【公募型プロポーザル】令和8年度広島市高校生短期留学プログラム委託業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】令和8年度広島市高校生短期留学プログラム委託業務
1令和8年度広島市高校生短期留学プログラム委託業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年1月23日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務概要⑴ 業務名令和8年度広島市高校生短期留学プログラム委託業務⑵ 業務内容別紙「令和8年度広島市高校生短期留学プログラム委託業務仕様書」のとおり⑶ 委託期間契約締結の日から令和8年9月30日まで⑷ 概算事業費以下の額を上限とする。
(消費税及び地方消費税の額を含む。)6,622,000円⑸ 事業担当課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市教育委員会学校教育部指導第二課TEL 082-504-2704(直通) FAX 082-504-2142E-mail kyo-sido2@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、令和8年度広島市高校生短期留学プログラム委託業務に係る公募型プロポーザル説明書(以下「プロポーザル説明書」という。)による。
3 応募資格以下に示す要件をすべて満たす者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」2の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-05催事・展示」に登録されている者であること。
⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑷ 公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、法令に基づく営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。
4 プロポーザル説明書等の交付方法プロポーザル説明書等は、広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ上の「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」の「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度」)からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は、次により交付する。
⑴ 交付期間公示日から令和8年2月16日(月)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時まで。
⑵ 交付場所前記1⑸の事業担当課5 応募資格確認申請書の提出⑴ 提出書類次の書類を1部ずつ提出し、応募資格の審査を受けること。
ア 公募型プロポーザル応募資格確認申請書(様式-1)イ 前記3の応募資格に該当していることが確認できる書類(ア) 広島市税の納税証明書(写し可)「令和〇〇年〇〇月〇〇日(直近の証明可能な日)以前に納付すべき市税について、滞納の税額がない。」旨の記載のある広島市の納税証明書(証明年月日が応募資格確認申請書提出から3か月前の日以降のものに限る。)(イ) 消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)「未納の税額がない。」旨の記載のある税務署の納税証明書(「その3」「その3の2」「その3の3」のいずれか)(電子納税証明書は不可。証明年月日が応募資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のものに限る。)⑵ 提出期間公示日から令和8年2月4日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時まで⑶ 提出場所3前記1⑸の事業担当課⑷ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)により提出すること。
⑸ 応募資格確認結果の通知資格確認後、令和8年2月9日(月)までに応募資格確認結果を通知する。
6 質問の受付と回答⑴ 質問の受付ア 受付期間公示日から令和8年1月29日(木)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時まで。
イ 受付場所前記1⑸の事業担当課ウ 受付方法仕様書等に関する質問書(様式-2)を作成し、電子メールにて提出すること。
また、電子メール送信後に質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、質問者に直接回答するとともに、前記1⑸の事業担当課において、令和8年2月16日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時まで閲覧に供するものとし、広島市ホームページ(前記4 プロポーザル説明書等のダウンロードページと同様)にも掲載する。
7 提案書の作成と提出⑴ 提案書の作成及び部数提案書は、「(別紙)提案依頼事項」を参照して作成すること。
提案書の部数は、正本1部、副本9部とする。
⑵ 提出期間公示日から令和8年2月16日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時まで⑶ 提出場所前記1⑸の事務担当課⑷ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、配達記録付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)により提出すること。
⑸ 留意事項ア 提案は、1者につき1件とする。
4イ 応募者の住所、法人名、代表者名等の応募者を特定しうる情報は正本のみに記載し、副本には記載しないこと。
法人名等が記載されている場合は、事務局で該当部分を抹消する。
ウ 提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。
ただし、部分的な差し替えは認めない。
エ 提出した提案書を取り下げる場合は、速やかに「取下願」(様式―3)を提出すること。
また、提案書の提出から契約締結までの間に応募資格を満たさなくなった場合にも「取下願」を提出すること。
オ 提出書類は返却しない。
8 審査方法⑴ 審査令和8年度広島市高校生短期留学プログラム委託業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 受託候補者特定基準プロポーザル説明書による。
⑶ 審査結果の通知審査結果については、プロポーザル応募者全員に対する審査を終了した後、速やかに書面にて通知する。
9 その他⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 提出された応募書類は、受託候補者特定以外の目的で使用しない。
ただし、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第7条に基づき開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて開示請求者に開示する。
⑶ 次の場合は失格とする。
ア 応募資格を満たさなくなった場合、又は応募資格を満たさないことが判明した場合イ 提案書等の提出書類の内容に虚偽があることが判明した場合⑷ 契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
5⑸ 本契約については、本件に係る予算の成立を条件とする。
⑹ その他詳細は、プロポーザル説明書による。
(別 紙)提案依頼事項提案書は、下記1~5の順に、簡潔かつ具体的にA4版10ページ以内(表紙や目次を含めない。)で作成すること。
1 基本方針本事業を実施する上での基本方針2 実施体制⑴ 派遣国での受入体制(派遣生に対する現地サポート体制、緊急体制、けがや事故への保険等)⑵ 派遣生のホームステイの受入家庭及び受入語学学校の選定方法⑶ 派遣生及びその滞在先(受入家庭及び受入学校)との連携・連絡体制⑷ 教育委員会との連携・連絡体制⑸ 参加費用とその内訳及びその他保護者負担等3 組織・業務の実績過去3年間における高校生を対象とした短期留学の実施実績(実施内容を含む)4 研修体制⑴ 派遣生及び保護者への研修内容⑵ 語学学校における研修内容⑶ 異文化体験活動の内容5 広島市のニーズへの対応現地高校生等との文化交流及び平和のメッセージを発信する機会の提供内容※ その他・ 提案書中には、社名・担当者名など、提案者が特定できるような内容は一切記載しないこと。
令和8年度広島市高校生短期留学プログラム委託業務に係るプロポーザル審査委員会受託候補者特定基準1 審査対象提案者から提出された提案書2 評価項目① 評価項目及び配点は、次のとおりとする。
評価項目 評価の観点 配点1 基本方針 ⑴ 基本方針が仕様書に整合し、有効かつ妥当であるか。
52 実施体制⑴ 派遣国での生徒に対するサポート体制、緊急体制が整っているか。
5⑵ 派遣生徒のけがや事故への保険等の対応が整備されているか。
5⑶ 派遣生徒のホームステイの受入家庭及び受入語学学校を、適切に選定することができるか。
5⑷ 教育委員会との連携が適正に行われ、高い安全性かつ教育効果を確保できる体制が備わっているか。
53 組織・業務の実績⑴ これまでの派遣に関する実績から、留学にかかる業務を確実に遂行できるか。
54 研修体制⑴ 派遣生とその保護者に、留学に必要な研修を十分提供できるか。
10⑵ 語学学校における研修が、プログラムの目的を達成できる内容となっているか。
10⑶ 現地での異文化体験活動が、プログラムの目的を達成できる内容となっているか。
105 広島市のニーズへの対応⑴ プログラムの中に現地高校生等との文化交流及び平和のメッセージを発信する場面を適切に位置付けているか。
10合 計 70② 基準は以下のとおりとする。
評 価 基 準 割合優れている 10割やや優れている 8割普通 6割やや不十分 4割不十分 -3 審査方法① 広島市高校生短期留学プログラム委託業務プロポーザル審査委員会設置要綱に基づき、審査委員会を開催する。
② 審査委員会においてプレゼンテーションを実施し、各審査委員は「2 評価項目」に基づき、提案書等を評価する。
③ 評価の結果、得点の総計が最も高い提案者を受託候補者とする。
なお、得点の総計が最も高い提案者が複数であった場合は、審査委員会で協議の上、受託候補者を特定する。
ただし、得点の総計が本市の求める最低限の水準(6割)に満たない、又は観点のうち1つでも不十分に該当する場合は、選定の対象外とする。
④ 提案者が1者の場合は、その提案者が受託候補者として適しているか否かを審査委員会で審議する。
4 審査結果審査結果については、提案者に対して審査委員会終了後速やかに通知するとともに、広島市ホームページで公表する。
1令和8年度広島市高校生短期留学プログラム委託業務仕様書1 業務名令和8年度広島市高校生短期留学プログラム委託業務2 目的次代を担う高校生が、海外留学を通じて、コミュニケーション能力を高めるとともに、幅広い視野を持ち、国際的感覚を磨き、グローバル社会の中で主体的に生き抜く力を身に付けることを目的として、本事業を実施する。
3 委託期間契約締結の日から令和8年9月30日まで4 令和8年度広島市高校生短期留学プログラム実施について令和8年度広島市高校生短期留学プログラムは、別紙「令和8年度広島市高校生短期留学プログラム実施要項〈費用補助希望者用〉」を踏まえた内容とする。
5 最小催行人数について令和8年度広島市高校生短期留学プログラムの最小催行人数は、10名とする。
ただし、これによらない場合は、発注者と協議の上決定する。
6 業務委託内容令和8年度広島市高校生短期留学プログラムを利用する留学生(以下「留学生」という。)に係る以下の業務を行う。
(留学生は最大20名以内)なお、国内外の情勢により海外渡航が困難になる等、現地への訪問が不可能となった場合、発注者、受注者協議の上、代替での実施を行う。
⑴ 留学生の募集ア 留学生募集用書類の作成に必要な情報(燃料サーチャージ、行程表及び旅行条件等)を発注者へ提供する。
イ 発注者は、費用補助対象者の選定結果を受注者及び留学生に送付する。
⑵ 留学生の渡航に係る行程手配等⑶ 留学生及び保護者を対象とした出発前オリエンテーションの実施⑷ 留学前事前研修の実施⑸ 必要に応じて、留学生及び保護者を対象とした出発前のカウンセリングの実施⑹ 関係者間の緊急連絡体制の整備⑺ 留学先諸機関との折衝・調整⑻ 留学生の現地生活における支援⑼ 国内の移動における添乗員の同行2⑽ プログラムの推進に関する必要な情報の提供⑾ プログラムの成果と課題の検証⑿ その他、本業務が適切に実施されるために必要な業務7 打合せ業務の実施にあたって、受注者は発注者と綿密な連絡をとり、業務の方針及び条件等について相互に確認する。
8 法令等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
9 再委託受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
10 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
特に個人情報の取扱・管理について十分留意すること。
11 契約変更発注者は、次の各号に掲げる場合は、業務委託契約の変更を行うものとする。
⑴ 業務内容の変更により契約金額の変更が生じる場合⑵ 費用補助対象者が予定人数に達しなかった場合(費用補助対象者数に応じて契約金額等の変更を行う)⑶ 委託期間の変更を行う場合⑷ 発注者と受注者が協議し、業務等施行上必要があると認められる場合⑸ 代替での実施により契約金額や委託期間に変更が生じる場合⑹ その他発注者又は受注者との協議で決定された場合12 費用について⑴ 本契約に係る費用は、「6 ⑴ イ」により選定された留学生に係る費用であること。
⑵ 「6 ⑴ イ」により選定された留学生から徴収する留学費用(参加者負担分)は、別紙「令和8年度広島市高校生短期留学プログラム実施要項〈費用補助希望者用〉」のとおりとする。
⑶ その他の留学生に係る費用は、別途受注者と留学生の契約によるものとする。
13 疑義等本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に明記されていない事項については、発注者、受注者協議の上、これを定める。
令和8年度広島市高校生短期留学プログラム実施要項〈費用補助希望者用〉1 目 的 次代を担う高校生が、海外留学を通じて、コミュニケーション能力を高めるとともに、幅広い視野を持ち、国際的感覚を磨き、グローバル社会の中で主体的に生き抜く力を身に付けることを目的とする。
2 企 画 広島市教育委員会(学校教育部指導第二課)3 特 長○ 安心・安全な環境において留学を実施(日本国内は添乗員同行、現地日本人スタッフと連携)○ 集中的な語学研修の実施○ 多様な価値観を学ぶ異文化体験活動の実施○ 現地高校生等との異文化交流の実施○ 平和についてのメッセージ発信とプレゼンテーションの実施○ 事前研修・事後研修の実施4 留学概要⑴ 対 象 者 広島市立高等学校・広島中等教育学校(後期課程)在学又は広島市在住の高校生⑵ 留学期間等都市名(国名) 留学期間 派遣生徒数 自己負担額モントリオール市(カナダ)15日間程度(7・8月)費用補助対象者12名(一般生8名以内)298,000円⑶ 応 募 5⑵の応募方法に従い、必要書類を広島市教育委員会指導第二課に提出する。
⑷ 留学費用について 派遣生徒のうち、費用補助を希望する生徒に対し、広島市が留学費用の一部を負担する。
残りの金額については、実費負担とする。
※留学費用:往復航空運賃、現地プログラム費(宿泊費・食事代・研修費等)等5 生徒の応募及び選考について⑴ 応募資格在籍校の校長が推薦する者で、次のすべての要件を備えていること。
○ 国際平和文化都市である広島市代表の留学生としての自覚をもち、友好と親善を積極的に図ることができること。
○ 帰国後、国際交流事業及び国際貢献に意欲的に参加できること。
○ 現地での学校生活に適応でき、心身共に健康であること。
○ 留学の事前・事後研修会に必ず参加すること。
⑵ 応募方法「出願書」、「校長推薦書」及び「小論文(800字以内)」(別途様式を定める)を広島市教育委員会指導第二課に郵送または持参により提出する。
⑶ 選考方法広島市教育委員会が、日本語による面接及び簡単な英語による面接を実施し、出願書、校長推薦書及び小論文の内容を踏まえ、総合的に判断して選考を行う。
⑷ 応募・選考日程応募期間:4月3日(金)~5月7日(木) 選考日:5月17日(日)(予定)⑸ 決定及び通知広島市教育委員会が費用補助の可否について最終決定を行い、本人及び学校長宛に通知する。
合格者は、所定の期日までに短期留学確約書を広島市教育委員会に提出する。
なお、費用補助対象者にならなかったときは、一般生として申し込みができるものとする。