国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事
独立行政法人国立青少年教育振興機構の入札公告「国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都渋谷区です。 公告日は2025/12/02です。
- 発注機関
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構
- 所在地
- 東京都 渋谷区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/12/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
この入札公告は、国立大洲青少年交流の家におけるボイラー設備改修工事の入札に関するものです。
- ・案件概要:
- ・発注機関:独立行政法人国立青少年教育振興機構
- ・工事名:国立青少年教育振興機構国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事
- ・工事場所:愛媛県大洲市北只1086
- ・工期:契約締結日から令和8年3月31日(火)まで
- ・工事内容:別冊図面及び別冊仕様書のとおり
- ・入札方式:競争入札(紙入札方式)
- ・履行期間: 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで
- ・入札方式: 競争入札(紙入札方式)
- ・主な参加資格:
- ・独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則に基づく競争参加資格
- ・文部科学省の一般競争参加資格(等級A、B、C)
- ・会社更生法・民事再生法による手続き中の者でないこと
- ・平成22年度以降にボイラー設備・給湯設備の新設・更新工事の施工実績を有すること(共同企業体は出資比率20%以上)
- ・1級管工事施工管理技士(同等以上の資格)または監理技術者(資格証・講習修了証)を配置すること
- ・競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限までに、文部科学省の指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと
- ・設計業務等の受託者及び資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと
- ・中国、四国、九州・沖縄地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること
- ・警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者でないこと
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書・提出書類一覧のチェック:入札前日
公告全文を表示
国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事
下記の書類を取りまとめています。
ご確認下さい。
・入札説明書・提出書類一覧(鏡)※提出前にチェックを行い書類に添えて下さい。
・別記様式1 : 競争参加資格確認申請書・別記様式2 : 同種工事の施工実績・別記様式3 : 配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験及び工事成績※別記様式のWord データが必要な場合は入札説明書 5 の担当部局へE-mail にてご要望下さい。
・契約書(案)・工事請負契約基準・競争加入者心得・入札に伴う別記様式(入札辞退書、入札書、委任状)※別記様式のWordデータが必要な場合は入札説明書5の担当部局へE-mail にてご要望下さい。
入札説明書「国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年12月3日2 契約責任者等独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 髙橋 宏治3 工事概要等(1)工事名 国立青少年教育振興機構国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事(2)工事場所 愛媛県大洲市北只1086(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。
(6)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級がA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、ボイラー設備若しくは給湯設備の新設又は更新を含む機械設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(5) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に配置できること。
① 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「設計業務等の受託者」とは次に掲げる者である。
・株式会社ショウテックまた、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。
① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合は除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないことなお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 中国、四国及び九州・沖縄地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
5 担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1担当部署名 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課電話番号 03-6407-7675 E-mail:honbu-sisetu@niye.go.jpFAX番号 03-6407-76626 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約責任者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書及び資料について質問のある場合には、上記5の担当部局にて下記提出期間内において受け付ける。
① 提出期間:令和7年12月3日(水)から令和7年12月15日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。
② 提出先: 上記5に同じ③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
なお、①同種工事の施工実績については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種工事の施工実績上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
② 配置予定の技術者上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。
なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすこと。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格(免許等の写し。)を提出すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年12月19日(金)までに書面により通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約責任者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により書面をもって説明を求めることができる。
① 提出期限: 令和7年12月26日(金)17時00分② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 契約責任者は、説明を求められたときは、令和8年1月6日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問(1) 現場説明書及び設計図に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間:令和7年12月3日(水)から令和7年12月15日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。
② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、質疑の有無に関わらず電子メール又はFAXにて競争参加資格認定者全員に通知する。
回答日時:令和7年12月19日(金)15時00分まで。
9 入札及び開札の日時及び提出場所等(1) 入札日時 :令和7年12月19日(金)から令和7年12月25日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日12月25日(木)は、12時00分まで。
)。
持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出すること。
(2) 入札場所 :〒795-0001 愛媛県大洲市北只1086国立大洲青少年交流の家 総務・管理係(3) 開札日時 :令和7年12月26日(金) 14時00分(4) 開札場所 :〒795-0001 愛媛県大洲市北只1086国立大洲青少年交流の家 本館2階オリエンテーションルーム(5) そ の 他 :入札を行った者は、上記9(4)で開札に立ち会うこと。
なお、立ち会いの際には、契約責任者により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
10 入札方法等(1) 入札書は、上記9(2)に持参又は郵送すること。
電子メールによる入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約責任者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
)。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
工事費内訳書は入札最終日(令和7年12月25日)の12時00分から17時00分までに電子メールで提出すること。
提出先:国立青少年教育振興機構財務部施設管理課 honbu-sisetu@niye.go.jp※持参又は郵送により提出する場合も、入札最終日(令和7年12月25日)の12時00分から17時00分までに、国立青少年教育振興機構財務部施設管理課宛に提出すること。
(2) 提出を求める工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにしたものとする。
また、工事費内訳書には入札参加者の商号又は名称及び代表者の氏名並びに住所及び工事名を記載し、ファイル形式は以下によること。
・PDFファイル(Acrobat11以下で保存)なお、ファイル容量は3MB以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、ZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
容量が大きく3MB以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(3) 入札参加者が提出した工事費内訳書について契約責任者(契約責任者の補助者を含む。)が説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、次の表各号に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2)内訳書とは無関係な書類である場合(3)他の工事の内訳書である場合(4)白紙である場合(5)内訳書が特定できない場合(6)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1)内訳書の記載が全くない場合(2)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきでない書類が添付されていた場合(1)他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1)発注者名に誤りがある場合(2)発注案件名に誤りがある場合(3)提出業者名に誤りがある場合(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。
(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
13 開札開札は、競争加入者又はその代理人を立ち会わせて行う。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
第1回目の開札に立ち会わない入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約責任者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
15 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
16 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
17 契約書作成の要否等別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求に基づき2回以内に支払うものとする。
19 工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
20 再苦情申立て契約責任者からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により 契約責任者に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。
① 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
持参する場合は、10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)に行うこと。
② 提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。
21 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。
22 手続における交渉の有無 無23 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。
また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(6) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
提出書類一覧Ⅰ.入札書提出前の提出書類 チェック欄1.文部科学省における一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し …1部 □2.競争参加資格確認申請書(別記様式1、要押印) …1部 □3.同種工事の施工実績(別記様式2) …1部 □4.同種工事の施工実績を確認できる書類① 契約書の写し(又はCORINSの記載部分の写し) …1部 □② 工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し …1部 □5. 配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験(別記様式3) …1部 □6.配置予定技術者の施工経験として記載した工事に当該技術者が従事したことを判断できる資料の写し(又はCORINSの記載部分の写し) …1部 □※「3.同種工事の施工実績」の工事と異なる場合は、契約書の写し(又はCORINSの記載部分の写し)及び工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。
7.配置予定技術者の資格・免許の写し …1部 □(監理技術者にあっては監理技術者資格者証等の写しも提出する)8.配置予定技術者が会社に所属していることを証明する書類 …1部 □(健康保険証等の写し(被保険者等記号・番号等にマスキングを施すこと))9.中国、四国及び九州・沖縄地方に本支店等が所在することが確認できる書類(会社案内等)…1部 □10.担当者名刺 …1部 □<提出方法>1.提出期限 令和7年12月15日(月) 17時00分(必着)2.提 出 先 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課Ⅱ.入札時の提出書類 チェック欄1.入札書(2.定形封筒に入れ密封する・日付は提出日とする・押印する) …1部 □2.定形封筒(封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札件名及び開札日時を表記し、密封した封の上に入札者の印を押す) …1部 □3.表封筒(郵送で提出する場合のみ、入札書在中の旨を朱書する) …1部 □<提出方法>(1).提出期限 令和7年12月25日(木) 12時00分(必着)(2).提 出 先 〒795-0001 愛媛県大洲市北只1086国立大洲青少年交流の家 総務・管理係4.工事費内訳書 …1部 □工事費内訳書の提出方法は、データファイルで下記宛に提出するものとする。
国立青少年教育振興機構財務部施設管理課宛 honbu-sisetu@niye.go.jp工事費内訳書の提出期間は、入札最終日12時00分から17時00分までとする。
Ⅲ.開札時の持参書類 チェック欄1.身分証明書(名刺) …1部 □2.委任状(代理人(復代理人)の場合) …1部 □3.競争参加資格確認通知書の写し …1部 □※その他、再度入札に備えて、予備の入札書及び委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑も持参すること。
※都合により開札に立ち会えない場合は、令和7年12月25日(木)12時00分までに、国立青少年教育振興機構財務部施設管理課宛(honbu-sisetu@niye.go.jp)に連絡すること。
別記様式1(用紙A4)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 髙橋 宏治 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞令和7年12月3日付けで公告のありました「国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事」に係る一般競争入札について、競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、以下の1から7について誓約します。
1.独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。
2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
3.設計業務等の受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
4.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと。
5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
6.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
7.申請書等提出書類の内容については、事実と相違ないこと。
記1.入札説明書 記6(3)①から②に定める内容を記載した書面(別記様式2、別記様式3)2.上記を証明する契約書(CORINS)、施工図面、資格者証等の写し別記様式2 (用紙A4)同 種 工 事 の 施 工 実 績(国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事)法人等名:同種工事の判 断 基 準平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したボイラー設備若しくは給湯設備の新設又は更新を含む機械設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
工 事 名 称 等工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要構造・階数建物用途工事内容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) ・ 無注1 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記に掲げる施工実績を有すること。
注2 同種工事の施工実績については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
また、併せて工事の施工実績として記載した工事に係る契約書(財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。
別記様式3 (用紙A4)(単体有資格業者・経常建設共同企業体のいずれか一者)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験及び工事成績(国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事)法人等名:ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験氏 名 主任(監理)技術者法令による資格・免許 (例)1級管工事施工管理技士(取得年及び登録番号)監理技術者(交付年、交付番号及び登録会社)監理技術者講習(修了年及び修了証番号)同 種 工 事 の判 断 基 準平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したボイラー設備若しくは給湯設備の新設又は更新を含む機械設備工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
工 事 経験 概 要工 事 名 称発 注 者 名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名)契 約 金 額 (円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 等 単体 / 共同企業体 (出資比率 %)従 事 役 職 現場代理人・監理技術者・主任技術者 等建 物 用 途構 造 ・ 階 数建 物 規 模 (㎡)工 事 内 容工 事 成 績 (点)CORINSへの登録 有(CORINS登録番号 ) ・ 無申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工 期 平成・令和 年 月 日~平成・令和 年 月 日従事役職 現場代理人・監理技術者・主任技術者 等本工事と重複する場合の対応措置(例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。
注2 企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる、健康保険被保険者証等の写し(被保険者等記号・番号等にマスキングを施されたものであること。)を添付すること。
注3 配置予定技術者の同種工事の経験については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
また、併せて工事の施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料(財団法人日本建築情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。
注4 工事成績については、同種の施工経験として挙げた工事で、配置予定技術者が主任(監理)技術者として従事した、平成22年度以降(令和6年度については、競争参加資格申請書の提出期限日までに工事成績を受けた工事)に完成した工事成績を記載し、工事成績評定の通知書の写しを添付すること。
なお、工事成績相互利用登録発注機関発注工事の実績がない場合はその旨を記入すること。
注5 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
工 事 請 負 契 約 書(案)工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 契約責任者 理事 髙橋宏治 と受注者【 】との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。
第1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、愛媛県大洲市北只1086において施工する。
第3条 着工時期は、令和〇年〇月〇日【契約締結日の翌日】とする。
第4条 完成期限は、令和8年3月31日とする。
第5条 契約保証金は、 円【請負代金額の10分の1】を納付する。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
第7条 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき、2回以内で支払うものとする。
第8条 請負代金は、金 円【請負代金額の10分の4】以内の額を前払金として前払するものとする。
この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第9条 請負代金(前払金を含む。)の請求書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課に送付するものとする。
第10条 完成通知書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課に送付するものとする。
第11条 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。「以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第12条別記の独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準(以下、「工事請負契約基準」という。)第34第8項、第40第2項、第40第3項、第46第3項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。
第13条 この契約についての一般的約定事項は工事請負契約基準によるものとする。
第14条工事請負契約基準第36を次のとおり読み替えるものとする。
第36 受注者は前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和8年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
第15条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書を2通作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日発注者 住 所 東京都渋谷区代々木神園町3番1号氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 髙橋 宏治受注者 住 所 ○○○県○○○市○○○○○○氏 名 ○○○○○○株式会社○○○○○○ ○○○○- 1 -独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準平成20年7月1日独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-25号平成21年4月1日一 部 改 正平成22年4月1日一 部 改 正平成23年4月1日一 部 改 正平成24年4月1日一 部 改 正平成27年4月1日一 部 改 正平成28年4月1日一 部 改 正平成30年4月1日一 部 改 正この基準は,工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。
この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)第 3 受注者は,この契約締結後 15日以内に設計図書に基づいて,工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
ただし,発注者が,受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者は,第1項の規定にかかわらず,発注者が特に必要があると認めるときは,この契約の締結と同時に,この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
4 前項の場合において,保証金額は,請負代金額の10分の3以上としなければならない。
5 請負代金額の変更があった場合には,第1項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,第3項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。6 受注者が,第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号若しくは第5号又は第3項に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)第5 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施工令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては,この限りではない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。
- 2 -以下同じ。
)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第37第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)第7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない① 健康保険法(大正11年法律第47号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合。
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合3 受注者が第1項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは,受注者は,発注者の請求に基づき,受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10分の1に相当する額を違約罰(制裁金)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許権等の使用)第8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
7 工事の監督基準の詳細については別に定める。
(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
以下同じ。
)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
- 3 -(履行報告)第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は,現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,主任技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。
この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期の延長をしなければならない。
発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,- 5 -延長する工期について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第23 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。
ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21の場合にあっては,発注者が工期の変更の請求を受けた日,第22の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第24 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。
ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,第25の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第25に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。
ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。
この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)第27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第28第 1項若しくは第 2項又は第 29第 1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。
ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第28において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務- 6 -を怠ったことに基づくもの及び第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第37第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の 1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。
ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31 受注者は,工事が完成したときは,その旨を工事完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第32 受注者は,第31第2項の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第33 発注者は,第31第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知し- 7 -なければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。
この場合においては,前2項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第46において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43の規定によるときは発注者が定め,第44又は第45の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)第 47 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下第47において同じ。
)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第47において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,- 10 -その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第48 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第 49 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第 50 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 49の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第49の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)第51 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則1 この基準は、平成20年7月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。
-1-競争加入者心得(趣旨)第1 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「青少年教育振興機構」という。)で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程(以下「会計規程」という。),独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令〕〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令〕その他の法令及び文部省発注工事請負等契約規則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。
〔注‥〔 〕は当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第 1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合に記載する。
〕(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,契約事務取扱規則第3条及び第 4 条に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
なお,未成年者,被保佐人は又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第3条中,特別の理由がある場合に該当する。
(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の 5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)第4 第 3 に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分 種 類 価 値ア 国 債 債権金額イ 政府の保証のある債権額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額ウ 資金運用部資金法第 7 条第 1 項第 9号に規定する金融債同 左エ 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの同 左オ 地方債 債券金額カ 契約責任者が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額-2-キ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。
以下同じ。
)が振り出し又は支払を保証した小切手小切手金額ク 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証保証金額(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第 1 号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課長山口 圭吾(以下「出納責任者」と言う。)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書類を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,-3-その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の青少年教育振興機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(入札)第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。
この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
2 入札執行中にあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮-4-明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第23 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び入札名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕第3号様式入 札 書工事名 国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕第3号様式入 札 書工事名 国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕代 理 人第3号様式入 札 書工事名 国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕復代理人印【入札書の記入例1:競争加入者本人が入札する場合】第3号様式入 札 書工事名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事入札金額金〇,〇〇〇,〇〇〇円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿競争加入者〔住 所〕 ○○都○○区○○〔氏 名〕 ○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○備考 ・競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
印【入札書の記入例2:代理人(復代理人)が入札する場合】第3号様式入 札 書工事名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事入札金額金〇,〇〇〇,〇〇〇円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿競争加入者〔住 所〕 ○○都○○区○○〔氏 名〕 ○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○(復)代理人 〇〇 〇〇備考 ・代理人(復代理人)が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名)、代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
委 任 状私は、 を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。
記工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者)私は、下記の者を代理人と定め、貴所との間における下記工事の一切の権限を委任します。
記工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事受任者(代理人)委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 その他契約に付随する件受任者(代理人)使用印鑑委 任 状私は、 を (競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事受任者(復代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者代理人)【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者)○○都○○区○○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○【代理委任状の参考例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者)○○都○○区○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○私は、下記の者を代理人と定め、貴所との間における下記工事の一切の権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 その他契約に付随する件受任者(代理人)使用印鑑【代理委任状の参考例3:支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(復代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者代理人)○○都○○区○○○○○株式会社支社長 ○ ○ ○ ○(注)この委任状の他に、「支店長等が競争加入者の代理人となる場合」の委任状(参考例2)が必要である。
- 1 -現 場 説 明 書工 事 名 国立青少年教育振興機構国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事国立青少年教育振興機構財務部施設管理課課 長 課長補佐 施設管理課 担 当- 2 -1 工事名 国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事2 工事場所 愛媛県大洲市北只1086(国立大洲青少年交流の家構内)3 完成期限 令和8年3月31日(火曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、監督職員の指示により行うこと。
④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)1 0 内 外 2 0 内 外 3 5 内 外 6 5 内 外 1 0 0内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。
⑦ その他a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。
b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上原状に復するものとする。
c)撤去工事における騒音、塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等の処置を講ずること。
d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分協議の上事故防止に努める。
- 3 -(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む。
○・携帯電話にて対応する④ 工事用給水・構外より引込む。
○・構内より分岐できる。
・さく井する。
・⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他工事用電力、工事用給水を構内より分岐する場合は、受注者の負担において電力量計、量水器を設置し、料金は国立大洲青少年交流の家へ納入する。
(4) 工事写真等① 工事写真等工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。
区 分 大 き さ 種 類 組敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー 1組工 事 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組完 成 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。
② その他質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及び設計図(発注図)のA3版2つ折り仮製本を3部提出すること。
(5) その他鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
6 契約に関する事項(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用①基準第3の規定による、○・ 提出する。
工事費内訳明細書・ 提出しない。
- 4 -○・ 提出する。
工 程 表・ 提出しない。
② 基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
③ 基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
④ 基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
(2) 契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書ア 保管金領収証書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者山口 圭吾と記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。
イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構出納責任者 山口 圭吾と記載するように申し込むこと。
ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
- 5 -オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。
ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は、工期を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の- 6 -取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
カ 保険期間は、工期を含むものとすること。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長古川 和と記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
オ 保証期間は、工期を含むものとすること。
カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(3) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証事業又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(4) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。
また、「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成29年3月国土交通省土地・建設産業局建設業課)により適切な取引をすること。
(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について- 7 -工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(6) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(7) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課から2回以内に支払うものとする。
(8) 請負代金の前払い公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。
また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。
(9) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、組立保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)締結すること。
① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者受注者とすること。
③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額請負代金額と同額とすること。
ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者受注者とすること。
⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
⑨ その他- 8 -ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。
ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。
ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。
(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度について① 建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
③ 掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出すること。
(4) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年10月18日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。
なお、即日回答が困難な場合に、いつま- 9 -でに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することを含むものとする。
② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。
② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。
ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。
イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。
ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。
③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を認めない。
① 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特定監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定品目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の特定監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される- 10 -場合に限る)については、これら複数の工事を一の工事とみなす)オ 特例監理技術者が兼務できる工事は○○地域内(例:○○市、○○市及び○○町)の工事でなければならない。
カ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。
キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。
③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
(9) 特別重点調査を受けた者との契約について「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。
ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるものではない。
(10) 引渡し後点検について受注者は、完成引渡し後1年経過を目途に、施設の不具合の有無等について点検を行うものとする。
(11) 設計図書の取扱い本工事の設計図書の取扱いは以下によるものとする。
① 図書の取扱い、保管は、善良なる管理者の注意義務を負うことに同意すること。
② 目的以外の使用は禁止とすること。
③ 図書を複写する場合、その部数は必要最低限とし、複写した図書は用済み後責任を持って確実に処分すること。
(12) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。
対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。
なお、本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。
① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「使用機器」という。)については、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「2.1.2 形状、寸法、仕様等の確認方法2.」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認機能(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事での使用機器について提示するものとする。
② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、「工事写真- 11 -撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「2.1.2形状、寸法、仕様等の確認方法 2.」による。
なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、使用機器の利用が困難な工種が想定される)。
③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_degital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
1/2001/50国立青少年教育振興機構図面番号M - 01 表紙・図面リストSCALE(A1) 図 面 名 称ー図 面 リ ス ト令和7年度独立行政法人 国立青少年教育振興機構 特記仕様書(1) 特記仕様書(2) 案内図・配置図特 - 01特 - 02M - 02 空調機器表(1) 空気調和設備 自然環境館B1階 配管平面図M - 03M - 04M - 05M - 06M - 07M - 08M - 09M - 10M - 11M - 12M - 13M - 14M - 15M - 16M - 17M - 18M - 19図面番号 図 面 名 称 空調機器表(2) 空調機器表(3)ー ー1/500ー ー ー ーSCALE(A1) 図面番号 図 面 名 称 SCALE(A1)ー 空気調和設備 自然環境館1階 配管平面図ー 空気調和設備 自然環境館2階 配管平面図1/100 空気調和設備 自然環境館3階 配管平面図1/100 空気調和設備 宿泊棟地下 配管平面図1/100 空気調和設備 宿泊棟1階 配管平面図1/100 空気調和設備 宿泊棟2階 配管平面図1/100 空気調和設備 本館B1階 配管平面図1/200 空気調和設備 本館1階 配管平面図(1)1/200 空気調和設備 本館1階 配管平面図(2)1/1001/100 空気調和設備 本館2階 配管平面図(2) 空気調和設備 本館2階 配管平面図(1)1/100 空気調和設備 本館3階 配管平面図 給排水衛生設備 宿泊棟1階 便所詳細図 1/50 給排水衛生設備 宿泊棟2階 配管平面図M - 20M - 21M - 22 空気換気設備 本館3階 ダクト平面図1/100M - 59 空気換気設備 本館2階 ダクト平面図1/1001/1001/1001/200 空気換気設備 本館1階 ダクト平面図1/200 空気換気設備 本館B1階 ダクト平面図1/100 空気換気設備 宿泊棟2階 ダクト平面図1/100 空気換気設備 宿泊棟1階 ダクト平面図1/100 空気換気設備 宿泊棟地下 ダクト平面図1/100M - 23M - 24M - 25M - 26M - 27M - 28M - 29M - 30M - 31M - 32M - 33M - 34M - 35M - 36M - 371/100 空気調和設備 武道伝統文化館3階 配管平面図 空気調和設備 武道伝統文化館2階 配管平面図 空気調和設備 武道伝統文化館1階 配管平面図1/1001/100 給排水衛生設備 宿泊棟2階 便所詳細図1/1001/100 自動制御設備 本館3階 平面図 衛生機器表 自動制御設備 本館2階 平面図ー1/150ー 衛生器具表 自動制御設備 本館1階 平面図 1/150 自動制御設備 本館B1階 平面図 1/100 自動制御設備 宿泊棟2階 平面図 1/200 自動制御設備 宿泊棟1階 平面図 1/200 自動制御設備 自然環境館3階 平面図 自動制御設備 自然環境館2階 平面図 自動制御設備 自然環境館1階 平面図 自動制御設備 自然環境館B1階 平面図 自動制御設備 宿泊棟地下 平面図 1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100 自動制御設備 武道伝統文化館1階 平面図 自動制御設備 武道伝統文化館2階 平面図 自動制御設備 武道伝統文化館3階 平面図M - 38M - 39M - 40M - 41M - 42M - 43M - 44M - 45M - 46M - 47M - 48M - 49M - 50M - 51M - 52M - 53M - 54M - 55M - 56M - 57M - 58図面番号 図 面 名 称 SCALE(A1)1/100M - 121M - 122M - 123M - 124 撤去 自動制御設備 本館3階 平面図 1/100 撤去 空気調和設備 武道伝統文化館3階 配管平面図 撤去 空気調和設備 武道伝統文化館2階 配管平面図 撤去 空気調和設備 武道伝統文化館1階 配管平面図 1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100 撤去 空気調和設備 宿泊棟地下 配管平面図 撤去 空気調和設備 自然環境館B1階 配管平面図 撤去 空気調和設備 自然環境館1階 配管平面図 撤去 空気調和設備 自然環境館2階 配管平面図 撤去 空気調和設備 自然環境館3階 配管平面図1/200 撤去 空気調和設備 宿泊棟1階 配管平面図1/200 撤去 空気調和設備 宿泊棟2階 配管平面図1/100 撤去 空気調和設備 本館B1階 配管平面図1/100 撤去 空気調和設備 本館1階 配管平面図(1)1/100 撤去 空気調和設備 本館1階 配管平面図(2)1/1001/100 撤去 空気調和設備 本館2階 配管平面図(1) 撤去 空気調和設備 本館2階 配管平面図(2)1/100 撤去 空気調和設備 本館3階 配管平面図 撤去 換気機器表 1/100 撤去 自動制御設備 本館2階 平面図M - 125ー 撤去 自動制御設備 本館1階 平面図1/100 撤去 自動制御設備 武道伝統文化館3階 平面図 撤去 自動制御設備 武道伝統文化館2階 平面図 撤去 空調機器表(2) 撤去 空調機器表(1) 撤去 自動制御設備 宿泊棟2階 平面図 撤去 自動制御設備 宿泊棟1階 平面図 撤去 自動制御設備 宿泊棟地下 平面図 撤去 自動制御設備 自然環境館3階 平面図 撤去 自動制御設備 自然環境館2階 平面図 撤去 自動制御設備 自然環境館1階 平面図 撤去 自動制御設備 自然環境館B1階 平面図ー ー1/2001/2001/1001/1001/1001/1001/1001/100 給排水衛生設備 宿泊棟1階 配管平面図 1/2001/50、1/150 給排水衛生設備 本館1階 配管平面図・便所詳細図 給排水衛生設備 本館2階 配管平面図・便所詳細図 1/50、1/2001/50、1/150 給排水衛生設備 本館3階 配管平面図・便所詳細図1/50、1/100 給排水衛生設備 武道伝統文化館1階 配管平面図・便所詳細図1/50、1/100 給排水衛生設備 武道伝統文化館2階 配管平面図・便所詳細図 給排水衛生設備 本館B1階ボイラー室 配管平面図1/50 給排水衛生設備 宿泊棟B1階ボイラー室 配管平面図1/50 給排水衛生設備 宿泊棟屋外 燃料タンク平面図 空調機器表(4) 換気機器表(2) 換気機器表(1)M - 101M - 102M - 103M - 104M - 105M - 106M - 112M - 107M - 108M - 109M - 110M - 111 撤去 自動制御設備 本館B1階 平面図M - 113M - 114M - 115M - 116M - 117M - 1181/1501/1501/100M - 120M - 119 撤去 自動制御設備 武道伝統文化館1階 平面図M - 133M - 134M - 135M - 136M - 137M - 129M - 126M - 127M - 128M - 130M - 131M - 132M - 138 撤去 空調機器表(3) 撤去 空調機器表(4) ー ーM - 139 撤去 空調換気設備 本館B1階 ダクト平面図 撤去 空調換気設備 本館1階 ダクト平面図 撤去 空調換気設備 本館2階 ダクト平面図 撤去 空調換気設備 本館3階 ダクト平面図1/1001/1001/1001/100ーM-01表紙・図面リスト独立行政法人 国立青少年教育振興機構管理建築士 一級建築士登録 第370993号 小形尚己株式会社ショウテックPROFESSIONAL TECHNIQUE1/50国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事● [第1編1.5.1~3] 空冷ヒートポンプエアコン(電気式)設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて建築設備耐震設計 耐震措置2.特記仕様 施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。
(1)本特記仕様書の表記(1)機器の据付け及び取付け 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。
設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の該当項目番号を示す。
槽にあっては有効質量)に、地域係数 及び次に示す設計用標準 1.0Ⅰ 工 事 概 要 3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の該当項目番号を示す。
水平震度を乗じたものとする。
4)項目に記載の<第 編 . . >内表示番号は、文科仕様書の該当項目番号を示す。
1.工事場所設計用標準水平震度章 項 目 特 記 事 項 2.完成期限機器種別重要機器 一般機器 重要機器 一般機器● 一 般 共 通 事 項上層階 機器 2.0 1.5 1.5 1.0 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を ○ 適用区分3.建物概要屋上及び 防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5 用いる。
塔屋 水槽類 2.0 1.5 1.5 1.0 建 物 名 称 ○ 風圧力機器 1.5 1.0 1.0 0.6 風速(Vo= m/s) 34工種 中間階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0 地表面粗度区分( )Ⅲ水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6 ○ 積雪荷重構造機器 1.0 0.6 0.6 0.4 建設省告示第1455号における区域 別表()二十四地階・1階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6階数水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6 この工事現場に,下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。● 電気保安技術者 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 建築面積(㎡) 完成時の提出図 ○ (第1編1.3.2) 項 目 名 電気保安技術者 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。
建築基準法による 書● 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 1. ○[第1編1.3.2]延べ面積(㎡) ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの部 数 名称 体 裁 等 (第1編1.7.1~2)● 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者 2. ○ ・水槽類にはオイルタンクを含む。
〇 完 成 図 原図、縮小原図 -消防法施行令別表第一の区分 ・重要機器は次による。
高等学校又はこれと同等以上の教育施設において, 3. [第1編1.8.1~3]● 完 成 図 見開きA3版仮製本 2 消火等の防災機能を果たす設備機器 ● 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関 ○改修面積(㎡) する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 ※ ● 完 成 図 黒厚表紙金文字入り製本 2(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。
旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者 4.〇 施 工 図 原図 - ●○ 建物使用の有無(3)吊りボルト等で吊り下げる機器は1m以上となる場合、全て振れ止め の検定に合格した者 を行うこと。
● 施 工 図 見開きA3版仮製本 2 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧 5.●○ 試験に合格した者 ※ ● 機 器 完 成 図 黒厚表紙金文字入り製本 24.工事種目(●印の付いたものが対象工事種目)● 第1種電気工事士の資格を有する者 6. ○※ ● 各種試験成績書 黒厚表紙金文字入り製本 2(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。
配管 ○建物別及び屋外 工 事 種 別〇 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 7. ○ 〇呼び径60Su以下(〇SAS322を満足した継手 〇 ) ※ ● 諸手続き書類(写) 黒厚表紙金文字入り製本 2 (第2編第2章)(2)溶接部の非破壊検査 ○不要 〇要 〇 第2種電気工事士の資格を有する者 8. ○ 工 事 種 目※ ● 保 全 指 導 書 黒厚表紙金文字入り製本 2 [第2編第2章](3)耐火二層管は各階立管に1箇所、伸縮継手を設置すること。
短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上 9.● 工 事 写 真 帳 ・電子媒体 ・紙媒体(ファイル綴じ) 1 空気調和設備 ○ の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科におい <第2編1.1.1>〇○ て一般電気工学(実験を含む)に関する科目を修めて● <第2編2.1.1> 卒業した者CADデータ(●要 〇不要)※JWW、DXF、オリジナルの3形式とする。
工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、 排煙設備配管で、機器接続部の金属材料と配管材料のイオン化傾向が大きく異なる※印は一冊にまとめてよい。
監督職員に報告する。
場合(鋼とステンレス、鋼と銅)は、絶縁継手を使用し絶縁を行うものと (第2編2.2.12) 本工事は、次の書類について電子納品の対象とする。
する。
衛生器具設備 〇 本工事は「居ながら施工」となるため、騒音・振動・塵埃・臭気等の ● 施工条件 ● 上記完成図書一式 [第2編2.1.1]発生を最小限にすると共に、給水・排水・ガス等の切替は (第1編1.3.3) 給水設備施設の運営に影響が少ない時間帯に行うこととする。
また、利用者の状況 貸与する設計図のCADデータ著作社名: ファイル形式:[第1編1.3.3]既設配管を含む部分の試験○要(方法及び圧力: ) 試験 排水設備貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の○不要 (第2編2.9.1~5) 作成の為以外に使用しないこと。
給湯設備 [第2編2.7.1~5]提出方法: 消火設備 ガス設備 ○電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編1.5.1 表4.1.11による。
標準仕様書第2編によるほか次による。
ただし、各工事種目で別に指定 保温 ○下記に示す機器及びシステムについては、当該機器又はシステムを運用す 保全に関する資料されたものは除く。
(第2編3.1.1~6) る職員に対しその機能・操作の説明、保守点検の要領及び障害時の対策等 雨水利用設備 ○ (第1編1.7.3) ○多湿箇所は下記による。
を説明するものとする。
○共同構内の保温種別は下記による。
[第2編3.1.1~3] [第1編1.8.4] 撤去工事設備台帳(EXCELファイル)を提出すること。
フロン排出抑制法に伴う機器管理台帳及び冷媒漏洩点検・整備記録簿 塗装を提出すること。
(第2編3.2.1) ○指定色塗装) [第2編3.2.1]5.指定部分 無 有 対象部分( ) ● ○図面に特記なき場合は、工事区分表による。
他工事又は他工 ○ 〇ベントキャップ (〇指定色塗装) 指定部分工期 年 月 日 種との取り合い6.概成工期 無 有 令和 年 月 日( 曜日) ● ○ 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保 電線類 ● 電動機 ●(第1編1.1.2) [第1編1.1.2] 護規格は、製造者規格による標準品としてよい。
(第2編4.7.1) (第2編1.2.1) [第2編1.2.1]7.設備概要(●印の付いたものを適用する) 配線及び主回路の導体の色別は、次による。
○ 電線の色別● 標準仕様書による。
(第2編2.1.3)方式及び種別 設 備 概 要 ○50Hz ●60Hz 配線及び主回路の導体の色別は、下記による。
〇 電源周波数 ● (第3編1.1.4)空調方式第1相 第2相 第3相 中性相 電気方式[第2編2.1.4]高 換気方式 (1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。
容量等の表示 ●三相3線式 赤 白 青圧 (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された給水方式数値以下とする。
三相3線式 赤 接地側 白 黒三相4線式 赤 青 黒 白排水方式 建物内分流式(実験排水系統、高温水系統、汚水・雑排水系統)低単相2線式 接地側 白 赤 ●本工事 ○別途 (青) 総合試運転調整 ●圧 給湯方式 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。)単相3線式 赤 青 白 (第2編1.3.1~3) ●風量調整 〇水量調整 ●室内外空気の温湿度の測定直流2線式 青 白消火設備 屋内消火栓設備、連結送水管設備 ○ [第2編1.3.1~3] 〇室内気流及びじんあいの測定 〇騒音の測定 〇飲料水の水質の測定分岐前の色別による。
(1)分岐回路の色別 ○雑用水の水質の測定 ○ガスの種類 都市ガス13A ○(2)発電回路の第2相 接地側の電線の色は黄色とする配(無停電回路含む) 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
足場その他規定しない。
(3)切替回路の2次側 本工事で設置する。
( 図参照) ○ (第2編4.1.1) 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当た(4)漏電遮断器回路の 専用接地極とした時の接地線は、監督職 線 [第1編2.1.1] っては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立員と協議し、一般接地線と色別を区別す 接地 て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先工 事 仕 様 Ⅱる。
行専用足場方式により行う。
共通仕様 1.共通事項 配線(1)~(4)による。
内部足場( ○ 種 ○ 種) ○外部足場(○ 種 ○ 種) ○ (1)独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第19条の工事請負分 搬入経路・ELV内、及び既設RC壁・床等の孔明けの際は、ビニールシ契約基準、現場説明書、図面 枚及び本特記仕様書2枚によるほか、●印の付いたア)左右の別は、左からとする。
左右・上下及び遠近の ート又はプラベニア等で適切な養生を行い、周囲を汚損しないよう電 ものを適用する。
イ)上下の別は、上からとし、直流2 別は、正面から見た状態 配慮すること。
又、清掃は毎日の作業終了後必ず行うこと。
●○ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。) 盤 線式は、下からとする。
●○ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 類ウ)遠近の別は、近いほうからとし、●○ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和7年版)(以下「標準図」という。) 直流2線式は、遠いほうからとする。
埋め戻し土・盛●○ 文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。) 土 備考 以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。
●○ 文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)(平成31年版)(以下「文科標準図」という。)(a)配電盤類については、次による。
(第2編4.2.1) 〇(1)左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は ○● 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。) これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。
○ [第2編7.1.1] ● 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「標準図」という。)(2)三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は分岐前の色別による。
○○●(3)三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。
(b)屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。
○●(c)接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。
構内敷きならしとする。
構外に搬出し、適切に処分する。
○ 建設発生土の処穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給 既存躯体への ● 理方法(2)建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。
が停止できる付属装置等を用いて施工する。
穿孔 (第2編4.2.1) なお、建築工事の特記仕様書は( )図、電気設備工事の特記仕様書は( )図による。
●はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に下記の方法により [第2編5.2.1] [第2編7.1.1] 埋設物調査を行い、監督職員に報告する。
●走査式埋設物調査 ○放射線透過検査 地中埋設標等円形開口を新設する際には以下に留意すること。
(第2編2.7.1~3) (1)開口際の壁筋は最小かぶり30mmを確保すること。
(2)壁開口の位置は可能な限り、扉の上部かつ幅内に設けること。
扉と開口の あきは可能な限り確保し、切断しない壁配筋を最低2本は残すこと。
〇一般の施設改修 自動制御設備 根切り土の良質土 〇山砂の類〇 絶縁継手 ●○●●〇 ○〇〇 〇によっては連続して施工ができない場合もあるため、事前の調整が必要となる。
文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。)文部科学省工事写真撮影要領(令和5年9月)●〇屋内:〇消化、ガス管 (〇指定色塗装 ○ )改修●○一式 高置水槽方式● 全熱交換ユニット、天井扇 ボイラー(A重油)(1)地中埋設標 ○要(図示による) ○不要(2)埋設表示テープ ○要(排水管を除く) ○不要●特定の施設●〇配管架台 (〇溶融亜鉛メッキ仕上げ)〇 次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。
〇屋外:〇金属電線管 (〇溶融亜鉛メッキ仕上げ[付着量300g/㎡以上]1,805RC造 RC造3,388有 有地上2階- - - - - -愛媛県大洲市北只1086● ●本館● 技能士 ○配管(配管工事) ○建築板金(ダクト製作及び取付) (第1編1.5.2) [第1編1.6.2] ○熱絶縁施工(保温工事) 〇冷凍空気調和機器施工 施工の検査等 下記の施工部分は,監督職員の検査・立会い・検査に伴う試験を受ける。
検査に伴う試験施 工 部 分 検 査 立 会 試 験 備 考 ・立会い等○ ○ ○ (第1編1.5.4~6)○ ○ ○ [第1編1.6.5~7]○ ○ ○〇○ 調査内容 調査項目 ●現地調査 調査範囲 ○図示 ●本工事に関わる範囲 調査方法 ○図示 ●目視等下記の職種及び作業に適用する。
● 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する (1) 環境への配慮 ○ 法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進(第1編1.4.1) に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」に定める特定調達品目[第1編1.4.1] の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。
建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び (2) 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に 応じた材料を使用する。
接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 量が少ない材料を使用する。
接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2- ③ エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加さ れていない材料を使用する。
①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類 ④ は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな いか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、 (3) 「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分 「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。
建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び ① 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の ② 認定を受けた材料 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデ ③ ヒド発散建築材料 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の ④ 認定を受けた材料 機器の性能は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築 (4) 物省エネ法)に基づいた性能基準を満たすものとする。
● (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、 機材の品質等 ○ 通常有すべき品質及び性能を有するものとする。
(第1編1.4.2) [第1編1.4.2] 監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。
機材の検査等 ○機 材 名 検 査 試 験 備考 機材の検査に伴 う試験○ ○ (第1編1.4.5~6) ○ ○○ ○ [第1編1.4.5~6]○ 換気設備 ●● 施工調査 事前調査 ●本工事 ○別途 ●宿泊棟地上3階宿泊棟一式● ● ● ●○○●●武道・伝統文化館 自然環境館改修 改修RC造 RC造武道・伝統文化館 自然環境館一式 一式- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -ー特-01特記仕様書(1)独立行政法人 国立青少年教育振興機構管理建築士 一級建築士登録 第370993号 小形尚己株式会社ショウテックPROFESSIONAL TECHNIQUE 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。
本館●● - - - -令和8年3月31日国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事●● ●● スパイラルダクト(●低圧 ○ ) 低圧ダクト(●コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) チャンバー ●●● 排水設備● 〇 排煙設備配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料○ 1)ガスの種別は、下記による。
亜鉛鉄板 ○普通鋼板(厚1.6mm) ○ 一般事項 設計温湿度 ダクト ○外 気 屋 内 (第2編2.1.2) ○窒素ガス(○高純度 ○一般) 〇ヘリウムガス(○高純度 ○一般) (第3編1.14.1) <第5編1.1.1一般系統 一般系統 [第2編2.1.1]温 度 湿 度 温 度 湿 度 温 度 湿 度 温 度 湿 度 ○水素ガス(○高純度 ○一般) ○酸素ガス(一般) [第3編1.2.1] ~2>夏 季 成行<第2編2.1.1> ○アルゴンガス(○高純度 ○一般) ○炭酸ガス(一般) パネル形 (○天井取付 ○壁取付) ○ 排煙口の形式 ○ 冬 季 成行 スリット形(○天井取付 ○壁取付) ○ ○圧縮空気(○高純度 ○一般) ○圧縮空気(空気圧縮機) ダンパー形(○天井内取付 ○ ) ○鋼板厚(○3.2mm ○4.5mm) 鋼板製煙道 (第3編1.1.3) 電気式(遠隔操作 ○要 ○不要) ○ 排煙口開放及び ○ 台所流し等の 復帰方式 [第3編1.1.1] 排水管建築設備定期検査業務基準書 2016年版((一財)日本建築設備・昇降 排煙風量測定 ○機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。
ダクト ○アングルフランジ工法) (第3編1.14.1図示の位置に取り付ける。 満水試験継手 機 材 ○ ○ ~3) 図示による。
別図による。
システム構成 ● [第3編1.2.1] <第5編2.1.1 その他 ~2.4.3>○要(本工事( ) ○別途) ○不要 電気計装用配線 ● 放流納付金等 ○ 施 工 ○ 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。
(1) (第4編1.5.1)屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。
空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び (2) (第3編1.14.4) [第4編1.2.1] 天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。
<第5編3.1.1 ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。
なお、配線及びケーブルについてはエコマテリアル仕様とする。
配管材料 [第3編1.2.1] 大きさは図示による。
~3.2.8> 配管材料は( 下記による。 図示による。)公共建築工事標準仕様書(電気設備工事)(統一基準)による。
外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない (3) (第2編2.1.2)〇 雨水利用設備 ように施工する。
[第2編2.1.1] システム構成 ○ 別図による(1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力DC24V) ダンパー その他(2)防火ダンパー 復帰方式 手動式 (第3編1.15.6 図示による。(特記なき場合の耐圧は、5K とする。) 弁類 個別感知フラッシュ方式( ) 〇 ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
○ 配管材料 ○ ~14) 配管材料は( 下記による。 図示による。) ○ ○ (第2編2.2.1 及びその組み込 (第2編2.1.2) (1)一般配管 ○ [第3編1.3.1] み小便器 ~6) (2)集水管 ○ [第2編2.1.1] 〇AC電源 ○自己発電 ○ [第2編2.2.1] 電源種別 保温 量水器 ○ ○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(パルス式)配管材料は( 下記による。 図示による。) (第5編1.1.7) 配管材料 (第2編3.1.5) (第2編2.2.16) (第2編2.1.1 [第5編1.1.1] (1)蒸気管 給気管 ○ [第2編3.1.3] [第2編2.1.1] 還管 ○ ●図示による。
~2) ●衛生器具ユニッ ト 弁類 ○ 図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。
○ [第2編2.1.1] (2)油管 ○ (第5編1.1.3)(3)冷温水管○ (第5編1.9.1)<第2編2.1.1>配管材料は( 下記による。 図示による。) ○ [第5編1.1.1] 配管材料(4)冷却水管○ [第5編1.1.1](1)屋内消火栓 一般 ○ (第2編2.1.2)● 給水設備 地中 ○〇 さく井設備 [第2編2.1.1](2)連結送水管 一般 ○●配管材料 地中 ○ 事前調査 ○ 下記の項目について事前調査を行う。
(3) ○ (第2編2.1.2) (第7編1.2.1) ○揚水井 ○地中熱交換井 [第2編2.1.1] 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV5K とする。
○ 弁類 広範囲型2号消火栓 〇易操作性1号消火栓 ○1号消火栓 ○ 屋内消火栓種別 ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
○ ○既設井分布調査 ○既設井分布調査○2号消火栓 (第2編2.2.1 ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取 ○ (第5編1.5.2) 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 ○法的規制調査 ○法的規制調査 ~6) 付ける。
以降の地中埋設配管は(○)とし、 [第5編1.2.1] ○地表探査 ○地質情報の収集、整理 他の部分は(1)による。
[第2編2.1.1](探査方法:電気探査の比例抵抗法) ○代表井による熱交換効率の把握 屋内消火栓開閉(熱応答試験方法: ) (測定方式:直流型方式) 弁制御盤には(○給油ポンプ制御 ○返油ポンプ制御 ○漏えい検知警報 ○周辺環境調査 (騒音・振動測定) (解析方法:標準曲線法) 油面制御装 ○○ 親メーター(○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式 ○パルス式)) ○ 量水器○満油警報 ○減油警報 ○遠隔警報)の端子を設ける。
なお、フロートスイ (第5編1.5.2) 置(○貸与品 ○ )ッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。
(第2編2.2.16) (第2編2.3.5) [第5編1.2.1]子メーター(○現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(○電文式 〇パルス式)) ○ [第2編2.1.1]外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。
地中埋設配管の ○ (○買取り ○ )標準仕様書第2編3.1.4によるほか、次による。
掘削工法は下記による。
掘削 ○ 保温及び 接合○蒸気還り管の保温不要(屋内露出は除く。) 消音内貼 (第7編2.1.1) 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○買取り) 〇標準図MC形 ○ ○パーカッション式 量水器桝〇還気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) (第2編3.1.1 屋外露出部分 ○有(○e2・(ハ)・Ⅶ ○ ) 〇無 ○ 保温 (第7編3.1.1) (第5編1.8.4) ○ロータリー式 ~2) (第2編3.1.5) [第5編1.1.1] ○ダウンザホールハンマ式 第2編3.1.4の温水管の項による。
[第2編3.1.1] [第2編3.1.3]○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項 ○回転振動式 [第2編3.1.3] による。
(エア抜き弁以降の配管は除く。) 別図による。
不活性ガス消火 ○ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
設備 ○ロータリーパーカッション式水道直結部分の耐圧は、10Kとする。
3.1.5の排水管の項による。
(第5編1.5.6) ~6)地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。
試験 ○〇機械室(ALGC化粧原紙 ) [第5編1.2.2] [第2編2.2.1] (第7編3.1.4)別図による。
連結送水管設備 ○○ 水栓柱 ○ (第5編1.5.9) (第2編2.2.23) [第2編2.1.1] 図示による。
ダクト 低圧ダクト(●コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) (第3編1.14.1 ○アングルフランジ工法 )埋設深さ(管の上端深さ)は原則として、 管の地中埋設 ~3)深さ 高圧1ダクト(範囲は図示による。) [第3編1.2.1] 厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの ○ (第2編2.7.2) <第3編1.2.1 板厚の項より1番手厚いものとする。
(範囲は図示による。) [第2編2.5.2] ~4> 子メーター(○実測式 ○パルス式 )(○買取り ○ ) 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配 建築物導入部空気調和設備の当該項目による。 ダンパー 管要領 )による。
(○(a) ○(b) ○(c)) (第3編1.15.6) 別図による。
○ ~14) [第3編1.3.1] 要(○本工事( ) ○別途) ○不要 ○ 引込納付金等 ○〇 医療ガス設備工事 厨房系統 ○浴室(シャワー室、脱衣所を含む) ○ シールする1)ガスの種別は、下記による。
一般事項 ○ DC用排気ダクト及び動物室排気ダクトはB+Cシールを追加で施すこと。
排気ダクト 給水装置二酸化炭素 ○ ○ 酸素 ○ 亜酸化窒素(笑気) ○ 治療用空気 (第11編1.1.1 の系統 ○ 吸引(○ 水封式 ○ 油回転式) ○麻酔ガス排除(排ガス) ~3)○ 圧縮空気(○ 治療用 ○手術機器駆動用)空気調和設備の当該項目による。
手術器械駆動用窒素 ○ [第3編1.2.1] 機 材 ○ 空調を行っている室内の外気取入れ・給気・排気ダクトは保温すること。
(第11編2.1.1 保温 外気取入れ・給気ダクトの保温範囲は屋内部分全てとする。
(第2編3.1.4) ~3) [第2編3.1.3] 施 工 ○ (第11編2.2.1) ~2.3.1) 図示による。
排水硬質ポリ塩化ビニル管 保温材付硬質ポリ塩化ビニル管 排気ダクトの保温範囲は外壁から1mとする。
室内露出ダクトの保温外装は次による。
() ○○○(5)ドレン管○ ○(6)冷媒管 ○断熱材被覆鋼管(冷媒用)○図示による。
○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書○外気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。)○空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編○●○○●●自動洗浄装置●自動水栓の●図示による。
○ 消火設備○○○ 10K ○○○ ガス設備 配管材料 ○ 配管材料は( 下記による。 図示による。) ○ 〇〇都市ガス 一般ガス導管事業者の供給規定による。
(第6編2.1.1)○液化石油ガス [第6編2.1.1] (第6編3.1.1)親メーター(○実測式 ○パルス式 )(○貸与品 ●既設品 ) ○ メーター ○○ (第6編2.1.7) [第6編2.1.1] 本工事(図示による) ○別途工事 ○ ガス漏れ警報器 ○ 外部警報端子(○無 ○有 ) (第6編2.1.3) [第6編2.1.1]○ ●○○●○○○〇 特殊ガス等設備工事金属くず、陶磁器くず、廃プラスチック類任意による(産業廃棄物運搬許可免許を有すること)任意による(材質により中間処分、最終処分が可能であること)任意による 撤去内容 別途建築工事とする。
[第1編4.1.1 ~4.2.4] 発生材の処理等 発生材の処理は、下記による [第1編5.1.1 (1) 引渡しを要するもの ~2] 1)品 名 2)引渡し先 3)集積場所 4)集積方法 (2) 特別管理産業廃棄物 1)品 名 2)処理方法 (3) 現場において再利用するもの 1)品 名 2)使用場所 (4) 再生資源化するもの 1)品 名 (5) その他の発生材 1)品 名 : 全発生材 2)処理方法 : 関係法令に従い適切に処理 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成26年2月28日 厚生労働省令第15号)における基準適合部品を用いること。
● 自動制御設備 ● 衛生器具設備● 撤去工事33.2℃-2.0℃64.4%68.8%26.0℃22.0℃● 空気調和設備●●○ スパイラルダクト(●低圧 ○ ) チャンバー (第3編1.14.4)●(3)水道直結配管 ○(2)地中埋設配管 ○ ○ ○ (第2編2.2.1弁類 ○ 図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。○○○○○ ○○ ○ 車両通行部分は(〇600mm ○800mm) その他の部分は(〇300mm ○800mm)以上とする。
●配管材料は( 下記による。 図示による。)(1)一般配管 ●硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管(VA) ポンプアップ管 ○ ○ 桝間 〇硬質ポリ塩化ビニル管(VU)○図示による。
(2)屋外 第一桝まで 〇硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ドレン管 ●硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(1)屋内 汚水管 ●硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 通気管 ○ 雑排水管 ○● ●●●冷媒管の保温厚さは液管10mm・ガス管20mmとし、外装は次による。
●屋内露出箇所 (樹脂製化粧カバー)●屋外露出箇所 (ステンレスラッキング ) ●改修後に使用しない既設開口孔埋め・補修は本工事とし、タッチアップ等の仕上げは ●アスベスト撤去処分は関係法令等に基づき適切に処理すること。
●図示による。
●アスベストの事前調査及び届出等は全て本工事にて行うこと。
●○給湯管 〇一般配管用ステンレス鋼鋼管油配管 〇配管用炭素鋼鋼管(黒)給水管 〇硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB)● 換気設備●●●●● ●保温材付硬質ポリ塩化ビニル管(3)風量調整ダンパー 復帰方式 手動式ー特-02特記仕様書(2)独立行政法人 国立青少年教育振興機構管理建築士 一級建築士登録 第370993号 小形尚己株式会社ショウテックPROFESSIONAL TECHNIQUE● 給湯設備〇 ●●●●○●国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事案 内 図工事場所:本工事エリア愛媛県大洲市北只10861/500管理建築士 一級建築士登録 第370993号 小形尚己株式会社ショウテック独立行政法人 国立青少年教育振興機構案内図・配置図M-02 PROFESSIONAL TECHNIQUE付近見取図工事場所国立大洲青少年交流の家国立大洲青少年交流の家S49 R2-1 3,242本館S49 R3-1 5,167H8 R3 1,027自然環境館武道・伝統文化館H6 R1 1,744物干場S49 S1 100キャンプ場食事棟H5 W1 135キャンプセンターS53 R2 425第3炊事場S63 W1 47サイクリング車庫S54 R1 193グランド倉庫S52 R1 35体育館S50 R1 1,495展望棟H5 W1 88グランド駐車場第2グランド宿泊棟テニスコート国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事PROFESSIONAL TECHNIQUE株式会社ショウテック管理建築士 一級建築士登録 第370993号 小形尚己独立行政法人 国立青少年教育振興機構衛生機器表 -M-56国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事BS-1記号付属品使用燃料最高使用圧力相当蒸発量加熱能力型式A重油:67.7L/h0.98 Mpa給水ブースターポンプ、噴燃ポンプ、気水分離器、電磁弁、薬注装置、油圧計感震器、制御盤、煤煙濃度計その他付属品一式1,000 kg/h627 KW貫流式蒸気ボイラー 蒸気ボイラー機器名称3 200 4.2 2 2V φ KW台数電気容量宿泊棟B1Fボイラー室設置場所 仕様 記号BS-1 蒸気ボイラー機器名称 仕様遠隔監視サービス、その他付属品一式気水分離器、電磁弁、薬注装置、油圧計感震器、制御盤、煤煙濃度計給水ブースターポンプ、噴燃ポンプ、A重油:67.7L/h1,000 kg/h0.98 Mpa貫流式蒸気ボイラー627 KW付属品使用燃料最高使用圧力加熱能力相当蒸発量型式V φ KW電気容量台数3 200 4.2 2 2設置場所コンクリート基礎は既設継続使用撤 去 新 設宿泊棟B1Fボイラー室本館B1Fボイラー室 本館B1Fボイラー室ボイラー室150,50250φ40,80,100,100,100SVx565,80,80,125SVx4125,50,50,100,32,150GVx6402.5K-8K50(2.5K)SF40SF40(2.5K)125201K-2.5K1508080 80(天井)80x80SV80(食堂系へ)50 25SS配管用炭素鋼鋼管SGP(白)配管用炭素鋼鋼管SGP(黒)40GV2025(天井)2040 40O20(天井)4040(天井)402040 20150GV50GV20GV40GV40GV20GV40GV25700φ500φ250φ油面制御装置25CV25x2鋳鋼弁25x440鋳鋼弁40鋳鋼弁25x2FJ40 FJ25x2オイルタンクSBS-1 BS-1RRT厨房(コンパクター)B.FTTT厨房 食堂 B.FR食堂 プレイルーム 冷凍機室 ・蒸気配管接続 ・煙道接続GV4040(1.0K)本館 本館TOS-2PoHS-1 HS-2 HS-3PV-1TV-1TH-1E B8000既設煙道に接続[凡例]撤去更新範囲既設再利用範囲注記事項OS油配管設備更新工事概要M-57給排水衛生設備 本館B1階ボイラー室 配管平面図独立行政法人 国立青少年教育振興機構管理建築士 一級建築士登録 第370993号 小形尚己株式会社ショウテックPROFESSIONAL TECHNIQUE1)ボイラー(BS-1)×2台撤去・新設※撤去、継続使用範囲は平面図参照 ・機械基礎は既存再利用 ・油配管接続1/50蒸気配管蒸気配管種別ボイラー BS-1名称・サイズGV 10KCV 10K40A40A3個数2 2 20A GV 10K 油配管1)撤去工事の前に事前調査を密に行い、関係者と打合せの上、施設に支障が出ない様な工事とすること。
2)既設管は現場と違う場合があるので、現調の上各種再検討すること。
国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事ボイラー室改修平面図 S=1/50TOS-1撤去更新範囲[凡例]4040GV2060配管用炭素鋼鋼管SGP(黒)配管用炭素鋼鋼管SGP(白)既設煙道へ接続300φ工事概要 ・新設ボイラーの煙道を外部口で 既設煙道の立上り部に接続する ・上記工事に伴う、壁開口処理も本工事BS-1PO-1OS注記事項1)撤去工事の前に事前調査を密に行い、関係者と打合せの上、施設に支障が出ない様な工事とすること。
2)既設管は現場と違う場合があるので、現調の上各種再検討すること。
既設再利用範囲SBS-1OOSR油配管GV2040300φBS-1HEへSRSRSRSRSSSOWF-1 TH-1RSHE-2HE-3HE-1OORORO40OV4000BS-14000 400014 13 12 11機械室VLHE-1 HE-3 HE-2WF-1 WF-3 WF-2 PWF-1 PWF-3 PWF-2CP-1 CP-3 CP-225M-581/50 給排水衛生設備 宿泊棟B1階ボイラー室 配管平面図独立行政法人 国立青少年教育振興機構管理建築士 一級建築士登録 第370993号 小形尚己株式会社ショウテックPROFESSIONAL TECHNIQUE ・蒸気配管接続 ・煙道接続設備更新工事概要1)ボイラー(BS-1)×2台撤去・新設 ・機械基礎は既存再利用 ・油配管接続※撤去、継続使用範囲は平面図参照蒸気配管蒸気配管種別ボイラー BS-1名称・サイズGV 10KCV 10KBVCV 10K40A40A60A60A2個数2 4 1 1 1Yスト電磁弁GV 10K 油配管60A60A20A 2国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事改修平面図 S=1:50煙道接続工事図 S=1:50注記事項1)オイルタンクの錆除去ケレン処理、その他必要な下処理を行うこと。
2)適宜マスキング処理を行うこと。
3)下塗り(防錆プライマー同等品)4)上塗り(2液ウレタン塗料同等品)×2回65(屋外露出配管) 20(屋外露出配管) 25(屋外露出配管) 65(屋外露出配管)FJ25 FJ65OVOROOOORO Oタンク置場FJ20TO1GV50GV20既設配管外装塗装対象タンク[凡例]PROFESSIONAL TECHNIQUE株式会社ショウテック管理建築士 一級建築士登録 第370993号 小形尚己独立行政法人 国立青少年教育振興機構給排水衛生設備 宿泊棟屋外 燃料タンク平面図 1/50M-59国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家 ボイラー設備改修工事