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20685.pdf

佐賀県多久市の入札公告「20685.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は佐賀県多久市です。 公告日は2025/11/30です。

発注機関
佐賀県多久市
所在地
佐賀県 多久市
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 概要: 旧多久市立病院の閉院に伴い、残置物品の廃棄処分業務を委託する入札公告です。
  • 案件の概要:

* 委託業務名:令和7年度 旧多久市立病院残置物品廃棄処分業務委託

* 処分物品:旧多久市立病院内のすべての什器類および備品等

* 履行期間:契約締結日から令和8年3月11日(水)まで(什器類・備品等の搬出期限:令和8年2月27日(金))

* 履行場所:旧多久市立病院(佐賀県多久市多久町1771-4)

  • 入札方式: 条件付一般競争入札
  • 主な参加資格:

* 多久市入札参加登録者名簿に登録されていること

* 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき必要な許可を受けていること(産業廃棄物収集・運搬業、処分業の許可)

* 令第167条の4第1項の規定に該当しないこと

* 指名停止基準に該当していないこと

* 会社更生法、民事再生法、破産法に基づく手続きがないこと

* 暴力団等に該当しないこと

  • 入札スケジュール:

* 現地説明会:令和7年12月11日(木)~17日(水)

* 申し込み期限:令和7年12月17日(水) 17時までに

* 質疑受付期限:令和7年12月19日(金) 17時までに

* 申請書等の提出期限:令和7年12月24日(水) 17時までに

* 入札日時:令和8年1月8日(木) 10時00分

* 入札場所:多久市役所4階 大会議室東

  • 問い合わせ先:

* 財政課 契約検査係:Tel: 0952-75-2132

* 財政課 財産活用係:Tel: 0952-75-8020

  • その他:
公告全文を表示
多久市公告第25号入 札 公 告下記の通り条件付一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6及び多久市財務規則(平成11年多久市財務規則第5号。以下「規則」という。)第86条の規定に基づき公告する。 令和7年12月1日多久市長 香月 正則1 委託業務内容(1)委託業務名 : 令和7年度 旧多久市立病院残置物品廃棄処分業務委託(2)処分物品及び数量 : 旧多久市立病院内すべての什器類および備品等の処分 一式(3)業務内容 : 仕様書のとおり(4)履行期間 : 契約締結日から令和8年3月11日(水)※ ただし、什器類及び備品等の搬出期限は令和8年2月27日(金)とする。 (5)履行場所 : 旧多久市立病院 (佐賀県多久市多久町1771-4)(6)入札対象 : 上記(2)の物品について入札に付する。 (7)予定価格 : 非公表2 入札に参加する者に必要な資格以下の要件を全て満たす者であること。 (1)多久市に入札参加登録を申請し、「令和7・8年度 多久市入札参加登録者名簿」に登録されている者で、多久市内に本店を有すること。 (2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により必要な産業廃棄物の収集・運搬の許可を受けており、佐賀県産業廃棄物処理業者名簿の許可区分のうち、廃プラ、紙くず、繊維くず、金属くず又はガラス屑等のいずれかを有していること。 ただし、本業務の対象物品に対する産業廃棄物の収集・運搬の種類の許可を有していない場合は、当該許可を受けている業者を別途指定すること。 (3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により必要な処分業の許可を受けていること。 ただし、産業廃棄物の処分業務を自ら行わない場合は、当該許可を受けている業者を指定すること。 (4)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (5)入札参加資格確認申請書の提出期限日及び当該開札の日において、本市の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (7)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申立て中又は破産手続き中の者でないこと。 (8)暴力団等(多久市暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第4号に規定する暴力団等をいう)に該当する者でないこと。 3 現地説明会及び質疑入札へ参加しようとする者は、現地説明会に必ず参加し査定すること。 現地説明会に参加しないものは本入札に参加することができない。 なお、現地確認及び残置物品の査定に要する費用は全額入札参加者の負担とする。 (1)説明会日時 : 令和7年12月11日(木)から令和7年12月17日(水)まで土曜及び日曜を除く、9時00分から16時30分(2)申し込み :当説明会へ参加しようとする者は、希望日前日(当該日が多久市の休日に関する条例(平成元年条例第23号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合にあっては、その直前の開庁日)の17時までに下記へ電話連絡し、日時調整を行うこと。 〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1多久市役所 財政課 財産活用係Tel : 0952-75-8020 FAX:0952-75-6113Email:kanzai@city.taku.lg.jp(3)質疑受付期限 : 令和7年12月19日(金) 17時00分まで(4)質疑提出場所及び方法 :(2)申し込みと同じ宛先に、FAX又はEmailにて行うこと。 (5)質疑回答 :令和7年12月22日(月) 17時00分までに、多久市ホームページに掲載する。 4 入札参加資格確認申請書及び資格確認申請書類入札へ参加しようとする者は、下記の入札参加資格確認申請書及び資格確認申請書類(以下「申請書等」という。)を提出すること。 (1)入札参加資格確認申請書(様式第1号)(2)産業廃棄物収集・運搬業の許可書の写し(許可業者を別途指定する場合は、「産業廃棄物収集・運搬業者指定証明書(様式第2号)」及び指定業者に係る当該許可書の写し)(3)産業廃棄物処分業の許可書の写し(許可業者を別途指定する場合は、「産業廃棄物処分業者指定証明書(様式第3号)」及び指定業者に係る当該許可書の写し)※契約後本業務を行うにあたり、受託者が指定する業者を追加する必要がある場合は、(2)及び(3)を都度提出すること。 5 申請書等の提出場所等(1)申請書等の提出場所 :〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1多久市役所 財政課 契約検査係Tel : 0952-75-2132 FAX:0952-75-6113Email:kanzaikeiyaku@city.taku.lg.jp(2)仕様書及び申請書等の交付 :本業務の仕様書等は、多久市ホームページで閲覧及びダウンロードができる。 (3)申請書等の提出期限 : 令和7年12月24日(水)17時00分(4)申請書等の提出方法 : FAX、Email又は郵送(提出期限必着)(5)資格確認 :入札参加資格の確認結果については、令和7年12月25日(木)までに通知する。 6 入札の日時及び場所(1)入札日時 : 令和8年1月8日(木) 10時00分(2)入札場所 : 多久市役所4階 大会議室東(3)入札書の記載方法 :落札決定に当たっては、入札書(様式第4号)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の消費税抜きに相当する金額を入札書に記載すること。 (4)その他 : 入札にあたっては、入札書及び見積内訳書を持参すること。 7 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 : 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 : 入札保証金の納付は免除する。 (3)契約保証金 : 契約保証金の納付は免除する。 (4)入札の無効 : 多久市物品等入札心得による。 (5)契約書作成の要否 : 要作成(6)落札者の決定方法 :予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)その他詳細、入札及び契約の取り扱いに関しては、規則その他の法令に定めるもののほか、多久市物品等入札心得に定めるところによるものとする。 8 問い合わせ先(1)入札・契約に関すること :多久市役所 財政課 契約検査係 Tel: 0952-75-2132(2)業務内容に関すること :多久市役所 財政課 財産活用係 Tel: 0952-75-8020 1 / 6仕 様 書本仕様書は、旧多久市立病院の閉院に伴い、旧病院内に残置された什器類及び備品等の処分業務の内容について示したものである。 また、これら作業等は安全衛生および環境への配慮を行い、安全かつ円滑に業務を実施しなければならない。 1 委託業務名 : 令和7年度 旧多久市立病院残置物品廃棄処分業務委託2 業務概要(1)旧病院内の什器類および備品等の処分(2)施設概要① 施設名称 : 旧多久市立病院② 施設の場所 : 多久市多久町1771番4 他4筆( 1771番1、1771番4、1775番2、1787番1、1788番 )③ 敷地面積 : 10,382m23 法令の遵守業務にあたっては、各種法令を遵守の上実施することとし、買い取り、販売、収集・運搬及び処分等については、法令の定めに従い許可を有する者が業務を行うこと。 なお、下記の許可証等については、入札参加資格申請時に写しを提出すること。 (1)産業廃棄物収集・運搬業の許可証(種類の許可を別途指定する場合は、「産業廃棄物収集・運搬業者指定証明証(様式第2号)」及び指定業者に係る当該許可証)(2)産業廃棄物処分業の許可証(許可業者を別途指定する場合は、「産業廃棄物処分業者指定証明証(様式第3号)」及び指定業者に係る当該許可証)4 業務内容(1)概要旧多久市立病院内に残置された什器類および備品等の撤去、引取(資源ごみ化および買取)、収集・運搬、処分等の作業2 / 6(2)履行期間 : 契約締結日から令和8年3月11日(水)※ ただし、什器類および備品等の搬出期限は令和8年2月27日(金)とする。 (3)作業時間 : 8時30分から17時00分まで(4)院内設備状況① 作業期間中、当該施設の水道及びトイレは使用できるが、水道水は飲用不可である。 ② 電気(EV・照明)は使用可能である。 ③ 詳細については市の担当職員と協議すること。 (5)処分する什器類および備品等の範囲① 什器・備品類動産品の残置物類(転倒防止のためのネジ止めを含む)・ 建物、配管等と一体となって容易に取外しの出来ないもの以外・ カーテンレール、間仕切、ダクト、手すり、作り付けの木製棚および案内サインは除く② 厨房機器類 (壁面に掲示されているものも取り外して処分のこと)・ ダクトを除く厨房機器類・ 建物、配管等と一体になったもの以外③ 紙類・書籍類・ 張り紙、掲示物含む・ 個人情報を含む紙類は、情報漏洩がないよう適切に処分し証明書を発行すること。 ※ 適切な処分とは、溶解処理または焼却処分とする・ 紙類のうち、発注者が指定する個人情報を含むものについては移動・集積を行い、委託者の指示で処分を行うこと。 (集積場所は別途指定)④ 機械・家電類・ 取り外し可能なものすべて。 ・ エアコン、個人情報消去不能なPCおよび個人情報記録媒体は除外⑤ 除外品目特別管理産業廃棄物(医療廃棄物、感染性廃棄物、PCB、水銀使用製品)、薬品、不明液体、アスベスト、建物と一体となった(作り付け等)物品、PC、消火器及びガスボンベは対象外とする。 また、建物躯体内の電線、銅線、鉄筋等についても対象外とする。 ⑥ 特別管理産業廃棄物および薬品については前委託事業(旧多久市立病院残置医療機器等売却処分業務委託)にて処分済であるが、残置されている場合は委託者に通知すること。 (6)処分する什器類および備品等の概算数量本業務は概算数量方式により積算したものである。 概算数量については見積内訳書に記載のとおりとする。 3 / 6(7)本仕様書に記載されておらず、処分対象物品であるか判断できないについては都度、委託者と協議すること。 (8)(5)処分する什器類および備品等の範囲⑤除外品目に示す、本業務の処分対象外の残置物品については、集積できるものに限り、種類ごとに分けて集積すること。 集積場所については、別途協議とする。 (9)受託者は、什器類および備品等の再使用(リユース)に努めること。 その場合は、市の担当者と協議を行い、什器類および備品等のリスト(以下「備品等リユースリスト」という。)を別途作成するものとする。 なお、備品等リユースリストは本入札の対象外とし、その買い取り額の取り扱いについては別途協議により定める。 什器類および備品等を買い取る際には必ず買い取り証明書を作成することとし、販売等に係る責任は受託者が負うものとする。 5 現地説明会及び確認入札参加者は、現地説明会に必ず参加し査定すること。 現地説明会に参加しないものは本入札に参加することができない。 なお、現地確認及び残置物品の査定に要する費用は全額入札参加者の負担とする。 (1)日時 : 令和7年12月11日(木)~ 令和7年12月17日(水)9時00分から16時30分まで(2)申し込み:当説明会へ参加しようとする者は、希望日前日(当該日が多久市の休日に関する条例(平成元年条例第23号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合にあっては、その直前の開庁日)の17時までに下記へ電話連絡し、日時調整を行うこと。 〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1多久市役所 財政課 財産活用係Tel: 0952-75-8020 FAX:0952-75-6113Email:kanzai@city.taku.lg.jp6 関係官公署への諸手続き(1)必要な関係官公署に対する諸手続きは、受託者の責任により遅滞なく行うこと。 (2)関係官公署への諸手続き等に係る関係書類は、成果物として編纂し整理すること。 4 / 67 提出物及び成果品について(1)物品を廃棄処分する場合、廃棄が完了した後マニフェストを作成することとし、中間処理後の行き先も明確にすること。 (2)残置物品に特定有害物質を含有しているものがある場合、対象法令に基づき処理し処分報告を行うこと。 (3)各作業工程における状況を写真撮影により管理し、成果品として整理すること。 (4)(1)~(3)及び6(2)に係る資料を整理し、作業終了後に市に提出すること。 8 入札額算出方法(1)引き取り(買取り) : 入札者が代金を支払うことを見積った場合① 負(マイナス)の数字で算出すること。 (2)処分 : 入札者が代金を受け取ることを見積った場合① 正(プラス)の数字で算出すること。 ② 処分額は、必要な一切の費用(撤去、収集・運搬、処理費、マニュフェスト代等)のすべてが含まれたものとする。 (3)入札額① 上記の方法により算出した額を(1)+(2)=入札額(税抜)とする。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の消費税抜きに相当する金額を入札書に記載すること。 ③ 入札は見積内訳書に記載した概算数量に単価を乗じた総価により行うものとし、本業務完了後に確定数量にて精算を行うものとする。 9 作業および人員(1)受託者は、現地作業責任者を定め、委託者に報告し承認を得ること。 また、事故等が発生した場合は、速やかに委託者に報告すること。 (2)業務の安全については十分に気をつけて行うこと。 作業時は全員ヘルメットの着用を義務付けること。 また旧病院内に立ち入り作業をする際、作業員は清潔な作業服の着用を義務とする。 (3)廃棄物については、飛散・流出しないように注意すること。 5 / 6(4)廃棄物は廃棄物処理法に則り、実際に廃棄物の収集運搬と処分を行う業者と委託者が直接契約をする。 なお「廃棄物マニフェスト」に記載する排出事業者は委託者とする。 (5)下請けを含む全作業員に労災の加入をすること。 (6)損害賠償保険に加入すること。 (7)撤去後の簡易清掃を実施すること。 (8)テレビ、冷凍庫、冷蔵庫等の家電については「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」に基づき適切に処分すること。 10 その他(1)廃棄物については、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に則り、実際に廃棄物の収集運搬と処分を行う業者と委託者が直接契約をする。 「廃棄物マニフェスト」に記載する排出事業者は委託者とする。 廃棄物の収集・運搬を第三者へ委託する場合は、佐賀県内の業者とし、事前に担当者の承認を得ること。 (2)廃棄物については、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に則り、実際に廃棄物の処分を行う業者と委託者が直接契約をする。 「廃棄物マニフェスト」に記載する排出事業者は委託者とする。 廃棄物の処分を第三者へ委託する場合は、原則として佐賀県内の業者とし、事前に担当者の承認を得ること。 (3)旧多久市立病院は現状のまま使用する可能性がある為、物品搬送時には養生・保護を実施し建物の破損等を生じさせないこと。 なお、建物破損が認められる場合には、受託者の責任で修繕を実施すること。 (4)引き渡し場所は残置場所とし、引き渡しに係る一切の費用は受託者が負担するものとする。 (5)残置物品の搬出作業の実施にあたっては、情報の漏えいやデータの紛失等の防止のために、適切な管理を行うこと。 (6)残置物品に所有者等を表示する管理票シール及び所有者を特定し得る情報が貼付されている場合には、引き渡し後速やかに、受託者の責任と費用負担で必ずこれを消去すること。 6 / 6(7)廃棄物を旧多久市立病院敷地外に集積する場合は、委託者と協議のうえ実施すること。 (8)残置物品は現状有姿での引き渡しとし、引き渡し後において生じた問題については、すべて受託者の負担において責任をもって対応することとし、委託者は一切の責任を負わないものとする。 (9)本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。 11 秘密保持義務受託者は、買い取り業務に伴い知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 また、契約終了後も同様とする。 12 現場担当部署等(1)担当部署及び担当者多久市財政課 財産活用係 担当 平尾〒846-8501 多久市北多久町大字小侍7番地1Tel : 0952-75-2132 FAX : 0952-75-6113Email: kanzai@city.taku.lg.jp 様式第1号入札参加資格確認申請書 令和 年 月 日多久市長 香月 正則 様所 在 地商号又は名称代表者氏名令和7年12月1日付けで入札公告がありました下記の業務委託に係る条件付一般競争入札参加資格について確認して頂きますように、必要書類等を添えて申 請します。 なお、この入札に係る入札参加資格要件を満たしている者であること、契約を締結する能力を有する者であること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 委託業務名 令和7年度旧多久市立病院残置物品廃棄処分業務委託2 履行場所旧多久市立病院 (佐賀県多久市多久町1771-4)3 資格確認申請書類・産業廃棄物収集・運搬業の許可書の写し(許可業者を別途指定する場合は、「産業廃棄物収集・運搬業者指定 証明書(様式第2号)」及び指定業者に係る当該許可書の写し) ・産業廃棄物処分業の許可書の写し(許可業者を別途指定する場合は、「産業廃棄物処分業者指定証明書 (様式第3号)」及び指定業者に係る当該許可書の写し) 様式第2号産業廃棄物収集・運搬業者指定証明書 令和 年 月 日多久市長 香月 正則 様所 在 地商号又は名称代表者氏名 ㊞私は、令和7年度旧多久市立病院残置物品廃棄処分業務に係る入札に参加し、当該業務の契約相手方となった場合は、次の業者を産業廃棄物収集・運搬業者として指定し、当社とともに法の定めにより適正に履行することを証明します。 指定業者(産業廃棄物収集・運搬業者) 所 在 地商号又は名称代表者氏名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承諾書・委任状私は上記のとおり産業廃棄物収集・運搬業者として指定されることに承諾し、当該入札において上記届け出者を代理人と定め、入札に係る一切の権限を委任します。 指定業者(産業廃棄物収集・運搬業者) 所 在 地商号又は名称代表者氏名 ㊞ ※指定業者の許可書の写しを添付して下さい 様式第3号産業廃棄物処分業者指定証明書 令和 年 月 日多久市長 香月 正則 様所 在 地商号又は名称代表者氏名 ㊞私は、令和7年度旧多久市立病院残置物品廃棄処分業務に係る入札に参加し、当該業務の契約相手方となった場合は、次の業者を産業廃棄物処分業者として指定し、当社とともに法の定めにより適正に履行することを証明します。 指定業者(産業廃棄物処分業者) 所 在 地商号又は名称代表者氏名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承諾書・委任状私は上記のとおり産業廃棄物処分業者として指定されることに承諾し、当該入札において上記届け出者を代理人と定め、入札に係る一切の権限を委任します。 指定業者(産業廃棄物処分業者) 所 在 地商号又は名称代表者氏名 ㊞ ※指定業者の許可書の写しを添付して下さい 入札書様式第32号(第92条第1項関係),入 札 書(工事以外),多久市長,香 月 正 則,様,多久市財務規則第92条の規定に基づき次のとおり入札いたします。 ,なお、入札金額は取引に係る消費税額及び地方消費税額を含まない金,額です。 ,¥,入札金額, 令和7年度 旧多久市立病院残置物品廃棄処分業務委託,件名, 旧多久市立病院 (佐賀県多久市多久町1771-4),場所,令和,年,月,日,住 所,入 札 者,商号又は名称,氏 名,㊞, 見積内訳書見 積 内 訳 書,多久市長 香 月 正 則 様, 件 名 : 令和7年度 旧多久市立病院残置物品廃棄処分業務委託,履行場所 : 旧多久市立病院(佐賀県多久市多久町1771番地4),住所,商号又は名称,代 表 者 氏 名 ,(税抜),名 称,規 格,単位,予定数量,単価,金額,備考,【業務原価】, 残置物 撤去費,(建物からの搬出作業),㎥,864, 残置物 積込費,廃プラ類,㎥,639,ダンプ、トラックへの積込,紙類,㎥,151,ガラス、陶磁器類,㎥,52,繊維類,㎥,22,有価物,t,3, 残置物 運搬費,廃プラ類,㎥,639,紙類,㎥,151,ガラス、陶磁器類,㎥,52,繊維類,㎥,22,有価物,t,3, 残置物 処分費,廃プラ類,㎥,639,紙類,㎥,151,ガラス、陶磁器類,㎥,52,繊維類,㎥,22, 有価物,(スクラップ),t,3,【諸経費】,式,1,業務価格,式,1,万円止め(切り捨て), 多久市物品等入札心得(趣旨)第1条 本市が発注する建設工事及びこれに関連する業務以外の業務委託及び物品の製造、修理、購入、賃貸借の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取り扱いについては、多久市財務規則(平成11年規則第5号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (入札)第2条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、仕様書、図面、契約書の案、現場案内等(以下「仕様書等」という。)を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、仕様書等について疑義があるときは、告示又は通知書に示した期間内において、関係職員に説明を求めることができる。 2 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税対象者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た額を入札書に記載しなければならない。 (入札方法等)第3条 入札は、紙入札により執行する。 入札の取り扱いは次に掲げるとおりとする。 (1) 入札書は、所定の様式により作成し、告示又は通知書に示した日時に提出しなければならない。 (2) 代理人が入札を行う場合は、当該代理人は、入札前に委任状を提出し、入札書に記名押印しなければならない。 なお、入札参加者又はその代理人が外国人の場合の入札書は、署名をもって記名押印に代えることができる。 (3) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 (4) 入札参加者は、地方自治法施行令(平成22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。 (5) 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (見積内訳書)第4条 入札参加者は、見積内訳書を提出しなければならない。 なお、提出しない場合は失格とし、提出に当っては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1) 入札参加者は、1回目の入札金額に対応する見積内訳書を作成し、入札書と併せて提出しなければならない。 (2) 見積内訳書には、入札件名、あて名並びに入札参加者の住所・氏名を記載すること。 (3) 見積内訳書の内容は、相当する項目ごとの金額等を表示したものとする。 ただし、入札談合に関する情報を受けた場合における見積内訳書の内容は、各区分、種別及び細別に相当する項目ごとの数量、金額等を表示したものとすることがある。 (4) 見積内訳書に疑義があるときは、入札参加者に説明を求め、その結果、根拠ある説明が得られない場合は、当該見積内訳書を提出した入札参加者の入札を無効とすることがある。 (入札の辞退)第5条 指名を受けた者又は入札参加資格を認められた者は、いつでも次に掲げる方法により入札を辞退することができる。 ただし、あらかじめ入札書提出期限を設けている場合において、当該期限を過ぎたときは、辞退することができない。 なお、辞退の方法については、次に掲げるとおりとする。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当課等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。 (2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札箱に投函するものとする。 (口頭による宣誓は認めないものとする。)2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に反する行為を行ってはならない。 (入札の取りやめ等)第7条 入札の取りやめ等の取り扱いは、次に掲げるとおりとする。 (1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (2) 天災地変その他のやむを得ない事由により入札をすることができないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。 (3) 入札執行前までに入札参加業者が1者となったとき(無効の入札)第8条 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 (1) 参加資格のない者(2) 当該競争入札について不正行為を行った者(3) 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(4) 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者(5) 入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者(6) 入札書の金額を訂正したものを提出した者(7) 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者(8) 次のいずれかの見積内訳書を提出した者ア 1回目の入札額と一致しないもの(千円未満の端数処理を除く)イ 見積もった額の合計から一括等で値引きしたものウ 記載すべき項目について記載がないものエ その他内容に誤りのあるもの(9) 民法(明治29年法律第89号)第95条の規定により無効と認められるものを提出した者(10) 1人で2以上の入札をした者(11) 代理人でその資格のない者(12) 多久市暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第4号に規定する暴力団等(13) 入札書の提出期限が定められている場合に当該期限までに提出しなかった者(14) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した者(落札者の決定)第9条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 2 前項の規定にかかわらず、最低制限価格を設けた入札については、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (再度の入札)第10条 再度の入札については、次に掲げるとおりとする。 (1) 開札をした場合において、前条の規定による落札者がない場合は、再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。 (2) 再入札は、開札後直ちに行うものとする。 (3) 無効入札をした者及び最低制限価格を設けた入札において最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再入札に参加することができない。 (4) 再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度とする。 (5) 2回の再入札においても落札者がない場合は、2回目の再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができる。 (同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (落札者の決定の取消し)第12条 落札者の決定の日から契約締結の日の前日までの期間に、本市から指名停止措置を受けたときは、落札者の決定を取り消すものとする。 この場合において、本市は、一切の損害賠償の責を負わない。 (仮契約の解除)第13条 前条の規定は、仮契約の解除について準用する。 この場合において、同条中「落札者の決定の日から契約締結の日の前日までの期間に」とあるのは「仮契約締結の日から本契約締結の日の前日までの期間に」と、「落札者の決定を取り消すものとする」とあるのは「仮契約を解除するものとする」と読み替えるものとする。 (契約の保証)第14条 落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 2 保証の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 (1) 契約保証金(現金)の納付(2) 有価証券(利付国債に限る。)の提供(3) 銀行、発注者が確実と認める金融機関または保証事業会社の保証(4) 履行保証保険(契約書提出期限)第15条 契約書の提出期限は、次に掲げるとおりとする。 (1) 落札者は、落札決定の日から原則として5日(市の休日(多久市の休日に関する条例(平成元年条例第23号)に規定する市の休日をいう。 )は含まない。 )以内に契約書を提出しなければならない。 ただし、発注者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 (2) 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約を締結しないことがある。 (異義の申立)第16条 入札をした者は、入札後、この心得及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 附 則この要領は、令和6年1月1日から施行する。

佐賀県多久市の他の入札公告

案件名公告日
21327.pdf2026/04/05
20409.pdf2025/10/13
20287.pdf2025/09/25
19875.pdf2025/07/02
34078_894311_misc.pdf2025/06/22

佐賀県の製造の入札公告

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