北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧) ほか(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧) ほか(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/11/24です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025/11/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・入札概要: 本市が北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧、低圧)の供給を競争入札により決定するため、以下の内容で公告を行います。
- ・供給期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- ・供給場所:仕様書による
- ・入札方式:契約電力に対する単価に契約電力量を乗じた金額と、使用電力量に対する単価に予定使用電力量を乗じた金額の1年間の総額を記載した入札書による
- ・落札決定方法:入札金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載した金額をもって落札決定
- ・主な参加資格:
- ・予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者
- ・予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者
- ・令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格「物品の販売」において「A」、「B」、「C」、「D」のいずれかの等級に格付されている、北海道地域の競争参加有資格者)
- ・電気事業法第2条の2の規定に基づく小売電気事業の登録を受けている者
- ・競争参加資格確認書類において、別添「競争参加資格確認書類」の要件を満たすこと(再生可能エネルギーに関する情報開示など)
- ・入札スケジュール:
- ・令和8年1月22日(木) 午前10時 開催、令和8年1月21日(水) 午後5時まで持参入札
- ・開札日時:令和8年1月22日(木) 午前10時00分
- ・締切:令和8年1月22日(木) 午前10時00分
- ・問い合わせ先:北海道森林管理局総務企画部経理課企画係 加藤 隆志 電話 011-622-5214
- ・その他:
公告全文を表示
北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧) ほか(電子調達対象案件)
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算執行の事務手続が整うことを条件とします。令和7年 11 月 25 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 011 調達内容(1) 品目分類番号 26(2) 購入等件名及び数量① 北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)(電子調達対象案件) 455,000kWh② 北海道森林管理局管内庁舎で使用する電気(低圧)(電子調達対象案件) 1,161,970kWh(3) 調達案件の仕様等 仕様書及び北海道森林管理局競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)による。(4) 供給期間 令和8年4月1日から令和9年3月 31 日。(5) 供給場所 仕様書による。(6) 入札方法 入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(同一月において単一のものとし、小数点以下第2位まで含むことができる。)に契約電力を乗じた金額及び使用電力量に対する単価(小数点以下第2位まで含むことができる。)に当局の提示する予定使用電力を乗じた金額の各月の合計額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)の1年間の総額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、発電費用等に係る燃料価格変動の燃料調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金については入札額に含めないこと。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている、北海道地域の競争参加有資格者であること。(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づく小売電気事業の登録を受けている者であること。(5) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、再生可能エネルギー導入状況、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に係る情報開示について、別添「競争参加資格確認書類」において示す入札適合条件を満たすこと。(6) 予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(7) 北海道森林管理局長から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、入札等に電子調達システムを利用できる案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、仕様書等の交付場所及び問い合わせ先〒064-8537 北海道札幌市中央区宮の森3-7-70 北海道森林管理局総務企画部経理課企画係 加藤 隆志 電話 011-622-5214(2) 仕様書等の交付方法上記4の(1)の交付場所にて無料で交付する。(3) 入札、開札の日時及び場所 令和8年1月22 日午前 10 時 持参または郵送(書留郵便に限る。)すること。(郵便による入札の受領期限については、令和8年1月 21 日午後5時 上記4の(1)あて。) 北海道森林管理局4階中会議室5 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、本公告等に記載された資格を有していると認められる証明書類を令和8年1月 21 日午後5時までに電子調達システムにより提出、又は上記4の(1)に示す場所に提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。また、提出された当該書類は、支出負担行為担当官において審査するものとし、審査の結果、合格した者のみ入札に参加できるものとする。なお、委任状がある場合は、別途システムにより委任状を登録する、又は当日の入札開始時刻 10 分前までに上記4の(3)に示す場所に提出しなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書または資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札心得第7条の規定に違反した者の入札は無効とする。(5) 契約書の作成の要否 要。(6) 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7) 手続きにおける交渉の有無 無。(8) 詳細は入札心得による。6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : SEKIGUCHI Takashi,Director General of Hokkaido RegionalForest Office(2) Classification of the products to be p-rocured : 26(3) Nature and quantity of the products tobe purchased :① Electricity to used in office build-ing of Hokkaido Regional Forest(high-pressure) 455,000kWh② Electricity to used in office build-ing of Hokkaido Regional Forest are(low-pressure) 1,161,970kWh(4) Delivery period : From 1 April, 2026 t-hrough 31 March, 2027(5) Delivery place : As shown in the speci-fications(6) Qualification for participating in thetendering procedures : Suppliers eligi-ble for participating in the proposed t-ender are those who shall :① not come under Article 70 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. Furthermore, m-inors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtainedthe consent necessary for concludinga contract may be applicable under ca-ses of special reasons within the saidclause.
② not come under Article 71 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting.
③ have the Grade "A", "B", "C" or "D"in terms of qualification "Sale of pr-oduct" at Hokkaido area for participa-ting in tenders by Ministry of Agricu-lture, Forestry and Fisheries(Singlequalification for every ministry andagency) in the fiscal year 2025, 2026and 2027.
④ Being a person who has been registe-red as a retail electric utility basedon the provisions of Article 2-2 of t-he Electricity Business Act⑤ Satisfy the tender compatibility co-ndition indicated in attachment "comp-etition participation qualification c-onfirmation document" about utilizati-on of the carbon dioxide source of dis-charge unit and unutilized energy, in-troduction of renewable energy, a tra-nsfer on a green electric power bond, amatch of dissemination of informationabout energy saving to a consumer andbrownout and elucidation of informati-on the power supply composition and t-he carbon dioxide discharge coefficie-nt.
⑥ meet the qualification requirementswhich the Obligating Officer may spe-cify in accordance with Article 73 ofthe Cabinet Order.
⑦ Prove not to be a period of receive-ng nomination stop from the contracti-ng officer etc.
(7) Time-limit for submission of certific-ates : 5:00 P.M., 21 January, 2026(8) Time-limit for tender Power of Attorn-ey : 9:50 A.M., 22 January, 2026(9) Time-limit for tender : 10:00 A.M., 22January, 2026(tenders submitted by mail5:00 P.M., 21 January, 2026)(10) This project allows the use of the el-ectronic procurement system for bidding,etc. In addition, those who are unableto use the electronic procurement syst-em may submit a written application tothe order and submit a paper bid.
(11) Contact point for the notice : KATO T-akashi, Accounting Division, HokkaidoRegional Forest Office, Miyanomori 3-7-70 Chuoku Sapporo city Hokkaido 064-8537 Japan. TEL 011-622-5214
入札説明書北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)及び北海道森林管理局管内庁舎で使用する電気(低圧)の調達の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び北海道森林管理局競争契約入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士2.競争入札に付する事項(1)調達件名 ①北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)②北海道森林管理局管内庁舎で使用する電気(低圧)(2)特質等 別添仕様書による。3.契約条項を掲載する場所、問い合わせ先、日時(1) 契約条項を掲載する場所北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 問い合わせ先 北海道森林管理局総務企画部経理課 担当:企画係電話011-622-5214(3) 日 時 令和7年11月26日(水曜日)~令和8年1月21日(水曜日)4.仕様書等に対する質問(1)仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年12月17日(水曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部経理課企画係電話011-622-5214メールアドレス:h_keiri@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年12月25日(木曜日)~令和8年1月21日(水曜日)5.入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書には入札内訳書を添付し、入札すること。(1) システムにより入札する場合ア 入札開始日 令和8年1月19日(月曜日)午前10時00分イ 入札締切 令和8年1月22日(木曜日)午前10時00分(2) 紙入札により入札する場合ア 場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番イ 日 時令和8年1月22日(木曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。① 北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)仕 様 書 等契約書(案)仕 様 書1.件名北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)2. 業種及び用途官公署(事務室及び各設備)3. 概要本仕様書は、北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)について規定するものである。4. 仕様供給先に対する供給電力量のうち、「RE100 TECHINICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が40%を満たすこと。また、その環境価値について、北海道森林管理局(以下「甲」という。)に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。(1)供給電気方式 : 交流3相3線式(2)標準周波数 : 50ヘルツ(3)標準電圧 : 6,000ボルト(4)計量電圧 : 6,000ボルト(5)受電方式 : 1回線受電方式(6)契約電力 : 常時電力110キロワット(各月の契約電力はその1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とする。)(7)予定電力使用量 : 455,000キロワット時(月別の予定使用電力量は別紙1のとおり。)(8)予定力率 : 力率は100パーセントを予定する。この予定力率を前提とし、入札価格を設定すること。なお、力率による請求価格への調整方法がある場合は入札内訳書に記載すること。(9)単位及び単数処理 :イ 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は少数点以下第1位で四捨五入することとする。ロ 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。ハ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。ニ 月額電気料金の単位は1円とし、その端数は切り捨てることとする。ただし、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という)を加算する場合は、消費税等相当額が課される金額及び消費税等相当額の単位は1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てることとする。5. 使用期間自 令和8年4月1日 0:00 至 令和9年3月31日 24:006. 需要場所札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 北海道森林管理局供給地点特定番号 01-1033-0100-9076-8600-40007. 電力量の検針(1)自動検針装置 有(2)電力会社の検針方法 目視(3)電力量計構成 北海道計器工業株式会社 変成器付複合計器型式 BM3EA-R型交流3相3線式 110ボルト 5アンペア 50ヘルツ計器定数 1000パルス/キロワット秒 1000パルス/キロバール秒パルス定数 50,000パルス/キロワット時(4)電力量計の仕様については計量法等に基づき変更する場合がある。8. 需要地点受電場所における北海道電力株式会社の41画42区74図25番04の81号柱より引き込みの北海道森林管理局の構内柱に施設した、北海道森林管理局の区分開閉器電源側接続点。9. 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。10. 保安上の責任分界点電気工作物の財産分界点に同じ。11. 非常用自家発電設備の構成315KVA 1台12. 請求にかかる料金の算定(1)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。(2)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円としその端数は切り捨てることとする。但し、消費税等相当額を加算する場合は、消費税が課される金額及び消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てることとする。13. 対価の支払方法(1)甲が別に定める分担率により、甲及び北海道労働局から支払うこととする。(2)毎月始めに、電気使用量等を別紙2及び別紙3の様式により、甲に送付することとする。(3)甲は、甲及び北海道労働局の負担額を計算し、乙へ通知することとする。(4)乙は(3)の分担通知に基づいた請求書を作成し、請求を行うこととする。なお、請求書は、甲に対して一括して提出し、その金額を甲が甲及び北海道労働局の負担額を計算し、乙に通知のうえ支払うことも可とする。14. その他(1)力率の保持のため自動力率調整装置を設置しているため、使用期間中は100%を保持する予である。(2)契約電力の超過及び停電にかかる割引については、別途落札者と協議により決定する。(3)フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。(4)事故等発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、北海道森林管理局の指示・報告できるようにしておくこと。(5)各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は、割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、北海道管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件によるものとする。ただし、燃料費調整については、契約者が定める電力供給に係る標準的な約款(電気需給約款等)により特に定めがある場合は、その計算方法により算出することができるものとする。(6)この仕様書に定めのない供給条件等については 、北海道管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件若しくは、契約者が定める電力供給に係る標準的な約款(電気需給約款等)によるものとする。(7)再生可能エネルギー電気の確認資料乙は、契約年度における電力供給が終了後翌月末日までに、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙4を甲に送付すること。また、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを別紙4提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出すること。なお、提出された証書の写しに記載されている情報が4.仕様を満たしていない場合、乙は、4.仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲に提出すること等により補修すること。
別紙1年 月 契約電力(kW) 予定使用電力(kWh)令和8年 4月分 110 35,000令和8年 5月分 110 35,000令和8年 6月分 110 35,000令和8年 7月分 110 35,000令和8年 8月分 110 35,000令和8年 9月分 110 35,000令和8年 10月分 110 35,000令和8年 11月分 110 42,000令和8年 12月分 110 42,000令和9年 1月分 110 42,000令和9年 2月分 110 42,000令和9年 3月分 110 42,000- 455,000月 別 予 定 使 用 量計様式第5号( 第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿( 入札者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人)氏 名¥ただし、第1号物件「北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)」の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札します。( 注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。別紙件 名 : 北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)( 税込 ・ 税抜 )月 額 電 気契約電力 予定力率 単 価 力率調整 ① 金 額 予定使用電力量 単 価 ② 金 額 料金(予定額)(a) (b) (c) (a)×(b)×(c) (d) (e) (d)×(e) ( ① + ② )(kW) (%) (円/kW) (円) (kWh) (円/kWh) (円) (円)令和8年 4月 110 100 0.85 35,000令和8年 5月 110 100 0.85 35,000令和8年 6月 110 100 0.85 35,000令和8年 7月 110 100 0.85 35,000令和8年 8月 110 100 0.85 35,000令和8年 9月 110 100 0.85 35,000令和8年10月 110 100 0.85 35,000令和8年11月 110 100 0.85 42,000令和8年12月 110 100 0.85 42,000令和9年 1月 110 100 0.85 42,000令和9年 2月 110 100 0.85 42,000令和9年 3月 110 100 0.85 42,000 (i)×100/110- - - - 455,000 -※(税込・税抜)については、該当する計算方式を○で囲むこと。
端数処理は次のとおり 小数点以下切捨て ・・・・・・・・・・・・・・・ 月額電気料金 小数点以下第1位四捨五入 ・・・・・・・・ 契約電力、予定力率、予定使用電力量 小数点以下第2位未満切捨て ・・・・・・ 基本料金単価、基本料金、電力量単価、電力量料金合 計入 札 金 額 内 訳 書①基本料金 (円) ②電力量料金 (円)税抜電気料金合計(入札金額) (円)様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿契約書(案)支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、「北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)」について、次の条項により契約を締結する。記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 乙は、別紙仕様書に基づき、北海道森林管理局庁舎で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。(需要場所及び期間)第3条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。場所 別紙「仕様書」のとおり期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(契約金額)第4条 契約金額は次のとおりとし、消費税額及び地方消費税相当額を含むものとする。契約単価については、別紙「単価内訳書」のとおり2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。3 乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、甲及び乙が協議のうえ、変更後の電力契約標準約款に基づき価格を改定することができる。(契約保証金)第5条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(権利譲渡の禁止)第6条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛金債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(使用電力量の増減)第7条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回る、又は下回ることができる。(接続供給契約等により生ずる債務の負担)第8条 乙が、北海道電力ネットワーク株式会社と締結する接続供給契約等によって電気の供給を行う場合は、当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務(甲に起因して生ずる金銭債務を除く。)は、乙が負担するものとする。(契約電力の変更)第9条 契約電力を変更する必要があるときは、甲乙が協議のうえ変更する。(計量及び検査)第10条 乙は原則として毎月末日の24時(以下「計量日」という。)に使用電力量を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定)第11条 料金の算定は1月ごとに、その使用電力量等により行う。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第12条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、北海道管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件によるものとする。(料金の請求及び支払)第 13 条 乙は、第 10 条に定めた検査終了後、当該月における使用電力量に第4条第1項に定める契約金額(従量料金単価)を乗じて得た額(ただし、燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加えた額又は差引きした額とする。)と契約電力に第4条第1項で定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額(ただし、力率割引割増を行う場合は力率割引割増して得た額とする。)を合計した額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を加算した金額を1月ごとに甲に請求するものとする。なお、支払いにあたっては、甲が別に定める分担率により、仕様書の13に定めるとおり甲及び北海道労働局から支払うこととする。2 甲は、第1項の支払の請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に口座振込により乙に支払うものとする。3 前項の期間内に甲の支払がない場合は、期間満了の日の翌日から支払する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰することのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(別途協議事項)第14条 力率の調整方法及び停電にかかる割引については、甲乙、協議のうえ決定する。(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。なお、乙は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。2 乙は、乙の従業員が業務により知り得た事項の漏洩防止措置を講じるものとする。(事情変更)第16条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議のうえ、本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ書面により定めるものとする。(契約の解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。(2)正当な事由により解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。(4)甲の承諾を得ることなく、この契約により生じた権利及び義務を第三者に譲渡したとき。(5)この契約に関して知り得た秘密、知識、情報その他権利を第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは使用させたとき。(6)乙が、この契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。(7)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反し又は、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、事故、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(違約金)第 18 条 天災その他不可抗力の原因又は第 17 条第1項第2号の規定によらないで乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第4条に定める契約金額(従量料金単価)を乗じて得た金額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む)。(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第 19 条 乙は、第 17 条の規定による解除の場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。2 甲は、天災その他不可抗力の原因又は第17条2号の規定によらないで本契約が解除された場合は、契約の解除及び違約金の徴収をしても、なお乙に対して損害賠償の請求をすることができる。3 乙は、この契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においては、この限りではない。4 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。
(表明確約)第20条 乙は、第17条第2項及び3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(法令、規格等の遵守)第22条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。(細目的事項の取扱い)第23条 契約履行上必要な細目的事項については、乙の定める電力契約標準約款(高圧)(以下「約款」という。)に依拠する。なお、契約書と約款において相反する内容がある場合には、契約書を優先し、甲および乙はそれに従うものとする。(契約の終了(北海道電力株式会社以外の電気事業者との契約する場合))第24条 原契約は、甲及び乙の間にて別段の合意がなされない限り、令和7年3月31日24時をもって自動的に解約される。なお、各当事者が契約の変更または契約期間内の解約を申し入れる場合は、あらかじめ甲及び乙が協議の上、契約変更又は解約の予定日を定めるものとし、乙は、それに応じて北海道電力ネットワーク株式会社との託送供給契約の変更または解約を行うものとする。契約変更または解約の日は、乙と北海道電力ネットワーク株式会社との協議により定められた託送供給契約の変更または解約の日とする。原契約が解約された際には、乙は速やかに、原契約により新たに敷設した設備を撤去するものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第25条 本契約又は本契約条項に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。上記契約の締結の証として本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ各自1通を保有するものする。令和 年 月 日甲 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士乙月 額 電 気契約電力 予定力率 単 価 力率調整 ① 金 額 予定使用電力量 単 価 ② 金 額 料金(予定額)(a) (b) (c) (a)×(b)×(c) (d) (e) (d)×(e) ( ① + ② )(kW) (%) (円/kW) (円) (kWh) (円/kWh) (円) (円)令和8年 4月 110 100 0.85 35,000令和8年 5月 110 100 0.85 35,000令和8年 6月 110 100 0.85 35,000令和8年 7月 110 100 0.85 35,000令和8年 8月 110 100 0.85 35,000令和8年 9月 110 100 0.85 35,000令和8年10月 110 100 0.85 35,000令和8年11月 110 100 0.85 42,000令和8年12月 110 100 0.85 42,000令和9年 1月 110 100 0.85 42,000令和9年 2月 110 100 0.85 42,000令和9年 3月 110 100 0.85 42,000- - - 455,000 -※消費税及び地方消費税を含む。
端数処理は次のとおり月額電気料金契約電力、予定力率、予定使用電力量基本料金単価、基本料金、電力量単価、電力量料金合計 小数点以下切捨て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小数点以下第1位四捨五入 ・・・・・・・・・・・ 小数点以下第2位未満切捨て ・・・・・・・・・単 価 内 訳 書基本料金 (円) 電力量料金 (円)① 北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)競争参加資格確認書類令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名「北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)」に係る入札に関する競争参加資格確認書類の提出について標記の件について、次の条件を満たす証明書類を提出します。記① 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』においてA,B,CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を証明する書類の写し② 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し③ 別紙1に掲げる適合証明書(条件を満たすことを証明する書類を添付すること。)④ 仕様書に定めた再生可能エネルギー比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書(任意様式可(別紙記載例参照))(担当者)所属部署:氏 名:電話番号:別紙1適 合 証 明 書令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和5年度の状況項 目自社の基準値点 数①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)②令和5年度の未利用エネルギー活用状況③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況項 目取組の有無点 数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(参入から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2)2の「自社の基準値」、「譲渡予定数量」及び「点数」には、別添1により算出した値を記載すること。注3)1の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
別添1二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件(1)電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。要 素 区 分 得点① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.520未満 45② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況15.00%以上 208.00%以上 15.00%未満 153.00%以上 8.00%未満 100%超 3.00%未満 5活用していない 0④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類を添付すること。3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。(表)別添1の「各用語の定義」用 語 定 義①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和5年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、メニュー別係数を公表している小売電気事業者等で令和5年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和5年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和5年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4.令和5年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和5年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)①+②+③+④+⑤+⑥令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況 = ×100⑦①令和5年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))②令和5年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))③グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)④J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑥非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる非FIT非化石証書の量(kWh)⑦令和5年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギー電気とは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤+⑥)は、令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和5年度の供給電力量(⑦)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進・電力圧迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること。・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対して経済的な優遇措置を実施すること。・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること。・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること。例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。この表の定義は、適合証明書及び別添4にのみ適用する。別紙○年○月○日1 需要施設名等 需要施設名 ○○○○ 需要施設住所 ○○県○○市○○ 契約予定電力 ○○○○kW2 供給期間 ○年○月○日~○年○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報計画区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】○○県○○市○○株式会社○○○代表取締役 ○○ ○○●●●○○ ○○ 様○○年度に以下のとおり●●●に電力を供給することを計画する。
また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値については、●●●に転移する計画である。
④ 仕様書に定めた再生可能エネルギー比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書(記載例)② 北海道森林管理局管内庁舎で使用する電気(低圧)仕 様 書 等契約書(案)仕 様 書1. 件名北海道森林管理局管内庁舎で使用する電気(低圧)2. 概要本仕様書は、北海道森林管理局管内庁舎で使用する電気(低圧)について規定するものである。(1)対象建物 仕様書別表「需要施設一覧」のとおり(2)需要場所 仕様書別表「需要施設一覧」のとおり(3)業種及び用途 官公署(事務室及び各設備)3. 仕様供給先に対する供給電力量のうち、「RE100 TECHINICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が40%を満たすこと。また、その環境価値について、北海道森林管理局(以下「甲」という。)に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。(1)標準周波数 : 50ヘルツ(2)契約電力 : 仕様書別表「需要施設一覧」のとおり(3)予定電力使用量 : 仕様書別表「需要施設一覧」のとおり(4)単位及び端数処理 :イ 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は少数点以下第1位で四捨五入することとする。ロ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。ハ 月額電気料金の単位は1円とし、その端数は切り捨てることとする。ただし、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という)を加算する場合は、消費税等相当額が課される金額及び消費税等相当額の単位は1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てることとする。4. 使用期間自 令和8年4月1日 0:00 至 令和9年3月31日 24:005. 需給地点各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点。6. 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。7. 保安上の責任分界点電気工作物の財産分界点に同じ。8. 請求にかかる料金の算定(1)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。(2)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円としその端数は切り捨てることとする。但し、消費税等相当額を加算する場合は、消費税が課される金額及び消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てることとする。(3)各月の電気料金請求明細は、施設ごとの内訳を明らかにし、原則として一括請求することとする。9. その他(1)事故等発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、北海道森林管理局の指示・報告できるようにしておくこと。(2)各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は、割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、北海道管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要網)によるものとする。ただし、燃料費調整については、契約者が定める電力供給に係る標準的な約款(電気需給約款等)により特に定めがある場合は、その計算方法により算出することができるものとする。(3)この仕様書に定めのない供給条件等については 、北海道管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)若しくは、契約者が定める電力供給に係る標準的な約款(電気需給約款等)によるものとする。(4)再生可能エネルギー電気の確認資料乙は、契約年度における電力供給が終了後翌月末日までに、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙1を甲に送付すること。また、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを別紙1提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出すること。なお、提出された証書の写しに記載されている情報が3.仕様を満たしていない場合、乙は、3.仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲に提出すること等により補修すること。
仕様書別表 需要施設一覧4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計1 北海道森林管理局 北見事務所 北見市北斗町3丁目11番3 01-0972-9710-1020-1300-3100 従量電灯C 45 kVA 18,260 1,480 1,380 1,210 1,270 1,240 1,040 1,230 1,590 2,060 2,070 1,790 1,900 18,2602 北海道森林管理局 帯広事務所 帯広市東9条南14丁目2番地2 01-0974-9770-1079-3100-3100 従量電灯C 40 kVA 42,320 3,320 3,290 3,150 3,390 3,510 3,350 3,320 3,440 3,670 3,920 3,870 4,090 42,3203 北海道森林管理局 森林技術・支援センター(庁舎) 士別市東5条6丁目20-1 01-0972-9706-1610-3700-2100 従量電灯C 45 kVA 8,350 620 580 540 610 570 430 500 700 980 990 920 910 8,3504 北海道森林管理局 知床森林生態系保全センター庁舎 斜里郡斜里町ウトロ東番外地(国設知床野営場内) 01-0972-9716-7681-4200-3100 従量電灯C 25 kVA 18,090 1,050 730 1,060 1,830 1,950 1,360 930 990 1,520 2,220 2,730 1,720 18,0905 石狩森林管理署 簾舞森林事務所 札幌市南区簾舞1条2丁目12-1 01-0183-4320-1070-1000-2100 従量電灯B 30 A 1,150 100 100 100 130 130 100 90 80 80 80 80 80 1,1506 石狩森林管理署 定山渓合同森林事務所 札幌市南区定山渓849 01-0973-9754-4511-0834-2100 従量電灯B 40 A 6,140 490 420 410 410 470 370 430 600 630 700 590 620 6,1407 石狩森林管理署 厚田森林事務所 石狩市厚田区厚田1198-1 01-0973-9751-5010-0137-2100 従量電灯B 40 A 2,480 210 210 200 210 200 170 210 210 210 220 210 220 2,4808 石狩森林管理署 浜益合同森林事務所 石狩市浜益区柏木204 01-0973-9751-7010-0450-2100 従量電灯B 30 A 2,270 160 170 140 150 160 160 190 210 260 260 210 200 2,2709 石狩森林管理署 野幌森林事務所 江別市文教台南町8-7 01-0033-2480-5110-1600-2100 従量電灯B 30 A 2,000 350 210 100 110 130 130 110 130 100 140 190 300 2,00010 石狩森林管理署 銀山森林事務所 余市郡仁木町銀山2丁目78 01-0973-9743-1501-0000-2100 従量電灯B 30 A 570 50 60 50 50 50 40 40 40 40 50 40 60 57011 石狩森林管理署 余市森林事務所 余市町浜中町106-1 01-0973-9742-6500-4300-2100 従量電灯B 50 A 3,230 310 270 290 260 240 210 240 280 300 280 270 280 3,23012 石狩森林管理署 赤井川合同事務所 余市郡赤井川村字都113 01-0973-9743-1510-0800-2100 従量電灯B 30 A 1,830 260 260 200 130 110 110 130 130 130 130 110 130 1,83013 石狩森林管理署 千歳森林事務所 千歳市桂木1丁目5-4 01-0973-9755-5481-0601-2100 従量電灯B 40 A 5,350 530 400 350 330 280 270 380 500 590 550 490 680 5,35014 石狩森林管理署 恵庭森林事務所 恵庭市末広町129-1 01-0973-9755-6160-0902-2100 従量電灯B 60 A 3,890 360 350 300 330 360 300 330 320 310 300 280 350 3,89015 空知森林管理署 空知森林管理署(庁舎) 岩見沢市3条東17丁目34 01-0143-6213-7020-1000-3100 従量電灯C 30 kVA 33,610 3,370 3,240 2,580 2,220 2,180 2,020 1,900 2,380 2,780 3,560 3,240 4,140 33,61016 空知森林管理署 空知森林管理署(由仁庁舎) 夕張郡由仁町中央131 01-0083-6936-6110-9300-2100 従量電灯B 30 A 3,160 320 290 180 150 140 140 130 200 280 350 370 610 3,16017 空知森林管理署 芦別森林合同組合(芦別庁舎) 芦別市上芦別町176 01-0193-6634-5860-5300-2100 従量電灯B 50 A 5,400 400 420 360 390 440 320 330 490 500 570 580 600 5,40018 空知森林管理署 芦別合同担当区事務所(上芦別庁舎) 芦別市上芦別町176 01-0973-9734-3750-6500-2100 従量電灯B 60 A 6,290 530 420 330 290 270 270 400 630 830 830 760 730 6,29019 空知森林管理署 森林管理署若葉寮(夕張庁舎) 夕張市千代田5 01-0973-9737-1982-8000-3100 従量電灯C 10 kVA 11,430 810 760 760 730 800 680 830 980 1,320 1,410 1,230 1,120 11,43020 空知森林管理署 管理署紅葉山合同森林事務所 夕張市紅葉山国有林 01-0973-9737-4981-7000-2100 従量電灯B 50 A 2,750 240 210 210 220 240 210 220 220 240 260 240 240 2,75021 胆振東部森林管理署 森林管理所庁舎 白老郡白老町日の出町3丁目4番1号 01-0975-9782-2801-6300-3100 従量電灯C 19 kVA 20,870 1,730 1,640 1,490 1,610 1,620 1,320 1,540 1,670 1,980 2,080 2,050 2,140 20,87022 胆振東部森林管理署 胆振東部森林管理萩野 白老郡白老町字萩野 01-0975-9782-0803-3404-2100 従量電灯B 40 A 3,680 300 300 280 270 280 220 280 360 330 360 300 400 3,68023 胆振東部森林管理署 胆振東部森林管理署 苫小牧市若草町4丁目4-22 01-0975-9782-9512-0000-3100 従量電灯C 7 kVA 7,070 660 440 420 430 440 420 490 650 840 880 710 690 7,07024 胆振東部森林管理署 合同森林事務所 勇払郡むかわ町穂別83 01-0065-7084-9410-3001-2100 従量電灯B 50 A 4,410 350 300 280 320 290 290 310 390 430 460 470 520 4,41025 日高北部森林管理署 日高北部森林管理署 沙流郡日高町栄町東2丁目258-3 01-0075-7084-3720-1615-3100 従量電灯C 40 kVA 27,190 2,720 2,090 1,380 1,350 1,370 1,270 1,080 1,670 2,230 3,180 3,250 5,600 27,19026 日高北部森林管理署 日高合担庁舎 沙流郡日高町栄町東2丁目258-3 01-0075-7084-3720-1200-2100 従量電灯B 40 A 4,170 410 300 280 310 330 300 270 310 320 360 360 620 4,17027 日高北部森林管理署 合同森林管理事務所 沙流郡平取町振内町31-3 01-0165-7084-2360-4200-2100 従量電灯B 60 A 4,960 300 330 290 310 350 300 280 360 530 600 570 740 4,96028 日高北部森林管理署 日高北部森林管理署 厚賀 沙流郡日高町字厚賀町62-4 01-0975-9784-6800-9900-2100 従量電灯B 40 A 1,970 140 130 140 150 130 110 150 170 170 200 200 280 1,970年 間 予 定使用電力量(kWh)番号森林管理署等需 要 施 設 住所 供 給 地 点 特 定 番 号 契約種別 契約電力令 和 8 年 度 予 定 電 力 量
(kWh)仕様書別表 需要施設一覧29 日高南部森林管理署 西舎野深森林事務所 浦河郡浦河町緑町 01-0975-9785-2800-3800-2100 従量電灯B 50 A 4,330 310 320 300 320 350 330 380 390 400 490 370 370 4,33030 日高南部森林管理署 日高南部森林管理署 日高郡新ひだか町静内緑町5丁目6-5 01-0975-9785-4801-5400-3100 従量電灯C 25 kVA 28,050 2,090 1,780 1,740 1,930 2,190 2,030 1,910 2,220 2,900 3,390 3,020 2,850 28,05031 日高南部森林管理署 森林管理署 御園事務所 日高郡新ひだか町静内御園263 01-0975-9785-7802-3200-2100 従量電灯B 50 A 7,000 540 580 540 550 530 510 590 600 640 660 610 650 7,00032 日高南部森林管理署 三石森林事務所 庁舎 日高郡新ひだか町三石本桐208-26 01-0975-9786-1800-4700-2100 従量電灯B 50 A 2,270 190 180 160 170 200 150 190 200 210 210 220 190 2,27033 日高南部森林管理署 日高南部署 幌泉郡えりも町字新浜247-19 01-0105-8318-0011-6700-2100 従量電灯B 30 A 890 80 70 60 60 60 60 60 80 80 90 80 110 89034 日高南部森林管理署 若園合同森林事務所 新冠郡新冠町字若園451 01-0185-8565-0013-1100-2100 従量電灯B 50 A 4,640 340 350 310 370 350 260 310 480 490 480 460 440 4,64035 留萌北部森林管理署 留萌北部森林管理署天塩 天塩郡天塩町新栄通り6丁目 01-0972-9709-4940-3600-3100 従量電灯C 45 kVA 25,810 2,520 2,050 1,690 1,450 1,470 1,280 1,470 2,480 3,010 2,960 2,630 2,800 25,81036 留萌北部森林管理署 合同森林事務所 苫前郡羽幌町南7条1丁目 01-0972-9729-3540-0800-2100 従量電灯B 30 A 5,240 480 400 390 390 360 320 400 490 540 540 460 470 5,24037 留萌北部森林管理署 遠別・東遠別・西遠別合同森林事務所 天塩郡遠別町字北浜91-2 01-0132-8109-5801-4200-2100 従量電灯B 50 A 4,860 360 390 360 380 370 380 360 390 330 460 460 620 4,86038 留萌北部森林管理署 初山別森林事務所 苫前郡初山別村字初山別486-1 01-0972-9729-4540-0400-2100 従量電灯B 40 A 4,710 390 400 390 500 360 420 410 380 360 370 350 380 4,71039 留萌南部森林管理署 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地1 01-0102-4328-1116-4000-3100 従量電灯C 35 kVA 28,200 2,280 1,970 1,310 1,420 1,580 1,450 1,250 1,710 3,100 3,990 3,520 4,620 28,20040 留萌南部森林管理署 達布森林事務所 留萌郡小平町字達布 01-0102-0028-8080-0800-2100 従量電灯B 40 A 4,240 290 300 310 350 370 310 330 390 360 370 380 480 4,24041 留萌南部森林管理署 古丹別合同森林事務所 苫前郡苫前町字古丹別1011番地 01-0112-0029-2200-4201-2100 従量電灯B 50 A 5,710 550 480 310 300 310 290 290 460 590 680 620 830 5,71042 空知森林管理署北空知支署 空知森林管理署北空知支署 雨竜郡幌加内町字清月 01-0972-9727-9790-2200-3100 従量電灯C 35 kVA 31,850 2,670 2,110 1,910 2,050 1,930 1,670 2,110 2,970 3,810 4,020 3,280 3,320 31,85043 空知森林管理署北空知支署 深川森林事務所 深川市緑町7番15号 01-0972-9727-1720-1901-2100 従量電灯B 30 A 2,310 190 190 190 200 190 180 190 200 200 190 190 200 2,31044 空知森林管理署北空知支署 恵岱別森林事務所 雨竜郡北竜町字和 01-0972-9727-7720-0100-2100 従量電灯B 30 A 710 70 60 50 40 40 50 50 60 70 70 70 80 71045 空知森林管理署北空知支署 合同森林事務所 雨竜郡幌加内町字清月 01-0972-9727-9790-2110-2100 従量電灯B 60 A 3,540 280 270 260 280 270 250 280 310 350 350 310 330 3,54046 宗谷森林管理署 宗谷森林管理署 庁舎 稚内市港4丁目6-6 01-0972-9708-5053-2300-3100 従量電灯C 40 kVA 34,060 2,190 1,950 1,760 1,890 1,960 1,740 1,790 3,070 4,530 4,550 4,790 3,840 34,06047 宗谷森林管理署 稚内森林事務所 稚内市港4丁目6-5 01-0972-9708-5053-2300-2100 従量電灯B 30 A 4,390 430 370 310 310 280 240 250 410 470 460 420 440 4,39048 宗谷森林管理署 浜頓別森林事務所 枝幸郡浜頓別町北3条4丁目 01-0972-9704-2420-4100-2100 従量電灯B 40 A 3,050 240 270 260 240 240 210 250 270 270 270 250 280 3,05049 宗谷森林管理署 鬼志別森林事務所 宗谷郡猿払村字鬼志別西町183 01-0972-9704-9425-1700-2100 従量電灯B 30 A 1,340 110 110 100 100 100 100 110 130 130 130 110 110 1,34050 宗谷森林管理署 中頓別森林事務所 枝幸郡中頓別町字中頓別 01-0972-9704-1410-1200-2100 従量電灯B 50 A 5,480 430 380 310 350 350 300 370 480 700 660 610 540 5,48051 宗谷森林管理署 枝幸森林事務所 枝幸郡枝幸町幸町8121 01-0972-9704-3430-0901-2100 従量電灯B 40 A 4,420 330 310 310 310 290 270 320 420 460 460 440 500 4,42052 宗谷森林管理署 豊富森林事務所 天塩郡豊富町大通1丁目 01-0972-9709-2940-0100-2100 従量電灯B 40 A 3,640 350 310 270 280 260 260 290 310 330 330 290 360 3,64053 上川北部森林管理署 上川北部森林管理署(本署庁舎) 上川郡下川町緑町21-4 01-0972-9705-0500-2500-3100 従量電灯C 18 kVA 30,260 2,810 2,190 2,060 2,110 2,070 1,900 2,090 2,500 2,950 3,330 3,100 3,150 30,26054 上川北部森林管理署 風連森林事務所 名寄市風連町字日進924-1 01-0182-7503-0391-6100-2100 従量電灯B 30 A 4,710 420 480 370 410 380 330 330 380 380 380 380 470 4,71055 上川北部森林管理署 佐久合同森林事務所(事務所庁舎) 中川郡中川町字安川31-4 01-0972-9709-6060-0300-2100 従量電灯B 40 A 6,730 650 460 400 400 380 360 400 590 750 770 740 830 6,73056 上川北部森林管理署 朝日合同森林事務所(事務所庁舎) 士別市朝日町中央4527-44 01-0972-9707-3730-1300-2100 従量電灯B 40 A 4,770 410 380 360 360 360 300 400 460 460 420 420 440 4,77057 上川北部森林管理署 和寒森林事務所(事務所庁舎及休憩舎) 上川郡和寒町西町109-2 01-0072-8507-0140-3800-2100 従量電灯B 50 A 2,040 150 140 110 170 160 130 140 180 180 160 240 280 2,04058 上川中部森林管理署 上川中部森林管理署 旭川市神楽3条5丁目3番11号 01-0972-9723-6064-0100-3100 従量電灯C 20 kVA 39,980 3,350 2,810 2,590 3,020 2,820 2,330 2,830 3,330 4,160 4,340 4,130 4,270 39,980仕様書別表 需要施設一覧59 上川中部森林管理署 愛別森林事務所 上川郡愛別町南町498-9 01-0972-9724-0293-2902-2100 従量電灯B 40 A 5,410 570 350 310 370 300 320 320 580 570 590 530 600 5,41060 上川中部森林管理署 十勝岳治山事業所 上川郡美瑛町寿町 01-0972-9726-9690-8500-3100 従量電灯C 10 kVA 3,850 310 310 310 320 300 290 310 360 380 320 290 350 3,85061 上川中部森林管理署 上川中部森林管理署 上川郡上川町川端町9-1 01-0972-9724-1430-5800-2100 従量電灯B 50 A 2,990 260 240 220 260 240 240 240 250 260 260 240 280 2,99062 上川中部森林管理署 上川中部森林管理署 上川郡上川町川端町9-3 01-0972-9724-1430-5900-2100 従量電灯B 50 A 3,620 280 280 290 350 310 280 300 300 320 310 290 310 3,62063 上川中部森林管理署 合同森林事務所 上川郡上川町川端町9-1 01-0972-9724-1430-5600-2100 従量電灯B 50 A 2,140 90 110 150 180 180 170 190 260 260 260 160 130 2,14064 上川南部森林管理署 上川南部森林管理署
(一般電灯) 空知郡南富良野町字幾寅 01-0972-9726-8680-3100-3100 従量電灯C 30 kVA 28,980 2,450 1,920 1,860 2,000 1,800 1,430 2,280 2,770 2,830 3,550 3,100 2,990 28,98065 上川南部森林管理署 富良野・山部森林事務所 富良野市栄町17-1 01-0972-9726-2610-3000-3100 従量電灯C 8 kVA 2,390 220 200 200 250 200 180 190 170 180 200 200 200 2,39066 上川南部森林管理署 上富良野森林事務所 空知郡上富良野町緑町1丁目8-3 01-0052-4616-1080-0301-2100 従量電灯B 40 A 2,680 190 210 190 210 260 220 200 220 200 190 210 380 2,68067 上川南部森林管理署 占冠森林事務所 勇払郡占冠村字中央 01-0105-7084-3250-7700-2100 従量電灯B 50 A 2,930 260 270 210 220 250 220 200 220 220 250 240 370 2,93068 網走西部森林管理署 遠軽営林署 紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1 01-0972-9718-0812-0400-3100 従量電灯C 17 kVA 24,880 1,760 1,670 1,630 1,850 1,710 1,490 1,740 2,170 2,570 2,770 2,800 2,720 24,88069 網走西部森林管理署 遠軽営林署 丸瀬布 紋別郡遠軽町丸瀬布水谷町 01-0972-9718-6862-3300-2100 従量電灯B 60 A 7,220 610 610 530 610 600 480 470 650 700 640 610 710 7,22070 網走西部森林管理署 合同森林事務所
(白) 紋別郡遠軽町白滝879 01-0972-9718-7871-0402-2100 従量電灯B 30 A 2,820 190 200 240 300 300 240 300 370 170 240 140 130 2,82071 網走西部森林管理署 生田原合同森林事務所 紋別郡遠軽町生田原143-3 01-0972-9718-5850-0100-3100 従量電灯C 17 kVA 12,800 740 570 630 700 770 540 1,030 1,410 1,610 1,620 1,680 1,500 12,80072 網走西部森林管理署西紋別支署 森林管理署西紋別支署 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地 01-0972-9713-6371-4610-3100 従量電灯C 35 kVA 26,990 2,440 2,040 1,610 1,680 1,610 1,410 1,720 2,440 3,050 3,280 2,960 2,750 26,99073 網走西部森林管理署西紋別支署 滝上合同担当事務所 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北5番地 01-0972-9713-6371-1200-2100 従量電灯B 50 A 6,400 510 350 250 210 180 190 220 510 1,230 1,250 820 680 6,40074 網走西部森林管理署西紋別支署 紋別合同森林事務所 紋別市花園町5丁目14-1 01-0972-9713-0312-0700-2100 従量電灯B 60 A 4,810 460 430 440 440 460 300 320 390 410 380 390 390 4,81075 網走中部森林管理署 網走中部森林管理署 北見市北斗町3丁目11-3 01-0972-9710-1020-1400-3100 従量電灯C 12 kVA 15,840 1,310 1,120 1,120 1,100 1,090 1,130 1,290 1,540 1,640 1,580 1,410 1,510 15,84076 網走中部森林管理署 留辺蘂森林事務所 北見市留辺蘂町栄町82-4 01-0972-9711-9200-3001-2100 従量電灯C 15 kVA 5,600 520 440 310 380 370 290 330 510 600 600 610 640 5,60077 網走中部森林管理署 合同 担当区事務所 北見市留辺蘂町松山108-2 01-0972-9712-2201-2900-2100 従量電灯B 30 A 3,660 350 300 280 260 250 200 260 290 360 400 350 360 3,66078 網走中部森林管理署 置戸 合森 常呂郡置戸町字置戸398-1 01-0972-9712-4020-4800-2100 従量電灯B 50 A 12,070 1,090 710 720 610 620 570 800 1,250 1,430 1,500 1,340 1,430 12,07079 網走中部森林管理署 管理署 庁舎 常呂郡置戸町字置戸398-99 01-0972-9712-4020-5100-3100 従量電灯C 26 kVA 24,830 2,020 1,840 1,930 2,360 2,380 1,800 1,820 1,950 2,160 2,230 2,090 2,250 24,83080 網走中部森林管理署 佐呂間 森林事務所 常呂郡佐呂間町永代町98-2 01-0972-9719-2922-0200-2100 従量電灯B 60 A 6,790 520 480 490 600 510 470 480 480 690 720 690 660 6,79081 網走南部森林管理署 庁舎 斜里郡小清水町字小清水656-3 01-0972-9717-0712-0300-3100 従量電灯C 34 kVA 29,990 2,660 2,700 2,640 2,630 2,730 2,220 2,340 2,400 2,350 2,380 2,370 2,570 29,99082 網走南部森林管理署 津別合同森林事務所 網走郡津別町字柏町21-14 01-0972-9711-7183-0600-2100 従量電灯B 60 A 11,510 850 690 690 750 690 590 740 880 1,350 1,600 1,490 1,190 11,51083 網走南部森林管理署 網走森林事務所 網走市南10条西2丁目 01-0972-9716-0610-1600-2100 従量電灯B 50 A 4,800 430 370 300 370 380 260 290 350 570 500 490 490 4,80084 網走南部森林管理署 東藻琴森林事務所 網走郡大空町東藻琴西倉 01-0972-9717-2610-0700-2100 従量電灯B 40 A 4,200 310 300 260 220 220 200 320 460 510 510 460 430 4,20085 網走南部森林管理署 清里合同森林事務所 斜里郡清里町羽衣町27-12 01-0972-9716-6660-5100-2100 従量電灯B 50 A 4,220 400 380 300 310 350 280 330 360 370 390 330 420 4,22086 網走南部森林管理署 斜里合同森林事務所 斜里郡斜里町本町11-1 01-0972-9716-7681-4000-3100 従量電灯C 16 kVA 11,680 730 500 490 530 540 480 570 680 1,780 1,930 1,780 1,670 11,68087 根釧西部森林管理署 根釧西部森林管理署庁舎 釧路市千歳町6-11 01-0974-9760-2065-3500-3100 従量電灯C 25 kVA 25,960 2,080 2,140 2,080 2,130 2,110 1,960 2,190 2,090 2,170 2,280 2,200 2,530 25,96088 根釧西部森林管理署 白糠森林事務所庁舎 白糠郡白糠町西4条北1丁目2-5営林署官舎 01-0194-0063-7150-0700-2100 従量電灯B 30 A 1,060 80 80 60 60 60 70 60 70 100 130 140 150 1,06089 根釧西部森林管理署 鶴居森林事務所庁舎 阿寒郡鶴居村鶴居西4丁目 01-0974-9762-8672-8900-2100 従量電灯B 50 A 1,990 160 90 80 80 80 80 90 170 280 330 300 250 1,990仕様書別表 需要施設一覧90 根釧西部森林管理署 上尾幌森林事務所庁舎 厚岸郡厚岸町上尾幌 01-0974-9763-0620-0610-2100 従量電灯B 40 A 4,090 250 270 270 290 280 270 270 320 420 480 540 430 4,09091 根釧西部森林管理署 雄別・飽別合同森林事務所庁舎 釧路市阿寒町冨士見2丁目10-6-1 01-0974-9763-5660-4001-2100 従量電灯B 30 A 3,240 270 250 240 220 220 190 240 250 310 390 370 290 3,24092 根釧西部森林管理署 真竜・標茶合同森林事務所庁舎 川上郡標茶町川上10丁目35 01-0974-9764-2600-1100-2100 従量電灯B 30 A 2,430 210 200 210 200 220 190 200 200 190 200 200 210 2,43093 根釧西部森林管理署 弟子屈・御卒別合同森林事務所庁舎 川上郡弟子屈町朝日2丁目2-14 01-0974-9764-4560-1000-2100 従量電灯B 50 A 7,750 680 650 490 480 470 430 600 700 800 850 800 800 7,75094 根釧東部森林管理署 根釧東部森林管理署庁舎 標津郡標津町南2条西2丁目1-16 01-0974-9764-8936-8100-3100 従量電灯C 40 kVA 31,220 2,400 2,060 1,910 1,890 1,690 1,450 2,310 3,000 3,870 3,900 3,620 3,120 31,22095 根釧東部森林管理署 中標津合同森林事務所 標津郡中標津町緑が丘1-2 01-0974-9764-0921-0400-3100 従量電灯C 15 kVA 10,350 1,080 930 830 650 580 490 710 830 980 1,160 1,090 1,020 10,35096 根釧東部森林管理署 別海森林事務所 野付郡別海町別海480 01-0974-9764-7911-7201-2100 従量電灯B 30 A 1,850 140 150 140 140 150 130 140 170 190 190 150 160 1,85097 根釧東部森林管理署 羅臼森林事務所 目梨郡羅臼町船見町136 01-0074-0067-9340-9600-2100 従量電灯B 20 A 3,580 250 290 250 250 270 250 260 270 280 360 320 530 3,58098 十勝東部森林管理署 十勝東部森林管理署 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1 01-0974-9778-4470-7000-3100 従量電灯C 24 kVA 33,570 2,800 2,400 2,390 2,590 2,440 2,230 2,630 3,020 3,170 3,230 3,130 3,540 33,57099 十勝東部森林管理署 本別森林事務所 中川郡本別町南3丁目16 01-0974-9778-2460-1710-2100 従量電灯B 50 A 5,010 400 380 350 350 330 310 350 430 540 590 490 490 5,010100 十勝東部森林管理署 芽登合同森林事務所 足寄郡足寄町芽登本町243 01-0974-9778-4470-4205-2100 従量電灯B 30 A 3,370 270 260 270 290 260 260 270 300 270 280 290 350 3,370101 十勝東部森林管理署 合同森林事務所 足寄郡足寄町上足寄本町9-1 01-0974-9778-4470-8100-2100 従量電灯B 30 A 2,620 330 300 240 180 150 110 160 210 220 250 250 220 2,620102 十勝東部森林管理署 森林管理署陸別事務所 足寄郡陸別町陸別基線318 01-0974-9779-0272-0200-2100 従量電灯B 60 A 7,750 700 470 360 460 490 350 460 660 880 970 940 1,010 7,750103 十勝西部森林管理署 芽室森林事務所 河西郡芽室町東1条南5丁目2-3 01-0974-9773-0370-3505-2100 従量電灯B 30 A 2,830 270 240 210 210 190 160 180 200 300 320 280 270 2,830104 十勝西部森林管理署 清水森林事務所
(事務所) 上川郡清水町南2条7丁目2 01-0974-9773-2010-0200-2100 従量電灯B 30 A 4,100 320 200 240 220 210 210 280 440 580 530 440 430 4,100105 十勝西部森林管理署 八千代森林事務所 河西郡中札内村大通北3丁目3 01-0974-9775-1380-1502-2100 従量電灯B 30 A 2,730 190 190 190 200 210 180 200 220 290 310 280 270 2,730106 十勝西部森林管理署 大樹尾田第二森林事務所 広尾郡大樹町新通1-3 01-0974-9775-6011-5600-2100 従量電灯B 30 A 2,670 500 190 210 210 210 170 190 190 190 210 200 200 2,670107 十勝西部森林管理署 広尾合同森林事務所 広尾郡広尾町並木通東2丁目2 01-0974-9775-6011-5800-2100 従量電灯B 50 A 4,730 250 240 270 290 280 240 300 470 660 710 550 470 4,730108 十勝西部森林管理署東大雪支署 東大雪支署庁舎 河東郡上士幌町字上士幌東3線231番地 01-0974-9774-0371-7306-3100 従量電灯C 27 kVA 33,960 2,970 2,150 1,950 1,900 1,870 1,730 2,160 3,120 4,070 4,150 3,830 4,060 33,960109 十勝西部森林管理署東大雪支署 屈足森林事務所 上川郡新得町屈足柏町5丁目 01-0974-9773-5358-5100-2100 従量電灯B 30 A 4,030 270 190 200 210 200 200 240 370 540 590 540 480 4,030110 十勝西部森林管理署東大雪支署 鹿追森林事務所 河東郡鹿追町東町4丁目 01-0974-9773-6010-2100-2100 従量電灯B 30 A 2,040 170 180 180 160 170 150 160 170 170 180 170 180 2,040111 十勝西部森林管理署東大雪支署 三股森林事務所 河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 01-0974-9774-0386-3549-2100 従量電灯B 40 A 3,480 290 280 280 280 300 270 290 310 310 300 280 290 3,480112 後志森林管理署 後志森林管理署(庁舎) 虻田郡倶知安町北2条東2丁目 01-0973-9743-6700-5700-3100 従量電灯C 21 kVA 27,020 2,390 1,460 1,370 1,470 1,490 1,400 1,680 2,750 3,300 3,380 3,170 3,160 27,020113 後志森林管理署 京極森林事務所 虻田郡京極町京極456 01-0973-9743-9700-0511-2100 従量電灯B 20 A 600 50 40 40 40 40 50 50 60 60 60 60 50 600114 後志森林管理署 留寿都森林事務所 虻田郡留寿都村留寿都38 01-0973-9744-1030-1000-2100 従量電灯B 30 A 1,450 80 90 100 100 100 90 110 150 150 180 150 150 1,450115 後志森林管理署 共和森林事務所 岩内郡共和町南幌似 01-0973-9745-0905-0100-2100 従量電灯B 50 A 1,390 150 90 80 80 70 70 90 90 160 190 160 160 1,390116 後志森林管理署 黒松内森林事務所 寿都郡黒松内町黒松内407-21 01-0973-9745-6010-6900-2100 従量電灯B 50 A 2,000 160 150 140 150 150 150 150 170 210 210 180 180 2,000117 後志森林管理署 永豊森林事務所 島牧郡島牧村字泊83-22 01-0973-9745-4890-1000-2100 従量電灯B 40 A 3,010 210 270 300 320 310 240 250 220 210 250 210 220 3,010118 後志森林管理署 伊達森林事務所 伊達市末永町45-14 01-0975-9787-1810-9100-2100 従量電灯B 30 A 1,890 170 130 150 170 160 110 130 150 180 160 180 200 1,890119 後志森林管理署 大滝森林事務所 伊達市大滝区本町12 01-0105-1460-0010-0300-2100 従量電灯B 40 A 2,000 130 200 150 140 160 150 130 160 160 150 160 310 2,000120 後志森林管理署 室蘭治山事業所 室蘭市港南町1-18-27 01-0165-0103-1180-2000-3100 従量電灯B 50 A 1,880 170 180 150 170 150 110 140 150 150 170 150 190 1,880仕様書別表 需要施設一覧121 檜山森林管理署 檜山森林管理署 檜山郡厚沢部町緑町162-28 01-0976-9798-4803-0000-3100 従量電灯C 25 kVA 25,780 2,050 1,910 1,640 1,850 1,800 1,620 1,750 2,570 2,780 2,740 2,500 2,570 25,780122 檜山森林管理署 南館森林事務所 檜山郡厚沢部町館町87-1 01-0976-9798-4803-0500-2100 従量電灯B 40 A 2,720 250 250 260 240 190 170 200 210 260 220 210 260 2,720123 檜山森林管理署 上磯森林事務所 北斗市常盤2丁目7-7 01-0976-9793-1250-0300-2100 従量電灯B 30 A 2,200 150 160 170 180 170 160 180 200 210 210 210 200 2,200124 檜山森林管理署 木古内事務所 上磯群木古内町字木古内214-4 01-0976-9797-7770-2000-2100 従量電灯B 40 A 3,700 280 270 300 330 370 300 310 310 320 310 290 310 3,700125 檜山森林管理署 上の国合同森林事務所 檜山郡上ノ国町字湯ノ岱209-1 01-0976-9798-1801-0801-2100 従量電灯B 30 A 3,990 300 240 240 250 260 240 260 310 510 520 440 420 3,990126 檜山森林管理署 乙部森林事務所 爾志郡乙部町字緑町864-3 01-0976-9798-5851-3600-2100 従量電灯B 30 A 2,010 150 140 140 280 180 130 150 150 170 190 160 170 2,010127 渡島森林管理署 渡島森林管理署庁舎 二海郡八雲町出雲町13-4 01-0976-9796-0601-0500-3100 従量電灯C 21 kVA 25,520 2,460 1,820 1,680 1,780 1,800 1,670 1,900 2,260 2,300 2,530 2,600 2,720 25,520128 渡島森林管理署 熊石森林事務所 二海郡八雲町熊石雲石町180-3 01-0976-9798-7851-8500-2100 従量電灯B 30 A 940 80 80 70 70 70 20 80 80 80 90 110 110 940129 渡島森林管理署 長万部森林事務所 山越郡長万部町長万部431-28 01-0976-9796-5600-0901-2100 従量電灯B 15 A 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600130 渡島森林管理署 森・駒ヶ岳森林事務所 茅部郡森町字上台町299-1 01-0976-9795-0502-4200-3100 従量電灯C 20 kVA 4,010 320 300 290 290 360 300 270 280 390 440 400 370 4,010131 渡島森林管理署 東瀬棚・若松森林事務所 久遠郡せたな町北檜山区北檜山490-1 01-0976-9796-3631-0700-2100 従量電灯B 60 A 2,200 200 190 180 180 190 170 180 180 180 190 170 190 2,200132 渡島森林管理署 今金・白石森林事務所 瀬棚郡今金町字今金300-17 01-0976-9796-4640-0400-2100 従量電灯B 30 A 2,430 180 180 180 190 190 160 170 190 210 300 270 210 2,4301,161,970 96,910 83,930 76,750 81,010 80,160 70,250 79,260 99,130 119,460 128,470 120,360 126,280 1,161,970使用予定量注1:非常用発電設備はなし。15 A 600注2:需要施設の移転があった場合は変更が有る。20 A 4,180注3:各月の電気料金請求明細は、施設ごとの内訳を明らかにすること。30 A 84,930注4:各月の電気料金請求額は、原則として甲に一括請求すること。40 A 86,64050 A 116,04060 A 58,960351,350使用予定量917 kVA 810,620810,620従量電灯 B契 約 電 力合 計従量電灯 C契 約 電 力合 計様式第5号( 第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿( 入札者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人)氏 名¥ただし、第2号物件「北海道森林管理局管内庁舎で使用する電気(低圧)」の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札します。( 注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。
別紙件 名 : 北海道森林管理局管内庁舎で使用する電気(低圧)( 税込 ・ 税抜 )1.従量電灯B施設数 単 価 月 数 ① 金 額(a) (b) (c) (a)×(b)×(c)(円/kW) (円)15 A 1 1220 A 2 1230 A 34 1240 A 22 1250 A 27 1260 A 10 12- - -予定使用電力量 単価 ② 金 額 電気料金(a) (b) (a)×(b) ( ① + ② )(kWh) (円/kWh) (円) (円)132,190 -126,440 -92,720 -- - -- - - (A)2.従量電灯C施設数 単 価 月 数 ① 金 額(b) (c) (a)×(b)×(c)(円/kVA) (円)917 kVA 36 12- - -予定使用電力量 単 価 ② 金 額 電気料金(a) (b) (a)×(b) ( ① + ② )(kWh) (円/kWh) (円) (円)51,840 -68,140 -690,640 -- - -- - - (B)3.合計+ =※(税込・税抜)については、該当する計算方式を○で囲むこと。
端数処理は次のとおり電気料金基本料金単価、基本料金、電力量単価、電力量料金 120kWhまで 120kWhをこえ280kWhまで 280kWhを超える分電力量料金計税抜電気料金合計(円)(C)×100/110税込電気料金合計(円) 小数点以下第2位未満切捨て・・・・・・・・・(C)従量電灯(C)(B)従量電灯(B)(A) 小数点以下切捨て・・・・・・・・・・・・・・・・・・合計基 本料 金(円)基本料金計合計契約容量(a)電力量料 金(円)区分電力量料 金(円)区分 120kWhまで 120kWhをこえ280kWhまで 280kWhを超える分電力量料金計入 札 金 額 内 訳 書基 本料 金(円)基本料金計契約電流様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿契 約 書(案)支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)とは、「北海道森林管理局管内庁舎で使用する電気(低圧)」について、次の条項により契約を締結する。記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 乙は、別紙仕様書に基づき、北海道森林管理局管内庁舎で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。(需要場所及び期間)第3条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。場所 別紙「仕様書別表 需要施設一覧」のとおり期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(契約金額)第4条 契約金額は次のとおりとし、消費税額及び地方消費税相当額を含むものとする。契約単価については、別紙「単価内訳書」のとおり2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第27条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。3 乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、甲及び乙が協議のうえ、変更後の電力契約標準約款に基づき価格を改定できる。(契約保証金)第5条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(権利譲渡の禁止)第6条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛金債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(使用電力量の増減)第7条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(接続供給契約等により生ずる債務の負担)第8条 乙が、北海道電力株式会社と締結する接続供給契約等によって電気の供給を行う場合は、当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務(甲に起因して生ずる金銭債務を除く。)は、乙が負担するものとする。(契約電力の変更)第9条 契約電力を変更する必要があるときは、甲乙が協議のうえ変更する。(計量及び検査)第10条 乙は原則として毎月末日の24時(以下「計量日」という。)に使用電力量を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定)第11条 料金の算定は1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第12条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、北海道管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。(料金の請求及び支払)第 13 条 乙は、第 10 条に定めた検査終了後、当該月における使用電力量に第4条第1項に定める契約金額(従量料金単価)を乗じて得た額(ただし、燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加えた額又は差引きした額とする。)と契約電力に第4条第1項で定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額を合計した額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を加算した金額を需要施設ごとに算定し、需要施設ごとの明細と併せて1月ごとに甲に請求するものとする。2 甲は、第1項の支払の請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に口座振込により乙に支払うものとする。3 前項の期間内に甲の支払がない場合は、期間満了の日の翌日から支払する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰することのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(別途協議事項)第14条 力率の調整方法及び停電にかかる割引については、甲乙、協議のうえ決定する。(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。なお、乙は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。2 乙は、乙の従業員が業務により知り得た事項の漏洩防止措置を講じるものとする。(事情変更)第16条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議のうえ、本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ書面により定めるものとする。(契約の解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。(2)正当な事由により解約を申し出たとき。(3)本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。(4)甲の承諾を得ることなく、この契約により生じた権利及び義務を第三者に譲渡したとき。(5)この契約に関して知り得た秘密、知識、情報その他権利を第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは使用させたとき。(6)乙が、この契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。(7)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反し又は、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、事故、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(違約金)第 18 条 天災その他不可抗力の原因又は第 17 条第1項第2号の規定によらないで乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第4条に定める契約金額(従量料金単価)を乗じて得た金額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む)。(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第19条 乙は、第17条の規定による解除の場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。2 甲は、天災その他不可抗力の原因又は第17条2号の規定によらないで本契約が解除された場合は、契約の解除及び違約金の徴収をしても、なお乙に対して損害賠償の請求をすることができる。3 乙は、この契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においては、この限りではない。
4 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。(表明確約)第20条 乙は、第17条第2項及び3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(法令、規格等の遵守)第22条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。(細目的事項の取扱い)第23条 契約履行上必要な細目的事項については、乙の定める電気供給約款(以下「約款」という。)に依拠する。なお、契約書と約款において相反する内容がある場合には、契約書を優先し、甲および乙はそれに従うものとする。(契約の終了(北海道電力株式会社以外の電気事業者との契約する場合))第24条 原契約は、甲及び乙の間にて別段の合意がなされない限り、令和7年3月31日24時をもって自動的に解約される。なお、各当事者が契約の変更または契約期間内の解約を申し入れる場合は、あらかじめ甲及び乙が協議の上、契約変更又は解約の予定日を定めるものとし、乙は、それに応じて北海道電力株式会社との託送供給契約の変更または解約を行うものとする。
※電力量料金の単価(b)については、環境価値相当額を含む。
端数処理は次のとおり電気料金基本料金単価、基本料金、電力量単価、電力量料金税抜電気料金合計(円)(C)×100/110 小数点以下切捨て・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小数点以下第2位未満切捨て・・・・・・・・・(A) (B) (C)合計従量電灯(B) 従量電灯(C) 税込電気料金合計(円)電力量料 金(円)区分 120kWhまで 120kWhをこえ280kWhまで 280kWhを超える分電力量料金計合計基 本料 金(円)契約容量(a)基本料金計電力量料 金(円)区分 120kWhまで 120kWhをこえ280kWhまで 280kWhを超える分電力量料金計単 価 内 訳 書基 本料 金(円)契約電流基本料金計② 北海道森林管理局管内庁舎で使用する電気(低圧)競争参加資格確認書類令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名「北海道森林管理局庁舎で使用する電気(低圧)」に係る入札に関する競争参加資格確認書類の提出について標記の件について、次の条件を満たす証明書類を提出します。記① 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』においてA,B,CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を証明する書類の写し② 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し③ 別紙1に掲げる適合証明書(条件を満たすことを証明する書類を添付すること。)④ 仕様書に定めた再生可能エネルギー比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書(任意様式可(別紙記載例参照))(担当者)所属部署:氏 名:電話番号:別紙1適 合 証 明 書令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和5年度の状況項 目自社の基準値点 数①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)②令和5年度の未利用エネルギー活用状況③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況項 目取組の有無点 数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(参入から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2)2の「自社の基準値」、「譲渡予定数量」及び「点数」には、別添1により算出した値を記載すること。注3)1の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
別添1二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件(1)電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。要 素 区 分 得点① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.520未満 45② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況15.00%以上 208.00%以上 15.00%未満 153.00%以上 8.00%未満 100%超 3.00%未満 5活用していない 0④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類を添付すること。3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。(表)別添1の「各用語の定義」用 語 定 義①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和5年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、メニュー別係数を公表している小売電気事業者等で令和5年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和5年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和5年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4.令和5年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和5年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)①+②+③+④+⑤+⑥令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況 = ×100⑦①令和5年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))②令和5年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))③グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)④J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑥非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる非FIT非化石証書の量(kWh)⑦令和5年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギー電気とは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤+⑥)は、令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和5年度の供給電力量(⑦)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進・電力圧迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること。・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対して経済的な優遇措置を実施すること。・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること。・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること。例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。この表の定義は、適合証明書及び別添4にのみ適用する。別紙○年○月○日1 需要施設名等 需要施設名 ○○○○ 需要施設住所 ○○県○○市○○ 契約予定電力 ○○○○kW2 供給期間 ○年○月○日~○年○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報計画区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】○○県○○市○○株式会社○○○代表取締役 ○○ ○○●●●○○ ○○ 様○○年度に以下のとおり●●●に電力を供給することを計画する。
また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値については、●●●に転移する計画である。
④ 仕様書に定めた再生可能エネルギー比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書(記載例)