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河川水測定業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
河川水測定業務 入 札 公 告令和8年1月23日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名河川水測定業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 最低制限価格落札決定後に公表⑹ 履行場所入札説明書及び仕様書による。 ⑺ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。 最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-01検査・測定」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 計量法第107条の規定に基づき、計量法施行規則第38条に定める別表第4の第1欄に掲げる「6 濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」についての広島県環境計量証明事業登録を受けている事業所を有する者であり、当該事業所に、本業務を遂行するのに必要な機器を保有しているものであること。 なお、上記の「6 濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」についての広島県環境計量証明事業登録を受けている事業所とは、計量証明事業登録証の事業の区分に、「6 濃度(水又は土壌中)」の記載がある事業所又は計量証明事業登録証の事業の区分に、「6 濃度」のみ記載されており、「水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」について、広島県知事の計量証明事業の登録を受けている旨を証明した事業所である。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局環境保全課電話 082-504-2188(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年1月30日(金)・2月2日(月)の午前8時30分から午後5時まで(2日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月4日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月3日(火)午前11時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎4階 共用会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引きにより落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、電子くじによるくじ引きが困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年2月3日(火)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月5日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(電子くじによるくじ引き及び開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 業務名河川水測定業務2 業務内容河川の水質状況を把握するために、河川水の採取、分析及び報告することを本業務とする。 (1) 検体の採取ア 採取地点別紙1の「採取地点」のとおりとする。 イ 採取回数別紙2の「採取回数一覧表」のとおりとする。 ウ 採取日程別紙3の「令和8年度 河川水採取日程(案)」のとおりとする。 エ 検体容器の調整方法及び採取方法検体容器の調整方法は、日本産業規格(以下「規格」という。)K0094の3、K0125の3及びK0128の4に定めるところによるほか、大腸菌数用は滅菌した容器に採取し、1,4-ジオキサン用は精製水及びアセトンで洗浄後、120℃程度で2時間程度加熱し放冷したガラス瓶に採取する。 採取方法は、水質調査方法(昭和46年環水管第30号)及び規格K0094の4に加えて次の事項に留意して行うものとする。 ・ 採取業務は、指定しない限り採取地点の河川の流れを代表する位置(流心)で行うものとする。 原則として検体容器に直接採取し、検体容器は採取する水で複数回洗って使用する。 なお水量等により、直接検体容器で採取できず、他の採水器を使用する場合は、採水器そのものも同様に採取する水で洗浄する。 ・ 採取の際、測定項目毎に1本ずつ予備容器に採水し、別紙4の「保存方法及び当日分析を開始する項目」の方法で保存する。 ・ 感潮河川では、原則として干潮時に採取する。 ・ 溶存酸素測定用検体は、採取後直ちに酸素の固定を行う。 ・ 検体は、10℃以下の冷暗所に保存して運搬する。 (2) 分析ア 項目及び検体数等(ア) 観測項目次に掲げる項目について検体の採取地点ごとに観測する。 区 分 項 目観測項目採取時刻、採取水深、透視度、気温、水温、天候、満干潮時刻(感潮河川)、採取位置、臭気、色相(イ) 測定項目別紙2の「採取回数一覧表」のとおりとする。 イ 分析方法等別紙5の「定量下限、表示桁数等及び分析方法(河川)」のとおりとする。 (3) 報告書ア 受注者は、委託業務実施報告書を月間報告書として作成し、採取日の翌月15日までに発注者へ提出し、その確認を受けること。 ただし、3月分については3月31日までに提出すること。 なお、報告書には次の(ア)および(イ)を添付して提出すること。 また、報告書および添付書類は、紙媒体と電子ファイルの両方で提出すること。 (ア) 発注者が指定する電子ファイルに入力した分析結果(イ) 水質分析計算書(測定チャート、検量線等)イ 受注者は、初回の採取時に撮影した採取地点の写真及び付近の略図を、当該調査を最初に行った際の報告書と共に提出し、発注者の確認を受けること。 3 業務の実施にあたっての留意事項(1) 業務の履行に際して、発注者と契約締結後速やかに、年間の採取日程、採取場所等の詳細を協議、決定し、契約締結後10日以内に、発注者の定める様式により、委託業務実施計画書を発注者に提出し、その承認を得ること。 変更があったときも、速やかに報告すること。 (2) 契約締結後10日以内に、次の事項を含む受注者による精度管理への取組状況について報告すること。 ア 採取から分析結果算出に至るまでの標準作業手順書イ 定量下限値及び検出下限値ウ 内部精度管理の実施状況エ 外部精度管理への参加状況(3) 受注者は、採水予定日の前日(その日が休日に当たるときは,その直前の平日。)の午後5時までに、天候等の状況を踏まえて、採水予定日の採水の実施の有無を発注者と協議するとともに、採取予定日の当日、午前8時30分に電話等により実施の可否を確認すること。 (4) 検体採取の際、濁り、色等の異常が認められた場合は、直ちにその状況を発注者に報告し、その指示を受けること。 (5) 分析の結果、別紙6の「速報を要する値」に示す値が検出された時は、直ちにその内容を発注者に報告し、その指示を受けること。 この場合において、発注者が必要と認めて、受注者に再分析、再採取またはクロスチェックを指示した時は、受注者の負担においてこれを行い、水質分析計算書(測定チャート、検量線等)を添付して、報告すること。 (6) 全ての項目において、採取及び搬入後直ちに分析に取り掛かり、別紙4「保存方法及び当日分析を開始する項目」に示す○印の項目については、採取当日に分析を開始すること。 (7)業務に伴い排出されるCO2等温室効果ガスを削減するため、次の温暖化防止の取組に努めること。 ア 電気、石油等エネルギー及び水道の使用に当たっては、削減(省エネ)に努めること。 イ 使用する資材、機械器具の選定に当たっては、省エネ商品やエコ商品の選択に努めること。 ウ 廃棄物(ゴミ)の排出に当たっては、減量化、リサイクルに努めること。 エ 自動車を使用する場合には、エコドライブに努めること。 4 その他公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部が改正(規格番号の変更に伴う公定分析法への引用番号の変更及び導入が適当である分析方法の公定分析法への適用)された場合は、その内容に準ずるものとする。 発注者が、分析場所及び採水場所に立会を求める場合は、受注者はこれを拒んではならない。 発注者が、精度管理調査を実施する場合は、受注者はその調査に参加し結果を報告すること。 また、この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。 採取地点 別紙1緯 度 緯 度 緯 度経 度 経 度 経 度N 34°22′37″ N 34°32′48″ N 34°25′26″E132°21′12″ E132°39′42″ E132°37′13″N 34°21′39″ N 34°29′37″ N 34°24′10″E132°20′57″ E132°34′41″ E132°34′56″N 34°22′03″ N 34°32′56″ N 34°23′17″E132°22′26″ E132°39′50″ E132°33′42″N 34°25′06″ N 34°28′17″ N 34°25′22″E132°23′55″ E132°33′40″ E132°37′16″N 34°24′28″ N 34°28′38″ N 34°22′56″E132°22′29″ E132°30′15″ E132°33′25″N 34°22′58″ N 34°26′14″ N 34°22′20″E132°21′40″ E132°29′14″ E132°32′23″N 34°24′55″ N 34°27′49″ N 34°21′31″E132°22′58″ E132°24′38″ E132°32′02″N 34°33′03″ N 34°28′17″ N 34°21′12″E132°20′15″ E132°26′02″ E132°32′09″N 34°25′26″ N 34°28′25″ N 34°21′09″E132°27′52″ E132°27′13″ E132°32′03″N 34°23′54″ N 34°27′25″E132°25′56″ E132°28′36″N 34°32′54″ N 34°27′39″E132°24′06″ E132°24′25″N 34°31′16″ N 34°27′34″E132°27′14″ E132°24′27″N 34°30′54″ N 34°25′42″E132°30′02″ E132°27′28″N 34°30′50″ N 34°25′19″E132°30′11″ E132°27′05″N 34°30′39″ N 34°23′45″E132°30′28″ E132°25′40″N 34°34′24″ N 34°22′30″E132°33′52″ E132°27′40″N 34°32′19″ N 34°22′30″E132°31′37″ E132°30′03″N 34°31′54″ N 34°24′05″E132°31′07″ E132°30′08″N 34°32′09″ N 34°23′10″E132°31′29″ E132°29′55″N 34°31′48″ N 34°22′03″E132°30′59″ E132°31′00″※ この地点で採水することが困難なときは、発注者と受注者が協議の上、地点を変更できるものとする。 20 南原川 40 新月見橋18 土居橋 38 下鶴江橋19 桐原川 39 新大州橋16 人甲川合流前 36 御幸橋17 桐原川合流前 3713 大井出川河口 33 長束駅入口仁保橋14 帆待川河口 34 新天王橋下15 新川樋門 35 戸島橋10 己斐橋 30 五軒屋11 小河内川河口 31 奥畑川12 後山川河口 32 大塚川8 水内川河口 28 下地 48 矢野川9 大芝水門 29 上安 49 極楽橋6 石内川河口 26 戸坂川河口 46 日浦橋7 梶毛川河口 27 大塚川下流 47 自衛隊前クリーク4 原田下橋 24 小河原川 44 熊野川河口5 鳴谷橋 25 落合川河口 45 畑賀川河口2 岡ノ下川 22 狩留家 42 高部3 八幡川河口 23 関川 43 貫道地点名 地点名 地点名1 千同橋 21 関川下流 41 一貫田採取回数一覧表岡ノ下川岡ノ下川八幡川下流石内川石内川石内川梶毛川水内川太田川下流太田川下流小河内川後山川大井出川帆待川新川根谷川上流根谷川下流根谷川下流根谷川下流南原川三篠川三篠川関川小河原川落合川戸坂川安川安川安川安川奥畑川大塚川新安川山本川八幡川京橋川猿候川府中大川府中大川的場川瀬野川瀬野川瀬野川熊野川畑賀川瀬野川尾崎川矢野川宮下川1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49千同橋岡ノ下川八幡川河口原田下橋鳴谷橋石内川河口梶毛川河口水内川河口大芝水門己斐橋小河内川河口後山川河口大井出川河口帆待川河口新川樋門人甲川合流前桐原川合流前土居橋桐原川南原川関川下流狩留家関川小河原川落合川河口戸坂川河口大塚川下流下地上安五軒屋奥畑川大塚川長束駅入口新天王橋下戸島橋御幸橋仁保橋下鶴江橋新大州橋新月見橋一貫田高部貫道熊野川河口畑賀川河口日浦橋自衛隊前クリーク矢野川極楽橋2 12 12 2 2 12 4 12 12 12 2 2 2 2 2 12 12 12 2 4 12 12 4 4 2 2 12 12 12 12 4 4 2 2 2 24 24 4 12 2 12 12 12 4 4 2 2 4 2 3521 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1pH 2 12 12 2 2 12 4 12 12 12 2 2 2 2 2 12 12 12 2 4 12 12 4 4 2 2 12 12 12 12 4 4 2 2 2 24 24 4 12 2 12 12 12 4 4 2 4 2 350DO 2 12 12 2 2 12 4 12 12 12 2 2 2 2 2 12 12 12 2 4 12 12 4 4 2 2 12 12 12 12 4 4 2 2 2 24 24 4 12 2 12 12 12 4 4 2 4 2 350BOD 2 12 12 2 2 12 4 12 12 12 2 2 2 2 2 12 12 12 2 4 12 12 4 4 2 2 12 12 12 12 4 4 2 2 2 24 24 4 12 2 12 12 12 4 4 2 4 2 350COD 2 12 12 2 2 12 4 12 12 12 2 2 2 2 2 12 12 12 2 4 12 12 4 4 2 2 12 12 12 12 4 4 2 2 2 24 24 4 12 2 12 12 12 4 4 2 4 2 350SS 2 12 12 2 2 12 4 12 12 12 2 2 2 2 2 12 12 12 2 4 12 12 4 4 2 2 12 12 12 12 4 4 2 2 2 24 24 4 12 2 12 12 12 4 4 2 4 2 350大腸菌数 2 12 12 2 2 12 4 12 12 12 2 2 2 2 2 12 12 12 2 4 12 12 4 4 2 2 12 12 12 12 4 4 2 2 2 24 24 4 12 2 12 12 12 4 4 2 4 2 350全窒素 12 12 12 12 12 12 12 12 96全燐 12 12 12 12 12 12 12 12 96全亜鉛 4 4 4 4 4 4 4 4 32カドミウム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18全シアン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18鉛 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18六価クロム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18砒素 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18総水銀 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18PCB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18ジクロロメタン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18四塩化炭素 2 2 2 2 2 2 2 2 2 181,2-ジクロロエタン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 181,1-ジクロロエチレン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18シス-1,2-ジクロロエチレン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 181,1,1-トリクロロエタン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 181,1,2-トリクロロエタン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18トリクロロエチレン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18テトラクロロエチレン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 181,3-ジクロロプロペン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18チウラム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18シマジン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18チオベンカルブ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18ベンゼン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18セレン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18ふっ素 2 2 2 2 2 2 2 14ほう素 2 2 2 2 2 2 2 141,4-ジオキサン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18銅 2 2 2 2 2 2 2 2 16鉄 2 2 2 2 2 2 2 2 16マンガン 2 2 2 2 2 2 2 2 16クロム 2 2 2 2 2 2 2 2 16塩素イオン 2 12 12 2 2 12 4 12 12 12 2 2 2 2 2 12 12 12 2 4 12 12 4 4 2 2 12 12 12 12 4 4 2 2 2 24 24 4 12 2 12 12 12 4 4 2 4 2 350アンモニア態窒素 4 4 4 4 4 4 4 4 32硝酸性窒素 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34亜硝酸性窒素 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34燐酸態燐 4 4 4 4 4 4 4 4 32電気伝導度 2 2 2 6注) 表中の分析項目で、4回:4月、7月、10月、1月採取2回:7月、1月採取とする。 12回:毎月採取別紙2生活環境項目合計地点番号健康項目地点名測定項目水域名一日採取回数年間採取回数24回:午前・午後1日2回を毎月採取その他項目特殊項目別紙3太田川予定日 八幡川予定日 予備日4月 8日(水) 15日(水) 22日(水)5月 13日(水) 20日(水) 21日(木)6月 3日(水) 10日(水) 17日(水)7月 1日(水) 8日(水) 16日(木)8月 12日(水) 19日(水) 20日(木)9月 2日(水) 9日(水) 10日(木)10月 1日(木) 8日(木) 14日(水)11月 4日(水) 11日(水) 19日(木)12月 2日(水) 9日(水) 16日(水)1月 7日(木) 13日(水) 20日(水)2月 3日(水) 10日(水) 17日(水)3月 3日(水) 10日(水) 11日(木)令和8年度 河川水採取日程(案)※ この日程で履行することが困難なときは、発注者と受注者が協議の上、日程を 別途定めるものとする。 保存方法及び当日分析を開始する項目 別紙4測定項目 予備試料の保存方法 当日分析を開始する項目pH 満水にして冷蔵保存 ○DO 日本産業規格(以下「JIS」という。)K0102-1の4.8.3による ○BOD JIS K0102-1の4.8.3による ○COD JIS K0102-1の4.8.3による ○SS JIS K0102-1の4.8.3による ○大腸菌数 滅菌瓶に入れ冷蔵保存 ○全窒素 JIS K0102-2の4.12.3 b) 3)による全燐 JIS K0102-2の4.12.3 b) 5)による全亜鉛 JIS K0102-3の4.1.9.3 b) 1)によるカドミウム JIS K0102-3の4.1.9.3 b) 1)による全シアン JIS K0102-2の4.12.3 b) 2)による ○鉛 JIS K0102-3の4.1.9.3 b) 1)による六価クロム JIS K0102-3の4.1.9.3 b) 3)による ○砒素 JIS K0102-3の4.1.9.3 b) 1)又は 2)による総水銀 水質汚濁防止法に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)付表2の3によるPCB ガラス瓶に入れ冷蔵保存ジクロロメタン JIS K0125の4.2による ○四塩化炭素 JIS K0125の4.2による ○1,2‐ジクロロエタン JIS K0125の4.2による ○1,1‐ジクロロエチレン JIS K0125の4.2による ○シス-1,2‐ジクロロエチレン JIS K0125の4.2による ○1,1,1-トリクロロエタン JIS K0125の4.2による ○1,1,2-トリクロロエタン JIS K0125の4.2による ○トリクロロエチレン JIS K0125の4.2による ○テトラクロロエチレン JIS K0125の4.2による ○1,3-ジクロロプロペン JIS K0125の4.2による ○チウラム JIS K0128の4.2によるシマジン JIS K0128の4.2によるチオベンカルブ JIS K0128の4.2によるベンゼン JIS K0125の4.2による ○セレン JIS K0102-3の4.1.9.3 b) 1)又は 2)による硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 JIS K0102-2の4.12.3 b) 4)による ○ふっ素 満水にして冷蔵保存ほう素 ポリエチレン瓶に入れ冷蔵保存1,4‐ジオキサン JIS K0125の4.2による銅 JIS K0102-3の4.1.9.3 b) 1)による鉄 JIS K0102-3の4.1.9.3 b) 1)によるマンガン JIS K0102-3の4.1.9.3 b) 1)によるクロム JIS K0102-3の4.1.9.3 b) 1)による塩素イオン 満水にして冷蔵保存アンモニア態窒素 JIS K0102-2の4.12.3 b) 3)による ○硝酸性窒素 JIS K0102-2の4.12.3 b) 4)による ○亜硝酸性窒素 JIS K0102-2の4.12.3 b) 4)による ○燐酸態燐 JIS K0102-2の4.12.3 b) 5)による ○電気伝導度 満水にして冷蔵保存 ○生活環境項目その他項目 特殊項目 健康項目別紙5測定項目 分 析 方 法気温、水温 ℃ 小数点以下 1桁透視度 cm 〃 1桁pH 〃 1桁水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)(以下「告示」という。)に定める方法DO 0.5 mg/L 〃 1桁 告示に定める方法BOD 0.5 mg/L 〃 1桁 告示に定める方法COD 0.5 mg/L 〃 1桁 告示に定める方法SS 1 mg/L 整数部分 告示に定める方法大腸菌数 1 CFU/100mL 告示に定める方法全窒素 0.05 mg/L 小数点以下 2桁 告示に定める方法全燐 0.003 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法全亜鉛 0.001 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法カドミウム 0.0003 mg/L 小数点以下 4桁 告示に定める方法全シアン 0.1 mg/L 〃 1桁 告示に定める方法鉛 0.005 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法六価クロム 0.01 mg/L 〃 2桁 告示に定める方法砒素 0.005 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法総水銀 0.0005 mg/L 〃 4桁 告示に定める方法PCB 0.0005 mg/L 〃 4桁 告示に定める方法ジクロロメタン 0.002 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法四塩化炭素 0.0002 mg/L 〃 4桁 告示に定める方法1,2‐ジクロロエタン 0.0004 mg/L 〃 4桁 告示に定める方法1,1‐ジクロロエチレン 0.002 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法シス-1,2‐ジクロロエチレン 0.004 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 mg/L 〃 4桁 告示に定める方法1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 mg/L 〃 4桁 告示に定める方法トリクロロエチレン 0.001 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法テトラクロロエチレン 0.0005 mg/L 〃 4桁 告示に定める方法1,3-ジクロロプロペン 0.0002 mg/L 〃 4桁 告示に定める方法チウラム 0.0006 mg/L 〃 4桁 告示に定める方法シマジン 0.0003 mg/L 〃 4桁 告示に定める方法チオベンカルブ 0.002 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法ベンゼン 0.001 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法セレン 0.002 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素0.01 mg/L 〃 2桁 告示に定める方法ふっ素 0.08 mg/L 〃 2桁 告示に定める方法ほう素 0.01 mg/L 〃 2桁 告示に定める方法1,4-ジオキサン 0.005 mg/L 〃 3桁 告示に定める方法銅 0.005 mg/L 〃 3桁排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号(以下「告示2」という。))鉄 0.1 mg/L 〃 1桁 告示2に定める方法マンガン 0.1 mg/L 〃 1桁 告示2に定める方法クロム 0.1 mg/L 〃 1桁 告示2に定める方法塩素イオン 0.1 mg/L 有効数字 3桁 日本産業規格(以下「JIS」という。) K0102-2の6アンモニア態窒素 0.01 mg/L 小数点以下 2桁 JIS K0102-2の13.3、13.4、13.6又は13.7硝酸性窒素 0.005 mg/L 〃 3桁 JIS K0102-2の15.3、15.4、15.6、15.7又は15.8亜硝酸性窒素 0.005 mg/L 〃 3桁 JIS K0102-2の14.2、14.3又は14.4燐酸態燐 0.003 mg/L 〃 3桁 JIS K0102-2の18.2電気伝導度 1 μS/cm 整数部分 JIS K0102-1の13(塩素イオンは、有効数字3桁、表示下限0.1であるので注意する事。)定量下限、表示桁数等及び分析方法(河川)定量下限 表示桁数等〃表示桁数欄中、pHについては、小数第2位を四捨五入し、小数点以下1桁とする。 DO以下の特記するもののほかは、有効数字2桁とし、有効数字3桁目を切り捨てる。 速報を要する値 別紙6測定項目pH 6.5~8.5の範囲外DO 5~10の範囲外 mg/LBOD 5以上 mg/LCOD 10以上 mg/LSS 50以上 mg/L大腸菌数 1,000以上 CFU/100mL全窒素 2以上 mg/L全燐 0.2以上 mg/L全亜鉛 0.02以上 mg/Lカドミウム 0.0003以上 mg/L全シアン 0.1以上 mg/L鉛 0.005以上 mg/L六価クロム 0.01以上 mg/L砒素 0.005以上 mg/L総水銀 0.0005以上 mg/LPCB 0.0005以上 mg/Lジクロロメタン 0.002以上 mg/L四塩化炭素 0.0002以上 mg/L1,2‐ジクロロエタン 0.0004以上 mg/L1,1‐ジクロロエチレン 0.002以上 mg/Lシス-1,2‐ジクロロエチレン 0.004以上 mg/L1,1,1-トリクロロエタン 0.0005以上 mg/L1,1,2-トリクロロエタン 0.0006以上 mg/Lトリクロロエチレン 0.001以上 mg/Lテトラクロロエチレン 0.0005以上 mg/L1,3-ジクロロプロペン 0.0002以上 mg/Lチウラム 0.0006以上 mg/Lシマジン 0.0003以上 mg/Lチオベンカルブ 0.002以上 mg/Lベンゼン 0.001以上 mg/Lセレン 0.002以上 mg/L硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の合量 10以上 mg/Lふっ素 0.8以上 mg/Lほう素 1以上 mg/L1,4‐ジオキサン 0.005以上 mg/L銅 0.02以上 mg/L鉄 0.1以上 mg/Lマンガン 0.1以上 mg/Lクロム 0.1以上 mg/Lアンモニア態窒素 0.5以上 mg/L硝酸性窒素 2以上 mg/L亜硝酸性窒素 0.1以上 mg/L燐酸態燐 0.2以上 mg/L報告を求める値

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