車両管理業務等委託
- 発注機関
- 国土交通省近畿運輸局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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車両管理業務等委託
①②③④ 仕様書の交付を受けた者であること。
ただし、インターネットでの閲覧を含む。
⑤ 入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑥ 近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
⑦ 「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾した者であること。
⑧ 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
近畿運輸局総務部会計課①(金) ~ (木)ただし、最終日は12時までとする。
近畿運輸局総務部会計課 調度管財係②(木) までに電子調達システムにより提出すること。
③(木)④(火)(火)⑤(火)⑥電子調達システムのURL調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/6.履行期限 ~9.その他①②③ 落札後は遅滞なく入札額の内訳を記載した見積書を提出すること。
④⑤ ⑥令和8年1月23日支出負担行為担当官近畿運輸局長令和8年2月5日10時00分 紙入札方式参加願の提出期限及び場所10時00分(1)電子調達システムによる入札締切開 札令和8年2月5日10時05分令和8年2月10日(2)紙による入札時刻及び提出場所令和8年2月10日入 札 公 告1.入札事項2.電子調達システムの利用電子入札案件大阪市中央区大手前4丁目1番76号5.入札手続等車両管理業務等委託3.競争に参加する者に必要な資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
予決令第71条の規定に該当しない者であること。
近畿運輸局総務部会計課 調度管財係ただし電子入札によりがたい場合には、以下③によること 仕様書配布9時から12時、13時から17時00分(土・日・祝日を除く)4.契約条項を示す場所令和8年1月23日12時00分令和8年2月5日 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「B」「C」「D」のいずれかの等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。
電子入札方式参加申請書の提出期限及び場所 契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
詳細は入札説明書による。
近畿運輸局11階 第三会議室8.契約保証金 入札書締切令和8年2月10日予決令第100条の3第3号により免除12時00分 本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
服部 真樹落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
大阪市中央区大手前4丁目1番76号予決令第77条第2号により免除令和9年3月31日7.入札保証金近畿運輸局11階 第三会議室令和8年4月1日
車両管理業務等委託入 札 説 明 書令 和 8 年 1 月国土交通省近畿運輸局入 札 説 明 書「車 両 管 理 業 務 等 委 託」に係る入札公告(令和8年1月23日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等 支出負担行為担当官 国土交通省近畿運輸局長 服部 真樹2.調達内容(1) 件名及び数量 仕様書のとおり(2) 仕 様 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(4) 納入場所 仕様書のとおり(5) 入札方法① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難いものは、紙入札方式参加願(様式2)を提出し、紙入札方式に変えるものとする。
② 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、入札者は、委託業務に要する一切の諸経費を含めた契約金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
③ 本件は、低入札価格調査の対象案件である。
(6) 入札保証金及び契約保証金 免 除3.競争参加資格(1) 次の者は、競争に参加する資格を有さない。
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者③ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。
(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
(2) 令和7 ・ 8 ・ 9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「B」「C」「D」の等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有するものであること。
(3) 仕様書の交付を受けた者であること。
ただし、インターネットでの閲覧を含む。
(4) 入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(5) 近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)を承諾した者。
(7) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-6406(2) 入札説明書・仕様書の交付場所及び問い合わせ先4.(1)の場所及び近畿運輸局ホームページ(http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki)① 入札説明書の問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-6406② 仕様書に関する問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部総務課Tel 06-6949-64045.入札及び開札(1) 入札参加申請① 入札に参加する者は、暴力団排除に関する誓約事項を承諾のうえ、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)を電子調達システムを用いて、入札公告5.②に示した期限までに提出すること。
ただし、電子調達システムにより難い場合は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)及び紙入札方式参加願(様式2)を入札公告5.③に示した期限までに4.(1)の場所に提出すること。
② 一般競争入札参加資格確認申請書には、下記アの他、必要な書類を添付すること。
ア 競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」③ 入札参加申請を提出する者が代理人である場合においては、代理人は、一般競争入札参加資格確認申請書を提出する前までに期間委任状(様式3)又は都度委任状(様式4)が電子調達システムにおいて設定された場合に限り認めるものとする。
ただし、紙入札方式による入札者であって、代理人が入札する場合においては、上記委任状(様式3又は4)に記名押印の上、入札書と同時に提出しなければならない。
なお、入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
④ 一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、発注者が電子調達システムにより証明書等審査結果通知書を発行するまでの間(紙入札方式による入札者にあっては、開札日の前日までの間)において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(2) 入札書の提出方法① 電子調達システムによる入札の場合は、当該システムの所定の方法により締切りまでに提出すること。
① 紙による入札の場合は、入札書(様式5)を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「2月10日開札(車両管理業務等委託)」を朱書し、入札時刻までに上記4.(1)に示す場所に提出すること。
また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
(3) 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の提出した入札書並びに以下の各号により提出された入札書は無効とする。
(ア) 記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札。)(イ) 金額を訂正した入札(ウ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ) その他入札に関する条件に違反した入札(4) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5) 入札書の提出期限入札公告5.④による。
(6) 開札① 開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下じ。)を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 紙入札方式による入札者は、入札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 紙入札方式による入札者が、開札場に入場しようとするときに、入札関係職員が求めた場合には身分証明書等を提示しなければならない。
④ 紙入札方式による入札者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は、当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。
ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。
⑥ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
6.その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① 本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予算決算及び会計令第85条に該当し、基準価格を下回った入札が行われた場合は入札結果を保留し、落札者を後日決定することとし、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
また、基準価格を下回った入札を行った者には事後の事情聴取等を行うこととする。
② 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。
電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願(様式2)に記載するものとする。
③ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。
ア 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
イ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
ウ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合当該落札となるべき同価の入札を行った入札者に電子調達システムによる入札者が含まれない場合は、当該落札となるべき同価の入札を行った入札者(その者が開札に立ち会わなかった場合は、上記5.(6) ①の職員)は開札場において直ちにくじを引き、落札者を決定する。
(3) 電子調達システムにて入札書の内訳を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。
ただし、その容量が3MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.(1) に示す場所まで郵送又は持参すること。
(上記5.(1) ②に示す書類についても同様に、上記5.(1) ①の提出期限までに郵送又は持参すること。
)ア 一太郎(Pro3形式以下で保存したもの)イ Microsoft Word(Word2019形式以下で保存したもの)ウ Microsoft Excel(Excel2019形式以下で保存したもの)エ PDFファイルオ 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)(4) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払条件支払については、検査終了後、供給者の請求により支払うこととし、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。
(6) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがあること。
④ 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(7) 異義の申し立て入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異義を申し立てることはできない。
(8) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。
(別紙)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。
また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。
記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)である。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿入札者住 所企業名称氏 名令和8年1月23日付で入札公告のありました下記件名の入札に参加する資格の確認を受けたいので、添付書類を添えて申請します。
なお、添付書類の内容について、事実に相違ないことを誓約します。
記件 名 車両管理業務等委託※添付書類 ・競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省統一資格)」・誓約書(様式6)※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
様式2紙入札方式参加願1.件 名 車両管理業務等委託上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。
令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電 話 番 号F A X 番 号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
※2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
様式3期 間 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め発注の物品役務等について次の権限を委任します。
委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者氏名 ,支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式4都 度 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め「車両管理業務等委託」に関する下記の権限を委任します。
委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者氏名 ,支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式5入 札 書一金 円(件 名) 車両管理業務等委託近畿運輸局競争入札者心得及び入札説明書承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日近畿運輸局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
様式6誓 約 書「 車両管理業務等委託 」に係る一般競争入札に参加するに当たり、以下の事実について相違ないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
1 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。
2 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
(案)請負契約書1.件 名 車両管理業務等委託2.契約金額 金 円(消費税込み)3.契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.契約保証金 免 除本契約を履行するにあたり、支出負担行為担当官 近畿運輸局長 服部 真樹(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは下記のとおり契約を締結する。
(総則)第1条 甲及び乙は、頭書の業務(以下「業務」という。)の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙仕様書に従いこれを履行しなければならない。
(一括再委託等の禁止)第2条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第3条 乙は、業務の一部(「主たる部分」をのぞく。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
第4条 乙は、第3条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を甲に提出しなければならない。
履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 乙は前項の場合において、甲が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)第5条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には甲及び乙は前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡)第6条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならないものとする。
ただし、甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(事故等の報告)第7条 乙は、業務の履行に伴い事故等が生じた場合は、直ちに甲に報告すること。
(事故の賠償)第8条 乙は、業務の履行に伴い乙の責めに帰すべき理由により、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。
(事故等の処理手続)第9条 乙は、業務の履行によって生じた事故等に対する一切の処理手続を行うものとする。
(検査)第10条 受注者は、この契約について完了の都度発注者が検査を行うことを命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けるものとする。
(支払い)第11条 委託料の支払いは月払いとし、乙が毎月、前月分を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を乙に支払うものとする。
3 乙は、甲の責に帰すべき理由により前項の支払いが遅れた場合は、遅延日数に応じ年2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができるものとする。
ただし、乙が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払いのできなかった日数は算入せず又は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の規定により算出した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約の解除)第 12 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。
一 この契約に違反したとき。
二 受託者として不適当であると認める事実があったとき。
三 乙の責に帰する理由により、委託期間内に乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき。
2 甲又は乙は、この契約を継続しがたい事実が生じたときは、1ヶ月前までに相手方に通知して、この契約を解除することができるものとする。
第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 役員等(役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団員対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(違約金等)第 14 条 乙の責に帰するべき理由により、甲が契約を解除したときは、乙は契約月より解約月の前月までの1ヶ月平均実績額に解約月から契約期間までの月数を乗じた額の10分の1を違約金として甲の指定する期限までに納入しなければならないものとする。
ただし、契約月より解約月の前日までの期間が1ヶ月に満たない場合の1ヶ月平均実績額は、解約日前1日平均実績額に30を乗じた額とする。
2 甲が、第 11 条第2項の規定により契約を解除した場合において乙が損害をこうむったときは、甲は、その損害額を賠償しなければならない。
この場合における損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
(違約金等の徴収)第 15 条 乙が、この契約に基づく損害金、遅延利息又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで年3%の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき委託料を相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3%の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(秘密の保持)第16条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならないものとする。
(設備及び庁舎等の使用)第 17 条 業務を実施するために使用する国の施設、設備(以下「施設等」という。)については、これを無償で使用させるものとする。
2 仕様が認められた施設等については、十分な注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。
また、受託者の責に帰すべき事由により破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 18 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合は、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二 納付命令又は、独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(その他)第 19 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
上記契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 大阪市中央区大手前4丁目1番76号支出負担行為担当官近畿運輸局長 服部 真樹乙
- 1 -令和8年度 車両管理等業務仕様書(適用範囲)第1条 この仕様書は、近畿運輸局が委託する車両管理等の業務(以下「業務」という)に適用する。
(一般業務)第2条 受注者は、本業務の履行に関し、第8条に規定する委託車両を善良な管理者の注意義務を持って管理し、かつ、道路交通法令等を遵守し、迅速に運行業務を履行すること。
(車両管理責任者)第3条 受注者は、近畿運輸局総務課車両管理業務担当職員(以下、総務課担当職員という)から運行計画、その他車両管理に関する指示を受けた後、車両運行責任者に対し、当該運行計画、その他車両管理に関する指示事項について明確に指示するため、車両管理責任者を定めること。
2 車両管理責任者は、車両管理員を兼ねることができないものとする。
3 車両管理責任者は、車両管理員の健康状態に留意し、良好な状態を保つよう努め、本業務の遂行に支障がないようにしなければならない。
また、車両管理責任者は、車両管理員の健康状態について総務課担当職員から報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(車両運行責任者)第4条 受注者は、発注者の指示等に迅速かつ的確に対応するため、車両運行責任者及びその代理を定めること。
2 車両運行責任者は、第8条に規定する委託車両で業務を行うものとし、車両管理員と兼務することができるものとする。
(車両管理員)第5条 受注者は、車両管理業務を安全かつ適切に実施するため、次の①、②を満たす車両管理員を配置すること。
① 令和8年4月1日現在で年齢70歳未満の者。
(65歳以上の者は適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診し、運転に支障がないことを受注者が証明すること。
)② 年1回(65歳以上の者にあっては年2回)以上健康診断を受診し、車両の運行に支障がないと医師による証明があった者。
2 受注者は、前項に規定する適齢診断や直近の健康診断の内容等を踏まえ、車両の運行等に支障のない状態であることを確認し、発注者に誓約書をもって証明すること。
(業務の履行体制)第6条 受注者は、運行計画の変更等の指示に適確に対応できるように、車両運行責任者の代理等の設置、総務課担当職員・車両運行責任者・車両管理員等の間の連絡- 2 -網の複数手段の確保など、総務課担当職員からの指示に迅速かつ確実に対応できる体制を構築すること。
2 所定の車両管理員が急遽車両の運行ができなくなった場合でも業務の履行が迅速かつ確実に確保できる体制を構築すること。
3 受注者は別紙「管理要領書」に基づき車両を管理すること。
4 本業務によって車両を運行する範囲は、週ごとに総務課担当職員が運行計画書(様式1-1,様式1-2)を車両管理責任者に通知するものとする。
また運行計画に変更があった場合は運行前までに車両管理責任者に通知するものとする。
5 車両管理責任者は、前項の運行計画書(様式1-1,様式1-2)に基づき車両運行責任者(車両運行責任者を定めない場合は、車両管理員とする)に運行指示を行うこと。
また、車両管理責任者は総務課担当職員から運行計画等の変更指示を受けた場合は迅速かつ確実に車両管理員に変更の指示を行うこと。
6 緊急やむを得ない事態等により、運行計画によらない運行の必要を生じた場合、車両管理員は車両管理責任者に速やかに連絡することとし、総務課担当職員は車両管理責任者に電話等により運行計画の変更を指示し、後日、運行計画書を変更するものとする。
7 車両管理責任者は、発注者の運行計画書が、安全運転の確保、人員体制等から不適切と判断される場合は、総務課担当職員に変更を申し入れることとし、その申し入れに対しては、発注者受注者双方で協議するものとする。
8 災害等緊急時において、第9条第1号及び第2号以外の委託期間等に車両の運行が必要となる場合においても、受注者は第1項及び第2項と同様の措置を執ること。
また、総務課担当職員から指示があった場合は、すみやかに車両を運行できる体制を確保すること。
9 受注者は、車両管理員に対し「身分証明書」等を交付し、業務中必ずこれを携行させること。
10 受注者は、運行指示等を行う通信手段として、携帯電話等の必要な機器を配備し、業務の円滑化を図ること。
(原形復旧義務等)第7条 受注者は、業務履行に伴い使用する車両(車両の附属品を含む)を滅失したときは、同等品以上の代物を弁償し、き損したときは原形に復旧すること。
(車両等)第8条 発注者が受注者に車両管理を委託する車両は、次のとおりとする。
① トヨタクラウン DAA-AWS210 2,500CC 平成28年式なにわ344さ3939② トヨタクラウン ZA-GBS12 2,000CC 平成15年式なにわ530つ8500③ ニッサンセレナ 6AA-GC28 1,400CC 令和5年式なにわ502は6884④ ニッサンラフェスタ DBA-B30 2,000CC 平成20年式なにわ501に・・24⑤ スズキランディ 6AA-ZWR90C 1,800CC 令和4年式なにわ301ら947- 3 -2 前項③、④及び⑤については、状況に応じて前項①及び②の車両運転者の中から適宜乗務させることができるものとする。
また、発注者の都合又は委託車両が点検等のため使用できない場合においては、発注者の指定する車両(以下「代替車両」という。)をもって行うこととする。
また、購入等により請負車両の交換を行った場合においては、交換後の車両をもって行うこととする。
(車両管理等業務の委託期間等)第9条 受注者は、次の期間等について、車両管理業務を行うこと。
(1) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで本業務は、委託期間中、土曜日、日曜日、休日及び年末年始の期間(12月29日から1月3日)(以下、「休日等」という。)を除いた日に履行することを原則とする。
(2) 委託時間帯本業務は、月曜日から金曜日の8時00分から18時30分の間に履行することを原則とする。
(3) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、発注者の業務の都合により必要が生じた場合は、あらかじめ受注者と協議の上、委託時間帯の変更や、休日等又は委託時間帯以外の時間においても業務を実施できるものとする。
なお、休日等の業務は延べ年10日、委託時間帯外の業務は延べ年108時間を見込んでいる。
(4) 車両運行業務を履行するにあたり、2台同時に運行できる体制とすること。
(5) 発注者の業務の都合により必要が生じた場合は、あらかじめ受注者と協議の上、宿泊を伴う業務を実施できるものとする。
なお、宿泊を伴う業務は延べ年5回を見込んでいる。
宿泊先の予定地は、5回とも近畿運輸局管内(2府4県)を想定している。
(業務の委託内容)第10条 発注者が受注者に委託する業務の内容は次のとおりとする。
(1) 車両の管理、業務履行における人員の配置(2) 車両の運行計画の企画立案及び運転(運転する車両は、原則として第8条①②に規定する車両とする。)(3) 車両の日常点検整備(4) 冬季におけるタイヤ入替(5) ガソリンの給油(6) 消耗品の購入及び貸与する備品の管理(7) 有料道路通行料・給油料金の支払に係る補助業務(8) 自動車保険(任意保険)に関する事項(9) 事故処理に関する事項(代替車両の業務遂行中における事故処理については、発注者等が付保する自動車保険を使用できる場合に限り、その填補額内において事故等の処理にあたるものとする。)(10) 災害等の緊急時における待機(11)前各号に附帯する業務(車庫の清掃及び道路交通情報の収集等を含む。)2 受託者は原則として第9条第2号に規定する業務の委託時間内に車両の日常点検- 4 -整備、ワックスがけ及び清掃等を適宜行うこと。
なお、整備、清掃等を業務の実施時間外に行う必要が生じたときは、車両管理責任者等の指示を得て行うこと。
3 受注者は発注者の補助として郵便物、宅配便又は定期刊行物等の発送及び受取に関する業務を行うこと。
但し、第1項各号の業務に支障を来たさない範囲で行うこと。
(履行の報告及び確認)第11条 車両管理員は、一日の業務が終了したときは当日行った第10条に規定する業務全ての内容を車両管理確認日誌(様式2)に記載し、速やかに総務課担当職員及び車両管理責任者に提出すること。
なお、事前に車両の運行予定があったものの、当日車両に運行がなかった場合及び災害等の緊急事態における待機についても、その旨を記載すること。
(業務委託車両の変更等)第 12 条 発注者は、必要がある場合は、受注者に対して書面による通知をもって委託車両を変更できるものとする。
この場合委託料等を変更する必要がある場合は、発注者と受注者が協議して書面により変更するものとする。
(自動車保険)第 13 条 第8条①及び②に対する自動車保険契約(任意保険)は受注者負担によるものとする。
(費用の負担等)第 14 条 本業務で管理する車両にかかる次の事項を履行するときは、あらかじめ発注者と協議のうえ行うものとし、これに要する費用は発注者の負担とする。
(1) 車両の運行に際し必要となる有料道路通行料、ガソリン代(2) 車検並びに定期点検整備料(車検及び定期点検整備に必要な油脂類及び消耗品を含む。)(3) タイヤ、チューブ、バッテリー、エンジンオイル、スタッドレスタイヤ、シートカバー等の交換、カークーラーの修理調整等※冬季におけるタイヤ入替作業費については、受注者負担とする。
(4) 前各号以外で受注者の責任によらない修理等(対価の支払)第15条 対価の支払は、受注者からの毎月の請求に基づき行うものとする。
毎月の請求金額は契約時に定めるものとする。
(事故報告)第 16 条 車両管理員は、業務履行中に交通事故が発生したときは、速やかにその状況を車両管理責任者に報告すること。
また、車両管理責任者は、速やかに事故報告を総務課担当職員に報告しなければならない。
2 前項の規定は、予定の時間を大幅に超過して目的の場所に到達した場合にも適用する。
この場合において、当該事故の原因が車両管理員の責に帰すことができない事由による場合にはこの限りでない。
- 5 -3 発注者は、第1項及び第2項の報告を受けた場合において、当該事故等の発生の原因が専ら車両管理員の資質によるものと認められるときは、受注者に当該車両管理員に対して講ずる措置の内容を報告させることができるものとする。
(貸与物品及び庁舎等の使用)第 17 条 受注者は、本業務を行うにあたって必要な物品や道路地図等を常備するものとし、必要に応じて発注者から備品の貸与を受けることができるものとする。
また、車両管理員は運転及び管理業務を行っていないときは、発注者が指定する庁舎内の場所において待機することとし、総務課以外の執務室への立ち入りは原則行わないこと。
(車両管理員等の資質向上)第 18 条 受注者は、車両運行責任者及び車両管理員が、業務の履行に必要な知識・技能(安全・円滑な運行に関する知識・技能、運行区域に係る道路状況、主要関係施設等地理的な知識、発注者から教示を受けた国土交通省の業務に関する知識等)の確保及びマナーの向上に努めること。
2 受注者は、車両の運行にあたっては、速度超過等の交通違反や交通マナー違反などの事態が発生しないよう十分に注意し、安全かつ適切に業務を行うこと。
3 受注者は、履行後新たに車両管理員を当該業務に従事させようとする場合には、第1項に掲げる事項に努め業務を円滑に遂行すること。
4 受注者は、発注者が定める契約違反に該当するような事態その他車両管理業務の品質を確保する上で看過できない事態(交通違反、交通マナー違反、目的地への大幅な延着等不適切な事象)が発生した場合は、当該事象についての事実確認を行い、その事実が確認されれば具体的な内容を発注者に報告するとともに、同様の事象の再発防止に向けた取り組みを行い、その実施状況を発注者に報告すること。
5 低入札価格調査を経て契約を行った場合については、発注者は受注者に対し、業務の履行に必要な知識等の車両管理員への研修等の教育の実施状況、車両管理責任者の車両管理員に対する指導状況及び本業務に係るコストの内訳その他の車両管理業務の品質の確保の観点から必要な事項について概ね年3回程度報告を求めるものとする。
(秘密の保持)第 19 条 受注者は、業務の過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
業務完了後も同様とする。
2 前項の規定は、車両運行責任者及び車両管理員にも適用されるものとし、車両運行責任者及び車両管理員がその任を解かれた後も同様とする。
(その他)第 20 条 本仕様書に定めない事項については、発注者と受注者の協議に基づき定めるものとする。
- 6 -別紙管理要領書(車両の管理方法について)1.車両運行責任者及び車両管理員は、車両の管理について善良なる管理者の注意を持って行い、委託者からの運行計画に基づく業務以外の目的に使用してはならない。
2.車両管理は運行前点検から運行後の点検、清掃までとし、車両運行責任者及び車両管理員は常に車両を清潔に保ち、適正な給油及び簡易な後処理・調整等を自ら行い点検整備につとめなければならない。
3.車両管理責任者は前項の管理が適切に行われるよう、毎月及び随時、車両運行責任者を通じて現状を確認することとする。
4.ガソリンは委託者が契約している給油所において指定するものを給油すること。
5.車両運行責任者及び車両管理員は、運転の途中で車両が故障し修理等に長時間を要する場合、又は救援を要する場合には、速やかにその旨を車両管理責任者に連絡し、指示を受けなければならない。
(車両の保管方法及び保管場所について)1.車両運行責任者及び車両管理員は、車両の保管について善良なる管理者の注意を持って行わなくてはならない。
2.車両は業務終了後、直ちに指定された車庫(場所)に格納しなければならない。
3.車両運行責任者及び車両管理員は、車両を格納したときは直ちにエンジンスイッチから鍵を取り外し、全ての鍵の施錠を確認して盗難及び損傷防止のための措置を講じ、鍵を総務課担当職員に引き継がなければならない。
4.車両運行責任者及び車両管理員は、運行の途中で一時駐停車をするときは車両から離れてはならない。
但し、やむを得ず車両から離れる場合は、上記3に準じて盗難及び損傷防止の措置を講じなければならない。
5.車両運行責任者及び車両管理員は、車両を亡失又は損傷した場合には、直ちに最寄りの警察署に届け出るほか、臨機の措置をとり速やかにその旨を車両管理責任者に連絡し、その指示を受けなければならない。
6.車両の保管場所は、大阪合同庁舎第4号館地下2階の委託者が指定した場所とする。