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令和8910年度都心部における権利者等調整等業務 (令和7年11月25日)

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の入札公告「令和8910年度都心部における権利者等調整等業務 (令和7年11月25日)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/11/24です。

発注機関
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
物品の販売
公告日
2025/11/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 案件概要: 令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務の入札公告。本市が発注する業務で、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部が実施する。
  • 業務内容: 都心部における市街地再開発事業の実施に必要な地権者・関係機関等との調整及び資料作成等を行う業務。主な業務内容は基礎資料作成、権利者等説明資料作成、補償等に関する資料作成、関係機関等との調整、窓口相談等。
  • 履行期間: 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。
  • 入札方式: 総合評価方式(価格評価と技術評価を組み合わせる)。技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加える試行業務。
  • 主な参加資格: 単体企業または設計共同体。単体企業の場合は、独立行政法人都市再生機構会計実施細則等の規定に該当しないこと、及び都市再生機構東日本地区における測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格を有していること。設計共同体は、東日本都市再生本部長から競争参加者の資格の認定を受けていること。
  • 入札スケジュール:

* 入札公告日:令和7年11月25日

* 仕様書交付期間:令和7年11月25日~令和7年12月26日

* 入札書提出期限:技術提案書提出期限と同一

* 開札日:別途公告

  • 問い合わせ先: 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 10都心業務部事業推進第3課 電話03-5200-8591
  • その他: 技術提案の確実な履行の確保のため、技術提案の評価項目に「履行確実性」を追加。評価項目には、企業の経験及び能力、委託業務責任者の経験及び能力、実施方針、評価テーマに関する技術提案、技術提案の履行確実性などが含まれる。
公告全文を表示
令和8910年度都心部における権利者等調整等業務 (令和7年11月25日) 1掲示文兼入札説明書(電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和7年11月25日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 西野 健介東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1) 業務名令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務(2) 業務内容都心部における市街地再開発事業の実施に関して必要となる地権者・関係機関等との調整及び資料作成等を行う業務である。主な業務内容は以下のとおりである。1.基礎資料作成等業務2.権利者等説明資料作成等業務3.補償等に関する資料作成等業務4.関係機関等との調整に関する資料作成等業務5.窓口相談等業務なお、本件において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。【評価テーマ】① 市街地再開発事業を推進するにあたり、権利者及び近隣住民等への説明対応において配慮すべき事項について(都心部での事業である点及び権利者属性が多様である点を考慮したうえで、都市計画提案前から事業計画認可申請前までの権利者合意形成段階と新築工事着工以降の工事段階とで分けて記載すること。)② 市街地再開発事業の施行区域内において、複数の基盤整備工事(道路交差点改良、広場・緑道整備、デッキ整備等)を段階的に進めるにあたり、事業者間協議及び行政等関係機関協議において配慮すべき事項について2(3) 業務の詳細な説明「令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。仕様書別添については、令和7年11月25日(火)から令和7年12月26日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)、6(1)の場所で交付することとする。なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した別添6「秘密保持に関する確約書」が必要となるので持参すること。(4) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5) 履行場所仕様書別添のとおり4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。なお、設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が委託業務責任者の配置を予定すること。(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)⑤ 平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請による業務の実績を含む。)を有すること。A業務:公的機関等における調査業務B業務:その他民間等における調査業務※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地再開発事業(都市再開発法で定める事業)の施行者をいう。※「調査業務」とは、都市再生事業等(市街地再開発事業その他市街地の整備改善)に係る計画コンサルティング業務(権利者等調整等業務を含む)をいう。⑥ 次に掲げる基準を満たす委託業務責任者を当該業務に配置できること。イ 下記のいずれかの資格又は経験を有する者であること。・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(総合技術監理部門又は建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っ3ている者・RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者・再開発プランナーの資格を有する者・補償業務管理士(部門は問わない)・都市再生事業等の事業者として技術的経験を25年以上有する者※「都市再生事業等の事業者」とは、都市再生事業等の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。ロ 平成27年度以降に、上記⑤に掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣による実績を含む。)を有する者又は発注者として上記⑤に掲げる業務の管理に従事した者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。なお、予定担当技術者については派遣社員の活用を妨げない。⑦ 上記①から⑥に定めるものの他、掲示文兼入札説明書に定める事項に違反する者でないこと。(2) 設計共同体① 上記(1)に掲げる条件(代表者以外の者は⑤及び⑥の条件を除く。)を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年11月25日付独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部長公示)に示すところにより、東日本都市再生本部長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けているものであること。② 設計共同体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニ、ホの評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点は 60 点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 委託業務責任者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((イに係る評価点)+(ロに係る評価点))+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に 10 分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格評価点の最高点数は 30 点とする。価格評価点(※1※2)=最高点×(1-入札価格/予定価格)×2※1 価格評価点の算出は、小数点第3位切り捨て2位止めとする。※2 上記算出式で価格評価点が 30 点を上回る場合、価格評価点は 30 点とする。③ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記イ、ロ、ハ、ニ、ホによって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。4(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「委託業務責任者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評 価項 目評価の着目点評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者□企業□の経験及び能力業務実績平成27年度以降に完了したA業務又はB業務の実績を下記の順位で評価する。なお、A業務又はB業務のいずれの実績も無い場合は欠格とする。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。③ B業務の実績が1件ある。記載する業務実績は2件以内とし、1件につき1枚以内に記載する。ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績があったとしても評価は③の0点とする。※A業務及びB業務の定義は上記4(1)⑤のとおり(以下同じ)① 2② 1③ 05業務成績当機構都市再生部門発注の機構支援業務(権利者等調整等業務)に係る令和6年度完了業務の業務成績及び複数年契約業務の中間(令和6年度)の業務成績を以下の順位で評価する。なお、複数の業務成績がある場合にはその平均を採用するものとし、実績がない場合は④とする。① 80 点以上② 75 点以上 80 点未満③ 70 点以上 75 点未満④ 65 点以上 70 点未満⑤ 65 点未満※JVでの申請の場合、今回業務における出資比率による加重平均。(なお、当機構業務実績のない者がJV構成員となる場合、成績評価点の按分の際の得点は標準点である 65 点とする。① 3② 2③ 1④ 0⑤ ▲36企業独自の取組ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価する。複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。 認定等の区分※1 配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3① 2 えるぼし3段階目※4えるぼし2段階目※4えるぼし1段階目※4② 1 行動計画※5次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※6① 2くるみん(令和7年4月1日以降の基準)※7くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月 31 日までの基準)※8トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※9くるみん(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)※10トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月 31 日までの基準)※11② 1 くるみん(平成 29 年3月 31日までの基準)※12行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5※13若者雇用促進法※14 に基づく認定(ユースエール認定企業)① 2上記認定のいずれの認定も受けていない ③ 0※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※2 令和元年法律第 24 号 以下「女性活躍推進法」という。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 24 号)による改正後の女性活躍推進法第 12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※6 次世代法第 15 条の2の規定に基づく認定① 2② 1③ 07※7 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号又は第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(ただし、※10 及び※12 の認定を除く。)※9 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※10 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の規定に基づく認定(ただし、※12 の認定を除く。)※11 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※12 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※13 次世代法第 12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第 42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 若者雇用促進法(昭和 45 年法律第 98 号)第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。8委託業務責任者の経験及び能力業務実績平成27年度以降に完了したA業務又はB業務の実績を下記の順位で評価する。なお、A業務又はB業務の実績が無い場合は欠格とする。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。③ B業務の実績が1件ある。記載する業務実績は2件以内とし、1件につき1枚以内に記載する。① 8② 4③ 0技術提案書実施方針業務理解度業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。11実施体制配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。なお、業務の品質確保のために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が充分になされない恐れがある場合は評価しない。10評価テ□マ技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。① 市街地再開発事業を推進するにあたり、権利者及び近隣住民等への説明対応において配慮すべき事項について(都心部での事業である点及び権利者属性が多様である点を考慮したうえで、都市計画提案前から事業計画認可申請前までの権利者合意形成段階と新築工事着工以降の工事段階とで分けて記載すること。)② 市街地再開発事業の施行区域内において、複数の基盤整備工事(道路交差点改良、広場・緑道整備、デッキ整備等)を段階的に進めるにあたり、事業者間協議及び行政等関係機関協議において配慮すべき事項について24(各 12)評価点 合計 60(4) 技術提案の履行確実性別紙1中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。 さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内9容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙1中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2)別紙1中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4)業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。実施場所 :独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部内実施予定日:令和8年3月6日(金)出席者 :委託業務責任者等2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 12 の開札の後、令和8年2月 27 日(金)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和8年3月6日(金)午後2時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙1中2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、委託業務責任者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(7) 本業務の「総合評価の実施方法」「業務内容」に係る説明を、以下の期間において希望者に対し実施する。希望する場合は、期限前日までに6(1)へ申し出ること。なお、質問は質問書により受け付ける。令和7年 11 月 25 日(火)から令和8年2月4日(水)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(令和7年 12 月 29 日から令和8年1月3日まで)を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)。(8) 積算基準本件業務に係る積算基準については、別添1のとおりとする。6 担当支社等(1) 申請書、資料及び技術提案書について〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル18階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部10都心業務部事業推進第3課 電話03-5200-8591(2) 令和7・8年度の競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-06337 競争参加資格の確認本件の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2から別記様式3)を提出し、東日本都市再生本部長(以下「本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3)審査の目安は、次のとおりとする。①業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その 様式1 ◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必別紙1他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式2様式2-1様式5様式6要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④権利者等調整等業務直接調査費の額 間接経費の額に10分の9を乗じて得た額諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。③品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。業務名:令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務ヒアリング項目 内容有無のチェック(該当するものに○)①業務の内容に対応した費用が計上されているか。直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。有無②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。配置予定技術者の人工が適正であるか。有無③品質管理体制が確保されているか。照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。照査予定技術者の人工は適切であるか。有無④再委託先等への支払いは適切か。再委託業務内容等を再委託先等が確認しているか。※再委託等の予定が無い場合は有にチェック有無以上の通り履行確実性を確認いたします。令和 年 月 日名 称代表者の名称所属(電話)担当者氏名別紙2履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。別紙3様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。 様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。 ①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面別紙4履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称様式1当該価格により入札した理由様式2入札価格の内訳書(標準記載例)業務名称項目 種別 業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費合計再委託予定金額の比率◯◯%様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数小計(諸経費に係る内訳書の様式)諸経費の内訳項目 種別 細別 業務実施金額 備考諸経費 直接経費間接経費 一般管理費付加利益その他経費諸経費計様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計2月 3月様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯)計人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考様式5-1直接人件費内訳書(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)備考技術者名調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費= (4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒様式6手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別機械名称 規格・型式・能力・年式 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>工種・種別機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー名リース元名備考業者名 所在地入札者との関係(取引年数)様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考別添1権利者等調整等業務の積算基準について1 委託費用の算定委託費用 = 委託価格 + 消費税及び地方消費税額委託価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費 + 技術経費消費税及び地方消費税 = 委託価格 × 消費税と地方消費税を合わせた税率2 直接人件費の算定根拠仕様書 別紙に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。(2)諸経費及び技術経費の積算① 諸経費諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(90/100)② 技術経費技術経費 = (直接人件費 + 諸経費) × 技術経費率(10/100)1別添2入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(レ)(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、業務委託契約書案、仕様書及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び現場説明書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に工事名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 22 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(実施計画書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額に対応する実施計画書を用意しておかねばならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。3六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(ト)(開札等)第8条 開札は、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札参加者等の制限)第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入4札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(ト)(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印記載例業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称2 履 行 場 所3 履 行 期 間 年 月 日から年 月 日まで4 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 部分払 回及び完成払上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(注) 受託者が設計共同体を結成している場合においては、受託者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。別添3(総則)第1条 受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、図面及び入札説明書に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に、実施日程表、経費内訳明細書及び資金使用計画書を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(成果物の帰属)第5条 この契約の履行によって生ずる設計図書、報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(無体財産権)第6条 業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の無体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。(一括再委託等の禁止)第7条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者)第8条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第9条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(物品の貸与)第11条 委託者は、業務を完成するために必要があると認めるときは、受託者に物品を貸与することができる。2 受託者は、前項の規定により物品の貸与を受けたときは、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(物品の返還)第12条 受託者は、第18条第5項の規定により委託者に成果物を引き渡すときは、前条の規定により貸与を受けた物品及び次条第2項の規定により購入した物品(以下「貸与物品等」という。)を同時に返還しなければならない。2 受託者の故意又は過失によって貸与物品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定する期間内に、代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。(物品の購入)第13条 受託者は、業務を完成するために必要があると認めるときは、業務委託料の範囲内で物品を購入することができる。この場合において、当該物品の額が1万円以上であり、かつ、1年以上反復使用に耐えるものであるときは、書面により委託者の承諾を得なければならない。2 前項の規定により委託者の承諾を得て購入した物品は、委託者の所有とし、受託者は、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(仕様書等の変更)第14条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第15条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の請求による履行期間の延長)第16条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担)第17条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第18条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託者に対して補正完了報告書を提出して検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。4 委託者は、前2項の規定による検査の結果、合格と認めたときは、受託者に対してその旨を通知しなければならない。5 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、成果物を委託者に引き渡さなければならない。(業務委託料の支払い)第19条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(部分払)第20条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第18条の規定に準じて行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。(委託者の任意解除権)第21条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第23条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、受託者がこの契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第25条又は第26条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第28条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。2 前項の場合において、業務の成果の一部分について委託者が必要と認めるものがあるときは、委託者の所有とすることができる。3 第1項の規定により、契約を解除したときには、委託者は、既済部分について検査の上、当該部分に相当する業務委託料を受託者に支払うものとする。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第25条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第14条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第15条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第28条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第22条又は第23条の規定により業務の完了後にこの契約が解除された場合三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第22条又は第23条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第28条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第29条 委託者の責めに帰すべき理由により、第19条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(賠償金等の徴収)第30条 受託者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第31条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受託者は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は利用せしめてはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りではない。(管轄裁判所)第32条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第33条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第34条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第35条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:別添4【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348別添5事務所等の使用料に関する協定書委託者独立行政法人都市再生機構及び受託者○○○○○○○が令和 年 月 日締結した(件名) の委託契約(以下「委託契約」という。)に関し、委託者が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器(以下「事務所等」という。)を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。(総則)第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。(使用料)第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別紙に基づき算定した額を委託者に支払うものとする。2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を 30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(使用願の提出)第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用するときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。(使用料の支払)第4条 委託者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを委託者に支払うものとする。(遅延利息)第5条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365 日当たり)14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。(協定の効力)第6条 この協定は、委託契約が解除された場合は効力を失うものとする。(協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自 1 通を保有する。 令和 年 月 日委託者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 印受託者 住 所氏 名印別 紙業務委託契約に係る事務所等の使用料単価1 事務所使用料(1 人当り単価)以下の附番に対応する事務所の所在地は、仕様書別添「3.各事業地区の履行場所」を参照すること。一 20,157円/人(月額・税別)二 2,254円/人(月額・税別)三 19,167円/人(月額・税別)2 什器使用料(1 人当り単価)の算定●片袖机125円/人(月額・税別)●一般椅子108円/人(月額・税別)●2段キャビネット91円/人(月額・税別)●3人用ロッカー33円/人(月額・税別)以 上別紙様式令和 年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住 所社 名代表者 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2 :権利者等調整等業務に係る事務所等の使用料に関する協定第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。なお、使用につきましては、当該委託契約に関する業務に限定することを約します。記※ 種別 項目 人員等事務所場所使用人員 人場所使用人員 人会議室場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人什器片袖机 人分一般椅子 人分2段キャビネット 人分3人用ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介1別紙様式1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務に係る入札参加の検討(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事2前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和8年2月27日までとします。ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、3秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(反社会的勢力の排除)第8条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。 )が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第9条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。4(管轄裁判所)第 10 条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上競争参加者の資格に関する公示「令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務」(以下「本業務」という。)に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。令和7年11月25日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介1 業務概要(1) 業務名令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務(2) 業務内容都心部における市街地再開発事業の実施に関して必要となる地権者・関係機関等との調整及び資料作成等を行う業務である。主な業務内容は以下のとおりである。1.基礎資料作成等業務2.権利者等説明資料作成等業務3.補償等に関する資料作成等業務4.関係機関等との調整に関する資料作成等業務5.窓口相談等業務(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで2 申請の時期令和7年 11 月 25 日(火)から令和7年 12 月 22 日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法当機構ホームページからのダウンロードによる。申請書の様式の電子データを希望する場合は、3(2)に申し出ること。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(以下「協定書」という。)(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所: 〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0633(3) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は日本語で作成すること。4 設計共同体としての資格及びその審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。構成員は、次の①から④及び⑦の条件をすべて満たしていること。また、⑤及び⑥については設計共同体の代表者が満たすこと。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構の東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「調査」の業務区分の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から見積合せの時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、UR都市機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。⑤ 平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請による業務の実績を含む。)を有すること。A業務:公的機関等における調査業務B業務:その他民間等における調査業務※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人含む)又は市街地再開発事業(都市再開発法で定める事業)の施行者をいう。※「調査業務」とは、都市再生事業等(市街地再開発事業その他市街地の整備改善)に係る計画コンサルティング業務(権利者等調整等業務を含む)をいう。⑥ 次に掲げる基準を満たす委託業務責任者を当該業務に配置できること。イ 下記のいずれかの資格又は経験を有する者であること。・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(総合技術監理部門又は建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者・再開発プランナーの資格を有する者・補償業務管理士(部門は問わない)・都市再生事業等の事業者として技術的経験を25年以上有する者※「都市再生事業等の事業者」とは、都市再生事業等の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。 ロ 平成27年度以降に、上記⑤に掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣による実績を含む。)を有する者又は発注者として上記⑤に掲げる業務の管理に従事した者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。⑦ 上記①から⑥までに定めるものの他、公示文及び説明書等に定める事項に違反する者でないこと。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、協定書において明らかであること。(4) 設計共同体協定書設計共同体協定書は別添様式「設計共同体協定書等作成の手引き」及び「設計共同体協定書」に従い作成すること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る開札の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。以 上設計共同体協定書等作成の手引設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」及び「設計共同体協定書」を作成して下さい。1 競争参加資格審査申請書(1) 登録事業名、登録番号及び登録年月日一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の 17 の登録事業に限る。(2) 日 付当該申請書の提出日とする。なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。(3) 共同体名設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。(27字以内とする。)(例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。2 設計共同体協定書(1) 第2条(名称)1(3)の共同体名を記載する。(2) 第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。(3) 第4条(成立の時期及び解散の時期)成立の時期は、1(2)の日付を記載する。(4) 第5条(構成員の住所及び名称)設計共同体の構成員全員を記載する。なお、押印は不要です。(5) 第6条(代表者の名称)社名(商号又は名称)を記載する。(6) 第8条(分担業務)設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。(一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。)(例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」「基本設計の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。(7) 第11条(取引金融機関)設計共同体としての取引銀行名を記載する。(8) 協定書の作成部数等① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記載する。② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。(9) 協定締結日1(2)の日付を記載する。3 提出方法競争参加資格審査申請書の提出の際には、設計共同体協定書の写し及び委任状を添付して下さい。以 上別添様式競争参加資格審査申請書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部で行われる令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿共同体名(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印記載要領登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録等を受けている事業に限るものとする。設計共同体協定書(目 的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部発注に係る令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「本業務」という。)二 前号に附帯する業務(名 称)第2条 当設計共同体は、○○・△△設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○区○○○丁目○番○号に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和 年 月 日に成立し、本業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 本業務を受託することができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該本業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○区○丁目○番○号 株式会社○○○○県○○区○丁目○番○号 株式会社△△(代表者の名称)第6条 当共同体は、株式会社○○を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の本業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 株式会社○○○○の○○業務 株式会社△△2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第 11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第 12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第 14 条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産等又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第 18 条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。株式会社○○他○社は、上記のとおり○○・△△設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印住 所商号又は名称代表者氏名 印委 任 状令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部との令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印(委任事項)1. 見積及び入札について2. 契約に関すること3. 支払金の請求及び領収について以 上- 1 -令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務 仕様書〔1〕業務の担当課(1)業務の担当課(成果品提出先)は、以下のとおりとする。関連業務名 権利者等調整等に関する業務担当課都心業務部 事業推進第2課都心業務部 事業推進第3課(2)業務の履行に際し、必要な資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。(3)機構の許可を得ずに、貸与した資料を機構事務所外へ持出しすることは禁止する。(4)別紙1の表中の発生時期が別途連絡となっている業務については、委託業務責任者から発生時期を受託業務責任者へ連絡する。(5)業務量の目安については別紙2のとおりとする。〔2〕業務の内容都心部の各事業地区(「仕様書別添」参照)における円滑な推進に資する次の業務を行う。※「仕様書別添」は、入札説明書別紙1「秘密保持に関する確約書」提出者に対して交付1.基礎資料作成等業務1)権利者等調整に係る基礎資料作成業務・権利者等調整に関連して必要が生じた際は、基礎資料を作成する。2)現地踏査・貸与資料を基に、地域の状況、土地及び建物等の概況、土地境界・公共用地境界の確認等の現地踏査を行い、現地踏査報告書を作成する。3) 土地、建築物等の権利関係調査に係る基礎資料作成業務・既存の権利調書基礎資料(宅地所有者、借地権者、転借地権者、建物所有者、借家権者、転借家権者、担保権者等)について、必要に応じて随時、登記簿、現況調査等により権利調査を行い、更新する。・関係権利者等より権利変動等の申告が発生した際、当該申告を記録し、当該申告に関連する登記簿等を調査するとともに権利調書基礎資料の更新を行う。2.権利者等説明資料作成等業務1) 権利者等の個別説明・相談等業務①権利者等の個別説明等業務・個別の権利者等(近隣住民等を含む)に対し再開発事業の各種計画・手続き等、補償内容及び権利変換計画等について説明が発生した際、説明資料を作成する。・個別の権利者等に対し説明し、説明録を作成のうえ、権利者等の個別ファイル(以下「権利者ファイル」という。)に保管する。 また、当該内容について機構に報告を行うものとする。②権利者等の個別相談対応等業務・個別の権利者等から生活再建、営業再建、税務等に関する相談があった際、相談内容について- 2 -機構との間で確認が既になされている事項については即答も可とし、相談対応後、対応簿を作成し、権利者ファイルに保管する。また、当該内容について機構に報告を行うものとする。・機構との間で確認がなされていない内容については、機構からの指示を確認した後、回答するものとし、説明後に説明録を作成のうえ、権利者ファイルに保管する。また、当該内容について機構に報告を行うものとする。③権利者等の意向調査記録作成等業務・権利者等に対し再開発事業に係る意向調査が実施された際、貸与資料を基に、意向調査資料を作成する。・権利者等への個別の面談が開催された際には、それを聴取し、意向調査記録を作成のうえ、権利者ファイルに保管する。2) 権利者協議会・説明会等の資料作成等業務・権利者協議会開催が決定した際、貸与資料を基に協議会・説明会用資料を作成する。・権利者協議会・説明会の会場の手配・設営等の事前準備を行う。・権利者等を対象とした地区内のイベント等の資料作成・運営補助を行う。・権利者協議会・説明会を聴取し、会議録を作成する。・権利者対応方針に係る検討補助等を行う。3.補償等に関する資料作成等業務1) 補償に係る基礎資料作成等業務・権利者ごとの補償(都市再開発法91条及び97条に係る補償)に係る事項(対象物件・内容)について、対応方針等に係る資料作成及び更新並びに検討補助を行う。・権利者ごとの補償に係る事項について作成される資料を権利者ファイルに保管し、データを管理する。・補償に係る個別協議が開催された際には、個別協議を聴取し、その協議録を作成のうえ、権利者ファイルに保管する。2) 権利変換計画に係る基礎資料作成業務①基礎資料作成等業務・補償計画基礎資料、補償物件等基礎資料及び貸与資料を基に、権利変換計画(変更を含む。以下同じ。)に係る基礎資料を作成する。・権利変換計画を権利者等に説明することが決定した際には、貸与資料を基に、資料を作成する。・会場の手配・設営等の事前準備を行う。・会を聴取し、会議録を作成する。・権利変換計画に係る個別協議が開催された際には、個別協議を聴取し、その協議録を作成のうえ、権利者ファイルに保管する。②権利変換計画縦覧に係る運営業務・権利変換計画の縦覧が決定した際には、貸与資料を基に、関係権利者及び特定事業参加者への通知書を作成し、通知するとともに、その写しをファイルに保管する。・権利変換計画縦覧通知書の発送簿を作成するとともに、配達記録を発送簿順にファイルに保管する。・住所、氏名、縦覧理由等を記入できる受付簿を作成する。・縦覧時間中は縦覧場所に待機し、縦覧希望者の訪問があった際には、受付簿に記入させて、権- 3 -利変換計画書を縦覧させる。・縦覧期間において意見書が提出された際、当該意見書の内容の確認に係る基礎資料を作成する。③権利変換計画認可に係る資料作成等業務・権利変換計画が認可された際には、関係権利者への通知書を作成し、通知するとともに、その写しをファイルに保管する。また、登記所への通知書を作成し、通知する。・権利変換計画認可通知書の発送簿を作成するとともに、配達記録を発送簿順にファイルに保管する。・権利変換計画の公告がされた際には、貸与資料を基に、地区内の適当な場所に公告の内容を記した掲示を作成し、10日間掲示する。④市街地再開発審査会運営業務・市街地再開発審査会開催が決定した際、貸与資料を基に、会議資料の作成を行う。・市街地再開発審査会開催場所を手配し、開催通知書の作成及び発送、会場設営等の事前準備等を行う。4.関係機関等との調整に関する資料作成等業務1)機構内関連部署及び関係機関等との調整会議資料作成等業務・設計、工事、管理運営等に係る機構内関連部署及び関係機関等との協議・調整のための会議開催が決定した際には、貸与資料を基に、会議資料を作成する。・機構内関連部署及び関係機関等との会議を聴取のうえ、会議録を作成する。5.窓口相談等業務1)権利者等の問い合わせに対する窓口等案内業務①窓口案内等業務・本委託業務に関する問い合わせが発生した際には対応し、その対応簿を記録及び整理のうえ、機構に報告する。・本委託業務以外の業務で、問い合わせ及び苦情が発生した際には、機構担当者に取り次ぐ。なお、機構担当者が不在の場合には、その内容を記録し、当日中に委託業務責任者に報告する。②権利者等の変更・要望等の受付・処理業務・権利者等から住所、氏名、連絡先変更届出及び要望が発生した際、これを受付け、内容を確認し、権利者ファイルに記録のうえ、受付順に受付ファイルに保管する。また、その写しを権利者ファイルに保管する。・権利者等から権利の変動及び権利形態の変更等の申出が発生した際、これを受付け、内容を確認し、権利者ファイルに記録のうえ、受付順に受付ファイルに保管する。また、その写しを権利者ファイルに保管する。2)情報提供(開示)に関する受付・発行等業務①情報提供(開示)に関する受付・発行業務・再開発事業関連資料に関する開示請求が発生した際、機構の定める対応マニュアルに基づきこれを受付け、内容を確認し、必要書類を交付し、受付・交付記録を記載のうえ、受付順に受付ファイルに保管する。②公示送達に関する資料作成等業務・法令等に基づく公示送達の必要が発生した際、機構の定める作成要領に基づき実施スケジュー- 4 -ル及び行政、官報への告示依頼及び地区内掲示の資料を作成し、その依頼並びに掲示を行う。・資料を地区内に掲示する際には、地区内において適当な場所を選定し機構に連絡のうえ、掲示が可能となるように掲示板設置等の事前準備を行う。〔3〕業務の実施受託業務責任者は、契約締結後速やかに、業務配員計画書(別紙3)を作成し、委託業務指示者に提出のうえ、確認を得なければならない。〔4〕業務処理に係る共通事項事務所使用に関する事項①本業務の業務受託者は、履行場所を機構事務所に指定することとし、「事務所等(事務所及び什器)の使用料に関する協定書」を締結するものとする。②①以外で、業務実施に必要となる直接的な経費(什器・備品等)は、業務受託者が準備するものとする。〔5〕成果品等本業務の成果品等については、別紙1のとおりとする。 〔6〕暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。〔7〕業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、ウィークリースタンス実施要領(別添7)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。〔8〕業務委託料の改定について1)委託者及び受託者は、業務委託契約書の頭書第4項に規定する業務委託料の金額にかかわらず、各年度の履行期間(4月から3月)の業務委託料は、国土交通省から公表される各年度「設計業務委託等技術者単価」の前年度比をふまえ改定するものとする。2)前項の改定は直接人件費単価を対象とし、落札率を乗じて算定する。以 上- 5 -(別紙1)成果品等 (日数表示は営業日とする)業務区分 業務の内容 発生時期 納入時期 成果品 納入方法1.基礎資料作成等業務1)権利関係調査に係る基礎資料作成業務発生時(別途連絡、資料提示時)発生後 1週間以内事業進捗関連基礎資料調書図面電子データ2)現地踏査発生時(別途連絡、資料提示時)別途通知した期日現地踏査報告書(写真含む)調書電子データ3)土地、建築物等の権利関係調査に係る基礎資料作成業務発生時(別途連絡、資料提示時)別途通知した期日修正した権利調書基礎資料調書図面電子データ2.権利者等説明資料作成等業務1)①権利者等の個別説明等業務個別説明発生時(別途連絡、資料提示時)説明の前日説明資料調書図面電子データ説明日後3日以内説明録調書電子データ1)②権利者等の個別相談対応等業務個別相談対応発生時(別途連絡、資料提示時)相談対応後3日以内議事録調書電子データ回答後3日以内説明録1)③権利者等の意向調査記録作成等業務意向調査発生時(別途連絡、資料提示時)調査の前日調査用資料調書電子データ調査後3日以内意向調査記録権利者ファイル調書電子データ2)権利者協議会・説明会等の資料作成等業務開催日1週間前(別途連絡、資料提示時)開催日前日協議会・説明会用資料調書図面電子データ開催日後3日以内会議録- 6 -業務区分 業務の内容 発生時期 納入時期 成果品 納入方法3.補償等に関する資料作成等業務1)基礎資料作成等業務発生時(別途連絡、資料提示時)発生後 1週間以内補償計画基礎資料補償物件等基礎資料調書図面電子データ協議後3日以内協議録調書電子データ2)①基礎資料作成等業務発生時(別途連絡、資料提示時)別途指示 基礎資料 調書図面電子データ説明の前日説明用資料説明会後3日以内会議録調書電子データ 説明後3日以内協議録2)②権利変換計画縦覧に係る運営業務権利変換計画縦覧時(別途連絡、資料提示時)別途指示権利変換計画縦覧通知書調書縦覧開始の前日発送簿権利変換計画通知ファイル受付簿縦覧終了後3日以内基礎資料2)③権利変換計画認可に関する資料作成等業務権利変換計画認可時(別途連絡、資料提示時)通知1週間前権利変換計画認可通知書調書発送後3日以内発送簿権利変換計画通知ファイル受付簿公告の前日掲示 現地設置2)④市街地再開発審査会運営業務開催決定時(別途連絡、資料提示時)審査会2週間前開催通知書 調書審査会1週間前会議資料調書図面電子データ- 7 -業務区分 業務の内容 発生時期 納入時期 成果品 納入方法4.関係機関等との調整に関する資料作成等業務1)機構内関連部署及び関係機関等との調整会議資料作成等業務発生時(別途連絡、資料提示時)会議開催前日会議資料調書図面電子データ開催後3日以内会議録調書電子データ5.窓口相談等業務1)①窓口案内等業務問い合わせ発生時発生後3日以内対応簿調書電子データ1)②権利者等の変更・要望等の受付・処理業務受付時受付後3日以内受付簿権利者ファイル受付ファイル調書2)①情報提供(開示)に関する受付・発行等業務受付時受付後1週間以内受付・交付記録受付ファイル調書2)②公示送達に関する資料作成等業務発生時(別途連絡、資料提示時)掲示の前日掲示調書現地設置- 8 -(別紙2)令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務の業務量※下表に記載の業務量はすべての職階を合計したものである。 令和8年度(1)上期の業務量(4月~9月)業務業務量(人・日)備考基礎資料作成等業務 73.5人・日権利者等説明資料作成等業務 172人・日補償等に関する資料作成等業務 18人・日関係機関等との調整に関する資料作成等業務61.5人・日窓口相談等業務 35人・日(2)下期の業務量(10月~3月)業務業務量(人・日)備考基礎資料作成等業務 73.5人・日権利者等説明資料作成等業務 172人・日補償等に関する資料作成等業務 18人・日関係機関等との調整に関する資料作成等業務61.5人・日窓口相談等業務 35人・日- 9 -令和9年度(3)上期の業務量(4月~9月)業務業務量(人・日)備考基礎資料作成等業務 73.5人・日権利者等説明資料作成等業務 172人・日補償等に関する資料作成等業務 18人・日関係機関等との調整に関する資料作成等業務61.5人・日窓口相談等業務 35人・日(4)下期の業務量(10月~3月)業務業務量(人・日)備考基礎資料作成等業務 73.5人・日権利者等説明資料作成等業務 172人・日補償等に関する資料作成等業務 18人・日関係機関等との調整に関する資料作成等業務61.5人・日窓口相談等業務 35人・日- 10 -令和10年度(5)上期の業務量(4月~9月)業務業務量(人・日)備考基礎資料作成等業務 73.5人・日権利者等説明資料作成等業務 172人・日補償等に関する資料作成等業務 18人・日関係機関等との調整に関する資料作成等業務61.5人・日窓口相談等業務 35人・日(6)下期の業務量(10月~3月)業務業務量(人・日)備考基礎資料作成等業務 73.5人・日権利者等説明資料作成等業務 172人・日補償等に関する資料作成等業務 18人・日関係機関等との調整に関する資料作成等業務61.5人・日窓口相談等業務 35人・日- 11 -(別紙3)業 務 配 員 計 画 書業務名称令和8・9・10年度都心部における権利者等調整等業務履行期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日業務従事者住所事務業務 氏名〒住所氏名〒【配員計画表】(単位:人)業務従事者令和8年4 5 6 7 8 9 10○○ ― ― ―□□ ― ― ― ― ― ― ―業務従事者令和8年 令和9年年 間 計 11 12 1 2 3○○ 人□□ ― ― 人業務従事者令和9年4 5 6 7 8 9 10○○ ― ― ―□□ ― ― ― ― ― ― ―業務従事者令和9年 令和10年年 間 計 11 12 1 2 3○○ 人□□ ― ― 人業務従事者令和10年4 5 6 7 8 9 10○○ ― ― ―□□ ― ― ― ― ― ― ―業務従事者令和10年 令和11年年 間 計 11 12 1 2 3○○ 人□□ ― ― 人3か年 合計人人

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