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令和89年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務 (令和7年11月25日)

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の入札公告「令和89年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務 (令和7年11月25日)」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/11/24です。

発注機関
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
未分類
公告日
2025/11/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 概要: 令和8年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務の入札公告です。競争参加資格確認申請書、資料、技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定します。技術提案の評価項目に「履行確実性」を追加した試行業務となります。
  • 業務内容: 東日本都市再生本部所掌エリアにおける街区再編等事業化検討を行い、事業採算性等の検討に資する基礎資料を作成するための設計検討を行います。想定される建物用途は戸建住宅から高層複合建築物まで多岐にわたり、都市開発諸制度の活用も考慮されます。
  • 履行期間: 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
  • 入札方式: 総合評価方式(技術評価と価格評価)
  • 主な参加資格:

* 単体企業または設計共同体

* 独立行政法人都市再生機構会計実施細則に基づく資格を満たしていること

* 令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の競争参加資格を有していること

* 委託業務責任者及び委託業務従事者の資格を満たしていること(一級建築士、技術士、再開発プランナーなど)

* 暴力団等でないこと

  • 入札スケジュール:

* 入札公告日:令和7年11月25日

* 競争参加資格確認申請書等の提出期限:令和8年1月20日

* 技術提案書の提出期限:令和8年2月4日

* 落札者決定日:未定(予定)

  • 問い合わせ先: 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 企画部 業務課(電話番号は公告に記載)
  • 評価テーマ:

* 都市開発諸制度の活用等を踏まえて建物ボリュームを迅速に検討するために必要な業務フローを提案してください

公告全文を表示
令和89年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務 (令和7年11月25日) 1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和7年11月25日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 西野 健介東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1) 業務名令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務(2) 業務内容本業務は、東日本都市再生本部所掌エリアにおける街区再編等事業化検討(※)を行うことを目的に事業採算性等の検討等に資する基礎資料を作成するため、対象地の配置計画・建物ボリュームスタディ等の設計検討(以下「設計検討」という。)を行うものである。※街区再編等事業化検討対象物件(以下「物件」という。)について・設計検討を行う物件数は、月3~4地区程度を想定している。1地区あたり2~4週間程度の検討期間を要する。なお、履行期間中に地区数に変更が生じる可能性がでてきた場合は、それまでの設計検討業務の内容を精査した上で、必要に応じて契約変更を行なうものとする。・建物用途は、戸建住宅、業務施設、共同住宅、教育施設、福祉・厚生施設及び文化・交流・公益施設等の単体建築物又は複合建築物を想定している。・建物規模は、延べ面積が50平方メートル以上の戸建住宅から、延べ面積10万平方メートルを超える高層高密及び超高層複合建築物等が想定され、建物規模は多岐に及ぶ。・物件の設計検討は、都市開発諸制度(特定街区、再開発等促進区、高度利用地区及び総合設計)又は市街地再開発等に係る建物基本検討を想定している。・具体の物件については、本業務契約後、業務委託契約書に基づく指示者が明示する。なお、本件において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。【評価テーマ】① 都市開発諸制度の活用等を踏まえて建物ボリュームを迅速に検討するために必要な業務フローを提案してください2② ステークホルダーに効果的に訴求するプレゼンテーション資料の作成に必要な観点を提案してください(3) 業務の詳細な説明「業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。なお、仕様書については下記5(7)「業務内容」に係る説明において交付する。(4) 履行期間令和8年4月1日から令和10年3月31日まで(5) 履行場所東京都区内他4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。なお、設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が委託業務責任者の配置を予定すること。(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)⑤ 平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績を有すること。A業務:以下のいずれかの業務1)都市開発諸制度(特定街区、再開発等促進区、高度利用地区及び総合設計)又は市街地再開発等における建物基本検討業務又は基本計画策定業務(配置検討を含む。)(下請等による業務の実績は含まない。)2)PFI事業に係る建物基本計画策定業務(配置検討業務を含む。)(下請等による業務の実績は含まない。)B業務: 建築設計業務、建築コンサルティング業務(調査、検討、設計等。)(下請等による業務の実績を含む。)⑥ 次に掲げる基準を満たす委託業務責任者を当該業務に配置できること。イ 下記のいずれかの資格又は経験を有する者であること。・一級建築士の資格を有し(建築士法による登録を行っている者)、取得後8年以上の実務経験がある者。・技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し(技術士法による登録を行っている者)、取得後8年以上の実務経験がある者。・再開発プランナーの資格を有し、取得後8年以上の実務経験3ロ 平成27年度以降に、上記⑤に掲げるいずれかの業務の実績を有する者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。なお、予定担当技術者については派遣社員の活用を妨げない。⑦ 次に掲げる基準を満たす委託業務従事者を当該業務に配置できること。対象業務は仕様書の3.業務内容(1)及び(3)とする。イ 下記の資格を有するものであること。・一級建築士(建築士法による登録を行っている者)又は二級建築士(建築士法による登録を行っている者)取得後4年以上の実務経験がある者ロ 次に掲げる業務に精通している者であること。・CAD等による配置・建物ボリュームの作図ができること。⑧ 上記①から⑦に定めるものの他、掲示文兼入札説明書に定める事項に違反する者でないこと。(2) 設計共同体① 上記(1)に掲げる条件(代表者以外の者は⑤及び⑥の条件を除く。)を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年11月25日付独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部長公示)に示すところにより、東日本都市再生本部長(以下「本部長」という。)から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けているものであること。② 設計共同体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。5 総合評価に係る事項(1)総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニ、ホの評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点は 60 点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 委託業務責任者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((イに係る評価点)+(ロに係る評価点))+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格評価点の最高点数は 30 点とする。価格評価点=最高点×(1-入札価格/予定価格)×2※上記算出式で価格評価点が 30 点を上回る場合、価格評価点は 30 点とする。③ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記イ、ロ、ハ、ニ、ホによって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)を4もって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「委託業務責任者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。5(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評 価項 目評価の着目点評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者□企業□の経験及び能力業務実績平成 27 年度以降に完了したA業務又はB業務の実績を下記の順位で評価する。なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。③ B業務の実績が1件ある。記載する業務実績はA業務、B業務合わせて2件までとし、1件につき1枚以内に記載する。ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が 60 点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績があったとしても評価は③の0点とする。※A業務及びB業務の定義は上記4(1)⑤のとおり(以下同じ)① 2② 1③ 0業務成績当機構都市再生部門発注の機構支援業務(計画推進支援)に係る令和6年度完了業務の業務成績及び複数年契約業務の中間(令和6年度分)の業務成績を以下の順位で評価する。なお、複数の業務成績がある場合にはその平均を採用するものとし、実績がない場合は④とする。① 80 点以上② 75 点以上 80 点未満③ 70 点以上 75 点未満④ 65 点以上 70 点未満65 点未満※JVでの申請の場合、今回業務における出資比率による加重平均。(なお、当機構業務実績のない者がJV構成員となる場合、成績評価点の按分の際の得点は標準点である 65 点とする。 ① 3② 2③ 1④ 0⑤ ▲36企業独自の取組ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価する。複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。認定等の区分※1配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3①2 えるぼし3段階目※4えるぼし2段階目※4えるぼし1段階目※4②1 行動計画※5次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※6①2くるみん(令和7年4月1日以降の基準)※7くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月 31 日までの基準)※8トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※9くるみん(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)※10トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月 31 日までの基準)※11②1 くるみん(平成 29 年3月 31日までの基準)※12行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5※13若者雇用促進法※14 に基づく認定(ユースエール認定企業)①2上記認定のいずれの認定も受けていない ③0※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※2 令和元年法律第 24 号 以下「女性活躍推進法」という。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 24 号)による改正後の女性活躍推進法第 12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※6 次世代法第 15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支①2②1③07援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号又は第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(ただし、※10 及び※12 の認定を除く。)※9 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※10 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の規定に基づく認定(ただし、※12 の認定を除く。)※11 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※12 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※13 次世代法第 12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第 42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 若者雇用促進法(昭和 45 年法律第 98 号)第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。8委託業務責任□従事□者の経験及び能力業務実績委託業務責任者の平成 27 年度以降に完了したA業務又はB業務の実績を下記の順位で評価する。なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。③ B業務の実績が1件ある。記載する業務実績はA業務、B業務合わせて2件までとし、1件につき1枚以内に記載する。① 5② 3③ 0業務経験委託業務責任者及び委託業務従事者の経験を下記の順位で評価する。① 委託業務責任者について必要資格取得後13年以上の実務経験があり、委託業務従事者のうち 1 名以上について必要資格取得後 8 年以上の実務経験がある。② 委託業務責任者について必要資格取得後 8 年以上の実務経験があり、委託業務従事者のうち 1 名以上について必要資格取得後 8 年以上の実務経験がある。③ 委託業務責任者について必要資格取得後 8 年以上の実務経験があり、委託業務従事者のうち 1 名以上について必要資格取得後 4 年以上の実務経験がある。※委託業務責任者の必要資格とは、一級建築士(建築士法による登録を行っている者)又は技術士(建設部門又は総合技術監理部門)(技術士法による登録を行っている者)をいう。※委託業務従事者の必要資格とは、一級建築士(建築士法による登録を行っている者)又は二級建築士(建築士法による登録を行っている者)をいう。対象業務は主な業務内容の(1)及び(3)をいう。① 5② 3③ 0技術提案書実施方針業務理解度業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。11実施体制配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。なお、業務の品質確保のために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が充分になされない恐れがある場合は評価しない。 109評価テ□マ技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。① 都市開発諸制度の活用等を踏まえて建物ボリュームを迅速に検討するために必要な業務フローを提案してください② ステークホルダーに効果的に訴求するプレゼンテーション資料の作成に必要な観点を提案してください22(各 11)評価点 合計 60(4) 技術提案の履行確実性別紙1中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙1中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2)別紙1中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4)業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。実施場所 :独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部内実施予定日:令和8年3月6日(金)出席者 :委託業務責任者等2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあ10ることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 12 の開札の後、令和8年2月 27 日(金)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和8年3月6日(金)午後2時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙1中2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(7)本業務の「総合評価の実施方法」「業務内容」に係る説明を、(8)①の期間において希望者に対し実施する。希望する場合は、期限前日までに下記6(1)の担当部局へ申し出ること。 この場合において、上記4(1)①及び③から⑧までに掲げる事項を満たしているときは、申請書等提出時に「令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を提出することを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(1)②に掲げる事項を満11たしていなければならない。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和7年11月25日(火)から令和7年12月22日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。)。② 申請方法:当機構HPを参照https://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlなお、期限までに申請書が提出場所に到達しなかった場合及び競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。(1) 申請書及び資料の提出期間等① 提出期間:令和7年 11 月 25 日(火)から令和7年 12 月 26 日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。② 提出場所:上記6(1)に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、①の提出期間内必着で簡易書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、下記②及び③のA業務又はB業務の実績については、平成27年度以降に、業務が完了したものに限り記載すること。① 登録状況競争参加資格確認申請書(別記様式1)に、当機構東日本地区における令和7・8年度建設コンサルタント等業務の業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の登録状況を記載すること。ただし、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。② 平成27年度以降に完了した、A業務又はB業務の実績について別記様式2に記載すること。③ 配置予定の技術者の資格及び業務の経験委託業務責任者の資格等及び業務実績について、別記様式3に記載すること。④ 契約書(仕様書を含む。)の写し上記②及び③の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写しを提出すること。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が実績と判断できる根拠資料も併せて提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年1月13日(火)に通知(発送)する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。12③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料の様式の電子データを希望する場合は、上記6(1)に申し出ること。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年1月20日(火)午後5時② 提出場所:上記6(2)に同じ。③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和8年1月27日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 本部長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和8年1月23日(金) 午後5時持参する場合は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日まで)を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。② 提出場所:上記6(1)に同じ。③ 提出方法:提出場所への持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和8年1月30日(金)から令和8年2月3日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所:上記6(1)に同じ。10 技術提案書の作成(1) 上記7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(別記様式4~10)を作成すること。なお、本業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11の提出方法等に留意すること。13(2) 技術提案書作成上の留意事項① 企業の経験及び能力イ 平成27年度以降に完了した、A業務又はB業務の実績について別記様式5に記載すること。記載するA業務又はB業務の実績の件数は、最大2件までとする。ロ ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するため、女性活躍進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定の適合状況を別記様式6に記載すること。② 配置予定の技術者の資格、業務の経験及び手持業務イ 委託業務責任者の資格等について、別記様式7に記載すること。ロ 委託業務責任者の業務実績について、別記様式8に記載すること。A業務又はB業務の経歴に記載する業務は最大2件までとする。③ 実施方針本業務の実施方針について、業務の実施体制と併せて、別記様式9-1及び別記様式9-2に記載すること。記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚別記様式9-2を除く。)で簡潔に記載すること。なお、別添様式9-1は2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 ④ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに対する技術提案を別記様式10-1及び別記様式10-2に記載すること。本業務の内容に沿った業務実施に係る取組み方法を具体的に記載すること。その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のために作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。記載にあたっては、1テーマにつきA4版1枚とする。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。⑤ 契約書(仕様書を含む。)の写し上記①及び②のA業務又はB業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写しを提出すること。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が業務実績と判断できる根拠資料も併せて提出すること。(3) その他① 技術提案書の作成及び提出に係る費用並びに履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。② 提出された技術提案書は、返却しない。③ 本部長は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。11 入札書及び技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法提出期限:令和8年2月4日(木) 午後4時提出場所:上記6(1)に同じ。14提出方法:あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。12 開札の日時及び場所日時:令和8年2月27日(金)(開札時間については別途通知する。)場所:上記6(2)に同じ※開札時の立会いは不要とする。13 入札方法等(1) 入札書(別添2)及び技術提案書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお開札時の立会いは不要とする。(2) 入札書に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構東日本都市再生本部が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。)したものを封筒に入れ、封をして割印し、業務名、入札日時及び入札企業名を明記すること。また、令和3年9月22日以降、入札書等への押印省略が可能となった。押印の省略が可能な書類や省略する場合の方法、記載例等については、都市機構ホームページ「入札・契約情報」下部のお知らせ、又はhttps://www.ur-net.go.jp/order/aratanatorikumi.htmlにて確認すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 下記 18(2)のとおり、開札結果をEメールにより通知するので、入札書に開札日時において受信可能なメールアドレス、担当者名及び連絡先電話番号を記入すること。(5) 落札者がいないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。(6) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(4)による。14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 入札保証金及び契約保証金15免除16 開札開札は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせたうえで、上記に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料又は技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法(1) 上記5(2)による。(2) 開札結果は、入札書に記載された「開札結果通知先メールアドレス」にEメールにより通知する。(3) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方式により得た額(以下「調査基準価格」という。」を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下のとおり。① その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)② 配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制③ 企業・技術者の手持ち業務の状況④ 過去に受注、履行した業務(企業・技術者)の名称及び発注者⑤ 経営内容⑥ その他必要な書類19 手続における交渉の有無無20 契約書作成の要否別添3業務委託契約書案により、契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 発注者が指定する電子契約サービス(※1)で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出とあわせて別添4の「電子契約方式確認書」を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管(※2)を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。 また、当16機構とクラウドサインの契約期間(令和11年3月31日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては下記の機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定から参照すること。https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534821 支払い条件支払いは、部分払い1回及び完成払とする。(予定)22 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。23 再委託について再委託は原則として認めない。ただし業務委託契約書第7条第2項の規定に基づき、書面により委託者の承諾を得たときはこの限りでない。また、コピー、文書作成、印刷、製本、計算処理、資料整理及び作図等の簡易な業務については上記の承諾は不要とする。24 その他(1) 入札参加者は、別添2入札(見積)心得書及び別添3契約書(20に同じ)を熟読し、入札心得を遵守すること。なお、入札(見積)心得書については、当機構ホームページを閲覧のこと。(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書、資料及び技術提案書に記載した委託業務責任者を当該業務に配置すること。また、申請書、資料及び技術提案書に記載した委託業務責任者は、原則として変更できない。ただし、退職、病休及び死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。(4) 本業務において当機構が所有する又は賃借している事務所、会議室及び什器を技術提案者の特定者が使用するときは、別添5「事務所等の使用料に関する協定書」を締結し、別紙に示す使用料(単価)による料金を支払うこと。17(5) 本件は、業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがあり、業務成績評定点が60点未満だった場合には、一定期間、企業の業務実績として点数を与えないこと等がある。(6) 受注者が、申請書、資料及び技術提案書に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。(7) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等を参照)を上記20の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(8) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を上記20の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(9) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(10) 本件の実施については、関係法令等を遵守すること。(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表することがある。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名18ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して 72 日以内(12)委託者と受託者は、各年度の履行期間(4月から3月)における業務の委託代金額について、国土交通省から公表される各年度「設計業務委託等技術者単価」の前年度比をふまえ、改定するものとする。 なお協議の対象は、直接人件費単価のみとし、改定後の委託代金額は「落札率」を乗じて算定する。(13) 本業務受託者は、本業務の対象物件のうち、本業務の履行期間中はそのすべての物件及び本業務完了時に別途確認を行う物件について、当機構が公募型プロポーザル方式等により発注する基本設計業務(配置計画、建物基本計画の検討業務を含む。)※に対する参加申請等一切の入札・契約行為が行えなくなる。※本業務の対象物件の設計条件(上位計画、事業手法を含む。)及び建物概要(敷地・建物用途・構造・規模・床面積等)と概ね同等程度であると委託者が判断するもの。以 上1(別記様式1)競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和7年11月25日付で公告のありました令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 掲示文兼入札説明書7(3)②に定める企業の経験を記載した書面2 掲示文兼入札説明書7(3)③に定める委託業務責任者の資格及び経験を記載した書面3 掲示文兼入札説明書7(3)④に定める契約書(仕様書を含む)の写し本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。登録番号注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。2(別記様式2)企業の実績について平成 27 年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績を有する。A業務:以下のいずれかの業務1)都市開発諸制度(特定街区、再開発等促進区、高度利用地区及び総合設計)又は市街地再開発等における建物基本検討業務又は基本計画策定業務(配置検討を含む。)(下請等による業務の実績は含まない。)2)PFI事業に係る建物基本計画策定業務(配置検討業務を含む。)(下請等による業務の実績は含まない。)B業務: 建築設計業務、建築コンサルティング業務(調査、検討、設計等。)(下請等による業務の実績を含む。)該当する欄に○を記載すること有 無※共同体の場合は構成員全員での実績の有無を選択すること。3(別記様式3)委託業務責任者について1.掲示文兼入札説明書「4 競争参加資格」の(1)⑥に記載の条件を満たす下表の委託業務責任者を配置します。氏 名現所属役職(入社年月日: 年 月 日)保有資格※1 一級建築士(登録番号: )(取得年月日: )※1 技術士(建設部門または総合技術監理部門)(登録番号: )(取得年月日: )※1 再開発プランナー(登録番号: )(取得年月日: )※ いずれかに「○」を記載すること。※ 経歴書を添付すること。(経験要件の該当箇所をマークすること。)※ 保有資格を選択した場合、資格を証する書類の写しを添付すること。2.平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績を有する。A業務:以下のいずれかの業務1)都市開発諸制度(特定街区、再開発等促進区、高度利用地区及び総合設計)又は市街地再開発等における建物基本検討業務又は基本計画策定業務(配置検討を含む。)(下請等による業務の実績は含まない。)2)PFI事業に係る建物基本計画策定業務(配置検討業務を含む。)(下請等による業務の実績は含まない。)B業務: 建築設計業務、建築コンサルティング業務(調査、検討、設計等。)(下請等による業務の実績を含む。)該当する欄に○を記載すること有 無※ 共同体の場合は構成員毎の技術者を記載すること。(代表者の技術者が分かるよう表示すること)※ 本様式に記載した予定技術者は、技術提案書(別記様式4)に記載する予定技術者と同一の者でなければならない。4(別記様式4)技術提案書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和7年11月25日付で公告のありました令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務に係る技術提案書について、下記の書類を添えて提出します。記1 掲示文兼入札説明書10(2)①イに定める企業の経験及び能力を記載した書面2 掲示文兼入札説明書10(2)①ロに定めるワーク・ライフ・バランス等適合状況を記載した書面3 掲示文兼入札説明書10(2)②に定める委託業務責任者の資格及び業務の経験を記載した書面4 掲示文兼入札説明書10(2)③に定める実施方針を記載した書面5 掲示文兼入札説明書10(2)④に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面6 掲示文兼入札説明書10(2)⑤に定める契約書(仕様書を含む)の写し5(別記様式5)・企業の平成 27 年度以降に完了した、A業務又はB業務の業務実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS 登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(1)⑤に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。注 2:記入に際しては 1 件あたり本様式 1 枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。なお、下請による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務の業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。6(別記様式6)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】7○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】8(別記様式7)・委託業務責任者の経歴等①氏名②所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③保有資格・ (登録番号: 取得年月日: )④業務経歴(平成 27 年度以降、最大 2 件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(1)⑤の「委託業務責任者」において定義したA業務又はB業務のいずれかを記載する。9(別記様式8)・委託業務責任者の平成 27 年度以降に経験したA業務又はB業務の業務経験業務分類業務名TECRIS 登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(1)⑤に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。注 2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。注 3:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。注 4:記入に際しては 1 件あたり本様式 1 枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務の業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。10(別記様式9-1)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注 1:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。文字サイズは 10 ポイント以上とする。注 2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。11(別記様式9-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等N o保有資格 業務経験等注 1:別記様式9-1に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。12(別記様式 10-1)・評価テーマに関する技術提案評価テーマ①都市開発諸制度の活用等を踏まえて建物ボリュームを迅速に検討するために必要な業務フローを提案してください注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは 10 ポイント以上とする。注 2:記載にあたっては、A4判1枚までに記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。13(別記様式 10-2)・評価テーマに関する技術提案評価テーマ②ステークホルダーに効果的に訴求するプレゼンテーション資料の作成に必要な観点を提案してください注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは 10 ポイント以上とする。注 2:記載にあたっては、A4判1枚までに記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上5入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。また、入札書の押印を省略する場合は、使用印鑑届及び印鑑証明書正本の提出は不要です。6(本人の場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし(件名)令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務上記の金額で上記の業務を受託したく契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書を含む。)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。■開札結果通知先担当者氏名電話番号Eメールアドレス7(代理人の場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし(件名)令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務上記の金額で上記の業務を受託したく契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書を含む。)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。■開札結果通知先担当者氏名電話番号Eメールアドレス8中 封 筒表 裏※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構都市再生本部本部長西野健介殿□件名令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務入札書□住所封氏名□押印省略□9(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、(件名)令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿10(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、(件名)令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○11使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。ただし、令和7年4月1日以降にすでに提出している場合、提出は不要とする。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印記載例業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称2 履 行 場 所3 履 行 期 間 年 月 日から年 月 日まで4 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 部分払 回及び完成払上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(注) 受託者が設計共同体を結成している場合においては、受託者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。別添3(総則)第1条 受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、図面及び入札説明書に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に、実施日程表、経費内訳明細書及び資金使用計画書を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(成果物の帰属)第5条 この契約の履行によって生ずる設計図書、報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(無体財産権)第6条 業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の無体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。(一括再委託等の禁止)第7条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者)第8条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第9条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(物品の貸与)第11条 委託者は、業務を完成するために必要があると認めるときは、受託者に物品を貸与することができる。2 受託者は、前項の規定により物品の貸与を受けたときは、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(物品の返還)第12条 受託者は、第18条第5項の規定により委託者に成果物を引き渡すときは、前条の規定により貸与を受けた物品及び次条第2項の規定により購入した物品(以下「貸与物品等」という。)を同時に返還しなければならない。2 受託者の故意又は過失によって貸与物品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定する期間内に、代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。(物品の購入)第13条 受託者は、業務を完成するために必要があると認めるときは、業務委託料の範囲内で物品を購入することができる。この場合において、当該物品の額が1万円以上であり、かつ、1年以上反復使用に耐えるものであるときは、書面により委託者の承諾を得なければならない。2 前項の規定により委託者の承諾を得て購入した物品は、委託者の所有とし、受託者は、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(仕様書等の変更)第14条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第15条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の請求による履行期間の延長)第16条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担)第17条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第18条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託者に対して補正完了報告書を提出して検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。4 委託者は、前2項の規定による検査の結果、合格と認めたときは、受託者に対してその旨を通知しなければならない。5 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、成果物を委託者に引き渡さなければならない。(業務委託料の支払い)第19条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(部分払)第20条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第18条の規定に準じて行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。(委託者の任意解除権)第21条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第23条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、受託者がこの契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第25条又は第26条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第28条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。2 前項の場合において、業務の成果の一部分について委託者が必要と認めるものがあるときは、委託者の所有とすることができる。3 第1項の規定により、契約を解除したときには、委託者は、既済部分について検査の上、当該部分に相当する業務委託料を受託者に支払うものとする。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第25条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第14条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第15条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第28条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第22条又は第23条の規定により業務の完了後にこの契約が解除された場合三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第22条又は第23条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第28条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第29条 委託者の責めに帰すべき理由により、第19条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(賠償金等の徴収)第30条 受託者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第31条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受託者は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は利用せしめてはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りではない。(管轄裁判所)第32条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第33条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第34条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第35条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:別添4【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348別添5事務所等の使用料に関する協定書委託者独立行政法人都市再生機構及び受託者○○○○○○○が令和 年 月 日締結した(件名)令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務の委託契約(以下「委託契約」という。)に関し、委託者が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器(以下「事務所等」という。)を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。(総則)第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。(使用料)第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別紙に基づき算定した額を委託者に支払うものとする。2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を 30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(使用願の提出)第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用するときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。(使用料の支払)第4条 委託者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを委託者に支払うものとする。(遅延利息)第5条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365 日当たり)14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。(協定の効力)第6条 この協定は、委託契約が解除された場合は効力を失うものとする。(協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自 1 通を保有する。 令和 年 月 日委託者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 印受託者 住 所氏 名印別 紙業務委託契約に係る事務所等の使用料単価1 事務所使用料(1人当り単価)20,790円/人(月額・税別)2 什器使用料(1人当り単価)の算定●片袖机125円/人(月額・税別)●一般椅子108円/人(月額・税別)●2段キャビネット91円/人(月額・税別)●3人用ロッカー33円/人(月額・税別)以 上別紙様式令和 年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住 所社 名代表者 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2 :令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務に係る事務所等の使用料に関する協定第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。なお、使用につきましては、当該委託契約に関する業務に限定することを約します。記※ 種別 項目 人員等事務所場所使用人員 人場所使用人員 人会議室場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人什器片袖机 人分一般椅子 人分2段キャビネット 人分3人用ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介競争参加者の資格に関する公示「令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務」(以下「本業務」という。)に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。令和7年11月25日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介1 業務概要(1) 業務名令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務(2) 業務内容本業務は、東日本都市再生本部所掌エリアにおける街区再編等事業化検討(※)を行うことを目的に事業採算性等の検討等に資する基礎資料を作成するため、対象地の配置計画・建物ボリュームスタディ等の設計検討(以下「設計検討」という。)を行うものである。※街区再編等事業化検討対象物件(以下「物件」という。)について・設計検討を行う物件数は、月3~4地区程度を想定している。1地区あたり2~4週間程度の検討期間を要する。なお、履行期間中に地区数に変更が生じる可能性がでてきた場合は、それまでの設計検討業務の内容を精査した上で、必要に応じて契約変更を行なうものとする。・建物用途は、戸建住宅、業務施設、共同住宅、教育施設、福祉・厚生施設及び文化・交流・公益施設等の単体建築物又は複合建築物を想定している。・建物規模は、延べ面積が50平方メートル以上の戸建住宅から、延べ面積10万平方メートルを超える高層高密及び超高層複合建築物等が想定され、建物規模は多岐に及ぶ。・物件の設計検討は、都市開発諸制度(特定街区、再開発等促進区、高度利用地区及び総合設計)又は市街地再開発等に係る建物基本検討を想定している。・具体の物件については、本業務契約後、業務委託契約書に基づく指示者が明示する。(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで2 申請の時期令和7年 11 月 25 日(火)から令和7年 12 月 22 日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法当機構ホームページからのダウンロードによる。申請書の様式の電子データを希望する場合は、(2)に申し出ること。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(以下「協定書」という。)(下記4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所: 〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0633(3) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は日本語で作成すること。4 設計共同体としての資格及びその審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。構成員は、次の①から④及び⑦の条件をすべて満たしていること。また、⑤及び⑥については設計共同体の代表者が満たすこと。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構の東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」の業務区分の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から見積合せの時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、UR都市機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。⑤ 平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績を有すること。A業務:以下のいずれかの業務1)都市開発諸制度(特定街区、再開発等促進区、高度利用地区及び総合設計)又は市街地再開発等における建物基本検討業務又は基本計画策定業務(配置検討を含む。)(下請等による業務の実績は含まない。)2)PFI事業に係る建物基本計画策定業務(配置検討業務を含む。)(下請等による業務の実績は含まない。)B業務: 建築設計業務、建築コンサルティング業務(調査、検討、設計等。)(下請等による業務の実績を含む。)⑥ 次に掲げる基準を満たす委託業務責任者を当該業務に配置できること。イ 下記のいずれかの資格又は経験を有する者であること。・一級建築士の資格を有し(建築士法による登録を行っている者)、取得後8年以上の実務経験がある者。・技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し(技術士法による登録を行っている者)、取得後8年以上の実務経験がある者。 ・再開発プランナーの資格を有し、取得後8年以上の実務経験ロ 平成27年度以降に、上記⑤に掲げるいずれかの業務の実績を有する者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。⑦ 上記①から⑥までに定めるものの他、公示文及び説明書等に定める事項に違反する者でないこと。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、協定書において明らかであること。(4) 設計共同体協定書設計共同体協定書は別添様式「設計共同体協定書等作成の手引き」及び「設計共同体協定書」に従い作成すること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い上記4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も上記2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、上記4(1)②の認定を受けていない構成員が上記4(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、上記4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る開札の時までに上記4(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。以 上設計共同体協定書等作成の手引設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」及び「設計共同体協定書」を作成して下さい。1 競争参加資格審査申請書(1) 登録事業名、登録番号及び登録年月日一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の 17 の登録事業に限る。(2) 日 付当該申請書の提出日とする。なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。(3) 共同体名設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。(27字以内とする。)(例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。2 設計共同体協定書(1) 第2条(名称)1(3)の共同体名を記載する。(2) 第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。(3) 第4条(成立の時期及び解散の時期)成立の時期は、1(2)の日付を記載する。(4) 第5条(構成員の住所及び名称)設計共同体の構成員全員を記載する。なお、押印は不要です。(5) 第6条(代表者の名称)社名(商号又は名称)を記載する。(6) 第8条(分担業務)設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。(一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。)(例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」「基本設計の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。(7) 第11条(取引金融機関)設計共同体としての取引銀行名を記載する。(8) 協定書の作成部数等① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記載する。② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。(9) 協定締結日1(2)の日付を記載する。3 提出方法競争参加資格審査申請書の提出の際には、設計共同体協定書の写し及び委任状を添付して下さい。以 上別添様式競争参加資格審査申請書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部で行われる令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿共同体名(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印記載要領登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録等を受けている事業に限るものとする。設計共同体協定書(目 的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部発注に係る令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「本業務」という。)二 前号に附帯する業務(名 称)第2条 当設計共同体は、○○・△△設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○区○○○丁目○番○号に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和 年 月 日に成立し、本業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 本業務を受託することができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該本業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○区○丁目○番○号 株式会社○○○○県○○区○丁目○番○号 株式会社△△(代表者の名称)第6条 当共同体は、株式会社○○を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の本業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 株式会社○○○○の○○業務 株式会社△△2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第 11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第 12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第 14 条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産等又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第 18 条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。株式会社○○他○社は、上記のとおり○○・△△設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印住 所商号又は名称代表者氏名 印委 任 状令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部との令和8・9年度東日本都市再生本部街区再編等事業化検討に係る設計業務について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印(委任事項)1. 見積及び入札について2. 契約に関すること3. 支払金の請求及び領収について以 上

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