【訂正公告】2026年度外国渡航航空券手配及び付帯業務(単価契約)(25a00509)(1.6MB)
独立行政法人国際協力機構の入札公告「【訂正公告】2026年度外国渡航航空券手配及び付帯業務(単価契約)(25a00509)(1.6MB)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/12/03です。
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/12/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・案件概要: 2026年度外国渡航航空券手配及び付帯業務(単価契約)
- ・発注機関:独立行政法人国際協力機構
- ・業務内容:外国渡航航空券の手配、渡航手続きサポート、関連付帯業務
- ・履行期間:2026年4月1日~2028年9月30日
- ・入札方式:企画競争(プロポーザル方式)
- ・主な参加資格:契約条項に基づく(詳細要確認)
- ・契約金額:単価契約(詳細は入札公告参照)
- ・スケジュール:
- ・質問期限:2025年12月8日
- ・プロポーザル提出期限:2025年12月23日
- ・競争参加資格確認:2025年11月28日
- ・通知15.契約交渉:2026年1月13日
- ・以降3.企画競争説明書資料の交付・閲覧:2026年1月15日
- ・12.契約交渉順位:2026年1月15日
- ・入札方式と参加資格:
- ・入札方式:企画競争(プロポーザル方式)
- ・競争参加資格:
- ・契約条項に基づく(詳細要確認)
- ・全省庁統一資格の「役務の提供等」の資格を有すること(等級不問)
- ・資本関係・人的関係に関する制限あり(詳細要確認)
- ・評価方法:
- ・評価項目:技術評価、価格評価、総合評価
- ・評価配点:技術評価:200点、価格評価:100点、総合評価:300点
- ・総合評価点の高い順に契約交渉順位を決定
- ・問い合わせ先:
- ・電話:03-5226-6609
- ・電子メール:e_sanka@jica.go.jp
- ・その他:
- ・入札公告の訂正箇所を確認(入札説明書の一部変更)
- ・質問書による質問受付(回答期限あり)
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【訂正公告】2026年度外国渡航航空券手配及び付帯業務(単価契約)(25a00509)(1.6MB)
2025年12月4日訂正公示独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事2025年11月14日付の公告「 2026年度外国渡航航空券手配及び付帯業務(単価契約)(調達管理番号25a00509)」に関し、以下の通り公告内容の一部を変更します。
記1. 入札説明書「2.手続き全般に係る事項(2)日程の“10.見積書のパスワードの提出”」を削除します。
(2頁)2. 入札説明書6.競争参加資格(3)共同企業体を“共同企業体の結成を認めません。
”に修正します。
(5頁)3. 入札説明書10.見積書の提出 “(5)見積書はパスワード不要です”に修正します。
(7頁)4. 入札説明書10.見積書の提出 “(6)見積書のパスワードは交渉順位決定後に送付いただきますので、機構からの連絡をお待ちください。
”を削除します。
(7頁)5. 入札説明書14. プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法 に (2)評価配点 を追加します。
(8頁)6. 入札説明書14. プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法 (2)評価方法を(3)評価方法 に変更し、2)価格評価3)総合評価を追加します。
(8頁)7. (3)契約交渉順位の決定方法を(4)契約交渉順位の決定方法に変更し、以下の通り修正します。
(8頁)“本契約は「外国渡航航空券手配及び付帯業務」の委託先として評価した者(複数社を想定)と契約締結を行います。
総合評価点の高い順に契約交渉順位を決定します。
総合評価点が同点であった場合、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
総合評価点も技術評価点も同点である場合は抽選により交渉順位を決定します。
”以上2508版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 企画競争説明書第1競争の手続1.のとおり 3. 企画競争説明書第1競争の手続6.のとおり 4. 企画競争説明書第5契約書(案)のとおり。
5. 企画競争説明書のとおり。
以 上 公示当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第21条の規定に基づき、以下の企画競争を公示します。
業務名称:2026年度外国渡航航空券手配及び付帯業務(単価契約)2025年11月14日競争参加資格:契約条項:競争に付する事項:その他:【企画競争説明書の改訂(2024年10月 )】 国際協力調達部 プロポーザルの作成要領2025/11/14独立行政法人国際協力機構 企画競争説明書【企画競争】業務名称:2026年度外国渡航航空券手配及び付帯業務(単価契約)第5第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。
第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。
また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。
契約書(案) 第1 競争の手続き第2 業務仕様書(案) 第3調達管理番号:25a00509第4 見積書作成及び支払について第1 競争の手続 (1) 2026年度外国渡航航空券手配及び付帯業務(単価契約)(2) 企画競争(3) 「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4) から(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。
※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記の連絡先までお問い合わせください。
(2)日程本案件の日程は以下の通りです 。
授受方法正午まで メールまで_正午まで メールまで メールメール(3)問い合わせ先電話:03-5226-6609 業務名称:選定方式:業務内容:業務履行期間(予定): 2026/4/1 2028/9/302026/1/13(火)通知15.契約交渉 以降3.企画競争説明書資料の交付・閲覧2026/1/15(木)_12.契約交渉順位_企画競争説明書 提出期限、該当期間【質問】(調達管理番号)_(法人名)_企画競争説明書_メール件名該当箇所1. 競争に付する事項2.手続き全般に係る事項【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書・プロポーザル・見積書認申請書10.⾒積書 提出2025/12/23(火)2025/12/8(月)7.競争参加資格確16時以降公告日から2025/11/28(金)5.質問に対する機構からの回答9.プロポーザル5.企画競争説明書に対する質問提出2/59該当なし企画競争説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。
公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_企画競争説明書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」19.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。
なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の達・役務の提供等」 (https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html)(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
見積金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(1)消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、選定の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
質問提出期限 :4.業務内容説明会 該当なし6.競争参加資格 必要書類 :メール件名 :5.企画競争説明書に対する質問及び回答提出先 :3/59a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、参加資格確認確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争への参加を認めない。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。
1) 全省庁統一資格 令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、 「役務の提供等」の資格を有すること。
(等級は問わない) 2) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 ⅰ 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ・会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役 ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 ②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条4/59第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 ③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
3) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体共同企業体の結成を認めません。
(4)再委託 再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。
(5)利益相反の排除 特定の排除者はありません 。
(6)旅行業登録者競争に参加する者は、観光庁へ旅行業登録を行っていること。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)__競争参加資格認申請書・プロポーザル・見積書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 7.(2)の書類を提出してください。
5) プロポーザル・見積書も同時に提出してください。
① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写) ③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。)(3)留意事項上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡提出書類 : 様式 留意点 :7.競争参加資格提出書類 (2)提出書類19.様式参照メール件名 :19.様式参照提出先 :提出期限 : 提出書類5/59はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。
確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)__競争参加資格認申請書・プロポーザル・見積書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 第3 プロポーザルの作成要領に従ってください。
5) 競争参加資格申請書、見積書も同時に提出してください。
※ 可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめてください。
(2)プロポーザルの無効 次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1) 提出期限後に提出されたとき。
2) 提出されたプロポーザルに記名・押印がないとき。
ただし、押印が困難な場合は、19.(3)書類の押印省略を参照の上ご提出ください。
3) 同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4) 虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります) 5) 前号に掲げるほか、本企画競争説明書に違反しているとき。
(3)その他 1) 一旦提出されたプロポーザルは、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)__競争参加資格認申請書・プロポーザル・見積書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 19.様式集に従ってください。
(2)その他1) 競争参加資格申請書・プロポーザルと同時に提出してください。
2) 「第4.見積書作成及び支払について」を参照してください。
3) 見積書(任意様式)の日付はプロポーザル提出日としてください。
4) 見積書については、応募者の名称又は商号並びに代表者の氏名による見積書として下さい。
10.見積書の提出 提出書類 :提出期限 :メール件名 :提出先 :8.競争参加資格確認の通知 9.プロポーザルの提出提出書類 :留意点 :提出先 :提出期限 :メール件名 :6/595) 見積書はパスワード不要です。
該当なしプロポーザルは当機構において技術評価をします。
プロポーザルを評価した者に対し、評価結果の合否をメールで通知します。
通知期限までに結果が通知されない場合は、お問い合わせ下さい。
「8.競争参加資格確認の通知」で競争参加資格無しの連絡があったプロポーザルの評価は行いません。
競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くともプロポーザル・見積書提出締切日の1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
(1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 2) 2.(1)記載の電子メール宛先(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の調達において不利益な取扱いを受けるものではありません。
2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
(1)評価項目 評価対象とする項目は、「第3 プロポーザルの作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ (3)評価方法 1) 技術評価 「第3 プロポーザルの作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を評価点としす。
評価点 当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベ 80%以上ルにある。
当該項目については、一般的な水準に達しており、業務の履行が十分でき80%未満14. プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法 評価は300点満点とし、技術点200点、価格点100点 とします。
メール件名 :提出先 :11.プロポーザル内容に関するプレゼンテーションの実施13.辞退の届出 12.プロポーザルの評価結果の通知 当該項目の評価 7/59るレベルにある。
60%以上 当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断され60%未満るが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。
40%以上当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れ 40%未満たものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベにある。
2) 価格評価 価格評価点については以下の評価方式により算出します。
算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点) 3) 総合評価 技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
4) 不合格プロポーザル評価点が60%、つまりを下回る場合を不合格とします。
(4)契約交渉順位の決定方法本契約は「外国渡航航空券手配及び付帯業務」の委託先として評価した者(複数社を想定と契約締結を行います。
総合評価点の高い順に契約交渉順位を決定します。
総合評価点が同点であった場合、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
総合評価点も技術評価点も同点である場合は抽選により交渉順位を決定します。
(1) プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位1位の社から契約交渉を行います。
(2) 契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書(案)及び提案頂いた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(3) 当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
(4) 契約交渉により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書をメールで提出ください。
(1) 電子署名による契約を締結することを基本とし、「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は発注者へご照会ください。
(2) 契約条件、条文は、「第5 契約書(案)」を参照してください。
文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。
(3) 契約保証金は免除します。
(4) 契約書附属書Ⅱ「単価表」については、見積金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
200点満点中16.契約書の作成及び締結 120点(「基準点」という。)15.契約交渉 8/59本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 1) 公表の対象となる契約相手方取引先 次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること ②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること 2) 公表する情報 ①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 ②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 ③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 ④一者応札又は応募である場合はその旨 3) 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
(1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務のプロポーザル及び見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2) プロポーザル等は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
(3) 採用となったプロポーザル等については返却いたしません。
また、不採用となったプロポーザル及び見積書の電子データ(PDFのパスワードがないので機構では開封できません)については、機構が責任をもって削除します。
なお、機構は、受注者以外のプロポーザル等にて提案された計画、手法について、同プロポーザル作成者に無断で使用いたしません。
(4) プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5) 競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれ通知日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。
(6) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託して18.その他 17.競争・契約情報の公表 9/59います。
同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がごいますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(7) 契約締結後には、令和5年度版「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行うこと。
(※別添1及び別添2については契約書案を参照してください。)(1)競争の手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6) 委任状(2)プロポーザル作成に関する様式1) プロポーザル及び見積書表紙2) プロポーザル参考様式(「第3 プロポーザルの作成要領」を満たしていれば別の様式でも提出可)以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 企画競争:プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。
(URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/proposal.html) (3)書類の押印省略 様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。
ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書及びプロポーザルについて押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
19.様式 10/59第2 業務仕様書(案)本業務仕様書(案)に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅰとして添付される業務仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「業務仕様書」となります。
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)本部及び国内機関が実施する JICA関係者の公務による外国への出張、赴任、その他渡航に関する手続き代行業務の内容を示すものです。
本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
なお、本仕様書において、公務により渡航するJICA関係者のことを「派遣者」として定義します。
1.業務の概要本件業務は大きく次のように分類される。
それぞれの詳細は「4.業務内容」に記載のとおり。
A.航空券手配等業務(1) 派遣者の渡航に関する旅程情報等の提供(2) 派遣者の航空券・乗車券の予約・発券手続き(3) 派遣者の公用旅券発給請求手続き(4) 派遣者の査証申請手続き(5) 派遣者の渡航に関する情報提供・渡航支援対応(6) 派遣者の渡航に関するフライト情報管理(7) 派遣者の渡航に関する緊急時対応(8) 渡航に関する実績情報等の提供(9) 上記業務に係る経費の確定及び支払い(10)上記業務に係る意見交換会の実施B.分析・航空賃削減提案業務(1) 実施した航空券等手配業務の分析(2) 分析の報告・航空賃削減に向けての提案・活動11/5922. 業務対象期間、対象国・地域および手配対象者(1) 契約期間2026年4月1日から2028年9月30日・業務対象は2026年4月1日から2027年3月31日までに手配を依頼1する派遣とする。
・精算を完了する期間は別途協議する。
(2) 対象国・地域全世界(3) 手配対象者名称 詳細 備考専門家等 先方政府等からの要請に基づき、技術協力のために開発途上にある国や地域へ派遣される者(「専門家(現地滞在型)2」も含む)長期専門家の場合、赴任のみ(帰任は対象外)。
在外所員等 在外拠点における運営業務を行うため赴任する者(在外専門嘱託、企画調査員、健康管理員等も含む)赴任のみ(帰任は対象外)。
在外事務所における出張手配は対象外。
JICA 海外協力隊員先方政府等からの要請に基づき、ボランティア活動のために開発途上にある国や地域へ派遣される者赴任のみ(帰任は対象外)。
調査団員 事業実施にあたり必要な現地調査、現地における協議等を行うために外国へ派遣される者その他 連携協力調査員、海外研修者、インターン、出向者などその他JICAの指示により公務として派遣される者JICA 受入の海外研修者は対象外。
3. 対象業務の概要(1) JICA関係者派遣の現状JICA事業の実施にあたり、以下の派遣形態により本邦または第三国から任国へJICA関係者の派遣を行っている。
2020年度から2024年度の参考派遣実績(コロナ禍を挟む)は次表の通り。
ただし、現時点で同数の業務量を保証するものではない。
1 JICAからのファーストコンタクト日を基準とする。
2 本派遣形態における航空券の手配は、JICAが本業務の受注者全社をコンサルタント本人(派遣者)に提示し、当該派遣者が、発券手数料及びその他条件に応じて、最も適切な受注者を選択する業務フローを想定している。
12/593<手配件数実績 2020年度から2024年度に旅行会社経由で手配した派遣人数:全世界)>年度派遣形態2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度専門家(長期) 849 409 239 848 743専門家(短期) 6 68 196専門家家族・呼寄せ・一時帰国等 266 267 259在外所員 319 283 278 722 473在外所員家族・呼寄せ等 120 197 279海外協力隊員(長期) 119 331 566 1,322 1,141海外協力隊員(短期) 0 27 55海外協力隊員家族・呼寄せ等 3 0 14調査団員 56 729 3,356 4,232 3,970その他(研修・インターン等) 11 14 9 ― ―合 計 1,749 2,325 5,251 7,124 5,584※2023年度以降は集計方法変更のため、派遣形態ごとの内訳記載なし(2) 派遣手続き業務の流れ上記対象者に係る派遣手続き業務は、標準的に次のような流れで行われる。
このうち四角で囲んだ部分が受注した旅行会社へ本仕様書で指示する主な業務である。
派遣日程の計画専門家・在外所員等は国際協力調達部が、JICA 海外協力隊員等は青年海外協力隊事務局が、また調査団員(外国出張者)他は案件主管部署が派遣日程を調整する。
公用旅券・査証が必要な渡航国への派遣については、派遣者が必要書類を準備する。
なお、会社推薦状は国際協力調達部が、招聘状や受入回答書などは在外拠点が準備を行う。
公用旅券発給・査証発給の手配受注者は、派遣者へ必要書類等を連絡の上、外務省への公用旅券及び口上書申請書類を準備し、国際協力調達部へ提出する。
また、必要な査証申請を各大使館等へ行う。
見積依頼を受けた受注者は、希望日程における航空券等のスケジュール案及び見積金額を、原則2案提案する。
航空券等の手配受注者からのスケジュール情報を入手後、JICA が派遣者や現地受入機関等と調整の上、最終的な派遣日程を確定する。
JICA 内では決裁手続きを行い、必要な派遣者情報を受注者へ共有する。
連絡を受けた受注者は、日程表を国際協力調達部に提出の上、発券手配を行う。
13/5944. 業務内容A.航空券手配等業務(1) 渡航に関する旅程情報等の提供以下①の手配依頼部署(以下、JICA担当者とする)からの海外渡航の航空券等手配の依頼に基づき、以下②の基準等を踏まえて、原則として経路もしくは航空会社の異なる2案の日程案と見積金額を作成し提出する。
なお、希望日程から 1~2 日ずらすことで、合理的でより経済的なスケジュール案と見積金額を提案可能な場合は、代替案を提案すること。
その際、航空券の発券期限、予約変更・取消に係る手数料、空港使用料、自己負担額および渡航に付随する受託手荷物に関する情報等を併せて提供する。
また、JICA担当者が渡航計画を策定するために必要な渡航国に関する情報(査証取得の必要性・取得に要する時間、必要書類、イエローカード携行の有無、電子渡航認証システム(ESTA、eTA、ETAS等)の取得の必要性等)、渡航手続きに要する期間等について情報提供を行う。
加えて、大まかな手続きスケジュールを提示する。
受注者は派遣者と連絡調整の上、準備ができた公用旅券、査証、航空券等を引き渡し、渡航に関する情報を提供する。
派遣者は赴任前研修や必要なブリーフィングに参加しつつ、渡航準備を行う。
長期派遣者等については、国際協力調達部が旅費の概算支給を行う。
渡航準備出 発 派遣者は受注者からの渡航情報を参考に出発空港から出発する。
なお、現地空港到着以降の滞在中の移動については、現地側で手配を行う。
また、1年以上の長期派遣者の帰国移動についても、現地側が手配を行う。
現地滞在 現地到着後、派遣者は所定の現地活動を実施する。
なお、1年未満の短期派遣者で、帰国日程の変更等があった場合は受注者へ連絡し、変更手配を依頼する。
帰 国派遣者は帰国後、案件主管部署などへの帰国報告を行う。
また、国際協力調達部は、派遣者から使用済み公用旅券や旅費の請求書類の提出を受け、派遣者への旅費の精算支給を行う。
受注者は1か月以上の派遣の場合は出発後、 1か月未満の派遣の場合は帰国後に請求書を国際協力調達部へ提出する。
14/595① 手配依頼部署派遣形態 手配依頼部署専門家(長期)、健康管理員等 国際協力調達部渡航推進課(以下、渡航推進課)専門家(現地滞在型) 派遣者自身専門家(短期) 渡航推進課在外事務所員等(健康管理員以外) 渡航推進課JICA海外協力隊員等 青年海外協力隊事務局海外業務第一課・第二課調査団員等・その他 案件を主管するJICA内の担当部署② 手配する航空券の条件以下の条件を満たし、かつ最も効率的・経済的な航空券を手配する。
(a) 派遣者の安全に支障がでないこと。
(b) 有効期限が派遣終了日まで確保されていること(長期派遣者については片道手配)。
具体的には次の条件を満たすこと。
ア)航空券の種類短期派遣者(派遣期間が1年未満):往復航空券長期派遣者(派遣期間が1年以上):片道航空券イ)発券方法Eチケットによる手配とするが、発券方法に制限がある国もあるため、どのような発券方法であっても対応できること。
3ウ)座席のクラス座席クラスは原則、派遣者の格付に応じて決定する。
格付による座席クラスは発注者が契約後に配布する別紙通知(「長期(1年以上)派遣の赴帰任に伴う渡航における航空賃の規定の運用について」及び「短期(1年未満)業務渡航における航空賃の規定の運用について」)を参照すること。
また、派遣者の格付はJICA担当者または派遣者(現地滞在型の場合)から提供される情報を参照すること。
エ)利用する経路(a) 経路選定基準の目安(i) 安全上支障のないこと4。
(ii) 最も安価であること。
(iii) 原則直行便であること。
(iv) 直行便のない区間については、フライト時間が短く乗継回数の少ない効率的な経路とすること。
なお、乗り継ぎする必要がある場合は、ターミナル3 発券方法の制限の事例としては、「日本のIATA旅行代理店で航空券を発券できない」等がある。
4 JICAホームページに掲載している「JICA国別安全対策情報」を参照すること。
利用に必要な情報(ログインパスワード等)は契約後に周知する。
15/596間の移動、荷物の受け取り等の時間を考慮すること。
オ)運賃航空券見積依頼時において最も安価であることを原則とする。
なお、日程変更及び払い戻しが可能な運賃については、変更手数料及び払い戻しによる取消手数料を JICA担当者に請求できるものとする。
なお、ここでの変更とはリイシューまたはリバリデーションによる変更とする(国際線及び国内線)。
カ)その他最も安価な運賃の座席数が制限されているため確保できない、または、条件が合わない(派遣期間の制限、予約から発券までの日数制限等)場合は、安価である順に提案すること。
すること。
上記ア)~カ)に記載した原則によらない場合は、JICA担当者から別途指示する。
(2) 派遣者の航空券・乗車券の予約・発券手続きア)航空券の予約上記「(1)①」のJICA担当者または派遣者(現地滞在型の場合)に派遣者の格付、所属(JICAの役職員等もしくは外部の事業関係者)の確認を行った上で、JICA担当者からの依頼に基づき、航空券の予約を行う。
イ)航空券の発券・変更日程確定後、日程表を作成する。
提出期限および提出先は次表のとおり。
派遣形態 提出期限 提出先専門家(長期)、健康管理員等 出発日の3~4週間前 手配依頼部署専門家(現地滞在型) 出発日の3~4週間前 派遣者専門家(短期) 出発日の5営業日前まで 手配依頼部署在外事務所員等(健康管理員以外) 赴任日決定後速やかに提出 手配依頼部署JICA海外協力隊員等 都度設定 手配依頼部署調査団員等・その他 出発日の5営業日前まで 渡航推進課なお、JICA担当者の指示に基づき特記事項(航空会社による無料送迎提供、無料宿泊先提供など)については日程表に備考として明記する。
書類提出後、JICA担当者または派遣者(現地滞在型の場合)からの指示に基づき、航空券の発券・変更を行う。
ウ)国際列車の手配JICA担当者または派遣者(現地滞在型の場合)からの依頼がある場合、国際列車の情報提供を行い、国際列車の予約・発券手配を行う。
16/597エ)経由地のホテルの手配JICA 担当者または派遣者(現地滞在型の場合)からの依頼がある場合、JICAの指示に基づき、経由地におけるホテルの予約・手配を行う。
なお、JICAに請求するよう指示がない限り、ホテル代は派遣者が受注者に、または直接ホテルに支払う。
ホテル手配手数料については、JICA海外協力隊員等以外の場合は渡航推進課、そしてJICA海外協力隊員等の場合は青年海外協力隊事務局の海外業務第一課・第二課に請求する。
オ)緊急時の退避等に伴う航空券手配等業務渡航国において JICA関係者が退避等を要する緊急事態が発生した場合に備え、緊急対応を依頼する月別の受注者を第一担当会社、第二担当会社まで設定し、年度当初に渡航推進課から通知する。
受注者は、担当する月に緊急対応が可能な体制を整え、緊急時には渡航推進課または安全管理部からの依頼に基づき、航空券の手配および必要に応じ経由地・到着地におけるホテルの手配等を行う。
(3)派遣者の公用旅券発給請求手続きア)公用旅券・口上書発給請求に係る書類の準備JICA担当者が指示する公用旅券渡航対象者について、出発予定日の前日までに派遣者へ公用旅券の引渡しが完了するように、公用旅券・口上書発給申請の準備を行う(派遣延長等に伴う在外における旅券更新も含む)。
具体的には、派遣者(JICA海外協力隊員については青年海外協力隊事務局担当者または派遣者)から、戸籍謄本、写真、公用旅券発給請求書の署名をデータで取り付ける。
JICA担当者から提供される情報及び派遣者からの情報に基づき、公用旅券・口上書の発給申請に必要な書類(データ)を作成する。
特に、写真・署名について十分な確認を取ること。
イ)公用旅券・口上書の発給請求書類の提出、および受領受注者は、公用旅券・口上書発給のための申請書類一式を作成し、渡航推進課にデータで提出する。
外務省での申請および受領は渡航推進課が行い、渡航推進課にて公用旅券・口上書を受領後、受注者へ引渡しを行う。
受注者は公用旅券・口上書の受領にかかる所定の日数及び渡航推進課の引渡し対応時間を踏まえて手続きを進めること。
所要日数及び渡航推進課の引き渡し対応時間は以下の通り。
・所要日数公用旅券・口上書セット…9営業日公用旅券のみ…7営業日口上書のみ…4営業日・引渡し対応時間原則、平日(月・水・金)15:30から16:00まで。
緊急時は随時別途相談可ウ)有効な数次往復用公用旅券の預け入れ・引出し17/598派遣者が有効な数次往復用公用旅券を所持している場合は、渡航前に渡航推進課に日程表を提出し、引出しを行う。
また、渡航終了後、速やかに派遣者から公用旅券を回収し、渡航推進課に提出(預け入れ)を行う。
渡航推進課の引き渡し対応時間は以下の通り。
・引渡し対応時間原則、平日(月・水・金)15:30から16:00まで。
緊急時は随時別途相談可。
(4)派遣者の査証発給手続きア)査証発給申請に係る書類の準備出発予定日の前日までに派遣者への査証の発給が完了するように、査証発給申請の準備(派遣者から査証発給申請書への署名、写真等の取付)を行う。
イ)査証取得に必要な書類の作成依頼査証の種類に応じて、推薦状(レコメンデーションレター)の作成を JICA担当者に依頼する。
推薦状作成所要日数(3営業日)、査証発給にかかる日数を踏まえて手続きを進める。
ウ)査証発給代理申請在日外国公館等への査証の代理申請(本人出頭が義務付けられる場合を除く)を行う。
併せて出発空港においてはチェックイン手続支援を行う。
キ)出発空港・乗継空港での搭乗に関する事前対応無査証で片道航空券を利用して渡航する場合等、出発空港または乗継空港での搭乗手続きに支障が生じる可能性がある場合は、事前に航空会社に対して派遣者が円滑に搭乗できるよう依頼する。
また、必要に応じて JICA担当者と協議し、受入確認文書の取付や仮日程における復路航空券の手配など追加の対策をとる。
(6)派遣者の渡航に関するフライト情報管理ア)フライト情報管理出発前に手配したフライト情報(予約状況)の確認、運行状況の確認、時間変更、フライトキャンセルにつき確認し、派遣者が支障なく出発・帰国できるようにする。
イ)フライト変更への対応(a) JICA 担当者または派遣者(現地滞在型)より、派遣日程の変更等の連絡があった場合、もしくは予約フライトが欠航または変更となった場合は、JICA担当者または派遣者(現地滞在型)の指示に基づきフライト予約を変更する。
(b) 台風、大雪等の悪天候により、利用予定のフライトに変更が生じることが予見され5 イラン・イラク・北朝鮮・キューバ・スーダン・シリア・リビア・ソマリア・イエメン に渡航・滞在実績があり、有効な米国ESTAを保有していないJICA関係者が米国に渡航・経由する場合は、米国査証の取得の必要性についても確認の上、案内を行う。
対象国の最新情報は在日米国大使館情報を確認すること。
19/5910る場合は、手配済のフライトの変更に関する情報を整理し、JICA担当者または派遣者(現地滞在型)と調整の上、手配の変更等に対応する。
(c)フライト手配後、派遣者から直接変更依頼を受けた場合はJICA担当者に報告の上、指示を得る(現地滞在型除く)。
また、派遣者が無断でフライト変更を行っていることが明らかになった場合はJICA担当者に速やかに報告の上、対応について指示を得る。
(7)派遣者の渡航に関する緊急時対応業務実施時間は受注者の通常営業時間を基本とするが、営業時間外であっても、緊急時には、派遣者及びJICA担当者との連絡・調整を行い、迅速な対応を取れるような体制・方法を整えること。
営業時間外における連絡窓口業務を再委託する場合は、事前に再委託先情報を JICAへ届け出を行い、打合せ簿を取り交わすこと。
なお、想定される緊急事例は以下のとおり。
(ⅰ)派遣直前のフライト変更・中止に関する連絡(ⅱ)派遣中のフライト変更・中止に関する連絡(ⅲ)フライト搭乗手続き等における予約トラブルなどに関する連絡(ⅳ)その他派遣中の手配に関する緊急を要する連絡(8)渡航に関する実績情報等の提供発注者が指定する項目(B.分析・航空賃削減提案業務 (1)実施した航空券等手配業務の分析【データセット】参照)について、請求書提出日の翌月末締めでデータセットを基本データセット様式を用いて提出し、渡航実績の報告を行う。
(9)上記業務に係る経費の確定及び支払い受注者は契約書14条に従い1)に指定する書類を提出し検査を受ける。
ア) 派遣者が現地に到着した後(ただし 1 か月以内の往復渡航については帰国後)、航空賃、空港利用税等、航空券手配手数料、査証代実費、査証取得代行手数料、公用旅券取得手数料、ホテル手配手数料、及び次の以下の証拠書類をまとめ一週間をめどに国際協力調達部・青年海外協力隊事務局の担当課、派遣者(現地滞在型)または、JICAが指定する請求先へ提出する。
【証拠書類】・適格請求書・日程表・Eチケット・査証代領収書コピー・査証コピー・公用旅券コピー・センディング対応報告書・緊急対応報告書・ホテルバウチャーイ) 日程変更等のため追加請求が発生した場合は、変更にかかる費用の請求は別途行う。
ウ) 戻入が発生した場合は、戻入リストおよび戻入金詳細が記載された書類を作成し、渡航推進課、または、青年海外協力隊事務局の担当課へ提出する。
エ) 航空券の発券後、派遣者の業務上の都合または渡航国の情勢悪化等の要因により、渡航中止となった場合は、航空券手配手数料及び取消手数料等を請求することができる。
契約書第16条に従い経費の確定を受け確定金額の支払を請求する。
(10)上記業務に係る意見交換会の実施20/5911必要に応じ、1.業務の概要A航空券手配等業務(1)~(9)に係る意見交換会(1時間程度)を年1~2回実施する。
実施にあたり手数料は発生しないものとする。
B.分析・航空賃削減提案業務JICAは、より効果的・効率的に事業を実施するために、費用対効果の高い業務実施方法を追求しており、本件業務で扱う「航空賃」については、その削減が費用対効果を高める要因の一つと考えている。
そこで、「B. 分析・航空賃削減提案業務」として、受注者は、「A.航空券手配等業務」の実施で得た経験・知見を基に、航空賃削減のために受注者が実施できる業務方法や活動、JICA内に向けた啓発活動等、または、JICAがとるべき行動について、具体的な行動を提案する。
(1)実施した航空券等手配業務の分析「A.航空券手配等業務」にて実施した業務について振り返り、より安価な航空券が購入できた可能性がないか、可能性がある場合には、具体的にどのような方針や行動によって実現できたかを分析する。
JICAに提出する分析のためのデータセットの項目は以下のとおり。
これらのデータを分析すると同時に、基本データセット様式を用いて、JICAに定期的に提出すること。
【データセット】請求番号、スキーム、主管部(調査団のみ)、渡航者氏名、人材区分、格付、出発日、帰国日、派遣国名、航空会社名、座席クラス、予約クラス、航空運賃、空港使用料等、航空券発券手数料、変更・払戻手数料、B業務手数料、自己負担額、航空会社払戻手数料、航空会社変更手数料、査証代、査証手数料、公用旅券手数料、ホテル代、ホテル手配手数料、センディング代、緊急対応手数料、国際列車代、国際列車手配手数料上記以外のデータを記録し分析することでより効果的な航空賃削減の提案を行う場合は評価の対象とする。
データを追加する場合は、追加する項目をプロポーザル(提案書)に記載すること。
(例:見積依頼日、発券日等)(2)分析の報告・航空賃削減に向けての提案・活動分析の結果、航空賃削減につながる行動(例:航空券の条件の変更や日程決定の際の留意点、経路の工夫、JICAと受注者のコミュニケーションでJICAが確定しておくべき項目、コンタクトのタイミング、航空賃削減を実現できた事例の周知など)について、具体的に記述し、JICAに提案する。
さらに、この提案によって受注者が実施する活動について、実施を進めるとともに、その効果を検証する。
航空賃削減に向けての提案は、年2回開催する報告・意見交換会で行うが、報告・意見交換会の開催時期にはこだわらず、提案があれば適時に渡航推進課に説明すること。
また、報告会の事前準備として、分析結果やそれを踏まえた提案予定内容を定期的にメール送付または会議(対面・遠隔会議のいずれも可)でJICAに説明する。
なお、効果ありと考えられる提案については、準備段階で採用する。
採用以降は、具体的に取り組み、その提案効果を継続的に分析・報告する。
報告・意見交換会の開催概要は次のとおり。
21/5912第一回 報告・意見交換会 第二回 報告・意見交換会時期(予定) 2026年9月 2027年5月時間 1 時間程度(発表30分・意見交換30分と想定)1 時間程度(発表30分・意見交換30分と想定)形式 対面または遠隔会議(Teams) 対面または遠隔会議(Teams)分析対象業務期間 2026年4月-2026年8月に実施した業務2026年4月-2027年3月に実施した業務発表内容 ①実施した業務の概要(人数・派遣形態・渡航先など、分析対象の傾向を概観)②分析の観点と分析結果③分析結果を基にした航空賃削減のためのより具体的な行動の提案(航空券の条件の変更や日程決定の際の留意点、経路の工夫、などであるが、これらを実現するために、自社で実施する具体的な取り組み、またはJICAで実施する取り組みの両方を提案すること)④本件業務の効率的な運用についての提案⑤その他、有益と考えられる提案左記①~⑤に加え、⑥JICAにおける航空券購入、派遣手続きについての中期的な観点(3-5年後の姿)での改善提案参加者 国際協力調達部*内容に応じて事業担当部からの参加可能性あり国際協力調達部*内容に応じて事業担当部からの参加可能性あり会議資料 パワーポイントスライド10~15枚程度*詳細資料は別途作成可。
詳細資料には、「5.業務内容 A.航空券等手配業務 (8)渡航に関する実績情報等の提供」にて作成する報告リストを含めること。
*遅くとも開催の2営業日前までに送付すること。
パワーポイントスライド15~20枚程度*詳細資料は別途作成可。
詳細資料には、「5.業務内容 A.航空券等手配業務 (8)渡航に関する実績情報等の提供」にて作成する報告リストを含めること。
第一回報告会で報告済の期間分については第一回報告会でのスライド再掲可。
*遅くとも開催2営業日前までに送付すること。
22/5913事前準備 定期的に(年3回程度)、分析結果やそれを踏まえた提案予定内容について、メール送付または会議(対面・遠隔会議のいずれも可)でJICAに説明する。
左記に同じその他 分析に用いる情報は、「A.航空券手配等業務(8)渡航に関する実績情報等の提供」にて「JICAが指定する項目を基本とする。追加で必要な項目がある場合は、当該項目の用途や実施予定の分析内容と合わせて記載すること。追加項目については、提案を基に、契約締結以降(2026 年4 月中旬)までに、JICAと調整し、確定させる予定である。左記に同じ5. 特記事項(1)進捗管理についてJICA担当者および派遣者と常に十分なコミュニケーションを図ることに留意し、渡航手続きの進捗管理を徹底する。(2)個人情報管理について関係法令及び規則に従い、個人情報を適切に取り扱う。また、個人情報の授受においては、個人情報漏洩のリスクを回避する対策を十分に行う。派遣者より戸籍謄本、一般旅券等、個人情報が記載された重要書類を受領した際は、受領証を発行する等管理を徹底すること。公用旅券発給申請及び査証取得のため、派遣者及びその家族から個人情報の収集を行うときは、必要最小限の情報収集にとどめる。また業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製しないこと。(3)公文書について外務省や在日外国公館へ提出する書類の作成については、定められた手続きに則り正確かつ迅速に執り行う。(4)航空券についてア) 個々の渡航に係る日程、航空会社、経路、航空賃は受注者の提案を踏まえ、JICA担当者が決定する。(現地滞在型については派遣者がJICA規程に従い決定する)イ) 予約クラスの定義・条件は、航空会社により異なるため予約クラスの指定は行わない。23/5914(5)その他ア) 契約当初に想定していなかった状況が発生した場合は、JICAはその都度受注者と協議の上対応を決定する。イ) 本契約期間中、JICA内の手続き変更に伴い、外国渡航手続き及び提出書類の変更等が必要になった場合には、JICAから受注者に通知し、必要に応じて契約変更する。ウ) JICA との契約による開発コンサルタント等が航空券手配を行う際に、JICA 担当者が受注者を紹介する場合がある。開発コンサルタント等から受注者へ手配依頼があった場合は、請求についても開発コンサルタント等へ行うこと。なお、手数料は契約単価表ではなく、各社手数料に拠るものとしても構わない。その場合は手配依頼者へ事前に説明を行うこと。エ) 現地滞在型派遣者の場合は、派遣者が直接航空券を手配し、出発日の変更がある場合は、派遣者から受注者に連絡を行う。航空券発券に伴う、航空賃及び発券手数料は直接派遣者に請求し、派遣者から支払いを行う。(発券手数料については、JICA との本契約で合意する手数料金額となる)以上24/59第3 プロポーザルの作成要領プロポーザルの作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」に明記されている内容等をプロポーザルに十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.プロポーザルの構成と様式プロポーザルの構成は以下のとおりです。
プロポーザルに係る様式のうち、参考様式については、機構ウェブサイトからダウンロードできます。
ただし、あくまで参考様式としますので、応募者独自の様式を用いて頂いても結構です。
プロポーザルのページ数については、評価表「プロポーザル作成にあたっての留意事項」のとおりです。
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/proposal.html(1)社としての経験・能力等1)類似業務の経験a )類似業務の経験(一覧リスト) ············ (参考:様式1(その1))b )類似業務の経験(個別) ·················· (参考:様式1(その2))2)資格・認証等 ········································· (任意様式)(2)業務の実施方針等 ········································· (任意様式)1)業務実施の基本方針(留意点)・方法2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)(3)業務従事者の経験・能力等1)業務従事者の推薦理由 ································· (任意様式)2)業務従事者の経験・能力等 ·············· (参考:様式2(その1,2))3)特記すべき類似業務の経験 ················· (参考:様式2(その3))2.プロポーザル作成にあたっての留意事項(1)プロポーザルは別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。
(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)(2)WLB等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「プロポーザル作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点200点の場合は一律2点を配点します。
25/59(3)様式 1(その 1)「案件概要またはサービスの種類」には、具体的な手配内容を記載してください。
(例:海外出張・赴任のための公用旅券及び公用査証の取得、国際航空券の手配・発券、空港対応業務、各種渡航情報の提供等)3.その他プロポーザルは可能な限り1つのPDFファイルにまとめて、提出ください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)26/59別紙評価項目 評価基準(視点) 配点プロポーザル作成にあたっての留意事項25業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載してください。
任意の様式で、会社概要を記載頂いても構いませんが、類似業務の経験、資格・認証等とあわせて、全体で10ページ以内にしてください(取得資格・認証の証明写しのページは含めません)。
(1)業務実施方針「A.航空券手配等業務」実施にあたり、JICAの意図を十分に理解した上での適切な実施方針が述べられている。
45「B.分析・航空賃削減提案業務」実施にあたり、JICAの意図を十分に理解した上での、適切な実施方針が述べられている。
50評 価 表(評価項目一覧表)【官公庁での受注実績】様式1を利用し、次の件数の範囲内で記載してください。
様式1(その1)…最大10件、(その2)…最大3件【通算3年間の航空券手配を含む手配型旅行の概要と渡航者数】通算3年間の航空券手配を含む手配型旅行の概要と渡航者数を記載してください(任意様式、最大1ページ)。
・本業務を担当予定の支店・営業所・事業所単位での実績を対象とします。
・緊急時対応の実績があれば、様式1(その2)に記載してください。
【公用旅券・公用査証の手配経験】公用旅券に係る業務(申請書類作成等)、公用査証取得に係る業務(申請書類作成、申請、受領)の実績について記載してください(任意様式、最大1ページ)。
・公用旅券取扱い件数(年度別)・公用査証取得取扱い件数(年度別および国別)・公用旅券については、電子申請導入以前と以後に分けて記載すること。
手配業務・分析・航空賃削減業務において、次のポイントを含めた全体像を記載してください。
【A 航空券手配(公用旅券・公用査証手配業務含む)等業務】・優先する価値(経済性、早さ、正確さ、コミュニケーション等)と、それを実現するための手法・公用旅券及び査証申請書類の正確な作成と提出に関する改善提案【B 分析・航空賃削減提案業務】・提案の方向性・予定する分析の具体的な方法(具体的なデータセット(JICA指定のデータ以外)、データ収集方法、具体的な分析手法等)・旅費縮減のために応募者が実施する具体的な取り組み・報告・意見交換会の提案(具体的なテーマ、報告内容、対象者、意見交換会実施方法、頻度等)・将来のJICAの航空賃手配のあり方についての考察(Business TravelManagementなどを通じて、コスト削減効果、業務効率化、リスク管理、ガバナンス強化といった顧客の経営課題を基にした分析)1.社としての経験・能力等158資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出してください。
「※行動計画策定・周知」・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。
・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。
・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。
(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみに限ります。)-厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類-社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類2(1) 類似業務の経験(2)資格・認証等①【以下の資格・認証を有している場合評価する。
】・マネジメントに関する資格(ISO9001 等)2点・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)2点・個人情報保護に関する資格・認証(プライバシーマーク 等)2点・IATA公認代理店証明書 2点(2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制・緊急時体制)2.業務の実施方針等●本業務を実施する上での十分な人員及び体制が整備されている。
社内での業務分担、JICA案件担当部(渡航者を含む)やJICA国際協力調達部との報告・連絡・相談を行う体制が明確に整理され、かつ業務上のミスを防止するための方策が講じられている。
また、個人情報の管理方法、管理体制が整備されている。
●緊急時の連絡、サポート体制が整備されている。
(2)資格・認証等②【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合、一律1点、満点200点の場合、一律2点、満点300点の場合、一律3点とする。
】・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」40【要員計画・バックアップ体制】●業務の実施要員人数、業務分担及び指揮命令体制を記載してください。
・全体像を図で示してください。
・JICA担当チームはJICA専任か、他社との兼任かを記載してください。
・体制の記載の際には、明確に役割分担を記載してください。
業務主任者・副業務主任者・内勤者(発券、査証・旅券担当)の業務が明確に分担されているか、成田空港等に要員が配置されているか等。
・渡航情報の収集・蓄積、渡航者への説明に係る体制を記載してください。
最新の渡航関連情報(査証やイエローカード等)を収集・蓄積し、渡航者へ説明する仕組みについて記載してください。
・業務上のミスを防止するための方策、ミスが発生しない環境整備や業務実施体制等が組まれているか記載してください。
(特に公用旅券について記載すること)・社内における個人情報保護、情報セキュリティ体制が構築されているか記載してください。
・JICAに対する報告・連絡・相談を行う体制・方法等を記載してください。
案件ごとの担当者配置や、JICA担当者に対し連絡を行う者(担当者)の配置等。
●分析・航空賃削減提案業務を行う体制を記載してください。
上記業務実施体制に準じる形で詳細を記載してください。
【緊急時体制(退避等の対応を含む)】●緊急時体制を記載してください。
・全体像を図で示してください。
・対応時間、連絡先、自社発券の可否、変更時の発券に要する目安時間等・通算3年間の官公庁(独立行政法人を含む)における手配型旅行の受注実績、公用旅券・公用査証の手配経験を有している。
27/5940業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験、資格等)について記載してください(任意様式)。
なお、「評価対象となる業務従事者」は、業務主任者を補佐するリーダークラスの方を想定しています。
複数名の記載があった場合は、配点の合計(8点、2点)を記載頂いた人数で割った値を各人の配点上限として評価を行います。
(1)業務総括者 301)類似業務の経験等●本業務を行う業務主任者が、一般旅行業務取扱主任者又は総合旅行業務取扱管理者の資格取得後10年以上の経験を有し、かつ本業務との類似業務にかかる3年以上の経験を有している。
28・業務主任者の業務経歴書を提出してください。
(様式2(その1)及び(その2)を利用し、(その2)への記載は、最大10件としてください。
)・過去3年の経験より、業務主任者の類似案件担当経歴、担当業務、円滑に実施するために行った取組等を記載してください(過去の業務経験年数は、業務履歴書で確認)。
(様式2(その3)を利用し、注記のとおり3件までとしてください。
)・業務全般の円滑な実施に資する経験、能力、資格等、業務主任者としてアピールしたい点を記載してください。
・顧客にむけての業務改善提案・顧客と共同での旅費縮減活動等の実績があれば記載してください。
2)資格等 一般旅行業務取扱主任者又は総合旅行業務取扱管理者の資格 2資格証等による確認:資格(合格)証(2)評価対象となる業務従事者 102)資格等 一般旅行業務取扱主任者又は総合旅行業務取扱管理者の資格 2資格証等による確認:資格(合格)証合計 200・業務全般の円滑な実施に資する経験、能力、資格等、業務従事者としてアピールしたい点を記載してください。
1)業務経験等 8●本業務を行う主たる業務従事者が、一般旅行業務取扱主任者又は総合旅行業務取扱管理者の資格取得後3年以上の経験を有している。
3.業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力28/59第4 見積書作成及び支払について1.見積書の作成について経費の見積もりに当たっては、「第2 業務仕様書(案)」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。
見積書作成の上での留意点は以下のとおりです。
(1)可能な範囲で詳細な内訳をつけて見積書を作成してください。
当該業務の実施において想定される経費の費目構成は、見積様式のとおりです。
見積書の様式は任意としますが、これらの費目を網羅するようにしてください。
なお、項目の統合、削除、追加等はできません。
本業務は5社程度との契約締結を予定していますが、本業務に想定される総件数(見積様式に記載)での見積金額を計上ください。
航空券の各種手数料には「A.航空券手配等業務」と、「B.分析・航空賃削減提案業務」の実施に係る経費を含めてください。
(2)消費税を計上してください。
(3)契約交渉対象となった応募者(5社程度)については、上記(1)で作成いただいた見積書に基づき契約交渉の上、契約単価を決定します。
(4)契約交渉が成立した場合、上記契約交渉を踏まえた契約単価表を提出いただきます。
2.支払について支払いは、個々の受注者に対する発注毎とします。
3.見積上限額2024年度発注実績数に基づく、2026年度予算上限は以下の通りですので、上限内で見積りを作成ください。
予算上限は本業務に想定される総額です。
(1 社あたりの総額ではありませんが、見積書は以下総額で算出ください。)163,400千円(税込)4.その他留意事項(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。
本契約における証拠書類は次の通り。
【証拠書類】・適格請求書・日程表・Eチケット・査証代領収書コピー・査証コピー・公用旅券コピー・センディング対応報告書・緊急対応報告書・ホテルバウチャー(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができま29/59す。
受注者は、このような事態が起きると想定された時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
別添:見積様式30/59見積様式1.業務の対価(報酬)(税抜)※1※1:交通費、日当・宿泊費の別途支払いは行わない。
業務内容 単価(円) 件数 小計(円)【航空券】P6.(2)イ)手配手数料(国際線1枚目) 1枚 6,217件手配手数料(国際線2枚目以降) 1枚 1,457件手配手数料(国内線)…国際線との接続便に限る1枚 55件発券後の変更・取消手数料 1枚 693件【旅券】P7.(3)公用旅券申請書の作成1査証1,727件【査証】P7.(4) 公用・業務査証申請書作成・申請・取得代行1名 2,285件【空港センディング・ミーティング(見送り/出迎え)】P9.(5)オ)羽田空港 1回 5件※2成田空港 1回 5件※2【緊急対応】P9.(7) 業務時間外の緊急対応手数料(平日19時~翌朝9時、休日(土・日・祝日・年末年始))1名 112件【A. 航空券手配等業務に係るその他手配】P6.(2)ウ)国際列車 手配手数料 1枚 5件※2P6.(2)エ)経由地ホテル 手配手数料1部屋200件【B.分析・航空賃削減提案業務】P11.(1)分析手数料※3 1件 6,217件合 計31/59※2:24年度の手配件数はごくわずかのため、5件と仮置きする。
※3:国際航空券手配を行うと分析対象データが生じると捉え、1枚目の手配に対し分析手数料1件とカウント。
2.消費税 1.×10% = 円3.合計(税込)1.+2. = 円以上32/59業務委託契約書(単価契約)1.業務名称 ●●●●●●●●●●●2.契約単価 附属書Ⅱ「契約単価表」のとおり3.履行期間 2026年●月●●日から2027年●月●●日まで頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)について、発注者が個別に発注した際にはこれを受託のうえ、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、発注者は受注者に対し契約金額(本条第9項で定義する。)の範囲内でその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 附属書Ⅱ「契約単価表」(以下「契約単価表」という。)に記載の金額には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくもの。
以下「消費税等」という。
)を含むものとする。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第7条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第7条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。
また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
第5 契約書(案)33/599 本契約は、本契約に基づく個々の業務委託契約(以下「個別契約」という。また、個別契約ごとに定められる対価を「契約金額」という。)に適用される。
ただし、個別契約で特に定めた事項があるときはこれが優先するものとする。
10 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。
(業務計画書)第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。
以下、同じ。
)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)第4条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
本条において以下同じ。
)は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。
また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情43/59報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)第28条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第 60条第1項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)当該取扱いに係る個人情報に関する秘密を保持し、利用目的以外に利用しないこと。
(2)本契約締結後速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。
イ 当該取扱いに係る個人情報の複製等の制限に関する事項ロ 当該取扱いに係る個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項ハ 契約終了時における当該取扱いに係る個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項ニ 本業務における責任者及び業務従事者等の管理体制及び実施体制に関する事項ホ 前号及び次号の遵守状況についての定期的報告に関する事項へ イからホまでに定めるもののほか、当該取扱いに係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために発注者が必要と判断した措置に関する事項(3)前号の書面に記載された事項を遵守すること。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者における個人情報の管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、検査により確認する。
この検査は、原則として、実地検査の方法で行う。
3 業務内容の一部を再委託する場合においては、受注者は、再委託先に対し、第1 項各号の義務を履行させる。
この場合において、発注者は、再委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等に応じて、受注者を通じて、又は発注者自らが前項の検査を実施する。
4 前項の規定は、再委託先が委託先の子会社である場合又は再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
5 受注者は、保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。
6 第1項第1号及び第2項ないし第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
44/59(特定個人情報保護)第28条の2 前条第1項ないし第4項の規定は、受注者が、本契約において特定個人情報等(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項で定める個人番号及び同条第8項で定める特定個人情報を指す。
以下同じ。
)に係る関係事務を実施する場合について準用する。
この場合において、同項中「個人情報」とあるのは「特定個人情報」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、受注者は、前項に定めるもののほか、業務従事者等が前項に違反したときは、業務従事者等及び受注者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知するものとする。
3 第 1項が準用する第 26条第1 項第1号及び第 2 項ないし第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)第 29 条 受注者は、本契約において発注者が提供する情報(以下「情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 当該情報提供の目的以外に情報を利用しない等、提供された情報を適正に取り扱うこと。
(2) 本契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本件業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。
当該書面に記載した事項に変更があった場合には、速やかに発注者に書面で報告し、発注者の確認を得ること。
イ 情報の適正な取扱いを目的とした情報セキュリティ対策の実施内容ロ 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制ハ 本業務に係る業務従事者及び作業場所ニ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対処方法ホ 情報セキュリティ対策に係る履行状況の発注者への報告方法及び頻度ヘ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処方法ト イからへまでに定めるもののほか、情報の適切な取扱いのために必要と発注者が判断した事項(3) 情報の受領方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について発注者と合意すること。
(4) 第2号の書面及び前号の取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。
2 発注者は、受注者が取り扱う情報の格付等を勘案のうえ、必要があると認めるときは、受注者の事務所等における情報セキュリティ監査を実施する。
この場合において、受注者による情報の取扱いが前項第4号に違反する場合には、発注者は、受注者に対し、改善を指示することができる。
3 業務内容の一部を再委託する場合は、受注者は、再委託先に対し、第1項各号定める義務を履行させ、かつ第2項に定める情報セキュリティ監査の措置を実施する。
この場合において、受注者は、発注者に対し、第4条に定められている事項に加え、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を提供し、発注者の確認を得る。
45/59(安全対策)第 30 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)第 31 条 受注者は、自己の責任と判断において本業務を実施し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(安全対策措置等)第32条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第30条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。
ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険を付保するときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000万円(以上)・治療・救援費用 5,000万円(以上)(2)業務従事者等が3ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)渡航前及び渡航中において、業務従事者に対し「海外渡航管理システム」への渡航及び滞在先情報に関する入力及び更新を徹底する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(「JICA 安全対策研修について」)上で提供する安全対策研修の受講を業務従事者等に徹底する。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。
また、発注者より、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改定後の同措置の遵守を徹底する。
(6)業務従事者等の労働安全が維持され、労働災害等(労働安全衛生法第2条第1号(昭和47年法律第57号)にいう労働災害及びそれと同等の労働災害をいう。
)を避けることを確保すべく、あらゆる注意を以て本業務を実施する。
再委託を行う場合は、再委託先において同等の措置が図られるよう、必要な措置を講ずる。
2 前項の第2号の規定は、日本国籍を持たない業務従事者には適用しない。
3 第 30 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)第 33 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、受注者は発注者の求めに従い、本業務46/59を発注者が継続して実施できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)第 34 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)第35条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)第 36 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)第 37 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
【電子契約の場合】本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
47/592026年●月●●日発注者東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構契約担当役理 事 三井 祐子受注者48/59[附属書Ⅰ]業 務 仕 様 書1.業務の背景2.業務実施上の留意点・条件3.業務の内容4.成果品・業務実施報告書・業務提出物49/591.打合簿の作成(1)(2)(3)2.契約内容の変更及び確認(1)・ ・・・(2)・以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。)が打合簿の承認を行う。
本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。
ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件iを満たす場合に限って実施できるものとする。
(1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
単価変更を伴わない業務内容の軽微な変更支払計画の変更附属書Ⅰ契約の管理について成果物及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更契約書第7条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。)の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第8条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。)と監督職員とがそれぞれ保管する。
業務スケジュールの変更、また契約締結時に未定だったスケジュールの確定主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
別紙50/59・(3)・ ・以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。
また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。
履行期間を延長する場合は、必ず現行契約の履行期間内に変更契約書を締結すること。
業務内容の変更(追加業務等の単価変更も含む)再委託先の決定・変更以上以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
履行期間の変更なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。
i以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
51/59[附属書Ⅱ]契 約 単 価 表52/59①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 1個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策1 個人情報及び特定個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置本業務を実施するにあたって、次に示す安全管理措置を実施する1。
なお、個人情報及び特定個人情報は以下総称し「個人情報」と記載する。
大項目 No. 小項目1.個人情報の取扱いに係る規律の整備1 個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。
2. 物理的安全管理措置2 個人情報を取り扱う区域を管理し、入退室管理を行う。
3 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、侵入対策、災害等に備えた予備電源の確保・防水対策等を行う。
4 記録機能を有する機器・媒体の接続制限を行うとともに、端末を限定する。
5 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じる。
また、持ち出しは責任者の許可制とする。
6 (電子媒体等を持ち運ぶ場合)持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じる。
(例)・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。
7 本業務の完了後、速やかに個人情報の利用を中止し、個人情報を含む媒体等を発注者に返却、又は、個人情報を復元できないよう消去若しくは適切に媒体等を破壊した上で廃棄する。
3.技術的安全管理措置*情報機器(PCやスマートフォン等)、及び情8 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。
9 個人情報を取り扱う情報システムを使用する業務従事者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証す1 個人情報保護委員会より公開されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10(別添)講ずべき安全管理措置の内容における「中小規模事業者における手法の例示」参照のこと。
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10)53/59①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 2報システムを使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等をする場合を含む)に講じる措置る(ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等)。
また、管理者権限は最小限の人数に絞る。
10 外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
(例)・個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。
・個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。
11 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、アクセスログ等を定期的に確認、またはアクセス状況を監視し、一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示されるなどの機能の設定、定期確認などを行う。
アクセスログについては、その記録の改ざん・不正な消去の防止等を講じる。
12 (該当ある場合)業務上、情報システムで個人情報を取り扱う場合は、入力情報の照合(入力原票や既存の情報等との照合)を行う。
13 (該当ある場合)業務上、個人情報を取り扱う情報システムの設計・開発・運用保守を伴う場合は、当該情報システムの設計書、構成図等の文書が外部に知られないような対策をする。
14 取り扱う個人情報のバックアップを作成し、外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
15 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じる。
(例)・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。
54/59①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 32 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたって、次に示す情報セキュリティ対策を実施する2。
大項目 No. 小項目Part1.技術的対策1 業務で使用する機器のOSやソフトウェアは常に最新の状態とする。
2 業務で使用する機器にはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル)が自動更新されるよう設定する。
3 業務で使用する機器、サービス及びシステムにログインする際のパスワードは、強固なパスワードを設定する。
(例)・10桁以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」し、複数のサービス間で使いまわさない。
・可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。
4 情報へのアクセス(データ保管などのウェブサービス及びサービス上での共有設定等)を業務上必要な者のみがアクセスできるよう設定する。
5 脅威や攻撃の手口を知り、対策に活かす。
Part2.業務従事者としての対策6 不審な電子メールの添付ファイルやURLを安易に開かない。
7 電子メールの送信先を確認し、送信ミスを防ぐ。
8 秘密情報3を送信する際には、メール本文ではなく添付ファイルに記述しパスワードで保護する。
パスワードは予め決めておくか、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)等の別手段で通知する。
2 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より公開されている「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」参照のこと。
(https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)3 秘密情報とは、受託者が、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受託者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの55/59①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 49 業務で無線LANを利用する場合は、安全に利用するために無線LANのセキュリティ設定をする。
(例)・強固な暗号化方式(WPA2、WPA3)を選択する。
・Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。
10 業務でのインターネット利用する際の注意、制限をルール化し遵守する。
11 秘密情報のバックアップを定期的に行う。
12 秘密情報は机の上等に放置せず、不要時は鍵付き書庫に保管する。
13 秘密情報の持ち出し時は、PC、スマートフォンなどはパスワードロックをかける等、盗難や紛失の対策を実施する。
14 離席時・退社時に他人がPCを使えない状態にする(スクリーンロックやシャットダウンをする等)。
15 執務室への関係者以外の立ち入りを禁止する。
16 機器・備品の盗難防止対策を行う。
17 作業場所の施錠忘れ対策を行う(最終退出者は、施錠し退出の記録を残す等)。
18 秘密情報の記録された媒体を破棄する際には、復元できないように消去し、書面で発注者に報告する。
Part3.組織的対策19 業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))に守秘義務を徹底する。
20 業務従事者にセキュリティに関する教育や注意喚起を行う。
21 個人所有の情報機器の業務利用は行わない。
やむを得ず利用する場合は、セキュリティ対策を徹底する。
22 再委託先等との契約において秘密保持や情報セキュリティ対応方針に関する文書を取り交わし、対策状況を確認する。
23 クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
24 生成AIを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
25 セキュリティインシデントの発生に備えて緊急時の体制整備や対応手順を作成する。
26 情報セキュリティ対策に関するルールを明文化し、組織内に周56/59①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 5知する4。
以上4 受託者が個人の場合は、自らの情報セキュリティに関する行動指針を明確にし、日常的に意識・実践する。
57/59全類型共通20250829ver. 1個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報1 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制・作業場所(1)管理体制1:⚫ 本業務における個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制は、次に示すものとする。
氏名2 連絡先(Tel)情報セキュリティ責任者個人情報保護管理者品質保証管理者* 情報セキュリティ責任者:情報セキュリティ対策などの決定権限を有するとともに、全責任を負う。
* 個人情報保護管理者:個人情報の取扱いについて関連法令を遵守する責任を負う。
* 品質保証管理者:提供する製品・サービスの品質において全責任を負う(情報システムに関する内容を含む契約のみ記入が必要)。
⚫ 個人情報の漏えいを含む情報セキュリティインシデントが発生した場合の窓口は、次に示すものとする。
事案が発生又はそのおそれがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従う。
氏名 連絡先(Tel)(2)業務作業場所3:2 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況の確認(定期的報告)個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行う4。
1 管理体制は体制図等を別紙で提出することでも可とする。
また、要員に交代がある時には、再度管理体制について提出する。
2 受託者が個人の場合は、すべてその本人の名前を記載することでよい。
3 記載例:国際協力機構の麹町本部、受託者の執務室等 ※可能な限り具体的に記載4 再委託先がある場合は、受託者が再委託先に対して、再委託先の個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置の履行状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行い、発注者に報告する。
58/592(1) 履行状況の確認方法: ☐会議体による報告(議事録を残すものに限る)☐書面による報告☐その他(2) 履行状況の確認頻度: ☐ ヶ月に1回 ☐1年に1回☐その他以上59/59