家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運用保守業務
独立行政法人統計センターの入札公告「家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運用保守業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/12/10です。
- 発注機関
- 独立行政法人統計センター
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/12/10
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人統計センターによる家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運用保守業務入札
令和7年度・一般競争入札・入札方式:競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人統計センター
- ・仕様:家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運用保守業務
- ・入札方式:競争入札(一般競争入札)
- ・納入期限:記載なし
- ・納入場所:記載なし
- ・入札期限:提出期限 令和8年1月16日 14時00分、開札 令和8年2月17日 13時00分
- ・問い合わせ先:独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係 〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-1219
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:情報処理/ソフトウェア開発
- ・等級:A/B/C
- ・資格制度:全省庁統一資格(総務省競争参加資格)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他重要条件:①独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条・第8条に該当しないこと。②履行証明書が必要。③指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。④必要書類提出に応じること。
公告全文を表示
家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運用保守業務
下記のとおり一般競争入札に付します。
令和7年12月11日契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司記1 契約担当者の役職及び氏名契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司2 競争入札に付する事項(1) 件 名 家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運用保守業務(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 契約期間 仕様書のとおり(4) 入札方法 入札金額は、総額を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額(非課税額がある場合は当該金額を除く)の110分の100に相当する金額を記載すること。
3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてA、B又はCの等級に格付けされた者であること。
(「役務の提供等」の営業品目の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」に登録してある者であること。)(4) 履行証明書によって、当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 契約条項及び入札説明書を提示する場所所 在 地 〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)電話番号 03-5273-12195 入札説明会の日時及び場所(1) 日 時 令和7年12月19日 13時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)6 入札書等の提出期限及び場所(1) 提出期限 令和8年1月16日 14時00分迄(2) 提出場所 独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)7 入札保証金及び契約保証金免除8 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
9 開札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年2月17日 13時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)10 落札者の決定方法契約担当役が当該業務の履行が可能であると判断した者であって、独立行政法人統計センター会計規程第43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
12 備考詳細は、入札説明書による。
入札説明書件名 家計調査オンライン調査システムとのAPI 連携機能の運用保守業務独立行政法人統計センター令和7年12月11日※(注意)入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先までメールにてご連絡をお願いします。
なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【総務部財務課調達係】 MAIL:koukoku_atmark_nstac.go.jp※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
1/45入札説明書の概要件名:家計調査オンライン調査システムとのAPI 連携機能の運用保守業務1 調達日程等項 目 日 時 場 所①入札説明会(※1、2)令和7年 12月 19日13時 00分総務省第二庁舎1F105号室(東京都新宿区若松町19-1)②開札(※3)令和8年2月 17日13時 00分※1 入札説明会に参加を希望する場合は、令和7年 12 月 18 日 17 時 00分までに入札説明書15(2)宛にメールにて連絡すること。
なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
※2 入札説明会に参加する際は、本入札説明書を持参すること。
※3 原則立ち会うこととするが、やむを得ない理由により、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること2 提出書類等項 目 様 式(※1) 提出期限 提出場所①下見積書 別紙様式第6号令和8年1月6日14 時 00 分総務省第二庁舎3F314号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(東京都新宿区若松町19-1)②入札書(内訳書含む)別紙様式第1号(長3封筒に入れ封印すること)令和8年1月 16 日14 時 00 分③委任状 別紙様式第2号④総務省競争参加資格R7~R9資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し⑤履行証明書 別紙様式第3号及び別紙⑥再委託等承認申請書(案)別紙様式第4号(※2)※1提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。
※2再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。
3 その他① 落札者の決定方法 最低価格② 契約方式 確定契約③ 留意事項 詳細については、入札説明書、仕様書、契約書案を熟読し、内容を理解、遵守すること。
2/45目 次1.契約担当者の役職及び氏名等2.調達内容3.競争参加者に必要な資格に関する事項4.入札説明会の日時及び場所5.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨6.入札保証金及び契約保証金7.履行証明書等の作成等8.入札方法9.入札の無効10.入札の延期等11.開札12.落札者の決定方法13.契約書作成の要否及び契約条項14.その他15.問い合わせ先別紙様式第1号 入札書別紙様式第2号 委任状別紙様式第3号 履行証明書別紙様式第3号別紙 業務履行体制等報告書別紙様式第4号 再委託等承認申請書(案)別紙様式第5号 契約書(案)別紙様式第6号 下見積書別添1 電子メールによる入札手続について別添2 仕様書一式3/45入札説明書1 契約担当者の役職及び氏名等(1) 契約担当者 契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司(2) 所在地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号2 調達内容(1) 件 名 家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運用保守業務(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり3 競争参加者に必要な資格に関する事項(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。
具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、且つ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)は、競争に参加する資格を有しない。
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてA、B又はCの等級に格付けされた者であること。
(「役務の提供等」の営業品目の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」に登録してある者であること。)(4) 履行証明書によって当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 入札説明会の日時及び場所(1) 日 時 令和7年 12月 19日 13時 00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)4/455 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
6 入札保証金及び契約保証金免除7 履行証明書等の作成等(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、履行証明書を別紙様式第3号に基づき作成し提出期限までに提出すること。
(2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第4号「再委託等承認申請書(案)」を作成し、提出しなければならない。
(3) 提出された履行証明書は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められるものに限り、入札の対象者とする。
(4) 提出された履行証明書等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
(5) 履行証明書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。
(6) 履行証明書等の提出方法① 入札者は、履行証明書を封筒に入れ、提出しなければならない。
② 履行証明書等を提出する際は、封筒に入れ封印し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和8年2月 17日 13時 00分開札(家計調査オンライン調査システムとの API 連携機能の運用保守業務)の履行証明書在中」と記述しなければならない。
③ 郵便(書留郵便に限る。令和8年1月 16日 14時 00分までに必着のこと)により提出する場合は、履行証明書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに(8)宛てに送付しなければならない。
④ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別添1で定める手続きに従い、提出期限までに提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。
⑤ 入札者は提出された履行証明書等を引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(7) 提出期限 令和8年1月 16日 14時 00分(8) 提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)8 入札方法(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札金額は、総額を記入すること。
(3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、その金額を入札書に記載すること。
(入札金額は下見積書の金額を超えないこと。)また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むも5/45のとする。
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5) 入札書の提出方法① 入札者は、入札書を封筒に入れ、提出しなければならない。
② 入札書は、別紙様式第1号により作成し、提出する場合は、封筒に入れ封印し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和8年2月 17日 13時00分開札(家計調査オンライン調査システムとの API 連携機能の運用保守業務)の入札書在中」と記述しなければならない。
③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封すること。
なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。
この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
④ 郵便(書留郵便に限る。令和8年1月 16日 14時00分までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、(9)に示す場所あてに送付しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、下記に示す場所あてに送付しなければならない。
⑤ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別添1で定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑥ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(7) 資格決定通知書入札者は3(3)による資格決定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。
(8) 提出期限 令和8年1月 16日 14時 00分(9) 提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)(10) 入札に関する注意事項① 入札者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
6/45③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。
9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告及び3(1)-(6)に示した競争参加資格のない者が提出した入札書(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書(5) 記名押印のない入札書(6) 明らかに連合によると認められる入札書(7) 明らかに錯誤と認められる入札書(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書(11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書(12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書(13) 入札書が郵便で差し出された場合において8(5)④ただし書きに定める記載のない入札書(14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書10 入札の延期等入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 開札(1) 日 時 令和8年2月 17日 13時 00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)(3) 開 札① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。
④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。
7/45(4) 再度入札① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。
(入札書は、複数枚用意しておくこと。)② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。
この場合、異議の申立てはできない。
③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。
12 落札者の決定方法(1) 本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程第 43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。
この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。
また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
13 契約書作成の要否及び契約条項(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第5号契約書(案)に基づく契約書を作成するものとする。
(2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。
14 その他(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先(但し、代表者印を押印している場合は不要とする)を記載した下見積書(概算見積)を令和8年1月6日 14時 00分までに下記15(2)宛に提出すること。
(eメール等による送付可)8/4515 問い合わせ先(1)仕様書及び履行証明書作成に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター統計編成部消費統計編成課 消費企画担当 石澤 一恵消費統計編成課 消費企画係 床 裕佳子〒162-8668東京都新宿区若松町19番 1号電 話 03-5273-1188(内線.96323)E-Mail l-kakeikaizen_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
(2)契約手続に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 今井 和希独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 高橋 海翔〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号電話03-5273-1219FAX 03-5273-1229E-Mail d-choutatsu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
問い合わせは、必ず書面(ファクシミリでも可)又はeメールで行うこと。
問い合わせ期限 令和8年1月 15日まで9/45(別紙様式第1号 入札書)入 札 書件名 家計調査オンライン調査システムとの API 連携機能の運用保守業務上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
(金額) 円(金額は右づめで記載し,左端は¥で締めること)年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)(代理人氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
4. 「(代理人氏名)」は、代理人が入札するときに記載すること。
5. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
6. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
10/45(別紙様式第2号 委任状)委 任 状私は、(代理人氏名)を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「家計調査オンライン調査システムとのAPI 連携機能の運用保守業務」に関し、下記の権限を委任します。
記入札及び見積りに関する一切の権限年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
11/45(別紙様式第3号 履行証明書)年 月 日(日付は、提出日を記載すること)履 行 証 明 書契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail入札説明書7について、下記のとおり証明します。
記契約期間中に、「家計調査オンライン調査システムとの API 連携機能の運用保守業務」の仕様書における要件等をすべて満たした業務等の提供が可能であることを証明致します。
なお、本業務の仕様書に対する業務履行体制等報告書については、別紙のとおりです。
<注意>1.提出年月日は、必ず記入のこと。
2.用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3.押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
12/45(別紙様式第3号別紙 業務履行体制等報告書)業 務 履 行 体 制 等 報 告 書(日 付) 年 月 日(業者名)所在地会社名代表者役職及び氏名本業務を行う場合の業務履行体制等について、下記のとおり報告します。
本件に関する問い合わせ先電 話 ( )担当者名記1 情報セキュリティ対策仕様書「13 入札参加要件」に記述されている ISMS(ISO/IEC27001(JIS Q 27001))の認証書類等、ISO9001の認証書類等、プライバシーマークの証明書類等及びISO20000の証明書類等は、別添のとおりです。
2 各要員本業務の要員の要件を満たす証明は下記のとおりです。
Webアプリケーション及びサーバーアプリケーションの開発・保守実績を有し、かつ本業務の実施に必要な知識・スキル(特にJSONや API関連)を有する者を含めること。
実務経験を示す履歴書(業務等の実施時期,実施相手先(契約先)、当該業務の具体的内容等を時系列に整理、明示したもの。
)を添付すること。
13/45(別紙様式第4号 再委託等承認申請書(案))年 月 日(日付は、提出日を記載すること)再委託等承認申請書(案)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「家計調査オンライン調査システムとのAPI 連携機能の運用保守業務」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申請します。
1.契約案件名 家計調査オンライン調査システムとの API 連携機能の運用保守業務2.委託先名 住所:名称(会社名):代表者(役職及び氏名):3.委託内容(委託範囲)4.委託金額5.委託理由(合理的理由)6.業務の実施体制及び管理体制7.その他<注意>1.提出年月日は、必ず記入のこと。
2.用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3.押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
4.再委託先を複数予定している場合(再々委託先を含む)、1~7の内容を記載した一覧表を別添として添付することも可能とする。
14/45(別紙様式第5号 契約書(案))請 負 契 約 書契約件名:家計調査オンライン調査システムとのAPI 連携機能の運用保守業務契約金額: 円(消費税額及び地方消費税額: 円)上記契約を履行するにつき、契約担当役独立行政法人統計センター理事長佐伯修司を甲とし、<落札者>を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 総 則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した履行証明書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を仕様書で定める期間に、仕様書で指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72 条の82及び第72条の83 の規定に基づき、算出した額である。
(契約期間)第3条 契約期間は、契約締結日から令和10年2月29日までとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89 号)第 467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等15/45に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467 条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
(再委託)第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。
ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は、甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、甲の求める同水準の情報セキュリティ等を確保するための対策を再委託の相手方に行わせなければならない。
なお、再委託の相手方に行わせた情報セキュリティ等の対策及び結果を甲に報告しなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。
4 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)第7条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
16/45第2章 契約の履行(監督)第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名及び権限並びに事務の範囲を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(履行完了の届出)第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。
この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
(検査)第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により届け出を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。
ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。
なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して14 日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。
6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。
この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
(所有権の移転)第12条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)第13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、17/45支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。
3 乙は、履行完了部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
なお、部分払の回数については、別紙支払金額内訳表のとおりとする。
(支払遅延利息)第14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に基づき、算出した遅延利息を乙に支払うものとする。
ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第11 条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(納入期限の猶予)第15条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。
この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第29 条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率を乗じた金額を甲の指定する期間内に納付しなければならない。
ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定による遅滞金のほかに、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
18/45第3章 契約の効力等(履行不能等の通知)第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)第17条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 成果物が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第15条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲が、第2項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項に基づき解除した場合、乙は、甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。
ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、成果物が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第1項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
10 甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から 1 年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ19/45たときは、この限りでない。
11 第1項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等(契約の変更)第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限等を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限(第15条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。
(2) 第11条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。
(3) 第17条第6項に該当するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、甲は、乙と協議の上、乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
20/45(違約金)第21条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。
ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第15条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。
(著作権の譲渡等)第23条 乙は、成果物に関し、著作権法(昭和45年法律第48 号)に規定するすべての権利(同法第27 条及び第28 条の権利を含む。)を、甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
3 乙は、本業務で生じた成果物について、甲及び甲が指定する第三者に対して著作者人格権を行使することができない。
4 前3項の規定は本業務で生じた中間成果物についても、準用するものとする。
(知的財産権等)第24条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条において「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証する。
2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
3 前項の場合において、乙は、甲の指示に従い、乙の費用負担において、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。
本項の定めは、甲の乙に対する損害賠償を妨げない。
4 第2項の場合において、当該第三者からの申立てによって甲又は甲から成果物の利21/45用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって甲に生じた一切の損害、及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、乙が負担するものとする。
(支払代金の相殺)第25条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第28条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請22/45負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第29条 甲は、第26条、第27条及び前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第26条、第27条及び前条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項(談合等の不正行為に係る違約金)第31条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
23/45(4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第7章 秘密の保全(秘密の保全)第32条 甲及び乙は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、本業務に従事するすべての者に対し、秘密の保持について厳重に管理・監督しなければならない。
第8章 雑則(調査)第33条 甲は、この契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(疑義等の対応)第34条 この契約について定めのない事項又は疑義等を生じた場合については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
24/452 この契約に関する紛争は、訴額に応じて甲の所在地の管轄地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和 年 月 日甲 東京都新宿区若松町19-1契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司乙 <落札者>25/45別紙支払金額内訳表(保守費用)令和8年度 (単位:円)年 月月 別支払額消費税及び地方消費税合計支払額(税 込)令和8年4月分令和8年5月分令和8年6月分令和8年7月分令和8年8月分令和8年9月分令和8年10月分令和8年11月分令和8年12月分令和9年1月分令和9年2月分令和9年3月分小 計①26/45支払金額内訳表(保守費用)令和9年度 (単位:円)年 月月 別支払額消費税及び地方消費税合計支払額(税 込)令和9年4月分令和9年5月分令和9年6月分令和9年7月分令和9年8月分令和9年9月分令和9年10月分令和9年11月分令和9年12月分令和10年1月分令和10年2月分小 計②合 計(①~②)27/45(別紙様式第6号 下⾒積書)代表者(役職及び⽒名)本件責任者(役職及び⽒名)(税込) 担当者(役職及び⽒名)(内訳)1 引継ぎ費⽤① ○○⼈件費 × = 円② ××⼈件費 × = 円③ □□⼈件費 × = 円2 運⽤保守業務費⽤① ○○⼈件費 × × = 円② ××⼈件費 × × = 円③ □□⼈件費 × × = 円3 プロジェクト管理費① ○○⼈件費 × = 円② ××⼈件費 × = 円③ □□⼈件費 × = 円4 運⽤マニュアル作成費① ○○⼈件費 × = 円② ××⼈件費 × = 円③ □□⼈件費 × = 円5 ⼩計 = 円6 消費税及び地⽅消費税 ( ) = 円7 合計 = 円※朱書き箇所は適宜⼊⼒及び削除を⾏ってください。
※⼈件費単価については、⼈件費単価が複数存在する場合は経費の名称を記載いただくとともに、 技術者等の職種(PM、SE、PG等)を明記ください。
電話番号単価(円) ⼯数(⼈⽉) 独⽴⾏政法⼈ 統計センター 御中下⾒積書(内訳)住所会社名10%件 名 家計調査オンライン調査システムとのAPI 連携機能の運⽤保守業務⾦ 円Mail令和 年 ⽉ ⽇⽉数 単価(円)2323⼯数(⼈⽉)23⼯数(⼈⽉) 単価(円)⼯数(⼈⽉) 単価(円)28/45別添1【電子メールによる入札手続について】1 電子メールで入札に参加を希望する者の入札書等の提出方法入札説明書7「履行証明書の作成等」及び8「入札方法」に記載の書類の提出について、持参、郵送の他、電子メールによるPDFファイルでの送付も可とします。
つきましては、電子メールによるPDFファイルで入札関係書類を提出する場合は、以下のとおり提出をお願いします。
なお、電子メールで入札に参加する場合は、履行証明書提出期限の1日前までにその旨を連絡するとともに、各書類の提出(送付)にあたっては、メール送付後に受信(書類到着)の確認を電話にて必ず行ってください。
(1)履行証明書等ア 入札説明書に記載された証明書類について、電子データ化(PDF)し、ZIP形式でパスワード付きで圧縮し(容量は、1メールあたり最大2MB程度)、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、履行証明書提出期限までに送付ください。
イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat(Reader及びStandard)」により内容が確認できるものとしてください。
ウ 添付ファイルの解凍パスワード相違等により、解凍できない場合は、連絡させて頂きますので、入札説明書に記載の提出期限までに再送をお願いすることがあります。
同期限までに再送が間に合わない場合は、入札参加を認めないものとします。
上記を踏まえ、メールで提出する場合は早めの送付をお願いします。
(2)入札書ア 入札書について、電子データ化(PDF化、ZIP形式、パスワード付き圧縮)し、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、入札書提出期限までに送付ください。
入札書のパスワードについては、開札時間の1時間前必着で送付ください。
29/45イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat Reader(Reader及びStandard)」により内容が確認できるものとしてください。
ウ 入札書の電子メール送付にあたっては、送付する電子メールの「件名」に「【2月17日開札】「家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運用保守業務」(1回目)」と記載し、初度入札で使用する入札書の送付の場合は(1回目)と記載して、期限までに送付してください。
2 開札方法開札時刻の経過後、送付されたパスワードを使用し、入札書を確認します。
パスワードの送付漏れ、解凍パスワード相違等により提出された入札書の内容確認ができない場合、入札を辞退したものといたします。
開札時刻が経過するまで、パスワードを使用しませんので、パスワード誤り等に十分にご注意ください。
また、統計センターの予定価格内での応札がなかった場合は直ちに再度入札を行います。
その際、電話にて現時点での最低価格の連絡を行いますので、速やかに2回目の入札書を準備の上、パスワードを設定のうえ、入札書の送付をお願いいたします。
なお、パスワードについては、入札書の送付とは別に送付願います。
※開札時は予定価格の範囲内での応札がなかった場合に備え、待機願います。
3 入札書等の送付先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係E-Mail nstac-nyuusatu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
4 その他添付ファイルの容量超過等により、送付メールが不着や遅延となる場合などが想定されます。
いかなる場合においても期限までの送付が間に合わない場合は、入札の参加は認められません。
30/45家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運⽤保守業務調達仕様書令和7年11⽉独⽴⾏政法⼈統計センター別添231/4521 件名家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運⽤保守業務2 業務概要統計局で実施している家計調査では、調査世帯がオンラインで回答する家計調査オンライン回答システム(以下「オンラインシステム」という)を運⽤している。
令和3年4⽉より、調査世帯が登録した家計簿の給与明細や公共料⾦の⽀払い明細等の様式が定まっていない画像データをオンライン調査システムへ送信する仕組みが導⼊された。
独⽴⾏政法⼈統計センター(以下「統計センター」という。)では、この画像データの格付処理*を円滑に⾏うために、APIサーバを構築し、オンラインシステムから画像データ等の送受信を⾏うAPIデータ連携機能のシステムを運⽤している。
本調達は、主管課からのシステムに関する問い合わせ対応、システムに起因する障害対応等、API連携機能を円滑に運⽤し、保守業務を⾏うものである。
*格付処理とは画像から家計簿の項⽬を符号化し⼊⼒する処理3 履⾏期間 契約締結⽇から令和10年2⽉29⽇まで※保守対象期間 令和8年4⽉1⽇から令和10年2⽉29⽇4 履⾏場所等〒162-8668 東京都新宿区若松町19-1独⽴⾏政法⼈統計センター統計編成部消費統計編成課 (以下、「主管課」という。)5 想定スケジュール2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 〜 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 〜 12⽉ 1⽉ 2⽉☆★保守業務☆:契約締結⽇★:オンラインシステム更改予定令和8年 令和9年 令和10年引継ぎ32/4536 業務内容システムに関する問い合わせや障害の対応など、システムの正常な運⽤及び保守業務を実施すること。
また、障害などに対応するためのシステム改修(APIサーバのメンテナンス、プログラムコードの修正・変更、テスト等)を⾏うこと。
(1) 運⽤は原則として24時間無停⽌とする。
(2) システムに関する問い合わせや障害の対応などを⾏う保守対応窓⼝(統計センター開庁⽇の9:00〜18:00)を設けることし、主管課からの障害対応等の連絡に速やかに対応すること。
また、保守作業はリモート保守を不可とする。
(3) APIサーバの動作環境は、仮想サーバ(OS:Red Hat Enterprise Linux9、CPU数:4(テスト環境はCPU数:2)、メモリ:8GB、システム領域のディスク容量:100GB)で統計センター情報システム基盤から提供されている。
(4) 障害の予防及び検知、リソース状況等の現状把握するためのヘルスチェック機能(各サービスが正常に稼働しているかを確認する機能)について、必要に応じて改修・変更を⾏うこと。
(5) 障害対応・請負者は、本システムに障害が発⽣した場合、速やかに影響度を主管課に報告し、緊急度等を考慮し原因究明・他関連システムとの切り分け等、基盤提供事業者や主管課と密に連携し、障害に対応すること。
・アプリケーションの改修が必要な場合には、請負者の負担において改修にあたること。
・アプリケーションの保守を⾏う際は、アプリケーションの構造、開発標準等を踏襲し、プログラムコードの保守性の維持に努めること。
・障害が発⽣する原因の⼀つとして、連携先システムの障害等による予期せぬエラーが発⽣することも想定すること。
統計局オンライン調査システム統計センターAPIサーバHTTP(POST)概要業務イメージAPIサーバデータベース統計センター情報システム基盤調査世帯オンライン回答システムGSSG-Net33/454(6) サービス停⽌やセキュリティに関する重⼤な事故が発⽣した場合は、速やかに主管課に報告し、保守対応時点から24時間以内の障害復旧を⽬途に対応を図り、障害復旧に時間を要する場合には主管課と協議の上、暫定対処により障害復旧を⾏うこと。
また、障害発⽣時は主管課と協⼒し、オンラインシステムの運⽤事業者と⼗分に連絡を取り合うこと。
(7) 運⽤マニュアルを作成し、主管課に提供すること。
(8) 本業務を確実に実施するにあたり現⾏の運⽤保守事業者より、請負者の負担にて本システムの仕様、作業経緯、残存課題等について令和8年3⽉31⽇までに引継ぎを受け、内容を確実に理解すること。
(9) 統計センター情報基盤システムのセキュリティプログラムに更新が必要になった場合、構築したシステムに影響がないかテスト環境で検証し、影響がある場合には改修を⾏うこと。
また、本環境で導⼊されているソフトウェア及びアプリケーションに脆弱性が発⾒された場合には速やかに影響度を主管課に報告し、緊急度等を考慮し主管課と協議して更新を⾏うこと。
(10) 不定期に⾏われる関連するシステム(オンラインシステム、ガバメントソリューションサービス総務省LAN(GSS総務省LAN)、政府機関⽤ネットワーク(G-Net)及び統計センター情報システム基盤等)のメンテナンス作業等により、API サーバ及びAPI連携機能に影響が出る可能性がある場合は、翌朝9時半までに疎通確認及び正常動作確認を⾏い、主管課へ報告を⾏うこと。
また、これにより不具合を発⾒した場合は、不具合が解消されるまで同条(5)の対応を⾏うこと。
(11) Webアプリケーションの問い合わせに対応すること。
(12) 本システムの環境は、本番環境及びテスト環境とも統計センター拠点からのみアクセス可能であることから、受け付けた問い合わせに対し的確かつ迅速に回答を⾏うため、請負者の負担にて本システムの模擬環境を構築維持すること。
また、家計調査等の関連システムについて深く理解しておくこと。
(13) オンラインシステムの更改時には、請負者は統計局のオンラインシステム提供事業者及び運⽤保守事業者との打合せ等(本契約の履⾏期間中に⽉ 1 回程度を想定)に参加し、必要な調整を⾏うこと。
また、対応が必要となる事項の検討、影響分析及び対応策の検討並びに作業⼯数の概算⾒積もりを実施し、主管課へ報告すること。
(14) 障害の予防及び検知、リソース状況等の現状把握を⽬的に定期メンテナンスを実施し、監視状況を毎⽉報告書として提出する。
なお、四半期に1度、保守実施状況について主管課に報告するための打合せを⾏うこと。
(15) 次の運⽤保守事業者(次のAPIサーバ基盤の改修⼜は再構築を含む)に対し、請負者の負担にて本システムの仕様、作業経緯、残存課題等について保守対象期間終了までに引継ぎを⾏うこと。
なお、引継ぎの期間は、2か⽉程度を想定している。
34/4557 システム構成サーバの種類 OS ミドルウェア 開発⾔語APIサーバ Linux Apache 、 Tomcat 、Java OpenJDKJavaDBサーバ Windows Microsoft SQL Server2022 Enterprise8 作業の体制本業務の実施に際し、請負者は統計センターの基盤提供事業者及び運⽤保守事業者、統計局オンラインシステム提供事業者及び運⽤保守事業者と密に連携して業務を遂⾏すること。
また、統計センターで作成しているシステムと連携を図る必要があることから、統計センター担当者への技術⽀援を⾏うこと。
実施に当たっては、プロジェクト全体を統括する統括管理責任者(プロジェクトマネージャー)を置き、統括責任者は作業体制の品質確保のため継続して遂⾏すること。
やむを得ず交代する場合は、同等以上の者が担当するものとし、主管課の承認を得ること。
(1)責任者経済産業省情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験の合格者⼜は技術⼠(情報⼯学部⾨⼜は総合技術監理部⾨(情報⼯学を選択科⽬とするもの))の資格を有すること。
ただし、当該資格保有者等と同等以上の能⼒を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に⽰し、主管課の承認を得ること。)。
(2)作業者要件本システムの開発作業実施に必要な以下の知識・スキルを有すること。
・APIサーバの保守システム構築・保守の5年以上の経験があり、かつ本業務の実施に必要な知識・スキル(特にWebサーバ構築・保守)を有する者を2名以上含むこと。
また、データベース(SQL)の構築・保守の5年以上の経験を有すること。
・Webアプリケーションの保守Webアプリケーション及びサーバアプリケーションの開発・保守実績を有し、かつ本業務の実施に必要な知識・スキル(特にJSONやAPI 関連)を有すること。
また、データベース(Microsoft SQLServer)の知識を有すること。
・APIサーバの構築及びWebアプリケーションの作成において必要な知識・スキルに35/456ついて、5年以上の経験を有する者を2名以上含むこと。
・仮想化技術を⽤いた設計・構築・保守を実施した経験を有する者を含むこと。
・経済産業省情報処理技術者試験のネットワークスペシャリストの資格を有する者を含むこと。
・経済産業省情報処理技術者試験の情報処理安全確保⽀援⼠の資格を有する者を含むこと。
・経済産業省情報処理技術者試験のシステムアーキテクトの資格を有する者を含むこと。
・経済産業省情報処理技術者試験のデータベーススペシャリストの資格を有する者を含むこと。
・経済産業省情報処理技術者試験の IT サービスマネージャの資格⼜は ITIL4 マネージングプロフェッショナルを有する者を含むこと。
・主管課職員と業務に⽀障の無いレベルの⽇本語による円滑なコミュニケーションができること。
なお、責任者には⽇本語ネイティブの者を配置すること。
また、⽇本語を⺟国語としない作業者で担当職員とコミュニケーションを⾏う者は、⽇本語能⼒試験(JLPT)NIレベル(旧1級)⼜はBJTビジネス⽇本語能⼒テスト J1+レベルを取得していること。
9 納品成果物納⼊成果物を記録した電磁的記録を該当納⼊期限までに主管課あてに提出すること。
No. 名称 内容 納⼊期限1 保守体制図 運⽤開始後の障害発⽣時の連絡体制契約締結後から令和8年3⽉31⽇まで2 保守⽉次報告書 毎⽉のリソース状況等の現状把握 毎⽉14⽇までに前⽉分を報告3 プログラム(ソースコード等)保守作業によってプログラムに変更が⽣じた場合に、修正したソースコードを納品すること。
修正の都度4 システム設計書等 保守作業によってシステム設計書等のドキュメント類に変更が⽣じた場合に、修正したドキュメント類を納品すること。
修正の都度10 知的財産権等(1) 請負者は、本業務で⽣じた成果物について、著作権法(昭和45年法律第48号)(第36/45727 条及び第 28 条の権利を含む。)に規定する⼀切の権利を、統計センターに無償で譲渡するものとする。
(2) 統計センターは、著作権法第20条(同⼀性保持権)第2項、第3号または第4号に該当しない場合においても、その使⽤のために、成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
(3) 請負者は、統計センターによる事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(指名表⽰権)を⾏使することができない。
(4) (1)〜(3)の規定は本業務で⽣じた中間成果物についても、準⽤するものとする。
(5) 請負者は、成果物の利⽤が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利または利益(以下本条においては「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
ア 統計センターまたは統計センターから成果物の利⽤を許諾された者が、成果物の利⽤に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申し⽴てを受けた場合、または第三者の知的財産権等を侵害するおそれのあると統計センターが判断した場合、請負者は、⾃⼰の費⽤と責任においてこれを解決するものとする。
イ 上記アの場合において、請負者は、統計センターの指⽰に従い、請負者の費⽤負担において、知的財産権等の侵害のない成果物と交換し、成果物を変更し、または当該第三者から成果物の継続使⽤・利⽤のための権利の取得を⾏わなければならない。
本項の定めは、統計センターの請負者に対する損害賠償を妨げない。
ウ 上記アの場合において、当該第三者からの申し⽴てによって統計センターから成果物の利⽤を許諾されたものが⽀払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって統計センターに⽣じた⼀切の損害、及び申し⽴ての対応に要した弁護⼠等の第三者に⽀払った費⽤その他の解決に要した費⽤は、請負者が負担するものとする。
11 契約物品の不適合による債務不履⾏(1) 請負者は、不適合(数量の不⾜を含む。以下同じ。)のない、かつ、仕様書等の定めに適合する成果物を納⼊するものとする。
(2) 納⼊された成果物に不適合がある場合、⼜は成果物が仕様書等の定めに違背する場合は、統計センターは、⾃らの選択により、請負者に修補(良品との取替え及び数量不⾜の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)⼜は修補に代え、若しくは修補とともに損害賠償の請求をすることができる。
統計センターは、の修補を請求するときは、相当な期限を定めることができる。
(3) 修補に必要な⼀切の費⽤は、請負者の負担とする。
37/45812 再委託請負者は、本業務の全部を再委託してはならない。
ただし、必要最⼩限の範囲で業務の⼀部を再委託する必要がある場合には、事前に統計センターの承認を得ること。
なお、請負者に求めるものと同等以上の情報セキュリティ等の対策を、契約等により再委託先に⾏わせることとし、主管課からの求めに応じ、対策の内容及び結果を報告すること。
請負者は、再委託した業務に関し、統計センターに対してすべての責任を負うものとする。
13 ⼊札参加要件(1) 本業務の実施予定組織・部⾨がISMS(ISO/IEC27001(JIS Q 27001))の認証を受けていること。
(2) 本業務の実施予定組織・部⾨がISO9001の認証を受けていること⼜はこれと同等以上の品質マネジメントシステムを確⽴していること。
(3) 本業務の実施予定組織・部⾨が、⼀般社団法⼈⽇本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が定めるプライバシーマークの認定を受けていること。
(4) 本業務の実施予定組織・部⾨が公益財団法⼈⽇本適合性認定協会若しくは海外の認定機関により認定された審査登録機関による ISO20000 の認証を受けていること⼜はこれと同等以上の品質マネジメントシステムを確⽴していることが望ましい。
(5) 「8作業の体制」で⽰した技能等を有していることを証明する書類を提出すること。
(6) 主管課において「家計調査オンラインシステムとのAPI 連携機能の基盤再構築業務開発基準書」、「家計調査オンラインシステムとのAPI 連携機能の基盤再構築業務 基本設計・詳細設計」及び「本システム⼀式(プログラムコード等)」等を閲覧し、内容を把握すること。
なお、閲覧可能な期間は本業務請負の⼊札公告期間内(⼟⽇・祝祭⽇・年末年始を除く午前10時00分から午後5時00分まで)とする。
なお、詳細については、「別紙1 既存資料閲覧要領」を確認すること。
14 監督及び検査統計センターは、本業務の適正な履⾏を確保するために請負者に対して監督を⾏うこととする。
本作業の適正な履⾏を確保するための指⽰・監督及び請負者から提出されたレポート等の検査は、それぞれ次の主管課職員が⾏う。
検査の結果、不合格と判断された場合は、遅滞なく再実⾏、修正等の措置を講じ、再検査を受けなければならない。
また、不合格となった原因については調査し報告しなければならない。
なお、再検査を受けるために要した費⽤は、請負者の負担とする。
監督及び検査を⾏う各担当は以下のとおりとする。
なお、⼈事異動等が発⽣した際は、38/459同職の後任職員を担当とする。
監督職員 独⽴⾏政法⼈統計センター統計編成部消費統計編成課消費企画係統計専⾨職 床 裕佳⼦検査職員 独⽴⾏政法⼈統計センター統計編成部消費統計編成課消費企画担当課⻑代理 ⽯澤 ⼀恵15 業務実施における留意事項(1) 情報の適正管理請負者は、本業務を実施するために統計センターから提供する情報については、「別添1 情報保護・管理要領」に従い、その取扱いについては漏洩のないよう⼗分な管理を⾏うこと。
(2) 秘密の保護請負者は、本業務の遂⾏に当たり、統計センターが提供した情報及び業務遂⾏過程で⽣じた納品成果物に関する情報を本契約の⽬的以外に使⽤し、⼜は第三者に開⽰し、もしくは漏洩してはならない。
請負者は、本業務の遂⾏に際して統計センターが貸与した資料を、滅失及び毀損のないよう取り扱い、作業完了の都度、速やかに統計センターに返却すること。
(3) 宣伝⾏為の禁⽌ア 請負者及び本業務に従事する者(再委託先を含む。)は、「統計センター」⼜は本業務の名称やその⼀部を⽤い、本業務以外の⾃ら⾏う業務の宣伝に利⽤すること(⼀般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の⼀つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)及び⾃ら⾏う業務が本業務の⼀部であるかのように誤解させる、⼜はその恐れがある⾏為をしてはならない。
イ 請負者は、本業務の実施に当たって、⾃ら⾏う事業の宣伝を⾏ってはならない。
(4) 作業場所等請負者は、本業務の履⾏に当たり、必要な拠点及び作業環境(必要な機材類、媒体、その他消耗品等)について、全て⾃らの費⽤負担において準備すること。
また、拠点は⽇本国内に限る。
(5) 疑義等本業務の履⾏にあたり本仕様書に明⽰されていない事項及び疑義が⽣じた場合は、主管課職員の指⽰に従うこと。
39/45既存資料閲覧要領別紙140/451 資料の閲覧入札に参加を希望する者は応札前までに、既存の資料を閲覧し内容を理解しなければならない。
2 閲覧資料本件調達に係る閲覧資料は以下のとおり。
なお、閲覧は応札を前提に付録の誓約書を提出した者に限る。
1 API 連携機能の基盤構築及び保守 開発基準書2 API 連携機能 基本設計・詳細設計3 本システム一式(プログラムコード等)4 システム構成(詳細資料)5 その他3 閲覧方法閲覧を希望する者は、入札公告日から提案書等の提出期限前日までの期間(土日・祝祭日・年末年始を除く午前10時00分から午後5時00分まで)、事前連絡の上、下記の場所において閲覧すること。
なお、閲覧の際には、付録の誓約書を提出すること。
【閲覧場所】独立行政法人統計センター統計編成部消費統計編成課41/45付録入札関係資料閲覧に関する誓約書独立行政法人 統計センター理事長 殿______________(以下「弊社」という。)は、このたび、独立行政法人統計センター(以下「貴法人」という。)の行う「家計調査オンライン調査システムとのAPI連携機能の運用保守業務」の入札(以下「本入札」という。)に関する資料閲覧に関し、下記事項を誓約いたします。
第 1条(守秘義務の誓約)弊社は貴法人の許可なくして、社外はもちろん貴法人職員で本件に直接関与していない者に対しても、本入札に関し弊社が知り得た全ての事項・情報を開示、漏洩し、若しくは自ら使用しないことを約束いたします。
第 2条(資料複写の禁止等)弊社は、守秘義務を厳守するため、貴法人より本入札に関し、開示された資料一切の複写をしないことを約束し、貴法人より返還を要求された場合、これらの資料及びそのコピー並びにそれらに関する資料の一切を直ちに返還することを約束いたします。
第 3条(入札後の守秘義務)弊社は、貴法人において本入札が行われた後といえども、第1条記載の事項・情報を開示、漏洩若しくは使用しないことを約束いたします。
第 4条(守秘義務違反後の処置)弊社は、貴法人とお約束した守秘義務に反した場合、貴法人が行う合法的処置を受けることを約束いたします。
第 5条(資料閲覧時の立会い)弊社は、資料閲覧中の立会いに同意いたします。
令和 年 月 日住 所会社名代表者名42/45情報保護・管理要領別添143/451請負者は、本業務における情報の保護・管理に関して、以下の項目を遵守すること。
なお、ここでいう情報とは、本業務実施のために作成した情報(すでに公知である情報を除く。)及び主管課から貸与又は提示された情報をいう。
1 業務開始前の遵守事項請負者は下記(1)から(5)までの各項目に定める事項を定めた「情報管理計画書」を作成し、主管課の承認を受けること。
(1) 情報取扱者の指定情報を取り扱う者(以下「情報取扱者」という。)を指定し、情報取扱者のうち、情報取扱者を統括する立場にある者1名を情報取扱責任者として指定すること。
なお、情報取扱者は、守秘義務等の情報の取扱いに関する社内教育又はこれに準ずる講習等(以下「社内情報セキュリティ教育」という。)を受講した者とし、「情報管理計画書」には、上記に従って指定した情報取扱者の所属、役職、氏名、及び社内情報セキュリティ教育の受講状況を明記すること。
(2) 情報の取扱いに関する措置の策定情報の取扱いに関し、情報の保存、運搬、複製及び破棄において実施する措置を情報セキュリティ確保の観点から定めること。
また、情報の保管場所を変更する場合における取扱いについても定めること。
(3) 作業場所における情報セキュリティ確保のための措置の策定統計センター内又は主管課が指定する場所以外の作業場所において本契約に係る作業を行う場合は、情報セキュリティ確保のために、作業場所の環境、作業に使用する情報システム等に講じる措置を定めること。
(4) 情報漏えい等の事案発生時の対応手順等の策定情報漏えい等の事案が発生した場合の対応手順等を定めること。
(5) 情報管理計画書の情報取扱者への周知情報取扱者に対し、情報管理計画書の内容について、周知すること。
2 業務履行中における遵守事項(1) 「情報管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱い及び作業場所における情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。
44/452(2) 「情報管理簿」の作成情報が記載された各種ドキュメント、情報が記録された電子データ等について、授受方法、保管場所、保管方法、作業場所、使用目的等取扱方法を明確にするため「情報管理簿」を作成すること。
(3) 「情報管理計画書」の変更に関する報告本業務履行中に、業務開始前に提出した「情報管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、以下の手続きを行うこと。
① 情報取扱者の変更を行う場合は、事前にその旨を主管課に報告し、承認を得ること。
また、承認された変更の内容を記録し保存すること。
② 「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱いに関する措置又は作業場所における情報セキュリティ確保のための措置を変更する場合は、当該箇所を変更した「情報管理計画書」を主管課に提出し、承認を得ること。
③ 一時的に、「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱いに関する計画又は作業場所における情報セキュリティ確保のための措置とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前にその旨を主管課に報告し、承認を得ること。
(4) 作業場所の確認の受け入れ統計センター又は主管課が指定する場所以外の作業場所において本契約に係る作業を行っている場合に、主管課が、その施設及び設備に関し、1(3)で策定した措置の実施状況の確認を要請した際は、これを受け入れること。
3 業務完了時の遵守事項本業務完了時に2(2)で作成した「情報管理簿」に記載されているすべての情報について、返却、消去、廃棄の処理を行うこと。
なお、その処理について方法、日時、場所、立会人、作業責任者等の事項を網羅した「情報返却等計画書」を事前に主管課に提出し、承認を得ること。
処理の終了後、その結果を記載した「情報管理簿」を主管課に提出すること。