上場・非上場企業財務データの購入(最低価格落札方式)
文部科学省科学技術・学術政策研究所の入札公告「上場・非上場企業財務データの購入(最低価格落札方式)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/11/25です。
- 発注機関
- 文部科学省科学技術・学術政策研究所
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2025/11/25
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
上場・非上場企業財務データの購入に関する一般競争入札公告の要約です。
- ・案件概要:
- ・発注機関:文部科学省科学技術・学術政策研究所
- ・内容:上場・非上場企業財務データの購入
- ・履行期限:契約締結日~令和8年1月9日
- ・履行場所:入札説明書のとおり
- ・競争参加資格:
- ・文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和7・8・9年度に「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされた者
- ・支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しないことの誓約書提出
- ・入札関係書類の提出期限:令和7年12月9日(火)14時00分
- ・入札スケジュール:
- ・質問票受付期間:令和7年12月3日(水)まで
- ・入札書・入札関係書類の受領期限:令和7年12月9日(火)14時00分
- ・開札日時・場所:令和7年12月18日(木)14時00分 科学技術・学術政策研究所小会議室
- ・入札方式:
- ・最低価格落札方式
- ・電子調達システム(URL:https://www.geps.go.jp/)による入札も可能
- ・その他:
- ・入札保証金は免除
- ・無効な入札書は無効と判断
- ・入札に関する問い合わせ先:科学技術・学術政策研究所 総務課用度係(電話番号:03-3581-2392、メール:keiyaku@nistep.go.jp)
- ・入札説明書を科学技術・学術政策研究所のウェブサイトから入手可能
- ・留意点:
- ・競争参加資格の確認、誓約書の提出、入札説明書の内容を十分に理解した上で入札に参加すること。
- ・電子調達システムを利用した入札も可能。
公告全文を表示
上場・非上場企業財務データの購入(最低価格落札方式)
一 般 競 争 入 札 公 告科学技術・学術政策研究所において、下記のとおり一般競争入札に付します。
1 競争入札に付する事項(1)件 名 上場・非上場企業財務データの購入(2)履行期限 契約締結日~令和8年 1月 9日(3)履行場所 入札説明書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格(1)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7・8・9年度に「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(2)入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。
但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。
3 入札書等の提出場所等(1)入札関係書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所郵便番号 100-0013所 在 地 東京都千代田区霞が関3-2-2中央合同庁舎第7号館東館16階機 関 名 科学技術・学術政策研究所 総務課用度係電話番号 03-3581-2392メール keiyaku[at]nistep.go.jp (メール送信の際は、[at]を @に変換)(契約条項及び入札説明書は当研究所のウェブサイトから入手可能。(2)入札関係の質問方法質問等については、別紙質問票に記載の上、上記メールアドレスに送付(随時受付)※令和7年 12月 3日まで(3)入札書及び入札関係書類の受領期限令和7年 12月 9日(火)14時 00分(4)開札の日時及び場所令和7年 12月 18日(木)14時 00分科学技術・学術政策研究所小会議室(中央合同庁舎第7号館東館16V)4 電子調達システムの利用本調達は、従来の「紙」による入札のほか、府省共通の「電子調達システム」により行う。
電子調達システムURL https://www.geps.go.jp/ なお、詳細については入札説明書による。
5 入札保証金免除する。
6 入札の無効(1)本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書、その他文部科学省発注工事請負等契約規則第11条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。
(2)2(2)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
7 その他本件の入札に関する必要事項については、入札説明書によるものとする。
以上公告する。
令和7年 11月 26日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長塩崎 正晴
入 札 説 明 書科学技術・学術政策研究所において行う「上場・非上場企業財務データの購入」に係るこの入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)等の会計法令、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令。以下「文部科学省契約規則」という。)、本件調達に係る入札公告のほか、科学技術・学術政策研究所が発注する調達(物品等の購入、製造若しくは借入又は特定役務)契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項契約書(案)のとおり2 競争加入者に必要な資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 文部科学省所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領(22文科会第941号会計課長通知)により取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7・8・9年度に「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(5) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(6) 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
(7) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(8) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有するものであること。
(9) 入札書及び入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。
但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。
3 入札及び開札(1) 入札説明会は開催しないが、仕様等に関する問い合わせは令和7年 12月 3日(水)12:00まで受け付けする。
問い合わせ先は、最終ページを参照。
(2) 競争加入者又はその代理人は、入札公告、本説明書、契約書(案)及び文部科学省契約規則を熟知のうえ入札しなければならない。
(3) 前項の事項その他に関し疑義がある場合は、科学技術・学術政策研究所総務課用度係に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(4) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は日本国通貨による表示に限るものとする。
(5) 競争加入者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(6) 競争加入者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をするなど、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められる場合や、社会情勢等を踏まえた急な仕様変更に迫られた場合等においては当該入札若しくは開札の延期又は中止を行う場合がある。
(7) 競争加入者又はその代理人の入札金額は、調達案件に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
なお、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費1税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 競争加入者又はその代理人は、支払方法等の契約条件を契約書(案)及び文部科学省契約規則等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(9) 入札公告により一般競争(指名競争)参加資格申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
なお、開札日時までに審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を当該申請を行った者に通知する。
(10) 競争加入者又はその代理人は、入札書及び別紙2に掲げる入札関係書類を受領期限までに提出しなければならない。
提出方法については、(ⅰ)入札書は、持参または配達記録の残る方法もしくは政府電子調達システムによる提出、(ⅱ)入札関係書類は、メール、持参または配達記録の残る方法もしくは政府電子調達システムによる提出。
また、一旦受領した書類は返却せず、差し替え及び再提出は認めない。
① 入札書及び入札関係書類の受領期限:令和7年 12月 9日(火)12時 00分② 提出先:科学技術・学術政策研究所総務課用度係③ 指定する提出書類:別紙2のとおり(11) 紙による入札の場合① 競争加入者又はその代理人は次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
(a) 競争入札に付される調達件名の表示(b) 入札金額(c) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)(d) 代理人が入札する場合、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名(e) 電子くじ番号(任意の3桁の数字)② 代理人が入札する場合は、委任状を添付しなければならない。
③ 入札書は、封書に入れ密封、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を表示し、表面には「(調達件名)の入札書在中」と朱書きしなければならない。
④ 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正することができない。
⑤ 競争加入者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(12) 電子調達システムによる入札の場合① 競争加入者は次の入札書及び別紙2に掲げる入札関係書類を作成し、電子調達システムで定める手続きに従い、受領期限までに提出しなければならない。
なお、入札にあたっては、電子くじ番号(任意の3桁の数字)の入力を要するので注意すること。
② 電子調達システムの不具合等により入札書の受領を確認できない可能性があるため、競争加入者は、入札書の受領期限の前日までに入札関係書類を提出することが望ましい。
(13) 開札の日時場所は下記のとおりとする。
令和7年 12月 18日(木)14時 00分 科学技術・学術政策研究所小会議室(中央合同庁舎第7号館東館16V)(14) 開札開札手続きは,紙による入札も含め,電子調達システムにより処理する。
なお、当初の入札において電子調達システムによる入札をした者は,再度入札において紙による入札ができないものとする。
また,当初の入札において紙による入札をした者は再度入札において電子調達システムによる入札ができないものとする。
(A)紙による入札の場合① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。
ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場は、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後に開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。
この場合、代理人が上記4.(7)の①に2該当する代理人以外の者である場合にあっては、委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア)公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ)公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
紙による入札を行った入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。
なお、再度の入札に参加できる者は、当初入札に参加した者とする。
(B)電子調達システムによる入札の場合① 入札者又は代理人は、開札時刻前に電子調達システムを立ち上げ、開札状況を確認できるようにすること。
② 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、再度の入札に参加できる者は、当初入札に参加した者とする。
再度の入札が行われることとなった場合には、指定された時刻までに再度の入札書を提出すること。
4 入札保証金免除する。
5 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1) 公告に示した競争に参加するものに必要な資格のない者が提出した入札書(2) 入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書(3) 調達件名及び入札金額のない入札書(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)並びに、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(6) 調達件名に重大な誤りのある入札書(7) 入札金額の記載が不明確な入札書(8) 入札金額の記載を訂正した入札書(9) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 公告に示した役務供給を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札書を提出した入札者のうち、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予決令第84条で定めるものについて、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) 国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から(1)の規定により難い契約については、(1)の規定にかかわらず次の各号に定めるところにより、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの3((1)の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
① 契約担当官等は、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
② 契約担当官等は、その性質又は目的から(1)の規定により難い契約で前号に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札決定を取り消すものとする。
7 契約保証金免除する。
8 契約書の作成(1) 契約書を作成する場合は、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、支出負担行為担当官が当該契約書の案を受けてこれに記名して押印するものとする。
(2)(1)の場合において支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に交付又は送付するものとする。
(3) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(4) 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書を記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5)本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に以下の特約条項を追加することができる。
第○条 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。
一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社2 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
3 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
4 請負者が譲受人に請負代金債権の譲渡を行った場合においては、発注者の行う当該請負代金債務に係る弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、当該請負代金に係る支出の決定を同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して通知したときに生ずるものとする。
9 契約条項契約書(案)及び文部科学省発注工事請負等契約規則のとおり10 入札者に求められる義務競争加入者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、開札日の前日までに競争加入者の負担において完全な説明をしなけれ4ばならない。
11 その他必要な事項(1)競争加入者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件に関して要した費用については、すべて当該競争加入者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)別紙2で示す「当所の交付する仕様書に基づく提案書(作業内容や製品等の詳細)」については、本件調達仕様書の要求要件をどのように満たすかを要求要件毎に具体的かつ、わかりやすく必要に応じて資料等を添付するなどして作成すること。
なお、内容が要求要件を満たしていないと判断した場合は、落札決定の対象から除外する。
12 資料閲覧(1)応札者は、仕様書 8 記載のとおり、本業務に関係する資料を閲覧希望する場合は、別添「閲覧申請書及び守秘義務に関する誓約書」に必要事項を記載の上、令和7年12月 3日(水)までに下記担当者宛にメールにて送付すること。
閲覧申請期間 : 令和7 年 11 月 26 日(水)~令和7 年 12 月 3 日(水)12:00(土日除く)閲覧可能人数 : 3 名閲覧可能資料 : 全国イノベーション調査2022年調査の有効回答企業に関する資料担当者 : 科学技術・学術政策研究所 総務課 用度係メール : keiyaku@nistep.go.jp入札及び契約に関するお問い合わせ(別紙1 質問票)科学技術・学術政策研究所 総務課用度係電話 03-5253-4111 内線7013E-mail: keiyaku[at]nistep.go.jp(メール送信の際は、[at]を @に変換)仕様に関するお問い合わせ(別紙1 質問票)同上
上場・非上場企業財務データの購入資料閲覧申請書令和 年 月 日会社名部署名担当者名電話番号E-mailアドレス閲覧者人数閲覧者氏名※閲覧者は最大3名までとする。
令和 年 月 日資料閲覧にかかる守秘義務に関する誓約書科学技術・学術政策研究所 御中 資料閲覧者会社名氏 名私は、「上場・非上場企業財務データの購入」の調達にかかる資料閲覧を行うにあたり、下記の事項を厳守することを誓約します。
記一、資料閲覧により知り得た個人情報、設計情報等、開示された資料に記載されてい る全ての情報は、標記調達にかかる提案書作成のためのみに利用することとし、他 の目的のために利用しないものとする。
一、上記情報を第三者(標記調達に関与しない同一社内の者を含む)に開示、漏洩又は公表しないものとする。
なお、正当な理由があって開示する場合には、科学技術・学術政策研究所から事前に承認を得るものとする。
一、科学技術・学術政策研究所が提供した資料については、複製禁止とする。
一、科学技術・学術政策研究所が提供した資料については、閲覧終了時もしくは入札 書及び提案書提出期限のいずれか早い日までに確実に廃棄し、廃棄した旨をメール にて連絡することとする。
一、守秘義務は、標記案件にかかる調達期間中及び終了後に関わらず、適用されるものとする。
-以上-別添
別紙1質問票*質問等がございましたら、令和7年12月3日(水)12:00までに下記のメールアドレスまで質問票のご提出をお願いいたします。
貴社名: ご担当者名: 電話番号: E-Mail: 調達件名:上場・非上場企業財務データの購入仕様書等表記部分質問内容質問の対象となる部分のみを仕様書等から抜粋して記入すること。
(ページ番号や付番なども記入してわかりやすく記入してください。)左に対しての質問を記入すること。
問合せ先:科学技術・学術政策研究所 総務課用度係電話番号: 03-5253-4111 内線7013E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp (メール送信の際は、[at]を @に変換)別紙2入札関係書類(「1 入札書」については持参または配達した記録が残る方法、他の提出書類についてはメール、持参または配達記録が残る方法で提出) 提出期限:令和7年12月9日(火)12時00分 各提出書類には社名、代表者名を記載1 入札書(封皮に朱書きで件名・社名を記載し封印)2 競争参加資格の確認の為の書類(1)令和7年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し:1部 (2)暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙3) ・・・1部3 業務を履行できることを証明する書類 (1) 業務を履行できることの証明書(別紙4) ・・・1部
(2) 当所の交付する仕様書に基づく提案書(作業内容や製品等の詳細)(様式任意) ・・・1部 4 本件仕様書に基づく参考見積書(一般的な価格/オープン価格など項目ごと):1部 別紙3誓 約 書□ 私 □ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙参照、押印不要)を添付すること。
(別紙)役 員 等 名 簿法人(個人)名: 役 職 名氏 名フ リ ガ ナ生 年 月 日性 別TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
※ 当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」の 項目を網羅していれば、様式は問いません。
別紙4履行証明書令和 年 月 日科学技術・学術政策研究所 御中住所会社名代表者名令和7年11月26日付けで公告のありました「上場・非上場企業財務データの購入」に係る入札に参加するにあたって、下記のとおり誓約いたします。
記弊社は、本入札に係る説明書・仕様書等について、十分に理解した上で応札しており、貴殿と綿密な調整を行いながら万全の体制で、本入札仕様書が要求しているとおりの業務を実施できること。
以上(競争加入者本人が入札する場合)入 札 書 件 名 上場・非上場企業財務データの購入 入札金額 金 円 也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕 文部科学省が定めた請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 殿 競争加入者住 所会 社 名氏 名(代理人が入札する場合)入 札 書 件 名 上場・非上場企業財務データの購入 入札金額 金 円 也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕 文部科学省が定めた請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 殿 競争加入者住 所会 社 名氏 名代 理 人住 所 会 社 名氏 名(復代理人が入札する場合)入 札 書 件 名 上場・非上場企業財務データの購入 入札金額 金 円 也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕 文部科学省が定めた請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 殿 競争加入者住 所 会 社 名氏 名 復 代 理 人住 所 会 社 名氏 名(代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日 科学技術・学術政策研究所 御中委任者(競争加入者)住 所会 社 名代表者名 私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記 令和7年11月26日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「上場・非上場企業財務データの購入」の一般競争入札に関する件(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者 が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日 科学技術・学術政策研究所 御中 委任者(競争加入者) 住 所会 社 名 代表者名 私は、下記の者を代理人と定め、科学技術・学術政策研究所との間における下記の一切の権限を委任します。
記 受任者(代理人) 住 所会社名氏 名委任事項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 ・・・・・・・・・・・・委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで (注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者 が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日科学技術・学術政策研究所 御中 委任者(競争加入者の代理人) 住 所会 社 名氏 名 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記 令和7年11月26日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「上場・非上場企業財務データの購入」の一般競争入札に関する件 (注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
契約書 (案) 件 名 上場・非上場企業財務データの購入 契約金額 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条の第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、課税対象部分の金額に110分の10を乗じて得た額である。
支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間において、上記件名(以下「物品」という。)について、上記契約金額で次の条項により供給契約を締結するものとする。
第1条 乙は、甲に対し別添仕様書のとおり物品を供給するものとする。
第2条 物品供給期間は、契約締結日から令和8年1月9日までとする。
第3条 納入場所は、別添仕様書のとおりとする。
第4条 乙は、供給が完了したときは納品書を作成し、甲に提出するものとする。
第5条 契約代金は、納品完了後1回に支払うものとする。
第6条 代金の請求書は、官署支出官 科学技術・学術政策研究所総務課長に提出するものとする。
第7条 契約保証金は、免除する。
第8条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
二 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額のほか,請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は、本契約に関して、第1項及び第2項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第9条甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき第10条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為第11条乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
第12条乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第13条 甲は、第9条、第10条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第9条、第10条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付(又はこれに代わる担保の提供)が行われているときは、甲は、当該契約保証金(又は担保)をもって違約金に充当することができる。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し賠償を請求することを妨げない。
第14条乙は、自ら又は下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合はこれを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第15条 この契約について必要な細目は、文部科学省が定めた物品供給契約基準によるものとする。
第16条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第17条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
第18条 この契約に関する訴えの管轄は、科学技術・学術政策研究所所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。
この契約書は2通作成し、双方で1通を所持するものとする。
令和7年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号 支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 ○○ ○○ 印 乙 【住所】【社名】 【役職】【代表者名 】印 1 2
1仕 様 書1. 件名上場・非上場企業財務データの購入2. 目的全国イノベーション調査の有効回答企業に関する企業財務データを入手し、当研究所が進めるイノベーションの測定及び分析に係る調査研究に利用するため。
3. 仕様全国イノベーション調査2022年調査の有効回答企業について、中核産業と呼ばれる一部の産業(日本標準産業分類: 鉱業、採石業、砂利採取業(C05)、製造業(E09-32)、電気・ガス・熱供給・水道業(F33-36)、情報通信業(G37-41)、運輸業、郵便業(H42-49)、卸売業(I50-53, 54(542 自動車卸売業を除く), 55)、金融業、保険業(J62-67)、学術研究、専門・技術サービス業(L71, 73-74)、映画館(N801)、郵便局(Q86)、廃棄物処理業(R88)、機械修理業(R901))に属する企業約1万社(いずれも我が国に所在する従業者 10 人以上の企業)のうち、2019 年及び 2021 年の両年の決算書を保有している企業3,400社のデータを下記の条件のもとで提供すること。
(1) 提供データの条件① 上記対象に関する2019年及び2021年の両年の財務情報(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等の勘定科目)、企業概要(従業員数等)、及び倒産情報(倒産要因、倒産年月等)を収録していること。
② 企業名(商号)、所在地、電話番号、法人番号など、個別企業の特定が可能な情報を収録していること。
③ 提供するデータ件数は、上記の約 1 万社のうち、3,400 社(6,800 期)を満たすこと。
④ 提供するデータは、いずれも連結企業ではなく単独企業に関する情報であること。
⑤ MS Excel 又はCSV形式のデータであること。
(2) データ提供の条件⑥ 当該データの利用対象を科学技術・学術政策研究所第 1 研究グループの職員とすること。
⑦ 科学技術・学術政策研究所の責めによらない理由によってデータの欠陥等があった場合や、当該データの利用を一時的に中断する場合には、科学技術・学術政策研究所に対してその旨を速やかに通知し、最善の措置を講じて早期回復2に努めること。
4. 納入形態「3.仕様」の条件を満たす電磁的記録媒体(CD-R等)5. 納入場所文部科学省科学技術・学術政策研究所 第 1研究グループ東京都千代田区霞が関3-2-2 中央合同庁舎第7号館東館 16階6. 納入期限2026年 1 月 9日(金)7. 検査履行内容が、契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか科学技術・学術政策研究所が確認することをもって検査とする。
8. 入札公告期間中の資料閲覧等本業務の実施に参考となる全国イノベーション調査 2022 年調査の有効回答企業に関する資料については、「別紙 閲覧申請書(守秘義務に関する誓約書)」に記載のうえ提出することで、メールにてデータを送付する。
なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に当研究所まで連絡すること。
(1) 資料閲覧場所メールにてデータを送付する。
(2) 閲覧申請期間入札公告日から令和7 年 12月 3 日(水)まで(3) 閲覧手続応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を「別添 閲覧申請書及び守秘義務に関する誓約書」に記載の上、(2)の閲覧申請期間までにメールにて提出すること。
)なお、閲覧者は最大3名までとする。
(4) 閲覧時の注意① 閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には利用しないこと。
② 本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。
③ 「(3)閲覧手続」にて提出した資料閲覧申請書に準拠すること。
④ 閲覧終了時もしくは入札書及び提案書提出期限のいずれか早い日までに電子媒体を確実に廃棄し、廃棄した旨を(5)の連絡先にメールにて連絡すること。
3(5) 連絡先〒100-0013東京都千代田区霞が関三丁目2番2号科学技術・学術政策研究所 総務課 用度係メール:keiyaku@nistep.go.jp電話番号:03-5253-4111(内線7013)(6) 事業者が閲覧できる資料一覧閲覧に供する資料の例を次に示す。
① 全国イノベーション調査2022年調査有効回答企業の以下の資料(ア) 法人番号9. その他仕様書に記載のない事項や疑義が発生した場合は、科学技術・学術政策研究所と協議し、その指示に従うこと。
以上