乾式デジタル複合機(市会事務局)長期借入(単価契約)
大阪府大阪市の入札公告「乾式デジタル複合機(市会事務局)長期借入(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2025/12/04です。
- 発注機関
- 大阪府大阪市
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 未分類
- 公告日
- 2025/12/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・概要: 本市が乾式デジタル複合機を市会事務局に長期借入するための単価契約入札を実施します。令和7年12月26日午前11時より入札が行われます。
- ・案件概要:
- ・業務名称: 乾式デジタル複合機(市会事務局)長期借入(単価契約)
- ・契約期間: 令和8年2月1日~令和13年1月31日 (60ヶ月)
- ・設置場所: 大阪市北区中之島1-3-20 (市役所)
- ・機器: モノクロ・カラーデジタル複合機 (合計3台)
- ・契約方法: 1枚あたりの複写料による単価契約
- ・入札スケジュール:
- ・質問受付: 令和7年12月18日(木)~12月18日(木)午後5時30分まで
- ・質問回答掲載: 令和7年12月23日(火)
- ・入札執行日時: 令和7年12月26日(金) 午前11時
- ・参加資格:
- ・地方自治法施行令第167条の11第1項に準拠する同令第167条の4の規定に該当しない者
- ・令和7・8・9年度大阪市入札参加有資格者名簿に「12:賃貸-02:事務用品賃貸-03:複写機(複写サービスを含む)」で登録されている者
- ・入札時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていない者
- ・大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者
- ・保証金・契約保証金: 入札保証金は免除、契約保証金は要(大阪市契約規則第37条第1項の規定に該当する場合のみ免除)
- ・入札方法: 110分の100(税抜金額)に相当する金額を記載した入札書を、入札執行日時に入札執行場所に出席して提出
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乾式デジタル複合機(市会事務局)長期借入(単価契約)
入 札 説 明 書次のとおり事後審査型制限付一般競争入札を執行する。令和7年12月5日大阪市会事務局長 巽 功一1.担当〒530—8201大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市会事務局総務担当電話 06-6208-8672 / FAX 06-6202-05082.入札に付する事項(1)業務名称 乾式デジタル複合機(市会事務局)長期借入(単価契約)(2)業務内容 仕様書のとおり(3)契約期間 令和8年2月1日~令和13年1月31日3.日程(1)質問受付 公告の日から令和7年12月18日(木)まで(2)質問回答掲載 令和7年12月23日(火)(3)入札執行日時 令和7年12月26日(金) 午前11時4. 入札参加資格次に掲げる条件の全てに該当すること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和7・8・9年度大阪市入札参加有資格者名簿に承認種別「12:賃貸-02:事務用品賃貸-03:複写機(複写サービスを含む)」で登録されていること。(3) 入札時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。(4) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。5.質問について(1)質問については、質問票に必要事項を記載し、電子メールにより次のアドレスあて提出することとし、送信後、必ず電話での受信確認を行うこと。提出先アドレス:vi0001@city.osaka.lg.jpなお、電子メールの件名に「複合機(市会事務局)長期借入」と記入すること。(2)質問の受付は令和7年12月18日(木)午後5時30分までとする。締切以降の質問については受け付けない。(3)受付した質問の回答については、令和7年12月23日(火)付けで当該案件が公開されているホームページに掲載を行う。なお、質問がない場合には掲載はないものとする。6.入札執行日時及び場所(1)入 札 執 行 日 時 令和7年12月26日(金) 午前11時※入札室は約30分前から開場(2)入 札 執 行 場 所 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所8階市会第1委員会室7.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 要(ただし、大阪市契約規則第37条第1項の規定に該当する場合は免除する)(3)保証人 不要8.入札の方法(1) 上記2の入札に付する事項について、入札書に記載する金額は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100(税抜金額)に相当する金額とする。(2) 入札は、入札執行日時に入札執行場所に出席して行わなければならない。(3) 入札者は、提出済の入札書の書換え、引換え又は撤回することはできない。(4) 開札の結果、落札者がいないときは再度入札を行う。再度入札締切宣言後の入札書の提出は無効とする。9.入札の無効(1)大阪市契約規則第28条第1項の各号のいずれかに該当する入札(2)申出書類に虚偽の記載をした者の入札(3)本市が交付した入札書を用いないでした入札(4)同一入札について、他の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札10.落札候補者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。(2) また、落札候補者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、抽選により落札候補者を決定する。11.入札参加資格審査資料の提出「10」において、落札候補者となったものは、次の要領で、入札参加資格審査資料を提出し、入札参加資格を有していることの審査を受けなければいけない。(1)提出の要否 提出要(2)提出書類 入札参加資格審査申請書及び誓約書(3)提出方法 次のいずれかの方法により受け付ける。① FAXまたは電子メールでの提出1に記載の番号、または5(1)記載のアドレスまで資格審査資料一式を送付する。本市より確認済の連絡を受けた後、原本を1に記載の住所まで郵送する。② 窓口への持参※いずれも落札者決定(予定)日の前日までに必着(原則)(4)押印の取扱い 入札参加資格審査申請書については、使用印の記載に関わらず省略可とする。12.落札者の決定(1)落札者の決定(予定)日 令和7年12月26日(金)中を予定とするが、入札参加資格の審査状況により延期する場合がある。(2)落札者への通知 郵送及び電話により通知する。13.その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、事業予定者決定後において、この募集要項の内容について、不明又は、錯誤を理由に異議を申し立てることはできない。(3)契約書作成の要否 要(4)最低制限価格の有無 無
乾式デジタル複合機(市会事務局)長期借入(単価契約)仕様書本仕様書は、デジタル複合機(付属品含む)の使用、複写に必要な消耗品(用紙、ステープル針除く)の供給及び、保守内容等について定めるものである。1.件 名乾式デジタル複合機(市会事務局)長期借入(単価契約)2.契約期間令和8年2月1日~令和13年1月31日(60ヶ月)3.設置場所、機種、年間使用予定枚数設置場所 機種 年間使用予定枚数複合機1大阪市北区中之島1-3-20大阪市役所本庁舎 7階大阪市会図書室モノクロデジタル複合機 36,000/年複合機2大阪市北区中之島1-3-20大阪市役所本庁舎 8階市会事務局内(議事担当)モノクロデジタル複合機 306,000/年複合機3大阪市北区中之島1-3-20大阪市役所本庁舎 8階市会事務局内(総務担当)カラーデジタル複合機モノクロ 234,000/年カラー 14,400/年4.契約方法モノクロ及びカラーそれぞれ1枚あたりの複写料による単価契約5.設置機器の機能等5.1 基本機能/コピー機能(1) 以下に記載の複写速度(A4版)を有する機器であること複合機1 A4サイズで60枚/分以上複合機2 A4サイズで65枚/分以上複合機3 A4サイズでモノクロ65枚/分、カラー65枚/分以上(2) 型式はコンソール(据え置き型)タイプであること(3) ウォームアップはモノクロ機60秒、カラー機120秒以内であること(4) 大きさは、横 1,900mm以下×奥行き 900mm以下の占有面積(フィニッシャーを含む。ただし、通常は格納している給紙トレイや手差しトレイ等は含まない。)であること。(5) ノンスタック方式のトレイレス自動両面機能を有していること(6) 複写原稿サイズは、最大A3版が可能であること。(7) 複写用紙サイズは、最小A5版、最大A3版が可能であること。(8) 複写倍率 縮小 3段階(86%、81%、70%)以上拡大 3段階(115%、122%、141%)以上任意 最小25%以下最大400%以上(1%きざみ)(9) 縮小拡大コピー時においても、専用カセットなどの付属品を必要とせず、コピーできること。(10) 自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、自動濃度調整機能等の自動化機能があること。(11) 1パス両面原稿読み取りが可能であること(12) 給紙方式は前面給紙で4段階以上かつ手差し給紙が可能であること。(13) 最大消費電力はオプションをフル稼働した場合でも、100V、15A、1.5KWを超えないこと。(カラー複合機は100V、20A、2.0KW)(14) 自動ステープル機能を有するパンチ穴あけフィニッシャーを装備すること(15) コピー及びプリンター出力において、カード認証による出力が可能であること。(カード枚数は、複合機1台につき最大5枚を想定している。)(16) 予約コピー機能、集約コピー機能があること。(17) 原稿を読み込みながら並行してコピー排出できること(18) ネットワークプリンター、ネットワークスキャナーの機能(詳細は5.2~5.4に記載)があること。(19) 2アップ及び4アップ機能があること(20) 自動両面原稿送りが可能で100枚以上の原稿がセットできること(21) 複合機1のみ、USBメモリーを使用した出力及びデータ保存が可能であること。(22) 複合機2、3のみ、ソートによる紙揃え機能があり、サイズの違う原稿においても一度に読み取れること。(23) 複合機3のみ、FAX 機能があること。(24) 複合機3のみ、携帯電話及びタブレットを使用した出力が可能であること。(写真データを複合機に取り込み印刷することを想定している。)5.2 ネットワークプリンター機能(1) プリント速度は「5.1基本機能/コピー機能」の複写速度に準ずる(2) 予約蓄積印刷機能、集約印刷機能があること。(3) パソコン側からの指示により、パンチ穴あけ及びステープルが行うことができること。(4) プリント出力中でもコピー作業中にプリント印刷の予約ができること(5) 出力時に、一旦データを複合機に蓄積し、操作パネルから出力指示を行う機能(パスワードの設定も可能)を有すること。5.3 ネットワークスキャナー機能(1) 原稿送り装置の原稿交換スピードは「5.1基本機能/コピー機能」の複写速度に準ずる。(2) 最大読み取りサイズは「5.1基本機能/コピー機能」に準ずる。(3) スキャンしたデータは、複数の保存先、転送先が指定できること。(4) スキャンするデータをカラーとモノクロで認識すること(5) PDF生成機能があること(6) スキャンしたデータにパスワードを設定できること(7) パソコンからの操作により取り出す方式を有すること(8) パソコンからの取り出しにおいては新たなソフトウェアを必要としないこと。(9) DocuWorksに対応したスキャナーであること(スキャンデータを、DocuWorks形式またはDocuWorks Deskで取り扱える形式での出力が可能であること。)5.4 ネットワーク全般(1) ネットワークインターフェイスについて、1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-Tに対応していること。(2) 本市が指定する場所に本体を設置調整し、ネットワークケーブルの敷設も行うこと。(3) 本市別途調達のパソコン(Windows11)からの印刷等を正常に行えるように設定・確認作業を実施すること。(4) ネットワークケーブルはカテゴリ6(1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-T対応)以上の規格であること(5) ネットワークケーブルに本市が指定するマーキングを貼ること(6) 複合機に本市が指定する機器番号を貼ること(7) 既存のパソコンでネットワークプリンター、ネットワークスキャナー機能等を活用できるよう、本市からの要請に基づきネットワーク設定を行い、又パソコンの増減があった場合も随時対応すること。(8) 機器の導入後、本市の要請に基づき随時、使用に関する疑問回答、応用等の教育・講習を実施すること。5.5 管理機能(1) 両面複写枚数のカウントが可能であること(2) 登録している使用者毎又はカード毎のカウントが可能であること(3) 本体集計管理機能を有し、機械毎の印刷の累計カウント数を記録することができると共に、片面・両面印刷のカウント数も記録又は算出できること。5.6 その他(1) 長期使用するため、設置機器本体及びその他すべての付属品は新品(新造機)であること。(2) 複合機1及び2について、FAX 機能を搭載している場合は、本体設定により、使用不可の状態にできること。6.設 置(1) 本市が指定する場所に本体及びすべての付属品を設置調整し、設置完了後に本市の指示に基づき動作確認を実施すること。(2) 設置場所については、設置スペース、電源位置、コンセント形状等をあらかじめ確認すること。(3) 機器の設置については、設置場所の担当者に確認のうえ、受注者が責任をもって借入開始日の午前9時までに設置を行い、本市業務に支障をきたさないように努めること。
(4) 組立・設置(電源の確保工事も含む)については受注者が責任を持って行うこととし、受注者と既設設置業者との間で撤去等の打ち合わせを行い、その内容及び設置日時等を設置場所の担当者へ報告し、了承を得ること。(5) 組立・設置・移設時に発生する費用については受注者が負担すること(6) 契約期間中に機器の移設が必要となった場合は、本市の指示に従い移設を行うこと(複合機1のみ、1年のうち2回程度の移設(同フロア内)を行う。)。(7) 調達物品等に伴う(梱包されていない)マニュアル、技術資料等は、必要部数を提供すること。(8) 導入に際して、梱包材、本市が不要と判断する付属品、マニュアル等を撤去すること7.保 守(1) 点検、整備、部品の交換を行い、機器を良好な状態に保つこと。また、適切な整備部品の交換を行っていても機器の良好な稼動が確保されない場合は、直ちに同等以上の性能を有する代替機を設置すること。(2) 代替機の設置等にかかる費用は受注者が負担すること(3) 機器について、毎月1回以上の定期点検を行うこと。(4) 消耗品(コピー用紙及びステープル針を除く)については、定期的に供給し、不足をきたさないこと。また、保守、修繕を実際に担当する営業所等において、部品が在庫所有されていること。(5) 故障の発生等、納入先からの修繕依頼を受理後、2時間以内に到着できる保守体制が確立されていること。また、風水害等やむを得ない事情により上記時間内に納入先に到着できない場合は、その旨納入先まで連絡の上、修繕を実施する日時を打ち合わせること。(6) 修繕依頼連絡先、紙詰まり等軽微な障害への対処方法を、各機器の分かりやすいところに表示しておくこと。(7) 本市が許可した方法による遠隔での消耗品残量検知や点検などを実施することも可とする。なお、詳細については本市と協議して決定すること。(オンラインによる保守)オンラインによる保守(遠隔での消耗品残量検知や点検などのメンテナンス)を利用する場合は、次の要件を満たすとともに本市が許可した場合のみ利用を許可する。(1) プロキシ認証用ID・パスワードを入力できる機種であること。(2) オンラインメンテナンスサービスの利用に際しては、本市からメーカーサイトへの必要最低限(カウンター情報、トナー残量、障害発生情報等)の情報発信は可能とする。ただし、メーカーサイト等外部から本市内部ネットワークへのアクセス(外部からのリモートアクセス・ファームウェア更新・診断操作等)は一切不可とする。(3) オンラインメンテナンスでアクセスするサービスのURLの提供を行うこと。(4) その他、詳細については本市と協議して決定する。8.使用状況報告毎月、次の3項目について翌月10日までを期限とし、報告すること① 設置機械毎の総カウント数② 設置機械毎の両面カウント数③ 設置機械毎の登録している使用者毎又はカード毎のカウント数9.機密保持(1) 受注者は、業務に関連して知り得た情報、その他の業務に関する機密を第三者に漏洩、開示してはならない。(2) 受注者は、契約期間内だけでなく、本契約終了後も情報機密保護を行うものとする。10.借入期間満了時の取扱い納入機器の借入期間満了時には、対象機器の撤去を行いストレージから設定データ及び蓄積データ等の内容を完全消去し、その作業が完了した旨の証明書を発行すること。11.その他(1) 借入期間満了時使用予定数量は、実績から算出したものである。したがって受注者は増減が生じる可能性があることをあらかじめ承知するものとする。(2) カラーデジタル複合機での白黒コピー単価は、白黒デジタル複合機と同一にすること(3) 機器の設置作業については、担当者と連絡調整のうえ、円滑に進めること。(4) 大阪市役所本庁舎へ入庫する車両については、事前に車両情報(台数・車高・車種・色・車番)を報告すること。報告のない車両については入庫できない。また、車高は2.8m以下とし、敷地内は8km/h以下で徐行すること。(5) 支払請求は設置機械毎に行い、請求の際に「8 使用状況報告」にて報告を求めている①~③の事項を記載した設置機械毎の納品書を添付すること。(6) 紙詰まりのときは、料金カウントがアップしないこと。(7) 納品、移設及び借入期間満了時の撤去にかかる費用をはじめ、ネットワーク接続を行う場合のHUBや必要なケーブル調達は受注者負担とし、接続作業等の費用についても本契約に含むものとする。(ただし、移設については、本仕様書の範囲内に限る。)(8) 受注者負担とし、接続作業等の費用についても本契約に含むものとする。(9) 機器の設置作業、PCへのプリンタドライバーのインストールなどの作業については、それぞれの設置場所につき平日9時~17時30分の間で行うこと。ただし、本市職員の業務に影響を及ぼさないように十分注意すること。また本市の指示により、平日の17時30分以降又は休日に作業を行う場合がある。(10) この仕様書に疑義が生じた場合は担当者と協議すること(11) 大阪市グリーン調達方針で定める判断の基準及び配慮事項に適合していること12.事業担当大阪市会事務局(総務担当:長沢、植畑)大阪市北区中之島1-3-20TEL:06-6208-8674FAX:06-6202-0508mail:vi0001@city.osaka.lg.jpグリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。
大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。特記仕様書発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の総務担当(連絡先:06-6208-8671)に報告しなければならない。生成AI利用に関する特記仕様書受注者又は指定管理者(再委託及び再々委託等の相手方を含む)が生成AIを利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成AI利用ガイドライン(別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版)」に定められた以下の利用規定を遵守すること。生成AIの利用規定• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできますhttps://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと• 文章生成AI以外の画像・動画・音声などの生成AIの利用は禁止する• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成AIの利用を禁止する• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成AIによる回答を得る目的での利用を禁止する• 生成AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定(オプトアウト)をして利用すること• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用することなお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用(公表等)する場合は、生成AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること
令和 年 月 日入札参加資格審査申請書大阪市会事務局長 巽 功一 様入札説明書の各条項を承知の上、「乾式デジタル複合機(市会事務局)長期借入(単価契約)」について、次に掲げる事項を誓約した上で申請し、下記「2 審査資料」を提出します。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和7・8・9年度大阪市入札参加有資格者名簿に承認種別「12:賃貸-02:事務用品賃貸-03:複写機(複写サービスを含む)」で登録されていること。(3) 入札時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。(4) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。なお、決定金額及び法人名を公表することに同意します。1 申込者 住 所(所 在 地)電話番号氏 名 印(名称及び代表者氏名)2 審査資料・入札参加資格審査申請書・誓約書使用印
【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:乾式デジタル複合機(市会事務局)長期借入(単価契約)大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者