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旧阿寒貯木場国有財産(建物等)解体・撤去等工事(電子入札対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「旧阿寒貯木場国有財産(建物等)解体・撤去等工事(電子入札対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/11/30です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
工事
公告日
2025/11/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 案件概要: 旧阿寒貯木場国有財産(建物等)の解体・撤去等工事を実施するための一般競争入札公告です。本工事は、建物等の解体・撤去、廃棄物の分別・廃棄、付帯建築解体・撤去工事一式、廃棄物の分別・廃棄等を含む工事です。
  • 履行期間: 契約締結日から令和8年3月13日までの間(約1年間4ヶ月)。
  • 入札方式: 電子入札システムによる競争入札(紙入札方式も選択可能)。
  • 主な参加資格:
  • 予算決算及び会計令に基づく競争参加資格を有すること。
  • 令和7・8年度北海道森林管理局における建設工事に係る競争参加資格を有すること(建築一式工事に係るC等級またはD等級の認定を受けている者、または北海道森林管理局のその他の解体に登録されている者)。
  • 会社更生法または民事再生法に基づき手続き開始の決定を受けた場合、再認定を受けていること。
  • 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年間に同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体にあっては、構成員の実績)。
  • 主任技術者および監理技術者が、建設業法に基づく要件を満たすこと。
  • 入札スケジュール:
  • 申請書・資料の提出期間:令和7年12月2日~15日(休日を除く)
  • 電子入札開始日時:令和8年1月6日 9時00分
  • 電子入札締切日時:令和8年1月9日 10時00分
  • 紙入札持参日時:令和8年1月9日 9時45分
  • 開札日時:令和8年1月9日 10時00分
  • 問い合わせ先: 根釧西部森林管理署 総務グループ(電話:0154-41-7126)
  • その他:
公告全文を表示
旧阿寒貯木場国有財産(建物等)解体・撤去等工事(電子入札対象案件) -1-入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年12月1日分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山 本 茂1 工事概要等(1)工 事 名 旧阿寒貯木場国有財産(建物等)解体・撤去等工事(電子入札対象案件)(2)工事場所 釧路市阿寒町新町1丁目(3)工事内容 建物等の解体・撤去及び廃棄物の分別・廃棄等① 旧生産事業休憩舎 (木・基礎布 コンクリート基モルタル塗基平屋建 約46㎡)② 旧収穫事業休憩舎 (木・基礎布 コンクリート基モルタル塗基平屋建 約46㎡)③ 旧製品事業所付属車庫(木・基礎布 コンクリート基モルタル塗基平屋建 約46㎡)④ 洗車場 (コンクリート叩 約61㎡)⑤ 建物等解体・撤去等に伴う付帯建築解体・撤去工事一式⑥ 建物等解体・撤去等に伴う廃棄物の分別・廃棄等一式(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで(5)本工事の入札は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104号)に礎づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7)主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは、連続性が認められる工事又は、施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10km 程度又は、移動時間 60 分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。-2-2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 7・8 年度の北海道森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち、建築一式工事に係るC等級又はD等級の認定を受けている者又は、北海道森林管理局のその他の解体に登録されている者(会社更生法(昭和14年法律第154号)に礎づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に礎づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に礎づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に礎づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法に礎づき再生手続開始の申立てがなされている者( (2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年間に元請けとして、契約金額500万円(消費税込み)以上の同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第 31 号林野庁長官通知)第 4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の礎準を満たす施工実績を有すること。(5)次に掲げる礎準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に礎づき当該工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項に規定する工事については、専任で配置できること。また、建設業法第26条第2項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。なお、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げる③を除く礎準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。-3-① 1 級土木施工管理技士又は 2 級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。② 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものである場合にあっては、工事成績評定の評定点が入札説明書に示す点数未満であるものは経験として認められない。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負指名停止措置要領」という。)に礎づく指名停止を受けていないこと。(7)北海道森林管理局管内の森林管理(支)署長が発注した同種工事で、令和4年4月1日から令和7年3 月31日までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (入札説明書参照)(9)建設業法に礎づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内(北海道内)に所在すること。また、経常建設共同企業体として申請書及び資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が上記区域内であること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11)以下の届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1)本競争入札の参加希望者は、前述の2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。-4-(2)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 令和7年12月2日から令和7年12月15日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願います。② 提 出 先:根釧西部森林管理署 総務グループ〒085-0825 釧路市千歳町6番11号【電話】0154-41-7126③ そ の 他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。(3)申請書及び資料は入札説明書に礎づき作成すること。(4)(2)①の規定する期間内に申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 入札手続等(1)担当部局根釧西部森林管理署 総務グループ〒085-0825 釧路市千歳町6番11号【電話】0154-41-7126(2)入札説明書等の交付期間及び方法① 交付期間:令和7年12月1日から令和7年12月15日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。② 方 法:原則として、北海道森林管理局ホームページを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/index.html)(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。① 電子入札システムによる場合入札開始日時 令和8年1月6日9時00分入札締切日時 令和8年1月9日10時00分② 紙入札方式により持参する場合は、令和8年1月9日9時45分に根釧西部森林管理署入札室へ持参の上、入札すること。③ 開札は、令和8年1月9日10時00分に根釧西部森林管理署において行う。④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。-5-5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免 除② 契約保証金 納 付(保管金の取扱店:日本銀行釧路代理店)。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。ア 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行札幌東代理店)イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁:根釧西部森林管理署)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、電子証書等(電磁的記録により発行された保証証書等をいう。)を利用する際は、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。(3)工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システム等により提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。(4)入札の無効① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。② 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。③ 分任支出負担行為担当官から、競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において前述の2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。④ 前述の①の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に礎づく指名停止若しくは第 10 の規定に礎づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。-6-(5)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に礎づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6)配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口 前述の4(1)に同じ。 (9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加前述の2 (2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、前述の3 (2)により技術審査資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10)資料の内容のヒアリング資料の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(11)本案件は、申請書及び資料の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、その詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用礎準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。(12)発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に礎づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。-7-(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指定すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査礎準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(13)詳細は入札説明書による。また、入札に参加を希望する者は、北海道森林管理局ホームページに掲載されている競争契約入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。掲載場所:北海道森林管理局>公売基入札情報>競争参加資格関係基入札参加者への注意事項等>資料7>北海道森林管理局競争契約入札心得(14)本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に礎づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧下さい。 -1-入 札 説 明 書根釧西部森林管理署の令和 7 年度「旧阿寒貯木場国有財産(建物等)解体・撤去等工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和7年12月1日2 分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山 本 茂〒085-0825 釧路市千歳町6番11号3 工事概要等(1)工 事 名 旧阿寒貯木場国有財産(建物等)解体・撤去等工事(2)工事場所 釧路市阿寒町新町1丁目(3)工事内容 別添、仕様書及び工事内訳書のとおり(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで(5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」((平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6)主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは、連続性が認められる工事又は、施工にあたり相互に調整を要する工事でかつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10km 程度又は、移動時間 60 分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。(7)その他① 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。-2-この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。受付窓口:根釧西部森林管理署 総務グループ〒085-0825 釧路市千歳町6番11号【電話】0154-41-7126受付時間:9時から16時までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)及び12時から13時までを除く。② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い承認された競争参加有資格者名で取得した IC カードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。4 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 7・8 年度の北海道森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち、建築一式工事に係るC等級又はD等級の認定を受けている者又は、北海道森林管理局のその他の解体に登録されている者(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、森林管理局長が別に定める手続に基づく、一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年間に、元請けとして、契約金額500万円(消費税込み)以上の同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した工事のうち、本書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点((以下「評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いものについて評価する。-3-(5)次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項に規定する工事については、専任で配置できること。又、建設業法第26条第2項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。なお、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げる④を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。① 1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士もしくは、これと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。ア 1級建設機械施工技士又は2級建設機械施工技士の資格を有する者イ 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和58年法律第25号)第32条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)ウ ア又はイと同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者エ ア~ウに該当しない者であっても、主任(監理)技術者の下で行った「工程管理」、「出来形管理」、「品質管理」及び「安全管理」のうち、いずれか2以上の職務の実績がある場合については、本工事に限り、「これと同等以上の資格を有する者」としてみなすものとする。実績を証明する書類として、施工体制図等を競争参加資格確認資料に添付すること。② 1 人以上の者が(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(経常建設共同企業体が施工した(4)に掲げる工事を経験した者にあっては、出資比率が 20%以上である構成員に所属する者に限り、当該経験を当該者の経験として認める。)。 ③ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒常的な雇用関係が資料受付日以前に3ヶ月以上あること。④ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。ア 平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者イ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者-4-(6)申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)北海道森林管理局管内の森林管理(支)署長が発注した同種工事のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、評定点の平均が65点以上であること。(8)削 除(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(10)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内(北海道内)に所在すること。また、経常建設共同企業体として申請書及び資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12)以下の届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5 設計業務等の受託者等削 除-5-6 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4((2)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4((1)及び((3)から((12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において、4((2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において、4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限内に申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。申請書及び資料の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参すること。【電子入札システムによる提出の場合】① 提出期間:令和7年12月2日から令和7年12月15日まで休日を除く毎日、9時から17時まで。② 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(様式1)、「競争参加資格確認資料」(表紙1並びに様式2、3、4①、4②)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、申請書及び資料のファイルの合計容量が 10MBを超える場合には、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。)で提出すること。この場合、必要書類の一式を持参又は郵送するものとし、以下の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムより、申請書及び資料として送信すること。ア 持参又は郵送で提出する旨の表示イ 書類の目録ウ 書類のページ数エ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号③ 持参又は郵送する場合の送付先根釧西部森林管理署 総務グループ〒085-0825 釧路市千歳町6番11号【電話】0154-41-7126④ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書及び資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・MicrosoftWord ・MicrosoftExcel ・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式 ・圧縮ファイルZIP形式-6-【紙入札方式による提出の場合】① 受付期間:令和7年12月2日から令和7年12月15日まで9時から16時までとする。(休日及び平日の12時から13時までを除く)。② 受付場所:根釧西部森林管理署 総務グループ 経理担当〒085-0825 釧路市千歳町6番11号【電話】0154-41-7126(2)申請書は様式1により作成すること。(3)資料は、様式2、3、4①、4②とし、様式ごとに示す作成要領に従い作成すること。なお、様式3に記載する「配置予定技術者」が実際の工事に当たって配置できないこととなった場合は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16で後述)できるものとする。(4)資料の作成説明会資料の作成説明会については実施しない。(5)①の期間内に資料の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む)又は資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に施工する等)の記載は認めない。(6)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和7年12月18日までに通知する。通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7)資料の内容のヒアリング資料の内容のヒアリングについては実施しない。 (8)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は返却しない。④ 提出期限後における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定技術者の変更に関し、やむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。(9)前述の4((12)競争参加資格①から③までの届出をしているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。-7-7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年1月5日16時② 提 出 先:根釧西部森林管理署 総務グループ〒085-0825 釧路市千歳町6番11号【電話】0154-41-7126③ 提出方法:原則として持参又は郵送による(提出期限必着)。(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和 8 年 1 月 8 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3)(1)の理由の説明を求める書面及び((2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。① 閲覧期間:令和8年1月9日から令和8年2月8日まで② 方 法:北海道森林管理局ホームページ((https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/index.html)で、閲覧に供する方法により公表するものとする。(4)(2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申し立てることができる。① 提出期限:((2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内② 提 出 先:((1)②に同じ③ 提出方法:原則として持参又は郵送による。(提出期限必着)。(5)再苦情の申立てについては、北海道森林管理局入札監視委員会で審議する。(6)分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、((5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 受領期間:令和7年12月2日から令和7年12月26日まで② 提 出 先:根釧西部森林管理署 総務グループ〒085-0825 釧路市千歳町6番11号【電話】0154-41-7126③ 提出方法:原則として持参又は郵送による。(様式自由。提出期限必着)(2)(1)の質問に対する回答は、書面により行う。また、((1)の質問及び回答書の写しについて、令和8年1月6日から令和8年1月8日まで、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。-8-9 入札及び開札の日時及び場所等(1)電子入札システムによる場合入札開始日時 令和8年1月6日9時00分入札締切日時 令和8年1月9日10時00分(2)持参による入札の場合は、令和8年1月9日9時45分に根釧西部森林管理署入札室へ持参の上、入札すること。この場合、分任支出負担行為担当官により、競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。(3)開札は、令和8年1月9日10時00分に根釧西部森林管理署入札室で行う。10 入札方法等(1)入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、あて名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免 除(2)契約保証金:納 付(保管金の取扱店:日本銀行釧路代理店)ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。① 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行札幌東代理店)② 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証((取扱官庁(:根釧西部森林管理署)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。なお、電子証書等(電磁的記録により発行された保証証書等をいう。)を利用する際は、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。-9-12 工事費内訳書の提出(1)第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書は、様式自由とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。① 電子入札方式の場合ア 提出方法工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、次のイによること。イ 郵送について工事費内訳書のファイルの容量が 10MB を超える場合には、工事費内訳書についてのみ、郵送で提出すること(提出期限必着)。この場合には、工事費内訳書の一式を郵送するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。また、郵送に当たっては書留郵便を利用し、二重封筒の表封筒に「工事費内訳在中」と朱書きし、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。 郵送により提出する場合は、入札書の添付書類として、以下の内容を記載した書面(様式自由)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。(ア)郵送する旨の表示(イ)郵送する書類の目録(ウ)郵送する書類のページ数(エ)送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号提出先は次のとおりとする。根釧西部森林管理署 総務グループ〒085-0825 釧路市千歳町6番11号【電話】0154-41-7126ウ ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、以下のいずれかの形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。・MicrosoftWord ・MicrosoftExcel ・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式 ・圧縮ファイルZIP形式② 紙入札方式での場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2)入札参加者は、商号又は名称、住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出すること。なお、提出された工事費内訳書について、分任支出負担行為担当官が説明を求めることがある。また、当該工事費内訳書未提出業者の入札は無効とする。(3) 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。-10-13 開 札開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書、入札説明書及び入札者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には落札決定を取り消す。前述の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。15 落札者の決定方法(1)落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が 1 千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)予定価格が 1 千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、17に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。16 配置予定技術者の確認落札者決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。なお、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。-11-(1)病休、退職、死亡、その他の分任支出負担行為担当官が認める事由による場合(2)受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合(3)工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4)一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とする他、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験であって、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。17 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回る価格による入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。18 契約書作成の要否等別添、契約書(案)により、契約書を作成し(落札者が決定したときは、遅滞なく7日を目安として分任支出負担行為担当官が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等、特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。19 支払条件(1)前金払 (無)(2)中間前金払及び部分払中間前金払(無) 部分払 (無)ただし、低入札価格調査を受けた場合にあっては、契約保証金及び受注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款(「国有林野事業の工事の請負契約に係る契約書について」(平成7年11月28日付け7林野管第161号林野庁長官通知)別添2の国有林野事業工事請負約款をいう。以下同じ。)第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第4項中「10分の1」を「10分の3」に、第46条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、この場合において、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第 35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。-12-(3)前払金の保証証書の電子化前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。 20 関連情報を入手するための照会窓口根釧西部森林管理署 総務グループ〒085-0825 釧路市千歳町6番11号【電話】0154-41-712621 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)落札者は、6((3)の資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること(6(3)のなお書きの場合を除く。)。(3)電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日除く、9 時から 17 時まで利用することができる。(4)障害発生時、電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く。)電話:048-254-6031 メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(5)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(6)第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を電子メールにより送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。(7)森林整備保全事業工事標準仕様書、森林整備保全事業施工管理基準ついては、北海道森林管理局ホームページを参照すること。(8)競争参加資格等で求める「過去〇年以内」、「過去〇年間」の年とは、会計年度(4月1日~3月31日)のことであり、競争参加資格確認資料等において「過去15年以内」、「過去3年間」等とあるものは、それぞれ「過去15年度以内」、「過去3年度の間」等と読み替える。この場合、「過去15年度」とは、入札公告日の属する年度の前年度を起点として過去15年度の期間をいう。-13-(9)一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方にはできない。(10)入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて、人権尊重に取り組むよう努めること。(11)調査基準価格等を下回った場合、入札書の提出後における事情聴取等に応じない等、調査に協力しないときは、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効にするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加をいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長 殿住所商号又は名称代表者の役職及び氏名令和7年 月 日付けで入札公告のありました旧阿寒貯木場国有財産(建物等)解体・撤去等工事に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告に定める同種工事の施工実績等(様式2)2 上記1に係る契約書の写し(発注者が森林管理局長又は森林管理(支)署長(以下「森林管理局長等」という。)であって、CORINSに登録がない場合)3 上記1に係る施工証明書(様式2-1:発注者が森林管理局長等でない工事の施工実績を記載する場合でCORINSに登録がない場合に添付)4 上記1に係る工事成績確認書(工事成績評定通知書を紛失した場合に添付)5 入札公告に定める配置予定技術者の資格・工事経験(様式3)6 上記5に係る資格者証の写し及び経験を証明する資料7 入札公告に定める経営関係等の状況(様式4)8 返信用封筒9 問い合わせ先担当者名:部署名 :電話番号:(様式1作成要領)1 用紙は日本工業規格A列4版とする。2 様式中に示している事項のほか、競争参加資格確認申請書の提出に添付する資料のすべてについて記載する。3 返信用封筒は紙入札の場合に添付するものとし、サイズは長3号封筒を使用し、表に申請者の住所・氏名を記載したうえ、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼付する。(表紙1-1)令和○○年○月○日(分任)支出負担行為担当官(○○森林管理(支)署長 殿)北海道森林管理局長 殿住所商号又は名称代表者氏名○○○○工事競争参加資格確認資料所在地(本社(本店、支店、営業所)の所在地を記入)登録番号建設業許可番号 ○○-○○○○連絡先 氏名電話標記について、令和○○年○月○日付けで公告のありました「○○○○工事」の競争参加資格確認資料を別紙のとおり提出します。〔留意事項〕1) 電子入札システムを用いて提出すること。ただし、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書の合計容量が10MBを超える場合には、原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。なお、この場合は、必要書類の一式を電子メールにより提出する旨を記載したファイルを電子入札システムにより提出すること。2) 資料の提出に当たっては、入札説明書や記載要領を熟読のうえ、誤記や資料の添付漏れがないか十分確認すること。(表紙1-2)提出書類一覧様式名称 添付書類 提出書類 (省略する場合)様式2工事成績評定通知書等(写)提出/省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○工事(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。 )様式3工事成績評定通知書等(写)提出/省略資格者証等【監理技術者の場合】監理技術者資格者証等(写)提出/省略監理技術者講習修了証等(写)提出/省略健康保険被保険者証等(写)提出/省略(必要に応じて)資格者証等【監理技術者補佐の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出/省略資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出/省略様式4-①工事成績評定通知書等(写)提出/省略様式4-②実績を確認できる書類等(写)提出/省略(注1)様式2、3、4-①、4-②の添付書類について、内容に異同がない場合に限り、当該年度において初参加の入札へ提出した該当資料をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。(注2)入札公告において明示した資格、実績又は試験(以下「資格等」という。)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式の CORINS 登録の有無欄に CORINS 登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。①同種工事の施工実績等<様式2>②配置予定技術者の資格・工事経験等<様式3>様式2同種工事の施工実績等工事名:○○工事実績の区分 同種工事 該当有り / 該当無し工事名称等工事名称○○工事(CORINS登録番号: )発注機関名○○森林管理署工事場所北海道○○市○○町 ○○林班○○小班契約金額 ○○,○○○,○○○円(税込み金額)工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態等 単体 / ○○工事共同企業体(自社出資比率○%)共同企業体の構成業者名等○○株式会社(○等級)、○○株式会社(○等級)工事概要工 種治山ダム工規模・規格等高さ:10.0m、堤長:80.0m、体積:1,500㎥工 事 成 績 評 定工事成績評定過去3年度間の同種工事成績評定の平均点: 点/ 該当無し[○/○](様式2作成要領)1 様式中の各項目における記載内容は例示である。2 用紙は、日本工業規格A列4版とする。3 工事名称等(1) 「工事名称等」欄は、入札公告に明示する「同種工事」であって過去15年度間に元請契約により履行した契約金額500万円(消費税込み)以上(路体強化工の場合は契約金額に制限なし。)の工事のうち、1件を選定し記載するものとし、選定に当たっての優先順位は国発注(国の法人を含む)、地方公共団体発注、その他発注工事とする。また、施工実績が無い場合は、「実績の区分」欄に「該当無し」と記載する。(2) 「同種工事」の施工実績を証明するため次のいずれかの書類を添付する。ア 発注者が森林管理局長又は森林管理(支)署長(以下「森林管理局長等」という。)である場合① CORINSに登録されている場合は工事カルテの写し② CORINSに登録されていない場合は契約書の写しイ 発注者が森林管理局長等でない場合① CORINSに登録されている場合は工事カルテの写し② CORINSに登録されていない場合は、当該工事の発注者が作成した「施工証明書」(様式○-○の様式番号を様式2-1とする。)(3) 「同種工事」の施工実績に記載する工事が森林管理局長等の発注した工事である場合には、上記(2)のアの証明書に当該工事に関する「工事成績評定通知書」の写し(工事成績評定通知書を紛失した場合には、様式5により当該森林管理局長等に確認申請を行い、様式6「工事成績確認書」)を添付する。(4) 「受注形態等」欄の「共同企業体構成業者名等」は、施工実績として記載した工事を共同企業体形式で受注した場合に、共同企業体を構成していた会社名及び等級を記載する。4 工事成績評定(1) 「過去3年度間の同種工事成績評定の平均点」とは、北海道森林管理管内の森林管理(支)署長が発注し、受注者に対して結果が通知されている同種工事成績評定の平均点をいう。(2) 森林管理局長等の発注工事の施工実績が1工事のみの業者については、その成績に65点を加え2で除した点数とする。ただし、1工事のみの成績が65点未満の業者については、その措置を行わない。(3) 森林管理局長等が発注した工事でない工事に係る工事成績評定は対象外とし、工事成績評定点を有しない者は「該当無し」と記載する。様式3配置予定技術者の資格・工事経験等工事名:○○工事配置予定技術者の資格等従事役職 主任技術者 / 監理技術者 / 監理技術者補佐氏 名生年月日最終学歴 ○○大学 ○○科 ○○年卒業法令等による資 格1級土木施工管理技士(取得年月日・登録番号)技術士(取得年月日・部門・選択科目)監理技術者資格(取得年月日・登録番号)雇用年月日 年 月 日継続教育(CPD)の取組状況継続教育の過去3年度間の取得ポイントア 森林分野20ポイント以上の証明ありイ 森林分野のポイント証明ありウ 証明なし工事経験の概要工事名称 ○○工事(CORINS登録番号: )/該当無し発注機関名 ○○森林管理署施工場所 北海道○○市○○町 ○○林班○○小班契約金額 ○○,○○○,○○○円(税込み金額)工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態等 単体 / ○○工事共同企業体(自社出資比率○%)共同企業体の構成業者名等○○株式会社(○等級)、○○株式会社(○等級)従事役職現場代理人・主任技術者・監理技術者(これらに補助者として従事した技術員を含む)、施工監督、工事主任工事概要工 種 治山ダム工規模・規格等高さ:5.5m、堤長:30.0m、体積:460㎥申請時における他工事への従事状況等従事工事の有無 従事工事有り / 従事工事無し工事名称 ○○工事(CORINS登録番号: )/CORINS登録無し発注機関名 北海道○○市 (○○部○○課)工期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態等 単体 / ○○工事共同企業体(自社出資比率○%)共同企業体の構成業者名等○○株式会社(○等級)、○○株式会社(○等級)従事役職主任技術者、監理技術者、現場代理人工事概要工種 ○○工、○○工規模・規格等 ○○ ○m、○○ ○㎥、○○ ○㎡本工事と重複する場合の対応措置現在従事している工事(以下「現従事工事」という。)と本工事の工期は、○年○月○日から○年○月○日まで重複することとなるが、本工事の現場着手は現従事工事が完了する○年○月○日以降であることから、本工事における○○技術者としての従事は可能である。[○/○](様式3作成要領)1 様式中の各項目における記載内容は例示である。2 用紙は、日本工業規格A列4版とする。 3 配置予定者技術者の資格等(1) 「従事役職」欄は、本工事に配置を予定する技術者の役職を記載する。ただし、監理技術者補佐の配置を予定する場合は、監理技術者とは別に様式3を記載し、必要となる書類の写しを添付すること。(2) 「法令等による資格」欄は、土木施工管理技士、技術士、監理技術者等の該当する資格を記載し、入札公告に明示する資格を有することを証明する書類の写しを添付する。(3) 「雇用年月日」欄は、配置予定技術者が主任技術者又は監理技術者である場合に、当該技術者を直接的かつ恒常的に雇用することとなった年月日を記載し、当該雇用を証明する書類(雇用通知書等)の写しを添付する。また、監理技術者資格証により直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)を明確に確認できない場合には、健康保険被保険者証等(被保険者記号・番号等にマスキングを施されたものに限る。)の雇用関係を明確に確認できる書類の写しを添付すること。4 継続教育(CPD)の取組状況継続教育の過去3年度間の取得ポイントについてア~ウの該当するものを○で囲み、ポイントがある場合にはその証明書の写しを添付する。5 工事経験の概要(1) 「工事名称」欄は、配置予定技術者が従事した入札公告に明示する「同種工事」であって、過去15年度間に契約金額500万円(消費税込み)以上(路体強化工の場合は契約金額に制限なし。)の工事のうち1件を選定して記載することとし、選定に当たっての優先順位は、国発注(国の法人を含む)、地方公共団体発注、その他発注工事とする。また、該当が無い場合は「該当無し」と記載する。(2) 「工事名称」欄に記載する工事の施工実績を証明するため次のいずれかの書類を添付する。なお、「工事名称」欄に記載する工事が様式2の「同種工事の施工実績」において証明されている場合は、本欄に記載する工事の施工実績の証明書の添付を省略できる。ア 発注者が森林管理局長又は森林管理(支)署長(以下「森林管理局長等」という。)である場合① CORINSに登録されている場合は工事カルテの写し② CORINSに登録されていない場合は契約書の写しと主任技術者等の届出書の写しイ 発注者が森林管理局長等でない場合① CORINSに登録されている場合は工事カルテの写し② CORINSに登録されていない場合は、当該工事の発注者が作成した「施工証明書」(様式○-○の様式番号を様式3-1とする。)(3) 「工事名称」欄に記載する工事の施工実績に記載する工事が森林管理局長等の発注した工事である場合には、上記(2)のアの証明書に当該工事に関する「工事成績評定通知書」の写し(工事成績評定通知書を紛失した場合には、様式5により当該森林管理局長等から確認を受けた様式6「工事成績確認書」)を添付する。(4) 「受注形態等」欄の「共同企業体構成業者名等」は、「工事名称」欄に記載した工事を共同企業体形式で受注した場合に、共同企業体を構成していた会社名及び等級を記載する。(5) 「従事役職」欄は、「工事名称」欄に記載した工事において従事した現場代理人、主任技術者、監理技術者及びこれらに補助者として従事した技術員、並びに施工監督、工事主任のうち該当する役職名を記載する。(6) 「工事概要」欄は、「工事名称」欄に記載した工事の内容について可能な限り詳細に記載する。(7) 1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士等と「同等以上の資格を有する者」とみなす場合は、主任(監理)技術者の下で行った「工程管理」、「出来形管理」、「品質管理」及び「安全管理」のうち、いずれか2以上の職務の実績があることを証明する書類として、施工体制図等を添付すること。6 申請時における他工事への従事状況等(1) 「従事工事の有無」欄は、本競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出時に配置予定の技術者が従事している工事の有無について記載する。(2) 「工事名称」欄は、資料の提出時に配置予定技術者が、主任技術者、監理技術者、現場代理人として従事している全ての工事の名称を記載する。(3) 「工事名称」欄に記載した工事への従事状況を証明するため次のいずれかの書類を添付する。ア 発注者が森林管理局長等である場合① CORINSに登録されている場合は工事カルテの写し② CORINSに登録されていない場合は契約書の写しと主任技術者等の届出書の写しイ 発注者が森林管理局長等でない場合① CORINSに登録されている場合は工事カルテの写し② CORINSに登録されていない場合は、当該工事の発注者が作成した「施工証明書」(様式○-○の様式番号を様式3-2とする。)を添付する。ただし、従事中の工事が複数の場合は、様式3-2-①、様式3-2-②として従事中の工事数に合致させる。(4) 「受注形態等」、「従事役職」、「工事概要」の各欄は、「工事名称」欄に記載した全ての工事について上記5の(4)から(6)に準じて記載する。(5) 「本工事と重複する場合の対応措置」欄は、「工事名称」欄に記載した全ての工事について、本工事を落札した場合に配置を予定している技術者の従事状況と本工事に配置を予定している技術者の配置計画に係る対応方法を記載する。様式4-①経営関係等の状況工事名:項 目 具 体 的 な 項 目 有 無経営関係不誠実な行為の有無1 競争参加資格申請書提出時における営業停止及び北海道森林管理局による指名停止の有無(1) 営業停止命令を受けている場合① 営業停止命令を行った機関名:② 営業停止の理由:③ 営業停止の期間:(2) 北海道森林管理局による指名停止措置を受けている場合① 指名停止の理由:② 指名停止の期間:有・無2 過去2年度間に低入札価格対象工事として受注し、かつ当該工事の工事成績評定点の実績の有無○ 有りの場合(下記事項を記載する。 )① 発注機関名:② 契約金額 : 円③ 工事内容 :④ 欠格の理由:⑤ 工事成績評定点: 点有・無3 設計業務受託者との関連の有無① 本工事の設計業務受託者 有・無② 資本関係の有無 有・無③ 人的関係の有無 有・無④ その他、上記①又は②と同視し得る関係の有無 有・無4 入札参加者間の資本関係や人的関係の有無① 資本関係の有無 有・無② 人的関係の有無 有・無③ その他、上記①又は②と同視し得る関係の有無 有・無5 農林水産上発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者であるか否かの当否当・否[○/○]様式4-②工事名:項 目 具 体 的 な 項 目 有 無経営関係地理的条件北海道森林管理局管内での本店、支店又は営業所所在の有無○ 有りの場合(下記の事項を記載する。)① 本店所在地 :② 支店所在地 :③ 営業所所在地:有・無保険の加入の有無1 健康保険の加入の有無 有・無2 厚生年金保険の加入の有無 有・無3 雇用保険の加入の有無 有・無[○/○](様式4-①及び4-②作成要領)1 様式中の各項目における記載内容は例示である。2 用紙は、日本工業規格A列4版とする。3 経営関係(1) 不誠実な行為の有無ア 1の営業停止及び指名停止は、現在及び入札執行日までの状況を記載する。イ 2の「過去2年度間に低入札価格調査対象工事として受注し当該工事の工事成績評定点の実績の有無」は、過去2年度間に低入札価格調査対象工事として受注し施工した場合の状況について記載する。ウ 3の「設計業務受託者との関連」とは、入札説明書5の(2)に明示する関係をいい、現時点における関係を記載する。エ 4の「入札参加者の間に資本関係や人的関係の有無」とは、入札説明書4の(10)(技術提案の提出・評価を要しないもしくは省略できる場合は、入札説明書4の(9))に明示する関係をいい、現時点における関係を記載する。オ 5の「農林水産上発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者であるか否かの当否」は、現に農林水産省等の発注工事からこれを理由として排除要請を受けているか否かの事実により記載する。(2) 地理的条件北海道森林管理局管内での本店、支店又は営業所所在の有無について記載する。(3) 保険の加入の有無健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入の有無を記載する。確認のため、総合評定通知書を添付する。様式5令和○○年○月○日工事成績確認申請書○○森林管理(支)署長 殿北海道○○市○○町○○番地○番○○株式会社代表取締役 ○○○○下記の工事における工事成績評定点については、評定通知書を紛失しましたので確認をお願いします。記1 工事名: ○○○○○○○○工事2 工 期: ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日3 請負者名: ○○○○ 株式会社(現「△△ 株式会社」)4 請負金額(最終): □□□,□□□,□□□.円様式6令和○○年○月○日○○○○株式会社代表取締役○○○○ 殿○○森林管理(支)署長工事成績確認書下記の工事における工事成績評定点は、○○点であることを確認する。記1 工事名: ○○○○○○○○工事2 工 期: ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日3 請負者名: ○○○○ 株式会社(現「△△ 株式会社」)4 請負金額(最終): □□□,□□□,□□□.円様式7競 争 参 加 資 格 確 認 通 知 書令和○○年○月○日住所商号又は名称代表者氏名 殿(分任)支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長○○○○先に貴社から申請のあった○○工事に係る競争参加資格について、下記のとおり確認しましたので通知します。記入札公告日令和 年 月 日工 事 名○○工事競争参加資格の有無競争参加資格がないと認めた理由入札説明書4の(4)の条件に該当しないためなお、競争参加資格がないと通知された方は、競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。この説明を求める場合は、令和○○年○月○日までにその旨を記載した書面を提出してください。(記載要領)1 様式中の各項目における記載内容は例示である。2 用紙は、日本工業規格A列4版とする。様式○-○施 工 証 明 書令和 年 月 日○○(会社名)○○(代表者役職名) ○○○○(氏名) 殿○○○○(発注機関名)○○長 ○○○○(役職及び氏名)貴社は、当○○(機関名)が発注した工事について下記のとおり施工し完成したことを証明します。(様式3-2として使用する場合には、下線部を「契約し、施工中であること」と書き換える。)記1 工事名 :○○工事2 工事場所 :北海道○○市○○町○○番地内3 請負代金額:○○,○○○,○○○円(税込み金額)4 工期 : 年 月 日 ~ 年 月 日5 工事内容工種 :治山ダム工規模・規格:高さ 6.5m、堤長 50.0m、体積 740㎥6 従事技術者:主任技術者 ○○○○、 年 月 日 ~ 年 月 日7 関係法令等:○○自然公園第○種特別保護地域(様式○-○作成要領)1 「記」の各項目における記載内容は例示である。2 用紙は、日本工業規格A列4版とする。3 本様式は次の場合に作成し、それぞれ該当する様式番号の枝番号を付して各様式に添付する。① 様式2の「同種工事の施工実績」に記載した工事がCORINSに登録されていない場合及び発注者が森林管理局長又は森林管理(支)署長(以下「森林管理局長等」という。)でない工事の施工実績を記載する場合(様式番号を2-1として様式2に添付する。)② 様式3の「工事経験の概要」の「工事名称」欄に記載した工事がCORINSに登録されていない場合及び発注者が森林管理局長等でない工事の施工実績を記載する場合(様式番号を3-1として様式3に添付する。)③ 様式3の「申請時における他工事への従事状況等」の「工事名称」欄に記載した工事がCORINSに登録されていない場合及び発注者が森林管理局長等でない工事の施工実績を記載する場合は、様式番号を3-2として様式3に添付する。なお、証明する工事が複数の場合は、様式3-2-①、様式3-2-②として証明する工事に合致させる。 ④ 様式4に記載する工事がCORINSに登録されていない場合及び発注者が森林管理局長等でない工事の施工実績を記載する場合は、様式番号を4-1として様式4に添付する。様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名担当官長殿工 事 請 負 契 約 書 (案)1 工 事 名 旧阿寒貯木場国有財産(建物等)解体・撤去等工事2 工 事 場 所 釧路市阿寒町新町1丁目36番13 工 期 令和8年1月 日( )から令和8年3月13日(金)まで4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 契約保証金額 金 円6 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会北海道建設工事紛争審査会7 選 択 条 項別冊、約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(〇印)、削除されるものは(×印)である。適用削除の 区 分選 択 事 項 選択条項〇× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号〇× 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 第4条第1項第2号〇× 銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 第4条第1項第3号〇× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号〇× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号〇×〇×〔 〕主任技術者監理技術者第10条第1項第2号× 支給材料及び貸与品 第15条× 前払金 第35条第1項× 中間前払金 第35条第5項× 部分払 回以内 第38条× 部分払の対象となる工場製品 第38条× 部分引渡し 第39条× 国庫債務負担行為に係る契約の特例 第40条8 解体工事に要する費用等 別紙1のとおり9 住宅建設瑕疵担保責任保険 該当なし上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 釧路市千歳町6番11号氏 名 分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山 本 茂 印受注者 住 所氏 名 印別紙11 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法① 建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取外し□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用併用の理由② 屋根ふき材 屋根ふき材の取外し□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用併用の理由③ 外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取壊し□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取壊し□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤ その他(洗車場コンクリート叩き)その他の取壊し□有 □無手作業□手作業・機械作業の併用2 解体工事に要する費用(直接工事費)金 円(税抜き)(注)解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とし、仮設費及び運搬費は含まない。3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地建設資材廃棄物の種 類施 設 の 名 称 所 在 地(注)建設現場において再資源化する場合については記載不要4 再資源化等に要する費用(直接工事費)金 円(税抜き)(注)運搬費を含む-1-国有林野事業工事請負契約約款(総 則)第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による釧路地方裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときはその施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に努力しなければならない。-2-(請負代金内訳書及び工程表)第 3 条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。-3-(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を合む。以下同じ。)のうち第13条第2 項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、下請契約を締結する工事において、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合-4-二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人が次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ、工事の施工が困難となる場合、その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾-5-三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、1 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第 11 条 受注者は,設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。-6-(工事関係者に関する措置請求)第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第 14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。-7-2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 削 除2 削 除3 削 除4 削 除5 削 除6 削 除7 削 除8 削 除9 削 除10 削 除11 削 除(工事用地の確保等)第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。-8-3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。-9-五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を合む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむ得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第 19 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。-10-3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第 22 条 受注者は、天侯の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。-11-(請負代金額の変更方法等)第 25 条 請負代金額の変更については発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に、発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては発注者が定め、受注者に通知する。-12-8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第30 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 58 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。-13-(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。 )に損害が生じたときは、受注者はその事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2 項又は第 38 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で、通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。-14-6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条,第17条から第20条まで、第22条、第23条、第 26 条から第 28 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。-15-(請負代金の支払い)第33 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により、前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 削 除2 削 除3 削 除4 削 除5 削 除6 削 除7 削 除8 削 除9 削 除(保証契約の変更)第36条 削 除2 削 除3 削 除4 削 除(前払金の使用等)第37条 削 除-16-(部分払)第38条削 除2 削 除3 削 除4 削 除5 削 除6 削 除(部分引渡し)第39条 削 除2 削 除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削 除2 削 除3 削 除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 削 除2 削 除3 削 除4 削 除5 削 除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削 除2 削 除3 削 除(第三者による代理受領)第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。-17-(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 削 除2 削 除(契約不適合責任)第 45 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の規定において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 46 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。-18-一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 削 除三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 削 除三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。-19-イ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第 50 条 第 4 条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 47 条各号又は第 48 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。-20-一 削 除二 工事完成債務三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 29 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。(受注者の催告による解除権)第 51 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。-22-8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 55 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第 47 条又は第 48 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。-23-5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第55条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。-24-四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89 条第1 項若しくは第95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者が前 2 項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第 56 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 33 条第2項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。-25-(契約不適合責任期間等)第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、全各号の規定は適用しない。10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。-26-(火災保険等)第 58 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを合む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第 59 条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間経過した日から請負代金額支払いの日まで、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の延滞金を追徴する。(あっせん又は調停)第 60 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲 裁)第61条 削 除-27-(情報通信の技術を利用する方法)第 62 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補 則)第 63 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。-28--29-[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工 事 名 旧阿寒貯木場国有財産(建物等)解体・撤去等工事工事場所 釧路市阿寒町新町1丁目36番1令和8年1月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 北海道建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者 住 所 釧路市千歳町6番11号分任支出負担行為担当官氏 名 根釧西部森林管理署長 山 本 茂受注者 住 所氏 名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(発注者連絡先)本件責任者及び担当者:電話番号1:電話番号2:-30-[裏 面]仲 裁 合 意 書 に つ い て1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 1 旧生産事業休憩舎 -便所壁(岩綿吸音板)レベル32 旧収穫事業休憩所 -該当なし3 旧製品事業所付属車庫-天井(スレートボード)レベル3現場管理費計間接工事費計諸経費法定福利費、労災保険、その他経費現場管理費共通仮設費重機運搬費仮設物運搬費共通仮設費計現場管理費工事価格消 費 税合 計諸経費計直接工事費計-4- 機密性○情報 (保存期間: 1年未満 1 3 510 20 30年)○○限り国道240号↓ 釧路市街国道240号↑ 阿寒湖釧路市阿寒町新町1丁目36-1位 置 図135213511065043911339←ゴミ集積箱建物等配置図釧路市阿寒町新町1丁目用途廃止財産1・2・345.6745.6745.6745.6745.5045.5060.9060.90旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事(数量の詳細は現地熟覧のうえ、ご確認願います )1No1 旧生産事業休憩舎-正面No1 旧生産事業休憩舎-裏旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事2No1 旧生産事業休憩舎-水道・電気メーター、便所No1 旧生産事業休憩舎-電気メーター旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事3No1 旧生産事業休憩舎-便所No1 旧生産事業休憩舎-水道メーター旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事4No1 旧生産事業休憩舎-便所(岩綿吸音板)旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事5No1 旧生産事業休憩舎-便所(岩綿吸音板)旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事6No1 旧生産事業休憩舎-ガスボンベ旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事7No1 旧生産事業休憩舎-冷凍庫No1 旧生産事業休憩舎-冷蔵庫旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事8No1 旧生産事業休憩舎-消火器No1 旧生産事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事9No1 旧生産事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事10No1 旧生産事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事11No1 旧生産事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事12No1 旧生産事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事13No1 旧生産事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事14No2 旧収穫事業休憩舎-裏No2 旧収穫事業休憩舎-正面旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事15No2 旧収穫事業休憩舎-電気メーター、便所No2 旧収穫事業休憩舎-電気メーター旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事16No2 旧収穫事業休憩舎-便所No2 旧収穫事業休憩舎-水道・ガスメーター旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事17No2 旧収穫事業休憩舎-灯油タンクNo2 旧収穫事業休憩舎-消火器旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事18No2 旧収穫事業休憩舎-タイヤ旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事19No2 旧収穫事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事20No2 旧収穫事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事21No2 旧収穫事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事22No2 旧収穫事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事23No2 旧収穫事業休憩舎-室内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事24No3 旧製品事業所付属車庫-正面No3 旧製品事業所付属車庫-正面旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事25No3 旧製品事業所付属車庫-ゴミ集積箱旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事26No3 旧製品事業所付属車庫-不燃ごみの一部No3 旧製品事業所付属車庫-タイヤ旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事27No3 旧製品事業所付属車庫-タイヤ旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事28No3 旧製品事業所付属車庫-消火器No3 旧製品事業所付属車庫-車庫内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事29No3 旧製品事業所付属車庫-車庫内の様子旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事30No4 洗車場No4 洗車場-水道メーター旧阿寒貯木場(建物等)解体撤去等工事31No4 洗車場-粗大ごみ等の一部

林野庁北海道森林管理局の他の入札公告

北海道の工事の入札公告

案件名公告日
道路維持補修用骨材(切込砕石40mm・80mm)単価契約2026/03/27
道路維持補修用骨材(切込砂利40mm・80mm)単価契約2026/03/27
道路維持補修用アスファルト合材単価契約(t当たり)2026/03/27
一般国道12号 岩見沢市 大和舗装工事2026/03/26
訓子府北栄地区 紅葉川幹線排水路工事2026/03/26
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