は別紙「申請書及び資料作成上の注意事項」に従い、別紙様式1から4により作成すること。
(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年12月15日(月)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(4) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先は上記6に同じとする。
8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期限 令和7年12月22日(月)17時00分② 提出場所 上記6に同じ。
③ 提出方法 書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)によるものは受け付けない。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年1月5日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間 令和7年11月21日(金)から令和7年12月11日(木)まで。
② 提出方法 文部科学省電子入札システム(運用時間をポータルサイトにて確認すること。)② 質問内容及び回答内容閲覧期間令和7年12月18日(木)から令和7年12月22日(月)まで。
(文部科学省電子入札システムにより閲覧に供すること。)(2) 紙による提出を希望する場合は、次によること。
① 提出期間 令和7年11月21日(金)から令和7年12月11日(木)まで(土曜5日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
② 場 所 上記6に同じ③ 提出方法 別紙質問書様式によりshisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp へ電子メールの添付ファイルで送信すること。
送信後、電話で上記6へ送信した旨、必ず連絡すること。
④ 質問内容及び回答内容閲覧期間令和7年12月18日(木)から令和7年12月22日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
(上記6にて閲覧に供すること。)10 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札日時 令和7年12月16日(火)から令和7年12月23日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
ただし、最終日の令和7年12月23日(火)は11時00分まで。
(2) 入札場所 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ(3) 開札日時 令和7年12月24日(水) 10時00分(4) 開札場所 国立大学法人東京科学大学1号館西3階財務部・施設部打合せ室(電子入札システム)(5) そ の 他 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。
なお、立ち会いの際には、発注者により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
(6) 入札を辞退する場合には、上記6に入札辞退届を電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙による入札とした場合は、上記6に入札辞退届を持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)は認めない。
)。
11 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
なお、紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行うものは、上記6に持参すること。
郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による提出は認めない。
)。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し又は公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
また、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
13 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
電子入札システムによる入札の際、入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙により提出する場合は、上記6まで持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)は認めない。
)。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにし、法定福利費を明示すること。
また、工事費内訳書には、住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載すること。
(3) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)6及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について、発注者が説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、別表の各項に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。
(4) 発注者の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書と入札書は各々別の封筒に入れ封緘をして提出すること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
14 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。
1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
15 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、本学により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。
16 落札者の決定方法(1) 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合には、上記4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
19 契約書作成の要否等別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
20 支払条件請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適正な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。
721 工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
22 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に、発注者に対して非落札理由について説明を求めることができる。
①提出先 :上記6に同じ。
②提出方法:書面持参することにより提出するものとし、郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)によるものは受け付けない。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により回答する。
23 再苦情申立て本学からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記8(2)又は22(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により国立大学法人東京科学大学理事長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。
書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)によるものは受け付けない。
提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の提出先は、上記6に同じ。
24 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。
25 手続きにおける交渉の有無 無26 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無27 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。
また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。
(6) 第1回目の入札が不落になった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。
開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(7) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2人以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。
(8) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(9) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。
この数量書に対する質問がある場合においては、次のとおり別紙質問書様式により提出するものとする。
なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。
また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も合わせて提出するものとする。
① 提出期間 令和7年11月21日(金)から令和7年12月11日(木)まで。
② 提出方法 文部科学省電子入札システム8(運用時間をポータルサイトにて確認すること。)③ 質問内容及び回答内容閲覧期間令和7年12月18日(木)から令和7年12月22日(月)まで。
(文部科学省電子入札システムにより閲覧に供すること。)紙による提出を希望する場合は、次によること。
① 提出期間 令和7年11月21日(金)から令和7年12月11日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
② 場 所 上記6に同じ③ 提出方法 別紙質問書様式によりshisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp へ電子メールの添付ファイルで送信すること。
送信後、電話で上記6へ送信した旨、必ず連絡すること。
④ 質問内容及び回答内容閲覧期間令和7年12月18日(木)から令和7年12月22日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
(上記6にて閲覧に供すること。)(10) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(11) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は入札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記6に連絡すること。
別 表(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合「入札を無効とする工事費内訳書について」1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)2 記載すべき事項が欠けている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合○国立大学法人東京科学大学競争加入者心得令和6年10月1日会計事務総括責任者決定(趣旨)第1 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)で発注する工事、製造若しくは役務の請負契約又は物品の供給契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の諸規則及び国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則(令和6年細則第44号)に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、次項及び第3項に該当しない者であって、会計責任者が競争に付する都度別に定める資格を有するものでなければならない。
2 会計責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)二 破産者で復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 32条第1項各号に掲げる者3 会計責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき、過大な額で行った者七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は別表に掲げるとおりとする。
(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は、入札保証金を入札保証金納付書に添えて、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治39 年法律第 34 号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続をし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は会計責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を会計責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の法人帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、大学に帰属するものとする。
(入札)第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、暴力団排除に関する誓約事項(別添)に同意の上、入札しなければならない。
この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
4 競争加入者は、競争参加資格等審査委員会が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。
(入札辞退)第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、入札辞退書(別紙第1号様式)を会計責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、提出することができる。
二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、会計責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別紙第2号様式)を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、会計責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退場させるものとする。
第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退場させるものとする。
(入札書の提出)第25 競争加入者は、入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は、書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、会計責任者あての親展で提出しなければならない。
第27 第 26の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明書を付さなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)第31 会計責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)第32 次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名の表記、入札金額の記載のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名の表記に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載が不明確な入札書八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書九 納付した入札保証金の額が入札金額の 100 分の5に達しない場合の当該入札書十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
ただし、総合評価落札方式の場合については、この限りではない。
第35 予定価格が 1,000 万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、会計責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が 1,000 万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第 35 及び第 36 の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札をした者に入札結果を通知する。
(再度入札)第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。
ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、会計責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を決定する。
ただし、電子入札システムによらない入札をした者があるときは、紙くじを用いて落札者を決定することがある。
この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、電子契約システムを使用し、又は会計責任者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から14 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、会計責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を会計責任者に提出しなければならない。
以下同じ。
)であるとき2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
申請書及び資料作成上の注意事項(入札説明書7(2)による)申請書及び資料は,申請書及び資料の提出期限の日を基準日として,入札説明書及び次に掲げるところに従い作成すること。
各様式は,経常建設共同企業体が申請する場合その他必要に応じて,シートをコピーして利用すること。
なお,書類作成に当たっては,本注意事項のみならず,各様式に記載されている注意書き等も熟読のうえ,作成すること。
なお,添付資料については,該当箇所をマーカー等で強調し,一目でわかるようにすること。
①競争参加資格確認申請書(様式1)誓約事項の内容を十分に確認したうえで,様式1により作成すること。
なお、電子入札システムで申請する場合に限り、押印を省略することができる。
②工事の品質に関わる重大な問題の有無(様式2)入札説明書4.(4)に掲げる事例の有無について,様式2に記載すること。
また,判断できない事例がある場合は有・無欄は選択せず,その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
事例がない場合は,工事名欄に「無し」と記載すること。
なお,「重大な問題」とは,以下のア)~エ)に記載する事項である。
ア) 重大な人的被害を生じた事故がある場合イ) 重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合ウ) ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合エ) 上記の他,安全性に係る不具合が,数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合また,「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは,下表に記載するものをいう。
法人類型 発注機関等国立大学法人関係全ての国立大学法人大学共同利用機関法人関係人間文化研究機構自然科学研究機構高エネルギー加速器研究機構情報・システム研究機構独立行政法人関係日本原子力研究開発機構,国立青少年教育振興機構,国立女性教育会館,国立科学博物館,国立美術館,国立文化財機構,科学技術振興機構,宇宙航空研究開発機構,日本スポーツ振興センター,日本芸術文化振興会,日本学生支援機構,国立高等専門学校機構(すべての高等専門学校),国立特別支援教育総合研究所,大学入試センター,物質・材料研究機構,防災科学技術研究所,量子科学技術研究開発機構,教職員支援機構,日本学術振興会,理化学研究所,海洋研究開発機構,大学改革支援・学位授与機構その他公立学校共済組合,日本私立学校振興・共済事業団文部科学省共済組合,放送大学学園※ これらは現行の法人であるが,統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても認める。
③同種工事の施工実績(様式3)入札説明書4.(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式3に記載すること。
記載する同種工事の件数は1件でよい。
※ 経常建設共同企業体(以下,「経常JV」という。)で参加する場合は,構成員のいずれか1社に元請としての同種工事の施工実績があればよいものとする。
④配置予定技術者の資格・施工実績(様式4)入札説明書4.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格,同種工事の施工実績,申請時における配置予定技術者の他工事従事状況等を様式5に記載すること。
記載する同種工事の件数は1件でよい。
なお,配置予定技術者として複数の候補技術者を挙げ,資格,同種工事の施工実績,申請時における配置予定技術者の他工事従事状況等を記載することもできる。
また,同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において,他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった時は,直ちに提出した申請書の取り下げ又は入札の辞退を行うこと。
これらの行為を行わずに入札した場合においては,指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがある。
※(参考)技術者の配置(専任で配置すべき期間等)については,国土交通省ホームページ(https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html)をご覧下さい。
■添付資料について(様式3関係)様式3に施工実績として記載した工事に係る次の資料を添付すること。
・契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し・当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等なお,入札説明書4.(5)に掲げる実績であることを判断できる箇所をマーカー等で強調し,一目でわかるようにすること。
(様式4関係)様式4に記載した同種工事について,その内容が証明できる次の資料を添付すること。
なお,様式3で添付した工事と同内容であれば,添付を省略できる。
・契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し・当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等なお,図面等には「同種工事の判断基準」に掲げる実績があることを判断できる箇所をマーカー等で強調し,一目でわかるようにすること。
また,様式4に記載した配置予定技術者が当該工事に従事した際の役職を証明できる・コリンズの登録内容確認書の写し又は監督技術者通知書の写し等を添付すること。
さらに,・配置予定技術者の資格の資格証及び免許証の写し・配置予定技術者の健康保険証の写し(※)(雇用証明用。ただし,必要なマスキングをすること。)を添付すること。
配置予定技術者が監理技術者である場合は,・監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを併せて添付すること。
※健康保険証の写しの提出ができない場合は,下記書類のいずれかをもって代用することができる。
・住民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)の写し・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し・健康保険組合が発行する健康保険被保険者資格加入証明書(原本)■提出方法1.申請書等の提出は、原則、電子入札システムにより行うこととし、以下のとおり、整理した書類を提出すること。
(1)申請書等を次の順に整理して,1つのpdfファイルにまとめたもの(容量が大きい場合は2つに分割することも可)を提出すること。
1 競争参加資格確認申請書(様式1)2 工事の品質に関わる重大な問題の有無(様式2)3 同種工事の施工実績(様式3)3① ・契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し3② ・当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等4 配置予定技術者の資格・施工実績(様式4)4① ・契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し4② ・当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等4③・コリンズの登録内容確認書の写し又は主任技術者通知書の写し等(配置予定技術者が当該工事に従事していた際の役職を証明するもの)4④ ・配置予定技術者の資格の資格証及び免許証の写し4⑤・(監理技術者の場合)監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し4⑥・配置予定技術者の健康保険証等の写し(適宜,マスキングを施すこと。)(雇用証明用)(2)(1)のほか,「05_競争参加資格確認申請資料【様式1~4】.xlsx」のExcelファイルを併せて提出すること。
2.容量の都合で、電子入札システムで提出できない場合は、次のとおりとすること。
(1)代表者印を押印した「競争参加資格確認申請書(様式1)」のスキャンデータを格納すること。
(2)上記1.(1)及び(2)の電子データをCD-R又はUSB等の媒体で、入札説明書「6.担当部局」へ提出すること。
ただし、事前にその旨を入札説明書「6.担当部局」へメールにて連絡すること。
3.紙入札による参加を申請する場合、書類の提出方法は、上記2.(2)によること。
ただし、「競争参加資格確認申請書(様式1)」については、原本(押印有)もあわせて提出すること。
様式1 国立大学法人東京科学大学 御中印123456 1 入札説明書 7(2)に定める内容を記載した書面 2 上記を証明するCORINS、契約書、施工図面、資格者証等の写し資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。
記 令和7年11月21日付けで公告のありました「東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、以下の1から6について誓約します。
国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名様式2工事の品質に関わる重大な問題の有無工事名:会社名:事 例(上記で「あり」に○をした場合又は「あり」「なし」の判断が難しい場合に,記入すること)注 「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。
ア) 重大な人的被害を生じた事故がある場合イ) 重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合ウ) ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合エ) 上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)工事名発注機関名完成年月日以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、令和2年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。
また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
事例がない場合は、工事名欄に「無し」と記載すること。
重大な問題が発生した事例(注):あり:なし(→記入終了)引渡年月日具体的な内容様式3会社名工事名称発注者名施工場所契約金額工期 ~%建物用途構造・階数建物規模工事内容有 無注1 同種工事の施工実績については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
また、併せて施工実績として記載した工事に係る契約書(一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。
工事概要CORINS登録の有無→CORINS登録番号:同種工事の施工実績(東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告))同種工事の判断基準平成22年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の(ア)(イ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(イ)工種 管工事(給排水衛生設備を含むこと)工事名称等受注形態等単体共同企業体 →出資比率:様式4会社名工事名称発注者名施工場所契約金額工期 ~%建物用途構造・階数建物規模工事内容有 →CORINS登録番号:無~配置予定技術者の資格・施工実績(東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告))配置予定技術者の従事役職・氏名従事役職 氏名同種工事の判断基準平成22年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の(ア)(イ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(イ)工種 管工事(給排水衛生設備を含むこと)法令による資格・免許等2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格の保有状況資格名 取得年月日 登録番号(資格名がその他の場合)当該資格名:監理技術者の資格の保有状況資格の有無 取得年月日 登録番号監理技術者講習の受講状況 (受講済の場合)修了年月日工事経験の概要受注形態等単体共同企業体 →出資比率:従事役職監理技術者 主任技術者現場代理人 その他:CORINS登録の有無本工事と重複する場合の対応注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。
注2 企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる、健康保険被保険者証等の写しを添付すること。
ただし、「記号」「番号」「保険者番号」はマスキングすること。
注3 配置予定技術者の同種工事の経験については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
また、併せて工事の施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料(一般財団法人日本建築情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。
注4 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
注5 複数の監理技術者等の候補者がいる場合には、このシートをコピーしてすべての候補者の情報を記載すること。
申請時における配置予定技術者の他工事従事状況(他工事に従事していなければ記載不要)工事名称発注者名工期従事役職工 事 請 負 契 約 書(案)工事名 東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)発注者 国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚登 と受注者との間において、上記の工事(以下「工事」という。)について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、東京都文京区湯島1-5-45(東京科学大学湯島地区構内)において施工する。
第3条 着工時期は、令和 年 月 日とする。
第4条 完成期限は、令和8年3月31日とする。
第5条 契約保証金は、 円【請負代金額の10分の1】を納付する。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
第7条 請負代金(前払金含む。)は、受注者からの適正な請求に基づき2回以内に支払うものとする。
第8条 請求代金は、金 円【請負代金額の10分の4】以内の額を前払金として前払するものとする。
この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日の翌月末日までに支払うものとする。
第9条 請負代金(前払金を含む。)の請求書は、東京科学大学施設部湯島計画課に送付するものとする。
第10条 完成通知書は、東京科学大学施設部湯島計画課に送付するものとする。
第11条 別記の工事請負契約基準第11第1項第二号中の「専任の主任技術者」を「主任技術者」及び「専任の監理技術者」を「監理技術者」に読み替えるものとする。
第12条 別記の工事請負契約基準第36第9項、第54第3項、第56第2項の遅延利息率は、「年2.5%」である。
第13条 別記の工事請負契約基準第38を次のとおり読み替えるものとする。
第38 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金は、その100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
第14条 この契約について一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。
第15条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 東京都目黒区大岡山二丁目12番1号国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚 登受注者別記第1号工事請負契約基準(趣旨)第1 この基準は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における工事に関する請負契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定めるものである。
(総則)第2 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及び契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第3 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)第4 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第5 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55 第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)を付さなければならない。
6 前項の規定により受注者が付す保証は、第 55 第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
7 第5項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
8 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第5項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
9 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号若しくは第5号又は第5項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)第6 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第14 第2項の規定による検査に合格したもの及び第 39 第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第7 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第8 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第8の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第9 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第10 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第11 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に現場代理人等通知書及び経歴書をもって通知しなければならない。
これらの者を変更したときも現場代理人等変更通知書をもって通知するものとする。
一 現場代理人二 専任の主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)三 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)四 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13第1項の請求の受理、第13第3項の決定及び通知、第13第4項の請求、第13第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第12 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第13 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した是正等措置請求書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第14 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。
以下第14において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第15 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第16 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)第17 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第17において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第18 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第14第2項又は第15第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)第19 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第20 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第21 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第22 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第23 受注者は、天候の不良、第3の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した工期延長申請書により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第24 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第25 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第23の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第24の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第26 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第27 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、第 27 の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第27に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第28 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)第29 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第30第1項若しくは第2項又は第31第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第 59 第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第30 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第59第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第31 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 59 第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下第 31 において同じ。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第14第2項、第15第1項若しくは第2項又は第 39 第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。
一 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」と読み替えるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第32 発注者は、第9、第16、第 18から第21まで、第23、第24、第 27から第29まで、第31又は第35の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第33 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第34 受注者は、第33第2項(第33第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書受理日の翌月末日までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 33 第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第35 発注者は、第33第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第36 国立大学法人東京科学大学における建設工事等に係る前払金等支払要項により、受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求書受理日の翌月末日までに前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48 第 46各号又は第47各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第46及び第47の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)第49 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、大学に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第50 第5第1項又は第4項の規定による保証が付された場合において、受注者が第46各号又は第47各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)二 工事完成債務三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 30 の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)第51 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第52 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 20 の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 21 の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53 第 51又は第52各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第51及び第52の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第54 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第36(第42において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第39及び第43の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 46、第 47 又は第 55 第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第45、第 51又は第52の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46、第 47又は第55第3項の規定によるときは発注者が定め、第45、第 51又は第52の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第55 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第 46又は第47の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 46又は第47の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第47第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第56 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 51又は第52の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 34第2項(第40において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第57 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)第58 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33第4項又は第5項(第40においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第 58において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第58において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第59 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第59において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第59において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第60 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第61 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 13 第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第13第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第 13 第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第62 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第 61 の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、第 61 の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)第63 契約書及びこの契約基準において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。
*電子入札の場合文部科学省電子入札システム(運用時間をポータルサイトにて確認すること。)から提出をお願いします。
*紙入札を希望する場合データ(エクセル形式)を電子メールの添付ファイルにて提出をお願いします。
提出先:shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp(施設部湯島計画課湯島総務グループ)※件名を「【質問書提出:企業名(略称可)】(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)について」としてください。
質疑の際、以下の点についてご注意をお願いします。
①現場説明書・図面等に対する質問書と数量書(参考資料)に対する質問書は区別して作成してください。
②数量書(参考資料)に対する質疑で、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出してください。
③入力は、1つの質問に対して、1つのセルに入力してください。
(改行等で複数のセルにまたがって入力を行わないようにお願いします。また、セル内で改行を行う必要が場合は「Alt+Enter」で改行を行うこととし、スペースなどでの改行はしないでください。)④質問は、「5頁目の10行目について」のような書き方ではなく、「“Ⅰ.○○○○”の“(3)△△△”の××について」のような記入をお願いします。
⑤データ提出にあたっては、提出前には必ずデータのウィルスチェックを行うようにお願いします。
質問書の提出について会社名:番号 図面番号 質疑事項 回 答1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516にかかる 現場説明書・図面等 に対する質問書東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)会社名:番号 項目 質疑事項 回 答1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516における 数量書 に対する質問書東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)留意事項工事名:東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)*電子入札の場合の委任状について1.電子入札システム利用時から支店等に委任する場合競争参加資格確認申請時までに、別紙様式1により委任状を作成のうえ下記まで持参又は郵送により提出してください。
(郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。申請時必着とします。)2.契約時から支店等に委任する場合契約締結時までに、別紙様式2により委任状を作成のうえ下記まで持参又は郵送により提出してください。
*紙入札を希望する場合1.紙入札方式参加承諾願について競争参加資格確認申請時までに、配布した様式により作成のうえ下記まで持参してください。
(郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。申請時必着とします。)2.委任状について・委任状は配布した様式を使用してください。
ただし、競争参加資格確認申請時から支店等に委任する場合は、下記まで照会ください。
・復代理人による入札を希望される場合は、前項に加え、別途様式による委任状の提出が必要ですので、下記まで照会ください。
3.入札書について・入札書は配布した様式を使用してください。
なお、復代理人が入札される場合は、様式が異なりますので、下記まで照会ください。
・入札書は,封筒に入れ密封し,かつその封皮に工事件名及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記し当該封筒を入札日時までに入札場所に提出してください。
・入札書は,開札当日何枚か必要になるかも知れませんので,金額空欄のコピーを用意してきてください。
・委任状で入札される方は委任状に押印した受任者の印鑑を必ず持参願います。
4.入札書提出の際必要なもの・「競争参加資格確認通知書」・名刺・「委任状」(代理人の場合)・「入札書」(封筒に入れ密封。)・「工事費内訳書」(封筒に入れ密封。)※その他不明な事項がありましたら下記へ照会下さい。
〒113-8510東京都文京区湯島1丁目5番45号国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループTEL 03-5803-5053(ダイヤルイン)FAX 03-5803-0355様式1(電子入札システム利用時から支店等に委任する場合)委 任 状令和 年 月 日国立大学法人 東京科学大学 御中○○市○○区○○町○丁目○番○号○○○○ 株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○(印)工事名 東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)私は、下記の者を上記工事の代理人と定め、貴法人との間における下記の一切の権限を委任致します。
記受任者(代理人) ○○市○○区○○町○丁目○番○号○○○○ 株式会社 ○○支店支店長 ○ ○ ○ ○委 任 事 項 1.競争参加資格確認申請等に関する件2.入札及び見積に関する一切の件3.工事の請負契約締結に関する件4.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件5.工事の請負契約の履行及び取り下げに関する件6.工事の請負代金の請求及び受領に関する件7.復代理人の選任に関する件8.(その他、適宜委任事項を加除して下さい)受任者(代理人)使用印鑑コメントの追加 [メ1]: 委任項目がなければ削除してください。
様式2(契約時から支店等に委任する場合)委 任 状令和 年 月 日国立大学法人 東京科学大学 御中○○市○○区○○町○丁目○番○号○○○○ 株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○(印)工事名 東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)私は、下記の者を上記工事の代理人と定め、貴法人との間における下記の一切の権限を委任致します。
記受任者(代理人) ○○市○○区○○町○丁目○番○号○○○○ 株式会社 ○○支店支店長 ○ ○ ○ ○委 任 事 項 1.工事の請負契約締結に関する件2.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件3.工事の請負契約の履行及び取り下げに関する件4.工事の請負代金の請求及び受領に関する件5.復代理人の選任に関する件6.(その他、適宜委任事項を加除して下さい)受任者(代理人)使用印鑑コメントの追加 [メ2]: 委任項目がなければ削除してください。
紙入札方式参加承諾願1.工事名 東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)上記工事は電子入札対象案件でありますが、上記理由により今回当社は電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り、紙入札方式での参加を希望したく、承諾願います。
国立大学法人 東京科学大学 御中令和 年 月 日住 所法人等名代表者職氏名 印令和 年 月 日委 任 状国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者)住 所法人等名代表者職氏名 (印)私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記令和7年12月24日国立大学法人東京科学大学において行われる「東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)」の入札及び見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑入 札 書工事名 東京科学大学(湯島)8号館南便所等改修機械設備工事(再公告)入札金額 金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者 本社住所本社名代表者職氏名代 理 人氏 名 (印)