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令和8年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借(単価契約)

発注機関
厚生労働省佐賀労働局
所在地
佐賀県 佐賀市
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借(単価契約) 入 札 公 告次のとおり、一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 令和8年1月23日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 和田 雅弘◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 411 調達内容(1) 件 名 令和8年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借(単価契約)入札説明書及び仕様書による。 (2) 仕 様(3) 履行期間(4) 履行場所 支出負担行為担当官の指定する場所(仕様書のとおり)(5) 入札方法 入札金額については、納入に要する一切の諸経費を含めた額とすること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下、予決令と略す。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条各号に該当しない者であること。 (3) 予決令第72条の規定に基づき、令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「役務の提供等」のB、C又はD等級のいずれかの等級に格付けされている者であること。 (4) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。 )に加入しており、かつ保険料の滞納がない者であること。 (直近2年間の保険料の未納がないこと。)(5) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載をしていないと認められる者であること。 (6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 (8) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9) 過去3年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 3 電子調達システムの利用 本入札案件は、政府電子調達システムにより行う。 なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 4 入札関係書類(1) 配布場所 〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎4階 佐賀労働局総務部総務課 (担当:会計第一係 田中) 電話番号:0952-32-7155 調達ポータル、または佐賀労働局のホームページからダウンロード可能。 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(2) 配布期間令和8年2月6日(金) 本公告日から まで(3) 入札説明会令和8年2月6日(金) (1)の場所において まで随時実施する。 入札説明書に関する照会は、上記(1)担当者にて受け付ける。 (4) 入札申込書等(証明書等)提出期限令和8年2月9日(月) 12時00分 まで(5) 入札書提出期限令和8年2月10日(火) 10時30分 までただし、紙入札により入札に参加し、入札書を持参する場合は、下記5入札会にて提出すること。 5 入札会の開札場所及び日時(1) 紙入札の開札場所 佐賀労働局 総務課横会議室(佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎4階)(2) 紙入札の開札日時令和8年2月10日(火) 11時00分 ※開札後、政府電子調達システムへの登録を行う。 (3) 政府電子調達システムの開札日時令和8年2月10日(火) 11時15分6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 本件入札に要求される事項 この一般競争入札に参加する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び封印した入札書を、それぞれの受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合、これに応じなければならない。 また、入札に参加を希望する者は、上記確認書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4) 押印の不要 担当者等から提出される契約関係書類は事業者としての決定であることから、押印は不要である。 (5) 入札書の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札説明書の「無効入札」に該当する入札書は、無効とする。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。 (6) 落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 契約書作成の要否 要 (原則、電子契約による)(8) その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 入 札 説 明 書佐賀労働局の下記契約に係る入札については、入札公告、入札説明書及び仕様書等によるものとする。 1 競争入札に付する事項(2) 仕 様(3) 履行期間(4) 履行場所(5) 入札方法仕様書による。 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (1) 件 名 令和8年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借(単価契約)佐賀労働局仕様書による。 仕様書による。 (6) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 (7) その他 本案件は、政府電子調達システムにより執行する。 なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出のうえ、紙入札方式で参加することができる。 2 競争参加資格 過去3年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )、労働保険に加入し、かつ、保険料の滞納がない者であること。 (直近2年間の保険料の未納がないこと。) 令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「役務の提供等」のB、C又はD等級のいずれかの等級に格付けされている者であること。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ① ② ④⑥③⑤ ⑦ ⑧① ②(1) 次の各号の一に該当するものであること。 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 一旦受領した書類は返却しない。 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 この一般競争に参加を希望する者は、以下に示す場所に競争参加資格を有することを証明する下記書類を期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 ① ② ④ ③ ⑤(2) 入札参加申込書等(証明書等)の提出について⑨あらかじめ入札参加申込書を提出した上、入札書を提出すること。 ただし、契約期間が次年度になる入札において、契約締結までに次年度の予算が成立しなかった場合は、契約締結は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 ・ 一般競争入札参加申込書(別紙1) 3 契約条項を示す場所等(1) 契約書の作成の要否(2) 契約条項を示す場所(問い合わせ先) 〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎4階(3) 入札説明会について(ウ) 提出書類及び方法(ア) 提出期限 (2)の場所において まで随時実施する。 令和8年2月6日(金)令和8年2月9日(月) 12時00分 まで 落札者の決定後、当該契約の締結につき、契約書の作成を要する。 なお、契約は、原則電子契約による。 (イ) 提出場所○ 電子調達システムによる場合○ 紙入札による場合 上記の書類に加え、「紙入札方式による参加にかかる理由書」(別紙3)を提出すること。 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。 (3) その他 上記の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。 ・ 直近2年間の社会保険及び労働保険の保険料の納入が証明できる書類(領収証の写しで可)(※)・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 誓約書(別紙2) 佐賀労働局総務部総務課 (担当:会計第一係 田中) 電話番号:0952-32-7155提出書類 提出方法 上記2(2)(イ)に同じ。 入札説明会に関する照会は、上記2(2)イ担当者にて受け付ける。 佐賀労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添「入札関係書類受領書」を記載のメールアドレス宛に提出すること。 (調達ポータルからダウンロードした場合は提出不要)・ 入札金額内訳書(別紙4-2) ※任意様式可 4 入札書等の提出について 以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。 なお、政府電子調達システムにより応札する場合は、通信状況により提出期限内に入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕を持って行うこと。 入札者は、その提出した入札書の引換、変更または取消しをすることはできない。 なお、電報、ファックス、電話その他の方法による入札は認めない。 (1) 入札書の提出期限(2) 入札書の提出場所 上記2(2)(イ)に同じ。 令和8年2月10日(火) 10時30分(3) 提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合・ 委任状(別紙5) ※該当者のみ スキャナ等により電子データ化したものを添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 提出書類 提出方法② 紙入札による場合 上記①の書類に加え、「入札書」(別紙4)を提出すること。 5 入札無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 ① 参加する資格を有しない者による入札② 当該競争入札について不正行為を行った者による入札③ 書面による入札において記名を欠く入札④ 入札書の金額及び記名について誤脱及び判読不可能なものがある入札⑤ 入札金額の記載を訂正した入札⑥ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑦ 1人で2以上の入札をした者による入札⑧ 代理人でその資格のない者による入札 支出負担行為担当官が要求する書類等を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者による入札⑩ 前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者による入札6 入札の延期等 入札参加者及びこれに関連する者が共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは、入札を延期し、若しくは取り止めることがある。 7 開札(入札会)(1) 開札の場所及び日時① 紙入札の開札場所② 紙入札の開札日時③ 電子調達システムの開札日時※開札後、電子調達システムへの登録を行う。 令和8年2月10日(火)(4) 代理人による入札 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称または商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して、入札書の提出期限までに「委任状」を提出すること。 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 ① 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。 佐賀労働局 総務課横会議室(佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎4階)11時00分 令和8年2月10日(火)11時15分※ 郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和○年○月○日開札[入札件名]の入札書在中」の旨記入し、中封筒には上記と同様に氏名等を記入すること。 ②③⑨(2)(3) 政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会は不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 郵送により入札書を提出した場合は、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること(封筒に必要事項のほか、何回目の入札書であるかを必ず明記すること)。 入札書と入札金額内訳書は、封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)、宛名(支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」を記入すること。 ※ また、提出方法は持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)によることとし、持参の場合は下記7の入札会にて提出すること。 (4) 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (5) 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 (6) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う(開札場所については(1)と同じ)。 なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行う。 入札を辞退するときは、入札執行前までに、入札辞退届を支出負担行為担当官等に直接持参し、または郵送にて提出する。 入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取り扱いを受けるものではない。 9 落札者の決定方法 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。 落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定するものとする。 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭あるいは電子調達システムにより通知するものとする。 10 落札決定の取消し 落札決定後であっても、入札に関して共謀結託その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。 11 代金の支払い(1) 当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。 (3) 請求書の宛名は「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 (4) 当方の支払いは、適正な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 12 入札結果(契約情報)の公表 電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者及び契約金額等を佐賀労働局ホームページ等に公表する。 13 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先◎ ヘルプデスク 0570-000-683 03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)◎ ホームページ https://www.p-portal.go.jp/(2)(1) 本入札説明書2又は4に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、公告で示す競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)(1) 最低価格落札方式とする。 (4)(3)(2)(1) ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、上記2(2)(イ)へ連絡すること。 8 入札の辞退(2) 代金の請求は、契約内容がすべて履行された後、遅滞なく行うこととする。 14 人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札の途中で開札場を退場することができない。 (7)(8)一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込致します。 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について 令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級( )等級 仕様書に示す規格・内容を調達することができる。 予算決算および会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ 支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中ではない。 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者である。 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者ではない。 厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中の者でない。 入札説明書の交付を受けた者である。 入札業者情報(紙入札業者は必ず記入すること)1 事業所名令和年月日代表者職氏名又は代理人の氏名別紙11 件名 令和8年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借(単価契約)「役務の提供等」支出負担行為担当官住所商号又は名称 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではない。 過去3年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分等を受け又は送検されていないこと。 9 担当者メールアドレス(任意)8 担当者電話番号(FAX番号)7 担当者氏名6 担当者所属所在地5 担当者所属名称4 代表者電話番号(FAX番号)3 代表者職氏名2 所在地 〒 FAX()〒 FAX() 佐賀労働局総務部長 和田 雅弘 殿※この申込書は、入札参加資格要件を確認する重要なものであるため、誤記入がないよう関係書類をすべて確認してから記載してください。 (1)(2)(4)(6)(3)(5)(7)(8)(10)(9)(11)(12)はい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえ 過去3年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 誓 約 書は、下記1、2のいずれにも該当しません。 将来においても該当することはありません。 また、下記3の事項につきまして誓約します。 この誓約が虚偽であり、又は報告すべき事項を報告しなかった等のほか、この誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、異義は一切申し立てません。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき令和年月日住所 (又は所在地)社名及び代表者名(又は個人名)※ 個人の場合は生年月日も記載すること。 別紙2□ 私□ 当社 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約相手方として不適当なもの2 契約相手方として不適切な行為をするもの 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(1) 暴力的な要求行為を行う者 上記(1)から(3)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 3 厚生労働省所管法令違反(5) その他前各号に準ずる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(1)(2)(4)(3)(5)(1)(2)(4)(3)※ 法人の場合は役員等名簿(別紙2-2)を添付すること。 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 役 員 等 名 簿法人名: 別紙2-2役 職 名 (フリガナ)氏 名( )生年月日TS 年 月 日H備 考 ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H(注)法人の場合、本様式には登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 支出負担行為担当官紙入札方式による参加にかかる理由書1.入札案件名別紙3令和年月日住 所代表者職氏名商号又は名称記2.電子調達システムでの参加ができない理由の参加をいたします。 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で佐賀労働局総務部長 和田 雅弘 殿令和8年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借(単価契約)※該当する項目の□にチェック(✔)を入れること。 □ 入札に係る諸願届出について □ 入札に係る諸願届出について□ 入札書について□ 契約締結について今般下記の者を代理人として定め、下記権限を委任いたします。 支出負担行為担当官□ 入札書について□ 復代理人の選任について□ 代金の請求及び受領について復代理人への委任事項【委任事項】記(受任者)(委任者)【件 名】委 任 状別紙5令和年月日佐賀労働局総務部長 和田 雅弘 殿住 所代表者職氏名商号又は名称住 所氏 名所属(役職名)令和8年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借(単価契約)※該当する項目の□にチェック(✔)を入れること。 □ 入札に係る諸願届出について □ 入札書について今般下記の者を復代理人として定め、下記権限を委任いたします。 支出負担行為担当官【委任事項】記(受任者)(委任者)【件 名】委 任 状(復代理人用)別紙5-2令和 年 月 日佐賀労働局総務部長 和田 雅弘 殿住 所氏 名所属(役職名)住 所氏 名所属(役職名)令和8年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借(単価契約)仕 様 書佐賀労働局1 件 名令和8年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借(単価契約)2 契約期間令和8年4月1日~令和9年3月31日※契約締結日は原則として令和8年4月1日とするが、同日までに令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 3 契約履行場所及び予定数量(1)契約履行場所(納入場所)佐賀第二合同庁舎駐車場(佐賀市駅前中央3-3-20)【発注部署】① 佐賀労働局総務部労働保険徴収室(佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階)② 佐賀労働局雇用環境・均等室 (佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎5階)③ 佐賀労働局労働基準部 (佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階)④ 佐賀労働基準監督署 (佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎3階)(2)予定数量利用見込台数 175台※予定数量は見込みであり、利用数量を保証するものではない。 4 レンタカーの条件(1) クラス 661㏄~1,000㏄(2) 形 状 5ドア若しくは4ドアセダン又はバンタイプ(3) ミッション AT若しくはCVT(4) 燃 料 無鉛レギュラーガソリン(5) 利用時間 12時間以内(6) 装備品 三角表示板スペアタイヤ又はパンク修理キットカーナビゲーションシステム(7) その他 できる限り環境に配慮した車両とすること5 レンタカーの申込み方法及び賃借の手順(1)申込み利用部署からレンタカー予約依頼票を電子メールで送信する方法等により、利用日時を連絡する。 予約確認のため、連絡を受けた担当者は、レンタカー予約依頼票に受領日及び担当者名を記入して利用部署(送信者)あてに返信すること。 原則、利用日の前日までに申込むこととするが、緊急に必要となる場合は、当日申込みを行う場合があることを了承すること。 (2)配車及び引取時間申込み時に指定した場所(原則佐賀第2合同庁舎とする。)において配車及び引取りを行うこと。 原則として配車は午前8時30分以降、引取りは午後5時15分までに行うこととする。 また、燃料は「満タン」にて返却するものとする。 ※ 急遽「引渡予定時間」に車を引き渡すことが出来なくなった場合には、当方よりその旨を伝えるので、その状況に応じた対応をとること。 なお、この場合においても、利用時間内で引取りを行ったものとみなし、延長料金は発生させないこととするため、入札金額の積算にあたっては、十分に留意すること。 (3)予約の取消及び変更申込みを行った後、レンタカー配車までに申込内容の取消又は変更の連絡を受けた場合は、これに応じるものとし、手続きに係る一切の費用は発生させないこと。 6 レンタカーによる事故と保険・補償(1)事故時における対応レンタカー運転時に万が一事故に遭った場合、運転者は所属する官署、関係機関(警察等)へ遅滞なく連絡を行う。 レンタカーを借り受けた営業所へは、運転者若しくは官署担当者より遅滞なく連絡を行うので、営業所においては、事故処理に関し必要なアドバイス等を行うこと。 (2)保険補償制度対 象 補償限度額対 人 1名限度額 無制限対 物 1事故限度額 3,000万円車 両 1事故限度額 時価人身傷害 死亡(1名につき) 3,000万円(注意)免責補償制度を適用すること。 (免責額支払を免除とすること。)(3)ノンオペレーションチャージ当方職員がレンタカー使用中に、万一事故の当事者になった場合や、汚損等したことにより車両の修理や清掃等が必要となった場合、下表の金額を上限として、契約相手方の「レンタカー貸渡約款」等により支払う。 事故後のレンタカーの状況 上限額レンタカーで自走し、引渡し場所で引渡した場合 20,000円レンタカーで自走できず、引渡し場所で引渡せない場合 50,000円※ノンオペレーションチャージには消費税を課さない。 ※交通事故の場合、ノンオペレーションチャージは、当方の過失がある場合に適用する。 7 再委託再委託についての要件は別紙のとおり。 8 個人情報保護及び作業従事者(1)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策にも万全を期すこと。 (2)作業従事者及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 9 その他(1)本仕様書に定めのない事項については、「レンタカー貸渡約款」等に基づき、別途協議する。 10 代金の請求及び支払いについて(1)当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。 (2)代金の請求は、1か月毎に契約内容の全てが履行された後、遅滞なく行うこと。 (3)請求書の宛先は「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 (4)請求書は利用部署単位で作成すること。 (5)代金の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。 (別紙)再委託についての要件1 再委託について(1)委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 (2)再委託する場合には、「再委託に係る承認申請書」を提出し、支出負担行為担当官の承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託の金額が50万円未満の場合は、届出を行うこととする。 (3)委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、すべての責任を負うものとする。 (4)委託業務の一部を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、再委託者と約定しなければならない。 2 再委託先の変更落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が1(2)のただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書を支出負担行為担当官に提出し、その承認を受けなければならない。 3 履行体制(1)落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を支出負担行為担当官に提出しなければならない。 (2)落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を支出負担行為担当官に届け出なければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 ・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。 ・事業参加者の住所の変更のみの場合。 ・契約金額の変更のみの場合。 (3)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 ※ 上記で記載した様式については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。 別添部署:TEL:0952-32-xxxx 担当:使 用 者 使 用 者令和 年 月 日 : ~ : : ~ :令和 年 月 日 : ~ : : ~ :令和 年 月 日 : ~ : : ~ :令和 年 月 日 : ~ : : ~ :令和 年 月 日 : ~ : : ~ :令和 年 月 日 : ~ : : ~ :令和 年 月 日 : ~ : : ~ :月日 受領しました。 ○○社担当者 ( )使 用 予 定 時 刻 使 用 予 定 時 刻令和8年度レンタカー予約依頼票令和 年 月 日○○社 御中契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と受注者 ○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)とは、双方対等な立場において、次の条項により契約を締結する。 (契約の趣旨)第1条 令和8年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借(単価契約)について、甲と乙とは本契約を締結し、「仕様書」等に基づき信義に従い誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約金額)第2条 契約単価は、レンタカー賃貸借1台につき、金●●●●円(内消費税額及び地方消費税額金●●●円)とする。 2 前項の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 3 予定数量は、別添「仕様書」のとおりとする。 数量について、後日減があっても乙は異議を申し立てないものとする。 4 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。 (契約保証金)第3条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (契約内容)第4条 本契約の有効期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 2 業務内容はすべて別添「仕様書」のとおりする。 (監督及び検査)第 5 条 甲は、この契約の履行に際し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 2 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 3 甲は、10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 4 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。 5 甲は、乙が第3項の検査に合格しないとき、乙に仕様書に適合する作業を命ずることができる。 乙は、甲が指定する期間に作業を完了し、再度第3項の検査を受けるものとする。 (代金の支払い)第6条 乙は、前条第3項の検査に合格したときは、1ヶ月毎に代金の請求をすることができる。 2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。 3 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和24 年12 月大蔵省告示第991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額を遅延利息として乙に支払うものとする。 ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。 4 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 (危険負担)第 7 条 当該役務等の提供が、甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は、第5条第3項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。 (検査の遅延)第8条 甲がその責に帰すべき事由により、第5条第3項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第6条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。 (納入期限の遅延)第9条 甲は、乙がその責に帰する理由により、第4条の期限内に当該役務の提供をできないときは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。 この場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年 3.0%に相当する額の遅延料を徴するものとする。 この場合において、甲が第5条第3項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 2 乙は、天災地変その他正当な理由により第4条の期限内に役務の提供をできない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。 この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 (契約の解除)第10条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第三号から第五号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 一 履行期限内に当該役務の提供等が完了しないとき。 二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 五 第20条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第11条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第12条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第14条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 2 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 (契約の内容に適合しない場合の措置)第15条 甲は、第5条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。 二 直ちに代金の減額を行うこと。 2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (再委託)第16条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む)に委託することはできない。 2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合はこの限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第17条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第18条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。 二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 三 契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (権利義務の譲渡等)第19条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第350 号)第 1 条の 3 に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届けなければならない。 (秘密の保持)第20条 甲及び乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 (個人情報保護)第 21 条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第26条 甲は、契約解除の各条文の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 2 乙は、契約解除の各条文の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢 力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (価格情勢)第28条 この契約を締結した後、著しい経済・社会情勢の変動、天災地変等を原因としてこの契約に定めた条件での契約履行に困難を生じた場合は、甲乙協議の上、単価その他この契約に定める契約を変更することができる。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第29条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第30条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第 31 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (紛争又は疑義の解決方法)第32条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、必要に応じ甲乙協議のうえ解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については佐賀地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条第3項、第10条第2項、第11条、第13条、第14条、第15条、第20条、第24条、第26条、第31条、第32条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。 令和8年4月1日甲 佐賀市駅前中央3丁目3番20号支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 ○○ ○○乙 ○○○○○○○○○○○○○○様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者B_事業者C_事業者A_
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