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松山地方法務局西条支局エレベーター設備保守点検業務一式

発注機関
法務省松山地方法務局
所在地
愛媛県 松山市
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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松山地方法務局西条支局エレベーター設備保守点検業務一式 オープンカウンター方式による見積依頼の公示令和8年1月23日支出負担行為担当官松山地方法務局長 安 藤 直 人下記のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。 記1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項(1) 件名等 松山地方法務局西条支局エレベーター設備保守点検業務一式(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 業務場所 松山地方法務局西条支局 愛媛県西条市明屋敷168番地12 オープンカウンター方式による見積合わせに参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 次の各号のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、A、B、C又はDの等級に格付され、四国地域の競争参加資格を有する者イ 松山地方法務局が作成する随意契約登録者名簿に記載された者(4) その他、松山地方法務局オープンカウンター方式実施要領(以下「実施要領」という。)に定める参加資格を有する者であること。 3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒790-8505 松山市宮田町188番地6松山地方法務局会計課主計係(担当:重松)TEL:089-932-0878FAX:089-932-2943電子メール:kaikei_matsuyama_moj_bal@moj.go.jp4 電子調達システムの利用本案件は電子調達システムを利用することができる案件である。 5 仕様書等の交付方法、交付期間及び交付場所松山地方法務局ホームページに掲載するほか、以下の方法でも交付を行う。 (1) 交付期間令和8年1月23日(金)から令和8年2月5日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除いた午前9時00分から正午まで及び午後1時00分から午後5時00分までの間(2) 交付場所ア 電子調達システム (https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)イ 松山地方法務局ホームページウ 前記3の場所6 事前提出書類、提出方法、提出期限及び提出場所(1) 提出書類ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(随意契約登録者名簿に記載されている者を除く。)。 イ 暴力団排除に関する誓約書(役員等名簿添付、別添様式)ウ 本件業務に係る定価ベースの見積書(2) 提出方法電子調達システム又は前記3の場所に持参若しくは郵送又は電子メールにより行うものとする(電子メールによる場合は、各提出書類にパスワードを付すなど暗号化した上で提出し、到達確認を必ず行うこと。)。 (3) 提出期限令和8年2月5日(木)午後5時00分(4) 提出場所前記3のとおり7 見積書の様式、提出方法、提出期限及び提出場所(1) 様式任意の様式とする。 (2) 提出場所及び提出方法ア 電子調達システムによる場合見積書は、電子調達システムに定める手続により、提出すること。 同システムへの入力(税抜価格)のほか内訳書添付箇所に見積書の電子データ(PDFファイル)を添付すること。 イ 電子メールによる場合見積書は、前記3のアドレス宛送信する方法により、提出すること。 なお、見積書にパスワードを付すなど暗号化した上で提出し、到達確認を必ず行うこと。 ウ 郵送又は持参による場合封筒に入れ、封印の上、必ず件名及び提出者名を明記して、前記3の場所に提出すること。 郵送の場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例:書留郵便)を利用すること。 (3) 提出期限令和8年2月13日(金) 午後5時00分8 見積合わせの日時令和8年2月16日(月) 午前9時00分(非公開)9 見積書に記載する見積価格見積書に記載する見積価格は、消費税及び地方消費税を含めた総合金額を記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 10 見積りの無効本公示に示した参加資格のない者が提出した見積り及び見積りに関する条件に違反した見積りは無効とする。 11 契約保証金の納付免除12 契約書又は請書の作成の要否契約書の作成を要する。 13 現場確認希望する場合、令和8年2月9日(月)午後5時00分までに前記3の担当に連絡の上、行うこと。 14 その他(1) 都合により見積合わせを取りやめることがある。 (2) 仕様書等に関しての質問は、令和8年1月30日(金)午後5時00分までに前記3の担当者に書面又はデータで提出しなければならない(様式適宜。電子メール又はFAX可。電子メール又はFAXによる場合は到達確認を必ず行うこと。)。 なお、回答は令和8年2月6日(金)午後5時00分までにメール又はFAXにより行う。 (3) 詳細は、仕様書及び実施要領による。 15 電子調達システムに関する問合せ先電子調達システムヘルプデスク:TEL:0570-000-683、FAX:017-731-3352政府電子調達ポータルサイト:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/【電子調達システムの利用について】松山地方法務局では、平成26年8月から、電子調達システムを利用した調達手続を実施しており、その結果を検証の上、利用する機能を順次拡大していく予定ですが、運用の状況によっては、見積書等を他の方法により提出することをお願いする場合がありますので、あらかじめ御了承願います。 なお、電子調達システムを利用するためには、事前に利用者登録等を行う必要がありますので、政府電子調達ポータルサイト(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)にアクセスの上、利用者登録等を行ってください。 以上- 1 -仕 様 書この仕様書は、松山地方法務局西条支局エレベーター設備保守点検業務一式を行うために必要な事項を定める。 1 件名松山地方法務局西条支局エレベーター設備保守点検業務一式2 履行場所松山地方法務局西条支局 愛媛県西条市明屋敷168番地13 設備概要別紙1のとおり4 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 点検保守内容等(1) 保守点検作業は、フルメンテナンス(遠隔点検付)とし、国土交通省大臣官房庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。)00第2編「定期点検等及び保守」の第7章「搬送設備」第2節「エレベーター」に基づき適正に実施するものとする。 また、人事院規則10-4第32条の定期検査を実施するものとする。 (2) 点検の実施日については、点検対象庁の総括事務担当者(以下「庁舎担当者」という。)と協議の上、決定するものとする。 (3) 毎月定期的に月1回技術員を派遣し、機器・装置の点検を行い、必要に応じて給油・調整・清掃を行う。 (4) 不時の故障の時は、連絡後速やかに技術員を派遣し、点検、調整に当たるものとする。 (5) 技術員派遣による点検項目は、別紙2のとおりとする。 (6) エレベーターの運転状況を常時監視するとともに、遠隔点検を行う。 その内容は、別紙3のとおりとし、変調が確認された場合は、必要に応じて技術員を派遣して確認、是正作業を行うものとする。 (7) 受託者が設定した時間帯に対象設備の自動運転等を行い、定期的にエレベーターを構成する機器及び運転機能の診断を行う。 なお、診断の内容は、別紙3のとおりとする。 (8) 受託者は、遠隔点検装置の自動通報装置により閉じ込め故障発生の信号を受信した際、かご内からの音声と画像を使用してかご内の確認を行い、電話回線を使用し- 2 -た復旧に向けた操作と技術員の派遣を行うものとする。 ただし、通信回線上の機能障害、電気の停電等により電話回線を使用した復旧ができない場合および利用者の安全確保が十分出来ない場合は、電話回線を使用した復旧操作は行わない。 (9) 閉じ込め等の故障時は、エレベーターかご内と受託者との間で直接通話が可能なものとなるものとする。 なお、回線設備の設置は、受託者の負担とする。 (10)受託者所有機器等ア 受託者は、契約に定めた作業等を実施するため、遠隔点検の機器、電話回線等並びに部品、備品(以下、「受託者所有機器」という。)を対象設備又は建物に設置することができる。 なお、設置にあたっては、対象設備又は建物に、最小限度のせん孔、配線等を施すことができる。 イ 受託者所有機器の設置費用及び電話回線の開設費用・回線使用料は、受託者の負担とする。 ウ 委託者は、受託者の書面による承諾なしに受託者所有機器への次の行為を行うことはできないものとする。 (ア) 機器を設置場所から移動や機器の譲渡・転貸し、及び所有権表示等を取外すこと。 (イ) 機器について操作・分解・データの読み出しや解析及び修理・改造を行うこと、又は、第三者に行わせること。 (11)機器等の撤去契約業務が終了したときは、(10)により設置した受託者所有機器等は速やかに撤去を行うものとする。 機器等の撤去工事費用は、受託者の負担とし、撤去工事に伴う建物及び対象設備の修復に要する費用は、委託者の負担とする。 (12)消耗品の補完又は交換作業に必要な部品のうち、次の消耗部品(通常の使用による摩耗・劣化により、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)は、受託者の負担とする。 ア カーボンコンタクト、フィンガーイ カーボンブラシウ ヒューズ類エ リード線オ ランプ類(かご内照明用、位置表示器用)カ ウエス(13)機能維持工事ア エレベーターの機能維持を図るため、機器の損耗・劣化(エレベーターの通常の使用より生じるものをいい、天災その他不可抗力によって生じるものを除く。)を予測し、その予測に基づいて必要とされる機器の構成部品の修理・取替(以下「機能維持工事」という。)を行う。 機能維持工事の範囲は、別紙4のとおりとする。 - 3 -イ 機能維持修理が終了したときは、完了届を提出する。 ウ 機能維持工事は、年度の最終月までに「次年度に取替・修理が必要な項目リスト」を書面で報告し、機能維持工事が計画的に確実な推進が図れるようにする。 (14)次の項目は、本仕様書の点検作業項目に含まれない。 ア 本仕様書に基づく契約に含まれない修理又は部品の取替、並びに意匠部品(かご、かご戸、かご床タイル、しきい、三方枠、乗場戸)の塗装、メッキ直し又は修理、取替、掃除イ 巻上機、電動機、調速器、制御器等の一式取替ウ 諸法規の改正又は官公署の命令若しくは要求による設備の改修又は新規付属物追加に関する工事エ 委託者側の不注意、不適当な使用、管理により発生する工事オ 地震、火災、風水害、その他不可効力の災害・事故により発生する修理又は取替工事(15)点検作業員は、作業従事中、常に名札を着用すること。 (16)補修・改修の必要があるときは、委託者の承認を受けてから実施する。 6 業務従事者本業務の実施のために受託者が使用する業務従事者は、国土交通大臣が定める昇降機検査資格者、一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準適合判定資格者であることを要する。 なお、当該資格を有する業務従事者は、必要に応じて補助者を同行し、業務の実施を補助させることができる。 7 業務実施時間(1) 平日に実施するもの(委託者の業務に差し支えないもの)については、法務局開庁日で、委託者、受託者の協議により定めた日時とする。 (2) 休日に実施するもの(委託者の業務に差し支えあるもの)については、法務局閉庁日で委託者、受託者の協議により定めた日時とする。 8 再委託に関する届出等業務の全部を第三者に委託することは禁止する。 受託者が業務の一部につき再委託を行う場合は、事前に再委託に関する届出を書面で行い、あらかじめ委託者の承認を受けなければならない。 なお、承認を受けようとする再委託先は、委託者が定める資格を有していなければならない。 委託者の承認を得ない者への外部委託は認めない。 9 業務報告書の提出について毎月の保守点検業務終了後、担当官に点検表を提出して確認を得た上で、翌月10日までに、1か月分の点検内容をまとめた作業報告書を提出するものとする。 なお、作業報告書には、計測値の記載、写真の添付等により、可能な限り、具体的な作業結果を記載すること。 - 4 -また、遠隔監視又は遠隔点検を行う場合は、別紙3において定める項目につき、異常の兆候と処置内容及び遠隔点検期間末日の状態を含む総合所見を加えた報告書を作成し、委託者に提出すること。 10 エレベーターの製造者との協力体制について(1) 交換部品等の供給について製造者から迅速な提供を受けられること。 (2) 保守管理業務について必要があるときは、製造者の協力及び支援が得られること。 11 その他(1) 火災、盗難及びその他事故等が発生したときは、直ちに庁舎担当者に連絡し、庁舎担当者と協力して適切な措置を講じることとする。 (2) 不審物を発見した場合は、手を触れずに直ちに庁舎担当者へ届け出ること。 (3) 遺失物を発見した場合は、直ちに庁舎担当者へ届け出ること。 (4) 点検作業を行うに当たっては、事故を起こさないように細心の注意を払うこととするが、万一発生した場合は、速やかに庁舎担当者に報告し、その指示に従うものとする。 また、設備及びその他の物品等に損傷を与えた場合も、庁舎担当者に報告の上、修復するものとする。 (5) 委託者がエレベーターの維持管理及び建物の維持保全計画又は長期修繕計画においてエレベーターに関する事項を盛り込み、又はその事項の見直しを行う場合に助言を求めた際は、受託者の立場から適切な技術的助言を行うこと。 (6) エレベーターに事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止策につなげるという公益性の観点から委託者が特定行政庁に報告する上で、委託者の求めに応じて報告書の作成に協力するなど、保守点検業者の立場から委託者に対して必要な協力を行うこと。 (7) 本仕様書に定めのない事項については、その都度委託者、受託者の協議の上定める。 以 上別紙1「契約の対象となる昇降機」(機種・台数)建物名 松山地方法務局西条支局1製造メーカー名 三菱電機竣工年月 2012年2月フルメンテナンス(遠隔点検付)マイコン制御乗 用機械室なし型 名 (SW型名) VFGLB-JAZ積 載 量 kg 900定 員 (名) 13速 度 m/min 452○なし地震時管制 P波付普通火災時管制 ○自家発管制 ---停電時自動着床 ○オートアナウンス ○戸開走行保護装置 ○特記事項適用適用 AB台 数1 基特記事項適用 凡例適用A ---遠隔診断適用B ---閉じ込め信号受信時の対応適用AB---遠隔診断及び閉じ込め信号受信時の対応号 機 契 約 (遠隔点検)エレベーター種類 *1用 途付加装置群 管 理機 種停 止 数 (階高mm)通 過 数車椅子仕様別紙2ロープ式エレベーター点検・手入れ保全項目(内容・周期)機械室なしマイコン制御周期A1.機械室a) 機械室への通行 ①機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。 ---②出入口扉の施錠の良否を確認する。 ---b)室内環境 ①室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。 ---②火気厳禁の表示の有無を確認する。 ---d)主開閉器・受電盤・ ①作動の良否を点検する。 1M制御盤・起動盤・信号盤 ②端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。 1Y③次に示す回路の絶縁抵抗を測定し,その良否を確認する。 1Y・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路④主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。 6M⑤電磁接触器の接点磨耗の有無を点検する。 6M⑥制御盤内の清掃を実施する。 1Y⑦プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 6Me)制御盤カバースイッチ 1Mf) 階床選択機 ① スチールテープ等と機械室床の貫通部分とが接触していないことを確認する。 ---②作動の良否を点検する。 ---③ 固定・可動接触子の磨耗の有無を点検する。 ---④補正装置カムの磨耗の有無を点検する。 ---⑤各スイッチ接点の磨耗の有無を点検する。 ---⑥先行モーターの作動の良否を点検する。 ---⑦ スチールテープ切断スイッチの作動の良否を点検する。 ---⑧減速器ギヤ歯当りの良否を点検する。 ---⑨駆動チェーンのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。 ---⑩各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ---⑪移動ケーブルの取付け状態の良否、損傷等の有無を点検する。 ---g) 巻上機 ①潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。 1M②歯当りの良否を点検する。 1Y③回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 1Y④網車のひび割れ、ロープ溝の磨耗及びロープスリップの有無を点検する。 1Y⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Yh) 電磁ブレーキ ① スリップの異常の有無を点検する。 1M②ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検する。 6M③プランジャーストロークを点検し、その良否を確認する。 6M④ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び磨耗の有無を点検する。 6M⑤ブレーキライニングの磨耗の有無を点検する。 1Y⑥制動力をチェックし、その良否を確認する。 1Yi) そらせ車 ① ロープ溝の磨耗の有無及び取付け状態の良否を点検す ---②回転状態の異常の有無を点検する。 ---③各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ---点検項目 点 検 内 容スイッチの作動の良否を点検する。 1j) 電動機 ①作動の良否を点検する。 1M②異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。 1M③電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無を点検する。 1M④電動機用冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 1M⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Yk) 電動発電機 ①作動の良否を点検する。 ---②異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。 ---③電動機スリップリング、コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び磨耗の有無を点検する。 ---④電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無を点検する。 ---⑤電動機用冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 ---⑥発電機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び磨耗の有無を点検する。 ---⑦各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ---l) かご側調速機 ①異常音及び異常振動の有無を点検する。 1M② ロープ溝の磨耗の有無を点検する。 1Y③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 1Y④エンコーダの作動の良否を点検する。 1M⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Ym)つり合いおもり側 ①異常音及び異常振動の有無を点検する。 1M調速機 ② ロープ溝の磨耗の有無を点検する。 1Y③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 1Y④エンコーダの作動の良否を点検する。 1M⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Yn) 機器の耐震対策 1Yo)主索の緩み検出装置 ---p) かご速度検出器 ①取付け状態の良否を点検する。 6M②正しく機能していることを確認する。 6Mq) 昇降路との貫通部分 ---2.かごa) 運行状態 1Mb) かご室の周壁、天井及び床1Mc) かごの戸及び敷居 ① ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無を点検する。 3M②取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 3Md)かごの戸ハンガー ①取付け状態の良否を点検する。 6Mローラ ②ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 6Me) かごの戸連動ロープ及びチェーン1Yf) ドアレール ①取付け状態の良否を点検する。 6M②磨耗及びさびの有無を点検する。 6Mg) かごの戸のスイッチ ①取付け状態の良否を点検する。 6M②作動の良否を点検する。 1Mh)戸閉め安全装置 ①戸の反転動作機能の良否を点検する。 1M②ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。 1Yi) かご操作盤 ①作動の良否を点検する。 1M②取付け状態の良否を点検する。 1Mj) かご内位置表示灯 1Mk)外部への連絡装置 ①呼出し及び通話の良否を点検する。 1M②装置の異常の有無を点検する。 1M作動の良否を点検する。 磨耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検する。 主索及びガバナロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認する。 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。 球切れの有無を点検する。 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、磨耗並びに取付け状態の良否を点検する。 2③電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検する。 1Ml) 照明 ①球切れ及びちらつきの有無を点検する。 1M②照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検する。 1Mm)換気扇及びファン ①回転状態の作動の良否を点検する。 1M②ルーバーの汚れの有無を点検する。 1Mn) 停止スイッチ 作動の良否を点検する。 1Mo) 注意銘板の表示 1Mp) 停電灯装置 ①点灯状態の良否を点検する。 1M②基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。 1Yq) 各階強制停止装置 6Mr)かご床先と昇降路壁の水平距離1Ys) 光電装置 1Mt) 側部救出口 1Yu) 専用操作盤 ①取付け状態の良否を点検する。 1M②作動の良否を点検する。 1Mv) 鏡・手すり 1Mw)床合せ補正装置 1M3.かごの周囲・昇降路a) かごの上部の外観 1Mb) 非常救出口 ①かご外部からの開閉の良否を点検する。 6M②救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。 6Mc) 戸の開閉装置 ①戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。 1M②開閉機構の取付け状態の良否を点検する。 1Y③軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。 1Y④駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。 1Y⑤電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び磨耗の有無を点検する。 1Y⑥各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y⑦ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。 1Y⑧各スイッチ接点の磨耗の有無を点検する。 1Y⑨制御抵抗管の状態を点検する。 1Yd) リアイアリングカム ---e) かご上安全スイッチ及び運転装置6Mf) 階床選択機スチール ①切断検出スイッチの作動の良否を点検する。 ---テープ ② スチールテープのき裂の有無を点検する。 ---g) かごつり車及びおもり ①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 1Yのつり車 ② ロープ溝の磨耗の有無を点検する。 1Y③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検する。 1Y④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の有無を点検する。 1Yh) ガイドシュー又はローラーガイド1Yi) 主索及び調速機ロープ ①破断、磨耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることを確認する。 1Y②取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。 1Y③すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。 6Mj) 主索の緩み検出装置 作動の良否を点検する。 1Yk) ガイドレール及びブラ ①取付け状態の良否を点検する。 1Mケット ② さび、変形及び磨耗の有無を点検する。 1Y施錠及びスイッチの作動の良否を点検する。 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認する。 取付け状態の良否を点検する。 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る。)との水平距離が規定値内にあることを確認する。 作動の良否を点検する。 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検する。 作動の良否を点検する。 汚れの有無を点検する。 取付け状態及び作動の良否並びに磨耗の有無を点検する。 取付け状態の良否及び磨耗の有無を点検する。 作動の良否を点検する。 3l) はかり装置 1Ym)つり合いおもり 6Mn) つり合いおもりの非常 ①取付け状態の良否を点検する。 1Y止め装置 ②非常止めの試験を行い、異常のないことを確認する。 1Yo)上部ファイナルリミット ①取付け状態の良否を点検する。 6Mスイッチ ②作動の良否を点検する。 6Mp)頂部安全距離確保 ① 取り付け状態の良否を点検する。 6Mスイッチ ②作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。 6Mq)頂部綱車 ①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 1Y② ロープ溝の磨耗の有無を点検する。 1Y③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検する。 1Y④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Yr) 誘導板及びリミットスイッチ1Ys) 中間つなぎ箱及び配管 ①ケーブルの取付け状態の良否を点検する。 1Y②昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。 1Yt) 着床装置 作動の良否を点検する。 1Mu)給油機 ①給油機能の状態を点検する。 6M②油量の適否を点検する。 6Mv) 終端階強制減速装置 作動の良否を点検する。 1Yw)昇降路 ①各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。 1Y②エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 6M③昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無を点検する。 1Y④地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 1Y4.乗場a) 乗場ボタン ①乗場呼びの作動の良否を点検する。 1M②取付け状態の良否を点検する。 1Mb) 位置表示灯 1Mc) 非常開錠装置 1Yd) 乗場の戸及び敷居 ① ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無を点検する。 6M②取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 3Me) ドアインターロック ①作動の良否を点検する。 1Mスイッチ ②取付け状態の良否を点検する。 6Mf) ドアクローザ 6Mg) 乗場の戸ハンガー ①取付け状態及び作動の良否を点検する。 1Yローラ ②ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 1Yh) 乗場の戸連動ロープ及びチェーン1Yi) ドアレール ①取付け状態の良否を点検する。 6M②磨耗及びさびの有無を点検する。 6Mj) 光電装置 1Mk)ブレーキ開放装置 1Y5.ピットa) 環境状態 ①漏水の有無を点検する。 1M②汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 6Mb) 保守用停止スイッチ 1Yc) 非常止め装置 ①取付け状態の良否を点検する。 1Y②非常止めの試験を行い、異常のないことを確認する。 1Yd) 非常止めロープ ---e)かご下綱車 ①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 1Y② ロープ溝の磨耗の有無を点検する。 1Y③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検する。 1Y④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Yさび、捩戻り、変形及び劣化の有無並びに巻取りの良否を点検する。 解錠に支障がないことを確認する。 取付け状態の良否を点検する。 表示灯の球切れの有無を点検する。 作動の良否を点検する。 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断,磨耗並びに取付け状態の良否を点検する。 ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。 作動の良否を点検する。 機能の良否を点検する取付け状態の良否を点検する。 4f) 緩衝器 ①取付け状態の良否を点検する。 6M② スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検する。 6M③油入式の場合は、作動油の湯量の適否を点検する。 1Yg) ガバナロープ用及び ①走行中に、異常音の有無を確認する。 1Mその他の張り車 ② ロープ溝の磨耗の有無を点検する。 1Y③ ピット床面との隙間の適否を点検する。 1Y④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Yh) 移動ケーブル ①かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認する。 1Y②取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。 1Yi) 下部ファイナルリミット ①取付け状態の良否を点検する。 6Mスイッチ ②作動の良否を点検する。 6Mj) 底部安全距離確保 ①取付け状態の良否を点検する。 6Mスイッチ ②作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。 6Mk)かご下降防止装置 1Yピット冠水スイッチ 1Yl) つり合いロープ(鎖)及び取付部1Ym)つり合いおもり底部隙間 1Yn)タイダウンセーフティ ---o) 耐震対策 1Y6.付加装置a) 地震時管制運転装置 1Yb) 火災時管制運転装置 1Yc) 停電時自動着床装置 ①作動の良否を点検する。 1Y② バッテリー液に不足がないことを確認する。 3Md) オートアナウンス装置 1Me) マルチビームドアセフ 1M( 凡 例 )1M : 毎月点検・手入れ保全する項目3M : 3ヵ月毎に点検・手入れ保全する項目6M : 6ヵ月毎に点検・手入れする項目1Y : 年1回点検・手入れ保全する項目 : 遠隔点検を行う項目である。 作動の良否を点検する。 作動の良否を点検する。 取付け状態の良否並びにさび、磨耗、破断及び劣化の有無を点検する。 かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認する。 取付け状態の良否を点検する。 機能の良否を点検する。 作動の良否を点検する。 作動の良否を点検する。 作動の良否を点検する。 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていること確認する。 5別紙3(注1)診断対象となる異常音は音声帯域のみ管制運転機能診断地震時管制運転機能診断(EER) ○火災時管制運転機能診断(FER) ○自家発管制運転機能診断(OEPS) ○冠水時管制運転機能診断 ○外部連絡装置機能診断 かご内インターホン ○積載質量検出センサー診断 ○非常用動力バッテリー診断 ○かご制御機器機能診断速度制御機能 ○非常停止機能 ○フロア検出機能 ○ ○ブレーキ性能診断両側静トルク ○片側静トルク ○動トルク ○運転機能診断運転性能診断加減速度 ○異常音(注1) ○戸開閉診断開閉負荷・開閉時間 ○制御スイッチ動作点「遠隔診断」内容型 名分類診断メニューVFGLB-JA診断内容※別紙2型名参照別紙4機能維持工事範囲対象部位 工事範囲巻上電動機 軸受ベアリング取替ギヤレス巻上機 シーブ取替防振ゴム取替軸受ベアリング取替ブレーキ ディスクブレーキユニット取替電磁ブレーキ取替ブレーキシュー取替ブレーキディスク(ホイール)取替ブレーキプランジャー取替ブレーキホイール(ディスク)取替ブレーキライニング(パッド)取替そらせ車、頂部返し車 シーブ取替軸受ベアリング取替調速器 ストッパーゴム取替軸受ベアリング取替張り車(ガバナ・つり合いロープ) 軸受ベアリング取替かご枠 防振ゴム取替吊り車 軸受ベアリング取替シーブ取替非常止め装置 非常止め機構(引き上げロッド・クランプ・ローラ等)取替ガイドシュー ギブ(ローラ)取替ストッパーゴム取替スプリング取替給油器 リュブリケータ取替給油脂取替かご戸装置 連動チェーン取替連動エアコード・ワイヤー取替連動プーリー取替ドアレール取替レバー機構取替ドア駆動装置 プーリー(スプロケット)取替連動チェーン取替軸受ベアリング取替位置スイッチ取替ドアモータ取替エンコーダ取替ドア駆動ユニット取替かご・乗場ドアハンガー・ドアシュー ドアハンガー取替ドアハンガーローラー取替ドアガイドシュー取替ゲートスイッチ ゲートスイッチ取替ドアセフティシュー キャプタイヤコード取替スイッチ取替アーム取替乗場戸装置 連動チェーン切詰・取替連動ロープ取替連動プーリー取替ドアレール削正・取替インターロック 乗場ドアスイッチ,ロック装置取替1緩衝器 作動油取替メインロープ メインロープ切詰・取替ガバナーロープ ガバナーロープ切詰・取替つり合いロープ・チェーン つり合いロープ・チェーン切詰・取替受電盤 各種ヒューズ取替制御盤 リレー本体取替インバータ取替コンバータ取替半導体プリント板取替整流器取替コンデンサ取替変圧器取替安定化電源取替はかり装置 スイッチ取替差動トランス取替検出センサー取替各種昇降路内スイッチ リミットスイッチ取替ファイナルスイッチ取替着床スイッチ・IR・プレート取替位置検出装置取替乗場インジケータ・押し釦 プリント板取替押し釦スイッチ部品取替かご操作盤 プリント板取替インジケータ部品取替押し釦スイッチ部品取替外部連絡装置電源 電源取替(停電装置含む)インターホン取替ベル・ブザー取替パルスエンコーダ パルスエンコーダ取替移動ケーブル、電線 かごまわり配線取替移動ケーブル取替その他ケーブル取替換気装置 ファンオーバーホール・取替イオン発生装置取替照明 かご内照明機器(安定器,グロー,ソケット)取替停電灯ユニット(停電灯,バッテリー)取替付加装置停電時自動着床装置 リレー・プリント板取替バッテリー取替火災時管制運転装置 リレー取替音声合成アナウンス装置 半導体ユニット取替バッテリー取替スピーカー取替光電式ドアセンサ センサー取替キャプタイヤコード取替地震感知器 地震感知器取替クーラー フィルターの清掃空気清浄機 フィルターの清掃遮煙乗場ドア 気密材取替遠隔監視装置 ユニット取替バックアップ電源取替インターフェイス他関連機器取替浸水警報運転装置 浸水スイッチ取替2- 1 -松山地方法務局オープンカウンター方式実施要領1 目的この要領は、松山地方法務局(以下「当局」という。 )が実施するオープンカウンター方式により、物品の調達、役務の提供、その他の契約(以下「物品調達等」という。)の見積合わせを行う場合の取扱いについて必要な事項を定める。 2 定義オープンカウンター方式とは、当局が会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合わせにおいて、見積りの相手方を特定することなく見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。 3 対象この要領は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第2号から第7号までに規定するもののうち、当局が、本方式によることが適当であると認めるものを対象とする。 4 見積書の提出等(1) 見積合わせに参加する者は、当局ホームページ等で掲載又は当局が手交した見積依頼、本要領、仕様書、契約書案又は現場等を熟読又は熟覧した上、見積りをしなければならない。 (2) 見積書の様式は任意(ただし、見積依頼において、様式及び記載方法等が示されている場合は、それによる。)とするが、記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた合計金額とし、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が示した日時(以下「見積書提出期限」という。)までに提出しなければならない。 (3) 見積書への押印については、省略することができる。 ただし、押印を省略する場合は、当該書類に、発行権者(発行権者とは、代表者又は代表者から委任を受けた者をいう。)の氏名、担当者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。 (4) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、電子メール、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって行うこととするが、見積書提出期限までに到達しなかった見積書は、無効とする。 (5) 郵送又は信書便により提出する場合は、その表封筒に見積書在中の旨を朱書し、契約担当官等が指定した者宛てに親展扱いで提出しなければならない。 (6) 前項の規定にかかわらず、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契約案件については、参加者は電子調達システムを通じて見積書を提出することができる。 この場合において、電子調達システムにて入力する見積価格は、消費税及び地方消費税を抜いた合計金額とし、見積内訳書(様式は任意)を必ず添付す- 2 -るものとする。 (7) 一度提出した見積書の引換え、変更又は取消しは認めない。 5 見積合わせ(1) 見積合わせに参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 見積合わせは、公示する見積依頼に記載した日時に非公開で行う。 (3) 見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達した価格の見積りがないときは、当局が選定した者へ見積りを依頼することができる。 6 見積りの無効次の各号の一に該当する見積りは、無効とする。 (1) 参加資格のない者が行った見積り(2) 委任状を提出しない代理人のした見積り(3) 記名を欠く見積り(4) 金額を訂正した見積り(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積り(6) 公正な競争の執行を妨げた者がした見積り(7) 明らかに連合によると認められる見積り(8) 同一人が作成した金額の異なる2通以上の見積り(9) 仕様書等の条件に違反した見積り(10) 前各号に掲げるほか、契約担当官等の指示に違反し、又は見積りに関する必要な条件を具備していない見積り7 見積書等の取扱い提出された見積書等は、見積合わせ前も含めて返却しないこととする。 8 契約の相手方の決定(1) 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、かつ、当局に最も有利になる見積りを行った者を契約の相手方とする。 (2) 契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、くじ引きで決定する。 くじ引きの日程等は電話等で速やかに通知し、くじ引きに参加することができない場合は、その者に代わって当局の契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。 なお、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契約案件については、原則として電子調達システムを利用してくじ引きを行うので、紙により見積書を提出する場合においても任意の正数3桁(電子くじ番号)を記載しなければならない。 (3) 見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知するほか、当局ホームページで契約者及び契約金額を公表する。 9 契約の締結(1) 契約の相手方は、契約書の作成を要する場合には、電子調達システムを利用- 3 -して電子契約を締結するときを除き、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印し、契約の相手方に決定した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。 )にこれを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得た場合には、この期間を延長することができる。 (2) 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、見積りはその効力を失う。 (3) 契約の相手方は、契約書の作成を要しない場合には、契約の相手方に決定した後速やかに、書面又は電子調達システムにより請書(法務省所管契約事務取扱規程(平成12年法務省会訓第1702号大臣訓令)第17号様式又は第18号様式若しくは第19号様式)を契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (4) 契約の相手方が契約を結ばないときは、損害賠償の請求を受けることがある。 10 参加資格見積合わせに参加することができる者は、別に定めるもののほか、次の各号に該当する者とする。 この場合、参加資格審査のため、必要な書面等の提出を求めることがある。 (1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 法務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、当局が求める競争参加資格を有する者であること。 ただし、競争参加資格を有しない者であっても、過去の実績等により十分な履行能力が証明できる場合は、参加を認める場合がある。 (4) 契約の相手方として不適当な者でなく、契約の相手方として不適当な行為をしない者であること。この場合、契約の相手方として不適当な者及び不適当な行為をする者とは、次のア及びイに示す者をいう。 ア 契約の相手方として不適当な者(ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者- 4 -(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者イ 契約の相手方として不適当な行為をする者(ア) 暴力的な要求行為を行う者(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(エ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(オ) その他前各号に準ずる行為を行う者(5) 官公庁から指名停止等を受けていない者であること。 (6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 11 その他(1) この要領に基づく見積書を提出した者は、見積書提出後に、本要領、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 見積書作成及び提出等に係る費用は、全て見積合わせに参加する者が負担する。 (3) 都合により見積合わせを取りやめることがある。 (4) 契約の相手方を決定するため、見積合わせの参加者に対して追加資料の提出を求める場合があるので、これに従うこと。 (5) 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (6) 契約の相手方が、正当な理由なく業務を履行しない場合等不誠実な行為をした場合においては、損害賠償の請求を行うことがある。 附則1 この要領は、令和5年1月25日から施行する。 2 従前の要領は、この規定の施行の日から効力を失う。 別添様式誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 (印)担当者氏名連絡先※ 添付書類:役員等名簿(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可(別紙)役員等名簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日性別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注) 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 - 1 -エレベーター設備保守点検業務委託契約書(案)1 委託業務名 松山地方法務局西条支局エレベーター設備保守点検業務2 業 務 場 所 松山地方法務局西条支局愛媛県西条市明屋敷168番地13 契約対象設備 別添仕様書のとおり4 契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 契約金額 年額金○○○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○○円)とし、月額○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○円)とする。 ただし、消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 6 契約保証金 免除上記に関し、委託者 支出負担行為担当官 松山地方法務局長 ○○○○(以下「甲」という。)と受託者 ○○○○ 代表取締役 ○○○○(以下「乙」という。)との間に、次の各条項及び別添仕様書により保守契約を締結する。 (目的)第1条 本業務は、エレベーターについて、専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守等の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。 (不調時の対応等)第2条 乙は、契約期間中にエレベーターに不調の状態が生じ、甲の要請があったときは、前条の規定にかかわらず、いつでも調整を行うものとする。 2 前条及び前項の規定による点検・調整は、別添仕様書に基づき行うものとする。 (再委託)第3条 乙は、委託業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 - 2 -2 乙は、委託業務の一部を再委託しようとする場合には、甲の定める様式により、再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 3 乙は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、再委託先の相手方の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託しようとするときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、この委託契約書を準用し、再委託の相手方と約定しなければならない。 5 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により、再委託変更承認書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 (履行体制)第4条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。 ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。 3 前項の場合において、甲はこの契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (個人情報等の取扱い)第5条 乙は、この契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。 (1) 乙は、この契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 (2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。 (3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には- 3 -秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 (4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。 (5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、この契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。 消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 (6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。 (7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。 (8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 (9) 乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、この契約書を準用して、再委託先と約定すること。 (10) 乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。 (11) この契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 (12) 乙は、この契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。 (13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかに- 4 -その内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。 (14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。 2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個 人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。 3 乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。 (機密の保持)第6条 乙は、業務上知り得た甲の機密を他に漏らしてはならない。 2 前項の規定は、本業務終了後も同様とする。 (検査)第7条 乙は、第1条及び第2条第1項の規定による点検・調整のため保守員を派遣するときは甲に通知し、点検・調整が終了したときは、点検等の内容について書面にて甲に報告し、その報告の日から起算して10日以内に甲の指定する検査職員の検査確認を得るものとする。 (代金の請求及び支払)第8条 乙は、前条による検査確認を受けたときは、所定の手続に従って6、9、12及び3月の翌月10日までに、3か月分の代金を甲に請求するものとする。 2 甲は、前項の請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に代金を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第9条 甲の責めに帰する事由により、前条第2項の規定による代金の支払が行われなかったときは、甲は乙に対し、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、甲が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には、支払を要しないものとする。 (権利義務の譲渡等)- 5 -第10条 この契約によって生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。 (期限の延長)第11条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 ただし、延長の日数は、甲乙が協議して定めるものとする。 2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。 3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (過失責任)第12条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により、甲の施設機器等について破損し、汚損し、若しくは紛失し、又は盗難等を発生させた場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、乙の従業員が業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。 (危険負担)第13条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 (割合的報酬)第14条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本業務を完了- 6 -することができなくなった場合又はこの契約が本業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 この場合、乙は、可分な部分について第7条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。 (甲の契約解除等)第15条 甲は、乙に次の各号の一に該当する事由があるときはこの契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 (1) この契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。 (2) 履行期限までに本業務を完了することができないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められたとき。 (3) 乙がこの契約の条項に違反したとき。 2 前項各号の一に該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除する否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本業務を履行することが不可能となったときは、この契約を解除することができる。 5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 6 第1項、第4項又は前項の規定によりこの契約が解除されたときは、甲は、本業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。 (賠償義務)第16条 乙は、契約の履行に際し、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に生命・身体・財産上の損害が生じたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。 2 甲は、前項の損害が生じたことを知ったときは、速やかに乙に通知するも- 7 -のとする。 3 甲が前項の通知を怠ったときは、乙は、甲に対する賠償を免れる場合があるものとする。 (違約金及び損害金)第17条 乙は、正当な理由なくこの契約に違反したときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10の違約金を甲に支払わなければならない。 2 第15条第1項の規定により契約が解除された場合において、甲に損害あるときは、乙は、その損害金を支払わなければならない。 (乙の契約解除権)第18条 乙は、甲の契約違反によって点検・調整をすることが不可能となったときは、契約を解除することができる。 (予告解除)第19条 甲は、契約期間中であっても1か月前に乙に予告して契約を解除することができる。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第20条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速- 8 -やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 乙が、甲に対して独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切- 9 -り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 本条の規定は、この契約の履行が完了した後においても効力を有する。 (属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第24条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契- 10 -約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対して契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対して契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。 (属性要件等に基づく違約金等)第26条 甲は、第22条及び第23条の各号の一に該当すると認められるときは、この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 3 甲は、第22条、第23条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償をすることを要しない。 4 乙は、甲が第22条、第23条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告した上、警察への通報及び捜査- 11 -上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第28条 甲は、第7条の規定による検査合格後、その業務がこの契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを補修する等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。 2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければこの契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は、第1項の追完を請求したときは、履行期限から追完が完了するまでの期間に応じて第11条第3項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。 この場合、甲は、当該請求のほか、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。 4 甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合、甲は、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。 なお、甲が、乙の契約の履行によって既に利益を得ていた場合であっても、当該契約の履行により受けた利益を返還しないことができる。 5 乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払- 12 -を要しないものとする。 6 第3項及び第4項の規定は、契約の履行内容がこの契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 7 第4項の規定に伴い、この契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。 8 甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙がこの契約に不適合な業務を行った場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 (管轄裁判所)第29条 この契約から生じる一切の紛争の第一審の専属合意裁判所を松山地方裁判所とする。 (補則)第30条 この契約に定めない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。 - 13 -上記契約の証として、本書2通を作成し、当事者双方が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和8年4月1日委託者愛媛県松山市宮田町188-6支出負担行為担当官松山地方法務局長 ○○○○受託者○○○○○○○○代表取締役 ○○○○

法務省松山地方法務局の他の入札公告

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