令和8910年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務 (令和7年11月25日)
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の入札公告「令和8910年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務 (令和7年11月25日)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/11/24です。
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2025/11/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・案件概要: 令和8・9・10年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務。城東都市再生事務所が所掌する墨田区内の地区における事業化の推進を目的とし、権利者対応、関係機関等との調整、資料作成等を行う業務です。
- ・業務内容:
* ① 基礎資料作成等業務(事業化の推進等に係る基礎資料作成、土地・建築物等の権利関係調査)
* ② 権利者等説明資料作成等業務(個別説明、相談対応、意向調査記録作成、勉強会資料作成、広報作成)
* ③ 補償等に関する資料作成等業務(基礎資料作成、補償契約書案作成、代替地等に係る資料作成、権利変換計画作成)
* ④ 関係機関等との調整業務(構内関連部署との調整会議資料作成、公共団体等関連機関との協議・確認、権利者等の問い合わせ窓口案内)
* ⑤ その他業務(文書管理、資料送付等)
- ・評価方法: 総合評価方式で、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えた技術評価を行う試行業務です。評価項目は、密集市街地内にある地区における都市再開発法に基づく市街地再開発事業の地権者との合意形成、都市計画道路・公園といった都市施設整備における公共団体等関係機関との調整、防災街区整備事業における地権者との合意形成など、複数のテーマを評価します。技術提案の評価は、企業の経験・能力、委託業務責任者の経験・能力、実施方針、評価テーマに関する技術提案、履行確実性に基づき行われます。価格評価は、入札価格に応じて評価点が変動します。
- ・競争参加資格: 単体企業または設計共同体(代表者が委託業務責任者の配置を予定すること)。
公告全文を表示
令和8910年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務 (令和7年11月25日)
1掲示文兼入札説明書(電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8・9・10年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和7年11月25日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 西野 健介東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1) 業務名令和8・9・10年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務(2) 業務内容城東都市再生事務所が所掌する墨田区内の地区における事業化の推進等を目的とした、権利者対応及び関係機関等との調整並びに資料作成等を行う。主な業務内容は以下のとおりである。① 基礎資料作成等業務イ 事業化の推進等に係る基礎資料作成等業務ロ 現地踏査実施及び報告書等作成業務ハ 土地、建築物等の権利関係調査に係る基礎資料作成等業務② 権利者等説明資料作成等業務イ 権利者等への個別説明等業務ロ 権利者等の個別相談対応等業務ハ 権利者等の意向調査記録作成等業務ニ 権利者勉強会等の資料作成等業務ホ 権利者向け広報の作成等業務③ 補償等に関する資料作成等業務イ 基礎資料等作成等業務ロ 補償契約書案作成等業務ハ 代替地等に係る資料作成等業務ニ 権利変換計画に係る基礎資料作成業務④ 関係機関等との調整に関する業務イ 機構内関連部署との調整会議資料作成等業務2ロ 公共団体等関連機関との協議・確認及び会議資料作成等業務窓口相談等業務ハ 権利者等の問い合わせに対する窓口案内等業務⑤ その他業務上記①~④の業務に関連して必要となる文書管理、資料送付等業務なお、本件において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。【評価テーマ】・ 密集市街地内にある地区において、都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)に基づく市街地再開発事業を推進する場合の地権者との事業推進段階における合意形成に向けた課題・留意点、及び都市計画道路・公園といった都市施設整備を伴う市街地再開発事業の都市計画決定以降の公共団体等関係機関との調整における課題・留意点について・ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業を推進する場合の地権者との事業推進段階における合意形成に向けた課題・留意点、及び必要な公共施設整備を伴う防災街区整備事業の都市計画決定以降の公共団体等関係機関との調整における課題・留意点について(3) 業務の詳細な説明「令和8・9・10年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(4) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5) 履行場所東京都墨田区東向島2丁目16番14号他4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。なお、設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が委託業務責任者の配置を予定すること。(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴3力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)⑤ 平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請による業務の実績を含む。)を有すること。A業務:公的機関等における調査業務、計画推進支援業務又は権利者等調整等業務B業務:その他民間等における調査業務※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む。)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業者の施行者(民間を含む。))をいう。※「調査業務」とは、都市再生事業等(市街地開発事業その他市街地の整備改善及び団地の建設・建替えを行う事業)に係る計画コンサルティング業務をいう。⑥ 次に掲げる基準を満たす委託業務責任者を当該業務に配置できること。イ 下記のいずれかの資格または経験を有する者であること。・一級建築士・RCCM(都市計画及び地方計画)・技術士(総合技術監理部門又は建設部門)・再開発プランナー・補償業務管理士(部門は問わない)・都市再生事業の従事者として技術的実務経験を25年以上有する者ロ 平成27年度以降に、上記⑤に掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣による実績を含む。)を有する者、若しくは発注者として上記⑤に掲げる業務の管理に従事した者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。なお、予定担当技術者については派遣社員の活用を妨げない。⑦ 上記①から⑥に定めるものの他、掲示文兼入札説明書に定める事項に違反する者でないこと。(2) 設計共同体① 上記(1)に掲げる条件(代表者以外の者は⑤及び⑥の条件を除く。)を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年11月25日付独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部長公示)に示すところにより、東日本都市再生本部長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けているものであること。② 設計共同体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニ、ホの評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点は 60 点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 委託業務責任者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性4技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((イに係る評価点)+(ロに係る評価点))+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に 10 分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格評価点の最高点数は 30 点とする。価格評価点(※1※2)=最高点×(1-入札価格/予定価格)×2※1 価格評価点の算出は、小数点第3位切り捨て2位止めとする。※2 上記算出式で価格評価点が 30 点を上回る場合、価格評価点は 30 点とする。③ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記イ、ロ、ハ、ニ、ホによって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「委託業務責任者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。5(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評 価項 目評価の着目点評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者□企業□の経験及び能力業務実績平成27年度以降に完了したA業務又はB業務の実績を下記の順位で評価する。なお、A業務又はB業務のいずれの実績も無い場合は欠格とする。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。③ B業務の実績が1件ある。記載する業務実績は2件以内とし、1件につき1枚以内に記載する。ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績があったとしても評価は③の0点とする。※A業務及びB業務の定義は上記4(1)⑤のとおり(以下同じ)① 2② 1③ 0業務成績当機構都市再生部門発注の機構支援業務(権利者業務)に係る令和6年度完了業務の業務成績及び複数年契約業務の中間(令和6年度)の業務成績を以下の順位で評価する。なお、複数の業務成績がある場合にはその平均を採用するものとし、実績がない場合は④とする。① 80 点以上② 75 点以上 80 点未満③ 70 点以上 75 点未満④ 65 点以上 70 点未満⑤ 65 点未満※JVでの申請の場合、今回業務における出資比率による加重平均。(なお、当機構業務実績のない者がJV構成員となる場合、成績評価点の按分の際の得点は標準点である 65 点とする。① 3② 2③ 1④ 0⑤ ▲36企業独自の取組ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価する。複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。
認定等の区分※1 配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3①2 えるぼし3段階目※4えるぼし2段階目※4えるぼし1段階目※4②1 行動計画※5次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※6①2くるみん(令和7年4月1日以降の基準)※7くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月 31 日までの基準)※8トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※9くるみん(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)※10トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月 31 日までの基準)※11②1 くるみん(平成 29 年3月 31日までの基準)※12行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5※13若者雇用促進法※14 に基づく認定(ユースエール認定企業)①2上記認定のいずれの認定も受けていない ③0※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※2 令和元年法律第 24 号 以下「女性活躍推進法」という。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 24 号)による改正後の女性活躍推進法第 12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※6 次世代法第 15 条の2の規定に基づく認定① 2② 1③ 07※7 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号又は第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(ただし、※10 及び※12 の認定を除く。)※9 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※10 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の規定に基づく認定(ただし、※12 の認定を除く。)※11 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※12 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※13 次世代法第 12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第 42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 若者雇用促進法(昭和 45 年法律第 98 号)第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。8委託業務責任者の経験及び能力業務実績平成27年度以降に完了したA業務又はB業務の実績を下記の順位で評価する。なお、A業務又はB業務の実績が無い場合は欠格とする。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。③ B業務の実績が1件ある。記載する業務実績は2件以内とし、1件につき1枚以内に記載する。① 8② 4③ 0地域精通度平成 27 年度以降に完了した業務実績を下記の順位で評価する。① 東京都(23 区内)における業務実績がある。② 東京都(23 区外)における業務実績がある。③ 上記に該当しない場合。※「業務実績」とは、A業務又はB業務に係る業務実績をいう。① 2② 1③ 0技術提案書実施方針業務理解度業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。11実施体制配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。なお、業務の品質確保のために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が充分になされない恐れがある場合は評価しない。10評価テ□マ技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。・密集市街地内にある地区において、都市再開発法(昭和 44年法律第 38 号)に基づく市街地再開発事業を推進する場合の地権者との事業推進段階における合意形成に向けた課題・留意点、及び都市計画道路・公園といった都市施設整備を伴う市街地再開発事業の都市計画決定以降の公共団体等関係機関との調整における課題・留意点について・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第 49 号)に基づく防災街区整備事業を推進する場合の地権者との事業推進段階における合意形成に向けた課題・留意点、及び必要な公共施設整備を伴う防災街区整備事業の都市計画決定以降の公共団体等関係機関との調整における課題・留意点について22(各 11)評価点 合計 609(4) 技術提案の履行確実性別紙1中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙1中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2)別紙1中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4)業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。実施場所 :独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部内実施予定日:令和8年3月6日(金)出席者 :委託業務責任者等2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 12 の開札の後、令和8年2月 27 日(金)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和8年3月6日(金)午後2時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙1中2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。10(7) 本業務の「総合評価の実施方法」「業務内容」に係る説明を、以下の期間において希望者に対し実施する。希望する場合は、期限前日までに6(1)へ申し出ること。なお、質問は質問書により受け付ける。令和7年11月25日(火)から令和8年2月4日(水)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日まで)を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く)。(8) 積算基準本件業務に係る積算基準については、別添1のとおりとする。6 担当支社等(1) 申請書、資料及び技術提案書について〒131-0032 東京都墨田区東向島2丁目16番14号ナンカイ3ビル3階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部密集市街地整備部 城東都市再生事務所 事業計画第1課(担当:植木、木村)電話03-6657-0691(2) 令和7・8年度の競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-06337 競争参加資格の確認本件の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2から別記様式3)を提出し、東日本都市再生本部長(以下「本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上5入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。また、入札書の押印を省略する場合は、使用印鑑届及び印鑑証明書正本の提出は不要です。6(本人の場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし(件名)令和8・9・10 年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書を含む。)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。■開札結果通知先担当者氏名電話番号Eメールアドレス7(代理人の場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし(件名)令和8・9・10 年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書を含む。)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。■開札結果通知先担当者氏名電話番号Eメールアドレス8中 封 筒表 裏※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長西野健介殿□件名令和8・9・年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務入札書□住所封氏名□押印省略□109(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、(件名)令和8・9・10 年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿10(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、(件名)令和8・9・10 年度墨田区内における密集市街地整備等に係る権利者等調整等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○11使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。ただし、令和7年4月1日以降にすでに提出している場合、提出は不要とする。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印記載例業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称2 履 行 場 所3 履 行 期 間 年 月 日から年 月 日まで4 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 部分払 回及び完成払上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(注) 受託者が設計共同体を結成している場合においては、受託者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。別添3(総則)第1条 受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、図面及び入札説明書に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に、実施日程表、経費内訳明細書及び資金使用計画書を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(成果物の帰属)第5条 この契約の履行によって生ずる設計図書、報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(無体財産権)第6条 業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の無体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。(一括再委託等の禁止)第7条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者)第8条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第9条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(物品の貸与)第11条 委託者は、業務を完成するために必要があると認めるときは、受託者に物品を貸与することができる。2 受託者は、前項の規定により物品の貸与を受けたときは、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(物品の返還)第12条 受託者は、第18条第5項の規定により委託者に成果物を引き渡すときは、前条の規定により貸与を受けた物品及び次条第2項の規定により購入した物品(以下「貸与物品等」という。)を同時に返還しなければならない。2 受託者の故意又は過失によって貸与物品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定する期間内に、代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。(物品の購入)第13条 受託者は、業務を完成するために必要があると認めるときは、業務委託料の範囲内で物品を購入することができる。この場合において、当該物品の額が1万円以上であり、かつ、1年以上反復使用に耐えるものであるときは、書面により委託者の承諾を得なければならない。2 前項の規定により委託者の承諾を得て購入した物品は、委託者の所有とし、受託者は、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(仕様書等の変更)第14条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第15条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の請求による履行期間の延長)第16条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担)第17条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第18条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託者に対して補正完了報告書を提出して検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。4 委託者は、前2項の規定による検査の結果、合格と認めたときは、受託者に対してその旨を通知しなければならない。5 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、成果物を委託者に引き渡さなければならない。(業務委託料の支払い)第19条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(部分払)第20条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第18条の規定に準じて行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。(委託者の任意解除権)第21条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第23条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、受託者がこの契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第25条又は第26条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
相談・問合せ日 令和 年 月 日( )届出者 事務所 ・ 相手方宅 ・ その他( )相手方相談・問合せ内容対応状況残された課題応対者報告様式428