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2026−2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎に関する業務委託(25a00441)(5.9MB)

独立行政法人国際協力機構の入札公告「2026−2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎に関する業務委託(25a00441)(5.9MB)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/11/20です。

発注機関
独立行政法人国際協力機構
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 概要: 2026-2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎に関する業務委託(総合評価落札方式)の入札公告です。本業務は、電子入札システムにより実施され、技術提案書と入札書を提出する必要があります。
  • 案件概要:
  • 業務名称:2026-2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎に関する業務委託
  • 業務内容:2026-2030年度研修員等の航空券手配及び送迎
  • 履行期間または納入期限:2026年1月14日~2031年3月31日
  • 入札方式:電子入札(総合評価落札方式)
  • 主な参加資格:契約条項に基づき、独立行政法人国際協力機構の契約事務取扱細則に準拠。
  • 資本関係又は人的関係に関する申告書提出(一般財団法人、一般社団法人の理事を含む)
  • 全省庁統一資格(役務の提供等)の保有
  • 旅行業法に基づく登録を受けた事業者(共同企業体構成員も含む)
  • 入札スケジュール(主要な日程):
  • 入札説明書閲覧期間:公告日~入札前日
  • 質問受付期間:公告日~質問書提出期限
  • 質問書提出期限:2025年12月15日
  • 入札書提出期限:2025年11月21日(正午)
  • 入札執行:2025年11月21日(正午)
  • 技術提案書評価:2026/1/27(火)
  • 入札会:2026/4/1
  • 問い合わせ先:電話:03-5226-6609、メール:e_sanka@jica.go.jp
  • 入札説明書:
  • 入札説明書第1~第5条、及び入札説明書を参照のこと。
公告全文を表示
2026−2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎に関する業務委託(25a00441)(5.9MB) 2508版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第5契約書(案)のとおり。 5. 入札説明書のとおり。 6.7. 入札説明書のとおり。 以 上 入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(総合価格落札方式)を公告します。 業 務 名 称 : 2026-2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎に関する業務委託競 争 に 付 す る 事 項 :2025年11月21日競 争 参 加 資 格 :契 約 条 項 :開 札 日 時 及 び 場 所 :電子入札による入札執行: そ の 他 :本業務の入札は電子入札システムで実施します。 詳細については入札説明書をご覧ください。 【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 入札説明書【電子入札システム対象案件 /総合評価落札方式】第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。 第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。 また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。 業務名称:2026-2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎に関する業務委託第5 契約書(案) 2025/11/21独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 調達管理番号:25a00441第1 入札手続 第2 業務仕様書(案) 第3 技術提案書の作成要領 第4 経費に係る留意点 第1 入札手続 (1) 2026-2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎に関する業務委託(2) 一般競争入札(総合評価落札方式)(3) 「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4) から(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメール アドレスを受信できるように設定してください。 ※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。 ※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメール は受信不可となりますので、他の形式でお送りください。 これにより難い場合は、上記 の連絡先までお問い合わせください。 (2)日程本案件の日程は以下の通りです 。 授受方法正午まで メール16時以降_正午まで メール正午まで 電子入札システムまで メール14:00 電子入札システム(3)問い合わせ先電話:03-5226-6609 【提出】(調達管理番号)_認申請書 (法人名)_競争参加資格確認提出2025/12/5(金)_9.技術提案書14.入札執行(入札会)の日時2026/1/29(木)_2026/1/27(火)2026/4/1業 務 名 称 :選 定 方 式 :業 務 内 容 :業務履行期間(予定):該当箇所1. 競争に付する事項 2.手続き全般に係る事項 入札説明書 提出期限、該当期間 メール件名2031/3/312026/1/14(水)12.技術提案書の評価結果の通知申請書・技術提案書まで2025/12/15(月)2026/1/14(水)10.入札書提出_ _5.質問に対する機する質問提出5.入札説明書に対 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書公告日から構からの回答7.競争参加資格確2/150該当なし該当なし入札説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。 公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。 (1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」19.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。 なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。 国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の達・役務の提供等」 (https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html)(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。 入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。 (1)消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。 また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 5.入札説明書に対する質問及び回答 4.業務内容説明会 必 要 書 類 :6.競争参加資格 提 出 先 :3.入札説明書資料の交付・閲覧 質問提出期限 :メ ー ル 件 名 :3/1503) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。 具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。 b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。 c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。 (2)積極的資格制限 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。 1) 全省庁統一資格 令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、「役務の提供等」の資格を有すること。 (等級は問わない) 2) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。 a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。 ①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。 ②において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 ①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 ⅰ 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 ・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ・会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役 ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 4/150②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 ③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 ※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。 3) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 (3)共同企業体共同企業体の結成を認めます。 ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。 共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。 結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。 (4)再委託 再委託は原則禁止となります。 ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。 (5)利益相反の排除 特定の排除者はありません 。 (6)旅行業者(証明できる書類を提出すること)競争に参加しようとする者は、旅行業法第3条の規定に基づき観光庁長官の登録を受けた法人であること。 共同企業体を結成する場合は、旅行業法第2条第1項に掲げる業務を行う者が旅行業者であること。 (1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書・技術提案書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 7.(2)の書類を提出してください。 5) 技術提案書も同時に提出してください。 提 出 先 :7.競争参加資格提出書類 留 意 点 :提 出 書 類 :提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :5/150(2)提出書類① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写) ③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。)④ 共同企業体を結成するとき・共同企業体結成届 ・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、②、③)※共同企業体代表者がまとめて提出してください。 ⑤ 旅行業者登録を受けていることを証する書類の写し確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。 資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。 1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書・技術提案書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 第3 技術提案書の作成要領に従ってください。 5) 競争参加資格提出書類と同時に提出してください。 ※ 可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめてください。 ※ プレゼンテーションがある場合はその資料を含む。 技術提案書をプレゼンテーション資料として使用することも可です。 (2)技術提案書の無効 次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。 1) 提出期限後に提出されたとき。 2) 提出された技術提案書に記名・押印がないとき。 ただし、押印が困難な場合は、19.(3)書類の押印省略を参照の上ご提出ください。 3) 同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。 4) 虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参書類の加資格停止等の措置を行うことがあります) 5) 前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。 (3)その他 1) 一旦提出された技術提案書は、差し替え、変更または取り消しはできません。 2) 開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。 3) 技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。 (1)提出方法留 意 点 :提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :提 出 先 :提 出 書 類 :8.競争参加資格確認の通知 9.技術提案書の提出 19.様式参照19.様式参照 提出書類 様式 19.様式参照証明書等(写)6/150 電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。 (1)提出方法 1) 2.(2)日程参照2) 電子入札システム(2)電子入札システム1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。 初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備 認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。 詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。 https://www.jica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbjis-att/registration_manual.pdf②団体情報の登録及び「業者番号」の入手 電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。 業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。 登録には、7~10営業日かかります。 https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html③電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf2) 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。 お間違えのないようご注意ください。 3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。 4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。 (3)その他 1) 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。 2) 入札保証金は免除します。 該当なし技術提案書は当機構において技術評価をします。 技術提案書を評価した者に対し、評価結果の合否をメールで通知します。 通知期限までに結果が通知されない場合は、お問い合わせ下さい。 「8.競争参加資格確認の通知」で競争参加資格無しの連絡があった技術提案書の評価は行いません。 12.技術提案書の評価結果の通知 11.技術提案書内容に関するプレゼンテーションの実施 10.入札書の提出 入 札 書 締 切 :提 出 先 :7/150競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。 (1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 2) 2.(1)記載の電子メール宛先(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。 2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。 (1) 入札方法等 1) 入札方法当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。 2) 入札会の手順 ①開札 2.(2)日程参照入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。 再入札となる場合には再入札通知書を発行します。 ②再入札及び不落随意契約交渉 a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。 b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。 c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。 (2)再入札電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。 1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。 なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。 日 時 :13.辞退の届出 提 出 先 :メ ー ル 件 名 : 14. 入札執行 8/150(3)入札途中での辞退 「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。 (4)入札者の失格 入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。 (5)入札書の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 1) 競争参加資格無しの者、技術提案書の評価結果が不合格であった者2) 明らかに連合によると認められる入札 3) 条件が付されている入札 4) その他入札に関する条件に違反した入札 (1)評価項目 評価対象とする項目は、「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2)評価配点 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ (3)評価方法 1) 技術評価 「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。 評価点 当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベ 80%以上ルにある。 当該項目については、一般的な水準に達しており、業務の履行が十分でき80%未満るレベルにある。 60%以上 当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断され60%未満るが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。 40%以上当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れ 40%未満たものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベにある。 技術点100点、価格点100点 とします。 評価は200点満点とし、 当該項目の評価 15. 落札者の決定 9/1502) 価格評価 価格評価点については以下の評価方式により算出します。 算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。 価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点) 3) 総合評価 技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。 4) 不合格技術評価点が60%、つまりを下回る場合を不合格とします。 不合格となった場合、12.技術提案書の評価結果の通知に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。 (4)落札者の決定 機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を電子入札システム上で落札者とします。 落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。 なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。 (5) 抽選予定価格の範囲内で総合点(技術点と価格点の合計)が同点となった者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。 その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。 (6)落札者と宣言された者の失格 入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。 1) その者が提出した技術提案書に不備が発見され、9.(2)技術提案書の無効 に基づき「無効」と判断された場合 2) その者が提出した入札書に不備が発見され、14.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と判断された場合 3) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合 (1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。 なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。 (2) 契約条件、条文は、「第5 契約書(案)」を参照してください。 文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。 (3) 契約保証金は免除します。 (4) 契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。 100点満点中 60点(「基準点」という。)16.契約書の作成及び締結 10/150本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。 また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。 詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。 (URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。 (1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 1) 公表の対象となる契約相手方取引先 次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。 ①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること ②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること 2) 公表する情報 ①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 ②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 ③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 ④一者応札又は応募である場合はその旨 3) 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。 (2)関連公益法人等にかかる情報の公表 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。 (1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。 (2) 技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。 (3) 落札者の技術提案書等については返却いたしません。 また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。 なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。 (4) 技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。 18.その他 17.競争・契約情報の公表 11/150(5) 競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通保知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。 (6) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。 同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。 本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(7) 契約締結後には、令和5年度版「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行うこと。 (※別添1及び別添2については契約書案を参照してください。)(1)入札手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6) 委任状(2)技術提案書作成に関する様式1) 技術提案書表紙2) 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可) 以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。 (URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) (3)書類の押印省略 様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。 ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。 19.様式 12/15012026年度-2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎等に関する業務業務仕様書(案)2025年10月独立行政法人国際協力機構第2 業務仕様書(案)13/1502目次1.業務の概要.7(1)研修員等の渡航に関する航空券手配、宿泊手配、第三国査証取得.7(2)研修員等の来日時・帰国時における送迎.7(3)研修員等の渡航・送迎に関する情報提供・渡航支援対応.7(4) (1)、(2)に関する変更対応・緊急時対応.72.対象事業の概要.7(1)対象事業.7(2)実施概況(2022年度から2024年度の受入実績).7(3)研修員受入の流れ.83.業務の対象者、対象期間及び対象国・地域.11(1)対象者.11(2)対象期間.11(3)対象国・地域.114.業務内容.11(1)研修員等の渡航に関する航空券手配、宿泊手配、第三国査証取得.11①航空券手配.11②査証取得のための経由地の宿泊手配.13③国際線と国内線間の同日乗り継ぎが不可能な場合の宿泊手配.14④第三国査証の取得代行.14⑤渡航に関する航空券手配、宿泊手配に関する発注から手配までの手順.14(2)研修員等の来日時・帰国時における送迎.16①業務の内容.16②送迎の方法.19③送迎に関する発注の手順.19(3)研修員等の渡航に関する情報提供・渡航支援対応.21①標準渡航経路の変更に関する情報提供.21②経由地査証に関する情報提供.21③フライト運航状況に関する情報提供.22④航空券単価に関する情報提供.22⑤研修員等への帰国に関する案内、各種確認.22⑥特に配慮が必要な研修員等への対応.23(4) 上記(1)、(2)に関する変更対応・緊急時対応.23①変更対応.23②緊急時対応.245. 業務の実施体制.25(1)要員の任命・配置.25(2) 業務実施場所.2514/1503(3) 業務実施時間.266.業務報告.26(1)業務人件費に関する業務報告.26(2)UATPカードで精算しない航空券代金、直接経費に関する業務報告.26(3)UATPカードで精算する航空券代金に関する業務報告.277. 経費の請求.28(1) 経費の種類.28①業務人件費.28②一般管理費.29③直接経費.29(2)請求方法.29①業務人件費および一般管理費.29②直接経費.29(3)直接経費における留意事項.30①実費請求.30②送迎経費.308. 想定業務量.319. 特記事項.3115/1504【別紙】別紙1 入札対象地域・国一覧別紙2 座席クラスについて別紙3 標準渡航経路別紙4 本邦査証申請目的の経由地における第三国滞在費の対応表別紙5 業務フロー概念図別紙6-1 フライトアイテナリーサンプル別紙6-2 フライトアイテナリー作成及び提出方法について別紙7 各業務の手配実績及び想定業務量別紙8 搭乗手続き確認業務の対象/非対象の一覧表別紙9 成田空港内カウンターの便宜供与について別紙10 送迎業務に係るトラブル発生一覧(2024年度)【様式】様式1-1 フライト手配依頼データ様式1-2 フライト手配依頼データ(サンプル)様式2 フライト情報連絡フォーム様式3 フライト取込データ(電子データ提出用)様式4 宿泊手配結果一括取込データ様式5 渡航手続依頼書(国外講師等)様式6 来日確認データ様式7 送迎手配依頼データ様式8 国別航空券単価様式9-1 業務実施報告書様式9-2 業務人件費内訳書様式9-3 緊急対応・特別対応報告事項様式10-1 月次報告書(経費種類別)様式10-2 月次報告書(研修員航空賃国別)様式10-3 ①航空券手配明細書②空港使用料手配明細書様式10-4 本邦査証取得経由地ホテル手配明細書様式10-5 査証手配明細書様式10-6 国際線国内線乗り継ぎホテル手配明細書様式10-7 送迎手配明細書様式10-8 搭乗確認手配明細書様式11-1 経費データ(①航空運賃)様式11-2 経費データ(②空港使用料)様式11-3 経費データ(③本邦査証取得経由地ホテル代)様式11-4 経費データ(④国際線国内線乗り継ぎホテル代)16/1505様式11-5 経費データ(⑤送迎料)様式12 管理表(JALカード精算 年度をまたいで払戻が発生する航空券)17/1506【用語解説】用語 解説在外事務所 発注者が海外に設置している拠点をいう。 研修員候補者の選考手続き、事前ブリーフィング等、主に来日前の諸調整を行う。 国内機関 日本国内に設置している以下の13拠点をいう。 (【】内は略称)●北海道センター(札幌)【JICA北海道(札幌)】●北海道センター(帯広)【JICA北海道(帯広)】●筑波センター【JICA筑波】●東京センター【JICA東京】●横浜センター【JICA横浜】●中部センター【JICA中部】●関西センター【JICA関西】●中国センター【JICA中国】●九州センター【JICA九州】●沖縄センター【JICA沖縄】〇東北センター【JICA東北】〇北陸センター【JICA北陸】〇四国センター【JICA四国】上記のうち、●印の国内機関は宿泊施設及び研修用の講義室等を有する。 各研修コースの運営を担当する国内機関のことを「所管国内機関」という。 国内事業部 当該契約の全体管理及び精算業務を所掌する。 研修事業総合システム発注者が研修員受入のために利用する独自の業務システムをいう。 UATPカード 世界の主要航空会社の航空券購入・精算が出来るクレジットカード。 受注者は発注者名義の当カードを利用することにより、航空券代金の精算を行うことができる。 【本契約における本邦空港の呼称】本契約では、来日時・帰国時に利用する空港について以下のとおり呼称する。 ・来日時・帰国時18/1507業務仕様書この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)が実施する「2026年度-2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎等に関する業務」に関する業務の内容を示すものです。 本件受注者は、この業務仕様書に基づき本契約を実施します。 1.業務の概要(1)研修員等の渡航に関する航空券手配、宿泊手配、第三国査証取得(2)研修員等の来日時・帰国時における送迎(3)研修員等の渡航・送迎に関する情報提供・渡航支援対応(4) (1)、(2)に関する変更対応・緊急時対応2.対象事業の概要(1)対象事業発注者が行う技術協力事業のうち、研修員受入(本邦研修)が主な対象となる。 研修員受入(本邦研修)は、開発途上国から主に当該分野の開発の中核を担う人材を研修員として日本に招き、研修を行うもの。 (2)実施概況(2022年度から2024年度の受入実績)※長期研修はコース数によるカウントは実施していない。 19/1508受入形態名 概要国別研修 開発途上国ごとの課題に対する個別の要請に基づき実施する研修。 長期研修 1年以上の受入を行い、主に大学の学位課程(修士・博士)に就学する研修。 課題別研修 日本側で開発途上国側の課題を想定して研修計画を策定した上で、開発途上国側に実施を提案し、各国の要請に応じ原則複数の国から複数の研修員を受け入れる研修。 青年研修 開発途上国の将来を担う青年層を対象とし、日本の基本的技術の理解を目的とする研修。 日系社会研修 中南米地域の日系社会と日本の連携に主導的な役割を果たす者(日系人に限定されない)への技術協力を通じ、日系社会の発展と移住先国の国づくりに貢献する研修。 人数により「日系社会研修(集団)」と「日系社会研修(個別)」に分かれる。 有償勘定研修 有償資金協力業務として必要な教育又は訓練を行う研修。 「国別(有償)」「長期(有償)」に分かれる。 (3)研修員受入の流れ研修員受入に係る業務は、主に次のような流れで行われる。 このうち太枠部分が発注者からの委託を受けて受注者が実施する業務となる。 発注者は当該年度実施コースの確定を、前年度末(3 月)までに確定させ、在外公館を通じて相手国政府に連絡する。 ただし当該年度開始後、追加されるコースもある。 相手国政府は参加希望者を特定し、応募書類(アプリケーションフォーム)を発注者に提出する。 20/1509所管国内機関が受入の可否を決定し、相手国政府に結果を連絡する。 発注者は外務省に対して、研修員に対する研修査証(長期研修員は留学査証)の発給を依頼する。 これを受けて、研修員は自国又は自国を兼轄する日本大使館で査証を取得することとなる。 (本邦への渡航途上、経由国にて取得する場合もある。)所管国内機関は研修員受入期間開始日を来日指定日として、また研修員受入期間終了日を帰国指定日として、受注者に来日・帰国の航空券と送迎の手配を依頼する。 研修員は、受注者が手配した航空券により、来日する。 受注者は、研修員を国際線到着空港で出迎え、予め手配した移動手段により、研修員を滞在先に到着させる。 通常、滞在先は研修コースの所管国内機関となるが、民間ホテルとなる場合もある。 受注者は、研修員が来日したことを発注者に報告する。 21/15010研修員来日後、研修実施に先立ち、滞在生活にかかるブリーフィング等が実施される。 本邦研修が開始される。 研修は一般的に講義、実習、討論及び研修旅行、ワークショップ等で構成される。 研修の最後に研修効果の確認、また、今後の研修改善の参考とするため、研修員との間で評価会を行う。 また、評価会の後に閉講式を実施する。 研修員は受注者が手配したフライトで帰国する。 研修期間の短縮や滞在延長、帰路の立ち寄りは通常認めていないが、個別の事情により発注者が承認した場合は、手配済のフライトを変更する場合がある。 なお、受注者は予め手配した交通手段により、研修員を滞在先から国際線出発空港に到着させる。 22/150113.業務の対象者、対象期間及び対象国・地域(1)対象者手配の対象者は次のとおりとする。 (以下、「研修員等」という。)①研修員受入(本邦研修)において受け入れる研修員②研修員受入(本邦研修)における関係者(国外講師、介助者、研修員親族、研修監理員等)③上記①②に準じて発注者が指定した者(2)対象期間2026年4月1日から2031年3月31日まで(5年間)ただし、以下の期間により業務内容が異なる。 ①2026年4月1日から2030年3月31日(4年間)本業務仕様書に記載した全業務②2030年4月1日から2031年3月31日(1年間)上記①の期間に往復航空券を発注した研修員等にかかる帰国までのフォロー業務(主に帰路フライトの確認・変更、帰国時の送迎等)(3)対象国・地域対象国一覧は、別紙1「入札対象地域・国一覧」を参照する。 (対象国・地域については、事業運営の都合により若干の変動の可能性がある。)4.業務内容(1)研修員等の渡航に関する航空券手配、宿泊手配、第三国査証取得①航空券手配ア)業務の内容受注者は、所管国内機関からのフライト手配依頼に基づき、「イ)航空券の手配条件(P.11)」を踏まえた行程案を見積金額とともに所管国内機関に掲示する。 所管国内機関の承認を得て、航空券の発券を行う。 イ)航空券の手配条件(a)航空券手配の原則以下の3つの条件全てを満たし、最も効率的かつ経済的な航空券を手配する。 (i)渡航者の安全に支障がないこと(ii)事前予約が可能であること(iii)有効期限が研修終了日まであること(片道手配の場合はこの限りでない)23/15012(b) 航空券の種類所管国内機関からのフライト手配依頼に基づき、往復航空券、片道航空券いずれの手配かを判断する。 往復航空券を手配することが原則となるが、本邦滞在期間が長い研修員等は、片道で手配する場合がある。 (c)発券方法原則としてEチケットによる手配とする。 発券方法に制限がある場合は当該事情に応じた適切な方法とする。 (d) 座席クラス・別紙 2「座席クラスについて」に定められた条件のとおり、研修員の職位および所要フライト時間に基づき座席クラスを決定する。 ・ただし、ビジネスクラスを利用すると合計金額がより安価になる場合は、所管国内機関の承認を得て、一部または全部をビジネスクラスで手配することができる。 (e)運賃の種別・日程変更が可能な正規割引運賃であり、航空券発注時に最も安価であるものを選定する。 ・複数の正規割引運賃が設定されており、最安のものが手配できない場合は、安価なものから順に選定する。 (f)航空券手配区間・以下の区間の手配を原則とする。 来日時:自国の国際線出発空港から所管国内機関が指定する本邦の滞在先最寄り空港帰国時:所管国内機関が指定する本邦の滞在先最寄り空港から自国の国際線到着空港・自国の出発地及び到着地は、原則として別紙 3「標準渡航経路」に記載された場所となるが、事情によりこれ以外の地を指定する場合がある。 (g)来日・帰国便の日程・以下日程の手配を原則とする。 来日便:研修員受入期間開始日に所管国内機関が指定する本邦の滞在先最寄り空港へ到着する便帰国便:受入期間終了日に所管国内機関が指定する本邦の滞在先最寄り空港を出発する便・該当便が運航していない場合は、所管国内機関と日程を調整のうえ手配する。 24/15013(h)利用経路・原則として別紙3「標準渡航経路」のとおり。 ・「標準渡航経路」記載の国以外で研修員等の受け入れが発生した際は国内事業部と個別に調整する。 ・査証取得地の変更や安全配慮の観点から、国内事業部より「標準渡航経路」以外の経路を指定する場合がある。 ・経由地で査証を取得することが必要な場合は、事前に所管国内機関に連絡し、査証の取得可否を確認する。 【標準渡航経路が複数ある場合】・予約可能な経路のうち、安価なものから順に選定する。 ・ただし、最安の経路の乗り継ぎ時間が長く、利便性に支障がある場合には、所管国内機関と協議の上、別の経路を手配することができる。 (i)乗り継ぎ時間・乗り継ぎが発生する場合は、ターミナル間の移動、荷物の受取等の時間的余裕をもってフライトを手配する。 ・発券後のスケジュール変更により、乗り継ぎ時間が利用航空会社の定める最少乗り継ぎ時間を満たさなくなった場合、所管国内機関に代替案を案内する。 ・別紙 4「本邦査証申請目的の経由地における第三国滞在費の対応表」に記載された国の研修員等は、第三国で本邦査証を取得する。 その際、在外公館の営業日と査証発給必要期間を勘案し、査証取得のための時間的余裕をもった乗り継ぎフライトを手配する。 (j)特例手配指定日のフライトが確保できない場合、次の(i)から(iv)の対応を勘案した案をもって、所管国内機関と協議する。 (i)来日・帰国指定日の1~2日前後のフライトを手配(ii)標準渡航経路の代替経路による手配(iii)(エコノミークラスが確保できない場合)直近上位の座席クラスを手配(iv)普通運賃による手配②査証取得のための経由地の宿泊手配・第三国で本邦査証を取得する研修員等の宿泊先を手配する。 ・原則として安全性と利便性を確保した現地相場に比して平均的なホテルを予約し、研修員等に案内する。 ・第三国で本邦査証を取得する必要がある研修員等の国籍及び第三国での滞在日数は、別紙 4「本邦査証申請目的の経由地における第三国滞在費の対応表」を参照する。 25/15014ただし、経由地宿泊手配が在外事務所と記載の国の場合は手配を不要とする。 ③国際線と国内線間の同日乗り継ぎが不可能な場合の宿泊手配・本邦において、フライトの都合により国内線と国際線の乗り継ぎを同日中にできない場合は、乗り継ぎの都合を勘案して空港付近のホテルを手配する。 ・原則として空港との無料シャトルバスを提供しているホテルを予約し、研修員等に乗車場所等を案内する。 ・ホテル料金の上限は、16,000円とする(1室/1人/1泊素泊税込)。 ・上限を超えるホテルを利用する場合は、手配前に所管国内機関から承認を得る。 ④第三国査証の取得代行・本邦研修の前後において在外での補完研修が予定されている場合、所管国内機関からの依頼に応じて、在外補完研修実施国の査証を取得する。 ⑤渡航に関する航空券手配、宿泊手配に関する発注から手配までの手順ア)研修員「3.(1)対象者①(P.11)」の場合※別紙5「業務フロー概念図」も併せて参照する。 発注者は原則として研修事業総合システムを利用して発注する。 (a)所管国内機関は研修員の受入が決定した時点で、研修事業総合システムを通じて、「フライト手配依頼」を行う。 (b)受注者は、毎営業日 1回以上研修事業総合システムから様式 1「フライト手配依頼データ」をダウンロードし、発注内容を確認する。 (c)(b)の発注内容に基づき、受注者は「(1) ①イ)航空券の手配条件(P.11)」に合致したフライトの行程・見積金額を所管国内機関に提出する。 (d)(c)の内容を所管国内機関が承認した後、受注者はフライトを予約する。 予約にあたり、航空会社からパスポート情報などの提供を求められる場合は、必要に応じて国内事業部から情報を入手し、航空会社に提供する。 (e)受注者は、以下のとおりフライト予約結果を通知する。 (i)Eチケット及び来日前連絡事項の送付・在外事務所及び所管国内機関に対し、Eチケットをメールで送付する。 ・様式 2「フライト情報連絡フォーム」を用いて、経由地ホテル情報、本邦到着時の出迎え情報、およびその他渡航に関する事前周知事項をEチケットと一緒に送付する。 ・在外事務所の送付先は発注者より別途提供する。 26/15015(ii)フライトアイテナリーの送付・所管国内機関および国内事業部に、別紙 6-1「フライトアイテナリーサンプル」を参考にし、フライトアイテナリーをメールで送付する。 ・作成及び送付方法の詳細は、別紙 6-2「フライトアイテナリー作成及び提出方法について」を参照する。 (f)様式3「フライト取込データ(電子データ提出用)」に基づきフライト情報を入力したテキストファイルを作成し、研修事業総合システムへデータを取り込む。 取り込みは原則、毎営業日午前中を目途に行う。 ただし、緊急対応が必要な場合、発注者より個別に依頼があった場合は、随時取り込みを行う。 在外事務所が一部区間のフライトを手配する場合は、その情報を取り寄せ、当区間も合わせて取込む。 (g)「(1)②査証取得のための経由地の宿泊手配(P.13)」、「(1)③国際線と国内線間の同日乗り継ぎが不可能な場合の宿泊手配(P.14)」の記載に基づき、必要に応じて宿泊手配を行う。 手配結果は速やかに研修事業総合システムに登録する。 登録方法は様式 4「宿泊手配結果一括取込データ」を用いて一括で取り込むか、直接画面から入力することが出来る。 ※(a)から(g)までの対応は原則として 3 営業日以内に行う。 ただし、個別に調整が必要な場合はこの限りではない。 イ)研修員以外「3.(1)対象者②、③(P.11)」の場合発注者は原則として様式5「渡航手続依頼書(国外講師等)」を用いて発注する。 (a)国内事業部は、様式 5「渡航手続依頼書(国外講師等)」をメールで受注者に送付する。 (b)受注者は「(1) ② 航空券の手配条件(P.11)」に合致したフライトの行程・見積金額を発注者に提出する。 (c)発注者が(b)の内容を承認した後、受注者はフライトを予約する。 (d)受注者は、様式 5「渡航手続依頼書(国外講師等)」に記載の送付先に、E チケット、渡航に関する事前周知事項(経由地ホテル情報、本邦到着時の出迎え情報等)を送付する。 事前周知事項の案内には、様式 2「フライト情報連絡フォーム」を用いる。 ※(a)から(d)までの対応は原則として 3 営業日以内に行う。 ただし、個別に調整が27/15016必要な場合はこの限りではない。 (2)研修員等の来日時・帰国時における送迎①業務の内容受注者は研修員等が本邦の国際線到着空港と滞在先の間、或いは本邦の滞在先と国際線出発空港の間を研修員等が移動できるよう、交通手段の手配、空港到着時の出迎え、次の移動手段への送り出し等を行う。 具体的な業務内容は以下のとおり。 ア)来日時における送迎(参考:来日時における国際線到着空港から滞在先までの代表的な流れ)(a)交通手段の手配・(国際線と国内線の乗り継ぎがあり、利用空港が異なる場合)国際線到着空港(例:成田空港及び関西国際空港)から国内線出発空港(例:羽田空港及び伊丹空港)までの交通手段を手配する。 ・(国際線と国内線の同日乗り継ぎが不可能な場合)国際線到着空港と空港付近の宿泊先、宿泊先と国内線出発空港間の交通手段を手配する。 ・本邦の滞在先最寄り空港から滞在先までの交通手段を手配する。 本邦の滞在先最寄り空港から滞在先までの手配区間は、別紙7「各業務の手配実績及び想定業務量」に記載のとおり。 (b)各空港等到着時の出迎え、次の移動手段への送り出し・国際線到着空港の到着出口において、研修員等を出迎え、移動経路の説明、必要な切符の手交、次の移動手段(国内乗り継ぎ、バス、タクシー等)への案内を行う。 ・(国際線と国内線の同日乗り継ぎが不可能な場合)国際線到着空港において、空港付近の宿泊先への移動経路を案内し、宿泊先に向けて研修員等を送り出す。 翌日国内線出発空港において研修員等を出迎え、乗り継ぎ便の搭乗口を案内する。 ・(国際線と国内線の乗り継ぎがあり、利用空港が異なる場合)国内線出発空港において研修員等を出迎え、乗り継ぎ便の搭乗口を案内する。 ・本邦の滞在先最寄り空港において研修員等を出迎え、移動経路の説明、必要な切符を手交し、次の移動手段(バス、タクシー等)まで研修員等を案内する。 28/15017・(本邦の滞在先最寄り空港から本邦滞在先まで交通手段の乗り継ぎがある場合)中継地点において研修員等を出迎え、次の交通手段まで研修員等を案内する。 (c)来日時到着確認・報告・国際線到着空港に到着した研修員等の結果をまとめ、来日日翌営業日の9:30までに国内事業部にメールで報告する。 ・予定フライトで研修員等が来日しなかった場合、所管国内機関および在外事務所に速やかに報告を行う。 ・来日日翌営業日の9:30までに研修事業総合システムに様式6「来日確認データ」に基づいたテキストファイルを作成し、来日確認結果を取り込む。 ただし手配対象者が研修員以外の場合、研修事業総合システムへの取込は不要。 (d) その他・国際線到着空港において、次の移動時間までに余裕がある場合、研修員等を両替所に案内する。 イ)帰国時における送迎(参考:帰国時における本邦の滞在先から滞在先最寄り空港までの代表的な流れ)(a) 交通手段の手配・本邦の滞在先から滞在先最寄り空港までの交通手段を手配する。 本邦の滞在先から滞在先最寄り空港までの手配区間は、別紙7「各業務の手配実績及び想定業務量」に記載のとおり。 ・(国内線と国際線の乗り継ぎがあり、利用空港が異なる場合)国内線到着空港(例:羽田空港及び伊丹空港)から国際線出発空港(例:成田空港及び関西 国際空港)までの交通手段を手配する。 ・(国内線と国際線の同日乗り継ぎが不可能な場合)国内線到着空港と空港付近の宿泊先、宿泊先と国際線出発空港間の交通手段を手配する。 (b)送迎時間、場所等の事前案内・原則として本邦出発日の5営業日前までに、本邦滞在先出発時間、待ち合わせ場所、移動経路等送迎に関する情報を研修員等に案内する。 出発時間は帰国フライトの時間を考慮し、研修員等が余裕を持って搭乗手続きが可能な時間に設定する。 29/15018・空港到着後にトラブルが発生した場合(空港到着後のフライト欠航や遅延等)に備え、研修員等には再集合できる場所等をあらかじめ伝えておく。 (c)本邦の滞在先出発時・各空港等到着時の出迎え、次の移動手段への送り出し・指定した本邦の滞在先出発時間に研修員等を迎えに行き、滞在先最寄り空港に向けて研修員等を送り出す。 ・(本邦の滞在先から滞在先最寄り空港まで交通手段の乗り継ぎがある場合)中継地点において研修員等を出迎え、次の交通手段まで研修員等を案内する。 ・(国内線と国際線の同日乗り継ぎが不可能な場合)国内線到着空港において空港付近の宿泊先への移動経路を案内し、宿泊先に向けて研修員等を送り出す。 翌日国際線出発空港において研修員等を出迎え、乗り継ぎ便の搭乗口を案内する。 ・(国内線と国際線の乗り継ぎがあり、利用空港が異なる場合)国際線出発空港で研修員等を出迎え、乗り継ぎ便の搭乗口を案内する。 (d)帰国フライトへの搭乗確認・報告・研修員等が本邦を出発するフライトに搭乗したかどうかを確認し、帰国日翌営業日の9:30までに国内事業部にメールで報告する。 ・本邦の滞在地最寄り空港から自国の国際線到着空港までのフライト搭乗状況を確認し、未搭乗区間があることが判明した場合には、速やかに所管国内機関及び国内事業部へ報告する。 (e)帰国フライトへの搭乗手続き完了確認(別紙8「搭乗手続き確認業務の対象/非対象の一覧表」記載の対象者、及び発注者より依頼があった場合のみ)・本邦の滞在先最寄り空港に到着した研修員等を出迎え、チェックイン手続きの支援を行う。 ・研修員等を搭乗口に案内し、セキュリティエリアに入場するまで見守りを行う。 ・国内線から国際線への乗り継ぎがある場合には、国際線出発空港においても同様にチェックイン手続きの支援を行い、セキュリティエリアに入場するまで見守りを行う。 ・国際線出発空港において研修員等が搭乗手続きを完了したことを確認後、所管国内機関及び国内事業部に確認結果を報告する。 ・不測の事態が発生した場合は、速やかに所管国内機関および国内事業部へ報告する。 ウ)成田空港JICAカウンターの運営30/15019・受注者は成田空港内のJICAカウンターに人員を1名以上配置し、成田空港に到着する研修員等の出迎え、急なフライトの欠航や変更が生じた場合のサポート等を行う。 ・カウンタースペースは発注者より貸与する。 受注者は、別紙9「成田空港内カウンターの便宜供与について」に基づき利用する。 ②送迎の方法移動手段(バス、タクシー、鉄道等)や経路は受注者に一任されるが、以下ア)~エ)の条件を全て満たすことが必要となる。 同一時間帯に複数の研修員等が到着または出発する場合、まとめて送迎しても差し支えない。 ア)日本語を理解しない研修員等でも迷わず移動できるよう、一般的に外国人にとって難しい手段は避ける。 イ)航空機での預入が可能な範囲の荷物は、本人と同時に運搬する。 ただし、研修員等がスーツケース等とは別に、大型荷物を持参して帰国する場合にはこの限りではない。 ウ)移動時間が適切で、研修員等に過度な負担をかけない移動経路を選定する。 エ)所管国内機関より来日時の本邦の滞在先への到着時間に指定がある場合には、これに間に合うような移動手段を選定する。 ③送迎に関する発注の手順ア)研修員「3.(1)対象者① (P.11)」の場合※別紙5「業務フロー概念図」も併せて参照する。 発注者は原則として研修事業総合システムを利用して発注する。 (a)所管国内機関は、原則研修員来日10営業日前までに研修事業総合システムを通じて「送迎手配依頼」を行う。 (b)受注者は、毎営業日1回以上研修事業総合システムから様式7「送迎手配依頼データ」をダウンロードし、発注内容を確認する。 研修事業総合システム上の発注名称と「(2)①業務の内容(P.16)」の関係は以下のとおり。 31/15020研修事業総合システム発注名称業務の内容来日時来日時空港ミート ①ア)(b)国際線到着空港の到着出口における研修員等の出迎え、移動経路の説明、必要な切符の手交、次の移動手段(国内乗り継ぎ、バス、タクシー等)への案内①ア)(c)来日時到着確認・報告①ア)(d)両替所の案内乗り継ぎ支援業務 ※乗り継ぎ支援業務には、来日時空港ミート業務の内容に加えて以下の業務が含まれる。 ①ア)(a)国際線到着空港から国内線出発空港までの交通手段の手配①ア)(a)(国際線と国内線の同日乗り継ぎが不可能な場合)国際線到着空港と空港付近の宿泊先、宿泊先と国内線出発空港間の交通手段の手配①ア)(b)(国際線と国内線の同日乗り継ぎが不可能な場合)国際線到着空港における空港付近の宿泊先への移動経路の案内、宿泊先に向けた研修員等の送り出し①ア)(b)国内線出発空港における研修員等の出迎え、乗り継ぎ便の搭乗口の案内依頼区間(例:JICA 東京並びに東京23区⇔成田空港若しくは羽田空港)の送迎※依頼区間の送迎には、来日時空港ミート業務、乗り継ぎ支援の内容に加えて以下の業務が含まれる。 ①ア)(a)本邦滞在先最寄り空港から滞在先までの交通手段の手配①ア)(b)本邦の滞在先最寄り空港における研修員等の出迎え、移動経路の説明、必要な切符の手交、次の移動手段(バス、タクシー等)までの案内①ア)(b)(本邦の滞在先最寄り空港から滞在先まで交通手段の乗り継ぎがある場合)中継地点において研修員等の出迎え、送り出し帰国時乗り継ぎ支援業務 ①イ)(a)国内線到着空港から国際線出発空港までの交通手段の手配①イ)(a)(国際線と国内線の同日乗り継ぎが不可能な場合)国内線到着空港と空港付近の宿泊先、宿泊先と国際線出発空港間の交通手段の手配①イ)(c)(国内線と国際線の同日乗り継ぎが不可能な場合)国内線到着空港における空港付近の宿泊先への移動経路の案内、宿泊先に向けた研修員等の送り出し①イ)(c)国際線出発空港における研修員等の出迎え、乗り継ぎ便の搭乗口の案内①イ)(d) 帰国フライトへの搭乗確認・報告依頼区間(例:JICA 東京並びに東京23区⇔成田空港若しくは羽田空港)の送迎※依頼区間の送迎には、乗り継ぎ支援の内容に加えて以下の業務が含まれる①イ)(a)本邦滞在先から本邦滞在先最寄り空港までの交通手段の手配32/15021①イ)(b) 送迎時間、場所等の事前案内①イ)(c) 指定時間、指定場所における研修員等の出迎え、本邦滞在先最寄り空港に向けて送り出し①イ)(c)(本邦の滞在先から滞在先最寄り空港まで交通手段の乗り継ぎがある場合)中継地点における研修員等の出迎え、送り出し搭乗手続き確認業務※別紙 8「搭乗手続き確認業務の対象/非対象の一覧表」対象国の場合、研修事業総合システムによる手配依頼が無くても対応する①イ)(e)帰国フライトへの搭乗手続き完了確認イ)研修員以外「3.(1)対象者②、③(P.11)」の場合発注者は原則として様式5「渡航手続依頼書(国外講師等)」を用いて発注する。 (3)研修員等の渡航に関する情報提供・渡航支援対応①標準渡航経路の変更に関する情報提供受注者は別紙3「標準渡航経路」にかかる定期的な見直しを実施する。 見直しの結果、以下の事例が判明した際には、国内事業部に対し代替経路の提案を行う。 なお、代替経路の提案には、運航頻度、見積金額、経由地でのトランジット要件(査証要否を含む)、その他留意点(手荷物個数制限や経由地宿泊手配要否等)を内容に含める。 ア)価格や利便性の観点から標準渡航経路よりも優位な経路がある場合イ)在外事務所が手配している区間を受注者が手配することが可能な場合ウ)経由地でのトランジットや入国にあたり、トラブルが頻発する場合エ)安定して座席を確保できない場合(満席が多い、運航頻度が少ない等)オ)航空会社が運航を停止する場合カ)安全管理上経由地の空港を避ける必要がある場合キ)研修員等の査証取得地が変更になる場合ク)その他標準渡航経路以外の経路を利用するほうが適当と思われる場合②経由地査証に関する情報提供・受注者は、渡航時の経由地において査証が必要な場合、所管国内機関にフライト行程を掲示する際に連絡する。 ・研修員等が経由地査証未取得であることが発覚した場合は、研修員等に必要情報を提供し、査証取得に協力する。 ただし、渡航指定日までに査証取得が間に合わない場合は、査証不要な代替経路に関する情報を提供する。 33/15022③フライト運航状況に関する情報提供・受注者は研修員等の来日・帰国前にフライトの運行状況を確認する。 来日・帰国に支障が出るようなフライト欠航や変更が生じる場合は発注者に速やかに報告の上、代替経路の提案、他航空会社への振替、日時の変更等を発注者と協議の上行う。 ・フライト事故、自然災害、テロ等が発生した際には、来日または帰国に影響がある研修員等のリストを作成し、影響を受ける国・地域のフライト運航状況や空港の状況を発注者へ報告する。 また、所管国内機関と協議の上、フライト変更や宿泊手配等必要な対応を実施する。 ④航空券単価に関する情報提供受注者は、原則として5月1日、8月1日、11月1日、2月1日時点の各国航空賃の参考価格を同時点から10営業日以内に提出する。 提出様式は、様式8「国別航空券単価」のとおり。 ⑤研修員等への帰国に関する案内、各種確認・原則として本邦出発日の5営業日前までに、以下ア)とイ)について研修員等に案内するとともに、研修員等から情報を収集し、帰国にあたり以下ウ)~オ)に問題が無いか確認する。 問題があることが判明した場合は、速やかに所管国内機関に報告する。 ア)帰国送迎に関する情報(送迎時間、出発場所、移動方法、乗り継ぎホテル等)イ)帰国フライトに関する情報(フライト発着時間、チェックイン方法、荷物の許容量等)ウ)パスポート及び本邦滞在許可の有効期限エ)帰路に経由する第三国査証の有無及び有効期限(入国に要するパスポートの残存期間含む)※第三国の査証取得が必要な場合は、研修員等に必要な情報を提供し、査証取得に協力する。 研修員等から要請があった場合は、研修員等から代行手数料を徴収し、査証取得手続きを代行することができる。 オ)在外補完研修実施国の査証の有無及び有効期限※在外補完研修が研修途中に実施される場合は、在外補完研修実施開始の5営業日前までに行う。 ・案内および確認方法(対面形式、メール等)は受注者に一任される。 ・受注者は東京センター内にトラベルデスクを設置し、研修員等への帰国案内や相談対応の為に利用することができる。 具体的な利用方法は受注後発注者と別途協議する。 34/15023⑥特に配慮が必要な研修員等への対応障害者及びその介助者や、傷病者等の対応にあたっては、所管国内機関の依頼に応じて柔軟な対応が求められる。 代表事例として、以下のような対応が想定される。 ・車椅子等の補装具を利用する研修員等の航空券を手配する際、受注者は事前に所管国内機関から搭乗中の介助の要否や持ち込む補装具等の情報を聴取し、航空会社に情報提供の上、必要な手配を依頼する。 ・研修員等の傷病により、特殊対応が必要な場合(ストレッチャーによる搭乗が必要等)は、搭乗可能なフライト及び搭乗条件に関する情報を発注者に提供する。 ・国際線と国内線間の同日乗り継ぎができず、宿泊手配が必要な場合、必要に応じてユニバーサルルームの手配を行う。 (4) 上記(1)、(2)に関する変更対応・緊急時対応①変更対応ア)フライトに関する変更対応(a)所管国内機関によるフライト変更依頼、取消依頼・受注者は、所管国内機関より渡航日程、利用経路、座席のクラスの変更依頼があった場合には、フライト予約を変更する。 また、所管国内機関よりフライトの取消依頼があった場合には、フライトをキャンセルする。 ・発注者は研修事業総合システムを経由して、受注者にフライトの変更や取消を依頼する(別紙5「業務フロー概念図」も併せて参照)。 受注者は「(1)⑤発注から手配までの手順(P.14)」と同等の対応を行う。 ただし、緊急時対応が発生した際、所管国内機関は研修事業総合システム外で変更や取消依頼を行う場合がある。 ・フライトの変更に準じて、査証取得のための経由地の宿泊手配や国際線と国内線間の同日乗り継ぎが不可能な場合の宿泊手配の変更や取消を実施する。 ・航空券氏名と研修員等の旅券氏名の不一致が発覚した場合、発注者の依頼により航空券の再発券を実施する。 ・航空会社からフライト変更や取消に伴い手数料を請求される場合は、実費を発注者に請求できる。 (b)悪天候や航空会社都合等によるフライト変更悪天候や航空会社の都合等によりフライト日時及び到着空港に変更が生じた場合、受注者は「(1)⑤発注から手配までの手順(e)~(g)(P.14)」と同等の対応を行う。 (c)研修員等によるフライト私的変更研修員等の私的理由によるフライト変更は認めていない。 研修員等から直接フライト変更を依頼された場合は、所管国内機関に連絡する。 また、研修員等が無断でフライト変更を行っていることが明らかとなった場合には速やかに所管国内機関に報告する。 35/15024イ)送迎に関する変更対応・受注者は、所管国内機関より送迎日時、送迎場所の変更依頼があった場合は変更を行う。 また所管国内機関より送迎の取消依頼があった場合は送迎の取消を行う。 ・発注者は研修事業総合システムを経由して、受注者に送迎の変更や取消を依頼する(別紙5「業務フロー概念図」も併せて参照)。 受注者は「(2)③送迎に関する発注の手順(P.19)」と同等の対応を行う。 ただし、緊急時対応が発生した際、所管国内機関は研修事業総合システム外で変更や取消依頼を行う場合がある。 ・送迎が変更もしくは取消となった場合でも、手数料の請求は認められない。 ただし、発注者が特に移動方法を指定(ハイヤー等の車両借り上げ)して手配依頼しキャンセルとなった場合は、協議の上で必要と認められる経費を請求できる。 ②緊急時対応・来日・帰国時に発生した各種トラブルについて、受注者は営業時間外であっても速やかに所管国内機関へ報告し、発注者の指示のもと必要な対応を行う。 ・トラブルが発生した際には、下記【想定される緊急時対応】と、別紙10「送迎業務に係るトラブル発生一覧(2024年度)」に記載の対応内容を参照し、同等の対応を行う。 【想定される緊急時対応内容】トラブル事例 対応内容・研修員等がフライトに乗り遅れた場合・搭乗直前にフライト欠航や変更が発生した場合来日時のフライト及び送迎を再手配する・研修員等が予定フライトに搭乗していないことが判明した場合・研修員等が予定した時間に到着ロビーに現れない場合空港内の入国管理局や航空会社等関係各署へ状況確認を行う研修員等が査証の未取得等により、経由地で搭乗を拒否された場合来日時の経由地から自国に帰国するフライトを手配する・研修員等が予定よりも早期に帰国する必要が生じた場合・帰国便搭乗直前にフライト欠航や変更が発生した場合・帰国の際研修員等が予定した送迎時間に待ち合わせ場所に現れない場合・自然災害等により、帰国予定日に交通機関の乱れが予見される場合帰国時のフライト及び送迎を再手配する・航空会社起因で研修員等がフライトに搭乗できなかった場合航空会社に事実確認し、代替便手配や返金の交渉を行う36/150255. 業務の実施体制(1)要員の任命・配置本契約を実施するにあたり、想定される配置要員と業務内容は以下のとおり。 なお、業務責任者及び各業務総括は1名とし、その他担当者数の指定はない。 業務責任者、手配業務総括及び業務従事者の連絡先、緊急時の連絡先については、本契約開始までに国内事業部に届け出る。 また、連絡先の変更が生じた場合は、速やかに発注者に報告する。 ①業務責任者・業務全体の管理、監督・国内事業部との契約事務等各種連絡調整②手配業務総括・業務責任者の補佐、国内・海外関係機関との各種連絡調整③航空券手配担当・航空券の新規発券・航空券の変更・取消手続・第三国査証の取得④送迎手配担当・来日時・帰国時の送迎手配・送迎の変更・取消手続・各空港からの来日時到着確認結果の取り纏め、発注者への報告・帰国フライトへの搭乗確認、発注者への報告⑤本邦国際線到着・出発空港担当(成田空港・関西空港)・研修員等の出迎え、次の移動手段への送り出し・来日時到着確認・搭乗手続確認業務・成田空港カウンターの運営⑥経費精算担当・業務報告の提出・経費の請求(2) 業務実施場所業務実施場所は特に指定しない。 また、発注者は業務実施場所を提供しない。 37/15026(3) 業務実施時間業務実施時間は受注者の通常営業時間を基本とする。 ただし営業時間外であっても、緊急時には研修員等、発注者、在外公館等との連絡・調整を行い、迅速な対応が可能な体制・方法をとる。 6.業務報告受注者は、当該月の手配実績をまとめ、翌月以下のとおり提出する。 (1)業務人件費に関する業務報告提出期限:当該月翌月10日まで提出物:No. 提出書類名 様式 提出書類の内容1 業務実施報告書 様式9-1 当該月に実施した業務の概要を記載する。 2 人件費内訳書 様式9-2 当該月に発生した業務人件費の明細を作成する。 3 緊急対応・特別対応報告事項様式 9-3 当該月に実施した緊急対応・特別対応の実績を記載する。 (2)UATPカードで精算しない航空券代金、直接経費に関する業務報告提出期限:当該月翌月10日まで提出物:No. 提出書類名 様式 提出書類の内容1 業務完了届 様式自由 当該月に実施した業務がNo.2~15のとおり完了したことを報告する。 2 月次報告書(経費種類別)様式10-1 経費の種類別に手配件数、経費金額を記載する。 3 月次報告書(研修員航空賃国別)様式10-2 研修員等の国別に航空券代金/各種手数料/空港使用料の金額を記載する。 4 航空券手配明細書 / 空港使用料手配明細書様式10-3 ・当該月に来日した研修員等の航空券手配実績を記載する。 ・帰国航空券を片道手配した場合は当該月に帰国した研修員等の航空券手配実績を記載する。 ・航空券に含まれる各種チャージのうち、本邦空港施設使用料等の課税対象のチャージ及び取消手数料は、金額を航空券代と分けて記載する。 ・上記以外の経費(燃料サーチャージ、海外空港使用料等)は航空券代に含める。 ・取消手数料、払戻手数料、発券手数料(いずれも航空会社が徴収するもの)が発生した場合は発生理由を明記する。 5 本邦査証取得経由地ホテル手配様式10-4 当該月に来日した研修員等の経由地ホテル手配実績を記載する。 38/15027明細書6 査証手配明細書 様式10-5 当該月に査証を取得した研修員等の査証取得実績を記載する。 7 国際線国内線乗り継ぎホテル手配明細書様式10-6 当該月に研修員等が宿泊したホテル手配実績を記載する。 8 送迎手配明細書 様式10-7 当該月に帰国した研修員等の送迎業務対応実績を記載する。 ただし、受入期間が 1 年以上の場合、来日月・帰国月に片道ずつ実績を報告する。 9 搭乗確認手配明細書様式10-8 当該月に帰国した研修員等の搭乗確認実績を記載する。 10 経費データ(①航空運賃)様式11-1 研修事業総合システムに経費情報を取り込むためのテキストデータを作成する。 なお、対象者が研修員以外の手配分は当データに含めない。 11 経費データ(②空港使用料)様式11-212 経費データ(③本邦査証取得経由地ホテル代)様式11-313 経費データ(④国際線国内線乗り継ぎホテル代)様式11-414 経費データ(⑤送迎料)様式11-515 証憑書類 E チケット写、払戻・変更手数料請求書写、査証代領収書写、ホテル代領収書写、様式 5「渡航手続依頼書(国外講師等)」の写等を提出する。 なお、E チケット写、払戻・変更手数料請求書写については、提出時期を受注後別途協議する。 (3)UATPカードで精算する航空券代金に関する業務報告提出期限:UATPカード精算金額確定後(毎月月末締め翌月7営業日)、5営業日以内提出物:No. 提出書類名 様式 提出書類の内容1 業務完了届 様式自由 当該月に実施した業務が No.2~9 のとおり完了したことを報告する。 2 月次報告書(経費種類別)様式10-1 経費の種類別に手配件数、経費金額を記載する。 3 月次報告書(研修員航空賃国別)様式10-2 研修員等の国別に航空券代金/各種手数料/空港使用料の金額を記載する。 4 航空券手配明細書 / 空港使用料様式10-3 ・当該月に UATP カードで決済した航空券手配実績を記載する。 39/15028手配明細書 ・航空券に含まれる各種チャージのうち、本邦空港施設使用料等の課税対象のチャージ及び取消手数料は、金額を航空券代と分けて記載する。 ・上記以外の経費(燃料サーチャージ、海外空港使用料等)は航空券代に含める。 ・取消手数料、払戻手数料、発券手数料(いずれも航空会社が徴収するもの)が発生した場合は発生理由を明記する。 5 経費データ(①航空運賃)様式11-1 研修事業総合システムに経費情報を取り込むためのテキストデータを作成する。 なお、対象者が研修員以外の手配分は当データに含めない。 6 経費データ(②空港使用料)様式11-27 管理表(JAL カード精算 年度をまたいで払戻が発生する航空券)様式12 UATP カードで決済した航空券のうち、年度を跨いで払戻が発生した航空券の一覧を作成する。 8 証憑書類 E チケット写、払戻・変更手数料請求書写、様式5「渡航手続依頼書(国外講師等)」の写等を提出する。 なお、E チケット写、払戻・変更手数料請求書写については、提出時期を受注後別途協議する。 9 仕入税額控除の適用のための必要書類航空券代金に含まれる課税対象のチャージについて、仕入税額控除の適用を受けるために必要な書類を提出する。 ・提出方法(紙媒体もしくは電子データ)は受注後、発注者と受注者間で協議の上決定する。 ・個別の事情により提出時期を別に定める必要がある場合は、発注者と受注者間で協議の上決定する。 ・研修員以外の対象者の航空券手配、送迎について、国内事業部以外が支払いを行う場合(当人による当日現金払い等)には、(2)、(3)の業務報告に含めない。 7. 経費の請求(1) 経費の種類①業務人件費本契約で定める人件費単価にJICA指定の業務量(人月)を乗じた金額。 受注者は、本契約の業務実施にあたり、想定される業務量を確実且つ円滑に実施するために、「5. (1) 要員の任命・配置」のとおり要員を配置する必要がある。 40/15029②一般管理費業務人件費に本契約で定める一般管理費率を乗じた金額。 ③直接経費ア)航空券代金(航空会社が徴収する変更・取消・払戻手数料等を含む)(a) 受注者は、航空券代金の精算について、以下の方法から選択または併用することができる。 (i)発注者に実費を請求する。 (ii)発注者名義のUATP カードを利用しクレジット決済を行う。 ただし、以下は(i)実費による請求とする。 ・課税対象の航空券代金・3月に発券となる航空券のうち、帰国日が3月中の場合の航空券代金イ)査証取得のための経由地における宿泊代金発注者に実費を請求する。 ウ)国際線と国内線間の同日乗り継ぎが不可能な場合の宿泊代金発注者に実費を請求する。 エ)第三国査証の査証発給費用、取得代行手数料査証取得にあたり、大使館等に支払う査証発給費用は、発注者に実費を請求する。 取得代行手数料は、本契約で定める単価に手配件数を乗じた金額を請求する。 オ)来日時・帰国時における送迎経費本契約で定める単価に手配件数を乗じた金額を請求する。 (2)請求方法①業務人件費および一般管理費受注者は、業務人件費と一般管理費の総額を契約履行期間(60 カ月)で除算した金額を毎月以下の手順で請求する。 ア)発注者は業務報告における提出書類を検査の上、精算金額を確定し通知する。 イ)受注者は金額の通知を受けた後、請求書を提出する。 ウ)発注者は請求書を受領した日の翌日から起算して30日以内に支払いを行う。 ②直接経費ア)手配の対象者が研修員「3.(1)対象者①(P.11)」の場合(a)UATPカードで精算しない航空券代金、その他直接経費(i)発注者は業務報告における提出書類を検査の上、精算金額を確定し通知する。 41/15030(ii) 受注者は金額の通知を受けた後、請求書を提出する。 (iii)発注者は請求書を受領した日の翌日から起算して30日以内に支払いを行う。 (b)UATPカードで精算する航空券代金(i)発注者は、提出された書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。 (ii)発注者は、UATP カード運営会社より発行された請求書に基づき支払いを行う。 イ)手配の対象者が研修員以外「3.(1)対象者②、③(P.11)」の場合手配の対象者が研修員以外の場合、発注者の依頼に基づき以下のとおり請求する。 (a) 発注者が請求書に基づき支払う場合・発注者が指定する部署宛に請求書を発行する。 ・請求書宛先として国内事業部を指定した場合「(2)②ア)手配の対象者が研修員の場合(P.30)」に合わせて請求する。 (b)当人が当日現金で支払う場合受注者送迎要員による出迎えの際、対象者本人から本契約で定める単価を現金で回収する。 (3)直接経費における留意事項①実費請求外貨によって支払った場合、受注者が使用したレートが分かる書類を証憑書類として添付する。 ②送迎経費(a)送迎業務単価は、研修員等 1名あたり別紙 7「各業務の手配実績及び想定業務量」に定める区間の片道の送迎を 1 回行う場合の単価とする。 したがって、来日時と帰国時の双方で送迎を実施した場合は、来日時送迎区間・帰国時送迎区間の単価を合算した額を請求する。 また、帰国時に本邦の滞在先最寄り空港まで送迎完了後、急なフライト変更等により、滞在先まで戻る必要が生じる場合には、片道の送迎単価を追加で請求できる。 (b)乗り継ぎ支援業務単価は、研修員等1名あたり、乗り継ぎ支援業務1回を行う場合の単価とする。 したがって、来日時及び帰国時の双方で乗り継ぎ支援を行った場合は、研修員等 1名あたり 2回分の請求を行うことができる。 なお、乗り継ぎ支援業務単価は、乗り継ぎ支援を行う空港を問わず一定額とする。 (c)搭乗手続き確認業務単価は、研修員等1名あたり、搭乗手続き確認業務1回を行う場合の単価とする。 したがって帰国時に本邦の滞在先最寄り空港と国際線出発空港それぞれにおいて同業務を実施した場合は、研修員等 1名あたり 2回分の請求を行42/15031うことができる。 (d)原則、研修員等の帰国月に往復分の送迎経費をまとめて請求する。 ただし、受入期間が1年以上の場合、来日月と帰国月に各経費を請求できる。 (e)滞在先が国内機関以外であっても、別紙 7「各業務の手配実績及び想定業務量」に定める所在地に応じた単価に基づき請求する。 別紙 7「各業務の手配実績及び想定業務量」以外の市町村に所在する宿泊先へ移動する際の移動手配は別途発注者が行う。 (f)航空券手配は発注せず送迎のみ実施した場合も、同じ送迎業務単価を適用する。 (g)本契約で定める送迎業務単価以外の請求は原則として認められない。 8. 想定業務量2024 年度の手配実績と 2026 年度から 2030 年度の想定業務量は、別紙 7「各業務の手配実績及び想定業務量」に記載のとおり。 なお、本契約は想定業務量通りの発注を保証するものではない。 業務量が想定を大幅に増減する場合は、本契約の取り扱いについて発注者と受注者で協議することができる。 9. 特記事項・本契約の業務実施にあたり、契約当初に想定していなかった状況が発生した場合は、発注者はその都度受注者と協議のうえ、対応を決定する。 ・各種様式を変更する必要が生じた際には、発注者と受注者間で協議の上見直しを行う。 ・受注者は研修事業総合システムに沿った仕様にて業務を実施する。 研修事業総合システムの利用マニュアルは、受注後発注者より別途提供する。 また、同システムに対し、発注者の求めに応じて各種の協力を行う。 43/150業務仕様書(案)別紙及び様式集件名:2026-2030 年度研修員等に係る航空券手配及び送迎等に関する業務44/150入札対象地域・国一覧別紙1地域名 国名 国名(英文)大洋州地域 キリバス KIRIBATI大洋州地域 クック諸島 COOK ISLANDS大洋州地域 サモア SAMOA大洋州地域 ソロモン SOLOMON ISLANDS大洋州地域 ツバル TUVALU大洋州地域 トンガ TONGA大洋州地域 ナウル NAURU大洋州地域 ニウエ NIUE大洋州地域 バヌアツ VANUATU大洋州地域 パプアニューギニア PAPUA NEW GUINEA大洋州地域 パラオ PALAU大洋州地域 フィジー FIJI大洋州地域 マーシャル MARSHALL ISLANDS大洋州地域 ミクロネシア MICRONESIA島嶼部東南アジア地域 インドネシア INDONESIA島嶼部東南アジア地域 フィリピン PHILIPPINES島嶼部東南アジア地域 ブルネイ BRUNEI DARUSSALAM島嶼部東南アジア地域 マレーシア MALAYSIA島嶼部東南アジア地域 東ティモール TIMOR-LESTE大陸部東南アジア地域 カンボジア CAMBODIA大陸部東南アジア地域 タイ THAILAND大陸部東南アジア地域 ベトナム VIET NAM大陸部東南アジア地域 ミャンマー MYANMAR大陸部東南アジア地域 ラオス LAOS大陸部東南アジア地域 シンガポール SINGAPORE東アジア地域 モンゴル MONGOLIA東アジア地域 中華人民共和国 CHINA中央アジア地域 アゼルバイジャン AZERBAIJAN中央アジア地域 アルメニア ARMENIA中央アジア地域 ウズベキスタン UZBEKISTAN中央アジア地域 カザフスタン KAZAKHSTAN中央アジア地域 キルギス KYRGYZ中央アジア地域 ジョージア GEORGIA中央アジア地域 タジキスタン TAJIKISTAN中央アジア地域 トルクメニスタン TURKMENISTAN南アジア地域 アフガニスタン AFGHANISTAN南アジア地域 インド INDIA南アジア地域 スリランカ SRI LANKA南アジア地域 ネパール NEPAL南アジア地域 パキスタン PAKISTAN南アジア地域 バングラデシュ BANGLADESH南アジア地域 ブータン BHUTAN南アジア地域 モルディブ MALDIVES中南米地域 アルゼンチン ARGENTINA中南米地域 アンティグア・バーブーダ ANTIGUA AND BARBUDA中南米地域 ウルグアイ URUGUAY中南米地域 エクアドル ECUADOR中南米地域 エルサルバドル EL SALVADOR45/150入札対象地域・国一覧別紙1地域名 国名 国名(英文)中南米地域 ガイアナ GUYANA中南米地域 キューバ CUBA中南米地域 グアテマラ GUATEMALA中南米地域 グレナダ GRENADA中南米地域 コスタリカ COSTA RICA中南米地域 コロンビア COLOMBIA中南米地域 ジャマイカ JAMAICA中南米地域 スリナム SURINAME中南米地域 セントクリストファー・ネービス SAINT CHRISTOPHER AND NEVIS中南米地域 セントビンセント SAINT VINCENT AND THE GRENADINES中南米地域 セントルシア SAINT LUCIA中南米地域 チリ CHILE中南米地域 ドミニカ DOMINICA中南米地域 ドミニカ共和国 DOMINICAN REPUBLIC中南米地域 トリニダード・トバゴ TRINIDAD AND TOBAGO中南米地域 ニカラグア NICARAGUA中南米地域 ハイチ HAITI中南米地域 パナマ PANAMA中南米地域 パラグアイ PARAGUAY中南米地域 バルバドス BARBADOS中南米地域 ブラジル BRAZIL中南米地域 ベネズエラ VENEZUELA中南米地域 ベリーズ BELIZE中南米地域 ペルー PERU中南米地域 ボリビア BOLIVIA中南米地域 ホンジュラス HONDURAS中南米地域 メキシコ MEXICO中南米地域 バハマ BAHAMASアフリカ地域 アンゴラ ANGOLAアフリカ地域 ウガンダ UGANDAアフリカ地域 エチオピア ETHIOPIAアフリカ地域 エリトリア ERITREAアフリカ地域 ガーナ GHANAアフリカ地域 カーボベルデ CABO VERDEアフリカ地域 ガボン GABONアフリカ地域 カメルーン CAMEROONアフリカ地域 ガンビア GAMBIAアフリカ地域 ギニア GUINEAアフリカ地域 ギニアビサウ GUINEA-BISSAUアフリカ地域 ケニア KENYAアフリカ地域 コートジボワール COTE D'IVOIREアフリカ地域 コモロ COMOROSアフリカ地域 コンゴ民主共和国 DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGOアフリカ地域 コンゴ共和国 CONGOアフリカ地域 サントメ・プリンシペ SAO TOME AND PRINCIPEアフリカ地域 ザンビア ZAMBIAアフリカ地域 シエラレオネ SIERRA LEONEアフリカ地域 ジブチ DJIBOUTIアフリカ地域 ジンバブエ ZIMBABWEアフリカ地域 スーダン SUDANアフリカ地域 エスワティニ ESWATINI46/150入札対象地域・国一覧別紙1地域名 国名 国名(英文)アフリカ地域 セーシェル SEYCHELLESアフリカ地域 セネガル SENEGALアフリカ地域 ソマリア SOMALIAアフリカ地域 タンザニア TANZANIAアフリカ地域 チャド CHADアフリカ地域 トーゴ TOGOアフリカ地域 ナイジェリア NIGERIAアフリカ地域 ナミビア NAMIBIAアフリカ地域 ニジェール NIGERアフリカ地域 ブルキナファソ BURKINA FASOアフリカ地域 ブルンジ BURUNDIアフリカ地域 ベナン BENINアフリカ地域 ボツワナ BOTSWANAアフリカ地域 マダガスカル MADAGASCARアフリカ地域 マラウイ MALAWIアフリカ地域 マリ MALIアフリカ地域 モーリシャス MAURITIUSアフリカ地域 モーリタニア MAURITANIAアフリカ地域 モザンビーク MOZAMBIQUEアフリカ地域 リベリア LIBERIAアフリカ地域 ルワンダ RWANDAアフリカ地域 レソト LESOTHOアフリカ地域 赤道ギニア EQUATORIAL GUINEAアフリカ地域 中央アフリカ CENTRAL AFRICAN REPUBLICアフリカ地域 南アフリカ共和国 SOUTH AFRICAアフリカ地域 南スーダン SOUTH SUDAN欧州地域 アルバニア ALBANIA欧州地域 ウクライナ UKRAINE欧州地域 クロアチア CROATIA欧州地域 コソボ KOSOVO欧州地域 セルビア SERBIA欧州地域 トルコ TURKEY欧州地域 ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA AND HERZEGOVINA欧州地域 北マケドニア共和国 REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA欧州地域 モルドバ MOLDOVA欧州地域 モンテネグロ MONTENEGRO欧州地域 ルーマニア ROMANIA中東地域 アルジェリア ALGERIA中東地域 イエメン YEMEN中東地域 イラク IRAQ中東地域 イラン IRAN中東地域 エジプト EGYPT中東地域 オマーン OMAN中東地域 サウジアラビア SAUDI ARABIA中東地域 シリア SYRIA中東地域 チュニジア TUNISIA中東地域 パレスチナ PALESTINIAN AUTHORITY47/150入札対象地域・国一覧別紙1地域名 国名 国名(英文)中東地域 モロッコ MOROCCO中東地域 ヨルダン JORDAN中東地域 リビア LIBYA中東地域 レバノン LEBANON48/150別紙2座席クラスについて1. 基本的な考え方座席クラスは、研修員の職位とフライト時間に応じて下記の表の通り定める。 研修事業総合システム技術研修員の職位名称一旅行区間における所要フライト時間8時間未満 8時間以上16時間未満16時間以上24時間未満24時間以上本省局長以上 C C C C本省課長以上 Y C C C本省課長未満 Y Y Y YC: ビジネスクラス、Y: エコノミークラス2. 留意事項(1)所要フライト時間における「一旅行区間」の考え方・直行便を利用する場合は、出発地から到着地までを「一旅行区間」とする。 ・乗継地で宿泊しないときは、乗継以前と乗継以降のフライトを通して「一旅行区間」と考えて通算する。 この場合の所要フライト時間は、乗継待ち時間を除く。 ・乗継地で宿泊するときは、乗継以前と乗継以降を個別の旅行区間として考える。 (2) 1. の表における例外本邦と次の国との間のフライトは所要時間が 8 時間以上であっても「8 時間未満」と同等のクラスを適用する。 インドネシア、ベトナム、カンボジア、タイ、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス以 上49/150標準渡航経路 別紙3契約グループ№国名Country出発地Departure PlaceVISA取得地 *は第三国での取得Place to acquire visa*Acquisition in transitcountryルート*第三国での取得地Flight Route *Acquisition in transit country留意事項RemarksMaritime Southeast Asia 島嶼部東南アジアJakarta Jakarta - JapanSurabaya Surabaya - Singapore - JapanMedan Medan - Kuala lumpur/Singapore - JapanDenpasar Denpasar-(Singapore)-JapanManila Manila- JapanCebu Cebu - JapanKuala Lumpur Kuala Lumpur - JapanPenan Penang - Singapore/Bangkok/Hongkong - JapanKota Kinabalu Kota Kinabalu -(Bandar Seri Begawan)- Japan1 4東ティモールTimor-LesteDili - Denpasar -(Singapore) - Japan・Timor-leste Office arranges tickets between Dili and Denpasar. (2024.Feb)・Tourist Levy ( IDR150,000/person/entry) at Denpasar as of 2024.Feb.14(in case transit timeover 24hours) and those who has a Diplomat/Official passport are exempt from this Tourist LevyOceania 大洋州1 6キリバスKiribatiTarawa *Suva Tarawa - Nadi - *Suva -Nadi -(Sydney/Melbourne/Brisbane -Singapore -) JapanEmbassy of Japan in Sydney is possible for acquisition of visa however the route via Suva inprincipal as there will be an pre-departure orientation at the Fiji office1 7マーシャル諸島Marshall IslandsMajuro - Guam - JapanPohnpei - Guam - JapanChuuk Chuuk- *Guam-JapanYap Yap - *Guam - JapanKosrae Kosrae - *Guam - Japan*Brisbane Nauru - *Brisbane -(Singapore -) Japan*SuvaNauru - Nadi - *Suva - Nadi - Japan1 10パプアニューギニアPapua New GuineaPort Moresby - Singapore/Manila - Japan1 11ソロモンSolomonHoniara - Brisbane-(Singapore) - JapanHoniara – Port Moresby – Singapore - Japan・Transit visa are ncessary if its more than 8hrs their transiting time for the route viaBrisbane・The schedule for via Port Moresby is unstatble due to the fuel shortage1 12トンガTongaNuku Alofa - Auckland-(Singapore/Hongkong) - Japan ・Direct flight for Aukland- Narita are high priorityFunafuti-*Suva-Nadi-(Sydney/Aukland -Singapore/Hongkong) JapanPort MoresbyHoniaraNuku AlofaSuva - Nadi -(Sydney/Melbourne/Brisbane - Singapore)- Japan・Direct flight is high priority・The participants who depart from Nadi obtain Japanese visa at Suva in advance*Guam1 9ナウルNauruNauruFiji is possible too but Brisbane Consulate-General in principal*Participant without Australian VISA needd to apply VISA in Fiji(check with participant in advance)・Via Brisbane is also availableNadi Nadi -(Sydney/Melbourne/Brisbane - Singapore-) JapanPohnpei1 1インドネシアIndonesiaJakartaMakassarSurabayaMedanDenpasar1 3マレーシアMalaysiaKuala LumpurPenanKota Kinabalu1 2フィリピンPhilippinesManilaDavaoCebu STANDARD FLIGHT ROUTE 標準渡航経路一覧_Dili1 5フィジーFijiSuvaSuvaMajuro1 8ミクロネシアMicronesia1/13 50/150契約グループ№国名Country出発地Departure PlaceVISA取得地 *は第三国での取得Place to acquire visa*Acquisition in transitcountryルート*第三国での取得地Flight Route *Acquisition in transit country留意事項RemarksFunafuti - *Suva - Nadi - JapanFunafuti - *Suva - Nadi - HONG KONG - Japan1 14バヌアツVanuatuPort Vila-Nadi-JapanPort Vila – Brisbane -Singapore – JapanPort Vila-Auckland/Sydney-(Singapore/Hongkong)-Narita is also available but the status isunstable as of Apr.2024,Passports must be valid for a minimum of 6 month from the arrival date for Fiji transit1 15サモアSamoaApia - Auckland-(Singpore/HongKong)- Japan ・Direct flight for Aukland- Narita are high priority1 16クック諸島Cook IslandsRarotonga *Auckland Rarotonga - *Auckland -(Singapore/HongKong)- Japan ・Direct flight for Aukland- Narita are high priority1 17ニウエNiueNiue *Auckland Niue - *Auckland - (Singapore/Hongkong) - Japan ・Direct flight for Aukland- Narita are high priority1 18パラオPalauKoror - Guam/Taipei - JapanThe participants need to arrange the hotel by themselves at Taipei (round trip) If the passportvalidity period is less then 6monthsMainland Southeast Asia 大陸部東南アジア2 19タイThailandBangkok -JapanPhnom Penh Phnom Penh -Bangkok/Singapore/Hanoi/Ho Chi Minh/Seoul- JapanSiem Reap Siem Reap - Bangkok / Singapore/Hanoi/Ho Chi Minh-JapanVientiane Vientiane - Bangkok/Hanoi - Japan Via Ho Chi Minh are also available but via Bangkok/Hanoi are high priority,Luang Praban Luang Prabang-hanoi-JapanHanoi - JapanHo Chi Minh - JapanDanagHanoiHo Chi MinhDanag- Japan2 23ミャンマーMyanmarYangon - Kuala Lumpur/Singapore/Bangkok - Japan2 24モンゴルMongoliaUlaanbaatar -(Seoul)- Japan ・Direct flight is top prioritySouth Asia 南アジア3 25アフガニスタンAfghanistanKabul-Dubai-JapanJapanese Visa is avaialble at Consulate-General of Japan in Dubai (2024.3.28)ドバイ経由を原則とするが、これによらない場合には都度、 国内事業部に相談※The route and the place to apply visa shall be discussed on each case3 26バングラデシュBangladeshDhaka - (Bangkok/Singapor/Kuala Lumpur) - Japan ・Direct Flight (three service a week) is high priorityMumbai Mumbai -(Bangkok /Seoul) JapanNew Delhi Delhi -(Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Seoul)-JapanKolkata Kolkata - Bangkok/Singapore - JapanChennai Chennai - Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur - JapanBangalore Bangalore - Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur - JapanHyderabad Hyderabad-Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur-JapanDhaka3 27インドIndiaMumbaiNew DelhiKolkataChennaiBangalore・Direct flights are top priorityYangon2 22ベトナムViet NamHanoiUlaanbaatarKabul※KororBangkok2 20カンボジアCambodiaPhnom Penh2 21ラオスLaosVientianeHo Chi MinhPort VilaApia1 13ツバルTuvaluFunafuti *Suva・Via Brisbane is also available・Departing flight route and returning flight route must be basically the same for short termparticipantsEast Asia 東アジア2/1351/150契約グループ№国名Country出発地Departure PlaceVISA取得地 *は第三国での取得Place to acquire visa*Acquisition in transitcountryルート*第三国での取得地Flight Route *Acquisition in transit country留意事項RemarksAhmedabad Ahmedabad - Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur - Japan3 28モルディブMaldivesMale - Singapore - Japan3 29ネパールNepalKathmandu - Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Seoul/Hong Kong - Japan Transit visa is required for via HongkongIslamabadIslamabad - Bangkok - Japan Islamabad -Doha or Dubai - JapanLahoreLahore - Bangkok - JapanLahore - Doha - JapanKarachi - Bangkok or Dubai - Japan3 31スリランカSri LankaColombo -(Singapore) - Japan3 32ブータンBhutanParo *Bangkok Paro -* Bangkok - Japan*It is necessary to arrange “late-checkout” at hotel in Bangkok for visa application, whendeparture time from Bangkok is later than 21:003 33アルメニアArmeniaYerevan - Frankfurt/Paris/Doha - Japan3 34アゼルバイジャンAzerbaijanBaku - Istanbul/Doha -(Seoul)- Japan3 35カザフスタンKazakhstanAlmatyAstanaAstana Almaty - Seoul - JapanAlmaty/Astana - Istanbul - JapanAstana –(Tashkent) - Incheon – Japan Astana- Dubai -Japan・Route via Seoul is top priority・The second priority is via Dubai・Embassy of Japan Almaty Office has closed since the end of 2013・The participants who depart from Almaty obtain Japanese visa at ASTANA in advance3 36キルギスKyrgyzBishkek - Istanbul-( Almaty - Seoul) - Japan If the flight via Seoul, it would be better to have a more optimal short transit time in Seoul3 37タジキスタンTajikistanDushanbe-Almaty - Seoul - JapanDushanbe-Tashkent-Seoul-JapanDushanbe - Istanbul -(Seoul)- Japan・Transit visa is necessary for more than 12 hours transit at Istanbul however If stay withinInternational Transit Area,transit visa is not necessary・Via Isanbul- The transit hotel are provided by the Turkish airline in case the transit hoursmore than 12hours for only who has entry visa. Additionally, e-visa application for entry visain Türkiye is NOT currently available for Tajik people3 38トルクメニスタンTurkmenistanAshgabad - Istanbul-(Seoul) - Japan・Transit visa is necessary for more than 12 hours transit at Istanbul however If stay withinInternational Transit Area,transit visa is not necessary・Via Isanbul- The transit hotel are provided by the Turkish airline in case the transit hoursmore than 12hours for only who has entry visa3 39ウズベキスタンUzbekistanTashkent-(Istanbul/Seoul)-Japan・Direct flights between Tashkent and Narita are also available (1-2 services in a week as ofApr.2024)2024.4運航が未だ不透明(突然のキャンセルなどもあり得る)3 40ジョージアGeorgiaTbilisi - Istanbul/Doha -(Seoul)- JapanBakuBishkekDushanbeAshgabadTashkentTbilisiKarachiColomboYerevanMaleKathmandu3 30パキスタンPakistanIslamabadCentral Asia and Caucasus 中央アジア3/1352/150契約グループ№国名Country出発地Departure PlaceVISA取得地 *は第三国での取得Place to acquire visa*Acquisition in transitcountryルート*第三国での取得地Flight Route *Acquisition in transit country留意事項RemarksLatin America 中南米Saint John’s – Bridgetown – New York – Japan※Saint John’s – Bridgetown – Port of Spain – St Maarten – Pari – Japan –Pari – St Maarten – Saint John’s*New York ※ Saint John's - *New York - Japan ※Bridgetown - New York/Washington - Japan※Bridgetown - Port of Spain - New York -JapanBridgetown - London -Japan4 43ベリーズBelizeBelize city BelmopanBelize City - Houston - JapanBelize City- Panama – Mexico/Amsterdam/Paris -Japan・Via Miami / Atlanta/Los Angeles / Dallas / Chicago / Detroit are also available※If the participants have U.S.visa, flight via American cities is top priorityONLY if participants could not obtain U.S. visa, via Panama-Mexico/Amsterdam/Paris route willbe chosen・If participants must stay overnight in Panama due to transit, it is required to have proof ofsufficient funds of at least USD 500/ person to cover their stay in cash (USD only), travelers'cheques or major credit cards・Participants must stay in transit area during transit in Amsterdam if they do not have visato enter HollandSan Jose-New York/Houston-Japan※・Via Miami / Atlanta/ Los Angeles / Dallas / Chicago / Detroit are also available※If the participants have U.S.visa when JICA orders flights,flight via American cities ischosenSan Jose-Paris/Mexico city-Japan ・No Transit visa are required at Paris/Mexico city4 45キューバCubaHavana - Paris - JapanHavana-Mexico City-(Monterrey)-Japan・Via Paris route is the top priority. When a participant has an official passport, he/she mayuse via Mexico route upon consulting with JICA Cuba office in advanceRoseau – Bridgetown – New York – Japan ※Roseau- Bridgetown – Port of Spain – St Maarten – Pari – Japan – St Maarten– Roseau*New York※ Roseau - Antigua - *New York - Japan※Santo Domingo - New York- Japan ※Santo Domingo - Panama City - Amsterdam/Paris/Frankfurt - JapanSan Salvador -Panama city - Amsterudam/Paris - JapanSan Salvador - Houston - Japan ※San Salvador -Mexico city - JapanSaint George's - *Port of Spain - New York - JapanSaint George's - *Port of Spain - (Saing Maritine/Panama city) -Amsterdam/Paris - Japan*New York ※ Saint George's - *New York - Japan ※Guatemala City - Panama city or Amsterdam/ - JapanGuatemala City - Houston - JapanGuatemala City - Mexico city - Japan4 50グアテマラGuatemalaGuatemala City・Via Atlanta / Miami / Los Angeles / Dallas / Chicago / Detroit are also available・In case via Mexico, US visa(B-1,B-2 etc.) or Mexico visa required・Via Paris is also available for only outward(=For long term participants only・If participants must stay overnight in Panama due to transit, it is reqired to have proof ofsufficient funds of at least USD 500/ person to cover their stay in cash (USD only), travelers'cheques or major credit cards44コスタリカCosta RicaSan Jose4 47ドミニカ共和国Dominican RepublicSanto Domingo・Via San Juan / Miami / New York / Chiago / Dallas / Los Angeles / Atlanta are also avilable※If the participants have U.S.visa when JICA orders flights,flight via American cities ischosen・If participants must stay overnight in Panama due to transit, it is reqired to have proof ofsufficient funds of at least USD 500/ person to cover their stay in cash (USD only), travelers'cheques or major credit cards4 49グレナダGrenadaSaint George's*Port of Spain4 48エルサルバドルEl SalvadorSan Salvador・Via Miami / Los Angeles / Dallas / Chicago / Detroit are also available※If the participants have U.S.visa when JICA orders flights,flight via American cities ischosen as first priority・In case via Mexico city, US visa(B-1,B-2 etc.) or Mexico visa required・If participants must stay overnight in Panama due to transit, it is reqired to have proof ofsufficient funds of at least USD 500/ person to cover their stay in cash (USD only), travelers'cheques or major credit cards・When a participant flies both via PORT OF SPAIN and NEW YORK, PORT OF SPAIN is given priorityover NEW YORK to apply visa. Thus, at this time, all participants apply visas at PORT OF SPAIN・Via San Juan / Miami / Chiago / Dallas / Los Angeles / Atlanta are also avilable※If the participants have U.S.visa when JICA orders flights,flight via American cities ischosen・If participants must stay overnight in Panama due to transit, it is reqired to have proof ofsufficient funds of at least USD 500/ person to cover their stay in cash (USD only), travelers'cheques or major credit cards・Participants from Dominica apply visas in Barbados※If the participants have U.S.visa when JICA orders flights, flight via American cities ischosen4・Participants from Antigua and Barbuda apply visas in Barbados※If the participants have U.S.visa when JICA orders flights, flight via American cities ischosen4 42バルバドスBarbadosBridgetown・Via San Juan / Miami / Chiago / Dallas / Los Angeles / Atlanta are also avilable※If the participants have U.S.visa when JICA orders flights,flight via American cities ischosen4 41アンティグア・バーブーダAntigua and BarbudaSaint John's*BridgetownHavana4 46ドミニカDominicaRoseau*Bridgetown4/1353/150契約グループ№国名Country出発地Departure PlaceVISA取得地 *は第三国での取得Place to acquire visa*Acquisition in transitcountryルート*第三国での取得地Flight Route *Acquisition in transit country留意事項RemarksPort Au Prince Port Au Prince - Pointe A Pitre - Paris – Japan*New York ※ Port Au Prince - *New York - Japan ※Palmerola - Panama city - Paris/Amsterdam - JapanPalmerola - Houston - JapanSan Pedro Sula - Panama city - Paris/Amsterdam - JapanSan Pedro Sula - Houston - JapanKingstonKingston - Atlanta - JapanKingston-Panama-Amsterdam-JapanMontego Bay Montego Bay - Atlanta - JapanMexico City Mexico City - San Francisco - JapanLeon Mexico City - Japan・Via Miami /Atlanta/ Los Angeles / Dallas / Chicago / Detroit are also available・San Pedro Sula-Mexico city-Narita is also avaialble but to avoid for return as only 1hour20mins for transit time.(MCT1hour15mins)・If participants must stay overnight in Panama due to transit, it is reqired to have proof ofsufficient funds of at least USD 500/ person to cover their stay in cash (USD only), travelers'cheques or major credit cards. San Pedro Sula4 52ホンジュラスHondurasPalmerolaTegucigalpa4 54メキシコMexicoMexico City・Direct flight is top priority,・Via Atlanta / Miami / Houston / Los Angeles / Dallas / Chicago / Detroit are also available4 53ジャマイカJamaicaKingston・Via Miami / New York / Dallas / Los Angeles are also avilable(US Visa required)・Via US route is top priority. When participants cannot obtain US visa, via Panama andAmsterdam route is available・Participants without US visa can fly via Panama and Amsterdam, however if participants muststay overnight in Panama due to transit, it is reqired to have proof of sufficient funds of atleast USD 500/ person to cover their stay in cash (USD only), travelers' cheques or majorcredit cards4 51ハイチHaitiPort Au Prince・Via San Juan / Miami / Chiago / Dallas / Los Angeles / Atlanta are also avilable※US visa and official passport required・Port Au Prince Airport is closed and also EOJ temporarily suspended for visa as of 28Mar.2024※The route and the place to apply visa shall be discussed on each case5/1354/150契約グループ№国名Country出発地Departure PlaceVISA取得地 *は第三国での取得Place to acquire visa*Acquisition in transitcountryルート*第三国での取得地Flight Route *Acquisition in transit country留意事項RemarksManagua - Houston - Japan ・Via Miami / Los Angeles / Dallas / Chicago / Detroit are also availableManagua - Panama city - Amsterdam/Paris - Japan・Via Frankfurt is also available・If participants must stay overnight in Panama due to transit, it is reqired to have proof ofsufficient funds of at least USD 500/ person to cover their stay in cash (USD only), travelers'cheques or major credit cardsPanama City - New York/Houston - Japan ※・Via Atlanta / Miami / Los Angeles / Dallas / Chicago / Detroit are also available※If the participants have U.S. visa when JICA orders flights, flight via American cities ischosen・Transit time within the U.S. routes are too long, if the transit time is more than 4 hours itis not recommended to choose the routePanama City - Mexico/Amsterdam/Paris - Japan・No Mexican visa is required for Panamanians to transit or visit Mexico・No AM flight between Mexico -Panama cityBasseterre – Bridgetown – New York – Tokyo ※Basseterre – Bridgetown-Port of Spain – St Maarten – Pari -Tokyo – Pari –St Maarten – Basseterre*New York ※ Basseterre -*New York - Japan ※Castries - *Port of Spain - Houston - Japan※Castries - *Port of Spain -( Panamacity) - Paris/Amsterdam - JapanVieux Fort *New York ※ Vieux Fort - Miami - *New York - JapanKingstown -(Bridgetown-) *Port of Spain -( Saint Martine/Panamacity-)Amsterdam/Paris - JapanKingstown -(Bridgetown-) *Port of Spain - New York - Japan※*New York ※ Kingstown -(Bridgetown-) Port of Spain -* New York - JapanPort of Spain - Houston - Japan※Port of Spain -London - JapanBuenos Aires-Houston/Atlanta-Japan ※ ※If participants have US Visa when JICA orders flights,, flight via American cities is chosenBuenos Aires - Mexico city /Dubai/Amsterdam/Paris - JapanLa Paz - Santa Cruz- Sao Paulo - Houston - Japan ※La Paz - Lima - Mexico City - JapanLa Paz - Santa Cruz - Sao Paulo - Paris/Amsterdam - JapanSantaCruz - Sao Paulo - Houston - JapanSanta Cruz - Lima - Mexico City - JapanSanta Cruz - Sao Paulo - Paris/Amsterdam - Japan・Via Miami / Los Angeles / Dallas / Chicago / Detroit are also available※If the participants have U.S. visa when JICA orders flights, flight via American cities ischosenTransit visa are not reuqired for the flights via Amsterdam/ParisSanta-Cruz4 62ボリビアBoliviaLa Paz4 60トリニダード・トバゴTrinidad and TobagoPort of Spain・Via San Juan / Miami / New York / Chiago / Dallas / Los Angeles / Atlanta are also avilable※If the participants have U.S. visa when JICA orders flights, flight via American cities ischosen4 59セントビンセントSaint VincentKingstown*Port of Spain・When a participant flies both via PORT OF SPAIN and NEW YORK, PORT OF SPAIN is given priorityover NEW YORK to apply visa. Thus, at this time, all participants apply visas at PORT OF SPAIN・Via San Juan / Miami / Chiago / Dallas / Los Angeles / Atlanta are also avilable※If the participants have U.S. visa when JICA orders flights, flight via American cities ischosen・If participants must stay overnight in Panama due to transit, it is reqired to have proof ofsufficient funds of at least USD 500/ person to cover their stay in cash (USD only), travelers'cheques or major credit cards4 58セントルシアSaint LuciaCastries *Port of SpainWhen a participant flies both via PORT OF SPAIN and NEW YORK, PORT OF SPAIN is given priorityover NEW YORK to apply visa. Thus, at this time, all participants apply visas at PORT OF SPAIN *ParisNiamey -* Paris - Japan(No available as of 2024.Feb.)5 115ルワンダRwandaKigali - Doha - JapanKigali - Addis Ababa -(Dubai/Bangkok/Seoul-)Japan・Via Addis Ababa, Hong Kong / Singapore are also available Kigali・For Participants departured from NAMPLA, Japanese visas are applied through JICA Mozambiquein advance5 114ニジェールNigerNiameyPort-Louis5 113モザンビークMozambiqueMaputoAntananarivoBamakoNouakchott11/1360/150契約グループ№国名Country出発地Departure PlaceVISA取得地 *は第三国での取得Place to acquire visa*Acquisition in transitcountryルート*第三国での取得地Flight Route *Acquisition in transit country留意事項Remarks*Luanda Sao Tome Island- *Luanda -Addis Ababa -(Dubai/Bangkok/Seoul-)Japan*LibrevilleSao Tome Island- *Libreville -(Yaounude)-Addis Ababa -(Dubai/Bangkok/Seoul-)Japan*Lisbon Sao Tome Island - Lisbon - London - Japan5 117セネガルSenegalDakar-(Conakry-) Dubai -(Paris-) Japan ・Return flight stop over at CONAKRY between DUBAI and DAKAR5 118シエラレオネSierra LeoneFreetown *AccraFreetown -*Accra -Dubai-JapanFreetown-*Accra-Addis Ababa -(Bangkok/Seoul-) JapanFreetown-*Accra – Istanbul - Japan・Via Addis Ababa, Hong Kong / Singapore are also available・Freetown -Accra - Dakar - Paris - Narita is not avaiable as of Apr.2024Via Istanbul or Dubai is preferred when the airplane fare is the same or less expensive thanEthiopian Airlines5 119トーゴTogoLome *AbidjanLome-*Abidjan -Dubai/Paris - JapanLome-*Abidjan-Addis Ababa -(Bangkok/Seoul-) Japan・Via Addis Ababa, Hong Kong / Singapore are also available5 120コンゴ民主共和国Democratic Republic of CongoKinshasa -Paris -JapanKinshasa-Addis Ababa -(Dubai/Bangkok/Seoul-) Japan・Via Addis Ababa, Hong Kong / Singapore are also available5 121南スーダンSouth SudanJubaJuba*KampalaJuba-Addis Ababa -(Dubai/Bangkok/Seoul-) JapanJuba- Entebbe (Kampala) - Addis Ababa- (Seoul) – Japan - (Seoul) - AddisAbaba - Juba・Via Addis Ababa, Hong Kong / Singapore are also available・When participants cannot obtain visas in Juba, they can apply in Kampala upon consulting withoverseas office in advance*Nairobi Mogadishu - *Nairobi -(Dubai/Bangkok/Seoul-) Japan*Addis Ababa Mogadishu-*Addis Ababa-(Dubai/Bangkok/Seoul-) JapanMiddle East 中東5 123アルジェリアAlgeriaAlgiers - Doha/Dubai - Japan ・Via ABU DHABI are also available but Via Doha/Dubai are high priorityCairo Cairo - Doha/Dubai - Japan ・Via ABU DHABI are also availableAlexandria Alexandria - Doha/Dubai - Japan5 125チュニジアTunisiaTunis - Paris/Dubai/Doha - JapanTripoli Tripoli(Mitiga) -*Tunis-Dubai/Doha- Japan※Benghazi Benghazi - Istanbul - Japan(Not Available)Misurata Misurata - Istanbul - Japan (Not Available)Tripoli *Tunis Tripoli-*Tunis - Paris/Dubai/Doha - JapanCasablanca Casablanca - Dubai/Doha/Istanbul/Abu Dhabi/Paris - JapanRabat Rabat - Paris - Japan5 128イランIranTeheran - Dubai/Doha - JapanBaghdad - Dubai/Doha/Istanbul - JapanErbil - Dubai/Doha/Istanbul - JapanBasra - Dubai/Doha/Istanbul - Japan・Participants can depart from Basra only when they have received their visas in the Embassy ofJapan in Baghdad and return to their residents prior to departureBasra⇔Dubai is operated by FLY Dubai and no transit hotel is provided by the airline5 127モロッコMoroccoRabatTeheran5 129イラクIraqBaghdadErbilBasraSulaymaniyahBaghdadErbil5 122ソマリアSomaliaMogadishu・The route via Luanda is in principal as the pre-departure orientation is held at the Luandaoffice・Transit visa is not required for via Libreville,Yaounude,Addis Ababa and Seoul as withinInternational Transit Area・Via Addis Ababa,HongKong Singapore are also availableDakarKinshasaTunis5 126リビアLibyaTripoli※・Participants with non-Somali passports should apply for their passport prior to departure orshould have residential certificates issued by Somali Immigration Authority for return flights・Flight via Addis Ababa should be avoided for the time being due to the bilateral relationshipbetween Somalia and Ethiopia・Via HongKong Singapore are also availableAlgiers5 124エジプトEgyptCairo※The embassy of Japan in Libya is closed and moved to Tunis at 2018. The Embassy reopened inTripoli in January 2024, but consular services continue to be carried out in Tunis・Via ABU DHABI is also available※The route and the place to apply visa shall be discussed on each case*The departure place other than Tripoli shall be discussed on each case*ONLY Return flight from Tokyo to Mitiga, via Istanbul is available. (Participants MUSTstay in transit area)5 116サントメ・プリンシペSao Tome and PrincipeSao Tome IslandTO BE12/1361/150契約グループ№国名Country出発地Departure PlaceVISA取得地 *は第三国での取得Place to acquire visa*Acquisition in transitcountryルート*第三国での取得地Flight Route *Acquisition in transit country留意事項RemarksSulaymaniyah- Dubai/Doha - Japan・Participants can depart from Sulaymania only when they have received their visas in the ConulOffice of Japan in Erbil and return to their residents prior to departureSulaymaniyah⇔Dubai is operated by FLY Dubai and no transit hotel is provided by the airlineAmman Amman - Dubai/Doha - Japan・For those who live in West Bank: JICA headquarter pay travel allowance between West Bank andAMMAN・The transit time at hub airport should be longer than 1hr 40min・Please avoid the departure flights from AMM on Sat and Sun, and the arrival flights on Friand Sat, due to Allenby border conditions・The participants should obtain the Japanese visa in advance(The process will be supported by JICA Palestine Office)Tel Aviv Tel Aviv - Dubai - Japan ・For those who have Israeli laissez-passer5 131ヨルダンJordanAmman - Doha/Dubai - Japan5 132レバノンLebanonBeirut - Doha/Dubai - Japan5 133オマーンOmanMuscat - Dubai - Japan・Via DOHA is also available・Oman was removed from DAC List of ODA Recipients in 2011 and the KCCP courses are notconductedRiyadh Riyadh - Dubai - JapanJeddah Jeddah - Dubai - JapanDamman Damman - Dubai - Japan5 135シリアSyriaDamascus *AmmanDamascus - Amman - Dubai - Japan(No Available)※The route and the place to apply visa shall be discussed on each case5 136イエメンYemenSanaaAdenSeiyun*Cairo Aden/Seiyun -* Cairo/Amman - Doha/Dubai - Japan・Return back flight from Tokyo is sometimes through Amman due to the entry permit・The flight route usually (Aden - Cairo - Tokyo - Cairo or Amman - Aden)Yemen Office can arrange for (Aden - Cairo or Amman - Aden) ticket※The route and the place to apply visa shall be discussed on each caseEurope 欧州(Ankara -) Istanbul - JapanIstanbul - (Seoul)-Japan5 138アルバニアAlbaniaTirana- Rome -JapanTirana - Istanbul/Frankfurt/Vienna/Munich - Japan5 139クロアチアCroatiaZagreb - Paris(Or Frankfurt) - Japan・Croatia was removed from DAC List of ODA Recipients in 2011 and the KCCP courses are notconducted5 140セルビアSerbiaBelgrade - Frankfurt/Amsterdam/Doha/Paris - Japan5 141北マケドニアNorth MacedoniaSkopje - Istanbul/Vienna/Frankfurt - Japan5 142ボスニア・ヘルツェゴビナBosnia and HerzegovinaSarajevo - Istanbul/Frankfurt/Vienna - Japan5 143コソボKosovoPristina Pristina Pristina-Istanbul-Japan/Japan5 145モンテネグロMontenegroPodgorica *Belgrade Podgorica - Istanbul - *Belgrade - Istanbul - Japan・Via FRANKFURT/MUNICH are also available・Direct flight fpr Podgorica -Belgrade is operated by FLEXFIGHT(W2) and AIR SERBIA(JU) howeverit is not available to arrange the ticket in Japan5 146モルドバMoldovaChisinau- Istanbul - JapanWarsaw -(Dubai-) JapanChisinau- Istanbul -(Seoul)- JapanChisinau5 147ウクライナUkraineKyiv ・From Kyiv to Warsaw/Chisinau by land134サウジアラビアSaudi ArabiaRiyadhJeddah・Saudi Arabia was removed from DAC List of ODA Recipients in 2008. Only cost-shared programsare being conducted※The route and the place to apply visa shall be discussed on each caseTiranaZagreb5 137トルコTurkiyeAnkaraBelgradeSkopjeSarajevo・Direct flight from Istanbul is top prioritySulaymaniyahAmmanBeirutMuscat5Istanbul5 130パレスチナPalestine*Tel AvivTO BECONFIRMED13/1362/150本邦査証申請目的の経由地における第三国滞在費の対応表 別紙4 Table of Stop-Over Allowance for Participants who apply Japan VISA in Transit Country2025.4.1※ Stop-Over Allowance other than the list below is provided by HQ and/or Training Center in Japan, when meet the conditionReturn trip(Japan ⇒ Home country)Embassy (or Consulate-General) for VISAApplicationTransit City In charge of Accommodation In charge of Living AllowanceIn charge of Accommodation and LivingAllowanceAsia Bhutan Office Bhutan Office Bhutan Thailand Bangkok Travel Agency in Japan(Hotel reservation) Bhutan OfficeTraining Affairs Administration Division /JICA Center in JapanApply:AM / Receive : Next Business Day, PM (Total 2 days)Antigua And BarbudaDominicaSaint Christopher And NevisGrenadaGuyanaSaint Vincent And The GrenadinesSurinameSaint Lucia Office Saint Lucia Office Saint Lucia① Trinidad and Tobago② New York Consulate-General① Port of Spain② New YorkTravel Agency in Japan(Hotel reservation)Training Affairs Administration Division /JICA Center in JapanTraining Affairs Administration Division /JICA Center in Japan① Trinidad and Tobago: Apply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 1 day)② New York Consulate-General : Apply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 1 day)KiribatiFiji(Sydney Consulate-General is possible too, butFiji in principal)Suva(Sydney)Apply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 1 day)NauruBrisbane Consulate-General(Fiji is possible too but Brisbane Consulate-General in principal. Participant withoutAustralian VISA needs to apply Japan VISA inFiji. (check with participant in advance))Brisbane(Suva)Apply:AM / Receive : Next Business Day (Total 2 days)Tuvalu Fiji Suva Apply:AM /  Receive :the same Day, PM (Total 1 day)Cook IslandsNiueMicronesia Office Micronesia Office Micronesia (see *1 below this table) Hagatna Consulate-General Guam Travel Agency in Japan(Hotel reservation)Training Affairs Administration Division /JICA Center in JapanTraining Affairs Administration Division /JICA Center in JapanApply:AM / Receive :the same Day, PM for the place of departure from Yap,Chuuk and Kosrae. (Total1 day)Middle East and EuropeDepartmentMiddle East and Europe Department Libya (see *2 below this table) Tunisia TunisTraining Affairs Administration Division/ JICA Center in JapanTraining Affairs Administration Division/ JICA Center in JapanTraining Affairs Administration Division/ JICA Center in JapanApply : AM / Receive : 5 Business Day, AM (Total 6 days)Yemen Office (in Egypt Office) Egypt Office Yemen Egypt Cairo Egypt Office Egypt OfficeTraining Affairs Administration Division /JICA Center in JapanApply:AM / Receive : 5 Business Day, PM (Total 7 days)It is necessary to inform EoJ in Yemen located in Saudi Arabia in advanceEritrea Apply:AM / Receive : 4 Business Day, PM (Total 5 days)Apply: AM / Receive : 5 Business Day, PM (Total 6 days)Ethiopia Office Ethiopia (Kenya in principal) Addis Ababa Ethiopia Office Ethiopia Office Apply: AM / Receive : 5 Business Day, PM (Total 6 days)Sudan Office Ethiopia Office Sudan Ethiopia Addis Ababa Ethiopia Office Ethiopia OfficeTraining Affairs Administration Division/ JICA Center in JapanApply:AM / Receive : 5 Business Day, PM (Total 6 days)Kenya Office Kenya (Officially applied from May 2024) Nairobi Kenya Office Kenya Office Apply : AM / Receive : 4 Business Day, PM (Total 5 days)Rwanda OfficeRwanda(Rwanda is possible too, but Kenya inprincipal)Kigali Rwanda Office Rwanda Office * Participants from Burundi cannot obtain visa in Rwanda at the moment due to diplomatic reasonMadagascar Office Madagascar Office Comoros Madagascar Antananarivo Madagascar Office Madagascar OfficeTraining Affairs Administration Division /JICA Center in JapanApply: AM  / Receive : 4 Business Day, AM (Only in urgent, 1 Business Day, PM would be possible)(Total 5 days)LiberiaSierra LeoneCôte d’Ivoire Office TogoNiger Office NigerAngola Luanda Angola Office Angola OfficeApply:AM / Receive :Next Business Day, PM "only in urgent circumstances, the same day is possible" (Total 2 days)Portugal(Angola in principal) Lisbon Travel Agency in Japan(Hotel reservation) Apply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 1 day)Gabon(Angola in principal) Libreville Travel Agency in Japan(Hotel reservation) Apply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 1 day)Equatorial Guinea Gabon Libreville Travel Agency in Japan(Hotel reservation)Training Affairs Administration Division /JICA Center in JapanApply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 1 day)Central AfricaChadEurope Balkan Office Balkan Office Montenegro Serbia Belgrade Travel Agency in Japan(Hotel reservation)Training Affairs Administration Division /JICA Center in JapanTraining Affairs Administration Division /JICA Center in JapanApply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 2 or 2,5 days)(Serbia:should consult with EoJ in advance when two or more participants will apply)*1: The case that Micronesian participants apply their visa in Pohnpei is excluded from this table.In case departure from other islands,visa should be applied at Hagatna Consulate-General in Guam as above table*2: This procedure is needed only while EoJ Libya is temporarily located in TunisiaPeriod of visa acquisition※Travel Agency needs this information to arrange flightsAreaOverseas Office in charge ofthe participantsOverseas office in the country forvisa applicationCountry or Region of ParticipantsOutward trip (Home country ⇒Japan)① Barbados Apply: AM / Receive : the same Day ,PM (Total 1 day)② New York Consulate-General: Apply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 1 day)CentralAndSouthAmerica① Barbados② New York Consulate-General① Bridgetown② New YorkJamaica Office Jamaica Office Bahamas① New York Consulate-General② Jamaica① New York② KingstonTravel Agency in Japan(Hotel reservation)Training Affairs Administration Division /JICA Center in JapanTraining Affairs Administration Division /JICA Center in Japan① New York Consulate-General : Apply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 1 day)② Jamaica : Apply: From Monday to Wednesday / Receive Friday (Total 3 ~5 day)If Jamaica Office consult with EoJ in Jamaica in advance, Visa can be issued on Next next Business day, PMAfricaKenya OfficeKenya Office Kenya NairobiSenegal Office Senegal OfficeGambiaSenegal DakarGhana Office Ghana Office Ghana AccraCôte d’Ivoire Office Côte d’IvoireTraining Affairs Administration Division /JICA Center in JapanAuckland Consulate-General Auckland Apply:AM  / Receive : Next Business Day, PM (Total 2 days)MiddleEastOceaniaFiji Office Fiji Office Travel Agency in Japan(Hotel reservation)Training Affairs Administration Division /JICA Center in JapanKenya Office Kenya Office Training Affairs Administration Division /JICA Center in JapanSomaliaRwanda Office BurundiTraining Affairs Administration Division /JICA Center in JapanGuinea-BissauCape VerdeSenegal OfficeTraining Affairs Administration Division /JICA Center in JapanApply:AM(From Monday to Thursday) / Receive: Maximin 7 Business Day AM(Including the day ofapply. Out of Service in Friday,Saturday and Sunday.) (Total appx. 10 days)Training Affairs Administration Division /JICA Center in JapanApply:AM (From Monday to Wednesday 9:00-12:00)  / Receive :around 3 Business Day,PM wouldbe possible (visas can only be received in the afternoon, except in urgent cases.) (Total 3 days)Ghana OfficeSenegal OfficeAccomodation:Senegal OfficeLiving Allowance:Training Affairs Administration Division /JICA Center in JapanApply: every business day / Receive : After 3 business days (Total 4 days)Cameroon Yaounde Cameroon OfficeGhana OfficeCameroon OfficeAbidjan Côte d’Ivoire Office Côte d’Ivoire OfficeApply:AM / Receive : 2 Business Day, PM (Total 3-4 days, depending on the flight schedule)Dominican Republic.Office Dominican Republic.Office① Trinidad and Tobago② New York Consulate-General① Port of Spain② New YorkTravel Agency in Japan(Hotel reservation)Training Affairs Administration Division /JICA Center in JapanTraining Affairs Administration Division /JICA Center in Japan① Trinidad and Tobago: Apply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 1 day)② New York Consulate-General : Apply:AM / Receive : the same Day, PM (Total 1 day)Angola Office Angola OfficeSao Tome And PrincipeTraining Affairs Administration Division /JICA Center in JapanTraining Affairs Administration Division /JICA Center in JapanCameroon Office Cameroon Office63/150業務フロー概念図 (手配対象者が研修員の場合) 別紙5所管国内機関在外事務所(または在外公館)研修員 備考受注者国内事業部航空券・送迎予約注1:①原則往復便を手配するが、本邦滞在期間が長い場合、片道手配とすることがある。 ③「標準渡航経路」によらない場合、発注者に提案・相談する。 ④第三国で本邦査証取得が必要な場合は、「本邦査証申請目的の経由地における第三国滞在費の対応表」に記載した都市を経由したフライトスケジュールを手配する。 注2:乗継や査証申請目的で第三国にて6時間以上滞在が発生する場合は第三国滞在費の支給が発生するため、滞在地・滞在時間及び航空会社によるホテル提供の有無を旅行業者から所管国内機関/国内事業部へ連絡する。 *受入回答を在外公館に行う国については、国内事業部から在外公館(一部の国は外務省経由)へ送付。 発券方法、渡航経路、フライトスケジュールの検討フライトの予約・確定(注1)研修員受入決定(受入回答)*フライト手配依頼確認、データ出力(受領)・内容確認(研修事業総合システム) 受入回答受領受入回答受領TRAVEL INFORMATION、e-ticket(メール)フライト情報の研修事業総合システム取込・入力フライト連絡(注2)来日離日 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~帰国内容確認帰国フライトのモニター(欠航または航空会社に起因するフライト変更→必要に応じ、変更対応)都度データ送信フライトデータTRAVELINFORMATION渡航準備送迎手配依頼確認、データ出力(受領)・内容確認空港送迎研修員システム取込・入力TRAVEL INFORMATION、e-ticketフライト情報、経由地滞在情報フライト情報、経由地滞在情報(研修事業総合システム)(研修事業総合システム)第三国宿泊予約・確定来日確認宿泊情報の研修員システム取込・入力内容確認(研修事業総合システム)国内乗継宿泊予約・確定宿泊情報の研修員システム取込・入力空港送迎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(研修事業総合システム)(研修事業総合システム)(研事業総合システム)内容確認第三国滞在費の計算・支給本邦滞在費の計算・支給内容確認64/150所管国内機関在外事務所(または在外公館)研修員 備考受注者国内事業部航空券・送迎予約(帰路のみ)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~フライト手配依頼確認、データフライトの予約・確定フライト連絡(注2)帰国フライト情報 フライト情報 TRAVELINFORMATIONフライトデータフライト情報の研修事業総合システム取込・入力TRAVEL INFORMATION、e-ticket離日帰国フライト手配依頼(変更依頼)(研修事業総合システム)送迎手配依頼確認、データ出力(受領)・内容確認帰国送迎手配依頼(変更依頼)(研修事業総合システム)空港送迎第三国宿泊予約変更・確定国内乗継宿泊予約変更・確定宿泊情報の研修員システム取込・入力第三国滞在費の支給/返納本邦滞在費の支給/返納(研修事業総合システム)(研修事業総合システム)内容確認内容確認内容確認65/150所管国内機関在外事務所(または在外公館)研修員 備考受注者国内事業部変更対応(来日前)来日・帰国フライトの変更対応(必要に応じ)来日 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~離日 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~帰国搭乗確認(フライトの遅れ等による)フライト連絡(注2)フライト情報TRAVEL INFORMATION、e-ticketTRAVELINFORMATIONフライトデータ来日確認空港送迎研修事業総合システム取込・入力TRAVEL INFORMATION、e-ticketフライト情報、経由地滞在情報フライト情報、経由地滞在情報フライト手配変更依頼送迎手配変更依頼フライト手配依頼確認、データ出力(受領)・内容確認研修員システム取込・入力 内容確認 (研修事業総合システム)研修事業総合システム)第三国宿泊予約変更・確定国内乗継宿泊予約変更・確定宿泊情報の研修員システム取込・入力内容確認 (研修事業総合システム)送迎手配依頼確認、データ出力 (受領)・内容確認空港送迎(研修事業総合システム)第三国滞在費の計算・支給本邦滞在費の計算・支給内容確認66/150所管国内機関在外事務所(または在外公館)研修員 備考受注者国内事業部報告関連 変更対応(来日後)発注取消(来日中止等)注3:研修費用を被援助国とシェアする例があり、当初、日本で航空券を手配していたが、航空賃が相手国負担に変更になった場合、手配取消が送信される。 テキストデータ経費請求(月次) 研修事業総合システム取込・経費支払手続き帰国フライトの確認・変更対応離日 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~帰国フライト連絡(注2)フライト情報第三国滞在費の支給/返納TRAVELINFORMATIONフライトデータ空港送迎送迎手続依頼書の受領・内容確認フライト情報の研修事業総合システム取込・入力取消結果登録フライト情報、経由地滞在情報来日中止処理又は手配取消(注3)フライト手配取消依頼送迎手配取消依頼フライト手配(取消)依頼確認、データ出力(受領)・内容確認(研修事業総合システム)送迎手配(取消)依頼確認、データ出力(受領)・内容確認研修事業総合システム)(研修事業総合システム) 内容確認研修事業総合システム)本邦滞在費の支給/返納フライト手配変更依頼送迎手配変更依頼フライト手配依頼確認、データ出力(受領)・内容確認(研修事業総合システム)第三国宿泊予約変更・確定国内乗継宿泊予約変更・確定宿泊情報の研修員システム取込・入力フライト情報、経由地滞在情報(研修事業総合システム)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~来日e-ticket内容確認67/150フライトアイテナリ―サンプル 別紙6-1Name: Mr. Xxxxx Yyyyy Date:20XX/MM/DDDEP 10 Jul. Thu 13:40 KENYA AIRWAYS KQ465/H 在外事務所手配ARR 10 Jul. Thu 16:20 8 193:40DEP 18 Jul. Fri 18:00 ETHIOPIAN AIRLINES ET319/SARR 18 Jul. Fri 20:00 2:35HOTEL BYAIRLINE(Travel Agent)DEP 18 Jul. Fri 22:35 ETHIOPIAN AIRLINES ET672/SARR 19 Jul. Sat 20:05 21DEP 09 Aug. Sat 21:05 ETHIOPIAN AIRLINES ET673/SARR 10 Aug. Sun 7:20 4:10DEP 10 Aug. Sun 11:30 ETHIOPIAN AIRLINES ET811/SARR 10 Aug. Sun 13:15NOTE:国名 BURUNDI研修科目コース番号研修員番号宿 舎 名所管国内機関名所管国内期間 担当者ITINERARY(SAMPLE)CITY Date Time Airline Flight/Class REMARKSPeriodofStayTransitTimeXXXXXXX研修情報ADDIS ABABABUJUMBURABUJUMBURANAIROBIADDIS ABABATOKYO (NARITA)20XXXXXXXJXXXDXXXXXXX東京センター東京センターXXXXXXX経由地の乗継時間数を記載経由地ホテル手配の有無を記載ホテル手配がある場合は、航空会社による手配か、受注者による手配かを記載経由地でのホテル提供を受注者が航空会社に依頼中の場合は、"HOTEL RQST PENDING"と記載して送付来日後に提供の有無を記載して差し替え分を送付NOTEには以下を記載・(在外補完研修がある場合)在外補完研修期間・(フライトが変更になった場合)変更内容在外事務所手配区間の場合はREMARKSに記載発行日を記入(変更の場合は変更した日付に更新)滞在先ホテルや国内機関を記載68/150別紙6-2フライトアイテナリー作成および提出方法について1. 所管国内機関への送付方法(1)送付のタイミング手配の都度、メールで送付する。 (2)送付の対象手配したフライト全て(新規、変更を問わない)。 (3)送付先所管国内機関の担当者メールアドレス2. 国内事業部への送付方法(1)送付のタイミング手配の都度、メールで送付する。 (2)送付対象①新規手配ア)第三国を経由するフライト全てイ)別表「査証取得にフライトアイテナリーが必要な国」記載の国より出発するフライト②変更手配(発注者からの変更依頼、航空会社起因のフライト日時変更等による)ア)来日日・帰国日が変更になった場合イ) 第三国の経由地で午前 0 時以前に到着し午前 0 時を越えて 6時間以上滞在する場合ウ)第三国の経由地で午前0時以前に到着し、午前0時を超えて6時間以上滞在する予定が、フライト変更により 6 時間未満に短縮された場合エ)航空会社に第三国経由地のホテル提供を依頼中で、その後提供の有無が判明した場合なお、受注者は変更後のフライトが確定後、1営業日以内にフライトアイテナリーを送付する。 ただし、個別の事情により間に合わない場合は国内事業部に一報する。 (3)送付先・国内事業部が指定する業務メールアドレス※受注者確定後別途提供する。 69/1503. 留意事項(1)フライトアイテナリーの滞在日数および時間数は、正しい数字が入力・印字されるよう徹底する。 (2)情報整理の観点から、メール件名の統一化を行う(例:コース番号:コース名(簡略可)【差替え1】)。 (3)在外事務所が一部区間を手配している研修員は、発注者から在外事務所手配区間の行程を入手後、当区間を含めたフライトアイテナリーを作成する。 【別表】査証取得にフライトアイテナリーが必要な国地域分類 対象国島嶼部東南アジア地域無太平洋州地域 キリバスクック諸島ナウルニウエミクロネシア(ポンペイを除く)大陸部東南アジア地域無東アジア地域 無中央アジア地域 無南アジア地域 ブータン中南米地域 アンティグア・バーブーダガイアナグレナダスリナムセントクリストファー・ネ-ヴィスセントビンセントセントルシアドミニカバハマアフリカ地域 サントメ・プリンシペソマリア70/150チャド中央アフリカニジェールブルンジ南スーダン中近東地域 イエメンリビア欧州地域 無以 上71/150各業務の手配実績及び想定業務量 別紙7No1 10,733 件 43,100 件2 286 件 1,100 件3 1,181 件 4,700 件4 18 件 80 件6 594 件 2,380 件7 444 件 1,770 件8 0 件 20 件9 800 件 3,220 件10 8,474 件 34,060 件11 1,298 件 5,230 件12 578 件 2,340 件13 1,686 件 6,760 件14 14 件 40 件15 558 件 2,250 件16 1,298 件 5,230 件17 508 件 2,050 件18 59 件 240 件19 1,352 件 5,440 件20 38 件 160 件JICA九州及び福岡市内並びに北九州市内⇔福岡空港若しくは北九州空港来日時空港ミート業務(宿泊先への移動手配なし)乗り継ぎ支援業務搭乗手続き確認業務JICA沖縄及び那覇市内並びに浦添市内⇔那覇空港右記区間の送迎JICA東京及び東京23区⇔成田空港若しくは羽田空港JICA横浜及び横浜市内⇔成田空港若しくは羽田空港JICA中部及び名古屋市内⇔中部国際空港JICA関西及び神戸市内、大阪市内並びに京都市内、滋賀県大津市内⇔関西空港若しくは伊丹空港JICA北陸及び金沢市内⇔小松空港JICA中国及び広島市内並びに東広島市内⇔広島空港在外補完研修実施国 第三国査証の取得JICA札幌及び札幌市内⇔新千歳空港JICA帯広及び帯広市内⇔帯広空港JICA東北及び仙台市内⇔仙台空港JICA筑波及びつくば市内並びに成田市内、千葉市内⇔成田空港若しくは羽田空港国際線と国内線間の同日乗り継ぎが不可能な場合の宿泊手配業務内容2024年実績(件数)想定業務量(件数)*2026年度-2030年度航空券手配(発券、変更、取消含む)査証取得のための経由地の宿泊手配72/150搭乗手続き確認業務の対象/非対象の一覧表 別紙8受注者は、エチオピア、エリトリア、コンゴ民主共和国の研修員に対し、下記表の「対象」に該当する場合に当業務を行う。 国内乗継 対象/非対象 業務回数 備考①空港送迎及び国際線出発便が対象国の研修員のみの場合 国内乗継なし 〇 1回②空港送迎は他国の研修員を含むが、国際線出発便は対象国の研修員のみの場合 国内乗継なし × 非対象の理由は欄外①参照③空港送迎は対象国の研修員のみであるが、国際線出発便は他国の研修員を含む場合 国内乗継なし × 非対象の理由は欄外②参照④空港送迎及び国際線出発便の両方とも他国の研修員を含む場合 国内乗継なし ×①国内線の移動及び国際線出発便が対象国の研修員のみの場合 国内乗継あり 〇 2回②国内線の移動は他国の研修員を含むが、国際線出発便は対象国の研修員のみの場合 国内乗継あり × 非対象の理由は欄外①参照③国内線の移動は対象国の研修員のみであるが、国際線出発便は他国の研修員を含む場合 国内乗継あり × 非対象の理由は欄外②参照④国内線の移動及び国際線出発便の両方とも他国の研修員を含む場合 国内乗継あり ×①国内線の移動及び国際線出発便が対象国の研修員のみの場合 国内乗継あり 〇 1回 国内線は非対象②国内線の移動は他国の研修員を含むが、国際線出発便は対象国の研修員のみの場合 国内乗継あり × 非対象の理由は欄外①参照③国内線の移動は対象国の研修員のみであるが、国際線出発便は他国の研修員を含む場合 国内乗継あり × 非対象の理由は欄外②参照④国内線の移動及び国際線出発便の両方とも他国の研修員を含む場合 国内乗継あり ×①国内線の移動及び国際線出発便が対象国の研修員のみの場合 国内乗継あり ×②国内の移動は他国の研修員を含むが、国際線出発便は対象国の研修員のみの場合 国内乗継あり ×③国内線の移動は他国の研修員のみであるが、国際線出発便は他国の研修員を含む場合 国内乗継あり ×④国内線の移動及び国際線出発便の両方とも他国の研修員を含む場合 国内乗継あり ×国内乗継なし ×国内乗継あり ×非対象の理由:①1)、2)、3)の②を非対象にする理由は、帰国時の空港出迎え時に他国の研修員からチェックインの支援を依頼された場合に受注者の要員が断れないことが想定されるため。 ②1)、2)、3)の③を非対象にする理由は、帰国便のチェックインを待っている際に同一便の他国の研修員からチェックインの支援を依頼された場合に受注者が断れないことが想定されるため。 5)発注者が対象国の研修員の送迎手配の依頼を行わない場合ケース1)国内乗継が無い場合2)国内乗継がある場合(本邦滞在先最寄り空港までの送迎がある場合)3)国内乗継がある場合(本邦滞在先最寄り空港までの送迎はないが、乗継支援業務を依頼している場合)4)国内乗継がある場合(本邦滞在先最寄り空港までの送迎及び乗継支援業務の依頼がない場合)73/150別紙9成田空港内カウンターの便宜供与について「2026年~2030年度 研修員等に係る航空券手配及び送迎等に関する業務」の受注者は、発注者が賃借する成田空港内カウンターを使用できることとし、受注者が使用するにあたり公平性を確保する観点から、その使用方法の詳細は、下記1.から10.のとおりとする。 記1. 受注者は成田空港内カウンターを利用するにあたり、カウンターに発注者が設置した複合機、シュレッダー、固定電話、椅子、ダイヤル錠付キャビネット、レターケースを利用できる。 2. 複合機のFAX回線及び固定電話回線の費用については発注者が負担する。 3. 複合機のトナーカートリッジ及びドラムユニットは発注者が用意し、用紙及び接続用USBケーブルについては受注者が用意する。 4. 複合機利用にあたって、受注者はパソコンを接続のためのドライバインストールを行う(メーカーサイトから実施)。 また不具合時はメーカーオンラインサポートでの確認及び対応を行うとともに、修理と診断された場合は発注者に連絡を行う。 5. 固定電話については、原則として成田空港案内カウンター等からの成田空港内線連絡用とし、悪天候による成田空港発着便全面運休等の緊急時を除き、外線は使用しない。 6. インターネット用回線については、申請により2回線を上限に受注者による敷設を認める。 7. 情報保護及び防火管理の観点から、レターケース及びダイヤル錠付キャビネット引き出し以外には書類や備品を放置しない。 8. 防火管理の一環として、可燃物等の処理(紙など)及び電気器具配線等の異常を週次で確認し、カウンターに備え付けた自主点検チェック表に記録する。 9. 法令にもとづき防火・防災担当責任者及び火元責任者を置き、成田空港内で実施される消防訓練及び防災訓練に参加する。 10. 発注者が本契約とは別の契約に基づき、他の契約受注者に当成田空港内カウンターの利用を認める場合には、これを了承する。 以 上74/150別紙10№ 日 付 便 名 来/帰 国名 トラブル内容 対応内容・結果報告 人数1 4月8日ET67220:05来日 マリ フライト変更航空会社に保証金を要求され、払えず出発できず、11日の同便で来日した。 保証金を要求された理由は不明ですが、現在は予約記録にJICAが招へいした研修員であることを情報として入れて航空会社に保証金を要求しないように要請して、問題はなくなった。 12 4月14日ET67220:05来日 エチオピア 搭乗拒否満席との事で搭乗拒否をされたが、航空会社のシステム不具合が原因で、実際の席は確保されているということがわかり、無事に来日できた。 43 〃ET67220:05来日 ケニア 忘れ物機内にPCを忘れたが、無事に見つかり、航空会社から本人のもとへ郵送してもらった。 14 4月17日EK31922:30帰国 セネガル 帰国アシスト利用便の日本到着が大幅遅延しており、当便が当日中に出発するのか不明だった。 欠航の場合に備え、出発が確定するまで研修員に同行した。 15 4月20日ET67320:55帰国 ケニア 帰国アシスト早期帰国の研修員。 うまく歩けないとの事で空港着から保安検査場まで手助けをした。 16 5月6日UA714:00来日 ブラジル 手荷物破損手荷物が破損していた。 航空会社で修理した後、本人に返却される事になった。 17 5月7日OM50112:55来日 モンゴル 未連絡同行者未連絡の通訳が同行しており車に同乗しようとしたが、結局は自身で宿舎に向かうことになった。 108 5月8日QR80618:55来日 イエメン 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 翌日着の同便で到着した。 19 〃ET67219:45来日 ガーナ フライト変更ビザが間に合わず出発できず。 11日着の同便で来日した。 110 5月11日ET67219:45来日 ザンビア フライト変更現地で乗り遅れて来日できず。 13日着の同便で到着した。 211 〃ET67219:45来日 ルワンダ 手荷物未着手荷物が2個未着だった。 翌日着の同便で到着した。 112 5月12日KL8619:45来日 ホンジュラス 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 翌日着の同便で到着した。 113 〃KL8619:45来日 ホンジュラス 手荷物未着手荷物が未着だったので、本人が航空会社に申告し、後日の配送先を知らせたが、センターに確認したところ配送先が間違っていることが発覚したので、航空会社へ送付先変更を依頼し、本人のもとへ無事届けられました。 114 5月13日ET67219:45来日 モザンビーク 迷子到着日の翌日、乗り継ぎの為の宿泊ホテルより空港に戻って来た際に迷子になり遅れて現れたが、無事名古屋行きの便に搭乗することができた。 115 5月18日ET67219:45来日 コンゴ民主共和国 手荷物取り違え別の乗客が間違って荷物を持って行ってしまった為、空港へ戻して貰い、航空会社から本人に発送した。 116 5月19日ET67219:45来日 モザンビーク 忘れ物到着日の翌日、乗り継ぎの為の宿泊ホテルに上着とパスポートを忘れた。 フロントに連絡しバス運転手に届けてもらい、乗り継ぎの名古屋便に無事搭乗できた。 217 5月23日ET67219:45来日 ガーナ 手荷物破損スーツケースが破損していた。 免責個所の為、求償用書類のみ受領した。 118 5月26日UL4548:10来日 スリランカ 大幅遅延到着が5時間以上遅延した。 関係各所に連絡の上、ミート員を配置しなおした。 919 〃UA714:00来日 ホンジュラス 忘れ物リムジンバス内にノートPCを忘れた。 リムジンバス会社に問い合わせたが、本人から連絡してほしいとの事だったので、その旨TICへ伝えた。 120 〃UA714:00来日 アンティグアバーブーダ フライト変更出発地で乗り遅れた。 28日着のKL861で到着した。 121 6月2日KL8619:35来日 ホンジュラス フライト変更乗継地で荷物のリタグが間に合わず、乗継ぎできなかった。 翌日着のSQ638で来日した。 122 〃UA714:00来日 ベリーズ フライト変更乗継地で航空会社スタッフに間違ったターミナルを教えられ間に合わず。 翌日着の同便で来日した。 123 6月3日ET67220:05来日 モザンビーク 忘れ物上着をどこかへ忘れた。 ホテル、シャトルバス、空港遺失物係に問合わせたが見つからず124 6月5日QR80618:55来日 イエメン 忘れ物ホテルに上着を忘れた。 シャトルバスで届けてもらい、一人遅れて羽田へ出発した。 125 〃TK508:55来日 ギニア 荷物引き取らず荷物を取らずに到着ロビーに出ようとした。 係員に指摘され荷物を受け取ることができた。 226 6月8日ET67321:15帰国 コンゴ民主共和国 忘れ物ホテルにバッグを忘れ帰国の途に。 TICにいる同僚に取りに行ってもらい、後日本人に渡すことになった。 127 6月12日ET67220:05来日 ザンビア 忘れ物送迎車内にメガネを忘れた。 16日にTICへ行く運転手が届けてくれることになった。 128 〃ET67220:05来日 タンザニア 未着手荷物荷物が1個未着だった。 14日の同便で到着した。 1送迎業務に係るトラブル発生一覧(2024年度)*受注者は以下のような送迎のトラブル発生時には「対応内容・結果報告」欄の記載内容と同様の対応を行うこと75/15029 6月16日ET67220:05来日 南アフリカ 手荷物破損手荷物が破損していた。 免責個所の為、求償用書類のみ受領した。 130 〃ET67220:05来日 南アフリカ 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 翌日着の同便で到着した。 131 6月17日KL8619:35来日 エクアドル フライト変更航空会社事由により出発できず。 翌日着の同便で来日した。 132 〃SQ1217:30来日 ネパール 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 翌日着のSQ638で到着した。 133 6月19日QR80618:55来日 エジプト フライト変更出発便が遅れ乗継できず。 翌日着の同便で来日した。 334 6月23日QR80618:55来日 エジプト 送迎方法変更入管が混んだ為ミートまで大幅な時間がかかり、最終バスに間に合わず。 別の研修員便を待っていた車輛に同乗して横浜へ向かう事が出来た。 135 〃PR43220:00来日 パプアニューギニア 送迎方法変更入管が混んだ為ミートまで大幅な時間がかかり、最終バスに間に合わず。 別途タクシーを手配してTICへ向けて出発した。 136 〃ET67220:05来日 マダガスカル フライト変更出発地で乗り遅れて搭乗できず。 翌日着の同便で来日した。 137 6月25日UA84014:15来日 ミクロネシア フライト変更航空会社の都合により到着が1時間40分遅いUA864へ変更された。 ミート員を配置しなおし無事送迎ができた。 138 6月26日QR80618:55来日 パレスチナ フライト変更出発便遅延で乗り継げず。 翌日着の同便で来日した。 339 〃ET67220:05来日 南スーダン 来日中止来日せず。 関係各所へ連絡。 来日中止。 140 〃ET67220:05来日 南スーダン フライト変更身内に不幸があり出発できず。 翌日着の同便で来日した。 141 6月27日QR80618:55来日 パレスチナ 手荷物破損スーツケースが破損していた。 航空会社に新品を支給された。 142 〃QR80618:55来日 パレスチナ フライト遅延、送迎方法変更到着便が遅れ最終バスに間に合わず、タクシーでセンターへ向かった。 343 〃QR80618:55来日 イエメン フライト遅延、送迎方法変更到着が遅れ最終バスに間に合わず。 タクシーでホテルへ向かった。 144 6月30日ET67220:05来日 ナイジェリア フライト変更出発地で乗り遅れた。 翌日着の同便で来日した。 145 7月4日QR80618:55来日 エジプト フライト変更出発便が遅延し、乗り継げず。 翌日の同便で来日した。 146 〃QR80618:55来日 イエメン フライト変更途中の便が遅延し、乗り継げず。 翌日の同便で来日した。 147 〃QR80618:55来日 ジョージア 家族同伴奥様同伴で来日した。 TCATまで奥様と一緒に行き、TCATから先は奥様はご自分で移動することになった。 148 7月7日VN3107:35来日 ベトナム(ハノイ) 送迎車引き返し、3台のうち1台目1名が荷物を間違えたと言い出し、全車が空港へ戻ってきた。 結局問題はなく再出発した。 849 〃VN3187:35来日 ベトナム(ダナン) 送迎車引き返し、3台のうち2台目1名が荷物を間違えたと言い出し、全車が空港へ戻ってきた。 結局問題はなく再出発した。 250 〃VN3008:00来日ベトナム(ホーチミン)送迎車引き返し、3台のうち3台目1名が荷物を間違えたと言い出し、全車が空港へ戻ってきた。 結局問題はなく再出発した。 251 7月8日ET67220:05来日 ナイジェリア 送迎方法変更ミートまで時間がかかり最終バスに間に合わず。 タクシーに送迎方法を変更し出発した。 152 〃ET67220:05来日 ボツワナ 送迎方法変更ミートまで時間がかかり最終バスに間に合わず。 タクシーに送迎方法を変更し出発した。 153 7月13日LO7918:35来日 ウクライナ フライト欠航乗継地からのフライトが欠航となった。 17日の同便で来日した。 1254 7月15日AF2469:10来日 セネガル フライト変更乗継空港で寝過ごして搭乗できず。 16日羽田着のAF274で来日した。 155 〃KE70312:40来日 カンボジア 同行者が荷物を同乗させる現地から同行者あり。 送迎依頼が無く同乗しなかったが、研修員用送迎車に勝手に自分の荷物を載せていた事が後で判明した。 1056 7月16日AM10586:20来日 メキシコ 大幅遅延到着が大幅に遅延した。 担当者が時間調整し、問題なく送迎ができた。 157 7月31日ET67220:05来日 シエラレオネ フライト変更乗継地で誤案内をされ乗り遅れた。 翌日名古屋着のOZ124で来日した。 158 〃ET67220:05来日 ザンビア 来日せず出発地から搭乗せず。 関係各所へ連絡した。 来日中止。 159 〃ET67220:05来日 ウガンダ 忘れ物乗継空港でスマホを忘れた。 航空会社は対応できないので、自分で直接空港へ連絡するように伝えた。 160 8月4日ET67220:05来日 中央アフリカ フライト変更途中の便が遅れ乗り継げず。 翌日着の同便で来日した。 161 8月9日QR80722:30帰国 アルゼンチン 国内便遅延・帰国アシスト国内便が遅延の為、チェックインアシストをした。 無事に間に合い、帰国した。 162 8月14日QR80618:55来日 エジプト フライト変更出発便が遅れ乗り継ぎに間に合わず。 翌日着のUL454で来日した。 、176/15063 8月15日TK508:55来日 マリ フライト変更出発便が遅れ乗継に間に合わず。 翌日着の同便で来日した。 964 〃TK508:55来日 マリ 手荷物未着荷物が1個未着だったが手書きタグの為、探せず。 本人から現地の航空会社へコンタクトをとることになったが、翌日に日本へ到着したことが確認された。 165 8月16日NZ9918:05来日 トンガ フライト欠航台風の為欠航。 翌日着のFJ351で来日した。 166 8月17日JL7127:00来日 キューバ フライト変更台風の影響か、航空会社により羽田着に変更された。 同日JL36で来日した。 167 8月18日TK508:55来日 カザフスタン フライト変更フライトが遅延し乗り継げず。 翌日着の同便で来日した。 268 〃UA714:00来日 セントルシア フライト変更出発便が遅延し、乗り継げず。 翌日羽田着UA7983で来日した。 169 〃UA714:00来日 エクアドル 手荷物未着手荷物が3個未着だった。 翌日の同便で到着した。 170 〃SQ1217:30来日 バングラデシュ フライト変更同姓同名の人のキャンセルがあった為か現地で搭乗拒否された。 翌日着の同便で来日した。 171 〃UA7914:25来日 ペルー フライト遅延 火山噴火の影響でフライトが遅延した。 172 〃ET67220:05来日 カメルーン 書類不備ビザ記載のパスポート番号が違っていた為、入国に時間を要し、ミートまでの時間がかかった。 173 〃ET67220:05来日 エチオピア フライト変更航空会社理由で搭乗できず。 翌日着の同便で来日した。 174 〃ET67220:05来日 カメルーン フライト変更乗継に時間がかかり、間に合わず。 翌日着の同便で来日した。 175 8月20日QR80618:55来日 アルジェリア 負傷者アシスト骨折していた為歩けず。 車いすを希望したので、手配や移動のアシストをした。 176 8月24日OZ10414:25来日 タジキスタン 植物持ち込み梨を20個程持参。 税関で没収されていた為、ミートまで時間がかかった。 277 8月25日QR80618:55来日 ブラジル 手荷物破損手荷物が破損していたが、免責となり補償がされなかった。 178 〃ET67220:05来日 ナイジェリア 来日せず来日せず、関係各所へ連絡した。 来日中止。 179 〃ET67220:05来日 南アフリカ 来日せず来日せず、関係各所へ連絡した。 来日中止。 180 〃ET67220:05来日 ジンバブエ フライト変更乗継地からオーバーブックの為出発できず。 翌日着の同便で来日した。 181 〃ET67220:05来日 ガーナ 手荷物未着手荷物が各2個ずつ未着だった。 翌日の同便で到着した。 682 8月26日ET67220:05来日 マラウィ 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 28日の同便で到着した。 183 8月27日UL4548:10来日 スリランカ フライト遅延フライトが3時間遅延した。 ミート員を別途配置し、無事に送迎ができた。 184 8月29日ET67220:05来日 ジンバブエ フライト変更政府の許可が出ず中止とされたが、許可が出たので31日のQR806で来日した。 185 8月31日FJ3516:10来日 フィジー フライト遅延機材繰り理由で到着が20:10へ変更された。 担当者を別途配置し問題なく送迎ができた。 186 〃FJ3516:10来日 バヌアツ フライト遅延機材繰り理由で到着が20:10へ変更された。 担当者を別途配置し問題なく送迎ができた。 187 9月1日SQ6388:00来日 キリバス 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 当日のSQ12で到着した。 188 〃SQ6388:00来日 キリバス 手荷物破損手荷物が破損していた。 免責個所の為、補償は得られなかった。 189 〃TG67615:45来日 パキスタン 手荷物未着手荷物が未着だったが、手続きせずにロビーに現れた。 担当者と一緒に中に戻り手続きを終えて出発した。 翌日のTG642で到着した。 190 〃TG67615:45来日 パキスタン 忘れ物未着荷物手続きの際、カウンターにスマホを忘れた。 無事に見つかり本人へ戻った。 191 〃QR80618:55来日 エジプト 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 翌日の同便で到着した。 192 〃QR80618:55来日 イエメン フライト変更途中の便が遅れ乗り継げず。 翌日の同便で来日した。 193 〃PR43220:00来日 パプアニューギニア フライト変更出発地で乗り遅れ、来日できず。 翌日のCX524で来日した。 194 〃ET67220:05来日 南スーダン フライト変更大雨の為フライトが翌日へ振替となった。 翌日の同便で来日した。 195 9月2日ET67220:05来日 チャド フライト変更出発便が遅延し乗り継げず。 4日羽田着のNH968で来日した。 196 〃ET67220:05来日 ガーナ フライト変更出発便が遅延し乗り継げず。 4日着の同便で来日した。 977/15097 9月3日QR80618:55来日 ウルグアイ フライト変更現地が大雨で出発できず。 翌日着のJL408で来日した。 198 9月4日NH81615:30来日 マレーシア 荷物過多スーツケースを4個持参した為リムジンバスの荷物規定を上回り乗せられず。 宅急便を案内し、2個発送して出発した。 199 〃QR80618:55来日 ソマリア 来日せず当初予定日に来日せず、7日着の同便で来日の予定だったが、来日中止となった。 1100 〃ET67220:05来日 ガーナ フライト変更書類などの準備が間に合わず。 30日着の同便で来日した。 2101 〃ET67220:05来日 ジンバブエ 手荷物未着手荷物が2個未着だった。 翌日の同便で到着した。 1102 9月8日TK508:55来日 タジキスタン 大使館へ届け物2時間遅延した上、大使館員への荷物受け渡しに時間を要し、国内便乗継が危うかった。 羽田ミート員との連携でどうにか間に合った。 2103 〃QR80618:55来日 エスワティニ 手荷物未着手荷物が2個未着だった。 11日の同便で到着した。 1104 9月9日QR80618:55来日 ケニア 手荷物破損手荷物が破損していたが、免責個所の為求償用書類のみ受領。 クレジットカードの付帯保険があるか確認するよう助言した。 1105 9月10日QR80618:55来日 パレスチナ フライト変更出国できなかったため、来日延期。 12着の同便で来日した。 1106 〃QR80618:55来日 ウガンダ 忘れ物税関内に携帯を忘れた。 案内所の人と一緒に戻り、無事に発見して戻ってきた。 1107 9月11日KL86110:45来日 エクアドル 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 翌日着の同便で到着した。 1108 9月12日TG6428:10来日 ラオス 手荷物未着手荷物が未着だった。 友人への土産が入っているため、到着後直接友人宅へ配送するよう手配した。 1109 9月16日TK508:55来日 カザフスタン フライト変更出発便が遅延し乗り継げず。 18日着の同便で来日した。 2110 〃KL86110:45来日 グアテマラ 荷物取り違え他人の荷物を間違って持って出てきた。 一度税関内に戻って自分の荷物を受け取った。 1111 〃QR80618:55来日 エジプト 手荷物未着手荷物が未着だった。 翌日の同便で到着した。 1112 9月19日UA714:00来日 コロンビア フライト変更国から許可が出なかった為出国できず。 22日の同便で来日した。 1113 9月20日ET67220:05来日 シエラレオネ 迷子ミート後空港内で迷子になった。 空港内を彷徨っていた為、最終バスに間に合わず。 タクシーでホテルに向かった。 1114 〃ET67220:05来日 シエラレオネ 手荷物破損手荷物が破損していたがホテルで気が付いた。 航空会社へ本人の連絡先を伝え、対応を依頼した。 1115 9月21日EK31817:35来日 レバノン フライト欠航社会情勢悪化の為、欠航。 翌日の同便で来日した。 1116 〃ET67220:05来日 マラウィ フライト変更現地で乗り遅れ出発できず。 26日着の同便で来日した。 1117 9月22日SQ1217:30来日 レソト フライト変更悪天候の為、現地で乗り遅れ出発できず。 30日羽田着のEK312で来日した。 1118 〃PR43220:00来日 パプアニューギニア 家族同伴夫同伴で来日した。 夫は研修員ではない為、自分で移動してもらった。 1119 9月23日NH1796:25来日 メキシコ 障害者アシスト義足の為、電動スクーター使用。 預け荷物の手続きや保安検査での手荷物移動を手伝った。 1120 〃AF2469:10来日 チュニジア フライト変更家庭の事情で出発できず。 28日着のQR806で来日した。 1121 〃BG3769:15来日 バングラデシュ 来日せず来日せず。 来日中止。 1122 〃BG3769:15来日 バングラデシュ フライト変更書類などの準備が間に合わず。 26日羽田着のTG682で来日した。 1123 〃EK31817:35来日 モザンビーク 荷物預けられず出発時に問題が発生し荷物を預けられず。 自身が来日する事を優先した為、荷物は諦めて搭乗した。 その荷物は次週友人が日本へ持ってくるとの事。 1124 〃ET67220:05来日 リベリア 手荷物未着荷物が1個未着だった。 25日の同便で到着した。 1125 9月24日TK508:55来日 カメルーン フライト変更出発便が遅延し乗り継げず。 翌日の同便で来日した。 2126 9月26日KL86110:45来日 ニカラグア 手荷物未着手荷物が2個未着だった。 翌日の同便で到着した。 1127 9月29日PR43220:00来日 パプアニューギニア フライト欠航出発便が欠航し来日できず。 翌日着の同便で来日した。 1128 9月30日OZ10211:20来日 カザフスタン 肉持ち込み肉製品を持ち込んだ為、税関で1時間程質問を受けていた。 ミートまで2時間かかった。 1129 〃ET67220:05来日 ジブチ 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 10月2日の同便で到着した。 178/150130 10月1日KL86110:45来日 グアテマラ フライト変更途中の便が遅れて乗継できず。 台北経由広島着のCI112で来日した。 1131 〃KL86110:45来日 パナマ 手荷物未着手荷物が未着だった。 センターと航空会社で直接連絡を取り、発送手続きをすることになった。 1132 〃KL86110:45来日 エクアドル 手荷物未着手荷物が未着だった。 センターと航空会社で直接連絡を取り、発送手続きをすることになった。 1133 〃KL86110:45来日 ドミニカ共和国 手荷物未着手荷物が未着だった。 センターと航空会社で直接連絡を取り、発送手続きをすることになった。 1134 〃QR80618:55来日 ザンビア フライト欠航途中の便が欠航の為、翌日出発となる。 2日の同便で来日した。 1135 10月2日QR80618:55来日 ヨルダン フライト欠航出発便が欠航の為、出発できず。 4日の同便で来日した。 1136 10月6日UA83714:50来日 メキシコ フライト欠航来日便が欠航の為、LAX経由となり、同日羽田着のNH125で来日した。 1137 〃NZ9918:55来日 サモア フライト変更乗継地で時間を間違い、搭乗できず。 翌日着の同便で来日した。 1138 〃ET67220:05来日 モザンビーク 忘れ物税関内に帽子を忘れたが、見つからず。 後日本人から問合わせる事となった。 1139 10月7日KL86110:45来日 エクアドル 空港内、別の場所で待機空港で送迎がある事を理解しておらず、呼び出しにも気づかずに南ウイングで待機していた為、ミートまで時間がかかった。 1140 〃QR80618:55来日 アゼルバイジャン フライト変更出発便が遅延し、乗り継げず。 翌日着の同便で来日した。 1141 10月10日UA714:00来日 ブラジル 障害者アシスト 半身まひの為、乗り継ぎのアシストをした。 1142 〃UA714:00来日 コスタリカ 障害者アシスト 聴覚障害の為、乗り継ぎのアシストをした。 1143 10月11日QR80618:55来日 パレスチナ 手荷物破損手荷物が1個破損していた。 航空会社より代品を提供された。 1144 10月12日NH18016:30帰国 メキシコ 帰国アシスト義足使用の為、荷物の運搬等の帰国アシストをした。 1145 10月13日OZ10414:40来日 ウズベキスタン 障害者アシスト障害者の為、荷物の運搬、バスの乗せ込み等アシストした。 1146 〃SQ1217:30来日 スリランカ 空港内迷子ロビーに出てきたものの空港内を彷徨っていた為、ミートできるまで大幅に時間がかかった。 1147 10月14日VN3107:35来日 ベトナム 障害者アシスト車いす使用の為、荷物の運搬、福祉車両への乗せ込み等アシストした。 1148 〃SQ6388:00来日 東ティモール 障害者アシスト義足使用の為、荷物の運搬、福祉車両への乗せ込み等アシストした。 1149 〃SQ1217:30来日 スリランカ 障害者アシスト義足使用の為、荷物の運搬、車両への乗せ込み等アシストした。 1150 〃EK31817:35来日 南アフリカ 障害者アシスト車いす使用の為、荷物の運搬、福祉車両への乗せ込み等アシストした。 1151 〃EK31817:35来日 南アフリカ 手荷物破損荷物が破損していた。 後日航空会社より本人宛に代品が届くことになった。 1152 〃QR80618:55来日 エジプト 障害者アシスト全盲の為、荷物の運搬、福祉車両への乗せ込み等アシストした。 1153 〃QR80618:55来日 ボツワナ 障害者アシスト荷物が持てない為、荷物の運搬、福祉車両の乗せ込み等アシストした。 1154 〃QR80618:55来日 ヨルダン 障害者アシスト目が見えない為、車までの誘導、荷物の運搬、福祉車両の乗せ込み等アシストした。 1155 〃QR80618:55来日 ヨルダン 手荷物破損荷物が破損していた。 後日航空会社より直接本人へ補償・修理のメールが届くこととなった。 1156 〃ET67220:05来日 南スーダン フライト変更オーバーブックで乗継地で搭乗できず。 16日の同便で来日した。 3157 〃ET67220:05来日 ケニア フライト変更オーバーブックで乗継地で搭乗できず。 16日の同便で来日した。 1158 〃ET67220:05来日 南スーダン 荷物引き取り忘れオーバーブッキングでアディスアベバで乗り継げなかった研修員の荷物を持ってきたが、税関内に置いてきてしまった。 それは出発地で複数人でチェックインした為、荷物に所持者以外のタグが付けられた為でもあった。 必要書類を送ってもらい代理通関した。 その荷物は16日来日の同コースの別の研修員のものだったので、その研修員に発送するように手配した。 1159 10月16日ET67220:05来日 南スーダン 荷物タグ付け違い10/14来日予定だったが、オーバーブックで乗継地で搭乗できず、10/16来日となった。 複数人でチェックインした為、荷物に他の人のタグが付けられ、先に来日したタグに名前のある研修員が持っていたので、上記の通り手配した。 1160 10月17日TK508:55来日 マリ フライト変更出発地で乗り遅れた。 21日着の同便で来日した。 179/150161 〃NH82014:50来日 フィリピン フライト変更ビザが間に合わず、出発できず。 翌日着の同便で来日した。 1162 10月20日SQ6388:00来日 東ティモール 大使館が送迎希望大使館員が車でTIC迄連れて行こうとした。 断って通常通りリムジンで出発した。 1163 10月21日KL86110:45来日 エクアドル 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 23日の同便で到着した。 1164 〃ET67220:05来日 ナイジェリア 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 23日の同便で到着した。 1165 10月22日NZ9918:55来日 サモア 来日せず来日せず。 関係各所へ連絡した。 来日中止。 1166 10月24日OZ10414:40来日 ウズベキスタン 同行者、出迎えあり日本側で1名出迎え、同行者2名あり。 ミート直後、勝手にSIMの配布と設定を始めてしまい、出発まで時間がかかった。 7167 10月25日NH18016:30帰国 メキシコ フライト変更航空機メンテの為出発できず。 当日はホテルに一泊し、翌日出発した。 1168 10月28日EK31817:20来日 イラク 荷物引き取り忘れ荷物を引き取らずにロビーに出てきた為、税関内に戻った。 1169 11月2日VN3119:30帰国 ベトナム 帰国アシスト障害者コースの帰国につき、車いすでの移動補助、荷物の運搬等アシストした。 1170 〃SQ63710:00帰国 スリランカ 帰国アシスト障害者コースの帰国につき、移動補助、荷物の運搬等アシストした。 1171 〃SQ63710:00帰国 東ティモール 帰国アシスト障害者コースの帰国につき、移動補助、荷物の運搬等アシストした。 1172 〃EK31922:20帰国 ウクライナ 帰国アシスト障害者コースの帰国につき、カウンター案内や荷物の運搬等アシストした。 1173 〃QR80721:55帰国 ボツワナ 帰国アシスト障害者コースの帰国につき、移動補助、荷物の運搬等アシストした。 1174 〃EK31922:20帰国 南アフリカ 帰国アシスト障害者コースの帰国につき、移動補助、荷物の運搬等アシストした。 1175 11月3日UA19615:35来日 ミクロネシア フライト変更出発便が遅延し来日できず。 7日に羽田着のUA849で来日した。 1176 11月4日OZ1079:00帰国 ウズベキスタン 帰国アシスト障害者コースの帰国につき、移動補助、荷物の運搬等アシストした。 1177 〃OZ1079:00帰国 タジキスタン 帰国アシスト障害者コースの帰国につき、移動補助、荷物の運搬等アシストした。 1178 〃ET67219:30来日 ナイジェリア フライト変更現地で乗り遅れ、出発できず。 翌日着のTG640で来日した。 1179 〃KE70521:05来日 モンゴル フライト遅延フライトが遅延した為、送迎方法をバスからタクシーに変更して出発した。 1180 11月5日TG6406:20来日 ナイジェリア 手荷物未着乗継便に乗り遅れたが、本人が乗り遅れた便で荷物が先に到着したため、代理で通関してもらい、荷物は翌日発送された。 1181 〃EK31817:20来日 南アフリカ 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 翌日の同便で到着した。 1182 11月6日UA715:10来日 グアテマラ フライト変更悪天候でダイバートした為、乗り継ぎに間に合わず。 翌日の同便で来日した。 1183 〃ET67219:30来日 ザンビア 手荷物未着手荷物が未着だった。 翌日の同便で到着した。 1184 11月9日ET67219:30来日 シエラレオネ 手荷物未着手荷物が未着だった。 翌日の同便で到着した。 1185 11月10日ET67219:30来日 ベナン 忘れ物成田に忘れ物をしたと東京到着時に申告。 遺失物係を案内し、センターが問合わせることになった。 1186 11月12日QR80617:55来日 ウガンダ 負傷者アシスト航空会社の車いすで現れた。 空港の車いすを借り、荷物の運搬もし、バス乗せまで手伝った。 1187 11月13日ET67219:30来日 ケニア 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 翌日の同便で到着した。 1188 〃ET67219:30来日 南スーダン 荷物受け取らず出発時に荷物は最終目的地の名古屋までスルーチェックと言われ、荷物を受け取らずに出てきたが、実際は成田で受け取らなければならなかったので、税関内に戻し引き取らせた。 1189 11月14日UA715:10来日 ブラジル フライト欠航出発便が欠航したため、来日できず。 翌日の同便で到着した。 4190 11月17日UL4548:10来日 スリランカ フライト遅延フライトが大幅に遅延した。 ミート員を別途配置し、問題なく送迎できた。 1191 〃GA8808:40来日 東ティモール 自力で東京まで行こうとした成田で出迎えがある事を知らなかった。 タクシーを探している間に呼び出しに気づき、無事ミートできた。 1192 〃ET67219:30来日 マラウィ フライト変更出発便が遅延し乗り継げず。 翌日着の同便で到着した。 2193 〃PR43220:10来日 パプアニューギニア フライト変更出発便が遅延し乗り継げず。 翌日着のPR428で来日した。 280/150194 11月18日ET67219:30来日 カメルーン 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 20日着の同便で到着した。 1195 11月21日ET67219:30来日 タンザニア 来日せず来日せず、関係各所へ連絡した。 来日中止。 1196 11月22日UA87319:55来日 マーシャル諸島 手荷物未着手荷物が未着だった。 24日羽田着の便で到着し、沖縄へ航空輸送された。 1197 11月23日TG64311:45帰国 パキスタン 忘れ物空港に送迎後に車の中に置き忘れたバッグを発見した。 本人は出発済みの為、TBICへ届け、本人に送るように依頼した。 1198 11月24日ET67219:30来日 ジンバブエ フライト変更 来日延期の希望があり、27日の同便で来日した。 1199 〃ET67219:30来日 ブルキナファソ フライト変更出発便遅延の為乗り継げず。 翌日着の同便で来日した。 4200 〃ET67219:30来日 ブルキナファソ 手荷物受け取らず便の遅延で乗り継ぎが出来ず、翌日着となった。 荷物は前日に届いていた為、係員に申請して荷物を出してもらう筈だったが、そのままロビーに出てき4201 11月25日ET67219:30来日 ベナン 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 同日別の便で届くとの事だったため、荷物を待って出発した。 1202 〃ET67219:30来日 ベナン 送迎方法変更未着手荷物を待っていた為、バスに間に合わず。 タクシーで出発した。 1203 11月26日TK508:40来日 トルコ フライト遅延フライトが遅延し国内便に乗り継げず。 後のフライトに変更された。 13204 11月27日ET67219:30来日 ジンバブエ フライト遅延乗り継ぎ地大雪のため出発が遅れた。 ミート時1時を過ぎていた為、タクシーでTICへ向かった。 1205 〃ET67320:30帰国 タンザニア フライト欠航乗り継ぎ地大雪の為、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日のEK319で出発した。 1206 〃ET67320:30帰国 ガーナ フライト欠航乗り継ぎ地大雪の為、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日のEK319で出発した。 1207 〃ET67320:30帰国 ザンビア フライト欠航乗り継ぎ地大雪の為、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日のEK319で出発した。 1208 〃ET67320:30帰国 シエラレオネ フライト欠航乗り継ぎ地大雪の為、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日のEK319で出発した。 1209 〃ET67320:30帰国 マラウィ フライト欠航乗り継ぎ地大雪の為、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日のQR807で出発した。 1210 〃ET67320:30帰国 ウガンダ フライト欠航乗り継ぎ地大雪の為、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日のEK319で出発した。 2211 〃ET67320:30帰国 ザンビア フライト欠航乗り継ぎ地大雪のため、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日15時に出発した。 1212 〃ET67320:30帰国 ナイジェリア フライト欠航乗り継ぎ地大雪のため、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日15時に出発した。 1213 〃ET67320:30帰国 マラウィ フライト欠航乗り継ぎ地大雪のため、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日15時に出発した。 2214 〃ET67320:30帰国 カメルーン フライト欠航乗り継ぎ地大雪のため、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日15時に出発した。 1215 〃ET67320:30帰国 ルワンダ フライト欠航乗り継ぎ地大雪のため、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日15時に出発した。 1216 〃ET67320:30帰国 アンゴラ フライト欠航乗り継ぎ地大雪のため、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日15時に出発した。 新しいEチケットを希望された為、印刷して提供した。 3217 〃ET67320:30帰国 サントメプリンシペ フライト欠航乗り継ぎ地大雪のため、出発できず。 一晩空港内で過ごし、翌日15時に出発した。 新しいEチケットを希望された為、印刷して提供した。 1218 12月1日EK31817:20来日 エチオピア フライト変更出発地で乗り遅れた。 同日到着のET672で来日した。 1219 12月5日QR80721:55帰国 ウガンダ 負傷者アシスト来日時に車いす使用だった為、帰国も荷物の運搬等のアシストをした。 1220 12月6日ET67320:30帰国 タンザニア 乗継時間変更のお知らせ乗継便の時間変更で乗り継ぎ時間が短縮された為、チェックイン時に注意喚起の伝言を伝えた。 6221 12月8日TK508:40来日 トルコ フライト変更出発地で乗り遅れた。 同日羽田着のTK198で来日した。 1222 1月6日UA8289:55来日 ミクロネシア 手荷物破損スーツケースが破損していた。 航空会社から新品代品を受領した。 1223 〃UA715:10来日 ベリーズ 来日中止乗継地で入国拒否され、来日できず。 来日中止。 1224 1月13日SQ1217:05来日 スリランカ 手荷物未着手荷物が未着だった。 翌日の同便で到着した。 1225 〃SQ1217:05来日 スリランカ 手荷物未着手荷物が未着だった。 翌日のSQ638で到着した。 1226 〃QR80617:55来日 ブラジル フライト変更出発便に乗らず乗継地から搭乗したことが判明。 途中まで車で来た為、乗らなかったとの事。 1227 1月14日QR80617:55来日 南アフリカ 障害者アシスト 聴覚障害者の為、誘導などアシストした。 181/150228 1月15日NZ956:50来日 サモア 障害者アシスト視覚障害者の為、誘導や手荷物の移動をアシストした。 1229 〃KL86111:45来日 エルサルバドル 手荷物未着手荷物が未着だった。 翌日の同便で到着した。 1230 〃EK31817:20来日 ケニア 荷物受け取らず預け荷物を受け取らずに出てきた。 税関内に取りに戻った。 1231 〃QR80617:55来日 エジプト 個人的な行動ミート後喫煙に行ってしまい、伝えたバスの時間に戻らず。 1時間後の次バスで出発した。 1232 〃ET67219:30来日 ザンビア 手荷物未着手荷物が未着だった。 17日の同便で到着した。 1233 〃ET67219:30来日 ザンビア 忘れ物税関のテーブルに帽子を忘れた。 見つかったので、中にとりに戻った。 1234 1月18日ET67219:30来日 エチオピア 手荷物未着手荷物が未着だった。 翌日の同便で到着した。 1235 1月19日TK508:40来日 タジキスタン 来日せず来日せず。 来日中止。 1236 〃UA715:10来日 日本 個人的な行動ミート後、個人的な用事があると、どこかへ行ってしまい暫く戻らず。 1時間後の次バスで出発した。 1237 〃QR80617:55来日 ブラジル 手荷物未着手荷物が未着だった。 23日と24日の同便で1個ずつ到着した。 1238 〃QR80617:55来日 南アフリカ 来日せず来日せず。 来日中止。 1239 1月20日ET67219:30来日 タンザニア 手荷物未着手荷物が未着だった。 22日の同便で到着した。 1240 〃ET67219:30来日 アンゴラ 来日せず来日せず。 来日中止。 1241 1月21日TK508:40来日 コソボ 忘れ物税関内に荷物を忘れた。 取りに戻り、無事に発見した。 1242 〃ET67219:30来日 スーダン フライト変更ビザ取得に間に合わず、出発できず。 25日の同便で来日した。 1243 1月24日ET67219:30来日 スーダン フライト変更21日から24日へフライトが変更となったが、現地で乗遅れ出発できず。 25日の同便で来日した。 1244 1月26日QR80617:55来日 エジプト フライト変更乗継地でパスポートを紛失し出発できず。 その後発見した為翌日着の同便で来日した。 1245 1月27日KL86111:45来日 トリニダードトバゴ フライト欠航出発便が欠航し、乗り継げず。 翌日沖縄着のCI120で来日した。 1246 〃KL86111:45来日 アンティグアバーブーダ フライト欠航乗継便が欠航し、乗り継げず。 翌日沖縄着のCI120で来日した。 1247 〃KL86111:45来日 グレナダ フライト欠航乗継便が欠航し、乗り継げず。 翌日沖縄着のCI120で来日した。 1248 〃QR80617:55来日 チュニジア 大使館出迎え事前の相談なく大使館の出迎えがあり、送迎をしたいようだったが断り、他の研修員とともにリムジンで出発した。 1249 〃QR80617:55来日 エジプト 手荷物破損荷物が破損していた。 滞在が短い為、自国で修理後、費用を航空会社へ請求することになった。 1250 2月3日TK508:40来日 ウズベキスタン 忘れ物税関内に忘れ物をした。 すぐは見つからなかったが乗継前に再度確認して発見された為、出発前に引き取り、本人に渡すことができた。 1251 〃TK508:40来日 ウズベキスタン フライト変更仕事の都合で出発できず。 翌日着の同便で来日した。 1252 2月4日OM50114:30来日 モンゴル 国内便乗継カウンターでミート成田で出迎えがある事を知らずに国内便の乗継カウンターまで単独で行ってしまっていたが、チェックイン中に発見し、対応した。 1253 2月5日QR80617:55来日 モザンビーク 手荷物未着手荷物が未着だった。 8日の同便で到着した。 1254 〃QR80617:55来日 モザンビーク 荷物を税関内に置いて来る同僚に荷物を見ていてもらったが、途中ではぐれて荷物を持たずに出てきた。 案内所とやり取りしている間に同僚が持ってきてくれた。 1255 2月10日EK31817:20来日 エチオピア 送迎費支払い延期研修員の同行者が送迎費の清算を最終目的地の広島で行うと思っていたため、来日時に支払いできず、翌日ホテルで支払い、バス乗せ込み担当者が空港まで届けることになった。 3256 2月15日ET67219:30来日 エチオピア 荷物受け取らず荷物を受け取らずに出てきた。 空港職員に呼ばれて税関内に荷物を取りに戻った。 4257 2月16日TK508:40来日 エリトリア フライト変更ビザ取得地で乗遅れた。 翌日の同便で来日した。 1258 〃ET67219:30来日 南スーダン フライト変更乗継地のアディスアベバで乗継がわからず、乗遅れ、翌日の同便で来日した。 1259 〃ET67219:30来日 ナイジェリア 手荷物未着手荷物が1個未着だった。 翌日着の同便で到着した。 1260 2月19日KL86111:45来日 コロンビア 障害者アシスト障害者コースの為、荷物の運搬やバス乗り場までの移動をアシストした。 9261 2月22日NZ9018:45帰国 サモア 障害者アシスト視覚障害があるため、バス降車からチェックイン終了までアシストした。 182/150262 2月23日UA715:10来日 セントルシア フライト欠航乗り継ぎ便が欠航し、出発できず。 翌日の便へ変更された。 1263 2月24日UA715:10来日 セントルシア フライト欠航欠航し翌日出発になった途中の便が遅延し、乗り継ぎできず。 当初の翌々日の同便で来日した。 1264 3月2日TK508:40来日 ウズベキスタン 来日せず仕事の都合で来日せず。 来日中止。 1265 3月3日TG6427:40来日 ラオス 手荷物破損手荷物が破損していたが免責箇所の為、求償用の書類のみ作成した。 1266 3月7日SQ63810:00帰国 バヌアツ フライト変更途中の便が欠航しており出発できず、TICへ戻った。 翌日のFJ350で出発した。 1267 3月8日EK31817:20来日 シエラレオネ 負傷者ヘルプ足が痛いとのことで、車いすに乗って現れた。 バス乗車までアシストした。 1268 3月22日FJ35016:30帰国 キリバス 身障者ヘルプ松葉杖を使用していたため、荷物の運搬などアシストした。 1269 3月23日ET67219:05来日 ウガンダ フライト変更出発地で乗り遅れた。 25日着のQR806で来日した。 1270 3月25日AM586:20来日 メキシコ フライト変更到着が大幅に遅延した為、国内便に乗り継げず。 同日発のNH493で出発した。 27271 ”AM586:20来日 メキシコ 手荷物破損手荷物が破損していたが免責箇所の為、航空会社の連絡先だけ貰い、自分で再度クレームをあげることになった。 ガムテープで応急処置をして出発した。 1272 3月26日TK508:40来日 ウズベキスタン 個人的な行動ベンチでバスを待っていたが、どこかへ行ってしまい戻らず(トイレに行っていた)。 30分後の次発のバスで出発した。 1273 3月27日UL4548:10来日 スリランカ SIM受け取り空港でのSIMカード購入等は遠慮頂いているのだが、ミート前に受取って来るよう大学から指示されていた。 受取場所が遠く、ミート場所に現れる迄に時間を要した。 183/150フライト手配依頼データ 様式1-1CSV SJIS 改行コード CRLF ファイル名桁数 単位 固定/可変 全/半 ドメインデータ 1 受注形態 1 バイト 固定長 半 英数字データ 2 手配区分 2 バイト 固定長 半 英数字 フライト手配区分データ 3 手配区分名 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 4 往復区分 1 バイト 固定長 半 英数字 往復区分 1:片道、2:往復データ 5 受入形態コード 3 バイト 固定長 半 英数字 受入形態コードデータ 6 フライト手続番号 11 バイト 固定長 半 英数字 フライト手続番号データ 7 研修コース番号 13 バイト 固定長 半 英数字 研修コース番号データ 8 研修コース名 120 バイト 可変長 全半 任意文字データ 9 研修コース名(英) 120 バイト 可変長 全半 任意文字データ 10 研修コース受入期間開始年月日8 バイト 固定長 半YYYYMMDD 日付年月日YYYYMMDDデータ 11 研修コース受入期間終了年月日8 バイト 固定長 半YYYYMMDD 日付年月日YYYYMMDDデータ 12 研修員番号 8 バイト 固定長 半 英数字 研修員番号データ 13 研修員氏名 106 バイト 可変長 半 任意文字 敬称+研修員氏名データ 14 性別コード 1 バイト 固定長 半 英数字 性別コード 1:男、2:女データ 15 性別名 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 16 国籍コード 3 バイト 固定長 半 英数字 国(地域)コードデータ 17 国籍名 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 18 生年月日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDDデータ 19 自国出発地 20 バイト 可変長 全半 任意文字データ 20 最寄到着空港 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 21 空港到着日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDDデータ 22 最寄出発空港 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 23 空港出発日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDDデータ 24 職位 1 バイト 固定長 半 英数字 職位区分データ 25 職位名 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 26 航空券送付先 50 バイト 可変長 全半 任意文字データ 27 査証取得公館 30 バイト 可変長 全半 任意文字データ 28 US VISA 1 バイト 固定長 半 英数字 0:無、1:有、2:対象外データ 29 在外補完研修(開始)8 バイト 固定長 半YYYYMMDD 日付年月日YYYYMMDDデータ 30 在外補完研修(終了)8 バイト 固定長 半YYYYMMDD 日付年月日YYYYMMDDデータ 31 在外補完研修開催国コード3 バイト 固定長 半英数字国(地域)コードデータ 32 在外補完研修開催国名40 バイト 可変長 全半任意文字データ 33 国内機関 20 バイト 可変長 全半 任意文字データ 34 国内機関の担当 20 バイト 可変長 全半 任意文字データ 35 案件担当者 62 バイト 可変長 全半 任意文字データ 36 案件担当者TEL 100 バイト 可変長 半 任意文字データ 37 案件担当者Email 100 バイト 可変長 半 メールアドレスEメールアドレスデータ 38 現場担当者 62 バイト 可変長 全半 任意文字データ 39 現場担当者TEL 100 バイト 可変長 半 任意文字データ 40 現場担当者Email 100 バイト 可変長 半 メールアドレスEメールアドレスデータ 41 要請国名 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 42 要請国コード 3 バイト 固定長 半 英数字 国(地域)コードデータ 43 送迎有無 1 バイト 固定長 半 英数字 0:無、1:有データ 44 航空券手配有無 1 バイト 固定長 半 英数字 0:無、1:有データ 45 依頼日付 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDDデータ 46 依頼時刻 5 バイト 固定長 半 HH:MM 時間 時分hhmmデータ 47 備考 200 バイト 可変長 全半 任意文字データ 48 データ出力日時 14 バイト 固定長 半 YYYYMMDDHH:MM日付日付YYYYMMDDhhmm【補足】 ・カンマ区切り ・全コラム=全項目の内容の前後に【”】(2重引用符)がつく項目名長さ 書式 必須(入力時)ファイル形式 文字コード備考フライト手続一覧(手配業務)画面より出力される。 ヘッダ行有無 : ありデータ項目引用符 : ありレコード長:可変備考書式FCEA03-01_フライト手続データファイル_YYYYMMDDHH24MISS区分 No84/150様式1-2フライト手配依頼データ(サンプル)コード表85/150様式2フライト情報連絡フォーム【メール本文例】E-ticket and Travel Information (コース名)(研修コース番号)Dear Person in charge of JICA Participants,Please kindly find the attachmentsコース名 研修コース番号1.研修員氏名 D番号2.研修員氏名 D番号3.(その他伝達事項があれば記載する)86/150様式2【連絡フォーム記載例】INFORMATION ON DISPATCH OF AIR TICKET FOR JICA PARTICIPANTSPAGE : ● / ●DATE : 20●●/●●/●●(手配会社名)(手配担当者名)(メールアドレス)(電話)(緊急連絡先:電話、メールアドレス)An air ticket for the participant has been dispatched. Please convey the following information to him /her1. NAME OF PARTICIPANT2.NATIONALITY3.TRAINING COURSE NAME(NO)4.DURATION5.FLIGHT SCHEDULE6.FREE BAGGAGE ALLOWANCEIt depends on the route, booking class, etc. You will find more back-ground information each airlinecompany. Excess of the limitations regarding number of pieces, its size or overweight is on yourresponsibility for any excessive baggage charges7.STOP-OVER HOTEL ARRANGEMENT(≧6hours) : at□ Need arrangement by the participant□ HOTEL ●●●(CHECK-IN: ●●/●●, CHECK-OUT: ●●/●●)The room charge has already paid by JICA but please carry sufficient cash or a credit card becausethe hotel may ask deposit money8. MEETING PLACE AT THE ARRIVAL IN JAPAN9. TRANSIT HOTEL IN JAPAN10. REMARKS(その他連絡事項を記載する。)87/150フライト取込データ 様式3CSV 改行コード CRLF ファイル名桁数 単位 固定/可変 全/半 ドメインデータ 1 システムワークエリア1 バイト 固定長 半英数字スペースデータ 2 来日/帰国データ区分1 バイト 固定長 半英数字○ 来日フライトデータか、帰国フライトデータかの判別をするための区分データ 3 フライト手続番号11 バイト 固定長 半英数字フライト手続番号 ○データ 4 研修員番号 8 バイト 固定長 半 英数字 研修員番号 ○データ 5 エージェントコード10 バイト 固定長 半英数字エージェントコード ○データ 6 本邦到着/出発予定日付8 バイト 固定長 半YYYYMMDD 日付年月日YYYYMMDD ○ 来日フライトデータの場合:到着予定日付帰国フライトデータの場合:出発予定日付データ 7 本邦到着/出発予定時刻4 バイト 固定長 半hhmm 時間時分hhmm ○ 来日フライトデータの場合:到着予定時刻データ 8 帰国空港コード1 バイト 固定長 半英数字帰国空港コード 来日/帰国データ区分が帰国の場合に必データ 9 国内便フラグ 1 バイト 固定長 半 英数字 ○データ 10 出発予定日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○データ 11 出発時刻(フライト)4 バイト 固定長 半hhmm 時間時分hhmm ○データ 12 出発地空港コード3 バイト 固定長 半英数字空港コード ○データ 13 到着予定日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○データ 14 到着時刻(フライト)4 バイト 固定長 半hhmm 時間時分hhmm ○データ 15 到着地空港コード3 バイト 固定長 半英数字空港コード ○データ 16 フライトNO 8 バイト 可変長 半 任意文字○データ 17 (E)チケットNO 19 バイト 可変長 半 任意文字○データ 18 (E)送付日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○データ 19 備考 200 バイト 可変長 全半 任意文字【補足】 ・カンマ区切りサンプル来日便、帰国便も「国内便」フラグがたっているもの来日便、帰国便は「国内便」フラグがたっていないもの備考書式区分 No 項目名長さ 書式 必須(入力時)ファイル形式 文字コード SJIS FLIGHT_yyyymmdd.TXT備考フライトデータ一括取込画面より取り込まれる。 ヘッダ行有無 : なしデータ項目引用符 : なしレコード長:105バイト~(改行を除く)88/150宿泊手配結果一括取込データ 様式4CSV 改行コード CRLF ファイル名桁数 単位 固定/可変 全/半 ドメインデータ 1 フライト手続番 11 バイト 固定長 半 英数字 フライト手続番号 ○データ 2 研修コース番号 13 バイト 固定長 半 英数字 研修コース番号 ○データ 3 研修員番号 8 バイト 固定長 半 英数字 研修員番号 ○データ 4 チェックイン 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○データ 5 チェックアウト 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○データ 6 国内乗継 1 バイト 固定長 半 数字 ○ 1:国内乗継、0:第三国宿泊データ 7 朝食 1 バイト 固定長 半 英数字 ※国内乗継の場合に入力データ 8 昼食 1 バイト 固定長 半 英数字 ※国内乗継の場合に入力データ 9 夕食 1 バイト 固定長 半 英数字 ※国内乗継の場合に入力データ 10 国コード 3 バイト 固定長 半 英数字 国(地域)コード ※第三国宿泊の場合に入力データ 11 第三国乗継地コード3 バイト 固定長 半英数字空港コード ※第三国宿泊の場合に入力データ 12 ホテル名 100 バイト 可変長 全半 任意文字データ 13 備考 200 バイト 可変長 全半 任意文字【補足】 ・カンマ区切りサンプル備考書式区分 No 項目名長さ 書式 必須(入力時)ファイル形式 文字コード SJIS SYUKUHAKU_yyyymmdd.TXT備考宿泊手配一覧(研修員毎)画面より取り込まれる。 ヘッダ行有無 : ありデータ項目引用符 : なしレコード長:可変89/150渡航手続(海外旅行保険加入含む)依頼書(国外講師等)年 月 日国内事業部研修管理課所管担当部署名課長 担当 課長 担当<依頼内容>(該当するもの全てに○)フライト手配 送迎手配*送迎のみの場合は、手配済みのフライト情報を添付すること保険への加入*JICA内部手続き用来日 宿舎名:帰国 宿舎名:1.コース番号 ( 所管 ) : ( センター)2.コース名 :3.予算執行番号(案件番号) :(本邦到着日) (本邦出発日)4.招聘期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日※4.は最終研修目的地の到着・出発日ではなく、本邦着・本邦出発日の日付を記入ください。 5.氏名 (Family Nameは 大文字で記載) :6.性別 : 女 男 7.生年月日:西暦 年 年 月 日8.国籍(旅行に使うパスポート上の国籍) :9.航空券送付先及び連絡先(9.~11.はフライト手配要の場合、必須)*連絡先=連絡のつくメールアドレスまたはFAX番号 (手配結果を伝えるために必要)10.来日経路 : 出発地 : 到着地 :(最終目的地 : )11.搭乗クラス情報(いずれかに○):①(介助者)研修員に同じ ②(国外講師)本省課長未満相当③(国外講師)本省課長以上相当 ④(国外講師)本省局長以上相当12.特記事項(変更など) :※介助者の場合、該当研修員の研修員番号(D番号)を12.特記事項欄に記入ください保険手続きにかかる留意事項:1) 保険へ加入する場合で、フライト都合その他の事情で招聘期間が変わった場合は、必ず特記事項に変更点を付け加えて本紙を再送してください。 再送されない場合、保険加入期間が変更されません。 2) 本紙は本邦研修に係る国外講師と障害のある研修員に同行する介助者専用です(ナショナルスタッフや技術協力プロジェクトに附帯する傭人等も対象外)。 本邦研修以外の事業において加入したい場合等は、加入手続きが異なりますので国内事業部研修管理課までお問い合わせ下さい。 3) 介助者で在外補完研修に同行する場合は、必ず特記事項に在外補完研修期間を明記下さい。 (記載がない場合、フライト手配や保険加入ができません)航空券手配業者送付日:保険担当送付日:様式590/150来日確認データ 様式6CSV 改行コード CRLF ファイル名桁数 単位 固定/可変 全/半 ドメインデータ 1 研修員番号 8 バイト 固定長 半 英数字 研修員番号 ○データ 2 来日日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○【補足】 ・カンマ区切りサンプル区分 No備考来日確認用研修員一覧画面より取り込まれる。 ヘッダーレコード:なしレコード長:17バイト(改行除く)データ項目引用符:なしファイル形式 文字コード SJIS ARVCHK_yyyymmdd.TXT項目名長さ 書式 必須(入力時)備考書式91/150送迎手配依頼データ 様式7CSV SJIS 改行コード CRLF ファイル名桁数 単位 固定/可変 全/半 ドメインデータ 1 受注形態 1 バイト 固定長 半 英数字データ 2 手配区分 2 バイト 固定長 半 英数字データ 3 手配区分名 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 4 往復区分 1 バイト 固定長 半 英数字 1:片道、2:往復データ 5 受入形態コード 3 バイト 固定長 半 英数字 受入形態コードデータ 6 送迎手続番号 11 バイト 固定長 半 英数字データ 7 研修コース番号 13 バイト 固定長 半 英数字 研修コース番号データ 8 研修コース名 120 バイト 可変長 全半 任意文字データ 9 研修コース受入期間開始年月日8 バイト 固定長 半YYYYMMDD 日付年月日YYYYMMDDデータ 10 研修コース受入期間終了年月日8 バイト 固定長 半YYYYMMDD 日付年月日YYYYMMDDデータ 11 研修員番号 8 バイト 固定長 半 英数字 研修員番号データ 12 研修員氏名 106 バイト 可変長 半 任意文字 敬称+研修員氏名データ 13 性別コード 1 バイト 固定長 半 英数字 性別コード 1:男、2:女データ 14 性別名 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 15 国籍コード 3 バイト 固定長 半 英数字 国(地域)コードデータ 16 国籍名 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 17 生年月日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDDデータ 18 受入期間(開始) 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDDデータ 19 受入期間(終了) 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDDデータ 20 来日時送迎依頼区間2 バイト 固定長 半英数字データ 21 来日時送迎依頼区間名称200 バイト 可変長 全半任意文字データ 22 来日時送り届け先 80 バイト 可変長 全半 任意文字データ 23 帰国時送迎依頼区間2 バイト 固定長 半英数字データ 24 帰国時送迎依頼区間名称200 バイト 固定長 全半任意文字データ 25 帰国時出迎え場 80 バイト 固定長 全半 任意文字データ 26 国内機関 20 バイト 可変長 全半 任意文字データ 27 国内機関の担当 20 バイト 可変長 全半 任意文字データ 28 案件担当者 62 バイト 可変長 全半 任意文字データ 29 案件担当者TEL 100 バイト 可変長 半 任意文字データ 30 案件担当者Email 100 バイト 可変長 半 メールアドレスEメールアドレスデータ 31 現場担当者 62 バイト 可変長 全半 任意文字データ 32 現場担当者TEL 100 バイト 可変長 半 任意文字データ 33 現場担当者Email 100 バイト 可変長 半 メールアドレスEメールアドレスデータ 34 要請国名 40 バイト 可変長 全半 任意文字データ 35 要請国コード 3 バイト 固定長 半 英数字 国(地域)コードデータ 36 送迎有無 1 バイト 固定長 半 英数字 0:無、1:有データ 37 航空券手配有無 1 バイト 固定長 半 英数字 0:無、1:有データ 38 依頼日付 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDDデータ 39 依頼時刻 5 バイト 固定長 半 HH:MM 時間 時分hhmmデータ 40 備考(JICA用) 200 バイト 可変長 全半 任意文字データ 41 データ出力日時 14 バイト 固定長 半 YYYYMMDDHH:MM日付年月日YYYYMMDD【補足】 ・カンマ区切り ・全コラム=全項目の内容の前後に【”】(2重引用符)がつく書式FCEC03-01_送迎手続データ一覧ファイル_YYYYMMDDHH24MISS区分 No 項目名長さ 書式 必須(入力時)ファイル形式 文字コード備考送迎手続データ一覧(研修員毎)画面より出力される。 ヘッダ行有無 : ありデータ項目引用符 : ありレコード長:可変備考92/150サンプルコード表93/150【航空券単価】 (20●●年第●四半期分) 様式8No 国名来日分 帰国分一般 準高1インドネシア2フィリピン3マレーシア4東ティモール5キリバス6クック諸島7サモア8ソロモン9ツバル10トンガ11ナウル12ニウエ13バヌアツ14パプアニューギニア15パラオ16フィジー17マーシャル18ミクロネシア19 モンゴル20中華人民共和国21 カンボジア22 タイ23 ベトナム24 ミャンマー25 ラオス研修員(●月分)往復長期1/6 94/150【航空券単価】 (20●●年第●四半期分) 様式8No 国名来日分 帰国分一般 準高研修員(●月分)往復長期26アゼルバイジャン27アルメニア28ウズベキスタン29カザフスタン30キルギス31ジョージア32タジキスタン33トルクメニスタン34アフガニスタン35インド 36スリランカ37ネパール38パキスタン39バングラデシュ40ブータン41モルディブ42アルゼンチン43アンティグア・バーブーダ44ウルグアイ45エクアドル46エルサルバドル47ガイアナ48キューバ49グアテマラ50グレナダ2/6 95/150【航空券単価】 (20●●年第●四半期分) 様式8No 国名来日分 帰国分一般 準高研修員(●月分)往復長期51コスタリカ52コロンビア53ジャマイカ54スリナム55セントクリストファー・ネーヴィス56セントビンセント57セントルシア58チリ59ドミニカ60ドミニカ共和国61トリニダード・トバゴ62ニカラグア63ハイチ64パナマ65パラグアイ66バルバドス67ブラジル68ベネズエラ69ベリーズ70ペルー71ボリビア72ホンジュラス73メキシコ74バハマ75アンゴラ3/6 96/150【航空券単価】 (20●●年第●四半期分) 様式8No 国名来日分 帰国分一般 準高研修員(●月分)往復長期76ウガンダ77エチオピア78エリトリア79ガーナ80カーボヴェルデ81ガボン82カメルーン83ガンビア84ギニアビサウ85ケニア86コートジボワール87コモロ88コンゴ共和国89コンゴ民主共和国90サントメ・プリンシペ91ザンビア92シエラレオネ93ジブチ94ジンバブエ95スーダン96エスワティニ(スワジランド)97セーシェル98セネガル99タンザニア100チャド4/6 97/150【航空券単価】 (20●●年第●四半期分) 様式8No 国名来日分 帰国分一般 準高研修員(●月分)往復長期101トーゴ102ナイジェリア103ナミビア104ニジェール105ブルキナファソ106ブルンジ107ベナン108ボツワナ109マダガスカル110マラウイ111マリ112モーリシャス113モーリタニア114モザンビーク115リベリア116ルワンダ117レソト118赤道ギニア119中央アフリカ120南アフリカ共和国121南スーダン122アルジェリア123イエメン124イラク125イラン5/6 98/150【航空券単価】 (20●●年第●四半期分) 様式8No 国名来日分 帰国分一般 準高研修員(●月分)往復長期126エジプト127オマーン128サウジアラビア129シリア130チュニジア131パレスチナ132モロッコ133ヨルダン134レバノン135トルコ136アルバニア137ウクライナ138クロアチア139セルビア140ボスニア・ヘルツェゴビナ141マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(北マケドニア)142モルドバ143モンテネグロ144コソボ145 ギニア146ソマリア147リビア6/6 99/150(1/1)業務実施報告書(20●●年●月分) 様式9-1No 項目 業 務 内 容 人月1 業務責任者2 手配業務総括5空港担当者(成田空港・関西空港)6 経費精算担当合計3 航空券手配担当4 送迎手配担当100/150業務人件費内訳書(20●●年●月分) 様式9-2項目 人件費単価(税抜) 請求金額(a×b)1 業務責任者 人月 02 手配業務総括 人月 03 航空券手配担当 人月 04 送迎手配担当 人月 05 本邦空港担当 人月 06 経費精算担当 人月 0合計 0.0 人月 0人月101/150様式9-320●●年度●月分 研修員の航空券手配および送迎にかかる業務(サンプル)緊急対応・特別対応報告事項日付 発生時刻 対応事項 対応結果7月10日 20:30オーバーブッキング:インドネシア在外事務所から連絡あり。 (D-XXXXXXX)研修員番号があれば記載)航空会社と交渉、フライト調整済み。 7月25日 19:30早期帰国手配:JICA札幌(国内機関)より連絡あり。 (D-XXXXXXX)研修員番号があれば記載)翌日フライトを手配。 以下、記載例。 102/150月次報告書(経費種類別) 様式10-12026~2030年度 研修員の航空券手配および送迎にかかる業務(サンプル)請求年月 202●年 ●月請求方法 直接請求/UATPカード税区分 件数 金額JICA札幌及び札幌市内⇔新千歳空港JICA帯広及び帯広市内⇔帯広空港JICA東北及び仙台市内⇔仙台空港JICA筑波及びつくば市内並びに成田市内、千葉市内⇔成田空港若しくは羽田空港JICA東京及び東京23区⇔成田空港若しくは羽田空港JICA横浜及び横浜市内⇔成田空港若しくは羽田空港JICA中部及び名古屋市内⇔中部国際空港JICA関西及び神戸市内、大阪市内並びに京都市内、滋賀県大津市内⇔関西空港若しくは伊丹空港JICA北陸及び金沢市内⇔小松空港JICA中国及び広島市内並びに東広島市内⇔広島空港JICA九州及び福岡市内並びに北九州市内⇔福岡空港若しくは北九州空港JICA沖縄及び那覇市内並びに浦添市内⇔那覇空港来日時空港ミート業務のみ(移動手配無)乗り継ぎ支援業務搭乗手続き確認業務小計研修員計JICA札幌及び札幌市内⇔新千歳空港JICA帯広及び帯広市内⇔帯広空港JICA東北及び仙台市内⇔仙台空港JICA筑波及びつくば市内並びに成田市内、千葉市内⇔成田空港若しくは羽田空港JICA東京及び東京23区⇔成田空港若しくは羽田空港JICA横浜及び横浜市内⇔成田空港若しくは羽田空港JICA中部及び名古屋市内⇔中部国際空港JICA関西及び神戸市内、大阪市内並びに京都市内、滋賀県大津市内⇔関西空港若しくは伊丹空港JICA北陸及び金沢市内⇔小松空港JICA中国及び広島市内並びに東広島市内⇔広島空港JICA九州及び福岡市内並びに北九州市内⇔福岡空港若しくは北九州空港JICA沖縄及び那覇市内並びに浦添市内⇔那覇空港来日時空港ミート業務のみ(移動手配無)乗り継ぎ支援業務小計国外講師等計合計国際航空賃航空賃(国内手配のみ)航空賃 払戻手数料空港使用料小計旅客保安サービス料空港施設料本邦査証取得経由地ホテル代在外補完研修実施国査証料在外補完研修実施国査証取得代行料国際線国内線乗継用ホテル代国外講師等送迎研修員送迎国際航空賃航空賃(国内手配のみ)航空賃 払戻手数料空港使用料旅客保安サービス料空港施設料本邦査証取得経由地ホテル代在外補完研修実施国査証料在外補完研修実施国査証取得代行料国際線国内線乗継用ホテル代小計103/150月次報告書(研修員航空賃国別) 様式10-22026~2030年度 研修員の航空券手配および送迎にかかる業務請求年月 202●年 ●月請求方法 UATPカード/直接請求(円)計国名研修員航空賃/各種手数料/空港使用料104/150 様式10-3NO. 航空券番号 研修形態 コース番号 コース名 研修員番号 氏名 国名 待遇 来日予定日 帰国予定日 発券日 通貨 レート 請求額(外貨)請求額(円)帰国空港 消費税率空港使用料(SW)旅客保安サービス料(OI)※課税旅客保安サービス料(OI)※非課税空港施設料(HJ)① 空港施設料(HJ)②キャンセル料(外貨)キャンセル料(円)航空運賃合計備考内訳105/150<③本邦査証取得経由地ホテル手配明細書> 様式10-4No. 研修形態 コース番号 コース名 研修員番号 氏名 国名 来日日 帰国日 請求金額合計106/150<④査証手配明細書> 様式10-5No. 研修形態 コース番号 コース名 研修員番号 氏名 国名 査証料 事務手数料 請求金額(合計)合計107/150<⑤国際線国内線乗継ホテル手配明細書> 様式10-6No. 研修形態 コース番号 コース名 研修員番号 氏名 国名 チェックイン日 チェックアウト日 請求金額 備考合計108/150 <⑥送迎手配明細書> 様式10-7No. 研修形態 コース番号 コース名 研修員番号 氏名 国名 来日日 来日時宿舎 単価 帰国日 帰国時宿舎 単価 送迎手配経費 来日時乗継 帰国時乗継 乗継支援経費 請求金額(合計) 備考合計「来日時乗継」「帰国時乗継」の欄には、乗継支援業務を手配した区間を記載。 (例:NRT-HND)109/150<⑦搭乗確認手配明細書> 様式10-8No. 研修形態 コース番号 コース名 研修員番号 氏名 国名 帰国日 帰国時宿舎 帰国便名(出国時) 国内乗継有無 搭乗確認経費 請求金額(合計) 備考合計110/150①航空運賃 様式11-1航空運賃の税区分が複数ある場合、税区分ごとにファイルの作成を行う。 CSV 改行コード CRLF ファイル名桁数 単位 固定/可変 全/半 ドメインデータ 1 データ種別 1 バイト 固定長 半 英数字 ○ 1:航空賃、または2:空港使用料データ 2 研修員番号 8 バイト 固定長 半 英数字 研修員番号 ○データ 3 請求年月日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○データ 4 請求金額(航空賃) 10 バイト 可変長 半 金額 金額データ 5 請求金額(空港使用料) 10 バイト 可変長 半 金額 金額データ 6 帰国空港コード 3 バイト 固定長 半英数字空港コード 請求金額(空港使用料)が入っている場合は必須データ 7 帰国年月日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDDデータ 8 航空券番号 13 バイト 可変長 半 英数字 ○【補足】 ・カンマ区切りサンプル備考明細データ取込画面より取り込まれる。 ヘッダ行有無 :なしデータ項目引用符 :なし備考書式ファイル形式 文字コード SJIS UNCHIN_yyyymmdd.TXT区分 No 項目名長さ 書式 必須(入力時)111/150②空港使用料 様式11-2空港使用料の税区分が複数ある場合、税区分ごとにテキストファイルを分けて作成する。 CSV 改行コード CRLF ファイル名桁数 単位 固定/可変 全/半 ドメインデータ 1 データ種別 1 バイト 固定長 半 英数字 ○ 1:航空賃、または2:空港使用料データ 2 研修員番号 8 バイト 固定長 半 英数字 研修員番号 ○データ 3 請求年月日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○データ 4 請求金額(航空賃) 10 バイト 可変長 半 金額 金額データ 5 請求金額(空港使用料) 10 バイト 可変長 半 金額 金額データ 6 帰国空港コード 3 バイト 固定長 半英数字空港コード 請求金額(空港使用料)が入っている場合は必須データ 7 帰国年月日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDDデータ 8 航空券番号 13 バイト 可変長 半 英数字 ○【補足】 ・カンマ区切りサンプル備考明細データ取込画面より取り込まれる。 ヘッダ行有無 :なしデータ項目引用符 :なし書式 必須(入力時)ファイル形式 文字コード SJIS AIRTAX_yyyymmdd.TXT備考書式区分 No 項目名長さ112/150③本邦査証取得経由地ホテル代 様式11-3CSV 改行コード CRLF ファイル名桁数 単位 固定/可変 全/半 ドメインデータ 1 データ種別 1 バイト 固定長 半 英数字 ○ 4:経由地ホテル代データ 2 研修員番号 8 バイト 固定長 半 英数字 研修員番号 ○データ 3 請求年月日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○データ 4 請求金額(経由地ホテル代)10 バイト 可変長 半金額金額 ○【補足】 ・カンマ区切りサンプル備考明細データ取込画面より取り込まれる。 ヘッダ行有無 :なしデータ項目引用符 :なし備考書式ファイル形式 文字コード SJIS KEIYU_HTL_yyyymmdd.TXT区分 No 項目名長さ 書式 必須(入力時)113/150④国際線国内線乗継ホテル代 様式11-4CSV 改行コード CRLF ファイル名桁数 単位 固定/可変 全/半 ドメインデータ 1 データ種別 1 バイト 固定長 半 英数字 ○ 5:乗継ホテル代データ 2 研修員番号 8 バイト 固定長 半 英数字 研修員番号 ○データ 3 請求年月日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○データ 4 請求金額(乗り継ぎホテル代)10 バイト 可変長 半金額金額 ○【補足】 ・カンマ区切りサンプル備考明細データ取込画面より取り込まれる。 ヘッダ行有無 :なしデータ項目引用符 :なし備考書式ファイル形式 文字コード SJIS NORIT_HTL_yyyymmdd.TXT区分 No 項目名長さ 書式 必須(入力時)114/150⑤送迎料 様式11-5CSV 改行コード CRLF ファイル名桁数 単位 固定/可変 全/半 ドメインデータ 1 データ種別 1 バイト 固定長 半 英数字 ○ 6:送迎料データ 2 研修員番号 8 バイト 固定長 半 英数字 研修員番号 ○データ 3 請求年月日 8 バイト 固定長 半 YYYYMMDD 日付 年月日YYYYMMDD ○データ 4 請求金額(送迎) 10 バイト 可変長 半 金額 金額 送迎データ 5 請求金額(ミート) 10 バイト 可変長 半 金額 金額 来日時空港ミート業務データ 6 請求金額(乗継支援) 10 バイト 可変長 半 金額 金額 乗り継ぎ支援業務データ 7 請求金額(搭乗支援) 10 バイト 可変長 半 金額 金額 搭乗手続き支援業務【補足】 ・カンマ区切りサンプル備考明細データ取込画面より取り込まれる。 ヘッダ行有無 :なしデータ項目引用符 :なし備考書式ファイル形式 文字コード SJIS SOUGEI_yyyymmdd.TXT区分 No 項目名長さ 書式 必須(入力時)115/150管理表 <JALカード精算 年度をまたいで払戻が発生する航空券> 様式12●年●月●日現在状況 請求書日付 通貨 チケット番号 発券日 コース番号 コース名 国名 D番号 研修員氏名 払戻・理由 来日 帰国 払戻額 備考総計 ¥0 ●月戻入済※「状況」欄には、次を記載する。 払戻が発生した理由や払戻に時間を要した場合の理由等を記116/1501第3 技術提案書の作成要領技術提案書の作成にあたっては、「業務仕様書案」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。 1.技術提案書の構成と様式技術提案書の構成は以下のとおりです。 技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。 ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。 (https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)(1)社としての経験・能力等1) 類似業務の経験a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1))b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)1)業務実施の基本方針(留意点)・方法2)業務実施体制3)航空券手配4)送迎5)特に配慮が必要な対応、変更対応等6)業務実施スケジュール(3)業務従事者の経験・能力等1)業務責任者及び手配業務総括の推薦理由・・・・・・・・・・・・(任意様式)2)業務責任者及び手配業務総括の経験・能力等・・(参考:様式2(その1、2))3)業務責任者及び手配業務総括の特記すべき類似業務の経験(参考:様式2(その3))2.技術提案書作成にあたっての留意事項技術提案書は別紙の「評価項目一覧表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。 (評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)117/1502(1)社としての経験・能力等自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について記載願います。 ア.類似業務の経験類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。 業務実績の中から、当該業務に最も類似すると思われる実績(3~5件)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を「様式1(その2)」に記載ください。 特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。 イ.資格・認証等本案件に関係すると思われる資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。 (a) IATA公認代理店証明書(b) 個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)(c) 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS等)(d) その他、本業務に関すると思われる資格・認証(2)業務の実施方針等業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の実施方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述して下さい。 ア.業務実施体制(a) 要員計画(人数、業務分担)及びバックアップ体制年間約 8,500 人の研修員等が来日する想定で、航空券手配および送迎等にかかる、それぞれの実施要員の人数、業務分担および指揮命令体制および経理部門や情報システム部門、国内拠点、海外拠点によるバックアップ体制について記載してください。 業務の再委託(下請負)がある場合は、再委託予定業務内容、再委託先企業名等についても記載して下さい(任意様式)。 (b) 連絡体制(緊急時連絡体制を含む)JICA 国内事業部、国内機関、在外事務所、在外公館、研修員等に対する連絡体制・連絡方法及び営業時間外の緊急時の体制について記載してください(任意様式)。 118/1503(c) データ提供フライトデータ、来日確認データを発注者が指定する形式で、発注者が指定する時間までにどのように提供するかを提案してください(任意様式)。 (d) 個人情報保護個人情報の管理方法について記載して下さい(任意様式)。 (e) 苦情等問題発生時の対応本業務に関し、JICA 各部署、研修員、在外公館等の間で苦情等問題が生じた場合の対応および体制について記載して下さい(任意様式)。 (f) 英語以外の外国語対応英語以外(仏語、西語、中国語、ロシア語等)が必要な場合の体制について記載して下さい(任意様式)。 イ.航空券手配(a) 航空券手配方法航空券手配方法について、特記すべき点があれば記載して下さい(任意様式)。 (b) 標準渡航経路の見直し方法利便性、価格等を勘案した適切な標準渡航経路の見直しについて、特記すべき点があれば記載して下さい(任意様式)。 ウ.送迎(a) 来日時の研修員等の出迎え来日時、研修員等を本邦空港の出口で出迎える方法及び出迎え時に研修員等が現れなかったときの対処方法を記載して下さい(任意様式)。 (b) 本邦空港間の乗り継ぎ支援国内線と国際線の乗り継ぎにより本邦空港間の移動が発生する場合において、研修員等の空港間移動及び乗り継ぎを支援する手法を記載して下さい(任意様式)。 (c) 本邦の滞在先最寄り空港-滞在先間移動方法本邦の滞在先最寄り空港から滞在先までの移動手法について提案してください(任意様式)。 119/1504(d) 来日確認方法研修員の来日を確認する手法について記載してください(任意様式)。 (e) 帰国時フライトおよび送迎事前説明帰国時フライトおよび送迎についての研修員への事前説明方法(手法は問いません。査証の有無及び有効期限の確認を含みます。)について提案してください(任意様式)。 (f)本邦空港到着後の帰国便遅延、欠航対応帰国時に本邦空港到着後、フライトが大幅に遅延、または欠航することが判明し、宿泊等が必要になった場合の対応について記載して下さい(任意様式)。 エ.特に配慮が必要な対応、変更対応等(a) 障害者対応障害者の航空券手配及び送迎について、どのような対応をするかを提案して下さい(任意様式)。 (b) 業務間連携航空券手配業務と送迎手配業務の連携について記載してください(任意様式)。 (c) 変更対応突然の航路変更情報(天災、政変等)の把握方法および変更手配対応について記載して下さい(任意様式)。 (d) 各種情報提供フライト行程、運賃並びに経由地における査証に係る照会があった場合の情報提供方法について記載して下さい(任意様式)。 (3)業務従事者の経験・能力等業務責任者及び手配業務総括の経験・能力等について記述願います。 以下の要領に従い、記載ください。 ■「業務責任者」又は「手配業務総括」の該当箇所に○印を付けて下さい。 ■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその証明書の写しを添付して下さい。 ■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。 120/1505■「外国語」は、英語及びその他の言語の資格名を記載してください。 また、保有する資格の種類、スコア、取得年を記載のうえ、認定証の写し(取得スコアを含む)をご提出ください。 ■「現職」は、部・課及び職位名を記載し、就任された年月、職務内容を簡潔に記載して下さい。 ■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。 ■「特記すべき業務等従事等経験」は、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを最大 3 件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。 ■「研修実績等」は、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。 ■「推薦理由」は、応札者が、業務従事者を推薦する理由を400字 以内で記載ください。 3.その他技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、ご提出ください。 121/150評価区分 配点 技術提案書作成にあたっての留意事項評価内容- 13自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について記載願います。 業務実績の中から、当該業務に最も類似すると思われる実績(3~5件)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を「様式1(その2)」に記載ください。 特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。 IATA公認代理店である(証明書写添付)。 加点 1以下の資格・認証を有している場合に加点する。 ・マネジメントに関する資格(ISO9001 等)・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等)・ 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定・プラチナえるぼし認定」、のいずれかの認証もしくは「※行動計画策定・周知」・ 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定・プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・ 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」1その他、本業務に関すると思われる資格・認証を有している(証明書写添付)。 加点 1- 79業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の実施方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述して下さい。 業務の実施方針等に関する記述は30ページ以内としてください。 ア(2)-ア-(a)要員計画(人数、業務分担)及びバックアップ体制記載された体制・人数が提示している業務量を円滑にこなすにあたり、より適切と判断できるほど加点。 加点 13年間約8,500人の研修員等が来日するという想定で、航空券手配および送迎手配にかかる、それぞれの実施要員の人数、業務分担および指揮命令体制および経理部門や情報システム部門、国内拠点、海外拠点によるバックアップ体制について記載してください。 業務の再委託(下請負)がある場合は、再委託予定業務内容、再委託先企業名等についても記載して下さい(任意様式)。 (2)-ア-(b)連絡体制(緊急時連絡体制を含む)記載が具体的かつ明確で、より適切と判断できるほど加点。 加点 6JICA国内事業部、国内機関、在外事務所、在外公館、研修員等に対する連絡体制・連絡方法及び営業時間外の緊急時の体制について記載してください(任意様式)。 (2)-ア-(c) データ提供情報を取り纏める体制、仕組み等についての記載が明確に記載され、その体制、仕組み等がより適切と判断できるほど加点。 加点 3フライトデータ、来日確認データを発注者が指定する形式で、発注者が指定する時間までにどのように提供するかを提案してください(任意様式)。 (2)-ア-(d) 個人情報保護記載が具体的かつ明確で、より適切と判断できるほど加点。 加点 2 個人情報の管理方法について記載して下さい(任意様式)。 (2)-ア-(e) 苦情等問題発生時の対応記載が具体的かつ明確で、より適切と判断できるほど加点。 加点 3本業務に関し、JICA各部署、研修員、在外公館等の間で苦情等問題が生じた場合の対応および体制について記載して下さい。 (任意様式)。 (2)-ア-(f) 英語以外の外国語対応記載が具体的かつ明確で、より適切と判断できるほど加点。 加点 3英語以外(仏語、西語、中国語、ロシア語等)が必要な場合の体制について記載して下さい(任意様式)。 イ(2)-イ-(a) 航空券手配方法記載内容が本業務により資すると判断できるほど加点。 加点 3航空券手配方法について、特記すべき点があれば記載して下さい(任意様式)。 (2)-イ-(b) 標準渡航経路の見直し方法記載内容が本業務により資すると判断できるほど加点。 加点 2価格や利便性等を勘案した適切な標準渡航経路の見直しについて、特記すべき点があれば記載して下さい(任意様式)。 ウ(2)-ウ-(a) 来日時の研修員等の出迎え手法が具体的かつ明確に記載され、その記載がより適切と判断できるほど加点。 特に研修員が本邦空港の出口に現れなかった時の対処方法の記載が適切と判断できるほど加点。 加点 6来日時、研修員等を本邦空港の出口で出迎える方法及び出迎え時に研修員等が現れなかったときの対処方法を記載して下さい(任意様式)。 (2)-ウ-(b) 本邦空港間の乗り継ぎ支援手法が具体的かつ明確に記載され、その記載がより確実かつ安全に移動できると判断されるほど加点。 加点 4国内線と国際線の乗り継ぎのために空港間の移動が発生する場合において、研修員等の空港間移動及び乗り継ぎを支援する手法を記載して下さい(任意様式)。 (2)-ウ-(c)本邦滞在先最寄り空港-本邦滞在先間移動方法手法が具体的かつ明確に記載され、その記載がより確実かつ安全に移動できると判断されるほど加点。 加点 4本邦滞在先最寄り空港から本邦滞在先までの移動手法について提案してください(任意様式)。 (2)-ウ-(d) 来日確認方法手法が具体的かつ明確に記載され、その記載がより妥当であると判断できるほど加点。 加点 4研修員等の来日を確認する手法について記載してください(任意様式)。 (2)-ウ-(e)帰国時フライトおよび送迎事前説明研修員への事前説明・情報共有(ピックアップ時刻、荷物重量等)の手法につき、具体的かつ明確に記載され提案内容が妥当であるほど加点。 加点 4帰国時フライトおよび送迎についての研修員等への事前説明方法(手法は問いません。査証の有無及び有効期限の確認含みます。)について提案してください(任意様式)。 (2)-ウ-(f)空港到着後の帰国便遅延、欠航対応対処が具体的かつ明確に記載され、その記載がより適切と判断できるほど加点。 加点 6帰国時に空港到着後、フライトが大幅に遅延、または欠航することが判明し、宿泊等が必要になった場合の対応について記載して下さい(任意様式)エ(2)-エ-(a) 障害者対応対応が具体的かつ明確に記載され、その記載がより適切と判断できるほど加点。 加点 5障害者の航空券手配及び送迎について、どのような対応をするかを提案して下さい(任意様式)。 (2)-エ-(b) 業務間連携記載が具体的かつ明確で、より適切と判断できるほど加点。 加点 3航空券手配業務と送迎業務の連携について記載してください(任意様式)。 (2)-エ-(c) 変更対応記載が具体的かつ明確で、より適切と判断できるほど加点。 加点 5突然の航路変更情報(天災、政変等)の把握方法および変更手配対応について記載して下さい(任意様式)。 (2)-エ-(d) 各種情報提供記載が具体的かつ明確で、より適切と判断できるほど加点。 加点 3フライト行程、運賃並びに経由地における査証に係る照会があった場合の情報提供方法について記載して下さい(任意様式)。 - 8航空券手配及び送迎業務等について、7年以上程度の実務経験があり、一般旅行業務取扱主任者又は総合旅行業務取扱管理者の資格を有している(証明書写添付)必須 2国・地方自治体、各種公共団体等の外国人受入に従事した経験がある等、本業務に特に資すると評価できる点が多いほど加点加点 2航空券手配及び送迎業務等について、5年以上程度の実務経験があり、一般旅行業務取扱主任者又は総合旅行業務取扱管理者の資格を有している(証明書写添付)必須 2国・地方自治体、各種公共団体等の外国人受入に従事した経験がある等、本業務に特に資すると評価できる点が多いほど加点加点 2合計 100本案件に関係すると思われる資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。 「※行動計画策定・周知」・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。 ・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。 ・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。 (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみに限ります。)-厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類-社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類(2)業務の実施方針等評価表(評価項目一覧表)「業務責任者」又は「手配業務総括」の該当箇所に○印を付けて下さい。 ■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその証明書の写しを添付して下さい。 ■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。 ■「外国語」は、英語及びその他の言語の資格名を記載してください。 また、保有する資格の種類、スコア、取得年を記載のうえ、認定証の写し(取得スコアを含む)をご提出ください。 ■「現職」は、部・課及び職位名を記載し、就任された年月、職務内容を簡潔に記載して下さい。 ■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。 ■「特記すべき業務等従事等経験」は、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを最大3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。 ■「研修実績等」は、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。 ■「推薦理由」は、応札者が業務従事者を推薦する理由を400字 以内で記載ください。 特に配慮が必要な対応、変更対応等(3)業務従事者の経験と能力に係わる適合性と水準3-(1) 業務責任者3-(2) 手配業務総括者実施体制航空券手配送迎手配評価項目(1)社としての経験・能力等(1)‐イ 資格・認証等122/150第4 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、「業務仕様書案」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、別紙「経費積算表」を用いて必要な経費を積算してください。 積算を行う上での留意点は以下のとおりです。 (1)経費の費目構成及び積算方法当該業務の実施における経費の費目構成及び積算方法は以下のとおりです。 1)業務の対価(報酬)①直接人件費(業務人件費)年間約 8,500 人の研修員等が来日するという想定で、受注者の各業務従事者ごとに月額単価を設定し、予め発注者が設定した人月を乗じて算出してください。 ②一般管理費当該業務委託を行う為に必要な経費であり、業務に要した経費としての抽出、特定が困難な経費について、一定割合の支払いを「一般管理費」として計上することを認めます。 任意の%を設定し、直接人件費(業務人件費)に乗じて算出してください。 2)直接経費① 航空券代金(航空会社が徴収する変更・取消・払戻手数料等を含む)、査証取得のための経由地における宿泊代金、国際線と国内線間の同日乗り継ぎが不可能な場合の宿泊代金、大使館等に支払う第三国査証発給費用当該経費は、入札時点でその適切な見積もりが困難であることから、定額で入札金額に計上することにより、価格競争の対象としません。 ② 第三国査証取得代行手数料査証取得代行手数料単価を設定し、想定業務量(件数)を乗じた金額を計上してください。 なお、各単価以外の請求は原則として認められないため、単価には業務実施に係る再委託先の要員の人件費や移動経費、通信運搬費等を含めて算出してください。 ③ 送迎業務経費送迎区間ごとに、研修員等1名あたりの片道単価を設定し、想定業務量(件数)を乗じた額を計上してください。 123/1502④ 来日時空港ミート業務経費研修員等1名あたり、来日時空港ミート業務を1回実施した場合の単価を設定し、想定業務量(件数)を乗じた額を計上してください。 ⑤ 乗り継ぎ支援業務経費研修員等1名あたり、乗り継ぎ支援業務を1回を行う場合の単価を設定し、想定業務量(件数)を乗じた額を計上してください。 ⑥ 搭乗手続き確認業務経費研修員等1名あたり、搭乗手続き確認業務を1回行う場合の単価を設定し、想定業務量(件数)を乗じた額を計上してください。 なお、上記③~⑥の経費に関し、各業務単価以外の請求は原則として認められないため、本邦空港や本邦滞在先等の現場で実際に業務を行う再委託先等の要員の人件費や移動経費、通信運搬費等は、各業務単価に含めて算出してください。 4)消費税課税税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。 価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。 なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。 2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。 1)業務の対価(報酬)直接人件費及び一般管理費は、契約金額内訳書に定められた単価及び実績によります。 受注者は業務完了にあたって月毎に業務実施報告書及び人件費内訳書を作成のうえ、提出してください。 発注者は検査の上、精算金額を通知します。 受注者は同通知に基づき、請求書を発行してください。 2)直接経費直接経費のうち、以下費用は領収書等の証拠書類に基づいて実費精算します。 ・航空券代金(航空会社が徴収する変更・取消・払戻手数料等を含む)・査証取得のための経由地における宿泊代金・国際線と国内線間の同日乗り継ぎが不可能な場合の宿泊代金・大使館等に支払う第三国査証の発給費用上記以外の直接経費については、各業務単価に実績を乗じた額とします。 124/1503経費の支払い方法については、「業務仕様書7.経費の請求」に記載の通りです。 3.その他留意事項精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。 証拠書類には 、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。 125/150別紙見積金額内訳書1.業務人件費(円、税抜)No.1~No.6の各業務従事者ごとに月額単価を設定し、想定する人月を乗じて算出ください。 54 人月54 人月330 人月228 人月240 人月60 人月966 人月2.直接経費(円、税抜)No.1~4は実費精算のため下記表に記載の金額を定額で入札金額に計上することにより、価格競争の対象としません。 No.5~20までの業務ごとに単価を設定し、想定業務量を乗じて算出ください。 No1 43,100 件2 1,100 件3 4,700 件4 大使館等に支払う査証発給費用 80 件5 査証取得代行 80 件6 片道 2,380 件7 片道 1,770 件8 片道 20 件9 片道 3,220 件10 片道 34,060 件11 片道 5,230 件12 片道 2,340 件13 片道 6,760 件14 片道 40 件15 片道 2,250 件16 片道 5,230 件17 片道 2,050 件18 1回 240 件19 1回 5,440 件20 1回 160 件3.小計 1.+24.一般管理費 %)3.+45.×10%5.+6想定業務量(件数)65小計空港担当者(成田空港・関西空港)経費精算担当※1 業務全体を指導監督するため1名を任命すること。 専任とする必要はないが、日本国内に配置すること金額(消費税額等を除く)11,849,000,000人月業務責任者※1No1業務内容在外補完研修実施国第三国査証の取得項目 人件費単価(税抜)航空券手配担当送迎手配担当単価(消費税額等を除く)航空券手配(発券、変更、取消含む)査証取得のための経由地の宿泊手配国際線と国内線間の同日乗り継ぎが不可能な場合の宿泊手配※2 JICA本部、所管国内機関、在外事務所、在外公館等との連絡調整を担当する。 契約期間中少なくとも1名を配置すること236.消費税7.総合計JICA九州及び福岡市内並びに北九州市内⇔福岡空港若しくは北九州空港JICA沖縄及び那覇市内並びに浦添市内⇔那覇空港小計乗り継ぎ支援業務搭乗手続き確認業務JICA北陸及び金沢市内⇔小松空港(1.業務人件費×5.合計(税抜)右記区間の送迎来日時空港ミート業務(宿泊先への移動手配なし)JICA帯広及び帯広市内⇔帯広空港JICA筑波及びつくば市内並びに成田市内、千葉市内⇔成田空港若しくは羽田空港JICA東京及び東京23区⇔成田空港若しくは羽田空港JICA横浜及び横浜市内⇔成田空港若しくは羽田空港JICA中国及び広島市内並びに東広島市内⇔広島空港JICA札幌及び札幌市内⇔新千歳空港0 0JICA中部及び名古屋市内⇔中部国際空港JICA関西及び神戸市内、大阪市内並びに京都市内、滋賀県大津市内⇔関西空港若しくは伊丹空港JICA東北及び仙台市内⇔仙台空港4手配業務総括※250,424,00072,286,000520,0000000 0「2026-2030年度 研修員等に係る航空券手配及び送迎に関する業務委託」経費積算表0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0金額(消費税額等を除く)001,197,223,00013,169,453,0000 0 011,972,230,00011,972,230,000011,972,230,000126/150A-01第5 契約書(案)業務委託契約書1.業務名称 2026-2030年度研修員等に係る航空券手配及び送迎に関する業務委託2.契約金額 金00,000,000円(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)3.履行期間 2026年4月1日から2031年3月31日まで頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)を、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、発注者は受注者に対し頭書の「契約金額」の範囲内でその対価を支払うものとする。 2 受注者は、本契約及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。 3 頭書の「契約金額」には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づくもの。 以下「消費税等」という。 )を含むものとする。 4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。 ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。 5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第5条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。 6 前項の書類は、第5条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。 7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。 8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。 また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。 127/150A-019 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。 (業務計画書)第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。 以下、同じ。 )以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。 ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託又は下請負の禁止)第4条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は受注者が再委託若しくは下請負の内容、受託者若しくは下請負人の名称その他必要な事項を記載した書面を発注者に提出し、発注者からあらかじめ書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 受注者が、前項ただし書の規定により本業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。 (1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。 (2)発注者は、受注者に対して、書面によりその理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託又は下請負の中止を請求することができる。 (3)第18 条第 1項第 8 号イからチまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。 (監督職員)第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構国内事業部研修管理課長の職にある者を監督職員と定める。 2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。 (1)第1条第5項に定める書類の受理(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。 128/150A-01(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。 (2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。 (3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 (4)立会 監督職員又はその委任を受けた者が作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。 4 第2項第2号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録するものとする。 5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。 6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本業務の実施状況の報告を求めることができる。 (業務責任者)第6条 受注者は、本業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。 発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。 2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、本業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。 3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。 (本業務の内容の変更)第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の内容の変更を求めることができる。 2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 第1項により本業務の内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。 4 第2項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。 この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。 (一般的損害)第8条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。 ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた損129/150A-01害については、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第9条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。 3 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。 (検査)第 10 条 受注者は、本業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。 この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第14条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。 2 業務仕様書において可分な業務として規定されるものがある場合において、当該可分な業務が完了したときは、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。 発注者が受注者に対し、部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。 3 発注者は、前二項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して10営業日以内に当該業務について検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 (債務不履行)第 11 条 受注者の責に帰すべき事由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。 この場合において、本契約の目的が達せられないときは、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (成果品等の取扱い)第12条 受注者は、業務仕様書に成果品(以下「成果品」という。)が規定されている場合は、成果品を、業務仕様書に成果品が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第10条第1項及び第2項に規定する業務完了届に添付して提出することとし、同条第3項に規定する検査を受けるものとする。 2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果品及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。 この場合において、再検査の期日については、同条第3項の規定を準用する。 3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下「業務提出物」という。)が規定され130/150A-01ている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。 4 受注者が提出した成果品、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果品等」という。)の所有権は、それぞれ第10条第3項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。 5 受注者が提出した成果品等の著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとする。 成果品等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。 また、受注者は発注者に対して成果品等について著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。 6 前項の規定は、第11条、第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項の規定により本契約が解除された場合について、これを準用する。 (成果品等の契約不適合)第 13 条 発注者は、成果品等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。 2 発注者は、成果品等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第1項及び第2項の検査の合格又は同条第3項の監督職員の確認をもって免れるものではない。 (経費の確定)第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。 ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。 2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。 ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。 3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。 4 発注者は、第1項及び第2項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検131/150A-01査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。 5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。 (1)本業務の対価(報酬)契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。 (2)直接経費直接経費のうち以下費用は、契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。 6 受注者は、発注者から前項の直接経費に係る証拠書類の提出の省略を認められた場合は、これらを整備し、履行期間の満了した事業年度の翌年度の4月1日から起算して 10 年の間、自らこれを保管し、発注者からの要求があったときは、遅滞なく原本を提示しなければならない。 (支払)第15条 受注者は、第10条第3項による検査に合格し、前条第4項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に支払を行わなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。 この場合は、当該請求書を返付した日から是正された請求書を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。 (履行遅滞の場合における損害の賠償)第 16 条 受注者の責に帰すべき事由により、履行期間内に本業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品等の引渡しを請求することができる。 2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果品等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。 3 発注者の責に帰すべき事由により、発注者が本契約に基づき支払義務を負う金員の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領の金員につき、遅延日数に応じ、本132/150A-01利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (天災その他の不可抗力の扱い)第17条 天災地変、戦争、国際紛争、内乱、暴動、テロ行為、ストライキ、業務対象国政府による決定等、社会通念に照らして発注者及び受注者いずれの責に帰すべからざるやむを得ない事由(以下「不可抗力」という。)により、発注者及び受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。 また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。 2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。 (発注者の解除権)第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。 (1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。 (2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。 (4)第22条第1項各号のいずれかに該当する行為があったとき。 (5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。 (6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。 (7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。 (8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。 イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。 以下「反社会的勢力」という。 )であると認められるとき。 ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。 ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利133/150A-01用するなどしているとき。 ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 チ 受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。 リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。 この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。 (発注者のその他の解除権)第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。 2 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。 賠償額は、受注者が既に支出し他に転用できない費用及び契約業務を完成したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額とする。 この場合における収受しえたであろう利益は、契約金額の内訳に「一般管理費」の額が定められているときは同金額を上限とする。 (受注者の解除権)第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。 (解除に伴う措置)第 21 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、解除時点における本業務の実施済部分の内容を発注者に報告するとともに、成果品等(仕掛中のものを含む。)があり発注者がその引渡しを求めたときは発注者による検査を受け、合格134/150A-01したものを発注者に引き渡さなければならない。 2 発注者は、前項の報告内容を勘案し、解除時点における受注者の本業務の実施済部分につき履行割合を算定し、契約金額に前記履行割合を乗じた額(ただし、既払金を控除する。)を受注者に支払うものとする。 (重大な不正行為に係る違約金)第 22 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。 (1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。 また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。 イ 本業務の実施にかかる便宜を得る目的ロ 本業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第3 条、第6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本業務の実施に関して独占禁止法第7条の4第7項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本業務の実施に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条1号及び2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。 (5)第1号、第2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。 ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。 なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。 135/150A-01(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。 2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。 ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。 3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。 4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。 5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第8項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して本条第1項から第3項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。 ただし、本項第2号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠った者については、この限りでない。 (1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第1項第5号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。 7 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。 (賠償金等)第 23 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者が本契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。 2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。 (調査・措置)第24条 受注者が、第18条第1項各号又は第22条第1項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。 2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。 この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。 136/150A-013 発注者は、第18条第1項各号又は第22条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。 4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。 (秘密の保持)第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。 本条において以下同じ。 )は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。 ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。 (1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。 また、いかなる場合も改ざんしてはならない。 3 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。 4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。 6 受注者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。 ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。 7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 137/150A-01(個人情報保護)第26条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第 60条第1項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。 )を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 (1)当該取扱いに係る個人情報に関する秘密を保持し、利用目的以外に利用しないこと。 (2)本契約締結後速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。 イ 当該取扱いに係る個人情報の複製等の制限に関する事項ロ 当該取扱いに係る個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項ハ 契約終了時における当該取扱いに係る個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項ニ 本業務における責任者及び業務従事者等の管理体制及び実施体制に関する事項ホ 前号及び次号の遵守状況についての定期的報告に関する事項へ イからホまでに定めるもののほか、当該取扱いに係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために発注者が必要と判断した措置に関する事項(3)前号の書面に記載された事項を遵守すること。 2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者における個人情報の管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、検査により確認する。 この検査は、原則として、実地検査の方法で行う。 3 業務内容の一部を再委託する場合においては、受注者は、再委託先に対し、第1 項各号の義務を履行させる。 この場合において、発注者は、再委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等に応じて、受注者を通じて、又は発注者自らが前項の検査を実施する。 4 前項の規定は、再委託先が委託先の子会社である場合又は再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 5 受注者は、保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。 6 第1項第1号及び第2項ないし第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (特定個人情報保護)第 26 条の2 前条第 1 項ないし第 4 項の規定は、受注者が本契約において特定個人情報等(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項で定める個人番号及び同条第8項で定める特定個人情報を指す。 以下同じ。 )に係る関係事務を実施する場合について準用する。 この場合において、同項中「個人情報」とあるのは「特定個人情報」と読み替えるものとする。 138/150A-012 前項の場合において、受注者は、前項に定めるもののほか、業務従事者等が前項に違反したときは、業務従事者等及び受注者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知するものとする。 3 第1 項が準用する第 26 条第 1 項第1 号及び第 2 項ないし第 4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (情報セキュリティ)第 27 条 受注者は、本契約において発注者が提供する情報(以下「情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 (1) 当該情報提供の目的以外に情報を利用しない等、提供された情報を適正に取り扱うこと。 (2) 本契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本件業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。 当該書面に記載した事項に変更があった場合には、速やかに発注者に書面で報告し、発注者の確認を得ること。 イ 情報の適正な取扱いを目的とした情報セキュリティ対策の実施内容ロ 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制ハ 本業務に係る業務従事者及び作業場所ニ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対処方法ホ 情報セキュリティ対策に係る履行状況の発注者への報告方法及び頻度ヘ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処方法ト イからへまでに定めるもののほか、情報の適切な取扱いのために必要と発注者が判断した事項(3) 情報の受領方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について発注者と合意すること。 (4) 第2号の書面及び前号の取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。 2 発注者は、受注者が取り扱う情報の格付等を勘案のうえ、必要があると認めるときは、受注者の事務所等における情報セキュリティ監査を実施する。 この場合において、受注者による情報の取扱いが前項第 4 号に違反する場合には、発注者は、受注者に対し、改善を指示することができる。 3 業務内容の一部を再委託する場合は、受注者は、再委託先に対し、第1項各号に定める義務を履行させ、かつ第 2 項に定める情報セキュリティ監査の措置を実施する。 この場合において、受注者は、発注者に対し、第4条に定められている事項に加え、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を提供し、発注者の確認を得る。 (安全対策)第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。 (業務災害補償等)第29条 受注者は、自己の責任と判断において本業務を実施し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担にお139/150A-01いて十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。 (安全対策措置等)第30条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。 (1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。 ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険を付保するときは、この限りではない。 ・死亡・後遺障害 3,000万円(以上)・治療・救援費用 5,000万円(以上)(2)業務従事者等が3ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。 (3)渡航前及び渡航中において、業務従事者に対し「海外渡航管理システム」への渡航及び滞在先情報に関する入力及び更新を徹底する。 (4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(「JICA 安全対策研修について」)上で提供する安全対策研修の受講を業務従事者等に徹底する。 (5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。 また、発注者より、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改定後の同措置の遵守を徹底する。 (6)業務従事者等の労働安全が維持され、労働災害等(労働安全衛生法第2条第1号(昭和47年法律第57号)にいう労働災害及びそれと同等の労働災害をいう。 )を避けることを確保すべく、あらゆる注意を以て本業務を実施する。 再委託を行う場合は、再委託先において同等の措置が図られるよう、必要な措置を講ずる。 2 前項の第2号の規定は、日本国籍を持たない業務従事者には適用しない。 3 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。 (業務引継に関する留意事項)第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、受注者は発注者の求めに従い、本業務を発注者が継続して実施できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。 (契約の公表)第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。 2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。 140/150A-01(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。 (1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。 (準拠法)第33条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 (契約外の事項)第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。 (合意管轄)第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。 なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。 【電子契約の場合】本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。 なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。 20●●年●●月●●日発注者東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構契約担当役理 事 三井 祐子受注者141/150A-01[附属書Ⅰ]業 務 仕 様 書1.業務の背景2.業務実施上の留意点・条件3.業務の内容4.成果品・業務実施報告書・業務提出物142/150A-01[附属書Ⅱ]契 約 金 額 内 訳 書143/150①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 1個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策1 個人情報及び特定個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置本業務を実施するにあたって、次に示す安全管理措置を実施する1。 なお、個人情報及び特定個人情報は以下総称し「個人情報」と記載する。 大項目 No. 小項目1.個人情報の取扱いに係る規律の整備1 個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。 2. 物理的安全管理措置2 個人情報を取り扱う区域を管理し、入退室管理を行う。 3 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、侵入対策、災害等に備えた予備電源の確保・防水対策等を行う。 4 記録機能を有する機器・媒体の接続制限を行うとともに、端末を限定する。 5 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じる。 また、持ち出しは責任者の許可制とする。 6 (電子媒体等を持ち運ぶ場合)持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じる。 (例)・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。 7 本業務の完了後、速やかに個人情報の利用を中止し、個人情報を含む媒体等を発注者に返却、又は、個人情報を復元できないよう消去若しくは適切に媒体等を破壊した上で廃棄する。 3.技術的安全管理措置*情報機器(PCやスマートフォン等)、及び情8 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。 9 個人情報を取り扱う情報システムを使用する業務従事者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証す1 個人情報保護委員会より公開されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10(別添)講ずべき安全管理措置の内容における「中小規模事業者における手法の例示」参照のこと。 (https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10)144/150①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 2報システムを使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等をする場合を含む)に講じる措置る(ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等)。 また、管理者権限は最小限の人数に絞る。 10 外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。 (例)・個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。 ・個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。 11 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、アクセスログ等を定期的に確認、またはアクセス状況を監視し、一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示されるなどの機能の設定、定期確認などを行う。 アクセスログについては、その記録の改ざん・不正な消去の防止等を講じる。 12 (該当ある場合)業務上、情報システムで個人情報を取り扱う場合は、入力情報の照合(入力原票や既存の情報等との照合)を行う。 13 (該当ある場合)業務上、個人情報を取り扱う情報システムの設計・開発・運用保守を伴う場合は、当該情報システムの設計書、構成図等の文書が外部に知られないような対策をする。 14 取り扱う個人情報のバックアップを作成し、外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。 15 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じる。 (例)・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。 145/150①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 32 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたって、次に示す情報セキュリティ対策を実施する2。 大項目 No. 小項目Part1.技術的対策1 業務で使用する機器のOSやソフトウェアは常に最新の状態とする。 2 業務で使用する機器にはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル)が自動更新されるよう設定する。 3 業務で使用する機器、サービス及びシステムにログインする際のパスワードは、強固なパスワードを設定する。 (例)・10桁以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」し、複数のサービス間で使いまわさない。 ・可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。 4 情報へのアクセス(データ保管などのウェブサービス及びサービス上での共有設定等)を業務上必要な者のみがアクセスできるよう設定する。 5 脅威や攻撃の手口を知り、対策に活かす。 Part2.業務従事者としての対策6 不審な電子メールの添付ファイルやURLを安易に開かない。 7 電子メールの送信先を確認し、送信ミスを防ぐ。 8 秘密情報3を送信する際には、メール本文ではなく添付ファイルに記述しパスワードで保護する。 パスワードは予め決めておくか、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)等の別手段で通知する。 2 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より公開されている「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」参照のこと。 (https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)3 秘密情報とは、受託者が、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報。 ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。 (1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受託者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの146/150①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 49 業務で無線LANを利用する場合は、安全に利用するために無線LANのセキュリティ設定をする。 (例)・強固な暗号化方式(WPA2、WPA3)を選択する。 ・Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。 10 業務でのインターネット利用する際の注意、制限をルール化し遵守する。 11 秘密情報のバックアップを定期的に行う。 12 秘密情報は机の上等に放置せず、不要時は鍵付き書庫に保管する。 13 秘密情報の持ち出し時は、PC、スマートフォンなどはパスワードロックをかける等、盗難や紛失の対策を実施する。 14 離席時・退社時に他人がPCを使えない状態にする(スクリーンロックやシャットダウンをする等)。 15 執務室への関係者以外の立ち入りを禁止する。 16 機器・備品の盗難防止対策を行う。 17 作業場所の施錠忘れ対策を行う(最終退出者は、施錠し退出の記録を残す等)。 18 秘密情報の記録された媒体を破棄する際には、復元できないように消去し、書面で発注者に報告する。 Part3.組織的対策19 業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))に守秘義務を徹底する。 20 業務従事者にセキュリティに関する教育や注意喚起を行う。 21 個人所有の情報機器の業務利用は行わない。 やむを得ず利用する場合は、セキュリティ対策を徹底する。 22 再委託先等との契約において秘密保持や情報セキュリティ対応方針に関する文書を取り交わし、対策状況を確認する。 23 クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。 24 生成AIを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。 25 セキュリティインシデントの発生に備えて緊急時の体制整備や対応手順を作成する。 26 情報セキュリティ対策に関するルールを明文化し、組織内に周147/150①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 5知する4。 以上4 受託者が個人の場合は、自らの情報セキュリティに関する行動指針を明確にし、日常的に意識・実践する。 148/150全類型共通20250829ver. 1個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報1 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制・作業場所(1)管理体制1:⚫ 本業務における個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制は、次に示すものとする。 氏名2 連絡先(Tel)情報セキュリティ責任者個人情報保護管理者品質保証管理者* 情報セキュリティ責任者:情報セキュリティ対策などの決定権限を有するとともに、全責任を負う。 * 個人情報保護管理者:個人情報の取扱いについて関連法令を遵守する責任を負う。 * 品質保証管理者:提供する製品・サービスの品質において全責任を負う(情報システムに関する内容を含む契約のみ記入が必要)。 ⚫ 個人情報の漏えいを含む情報セキュリティインシデントが発生した場合の窓口は、次に示すものとする。 事案が発生又はそのおそれがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従う。 氏名 連絡先(Tel)(2)業務作業場所3:2 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況の確認(定期的報告)個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行う4。 1 管理体制は体制図等を別紙で提出することでも可とする。 また、要員に交代がある時には、再度管理体制について提出する。 2 受託者が個人の場合は、すべてその本人の名前を記載することでよい。 3 記載例:国際協力機構の麹町本部、受託者の執務室等 ※可能な限り具体的に記載4 再委託先がある場合は、受託者が再委託先に対して、再委託先の個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置の履行状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行い、発注者に報告する。 149/1502(1) 履行状況の確認方法: ☐会議体による報告(議事録を残すものに限る)☐書面による報告☐その他(2) 履行状況の確認頻度: ☐ ヶ月に1回 ☐1年に1回☐その他以上150/150

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