アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業ガイドライン」航空輸送業務(25a00746)(1.0MB)
独立行政法人国際協力機構の入札公告「アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業ガイドライン」航空輸送業務(25a00746)(1.0MB)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/12/04です。
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/12/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・案件概要: 本件は、アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業ガイドライン」の航空輸送業務であり、本機構が実施する国際協力プロジェクトの一環として実施されます。
- ・履行期間/納入期限: 業務履行期間は予定として2026年1月●日から2026年3月31日まで、仕向地到着希望日は2026年2月28日までです。
- ・入札方式: 最低価格落札方式(電子入札)を採用します。
- ・主な参加資格:
* 独立行政法人国際協力機構の契約事務取扱細則に基づいた競争参加資格が必要です。
* 全省庁統一資格(役務の提供等)を有すること。
* 資本関係・人的関係に関する要件を満たすこと(共同企業体の場合は構成員全員)。
* 反社会的勢力への該当がないこと。
* 不正行為等に対する措置規程に該当しないこと。
- ・入札スケジュール:
* 入札説明書(電子入札システムで入手)
* 質問書の提出期限:2025年12月19日
* 競争参加資格確認申請書の提出期限:2025年12月26日
* 開札日時:2026年1月6日
* 落札日:2026年3月31日(予定)
- ・入札方法: 電子入札システム(JICA電子入札システム)を利用します。
- ・問い合わせ先:
* 電話:03-5226-6609
* 電子メール:e_sanka@jica.go.jp
- ・その他:
* 競争参加資格確認申請書は、質問書、資本関係・人的関係に関する申告書を添付して提出します。
* 質問は電子データ(EXCEL形式)で提出してください。
公告全文を表示
アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業ガイドライン」航空輸送業務(25a00746)(1.0MB)
2508版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第4契約書(案)のとおり。
5. 入札説明書のとおり。
6.7. 入札説明書のとおり。
以 上 競 争 に 付 す る 事 項 :競 争 参 加 資 格 :契 約 条 項 :開 札 日 時 及 び 場 所 :入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(最低価格落札方式)を公告します。
2025年12月5日業 務 名 称 :アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業ガイドライン」航空輸送業務そ の 他 :本業務の入札は電子入札システムで実施します。
詳細については入札説明書をご覧ください。
電子入札による入札執行: 【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。
第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。
また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。
第2 業務仕様書(案) 第3 経費に係る留意点 第4 契約書(案) 【電子入札システム対象案件 /最低価格落札方式】業務名称:アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業ガイドライン」航空輸送業務第1入札説明書独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 2025/12/5調達管理番号:25a00746入札手続 第1 入札手続 (1) アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業ガイドライン」航空輸送業務(2) 一般競争入札(最低価格落札方式)(3) 「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4) から(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメール アドレスを受信できるように設定してください。
※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。
※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメール は受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記 の連絡先までお問い合わせください。
(2)日程本案件の日程は以下の通りです 。
授受方法正午まで メール16時以降_正午まで メール正午まで 電子入札システム14:00 電子入札システム(3)問い合わせ先電話:03-5226-6609 2025/12/26(金) 9.入札書提出11.入札執行(入札会)の日時2026/1/6(火)(法人名)_競争参加資格確認申請書_ _5.入札説明書に対する質問提出まで5.質問に対する機2025/12/26(金)【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書入札説明書該当箇所_7.競争参加資格確認申請書の提出提出期限、該当期間 メール件名【提出】(調達管理番号)_1. 競争に付する事項 業 務 内 容 :業務履行期間(予定):2.手続き全般に係る事項 業 務 名 称 :選 定 方 式 :公告日から2025/12/12(金)2026/1/16 2026/3/31構からの回答2025/12/19(金)2/36該当なし該当なし入札説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。
公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」16.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。
なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の達・役務の提供等」 (https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html)(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(1)消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
質問提出期限 :5.入札説明書に対する質問及び回答 4.業務内容説明会 メ ー ル 件 名 :6.競争参加資格 3.入札説明書資料の交付・閲覧 提 出 先 :必 要 書 類 :3/363) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。
1) 全省庁統一資格 令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、 「役務の提供等」の資格を有すること。
(等級は問わない) 2) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 ⅰ 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ・会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役 ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 4/36②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 ③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
3) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
(4)再委託 再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。
(5)利益相反の排除 特定の排除者はありません 。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) (2)の書類を提出してください。
① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写) ③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。)提 出 書 類 : 提出書類 様式 提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :提 出 先 :(2)提出書類7.競争参加資格提出書類 16.様式参照16.様式参照5/36④ 共同企業体を結成するとき・共同企業体結成届 ・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、②、③)※共同企業体代表者がまとめて提出してください。
(3)留意事項上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。
(4)追加資料提出の指示競争参加資格要件、特に、「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつかない場合には、提出期限を明示して、追加資料の提出を求めることがあります。
提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないことがあります。
また、「主要な業務従事者が秘密情報を取り扱うにふさわしい者」であるかの判断について、業務従事者にかかる追加資料の提出を求める場合があります。
確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。
(1)提出方法 1) 2.(2)日程参照2) 電子入札システム(2)電子入札システム1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。
初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備 認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。
詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbjis-att/registration_manual.pdf②団体情報の登録及び「業者番号」の入手 電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。
業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。
登録には、7~10営業日かかります。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html③電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。
入 札 書 締 切 :16.様式参照9.入札書の提出 8.競争参加資格確認の通知 提 出 先 :6/36https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf2) 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。
お間違えのないようご注意ください。
3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。
4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(3)その他 1) 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 入札保証金は免除します。
競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
(1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 2) 2.(1)記載の電子メール宛先(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
(1) 入札方法等 1) 入札方法当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。
2) 入札会の手順 ①開札 2.(2)日程参照入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。
再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
②再入札及び不落随意契約交渉 a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
日 時 :11.入札執行 10.辞退届の提出 メ ー ル 件 名 :提 出 先 :7/36 (2)再入札電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。
1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
(3)入札途中での辞退 「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)入札者の失格 入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
(5)入札書の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
1) 明らかに連合によると認められる入札 2) 条件が付されている入札 3) その他入札に関する条件に違反した入札 (1)落札者の決定 発注者の予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を電子入札システム上で落札者とします。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。
(2) 抽選落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(3)落札者と宣言された者の失格 入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1) その者が提出した入札書に不備が発見され、11.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と判断され合 た場合2) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合 12.落札者の決定 8/36(1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2) 契約条件、条文は、「第4 契約書(案)」を参照してください。
文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。
(3) 契約保証金は免除します。
(4) 契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 1) 公表の対象となる契約相手方取引先 次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること ②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること 2) 公表する情報 ①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 ②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 ③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 ④一者応札又は応募である場合はその旨 3) 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
(1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2) 競争参加資格がないと認められた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内に、説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。
13.契約書の作成及び締結 14.競争・契約情報の公表 15. その他 9/36(3) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。
同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(1)入札手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6) 委任状以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。
(URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) (2)書類の押印省略 様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。
ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
16.様式 10/36第2 業務仕様書(案)業 務 仕 様 書1.件 名:アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業ガイドライン」航空輸送業務2.輸送対象物品:「PMS方式灌漑事業ガイドライン」3.出荷地:日本4.仕向国:別紙1輸送対象品目リスト参照5.荷受人:国際連合食糧農業機関(FAO)アフガニスタンオフィス6.履行期間:2026年1月●日から2026年3月31日まで(仕向地到着希望日:2026年2月28日まで )7.業務内容(1) 到達地空港までの輸送手配(2) 輸出貿易管理令等にかかる取引審査・該非判定、米国再輸出規制にかかる該当品の有無の確認、及び、該当品がある場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うこと(3) 船積書類(Air Waybill、インボイス、パッキングリスト等)の作成(4) 輸出通関手続き(5) 経由国を通過するための諸手続き(6) 機材の航空機搭載可否の確認及び輸出可否に係るアドバイス(7) 指定倉庫での受領・保管(最大30日の保管を想定)(8) 輸出梱包の実施(9) 輸出に必要な申請・証明取得またはその代理(10)輸送書類及び経費関連書類の作成(11) 貨物の追跡、貨物の到着確認・報告(12) 請求書の発行8.輸送条件(1)出発地空港 本邦国際空港(2)到達地空港 カブール国際空港(3)輸送方法 航空輸送(4)業務の範囲 仕向空港/到達地空港における荷卸しまで(5)安全かつ迅速な輸送受注者は、仕向空港/到達地空港に至るまで、安全かつ迅速な輸送を手配しなければならない。
手配に際しては、安全かつ円滑に輸送できる航空会社・ルートを選択する。
(6)発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項①相手国における輸入通関手続き11/36受注者は発注者の輸入通関手続きを側面支援し、免税手続きが速やかに行なえるよう必要書類を遅滞なく提出すること。
②到達地空港から仕向地までの陸上輸送③通関に日数を要した場合の保管料通常の通関に必要な日数にかかる保管料は受注者の負担とするが、通常以上に日数を要した場合で、かつ受注者に責がない場合の保管料は発注者又は荷受人の負担とする。
(7) 仕向国により、機材到着前に書類で免税通関手続きを要することから、発注者は、輸送書類の入手後、免税通関手続きに係る所要日数(概ね数日~14 日 程度)を空け、仕向国に到着する航空便手配を依頼する可能性がある。
当該仕向国への輸送依頼時に指示する。
受注者は、指示に基づき適切な航空便を手配する。
(8)航空便は原則受注者が選定する。
ダイレクト AWB・混載 貨物を問わないが、確実な追跡が可能な方法とすること。
(9) 受注者は、機材の遅延や貨物破損等のリスクが小さいと考えられる経路及び 航空会社の利用につき配慮する。
リスクが高いと思われる経路や航空会社を受注者が手配した場合には、発注者は協議を求めることがある。
(10) 欠航やオーバーブッキング等により、当初予定したフライトスケジュールを 変更する必要が生じた場合、ただちに発注者に報告の上、変更後の到着希望日を確認する。
現地の引取態勢が前提となるため、発注者の了解なしに決定しないこと。
(11) 対象国の運行状況把握に努め、輸送手配に際しては留意すること。
9. 輸送書類及び経費関連書類の作成(1) 発注者が提供する機材リストに基づき、輸送書類(Flight Information, Air Waybill,Invoice, Packing List, 各種証明書)を作成する。
(2) 輸送書類及び経費関連書類に誤りがないように、ダブル・チェック体制を採るなど品質管理に努める。
(3) Pro-forma Invoiceが必要な場合、受注者は、発注者からの指示に基づき作成する。
(4) 英文機材リストがないため、受注者が英訳する。
翻訳困難な機材がある場合には、受注者は発注者に英語名を確認する。
(5) 発注者は、輸入国にある発注者の在外事務所等に輸送書類のPDFを送付し、免税通関を依頼する。
※船積書類記載事項(Consignee)国際連合食糧農業機関(FAO)アフガニスタン事務所Food and Agriculture Organization of the United Nations Afghanistan Office(Notify Party)Same as consignee12/36JICA AFGHANISTAN OFFICE(Shipper) 発注者とする。
(その他)以下の文言を記入すること。
“The above mentioned equipment is to be donated under GRANT AID BY THEGOVERNMENT OF JAPAN.”【事前提出書類】以下表中の番号順に、「A(1~5)」、「B(6~7)」を各々1つのPDFに取纏める。
それぞれのPDFファイルの名称はインボイス番号を使用する。
事前提出書類 部数A 輸送書類 1 Flight Information PDF1部2 Air Waybill3 Invoice4 Packing List5 各種証明書(必要な場合)B 経費関連書類 6 明細書 PDF1部7 見積書(単価表にない経費)、証憑等【提出輸送書類】最終提出書類 部数A 輸送書類 1 Flight Information PDF1部2 Air Waybill3 Invoice4 Packing List5 各種証明書(必要な場合)6 輸出許可通知書 オリジナル1部、デュプリケート1部コピー2部7 明細書 PDF1部8 実費請求が認められている各種費用の証憑B 経費関連書類10.貨物の追跡、貨物の到着確認・報告13/36(1) 貨物が仕向空港に到着したときに、「Notify Party」への連絡を確実に行う。
受注者の海外支店・代理店等がない場合には、航空会社にこれを確実に行うように依頼する。
(2) フライトスケジュールが変更された場合や経由地で予定の航空機に搭載されなかった場合等には、受注者は、ただちに発注者に変更後の到着便情報を報告する。
11.その他の条件(1) 内容の変更が生じたときは、相互に協議のうえ、内容を変更することができる。
(2) 貴社及びその従業員は、本契約履行の過程で知り得た秘密及び個人情報を機構の承認を得ることなく、これを第三者に漏らしてはならない。
(3) 業務は梱包条件書に従い行うこと。
(4) リストに記載されている物品について、発注者が指定する本邦倉庫での受け取りを業務に含めること。
また、受け取った物品は輸送するまで安全に保管すること。
(5) 破損しやすい物品には、緩衝材を追加するなど十分な梱包を行う。
梱包材は必要に応じて受注者が用意する。
(6) 輸送書類作成を含む輸送手続きと輸送を業務に含めること(7) 発注者または発注者が指定するものから受注者に物品が引き渡された時点より、業務の責任が受注者に移転するものとし、仕向け空港到着(原則的に仕向け地空港保全倉庫への搬入)時まで責任を負うものとする。
(8)明細書を成果品とする。
(9)海上貨物保険の付保は不要。
12.支払条件(1) 受注者はすべての貨物が仕向け地に到着した後に、輸送書類、明細書、請求書を発注者に提出する。
(2) 発注者は輸送書類、明細書、請求書を受理した日より30日以内に貴社の指定する銀行口座に振り込む。
13.留意事項(1) 受注者は貨物が安全かつ迅速に輸送されるように最大の努力をする。
(2) 発注者の事前の了解なく受注者の責に帰すべき事由により貨物の到着が遅延した場合、または、受注者の責に帰すべき理由により、誤った輸送を行った場合は、受注者は、別途定める違約金を発注者に支払わなければならない。
遅延や誤発送、その他事故、頻繁または重大な粗雑業務が発生した場合は、受注者は社内の体制整備等具体的な改善措置について文書による報告書を発注者に提出する。
改善措置が不充分であり、トラブルの再発が懸念されると判断したときは、発注者は受注者との本契約を解除する場合もある。
(3) 輸送対象品目の知的財産権に関し、発注者に譲渡されているため、輸出時に知的財産権侵害物品には該当しない。
別紙1:アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業」に係るガイドライン輸送リスト別紙2:梱包条件書14/36別紙1:アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業」に係るガイドライン輸送リスト1. 輸送対象品目PMS方式灌漑事業ガイドライン(ダリ語/パシュトゥン語)2. 容量(1) 書籍総数:1600冊(ダリ語/パシュトゥン語各800冊)(2) 数量:160箱(3) 重量:2,400 Kg(15Kg/箱×160箱)3. 出荷地佐賀県佐賀市4. 仕向国、都市アフガニスタン国 カブール市5. 受渡地カブール国際空港15/36別紙2梱包条件書1 マーキング梱包ケースの両サイドには、下記のマークをつけること。
(1)ケース・マーク(黒字)(FAO Afghanistan Office)(JICA Afghanistan Office)(Kabul, Afghanistan)(インボイス番号)C/No. (ケース番号/ケース数)(2)サイド・マーク(赤字)GRANT AID BY THE GOVERNMENT OF JAPAN※仕向け国によっては西語、仏語となる場合がある。
(3)CAUTION/CARE MARK(TOP MARK等)運送途中で取扱注意が必要な場合は、関連マーク(FRAGILE, HANDLE WITH CARE,THIS WAY UP, CENTER OF GRAVITY等)を見やすい位置に貼付。
温度管理品がある場合は、温度管理品である旨マークを貼付すること。
(4)注意事項① 輸送中での盗難防止のため、梱包ケースにはメーカー名やメーカーのマーク、MADE IN JAPANの標記等をつけないこと。
② 梱包ケース毎にパッキングリストを作成し、パッキングリストに記載するケース番号と実際のケースに付けるケース番号・内容品は一致させること。
③ 梱包ケース内の各々の包装箱・袋には、契約書中の内訳明細書の該当するアイテム番号を付すこと。
2 梱包条件以下を参考としつつ、受注者の責任で適切な梱包とすること。
ア 海上輸送・航空輸送の共通事項(1) その上で、フォークリフトによる積卸しを想定して、梱包ケースには、滑材、すり材をつけること。
(2) 各個の重量、容積を平均化し、梱包ケース内には緩衝材を入れて、中の資機材が動揺しないようにすること。
また、梱包ケースには必要に応じて重心位置を示すこと。
16/36(3) 危険物は、国連で定められた輸送用容器(包装・梱包方法)で輸送すること。
(4) 免税通関が完了するまで屋外の保税蔵置場に置かれることもあるため、中の資機材が雨水で濡れないよう必要に応じ防水処理を行い、結露による錆びを防ぐための乾燥剤の封入などの対応をすること。
(5) 精密機械や有効期間があるもののような特別配慮を要する資機材については、メーカーと相談し、メーカーが機材の特性から本梱包条件書と異なる梱包方法を提案する場合は、それを採用すること。
(6) 付属品を含む機材は、本体と付属品を原則同じ梱包ケースに含めることとし、開梱時に機材を容易に判別できるよう配慮すること。
イ 航空輸送梱包(1) 航空会社は最大高さ3mまでの段積みを行うため、下段に積まれた貨物は、 上段の貨物の自重に加え、航空機が運航中に受ける荷重(通常2G程度)も合わせて受けることになるので、充分な強度を持った段ボール(JIS Z 1506及びJIS Z 1516の規格を満たす複両面段ボールまたは複々両面段ボール)により、かつ JIS Z1507の規格を満たす形状の箱とすること。
上面には充分な強度を持たせ、かつ平坦な形状となるように梱包すること。
(2) 高さ160cmを上回る場合、長さ・幅・高さの合計が250cmを上回る場合、または外装を含めた総重量が1個50kgを上回る場合は、海上輸送用梱包の条件に基づく合板密閉梱包又は木材梱包とすること。
(3) 気圧の変化に耐えられるように梱包すること。
(4) 危険物の場合は、ICAO、IATA等の規則に従うこと。
以上17/36第3 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。
積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成当該業務の実施における経費の費目構成は以下のとおりとします。
1)航空運賃((荷卸し含む))2)日本国内輸送料3)集荷料4)梱包料5)輸出通関手数料6)書類作成料※日本国内倉庫保管料(最大30日を想定)、税関検査など諸経費については、上記1)~4)に含めること。
(2)入札金額入札金額は不課税とします。
消費税の取扱いについて、一律不課税としてください。
一方で、業務実施に当たり、費用が課税対象となる場合、消費税を含めた内訳額を設定ください。
2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
業務仕様書(案)に記載の通り、本契約については後払いとします。
発注者は、受注者が提出した輸送書類、明細書、請求書を受理した日より30日以内に貴社の指定する銀行口座に振り込みます。
3.その他留意事項以上別添:積算様式18/36別添 積算様式独立行政法人国際協力機構御中会社名:代表者役職名:代表者氏名:: 標記につきまして、以下のとおりお見積りします。
・本見積時にご提示いただいた単価は、精算時に変更できません。
・日本国内倉庫保管料(最大30日を想定)、税関検査など諸経費については、上記1)~4)に含めること。
合計梱包料輸出通関手数料見積内訳明細書件名 アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業ガイドライン」航空輸送項 目 単価×数量集荷料航空運賃(荷卸し含む)日本国内輸送料19/36請負契約書1.業務名称 アフガニスタン向け「PMS方式灌漑事業ガイドライン」航空輸送業務2.成果品 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり3.契約金額 金0,000,000円(内 消費税及び地方消費税の合計額 000,000円)4.履行期間 2026年1月●●日から2026年3月31日まで5.受渡場所 独立行政法人国際協力機構指定場所頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)を請け負い、業務仕様書に記載の成果品(以下「成果品」という。)の完成を約し、発注者は、受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」(以下「契約金額」という。)に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税額等」という。)とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第4条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第4条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
第4 契約書(案)20/368 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。
また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
9 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)第2条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)第3条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は受注者が再委託若しくは下請負の内容、受託者若しくは下請負人の名称その他必要な事項を記載した書面を発注者に提出し、発注者からあらかじめ書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、書面によりその理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託又は下請負の中止を請求することができる。
(3)第16 条第 1項第8 号イからチまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)第4条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構アフガニスタン事務所次長の職にある者を監督職員と定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 第1条第5項に定める書類の受理(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結21/36論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けた者が作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第2項第2号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録するものとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本業務の実施状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)第5条 受注者は、本業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。
発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に本業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
(成果品及び業務内容の変更)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、成果品及び本業務の内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第1項により成果品及び本業務の内容を変更する場合において、契約期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の契約期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第2項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者は、その費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)第7条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。
ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした賠償)第8条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、こ22/36の限りでない。
3 前二項の場合において、その他の本業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務仕様書に定める期限までに、成果品を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の成果品を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。
)以内に当該成果品の完成を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
なお、成果品の提出が複数回に亘る場合には、発注者は成果品を受理する都度検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく必要な補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 受注者が第2項の検査合格の通知を受けた時点をもって、受注者から発注者に対する成果品の引渡しが完了したものとみなす。
(最終校正の提出と承認)第10条 削除(成果品の取扱い)第 11 条 受注者が作成した成果品の所有権は、第 9 条第 4 項に定める成果品引渡し完了の時に、受注者から発注者に移転する。
2 成果品の著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、第9条第4項に定める成果品引渡し完了の時に受注者から発注者に譲渡されたものとする。
成果品のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
また、受注者は発注者に対して成果品について著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。
3 前項の規定は、第16条第1項、第17条第1項又は第18条第1項の規定により本契約が解除された場合についても、これを準用する。
(契約不適合)第 12 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致その他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除23/36することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の検査合格をもって免れるものではない。
(支払)第 13 条 受注者は、第9 条第 4 項に基づき、検査合格の通知を受けることにより成果品を発注者に引き渡したものとみなされたときは、発注者に契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して30日以内に契約金額の支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。
この場合は、当該請求書を返付した日から是正された請求書を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に参入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)第 14 条 受注者の責に帰すべき事由により、契約期間内に成果品を完成させて発注者に引き渡すことができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完成させて引き渡す見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、発注者が本契約に基づき支払義務を負う金員の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)第15条 天災地変、戦争、国際紛争、内乱、暴動、テロ行為、ストライキ、業務対象国政府による決定等、社会通念に照らして発注者及び受注者いずれの責に帰すべからざるやむを得ない事由(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。
また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)第 16 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと24/36認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 18 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(4)第20条第1項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。
以下「反社会的勢力」という。
)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
25/362 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)第 17 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。
賠償額は、受注者が既に支出し他に転用できない費用及び契約業務を完成したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額とする。
この場合における収受しえたであろう利益は、契約金額の内訳に「一般管理費」の額が定められているときは同金額を上限とする。
(受注者の解除権)第 18 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)第 19 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、解除時点における成果品の出来高部分(以下「出来高部分」という。)の内容を発注者に報告するとともに、発注者が出来高部分の引渡しを求めたときは、発注者による検査を受け、合格した出来高部分を発注者に引き渡さなければならない。
2 発注者は、前項に基づき引渡しを受けた出来高部分につき履行割合を算定し、契約金額に前記履行割合を乗じた額(ただし、既払金を控除する。)を受注者に支払うものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)第 20 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。
また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本業務の実施にかかる便宜を得る目的26/36ロ 本業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の契約期間中に違反行為が行われ、又は本契約の対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下、「独占禁止法」)第3条、第6条又は第8条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本業務の実施に関して独占禁止法第7条の4第7項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本業務の実施に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条第1号及び第2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第1号、第2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。
ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。
ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 16 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用される。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第8項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して本条第1項から第3項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。
ただし、本項第2号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠った者については、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第1項第5号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者27/366 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(賠償金等)第 21 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者が本契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。
(調査・措置)第22条 受注者が、第16条第1項各号又は第20条第1項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。
この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第16条第1項各号又は第20条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(秘密の保持)第 23 条 受注者(第 3 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。
また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。
履行期間を延長する場合は、必ず現行契約の履行期間内に変更契約書を締結すること。
なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更業務内容の変更以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
契約総額の増減を伴わない業務内容の軽微な変更本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。
ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件iを満たす場合に限って実施できるものとする。
履行期間の変更別紙1附属書Ⅰ契約の管理について契約書第4条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。)の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第5条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。)と監督職員とがそれぞれ保管する。
以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。)が打合簿の承認を行う。
打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
ただし、1. (2)で定める契約推進第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約推進第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
(1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
34/36以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
にかかる業務に着手できるものとする。
以上i以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
35/36契約金額内訳書附属書Ⅱ36/36