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新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する

大分県別府市の入札公告「新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する」の詳細情報です。 所在地は大分県別府市です。 公告日は2025/12/01です。

発注機関
大分県別府市
所在地
大分県 別府市
公告日
2025/12/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 概要: 新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務の入札公告です。別府市が委託する業務内容、履行期間、入札方式、参加資格、スケジュール、問い合わせ先などをまとめたものです。
  • 業務内容:
  • 新湯治・ウェルネス事業を推進するための基本方針策定、人材育成プログラムの構築
  • 研究・実践拠点の機能検討、温泉施設、旅館・ホテル、運動施設などとの連携
  • ウェルネス人材育成プログラムの検討(スキル・能力、人材育成方法、対象者など)
  • 市長との面談
  • 履行期間または納入期限: 契約締結日から令和7年3月14日まで
  • 入札方式: 競争入札
  • 主な参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
  • 別府市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の時期等に関する告示による入札参加資格の認定を受けている者
  • 指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中でない者
  • 破産法、会社更生法、民事再生法の申立てがない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する者
  • 沖縄県を除く九州管内に本店または支店がある者
  • 平成26年度(契約締結日基準)以降に国または地方公共団体等が発注したウェルネス関連施設(医療・美容・健康をテーマとした施設)又は健康増進施設の役割、機能、運営等を整理した計画の策定に係る業務を完了した実績を有している者
  • 入札スケジュール(主要な日程):
  • 公告日:令和6年4月1日
  • 申請書等の提出期間:令和6年4月1日~4月16日
公告全文を表示
新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する 22 競争入札に参加する者に必要な資格入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる資格要件をすべて満たすものであること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 公告日において、別府市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の時期等に関する告示(昭和60年別府市告示第269号)による入札参加資格の認定を受けている者であること。 (3) 公告日から開札予定日の前日までの間のいずれの日においても別府市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(昭和60年別府市告示第76号。以下「指名停止等措置要領」という。)の規定に基づく指名停止期間中でないこと。 (4) 開札予定日以前3箇月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 (5) 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職者を有する団体及びそれらの利益となる行動を行う者でないこと。 (7) 沖縄県を除く九州管内に本店又は別府市との契約について委任を受けた支店等があること。 (8) 平成26年度(契約締結日基準)以降に元請けとして、国又は地方公共団体等が発注したウェルネス関連施設(医療・美容・健康をテーマとした施設)又は健康増進施設の役割、機能、運営等を整理した計画の策定に係る業務を完了した実績を有していること。 (9) 次に掲げる条件をすべて満たす技術者をそれぞれ選任できること。 ただし、配置技術者の兼務の可否(別紙1)のとおり、配置予定技術者の兼務を認める。 ア 管理技術者及び照査技術者は次の条件を満たすのものとする。 (ア) 技術士法(昭和58年法律第25号)に規定する総合技術監理部門(選択科目:建設-都市及び地方計画)又は建設部門(選択科目:都市及び地方計画)の登録を受けている者(イ) 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者イ 担当技術者は次の条件を満たすものとする。 なお、担当技術者は、契約締結後、速やかに選任することと。 3(ア) 担当技術者(ウェルネス)a 温泉の利用を前提としたウェルネスに係る業務の履行実績を有する者。 b 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者又は協力者も可とする。 (イ) 担当技術者(人材育成)a「新湯治・ウェルネス」を産業化し持続的に事業を行うためウェルネス施設等における人材の必要性と育成方法に係る業務の履行実績を有する者。 b 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者又は協力者も可とする。 (ウ) 担当技術者(都市計画)a 公共施設の基本構想、基本計画若しくは可能性調査等に関する業務の履行実績を有する者b 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者3 入札に関する手続き等(1) 公告等の配布公告等の配布を次のとおり行う。 また、当市のホームページ(以下「ホームページ」という。)からもダウンロードすることができる。 URL:https: //www.city.beppu.oita.jp/sangyou/nyuusatu_keiyaku/itaku/ア 配布日公告日から令和6年4月23日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日(以下「休日」という。)を除く、午前9時から午後5時まで※ホームページからの閲覧及びダウンロードに関しては、日時等の指定を設けないものとする。 イ 配布場所「7の事務局」とする。 ウ 配布資料公告(本書)の写し、仕様書一式、入札参加資格審査申請書類一式、入札書一式(2) 公告等に関する説明会公告等に関する説明会は実施しない。 (3) 現地見学会現地見学会は実施しない。 (4) 公告等に関する質問の受付公告等に関する質問を次のとおり受け付ける。 ア 受付期間公告日から令和6年4月15日(月)までの休日を除く午前9時から午後5時までイ 提出先「7の事務局」とする。 ウ 提出方法4公告等に関する質問書【様式1】に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにて提出すること。 電子メール送付に当たっては標題を「【会社名】新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務質問書」とすること。 なお、上記以外の方法(電話、FAX、口頭、郵送等)による質問は一切受け付けない。 (5) 公告等に対する質問への回答提出された質問(類似の質問が複数ある場合は集約する。)及び質問に対する回答は、令和6年4月18日(木)からホームページにおいて公表する。 ただし、質問の提出者名は公表せず、質問者に対し個別に回答しない。 (6) 入札参加資格審査申請書等の提出入札参加者は次のとおり入札参加資格審査申請書等(以下「申請書等」という。)を提出すること。 ア 提出期間公告日から令和6年4月16日(火)までの休日を除く午前9時から午後5時までイ 提出先「7の事務局」とする。 ウ 提出書類(ア) 入札参加資格審査申請書【様式2】(イ) 誓約書【様式3】(ウ) 業務等実績調書【様式4】※業務等実績調書に記載した実績が確認できる書類(契約書等の写し及び内容・規模等が確認できる書類)(エ) 配置予定技術者調書【様式5】※配置予定技術者が保有する資格(免許・資格者証の写し)及び所属会社と入札の申込日以前に3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がわかるもの(保険証の写し等)を添付すること。 エ 提出方法持参又は郵送等とし、その他の方法は一切認めない。 郵送等の場合は受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期間内に必着のこと。 なお、不慮の事故等による紛失又は遅延等については一切考慮しない。 (7) 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格審査の結果については、令和6年4月19日(金)までに入札参加者に対し、書面にて通知する。 (8) 競争入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明ア 入札参加資格がないと認められた者は、3の(7)の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、書面(様式は任意)を「7の事務局」に持参して説明を求めることができるものとする。 なお、郵送又は電送によるものは受付けない。 5イ 説明の請求に対する回答は、説明の請求を受けた日の翌日から起算して8日以内に、書面により行う。 (9) 入札保証金免除とする。 (10) 入札及び開札ア 日時令和6年4月24日(水) 午前10時イ 場所別府市上野口町1番15号 別府市役所2階 2F-1会議室ウ 提出方法持参によること。 エ 提出書類(ア) 入札書【様式6】(イ) 委任状【様式7】※入札参加者の代理人が入札等を行う場合は、委任状【様式7】を提出すること。 オ 入札執行回数入札回数は2回を限度とし、初回の入札において落札候補者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。 なお、再度の入札で落札者がいなかった場合は、随意契約に移行する場合がある。 カ 入札書の記載金額について落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 キ 入札の辞退入札参加者は、入札執行に至るまでは入札を辞退することができる。 本入札を辞退する場合は、入札辞退届【様式8】を持参により提出すること。 なお、入札を辞退した場合に、今後、当市の行う業務等において不利益な取扱いを受けるものではない。 ク 入札参加者が1者の場合の措置入札参加者が1者であっても、落札者を決定する。 ケ 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるとき落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 コ 入札の無効6次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (ア) 入札に参加する者に必要な資格のない者又は提出書類に虚偽の記載をした者の入札(イ) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(ウ) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(エ) 同一の入札について2以上の入札参加者の代理人となった者のした入札(オ) 入札金額を訂正した入札(カ) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札(キ) 落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示した者のした入札(ク) 入札参加申請書等及び入札書類の説明を求めた場合において、正当な理由なくこれを拒否した者のした入札(ケ) 当該入札において談合情報が寄せられ、次により談合があったものと認定された場合(談合情報と落札候補者が一致している場合で、次のaからdのいずれかに該当する場合)は、当該入札を無効とする。 a 当該談合情報における落札予定金額(率)(以下「落札予定金額(率)」という。 )が入札結果と一致している場合b すべての入札参加者が入札結果と一致している場合c 入札結果と落札予定金額(率)との差額が僅少で、入札結果に不自然な事実がある場合d その他談合の事実を示す具体的な物証又は証言がある場合(コ) その他入札開始前の注意事項又は入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 5 契約に関する事項(1) 契約書作成の要否要とする。 (2) 契約保証金免除とする。 (3) 支払条件業務完了確認後、一括払いとする。 6 その他(1) この公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地7方自治法施行令、別府市契約事務規則その他入札契約に関する法令等の定めるところによる。 (2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 当市は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のア又はイのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。 この場合、当市は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けたとき。 イ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。 (4) 当市は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のア又はイのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消又は仮契約の解除を行うことができるものとする。 この場合、当市は落札決定の取消又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 (5) 当市は、契約締結後において、落札者が(3)のア又はイのいずれかに該当した場合、契約の解除を行うことができるものとする。 (6) 落札者は、入札後に(3)のア又はイのいずれかに該当した場合は、当市に速やかに申し出ること。 (7) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 7 事務局本入札において、事務を担当する部局は次のとおりとする。 別府市 市長公室 新湯治・ウェルネス推進室住 所:〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号電 話:0977-21-1222FAX:0977-26-4475(秘書広報課内)E-mail:wt-ma@city.beppu.lg.jp 新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務仕 様 書令和6年別府市市長公室 新湯治・ウェルネス推進室1「新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務」仕様書第1章 総則第1条(適用範囲)本特記仕様書は、別府市(以下「発注者」という。)が委託する「新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務」(以下「本業務」という。)について適用する。 第2条(履行期間)本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和7年3月14日までとする。 第3条(目的)新湯治・ウェルネス事業を推進するため、その核となる研究・実践拠点の「将来像・機能」「研究・実践拠点を中心とした温泉施設、飲食店、旅館・ホテル、運動施設などとの連携」など、新湯治・ウェルネスの産業化に向けた「目指すべき姿・将来ビジョン(未来予想図)」を策定し、別府独自の哲学を入れた人材育成の方法「別府版ウェルネス人材育成プログラム」を構築するものとする。 「新湯治・ウェルネス」は、古くからの湯治文化を継承し、「医療・美容・健康」をテーマとして特別な体験ができる「コト」を主眼とした「新たな観光のかたち」を目指している。 研究・実践拠点を核として、「温泉施設」、「旅館・ホテル」、「運動施設・リラクゼーション施設」、「飲食店」などと連携し、市全体で取り組んでいくことにより、経済波及効果を生み出していくことを目的とする。 研究・実践拠点については、民間の提案等を含めた施設づくりを行うことを想定し、医療・美容・健康等をテーマとした温浴施設だけでなく、専門家による科学的根拠に基づく、健康プログラムの提供等を行っていくことを考えている。 第4条(準拠する法令等)本業務の実施にあたっては、本仕様書の定めによるほか、次に掲げる法令(法令に基づく政令、省令、告示、通達等を含む。)及び文献等に基づき実施するものとする。 (1) 都市計画法(2) 都市計画法施行令及び施行規則(3) 別府市都市計画マスタープラン(4) 第4次別府市総合計画(5) まちづくりのための公的不動産の有効活用ガイドライン(6) 建築基準法(7) 建築基準法施行令及び施行規則(8) 地方自治法2(9) 地方自治法施行令及び施行規則(10) 個人情報の保護に関する法律(11) 別府市個人情報保護条例(12) 別府市契約事務規則(13) その他関係法令及び諸規則第5条(管理技術者等)本業務の実施にあたり、管理技術者、照査技術者及び担当技術者をそれぞれ選任しなければならない。 ただし、配置技術者の兼務の可否(別紙1)のとおり、配置予定技術者の兼務を認める。 (1) 管理技術者及び照査技術者は次の条件を満たすのものとする。 ア 技術士法(昭和58年法律第25号)に規定する総合技術監理部門(選択科目:建設-都市及び地方計画)又は建設部門(選択科目:都市及び地方計画)の登録を受けている者イ 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者(2) 担当技術者は次の条件を満たすものとする。 なお、担当技術者は、契約締結後、速やかに選任することと。 ア 担当技術者(ウェルネス)(ア) 温泉の利用を前提としたウェルネスに係る業務の履行実績を有する者。 (イ) 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者又は協力者も可とする。 イ 担当技術者(人材育成)(ア)「新湯治・ウェルネス」を産業化し持続的に事業を行うためウェルネス施設等における人材の必要性と育成方法に係る業務の履行実績を有する者。 (イ) 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者又は協力者も可とする。 ウ 担当技術者(都市計画)(ア) 公共施設の基本構想、基本計画若しくは可能性調査等に関する業務の履行実績を有する者(イ) 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者第6条(品質管理及び環境保護)受注者は、業務を実施する上での品質管理及び環境保護の実現に努めなければならない。 第7条(守秘義務及び行政情報流出対策の実施)受注者は、本業務の遂行上知り得た内容について、業務中はもちろんのこと業務完了後も第三者に漏洩してはならない。 特に、個人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、個人の利益権利を侵害することのないよう努めなければならない。 3第8条(提出書類)受注者は、本業務着手に先立ち、速やかに発注者に次の書類を提出し、また、これを変更する場合も同様とする。 なお、提出する書類の様式等については、発注者・受注者協議のうえ、発注者の指示に従うものとする。 (1) 業務実施計画書(2) 管理技術者及び照査技術者選任通知書(3) 選任技術者の資格証の写し及び社員であることを証する書類(4) 業務工程表(5) その他発注者が指示する書類第9条(工程管理)受注者は、工程表に基づく工程管理に努めるとともに、本業務の進捗状況を、適宜、発注者に報告するものとする。 第10条(紛争の回避)本業務を実施するに際して、土地及び施設等への立ち入り等を行う場合、所有者との摩擦を避け、紛争が起こらないように十分留意するものとする。 なお、交渉立ち会い及びそれらに要する費用は、すべて受注者の責において処理するものとし、万一紛争等が発生した場合には、受注者の責において紛争等の解消に努めるとともに、速やかに発注者に報告しなければならないものとする。 第11条(権利の帰属)受注者は、本業務で得られた成果品の権利は、発注者にすべて帰属するものとし、発注者の許可なく他へ公表及び貸与並びに複製してはならない。 但し、受注者が従来著作権を有していたもの及び委託業務実施上利用するために独自で創作したものに関する権利については受注者に留保されるものとする。 第12条(納品)受注者は、作業の完成したものについて、発注者より中間成果品の提出を求められた場合には、速やかにこれを提出し、中間検査を受けなければならない。 第13条(完了検査)受注者は、業務期間内に所定の業務を完了し、発注者の完了検査を受けなければならない。 その結果、規格及び精度等に適合しない場合には速やかに訂正するものとする。 第14条(疑義)本業務実施について、本仕様書に記載のない事項又は疑義の生じた場合については、発注者、受注者協議のうえ発注者の指示に従うものとする。 なお、契約書及び本仕様書4は、業務の主要事項を示したものであり、ここに規定されていない事項が発生した場合には、業務遂行上必要と認められるものについては、責任をもって充足しなければならない。 第2章 業務内容第15条(業務概要)本業務の概要は次のとおりとする。 (1) 前提条件の整理上位計画の整理をはじめ、別府市における新湯治・ウェルネス関連事業に関するこれまでの経緯等について整理する。 (2) 施設の基本方針の整理別府市に設置を検討している研究・実践拠点について、施設の基本方針として下記を整理する。 ア 設置目的・将来像別府市が推進する「新湯治・ウェルネス」について、別府市におけるこれまでの取組み等の整理や他市の事例等を参考にしながら、「将来ビジョン」を整理・検討する。 イ 研究・実践拠点に必要な機能等の検討研究・実践拠点において実施する業務内容等を整理し、必要な機能(居室・スペースなど)について、 概ねの規模等を含めて検討する。 ウ 役割及び基本機能既存事業者の業務内容等の調査。 別府市内において、湯治やウェルネスに関して取組んでいる事業者の業務内容等について調査する。 エ 研究・実践拠点を中心とした関係施設(市内又は県内の温泉施設、旅館・ホテル、飲食・物販施設、運動施設・美容・健康施設、医療機関、教育機関)等との連携について調査・検討する。 (3) 人材育成に関する先行類似事例の調査本業務を持続的に行うためには、受け入れる側の人材育成が必要であることから、本業務の参考となる人材育成プログラムを実践している先行類似事例について事例整理を行う。 ア 研究・実践拠点の参考となる人材育成プログラム事例の整理研究・実践拠点の参考となる類似施設について、人員体制、有資格者等の有無、事業内容、人材育成プログラム等を整理する。 イ ヒアリング調査の実施(ア) 上記アの整理にあたり、各種先行類似事例の実施主体を対象として、必要に応じてヒアリングを行う。 (イ) ヒアリング先は発注者と協議のうえ選定を行うものとする。 なお、海外など5の遠隔地については、発注者がヒアリングを行い、受注者はヒアリング結果の取りまとめを行うことを基本とする(受注者はオンラインで参加する場合もあるが、発注者と協議のうえ決定する)。 (4) 人材育成の基本方針の整理これまでの調査結果を踏まえて、研究・実践拠点における「新湯治・ウェルネス人材育成プログラム」を検討する。 ア 人材育成の目的・理念の整理本業務における人材育成プログラムの目的・理念等を整理する。 イ 人材育成プログラムの対象者の整理本業務における人材育成プログラムの対象者を整理する。 研究・実践拠点の人員体制及び役割(例:マネージャー、医者、カウンセラー、各種サービス提供者としての従業員等)を整理するとともに、必要に応じて、研究・実践拠点以外の育成対象者(関連産業、医療機関・教育機関、一般市民等)を整理する。 ウ ターゲット毎の人材育成プログラムの検討研究・実践拠点における人材育成プログラムを検討する。 ※検討項目(ア) 必要なスキル・能力(有資格、ノウハウ等)(イ) 市内の大学との連携(聞き取り)(ウ) 人材の募集方法・連携方法(エ) 人材の育成方法(講義方法、講義内容、講師陣等)(オ) 育成期間(5) アンケート調査の実施別府の観光や新湯治・ウェルネスに関する市民の意識等を把握するため、アンケート調査を実施する。 調査方法はwebによるものとし、発注者、受注者協議のうえ決定する。 基本的には設問の設定、集計及び分析を受注者が行うものとする。 (6) 報告書とりまとめ及び次年度以降のスケジュールの作成これまでの整理を踏まえ、報告書のとりまとめを行う。 あわせて、次年度以降の取組に向けたスケジュールを作成する。 調査、検討結果を取りまとめ、報告書を作成する。 (7) 市長との面談本業務における各種整理・検討事項の認識のすり合わせや情報共有等を目的として、市長と受注者との意見交換を行う。 (2回を想定)(8) 打合せ協議初回、中間(3回)、成果品納入時に打合せ協議を行う。 受注者は、協議の都度、その内容に対する議事録を作成し発注者の承諾を受けること。 6第16条(計画準備及び資料収集整理)受注者は、契約締結後、速やかに発注者と十分に協議を行い、業務実施計画書を作成の上、発注者に2部提出しなければならない。 業務実施計画書へは次の各号に掲げる内容を記載するものとする。 (1) 業務体制・配置計画(2) 業務工程(3) 業務実施要領(4) 緊急時の連絡体制(5) その他発注者、受注者の協議により必要と認めるもの2 受注者は、業務内容を理解し、工程を検討した上で、目的が達成できるように業務計画を立案・作成するものとする。 3 受注者は、前項の業務実施計画書について、発注者の承諾を得るまでは、本業務に着手してはならない。 また、受注者は、発注者の承諾を得た業務実施計画書に基づき、本業務を行わなければならない。 4 受注者は、発注者の承諾を得た業務実施計画書に変更が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、変更した業務実施計画書を提出し、承諾を受けなければならない。 5 発注者は、本業務履行のため必要な資料を貸与する。 第17条(報告書作成)本業務における検討経緯及び検討結果を明確にとりまとめ、報告書を作成するものとする。 また、公表用にわかりやすくまとめた資料を作成するものとする。 第18条(打合せ協議)打合せ協議は 7回を標準とする。 なお、業務の過程において必要が生じた場合は、発注者・受注者承諾の上、適宜、打合せ協議を行うものとする。 (1) 業務着手時 : 1回(2) 中間時 : 5回(市長との面談を含む。)(3) 成果品納入時 : 1回第19条(成果品)成果品及び提出部数は次のとおりとする。 (1) 成果報告書 各3部 ア「目指すべき姿・将来ビジョン(未来予想図)」イ「別府版ウェルネス人材育成プログラム」(2) 公表用資料 1式(3) 成果報告書、公表用資料電子媒体 1式(4) その他必要と認められるもの 1式(別紙1)管理技術者 照査技術者担当技術者(ウェルネス)担当技術者(人材育成)担当技術者(都市計画)管理技術者不可 不可 不可可照査技術者不可 不可 不可 不可担当技術者(ウェルネス)不可 不可可不可担当技術者(人材育成)不可 不可可不可担当技術者(都市計画)可不可 不可 不可配置技術者の兼務の可否 ・1委託業務の名称2委託業務の場所3履 行 期 間 自 年 月 日至 年 月 日4業 務 委 託 料 ¥うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥ )(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。 〔( )の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。 〕5契 約 保 証 金 免 除(別府市契約事務規則第6条第3項第9号) 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別府市契約事務規則及び新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務委託契約約款の規定によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保持する。 令和 年 月 日㊞ ㊞発 注 者 別 府 市 別府市長 長 野 恭 紘収 入印 紙 新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務別府市上野口町1番15号 別府市役所 ほか令和 基本方針策定支援業務委託契約書代表者職氏名令和 7 3 14受 注 者 住 所商号又は名称印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書、公告等に関する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支 払うものとする。 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第56条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人 が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するも のとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければ ならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第 5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する第4条削除新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務委託契約約款1 保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託 料の額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51条第3項各号に規 定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わ る担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免 除する。 5 業務委託料の額の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の額の10分の1に達するまで、発注者 は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、 発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなけ ればならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこ の契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものと する。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。 3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することが できる。 (一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、第43条第10号アからオまでのいずれかに該当する者を、再委託契約その他の契約の相手方としては ならない。 24 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、 この限りでない。 5 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を 請求することができる。 (特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しな ければならない。 (意匠の実施の承諾等)第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠を いう。 )を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本 件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物 等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはな らない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (調査職員)第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示、承諾又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。 5 第1項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したも のとみなす。 (管理技術者)第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の額の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照査技術者)第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 照査技術者を変更したときも、同様とする。 2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 3(担当技術者)第11条の2 受注者は、各専門分野に従事し業務を行う担当技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 担当技術者を変更したときも、同様とする。 (地元関係者との交渉等)第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 (土地への立入り)第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾を要する ときは、発注者がその承諾を得るものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求)第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第4項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められ ている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 4(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。 (5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長す ることができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案)第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等を変更し、当該変更の内容を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料の額を変更しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第21条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件 が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければな らない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけ ればならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料の 額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 5(発注者の請求による履行期間の短縮)第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の額の変更方法等)第25条 業務委託料の額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が業務委託料の額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損 害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 6(不可抗力による損害)第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者 に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することがで きる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 (1) 業務の出来形部分に関する損害損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の額の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (業務委託料の額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第22条、第23条、第26条、第27条、前条、第33条又は第39条の規定により業務委託料の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に 協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が業務委託料の額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければな らない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (業務委託料の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合第34条から第36条まで削除7格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第33条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することが できる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければなら ない。 3 受注者は、業務委託料の額が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は、業務委託料の額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の額の10分の4を超えるときは、業務委託料の額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。 5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、業務委託料の額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年 法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息の支払を請求するこ とができる。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料の額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならな い。 (部分引渡し)第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第31条中8「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。 この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項の規定により準用される第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の各号に掲げる式により算定する。 この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料の額」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料の額」は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前2項の規定において準用する第31条第2項の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。 (1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料の額指定部分に相応する業務委託料の額×(1-前払金の額/業務委託料の額)(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料の額引渡部分に相応する業務委託料の額×(1-前払金の額/業務委託料の額)(第三者による代理受領)第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができ る。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する業務中止)第39条 受注者は、発注者が第34条又は第37条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければ ならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」 という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができ る。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異な る方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき は、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当 する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を 達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこと が明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第43条の規定によるほか、必要があるときは、この契約 を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 9 (発注者の催告による解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期 間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められると き。 (4) 管理技術者を配置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 (2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 (3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示 した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目 的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を 達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する 暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条 において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 (9) 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは 常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団 員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団 又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴 力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ この契約に関し、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを 知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ この契約に関し、受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方として いた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従 わなかったとき。 (不正行為による発注者の解除権)第44条 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下 「独占禁止法」という。)第3条若しくは第19条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体 が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の 2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)又は第20条の2から第20条の6までの規 定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当 該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第20条の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が10 受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注 者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全て が確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、こ の契約に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又は第19条の規定に違反する行為の実行とし ての事業活動があったとされたとき。 (3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があ ったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期 間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出 を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による 刑が確定したとき。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担 保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって、第54条第1項に規定する賠償金に 充当することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第42条各号、第43条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので あるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履 行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契 約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料の額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、 6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 ただし、第 37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」と いう。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを 受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下 「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日 以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者 は、第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条 の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払 金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財11 務大臣が決定する割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっ ては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡 しが行われる場合において、第34条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第37条の 規定による部分引渡しがあったときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の 規定により定められた既履行部分委託料の額から控除するものとする。 この場合において、受領済みの前払金になお 余剰があるときは、受注者は、第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、 当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項 の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定 による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に 返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したと きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来 形部分(第37条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、 調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第4項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負っ た者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。 次項において同じ。 )があるときは、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明 け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 (1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第41条、 第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。 (2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。 6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。 7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項によるときは発注者が定め、第41条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法 等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の 規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求すること ができる。 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 (3) 第42条、第43条又は第44条第1項の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の額の10分の1に相当 する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第42条、第43条又は第44条第1項の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 (2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の 債務について履行不能となったとき。 3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により 選任された破産管財人12(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定 により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定 により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除 く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき は、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料の額から部分引渡しを受けた 部分に相応する業務委託料の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第43条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又 は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することが できる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することがで きない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求 することができる。 (契約不適合責任期間等)第53条 発注者は引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項(第37条においてこれらの規定を準用す る場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でな ければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この 条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者 の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責 任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経 過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみな す。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、 当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に 関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直 ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不 適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであ るときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、 指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償の予約)第54条 受注者は、第44条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業 務委託料の額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。 業務が完了した後も 同様とする。 2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について 賠償を請求することを妨げるものではない。 13(保険)第55条 受注者は、設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第55条の2 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料の支払の日まで年3パーセントの 割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴 収する。 (紛争の解決)第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者間との紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 4 発注者又は受注者は、申出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調 停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。 この場合における必要な 費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。 (契約外の事項)第57条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 14別記 (基本的事項)第1条 受注者は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密で ある旨を示されたもの。以下同じ。)及び個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 以 下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を害することのない よう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による業務に関して発注者から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報を他に漏らし てはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (収集の制限)第3条 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を 達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。 (目的外利用及び提供の制限)第4条 受注者は、この契約による業務に関して発注者から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報を契約の目的 にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡 し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾を得たときは、 この限りでない。 (適正管理)第5条 受注者は、この契約による業務に関して発注者から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報について、漏 えい、滅失及びき損の防止その他適正な管理のため、善良なる管理者の注意義務をもって必要な措置を講じなければ ならない。 (複写又は複製の禁止)第6条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報 が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (返却及び破棄)第7条 受注者は、本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又は本業務の履行のために必要がなくなった ときには、発注者の指示に従い、発注者から提供を受けた機密情報が記録された資料等及び発注者から提供を受け、 又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は 破棄するものとする。 なお、発注者から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した資料等が電子文書又は電磁 的記録による場合の返却及び破棄処分の方法に関しては、発注者受注者が協議の上決定することとする。 (文書等の取扱い)第8条 受注者は、機密情報又は個人情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いにあたり、特に次の各号に留意 しなければならない。 (1) 保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること(2) 保管・管理するためのシステムに対するアクセスを監視及び記録すること(3) 保存、参照、更新、複写及び廃棄の日時並びに実施者を記録するログを取得し、保存すること(4) 更新履歴(削除した内容・追加入力した内容等)を確認できること(5) 盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること(6) 取り扱うことのできる職員又は従業員等の履行補助者の範囲、作業責任区分等を明確にすること(7) 事故報告等緊急時の対応措置を明確にすること(8) バックアップを定期的に行い、機密文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正 確性について点検を行うこと機密保持及び個人情報保護に関する特記事項15(9) 出力に必要な電子計算機、プログラム、通信関係装置、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、必要な場合に は電子文書等をディスプレイの画面又は書面に出力することができるようにすること(10) 安全な輸送に必要な体制(輸送車の種別、必要とされる人員、警備体制等)を整備すること2 受注者は、発注者の事前の書面による同意がある場合又は法令により提供を求められた場合(事前に発注者の承諾 を得た場合に限る。)を除き、機密情報又は個人情報を他の第三者に提供、公表及び配布をしてはならない。 (意見聴取)第9条 発注者及び受注者は、法令(発注者の情報公開条例を含む)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提 供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又 は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。 (知的財産権)第10条 受注者は、発注者が行う機密情報の提供は、受注者に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許 権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。 (対象外)第11条 発注者及び受注者は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。 ただし、機密 情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。 (1) 提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2) 提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4) 機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5) 保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、発注者及び受注者は前項を適用しない。 (従事者への周知)第12条 受注者は、本業務に従事する者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た機密情報 及び個人情報を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護及び情報セキュ リティの確保に関し必要な事項を周知させなければならない。 (調査)第13条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者が処理する委託業務に係る機密情報及び個人情報の取扱い状 況について、随時調査することができる。 (事故報告)第14条 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発 注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (契約の解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者がこの特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をするこ とができるものとする。 16・令 和 年 月 日令 和 年 月 日 上記のとおり履行したいので通知します。 年 月 日発 注 者別府市 別府市長 長野 恭紘 殿備考 内訳明細表の表示はグラフ(朱書)によること。 委託業務名履 行 期 間工 種(内訳明細表)・ ・令和委託業務場所14・ ・・ ・期 間・ ・・ ・着手年月日・ ・代表者氏名業 務 工 程 表・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・調査職員確認印完了年月日住 所・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務別府市上野口町1番15号 別府市役所 ほか完了着手7 3商号又は名称・ ・(受注者)・ ・・ ・・ ・円T H T H上記のとおり選任したので通知します。 受注者別府市 別府市長 長野 恭紘 殿発 注 者代表者氏名業 務 の 場 所履 行 期 間及び生年月日商号又は名称住 所令 和 年 月 日及び生年月日管理技術者及び照査技術者選任通知書委 託 業 務 名S R年日業務委託料の額管理技術者氏名照査技術者氏名月別府市上野口町1番15号 別府市役所 ほか日 ~新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務令 和 年 月 令 和 年日R月7 3 14日S年 月年 月 日生上記のとおり相違ありません。 氏 名別府市 別府市長 長野 恭紘 殿令 和 年 月 日最 終学 歴年工事歴又 は業務歴生年月日履 歴 書職 歴現 在 従 事 し て い る 職 務法 令 に よ る 免 許 等現住所氏 名月発 注 者 別 府 市 下記の期間については、消費税法の課税事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される業者でない)となる予定であるので、その旨届出します。 ※ 添付書類(次のうちの一つ)◇ 消費税課税事業者届出書(税務署に提出したもの)の写し◇ 2期前の損益計算書の写し◇ 2期前の「課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書」(税務署に提出したもの)の写し日 日記1 課 税 期 間 自 至 年 月 月受 注 者令和課 税 事 業 者 届 出 書年別府市長住 所商号又は名称代表者氏名日長 野 恭 紘月 年殿 (様式1)公告等に関する質問書令和 年 月 日別府市別府市長 長野 恭紘 殿新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務の公告等に関して、次のとおり質問します。 ※質問は、簡潔に取りまとめて記載すること。 住 所商号又は名称所 属担当者氏名電 話 ( ) -FAX ( ) -E-mail番号 資料名 頁 項目番号・項目名 質問内容 (様式1)公告等に関する質問書令和 年 月 日別府市 別府市長 長野 恭紘 殿住所商号又は名称所属担当者氏名電 話() -FAX() -E-mail 新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務の公告等に関して、次のとおり質問します。 番号資料名頁項目番号・項目名質問内容※質問は、簡潔に取りまとめて記載すること。 (様式2)入札参加資格審査申請書令和 年 月 日別府市別府市長 長野 恭紘 殿下記案件に係る入札参加資格について確認されたく、次の書類を添えて申し込みます。 なお、提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告日令和6年4月5日2 案件名新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務3 入札参加資格審査申請書類(1) 誓約書(様式3)(2) 業務等実績調書(様式4)(3) 配置予定技術者調書(様式5)住 所商号又は名称代表者又は受任者職氏名㊞ (様式2)入札参加資格審査申請書令和 年 月 日別府市 別府市長 長野 恭紘 殿住所商号又は名称代表者又は受任者職氏名㊞ 下記案件に係る入札参加資格について確認されたく、次の書類を添えて申し込みます。 なお、提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告日 令和6年4月5日2 案件名 新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務3 入札参加資格審査申請書類 (1) 誓約書(様式3) (2) 業務等実績調書(様式4) (3) 配置予定技術者調書(様式5) (様式3)誓約書私は、下記の事項について誓約します。 なお、別府市が必要な場合には、大分県別府警察署長に照会することについて承諾します。 また、照会で確認された情報は、今後、私が、別府市と行う他の契約における確認に利用することに同意します。 記1 自己又は自己の役員等は、次のいずれにも該当しません。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 暴力団員が役員となっている事業者(4) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者(5) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者(6) 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者(7) 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者(8) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者2 1の(1)から(8)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。 令和 年 月 日別府市別府市長 長野 恭紘 殿所在地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者職氏名 ㊞代表者生年月日代表者性別 (様式3)誓約書 私は、下記の事項について誓約します。 なお、別府市が必要な場合には、大分県別府警察署長に照会することについて承諾します。 また、照会で確認された情報は、今後、私が、別府市と行う他の契約における確認に利用することに同意します。 記1 自己又は自己の役員等は、次のいずれにも該当しません。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 ) (2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 暴力団員が役員となっている事業者(4) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 (5) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者 (6) 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者 (7) 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者 (8) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者2 1の(1)から(8)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。 令和 年 月 日 別府市 別府市長 長野 恭紘 殿所在地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者職氏名㊞代表者生年月日代表者性別 (様式4)業務等実績調書※注意事項:該当する□に✓又は■を記入するとともに、必要事項を記載すること。 1 記載する実績(完了し検査、引渡しを受けているもの)は、公告文2の(8)に示す業務とする。 なお、契約書等の写し及び履行内容・規模等が確認できる書類(仕様書又は図面等、競争参加資格条件となっている内容が明らかなもの)を必ず添付すること。 2 概要は、実績を的確に判断できる必要最小限の事項を記載すること。 商号又は名称代表者又は受任者職氏名案件名称等案 件 名発注機関名履 行 場 所契 約 金 額 契約締結年月日 年 月 日履 行 期 間 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態等 □ 単体 / □ JV(出資比率 %)概 要(簡潔に記載) (様式4)業務等実績調書商号又は名称代表者又は受任者職氏名案件名称等案件名発注機関名履行場所契約金額契約締結年月日年 月 日履行期間年 月 日~年 月 日受注形態等単体/JV(出資比率 %)概要(簡潔に記載)※注意事項:該当する□に✓又は■を記入するとともに、必要事項を記載すること。 1 記載する実績(完了し検査、引渡しを受けているもの)は、公告文2の(8)に示す業務とする。 なお、契約書等の写し及び履行内容・規模等が確認できる書類(仕様書又は図面等、競争参加資格条件となっている内容が明らかなもの)を必ず添付すること。 2 概要は、実績を的確に判断できる必要最小限の事項を記載すること。 (様式5)配置予定技術者調書( )注意事項:該当する□に✓又は■を記入するとともに、必要事項を記載すること。 1 保有する資格(免許・資格者証の写し)を添付すること。 (更新があれば最新のもの)2 所属会社と入札の申込日以前に3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者3 所属会社との雇用関係がわかるもの(保険証の写し等)を添付すること。 4 記載する履行実績(完了し検査、引渡しを受けているもの)は、新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務仕様書第5条第2号ア、イ及びウに示す業務とする。 なお、契約書等の写し及び履行内容・規模等が確認できる書類(仕様書又は図面等、競争参加資格条件となっている内容が明らかなもの)を必ず添付すること。 5 概要は、履行実績を的確に判断できる必要最小限の事項を記載すること。 6 配置予定技術者として複数の候補者がある場合は、当該シートをコピーし作成すること。 商号又は名称代表者又は受任者職氏名配置予定技術者氏 名:生 年 月 日: 年 月 日雇用年月日: 年 月 日保 有 す る 資 格■■■■業務の履行実績案 件 名 称 等案 件 名発注機関名履 行 場 所契 約 金 額 契約締結年月日 年 月 日履 行 期 間 年 月 日 ~ 年 月 日従 事 役 職 □ 管理技術者 □ 照査技術者 □ その他( )概 要(簡潔に記載) (様式5)配置予定技術者調書()商号又は名称代表者又は受任者職氏名配置予定技術者氏名:生年月日: 年 月 日雇用年月日: 年 月 日保有する資格■■■■業務の履行実績案件名称等案件名発注機関名履行場所契約金額契約締結年月日年 月 日履行期間年 月 日~年 月 日従事役職□ 管理技術者□ 照査技術者□ その他( )概要(簡潔に記載)注意事項:該当する□に✓又は■を記入するとともに、必要事項を記載すること。 1 保有する資格(免許・資格者証の写し)を添付すること。 (更新があれば最新のもの)2 所属会社と入札の申込日以前に3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者3 所属会社との雇用関係がわかるもの(保険証の写し等)を添付すること。 4 記載する履行実績(完了し検査、引渡しを受けているもの)は、新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務仕様書第5条第2号ア、イ及びウに示す業務とする。 なお、契約書等の写し及び履行内容・規模等が確認できる書類(仕様書又は図面等、競争参加資格条件となっている内容が明らかなもの)を必ず添付すること。 5 概要は、履行実績を的確に判断できる必要最小限の事項を記載すること。 6 配置予定技術者として複数の候補者がある場合は、当該シートをコピーし作成すること。 (様式6)委託業務入札書注意事項:金額はアラビア数字で記入し、金額の先頭に「¥」マークを付すこと。 令和 年 月 日別府市別府市長 長野 恭紘 殿入札者 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 ㊞次の金額で契約いたしたいので、委託内容及び関係書類熟覧のうえ、別府市契約事務規則を遵守し入札します。 金 額十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円委託業務の名称新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務 (様式6)委託業務入札書令和 年 月 日 別府市 別府市長 長野 恭紘 殿入札者住所商号又は名称代表者氏名㊞ 次の金額で契約いたしたいので、委託内容及び関係書類熟覧のうえ、別府市契約事務規則を遵守し入札します。 金額十億億千万百万十万万千百十円委託業務の名称新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務注意事項:金額はアラビア数字で記入し、金額の先頭に「¥」マークを付すこと。 (様式7)委 任 状今般都合により の入札(見積)に関する一切の権限を( )に委任しましたので、連署をもってお届けします。 令和 年 月 日別府市別府市長 長野 恭紘 殿(受任者) 住 所商号又は名称氏 名 ㊞(委任者) 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 ㊞ (様式7)委 任 状 今般都合によりの入札(見積)に関する一切の権限を( )に委任しましたので、連署をもってお届けします。 令和 年 月 日(受任者)住所商号又は名称氏名㊞(委任者)住所商号又は名称代表者氏名㊞別府市 別府市長 長野 恭紘 殿 (様式8)入札辞退届令和 年 月 日別府市別府市長 長野 恭紘 殿下記について、都合により入札を辞退します。 記1 案 件 名 新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務2 辞退理由住 所商号又は名称代 表 者 又 は受任者職氏名㊞ (様式8)入札辞退届令和 年 月 日別府市 別府市長 長野 恭紘 殿住所商号又は名称代表者又は受任者職氏名㊞ 下記について、都合により入札を辞退します。 記1 案件名 新湯治・ウェルネスに係る人材育成等に関する基本方針策定支援業務2 辞退理由

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