令和8年度八尾市有害大気汚染物質及びダイオキシン類環境測定並びに八尾市立リサイクルセンター有機化合物モニタリング業務に係る条件付一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度八尾市有害大気汚染物質及びダイオキシン類環境測定並びに八尾市立リサイクルセンター有機化合物モニタリング業務に係る条件付一般競争入札の実施について
八尾市告示第37号令和8年度八尾市有害大気汚染物質及びダイオキシン類環境測定並びに八尾市立リサイクルセンター有機化合物モニタリング業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和8年1月23日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和8年度八尾市有害大気汚染物質及びダイオキシン類環境測定並びに八尾市立リサイクルセンター有機化合物モニタリング業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑶ 業務委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 納入期限 仕様書に定めるとおり。
⑸ 入札回数 3回打切りとする。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「調査・測定・検査・分析」小分類「環境調査(大気・水質・土壌等)」で登録されていること。
⑵ 令和5年度以降に国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2件以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。
⑶ 計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第107条の登録(「濃度(大気)」並びに「特定濃度(大気)」及び「特定濃度(水又は土壌)」に係る計量証明の事業の登録に限る。
)を受けている者であること。
⑷ 法第121条の2の特定計量証明事業者(認定区分が「大気中のダイオキシン類」及び「水又は土壌中のダイオキシン類」に限る。)として認定されている者であること。
⑸ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)を受けていないこと。
⑹ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 実績調書及びこれを証明する契約書、発注書等の写しウ 計量証明事業所の登録証等の写し及び特定計量証明事業の認定書等の写し⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。
⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。
ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。
イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。
ただし、受付期間の開始日から令和8年2月4日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。
ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市環境部環境保全課電話 072-924-3841(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和8年2月5日までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課環境保全係大気・化学物質担当6 入札参加資格審査の結果通知令和8年2月9日までに電子メールにより通知する。
なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、入札参加資格を認められた者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 令和8年2月9日から同月13日午後5時までイ 問合せ先 八尾市環境部環境保全課電子メールアドレス hozen@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3841(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和8年2月18日午後5時までに電子メールにより通知する。
8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 入札書の提出⑴ 入札書には、入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、受付期間内に送付先に郵送により提出しなければならない。
⑵ 入札書の提出は、八尾市郵便入札手引きに定める方法によることとし、入札書を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市環境部環境保全課電話 072-924-3841(直通)12 入札書の受付⑴ 受付期間 令和8年2月19日から同月25日まで(必着)⑵ 送付先 5⑵のとおり。
13 入札執行(開札)の日時及び場所⑴ 日時 令和8年2月26日(木)午前10時30分⑵ 場所 八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階 研修室14 入札の中止等入札の中止等については、令和8年度八尾市有害大気汚染物質及びダイオキシン類環境測定並びに八尾市立リサイクルセンター有機化合物モニタリング業務に係る一般競争入札心得(以下「入札心得」という。)第4条に定めるところによる。
15 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
16 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第5条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
17 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
18 その他⑴ 入札の執行入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
⑵ 開札の立会いを希望する入札参加者は、電話連絡を行うこと。
ア 受付期間 令和8年2月19日から同月25日までイ 電話連絡先 072-924-3841(直通)⑶ 入札参加人数は、1事業者1人とする。
19 問合せ先八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課電話 072-924-3841(直通)ファックス 072-924-0182電子メールアドレス hozen@city.yao.osaka.jp
令和8年度八尾市有害大気汚染物質及びダイオキシン類環境測定並びに八尾市立リサイクルセンター有機化合物モニタリング業務委託仕様書第1章 総則1.適 用本仕様書は、八尾市が委託する「令和8年度八尾市有害大気汚染物質及びダイオキシン類環境測定並びに八尾市立リサイクルセンター有機化合物モニタリング業務」に適用するものとする。
2.目 的本業務は、大気汚染防止法第 18 条の 44 第 1 項の規定に基づき、市内における有害大気汚染物質による大気汚染の状況を把握すること及びダイオキシン類対策特別措置法第 26 条の規定に基づき、ダイオキシン類による環境中の汚染状況を把握するため、一般環境大気、公共用水域水質、公共用水域底質、地下水質及び土壌について採取及び分析により調査を行うこと並びに八尾市立リサイクルセンター周辺の大気汚染の状況を把握するため、環境大気試料の採取及び分析により調査を行うことを目的とする。
3.遵守事項本業務にあたっては、本仕様書、業務委託契約書並びに本市の指示事項等を遵守し、業務を遂行しなければならない。
4.疑義の協議本業務を実施するにあたり、本市と受注者は密接に連絡をとり、本仕様書及び本仕様書に記載のない事項等に疑義が生じた場合は、双方協議の上、本市の指示に従うものとする。
5.守秘義務受注者は、本業務により知り得た情報及び事項等に関して、その一切を他に漏らしてはならない。
6.再委託の禁止本業務における採取、分析及び報告書の作成は受注者が行うものとし、第三者に再委託してはならない。
7.環境への配慮本市は環境配慮活動に取り組んでいることから、本仕様書に基づく作業については可能な限り環境負荷を低減させるよう配慮すること。
また、以下の事項についても可能な範囲で行うよう努めること。
・報告書に使用する用紙は再生紙とし、両面印刷を行う等使用枚数の削減に努めること。
・サンプリング等の業務に係る自動車の使用については、低公害車を使用すること。
・本業務に伴って発生する廃棄物については、適正に処理するとともに可能な限り削減すること。
第2章 有害大気汚染物質環境測定1.業務内容本市が指定する調査地点において調査対象物質のサンプリング及び分析により調査を行う。
2.業務期間令和8年4月 1 日 から 令和9年3月 31 日 まで3.調査対象物質及び測定方法調査対象物質及び測定方法は表 1 に示すとおりとする。
なお、本仕様書に定めのない事項については「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」(平成 31 年 3 月環境省水・大気環境局大気環境課)によるものとする。
表 1 調査対象物質及び測定方法の概要対象物質 採取方法 測定方法 備考アクリロニトリル塩化ビニルモノマークロロホルム1,2-ジクロロエタンジクロロメタンテトラクロロエチレントリクロロエチレン1,3-ブタジエンベンゼン容器採取法ガスクロマトグラフ質量分析法(GC-MS法)VOCsアセトアルデヒドホルムアルデヒド固相捕集法高速液体クロマトグラフ法(HPLC法)アルデヒド類酸化エチレン 固相捕集法ガスクロマトグラフ質量分析法(GC-MS法)4.調査地点及び対象物質調査地点(別図1参照)は、本市が所管する大気汚染常時監視測定局の設置場所とし、その所在地及び調査対象物質は表 2 に示すとおりとする。
表 2 調査地点及び対象物質調査地点 所在地 対象物質① 八尾市保健所局 清水町 1丁目 2番 5号 屋上 対象全 12 物質② 太 子 堂 局 南太子堂 2 丁目 4 番-7 同上5.サンプリング実施日程サンプリング実施日程は、表 3 に示す毎月 1 回とし、同日にサンプリングを開始するものとする。
ただし、サンプリングの開始時刻は移動等により異なっても構わないが、午前 10 時から 11 時までの間に開始することとする。
また、荒天が予想されるなど必要に応じて日程変更を行うことがあるため、事前に本市職員に確認すること。
表 3 サンプリング実施日程年 月 期 間 年 月 期 間令和8年4月 22 日(水)~23 日(木) 令和8年 10 月 6 日(火)~ 7 日(水)令和8年5月 19 日(火)~20 日(水) 令和8年 11 月 10 日(火)~11 日(水)令和8年6月 9 日(火)~10 日(水) 令和8年 12 月 1 日(火)~ 2 日(水)令和8年7月 7 日(火)~ 8 日(水) 令和9年 1 月 5 日(火)~ 6 日(水)令和8年8月 4 日(火)~ 5 日(水) 令和9年 2 月 2 日(火)~ 3 日(水)令和8年9月 1 日(火)~ 2 日(水) 令和9年 3 月 2 日(火)~ 3 日(水)6.測定方法の詳細6-1.試料採取試料採取は、大気汚染常時監視測定局内の集合管から行う。
その際、採取口と採取容器等との接続部分は可能な限り短くし、採取前には吸引ポンプを用いて接続しているチューブ等の内部を試料大気で十分に置換しておくこと。
また、試料大気の漏れを防止するため、採取口及び採取機器とチューブとの接合部分に漏れがないか確認すること。
なお、試料採取にあたっては、原則として本市職員が立ち会い行うものとする。
6-1-1.容器採取法(VOCs)試料採取容器(キャニスター)を用いて、減圧採取法により 24 時間サンプリングを行う。
キャニスターは、各地点毎に同一のものを使用し、他の用途に使用しないこと。
また、使用前には十分に洗浄し、一定量をGC-MSで分析し、大気濃度に換算したブランク値が目標定量下限値以下であることを確認しておくこと。
なお、輸送時にはバルブの緩みによる漏れを防止するため、梱包して運搬すること。
6-1-2.固相捕集法(アルデヒド類)捕集管を用いて、100mL/min程度の流量で 24 時間サンプリングを行う。
その際、捕集管をアルミホイル等で遮光するとともに夏季等の湿度の高い時期には、オゾンスクラバが水で閉塞するのを避けるため措置等を施すこと。
採取後は、汚染を避けるため速やかに密栓し、活性炭入りの容器に入れ、保冷及び遮光して保管する。
トラベルブランク試験を実施する場合も必ず捕集管を遮光すること。
なお、使用する捕集管は可能な限り、ブランク値を低減させるとともに試料採取、トラベルブランク、二重測定及び操作ブランク等には全て同一ロットのものを使用することとする。
6-1-3.固相捕集法(酸化エチレン)捕集管を用いて、700mL/min程度の流量で 24 時間サンプリングを行う。
その際、捕集管をアルミホイル等で遮光し、試料採取後、捕集管の両端を密栓し、分析時まで冷蔵庫で保存すること。
トラベルブランク試験を実施する場合も同様に取り扱うこと。
なお、使用する捕集管は可能な限り、ブランク値を低減させるとともに試料採取、トラベルブランク、二重測定及び操作ブランク等には全て同一ロットのものを使用することとする。
6-2.機器測定機器測定については、「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」に基づいて行い、後述する精度管理等を徹底すること。
また、サンプリング終了後は、速やかに分析を行うこと。
特にアルデヒド類の捕集管は、試料採取の翌日までに前処理を行うこととする。
7.精度管理測定値の十分な信頼性を確保するため、以下の精度管理を実施するとともに、必要な精度管理を「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」に基づいて行うこと。
7-1.標準作業手順(SOPs)本業務については、標準作業手順(SOPs)(同様の業務であれば、既に作成したもので可)を作成し、本市職員の確認を得ることとする。
7-2.定量下限値定量下限値については、表 4 に示す目標定量下限値以下となるよう努め、報告書に必ず記載すること。
表 4 目標定量下限値物質名 目標定量下限値(単位:μg/m3)アクリロニトリル 0.08塩化ビニルモノマー 0.04クロロホルム 0.061,2-ジクロロエタン 0.04ジクロロメタン 0.1テトラクロロエチレン 0.08トリクロロエチレン 0.081,3-ブタジエン 0.03ベンゼン 0.3アセトアルデヒド 0.5ホルムアルデヒド 0.08酸化エチレン 0.017-3.トラベルブランク試験等トラベルブランク試験及び二重測定については、表 5 に示す日程で実施すること。
なお、トラベルブランク試験は少なくとも 3 試料以上行うこととする。
表 5 トラベルブランク試験及び二重測定の日程測定地点名 トラベルブランク試験 二重測定① 八尾市保健所局 4 月6 月、11 月(酸化エチレン以外)8 月、1 月(酸化エチレン)② 太 子 堂 局 5 月7 月、12 月(酸化エチレン以外)9 月、2 月(酸化エチレン)7-4.操作ブランク各分析方法について、操作ブランクの測定を毎月行うこととする。
7-5.クロスチェック本市がクロスチェック等の実施を求めた場合は、その指示に従うこと。
また、受注者は、自らの負担により外部精度管理調査に積極的に参加するものとし、その結果に基づいた分析業務の改善を行うことにより、分析精度の向上を図るものとする。
8.結果報告業務の結果報告については、速報、月報告書及び年報告書の 3 種類とする。
なお、分析結果の報告値は、検出下限値以上の数値で、原則としてJIS Z8401 によって数値を丸め、2 桁の有効数字とする。
8-1.速報サンプリング終了後、20 日以内に測定結果を速報として報告すること。
報告の方法及び様式等については、双方協議の上決定することとする。
なお、測定結果が異常と思われる場合(環境基準値を超過している等)は、速やかに本市へ連絡を入れること。
8-2.月報告書サンプリング終了後、35 日以内に以下の資料等を添付し、報告書を 1 部提出すること。
・サンプリング時資料:採取地点、採取日時、試料採取開始及び終了の時刻、気象条件(サンプリング時の天候及び採取地点の風向・風速データ等)、試料採取及び終了時の吸引流量・積算流量、採取サンプリング時の状況写真、その他本市が求めるもの・分析結果資料:計量証明書、使用機器、測定条件、分析データ(濃度の算出根拠)、分析チャート、検量線図、精度管理に関する情報、二重測定値、トラベルブランク値、操作ブランク値、定量下限値・検出下限値等、その他本市が求めるもの8-3.年報告書3 月度の業務完了後、月別結果、年平均値、最高値、最小値、二重測定値、項目毎の月別結果及びグラフ、その他本市が求める事項を年間報告書としてまとめ、1 部(A4 版)提出し、本市職員の承認を得ること。
8-4.電子ファイルの提出8-3.の報告書に係る内容の1部を電子ファイル形式で提出すること。
内容については、本市職員の指示に従うこと。
9.その他9-1.再測定分析値が欠測となる恐れのある場合は、本市と協議の上、同月中に再測定を実施すること。
また、トラベルブランク値が異常に高い場合や二重測定の結果、本市が異常値と認めた場合は再測定を求める場合がある。
9-2.本市による査察分析機器等について確認するため、本市職員により査察を行うことがある。
第3章 ダイオキシン類環境測定1.業務内容本市が指定する調査地点においてダイオキシン類(PCDDs、PCDFs 及びコプラナー PCB)のサンプリング及び分析並びにそれらに付随する項目等の調査を行う。
2.業務期間第2章と同じ。
3.調査地点及びサンプリング実施日調査地点(別図2参照)及びサンプリング実施日は表 6 に示すとおりとする。
ただし、本市職員の指示により、調査地点及びサンプリング実施日を変更する場合がある。
また、天候不良(雨天等)の場合についてもサンプリング実施日の延期等行うことがあるため、事前に本市職員に確認すること。
表 6図中番 号媒体 調査地点 所在地 サンプリング実施日①一般環境大気八尾市保健所清水町 1 丁目 2 番 5 号屋上(春)令和8年5月7日~5月 14 日(夏)令和8年8月 20 日~8月 27 日(秋)令和8年 10 月8日~10 月 15 日(冬)令和9年1月7日~1 月 14 日※各季とも測定開始時間は午後 1 時とする。
②公共用水域水質平野川(東竹渕橋) 竹渕東 1本市の指定する日(夏季及び冬季の年 2 回)②公共用水域底質平野川(東竹渕橋) 竹渕東 1 本市の指定する日(夏季、年 1 回)③公共用水域水質玉串川(JA グリーン大阪前)山本町北 7本市の指定する日(夏季及び冬季の年 2 回)地下水質 本市の指定する2地点本市の指定する日(冬季、各地点年 1 回)土壌 本市の指定する2地点本市の指定する日(冬季、各地点年 1 回)※公共用水域底質は公共用水域水質(夏季)と同一日に、地下水質・土壌は公共用水域水質(冬季)と同一日に実施する。
4.測定方法4-1.試料の採取及び分析方法各媒体についての試料採取・分析方法及び採取時の注意事項は表 7 のとおりとし、採取機器等の設置場所については、事前に本市職員に確認すること。
なお、一般環境大気については、100L/min 程度の中流量で 7 日間の連続採取を行い、総吸引量が 1,000 m3程度となるようにする。
(1 週間サンプリング手法)また、試料採取期間中、機器動作等の確認のため採取開始日及び終了日を除く2 日以上(同日、連日は避ける)巡回及び点検を行うこと。
表 7媒体 試料採取及び分析方法 採取時の注意事項一般環境大気「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(1 週間サンプリング手法)」(R4.3 環境省)による。
・採取地点付近で野焼き等があり、通常と異なる場合には中止する。
・騒音等周辺へ配慮するとともに、いたずら等の防止に留意する。
公共用水域水質JIS K 0312「工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」(2020)に定める方法。
・採取地点上流の工事等により、通常と異なる濁りが発生している場合には中止する。
・雨天中止。
延期の場合、2 日以上空けて、濁りがなくなってから採取する。
・底質の巻き上げに注意すること。
・容器の壁面への付着防止のため、採取時に試料水で容器内を洗浄しないこと。
公共用水域底質「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」(R4.3 環境省)による。
・3 回以上採取し、混合試料とする。
・動植物片や石などの異物は取り除く。
・風乾時に外部からの汚染に注意する。
地下水質JIS K 0312「工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」(2020)に定める方法。
・雨水の影響を受ける井戸では雨天中止。
・蛇口から採取する場合は始めの水は採取しない。
・たまり水は採取しないこと。
・底質の巻き上げに注意すること。
土壌「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」(R4.3 環境省)による。
・樹木類のそばでの採取を避けること。
・農薬散布、たき火跡がある場合は中止。
・雨天中止。
※ 全ての媒体に係る注意事項として、①試料の遮光、②試料への廃棄物の混入についても留意すること。
4-2.調査付帯項目試料採取時等に下記の表 8~10 の事項についても調査を行うこと。
表 8 一般環境大気項目 内容気温原則として、一般用ガラス製棒状温度計(JIS K 0102 7.1)又はアスマン通風乾湿計により行う。
直射日光や動力機関の熱などを避け、できるだけ風通しの良い場所で測定する。
天候地上気象観測法に基づく目視観測で、雨、雪などといった該当する現象がある場合は、その現象によって選び、それがない場合は雲量によって判断する。
風向・風速本市所管の大気汚染常時監視測定局のデータ。
(大阪府ホームページより入手すること。)採取位置地上から採取機器設置場所までのおおよその高さを記録する。
(0.1m単位)周辺状況採取地点付近の敷地形状や地形、建築物・樹木等の有無と位置について、略図とともに記録する。
特記事項測定地点近傍における焼却行為及びその痕跡、排ガスの排出状況等の測定に影響を与え得る事項、その他について観察できる範囲で確認できる事項を記録する。
写真 採取地点の状況、採取地点周辺の状況及び試料採取状況を写真撮影する。
表 9 公共用水域水質及び公共用水域底質(○印について調査を実施)項目 内容水 質底 質記載方法有 効数 字小数点以下報告下限値気温 JIS K 0102 7.1 により計測する。
○ ○ 3 桁 1 桁 ―天候地上気象観測法に基づき目視観測する。
前日の天候についても確認しておく。
○ ○ ― ― ―流況国土交通省河川砂防技術基準の調査方法に基づき、川幅(m)、平均水深(m)、平均流速(m/s)、流量(m3/s)を計測する。
○ ― ― ― ―水温(泥温) JIS K 0102 7.2 により計測する。
○ ○ 3 桁 1 桁 ―浮遊物質量(SS)昭和 46 年環境庁告示第 59号付表 9 により計測する。
○ ― 2 桁 整数 1mg/Ln-Hex抽出物質昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 14 により計測する。
○ ― 2 桁 1 桁 0.5mg/LpH水質:JIS K 0102 12.1 により計測する。
底質:底質調査方法により計測する。
○ ○ ― 1 桁 ―電気伝導率 JIS K 0102 13 により計測する。
○ ― 3 桁 整数 1mS/m透視度 JIS K 0102 9 により計測する。
○ ― 2 桁 整数 ―濁度 JIS K 0101 9.4 により計測する。
○ ― 2 桁 整数 0.2 度外観 JIS K 0102 8 により計測する。
○ ― ― ― ―色相 目視による色を記録する。
○ ○ ― ― ―濁り目視による濁りを環境省報告コード表により記録する。
○ ― ― ― ―臭気JIS K 0102 10.1 により臭気の種類・程度を計測する。
○ ○ ― ― ―採取位置試料採取した位置を記載する。
(流心、左岸等)(緯度、経度)○ ○ ― ― ―採取深度 試料採取した水深を記載する。
○ ― ― 1 桁 ―夾雑物 底質について、目視で確認できるもの。
― ○ ― ― ―性状 目視により砂状・泥状等判定する。
― ○ ― ― ―含水率・強熱減量底質調査方法により計測する。
― ○ 3 桁 1 桁 ―周辺状況採取地点付近の流入、建築物の有無と位置について、略図とともに記録する。
○ ○ ― ― ―特記事項測定地点近傍における不法投棄及び工事の有無等の測定に影響を与え得る事項、その他について観察できる範囲で確認できる事項を記録する。
○ ○ ― ― ―写真採取地点の状況、採取地点周辺の状況及び試料採取状況を写真撮影する。
○ ○ ― ― ―表 10 地下水質及び土壌(○印について調査を実施)項目 内容地 下水 質土 壌記載方法有 効数 字小数点以下報告下限値気温 JIS K 0102 7.1 により計測する。
○ ○ 3 桁 1 桁 ―天候地上気象観測法に基づき目視観測する。
前日の天候についても確認しておく。
○ ○ ― ― ―水温 JIS K 0102 7.2 により計測する。
○ ― 3 桁 1 桁 ―浮遊物質量(SS)昭和 46 年環境庁告示第 59号付表 9 により計測する。
○ ― 2 桁 整数 1mg/Ln-Hex抽出物質昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 14 により計測する。
○ ― 2 桁 1 桁 0.5mg/LpH水質:JIS K 0102 12.1 により計測する。
土壌:JGS 0211-2020 により計測する。
○ ○ ― 1 桁 ―電気伝導率 JIS K 0102 13 により計測する。
○ ― 3 桁 整数 1mS/m透視度 JIS K 0102 9 により計測する。
○ ― 2 桁 整数 ―濁度 JIS K 0101 9.4 により計測する。
○ ― 2 桁 整数 0.2 度外観 JIS K 0102 8 により計測する。
○ ― ― ― ―色相 目視による色を記録する。
○ ○ ― ― ―濁り目視による濁りを環境省報告コード表により記録する。
○ ― ― ― ―臭気 JIS K 0102 10.1 により計測する。
○ ○ ― ― ―井戸深度地上からのストレーナ位置若しくは掘削深さを記載する。
○ ― ― ― ―採取位置試料採取した場所(揚水ポンプ口、貯留層、汲み上げ等)や深さ(土壌)を記載する。
○ ○ ― ― ―用途井戸水の用途(飲用、浴用、雑用、工業用等)を記載する。
○ ― ― ― ―夾雑物土壌について、土壌成分以外のもので目視確認できるもの。
― ○ ― ― ―野外土性土壌マニュアル P.64 に記載された方法により判定する。
― ○ ― ― ―含水率・強熱減量土壌マニュアル P.16、17 に記載された方法により判定する。
― ○ 3 桁 1 桁 ―表面状態採取地点上の植生の有無、枯葉等の被覆物の有無を記録する。
― ○ ― ― ―周辺状況採取地点付近の敷地形状や地形、建築物・樹木等の有無と位置について、略図とともに記録する。
○ ○ ― ― ―特記事項測定地点近傍における燃焼行為及びその痕跡、排ガスの排出状況、不法投棄及び工事の有無等の測定に影響を与え得る事項、その他について観察できる範囲で確認できる事項を記録する。
○ ○ ― ― ―写真採取地点の状況、採取地点周辺の状況及び試料採取状況を写真撮影する。
○ ○ ― ― ―4-3.職員の立会い試料採取にあたっては、原則として本市職員が立ち会うものとする。
5.精度管理精度管理については、表 7 に記載するマニュアル及び「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」(平成 22 年 3 月環境省)等に基づくものとし、以下の内容についても実施すること。
5-1.標準作業手順(SOPs)本業務については、標準作業手順(SOPs)(同様の業務であれば、既に作成したもので可)を作成し、本市職員の確認を得ることとする。
5-2.定量下限値等検出下限値及び定量下限値は、可能な限り低減すること。
5-3.二重測定、トラベルブランク試験本市の指示する土壌の測定地点1地点について二重測定を実施すること。
また、一般環境大気の春季測定時(令和8年5月7日~ 5月 14 日)についてトラベルブランク試験(少なくとも 3 試料以上)を実施すること。
5-4.資料の保管現場測定記録(野帳)及び分析記録(分析チャート等)は、契約期間終了後少なくとも 1 年間保管し、本市職員の求めに応じて提出すること。
5-5.測定結果の確認測定値については、その測定値が正当なものかどうかを判断するため、下記の事項について確認すること。
・測定器具等に汚れがなかったか。
・試料の前処理方法が適切であったかどうか。
・測定方法が適切であったかどうか。
・実測値から測定値を算出する過程に誤りがなかったかどうか。
6.結果報告6-1.速報測定結果の算出後、速やかに速報値を本市へ報告すること。
報告方法及び様式については、双方協議の上決定することとする。
なお、試料採取時に採取状況及び採取地点の異常(周辺の焼却行為、河川水の異常な汚濁等)が認められた場合は、採取後速やかにその旨を電話等で報告すること。
6-2.測定結果等報告書原則として、試料採取後 45 日以内に以下の項目を記載した測定結果等報告書(A4 版 1 部)を提出し、本市職員の承認を得ること。
なお、一般環境大気については各季ごとに作成の上、冬季分の調査結果報告書の提出後に年間報告書(内容及び提出期限は本市職員と協議すること)を別に提出すること。
・ サンプリング時資料:採取地点、採取日時(採取開始及び終了時刻)等・ 分析結果資料:表 11 に掲げる分析データ及び精度管理総括表(表 12)等・ 表 8~10 の調査付帯項目・ その他本市が求めるもの表 11項 目 内 容計量証明書 分析結果に係る計量証明書結果個票各測定方法(表 7)に掲げるマニュアル等に記載されている様式若しくはそれと同等以上のもの(異性体濃度、検出下限、定量下限を含む)で二重測定結果、トラベルブランク試験及び操作ブランク試験の結果についても作成すること。
なお、1,3,6,8-T4CDD、1,3,7,9-T4CDD 及び 1,2,7,8-T4CDFの実測濃度も記載すること。
異性体組成図結果個票から得られる異性体濃度を委託者の指示する棒グラフで示した図精度管理総括表 表 12 を作成し、記載又は該当箇所にチェックを入れたもの測定方法試料採取から前処理、GC-MS 測定までの方法を記載したもの。
なお、測定機器の概要、前処理及び機器の測定条件についても記載すること。
標準物質の内容 使用したダイオキシン類の標準物質の内容。
インジェクションリストGC-MS 測定時の試料リストクリーンアップスパイク、サンプリングスパイクの回収率添加したダイオキシン類標準物質の回収率。
クロマトグラム標準物質、検体及び操作ブランクのクロマトグラム。
ピーク部分に物質名を明記するとともに、ピークの積分対象範囲を明確に表示すること。
全異性体のモニターイオンごとの面積値データ処理時の計算値。
標準物質、検体及び操作ブランクの全異性体のモニターイオンごとの面積値。
検量線定量するために作成した検量線。
なお、検量線作成で適用したデータを表にして記載すること。
装置感度変動RRF について検量線作成時と実試料測定時との変動差(%)を示したものMS 分解能 試料測定時における MS 分解能の数値。
ロックマスの変動試料測定時におけるロックマスの時間変動をクロマトグラムと並列表示した図。
レシオ対象物質のモニターしたイオンピークの面積比と塩素原子の同位体存在比から推定されるイオン強度比との比(レシオ)を各異性体毎に表示したもの。
野帳 調査地点ごとに試料採取状況、周辺状況を記録したもの。
その他上記以外で特記すべき事項や本市が求める事項があれば作成すること。
表 12 精度管理総括表整理番号調査年月日 令和 年 月 日調査地点調査媒体測定方法 別途記載標準物質の内容 別途記載クリーンアップスパイクの回収率全て 50-120%の範囲内 □一部 50-120%の範囲外 □サンプリングスパイクの回収率(環境大気のみ)全て 70-130%の範囲内 □一部 70-130%の範囲外 □二重測定の結果差が 30%以内 □差が 30%超過 □クロマトグラム全て良好 □一部不良 □検量線全て良好 □一部不良 □装置感度変動全て 10%以下 □上記以外 □MS 分解能全て 10000 以上 □一部 10000 未満 □ロックマスの変動全て良好 □一部不良 □レシオ(対象ピークの面積比と推定同位体存在比との比)全て±15%以下 □一部±15%超 ±25%以下 □上記以外 □残試料の保管状況原試料 あり □ なし □素抽出液 あり □ なし □GC-MS 測定液 あり □ なし □備考6-3.電子ファイルの提出6-2.の報告書に係る内容の1部を電子ファイル形式で提出すること。
内容については、本市職員の指示に従うこと。
7.その他7-1.欠測及び再測定分析値が欠測となる場合は、速やかに再測定を実施すること。
この場合においては、本市職員へその旨を報告するとともに測定結果等報告書の提出日等について協議を行うこと。
また、トラベルブランク値が異常に高い場合、二重測定の結果が異常値と認められる場合並びに本市職員が分析結果について精度管理が不十分と判断した場合には、再測定を求める場合がある。
7-2.本市による査察分析機器等について確認するため、本市職員により査察を行うことがある。
第4章 八尾市立リサイクルセンター有機化合物モニタリング1.業務内容第2章と同じ。
2.業務期間第2章と同じ。
3.調査対象物質及び測定方法第2章と同じ。
4.調査地点及び対象物質調査地点(別図1参照)は、八尾市立リサイクルセンター周辺とし、その所在地及び調査対象物質は表 13 に示すとおりとする。
表 13 調査地点及び対象物質調査地点 所在地 対象物質③ 八尾市立リサイクルセンター 曙町 2 丁目 11 番地 同上④ 天王寺屋東集会所 曙町 4 丁目 13 番地 同上⑤ 八尾木町内会館 八尾木 2 丁目 132 番地 同上5.サンプリング実施日程サンプリング実施日程は、表 14 に示すとおりとする。
調査地点の 3 地点は同日にサンプリングを開始するものとする。
ただし、サンプリングの開始時刻は移動等により異なっても構わないが、午後 4 時までにすべて開始することとする。
また、荒天が予想されるなど必要に応じて日程変更を行うことがあるため、事前に本市職員に確認すること。
表 14 サンプリング実施日程年 月 期 間 年 月 期 間令和8年 5 月 協議による 令和8年 11 月 協議による令和8年 8 月 協議による 令和9年 2 月 協議による6.測定方法の詳細6-1.試料採取試料採取は、第2章に記載する容器採取法(VOCs)、固相捕集法(アルデヒド類)及び固相捕集法(酸化エチレン)により行うものとし、いずれも直接採取するものとする。
なお、試料採取にあたっては、原則として本市職員が立ち会い行うものとする。
6-2.機器測定機器測定については、「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」に基づいて行い、後述する精度管理等を徹底すること。
また、サンプリング終了後は、速やかに分析を行うこと。
特にアルデヒド類の捕集管は、試料採取の翌日までに前処理を行うこととする。
7.精度管理第2章と同じ。
なお、トラベルブランク試験及び二重測定については、表 15 に示す日程で実施すること。
なお、トラベルブランク試験は少なくとも 3 試料以上行うこととする。
表 15 トラベルブランク試験及び二重測定の日程測定地点名 トラベルブランク試験 二重測定③ 八尾市立リサイクルセンター 8 月 2 月8.結果報告第2章と同じ。
ただし、報告書は 2 部提出するものとする。
9.その他9-1.再測定第2章と同じ。
(別図1)有害大気汚染物質環境測定・八尾市立リサイクルセンター有機化合物モニタリング調査地点配置図大和川平野川長瀬川玉串川恩智川八尾空港久宝寺口駅近鉄八尾駅河内山本駅高安駅恩智駅信貴山口駅服部川駅志紀駅八尾南駅久宝寺駅JR八尾駅楠根川大阪中央環状線平野中高安線国道25号大阪外環状線大正川第二寝屋川神武川① 八 尾 市 保 健 所 局②太 子 堂 局⑤八尾木町内会館③八尾市立リサイクルセンター④天王寺屋東集会所(別図2)ダイオキシン類環境測定調査地点配置図大和川平野川長瀬川玉串川恩智川八尾空港久宝寺口駅近鉄八尾駅河内山本駅高安駅恩智駅信貴山口駅服部川駅志紀駅八尾南駅久宝寺駅JR八尾駅楠根川大阪中央環状線平野中高安線国道25号大阪外環状線大正川第二寝屋川神武川②平野川(東竹渕橋)① 八尾市保健所③玉串川(JA グリーン大阪前)