松山地方法務局砥部出張所エレベーター設備保守点検業務一式
- 発注機関
- 法務省松山地方法務局
- 所在地
- 愛媛県 松山市
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松山地方法務局砥部出張所エレベーター設備保守点検業務一式
オープンカウンター方式による見積依頼の公示令和8年1月23日支出負担行為担当官松山地方法務局長 安 藤 直 人下記のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。
記1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項(1) 件名等 松山地方法務局砥部出張所エレベーター設備保守点検業務一式(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 業務場所 松山地方法務局砥部出張所 愛媛県伊予郡砥部町原町171番地12 オープンカウンター方式による見積合わせに参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 次の各号のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、A、B、C又はDの等級に格付され、四国地域の競争参加資格を有する者イ 松山地方法務局が作成する随意契約登録者名簿に記載された者(4) その他、松山地方法務局オープンカウンター方式実施要領(以下「実施要領」という。)に定める参加資格を有する者であること。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒790-8505 松山市宮田町188番地6松山地方法務局会計課主計係(担当:重松)TEL:089-932-0878FAX:089-932-2943電子メール:kaikei_matsuyama_moj_bal@moj.go.jp4 電子調達システムの利用本案件は電子調達システムを利用することができる案件である。
5 仕様書等の交付方法、交付期間及び交付場所松山地方法務局ホームページに掲載するほか、以下の方法でも交付を行う。
(1) 交付期間令和8年1月23日(金)から令和8年2月5日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除いた午前9時00分から正午まで及び午後1時00分から午後5時00分までの間(2) 交付場所ア 電子調達システム (https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)イ 松山地方法務局ホームページウ 前記3の場所6 事前提出書類、提出方法、提出期限及び提出場所(1) 提出書類ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(随意契約登録者名簿に記載されている者を除く。)。
イ 暴力団排除に関する誓約書(役員等名簿添付、別添様式)ウ 本件業務に係る定価ベースの見積書(2) 提出方法電子調達システム又は前記3の場所に持参若しくは郵送又は電子メールにより行うものとする(電子メールによる場合は、各提出書類にパスワードを付すなど暗号化した上で提出し、到達確認を必ず行うこと。)。
(3) 提出期限令和8年2月5日(木)午後5時00分(4) 提出場所前記3のとおり7 見積書の様式、提出方法、提出期限及び提出場所(1) 様式任意の様式とする。
(2) 提出場所及び提出方法ア 電子調達システムによる場合見積書は、電子調達システムに定める手続により、提出すること。
同システムへの入力(税抜価格)のほか内訳書添付箇所に見積書の電子データ(PDFファイル)を添付すること。
イ 電子メールによる場合見積書は、前記3のアドレス宛送信する方法により、提出すること。
なお、見積書にパスワードを付すなど暗号化した上で提出し、到達確認を必ず行うこと。
ウ 郵送又は持参による場合封筒に入れ、封印の上、必ず件名及び提出者名を明記して、前記3の場所に提出すること。
郵送の場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例:書留郵便)を利用すること。
(3) 提出期限令和8年2月13日(金) 午後5時00分8 見積合わせの日時令和8年2月16日(月) 午前9時00分(非公開)9 見積書に記載する見積価格見積書に記載する見積価格は、消費税及び地方消費税を含めた総合計金額を記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
10 見積りの無効本公示に示した参加資格のない者が提出した見積り及び見積りに関する条件に違反した見積りは無効とする。
11 契約保証金の納付免除12 契約書又は請書の作成の要否契約書の作成を要する。
13 現場確認希望する場合、令和8年2月9日(月)午後5時00分までに前記3の担当に連絡の上、行うこと。
14 その他(1) 都合により見積合わせを取りやめることがある。
(2) 仕様書等に関しての質問は、令和8年1月30日(金)午後5時00分までに前記3の担当者に書面又はデータで提出しなければならない(様式適宜。電子メール又はFAX可。電子メール又はFAXによる場合は到達確認を必ず行うこと。)。
なお、回答は令和8年2月6日(金)午後5時00分までにメール又はFAXにより行う。
(3) 詳細は、仕様書及び実施要領による。
15 電子調達システムに関する問合せ先電子調達システムヘルプデスク:TEL:0570-000-683、FAX:017-731-3352政府電子調達ポータルサイト:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/【電子調達システムの利用について】松山地方法務局では、平成26年8月から、電子調達システムを利用した調達手続を実施しており、その結果を検証の上、利用する機能を順次拡大していく予定ですが、運用の状況によっては、見積書等を他の方法により提出することをお願いする場合がありますので、あらかじめ御了承願います。
なお、電子調達システムを利用するためには、事前に利用者登録等を行う必要がありますので、政府電子調達ポータルサイト(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)にアクセスの上、利用者登録等を行ってください。
以上- 1 -仕 様 書この仕様書は、松山地方法務局砥部出張所エレベーター設備保守点検業務一式を行うために必要な事項を定める。
1 件名松山地方法務局砥部出張所エレベーター設備保守点検業務一式2 履行場所松山地方法務局砥部出張所 愛媛県伊予郡砥部町原町171番地13 設備概要別紙のとおり4 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 点検保守内容等毎月定期的に月2回技術員を派遣し、点検、給油及び調整を行う。
エレベーターの機能維持を図るため、機器の損耗・劣化(エレベーターの通常の使用より生じるものをいい、天災その他不可抗力によって生じるものを除く。)を予測し、その予測に基づいて、下記(2)の機器並びに付属部品の修理又は取替えを行う。
(1) 点検等ア 保守点検作業は、フルメンテナンスとし、国土交通省大臣官房庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。
)第2編「定期点検等及び保守」の第7章「搬送設備」第2節「エレベーター」に基づき適正に実施するものとする。
また、人事院規則10-4第32条の定期検査を実施するものとする。
イ エレベーターの各部機構の全般的な点検、給油、調整及び調査を行う。
ウ 点検の実施日については、点検対象庁の総括事務担当者(以下「庁舎担当者」という。)と協議の上、決定するものとする。
エ 保守期間中において、対象エレベーターに不具合や故障が発生した場合、明ら- 2 -かに発注者側の責めに帰す場合を除き、対象エレベーター製造会社(以下「メーカー」という。)に速やかに連絡の上、これまでの保守記録を提出・説明し、メーカー担当者とともに実情確認を行い、復旧に必要な措置を講じること。
(2) 修理・取替ア 油圧ユニット(バルブ、ポンプ、作動油、電動機)イ シリンダー(0リング)ウ 調速機関係(シャフト、メタル、プーリー、スイッチ、ピン、アイドルシーブ、ベアリング)エ 受電盤、制御盤、信号盤関係(計器類、リレー、コイル、フィンガー、コンタクトリード線、抵抗、ヒューズ、シーケンサー)オ ワイヤロープ関係(主ワイヤロープ、ガバナロープ)カ かご関係(運転操作ボタン、各スイッチ類、戸開閉装置、ドアハンガー、シュー、ガイドシュー、非常止め、ロック外し装置、照明、ランディングスイッチ)キ 昇降路関係(各スイッチ類、緩衝器、主レール)ク 乗り場関係(戸レール、ハンガー、シュー、ドアロックスイッチ、各スイッチ類)ケ 配線関係(一般配管配線、制御用ケーブル)コ その他(インターホン、換気扇、保守に必要な油脂、ウエス類)サ 油脂配管ジョイント部分(パッキン、ビクトリックジョイントゴム)6 除外項目(1) 遠隔地の場合の出張費用(2) 塗装メッキ直し、かご床ゴムタイル、意匠部品の取替え及び清掃(3) 故意及び不注意による破損の修理(4) 災害による故障及び破損等の修理7 業務従事者本業務の実施のために受託者が使用する業務従事者は、国土交通大臣が定める昇降機検査資格者、一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準適合判定資格者であることを要する。
なお、当該資格を有する業務従事者は、必要に応じて補助者を同行し、業務の実施を補助させることができる。
- 3 -8 業務実施時間(1) 平日に実施するもの(委託者の業務に差支えないもの)については、法務局開庁日で、委託者、受託者の協議により定めた日時とする。
(2) 休日に実施するもの(委託者の業務に差支えあるもの)については、法務局閉庁日で委託者、受託者の協議により定めた日時とする。
9 再委託に関する届出等業務の全部を第三者に委託することは禁止する。
乙が業務の一部につき再委託を行う場合は、事前に再委託に関する届出を書面で行い、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
なお、承認を受けようとする再委託先は、当局が定める資格を有していなければならない。
当局の承認を得ない者への外部委託は認めない。
10 業務報告書の提出について毎月の保守点検業務終了後、担当官に点検表を提出して確認を得た上で、翌月10日までに、1か月分の点検内容をまとめた作業報告書を提出するものとする。
なお、作業報告書には、計測値の記載、写真の添付等により、可能な限り、具体的な作業結果を記載すること。
11 エレベーターの製造者との協力体制について(1) 交換部品等の供給について製造者から迅速な提供を受けられること。
(2) 保守点検作業は、メーカー立会いのもと行うこと。
(3) 点検作業は、メーカーの教育・講習を受け、合格した者が行うこと。
12 その他(1) 火災、盗難及びその他事故等が発生したときは、直ちに庁舎担当者に連絡し、庁舎担当者と協力して適切な措置を講じることとする。
(2) 不審物を発見した場合は、手を触れずに直ちに庁舎担当者へ届け出ること。
(3) 遺失物を発見した場合は、直ちに庁舎担当者へ届け出ること。
(4) 点検作業を行うに当たっては、事故を起こさないように細心の注意を払うこととするが、万一発生した場合は、速やかに庁舎担当者に報告し、その指示に従うものとする。
また、設備及びその他の物品等に損傷を与えた場合も、庁舎担当者に報告- 4 -の上、修復するものとする。
(5) 委託者がエレベーターの維持管理及び建物の維持保全計画又は長期修繕計画においてエレベーターに関する事項を盛り込み、又はその事項の見直しを行う場合に助言を求めた際は、受託者の立場から適切な技術的助言を行うこと。
(6) エレベーターに事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止策につなげるという公益性の観点から委託者が特定行政庁に報告する上で、委託者の求めに応じて報告書の作成に協力するなど、保守点検業者の立場から委託者に対して必要な協力を行うこと。
(7) 本仕様書に定めのない事項については、その都度委託者、受託者の協議の上定める。
以 上別紙⚫ 保守点検対象エレベーター基本仕様日本エレベーター製造(株)製 HP・P11-CO-45-3F油圧間接式乗用エレベーター 1基積 載 量 750kg 定員11人乗速度 45M/分出入口寸法 幅900㎜ 高さ2100㎜停止か 所 3か所(1~3)昇降行程 7.8m電 動 機 3組200V15kW運転操作方式 乗合全自動そ の 他*地震時管制運転 *火災時管制運転*自家発管制運転 *音声合成装置*身体障害者用仕様(車椅子)- 1 -松山地方法務局オープンカウンター方式実施要領1 目的この要領は、松山地方法務局(以下「当局」という。)が実施するオープンカウンター方式により、物品の調達、役務の提供、その他の契約(以下「物品調達等」という。)の見積合わせを行う場合の取扱いについて必要な事項を定める。
2 定義オープンカウンター方式とは、当局が会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合わせにおいて、見積りの相手方を特定することなく見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。
3 対象この要領は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第2号から第7号までに規定するもののうち、当局が、本方式によることが適当であると認めるものを対象とする。
4 見積書の提出等(1) 見積合わせに参加する者は、当局ホームページ等で掲載又は当局が手交した見積依頼、本要領、仕様書、契約書案又は現場等を熟読又は熟覧した上、見積りをしなければならない。
(2) 見積書の様式は任意(ただし、見積依頼において、様式及び記載方法等が示されている場合は、それによる。)とするが、記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた合計金額とし、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が示した日時(以下「見積書提出期限」という。)までに提出しなければならない。
(3) 見積書への押印については、省略することができる。
ただし、押印を省略する場合は、当該書類に、発行権者(発行権者とは、代表者又は代表者から委任を受けた者をいう。)の氏名、担当者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。
(4) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、電子メール、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって行うこととするが、見積書提出期限までに到達しなかった見積書は、無効とする。
(5) 郵送又は信書便により提出する場合は、その表封筒に見積書在中の旨を朱書し、契約担当官等が指定した者宛てに親展扱いで提出しなければならない。
(6) 前項の規定にかかわらず、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契約案件については、参加者は電子調達システムを通じて見積書を提出することができる。
この場合において、電子調達システムにて入力する見積価格は、消費税及び地方消費税を抜いた合計金額とし、見積内訳書(様式は任意)を必ず添付す- 2 -るものとする。
(7) 一度提出した見積書の引換え、変更又は取消しは認めない。
5 見積合わせ(1) 見積合わせに参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 見積合わせは、公示する見積依頼に記載した日時に非公開で行う。
(3) 見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達した価格の見積りがないときは、当局が選定した者へ見積りを依頼することができる。
6 見積りの無効次の各号の一に該当する見積りは、無効とする。
(1) 参加資格のない者が行った見積り(2) 委任状を提出しない代理人のした見積り(3) 記名を欠く見積り(4) 金額を訂正した見積り(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積り(6) 公正な競争の執行を妨げた者がした見積り(7) 明らかに連合によると認められる見積り(8) 同一人が作成した金額の異なる2通以上の見積り(9) 仕様書等の条件に違反した見積り(10) 前各号に掲げるほか、契約担当官等の指示に違反し、又は見積りに関する必要な条件を具備していない見積り7 見積書等の取扱い提出された見積書等は、見積合わせ前も含めて返却しないこととする。
8 契約の相手方の決定(1) 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、かつ、当局に最も有利になる見積りを行った者を契約の相手方とする。
(2) 契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、くじ引きで決定する。
くじ引きの日程等は電話等で速やかに通知し、くじ引きに参加することができない場合は、その者に代わって当局の契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。
なお、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契約案件については、原則として電子調達システムを利用してくじ引きを行うので、紙により見積書を提出する場合においても任意の正数3桁(電子くじ番号)を記載しなければならない。
(3) 見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知するほか、当局ホームページで契約者及び契約金額を公表する。
9 契約の締結(1) 契約の相手方は、契約書の作成を要する場合には、電子調達システムを利用- 3 -して電子契約を締結するときを除き、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印し、契約の相手方に決定した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。
)にこれを契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等の書面による承諾を得た場合には、この期間を延長することができる。
(2) 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、見積りはその効力を失う。
(3) 契約の相手方は、契約書の作成を要しない場合には、契約の相手方に決定した後速やかに、書面又は電子調達システムにより請書(法務省所管契約事務取扱規程(平成12年法務省会訓第1702号大臣訓令)第17号様式又は第18号様式若しくは第19号様式)を契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本業務を履行することが不可能となったときは、この契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第1項、第4項又は前項の規定によりこの契約が解除されたときは、甲は、本業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
(賠償義務)第16条 乙は、契約の履行に際し、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に生命・身体・財産上の損害が生じたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。
2 甲は、前項の損害が生じたことを知ったときは、速やかに乙に通知するものとする。
3 甲が前項の通知を怠ったときは、乙は、甲に対する賠償を免れる場合があるものとする。
- 7 -(違約金及び損害金)第17条 乙は、正当な理由なくこの契約に違反したときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10の違約金を甲に支払わなければならない。
2 第15条第1項の規定により契約が解除された場合において、甲に損害あるときは、乙は、その損害金を支払わなければならない。
(乙の契約解除権)第18条 乙は、甲の契約違反によって点検・調整をすることが不可能となったときは、契約を解除することができる。
(予告解除)第19条 甲は、契約期間中であっても1か月前に乙に予告して契約を解除することができる。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第20条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部- 8 -又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が、甲に対して独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、この契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)- 9 -第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第24条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
- 10 -(下請契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対して契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対して契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(属性要件等に基づく違約金等)第26条 甲は、第22条及び第23条の各号の一に該当すると認められるときは、この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第22条、第23条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償をすることを要しない。
4 乙は、甲が第22条、第23条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告した上、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第28条 甲は、第7条の規定による検査合格後、その業務がこの契約の内容に- 11 -適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを補修する等の追完を請求することができる。
ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。
ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければこの契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、第1項の追完を請求したときは、履行期限から追完が完了するまでの期間に応じて第11条第3項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。
この場合、甲は、当該請求のほか、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。
4 甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、甲は、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。
なお、甲が、乙の契約の履行によって既に利益を得ていた場合であっても、当該契約の履行により受けた利益を返還しないことができる。
5 乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、契約の履行内容が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請- 12 -求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
7 第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。
8 甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な業務を行った場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
(管轄裁判所)第29条 この契約から生じる一切の紛争の第一審の専属合意裁判所を松山地方裁判所とする。
(補則)第30条 この契約に定めない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。
- 13 -上記契約の証として、本書2通を作成し、当事者双方が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年4月1日委託者愛媛県松山市宮田町188-6支出負担行為担当官松山地方法務局長 ○○○○受託者○○○○○○○○代表取締役 ○○○○