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令和8年度八尾市立衛生処理場水質関係及び大気関係等・作業環境ダイオキシン類関係測定分析業務及び令和8年度八尾市一般廃棄物最終処分場水質測定分析業務に係る条件付一般競争入札の実施について

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度八尾市立衛生処理場水質関係及び大気関係等・作業環境ダイオキシン類関係測定分析業務及び令和8年度八尾市一般廃棄物最終処分場水質測定分析業務に係る条件付一般競争入札の実施について 八尾市告示第36号令和8年度八尾市立衛生処理場水質関係及び大気関係等・作業環境ダイオキシン類関係測定分析業務及び令和8年度八尾市一般廃棄物最終処分場水質測定分析業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和8年1月23日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名ア 令和8年度八尾市立衛生処理場水質関係及び大気関係等・作業環境ダイオキシン類関係測定業務イ 令和8年度八尾市一般廃棄物最終処分場水質測定分析業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。 ⑶ 業務委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 納入期限 仕様書に定めるとおり。 ⑸ 入札回数 3回打切りとする。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「調査・測定・検査・分析」小分類「環境調査(大気・水質・土壌等)」で登録されていること。 ⑵ 令和5年度以降に、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2件以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。 ⑶ ア 1⑴アの業務に入札する場合計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録(「濃度(大気)」、「濃度(水又は土壌)」、「特定濃度(大気)」及び「特定濃度(水又は土壌)」に係る計量証明の事業の登録に限る。 )を受けている者であること。 イ 1⑴イの業務に入札する場合計量法第107条の登録(「濃度(水又は土壌)」及び「特定濃度(水又は土壌)」に係る計量証明の事業の登録に限る。 )を受けている者であること。 ⑷ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)を受けていないこと。 ⑸ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 実績調書及びこれを証明する契約書、発注書等の写しウ 計量証明事業所の登録証等の写し⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。 ⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。 ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により、郵送すること。 イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。 ただし、受付期間の開始日から令和8年2月6日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。 ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。 電話連絡先 八尾市環境部環境施設課電話 072-992-2139(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和8年2月6日までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで⑵ 受付場所 八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる3階八尾市環境部環境施設課6 入札参加資格審査の結果通知令和8年2月12日までに電子メールにより通知する。 なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、入札参加資格を認められた者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 令和8年2月12日から同月16日正午までイ 問合せ先 八尾市環境部環境施設課電子メールアドレス kankyousisetuka@city.yao.osaka.jp電話 072-992-2139(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して、令和8年2月18日午後5時までに電子メールにより通知する。 8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる3階八尾市環境部環境施設課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 11 入札書の提出⑴ 入札書には、入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、受付期間内に送付先に郵送により提出しなければならない。 ⑵ 入札書の提出は、八尾市郵便入札手引きに定める方法によることとし、入札書を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。 電話連絡先 八尾市環境部環境施設課電話 072-992-2139(直通)12 入札書の受付⑴ 受付期間 令和8年2月18日から同月26日午後5時まで(必着)⑵ 送付先 5⑵のとおり。 13 入札執行(開札)の日時及び場所⑴ 日時 令和8年2月27日(金)午前11時00分⑵ 場所 八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階 研修室14 入札の中止等⑴ 入札に参加する者の数が2に満たない場合は、入札を中止する。 ⑵ その他入札の中止等については、建築工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)第5条に定めるところによる。 15 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 16 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第5条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 17 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 18 その他⑴ 開札の立会いを希望する入札参加者は、電話連絡を行うこと。 ア 受付期間 令和8年2月18日から同月26日正午までイ 電話連絡先 072-992-2139(直通)⑵ 入札参加人数は、1事業者1人とする。 19 問合せ先八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる3階八尾市環境部環境施設課電話 072-992-2139(直通)ファックス 072-929-9367電子メールアドレス kankyousisetuka@city.yao.osaka.jp 令和8年度八尾市立衛生処理場大気関係等・作業環境ダイオキシン類関係測定分析業務仕様書本仕様書は、八尾市(以下「発注者」という。)が受注者に委託する八尾市立衛生処理場大気関係等・作業環境ダイオキシン類関係測定分析業務について適用するものであり、受注者は、以下に示す要領に従って、環境計量証明に基づく測定を行うものとする。 なお、この仕様書に記載されていない事項であっても、これに付随して必要と認められる軽微な部分は、契約金額の範囲内で実施するものとする。 【大気関係等】1 測定箇所及び測定項目・回数(l) ばいじん等測定 (年2回、9・3月)測 定 場 所測 定 項 目スクラバー入 口焼 却 炉排 出 口ば い じ ん ○窒 素 酸 化 物 ○硫 黄 酸 化 物 ○ ○塩 化 水 素 ○オルザットガス分析 ○ ○風量 ○ ○全 水 銀(ガス状・粒子状)○(2) 硫黄酸化物測定 (年4回、5・7・11・1月)測 定 場 所測 定 項 目スクラバー入 口焼 却 炉排 出 口硫 黄 酸 化 物 ○オルザットガス分析 ○風量 ○(3) 悪臭測定 (年1回、9月)測 定 場 所測 定 項 目スクラバー入 口脱臭装置排 出 口敷地境界線西 南 北アンモニア ○ ○ ○ ○ ○メ チ ル メ ル カ プ タ ン ○ ○ ○ ○ ○硫 化 水 素 ○ ○ ○ ○ ○硫化メチル ○ ○ ○ ○ ○二硫化メチル ○ ○ ○ ○ ○臭 気 濃 度 ○ ○ ○ ○ ○(4) ダイオキシン類 (年1回、9月)測 定 場 所(測 定 資 料)測 定 項 目焼却炉排出口(排 ガ ス)電気集塵機飛 灰焼却灰ダイオキシン類 ○ ○ ○(5) 水銀含有試験 (年1回、9月)測 定 資 料測 定 項 目汚 泥(沈 砂)電気集塵機飛 灰焼却灰水銀含有量 ○ ○ ○2 分析方法① ばいじん :JlS Z 8808・酸素濃度及び排ガス量も測定すること。 また酸素濃度は、連続分析(30~60分)を行うこと。 ② 窒素酸化物 :JlS K 0104・酸素濃度も測定すること。 また窒素酸化物濃度、酸素濃度とも連続分析(30~60分)を行うこと。 ③ 硫黄酸化物 :JlS K 0103・酸素濃度及び排ガス量も測定すること。 また酸素濃度は、連続分析(30~60分)を行うこと。 ④ 塩化水素 :JlS K 0107⑤ 全水銀(ガス状・粒子状) :平成28年環境省告示第94号⑥ アンモニア :昭和47年環境庁告示第9号別表第一⑦ メチルメルカプタン :昭和47年環境庁告示第9号別表第二⑧ 硫化水素 :昭和47年環境庁告示第9号別表第二⑨ 硫化メチル :昭和47年環境庁告示第9号別表第二⑩ 二硫化メチル :昭和47年環境庁告示第9号別表第二⑪ 臭気濃度 :平成7年環告第63号⑫ ダイオキシン類 :ア)飛灰及び焼却灰廃棄物処理におけるダイオキシン類標準測定分析マニュアル(平成9年2月)イ)排出ガスJlS K 0311[ 一酸化炭素濃度、酸素濃度の連続分析を行うこと。 ]⑬ 水銀含有試験 :底質調査方法 Ⅱ-5.14.13 その他(1) 測定の実施については、発注者の指定する日時に行うものとする。 (2) 測定結果の報告については、測定実施後10日以内に書面2部をもって、発注者に通知するものとする。 ただし、ダイオキシン類に係るものについては、分析完了後、30日以内に報告するものとする。 【作業環境ダイオキシン類関係】1 測定箇所及び測定項目・回数(年2回、6・2月)測定箇所測定項目焼却炉周辺(屋 内)脱臭炉周辺(屋 内)特 記ダイ オキ シ ン類(ガス状・粒子状)1箇所 1箇所 6月のみ実施総粉じん 7箇所 6箇所 6月、2月2 分析方法ダイオキシン類:昭和51年労働省告示第46号に準ずる。 3 その他(1) 測定の実施については、発注者の指定する日時に行うものとする。 (2) 測定結果の報告については、6月実施分は測定後40日以内に書面2部をもって発注者に通知するものとし、2月実施分は同20日以内とする。 (3) 環境への配慮発注者は、環境配慮活動に取り組んでいることから、本仕様書に基づく作業については可能な限り環境負荷を低減させるよう配慮すること。 また、以下の事項についても可能な範囲で行うよう努めること。 ・報告書に使用する用紙は再生紙とし、両面印刷を行う等使用枚数の削減に努めること。 ・業務実施等に係る自動車の使用については、極力低公害車を使用すること。 ・当業務に伴って発生する廃棄物については、適正に処理するとともに可能な限り低減すること。 以上 八尾市立衛生処理場水質関係測定分析業務仕様書本仕様書は、八尾市(以下「発注者」という。)が受注者に委託する八尾市立衛生処理場水質関係測定分析業務について適用するものであり、受注者は、以下に示す要領に従って、環境計量証明に基づく測定を行うものとする。 なお、この仕様書に記載されていない事項であっても、これに付随して必要と認められる軽微な部分は、契約金額の範囲内で実施するものとする。 1 測定箇所及び測定項目・件数⑴測定箇所中継槽 沈殿槽上澄 放流水調整槽測定項目受注者採水分Ⅱ系(受注者採水分)発注者採水分Ⅱ系(受注者採水分)発注者採水分Ⅱ系(受注者採水分)発注者採水分pH 24 24BOD 24 24 28 24 28COD 24 24 28 24 28浮遊物質 24 24 28 24 28アンモニア性窒素 24 24 28 24亜硝酸性窒素 24 28 24硝酸性窒素 24 28 24大腸菌数 24※ 受注者による採水は、各月第1・第3水曜日の2回、合計24回とし、衛生処理場現場職員による採水は、各月第2・第4・第5水曜日の2回もしくは3回、合計28回とする。 (施設の運転管理状況により、前後する場合がある。)なお、発注者採水分については、翌日までに引き取ること。 受注者の手配及び費用負担による宅配便等でも可とする。 ⑵ (年1回、5月)測定箇所測定項目放流水ダイオキシン類 ○2 分析方法① pH JIS K 0102-1 12② BOD JIS K 0102-1 18③ COD JIS K 0102-1 17.2④ 浮遊物質 昭和46年環境庁告示第59号付表8⑤ アンモニア性窒素 JIS K 0102-2 13.2及び13.4⑥ 亜硝酸性窒素 JIS K 0102-2 14⑦ 硝酸性窒素 JIS K 0102-2 15⑧ 大腸菌数 昭和37年厚建令第1号別表1⑨ ダイオキシン類 JIS K 03123 その他⑴ 測定の実施については、発注者の指定する日時に行うものとする。 ⑵ 測定結果の報告については、測定実施後10日以内に書面2部をもって、発注者に通知するものとする。 ただし、ダイオキシン類に係るものについては分析完了後30日以内に報告するものとする。 ⑶ 環境への配慮発注者は、環境配慮活動に取り組んでいることから、本仕様書に基づく作業については可能な限り環境負荷を低減させるよう配慮すること。 また、以下の事項についても可能な範囲で行うよう努めること。 ・報告書に使用する用紙は再生紙とし、両面印刷を行う等使用枚数の削減に努めること。 ・業務実施等に係る自動車の使用については、極力低公害車を使用すること。 ・当業務に伴って発生する廃棄物については、適正に処理するとともに可能な限り低減すること。 以上 水 質 関 係 測 定 箇 所調整槽中継槽沈殿槽放流水槽 令和8年度八尾市一般廃棄物最終処分場水質測定分析業務仕様書本仕様書は、八尾市(以下「発注者」という。)が受注者に委託する八尾市一般廃棄物最終処分場水質測定業務について適用するものとし、その要領は次のとおりとする。 その他、この仕様書に記載されていない事項であっても、これに付随して必要と認められる部分については、契約の範囲内で実施するものとする。 1.業務場所八尾市上尾町九丁目36番地 八尾市一般廃棄物最終処分場2.業務内容八尾市一般廃棄物最終処分場の放流水及び浸出水処理施設内の水質状況を把握するため、放流水・地下水・浸出水の水質検査を実施する。 3.業務期間令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日4.検査内容⑴ 地下水検査一般廃棄物最終処分場敷地内の地下水観測井戸等を利用し、地下水質の状況を定期的に把握する。 ① 測定箇所及び位置測定箇所は、観測井戸2箇所(東、西)と地下水ポンプピット1箇所の3箇所。 ② 試料の採取方法試料の採取については、観測井戸及び地下水ポンプピットから試料採取器等を用いて採水する。 ③ 測定方法測定方法を別表に示す。 ④ 測定項目及び測定頻度ア、毎月1回測定透視度、塩化物イオン、電気伝導率、色相、外観、臭気、水位。 イ、年1回測定(冬季)アルキル水銀、総水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、全シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、クロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類⑵ 放流水検査処理設備より放流される、放流水の状況を定期的に把握する。 ① 測定箇所放流ピットから試料採取器等を用いて採水する。 ② 測定方法測定方法を別表に示す。 ③ 測定項目及び測定頻度ア、毎月1回測定PH、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量(SS)、大腸菌数、総窒素(T-N)、総りん(T-P)、色相、外観、臭気イ、年1回測定(冬季)アルキル水銀、総水銀、カドミウム、鉛、有機りん、六価クロム、砒素、全シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ほう素、1,4-ジオキサン、ふっ素、アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素n-ヘキサン抽出物質(鉱油類及び動植物油脂類)、フェノール、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、全クロム、ダイオキシン類⑶ 浸出水検査処理設備に流入する原水、浸出水の状況を定期的に把握する。 ① 測定箇所浸出水ポンプピットから試料採取器等を用いて採水する。 ② 測定方法測定方法を別表に示す。 ③ 測定項目及び測定頻度年1回測定(冬季)PH、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、大腸菌数、総窒素(T-N)、総リン(T-P)、色相、外観、臭気アルキル水銀、総水銀、カドミウム、鉛、有機りん、六価クロム、砒素、全シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ほう素、ふっ素、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物、n-ヘキサン抽出物質(鉱油類及び動植物油脂類)、フェノール、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、全クロム、ダイオキシン類5.調査結果の報告結果の報告については、測定実施後10日以内に報告書を2部提出すること。 6.その他環境への配慮本市は、環境配慮活動に取り組んでいることから、本仕様書に基づく作業については可能な限り環境負荷を低減させるよう配慮すること。 また、以下の事項についても可能な範囲で行うよう努めること。 ・報告書に使用する用紙は再生紙とし、両面印刷を行う等使用枚数の削減に努めること。 ・業務実施等に係る自動車の使用については、極力低公害車を使用すること。 ・当業務に伴って発生する廃棄物については、適正に処理するとともに可能な限り低減すること。 別表分析方法及び定量下限値(単位はmg/L)項 目 分 析 方 法 定 量 下 限 値PH JIS K 0102-1 12に定める方法生物化学的酸素要求量(BOD) JIS K 0102-1 18に定める方法 0.5化学的酸素要求量(COD) JIS K 0102-1 17.2に定める方法 0.5浮遊物質量(SS) 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 1.0大腸菌数昭和37年厚生省建設省令第1号別表1に規定する方法1(CUF/mL)塩化物イオン JIS K 0102-2 6.3に定める方法 1.0電気伝導率 JIS K 0102-1 13に定める方法 0.1(mS/m)総窒素 JIS K 0102-2 17.3、17.4、17.5に定める方法 0.04総リン JIS K 0102-2 18.4に定める方法 0.003色相 JIS K 0102-1 7に準拠外観 JIS K 0102-1 7に準拠臭気(冷時臭) JIS K 0102-1 11に準拠カドミウム JIS K 0102-3 14に定める方法 0.003全シアンJIS K 0102-2 9.3.2又は9.3.3の蒸留操作及び9.4 、JIS K 0102-2 9.3.2又は9.3.3の蒸留操作及び9.5、JIS K 0102-2 9.3.2又は9.3.3の蒸留操作及び9.6に定める方法、昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法0.1鉛 JIS K 0102-3 13に定める方法 0.005六価クロム JIS K 0102-3 24.3に定める方法 0.02砒素 JIS K 0102-3 20に定める方法 0.005総水銀 昭和46年環境庁告示第59号付表2 に掲げる方法 0.0005アルキル水銀 昭和46年環境庁告示第59号付表3 に掲げる方法 0.0005PCB 昭和46年環境庁告示第59号付表4 に掲げる方法 0.0005ジクロロメタン JIS K 0125.5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 0.002四塩化炭素JIS K 0125.5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5 に定める方法0.00021,2-ジクロロエタンJIS K 0125.5.1、5.2 、5.3.1 又は5.3.2に定める方法0.00041,1-ジクロロエチレン JIS K 0125.5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 0.0021,2-ジクロロエチレンシス体にあってはJIS K 0125. 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあってはJIS K 01255.1、5.2又は5.3.1に定める方法0.0041,1,1-トリクロロエタンJIS K 0125.5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法0.00051,1,2-トリクロロエタンJIS K 0125.5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法0.0006トリクロロエチレンJIS K 0125.5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法0.002テトラクロロエチレンJIS K 0125.5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法0.00051,3-ジクロロプロペン JIS K 0125.5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 0.0002ベンゼン JIS K 0125. 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 0.001チウラム 昭和46年環境庁告示第59号付表5 に掲げる方法 0.0006項 目 分 析 方 法 定 量 下 限 値シマジン昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法0.0003チオベンカルブ昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法0.002セレン JIS K 0102-3 26に定める方法 0.0021,4-ジオキサン 昭和46年環境庁告示第59号付表7 に掲げる方法 0.005クロロエチレン平成9年環境庁告示第10号付表1、2に掲げる方法0.0002有機りん化合物 JIS K 0102-4 7.2に定める方法 0.1ほう素 JIS K 0102-3 5に定める方法 0.02ふっ素JIS K 0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4、5.2及び5.5に定める方法0.08硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素硝酸性窒素にあってはJIS K 0102-2 15に定める方法亜硝酸性窒素にあってはJIS K 0102-2 14に定める方法0.04アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物JIS K 0102-2 13.2及び13.4、JIS K 0102-2 13.2及び13.6に定める方法、JIS K 0102-2 13.7に定める方法、JIS K 0102-2 15又はJIS K 0102-2 14に定める方法0.04n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) JIS K 0102-1 22及び附属書D.2 0.5n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類) JIS K 0102-1 22及び附属書D.3 0.5フェノール JIS K 0102-4 5.2に定める方法 0.005銅 JIS K 0102-3 11に定める方法 0.005亜鉛 JIS K 0102-3 12 に定める方法 0.001溶解性鉄 JIS K 0102-3 16及び4.2.2に定める方法 0.08溶解性マンガン JIS K 0102-3 15及び4.2.2に定める方法 0.01全クロム JIS K 0102-3 24に定める方法 0.03[ダイオキシン類に係る分析方法等]・分析方法 : JIS K 0312 に定める方法・定量下限値 : 四~五塩化物 0.1pg/L六~七塩化物 0.2pg/L八塩化物 0.5pg/L

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