団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地神奈川県内A団地) (令和7年11月25日)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の入札公告「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地神奈川県内A団地) (令和7年11月25日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/11/24です。
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/11/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
この入札公告は、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部が、団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務を委託するための入札に関するものです。以下に箇条書きで詳細をまとめます。
- ・案件概要:
- ・業務名:団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地・神奈川県内A団地)
- ・履行期間:令和8年2月5日から令和9年1月31日まで
- ・仕様:仕様書による(別添-1の「秘密保持に関する念書」を提出した者に限り交付)
- ・競争参加資格:
- ・独立行政法人会計実施細則第331条・332条の規定に該当しないこと
- ・東日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格の業種区分「役務提供」の認定を受けていること
- ・貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業に係る許可を得ていること
- ・集合住宅の入居・退去に係る引越業務を取り扱った実績があること
- ・迅速なアフターサービスの体制が整備されていること
- ・仕様書の交付を受けた者であること
- ・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者等でないこと
- ・スケジュール:
- ・入札説明書交付期間:令和7年11月25日から令和7年12月10日まで(土日祝日を除く)
- ・申請書・資料提出期限:令和7年12月10日まで(土日祝日を除く)
- ・競争参加資格確認結果通知日:令和7年12月22日
- ・入札書提出期限:令和8年1月28日(水)午後5時
- ・開札日時:令和8年1月29日(木)午前11時
- ・開札場所:東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階
- ・入札方法:
公告全文を表示
団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地神奈川県内A団地) (令和7年11月25日)
1入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地・神奈川県内A団地)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札公告の掲示日令和7年11月25日(火)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治3 業務の概要(1) 業務名団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地・神奈川県内A団地)(2) 業務の仕様等仕様書による。仕様書については、「秘密保持に関する念書」(別添-1)を提出した者に限り下記の通り交付する。① 交付期間令和7年11月25日(火)から令和7年12月10日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)。② 交付場所〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課電話03-6258-5088 ※受領希望日時を事前に連絡すること。(3) 履行期間 令和8年2月5日(木)から令和9年1月31日(日)まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格の業種区分「役務提供」の認定を受けていること。※申請書および資料提出時までに申請を行い、開札時までに認定を受けていること。※「全省統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係がないため注意すること。(3) 申請書の受領期限の日から開札までの期間に、独立行政法人都市再生機構から本業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業に係る許可を得ていること。(5) 集合住宅の入居及び退去に係る引越業務を取り扱った実績があること。2(6) 本業務に関し、迅速なアフターサービスの体制が整備されていることを証明した者であること。(7) 仕様書の交付を受けた者であること。(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf5 担当部署(1)競争参加資格確認申請書及び資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部ストック事業推進部 事業企画課 電話03-6258-5088※土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。(2)令和7・8年度の競争参加資格について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部 経理課 電話03-5323-5705※土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 提出期間:令和7年11月25日(火)から令和7年12月10日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)※提出の際は事前に電話にて連絡をすること。② 提出場所:上記5(1)に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、内容を説明できる者が提出場所へ持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、上記4(2)の認定を受けていない者も、競争参加資格確認申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、6(1)①の期限までに当該資格の申請の受付を済ませ、かつ、開札時までに当該資格の認定を受けなければならない。提出期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することはできない。(2) 申請書は、競争参加資格確認申請書(別記様式1)により作成し提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。3① 本業務と同種類似業務実績上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる本業務と同種類似業務実績(平成27年4月1日以降において、集合住宅における一定規模件数(概ね 50 戸)以上の引越しを一括して受注した実績)を引越業務一括受注実績一覧表(別記様式2)に記載し、必要書類(契約書の写し等)を提出すること。② アフターサービスの体制上記4(7)に掲げる資格があることを確認できる体制図を提出すること(A4版様式任意)③ 一般貨物自動車運送事業に係る許可書上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる書類として、貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業に係る許可書の写しを提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和7年12月22日(月)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出にかかる費用は、提出者の負担とする。② 当機構は、提出された申請書及び資料を、提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は返却しない(ただし再公募となった場合は返却する。)。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先:上記5(1)に同じ。7 入札説明書に対する質問(1) 仕様書の交付期間、場所及び方法① 交付期間:令和7年11月25日(火)から令和7年12月10日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。② 交付場所:上記5(1)に同じ。※入札説明書は当機構ホームページからダウンロードできるが、仕様書については諸条件を満たした者に来所の際に交付する。予め来所日時を連絡のこと。詳細は入札説明書を確認すること。(2) この入札説明書に対する質問がある場合には、次に従い、質問書(別記様式3)により提出すること。① 提出期限:令和9年1月19日(月)午後5時② 提出場所:上記5(1)に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(3) (2)の質問書は、次のとおり閲覧に供する。
① 期間:令和8年1月22日(木)から令和8年1月28日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)。4② 場所:上記5(1)に同じ。8 入札書提出期限及び開札の日時及び場所等(1)入札書提出期限、場所及び方法提出期限:令和8年1月28日(水)午後5時提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部 経理課提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。※土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。)。※提出の際は事前に電話にて来所日時を連絡すること。(2)開札の日時及び場所開札日時:令和8年1月29日(木)午前11時開札場所:東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室9 入札方法等(1) 入札書に記載する金額は、本入札案内書の仕様書別紙1及び仕様書別紙2に記載する団地の諸元・事業スケジュール及びその間に想定される引越件数等を参考にし、「単価契約書(案)」(別添-3)の内容を確認した上で、1戸当りの単価に想定数量を乗じた総価を記載すること。また、想定件数は現時点において機構が想定したものであり、発注数量を確約するものではない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除11 開札入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合には、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱う。512 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、計算誤りのある入札、「入札及び見積心得書(物品購入等)」(別添-2)において示した入札に関する条件等に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。13 落札者の決定方法当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 手続における交渉の有無 無16 契約書作成の要否等 要(「単価契約書(案)」(別添-3)による)17 支払条件 「単価契約書(案)」(別添-3)による。18 個人情報等の保護に関する特約条項落札者は、契約書締結と同時に当機構との間で、「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添-4)を締結するものとする。19 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する。所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。6なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力がない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること②当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当機構に提供する情報①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内20 その他(1) 契約の手続において使用する言語と通貨は、日本語と日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、「入札及び見積心得書(物品購入等)」(別添-2)及び「単価契約書(案)」(別添-3)等を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。7令和 年 月 日秘密保持に関する念書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿(入札参加希望者)住 所名 称代表者 ㊞ ※1(以下「当社」といいます)は、団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地・神奈川県内A団地)の入札に関する資料(以下「本資料」といいます)を受領するにあたり、貴機構から開示される情報について以下の事項を遵守することを確約します。
(情報の定義)第1条 本書において、「秘密情報」とは、口頭、書面、電子媒体(フロッピーディスク、電子メール等)その他の開示方法を問わず、貴機構が当社に開示する本物件に係る一切の情報とします。(対象外の情報)第2条 前条の定めにかかわらず、本物件に係る次の情報については、当社は本書に定める義務を負わないものとします。一 貴機構より開示を受けた時点で、既に当社が保有していた情報二 貴機構より開示を受けた時点で、既に公知であった情報三 貴機構より開示を受けた後に、当社の責によらず公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から、当社が貴機構に対する秘密保持義務を負うことなく入手した情報五 開示された情報によらずして、当社が独自に開発した情報六 貴機構が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報(情報の使用目的)第3条 当社は、本書における秘密情報を本資料により応札を検討する目的(以下「本件目的」といいます)のためのみに使用するものとし、他の目的に使用しないことに同意します。(情報の開示対象)第4条 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩せず、機密として保持するものとします。別添-182 当社は、法令等に基づき開示義務を負い、または官公庁・裁判所・捜査当局等の公的機関から正当な権限に基づき開示を求められた場合、これらの機関等に対して秘密情報を開示できるものとします。(善管注意義務)第5条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、秘密情報が本書に反して開示・漏洩されないように措置を講じるものとします。(情報の返還・破棄)第6条 当社は、貴機構から請求のあった時は、貴機構の指示に従い直ちに秘密情報を返還または破棄します。(損害賠償)第7条 当社及び当社より秘密情報を開示した第三者が故意または過失により本書の各条項に違反し、これに基因して貴機構に損害を与えた場合には、当社はその一切の損害を賠償する責を負います。(有効期間)第8条 本書の有効期間は、本書締結日から1年間とします。また、第6条に基づく返還もしくは破棄が行われた後は本書に定める権利・義務は消滅するものとします。ただし、本書失効後も、第3条から第7条まで、及び第11 条の規定については有効に存続するものとします。(秘密情報の内容)第9条 当社は貴機構が秘密情報の内容の正確性・真正性・完全性について何等の保証を行うものではないことを了承します。(協議)第10 条 本書に定めのない事項、あるいは本書に関し疑義が生じた事項については、貴機構と誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。(準拠法)第11 条 本書は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。本書に関して生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。以 上対象資料団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地・神奈川県内A団地)に関する資料一式※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。9入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。別添-210一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。(チ)九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必11要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込をした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
2122232425入 札 書総 額 ※計算間違は無効とする。金 円也(税抜)ただし、団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地・神奈川県内A団地)(a)1件あたりの金額(税抜)円(b)件数134件(a)×(b)=(c)総額(税抜)円この単価をもって契約単価とする。入札説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名氏 名 印 ※1代理人 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者名(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2※ 1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要。又、代理人又は復代理人に委任する場合は、「委任状(押印する場合)」を使用すること。26※記載例入 札 書総 額 ※計算間違は無効とする。金 円也(税抜)ただし、団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地・神奈川県内A団地)(a)1件あたりの金額(税抜)円(b)件数134件(a)×(b)=(c)総額(税抜)円この単価をもって契約単価とする入札説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名氏 名 印 ※1代理人 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者名(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2※ 1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要。又、代理人又は復代理人に委任する場合は、「委任状(押印する場合)」を使用すること。入札書作成日を記載委任している場合のみ記載この金額(c)を総額として上記総額欄に記載してください。押印する場合は空欄実印又は使用印委任状により届出た印27表 裏押印を省略する場合は、「押印省略」を朱書き 委任している場合は、代理人の氏名※入札書は、必ず上の例により任意の封筒に所要事項を記入の上、封入し、封かんすること。※封筒の中には入札書のみを入れ、それ以外の書類は入れないこと。独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長井添清治殿□件名団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務□東京都内F団地・神奈川県内A団地□入札書□(押印省略)連絡先業者番号封所在地会社名担当者氏名28単 価 契 約 書(案)1 役務の名称 団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地・神奈川県内A団地)2 契約期間 自 令和8年2月5日至 令和9年1月31日3 契約単価 金 円(別途消費税及び地方消費税相当額 円)発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 は頭書の役務(以下「本役務」という。)に関する単価契約を次のとおり締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。令和 年 月 日発注者 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治受注者別添-3収入印紙貼付29(総則)第1条 本契約は、発注者の行う東京都内F団地、神奈川県内A団地における団地再生事業の実施に伴い、除却すべき賃貸住宅の居住者でその明け渡しをするもの(以下「移転協力者」という。)が住居を移転する場合において、当該移転協力者を荷送人とし、発注者が依頼し、受注者が請負う引越荷物の運送及びこれに附帯する荷造り等のサービス(以下「引越業務等」という。)を、受注者が実施するうえで、必要な一切の事項を定めることを目的とする。2 発注者は、受注者に対して、前項に定める引越業務等の実施に要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)として、1件当たりの金額として頭書記載の契約単価を受注者に支払うものとする3 本契約において、引越業務等の対象となる引越荷物(以下「荷物」という。)とは、移転協力者及び同居親族が所有する家財をいう。ただし、第8条に規定するものについて、受注者はその引受けを拒絶することができる。4 発注者は受注者に引越業務等を依頼するときは、別に定める運送指図書類を発行することにより、これを行うものとする。5 受注者は、前項による依頼を受けたときは、作業日時その他について、発注者及び移転協力者と詳細に打ち合わせの上、善良なる管理者の注意をもって、誠実かつ迅速に引越業務等を実施しなければならない。6 受注者は、引越業務等の実施に当たり、本契約及び別添の仕様書(以下「仕様書」という。)の諸規定に従う他、「標準引越運送約款」(令和7年国土交通省告示193号)の内容のうち、本契約及び仕様書に特別に定めがないものについて、これを遵守するものとする。(引越業務等の範囲)第2条 本契約における引越業務等の範囲は、次の各号に定める事項及びその他それらに附帯するサービスとし、当該各事項の具体的な実施内容及び方法等については、仕様書に定める。一 基本作業計画書の作成二 事前説明会の開催三 居住者アンケートの実施四 引越依頼五 引越しの見積り六 入居計画の作成及び提出七 梱包資材搬入八 養生の実施・撤去九 梱包・搬出十 搬入・開梱十一 完了報告30(契約期間)第3条 契約期間は頭書に定める期間とする。2 前項にかかわらず発注者は、事業の進捗等、必要と認めるときは、受注者と協議の上、契約期間を変更することができる。(運賃等)第4条 運賃等は、第2条にその範囲を規定する引越業務等を受注者が実施する対価とし、移転協力者が本契約に規定のないサービス等を受注者に依頼する場合においては、当該サービス等の実施に係る料金は運賃等に含めないものとする。
2 荷物にエアコンがあり、移転協力者がその移設を希望する場合、その脱着を受注者は請負うものとし、それに係る費用については、団地の特性に応じて、運賃等の額に含めるものとする。3 受注者による次の各号の実施若しくは利用に当たっては、それに係る費用として、通常必要な金額について、受注者は運賃等の額に含めずに、別途実費として、発注者に請求するものとする。一 ピアノ等の移設及び調律二 有料道路若しくはフェリーボートの利用三 介護用ベッド・介護用リフトの解体・移設・組立て四 瞬間ガス湯沸かし器、換気扇の脱着4 第2条に規定する範囲の引越業務等の実施とは別に、発注者は受注者に対して、発注者の指定する移転協力者の移転に係る見積りの実施を求めることができるものとし、受注者はこれに従い見積りを実施することとする。その見積りの実施に係る費用については、別途実費として発注者が負担するものとする。(運賃等の請求及び支払い)第5条 受注者は、第14条に規定する引越業務等が完了したときは、発注者に対し、別に定める所定の請求書により、運賃等の支払いを請求することができるものとする。
注2)一括して受注したことが確認できる、契約書等の写しを提出すること。
注3)下請けの実績は含まない。
契 約 件 名内 容令和 年 月 日 現在別記様式2 引越業務一括受注実績一覧表49独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿 令和 年 月 日住 所:会社名:1 2 3 4 5『団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(東京都内F団地・神奈川県内A団地)』に関する質問書質問内容別記様式3 質問書50