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武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備一式

発注機関
厚生労働省福井労働局
所在地
福井県 福井市
公告日
2025年12月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備一式 令和 7年12月22日一般競争入札に関する公示支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央1 競争入札に付する事項(1)調達件名武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備(2)調達案件の仕様等別途交付する「入札説明書」及び「仕様書」による。 (3)契約履行期日別途交付する「仕様書」による。 (4)履行場所別途交付する「仕様書」による。 (5)入札方法入札は一般競争入札による最低価格落札方式とする。 なお、落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等にかかる課税業者であるか否かを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)入札説明会の日時及び場所実施しない。 2 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りでない。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「物品の販売」の競争参加資格を有し、「B」・「C」・「D」のいずれかの等級に格付けされている者であること。 (4)労働保険・厚生年金・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未加入及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札の参加申込み時点において、直近 2 年間の当該各保険料の未納がないこと。)。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽事項を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働関係法令を遵守していること。 (8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システム対象の調達案件である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、別に指定する様式により発注者に申し出た場合に限り紙入札方式とすることができる。 ※電子調達システム(調達ポータル)ホームページhttps://www.p-portal.go.jp電子入札4 入札書等の提出に関する事項(1)入札説明書等交付期間及び交付場所交付期間:令和8年1月21日(水)17時00分まで交付場所:福井市春山1丁目1番54福井春山合同庁舎14階 福井労働局総務部総務課会計第一係(2)競争入札参加申込書等受付期間及び受付場所受付期間:令和8年1月21日(水)17時00分まで受付場所:電子調達システム上、又は前記(1)の場所(3)入札書受付期限及び受付場所受付期限:令和8年1月22日(木) 10時00分まで受付場所:電子調達システム上、又は前記(1)の場所(4)開札予定日時及び場所開札日時:令和8年1月22日(木) 10時30分開札場所:福井市春山1丁目1番54号福井春山合同庁舎14階 福井労働局会議室5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 (2)入札保証金及び契約保証金予決令第77条第2号、同第100条の3第3号の規定に基づき納付を免除する。 (3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)違約金等について落札した者が契約を締結しない場合、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。 (7)その他詳細は入札説明書による。 (8)入札関係書類に関する問い合わせ先〒910-8559福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部 総務課 会計第一係 担当者:小中(こなか)Tel:0776-22-2655Mail:konaka-keito.9e6@mhlw.go.jp 入 札 説 明 書【 調 達 件 名 】武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備福 井 労 働 局電子入札は じ め に福井労働局この入札説明書は、本件調達に関し会計法その他関係法令に定めるものの他、競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 福井労働局総務部長2 入札に付する事項(1)調達件名武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備(2)調達案件の仕様別添「仕様書」による。 (3)履行場所別添「仕様書」による。 (4)契約履行期日別添「仕様書」による。 (5)契約方式一般競争入札(最低価格落札方式)とする。 (6)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより行なう。 ただし、電子調達システムによりがたい者で、紙による入札を希望する場合は、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式6)を提出して申し出た場合に限り紙入札に代えることができることとする(後述)。 3 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「物品の販売」の競争参加資格を有し、「B」・「C」・「D」のいずれかの等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金⑤労働者災害補償保険⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働関係法令を遵守していること。 (8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 4 応札の条件について(1)電子調達システム利用による応札の場合電子調達システム利用による入札参加希望者は、当該システムに定める手順に従い、次の①から⑨までを令和8年1月21日(水)17時00分までに同システムにて電子ファイル化(PDF等)して添付提出すること(添付書類は持参でも可)。 ①「一般競争入札参加申込及び参加資格証明書」(様式1)②暴力団等に該当しない旨の「誓約書」(様式2)③「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し④労働保険の加入が証明できる書類及び労働保険料納入済通知書の写し(当年度と前年度分の2年度分)⑤社会保険等の「保険料納付等に係る申立書」(様式3)⑥社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )の納付が証明できる書類(直近2年分)⑦自己申告書(様式4)⑧アフターサービス・メンテナンス体制証明書(様式5)⑨仕様内容証明書(様式任意)並びにシステム内容及び機器が確認できるカタログ等(2)紙による応札紙による入札参加を希望する場合は、上記①から⑨に加えて、⑩「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式6)を上記の期限までに当課会計第一係まで提出すること。 5 入札について(1)入札金額等ア 入札者は、業務の履行に要する一切の諸経費を含めた契約金額を見積るものとする。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)入札保証金及び契約保証金予決令第77条第2号、同第100条の3第3号の規定に基づき納付を免除する。 (3)入札方法ア 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムで入札する場合は、当該システムで定める手続きに従い、入札金額を入れること。 併せて入札金額の内訳書(様式任意)を電子ファイル化(PDF等)して添付すること。 なお、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕を持って行うこととする。 イ 紙による入札の場合紙による入札の場合は、「入札書」は(様式7)にて作成し、入札金額の内訳書(様式任意)と併せて、「封筒記載例」(参考様式10)に基づく封筒に入れ、提出すること。 この場合の封皮には氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 福井労働局総務部長と記載)及び武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備 第〇回目 入札書在中 と記載しなければならない。 なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることはできない。 また、最低金額入札者が複数ある場合は、電子調達システムを利用した電子くじにより落札者を決定するので、「電子くじ番号登録票」(様式8)も合わせて提出する必要があるが、これは封筒には入れずに会計第一係の担当者あてに提出すること。 その他として、郵便、電子メール、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 (4)入札説明会の日時及び場所実施しない。 (5)提出期限等についてア 競争入札参加申込書等の受付期限及び場所令和8年1月21日(水)17時00分まで電子調達システム上、又は、紙による入札の場合は福井市春山1丁目1番54号福井春山合同庁舎14階 福井労働局総務部総務課会計第一係上記4(1)及び(2)に留意すること。 イ 入札書受付期限及び場所令和8年1月22日(木)10時00分まで電子調達システム上、又は、紙による入札の場合はアの場所上記5(1)~(3)に留意すること。 紙入札の場合は「電子くじ番号登録票」(様式8)もこの期限までに提出すること。 (6)入札の無効ア 入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 誓約書(様式2)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 ウ 国の物品等または特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受理した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時、または資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 エ その他、必要事項の記載の無い入札書、内容が判然としない入札書、調達委託業務名の表示に重大な誤りがある入札書、入札金額を加除訂正した入札書、独禁法に違反し価格その他の点に関し明らかに公正な競争を不法に妨害したと認められる入札書、当該入札に対する同一人の2以上の入札書 は無効とする。 (7)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称または商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して「委任状」(様式9)を提出しなければならない。 ウ 入札者またはその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 6 開札等について(1)開札予定日時及び場所令和8年1月22日(木)10時30分から福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 福井労働局会議室(2)開札の立会い等についてア 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には立会いは不要であるが、入札者またはその代理人は開札時刻には端末の前で待機しておくこととする。 イ 紙による入札の場合(ア) 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (イ) 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 (ウ) 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 (エ) 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (3)再度入札等の取扱い開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無い時は、再度の入札(原則2回を限度)を行うが、再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。 電子調達システムにおいては、通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 7 落札者の決定についてア 入札説明書等の要件を全て満たした入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 落札者の決定後、同結果を電子調達システム上及び当局ホームページ上で公表する。 8 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(2)契約書の作成ア 契約年月日は令和8年1月23日(金)の予定である。 イ 契約条項は、「契約書(案)」(様式11)の予定である。 (3)契約関係書類の取り扱いについて押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取り扱う。 なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。 ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 イ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (4)違約金等について落札した者が契約を締結しない場合、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。 (5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 9 本件調達に関する照会先福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第1係 小中(こなか)TEL 0776-22-2655Mail konaka-keito.9e6@mhlw.go.jp10 電子調達システムについて電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)への利用者登録が必要である。 ・調達ポータル URL https://www.p-portal.hq.admix.go.jp/別添資料仕様書添付様式・ 一般競争入札参加申込及び参加資格証明書 ······························· 様式1・ 誓約書 ·············································································· 様式2・ 社会保険等の「保険料納付等に係る申立書」 ···························· 様式3・ 自己申告書 ········································································ 様式4・ アフターサービス・メンテナンス体制証明書 ···························· 様式5・ 電子入札案件の紙入札方式での参加について ···························· 様式6 (記載例含む)・ 入札書 ·············································································· 様式7 (※紙入札用)・ 電子くじ番号登録票····························································· 様式8 (※紙入札用)・ 委任状 ·············································································· 様式9 (※紙入札用)・ 封筒記載例 ········································································ 様式10 (※紙入札用)・ 契約書 (案) ········································································ 様式11様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地名称代表者一般競争入札参加申込及び参加資格証明書下記の調達案件について、一般競争入札の参加を申し込みます。 また、入札参加者に必要な下記の資格を有することを証明します。 記1 調達案件名武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項の証明について①予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ②予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ③令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「物品の販売」の競争参加資格を有し、「B」・「C」・「D」のいずれかの等級に格付けされている者であること。 ④労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未加入及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 ⑤資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 ⑥経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 ⑦労働関係法令を遵守していること。 ⑧厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑨過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 3 入札参加業者情報1 事業所名2 郵便番号・所在地〒 -3 代表者名4 代表者役職5 代表者電話番号7 担当者所属名称8 担当者名9 担当者郵便番号・所在地〒 -10 担当者電話番号12 担当者メールアドレス様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地社 名代表者名個人の場合は生年月日を記載すること。 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 法人名役 員 名 簿役 職 氏 名 生年月日※入札参加申込書提出日現在の役員全員分を記入すること。 様式3保険料納付等に係る申立書1.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 2.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、提出日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 3.当社(私)は、直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないことを申し立てます。 4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。 この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿様式4自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住 所商 号 又 は名 称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局 総務部長 殿様式5令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿〇〇市〇〇〇〇丁目〇〇番〇〇〇〇〇株式会社代表取締役〇〇〇〇アフターサービス・メンテナンス体制証明書令和7年12月22日付けで入札公告のありました、下記の入札に参加するに当たって、物品納入・メンテナンスに係るサービス体制が別紙のとおり整備されていることを証明します。 記武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備様式5 別紙: : : : : ※オンサイト保守であり、障害発生時に迅速に対応が可能なこと。 ※メーカーを問わず窓口番号呼び出しシステムの販売実績及び保守実績があること。 ※納入予定のシステムにかかる保守対応が可能なこと。 : : : : : ※一次対応者では、障害復旧が困難な場合に限る。 ※迅速な障害復旧が求められる為、復旧までの対応は二次対応者までで完結すること。 所 在 地武生公共職業安定所アフターサービス及びメンテナンスの体制会 社 名担当者電話番号一次対応者二次対応者会 社 名所 在 地電 話 番 号担 当 者担当者電話番号担 当 者電 話 番 号様式6令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備2 電子調達システムでの参加ができない理由様式6 記載例令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達対応のシステム環境が整っていないため 等様式7入 札 書件名:武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備金 額(消費税抜)本件に係る入札説明書を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者の氏名代 理 人支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿(注)1 金額は算用数字で表示し、あたまを¥で止めること。 2 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 様式8令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿事業場名担当者名電 子 く じ 番 号 登 録 票【案件名】武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備【電子くじ番号】同価の落札となった場合に、電子くじにより落札者を決定することになりますので、任意の3桁の数字を記載してください。 ※ 3桁の数字を入力しないと電子調達システムに登録することができず開札ができません。 ※ 登録した電子くじ番号(3桁の数字)に、紙入札情報を登録した時間のミリ秒(3桁の数字)を加算したものが確定くじ番号となります。 参考(予算決算及び会計令 抜粋)第83条落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、契約担当官は直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 様式9委 任 状今般、(役職・氏名) を代理人として下記の事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記委任事項 :武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住所名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長殿武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備第〇回目入札書在中入 札 書 在 中令和年月日住 所会社名様式10封 筒 記 載 例 (紙入札の場合のみ)様式11契約書(案)支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央(以下「甲」という。)と株式会社○○○○代表取締役○○ ○○(以下「乙」という。)は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 なお、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。 記契約件名 武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備契約金額 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○○,○○○円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。)契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (納入場所及び期限)第2条 現品の納入場所及び納入期限は、次のとおりとする。 納入場所 別添仕様書の記載のとおり納入期限 令和8年3月13日(金) まで(納品検査)第3条 乙は、現品を納入しようとするときは、別紙1 業務完了報告書により甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、品名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。 2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 3 納入現品は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転及び危険負担)第4条 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。 2 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。 3 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (不合格品引取)第5条 乙は、検査の結果不合格となったときは、甲が指定する期限までに、現品を撤去しなければならない。 2 甲は、前項の期限経過後、乙の負担において、その現品を他の場所に運搬し、第三者に保管を託すことができる。 (納期の有償延期)第6条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 (遅滞料)第8条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第26条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第10条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、合理的な根拠に基づき協議の上、相当と認められる金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第11条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第12条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第13条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第14条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第15条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うもの。 (権利義務の譲渡等)第16条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第9条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第9条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第23条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第24条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第25条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第26条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第27条 甲は、第3条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第28条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第19条、第21条、第25条、第26条、第27条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 8年 1月 日甲 福井県福井市春山1丁目1番54号支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央 ㊞乙 〇〇県〇〇市〇〇株式会社 ○○○○代表取締役 ○○ ○○ ㊞(別紙1)令和 年 月 日検査職員福井労働局 総務部総務課会計第一係長 殿(社名)(住所)(氏名)業務完了報告書1.契約件名 武生公共職業安定所窓口番号呼び出しシステム入替整備2.履行期限 令和8年3月13日(金)上記の業務について、令和8年 月 日をもって完了したので、本件契約書第3条に基づき報告します。 仕 様 書1 件 名 窓口番号呼び出しシステム入替整備一式2 履行場所(納入場所)武生公共職業安定所 (越前市府中1-11-2 平和堂アル・プラザ武生4階)3 履行期限(納入期限)契約締結日から令和8年3月13日(金)まで4 機器の構成及び証明(1)機器の数量等システムの主な機器の構成は仕様明細書のとおりとする。 また機器の配置については別添「レイアウト図」のとおりとする。 (2)応札機器の証明等応札する機器等が仕様内容に適合しているか事前に確認するため、システムの構成に必要なすべての機器の品名、規格、寸法、数量及びメーカー名等を記載した『仕様内容証明書』(任意様式)とシステム内容及び機器が確認できるカタログ等の資料を『入札参加申込期限』までに「支出負担行為担当官 福井労働局総務部長」あて提出し事前に了承を得ること。 その他、応札機器については、グリーン購入法に対応している製品または環境に配慮された製品で、かつ新品に限る。 5 調達システムにかかる仕様(1)職業相談部門、事業所・専門援助部門 概要(詳細については、仕様明細書のとおり)① 来所者を各窓口へスムーズに誘導する為、利用目的別に受付番号カードを発券し、窓口カウンターからの番号呼び出し操作に連動して、音声及び各種ディスプレイにより番号にて窓口に案内を行うシステムであること。 ② 相談窓口の24窓口を一元管理できるシステムであること。 ③ 窓口職員を指定して相談を希望する来所者にも対応する為、発券機からの操作により、指定を受けたことを当該職員の呼び出し操作機のみに表示し、順番に呼び出すことが可能なシステムであること。 ④ 来所者の待ち時間中における呼び出し状況や待ち状況の情報提供に加え、セミナー案内等のハローワークからのお知らせを提供できる機能及び利用状況の各種集計機能を備えるシステムであること。 (2)雇用保険課 概要(詳細については、仕様明細書のとおり)① 雇用保険失業給付窓口および適用窓口において、来所者を各窓口へスムーズに誘導する為、利用目的別に受付番号カードを発券し、窓口カウンターからの番号呼び出し操作に連動して、音声及び各種ディスプレイにより番号にて窓口に案内を行うシステムであること。 ② 雇用保険窓口の10窓口を一元管理できるシステムであること。 ③ 窓口職員を指定して相談を希望する来所者にも対応する為、発券機からの操作により、指定を受けたことを当該職員の呼び出し操作機のみに表示し、順番に呼び出すことが可能なシステムであること。 ④ 来所者の待ち時間中における呼び出し状況や待ち状況の情報提供に加え、セミナー案内等のハローワークからのお知らせを提供できる機能及び利用状況の各種集計機能を備えるシステムであること。 6 業務実施上の留意点(1)導入作業においては、庁舎の破損・物品の滅失損傷等がないよう万全の注意を払うこと。 滅失損傷等認められた場合は、速やかに報告することとし、全て契約業者の負担において原状回復を行うこと。 (2)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止に万全を期すこと。 (3)本仕様書に記載がない事項については、打ち合わせによることとする。 また、契約後の軽微な仕様の変更は、現地担当者の合意を得た場合に限り可能なものとする。 7 保守対応(1)納入物品に関し、物品引渡しの日から1年以内に発見された瑕疵にかかる修理または取替の諸費用については、すべて契約業者が負担すること。 (2)納入物品に関し、当方の重大な過失で無い場合の故障は、納入後1年間無償修理対応すること。 (3)軽微なシステムの設定変更については、納入後1年間は無償対応すること。 (4)障害発生時には迅速な対応が行えること。 障害の復旧には原則一次対応業者にてすべて復旧が完結できる体制が整備されていること。 また、一次対応業者は福井県内に本社・支店・営業所等の拠点を有していることとする。 8 契約形態本契約は、システム(ソフト及び機器)の買い取り契約であり、システムの使用許諾契約ではないことに留意すること。 9 検査及び代金の請求について(1) 全作業(納入)を完了した後は、双方立会いのうえ、システムが正常稼動すること及び庁舎の破損・物品の滅失損傷等の有無について検査を実施し、検査に合格したことをもって業務の完了とする。 また、完成図書として、業務完了報告書(設置完了までの過程を収めた写真を含む)及び機器操作取扱マニュアルを「支出負担行為担当官 福井労働局総務部長」あてに提出すること。 (2)請求書の宛名は「支出官 福井労働局長」とすること。 10 仕様に関する問い合わせ先福井労働局 総務部総務課 会計第一係 小中福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎14階℡ 0776-22-2655 (内線5033)仕様明細書1.職業相談部門、事業所・専門援助部門の仕様について(1)発券機(液晶タッチパネル式発券機+発券プリンタ)1セット① 最大10業務に対応していること。 また、業務名、業務名称を職員で容易に変更ができること。 ② タッチパネルによる操作方式で、表示ディスプレイ部分は各種業務別にカード発券時点での待ち人数や最新の呼び出し番号を表示できるものであること。 また、ボタンの色、業務名の変更、業務内容等ディスプレイの表示内容を任意に設定できること、かつ表示された業務ボタンは時間を指定して操作の有効・無効を切り替えできること。 ③ 発券機のディスプレイについて、表示する画面のレイアウトは自由に指定できること。 ④ 担当者指定を希望する来所者への対応として通常の業務ボタンに加え、窓口職員全員の氏名ボタンを配置し、発券機からの操作により、指定を受けた当該職員の呼び出し操作機のみに表示し、順番に呼び出すことができること。 また、各職員名のボタンには、職員の在籍・離席・相談中がわかるような表示を行い、職員が離席時はボタンを選択しても反応しない等に設定が可能であること。 ⑤ 発券カードには業務内容、受付番号(4桁)、日時、任意メッセージが印字可能であり必要に応じて業務別に発券枚数やレイアウト・文言・文字の大きさ等を任意に設定できるもの。 ⑥ 機械が稼働中でも、ディスプレイの表示内容、発券カードの印字内容の設定変更ができること。 ⑦ 発券機のタイプ・発券機及び発券プリンタが、一体型・個別型のどちらでも可とする。 一体型・個別型ともに自立しないタイプの場合は据置タイプのスタンドを用意し設置すること。 ・ディスプレイサイズは23インチ相当とする。 ・また、発券チケットの印字方式は感熱ドットライン方式であること。 (2)大型集合表示機 3台(業務用・液晶 50インチ相当)来所者の呼び出しは、業務用の液晶ディスプレイを使用し、以下の機能を有すること。 ① 呼び出し操作機からの呼び出し操作に連動したホップアップ表示及び音声出力による案内が可能なこと。 また、待ち時間に応じて音声アナウンスの文言を変更できること。 ② 表示内容として、全業務の中で最新の呼出番号(4桁)及び窓口番号の表示、業務別の最新の呼出番号や待ち人数の表示、呼び出し不在番号及び窓口番号の表示ができること。 また、その色・大きさ・表示する番号の数など画面のレイアウトは自由に指定できること。 その他、任意の文言でのテロップ表示が可能であること。 ③ 大型集合表示機は、以下の呼び出し操作機24台すべてと連動していること。 ④ 業務用で薄型、軽量であり、天井吊下げとする。 50インチ相当を職業相談部門に1台、事業所・専門援助部門に2台設置する。 (3)呼び出し操作機 25台(予備1台含む)窓口カウンターに配置し、窓口職員が手元で発券した順番に呼び出し操作することが可能であり、以下の機能を有すること。 ① 液晶タッチパネルによる操作であること。 ② 無線通信により、発券機等他の機器と連動させること。 ③ 各操作機は、すべての発券機から発券されたすべて業務の呼び出しができること。 ④ 操作機上の液晶画面で、全業務の呼び出し番号及び待ち人数、待ち時間の一覧や業務別の呼び出し番号及び待ち人数、待ち時間の一覧、保留者の一覧等が確認できること。 ⑤ 順番呼び出し以外に再度呼び出し、任意呼び出し、不在者保留、処理開始、処理済、取り消し等の操作ができること。 また、指定した業務のみの選択及び順番呼び出しが可能であること。 ⑥ 操作機のディスプレイについて、表示する画面のレイアウトは自由に指定できること。 ⑦ 操作機の大きさは、片手で持てる小型で軽量の最新モデルとする。 ⑧ バッテリー非登載の常時給電型モデルを採用すること。 2.雇用保険課の仕様について(1)発券機(液晶タッチパネル式発券機+発券プリンタ)1セット① 最大10業務に対応していること。 また、業務名、業務名称を職員で容易に変更ができること。 ② タッチパネルによる操作方式で、表示ディスプレイ部分は各種業務別にカード発券時点での待ち人数や最新の呼び出し番号を表示できるものであること。 また、ボタンの色、業務名の変更、業務内容等ディスプレイの表示内容を任意に設定できること、かつ表示された業務ボタンは時間を指定して操作の有効・無効を切り替えできること。 ③ 発券機のディスプレイについて、表示する画面のレイアウトは自由に指定できること。 ④ 担当者指定を希望する来所者への対応として通常の業務ボタンに加え、窓口職員全員の氏名ボタンを配置し、発券機からの操作により、指定を受けた当該職員の呼び出し操作機のみに表示し、順番に呼び出すことができること。 また、各職員名のボタンには、職員の在籍・離席・相談中がわかるような表示を行い、職員が離席時はボタンを選択しても反応しない等に設定が可能であること。 ⑤ 発券カードには業務内容、受付番号(4桁)、日時、任意メッセージが印字可能であり必要に応じて業務別に発券枚数やレイアウト・文言・文字の大きさ等を任意に設定できるもの。 ⑥ 機械が稼働中でも、ディスプレイの表示内容、発券カードの印字内容の設定変更がきること。 ⑦ 発券機のタイプ・発券機及び発券プリンタが、一体型・個別型のどちらでも可とする。 一体型・個別ともに自立しないタイプの場合は据置タイプのスタンドを用意し設置すること。 ・ディスプレイサイズは23インチ相当とする。 ・また、発券チケットの印字方式は感熱ドットライン方式であること。 (2)大型集合表示機 1台(業務用・液晶 50インチ相当)来所者の呼び出しは、業務用の液晶ディスプレイを使用し、以下の機能を有すること。 ① 呼び出し操作機からの呼び出し操作に連動したホップアップ表示及び音声出力による案内が可能なこと。 また、待ち時間に応じて音声アナウンスの文言を変更できること。 ② 表示内容として、全業務の中で最新の呼出番号(4桁)及び窓口番号の表示、業務別の最新の呼出番号や待ち人数の表示、呼び出し不在番号及び窓口番号の表示ができること。 また、その色・大きさ・表示する番号の数など画面のレイアウトは自由に指定できること。 その他、任意の文言でのテロップ表示が可能であること。 ③ 大型集合表示機は、以下の呼び出し操作機10台すべてと連動していること。 ④ 業務用で薄型、軽量であり、天井吊下げとする。 (3)呼び出し操作機 11台(予備1台含む)窓口カウンターに配置し、窓口職員が手元で発券した順番に呼び出し操作することが可能であり、以下の機能を有すること。 ① 液晶タッチパネルによる操作であること。 ② 無線通信により、発券機等他の機器と連動させること。 ③ 各操作機は、すべての発券機から発券されたすべて業務の呼び出しができること。 ④ 操作機上の液晶画面で、全業務の呼び出し番号及び待ち人数、待ち時間の一覧や業務別の呼び出し番号及び待ち人数、待ち時間の一覧、保留者の一覧等が確認できること。 ⑤ 順番呼び出し以外に再度呼び出し、任意呼び出し、不在者保留、処理開始、処理済、取り消し等の操作ができること。 また、指定した業務のみの選択及び順番呼び出しが可能であること。 ⑥ 操作機のディスプレイについて、表示する画面のレイアウトは自由に指定できること。 ⑦ 操作機の大きさは、片手で持てる小型で軽量の最新モデルとする。 ⑧ バッテリー非登載の常時給電型モデルを採用すること。 3.両エリアの共通仕様について(1)その他の機器及び消耗品① 調達する物品は新品であること。 ② 無停電電源装置システムを運用する予備電源として必要に応じた台数を設置・接続すること。 ③ 無線アクセスポイント機器同士を無線接続するため、必要に応じた台数を設置・接続すること。 ④ 専用消耗品発券プリンタ専用のロール紙を発券プリンタごとに8巻以上納品すること。 (2)設置・設定に係る留意点① 納入する機器本体の他、設置台、ケーブル、付属機器等については、すべて契約業者において準備し、すべての機器について、据付、接続、配線、現地調整、ソフトウェアのインストール、導入時の設定作業等の付帯業務まで行い、発券機、表示機及び操作機(予備含む)が連動し、正常に稼動するように適切に処置すること。 ② ケーブル類の敷設について、基本はOAフロア下もしくは天井裏とし、露出配線は最小限に留めることとし、露出配線を行う場合は、モール等の処理を行うこと。 また、機器の位置をある程度移動できるようケーブル類には余長を設けること。 ③ システムの導入にあたり、一部の機器同士を無線通信にて接続する方式を採用することとするが、外部からの不正アクセス、通信内容を傍受されることのないよう、無線アクセスポイントと通信を行う機器間とのセキュリティー対策を充分に講じること。 また、端末操作に際し、即座に反応するよう、通信速度は特に留意し、通信速度が低下したり、他の無線電波と混線し接続が不安定になることがないよう適切な対策を講じること。 ④ 各機器の設定にあたり、武生公共職業安定所内にあるネットワークや厚生労働省の専用ネットワークには接続しないこと。 ⑤ 導入後は、システムの各装置の基本操作、設定変更方法などの操作手順を記載したマニュアルを提供し、操作説明を十分に行うこと。 また、マニュアルは詳細版と主要操作のみを記載した簡易版を作成すること。 ⑥ 導入時の各種設定内容(業務数、発券機及び呼び出し操作器や大型集合表示機の表示内容、発券チケットの印字内容等)は契約後に担当者と打ち合わせのうえ、決定することとし、担当者の指定したとおりの画面や文言の作成及び表示をさせること。 ⑦ 発券機、大型集合表示機等の設置場所の別添レイアウト図のとおり予定しているが、詳細については、契約後担当者の指示に従うこと。 (3)盗難防止措置等発券機、呼び出し操作機の各機器については、セキュリティーワイヤー等により設置台に固定し盗難防止措置を講じること。 (4)既存番号呼び出し機の廃棄処分既存の発券機2台、表示器4台、呼び出し操作機39台、発券機プリンタ2台、管理端末2台、設置台1台を本調達品の導入時に廃棄処分すること。 職業相談部門 職業相談部門(予備2台含む)共通通路 庁舎入り口発 券 機 雇 用 保 険 課発券機 2台天井吊下げ大型集合表示機 4台別添 事 業 所 ・ 専 門 援 助 部 門事業所・専門援助部門操作機 36台
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