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入札公告「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」に係る一般競争入札

独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「入札公告「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2025/11/26です。

発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 入札概要: 本市が労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)を発注する一般競争入札公告です。総合評価落札方式を採用し、情報処理技術者としての専門知識とスキルを持つ派遣員の派遣を求めています。
  • 契約内容:
  • 履行期限:入札説明書による
  • 履行期間:仕様書による
  • 派遣業務:情報処理技術者としての業務
  • 派遣労働者の種類:情報処理技術者
  • 参加資格:
  • 予算決算及び会計令に該当しない者
  • 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者
  • ISMS認証基準JIS Q 27001:2006(ISO/IEC27001:2005)又はJIS Q 27001:2014(ISO/IEC27001:2013)によるISMS適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくは「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合するプライバシーマーク使用許諾事業者のいずれかであること
  • 労働者派遣事業者の許可を受けていること
  • 人材派遣管理システム「e-staffing」を導入していること
  • 入札スケジュール:
  • 入札公告日:2025年11月27日
  • 入札説明会:実施なし
  • 入札書等の提出期間:2025年12月17日(水)~2025年12月19日(金)
  • 入札書等の提出先:独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 人事部 採用グループ
  • 開札日時:2026年1月9日(金)14時00分
  • その他:
公告全文を表示
入札公告「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」に係る一般競争入札 入札公告「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」に係る一般競争入札 公開日:2025年11月27日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】) 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又 は「D」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 ISMS認証基準JIS Q 27001:2006(ISO/IEC27001:2005)又はJIS Q 27001:2014(ISO/IEC27001:2013)によるISMS適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくは「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム−要求事項」に適合するプライバシーマーク使用許諾事業者のいずれかであること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)に定める労働者派遣事業者の許可を受けていること。 人材派遣管理システム「e-staffing」(注釈)を導入している者であり、個別契約の締結・更新、派遣労働者の勤怠管理、印影が付加された請求書の発行などについて同システムで運用することができる者であること。 (注釈)「e-staffing」については、下記のWebサイトを参照のこと。 株式会社イー・スタッフィング 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:1006 KB) 入札説明書(Word:214 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2025年12月17日(水曜日)から 2025年12月19日(金曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 人事部 採用グループ 担当 田中、向井、伊藤 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年1月9日(金曜日)14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 人事部 採用グループ 担当 田中、向井、伊藤 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 河合 E-mail 更新履歴 2025年11月27日 入札公告を掲載 1「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2025年11月27日2目 次Ⅰ.入札説明書.. 3Ⅱ.契約書.. 8Ⅲ.仕様書.. 18Ⅳ.入札資料作成要領.. 34Ⅴ.評価項目一覧.. 41Ⅵ.評価手順書.. 45Ⅶ.その他関係資料.. 503Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の入札公告(2025年11月27日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。 (3) 履行期限仕様書記載のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。 入札金額は、業務種類毎の予定総額(派遣労働者1人1時間当たりの派遣単価に予定数量(=「予定必要人数」×1日当たり労働時間×就業予定日数)を乗じた金額)(1円未満切捨)の合計を総価とし、総価には、この契約を履行するために必要な通勤手当等全ての費用を含むものとする。 なお、各派遣単価は1円単位とすること。 ただし、時間外勤務及び休日勤務分は含めない。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又 は「D」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) ISMS認証基準JIS Q 27001:2006(ISO/IEC27001:2005)又はJIS Q 27001:2014(ISO/IEC27001:2013)によるISMS適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくは「JIS Q 15001個人情報保護マネジ4メントシステム-要求事項」に適合するプライバシーマーク使用許諾事業者のいずれかであること。 (5) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 (7)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)に定める労働者派遣事業者の許可を受けていること。 (8) 人材派遣管理システム「e-staffing」(※)を導入している者であり、個別契約の締結・更新、派遣労働者の勤怠管理、印影が付加された請求書の発行などについて同システムで運用することができる者であること。 ※「e-staffing」については、次のURLを参照のこと。 https://www.e-staffing.co.jp/3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2025年11月27日(木)から2025年12月11日(木) 17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署15.(4)のとおり6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2025年12月17日(水)から2025年12月19日(金)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2025年12月19日(金) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先15.(4)のとおり。 ※持参の場合は、13階総合受付にて対応する。 (4) 提出書類一覧5No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書 - 5部④ 評価項目一覧 - 5部⑤令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通⑥労働者派遣事業者であることを証明する書類(派遣事業許可証)の写し- 1通⑦ISMS 適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくはプライバシーマーク使用許諾事業者であることを証する書類の写し(プライバシーマークが更新手続き中の場合は、「旧プライバシーマーク登録証」の写しと「プライバシーマーク付与事業者 更新審査中証明書」の写し)- 1通⑧ ③及び④を格納した電子媒体(CD-ROM又はDVD-ROM) - 1式⑨ 提案書等受理票 様式4 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載するとともに「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書等受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② 必要に応じて、オンラインまたは電子メール電話等の手段により、ヒアリングを次の日程で実施する場合がある。 日時:2025年12月22日(月)10時00分~17時30分の間(1者あたり30分程度を予定)場所:オンラインによるヒアリングとする。 なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 また、電子メールや電話等の手段によるヒアリングを行う場合があるので、その際はIPAの指示に従うこと。 7.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年1月9日(金) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室B8. 入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められ6る義務に違反した入札は無効とする。 9.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 10.入札保証金及び契約保証金全額免除11.契約書作成の要否要12.契約条項契約書(案)による。 なお、落札者により提出された入札内訳書(様式5)により単価契約とする。 13.支払の条件各月経過後、適法な支払請求書を受理した場合において、受理した月の翌月末日までに支払うものとする。 14.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕15.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書(様式5)を提出しなければならない。 (4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター 人事部 採用グループ 担当:田中、向井、伊藤電話番号:03-5978-7511 電子メール:pa-haken-ml@ipa.go.jp(5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:河合電話番号:03-5978-7502 電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp7(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 8Ⅱ.契約書(案)2025情財第○○号労働者派遣基本契約書(案)独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(労働者派遣事業許可番号〇〇〇。以下「乙」という。)とは、次の条項により「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」に関する労働者派遣基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。 (基本契約)第 1 条 乙は乙の雇用する派遣労働者を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って甲の為に業務に従事させるものとし、その基本的条件を本基本契約、仕様書及び提案書において定めるものとする。 (本基本契約の適用)第 2 条 本基本契約、仕様書及び提案書に定める事項は、本基本契約の有効期間中、次条に基づき締結される全ての労働者派遣個別契約に適用される。 (労働者派遣個別契約)第 3 条 甲乙間の個別の労働者派遣契約は、甲乙間にて本基本契約、仕様書及び提案書に基づく労働者派遣個別契約(以下「個別契約」という。)を締結することにより成立するものとする。 なお、当該個別契約には、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に従い、業務内容、人員、派遣期間その他の個別案件毎に定めるべき事項について規定するものとする。 また、個別契約は、原則として人材派遣管理システム「e-staffing」上で締結することとする。 2 前条に関わらず、個別契約の或る規定が本基本契約、仕様書又は提案書と異なる内容を定める場合は、当該個別契約に別段の定めがある場合を除き、当該個別契約の規定が優先適用される。 (派遣料金)第4条 甲は、本基本契約に基づく労働者派遣の対価として、別添1の派遣単価表に基づき、乙に派遣料金を支払うものとする。 2 労働基準法に定める1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超える超過勤務時間及び22時以降翌朝5時まで(以下「深夜」という。)の勤務時間に関する派遣料金は次のとおり計算する。 超過勤務時間は25%の割増しとし、労働基準法に基づく法定休日勤務時間は 35%の割増しとする。 深夜の勤務時間は25%の割増しとする。 また、超過勤務時間又は法定休日勤務時間が深夜にかかる場合には、当該深夜の勤務時間についてはそれぞれの勤務時間ごとに定める割増率に 25%を加算した割増率で派遣料金を計算する。 3 派遣料金の支払いについて、乙は、毎月末に甲の指定する職員による派遣労働者勤務の検査確認を受け、翌月10日までに当該月分の派遣料金を甲に請求し、甲は適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。 4 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 5 派遣料金は、本基本契約及び個別契約の有効期間中といえども経済情勢の著しい変動があったときは、甲乙協議のうえ改定することができる。 96 甲の従業員の労働争議、その他甲の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることが出来ない場合には、甲は乙に対して、当該労働者派遣が実行されたものとして約定の派遣料金を支払うものとする。 (法令の遵守)第 5 条 甲及び乙は本基本契約及び個別契約に基づく労働者派遣に関して、労働者派遣法及び労働基準法等労働関係法規(ガイドライン等を含む)の規定を遵守するものとする。 2 前項に加えて甲及び乙は、各々、各個別契約締結の都度、事前に、同契約に基づく労働者派遣が労働者派遣法第35条の2、第35条の3、第40条の2第1項、及び同法第40条の3の各条項に違反することとならないように、必要な情報を相手方に通知する他、関連する情報を相互に提供し確認し共有し合う等、誠意をもって緊密に連携するものとする。 (権利義務の譲渡)第 6 条 乙は、本基本契約及び個別契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (苦情処理)第 7 条 甲と乙は、互いの緊密な連携の下に、苦情その他派遣労働者の就業に関して生じる問題の適切かつ迅速な処理・解決に努めるものとする。 2 甲は、乙の派遣労働者に対するセクシャル・ハラスメントの防止及び解決手続きに関して周知徹底するものとする。 3 甲及び乙は、業務上知りえた乙の派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく他人に漏洩してはならないものとする。 (安全衛生等)第 8 条 甲及び乙は、派遣労働者の業務上災害、通勤災害については甲乙緊密な連絡を取り、協力の上適正迅速に処理するものとする。 2 甲及び乙は、労働安全衛生法等に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生等の確保に努めるものとする。 3 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行ったうえ、甲に派遣しなければならない。 4 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて健康診断を行うものとする。 (派遣労働者の選任)第9条 派遣労働者の選任は乙が行う。 2 乙は、心身ともに派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。 (派遣労働者の交代)第10条 甲は、派遣労働者が次の各号の一に該当するときは、乙にその理由を示し、当該派遣労働者の交代を申し出ることができる。 一 個別契約に定める業務の円滑な遂行に必要な要件を著しく欠いている場合二 正当な理由がなく指揮命令に従わない場合三 正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しない(遅刻、無断欠勤を含む)場合四 作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合五 甲の業務の円滑な遂行を害し、又は甲の社会的信用を害する言動がある場合102 乙は、甲から前項の申し出を受けたときは遅滞なく甲と協議し、当該申し出に付された理由に合理的根拠がある場合は直ちに派遣労働者を交代させるものとする。 (二重派遣の禁止)第11条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に再派遣してはならない。 2 甲は、乙から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。 (紛争処理の解決)第12条 乙の派遣労働者が甲の業務の処理にあたり、乙の責に帰すべき事由(当該派遣労働者の責に帰すべき事由を含む。)によって、甲、甲の役員・従業員又は第三者に人的、物的損害を与え、又はこれらの者と紛争が生じた場合には、甲は速やかに乙にこれを報告し、乙はこれを雇用主としての責任において処理解決するものとする。 (災害補償)第 13 条 本基本契約の遂行に当たり、乙の派遣労働者の業務上の災害補償は乙が行うものとし、乙は、保障に必要な保険に加入しなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第14条 甲及び乙は、相互に本基本契約及び個別契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本基本契約及び個別契約の範囲を超えて利用してはならない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 3 乙は、前二項が定める乙の義務と同一内容の義務を、本基本契約に基づき甲に派遣する派遣労働者が甲に対して直接に負うこととなるように、予め派遣労働者との間で適切な法的措置を講じておくものとする。 (現金、有価証券等の取扱い)第15条 甲は、本基本契約に基づく乙の派遣労働者に現金、有価証券その他の貴重品の取扱いをさせないものとする。 ただし、業務上必要がある場合には、甲乙間でその取扱いについて別途覚書を締結するものとする。 2 前項の覚書は、当該覚書に別段の定めがある場合を除き、本基本契約及び個別契約の定めに優先する。 (有効期間)第16条 本基本契約の有効期間は、契約締結日から2028年3月31日までとする。 (契約の変更)第 17条 甲及び乙は、本基本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本基本契約を変更することができる。 ただし、次条による解約権の行使は妨げないものとする。 一 仕様書その他契約条件の変更。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 (契約の解約)第18条 甲及び乙は、各々、相手方に次のいずれかの事由がある場合、何時にても何らの催告を要す11ることなく、直ちに本基本契約及び個別契約の全部又は一部を無償解約することができる。 一 背信的行為(談合その他の不正行為を含む)又は本基本契約の重要な条項への違反がある場合二 手形・小切手等を不渡りにする等の支払不能となった場合三 破産・民事再生等の申立その他組織の存続に関わる重大な事実のあった場合(行政組織に関する法令の改廃等により本件派遣業務が甲から他の組織に承継等されることとなる場合を除く)四 資産・信用状態の著しい低下その他これらに類する事由により本基本契約の目的を達することができないと認められる場合2 甲は、本基本契約及び個別契約の全部又は一部を、前項の規定により無催告解約し、又は乙の債務不履行(前項による場合を除く)を理由として通常の解約をする場合は、違約金として解約部分(年間の就業予定日数から既納部分を除く)に対する就業予定日数に仕様書 4.(2)に定める就業時間を乗じた合計金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 3 前項の規定は、甲が被った損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し第21条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 4 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本基本契約及び個別契約の全部又は一部を無償解約することができる。 一 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、本基本契約又は個別契約に基づく債務が履行される見込みがないと甲が認めたとき。 二 乙が、甲が正当と認める理由により、本基本契約及び個別契約の全部又は一部の解約を申し出たとき。 (個別契約の中途解約)第19条 甲が個別契約の中途解約を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、少なくとも30日以上の猶予期間を持って乙に解約の申入れを行うこととし、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図り、これができないときは乙は甲に対して乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じる等の損害賠償を請求できるものとする。 また、乙から請求があったときは、当該解約を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。 (就業機会の確保)第20条 乙は、個別契約の有効期間が満了する前に派遣労働者の派遣を取りやめる場合においては、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 (損害賠償)第21条 乙は、乙の責に帰すべき事由(雇用主として責に任ずべき場合を含む)によって甲又は第三者が被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙又は派遣労働者に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲又は第三者が現実に被った通常かつ直接の損害の賠償に限るものとする。 2 前項の規定は、第18条各項の効力に影響を及ぼさない。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第22条 乙が、第18条第2項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に(損害賠償金については相当期間内に)支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から完済する日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (個別契約の失効)第23条 天災その他甲乙何れの責にも帰せられない事由によって、個別契約の継続が不可能となった12場合には、当該個別契約は当然に失効するものとする。 (存続条項)第24条 本基本契約が終了した後も、第14条(秘密保持及び個人情報)は存続するものとする。 (協議)第 25 条 本基本契約又は仕様書に定め無き事項及びこれらの規定につき疑義の生じた事項については、本件についての入札関係資料の記載に従うものとし、更にこれらによっても解決しない事項については甲乙が協議の上決定するものとする。 (その他)第26条 本基本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本基本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本基本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三 本基本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本基本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本基本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約予定総額(本基本契約締結後、契約予定総額の変更があった場合には、変更後の契約予定総額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本基本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、13乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本基本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(損害賠償)第 5 条 甲は、前条の規定により本基本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が前条の規定により本基本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本基本契約に関し、前条の規定に該当したときは、甲が本基本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約予定総額(本基本契約締結後、契約予定総額の変更があった場合には、変更後の契約予定総額)の 100 分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本基本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第 6 条 乙は、本基本契約に関して、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力14から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 本基本契約の締結を証するため、本書2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1 通を保有する。 2026年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○15(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。 以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。 (責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。 2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (個人情報の収集)第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。 (開示・提供の禁止)第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。 ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。 2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。 (目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。 ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 (個人情報の管理)第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。 これを変更した場合も同様とする。 3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。 4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。 5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止16を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 (返還等)第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。 ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。 2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。 (記録)第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。 2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。 (事故)第10条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 以上17(別添1)派遣単価表No 部署予定必要人数派遣単価(税抜)別紙1 経営企画センター財務部企画管理グループ 1人 円別紙2デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX推進グループ1人 円別紙3デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX推進グループ1人 円別紙4デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX認定グループ1人 円※この契約を履行するために必要な通勤手当等全ての費用を含むものとする。 18Ⅲ.仕様書「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」19仕様書1.件名労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)2.契約期間契約締結日~2028年3月31日本派遣業務に係る派遣労働者の派遣予定期間は、別紙1~別紙4に記載する期間とする。 派遣開始日及び個別契約の契約期間は、IPAと協議の上で確定する。 3.業務概要本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~別紙4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行及び年度予算成立の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。 4.就業日・就業時間等(1) 就業日原則、週5日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)(2) 就業時間原則、9:30~18:15(実働7時間45分)とする。 (3) 休憩時間原則、12:30~13:30(1時間)とする。 (4) 就業時間外勤務原則なしただし、平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。 また、定休日の勤務時間は単価を25%割増し、法定休日の勤務時間は単価を35%割増す。 なお、就業時間外勤務が生じる場合には、派遣元事業者における時間外労働・休日労働に関する協定書の延長可能時間数を限度とする。 5.就業場所独立行政法人情報処理推進機構(IPA)東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 又は東京都港区赤坂2-4-6 赤坂グリーンクロス上記いずれか別紙1~別紙4 に記載する就業場所とする。 ただし、必要に応じて派遣労働者の自宅等、機構が認めた場所も含む。 6.派遣元事業者の要件(1)別紙1~別紙4の要件を満たす人材の派遣が可能であること。 そのための十分な登録者数を有すること。 (2) 派遣する人材は、信用に足る人物であり、自社からの派遣実績(1 年以上)があることが望ましい。 (3) 事業者は、別紙1~別紙4 の要件を満たせる人材を派遣できるよう、必要な教育訓練やスキルチェックを行っていることが望ましい。 20(4) 労働者派遣法に基づき、派遣元事業者の講ずべき措置として派遣労働者の労働条件の向上や教育訓練の機会の確保その他雇用の安定を図るための必要な措置、福利厚生等の管理(基本契約第8条第4項に基づく健康診断の実施体制を含む)が適切に行われていること。 (5) 契約期間途中で派遣労働者が交代する場合、代替者を速やかに派遣すること。 (6) トラブルへの対応や苦情処理体制が十分に整備されていること。 (7) 全ての契約手続き、請求手続きに不備のないこと。 7.派遣労働者の選定(1) スキルシート及び「派遣労働者の要件」チェックリストの提出、職場見学の実施派遣労働者の選定に際しては、別紙 1~別紙4 に記載の各「派遣労働者の要件」について、別紙 5~別紙8 のチェックリストを用いて派遣労働者に直接確認を行い、派遣の1 週間程度前までに、確認結果を記載したチェックリストを、スキルシートとともに機構に提出すること。 また、派遣労働者の求めに応じて、機構への職場見学を実施すること。 (2) 代替人員の確保派遣労働者が病気などのやむを得ない理由により業務に従事できない場合は、機構の求めに応じて派遣元事業者が責任を持って代替人員の確保を図り、代替者を速やかに派遣すること。 事業者は具体的な派遣開始日を機構担当部署に提示し承認を得ること。 ただし、業務の継続性及び効率性を確保する観点から、機構は代替人員の派遣を求めない場合がある。 (3) 派遣労働者の交代労働者派遣基本契約第10条第2項に従って交代した新たな派遣労働者が再び同条第1項各号に該当することのないように、万全の選定を行うこと。 8.派遣労働者の共通要件(1) 職員(嘱託・派遣労働者を含む)と協調して業務を遂行できること。 (2) 業務指示者に対し、的確に報告・連絡・相談ができ、機密情報・個人情報の取扱い、知的財産権、コンプライアンスの重要性を理解し、適切な対応(態度・言動)ができること。 (3) 理由の無い欠勤、遅刻がなく、周りに不快感を与えない身だしなみであること。 (4) 本業務を遂行する上で健康状態に支障がないこと。 (5) 過去に病気等のやむを得ない理由以外で、契約を途中で打ち切った経験がないこと。 また、本人の技能やコンピテンシーに帰する理由により、契約を打ち切られた経験・派遣先からのクレームがないこと。 (6) 過去に一つの就業先で継続して1年以上の勤務実績を有すること。 (病気等のやむを得ない理由で1年未満となった場合を除く。)ただし、派遣予定期間が1年未満の場合はこの限りではない。 (7) 電話対応や対人対応等、マナー・常識を有し、電話対応を厭わず、適切な言葉遣い、コミュニケーションができること。 (8) WindowsPC を業務で利用した経験を有し、Microsoft 系オフィス(Excel、Word、PowerPoint、Outlook メール・予定表)、オンライン会議ツール(Teams、ZOOM)を苦手意識なく使用できること。 また、Outlookメールの「TO」「CC」「 BCC 」の違いを理解し使い分けができること。 (9) 機構の要請に応じて、緊急時の安否確認サービス等、機構が定める各種サービス・アプリ等の利用に承諾できること。 9.派遣元事業者における教育派遣労働者が機構の指揮命令に忠実に従い、機構の職務の規律、秩序及び施設管理上の諸規則等を遵守し、就業の諸規則を違反しないよう、教育・指導等適切な措置を講じること。 10.守秘義務の遵守及び情報セキュリティ等に係る誓約21(1) 守秘義務の遵守派遣労働者が業務遂行に際して知り得た業務内容及び個人情報を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出しすること等がないよう、派遣労働者に対し守秘義務を遵守させるために必要な措置を講じること。 なお、本守秘義務は派遣期間終了後においても存続させること。 (2) 情報セキュリティ等に係る誓約派遣労働者には、機構において業務を遂行するに当たり、機構からの求めに応じて、情報セキュリティ等に係る機構宛の誓約書等を提出させること。 11.業務推進体制(1) 営業担当者の設置本業務を円滑に実施するため、連絡窓口となる営業担当者を設置して、必要となる作業に当たること。 (2) 出退勤管理派遣労働者の出退勤については、人材派遣管理システム「e-staffing」により管理すること。 (3) 営業担当者と派遣労働者の面談営業担当者は、定期又は随時に派遣労働者と面談を行い、当該派遣労働者の業務状況及び心身の健康状態等を把握すること。 また、必要に応じて、機構と協議することで、本派遣業務を円滑かつ適切に実施すること。 (4) 代替人員の派遣体制事業者は、派遣労働者の急な交代に対し、代替者を速やかに選定し派遣できる体制を整えること。 12.二重派遣の禁止本件業務の全部又は一部に雇用関係の無い労働者を派遣してはならない。 13.在宅勤務について在宅勤務とは、派遣労働者の自宅、その他機構が認めた場所において、情報通信機器を利用した業務をいう。 機構は状況に応じて派遣労働者に対し在宅勤務の実施を指示することがあるため、派遣する人材においては、次の事項を満たしていること。 ・在宅勤務で使用するPC等情報通信機器は機構支給の端末に限ること。 ・在宅勤務で必要となる通信環境を派遣労働者又は派遣元企業が用意すること。 ※一般的なデスクトップ操作を行った場合、10 分間あたり 5MB~10MB 程度の通信が発生します。 在宅勤務時に500kbps 程度の帯域を確保できることが推奨とされています。 ・在宅勤務に伴って発生する水道光熱費等諸経費は、派遣労働者又は派遣元企業が負担すること。 ・在宅勤務で使用するPC等情報通信機器においては、紛失及び破損がないように細心の注意を払うとともに、セキュリティインシデントが発生しないよう、パスワードによる端末ロックの常時設定等の機構が定める基本的な安全管理措置を講じること。 14.留意事項(1) 派遣労働者の業務は、機構の指示に基づいて行うものとし、必要に応じて、適宜、打合せを行い、業務の調整を行うものとする。 (2) その他、基本契約又はこの仕様書の記載で定まらない事項については、機構と協議して決定する。 以上22【別紙1】勤務条件部署名 経営企画センター財務部企画管理グループ担当業務内容1. 財務部が導入・運用するシステム・サービスの管理・サポート(30%)①財務会計システムの導入・運用に係る業務の主体的な補助②電子入札システムの導入・運用に係る業務の主体的な補助③その他、DXの推進に必要となる業務の補助2. 財務部内のIT環境の整備(20%)①財務部業務で利用するPC、NW機器等の調達②その他、財務部内のIT環境・ソフト・サービス等の検討・導入3. 上記1、2に関するヘルプデスク(20%)①マニュアル作成②PC、NW機器等のトラブル対応③各種の問合せ対応4. 調達事務手続き(上記1~3共通)(10%)①業者からの見積取得②機構内の決裁手続き(起案等)③契約手続き④システム登録・申請手続き⑤その他、附帯する手続き等5. グループに付随するその他の業務(20%)勤務地 千石オフィス予定必要人数 1 人出張の有無 無 時期・頻度 - -残業の有無 有 時期・時間数 月5時程度 -休日出勤の有無 無 時期・頻度 -派遣予定期間 2026/3/1 ~ 2028/3/31派遣予定日数 約505日勤務時間 始業 9:30 終業 18:15 (休憩12:30~1時間)時短勤務等 可(応相談)テレワーク頻度 基本出社基本出社だが、状況に応じ週1回程度のテレワーク可能(要相談)。 服装 オフィスカジュアルその他条件等 -23派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。)基本必須要件 共通仕様書「8. 派遣労働者の共通要件」の記載のとおりとする。 担当業務における必須要件1. ITスキル:Windows等の管理経験5年以上であること。 なお、システム・サービスの導入に係るプロジェクト管理の経験があると尚良い。 2. 着任後、IPAの各種情報システムの操作に習熟できること。 3. 着任後、業務に必要なIPAの規程等を抵抗感なく理解することができること。 担当業務における望ましい要件1. システム調達に係る企画書、または仕様書の作成経験があることが望ましい。 なお、調達物品についてはハードウェア・アプリケーションの別は問わない。 2. 複数社にまたがるプロジェクトにおける発注側のメンバー(ポジション不問)の経験があることが望ましい。 タイピング データの入力は正確かつミスが少ないこと。 タッチタイピングが可能であること。 PCスキルWordビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集、差し込み印刷Excelデータ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、四則演算に用いる関数の理解PowerPoint 簡単なスライド作成・編集語学レベルTOEIC - 点以上-TOEFL - 点以上情報処理 レベル3( 応用情報技術者試験 ) 以上 合格相当 が望ましいその他資格等 -※要件・資格の証明については、別途、協議とする。 24【別紙2】勤務条件部署名 デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX推進グループ担当業務内容情報処理推進機構(IPA)が保有するデジタル事例データベースシステムについて、事例データの維持管理、および委託先事業者の管理や運用保守・開発全般を実施1. デジタル事例データベースの事例データ維持管理に関する各種事務(事例登録希望者との各種調整、内容確認、事例登録に関する各種作業、事例データの維持管理等)(50%)2. デジタル事例データベースの運用保守に関する各種調整、設計ドキュメントの作成、テストケース作成・テスト、運用保守事業者の調達・契約に関する事務(20%)3. デジタル事例データベースの開発に関する設計開発事業者の調達・契約に関する事務、設計開発事業者や業務チームとの調整、設計開発プロジェクト管理、設計ドキュメントの作成、テストケース作成・テスト(20%)4. グループに付随するその他の業務(10%)勤務地 千石オフィス予定必要人数 1 人出張の有無 無 時期・頻度 - -残業の有無 有 時期・時間数 月10時間未満 -休日出勤の有無 無 時期・頻度 -派遣予定期間 2026/3/1 ~ 2028/3/31派遣予定日数 約505日勤務時間 始業 9:15 終業 18:00 (休憩12:30~1時間)時短勤務等 可(応相談)テレワーク頻度 週3日まで可能服装 オフィスカジュアルその他条件等 -25派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。)基本必須要件 共通仕様書「8. 派遣労働者の共通要件」の記載のとおりとする。 担当業務における必須要件1. システム開発・運用に関する知見を有すること。 2. 省庁、民間企業、業界団体等の外部関係者との間で適切で円滑なコミュニケーションや調整を行えること。 3. 機構内外の関係者に意図が伝わるドキュメントを作成できること(例えば、伝えたい内容を分かり易い構成で、適切な見出し、リード文、本文にし、さらには図表なども用いてドキュメント化できるなど)。 4. コンサルティングファームの業務やIT企業の上流工程等での調査、分析、資料作成経験。 5. IT企業や情報部門等でのITシステムの新規・追加開発経験。 担当業務における望ましい要件上記「担当業務における必須要件」の「1. システム開発・運用に関する知見を有すること」について、一般的なSIだけでなく、アジャイル開発やDevOpsなど新しい開発手法の知見があると望ましい。 タイピング データの入力は正確かつミスが少ないこと。 タッチタイピングが可能であること。 PCスキルWordビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集、差し込み印刷Excel文書作成・編集、データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、論理関数、LOOKUP関数、ピボットテーブルPowerPoint スライド作成・編集語学レベルTOEIC - 点以上-TOEFL - 点以上情報処理 ITパスポート試験 以上 合格 が望ましいその他資格等 -※要件・資格の証明については、別途、協議とする。 26【別紙3】勤務条件部署名 デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX推進グループ担当業務内容1. DX推進指標ベンチマークレポート関連業務(20%)①ベンチマークレポートを生成するVBAのメンテナンス(コード解析・修正・機能追加・新規作成等)②VBA等用いたベンチマークレポートの作成③ベンチマークレポートの公開に向けた修正、概要説明資料作成、公開業務等※ベンチマークレポートの概要については、下記URLの「ベンチマークレポート」をご覧ください。 https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/about.html2. ベンチマーク(Web版)対応業務(20%)現在DX推進指標では、「新指標」として従来のExcel版から、Web版へと移行すべくシステム改編を開発・推進中で、それに伴う業務が発生します。 その対応(問合せ受付、回答、システム改編に伴う作業など)を行っていただきます。 3. DX推進グループ所管事業への機構内外からの問い合わせ対応(メール、電話等)(20%)①問い合わせ対応業務②問い合わせ対応業務の効率化(例:FAQの作成、公開等)③問い合わせ対応チャットボットの運用(状況分析、改善策検討・実施)4. 資料作成支援業務(15%)①グループ職員の作成するプレゼン資料・講演資料・原稿等の作成補助(図表作成・整形・文書校正等の作業サポート)②グループ職員の管理する管理表等の資料のデータの更新③資料作成に伴うフォルダの管理支援5. 文章の校正、システムへのデータの投入(15%)6. グループに付随するその他の業務(10%)勤務地 千石オフィス予定必要人数 1 人出張の有無 無 時期・頻度 - -残業の有無 有 時期・時間数 月20時間程度基本的には残業はないが、繁忙期は20時間/月程度の残業が発生する可能性有休日出勤の有無 無 時期・頻度 -派遣予定期間 2026/3/1 ~ 2028/3/31派遣予定日数 約505日勤務時間 始業 9:30 終業 18:15 (休憩12:30~1時間)時短勤務等 可(応相談)テレワーク頻度 週2日まで可能服装 オフィスカジュアルその他条件等 -27派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。)基本必須要件 共通仕様書「8. 派遣労働者の共通要件」の記載のとおりとする。 担当業務における必須要件1. システム開発・運用に関する知見を有すること。 2. VBAのコーディングについて、2年以上の実務経験があること。 3. Excelでのデータ集計や分析について、2年以上の実務経験があること。 4. Excelで表やグラフを使った資料作成について、2年以上の実務経験があること。 5. PowerPointでの資料作成について、2年以上の実務経験があること。 6. PDFについて、Adobe ReaderDC、Acrobat等が使用できること。 担当業務における望ましい要件1. 顧客からの問い合わせ対応経験があると望ましい。 2. 記事制作(校正等)、Webサイト運用経験があると望ましい。 タイピング タッチタイピングが可能であること。 PCスキルWordビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集、差し込み印刷Excel文書作成・編集、データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、論理関数、LOOKUP関数、ピボットテーブル、VBAPowerPoint スライド作成・編集語学レベルTOEIC - 点以上-TOEFL - 点以上情報処理 レベル2( 基本情報技術者試験 等 ) 以上 合格 が望ましいその他資格等 -※要件・資格の証明については、別途、協議とする。 28【別紙4】勤務条件部署名 デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX認定グループ担当業務内容経済産業省が展開する産業界のDX推進各施策の実行を担うDX推進事業システムについて、委託先事業者の管理や連携による運用保守・開発全般を実施1. DX認定制度、DX推進指標、DX銘柄、DXセレクション等のシステム化を目的とした、システムの要件定義、仕様作成及び入札資料等の作成(20%)2. DX推進事業システムの運用保守・開発に関する契約事務、設計開発事業者や業務チームとの調整、設計開発プロジェクト管理、設計ドキュメントの作成、テストケース作成・テスト(50%)3. システム運用保守設計の調整、運用保守事業者の調達に関する事務(20%)4. システム運用管理、改善計画立案(5%)5. グループに付随するその他の業務(5%)勤務地 千石オフィス予定必要人数 1 人出張の有無 無 時期・頻度 - -残業の有無 有 時期・時間数 月1時間程度 -休日出勤の有無 無 時期・頻度 -派遣予定期間 2026/3/1 ~ 2028/3/31派遣予定日数 約505日勤務時間 始業 9:30 終業 18:15 (休憩12:30~1時間)時短勤務等 可(応相談)テレワーク頻度 週4日まで可能服装 オフィスカジュアルその他条件等 -29派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。)基本必須要件 共通仕様書「8. 派遣労働者の共通要件」の記載のとおりとする。 担当業務における必須要件下記のスキルを有すること。 1. システム開発・運用に関する知見を有すること。 2. 省庁、民間企業、業界団体等の外部関係者との間で適切で円滑なコミュニケーションや調整を行えること。 3. 機構内外の関係者に意図が伝わるドキュメントを作成できること(例えば、伝えたい内容を分かり易い構成で、適切な見出し、リード文、本文にし、さらには図表なども用いてドキュメント化できるなど)。 上記に加えて下記のいずれかのスキルを有すること。 4. システム開発のプロジェクトに関する実務経験(仕様書作成・受発注・契約・進捗管理等)を有すること。 5. システム運用保守に関する実務経験を有すること。 担当業務における望ましい要件1. システム開発・運用に関する知見について、一般的なSIだけではなく、アジャイル開発やDevOpsなど新しい開発手法の知見があると望ましい。 タイピング データの入力は正確かつミスが少ないこと。 タッチタイピングが可能であること。 PCスキルWordビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集、差し込み印刷Excel文書作成・編集、データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、論理関数、LOOKUP関数、ピボットテーブルPowerPoint 簡単なスライド作成・編集語学レベルTOEIC - TOEIC -- TOEFL - TOEFL情報処理 レベル2( 基本情報技術者試験 等 ) 以上 合格相当 が望ましいその他資格等 -※要件・資格の証明については、別途、協議とする。 30【別紙5】「派遣労働者の要件」チェックリスト案件名:労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)【別紙1】経営企画センター財務部企画管理グループチェック項目 チェック欄「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 □1. ITスキル:Windows等の管理経験5年以上であること。 なお、システム・サービスの導入に係るプロジェクト管理の経験があると尚良い。 □2. 着任後、IPAの各種情報システムの操作に習熟できること。 □3. 着任後、業務に必要なIPAの規程等を抵抗感なく理解することができること。 □4. データの入力は正確かつミスが少ないこと。 タッチタイピングが可能であること。 □5. 以下のPCスキルがあること。 ・Word :ビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集、差し込み印刷・Excel :データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、四則演算に用いる関数の理解・PowerPoint:簡単なスライド作成、編集□※要件・資格の証明については、別途、協議とする。 派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。 提出年月日: 年 月 日法 人 名:担 当 者: 所属・役職名氏名印31【別紙6】「派遣労働者の要件」チェックリスト案件名:労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)【別紙2】デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX推進グループチェック項目 チェック欄「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 □1. システム開発・運用に関する知見を有すること。 □2. 省庁、民間企業、業界団体等の外部関係者との間で適切で円滑なコミュニケーションや調整を行えること。 □3. 機構内外の関係者に意図が伝わるドキュメントを作成できること(例えば、伝えたい内容を分かり易い構成で、適切な見出し、リード文、本文にし、さらには図表なども用いてドキュメント化できるなど)。 □4. コンサルティングファームの業務やIT企業の上流工程等での調査、分析、資料作成経験。 □5. IT企業や情報部門等でのITシステムの新規・追加開発経験。 □6. データの入力は正確かつミスが少ないこと。 タッチタイピングが可能であること。 □7. 以下のPCスキルがあること。 ・Word :ビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集、差し込み印刷・Excel :文書作成・編集、データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、論理関数、LOOKUP関数、ピボットテーブル・PowerPoint:スライド作成、編集□※要件・資格の証明については、別途、協議とする。 派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。 提出年月日: 年 月 日法 人 名:担 当 者: 所属・役職名氏名印32【別紙7】「派遣労働者の要件」チェックリスト案件名:労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)【別紙3】デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX推進グループチェック項目 チェック欄「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 □1. システム開発・運用に関する知見を有すること。 □2. VBAのコーディングについて、2年以上の実務経験があること。 □3. Excelでのデータ集計や分析について、2年以上の実務経験があること。 □4. Excelで表やグラフを使った資料作成について、2年以上の実務経験があること。 □5. PowerPointでの資料作成について、2年以上の実務経験があること。 □6. PDFについて、Adobe ReaderDC、Acrobat等が使用できること。 □7. タッチタイピングが可能であること。 □8. 以下のPCスキルがあること。 ・Word :ビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集、差し込み印刷・Excel :文書作成・編集、データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、論理関数、LOOKUP関数、ピボットテーブル、VBA・PowerPoint:スライド作成、編集□※要件・資格の証明については、別途、協議とする。 派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。 提出年月日: 年 月 日法 人 名:担 当 者: 所属・役職名氏名印33【別紙8】「派遣労働者の要件」チェックリスト案件名:労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)【別紙4】デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX認定グループチェック項目 チェック欄「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 □1. システム開発・運用に関する知見を有すること。 □2. 省庁、民間企業、業界団体等の外部関係者との間で適切で円滑なコミュニケーションや調整を行えること。 □3. 機構内外の関係者に意図が伝わるドキュメントを作成できること(例えば、伝えたい内容を分かり易い構成で、適切な見出し、リード文、本文にし、さらには図表なども用いてドキュメント化できるなど)。 □4. システム開発のプロジェクトに関する実務経験(仕様書作成・受発注・契約・進捗管理等)を有すること。 または、 システム運用保守に関する実務経験を有すること。 □5. データの入力は正確かつミスが少ないこと。 タッチタイピングが可能であること。 6. 以下のPCスキルがあること。 ・Word :ビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集、差し込み印刷・Excel :文書作成・編集、データ入力・編集、表・グラフ作成、オートフィルタ、論理関数、LOOKUP関数、ピボットテーブル・PowerPoint:簡単なスライド作成、編集□※要件・資格の証明については、別途、協議とする。 派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。 提出年月日: 年 月 日法 人 名:担 当 者: 所属・役職名氏名印34Ⅳ.入札資料作成要領「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」入札資料作成要領35目 次第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項3.2 提案書様式3.3 留意事項36本書は、「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。 第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。 入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。 [表1 機構が入札者に提示する資料]資料名称 資料内容① 仕様書本件「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」の仕様を記述(目的・内容等)。 ② 入札資料作成要領入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。 ③ 評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 ④ 評価手順書機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 [表2 入札者が機構に提出する資料]資料名称 資料内容① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 ② 提案書 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。 主な項目は以下のとおり。 ・入札者が提案する実施内容・実施体制、スケジュール・補足資料(入札者の関連する実績の詳細)等37第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。 [表3 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項 概要説明0 遵守確認事項 「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~4提案要求事項 提案を要求する事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 5添付資料 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:会社としての実績、実施条件等2.2 遵守確認事項遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。 [表4 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目遵守確認事項の分類機構内容説明遵守すべき事項の内容機構遵守確認入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 入札者382.3 提案要求事項提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。 [表5 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構提案要求事項 入札者に提案を要求する内容 機構評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 機構得点配分基礎点及び各項目に対する最大加点機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 入札者2.4 添付資料添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構資料内容入札者が提案の詳細を説明するための資料機構提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者39第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。 提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。 なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。 [表7 提案書目次及び提案要求事項]提案書目次項番大項目 求められる提案要求事項1応募者の経験・能力等1.0 仕様書を満たした候補者1.1 労働者への教育・研修・評価2 業務実施体制等2.0 業務実施体制2.1 労働者の募集方法・選定基準2.2 労働者のフォロー体制3トラブル時の対応等3.0 労働者交代時の対応3.1 苦情・トラブル時の対応4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 5 添付資料 提案した内容の詳細を説明するための資料。 3.2 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書は、電子媒体の提出を求める場合がある。 その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office2019互換またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。 3.3 留意事項① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて用語解説などを添付する。 ② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れる40ようにする)。 ④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。 ⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑥ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。 ⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 523 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上53(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 54(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:人事部 採用グループ)質問書「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考(1) 質問書(様式1)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。 (2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 (3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。 (4) 質問者の企業名等は公表しない。 質問書枚数枚中枚目55(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職及び氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「労働者派遣業務(2026 年 3 月契約開始分【情報処理技術者】)」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑56(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職及び氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 ※「入札金額」の算出方法は、次のとおり業務種類毎の予定総額(業務種類毎の「派遣単価(税抜)」×予定数量(=「予定必要人数」×1日当たり労働時間7.75時間×就業予定日数))(1円未満切捨)の合計。 なお、各派遣単価は1円単位とすること。 ただし、時間外勤務及び休日勤務分は含めない。 57(様 式 4)提案書等受理票(控)受理番号件名:「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無①委任状(代理人に委任する場合)1通② 入札書(封緘) 1通③ 提案書 5部 ④ 評価項目一覧 5部⑤令和 7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し1通⑥労働者派遣事業者であることを証明する書類(派遣事業許可証)の写し1通⑦ISMS適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくはプライバシーマーク使用許諾事業者であることを証する書類の写し(プライバシーマークが更新手続き中の場合は、「旧プライバシーマーク登録証」の写しと「プライバシーマーク付与事業者 更新審査中証明書」の写し1通⑧③及び④を格納した電子媒体((CD-ROM 又はDVD-ROM))1式⑨ 提案書等受理票 (本紙)切り取り受理番号提案書等受理票年 月 日件 名 「労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書等を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 人事部 採用グループ担当者名: ㊞58(様 式 5)入札内訳書20●年●月●日○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○独立行政法人情報処理推進機構 御中件名:労働者派遣業務(2026年3月契約開始分【情報処理技術者】)入札内訳書No 部署 予定必要人数派遣単価(税抜)一日当たり労働時間派遣予定日数予定総額(税抜)※1円未満切捨別紙1経営企画センター財務部企画管理グループ1人 *,***円 7.75時間 505日 *,***,***円別紙2 デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX推進グループ1人 *,***円 7.75時間 505日 *,***,***円別紙3 デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX推進グループ1人 *,***円 7.75時間 505日 *,***,***円別紙4 デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部DX認定グループ1人 *,***円 7.75時間 505日 *,***,***円小計(入札金額) ***,***,***円消費税及び地方消費税 *,***,***円合計 ***,***,***円59(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

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