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鹿児島県総合防災システム改修委託に係る一般競争入札について

発注機関
鹿児島県
所在地
鹿児島県
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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鹿児島県総合防災システム改修委託に係る一般競争入札について 鹿児島県総合防災システム改修委託に係る入札説明書〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県危機管理防災局災害対策課電話番号 099-286-2312(直通)FAX 099-286-55191 入札に付する事項(1) 業務の名称鹿児島県総合防災システム改修委託(2) 業務の特質等別添仕様書のとおり(3) 履行期間契約日から令和8年3月27日(金)ただし,県議会での繰越議案議決後に令和8年10月30日(金)まで延長する(4) 履行場所別添仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格及び審査(1) 県建設工事入札参加資格審査要綱(平成8年鹿児島県告示1402号)第2条第1項に基づく入札参加資格審査に合格しているものであること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 入札参加資格確認申請書の提出期限の日から本業務落札決定の日までの間に,鹿児島県の指名停止措置を受けているものでないこと。 (4) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。 なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役 員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人(5) この入札契約に関するシステム等の点検,修理,部品等の供給におけるサービス等に係る体制及び障害等における対応を迅速・円滑に対応することができるもの。 (6) 九州内に建設業法第3条に規定する営業所を有する者であること。 (7) 国内において平成22年度以降に,公共工事の単独の元請又は共同企業体の代表者として,都道府県防災情報システムの新設又は更新した工事等の施工実績を有する者であること。 (8) 提出方法ア 電子入札の場合入札に参加しようとする者は,所定の一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年1月30日(金)午後5時15分までに電子 入札システムにより提出すること。 ただし,容量が1MBを超える場合は,入札参加資格申請書を(9)の場所に持参し,または郵便若しくは民間事業者による新書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により送付すること。 イ 紙入札の場合入札に参加しようとする者は,所定の一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年1月30日(金)午後5時15分までに(9)の提出場所に持参し,または郵便若しくは信書便により送付すること。 (9) 提出場所鹿児島県危機管理防災局災害対策課鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号(10) 資格審査の結果の通知資格審査の結果は,令和8年2月2日(月)までに書面または電話により通知する。 (11) 提出書類に関する説明提出された書類について説明を求められたときは,これに応じなければならない。 (12) その他ア 提出書類の作成に要する経費は,提出者の負担とする。 イ 提出された書類は,返却しない。 3 設計図書等の閲覧本業務に係る設計書及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は,次のとおり閲覧に供する。 (1) 閲覧期間令和8年1月23日(金)から令和8年2月2日(月)までのそれぞれの日(ただし,CD-R閲覧にあっては,県の休日を除く,午前8時30分から午後5時15分まで。)とする。 (2) 閲覧場所かごしま県市町村電子入札ポータルサイトの入札情報サービス(工事・委託)及び県のホームページにて閲覧するものとする。 なお,やむを得ない事情がある場合は,事前連絡によりCD-R閲覧が可能。 (問い合わせ先は,11 に同じ。)4 入札の方法等(1)入札の受付期間ア 電子入札の場合令和8年2月3日(火)午前8時30分から同年2月4日(水)午前9時30分イ 紙入札の場合令和8年2月4日(水)午前9時15分から同日午前9時30分(2) 入札書の記載ア 入札金額は,1で示す履行期間中の代金を記入すること。 イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月4日(水)午前10時00分イ 場所 鹿児島県庁行政庁舎6階 危機管理防災局災害対策本部控室5 入札保証金に関する事項令和8年2月4日(水)午前9時30分までに見積もる契約金額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書した手形,郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る)でも可)を納付すること。 ただし,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は,入札保証金の納付が免除されるが,(2)に掲げる書面提出により入札保証金の免除を受けようとする者は,令和8年1月30日(金)午後5時15分までに事前審査を受けること。 なお,入札保証金は,入札終了後還付する。 ただし,落札者には,契約締結後還付する。 (1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。 (2) 入札に参加しようとする者が,過去2箇年間の間に国(独立行政法人を含む。 )又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるときに限る。)。 なお,次の各号に掲げる者が一般競争入札に参加しようとする場合は,入札参加資格審査の際に提出された書面をもって上記書面の提出があったとみなし,入札保証金の納付が免除される。 ア 鹿児島県建設工事入札参加資格審査要綱(平成8年鹿児島県告示第1402号)に基づく入札参加資格審査に合格している建設業者6 契約保証金鹿児島県契約規則第33条第9号により免除する。 7 入札の無効次の(1)から(9)までのいずれかに該当する入札は,無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札(4) 入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札(6) 民法(明治29年法律第89条)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(7) 送付,電報又は電送(電子入札を除く。)による入札(8) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札(9) その他の入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札8 落札者の決定方法開札後,有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定し,その旨を電子入札システムで,紙の入 札者には,落札決定通知書により通知する。 この場合において,最低価格入札者が2者以上あるときは,くじにより落札者を決定する。 9 最低制限価格設定する。 10 契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。 11 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び問合せ先名 称 鹿児島県危機管理防災局災害対策課郵便番号 890-8577所 在 地 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-2312FAX番号 099-286-551912 設計図書等に対する質問(1) 設計図書等に対する質問がある場合は,次に従い,書面(別紙「質疑書」)により提出すること。 ア 提出期限令和8年1月24日(土)から令和8年1月28日(水)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。 イ 提出場所11に同じ。 ウ 提出方法イの場所に持参,郵送又は信書便,若しくは電子入札システムの「質問回答機能(添付資料追加)」により送付することとし,ファックス,電子入札システムの「質問回答機能」以外の伝送による提出は認めない。 (2) (1)の質問に対する回答は,次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間令和8年1月30日(金)までに閲覧を開始し,同年2月2日(月)までのそれぞれの日(ただし,CD-R閲覧にあっては,県の休日を除く,午前8時30分から午後5時15分まで。)とする。 イ 閲覧場所かごしま県市町村電子入札ポータルサイトの入札情報サービス(工事・委託)及び県のホームページにて閲覧するものとする。 なお,やむを得ない事情がある場合は,事前連絡によりCD-R閲覧が可能。 (問い合わせ先は,11に同じ。)13 その他(1) 鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には,契約の相手方も公開することになるので,理解の上,入札へ参加すること。 様 式 等1 一般競争入札参加資格確認申請書2 履行証明願3 質疑書4 入札書5 委任状6 入札保証金納付書,入札保証金領収書7 入札保証金還付請求書8 業務委託契約書(案)危機管理防災局災害対策課令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号・名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書鹿児島県総合防災システム改修委託に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。 なお,下記1に掲げる入札参加資格要件をすべて満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 県建設工事入札参加資格審査要綱(平成8年鹿児島県告示1402号)第2条第1項に基づく入札参加資格審査に合格しているものであること。 (2) 九州内に本店,支店その他の営業所を有する者であること。 (3) 国内において平成22年度以降に,公共工事の単独の元請又は共同企業体の代表者として,都道府県防災情報システムの新設又は更新した工事等の施工実績を有する者であること。 (4) この入札契約に関するシステム等の点検,修理,部品等の供給におけるサービス等に係る体制及び障害等における対応を迅速・円滑に対応することができるもの。 (5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (6) 物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定による指名停止を受けている者でないこと。 (7) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。 なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人(注)(7)中の「役員等」とは,次に掲げる者をいう。 ① 法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役 職にある者又は実質的にその経営を支配している者② 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者2 添付書類(1) 入札参加資格審査の結果に係る通知書の写し(2) 上記1(3)を証する書面履行証明願令和 年 月 日様申請者商号又は名称代表者職氏名鹿児島県が行う鹿児島県総合防災システム改修委託の入札に必要であるため,下記の業務を当社が履行したことを証明願います。 記業務名契約金額 円(うち消費税相当額 円)契約日 年 月 日履行期間 年 月 日~ 年 月 日履行場所内容証 明 書様上記の契約を貴社が履行したことを証明する。 令和 年 月 日履行証明者名称 印質 疑 書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿(質疑者)印下記の事項について質疑します。 記業務名鹿児島県総合防災システム改修委託№ 質 疑 事 項入 札 書一 金 円也入札事項鹿児島県総合防災システム改修委託上記のとおり入札します。 令和 年 月 日契約担当者 鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名代理人住所氏名(注) 入札金額は,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日 上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知委 任 状令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿所 在 地商号名称代表者名 印鹿児島県との取引において,代理人を定め下記事項を委任する。 記〈受任者〉住所氏名受任者印〈委任事項〉鹿児島県総合防災システム改修委託の入札及び見積に関すること入札保証金納付書第 号一金ただし,「鹿児島県総合防災システム改修委託」に係る入札保証金現金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。 令和 年 月 日契約担当者 塩田 康一 殿納入者 住所氏名 印歳入徴収者 出納員等入札保証金領収書第 号一金ただし,「鹿児島県総合防災システム改修委託」に係る入札保証金現金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり受領しました。 令和 年 月 日出納員等 鹿児島県危機管理課収入出納員取扱者 鹿児島県危機管理課殿入札保証金還付請求書第 号一 金 円ただし,鹿児島県総合防災システム改修委託に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記名番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。 令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住所氏名印上記のとおり領収しました。 令和 年 月 日鹿児島県危機管理防災局危機管理課収入出納員 殿住 所氏 名印業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の目的 鹿児島県総合防災システム改修委託2 履 行 期 限 令和8年3月27日まで但し,県議会繰越議案議決後,令和8年10月30日まで延長する3 業 務 委託料 一金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金 円 )4 契約保証金上記の委託業務について,委託者鹿児島県(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)との間において,次の条項により 委託契約を締結する。 (総則)第1条 乙は,別冊の仕様書に基づき,頭書の業務委託料をもって,頭書の履行期間に,委託業務を完了しなければならない。 2 前項の仕様書に明示されていない事項については,甲乙協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。 ただし,甲の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。 (再委託の禁止)第3条 乙は,委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。 ただし,甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。 (業務内容の変更等)第4条 甲は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において,業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,甲乙協議してこれを定めるものとする。 2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲は,その損害を賠償しなければならない。 この場合において,賠償額は,甲乙協議して定めるものとする。 (履行期間の延長)第5条 乙は,天災地変その他自己の責めに帰することのできない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,遅滞なくその理由を付して,甲に対して履行期間の延長を求めることができる。 この場合において,その延長日数は,甲乙協議して定めるものとする。 (事情変更による業務委託料の変更)第6条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ,そのため業務委託料の額が著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して業務委託料の額を変更することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し,発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,乙が負担するものとする。 ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においては,この限りでない。 (検査及び引渡し)第8条 乙は,委託業務を終了したときは,遅滞なく,甲に対して委託業務終了届を提出しなければならない。 2 甲は,前項の委託業務終了届を受理したときは,その日から10日以内に,乙又はその代理人の立会いのもとに,委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。 ただし,乙又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査できる。 この場合において,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。 3 乙は,前項の検査の結果不合格となり,補正を命ぜられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。 4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。 5 乙は,検査合格の通知を受けたときは,遅滞なく,委託業務に係る目的物を甲に引き渡すものとする。 (契約不適合責任)第9条 乙は,前条第5項の引渡しの日から起算して2箇月以内に判明した目的物の契約不適合を甲の指定する期限までに修補するものとする。 2 甲は,前項の契約不適合の修補に代え,損害賠償の請求をすることができる。 (業務委託料の支払)第 10 条 乙は,第8条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは,甲に対し業務委託料の支払を書面により請求するものとする。 2 甲は,前項の書面を受理したときは,その日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。 (業務遅延に対する遅延利息)第 11 条 乙がその責めに帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了しない場合は,乙は,甲に対して遅延利息を支払わなければならない。 2 前項の遅延利息の額は,履行期間の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ,業務委託料の額(委託業務が可分のものであるときは,業務委託料の額から一部完了額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。))に対して年2.5パーセントの割合で計算した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。 (支払遅延に対する遅延利息)第12条 甲がその責めに帰すべき理由により第10条第2項に規定する期間内に業務委託料の全部又は一部を支払わない場合は,甲は,乙に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額は,支払期限の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ,未支払業務委託料の額に対して年2.5パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第13条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,書面により乙に通知して,この契約を解除することができる。 (1) 履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 第2条及び第3条の規定に違反したとき。 (3) 前2号のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 (4) 乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)であると認められるとき。 イ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。),法人格を有しない団体にあっては代表者,理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。 以下この号において同じ。 )が,鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 ウ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。 オ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。 カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められるとき。 ク 再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからキまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 ケ 乙が,アからキまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(クに該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは,乙は,業務委託料の額の100分の10に相応する額を違約金として,甲の指定する日時までに,支払うものとする。 ただし,乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。 3 甲は,第1項の規定によりこの契約を解除した場合において,必要があると認めるときは,委託業務の一部完了部分の引渡しを乙に請求することができる。 この場合において,甲は,その一部完了額を支払うものとし,その支払金額は,甲乙協議して定めるものとする。 (秘密の保護)第14条 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密が個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)であるときは,別記「個人情報取扱特記事項」に従い,その取扱いを適正に行わなければならない。 (委託業務の調査等)第15条 甲は,必要と認めるときは,乙に対して委託業務の処理状況について調査し,又は報告を求めることができる。 (契約に関する紛争等の解決)第 16 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については,甲乙協議して定めるものとする。 この契約の締結を証するため,本契約書を2通作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保持する。 令和 年 月 日甲 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一乙 住 所氏 名 印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。 2 乙は,この業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対して,在職中及び退職後において,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (保有の制限等)第3 乙は,この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは,その業務の目的を明確にするとともに,業務の目的の達成に必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。 2 乙は,この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,あらかじめ,本人に対し,業務の目的を明示しなければならない。 (適正管理)第4 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (利用及び提供の制限)第5 乙は,甲の指示又は承認があるときを除き,この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供してはならない。 (持ち出しの禁止)第6 乙は,甲の指示があるときを除き,乙がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。 (複写,複製の禁止)第7 乙は,甲の承認があるときを除き,この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第8 乙は,甲の承認があるときを除き,この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する 子会社をいう。 )を含む。 )に委託し,又は請け負わせてはならない。 なお,再委託先 が再々委託を行う場合以降も同様とする。 2 乙は,正当な理由により前項の承認を得た場合は,前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,甲に対して,前項の第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (派遣労働者等の利用時の措置)第9 乙は,この契約による業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は,甲に対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (資料等の返還等)第10 乙は,この契約による業務を処理するために甲から引き渡され,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。 ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。 2 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報について,保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。 (報告義務)第11 乙は,甲から求めがあったときは,この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければならない。 (事故報告)第12 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,直ちに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。 (監査及び実地調査)第13 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の状況について,この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため,乙に対して,監査又は随時,実地に調査することができる。 (指示)第14 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができ,乙はこれに従わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 2 乙は,前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても,甲に対して,その損害の賠償を求めることはできない。 (漏えい等が発生した場合の責任)第16 乙は,この契約による業務に係る個人情報の漏えい,滅失又は毀損その他の事態が発生した場合において,その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者である県を,「乙」は受託者をいう。 2 委託等の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し,又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。 1鹿児島県総合防災システム改修委託仕様書令和8年1月鹿児島県危機管理防災局災害対策課2目 次第1章 基本事項.. .. 31 目的.. .. 32 業務名.. .. 33 適用範囲.. .. 34 履行期間.. .. 35 業務の範囲.. .. 36 一般的事項.. .. 47 提出書類等.. .. 48 支給品及び貸与品.. 49 損害賠償.. .. 410 疑義.. .. 511 著作権の譲渡等.. .. 5第2章 システム仕様.. .. 51 クラウド化対応.. .. 51.1 システムの改修方針.. 51.2 冗長機能及びセキュリティ.. 61.3 サーバ構成.. 61.4 利用クラウドサービス.. 61.5 各サーバ機能.. 72 気象庁防災気象情報XML電文(新規)への対応.. 10第3章 システム切り替え,動作確認.. 111 共通.. .. 11第4章 今後の拡張機能(令和8年度以降を想定).. 111 想定する拡張機能.. .. 113第1章 基本事項1 目的鹿児島県総合防災システム(以降,「本システム」という)は,県が平成28年度に整備し,県の災害対応業務において,県内の各市町村及び各振興局職員等から情報の集約し,防災関係機関と情報の共有を行うほか,県民向けには県HPである「鹿児島県防災WEB」やLアラートを活用し情報の発信を行うシステムである。 本システムは県庁の仮想化基盤環境,および大隅地域振興局に設置する機器で構成し運用しているところである。 本業務においては,気象庁が令和8年出水期から運用を開始するとしている新しい防災気象情報へ対応するものである。 また,今回の対応に合わせて,本システムの県庁の仮想化基盤上で運用しているサーバが具備するソフトウェア機能をクラウドサービスへ移行し,令和8年度以降に別途予定している拡張機能についても実施可能となるよう構築するものである。 2 業務名鹿児島県総合防災システム改修委託3 適用範囲本仕様書は,発注者(鹿児島県)と受注者との間で締結した「鹿児島総合防災システム改修委託契約」(以下「委託業務」という。)に適用する。 4 履行期間業務契約締結の日から令和8年3月27日(金)までとする。 ただし,県議会において繰越議案の議決を受けた後,令和8年10月30日まで履行期限を延長する見込みである。 なお,令和8年出水期に予定している新たな防災気象情報に合せて運用開始した後,1カ月程度の平行運用期間を設けた後に完全切替とすることを想定している。 5 業務の範囲本委託業務の範囲は,「鹿児島県総合防災システム」及び県民向けサイト「鹿児島県防災WEB」の現状の機能を踏襲した上で,令和8年度出水期から運用が開始される新たな防災気象情報への対応及びクラウドサービスへの移行である。 46 一般的事項⑴ 受注者は,委託業務の内容を十分理解し,業務を遂行するために必要な技術と経験を有する担当者を配置するものとする。 ⑵ 受注者は,委託業務の受託期間における前項の担当者との連絡方法,連絡場所を明確にし,発注者の担当職員との連絡を密にしなければならない。 ⑶ 受注者は,委託業務の遂行にあたり他人の施設又は土地への立入り等の必要性が生じた場合は,事前に関係者の了解を得るものとし,その旨を発注者に届け出るものとする。 ⑷ 受注者は,委託業務の遂行にあたり常に安全管理に必要な処置を講じるとともに,労働災害の防止に努めなければならない。 ⑸ 受注者は,委託業務の遂行に伴い官公庁等に関する手続きが必要となった場合,適宜,発注者の担当職員と協議して手続きを行うとともに,必要な費用を負担するものとする。 ⑹ 受注者は,発注者からの調査依頼,資料要求に対して迅速に対応すること。 ⑺ 本業務の過程において収集した資料のうち,発注者が必要とするものについては,その都度編集した報告書を提出すること。 ⑻ 本業務にて新たに構築するなどした成果品の権利は,全て発注者に帰属する。 ⑼ 受注者の技術者は,業務実施のための必要な事項について,関係者と十分協議を行い,業務を適切に進めることができるように留意すること。 ⑽ 協議事項及び打ち合わせ事項は,受注者がその都度作成して発注者に提出し,確認を受けなければならない。 ⑾ 本仕様書に基づいて,指示又は承認を受ける場合は,文書及び図面により行わなければならない。 ただし,急を要するもの又は軽微なものはこの限りでない。 7 提出書類等業務着手に先立ち業務計画書を提出し,発注者の承諾を受けること。 業務計画書の内容は,次のとおりとする。 ⑴ 委託業務工程表⑵ 委託業務体制表⑶ その他業務遂行上必要な事項8 支給品及び貸与品⑴ 業務に必要な関係資料(以下,「資料」という。)であって,発注者が保有するものについては,可能な限り貸与するものとするが,貸与を受けた資料は,紛失・汚損のないように努めること。 ⑵ 資料の公表,貸与又は複製の必要が生じた場合は,発注者の承諾を受けなければならない。 9 損害賠償委託業務の遂行にあたり,第三者の施設などに損傷を与えた場合は,直ちに発注者に報告するとともに受注者の責任において速やかに処理を行うものとする。 510 疑義本仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合は,発注者と受注者とが協議の上,決定するものとする。 また,本仕様書に明記されていない事項であっても,委託業務上当然行わなければならないと認められるものについては,受注者において補足するものとする。 11 著作権の譲渡等本業務委託に関し,受注者が本業務にて作成する成果品等に係る著作権は,発注者に無償で譲渡するものとし,この譲渡を受ける権利には,著作権法第27条及び第28条の権利も含むものとする。 なお,発注者は著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合でも,著作権の譲渡を受けた著作物を必要に応じて改変することが出来るものとする。 第2章 システム仕様1 クラウド化対応1.1 システムの改修方針(1)システム構築にあたって本事業は,本システムの新たな防災気象情報への対応及びクラウドサービスへの移行であるが,第3章に記載する令和8年度以降に予定している拡張機能についても考慮したシステム構築及び構成とすること。 なお,本システム構築の効率化や機能向上等の面から,構築内容について変更等がある場合には,発注者と協議の上実施すること。 また,現状のシステム機能を踏襲するものとするが,ユーザーインターフェースを改善し,誰もが使いやすい仕様となるよう心がけること。 特に,災害時の緊急時に扱いやすいものであるほか,県民向けサイトの「鹿児島県防災WEB」においては,合理的配慮や外国人対応を考慮した仕様となるよう心がけること。 (2)スケジュール本事業は,令和7年度事業であるが,県議会(令和8年3月議会)による繰越承認を得た場合,令和8年10月30日まで延長することを想定しており,気象庁の新たな防災気象情報の運用開始と同時に,新たな防災情報へのシステム切り替えを切れ目なく実施するものとする。 (3)維持管理について本システムについては,切れ目のない確実な運用を維持するよう,年間を通した維持管理を実施するものとしている。 なお,令和7年度の年間維持管理費は10,560千円(現行物理サーバーの保守点検込の費用)となっている。 令和8年度以降の年間維持管理費はクラウド化することによる労務費の削減を考慮した予算となる想定である。 (4)クラウド使用料について本事業よるクラウド化に伴い,クラウド使用料が発生するが,本事業の実施期間のクラウド6使用料は請負者負担とする。 なお,本事業の履行期限完了後については,(3)維持管理においてクラウド費用を負担するものと想定している。 (クラウド使用料の想定 R8:3,000千円(税抜))(5)既設物理サーバの撤去について本事業よるクラウド化に伴い,不用になる物理サーバは撤去するものとする(本庁仮想化基盤及び大隅地域振興局バックアップサーバ)1.2 冗長機能及びセキュリティ下記条件を踏まえ,発注者と十分に協議の上,業務を実施すること。 (1)冗長機能について・災害対応システムであることを踏まえ、単一障害点(SPOF)を排除した構成とすること。 ・災害発生時やアクセス集中時においても、継続的にサービス提供が可能な構成とすること。 ・バックアップ体制をとり,L アラート等の必要な情報発信が途絶えることのないようにすること。 ・現在,本システムへインターネットを介してアクセスが不可となった場合,県内専用網を介して本システムへのアクセスおよび入力が可能となっているところ,今後の拡張機能として同様の冗長機能を有することができるような構成を検討すること。 (2)セキュリティについて・ISMAP登録クラウドサービスのセキュリティ基準を満たすこと・防災情報という重要インフラに準ずる情報を扱うことを踏まえた対策を講じること・住民向け・職員向けでセキュリティレベルを分離すること・職員向けサイトはIDとパスワードによる認証を行うこと。 なお,ID数は十分に確保すること(200ID以上が必要だと想定している)1.3 サーバ構成現行仮想化基盤で動作するサーバは以下であり,今回サーバが具備するソフトウェア機能をクラウドに移行する。 なお,本システムの必要な機能を満たしたうえで,追加の必要や,不要なサーバは,発注者と協議の上,整備を進めること。 ・住民向けポータルサーバ・防災業務サーバ・防災ポータルサーバ・汎用サーバ・データベースサーバ・防災地図サーバ(将来)1.4 利用クラウドサービスISMAP(イスマップ)クラウドサービスシステムに登録されているクラウドサービスとすること。 (「Amazon Web Services」を想定)AWS を想定しているが、今後ランニングコスト低減やクラウド事業者の方針変更、県によるク7ラウド基盤調達他その他の事由により採用するクラウドを変更し再構築する際に支障が無いようにすること。 1.5 各サーバ機能1.5.1 住民向けポータルサーバ(1)概要気象庁が発表する気象,地震,噴火等の情報及び,防災関係機関が災害対応時等に県総合防災システムに登録した災害対応情報を県HPである「鹿児島県防災WEB」で県民に公開する。 サイト構成,画面レイアウト等は現行の通りとする。 具備する機能は以下とする。 ・トップページ・避難情報・避難所情報・被害情報(人的被害,住家被害)・防災関係機関の体制情報・気象情報・地震・火山情報・河川砂防情報(外部リンク)・道路通行規制情報(外部リンク)(2)改修内容ソフトウェアの更新に伴う改修を含めて移行を実施する。 (a)概要住民向け防災ポータル(鹿児島県防災 Web)のトップページの「県下の状況」下にある「気象警報・注意報」のタブでは4つの地方(薩摩地方,大隅地方,種子島・屋久島地方,奄美地方)に分割されており,選択するとその地方の詳細情報が表示される。 今回,鹿児島県防災Webにアクセスした利用者(PC/スマートフォン等)によるブラウザを再起動したとき,住民向け防災ポータル(鹿児島県防災 Web)のトップページを表示では,最後に選択した地方が表示できるようにする。 (b)前回選択地方の表示住民向け防災ポータル(鹿児島県防災Web)のトップ画面において,利用者(PC/スマートフォン等)が過去に選択した地方(薩摩地方,大隅地方,種子島・屋久島地方,奄美地方)を記録し,次回アクセス時にその地方を表示する。 ①「気象警報・注意報」タブの4つの地方は以下とする。 ・薩摩地方・大隅地方・種子島・屋久島地方・奄美地方(c)Cookie使用の承諾利用者(PC/スマートフォン等)が選択した「地方」の情報を記録する方法はCookieを利用して,利用者のブラウザに選択地方情報を保存する仕組みとする。 初回アクセス時に利用者にCookieを利用していいか確認するメッセージを表示する。 Cookie承諾した利用者に対して行うようにする。 1.5.2 防災業務サーバ8(1)概要Lアラートもしくは防災情報提供システムなど信頼性のある公共システムからから気象情報を受信し,情報を処理して防災ポータルおよび,鹿児島県防災Webに連携する。 防災ポータルより登録した情報(体制情報,避難情報,被害情報等)及び,気象情報を消防庁被害情報収集HUB経由でLアラート,職員参集・職員メール,鹿児島県防災Webに送信する機能を有する。 具備する機能は以下とする。 (a)Lアラート連携機能(受信)・気象情報XML電文・国民保護情報(b)Lアラート連携機能(送信)消防庁被害情報収集ハブ経由で以下を送信する。 ・災害対策本部設置状況・避難情報・避難所情報・被害情報(c)職員参集・職員メール連携機能(送信)(d)気象情報受信サーバ(将来)(e)河川砂防情報受信サーバ(将来)1.5.3 防災ポータルサーバ(1)概要災害時に県,市町村,関係機関の防災担当職員が体制情報,避難情報,被害情報等の災害対応情報を登録,更新,閲覧する機能を有する。 サイト構成,画面レイアウト等はユーザーインターフェースを考慮し視認性や操作性の良いものとする。 具備する機能は以下とする。 ・災害名管理画面・被害情報管理画面・避難情報管理画面・本部管理画面・避難所管理画面(2)改修内容ソフトウェアの更新に伴う改修を含めて移行を実施する。 (2-1)ポータル管理機能改修(地図を用いた避難所情報表示)(a)概要住民向けポータル(鹿児島県防災 Web)画面において避難所の開設情報は「避難・被害情報」から「避難情報」メニューより,市町村を選択し避難所の一覧を公開している。 今回,避難所情報を地図上にアイコン表示し,地図上の避難所アイコンをマウスオーバーした際は,避難所の情報を表示する。 表示する地図は,国土地理院がインターネットで提供するサービスの地理院地図と連携を行う。 (b)機能仕様9①避難所情報表示機能地図上に事前に登録している避難所情報をアイコンで表示する。 アイコンをマウスオーバーした際は,以下の避難所情報を表示する。 ・避難所名称,住所,電話番号,収容人数を表示・避難所の最大収容人数に対する避難者数の割合を表示(円グラフ等)(2-2)時系列管理(クロノロジー)機能改修(a)概要防災ポータル(職員向け)画面では,時系列管理(クロノロジー)に表示する内容として,情報種別(気象情報,避難指示等)が時系列で表示されている。 今回,情報種別ごとに時系列で表示させる。 (b)機能仕様①検索結果表示機能時系列管理(クロノロジー)に表示している情報は以下の情報種別ごとに時系列で表示する。 なお,フィルタ機能や検索機能により,情報種別ごと等で絞り込みができるものとする。 ・日時・気象情報・本部設置情報・避難情報・避難所情報・被害情報②検索結果出力機能表示した情報はCSV形式または,EXCEL形式で出力可とする。 (2-3)ダッシュボード機能(新規)(a)概要防災ポータル(職員向け)トップページ画面では,気象情報と時系列管理(クロノロジー)情報を表示している。 今回,防災ポータル(職員向け)のトップページ画面をダッシュボード画面(新規)とする。 ダッシュボード画面は,県・地域振興局ユーザ向けと市町村ユーザ向けとする。 なお,各種災害にて本システムを活用する中で,使い勝手の良いものとなるよう,レイアウトが変更できるような構成とすること。 (b)機能仕様①県・地域振興局ユーザ向け画面県・地域振興局ユーザでログインした場合,県・地域振興局および市町村が事前に登録した情報をアイコンで表示する。 情報の種類は以下とする。 ・体制情報・被害情報・避難情報・避難所情報②市町村ユーザ向け画面表示する情報は,防災気象状況と体制状況,避難発令状況,避難所状況,被害状況の件数を表示する1)防災気象情報10・気象警報・注意報・地震・津波2)災害対応情報・体制情報・避難情報・避難所情報・被害情報3)自動更新ダッシュボードに表示される情報は自動で更新を行うものとする。 1.5.4 汎用サーバ(1)概要職員参集メール,職員メールを配信する。 1.5.5 データベースサーバ(1)概要本システムに関わるすべての情報(データ)を格納する。 1.5.6 防災地図サーバ(将来)2 気象庁防災気象情報XML電文(新規)への対応2.1 概要気象庁では,令和8年度出水期から,気象注意報・警報等をよりシンプルでわかりやすい形式での提供を開始する。 これに伴い,新規XML 電文の配信を計画している。 本システムにおいて,新規XML電文への対応を行うものとする。 (1)新規XML電文①大雨警報・注意報(VPWW55)②土砂災害警報・注意報(VPWW56)③高潮警報・注意報(VPWW57)④暴風(雪)警報・注意報(VPWW58)⑤波浪警報・注意報(VPWW59)⑥大雪警報・注意報(VPWW60)⑦注意報(VPWW61)⑧早期注意情報(VPFD61) 6⑨警戒・注意事項時系列(VPWP50)⑩警戒・注意事項集約定時情報(VPWS50)⑪水位周知河川に関する情報(VXSU5i)⑫気象防災速報(VPBS50)⑬台風解析・予報情報(VPTW6i)(2)改修対象機能11運用にあわせて以下機能を実装する。 ①Lアラート連携機能(受信,解析)②データベース登録③業務支援・防災ポータル(職員向け)・報告書作成機能(三役報告)④職員参集機能⑤ポータル管理機能(鹿児島県防災Web)第3章 システム切り替え,動作確認1 共通(1)動作確認試験・クラウドサービスに移行したサーバにおけるLアラート(消防庁被害情報収集ハブ)配信試験は,県庁仮想化基盤上のサーバが運用中に行うこととなる為,本システムの既設構築業者と綿密な打合せ及び立ち合いの下,試験を実施するものとし,費用は本契約に含むものとする。 (2)システム切り替え・現地での切り替えを実施する上で,稼働を長時間停止しないようにすること。 ・データについて切り替え前のデータと切り替え後のデータに整合性を持たせること。 ・切替にあたっては,発注者と十分協議の上,災害対応業務等に支障のないように努めること。 (3)データ移行・移行する主なデータは以下とし,発注者と十分協議の上,必要なデータの移行を実施することとする。 ・防災気象情報・災害対応情報(災害名称情報,体制情報,被害情報,避難情報,配信情報は運用開始以降のものすべてを移行する)・マスタ情報(利用者情報,避難所情報,発令区域情報はすべてを移行する)第4章 今後の拡張機能(令和8年度以降を想定)1 想定する拡張機能本事業完了後(タイミングによっては同時期になりうる),下記機能を拡張する改修を想定している。 なお,改修の実施については,令和8年度に協議するものとする。 (1)市町村システムとの連携機能市町村職員は,災害時に県システムと市町村が独自で導入しているシステムの2重登録が発生している状況にある。 今後,2重登録の手間を削減可能とすべく,市町村システムから自動で本システムへ情報を受け取ることのできる機能を追加することとする。 12(2)国システム(SOBO-WEB)との連携機能国が運用しているSOBO-WEBは,各省庁の防災情報だけでなく,各都道府県や指定公共機関の情報も集約されたシステムであり,当県システムにおいても被害情報(人的被害,住家被害)を送信しているところ。 今後は,SOBO-WEBに集約された情報についても,本県システムに取り込み,災害対応に活用できるようにするほか,被害状況報告においても,自動反映される仕組みを構築することとする。 (3)地図情報(GIS)の活用本事業についても地図情報の活用促進を実施するが,上記(1)(2)の情報や河川砂防情報システム,道路規制情報システム等の情報を地図上に重ね合わせて表示することで,複合的な情報提供を可能とする。 さらには,県民向けの「鹿児島県防災WEB」において情報提供することで,県民への充実した災害情報の提供を可能とする。 (4)被害状況報告のシステム化被害状況報告について,県の各部局からの報告も入力可能とすることで,システム上において,リアルタイムな被害状況把握を可能とする。 (各部局の報告フォーマットを新たに整備)また,県民向けの「鹿児島県防災WEB」においても,新たに被害状況報告のタブ(ページ)を設け,リアルタイムに近い情報提供を可能とする。 委託名委託場所【閲覧設計書内訳】内 訳 添付の有無設計内訳【金抜き】※ ○仕様書 ○※は参考資料である。 照合確認 電子閲覧 鹿児島県 危機管理防災局 災害対策課担 当 係 災害対策課情報対策係◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。 令和7年度履行期限閲 覧 設 計 書鹿児島県総合防災システム改修委託県庁外1箇所令和8年3月27日までただし,繰越議案議決後,令和8年10月30日まで延長する項目 仕様 数量 単位 計 備考1 プロジェクト管理 1 式 ①2 システム構築 1 式 ②3 試験 1 式 ③4 システム移行 1 式 ④5 運用調整 1 式 ⑤6 報告書 1 式 ⑥7 クラウド利用料 1 式 ⑦直工費 ①~⑥合計 ⑧諸経費 20%以内 ⑨委託業務価格 ⑦+⑧+⑨ 1 式 千円以下切捨て消費税相当額 10% 1 式委託業務費 1 式鹿児島県総合防災システム改修委託項目 仕様 種別 数量 単位 単価 計 備考1 プロジェクト管理 ⑴ プロジェクト管理 計画書の作成,進捗管理 技師長 40 人日 ⑵ 関係機関との調整 気象庁(電文),内閣府(SOBO-WEB), 主任技師 20 人日既設システム,庁内関係課,市町村システム等 技師A 20 人日小 計 ①2 システム構築 (クラウド化・新気象電文対応) ⑴ システム設計 基本・詳細設計,運用・障害対応設計 技師A 40 人日技師B 40 人日 ⑵ システム構築① 「県総合防災システム」構築(関係機関向け) 技師A 60 人日技師B 60 人日 ⑶ システム構築② 「県防災WEB」構築(外部向け) 技師A 60 人日技師B 60 人日 ⑷ 関連システム連携 Lアラート,SOBO-WEB,県関連システム, 技師A 30 人日市町村システム 等 技師B 30 人日小 計 ②3 試験 ⑴ 単体試験 技師A 20 人日技師B 20 人日 ⑵ 総合試験 システム連携,動作総合確認 技師A 20 人日技師B 25 人日小 計 ③4 システム移行 ⑴ システム移行作業 旧システムからの切れ目のない移行 技師A 10 人日技師B 10 人日小 計 ④5 運用調整 ⑴ 運用保守 移行後の保守対応 技師A 20 人日技師B 20 人日 ⑵ 運用教育 技師A 5 人日技師B 5 人日小 計 ⑤6 報告書 ⑴ 報告書作成 技師A 5 人日技師B 5 人日小 計 ⑥7 クラウド利用料 ⑴ クラウド利用料 税抜き 1 式小 計 ⑦鹿児島県総合防災システム保守点検(内訳書)

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