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令和7年度道路附属物修繕

東京都日野市の入札公告「令和7年度道路附属物修繕」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都日野市です。 公告日は2025/11/27です。

発注機関
東京都日野市
所在地
東京都 日野市
カテゴリー
工事
公告日
2025/11/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 案件概要: 本市が実施する令和7年度道路附属物修繕工事の入札公告です。日野市日野本町3丁目4先の一箇所について、街路灯の修繕と曲線型テーパーポール建替工の実施を行います。
  • 履行期間/納入期限: 契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで(工期)。
  • 入札方式: 希望型指名競争入札
  • 主な参加資格:

* 日野市内に本社(店)が所在する電気工事事業者であること

* 登録実績が1年以上であること

* 申込日現在、東京都内において指名停止期間中でないこと

* 暴力団等排除措置要綱に基づく排除措置を受けていないこと

* 会社更生法または民事再生法適用企業でないこと

  • 入札スケジュール:

* 申込期限: 令和7年12月5日 午後4時

* 指名結果通知: 令和7年12月11日までに電子入札サービスにより「指名通知書」または「指名結果通知書」を通知

* 質問締切日時: 令和7年12月17日 午後4時

* 回答: 令和7年12月19日までに

* 入札締切日時: 令和7年12月23日 午後4時

* 開札日: 令和7年12月24日 午前10時12分

* 入札回数: 2回を原則とします

  • 入札方法:

* 電子調達サービス(電子入札サービス)を利用して「希望票」を送信

* 入札金額は、自己の見積った金額の110分の100に相当する金額(消費税抜)

* 落札金額は、この金額に100分の10に相当する額を加算した金額

  • 保証金/契約保証金: 免除
  • 注意事項:

* 無効な入札を行った場合は落札を取り消す

公告全文を表示
令和7年度道路附属物修繕 修繕希望型指名競争入札対象修繕【電子入札案件】令和7年11月28日日野市総務課1 修繕件名 令和7年度道路附属物修繕2 修繕概要 令和6年度に実施した点検において、早期の措置が必要と判定された街路灯の修繕。※その他仕様詳細については日野市ホームページの「入札情報」に掲載していますので確認してください。3 修繕場所 日野市日野本町3丁目4先ほか1箇所4 修繕期間 契約日の翌日から令和8年3月13日まで5参加申込資格要件以下の条件を全て満たしていること(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)日野市内に所在する本社(店)が、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける入札参加資格において、申請先自治体「日野市」を登録していること。(1)の登録について、登録実績を1年以上有していること。(1)の登録について、申請業種「電気工事」を登録していること。申込日現在、東京都内において指名停止期間中でないこと。申込日から入札までの間に東京都内において指名停止措置を受けていないこと。関係する会社は、どちらか1社しか本修繕の入札に参加を希望することができないこと。地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと。会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請したものにあっては、裁判所より更生計画の認可決定を受けていること。民事再生法(平成14年法律第225号)の適用を申請したものにあっては、裁判所より再生計画の認可決定を受けていること。日野市契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年12月27日制定)に基づく排除措置を受けていないこと。6 入札手続き (1)(2)本件入札に関する手続きは、電子調達サービスにおける電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)を利用して行うものとします。電子入札サービスの利用に当たっては、利用規約を遵守すること。7 申込手続き (1)(2)本入札に参加を希望する者は、電子入札サービスにより「希望票」を送信するものとします。申込期限等 令和 7年12月 5日 午後4時まで8 指名結果通知 入札参加希望の結果は、令和 7年12月11日までに電子入札サービスにより「指名通知書」または「指名結果通知書」を通知します。9 仕様書 仕様書は日野市ホームページにてご確認ください。10 質疑応答 電子入札サービスにより行うものとします。(1)(2)質問締切日時 令和 7年12月17日 午後 4時回答 入札に参加するすべての者に、令和 7年12月19日までに回答します。11 入札締切日時及び開札日(1)(2)入札締切日時 令和 7年12月23日 午後 4時開札日 令和 7年12月24日 午前10時12 入札方法 (1)(2)(3)入札の回数は2回を原則とします。入札書には、自己の見積った金額の110分の100に相当する金額(消費税抜きの金額)を記載すること。落札金額は、この金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とします。13 入札保証金及び契約保証金 免除14 注意事項 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)申し込まれても入札参加業者として選定されないことがあります。無効の入札を行なった者を落札者とした場合は、落札決定を取り消します。入札後、契約日までの間に東京都内において指名停止措置を受けた場合は、契約の締結をしません。関係する会社とは、次の条件のいずれかに該当する会社をいいます。・他の会社の発行済株式総数又は資本の出資口数を25%以上有する場合・他の会社によって発行済株式総数又は資本の出資口数を25%以上所有されている場合・会社の代表者あるいは役員が他の会社の代表者あるいは役員を兼ねている場合日野市では、他自治体が一部門(土木部門、建築部門等)で指名停止措置をした場合でも会社全体が指名停止措置を受けたものとして取り扱います。東京都内の他自治体から指名停止措置を受けた場合は直ちに報告してください。日野市の競争入札参加者心得を遵守すること。日野市契約における暴力団等排除措置要綱を遵守すること。15 問合せ先 総務課契約係 共架テーパーアーム更新工参考縮尺図面番号部⾧ 課⾧ 課⾧補佐 係⾧ 照査 設計小俣堤 堤三澤尾石路線名 幹線市道Ⅰー9号線工事名 令和7年度道路附属物修繕構造図令和7年10月 日日野市まちづくり部道路課工事箇所図面名称日野市日野本町3丁目4先ほか1箇所作成年月日12 曲線型テーパーポール建替工参考縮尺図面番号部⾧ 課⾧ 課⾧補佐 係⾧ 照査 設計小俣堤 堤三澤尾石構造図 図面名称作成年月日 令和7年10月 日日野市まちづくり部道路課路線名 幹線市道Ⅰー9号線工事名 令和7年度道路附属物修繕工事箇所 日野市日野本町3丁目4先ほか1箇所22 令和7年度道路付属物修繕位置図曲線型テーパーポール建替工共架テーパーアーム更新工 令和7年度道路附属物修繕案内図共架テーパーアーム更新工曲線型テーパーポール建替工 番号12設置個所一覧表工種共架設備更新工支柱立替工東電柱 仲町支22電柱番号神明4丁目26先 15-184住所 管理番号日野本町3丁目4先 15-170 1工 事 仕 様 書1.本工事における工事標準仕様については、次によるものとする。2)「東京都電気設備工事標準仕様書」「東京都土木工事標準仕様書」による。3)仕様書の取扱い、又は、それぞれの仕様書の内容について疑義が生じた場合は工事担当者によるものとする。2.読みかえ同仕様中「都」「局」とあるは「日野市役所」と読みかえる。3.特記事項別 紙2工事件名 令和7年度道路附属物修繕特 記 仕 様 書【工事概要】1.工事場所 日野市日野本町3丁目4先ほか1箇所2.工事内容共架テーパーアーム更新工 出幅1.8m、灯具取り外し・再使用 1基曲線型テーパーポール建替工 高さ8.15m、出幅1.8m、灯具取り外し・再使用 1基※別紙位置図、一覧表のとおりとする。3.工期 契約締結日の翌日から令和8年3月13日までとする。契約上の工期末前に工事が完了した場合の取り扱いは、契約約款第31条の通りである。「適用範囲」(1)この特記仕様書は、東京都土木工事標準仕様書、東京都電気設備工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)でいう特記仕様書で、この工事に適用する。(2)この工事の施工に当たっての一般事項は、標準仕様書によるものとする。(3)標準仕様書、特記仕様書の記載内容の優先順位については、特記仕様書、標準仕様書の順によるものとする。(4)受注者は、契約締結後、総括監督員に対し、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができる。また、総括監督員が提出する工事費構成書は、請負契約を締結した工事の種別内訳書及び工事総括書に掲げる各工種、種別及び細別等の数量に基づく各費用の工事価格に占める割合を百分率(小数点第3位以下切捨)で表示した一覧表とする。(5)総括監督員は、受注者から工事費構成書の提示を求められたときは、その日から7日以内に受注者に提出しなければならない。(6)受注者は、工事費構成書の内容に関し、発注者から説明を受けることができる。ただし、内容変更等に関する協議は行わない。なお、工事費構成書は、契約図書としては取り扱わないものとする。(7)この工事の施工に当たっては、「日野市LED街路灯仕様書」及び下記に示す図書を適用する。ア 東京都建設局「土木材料仕様書」イ 東京都建設局「建設局材料検査実施基準」ウ 東京都建設局「土木工事施工管理基準」エ 東京都建設局「工事記録写真撮影基準」オ 日野市「受注者提出書類処理基準」カ 日野市「日野市標準構造図集」キ 日野市「しゅん功図書電子デ-タ化作成要領」3ク 東京都「東京都建設リサイクルガイドライン」ケ 東京都「東京都環境物品等調達方針」コ 東京都「東京都建設泥土リサイクル指針」サ 東京都電線共同溝整備マニュアルシ 建設局土木工事積算体系図集なお、日野市「受注者提出書類処理基準」、「日野市標準構造図集」(「日野市独自標準構造図」のみ)及び「しゅん功図書電子デ-タ化作成要領」は日野市道路課のホ-ムペ-ジから入手できる。(8)標準仕様書、適用図書のうち、この工事に該当しない工種・項目等については適用しないものとする。「工事施行の適正化」この工事における工事現場の適正な施工体制の確保等については、標準仕様書によるほか、「東京都工事施行適正化推進要綱」及び下記の「工事施行の適正化に関する特記仕様書」によるものとする。なお、「東京都工事施行適正化推進要綱」は東京都財務局のホームページから入手できる。「不当介入に対する通報報告」工事の施工に当たり、暴力団等から不当介入を受けた場合(下請負人が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。)は、日野市契約における暴力団等排除措置要綱に基づき、監督員への報告及び警視庁管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をすること。「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」(1)デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化(以下、「電子黒板」という。)は次による。電子黒板とは、被写体画像の撮影と同時に工事写真へ小黒板の記載情報を電子的に記入するものである。受注者が電子黒板の導入を希望する場合、その旨を監督員へ申請し、承諾を得たうえで、電子黒板対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、次の全てを実施すること。ア 対象機器の導入受注者は、電子黒板の導入に必要な機器及びソフトウェア等(以下「使用機器」という。)について、工事記録写真撮影基準(東京都建設局)第9⑤に示す項目の電子的記入ができ、かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用する。信憑性確認機能(改ざん検知機能)とは、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載している技術を使用することとする。なお、受注者は監督員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示すること。使用機器の事例として、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、ここからの選定に限定するものではない。また、高温多湿又は粉じん等の現場条件の環境により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」URL https://www.cryptrec.go.jp/list.html4「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」URL http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.htmlイ 小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事における小黒板情報の電子的記入の取扱いは、「建設局工事記録写真撮影基準」(東京都建設局)による。なお、アにより工事記録写真撮影基準(東京都建設局)のデジタル写真による施工管理(案)3(1)①で規定されている画像編集には該当しない。(2)電子納品本工事の電子黒板を用いた写真(以下、「電子黒板写真」という。)及び電子黒板写真を監理したビューアソフトは、電子データで提出すること。提出にあたっては「デジタル写真管理情報基準[国土交通省]」に基づいて電子データを電子媒体に記録して提出すること。また、納品時に受注者はJACICが提供しているチェックシステム(信憑性チェックツール)等を用いて、電子黒板写真の信憑性確認を行い、その結果を書面で監督員に提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を監督員が確認することがある。 「JACICが提供しているチェックシステム(信憑性チェックツール)」URL http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html「設計変更について」工事請負契約書第18条から24条までに記載している設計変更等の具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約設計変更ガイドライン(土木工事編)」(東京都)によるものとする。このうち、「工事の一時中止に伴う増加費用等」は、「工事における工期の延長等に伴う増加費用」に読み替え、簡便法による計算については、積算基準(共通編Ⅰ)によるものとする。なお、契約約款第18条に基づく条件変更について、年度末、工期末変更における関連資料の提出は、変更設計書の作成に時間を要するため、余裕をもって行うこと。「法定外の労災保険の付保」本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。「工事損害賠償」受注者は、この工事の施工に伴い第三者の損害を及ぼした場合、契約約款第28条に基づき、誠意を持って速やかに対処すること。また、発注者が負担すべき損害賠償費用については、受注者がその原因及び根拠等を整理した上で発注者に協議すること。なお、この工事の完了後に発生した損害についても、受注者の損害賠償義務が発生することがあるので、上記に準じて対処すること。「個人情報等の機密性の高い電子データ納品の取扱い」5個人情報等の機密性の高い電子データを納品する場合は、電子データに対して、暗号化等の措置を行うこと。また、外部記録媒体で電子データを運搬する場合は、鍵付きのケース等を用いること。「特例監理技術者の配置」1.本工事において、建設業法第26条第3項二号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(1)~(9)の要件を全て満たさなければならない。(1)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。(2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(3)監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは配置時点の日において3か月以上の雇用関係があることをいう。(4)同一の特例監理技術者を配置できる工事は、本工事を含め同時に 2 件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなすことができる。)(5)特例監理技術者が兼務できる工事は、日野市内の工事でなければならない。(6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。(7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(8)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。(9)特例監理技術者が兼務できる工事は維持工事以外の工事でなければならない。※「維持工事」とは通年維持工事等(24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)をいう。2.現場の安全管理体制について、平成7年4月2日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。3.本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合は、以下の書類を提出すること。(1)監理技術者補佐の資格を有する書類(監理技術者資格者証の写し、一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写し、一級施工管理技士補の合格証明書の写しなど)(2)監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証の写しなど)(3)特例監理技術者が兼務する工事の履行場所、内容を示す書類(CORINSの写し)(4)「別記様式-3特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項③」※※(4)は工期途中に本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合に提出する。4.本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、「1.6(6)~(8)」について施工計画書へ記載し、提出すること。5.本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ(CORINS)への登録・修正を適切に行うこと。6.監理技術者補佐は、監督員等が常に確認しやすいように腕章を身に付けなければならない。「昼夜間の作業区分」この工事の作業区分は、下記によるものとする。作業区分 施工区分昼間作業 すべての工事ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督員の承諾を得るものとする。「事前準備」事前に施工箇所を調査し、施工計画を作成し、監督員に提出し承諾を得ること。施工計画作成後、占用企業者等と調整が必要な際は、綿密に作業調整を行い、工程管理に十分留意すること。「施工の一般事項」(1)適用範囲本仕様は、道路照明施設に使用するLEDを光源とするLED道路照明を設置する工事に適用する。(2)適用基準及び規格次の基準及び規格に適合するほか、本仕様によるものとする。ア 道路照明施設設置基準・同解説(公社)日本道路協会(以下「設置基準」という。)イ 道路・トンネル照明器材仕様書(一社)建設電気技術協会(以下「器材仕様書」という。)「性能の確認等」設置完了時の性能に関する確認は、すべての箇所で照度測定を行うものとする。「手続き」受注者は、照明設備の新設、LED化による容量変更及び撤去に際して、一般送配電事業者への手続きを速やかに行う。「しゅん功」受注者は、工事のしゅん功に際し、次のしゅん功図書を提出すること。(1)しゅん功図 1部(2)工事記録写真 1部(3)道路照明灯台帳 1灯につき各1部(4)照度試験報告書 1灯につき各1部「建設副産物情報交換システムの活用」受注者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合には速やかに建設副産物情報交換システ7ム(以下「COBRIS」という。 )へのデータの入力を行い、その都度「建設副産物情報交換システム登録証明書」を監督員に提出し、内容の確認を受けること。また、受注者は、COBRISにより「再生資源利用(促進)計画書(実施書)」を作成し、監督員に提出し、内容の確認を受けること。(問合せ先)〒107-8416 東京都港区赤坂7-10-20アカサカセブンスアヴェニュービル2F一般財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)「建設副産物情報センター」TEL 03-3505-0410 FAX 03-3505-0520URL https://www.recycle.jacic.or.jpE-mail recycle@jacic.or.jp「工事現場管理」工事期間中は、公道の出入り口等に誘導員を配置させ安全確保に努めなければならない。「悪天候時及び地震発生時の工事現場の点検」受注者は、悪天候時又は震度4 以上の地震(旧労働省労働基準局の通達に基づく安全衛生法上の悪天候、地震)が発生した場合、工事現場内及び周辺を点検し、状況を監督員に報告すること。「事故防止の原則」受注者は、建設局「事故防止大原則」を遵守し、工事事故の防止に努めること。なお、事故防止大原則は東京都建設局ホームページで閲覧できる。「過積載の防止」この工事における過積載の防止については、標準仕様書によるほか、東京都建設局長が定めた「過積載防止対策指針」によるものとする。なお、「過積載防止対策指針」は東京都建設局のホームページから入手できる。「情報セキュリティポリシーの遵守」1)本業務を履行するにあたって、「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」を厳正に遵守すること。2)日野市の情報資産の保護が適正に行われていることを確認するため、「外部委託における情報セ キュリティ遵守事項」に述べる書類(様式1~様式6)を業務内容に応じて提出すること。なお、 「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」については市ホームページの入札情報から入手できる。3)本業務を履行するにあたって、重要情報(機密性2以上の情報)を取り扱う場合には、盗難・改ざん・紛失・破損等を防止するための適切な処置を講じること。また、情報漏えい等が発生した場合の報告体制も整備すること。「環境負荷低減の取組みについて」1)日野市では、「SDGs未来都市」として、資源の有効活用と廃棄物の削減による循環型社会の実現 を目指し、環境マネジメントシステム「ひのエコ(事務事業のあらゆる領域における環境負荷の低減)」を推進している。一8方で、持続可能なまちを実現するためには、行政だけでなく、事業者や地域とのパートナーシップによる目標と価値観の共有が不可欠である。このことを踏まえ、本業務の実施に当たっては、次に掲げる市の方針等(市ホームページにて閲覧可能)に記載している内容を遵守すること。①環境基本計画 ②環境配慮指針 ③環境方針 ④環境管理上の要望について ⑤地球温暖化対策実行計画 ⑥気候非常事態宣言 ⑦日野市プラスチック・スマート宣言2)洗剤の使用については、天然素材を利用した洗剤など、環境にやさしいものを使用すること。ただし、業務履行上その目的を達成することが困難な場合に限り、必要最小限での合成洗剤使用を可能とする。「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供の義務」本業務の履行にあたって、「日野市障害者差別解消推進条例(令和元年条例第42号)」に基づき、次の事項に留意すること。1)障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、事業者は合理的配慮の提供をすること。また、従業者に対し、障害及び障害者に対する理解を深める取組を行うよう努めること。このほか、障害者に対してはその障害種別に応じて、適切な対応を行うこと。2)差別等事案を解決するための手続きの過程で、同条例第13条の規定に基づき、当該事業者が正当な理由なく同条例第12条の規定による「勧告」に従わないときは、市はその勧告の内容を公表することができる。なお、「日野市障害者差別解消推進条例」は日野市ホームページにて確認することができる。「内部通報制度」1)日野市では、組織全体のコンプライアンスを推進するため、「日野市職員等の内部通報及びコンプ ライアンス確保に関する条例(令和3年6月1日施行)を制定し、内部通報制度を導入している。本業務の履行に当たり、日野市の事務事業に関係する法令違反、不当な行為等を発見したときは、 日野市が設置する行政監察員に対し、その旨を相談又は通報するよう努めるとともに、通報対象と なる事実について、行政監察員が調査を行う際は、当該調査に協力しなければならない。2)内部通報をしたこと、又は行政監察員が行う調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを 受けたと思われたときは、行政監察員に対し、その旨を相談又は申し出ることができる。なお、「日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例」その他内部通報に関する通報先、通報方法等の詳細は、日野市ホームページにて確認することができる。「環境により負荷の小さい自動車利用」本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)他、各県条例の規定に基づき、次の事項を遵守すること。・ディーゼル車規制に適合する自動車であること。・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。9工事施行の適正化に関する特記仕様書1. 入札・契約関係事項(1) この工事の入札(又は、見積りの提出)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札の結果、この工事を落札した場合は、他の工事案件について同一の配置予定技術者を前提に申込又は指名を受けているときは、直ちに、その工事案件について適格な技術者への変更又は入札の辞退を申し出なければならない。ただし、この工事と他の工事とが兼任できる主任技術者の場合は、この限りでない。2. 受注者の責務受注者は、工事の適切な履行に関し、現場代理人や主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)に任せ切りにせず、誠意と責任をもって遂行しなければならない。 3. 適切な現場代理人、監理技術者等の配置(1) 現場代理人は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者でなければならない。なお、監理技術者等と兼任する場合は、監理技術者等の規定を適用する。(2) 受注者が事業協同組合の場合にあっては、配置する現場代理人及び監理技術者等はその構成員の職員ではなく、当該組合と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者でなければならない。(3) 受注者は、工事の規模・内容等により、工事の適切な履行を確保する上で必要があるときは、次の各号に従い、監理技術者等の職務を補助する技術者(以下「補助技術者」という。)を配置するものとする。ア 補助技術者の人数・氏名・補助業務の内容・雇用関係・資格等を記載した補助技術者名簿を監督員に提出するとともに、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。イ 補助技術者は、受注者と雇用関係を有していなければならない。(4) 受注者が共同企業体にあっては、代表者たる特定建設業者が監理技術者を設置し、全ての構成員が、施工する工事に対応する許可業種に係る監理技術者または主たる工種と同種或いは類似する工事の経験を有する主任技術者を専任で配置しなければならない。4. 監理技術者等の実質的関与の徹底(1) 監理技術者等は、施工計画書を自らが主体的に作成しなければならない。また、施工計画書の提出に際して、監督員からその内容の説明を求められた場合はこれに応じなければならない。(2) 監理技術者等は、工事の施工に当たり、一般交通や現場周辺への影響に関して、所轄警察署等関係機関、地域住民及び下請負者等に対する説明、交渉、周知等を主体的に行わなければならない。(3) 監理技術者等は、工事の施工に当たり、関係企業者等との連絡、調整を主体的に行うとともに、必要な官公署等への届出等を確実に行わなければならない。(4) 監理技術者等は、全体の工事の流れを常に掌握するとともに、日々の工事内容を把握し、作業着手前に作業責任者等に対し、作業内容の調整・確認及び注意事項等の周知を行い、作業者全員に伝わるようにしなければならない。(5) 監理技術者等は、工事の施工中は適宜現場を巡回し、進行状況・作業内容の確認、安全管理、品質管理、出来形10管理などを行い、必要に応じ適切な措置を講じなければならない。(6) 監理技術者等は、補助技術者が配置された場合にあっては、これを指揮・掌握するとともに、監理技術者等としての職務を補助技術者に任せ切りにせず、主体的に遂行しなければならない。5. 下請負の適正化(1) 下請負者が、請け負った工事について執行調整や施工管理等の管理業務のみを行い、工事業務のほとんど全てを再下請負に付することを、原則として受注者は認めてはならない。(2) 受注者は、下請負者の配置技術者に、受注者自らの工事はもとより、他の下請負者の担当する工事の管理業務等を代行させてはならない。(3) 受注者は、歩行者や一般交通など第三者に対する安全確保については、受注者自らの責任において行わなければならない。ただし、下請負者が自らの工事のみを単独で実施できる範囲については、当該下請負者に行わせることができる。(4) 重機械のオペレーター付きリースについては、そのオペレーターを雇用する者と下請負契約を締結するものとする。(5) 受注者は、主たる工種に係る主要な材料については、原則として受注者自らが調達しなければならない。(6) 受注者が共同企業体である場合は、共同企業体の行う取引が構成員個人としてでの取引ではなく、共同企業体としての取引であることを明確にするため、下請契約は共同企業体の名称を冠し、共同企業体の名称を冠した代表者及びその他の構成員全員の連名により、又は少なくとも共同企業体の名称を冠した代表者の名義で締結すること。また、共同企業体の預金口座については、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によるものとする。6. 施工体制台帳及び施工体系図(1) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合は、下請金額にかかわらず全ての工事において、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならない。(2) 施工体制台帳及び施工体系図 (以下「施工体制台帳等」という。)には、実際に工事に従事している全ての下請負者を漏れなく記載しなければならない。この場合、オペレーター付きリース下請負契約はもとより、建設副産物等の運搬及び交通整理員等の業務委託契約についても記載するものとする。(3) 施工体制の実態確認に係わる下請負契約の費用の支払い状況については、総括監督員及びその上司等から説明を求められた場合に、これを証明する資料の提示などによって応じなければならない。(4) 施工体制台帳には、別に定めた様式(東京都建設局「受注者等提出書類処理基準・同実施細目(別記様式甲第143号)」)に基づき担当技術者台帳を添付するものとする。(5) 施工体系図の掲示に当たっては、誰もが見やすいように文字の大きさなどに留意しなければならない。7. 施工計画書(1) 施工計画書は、契約の日の翌日から起算して、遅くとも3 週間以内に提出しなければならない。ただし、受注者の責に帰さない事由により、期限内の提出ができないときは、監督員の指示に従うものとする。(2) 大規模工事、特殊な工事等で監督員の承諾を得たものについては、施工計画書を段階的に提出できるものとする。 11この場合、最初の施工計画書には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するとともに、前項に基づき提出しなければならない。なお、後続の工事に関する施工計画書については、当該工事の施工前に、工期に遅れが生じない期間内又は監督員の指示する期日までに提出しなければならない。ア 全体の実施工程の概要イ 現場組織・施工体制の概要ウ 緊急時の体制エ 当面実施する工事の内容オ その他監督員の指示する事項

東京都日野市の他の入札公告

東京都の工事の入札公告

案件名公告日
令和8年度航空無線工事用積算基準データ改訂その他作業2026/03/26
令和8年度航空無線工事用積算基準データ改訂その他作業2026/03/26
東京海洋大学(越中島)2号館自動火災報知設備改修工事2026/03/26
国立新美術館受変電設備ネットワークリレー整備工事2026/03/26
10トン天井走行クレーン更新工事[149KB]2026/03/24
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