入札公告「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に係る一般競争入札
独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「入札公告「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2025/12/07です。
- 発注機関
- 独立行政法人情報処理推進機構
- 所在地
- 東京都 文京区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/12/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務の入札
2025年度・総合評価落札方式・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人情報処理推進機構
- ・仕様:『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務(別紙仕様書のとおり)
- ・入札方式:総合評価落札方式(総合評価落札方式)
- ・納入期限:別紙仕様書のとおり
- ・納入場所:記載なし
- ・入札期限:提出期限 2026年1月9日 17時00分、開札日 2026年1月13日 10時00分
- ・問い合わせ先:我妻、川本 TEL:03-5978-7590 E-mail:disc-dx-info@ipa.go.jp
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:レポート制作業務
- ・等級:A/B/C/D
- ・資格制度:全省庁統一資格(役務の提供等)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:関東・甲信越地域の資格を有する者
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:予決令第70・71条の規定に該当しない者、未成年者・被保佐人・被補助人は特別理由がある場合に該当、各省各庁・政府関係法人等から取引停止・指名停止処分等を受けていない者、経営状況・信用度が極度に悪化していない者、過去3年以内に情報管理の不備で機構から契約解除されていない者、資格を有しない場合は登記簿謄本・納税証明書・営業経歴書・財務諸表類を提出し参加認められた者、開札日の前日までに当機構から説明を求められた場合は応じること。
公告全文を表示
入札公告「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に係る一般競争入札
調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に係る一般競争入札 入札公告「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に係る一般競争入札 公開日:2025年12月8日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:907 KB) 入札説明書(Word:202 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年1月7日(水曜日)から 2026年1月9日(金曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 DX推進グループ 担当 我妻、川本 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年1月20日(火曜日) 14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 DX推進グループ 担当 我妻、川本 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 辻 E-mail 更新履歴 2025年12月8日 入札公告を掲載
「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2025年12月8日目 次Ⅰ.入札説明書.. 3Ⅱ.契約書(案).. 8Ⅲ.仕様書.. 18Ⅳ.入札資料作成要領.. 29Ⅴ.評価項目一覧.. 36Ⅵ.評価手順書.. 41Ⅶ.その他関係資料.. 453Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の請負契約に係る入札公告(2025年12月8日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。
記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。
(3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。
(4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。
③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。
入札金額は、「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。
④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。
3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
44.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間2025年12月8日(月)から2025年12月25日(木) 17時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署14.(4)のとおり6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年1月7日(水)から2026年1月9日(金)。
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限2026年1月9日(金) 17時00分必着。
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出先14.(4)のとおり。
(4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書 - 5部④ 評価項目一覧 - 5部⑤令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し【上記の資格を有しない場合】登記簿謄本(商業登記法第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、納税証明書(その3の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前2年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本又は写し※登記簿謄本及び納税証明書は、発行日から3か月以内のものに限る。
- 1通⑥ 提案書受理票 様式4 1通⑦ ③及び④を格納した電子媒体(CD-ROM 又は DVD-ROM) - 1式(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合5入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。
② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。
なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。
②必要に応じて、ヒアリングをWeb会議もしくはメールにて次の日程で実施する。
日時:2026年1月13日(火)~15(木) 10時00分~18時00分の間方法:Web会議なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。
7.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年1月20日(火) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A8. 入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
10.入札保証金及び契約保証金 全額免除11.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)12.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕14.その他6(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。
(4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス17階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部DX推進グループ 担当:我妻、川本TEL:03-5978-7590E-mail:disc-dx-info@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。
(5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:辻TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp7(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
8Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。
2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。
(再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所9定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。
但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。
2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。
この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。
3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。
一 修補等が不能であるとき。
二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。
5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。
6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。
(対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。
なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。
3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。
(遅延損害金)第11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の1に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。
一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。
三 税法その他法令の制定又は改廃。
10四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。
なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。
(契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。
一 乙が本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。
三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。
六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。
4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。
ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。
ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。
ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。
また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。
加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。
3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当11機構外で複製してはならない。
また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。
4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。
その際、甲の確認を必ず受けること。
5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。
また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。
7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。
また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。
なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。
10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
11 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。
なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。
2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。
なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。
)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。
2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。
また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果の公表等)第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
122 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。
この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。
なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)第21条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
体制の整備に当たっては取材実績が豊富な業務責任者及び担当者を設置し、業務責任者においては、本業務全般に係る進捗を管理するとともに、IPA との連絡窓口として調整を行うこと。
また、本業務の進捗状況については、定期的に報告を行うほか、IPAの求めに応じて随時、報告や業務内容に関する資料の提供を行うこと。
本業務に係る打ち合わせや会議等の記録は請負者がこれを作成し、打ち合わせや会議等の行われた後指定の日時までに IPA に提出すること。
4.1.2 業務スケジュールの提出請負者は、契約締結後直ちに、業務完了までのスケジュール表を作成し提出すること。
具体的なスケジュールについてはIPAと協議の上決定するものとする。
なお、事業の進捗等により業務スケジュールに変更が生じた場合は、速やかに IPAに報告すること。
4.2 「DX銘柄2026」選定企業レポートの作成4.2.1 全体構成・台割の作成以下に示した「DX銘柄2026」選定企業レポートの全体構成、台割を作成する。
① 対象となる選定企業数プラチナ企業、グランプリ企業、銘柄企業、注目企業については 4 月上旬頃の決定となる。
ただし、選定プロセスにより、選定企業数の変動、選定区分の変更等があり得る。
なお、昨年はグランプリ企業が2社、銘柄企業が29社、注目企業が19社、プラチナ企業が6社である。
決定した時点で IPA から請負者へ選定企業数及び選定企業名、選定企業連絡先等の情報を伝えることとする。
業務スケジュールを作成する際は上記の日程を考慮すること。
20② 台割の案各ページへの記載内容については、2025 年度に経済産業省・IPA が公開した「『DX 銘柄2025』選定企業レポート」を参考とし、台割の案に記載の委託業務分類それぞれに対して、以下の構成とすること。
「DX銘柄2025」選定企業レポートhttps://www.ipa.go.jp/digital/dx/nl10bi000000frb0-att/dx-meigara-report2025.pdf※1 冊子の場合を考慮し中扉が奇数ページになるように白紙をいれるなど調整すること。
※2 選定企業数の変動、選定区分の変更等参加企業数により、ページ構成・ページ数が変わる場合がある。
(頁No.は「DX銘柄2025」選定企業の実績を参考に記載している)③ 各ページの構成と記載内容委託業務分類 A・B・C の掲載内容については現時点での案であるため、DX 銘柄選定企業の取組がより明確になるよう提案を行うこと。
また、各ページの文字数については、レイアウト、デザイン等を鑑みて請負者にて検討し、IPAの承諾をもって決定すること。
(1) 委託業務分類A-1(プラチナ企業 2024-2026)2 社、(プラチナ企業 2025-2027)1社 1社あたりページ数:2ページ 請負者による写真撮影:あり 請負者による取材:あり。
原則現地訪問。
頁No.
記載内容(「『DX銘柄2025』選定企業レポート」を参考に作成)委託業務分類1 表紙 D2 白紙 D3 DXの促進に向けて(「DX銘柄」等の選定) D4 2-1「DX銘柄2026」等の選定プロセス D5 2-2「DXプラチナ企業2026-2028」等の選定プロセス D6-8 評価のポイント(一次評価) D9-11 評価のポイント(二次評価) D12 「DX銘柄2026」等の選定の体制 D13 DXプラチナ企業2026・2025・2024選定企業 D14 DXグランプリ企業2026・DX銘柄2026選定企業 D15 DX注目企業2026選定企業 D16-17 DXグランプリ企業2026・DX銘柄企業2026 選定企業|取り組み紹介 中扉 D18-83 DXグランプリ企業2026企業取材記事(2 社)+ DX銘柄2026企業記事(29 社)※2A-2B84 白紙(必要に応じていれる。無しでも可。) ※1 D85 DX注目企業2026選定企業|取組紹介 中扉 D85-95 DX注目企業2026(19 社) ※2 C96-97 DXプラチナ企業2026、2025、2024選定企業||取組紹介 中扉 D98-107 DXプラチナ企業2026企業取材記事1社+DXプラチナ企業2025企業取材記事(1 社)+ DXプラチナ企業2024企業取材記事(2 社)※2A-1A-2108 白紙(必要に応じていれる。無しでも可。) ※1 D109 デジタルトランスフォーメーション調査2026分析結果 中扉 D110 デジタルトランスフォーメーション調査2026概要 D111-113 デジタルトランスフォーメーション調査2026 分析結果 D114-121 【参考】 デジタルトランスフォーメーション調査2026参加企業 D122 注意事項等 D123 裏表紙 D21 レイアウトを作成。
掲載内容(案):① 経営ビジョン・ビジネスモデル② 現在取り組んでいるDXの事業③ 昨年と比較したDXの取り組み状況(2) 委託業務分類A-2(プラチナ企業2026-2028 1社、グランプリ企業2社) 1社あたりページ数:4ページ 請負者による写真撮影:あり 請負者による取材:あり。
原則現地訪問。
レイアウトを作成。
掲載内容(案):①経営ビジョン・ビジネスモデル②戦略③戦略実現のための組織・制度等④戦略実現のためのデジタル技術の活用・情報システム⑤成果と重要な成果指標の共有⑥ガバナンス⑦DXの取り組み紹介⑧審査員コメント(3) 委託業務分類B(銘柄企業) 1社あたりページ数:2ページ 請負者による写真撮影:なし 請負者による取材:なし 請負者が収集・作成した原稿を元にレイアウトを作成。
掲載内容(案):①経営ビジョン・ビジネスモデル②戦略③戦略実現のための組織・制度等④戦略実現のためのデジタル技術の活用・情報システム⑤成果と重要な成果指標の共有⑥ガバナンス⑦DXの取り組み紹介(4) 委託業務分類C(注目企業) 1社あたりページ数:0.5ページ 請負者による写真撮影:なし 請負者による取材:なし 請負者が収集・作成した原稿を元にレイアウト、デザインを作成。
掲載内容(案):①経営におけるDXの位置づけ②DXの取組紹介(5) 委託業務分類D(企業ページ以外) レイアウトを作成。
IPAが提供する原稿を確認して、整理・リライトして仕上げること。
4.2.2 取材 取材対象企業であるプラチナ企業 2024-2026、2025-2027、2026-2028 及びグランプリ企業との取材日程の調整。
メール・電話等で各企業と日程調整を実施する。
なお、各企業に対する依頼の初回連絡はIPAにて行う。
取材内容の設計及びヒアリングシートの作成。
DX グランプリ企業・DX プラチナ企業の経営者に対して、DX を推進する読者にとって有益な情報を引き出すよう工夫した取材内容を提案すること。
なお、取材内容はIPAの承諾をもって決定すること。
プラチナ企業 2024-2026、2025-2027、2026-2028 及びグランプリ企業の取材。
撮影を22伴うため、取材は原則現地訪問とする。
取材前に収集したヒアリングシートを一次情報とし、取材で補足事項のヒアリングをすることも可とする。
基本的には IPAも取材に同席する。
各企業からの取り組み情報の収集や記事掲載用画像の収集。
4.2.3 ヒアリングシートの回収等選定企業との調整業務 選定企業(プラチナ企業2024-2026、2025-2027、2026-2028、グランプリ企業・銘柄企業・注目企業)と直接やり取りを行い、ヒアリングシートの回答依頼、回収などを行う。
4.2.4 執筆 プラチナ企業 2024-2026、2025-2027、2026-2028 及びグランプリ企業の取材記事執筆。
4.2.5 写真撮影 プラチナ企業 2024-2026、2025-2027、2026-2028 及びグランプリ企業掲載記事用の写真撮影を行うこと PDF及び印刷した際に、それぞれに対応する解像度及びサイズの写真とすること ページトップで使用する全体写真最低 5 枚、インタビュー中写真最低 10 枚以上撮影すること。
被写体のポージングや表情、小道具、背景の設定など、全体のコーディネートを行うこと 適切な専用の照明等機材を準備し、使用すること4.2.6 編集・校正 プラチナ企業 2024-2026、2025-2027、2026-2028 及び、グランプリ企業、銘柄企業、及び注目企業の記事の編集・校正。
請負者は 4.2.2 で取材した企業に対して、4.2.4 で執筆した記事についてのチェック出し作業を1社あたり最低2回行うこと。
うち 1回は原稿に対する校正とし、1回はレイアウト誌面に対する校正とすること。
ただし、取材対象企業又は IPA が認める場合においては、この限りではない。
また当該作業にかかる企業とのやり取りは請負者がおこなうこと。
請負者は執筆した記事について、IPAへの確認作業を最低2回行うこと。
うち 1回は原稿に対する校正とし、1回はレイアウト誌面に対する校正(最終校正)とすること。
取材対象企業からのチェック戻しには各回最低 4 営業日を確保すること。
ただし、取材対象企業が認める場合においては、この限りではない。
IPAからのチェック戻しには各回最低3営業日を確保すること。
最終校正を IPA に依頼するにあたっては、チェックリストに基づき内容に誤りがないことを確認すること。
なお、チェックリストは IPAより提供する。
文章の表記については、文化庁「公用文作成の考え方(建議)」を参考とし、請負者にて設定する表記ルールを適用すること。
参考:文化庁「公用文作成の考え方(建議)」https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/93650001_01.html4.2.7 デザイン デザインについては2023、2024、2025年の銘柄レポートを踏襲し、Adobe InDesignで作成すること。
InDesignのテンプレートについては IPAより提供する。
フォントについては「DX 銘柄 2025」選定企業レポート」を踏襲し、Adobe Fonts とMorisawa Fontsを使用すること。
各ページレイアウトの作成。
デザイン組みは、各ページともA4定型オールカラー・縦型で実施すること。
なお、DX銘柄レポートは印刷冊子とPDFをWeb公開するものである。
DX銘柄のロゴについてはIPAより提供する。
3月中に決定する。
234.2.8 修正対応 Web掲載用の掲載ページを納品後、IPAからの依頼に応じて適宜、修正を行うこと。
4.2.9 印刷物の作成 「DX銘柄2026」選定企業レポートの印刷を行うこと。
以下の構成にするものとする。
印刷部数:500部サイズ:仕上がりA4判表 紙:フルカラー印刷背表紙:あり紙 質:再生マットコート 135㎏(ラミネート加工無し)本 文:フルカラー印刷紙 質:再生マットコート 70㎏(グリーン購入法に対応していること)製 本:無線綴じ(くるみ)印刷方式:指定しない校正:あり(印刷開始前にIPAに確認すること) 次の環境配慮事項に対応にするものとする。
本件履行にあたっては、独立行政法人情報処理推進機構による「令和 6 年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針」に示されている「印刷用紙」及び「印刷」に係る「特定調達物品の令和 6 年度における調達の目標」を達成可能であることが要求される。
なお、「令和6年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針」は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)による環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和 5 年 12 月22 日変更閣議決定。以下「基本方針」という。)に示されている「印刷用紙」及び「印刷」に係る【判断の基準】を満たすものである。
※「令和6年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針」の掲載場所:令和6年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針 (ipa.go.jp)※環境物品等の調達の推進に関する基本方針の掲載場所:環境物品等の調達の推進に関する基本方針 | 環境省 (env.go.jp)5 実施体制5.1 ディレクター・編集者 スケジュール調整、及び進捗管理、取材、原稿執筆、校正、校閲等を監督するディレクターを1名以上配置すること。
ディレクターとは別に編集者を1名以上配置すること。
ディレクター・編集者は、すべてのコンテンツに対して、IPA の意図を汲んだうえで、文章表現、写真の選定、最適なレイアウト等について、IPA の意図を明確に伝えて指示することができる者とすること。
政府機関、企業・団体等が発行する経営や IT 関連の広報公開物またはそれに類する冊子等の制作・編集業務の請負実績が5種以上あること。
ディレクター、編集者とは別に専任の校正担当を 2 名以上おくこと。
誤字・脱字のないように確認の後、データを渡すこととする。
5.2 ライター 取材および原稿の作成を行うライターを 1 名以上配置すること。
なお、ディレクター、編集者、校正担当との併任は認めない。
ライターは企業取材経験が豊富で、IT専門雑誌またはIT関連企業の企業情報、製品・サービス情報に関する冊子や記事等の執筆または編集経験が3年以上あること、またはそれ相当の知識があること。
「DX銘柄」の内容及び「DX銘柄レポート」の制作の目的を十分理解している者とすること。
5.3 デザイナー ページレイアウトのできるデザイナーを 1名以上配置すること。
なお、ディレクター、編集者、校24正担当、ライターとの併任は認めない。
デザイナーは、雑誌等のエディトリアルデザインの経験を3年以上有し、印刷物やWeb公開物のデザインについての技術及び知見を有する者とすること。
5.4 カメラマン 写真撮影を3年以上本業とする専属カメラマンを1名以上配置すること。
企業幹部やビジネスのプロフェッショナルな撮影経験(ビジネス誌や広報誌に掲載した経験が2件以上)あること フォーマルなビジネスの場面に適した撮影スタイルを持っていること。
幹部の威厳や信頼性、親しみやすさを撮影で表現できる技術があること 顔の表情や輪郭をはっきりと引き出すための照明技術があること。
オフィスや屋外など、どの環境でも適切にライティングを調整できること 被写体に対してリラックスした自然な表情やポーズを引き出せるようなコミュニケーション能力があること 適切な専用のプロのカメラ、レンズ、ライティング機材を使用して、高解像度の写真を提供できること5.5 その他 組織として、独立行政法人を含む政府機関、企業・団体等が発行する経営やIT関連の広報誌または、IT関連の企業情報、製品・サービス情報に関する冊子・Web記事等の制作・編集業務の請負実績が10種以上あること。
組織として、3年以上継続担当する媒体制作の実績があること。
IPAとの連絡・調整に当たる者を正副合わせて2名以上配置すること。
各業務の従事者に欠員が生じた場合、すみやかに充当すること。
各業務従事者が対応できない状況が発生した場合、十分な補助体制をとること。
IPAとの校正期間を2回とること。
実施体制として提案書に記載した人物(ディレクター)は、毎週の打ち合わせおよび、取材に同行させること。
IPAが提供するロゴデータを使うこと。
6 情報管理体制6.1 情報管理体制6.1.1 本請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPA に対し「(様式 1)情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)及び「(様式 2)情報管理体制図」を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。
住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。
なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
(確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPA が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
6.1.2 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。
ただし、IPAの承認を得た場合は、この限りではない。
6.1.3 6.1.1の情報管理体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。
6.2 履行完了後の情報の取扱いIPA から提供した資料又は IPA が指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。
業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。
7 その他留意事項7.1 取材に係る費用について現地取材に係る旅費交通費等の一切の費用は本業務の契約金額に含めるものとする。
25取材先によって国内出張が生じる場合がある。
(参考:2024年度3社のうち 2社が東京都、1社は兵庫県で取材を行った。
グランプリ企業2社はいずれも東京都内に本社を置く企業であった。
去年2025年度2社のうち、1社が京都府に本社を置く企業だったが、2社とも東京都で取材を行った。
)7.2 著作権等について 納品物に関する知的財産権については、著作者人格権を除き、著作権、所有権を含む一切の権利(著作権については著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、IPAに移転するものとする。
また、著作者人格権を行使しないこと。
ただし、取材対象者の肖像権については、これから除外する。
第三者が権利を有する著作物(写真、映像、音楽等)を使用する場合には、請負者は原著作権者等の著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して一切の手続を請負者において行うものとする。
第三者との間で著作権、肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら IPAの責に帰す場合を除き、請負者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
7.3 印刷について グリーン調達に沿って印刷まで行うこと。
7.4 情報セキュリティに関する事項(1) 本業務の過程で収集・作成する情報は、本業務の目的の他にIPAに許可なく利用しないこと。
但し、本業務の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。
(2) 本業務の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについては、それが第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策を施すこと。
(3) 請負者は、本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本業務にかかわる従事者に対し実施すること。
(4) 本業務に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合には、本業務の IPA 担当者に、速やかに連絡すること。
(5) 本業務の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについての受け渡しは、直接、IPA 担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。
(6) 本業務の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが別途秘密情報であると指定するものについては、本業務終了後、IPAとの間で合意した安全な方法により廃棄/抹消すること。
その際、IPA担当者の確認を受けること。
(7) 情報セキュリティ対策の履行状況について、IPAが必要と判断し説明を求めた場合には、随時書面にて説明すること。
(8) 本業務の過程で情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処についてIPA と速やかに協議し、必要な対策を行うこと。
(9) 本業務の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものを保管する際やIPAとの間で秘密情報の受け渡しする際にクラウドサービスを利用する場合は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAPクラウドサービスリスト)」に登録されているサービスを利用するか、同等以上の管理策等を実施すること。
(10) 本業務の一部を別の事業者に再請負する場合は、再請負先において生ずる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティを十分確保されるよう、再請負先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。
また、上記(1)から(9)の措置の実施を契約等により再請負先に担保させること。
8 事業期間・スケジュールレポート作成期間:契約締結日から2026年5月29日印刷物納品日:2026年6月4日まで(納品場所はIPAと調整の上、決定する。)26修正期間:2026年6月5日からから2026年6月12日9 納入関連9.1 納入物件及び期限(1) DX銘柄2026選定企業レポートデータ(Web掲載用)(PDF形式) 2026年5月29日(金)(2) DX銘柄2026選定企業レポート冊子 2026年6月4日(木)(3) DX銘柄2026選定企業レポートデータ(最終版)一式※ 2026年6月12日(金)※以下に示す納入物件を、電磁的記録媒体(DVD-ROM等)により1部納入すること。
・ Webサイト掲載用DX銘柄2026選定企業レポート電子データ(Adobe PDF形式)・ 印刷用トンボ付DX銘柄 2026 選定企業レポート電子データ(Adobe PDF 形式及び InDesign形式)・ 1社ごとのデータ及び全ページをまとめたデータの編集可能な原稿データ(InDesign形式)・ 業務にて入手・作成したヒアリングシート・ 業務にて入手・作成した画像データ9.2 納入場所・ 9.1(1)(3) の納入場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス17階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センターデジタルトランスフォーメーション部・ 9.1(2) の納入場所東京23区内のDX銘柄選定企業発表会会場10 検収関連本仕様書において要求する事項をすべて満たしているものであること。
27【様式1】情報取扱者名簿(しめい)氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2) BC業務従事者(※3) DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。
必ず明記すること。
(※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。
(※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。
28【様式2】情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。
(再委託先も含む。)・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者29Ⅳ.入札資料作成要領「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」入札資料作成要領30目 次第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項3.2 提案書様式3.3 留意事項31本書は、「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。
入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。
[表1 機構が入札者に提示する資料]資料名称 資料内容① 仕様書本件「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」の仕様を記述(目的・内容等)。
② 入札資料作成要領入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。
③ 評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。
④ 評価手順書機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。
[表2 入札者が機構に提出する資料]資料名称 資料内容① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。
② 提案書 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。
主な項目は以下のとおり。
・入札者が提案する、レポート制作業務実施内容。
・実施体制、スケジュール。
・各業務従事者のスキル・補足資料(入札者の関連する実績の詳細)等32第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。
[表3 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項 概要説明0 遵守確認事項 「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」を実施する上で遵守すべき事項。
これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。
1~4 提案要求事項 提案を要求する事項。
これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。
5 添付資料 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。
これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。
例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等2.2 遵守確認事項遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。
遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。
[表4 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目遵守確認事項の分類機構内容説明遵守すべき事項の内容機構遵守確認入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。
入札者332.3 提案要求事項提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。
提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。
[表5 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構提案要求事項 入札者に提案を要求する内容 機構評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。
各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。
機構得点配分基礎点及び各項目に対する最大加点機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。
該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。
評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。
入札者2.4 添付資料添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。
[表6 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構資料内容入札者が提案の詳細を説明するための資料機構提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。
機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。
該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。
入札者34第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。
提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。
なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。
[表7 提案書目次及び提案要求事項]提案書目次項番大項目 求められる提案要求事項1レポート制作業務実施内容等「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.提案要求事項」1.1~1.5を参照2ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.提案要求事項」2.1を参照3 添付資料「Ⅴ.評価項目一覧」の「3.添付資料」を参照3.2 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。
② 提案書は、電子媒体の提出を求める場合がある。
その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office2013互換またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。
3.3 留意事項① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。
なお、必要に応じて用語解説などを添付する。
② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。
③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。
④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。
また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
35⑥ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。
⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。
⑧ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。
36Ⅴ.評価項目一覧「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」評価項目一覧371.評価項目一覧-遵守確認事項-大項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項0.1 納入物件Ⅲ.仕様書に記載するすべての要件を満たすものを納入する。
0.2 事業の範囲Ⅲ.仕様書「4.業務内容」に記載している項目を一括して受託すること(部分についての提案は認めない)。
0.3 業務従事者の経験・能力Ⅲ.仕様書「5.実施体制」に記載している実施要員に関する要件を満たすこと。
0.4 スケジュール作業計画を明確に定めた上で工程管理を行い、納入期限を守ること。
382.提案要求事項提案書の目次評価区分得点配分大項目 中項目小項目提案要求事項基礎点加点合計提案書頁番号1 レポート制作業務実施内容等1.1プロジェクト管理1.1.1「Ⅲ.仕様書4.1プロジェクト管理」に記載した要件を満たしているか必須 10 - 101.1.2「Ⅲ.仕様書4.1プロジェクト管理 4.1.2業務スケジュールの提出」について、取材調整やIPA・選定企業の確認時間、記事制作時間、校正時間等を考慮した無理のないスケジュールとなっているか。
任意 - 10 101.2 「DX銘柄2026」選定企業レポートの作成1.2.1「Ⅲ.仕様書4.2「DX銘柄2026」選定企業レポートの作成」に記載した要件を満たしているか。
必須 15 - 151.2.2「Ⅲ.仕様書4.2「DX銘柄2026」選定企業レポートの作成 4.2.1全体構成・台割の作成」の委託業務分類A・B・C掲載内容について、読者の興味喚起が期待できる提案となっているか。
任意 - 5 51.2.3「Ⅲ.仕様書4.2「DX銘柄2026」選定企業レポートの作成 4.2.2取材」について、DXグランプリ企業・DXプラチナ企業の業界をけん引するDXの取組内容を聞き出せる取材設計となっているか。
任意 10 101.2.4「Ⅲ.仕様書4.2「DX銘柄2026」選定企業レポートの作成 4.2.6編集・校正」について、校正での見落としがないよう工夫があるか。
任意 10 101.3実施体制1.3.1「Ⅲ.仕様書5実施体制」に記載した要件を満たしているか。
必須 15 - 151.3.2実施体制において、クオリティを保ちながらスケジュールを遵守できるような余裕を持った体制であるか。
任意 - 10 101.4情報管理体制1.4.1「Ⅲ仕様書6情報管理体制」に記載した要件を満たしているか。
以下の資料が提出されているか。
①情報管理に対する社内規則等(社内規則が無い場合は代わりとなるもの)必須 5 - 51.5その他留意事項391.5.1「Ⅲ.仕様書7その他留意事項」に記載した要件を満たしているか。
必須 5 52ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標2.1ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律等に基づく認定等の状況)任意 - 5 550 50 100403.添付資料提案書の目次提案書頁番号 大項目 小項目 資料内容 提案の要否3 添付資料3.1 実施体制及び業務担当者略歴・ 入札者の概要の分かる資料 必須・ 本業務履行のための体制図 必須・ 各業務担当者の略歴(氏名・所属・役職・業務経験及び専門的知識等)必須3.2 会社としての実績・ 本業務の類似案件実績 必須・ 本業務に有用な領域での資格、実績等 任意・ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等の写し任意3.3 その他・ その他提案内容を補足する説明、業務実施における前提条件等任意41Ⅵ.評価手順書「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」評価手順書(加算方式)42本書は、「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に係る評価手順を取りまとめたものである。
また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
47(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当職員等に提出しなければならない。
ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上48(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
49(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 担当者殿質問書「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」に関する質問書を提出します。
法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。
(電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。
質問書枚数枚中枚目50(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「『DX 銘柄 2026』選定企業レポート制作業務」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑51(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
52(様 式 4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 提案書 5部 ④ 評価項目一覧 5部⑤資格審査結果通知書の写し※1通⑥ 提案書受理票 1通 (本紙)⑦③及び④を格納した電子媒体(CD-ROM 又はDVD-ROM)1式※又は登記簿謄本等の原本または写し。
切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件 名 「『DX銘柄2026』選定企業レポート制作業務」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部担当者名:53(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。