【入札関係】水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札関係】水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)に係る一般競争入札について
【公告内容】1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)(2) 目的及び概要熊本市上下水道局が管理する河内町、植木町、富合町、城南町、工業用水、加圧所、西部地区の水道施設の電気・機械・次亜設備の機能維持を図るために、当該設備の機器の保守点検を行い、あわせて故障発生時の初期対応及び保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故や故障等の未然の防止に資することを目的とする。
※ 詳細は仕様書を参照のこと。
(3) 履行場所熊本市西区河内町白浜2029外72箇所(4) 履行期間令和 8年(2026年)4月 1日から令和11年(2029年)3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約)2 担当部局〒862-8620 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道局 維持管理部 水道維持課電話 :096-381-5610(直通)ファックス :096-381-5612メールアドレス:suidouiji@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
4 競争入札参加資格次に掲げる条件を全て満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者又は熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札参加資格審査申請書を提出し、熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札等参加者等の資格等に関する要綱第7条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号及び熊本市上下水道局が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)又は熊本市上下水道局物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(以下これらを「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と熊本市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるものでないこと。
(9) 熊本市水道料金及び熊本市下水道使用料の滞納がないこと。
(10) 次に該当するものを現場責任者として配置できることア 電気工事士法第3条に規定する以下4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていること。
① 第1種電気工事士② 第2種電気工事士③ 認定電気工事士④ 特殊電気工事資格者(11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は、単体として競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。
本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)、(9)及び(10)の条件を全て満たす者であること。
5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)1月26日(月曜日)から令和8年(2026年)2月6日(金曜日)まで熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市上下水道局ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無について管理者の確認を受けなければならない。
提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 水道料金等滞納有無調査承諾書(様式第3号)(エ) 現場責任者の資格取得状況(様式第4号)(オ) 現場責任者の第 1 種電気工事士、第2種電気工事士、認定電気工事士、特殊電気工事資格者のいずれかの免状または認定証の写しイ 提出期限令和8年(2026年)2月6日(金曜日)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)2月6日(金曜日)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒862-8620 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道事業管理者(熊本市上下水道局 維持管理部水道維持課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。
(イ) ア(オ)の書面が添付されていない場合は、その許可、実績は資格を有しているとは認めない。
(ウ) ア(エ)現場責任者の資格取得状況(様式第4号)において、配置予定の現場責任者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入してもよいこととする。
この場合に、うち1人でも4(10)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。
(エ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加者資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも4(9)、(10)及び(11)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。
(3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 管理者は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会入札説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)1月26日(月曜日)から令和8年(2026年)2月24日(火曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月2日(月曜日)までに開始し、令和8年(2026年)3月5日(木曜日)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 入札及び開札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。
なお、持参又は郵送により提出すること。
電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。
入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。
また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(イ) 送付方法入札書は二重封筒(内封筒及び外封筒)とし、入札書を内封筒に入れ、封をして、「入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に入れること。
外封筒には、「入札書在中」、「業務委託名」、「入札参加者名」及び「親展」と記載し、次の宛先へ送付すること。
なお、再入札を予想する場合は、再入札書及び再々入札書(3回目の入札を予想する場合に限る。)をそれぞれ別の内封筒に入れ、封をして、「業務委託名」及び「入札参加者名」を明記したうえで「再入札書在中」(又は「再々入札書在中」)と記入したものを外封筒に同封すること。
(ウ) 送付先〒862-8620熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道事業管理者(熊本市上下水道局 維持管理部水道維持課)宛(2) 入札金額は水道施設保守点検業務委託に要する費用の年額とする。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、3回までとする(2回目以降は、引続き行う。)。
なお、再入札において、再入札書の提出がなかった者は、再入札を辞退したものとみなす(再々入札も同様とする。)。
(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
(8) 入札書は、令和8年(2026年)3月5日(木曜日)午前10時00分の入札後直ちに開札する。
この場合において、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(3) 最低制限価格は設定しない。
12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市上下水道局電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金規程第2条において準用する規則第5条第2項第4号に定めるところにより、免除する。
(3) 契約保証金規程第2条において準用する規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保険証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案)熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札に当たっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
(10) 現場責任者の確認等ア 現場責任者の資格取得状況(様式第4号)に記載した配置予定の現場責任者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の現場責任者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。
この場合に上下水道事業管理者の承認を得るためには、診断書その他上下水道事業管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。
イ アに違反した場合は、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。
(11) この入札にかかる契約は、地方自治法第234条の3及び地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約であり、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に歳出予算の金額が減額又は削除があった場合、委託者はこの契約の変更又は解除を行う。
水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)仕 様 書履行期間 : 令和 8年(2026年)4月 1日から令和11年(2029年)3月31日まで履行場所 : 熊本市西区河内町白浜2029 外72箇所熊本市中央区水前寺6丁目2番45号熊本市上下水道局1(目的)第1条 本仕様書は、熊本市上下水道局(以下、「委託者」という。)が管理する河内町、植木町、富合町、城南町、工業用水、加圧所、西部地区の水道施設の電気・機械・次亜設備の機能維持を図るために、当該設備の機器の保守点検を行い、あわせて故障発生時の応急的措置(初期対応)及び、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故や故障等の未然の防止に資することを目的とする。
(応急的措置(初期対応))第1条の2応急的措置(初期対応)とは、故障発生時に水道の安定供給を確保し、被害拡大を防止するために、現場で即時に実施可能な状況確認、安全確保、及び応急的な復旧措置をいう。
現場での判断が困難な場合は、監督員の指示のもと作業に従事するものとする。
ただし、応急的措置(初期対応)には、機器本体の交換や工事等、恒久的復旧作業は含まない。
(適用事項)第2条 本業務委託は、契約書、本仕様書及び水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に定める事項を適用する。
(業務の履行)第3条 受託者は、業務の履行にあたっては水道事業の責務を果たすため、本業務に係る施設(以下「対象施設」という。)の機能を十分理解し、関係書類を作成し、これに基づき業務を履行しなければならない。
2 受託者は、本業務で雇用する点検業務をする者(以下「点検者」という。)の労務管理の一切の責任を負うものとする。
(業務の内容)第4条 委託者が受託者に委託する業務の内容は、対象施設の保守点検業務を行う。
なお、詳細については「特記仕様書」による。
2 保守点検業務において、点検時に発見された軽微な損傷等に対して、以下に定める簡易な補修作業(以下、「簡易補修」という。)を実施することを含む。
(簡易補修の実施)第4条の2 簡易補修とは、点検時において即時対応可能な軽微な補修作業を指し、以下の作業を含むものとする。
(1) 濁度計、残留塩素計等の清掃及び調整(2) 汎用品のボルト、ナット及びパッキン類等の交換(3) 小規模な漏水箇所へのシール材等による補修(4) 圧着端子及び絶縁端子の増し締め、交換等2 簡易補修に使用する材料費等については、必要に応じて協議を行うものとする。
2(履行期間)第5条 履行期間は、令和 8年(2026年)4月 1日から令和11年(2029年)3月31日までとする。
(法令の遵守)第6条 受託者は、本業務の履行に当たり、関係する法令、条例、規則等(以下「関係法令等」という)を遵守しなければならない。
※ 関係法令等とは、水道法・電気事業法・道路交通法・労働安全衛生法、その他関係する法令、条例及び規則をいう。
(点検者の構成)第7条 保守点検は、安全性及び作業品質の確保を目的として、電気・機械設備及び次亜設備に精通した知識を有している2名1組以上の点検者により実施するものとする。
(点検者の条件)第8条 受託者は、契約締結後速やかに、次に掲げる要件を満たす者を点検者として選定し、通知しなければならない。
併せて、当該要件を満たすことを証明する書類を提出しなければならない。
(1) 電気・機械設備については、受電・制御・遠隔監視等の設備の点検整備業務について相当程度の専門的知識と経験をもち、かつ必要な資格を有しており、主体的にその業務を行うことのできる者。
※「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第3条に規定する以下の4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。
① 第1種電気工事士② 第2種電気工事士③ 認定電気工事従事者④ 特殊電気工事資格者(2) 水道施設の次亜設備点検について必要な技能を有している者。
※「必要な技能を有し」とは、水道施設(簡易水道施設含む)における次亜設備点検業務の経験 3 年以上、またはこれに準ずる水処理・衛生設備等の点検業務の経験を通算5年以上有することをいう。
(3) 上記(1)、(2)にあげた条件を共に一人の点検者が有しており、他の点検者が点検作業を行う場合は、その者の指示により業務を行うことができるものとする。
(点検者の選任)第9条 受託者は、契約締結後速やかに点検者の住所、氏名、年齢及び資格、その他必要事項を書類にて委託者に提出しなければならない。
又、点検者の変更がある場合も同様とする。
(提出書類)第10条 受託者は、委託者の定める契約関係書類のほか、特記仕様書に記載する書類を3提出しなければならない。
(故障発生時の対応)第11条 受託者は緊急的な故障発生時に備え連絡体制を整備し、所要の人員を現場へ調査・対応のため派遣できるよう準備しなければならない。
2 受託者が緊急的な故障発生で対応し、修理が発生した場合は原則として別途費用とする。
なお、費用額については協議を行うものとする。
(安全管理)第12条 受託者は、保守点検業務にあたり、関係法令等を遵守し、労働災害、公衆災害等の防止に必要な措置を講じ、常に安全管理に努める。
2 受託者は、保守点検業務にあたり酸素欠乏危険箇所及び薬液(次亜塩素酸ナトリウム)等の漏洩が予想される箇所では、事故防止に努める。
3 受託者は、火気を使用する場合は十分な防火処置を講じること。
(衛生管理)第13条 受託者は、水道施設構内又はその付近での保守点検業務にあたって、水道法等関係法令を遵守し、衛生管理に十分注意する。
2 受託者は、水道法第21 条第 1 項及び水道法施行規則第 16 条第1 項に記載している健康診断の実施について、病原体がし尿に排泄される有無に関しての書類(細菌検査)を提出しなければならない。
なお提出については、年2回とする。
(保守点検用工具等)第14条 保守点検用工具及び作業用消耗品は、原則として受託者が持参したものを使用する。
なお、工具等については十分に校正、整備したものを使用すること。
(保守点検用車両)第15条 保守点検に使用する車両は受託者の負担とする。
(保守点検業務用電力及び用水)第16条 保守点検業務用電力及び用水は、原則として委託者より支給する。
(点検者の規律及び服装)第17条 受託者は、点検者の作業規律、衛生、風紀等に関し、一切の責任を負うものとする。
又、保守点検作業中は、受託者の点検者と明確に判断できるように、統一した作業服を着用することとし名札又は腕章を着けて業務を行う。
(鍵の管理)第18条 業務を速やかに遂行するため、水道施設の鍵等を貸与する。
貸与期間中は責任を持って管理すること。
また、水道施設を退場する際には、確実に施錠し確認を行うこと。
4(守秘義務)第19条 受託者は、業務の遂行に当たって知り得た業務の内容を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(賠償責任)第20条 契約期間中に生じた点検者の過失による対象施設の機械等の破損、故障等は、受託者の責任において速やかに補修又は取替えを行い、解決しなければならない。
ただし、受託者の責任に帰さない場合は、この限りではない。
(疑義)第21条 この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に疑義が生じたときは、必要に応じて委託者、受託者が協議のうえ定めるものとする。
1水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)特記仕様書1 適用(1) 水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)については、業務委託契約書及び水道施設保守点検業務委託仕様書(長期継続契約)(以下「仕様書」という。)に定めるほか、本特記仕様書による。
2 履行場所【河内町】1 白浜水源地 熊本市西区河内町白浜20292 白浜配水池 熊本市西区河内町白浜89-23 塩屋配水池 熊本市西区河内町河内1356-74 川床配水池 熊本市西区河内町野出1890-15 大将陣第1減圧槽 熊本市西区河内町岳1844-3816 大将陣第2減圧槽 熊本市西区河内町岳1856-137 焼野減圧槽 熊本市西区河内町野出地内8 野出配水池 熊本市西区河内町野出11209 嶽減圧槽 熊本市西区河内町野出1485-210 大多尾配水池 熊本市西区河内町大多尾2272-211 三ノ岳加圧所 熊本市西区河内町大多尾1741-412 三ノ岳配水池 熊本市西区河内町大多尾169513 東門寺配水池 熊本市西区河内町東門寺817-214 岳加圧所 熊本市西区河内町野出143315 追分水源地 熊本市西区河内町岳863-316 尾跡減圧槽 熊本市西区河内町白浜392-117 横山減圧槽 熊本市西区河内町大多尾41918 黒石減圧槽 熊本市西区河内町大多尾413-2919 清内減圧槽 熊本市西区河内町大多尾地内20 出羽減圧槽 熊本市西区河内町大多尾地内21 大谷減圧槽(No.1~No.4) 熊本市西区河内町岳地内(熊本市立金峰山自然の家そば)【植木町】1 西宮原水源地 熊本市北区植木町宮原8592 大塚水源地 熊本市北区植木町正清219-23 大塚配水池 熊本市北区植木町正清392-24 山本第1水源地 熊本市北区植木町内359-95 山本第2水源地 熊本市北区植木町内311-26 北部加圧所 熊本市北区植木町清水99127 山本配水場 熊本市北区植木町内831-18 一木配水場・第1水源地 熊本市北区植木町一木592-19 一木第2水源地 熊本市北区植木町一木81910 一木第3水源地 熊本市北区植木町一木690-211 一木第4水源地 熊本市北区植木町一木689-112 木留送水場・第1水源地 熊本市北区植木町木留592-113 木留第2水源地 熊本市北区植木町円台寺70314 富応加圧所 熊本市北区植木町富応1032-815 木留配水池 熊本市北区植木町木留1052-516 山口配水池 熊本市北区植木町木留1360-64【富合町】1 南部送水場 熊本市南区富合町釈迦堂6062 新浄水場 熊本市南区富合町木原13843 富合東部水源地 熊本市南区富合町上杉196-1,196-2【城南町】1 舞原水源地 熊本市南区城南町築地7772 舞原配水場 熊本市南区城南町舞原1413 沈目水源地 熊本市南区城南町沈目370-14 旭ヶ丘加圧所 熊本市南区城南町鰐瀬16425 碇水源地 熊本市南区城南町碇158-16 赤見水源地 熊本市南区城南町赤見1647-57 高水源地 熊本市南区城南町高734-28 城南南加圧所 熊本市南区城南町東阿高(城南工業用水)9 城南工業用水配水池 熊本市南区城南町藤山885-1910 城南工業用水第1水源地 熊本市南区城南町藤山885-411 城南工業用水第2水源地 熊本市南区城南町藤山885-2012 城南工業用水第3水源地 熊本市南区城南町鰐瀬1808-10【加圧所】1 龍田団地 熊本市北区龍田3丁目42 本妙寺第2 熊本市西区島崎6丁目地内3 平 熊本市西区池上町1193-14 平配水池 熊本市西区池上町3079-45 花岡山(北岡自然公園内) 熊本市中央区横手2丁目5-16 花岡山配水池 熊本市中央区横手2丁目457 島崎第1 熊本市西区島崎5丁目3048 島崎配水池 熊本市西区島崎7丁目9 上松尾第1 熊本市西区中松尾町1135-110 上松尾第2 熊本市西区上松尾町2475-211 平山配水池 熊本市西区松尾町平山1131-73【西部地区】1 城山送水場・第3水源地 熊本市西区上代10丁目6-312 城山第1水源地 熊本市西区城山大塘1丁目17-73 城山第2水源地 熊本市西区上代7丁目22-14 城山第4水源地 熊本市西区上代6丁目6-375 城山第1配水池 熊本市西区上代9丁目8-106 城山第2配水池 熊本市西区上代9丁目8-207 池上送水場・第1水源地 熊本市西区池上町900-38 池上第3水源地 熊本市西区池上町10529 池上第4水源地 熊本市西区池上町1083-310 万日山配水池 熊本市西区春日6丁目17653 施設別業務委託の範囲(資料1)施設別業務委託の範囲を参照のこと。
なお、この他に敷地やフェンス、建屋等に異常を認めた場合(不審者の侵入、陥没、コンクリート剥離、フェンス破損、雨漏り、漏水、ドアや窓及び換気口の不具合など)は報告すること。
また点検箇所は上水道施設のため、ポンプ室、次亜室及び盤内等の清掃を行い、良好な衛生状態を維持すること。
4 業務内容(1) 本業務委託の対象施設において、電気・機械・次亜設備の機能維持のため、保守点検を行う。
また、故障が発生した場合は、水道の安定供給を確保し、被害拡大を防止するため、現場で即時に実施可能な応急的措置(初期対応)を行う。
応急的措置(初期対応)において、現場での判断が困難な場合は、監督員の指示のもと作業に従事するものとする。
応急的措置(初期対応)とは、故障発生時に水道の安定供給を確保し、被害拡大を防止するために、現場で即時に実施可能な状況確認、安全確保、及び応急的な復旧措置をいう。
ただし、応急的措置(初期対応)には、機器本体の交換や工事等、恒久的復旧作業は含まない。
(2) 保守点検とは、機器の機能及び劣化の状態を確認することをいい、機器の機能に異常または劣化がみられた場合は、必要に応じて対応措置を講ずることを含む。
主な保守点検内容は以下のとおりである。
1)電気・機械設備の主な点検内容は以下のとおりである。
① 各設備の運転状況(目視、過熱、異音、異臭、変色、振動、漏水等)の確認。
※各ポンプ類が全台停止の場合は、1台以上の試運転含む復旧作業を行うこと。
② 計装指示値、状態表示、故障表示、簡易テレメータの確認。
③ 構内設備及び、その周辺施設の異常等の確認。
④ 照明設備の点灯確認。
⑤ 引込電線の外観目視点検。
⑥ 消耗部品の交換。
4⑦ 緊急遮断弁の外観点検及び動作試験。
⑧ 業務用及び家庭用空調機器について、3箇月に1回以上の簡易点検。
⑨ その他、上記業務に付随する業務。
2)次亜設備の主な点検内容は以下のとおりである。
① 局が単価契約している次亜塩素酸ナトリウム(以下、「次亜」と言う。)を扱う業者への発注。
② 次亜の搬入立会い。
③ 使用状況に応じて次亜補充。
④ 城山送水場・池上水源地の次亜希釈作業。
⑤ 次亜滅菌設備の動作状況点検及び調整。
(次亜注入ポンプのガスロック調整)※次亜注入ポンプが全台停止の場合は、1台以上の試運転を行うこと。
⑥ 次亜貯留槽(薬品槽)と次亜配管からの漏洩確認や点検。
(次亜注入点の清掃を含む。)⑦ 次亜(薬品)注入量の点検及び調整。
(次亜注入ポンプのパルス調整・ストローク調整を含む)但し、各調整は監督員に連絡・確認のうえ行うこと。
なお、調整等を行った際には、必要に応じて後日残留塩素の確認を行うこと。
⑧ 残留塩素濃度の測定。
なお、異常が認められる場合には、直ちに監督員へ連絡・確認を行うこと。
⑩ 消耗部品の交換。
⑪ その他、上記業務に付随する業務。
3)この点検は、令和5年度版 建築保全業務共通仕様書に準ずることとする。
(3) 保守点検時に実施する保守の範囲は、次のとおりとする。
① 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃。
② 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整。
③ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め。
④ 維持管理業務用消耗品の交換又は補充。
(※機器類の維持管理上必要なものについては、別途協議のうえ支給するものとする。)・ 潤滑油、グリス、充填油等・ ランプ類、ヒューズ類・ パッキン、ガスケット、Oリング類・ 圧力計、圧力スイッチ類・ 電磁接触器、継電器、タイマー類⑤ 接触部分、回転部分等への注油。
⑥ 軽微な損傷がある部分の補修。
⑦ 塗装(タッチペイント)。
⑧ ピット内の水抜き作業。
⑨ 濁度計及び残留塩素計清掃及び校正。
⑩ 残留塩素測定。
⑪ 次亜液の受入、補充。
5⑫ 量水器点検。
⑬ エアコンのフィルター・ドレン配管等の清掃。
⑭ その他これらに類する軽微な作業。
(4) 保守点検の周期については、河内町、植木町、富合町、城南町、工業用水、加圧所においては一月毎に3回、西部地区においては一週毎に 1 回実施するものとする。
(協議中は委託を休止することもある)・打合せ記録簿にて協議されていない事項については設計変更の対象としない。
(減額要素を除く)・作業周辺(通行人、住宅、農地作物、車両・洗濯物等)への影響等に対して十分な対策を施すこと。
・水道水を取り扱う関係上、特に清潔、衛生を重んじ関係ない場所に無断で立ち入ることを禁止する。
設計年月熊本市西区河内町白浜2029 外72箇所熊本市上下水道局円- 1 -令和8年(2026年)1月水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)技術主幹主査課長補佐総括部長検算者課長令和 年(年) 月 日履行箇所管理者設 計 書単 独 事 業設計者副課長契約日より業務委託料 受 託 者令和11年(2029年)3月31日限り 履 行 期 間着 手 期 日 令和 年(年) 月 日完 了 期 限履行場所【河内町】白浜水源地 白浜配水池 塩屋配水池 川床配水池大将陣第1減圧槽 大将陣第2減圧槽 焼野減圧槽 野出配水池嶽減圧槽 大多尾配水池 三ノ岳加圧所 三ノ岳配水池東門寺配水池 岳加圧所 追分水源地 尾跡減圧槽横山減圧槽 黒石減圧槽 清内減圧槽 出羽減圧槽大谷減圧槽(No.1~No.4)【植木町】西宮原水源地 大塚水源地 大塚配水池 山本第1水源地山本第2水源地 北部加圧所 山本配水場 一木配水場・第1水源地一木第2水源地 一木第3水源地 一木第3水源地 木留送水場・第1水源地木留第2水源地 富応加圧所 木留配水池 山口配水池【富合町】南部送水場 新浄水場 富合東部水源地- 2 - 「建設リサイクル法による通知の必要」 有 ・ 無概 要番号( 20001 ) 予算費目等(水道事業費用・営業費用・原水費・委託料)番号( 20501 ) 予算費目等(水道事業費用・営業費用・配水費・委託料) 本業務は、熊本市上下水道局が管理する河内町、植木町、富合町、城南町・工業用水、加圧所、西部地区における水道施設の電気・機械・次亜設備の機能維持を図るため、当該設備機器の日常保守点検を行うものであり、併せて設備劣化状況を適宜把握し適切な応急的措置(初期対応)を講ずることにより事故や故障等を未然に防止し、安定給水を図ることを目的とする。
理由【城南町】舞原水源地 舞原配水場 沈目水源地 旭ヶ丘加圧所碇水源地 赤見水源地 高水源地 城南南加圧所(城南工業用水)城南工業用水配水池 城南工業用水第1水源地 城南工業用水第2水源地 城南工業用水第3水源地【加圧所】龍田団地 本妙寺第2 平 平配水池花岡山 花岡山配水池 島崎第1 島崎配水池上松尾第1 上松尾第2 平山配水池【西部地区】城山送水場・第3水源地 城山第1水源地 城山第2水源地 城山第4水源地城山第1配水池 城山第2配水池池上送水場・第1水源地 池上第3水源地 池上第4水源地 万日山配水池- 3 -概 要水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)総括本業務委託費直接業務費業務管理費一般管理費等 (履行保証費含む)業務委託価格消費税相当額本業務委託費 計(36ヵ月分:3年分)-4-摘要 金 額業務委託価格(12ヵ月:年額) (36ヵ月分:3年分)本業務委託費(12ヵ月:年額) (36ヵ月分:3年分)式 1式 1式 1式 1単独事業種 目 呼 称 数 量 単 価消費税相当額(12ヵ月:年額)水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)内訳本業務委託費直接業務費直接人件費 第1号明細書直接物品費(率分)直接業務費 計業務管理費業務管理費(積上げ) 第2号明細書業務管理費(率分)業務管理費 計業務原価熊本市上下水道局(36ヵ月分:3年分)(36ヵ月分:3年分)(36ヵ月分:3年分)-5-式 1式 1式 1式 1種 目 単位 総数量 単 価 金 額 摘要本業務委託費(12ヵ月:年額)【単独事業】業務委託価格(12ヵ月:年額)消費税相当額(12ヵ月:年額)一般管理費等 (履行保証費含む)業務委託価格消費税相当額本業務委託費(12ヵ月分:年額)熊本市上下水道局 -6-式 1摘要式 1種 目 単位 総数量 単 価 金 額(直接人件費) 水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)水道施設保守点検費【河内町】 月3回 12ヵ月水道施設保守点検費【植木町】 月3回 12ヵ月水道施設保守点検費【富合・城南町】 月3回 12ヵ月水道施設保守点検費【城南工業用水施設】 月3回 12ヵ月水道施設保守点検費【加圧所】 月3回 12ヵ月水道施設保守点検費【西部地区】 週1回 12ヵ月計- 1 -熊本市上下水道局式 1式 1式 1式 式 1単 価式 1摘 要 金 額第 1 号 明細書種 目 規格・仕様 単位 数量1(業務管理費・積上げ) 水道施設保守点検業務委託(長期継続契約)車輌損料、燃料代【河内町】車輌損料、燃料代【植木町】車輌損料、燃料代【富合・城南町(城南工業用水)】車輌損料、燃料代【加圧所】車輌損料、燃料代【西部地区】計- 2 -熊本市上下水道局日 72日 36日 52金 額第 2 号 明細書種 目 規格・仕様 単位 数量 単 価日 72日 72摘 要