2025-2027年度課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」に係る研修委託契約(25a00641)(2.5MB)
独立行政法人国際協力機構の入札公告「2025-2027年度課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」に係る研修委託契約(25a00641)(2.5MB)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/11/20です。
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/11/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
本入札公告は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が2025-2027年度に実施する「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」に係る研修委託契約に関する入札情報をまとめたものです。
- ・概要: 2025-2027年度課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」に係る研修委託契約(25a00641)の入札公告です。
- ・業務内容: 2025年度、2026年度、2027年度に実施する研修を対象とし、天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術に関する研修を実施します。研修期間は、事前準備・事後整理期間を含みます。
- ・履行期間: 2026年2月2日~2026年12月25日(2025年度)、2027年2月上旬~2027年12月下旬(2026年度)、2028年2月上旬~2028年12月下旬(2027年度)
- ・入札方式: 一般競争入札(総合評価落札方式)
- ・主な参加資格: 入札説明書に記載の資格要件を満たすこと(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、反社会的勢力への対応規程に基づく資格停止措置を受けていない者、全省庁統一資格令和07・08・09年度全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること、日本国登記法人であること、資本関係又は人的関係競争参加資格要件を満たすこと)
- ・入札スケジュール:
- ・公告日:2025年11月21日
- ・入札書提出期限:入札説明書に記載の締切日時
- ・入札会:Microsoft Teamsによる中継(入札説明書参照)
- ・問い合わせ先: 独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部契約推進第三課(電話:03-5226-6609、メールアドレス:e_sanka@jica.go.jp)
公告全文を表示
2025-2027年度課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」に係る研修委託契約(25a00641)(2.5MB)
入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(総合価格落札方式)を公告します。
2025年11月21日独立行政法人国際協力機構本部 契約担当役 理事1. 業務名称:2025-2027年度課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」に係る研修委託契約2. 競争に付する事項:入札説明書第1入札手続3.のとおり3. 競争参加資格:入札説明書第1入札手続5.のとおり4. 契約条項:入札説明書第5契約書(案)のとおり。
5. 電子入札による入札執行:本業務の入札はmicrosoft Teamsによる中継で実施します。
詳細については入札説明書をご覧ください。
6.その他:入札説明書のとおり。
以 上入札説明書【総合評価落札方式】業務名称:2025-2027年度課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」に係る研修委託契約調達管理番号:25a00641第1 入札手続第2 業務仕様書(案)第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点第5 契約書(案)別添 様式集2025年11月21日独立行政法人国際協力機構国際協力調達部【入札説明書の改訂(2024年9月)】第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。
第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。
また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。
第1 入札手続1.公告公告日 2025年11月21日調達管理番号 25a006412.契約担当役本部 契約担当役 理事3. 競争に付する事項(1)業務名称:2025-2027年度課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」に係る研修委託契約(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)(3)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり(4)履行期間(予定):2026年2月2日~2026年12月25日(2025年度)2027年2月上旬~2027年12月下旬(2026年度)2028年2月上旬~2028年12月下旬(2027年度)(この期間には、事前準備・事後整理期間を含みます)本件競争は、2025年度、2026年度、2027年度に実施する研修を対象に行います。
履行期間はいずれも現時点の想定です。
契約は年度毎に分割して締結します。
4. 手続全般にかかる事項(1) 書類等の提出先入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。
なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
〒102-8012東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部契約推進第三課【電話】03-5226-6609【メールアドレス】e_sanka@jica.go.jp※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
(2)書類等の提出方法1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法2/70予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出方法については、別紙「手続・締切日時一覧」にてそれぞれご確認ください。
なお、当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記(1)の連絡先までお問い合わせください。
2)書類等の押印省略機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、技術提案書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者にccを入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
5.競争参加資格(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進め3/70ます。
(2)積極的資格制限当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格令和07・08・09年度全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。
(等級は問わない)もしくは当機構による確認を受け、本業務に係る履行能力等を有すると判断されること。
本確認を希望する者は(5)1)※に記載の書類を提出すること。
2)日本国登記法人日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること3) 資本関係又は人的関係競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合i. 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
⚫ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役⚫ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役⚫ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役⚫ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役4/70ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役iii. 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。)iv. 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事ⅴ. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的で当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
(3)共同企業体、再委託について1)共同企業体共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるときまたは発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除特定の排除者はありません。
(5)競争参加資格の確認競争参加資格を確認するため、以下の1)を提出してください。
入札に進んだ競争参加者には入札会を Microsoft Teams で中継します。
競争参加資格確認申請書に記載頂く担当者メールアドレスに加えて、機構がMicrosoft Teams にて会議招集をするための連絡先部署、担当者氏名、メール5/70アドレス(1アドレスに限ります)、電話番号(直通電話または携帯電話のいずれか)をメール本文に記載ください。
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:a)競争参加資格確認申請書(様式集参照)b)全省庁統一資格審査結果通知書(写)c)資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出します。)d)共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記ア)、イ ) )※b)全省庁統一資格審査結果通知書(写)を有しない場合は代わりに以下を提出してください。
① 組織概要(組織体制図・役員及び構成員等名簿・事業実績等)、パンフレット等② 登記事項証明書(写)(法務局発行の「履行事項全部証明書」、発行日から3ヶ月以内のもの)③ 財務諸表(写)(申請日直前1年以内に確定した決算書類)④ 納税証明書(写)(その3の3、発行日から3ヶ月以内のもの)なお、法人格を有しない任意団体の場合は、上記の②③④に代えて、②’代表者資格証明書(代表者を定めたときの議事録の謄本又は抄本又はこれに代わる書類)及び直近の総会資料等、③’財務諸表に相当する書類、④’代表者個人に関する自治体発行の納税証明書(写)(代表個人及び任意団体の双方について未納の税額がないことを証明するもの、発行日から3ヶ月以内のもの)。
2)確認結果の通知確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
6.その他関連情報該当なし。
7. 入札説明書に対する質問(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。
なお、質問がなかった場合には掲載を省略し6/70ます。
https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.辞退届の提出(1)競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
宛先:e_sanka@jica.go.jp件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
9.技術提案書・入札書(1)提出方法提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)技術提案書は可能な限り1つのPDFファイルにまとめて、別紙「手続・締切日時一覧」の提出期限までに、「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」へメール添付にて提出ください。
2)入札書は、入札書受付締切日時までにパスワードを付して、同提出先へメールで提出してください。
入札書のパスワードを同アドレス宛てに送付するタイミングは、 入札開始時間から 10 分以内となりますので、ご注意ください。
Microsoft Teams もしく は電話で参加しなかった入札者に対しては、競争参加資格申請時のメール 本文に記載されたメールアドレス宛に再入札の案内をします。
再入札書 (要押印)を指定した時間までに送付してください。
再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
代理人を定める場合は、再入札書と同時に委任状を提出してください。
委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任とします。
法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
件名:【再入札書の提出】(調達管理番号)_(法人名)なお、再入札書はパスワードを付した PDF をメールで送付頂きますが、初回と同じパスワードとしてください(パスワードが毎回自動生成される場合にはこの限りではありません)。
再入札を2回(つまり初回と合わせて合計3回)行います。
再入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
9/70(2) 再入札の辞退 「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように 入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、メールでお送りください。
金 辞 退 円(3) 入札者の失格入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4) 不落随意契約入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
14.入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 入札書の提出期限後に到着した入札(3) 委任状を提出しない代理人による入札(4) 記名を欠く入札(5) 金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一入札者による複数の入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(10)条件が付されている入札15. 落札者の決定方法総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目評価対象とする項目は、「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点評価は300点満点とし、技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点価格点100点とします。
(3)評価方法1)技術評価「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載され10/70た配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 評価点当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベルにある。
80%以上当該項目については、一般的な水準に達しており、業務の履行が十分できるレベルにある。
80%未満60%以上当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。
60%未満40%以上当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。
40%未満なお、技術評価点が60%、つまり200点満点中120点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
不合格となった場合は、「11.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
また、WLB等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、「第3 技術提案書の作成要領 2.技術提案書作成にあたっての留意事項(2)」をご参照ください。
2)価格評価価格評価点については以下の評価方式により算出します。
算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)3)総合評価技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。
なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
落札者は、入札会後ただちに、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。
(5)落札者と宣言された者の失格入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
11/701)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の10.に基づき「無効」と判断された場合2)その者が提出した入札書に不備が発見され、14.に基づき「無効」と判断された場合3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合16.契約書の作成及び締結(1)落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。
なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(3)契約保証金は免除します。
(4)附属書I別紙「研修実施計画書」は契約締結後、落札者の技術提案内容を踏まえて両者協議・確認の上決定します。
(5)契約書附属書Ⅱ「経費内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17.競争・契約情報の公表本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1)公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していることb )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること2)公表する情報a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名b )直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合12/70d )一者応札又は応募である場合はその旨3)情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第13章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第13章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
18. その他(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。
また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。
なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術提案書の評価結果が不合格であった者の事前提出済み入札書の電子データは開札せず、無効として処理します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(7)当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、「株式会社うるる」へ委託しています。
同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
(https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf)(8)契約締結後には、令和5年度版「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行ってください。
13/70第2 業務仕様書(案)12025-2027年度課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」に係る研修委託契約業務仕様書(案)この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下、「委託者」という。)がJICA筑波において実施する課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」に関する業務の内容を示すものです。
本件受託者は、この業務仕様書に基づき、本件業務に係る技術提案書等を機構に提出するものとします。
なお、本業務仕様書の第2-1「研修の内容・目的に関する事項」、第2-2「研修委託上の条件」に関しては、本業務仕様書の内容に基づき、応募者がその一部を補足又は改善した技術提案書を提出することとします。
第2-1 研修の内容・目的に関する事項1.研修コース名課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」2.契約履行期間(予定)2026年2月上旬から2026年12月下旬まで (2025年度)(この期間には、事前準備・事後整理期間を含む)本件の入札は2025年度、2026年度、2027年度に実施する研修を対象とするが、契約は年度毎に分割して締結する。
本研修は2026年及び2027年も1回ずつ実施予定であり、各年度の契約では応札時の単価を採用し、研修目標達成に向けた研修内容構成で研修を実施する。
3.2025年度研修期間(予定)事前プログラム期間(遠隔研修):2026年3月2日(月)~2026年3月20日(金)来日研修期間:2026年4月12日(日)~2026年10月17日(土)4.2026年度及び2027年度研修期間(予定)2026 年度以降の実施時期は別途調整を行う。
遠隔研修については 3 月上旬~下旬、来日研修は4月中旬~10月中旬を予定。
5.研修の背景・目的JICAは、これまでアジアやアフリカを中心に稲作協力を行い、稲の増産を通じて各国の食料安全保障に貢献してきた。
2008年には、「アフリカ緑の革命のための同盟(AGRA:Alliance for Green Revolution in Africa)」と共に、サブサハラアフリカのコメ生産量を10年間で倍増(1,400万トンから2,800万トン)することを14/70第2 業務仕様書(案)2目標とした国際イニシアティブ「アフリカ稲作振興のための共同体(CARD:Coalition for African Rice Development)」を立ち上げた。
運営機関及び各国政府と連携した事業の結果、2018 年には倍増目標は達成され、その後開催された「第7回CARD本会合」において、2019年から2030年にかけてさらなるコメ生産量の倍増(2,800万トンから5,600万トン)を目標とするCARDフェーズ2の開始が合意された。
CARDフェーズ2では、「RICEアプローチ1」に基づく総合的な取り組みを実施し、生産性の向上や栽培面積の拡大だけでなく、輸入米に対抗するための品質の向上に取り組んでいる。
中でも、「優良種子の導入」はRICEアプローチの重要課題の1つに掲げられており、優良種子の利用による国産米の品質向上や生産性向上に貢献することが期待されている。
他方、アフリカ地域における優良種子の使用率は依然として低く、保証種子の普及率は10~20%程度と推測される。
その理由としては、行政と民間が連携した安定的な種子生産・認証・供給システムが確立されていないこと、上位種子を生産する研究者や技術者が不足していること、適切な技術のもとに種子生産が行われていないことなど、様々な要因が考えられる。
JICAはこれまで、課題別研修「天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術」(以下、「本コース」という)の実施を通して、稲栽培技術や研究に係る基礎能力の向上に取り組んできた。
本コースは、前身のコースも含めて計20年近くに渡り実施されており、稲作に関わる研究者、技術者、普及員の育成に貢献してきた。
他方で、上述の通り優良な稲種子生産に対する現地のニーズが高まっていることを受けて、種子生産・供給により重点を置く形で、今般研修内容及び期間の改訂を行うこととした。
本コースは、各国の優良稲種子生産・供給の改善に必要となる能力強化を目的として実施する。
具体的には、優良種子生産に必要となる栽培技術と、各国での品種導入及び適応性評価に必要となる品種選定技術の習得を研修の主眼とする。
各報告書は日本語にて作成する。
④ 実習で使用・生産した稲種子の保存・選別、及び種子庫内の整理・資材返却4.報告書の提出本業務の提出物については下記の提出スケジュールに沿って提出すること。
28/70第2 業務仕様書(案)16提出回数 提出物 提出期限1回目(2025年度)業務進捗報告書経費実績報告書発注者が別途受注者に通知する日時まで(契約締結後に合意)2回目(2026年度)業務完了報告書及び業務提出物経費精算報告書発注者が別途受注者に通知する日時まで(契約締結後に合意)業務完了報告書の記載項目は以下のとおりとするが、研修受託機関がその一部を補足又は改善することを妨げるものではない。
(1)業務完了報告書【記載事項】1) 案件の概要① 案件名(和文/英文)② 研修期間③ 研修員人数、国名2) 研修内容① 研修全体概念図② 単元目標ごとのカリキュラム構成3) 案件目標(アウトカム)と単元目標(アウトプット)の達成度① 案件目標・指標・達成度・貢献要因/阻害要因② 単元目標・指標・達成度・貢献要因/阻害要因③ 達成度測定結果(上記達成度の判断根拠及びデータ)4) 研修案件に対する所見(研修の運営や質の向上の観点から振り返りについて記述。特に工夫した内容や注力した取り組み及びそれらの結果、(継続契約の場合は)過年度からの変更点や新規導入した講義・視察等)① 研修デザイン(研修期間・プログラム構成等)② 研修内容(コンテンツ)(研修プログラム内容・研修教材)③ 研修効果を高める工夫④ 研修対象の選定(割当国、対象機関、研修員)⑤ 研修運営体制⑥ 事前活動・事後活動(ある案件のみ)⑦ その他特記事項5) 次年度へ向けた改善点及び提案① 評価会における指摘事項② 次年度以降の改善計画(案)29/70第2 業務仕様書(案)17③ 次年度GIに反映させるべき点(2) 業務提出物① 業務提出物一覧② 研修日程表③ 著作物の利用条件一覧④ 研修教材一式(上記(2)③著作物の利用条件一覧に記載の動画等を含む教材(完成品)全て)⑤ 情報廃棄報告書(3) 業務完了報告書添付資料① 添付資料一覧② 質問票のまとめ(案件目標(アウトカム)と単元目標(アウトプット)の達成度として、質問票による回答結果を活用している場合のみ)③ 研修員アンケート結果(JICAによる質問票以外で、受託者にて独自に実施したものがあれば)、研修員個々の評価、研修員レポート等(4) 経費精算報告書以下6(1)に掲載されている経費様式を使用すること。
5. 請求金額及び支払いについて受注者は、経費精算報告書を作成し発注者に提出する。
受注者は「研修委託契約における経費精算報告書作成マニュアル」に基づき精算報告書を作成すること。
発注者は、提出された内容を確認し経費を確定する。
1. 一般謝金:応札された単価に従い、経費実績報告書及び経費精算報告書にて実績を確認の上金額の確定を行う。
2. 研修旅費及び研修諸経費:定額計上の範囲内で証憑書類による実費精算を行う。
3. 業務人件費:応札された単価に従い、経費実績報告書及び経費精算報告書にて実績を確認の上金額の確定を行う。
4. 業務管理費:業務人件費の実績を確認の上、応札された業務管理費率を乗じ支払う。
発注者は、初年度は業務進捗報告書及び経費実績報告書を、次年度は業務完了報告書及び経費精算報告書をそれぞれ検査し、検査結果及び精算金額を通知する。
受注者は同通知に基づき、それぞれ請求書を発行すること。
※経費実績報告書と経費精算報告書の違いについては、「研修委託契約における経費精算報告書作成マニュアル」第1章 精算報告書の作成について 1. 研修委託契約の精算報告書 を参照すること。
6.参考(1)研修委託契約ガイドライン、契約書雛形、様式30/70第2 業務仕様書(案)18https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html(2)研修事業における著作権ガイドラインhttps://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/copyright.html※ただし、「研修委託契約における見積書作成マニュアル」に定める一般謝金及び業務人件費の単価の使用、また業務人日の積算方法の適用は必須としない。
31/70第3 技術提案書の作成要領技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。
ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。
技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)(1)社としての経験・能力等1) 類似業務の経験a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1))b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)1)業務実施の基本方針(留意点)・方法2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)3)業務実施スケジュール(3)業務従事者の経験・能力等1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))2.技術提案書作成にあたっての留意事項(1)技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。
(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)(2)WLB等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合は一律1点、満点200点の場合は一律2点を配点します。
32/70(3)要員計画(各業務従事者の人日)は「研修委託契約における見積書作成マニュアル」に記載の積算目安と異なる提案も可能です。
(2)2)業務実施体制に想定する各業務従事者の人日を含めて記載してください。
(4)業務仕様書で提案を求めている下記の事項については、技術提案書のうち(2)業務の実施方針等へ下記の内容を含めてください。
8.研修構成・内容各単元目標を達成するために必要とされる研修項目については、(参考)「想定される研修項目」を参考にしつつ、研修内容(実習の場合は具体的な実施手順も含む)と併せて技術提案書(価格を含む)で提案すること。
11.研修の詳細(1)本研修における関係者について研修指導者及び国際協力専門員による担当が可能な業務について、より適した講師を提案可能ながいる場合は技術提案書(価格を含む)にて提案すること。
研修監理員の配置が必要なプログラムがあれば、技術提案書にて明記すること。
(2)本研修の構成について①事前プログラム・プログラム内容について、単元目標達成に必要な内容を技術提案書(価格を含む)にて提案すること。
・Webinar ツールとして MicrosoftTeams又はZoomを想定しているが、これ以外のツールを利用する場合には併せて技術提案書(価格を含む)にて提案すること。
②本邦研修5)レポート作成・発表レポート(インセプションレポート及びアクションプラン)に含めるべき項目、構成、内容等を提案すること。
12.業務の実施及び研修日程研修プログラム作成上の留意点(7)栽培を伴う実習について具体的な実施手順や留意点については技術提案書(価格を含む)にて提案すること。
加えて、単元目標の達成に必要と思われる実習・実験があれば、併せて提案すること。
(9)視察・研修旅行について ・訪問先として、事前課題で視聴する稲種子生産動画に登場する茨城県内関係者を中心とした視察を想定しているが、具体的な訪問機関は技術提案書にて記載すること。
・種子生産や品種選定に取り組む公的機関や大学等の視察を目的として、県外での研修旅行を 2 回実施することを想定し、訪問先及び視察内容を提案すること。
・自国での活用にあたってどのような33/70教訓があるかを研修員へ伝え、理解してもらうかが重要となることから、視察・研修旅行の企画・実施にあたってポイントとして想定される点は、技術提案書(価格を含む)にて明記すること。
3.その他技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)34/70別紙 評価表評価項目 評価基準(視点) 配点 技術提案書作成にあたっての留意事項1.社としての経験・能力等 50 業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
社としての経験・能力等に関する記述は3ページ以内としてください。
(1) 類似業務の経験・本研修実施に活用可能な、開発途上国を対象とした稲作分野に係る研修又は同分野の技術協力業務に関する知見及び実務経験。
当該業務実施に当たっての組織体制図、担当者名、その他特筆すべき知見・経験・関係機関とのネットワーク等を記載する。
・国内外における当該分野の研修や指導を実施した過去10年間の実績を具体的に記載する。
また、それらの業務経験が当該案件の実施にあたり、どのように有用であるかについても説明する。
*当機構発注業務に限らず、他団体が発注した類似業務も含める。
45 当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更以前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約(契約書本体で定義する本契約を意味する。以下同じ。)の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受託者から委託者に提出する書類は、委託者の指定するものを除き、第5条で定める監督職員を経由して提出するものとする。
この場合に、かかる書類は、監督職員に提出された日に委託者に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等の禁止)第2条 受託者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)第3条 受託者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、会場借上等の本業務に付随する軽微な業務を再委託するとき、業務実施要領に特別の定めがあるとき、又はあらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受託者が、前項ただし書の規定により本業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1) 受託者は委託者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、本業務の一部の実施の委託を受けた第三者(以下「再委45/702022年4月版託先」という。)又は請け負った第三者(以下「下請負人」という。)の役職員を受託者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受託者の義務に違反した場合は、受託者が責任を負うものとする。
(2) 委託者は、受託者に対して、再委託先又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3) 第 18 条第 1 項第 9 号イからトまでのいずれかに該当する者を再委託先又は下請負人としてはならない。
(業務責任者)第4条 受託者は、本業務の履行に先立ち、受託者の管理・監督に基づき本業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)の中から業務責任者を定め、書面により委託者に通知しなければならない。
また、業務責任者を変更するときも同様とする。
業務責任者は、本業務の実施についての総括管理をつかさどるほか、本契約に基づく受託者の権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
2 受託者は、第1項の規定により定めた業務責任者に業務従事者の指導及び監督をさせるとともに、委託者との連絡に当たらせなければならない。
(監督職員)第5条 委託者は、本契約の適正な履行を確保するため、監督職員を定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 第1条第5項に定める書類の受領(2) 本契約及びその他関係書類(以下「契約書等」という。)に基づく、受託者又は前条に定める受託者の業務責任者に対する指示、承諾、協議及び確認(3) 契約書等に基づく、業務工程の監理及び立会(4) 業務実施状況についての調査(5) 業務実施要領に規定されている業務内容の軽微な変更(あらかじめ委託者から権限を与えた範囲に限る。)の承諾及び確認(6) 経費内訳書に示す直接経費に係る承諾及び確認(7) 業務従事者に係る承諾及び確認3 委託者は、監督職員に対し、本契約に基づく委託者の権限の一部であって、前項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面により受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示、承諾、協議又は確認は、原則としてこれを書面により記録することとする。
緊急を要する場合等書面をもってなされなかった場合には、委託者は受託者に対して事後遅滞なく書面による確認を行わなければならない。
46/702022年4月版(本業務の内容の変更)第6条 委託者及び受託者は、必要があると認めるときは、契約相手方に対して書面による通知により本業務の内容の変更を求めることができる。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第1項により本業務の内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は委託者若しくは受託者が損害を受けたときは、委託者及び受託者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第2項の場合において、受託者に増加費用が生じたとき、又は受託者が損害を受けたときは、委託者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
この場合において、委託者及び受託者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
5 前項の規定にかかわらず、委託者は、委託者の予見の有無を問わず、受託者の特別の事情から生じた費用、損害、受託者の逸失利益及び第三者からの損害賠償に基づく損害については責任を負わないものとする。
(概算払)第7条 受託者は、委託者に対して、概算払として契約金額の全額を契約締結後に請求することができる。
ただし、履行期間が5か月を超える場合は、契約締結後に契約金額の10分の7を上限とし、残額については、履行期間の中間に属する月の末日以降に請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、複数年度契約の場合は、契約締結後のそれぞれの年度において、契約金額の当該年度分の全額を請求することができる。
3 委託者は、前二項の規定による概算払の請求があったときは、内容を確認のうえ、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に当該請求金額を支払うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受けた後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受託者に返付することができる。
この場合における当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を委託者が受領した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(検査)第8条 受託者は、本業務の履行を完了したときは、委託者に対して速やかに業務完了報告書を提出しなければならない。
2 受託者は、前項に定める業務完了報告書以外に、委託者に対し提出すべき物(以下「業務提出物」という。)が、業務実施要領に規定されている場合は、業務提出物を業務完了報告書に添付して提出することとする。
3 委託者は、前二項の規定による業務完了報告書及び業務提出物の提出を受けたときは、その翌日から起算して10営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く月曜日か47/702022年4月版ら金曜日までの日をいう。)以内かつ履行期間内に業務完了報告書の内容を含む本業務について確認検査を行い、その結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の検査の結果、報告内容について補正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく必要な補正を行い、委託者に対応完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合における再検査の期日については、前項の規定を準用する。
5 第 3 項の検査又は前項の再検査に合格し、その結果の通知を受けた日をもって、本業務が完了したものとする。
(請求金額の確定及び精算)第9条 受託者は、業務完了報告書の提出日の同日以前に、必要な証拠書類一式と共に経費精算報告書を委託者に提出しなければならない。
複数年度契約の場合は、初年度分の業務を履行したときは、業務進捗報告書及び経費実績報告書を、また本業務の履行を完了したときは、業務完了報告書及び経費精算報告書を、それぞれ速やかに委託者に提出しなければならない。
具体的な作業については、委託者が別に定める「研修事業における著作権ガイドライン」及び委託者の指示に従うものとする。
また、受託者は、委託者に対して、研修を実施する講師の著作物の著作権の取扱いに関し、委53/702022年4月版託者が別途用意する講師用同意書の取得その他委託者の指示に従った対応を行うものとする。
2 受託者が提出した業務完了報告書及び業務提出物(研修教材や補助資料等及び研修動画を含む。以下同じ。)の所有権は、第8条第3項に定める検査の合格を通知したときに、受託者から委託者に移転する。
3 受託者が提出した業務完了報告書及び業務提出物の著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。)は、業務実施要領にて別に定めるもの、受託者又は第三者が従来から著作権を有する著作物及び研修動画に含まれる講師の著作物に関する著作権を除き、第8条第3項に定める検査の合格を通知したときに受託者から委託者に譲渡されたものとし、著作権が受託者から委託者に譲渡された部分の利用又は改変については、受託者は、委託者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
また、業務完了報告書及び業務提出物のうち、受託者が従来から著作権を有する著作物については、受託者は、これら著作物を委託者が利用するために必要な許諾を委託者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受託者は、責任をもって第三者から委託者への利用許諾を得るものとする。
4 前三項の規定は、第 17 条第 6 項、第18条第 1 項、第 19条第1 項又は第20条第1項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(研修教材等の利用許諾書等の整備及び保管)第24条 受託者は、第23条第1項に規定する資料等(研修動画を含む。)の著作権の確認作業において、著作者より取り付ける利用許諾書等を整備して保管し、委託者の要求があったときは、遅滞なくこれを提示しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する利用許諾書等を、本業務を実施した年度の翌年度の4月1日から起算して10年の間、保管するものとする。
(秘密の保持)第 25 条 受託者(第 3 条に基づき受託者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条から第28条までにおいて以下同じ。)は、本業務を実施するうえで、委託者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏えいしてはならない。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1) 開示を受けたときに既に公知であったもの(2) 開示を受けたときに既に受託者が所有していたもの(3) 開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの(4) 開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5) 開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの(6) 法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務54/702022年4月版付けられたもの(7) 第三者への開示につき、委託者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受託者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。
また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受託者は、業務従事者等が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
5 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の同意を得たうえで、受託者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(秘密情報の返却及び廃棄)第 26 条 受託者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受託者が作成した複製物を含む。)を委託者に返却し、又は当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊したうえで、破棄し、その旨を委託者に連絡しなければならない。
ただし、委託者から指示があるときはそれに従うものとする。
(個人情報保護)第27条 受託者は、本契約において、委託者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第60条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。
ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は本業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2) 業務従事者等が前号に違反したときは、受託者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3) 保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4) 保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
受託者は、委託者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
特に個人55/702022年4月版情報を扱う端末の外部への持ち出しは、委託者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5) 委託者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6) 保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに委託者に報告し、その指示に従うこと。
(7) 受託者は、本業務の実施完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受託者が作成した複製物を含む。)を委託者に返却し、又は当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊したうえで、破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を委託者に提出しなければならない。
ただし、委託者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第1項第1号及び第6号並びに前項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)第 28 条 受託者は、委託者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成29年規程(情)第14号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成29年細則(情)第11号)を準用し、当該規程及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)第29条 受託者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
2 日本国外で本業務を実施する場合は、委託者の在外拠点、日本の在外公館、相手国政府等と緊密に連携しつつ、委託者、受託者協力して業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)第30条 受託者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、廃失又は死亡にかかる損失については、受託者の責任と負担において十分に保険を付保するものとする。
(契約の公表)第31条 受託者は、本契約の名称、契約金額並びに受託者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
56/702022年4月版2 受託者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1) 委託者において役員を経験した者が受託者に再就職していること、又は委託者において課長相当職以上の職を経験した者が受託者の役員等として再就職していること(2) 委託者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受託者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1) 前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、委託者における最終職名)(2) 受託者の直近3ヵ年の財務諸表における委託者との間の取引高(3) 受託者の総売上高又は事業収入に占める委託者との間の取引高の割合4 受託者が「独立行政法人会計基準」第14章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受託者は、同基準第14章に規定される情報が、委託者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公開されることに同意するものとする。
(中立性、公正性の保持等)第32条 受託者は、本業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、本業務の関係者に対し、中立性を保持しなければならない。
2 受託者は、本契約に基づき委託者から支払を受ける場合を除きいかなる者からも本業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
(準拠法と合意管轄)第33条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
2 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて委託者及び受託者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
57/70附属書Ⅰ業務仕様書58/70附属書Ⅰ 別紙契約の管理について1. 打合簿の作成(1) 契約書約款第5条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。)の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第4条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。)と監督職員とがそれぞれ保管する。
(2) 以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。)が打合簿の承認を行う。
(3) 打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
ただし、1. (2)で定める契約推進第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約推進第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
2. 契約内容の変更及び確認本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。
ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件1を満たす場合に限って実施できるものとする。
(1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
・ 契約総額の増減を伴わない業務内容の軽微な変更・ 業務進捗にかかる情報共有の過程 で、監督職員及び業務責任者が記録に残すべきと判断した事項・ 主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更(2) 以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要1 以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
59/703性について合意する。
・ 支払計画の変更・ 再委託先の決定・変更(3) 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。
また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。
・ 業務内容の変更・ 契約金額の変更・ 履行期間の変更なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。
以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
以上60/70附属書Ⅱ経費内訳書61/702別添様式集<参考様式>■入札手続に関する様式1. 競争参加資格確認申請書2. 委任状3. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)4. 質問書5. 機密保持誓約書■技術提案書作成に関する様式1. 技術提案書表紙2. 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html )62/70別紙手続・締切日時一覧(25a00641) 公告日 2025/11/21メール送付先 e_sanka@jica.go.jpNo. 入札説明書該当箇所 授受方法 提出期限、該当期間 メール件名 備 考1 入札説明書に対する質問の提出 メール 公告日から2025/12/05(金)正午まで【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書-2 質問に対する機構からの回答掲載 - 2025/12/15(月)16時以降 -機構がHPに掲載。
但し、質問がない場合は、掲載はありません。
4競争参加資格確認結果の通知(不合格の場合)メール 2026/01/20(火)正午まで - 確認結果をメールにて通知します。
5 技術提案書の提出 メール 2026/01/12(月)正午まで【提出】(調達管理番号)_(法人名)_技術提案書技術提案書は、可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、メール添付にて提出ください。
6 入札書の提出 メール 同上 -入札書はPDFファイルにPWを付してメールにて送付ください。
この時点ではPWは送付しないでください。
7 技術提案書の評価結果の通知 メール 2026/01/20(火)まで - -8 入札執行(入札会)のTeamsリンクの通知 メール 2026年1月21日(水)16:00まで -競争参加資格申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛に送付します。
9 入札執行(入札会)の日時及び場所等 Microsoft Teams 2026年1月22日(木)14:00 -入札開始時間の5分前からMicrosoft Teamsに接続可能です。
入札開始時間になっても接続できない場合には機構に連絡ください。
10 入札書のパスワードの提出 メール 2026年1月22日(木)14:00~14:10 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_入札書入札会開始時間~10分間(時間厳守)となります。
入札書のPWは、入札会まで送付厳禁です。
63/70別添11個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策1 個人情報及び特定個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置本業務を実施するにあたって、次に示す安全管理措置を実施する1。
なお、個人情報及び特定個人情報は以下総称し「個人情報」と記載する。
大項目 No. 小項目1.個人情報の取扱いに係る規律の整備1 個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。
2. 物理的安全管理措置2 個人情報を取り扱う区域を管理し、入退室管理を行う。
3 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、侵入対策、災害等に備えた予備電源の確保・防水対策等を行う。
4 記録機能を有する機器・媒体の接続制限を行うとともに、端末を限定する。
5 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じる。
また、持ち出しは責任者の許可制とする。
6 (電子媒体等を持ち運ぶ場合)持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じる。
(例)・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。
7 本業務の完了後、速やかに個人情報の利用を中止し、個人情報を含む媒体等を発注者に返却、又は、個人情報を復元できないよう消去若しくは適切に媒体等を破壊した上で廃棄する。
3.技術的安全管理措置*情報機器(PCやスマートフォン等)、及び情8 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。
9 個人情報を取り扱う情報システムを使用する業務従事者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証す1 個人情報保護委員会より公開されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10(別添)講ずべき安全管理措置の内容における「中小規模事業者における手法の例示」参照のこと。
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10)64/70別添12報システムを使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等をする場合を含む)に講じる措置る(ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等)。
また、管理者権限は最小限の人数に絞る。
10 外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
(例)・個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。
・個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。
11 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、アクセスログ等を定期的に確認、またはアクセス状況を監視し、一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示されるなどの機能の設定、定期確認などを行う。
アクセスログについては、その記録の改ざん・不正な消去の防止等を講じる。
12 (該当ある場合)業務上、情報システムで個人情報を取り扱う場合は、入力情報の照合(入力原票や既存の情報等との照合)を行う。
13 (該当ある場合)業務上、個人情報を取り扱う情報システムの設計・開発・運用保守を伴う場合は、当該情報システムの設計書、構成図等の文書が外部に知られないような対策をする。
14 取り扱う個人情報のバックアップを作成し、外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
15 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じる。
(例)・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。
65/70別添132 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたって、次に示す情報セキュリティ対策を実施する2。
大項目 No. 小項目Part1.技術的対策1 業務で使用する機器のOSやソフトウェアは常に最新の状態とする。
2 業務で使用する機器にはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル)が自動更新されるよう設定する。
3 業務で使用する機器、サービス及びシステムにログインする際のパスワードは、強固なパスワードを設定する。
(例)・10桁以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」し、複数のサービス間で使いまわさない。
・可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。
4 情報へのアクセス(データ保管などのウェブサービス及びサービス上での共有設定等)を業務上必要な者のみがアクセスできるよう設定する。
5 脅威や攻撃の手口を知り、対策に活かす。
Part2.業務従事者としての対策6 不審な電子メールの添付ファイルやURLを安易に開かない。
7 電子メールの送信先を確認し、送信ミスを防ぐ。
8 秘密情報3を送信する際には、メール本文ではなく添付ファイルに記述しパスワードで保護する。
パスワードは予め決めておくか、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)等の別手段で通知する。
2 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より公開されている「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」参照のこと。
(https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)3 秘密情報とは、受託者が、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受託者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの66/70別添149 業務で無線LANを利用する場合は、安全に利用するために無線LANのセキュリティ設定をする。
(例)・強固な暗号化方式(WPA2、WPA3)を選択する。
・Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。
10 業務でのインターネット利用する際の注意、制限をルール化し遵守する。
11 秘密情報のバックアップを定期的に行う。
12 秘密情報は机の上等に放置せず、不要時は鍵付き書庫に保管する。
13 秘密情報の持ち出し時は、PC、スマートフォンなどはパスワードロックをかける等、盗難や紛失の対策を実施する。
14 離席時・退社時に他人がPCを使えない状態にする(スクリーンロックやシャットダウンをする等)。
15 執務室への関係者以外の立ち入りを禁止する。
16 機器・備品の盗難防止対策を行う。
17 作業場所の施錠忘れ対策を行う(最終退出者は、施錠し退出の記録を残す等)。
18 秘密情報の記録された媒体を破棄する際には、復元できないように消去し、書面で発注者に報告する。
Part3.組織的対策19 業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))に守秘義務を徹底する。
20 業務従事者にセキュリティに関する教育や注意喚起を行う。
21 個人所有の情報機器の業務利用は行わない。
やむを得ず利用する場合は、セキュリティ対策を徹底する。
22 再委託先等との契約において秘密保持や情報セキュリティ対応方針に関する文書を取り交わし、対策状況を確認する。
23 クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
24 生成AIを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
25 セキュリティインシデントの発生に備えて緊急時の体制整備や対応手順を作成する。
26 情報セキュリティ対策に関するルールを明文化し、組織内に周67/70別添15知する4。
以上4 受託者が個人の場合は、自らの情報セキュリティに関する行動指針を明確にし、日常的に意識・実践する。
68/70別添21個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報1 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制・作業場所(1)管理体制1:⚫ 本業務における個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制は、次に示すものとする。
氏名2 連絡先(Tel)情報セキュリティ責任者個人情報保護管理者品質保証管理者* 情報セキュリティ責任者:情報セキュリティ対策などの決定権限を有するとともに、全責任を負う。
* 個人情報保護管理者:個人情報の取扱いについて関連法令を遵守する責任を負う。
* 品質保証管理者:提供する製品・サービスの品質において全責任を負う(情報システムに関する内容を含む契約のみ記入が必要)。
⚫ 個人情報の漏えいを含む情報セキュリティインシデントが発生した場合の窓口は、次に示すものとする。
事案が発生又はそのおそれがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従う。
氏名 連絡先(Tel)(2)業務作業場所3:2 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況の確認(定期的報告)個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行う4。
1 管理体制は体制図等を別紙で提出することでも可とする。
また、要員に交代がある時には、再度管理体制について提出する。
2 受託者が個人の場合は、すべてその本人の名前を記載することでよい。
3 記載例:国際協力機構の麹町本部、受託者の執務室等 ※可能な限り具体的に記載4 再委託先がある場合は、受託者が再委託先に対して、再委託先の個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置の履行状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行い、発注者に報告する。
69/702(1) 履行状況の確認方法: ☐会議体による報告(議事録を残すものに限る)☐書面による報告☐その他(2) 履行状況の確認頻度: ☐ ヶ月に1回 ☐1年に1回☐その他以上70/70