大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務 (令和7年12月11日)
独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務 (令和7年12月11日)」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2025/12/10です。
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 未分類
- 公告日
- 2025/12/10
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人都市再生機構 西日本支社による大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務の入札
令和8年度・業務委託・総合評価方式
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人都市再生機構 西日本支社
- ・仕様:土地区画整理事業調整・資料作成(大和川左岸)
- ・入札方式:総合評価方式
- ・納入期限:令和8年4月1日〜令和11年3月31日
- ・納入場所:委託者事務所(大阪市北区梅田1-13-1)
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:支社長 高原 功(電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:調整・資料作成業務
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(一般競争参加資格)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:技術士、RCCM、土地区画整理士、一級土木施工管理技士、公共工事品質確保技術者、土木学会認定土木技術者、補償業務管理士等
- ・施工実績:宅地造成事業発注者支援業務等1件以上
- ・例外規定:設計共同体参加可
- ・その他重要条件:競争参加資格確認申請書・資料提出期限から開札までの期間に指名停止を受けていないこと
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大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務 (令和7年12月11日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。※ 本件は、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件は、技術提案書と入札書を同時に提出する業務である。※ 本件は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。※ 本件は、低入札価格調査の対象業務である。※ 本件においては、単体企業に加えて、設計共同体にも参加を認めるものとする。1 掲示日 令和7年12月11日2 発注者独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業務名大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務(2) 業務内容大和川左岸(三宝)地区における土地区画整理事業の実施に関して必要となる地権者・関係機関等との調整及び資料作成等を行う業務である。主な業務内容は以下のとおり。① 現場調整関連・ 区画整理に関する事項・ 補償に関する事項・ 工事に関する事項② 工事管理関連・ 工事監督に関する事項③ 工事費積算に関する事項(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和8年4月1日(水)から令和11年3月31日(土)まで(予定)(5) 履行場所 委託者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年12月11日(木)から令和8年2月24日(火)までに当機構ホームページからダウンロードすること。ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。① 本件業務に関する過年度業務の成果品のサンプルについて、下記のとおり閲覧する。イ 期間:令和7年12月12日(金)から令和8年1月16日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)ロ 場所:6(1)に同じハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、別記様式13「重要な情報の保護に関する誓約書」と引換えに閲覧とするので、指定された日時に持参すること。③ 本件業務の業務内容に係る説明を、①の期間において、希望者に対して、実施する。希望する場合は、あらかじめ6(1)記載の連絡先へ申し出のうえ、別記様式13「重要な情報の保護に関する誓約書」と引換えに行うので、指定日時に来所すること。
なお、質問については、これとは別に、9の方法により行うものとする。4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たしている単体企業、又は(2)に掲げる資格を満たす設計共同体であること。(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。④ 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。⑤ 平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。
(但し、下請け等による業務の実績を含む。)イ 同種業務宅地造成事業※1の施行者(公的機関※2、民間企業を含む。)が発注した、宅地造成事業の施行に係る発注者支援業務等※3※1 宅地造成事業とは、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、住宅地造成事業及び開発行為等により行われる、公共施設の整備改善、宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設等に関する事業をいう。以下同じ。但し、整地工事、排水工事及び道路工事が同一エリアで重層的になされ、かつ、住宅等の用に供する宅地の品質及び施工精度が満たされているなど、宅地造成事業において一般的になされる工事と同等程度の事業と認められるものは、宅地造成事業と同等のものとみなす。※2 公的機関とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社又は独立行政法人(前身の特殊法人を含む。)をいう。以下同じ。※3 発注者支援業務等とは、宅地造成事業の施行者(又は公共工事の発注者)を支援する立場として実施する、以下のいずれか一つを含む業務をいう。・ 事業実施に用いる検討資料の作成・ 予算要求・補助金申請関係資料の作成・ 事業進捗に係る資料作成・ 地元等との協議・調整に必要な資料作成・ 工事又は業務の発注管理・ 工事又は業務請負者に対する連絡調整・ 施工管理・ 積算資料作成・ 換地設計・ 土木設計・ 補償ロ 類似業務:公的機関が発注した、イ以外の公共工事に係る発注者支援業務等⑥ 次に掲げる基準を満たす委託業務責任者を本件業務に配置できること。イ 下記のいずれかの資格又は経験を有する者であること。・ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・ RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・ 土地区画整理士の資格を有する者・ 一級土木施工管理技士の資格を有する者・ 一般社団法人全日本建設技術協会の公共工事品質確保技術者(Ⅰ)の資格を有する者・ 土木学会認定(上級又は一級)土木技術者の資格を有する者・ 補償業務管理士(総合補償部門、又は、物件部門、営業補償・特殊補償部門及び補償関連部門計3部門全て)の資格を有する者・ 大学卒業後13年、短大若しくは高専卒業後18年、又は、高校卒業後23年以上の期間、土地区画整理事業に関する業務の実務経験又は宅地造成事業に係る工事に関する実務経験を有する者ロ 平成22年度以降に、⑤に掲げる業務(発注者支援業務等)に従事した経験(再委託等条件についても⑤に同じ。)を有する者、若しくは、当該業務の発注者である宅地造成事業の施行者又は公的機関において職員・社員として在籍し、当該業務の監督管理に従事(監督管理した業務の⑤に掲げる分類に応じ、1業務を1件とする。)した者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と雇用関係があること。
なお、雇用関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。⑦ 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。※ 認定基準:関連があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、申請書及び資料については、その実態に即して判断する。⑧ 申請書、資料及び技術提案書に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。(2) 設計共同体① (1)に掲げる条件(代表者以外の者については同⑥の条件を除く。)を満たす者により構成される設計共同体であって、別紙1「設計共同体としての競争参加者の資格について」に示すところにより、当機構から本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。② 設計共同体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。③ 構成員は、その分担業務毎に担当技術者を配置すること。また、代表者たる構成員は委託業務責任者を配置すること。5 総合評価に係る事項(1)総合評価の方法1) 技術提案の内容に応じて下記①,②,③,④,⑤の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点は60点とする。① 企業の経験及び能力② 予定している委託管理責任者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2) 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格評価点の最高点数は30点とする。価格評価点=最高点×(1-入札価格/予定価格)×2※上記算出式で価格評価点が30点を上回る場合、価格評価点は30点とする。3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①,②,③,④,⑤によって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。4) 詳細は、入札説明書による。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)1)の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。(4) 技術提案の履行確実性別紙3中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。さらに、調査基準価格に満たない者が本件業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。① 別紙3中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。② 別紙3中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。③ その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。④ 業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。① どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。イ 実施場所:6(1)に同じ。ロ 実施予定日:令和8年3月19日(木)ハ 出席者:配置予定の委託業務責任者等② ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。③ 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、12の開札の後、令和8年3月12日(木)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。
その提出は令和8年3月16日(月)の正午までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙3中2のとおり。④ ヒアリングの出席者には、配置予定の委託業務責任者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町四丁274番地2独立行政法人都市再生機構 西日本支社都市再生業務部 堺都市再生事務所 企画補償課電話:072-282-7722(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒536-8550 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話:06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(1)④の一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次に従い申請書を提出することができる。この場合において、4(1)①から③まで及び⑤から⑧までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・設計コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・設計コンサルタント等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→測量・設計コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。①(一般競争参加資格の申請)イ 提出期間:令和7年12月12日(金)から令和7年12月25日(木)(競争参加資格申請の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 提出場所:〒860-0804熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)ハ 提出方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイド従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。上記と同様に、本件業務に係る設計共同体としての資格を得ようとする者についても、②と別に、別紙1「設計共同体としての参加資格者の資格について」に示すところに従い、事前に競争に参加する資格の審査を申請すること。② (申請書及び資料の提出)イ 提出期間:令和7年12月12日(金)から令和8年1月16日(金)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 提出場所:6(1)に同じ。ハ 申請方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~4により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年2月5日(木)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年2月13日(金)午後5時② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:書面は、一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年2月19日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。なお、3(6)ただし書に記載のとおり、本件業務に関する過年度業務の成果品のサンプル等については所定期間内に閲覧となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。① 提出期間:令和7年12月12日(金)から令和8年2月9日(月)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日まで)を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和8年2月13日(金)から令和8年2月24日(火)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 場所:6(1)に同じ。10 技術提案書の作成(1) 7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(別記様式5~12)を作成すること。
なお、本業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11の提出方法等に留意すること。(2) 技術提案書は、別記様式5~12により作成すること。(3) その他① 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された技術提案書は、返却しない。③ 発注者は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期間以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。11 入札及び技術提案書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和8年2月24日(火)午後3時(2) 提出場所:6(2)に同じ。(3) 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。12 開札の日時及び場所(1) 日時:令和8年3月12日(木)10時(2) 場所:6(2)に同じ。※ 開札時の立会いは不要とする。13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札書(別記様式14)及び技術提案書は、入札書及び技術提案書の提出期限までに一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)及び(2)による。15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除16 開札開札時の立会は不要とする。17 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法(1) 5(2)による。(2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下のとおり。・ その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)・ 配置予定の委託業務責任者その他当該契約の履行体制・ 同種・類似業務の手持ち業務の状況・ 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び発注者・ 経営内容・ その他必要な事項19 手続における交渉の有無無20 契約書作成の要否等別紙4契約書案により、契約書を作成するものとする。21 支払条件出来高による部分払17回及び完成払22 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内24 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、資料及び技術提案書に記載した配置予定の委託業務責任者等を本件業務に配置すること。(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の委託業務責任者等としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の委託業務責任者等を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書又は入札書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の委託業務責任者等を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。(6) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。(7) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(8) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(9) 落札者は、技術提案書の内容を契約書に明記し、その内容を適切に履行すること。提示した実施方針や業務実施体制、評価テーマに係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定を不履行のあった実施方針、業務実施体制、評価テーマの項目ごとに5点とし、不履行項目に係る減点の累積で最大20点の減点とする。(10) 資料及び技術提案書に記載した委託業務責任者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由より変更を行う場合には、同等以上の者であることの発注者の了解を得なければならない。(11) 再委託は原則として禁止とする。ただし、書面によりあらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りではない。なお、再委託する場合は、次の要件を満たした者を選定すること。・ 4(1)①から③まで及び⑦に掲げる要件を満たしていること。また、受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に本件業務を実施しなければならない。(12) 配置予定の担当技術者は、派遣社員の活用を妨げない。(13) 配置予定の担当技術者は、特記仕様書に記載されている業務対象区域に係る調査業務等、本件業務と直接関係する業務等の担当技術者と兼任することはできない。(14) 委託者及び受託者は、別紙4契約書案の頭書第4項に規定する業務委託料の金額にかかわらず、各年度の履行期間(4月から3月)の業務委託料は、国土交通省から公表される各年度「設計業務委託等技術者単価」の前年度比をふまえ改定するものとする。上記の改定は直接人件費単価を対象とし、落札率を乗じて算定する。以 上※ お車でのご来場は、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。別紙1設計共同体としての競争参加者の資格について入札説明書4(2)に示す、本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等については、次のとおりとする。1 申請の時期令和7年12月12日(金)から令和7年12月26日(金)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで2 設計共同体としての資格申請の方法(1) 申請書 別紙1による。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本件業務に係る設計共同体協定書(別紙2による。3(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付して提出すること。① 提出場所 入札説明書6(2)に同じ。② 提出方法 提出場所へ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下に「『(業務名を表記)』申請希望(開札日:(入札説明書10の開札日を表記))」と朱書きすること。)。3 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。② 入札説明書4(1)④の認定を受けていること。
(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書が、別紙に示された「設計共同体協定書」によるものであること。4 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い3(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も1及び2により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、3(1)②の認定を受けていない構成員が3(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、3(1)②の認定を受けていない構成員が、本件業務に係る開札の時までに3(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。5 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。6 資格の有効期間5の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から本件業務が完了する日までとする。ただし、本件業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、本件業務に係る契約が締結される日までとする。7 その他設計共同体の名称は「(代表者の企業名の一部)・(構成員の企業名の一部)設計共同体」とする。以 上(別紙1)設計共同体としての競争参加資格審査申請書(兼受付確認票)貴支社で行われる「大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。設計共同名称 設計共同体(カタカナ)設計共同体の事務所所在地(Tel) (Fax)設計共同体の構成員① 業種 登録番号② 業種 登録番号登録等を受けている事業構成員 登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日①第 号 年 月 日第 号 年 月 日②第 号 年 月 日第 号 年 月 日※ 登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録事業に限るものとする。年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印担当者氏名所属部課名Tel/ Fax(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿受 付 確 認 票(設計共同体名称)設計共同体 殿(業務名称)の設計共同体としての競争参加資格審査申請書等については、本日受付しました。機構受付印(別紙2)設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 【発注業務名】「大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務」(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「本件業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、【代表者・構成員名】△△・□□設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本件業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 本件業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、本件業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。一 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社二 ○○県○○市○○町○○番地 □□株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本件業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、本件業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の本件業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本件業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、本件業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印注1 委任事項は、明確に記載すること。2 委任者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。委任者が年間受任者である場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。3 上記2の使用印鑑届等による届出のない場合には、本届と併せて使用印鑑届等(印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)添付要)(委任者の一般競争参加資格の有効期間毎に、届け出る本支社、事務所等毎に作成・提出要)を提出すること。(別添様式)【別紙1申請時に提出】委 任 状私は、当設計共同体の代表者に下記の権限を委任します。記1 当設計共同体の名称△△・□□設計共同体2 業務名「大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務」3 委任事項上記2の業務に係る(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 本委任に係る復代理人の選任に関する件(5) 契約の保証に関する件(6) その他契約に関する一切の件4 委任期間当設計共同体の協定存続期間中令和 年 月 日委任者 (共同体構成員) 住 所商号(名称)代表者職・氏名 ○印受任者 (共同体代表者) 住 所商号(名称)代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿(別添様式)【契約締結時に提出】設計共同体協定書第8条に基づく協定書「大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務」については、設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。)一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社 ○○円二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社 ○○円△△株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△・□□設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印別紙3技術点を算出するための基準技術提案書の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力※1業務実績(別記様式5)平成22年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績が1件又は類似業務実績が2件ある。③類似業務の実績がある。① 2② 1③ 0業務成績当機構都市再生部門(全国)発注の機構支援業務(計画推進支援業務、権利者等調整等業務)について、過去1年間※2における業務成績の平均※3を以下の順位で評価する。①業務成績の平均点が80点以上②業務成績の平均点が75点以上80点未満③業務成績の平均点が70点以上75点未満④業務成績の平均点が65点以上70点未満又は業務成績がない⑤業務成績の平均点が65点未満① 3② 2③ 1④ 0⑤▲3企業独自の取組(別記様式6)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、下記の認定等の区分に応じ評価する。※4女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※5プラチナえるぼし 2えるぼし3段階目 2えるぼし2段階目 2えるぼし1段階目 1一般事業主行動計画 1次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※6プラチナくるみん認定2くるみん認定(R7.4~基準)2くるみん認定(R4.4~R7.3基準)2トライくるみん認定(R7.4~基準)2くるみん(H29.4~R4.3基準)2トライくるみん認定(R4.4~R7.3基準)1くるみん認定(~H29.3基準)1行動計画(R7.4~基準)1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※72上記認定等のいずれにも該当しない0配置予定の委託業務責任者の経験及び能力※6業務実績(別記様式9)平成22年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件ある。③類似業務の実績がある。① 8② 4③ 0技術提案※8実施方針業務理解度(別記様式10、11)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。0~11実施体制(別記様式10、11)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。なお、業務の品質確保のために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が充分になされない恐れがある場合は、欠格とする。
0~10評価テーマ(別記様式12)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]①事業において、地区外への仮移転及び地区内への本移転と二度の移転が必要となる地権者※との円滑な合意形成方策、業務の進め方及び留意点について※当地区には、現在、「仮移転中の本移転を心待ちにしている地権者(R8~10年度に宅地引渡しを予定)」と「R8年度(予定)に補償契約を締結し、一定の期間、仮移転をしていただく必要がある地権者」がいます。②国の高規格堤防整備工事と調整しながら円滑に宅地整備工事を推進するために、多様な関係者※との必要な協議調整及び工程管理(遅延回避)と適切な品質確保のために講じるべき対応策について※河川管理者(国交省大和川河川事務所)、阪神高速㈱、(独)日本高速道路保有・債務返済機構、公共施設管理者、堺市(建築基準法(工作物申請)担当部署、消防関係部署))、交通管理者、インフラ事業者(水道、ガス、電気)①②各0~12合計 60※1 設計共同体での申請の場合、構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。※2 過去1年間とは、本件業務の掲示日の1年前同日を含む年度の初め(4月1日)から掲示日の前日までの間に成績評定がなされたもの(当該期間の前日から当該期間内に履行期間が含まれ、完了評定又は中間評定を行ったもの)とする。※3 設計共同体での申請の場合、各構成員の業務成績の平均(業務成績のない構成員の成績評定点については標準点である65点として算出する。)を採用する。※4 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※5 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※6 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※7 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3) 審査の目安は、次のとおりとする。① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が様式1様式2◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由別紙3必要額を確保しているかを審査する。様式2-1様式5様式6が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※ 必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。
業種区分 ① ② ③ ④計画推進支援業務直接調査費の額間接経費の額に 10分の9を乗じて得た額諸経費の額に10分の4を乗じて得た額権利者等調整等業務直接調査費の額間接経費の額に 10分の9を乗じて得た額諸経費の額に10分の4を乗じて得た額設計品質確認等業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額基盤整備関連業務直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額工事監督業務(総主任)直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額品質保証関連業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額保全工事発注等支援業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額技術支援業務 直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。③ 品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※ 第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※ 照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④ 再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※ 再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4) 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「〇」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格により入札した理由〔記載要領〕1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書〔記載要領〕1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書〔記載要領〕・ 一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制〔記載要領〕1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況〔記載要領〕・ 配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工〔記載要領〕1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿〔記載要領〕1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。〔添付資料〕1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書〔記載要領〕1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※ 本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>〔記載要領〕1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>〔記載要領〕1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称〔記載要領〕・ 過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯ 再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印(又は押印に代えて、当該書面に責任者等情報(案件に関わる責任者及び担当者の氏名並びに連絡先)の表記)があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯ 配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。ヒアリング項目 内容有無のチェック①業務の内容に対応した費用が計上されているか。直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。有無②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。配置予定技術者の人工が適正であるか。有無③品質管理体制が確保されているか。照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。照査予定技術者の人工は適切であるか。有無④再委託先への支払いは適切か。再委託業務内容を再委託先が確認しているか。有無住所商号又は名称代表者氏名 ○印所属部課名担当者氏名(電話番号)別紙4業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称2 履 行 場 所3 履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 部分払 回及び完成払上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、図面及び入札説明書に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に、実施日程表、経費内訳明細書及び資金使用計画書を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(成果物の帰属)第5条 この契約の履行によって生ずる設計図書、報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(無体財産権)第6条 業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の無体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。(一括再委託等の禁止)第7条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者)第8条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(指示者)第9条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(物品の貸与)第11条 委託者は、業務を完成するために必要があると認めるときは、受託者に物品を貸与することができる。2 受託者は、前項の規定により物品の貸与を受けたときは、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(物品の返還)第12条 受託者は、第18条第5項の規定により委託者に成果物を引き渡すときは、前条の規定により貸与を受けた物品及び次条第2項の規定により購入した物品(以下「貸与物品等」という。)を同時に返還しなければならない。2 受託者の故意又は過失によって貸与物品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定する期間内に、代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。(物品の購入)第13条 受託者は、業務を完成するために必要があると認めるときは、業務委託料の範囲内で物品を購入することができる。この場合において、当該物品の額が1万円以上であり、かつ、1年以上反復使用に耐えるものであるときは、書面により委託者の承諾を得なければならない。2 前項の規定により委託者の承諾を得て購入した物品は、委託者の所有とし、受託者は、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(仕様書等の変更)第14条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第15条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の請求による履行期間の延長)第16条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担)第17条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第18条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して○日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。〔注〕 ○の部分には、たとえばコンサルの場合「14」、物品役務の場合「10」と記入する。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託者に対して補正完了報告書を提出して検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。4 委託者は、前2項の規定による検査の結果、合格と認めたときは、受託者に対してその旨を通知しなければならない。5 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、成果物を委託者に引き渡さなければならない。-条文A:通常の業務委託契約の場合-(業務委託料の支払い)第19条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(部分払)第20条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第18条の規定に準じて行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。-条文B:業務委託料の精算を行う一部の業務の場合-[注] 通常は条文Aを選択する。(概算払)第19条 委託者は、業務に必要があると認めるときは、受託者の請求に基づき概算払することができる。〔注〕 契約時に支払時期及び金額を定めるときは、「受託者の請求に基づき」とあるのを「別紙業務委託料支払予定表により」と読み替える。
2 受託者は、概算払の請求をしようとするときは、委託者に対して、業務委託料概算払請求書を提出しなければならない。3 委託者は、前項の規定による請求があり、必要があると認めたときは、当該請求書を受理した日から起算して14日以内に受託者に対して業務委託料の概算払をするものとする。(業務委託料の確定)第19条の2 受託者は、第18条第5項の規定により成果物を委託者に引き渡すときは、委託者に対して精算報告書を提出し業務委託料の確定を申請しなければならない。2 委託者は、前項の申請により業務委託料を確定した時は直ちに、受託者に通知するものとする。3 前項の業務委託料の確定額は、業務に要した経費の支出確定額と頭書の業務委託料のいずれか低い額とする。(業務委託料の精算)第19条の3 受託者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、委託者に対して業務委託料を請求することができる。ただし、第19条の規定に基づく概算払を行い、受託者がこれにより受領した金額と業務委託料の差額に不足額が生じた場合には、受託者はこれを委託者に請求することができる。また、余剰金が生じた場合には、受託者は遅滞なくこれを委託者に返還しなければならない。2 委託者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、受託者に業務委託料を支払わなければならない。(業務委託料の経理及び監査)第20条 受託者は、業務委託料の経理について、別に帳簿を備え、その収入、支出を証する証拠書類を整備保存しなければならない。当該帳簿については、受託者において、経費内訳明細書に基づき、業務委託料の収入・支出を記録した正規の帳簿として作成し、保存するものとする。2 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用(当該金額の相互間における一割以内の変更を除く)をしてはならない。3 委託者は必要と認めるときは、受託者に対して業務委託料の経理状況について監査し、資料の提出を求めることできる。4 受託者は第一項の帳簿及び証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から5年間保存しなければならない。(委託者の任意解除権)第21条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第23条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、受託者がこの契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第25条又は第26条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第28条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。2 前項の場合において、業務の成果の一部分について委託者が必要と認めるものがあるときは、委託者の所有とすることができる。3 第1項の規定により、契約を解除したときには、委託者は、既済部分について検査の上、当該部分に相当する業務委託料を受託者に支払うものとする。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第25条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第14条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第15条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第28条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第22条又は第23条の規定により業務の完了後にこの契約が解除された場合三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第22条又は第23条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第28条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第29条 委託者の責めに帰すべき理由により、第19条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(賠償金等の徴収)第30条 受託者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第31条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受託者は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は利用せしめてはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りではない。(管轄裁判所)第32条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第33条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第34条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第35条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※1(提出者※2)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担当者名電話番号FAX番号令和7年12月11日付けで掲示のありました大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(1)④の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )※2 設計共同体の場合の表示は次のとおりとすること。○○設計共同体代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○構成員 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式4まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(414円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。別記様式2企業の平成22年度以降に完了した業務の実績提出者名:入札説明書4(1)⑤に記載の条件を満たす、次に示す業務の実績を1件以上有します。イ 同種業務宅地造成事業※1の施行者(公的機関※2、民間企業を含む。)が発注した、宅地造成事業の施行に係る発注者支援業務等※3※1 宅地造成事業とは、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、住宅地造成事業及び開発行為等により行われる、公共施設の整備改善、宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設等に関する事業をいう。以下同じ。但し、整地工事、排水工事及び道路工事が同一エリアで重層的になされ、かつ、住宅等の用に供する宅地の品質及び施工精度が満たされているなど、宅地造成事業において一般的になされる工事と同等程度の事業と認められるものは、宅地造成事業と同等のものとみなす。※2 公的機関とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社又は独立行政法人(前身の特殊法人を含む。)をいう。以下同じ。※3 発注者支援業務等とは、宅地造成事業の施行者(又は公共工事の発注者)を支援する立場として実施する、以下のいずれか一つを含む業務をいう。・ 事業実施に用いる検討資料の作成・ 予算要求・補助金申請関係資料の作成・ 事業進捗に係る資料作成・ 地元等との協議・調整に必要な資料作成・ 工事又は業務の発注管理・ 工事又は業務請負者に対する連絡調整・ 施工管理・ 積算資料作成・ 換地設計・ 土木設計・ 補償ロ 類似業務:公的機関が発注した、イ以外の公共工事に係る発注者支援業務等該当する欄に○をつけてください。実績有 実績無注1 実績とした業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しに代えて完了登録後の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(1)⑤に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注2 設計共同体の場合、各構成員毎に実績を提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。別記様式3配置予定の委託業務責任者の保有資格等提出者名:1 入札説明書4(1)⑥に記載の条件を満たす下表の委託業務責任者を配置します。
氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2年年年年年経歴大学卒業後13年、短大若しくは高専卒業後18年、又は、高校卒業後23 年以上の期間、土地区画整理事業に関する業務の実務経験又は宅地造成事業に係る工事に関する実務経験を有する※3年業務実績入札説明書4(1)⑥ロに記載の業務実績の有無(該当する方に○をつけること。)実績有 ・ 実績無※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後の土地区画整理事業に関する業務の実務経験又は宅地造成事業に係る工事に関する実務経験年数を記載するものとし、それらに係る経歴書を添付すること。※3 経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。注2 実績とした業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、当該登録の写しでよい(契約書等の写しを提出する必要はない。)。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(1)⑥ロに示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。別記様式4資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100分の10以上を出資している者がいる。【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。注2 設計共同体の場合、各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。別記様式5企業の平成22年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(事業主)※4住所TEL業務の概要※5技術的特徴※5※1 入札説明書4(1)⑤に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて事業主を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(1)⑤に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式9に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。(技術者の実績要件と異なることに注意すること。)注4 設計共同体の場合、各構成員毎に実績を提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。別記様式6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況提出者名:※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式〇-2の様式を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(様式○-2)別記様式6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)提出者名:※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】別記様式7企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。注3 設計共同体の場合は各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。別記様式8営業拠点等提出者名:本社・支店・営業所等の区分拠点等名住 所電話番号FAX拠点等の長の役職名・氏名常駐する職員数(うち技術者数/有資格者数(専門分野別))注1 本件業務の拠点(配置予定の委託業務責任者が恒常的に常駐し業務を行うところ)とする本店、支店又は営業所等を記載すること。注2 事務所賃貸借契約書等、使用権原が確認できる書類の写しを添付すること。注3 設計共同体の場合、各構成員毎に提出すること(代表企業以外においては、注1中「管理技術者」を「分担業務毎の担当技術者のうち代表技術者となる者」と読み替えること。)。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。別記様式9委託業務責任者の平成22年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(事業主)※4住所TEL業務の概要※5(○○技術者として従事)※6技術的特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(1)⑥に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて事業主を記載すること。※5 具体的に記載すること。※6 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること(入札説明書4(1)⑥ロ中、「若しくは」以降に該当する場合には、「監督員」「調査職員」「指示者」等とすること。)。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(1)⑥に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式5に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。注4 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。別記様式10実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。別記様式11業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容委託業務責任者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等担当する分担業務の内容※1専任・非専任の別※2※1 管理技術者については、欄の上段に「管理技術者」の旨記すこと。※2 本件業務の専任であるか否かを示すこと。注1 氏名にはふりがなをふること。注2 設計共同体により業務を実施する場合、所属・役職欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。また代表者はその旨を記述すること。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)別記様式12評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ :※※ 入札説明書別紙3に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。
なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。別記様式13重要な情報の保護に関する誓約書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 ○印担当部署担当者氏名(TEL)貴機構の下記の工事等に係る掲示に基づく入札等にあたり、貴機構から提供される重要な情報の取扱いについては、下記のとおり、厳重な管理をすることを誓約します。記1 工事等名大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務2 重要な情報過年度成果品、質疑応答調書その他閲覧等の方法により提供される情報3 誓約事項(1) 貴機構から提供される重要な情報は、本件入札等に参加する目的のみに使用することを誓約します。(2) 重要な情報の保護の重要性を認識し、貴機構又は第三者に対する権利権益を侵害することのないよう、情報の取扱いを適切に行います。(3) 重要な情報について、他に漏らさず、漏えい、流出、滅失及びき損の防止その他の重要な情報の適切な管理のための必要な措置を講じます。(4) 貴機構が重要な情報の管理の状況について調査を求めた場合には、それに協力します。(5) 上記の各誓約に反して、貴機構に迷惑をかけ、損害を与えるような事態を招来したときは、その損害賠償等の責を負います。以 上(本人の場合)入 札 書金 円也ただし、(工事等名)大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(代理人の場合)入 札 書金 円也ただし、(工事等名)大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務仕様書【はじめに】◆地区の概要大和川左岸(三宝)地区においては、高速 16 号大和川線の整備が完了(令和 2 年 3 月全線開通)し、現在、国土交通省大和川河川事務所が整備中の高規格堤防事業と、UR都市機構が施行する土地区画整理事業による宅地整備の一体的かつ段階的な整備が進められています。◆地区の現状(令和7 年 12月 1 日時点)・先行整備街区においては、土地引渡し完了済・二度移転A/B宅地整備工事及び二度移転C(雨水貯留槽のみ)を施工中・二度移転C~E宅地整備工事を発注済(令和7 年 9 月、枠組み協定一括型)・工事の展開は二度移転A/B工区⇒C工区⇒D工区⇒E工区の順に施工を予定<参考:整備状況図>土地区画整理施行地区界【共通事項】(適用範囲)第1条 この仕様書は、堺都市再生事務所における大和川左岸(三宝)地区に関する次の業務を一体的に実施する権利者等調整等業務に適用する。(1) 現場調整関連① 区画整理に関する事項② 補償に関する事項③ 工事に関する事項(2) 工事管理関連① 工事監督に関する事項(3) 積算関連① 工事費積算に関する事項2 前項(1)から(3)の各業務は、大和川左岸(三宝)地区土地区画整理事業の円滑な施行にあたり、多岐に亘る業務(計画調整、換地手続き、移転補償、造成工事等)がそれぞれに密接に関連した中で、多くの関係者(権利者、公共団体、関係機関等)との調整・交渉が不可欠であることに留意した業務実施を必要とする相互に関連性の高い内容である。(仕様書等の適用)第2条 本業務は本仕様書による他、指定する指針・基準・マニュアル類に基づき適正に実施するものとする。(用語の定義)第3条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1) 「委託業務責任者」とは、委託者の指示に従い、本業務に関する一切の事項を処理する者で、契約書第8条に定める者をいう。(2) 「指示者」とは、本業務の履行について、機構を代表して、仕様書で定めるところにより、業務受託者を監督する者で、契約書第9条に定める者をいう。(3) 「委託業務従事者」とは、本業務に従事する技術者をいう。(4) 「業務仕様書」とは、本業務の履行に当たり、各業務の明細又は特別な事項を定める図書をいう。(5) 「成果物」とは、業務仕様書に定める本業務の履行によって生ずる設計図書、報告書類その他の成果のことをいう。(6) 「承諾」とは、業務受託者側の発議により委託業務責任者が指示者に報告し、指示者が了解することをいう。(7) 「協議」とは、書面により契約図書の内容について、指示者と委託業務責任者が対等の立場で合議することをいう。(8) 「提出」とは、委託業務責任者が指示者に対し、業務仕様書に基づき本業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(9) 「書面」とは、手書き、印刷物等で本業務に関する内容を記した書類をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものをいう。下記に書面による取り交わし事項について示す。・業務内容の疑義・業務開始の連絡・成果物の納品・貸与資料の提示・業務完了(中間)の報告・緊急連絡、事故報告・業務内容の一部変更の通知・様式の提示・成果物の修正連絡注:事故,災害,苦情等に伴う緊急連絡については、書面による連絡に限らない。(10) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。(11) 「修正」とは、目的物(成果物)が、前項の検査に合格しないとき、業務受託者の責務において行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(12) 「施工者」とは、本事業に係る工事の受注者等をいう。(13) 「設計者」とは、本事業に係る設計業務に係る受注者又は施工者のうち設計業務に携わる者をいう。(14) 「連絡票」とは、指示者と委託業務責任者の指示・承諾・協議を補完するために、指示者および業務受託者が本業務に関する事項について、連絡する書面をいう。(15) 「業務連絡箱」とは、連絡票、業務受託者が提出する書面等の受け渡しをするための箱をいう。(疑義)第4条 業務受託者は、本業務の実施にあたり、仕様書等に疑義を生じた場合は、書面をもって指示者へ指示又は協議を求め、指示者は、書面で委託業務責任者へ指示又は協議を行い、本業務を実施するものとする。(業務の履行期間)第5条 本業務の履行期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日とする。(委託業務責任者及び管理技術者)第6条 業務受託者は本業務すべてを統括し、円滑な業務執行を行う委託業務責任者を定めなければならない。また、第1条第1項(1)から(3)に示す関連業務の実施について、第1条第2項に示す業務相互の関連性に留意し、技術上の照査、各業種間の課題調整及び業務工程調整等を行う管理技術者を定め、本業務に従事する下記区分における従事者名簿を第8条に示す業務計画書に明記し、指示者に提出しなければならない。なお、「工事監督業務共通仕様書」に定める管理技術者は、委託業務責任者に読み替えるものとする。区 分 担 当 業 務委託業務責任者契約の履行に関し、本業務の管理及び統括を行う者で、契約書第8条に定める者。なお、下記の管理技術者より選任することを可とする。管理技術者業務の履行に関し、技術上の照査、各業務間の調整及び工程管理を行い関連業務の統括を実施する者。また、1回/1週の調整会議の開催及び業務の節目毎に成果の確認等の技術上の照査を行う。担当技術者(委託業務従事者)管理技術者の下で業務を担当する者。業務の進行状況を管理し、管理技術者の指示の下で、業務を実施する。2 本業務における管理技術者は1名とする。(担当部署)第7条 実施に係る機構の担当部署は、次のとおりとする。担当部署 実施内容西日本支社都市再生業務部堺都市再生事務所企画補償課事業計画課事業調整課現場調整関連、移転補償関連西日本支社技術監理部企画第1課 現場調整関連(工事に関する事項)、工事管理関連、積算関連(業務計画書)第8条 委託業務責任者は、業務に先立ち次に示す項目を示した業務計画書を作成し、指示者に提出し承諾を得なければならない。(1) 業務概要(2) 実施工程表及び配員計画(3) 業務実施方針・方法(4) 品質確保の取組み方針・方法(5) 使用する主な図書及び基準(6) 業務実施体制計画(7) 連絡体制(緊急時含む)(8) その他、業務実施上の必要事項(業務範囲外の問い合わせ及び苦情対応)第9条 本仕様書に定める業務の範囲外の問い合わせ及び苦情があった場合は、指示者又は機構職員に取り次ぐ。(守秘義務)第10条 本業務の履行上知り得た事項は、一切外部へ漏らしてはいけない。
また、成果物等を他人に閲覧、複写、譲渡してはならない。ただし、書面により指示者の承諾を得たときは、この限りではない。(官公署その他との応対等の報告)第11条 官公署その他に対して応対等を行ったときは、遅滞なくその旨を指示者に書面をもって報告するものとする。(機材等)第12条 特記なき限り、本業務に使用する機材の搬入搬出にあたっては、指示者の立会い、確認を要するものとする。(資料等の貸与及び返却)第13条 機構は、本仕様書に定める図書及びその他関係資料を、業務受託者に貸与するものとする。2 業務受託者は、図面及び関係資料等の貸与品の引渡しを受けた際は、遅滞なく発注者に借用書を提出しなければならない。3 業務受託者は、貸与品を使用した後はただちに機構に返却するものとする。4 業務受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、業務受託者の責任において修復するものとする。5 業務受託者は、本仕様書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。(業務連絡箱)第14条 機構は、業務連絡箱を設置するものとする。2 委託業務従事者への書類や郵便物等は、業務連絡箱に投函されるものとする。(関係法令及び条例の遵守)第15条 業務受託者は、本業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。(再委託等)第16条 業務受託者は、原則として本業務を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。ただし、書面によりあらかじめ機構の承諾を得たときは、この限りでない。2 業務受託者は、前項に関わらず、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料整理、作図などの簡易な業務については、委任し、又は請け負わせることができる。この場合において、契約書第7条第2項の規定に基づく書面による承諾は不要とする。3 業務受託者は、第1項ただし書きにより第三者に委任し、又は請け負わせる場合においては、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。(1) 委任又は請負の相手方が、入札説明書4(1)①~③、⑦の要件を満たしていること(2) 業務受託者と委任又は請負の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、その相手方に対して適切な指導、管理の下に本業務を実施させること(業務進捗確認方法)第17条 本業務を適正かつ円滑に実施するため、指示者と委託業務責任者は、密接な連絡をとり、本業務の方針及び条件等の疑義を正すものとして協議を行い、その内容については、その都度委託業務責任者が記録簿に記録し、相互に了解しなければならない。(テクリス登録)第18条 業務受託者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の業務について、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完了後10日以内に、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、「業務カルテ」を作成し、指示者の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに提出するとともに、(一財)日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを指示者に提出しなければならない。(検 査)第19条 本業務が完了したときは、業務受託者は成果物並びに業務完了報告書の関係書類を提出し、指示者が立ち会いのうえ検査を受けなければならない。(成果物)第20条 成果物は、本仕様書によるものとする。また、本業務完了時に関連業務毎に引継ぎ書を作成し、指示者に提出すものとする。2 成果物は、機構の許可なく発表又は引用してはならない。(業務の完了)第21条 完了した成果物を指示者に提出し、機構が行う検査に合格したときをもって当該業務の完了とする。ただし、業務完了後においても、成果物に不完全な箇所が発見された場合には、業務受託者はその責任において補正を行わなければならない。(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)第22条 業務受託者は、本業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行わなければならない。2 業務受託者は、前項により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により機構に報告を行わなければならない。3 業務受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、機構と協議を行うことができる。以 上【業務仕様書】( 総 則 )1 目 的本業務は、大和川左岸(三宝)地区における現場調整関連、工事管理関連、積算関連の各関連業務に関して地権者等調整等及び調整資料作成等他の技術的業務を一体的に行うことで、事業の円滑な推進に資することを目的とする。2 適 用本仕様書は、「大和川左岸(三宝)地区令和8~10年度権利者等調整等業務仕様書」【共通事項】第1条に定める業務毎の仕様書である。3 業務処理に係る共通事項(1) 事務所使用に関する事項① 業務受託者は、機構事務所等を使用するに際し、「事務所等(事務所、会議室、什器)の使用料に関する協定」を締結するものとする。② 本業務履行のために、業務対象地区周辺に業務拠点等を設置する必要のある工事管理関連業務については、機構事務所等を使用する場合の別添「事務所等の使用料(単価)」により算定された事務所等(事務所、会議室、什器)使用料相当分を直接費として見込むものとする。(2) 業務実施上必要な備品等(事務所等以外の直接費等)上記(1)以外で、業務実施に必要となる直接的な経費(什器・備品等)は、業務受託者が準備するものとすること。なお、本業務のために移動手段が必要な場合に限り、旅費交通費を計上できるものする。なお、旅費交通費に替えて、業務用自動車(ライトバン 1500cc相当)を計上することもできる。4 委託料基準本業務における各関連業務に適用する委託料基準を下記に示す。業務区分 適用委託料基準現場調整関連 機構支援業務(現場調整関連)委託料基準(案) H21.12工事管理関連 機構支援業務(工事管理)委託料基準(案) H21.12積算関連 機構支援業務(積算関連)委託料基準(案) H21.125 業務実施留意事項(1) 本業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。(2) 貸与した資料は、一般に公表されているものを除き、機構事務所外への持出しは禁止する。ただし、指示者の許可を得たものは、持ち出しできるものとする。
(3) 本仕様書に記載のない様式については、貸与資料等に添付されている様式を使用する。(4) 機構が別に定める各様式(実施要領に定める基準等及び実施計画、機構の規程、通達及び本仕様書で定める様式)については、業務受託者の応諾の範囲で変更できるものとする。(5) 本業務の実施にあたり、指示者への報告または成果物においてデータにより納品する場合、ファイル形式は下記の通りとする。種 別 ファイル形式調書、記録簿、連絡文書、報告書、集計(数値)データ等Microsoft Word2019Microsoft Excel2019PDFファイル画像ファイル JPEG及びGIF、TIF形式図面 AutoCAD2020(1)-① 現場調整関連(区画整理編)(1) 準拠すべき仕様書、基準等業務受託者は、本業務の実施にあたり下記の基準等について留意し、必要な場合は現場踏査を実施し行うものとする。基 準 等 発 行土地区画整理事業を施行する場合の土地及び建物の権利調査に関する取扱いについて(平成 16年 7 月 1 日施行)(改正 令和4 年 3 月 31 日)都市再生機構土地区画整理事業に係る権利等の申告、届出等の事務取扱要領について(平成 16 年 7 月 1 日施行)(改正 令和4 年 3 月 31日)都市再生機構土地区画整理法第 76条 2 項の規定による意見の提出について(平成 16年 7月 1 日施行)(改正 平成31年4月1日)都市再生機構土地区画整理事業の施行に関する書類の受領が拒まれた場合等における取扱いについて(平成 21年 6 月 1 日施行)(改正 令和3年4月1日)都市再生機構土地区画整理事業施行区域内における工事施工中の中心点杭等の取扱いについて(平成 16年 7 月 1日施行)都市再生機構独立行政法人都市再生機構情報公開規程(平成 16年 7 月 1 日施行) 都市再生機構独立行政法人都市再生機構の保有する個人情報の開示請求等に対する開示決定等に係る審査基準に関する達(平成 17年 4 月 1 日施行)(改正 令和5年3月7日)都市再生機構仮換地の指定等に関する事務の取扱いについて(平成 16 年 7 月 1 日施行)(改正 平成31年 4 年 1日)都市再生機構土地区画整理事業仮換地指定要領(令和 3 年 5 月)(令和5年2月改定) 都市再生機構土地区画整理事業における学識経験委員及び評価員の選任について(平成16年 7 月 1 日施行)都市再生機構土地区画整理審議会の運営及び評価員の会議等について(平成 16 年 7 月 1日施行)(改正 令和3年4月1日)都市再生機構土地区画整理審議会の委員の選挙に関する事務取扱要領(令和5年 5 月 25日一部改定)都市再生機構土地区画整理における土地評価等に関する調査研究(その 2)報告書(昭和60年 8 月)都市再生機構都市機能更新型土地区画整理事業における土地評価基準(案)作成に関する調査研究(昭和 62年2月)都市再生機構基準地積の更正申出を受ける場合の事務取扱要領について(平成 16年 7 月1日施行)(改正 平成31年4月1日)都市再生機構改訂版 土地区画整理の換地設計(平成 29年 7 月) (社)全国土地区画整理士会第 4 版 土地区画整理の換地処分(平成 26年 8 月改訂)(社)全国土地区画整理士会土地区画整理事業実務標準(改訂版)(第7版)(平成 31年 4 月) (社)街づくり区画整理協会区画整理土地評価基準(案)(改訂版)(平成 24年 10月) (社)街づくり区画整理協会測量作業規程及び同運用基準 測量作業共通仕様書(令和7年9月) 都市再生機構設計照査の手引き(平成 19年 4 月 1 日) 都市再生機構区画整理業務に係る実務マニアル(平成 18年3月) 都市再生機構区画整理関連情報の提供に関する事務取扱要領(令和 3 年 5 月 18日(改定版))都市再生機構行政不服審査請求に関する原因の分析と弁明書の作成について(行政不服審査請求に関する合意形成のあり方検討調査)都市再生機構宅地譲受人等に対する画地確定測量成果(座標値)の取扱いについて(平成17年 2 月 14日)都市再生機構換地設計基準 堺都市再生事務所土地評価基準 堺都市再生事務所路線価算定基準 堺都市再生事務所宅地整備基準 堺都市再生事務所審議会会議規則 堺都市再生事務所地権者へ配布した資料 堺都市再生事務所個別地権者に関する情報 堺都市再生事務所令和6年度版都市局所管補助事業実務必携 都市計画協会土地区画整理必携(令和7年度版) (社)街づくり区画整理協会換地計画策定マニュアル(令和5年2月一部改定) 都市再生機構大阪府福祉のまちづくり条例 大阪府松屋大和川通2丁地区 地区計画 堺市松屋町1丁地区 地区計画 堺市堺市宅地開発等に関する指導基準 堺市(2) 権利者等対応及び資料作成等業務① 事業進捗基礎資料作成・ 事務所が定める所定の様式に従い、事業進捗(仮換地指定及び使用収益開始状況、公共施設移管状況)に関連する基礎資料を作成する。(2回/年)図 名 作業内容仮換地指定及び使用収益開始状況基礎資料図・ 仮換地指定通知書を基に地区内の従前各筆に対する指定状況(××指定、×○指定等)の区分が分かるよう調書又は図面(従前地:調書、整理後:図面)を作成(又は更新)する。(各図面のサイズ及び縮尺等は適宜)・ 仮換地指定通知書を基に以下の資料を作成する。イ 従前総筆数及び地積に対する仮換地指定済み(××指定、×○指定等)の筆数及び地積 の累計値等を記載し、従前総数に対する各割合を表記した資料。ロ 仮換地の総画地数及び地積に対する仮換地指定済み(××指定、×○指定等)の画地数 及び地積の累計値等を記載し、仮換地総数に対する各割合を表記した資料。現況建築状況基礎資料 ・ 従前現況図(従前建物等が記載されたもの)をベース図とし、建物等移転補償契約に基づく移転完了届け等を基に、存続及び解体済み建物等の区分が分かるよう着色した図面を作成(又は更新)する。・ 仮換地図等をベース図とし、土地区画整理法 76 条の許可申請等に基づき、建物等の建築実績(建築着工状況)が分かるよう着色した図面を作成(又は更新)する。公共施設移管状況基礎資料図 ・ 整理後土地利用図をベース図とし、公共施設である道路(道路施設等を含む)、公園の管理移管状況について、それぞれ移管引継ぎ済み及び未引継ぎの箇所が分かるよう着色(必要に応じて過年度分を色分け)した図面を作成(又は更新)する。【実施時期】・各年度4月、10月② 問合せ、手続き等対応及び権利者の個別説明・ 区画整理事業に関すること、またはその他のことについて機構来所者等の問合せ、手続き等が発生した際、対応を行い、苦情等特に報告を要する場合はその内容を記録し、報告書(様式① 区-1(機構所定様式))を作成する。(12回/年)・ 地権者への換地に関する説明がある際に、機構が貸与する資料を基に説明資料を作成し、機構の確認を得てから個別説明を行い、対応記録(様式① 区-1(機構所定様式))を作成する。
(12回/年)・ 特に難航が想定される個別案件(地権者、利害関係者)が発生した際は、貸与資料を基に当該案件の解決に向け、必要となる資料を作成する。また、地権者説明にも同行し必要に応じて資料説明及び議事録(様式① 区-1(機構所定様式))を作成する。(4回/年)【実施時期及び対象数量】・ 問合せ(12回/年)・地権者説明(12回/年)・ 難航地権者対応(4回/年)③ 地権者広報の作成・ 事業進捗状況、今後の事業予定について、機構が貸与する資料を基に広報資料を作成し、発送に必要となる宛名シールの作成と発送簿の作成を行う。(2 回、約 200件)【実施時期】・各年度7月、2月④ 各種証明書等発行資料作成・ 仮換地(予定)証明書、底地証明書及び地区内証明書に関する交付依頼が発生した際、所定様式に従い依頼に対応し、受付簿を作成し機構が貸与する区画整理関連資料(当該権利者等の登記情報、権利関係資料、従前地情報、仮換地情報)と申請書記載事項を確認の上、所定様式に従い証明書を作成する。また、交付の際には交付記録簿を作成し、受付順にファイリングする。(12回)【実施時期】・ 発生時(1回/月)⑤ 情報提供(開示)に関する資料作成・ 画地座標データ、換地図、造成図の区画整理関連資料に関する開示請求が発生した際、機構の定める「情報公開事務処理手引」「宅地譲受人等に対する画地確定測量成果(座標値)の取扱いについて」に基づき、対応し、機構から貸与する区画整理関連資料(当該権利者等の登記情報、権利関係資料、従前地情報、仮換地情報)と請求申請書記載事項を確認し、「区画整理関連情報の提供に関する事務取扱要領」に基づき、申請人の要件及び請求内容の開示の可否を確認する。可否の確認の結果、請求内容を開示する場合は、当該要領に基づき開示に係る資料を作成し、受付・交付記録を記載のうえ、受付順にファイリングする。
また、管理技術者が助言・指導を行う上で必要となる情報(工事上の課題や懸念事項及び工事請負業者の施工体制等)は、遅滞なく報告すること。⑥ 委託契約の変更担当職員は、監督対象工事の件数・請負金額・工期等の変更、或は低入札価格工事の発生等、監督業務内容を変更する必要が生じた場合は、受注者と業務委託契約書第 14 第2項に基づき協議して定める。(3) 監督対象工事業務受託者は、次の工事(監督対象工事)について工事監督業務を行うものとする。工事番号工事工期(予定)監督対象期間(予定)種別工事価格(億円)(税抜き)換算工事費(億円)工種係数地域条件係数備考(注 1)1-1 R7.9~R8.4 R8.4~R8.4 土木一式工事(D工区) 1.75 0.22 1.3 1.1 枠組み1-2 R8.4~R9.12 R8.4~R9.12 土木一式工事(C・D・E 工区) 8.30 11.87 1.3 1.1 枠組み1-3 R9.4~R10.9 R9.4~R10.9 土木一式工事(B2工区)公園工事2.07 2.96 1.3 1.1 枠組み1-4 R9.9~R12.3 R9.9~R11.3 土木一式工事(E 工区) 5.65 5.59 1.3 1.1 枠組み注 1 枠組み協定型一括入札方式:枠組み注 2 工事費単価変動係数:1.56、監督行為量変動係数:1.0、業務の範囲の補正率:1.00監督形態係数β0=1.00(共通仕様書Ⅱ)注 3 発注時期等については変更が生じることがある。(4) 監督対象工事に係る内容① 工事監督計画書管理技術者は、「工事監督業務における計画書の作成について(平成 13年 10月 16日付13-46)」に基づき、「工事監督計画書」を作成し、当該工事着手までに担当職員に提出し確認を受けること。また、追加工事による大幅な変更が生じたときや管理技術者及び委託業務従事者等に変更があったときは、その都度、速やかに「工事監督変更計画書」を作成し、担当職員に提出し確認を受ける。② 施工状況等の確認管理技術者は、工事請負業者の施工状況や施工体制の確認を行い、その結果を「業務内容報告書」に記録し担当職員に報告する。また、低入札価格工事である場合は、低入札価格調査時に確認した内容(機構と工事請負業者が締結した「確認書」記載事項)について履行状況を確認し、併せて「業務内容報告書」に記録し担当職員に報告すること。管理技術者は、工事請負業者から提出される施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者について、「社会保険等未加入建設業者」に該当するか否かの確認を行う。「社会保険等未加入建設業者」に該当する下請負人が確認された場合、担当職員の指示に従い、工事請負業者に対し適切な措置が講じられるよう協力すること。③ 施工プロセスチェックシートによる確認実施②の「業務内容報告書」記録内容から、工事請負業者の施工体制や施工状況の適否について機構が定める「施工プロセスチェックシート」へ記録し、1回/月 担当職員へ報告すること。なお、工事請負業者の施工体制や施工状況に工事の品質確保及び工事工程等の遵守に関して、著しい問題がある場合は、「施工プロセスチェックシート」へ記録し、速やかに担当職員へ報告すること。④ 境界杭等の確認管理技術者は、基盤整備工事共通仕様書等に基づき、監督対象工事について次に示すイ~リを確認し、担当職員に報告しなければならない。イ 境界杭及び測量杭等の位置及び存否ロ 解体材及び発生材等の処理状況ハ 現況復旧工事の実施状況二 工事現場周辺及び工事敷地の清掃及び後片付け状況ホ 既存樹木等の保護状況ヘ 施工体制(監理技術者の専任性、施工体制台帳の整備及び備え付け、工事担当系図の掲示、下請契約に関する点検等)の確認状況ト 機構が定めた宅地地盤強度等の宅地品質基準に伴う確認チ 工事監督計画書の重点工事における請負業務従事者の立会い確認状況及びその結果リ その他、工事の特記仕様書に定められた規格、基準類に関する確認状況⑤ 公共団体等との協議・説明等管理技術者は、説明内容を担当職員に確認を受け、それに基づき、監督対象工事に係る地元説明及び公共団体等(監督対象の工事目的物の将来管理者)へ説明を行う。説明結果については、速やかに担当職員へ報告を行なうこと。管理技術者は、担当職員の確認に基づき、特に次に示すイ~ヘについて、監督対象工事の契約内容(契約図面等)及び基盤整備工事共通仕様書に基づき公共団体等へ説明等を行い、対象工事が円滑に行われるよう努めなければならない。イ 地元地権者及び関係者に対する工事施工段階毎の説明及び切り回し道路施工時の工程調整とその内容について説明を行う。なお、説明の時期等は、工事内容を勘案し、工事監督計画書に記載すること。なお、突発的なこと、苦情等に関しては、随時対応すること。ロ 宅地造成等規制法の基準に基づく中間検査や、工事目的物の将来管理者による検査等の公共団体との日程調整及び現地立会い。ハ 関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査における担当職員と工事請負者との調整。
工事請負者が作成する検査に必要な資料の指示と検査の立会い。ニ 下水道工事、電気工事、通信工事、ガス工事及び水道工事などが輻輳する場合の各工事の施行主体(公共団体や各管理者)と工程調整及び現地立会いを実施する。また、その結果について委託業務責任者へ報告するとともに、各工事請負業者へ通知する。ホ 工事監督対象工事間の工程調整や現地立会いを実施し、これらの調整結果を各施工業者へ通知する。ヘ 道路法 24条及び32条に基づく申請に係る事前協議、書類作成、書類提出。⑥ 設計変更資料作成管理技術者は、担当職員の確認に基づき、監督対象工事において追加工種等が発生した場合、設計変更時の資料作成を行うものとする。また、宅地品質に関係する設計変更は、「工事等請負契約事務処理要領の運用について」5(3)二「構造、工種、位置、断面等の変更で重要なもの」として処理すること。⑦ 建設機械の排出ガス対策の確認管理技術者は、監督業務対象工事の契約内容(契約図書等)及び基盤整備工事共通仕様書に基づき、当該工事で使用する建設機械の排出ガス対策が基準に適合しているか確認し、その結果を担当職員に報告すること。また、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称「オフロード法」)第 28条に基づく指針に則り、排出ガスの排出量を増加させないための燃料の使用状況及び排出量を増加させないための点検整備の実施状況について、確認すること。なお、基準に不適合の場合は、工事請負業者に是正処置を指示するものとする。⑧ 搬入土に係る品質確認大和川左岸(三宝)地区において実施する搬入盛土工事において、施工計画検討の状況を把握の上、盛土材の搬入時期、搬入量の調整を図ると共に、搬入土の品質を盛土工事施工中に、少なくとも1日1回目視にて確認し、異物の混入又は土質性状の変化が認められる場合は搬入を中止させ担当職員に速やかに報告すること。⑨ 工事成績評定参考資料作成管理技術者は、工事が完成した時は、工事検査日までに、「業務週報(定期提出分及びその総括)」及び「施工プロセスチェックシート(定期提出分及びその総括)」を担当職員へ提出すること。⑩ 業務受託者の旅費等業務受託者は、工事の品質確認(材料検査含む)において、当該工事箇所以外の場所へ赴く必要が生じた場合は、事前に担当職員の承諾を得るものとし、要した旅費等については、請求があった場合に限り、その費用は精算変更の対象とする。⑪ 特注品及び注文生産品の工場検査の実施業務受託者は、特注品及び注文生産品の材料納入に際し、指示者に材料検査計画書を提出し、確認を得た上で材料検査を実施すること。⑫ 完成図のチェック及び訂正等の指導及び完成提出図書の確認。業務受託者は、工事請負業者が作成する完成図についてチェックを行い、訂正等について工事請負業者を指導すること。⑬ 現場の安全について業務受託者は、監督対象工事及び関連工事が労働安全衛生法に規定される一定規模以上となる場合は、統括安全衛生責任者の選任について指導し、管理体制等の必要資料の届出を受け、業務内容報告書により担当職員に報告すること。⑭ 現場発生土の仮置場の選定及び盛土流用の調整、土量の管理や再生資源の使用の調整業務受託者は、監督対象工事により発生する建設発生土や再生資源について、極力運土が少なくなるよう工事間の工程調整を行うこと。止むを得ず現場内に仮置きする場合は、指示者の確認を得た上で仮置場の選定を行い、受け払い簿を作成し、その管理を行うこと。⑮ 監督対象となる工事において発生する産業廃棄物業務受託者は、監督業務対象工事において発生するコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物は、契約図書に基づき適正に処理することを重点管理項目として位置づけ、工事監督業務細則第25条の規定に基づき、適正な処理を確認すること。契約図書にその処理方法が規定されていない場合は、速やかに担当職員に報告し、適正な処理に努めること。また、上記以外にも施工中に他工事で発生したコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物を発見した場合においても、速やかに担当職員にその状況を報告するとともに、その処理方法について確認し、適正な処理に努めることとする。⑯ 宅地品質等確保にかかる取り組みについて業務受託者は、(1)「宅地品質に関するお客様対応等マニュアル」に基づき、宅地品質を確保するための工事共通仕様書、土木工事施工管理基準等に基づく品質管理を徹底すること。また、機構が管理する宅地品質管理台帳、宅地品質チェックシートの作成に資する基礎情報を作成するため、工事請負業者が工事着手する前に宅地品質管理台帳の内容の確認を行い、適正な対応を図るよう指導し、定期的に状況を確認することとする。⑰ 総合評価方式発注工事業務受託者は、工事請負業者から提出される総合評価計画書について、業務受託者、工事監督部署、発注部署の三者により、計画書の内容を確認し、記載内容に漏れや問題等について指導する。また、当該施工計画に基づいて適正な履行が為されているかどうか、履行状況の確認、指導を行う。工事完成時には提案項目の最終履行状況について確認を行い、業務内容報告書により担当職員へ報告すること。⑱ 契約後VE方式発注工事業務受託者は、契約後VE方式により契約した工事にかかる、工事請負業者から提出されるVE提案について、当該提案の施工方法や品質性能の問題の有無について確認する。また当該提案が採用された場合は、修正施工計画について確認を行い、必要に応じて工事監督変更計画書を担当職員へ提出すること。⑲ 段階確認業務受託者は、完成時に確認できない不可視部分などの箇所について、工事特記仕様書或いは担当職員との協議に基づき、出来形や写真等により段階確認を行なうこと。⑳ 資料作成の協力について業務受託者は、対象工事に係る下記項目の基礎資料作成に協力すること。・ 建設副産物調査・ 下水道資器材調査・ CREDAS・ グリーン購入法調達実績・ 環境マテリアル・ 施工実態調査(歩掛調査)・ 諸経費動向調査○21 災害時等の対応業務受託者は、長期休暇(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始)前に、現場状況や緊急連絡網等の現場体制を確認し、その結果を休暇体制報告書(様式任意)として取りまとめること。災害が発生した場合(予見される場合も含む)、速やかに工事請負業者(作業員等)及び現場の安全を確認するとともに、速やかに担当職員に報告すること。
警報が発令された場合(予見される場合も含む)、工事請負業者と連携したうえで、作業の一時中止や安全対策を講ずるなど対応するものとする。○22 労災保険加入の確認業務受託者は、工事受注者から提出される保険関係成立届(写)※を確認し、労災保険関係成立票と突合確認を行い、担当職員へ報告すること。※または労災保険加入証明書等、労災保険関係成立票の内容を確認出来るもの(5) 現場の安全管理について① 現場点検業務計画書管理技術者は、業務に先立ち、機構が実施した現場一斉点検及びそれを踏まえた地区別安全点検計画書の内容に基づき、現場点検業務計画を作成し、担当職員に提出し承諾を得なければならない。なお、(4)①で定める監督業務実施計画書の中に必要事項を記載すること。ただし、軽易なものは、担当職員と協議の上、業務計画書の一部を省略することができる。業務計画書には次に掲げる事項を記載する。・ 巡回点検計画(地区保全計画の作成、巡回点検調査頻度も含む)・ 重点管理項目(地区全体の管理項目及び箇所別重点管理項目)・ 異常箇所発見時の対応(機構への迅速な報告体制を含む)・ 防災待機体制及び非常時における巡回体制,点検計画・ その他、点検実施上で必要と思われる提案事項と実施内容② 巡回点検業務の調査内容管理技術者は、次の点検調査内容(標準)に基づき、具体の調査内容を業務実施計画書に明記する。業務区分 点 検 調 査 内 容(標準)1 道路関係 1 舗装路面の損傷状況2 未舗装道路の路面状況3 路肩の損傷状況4 側溝、街渠、街渠桝等路面排水施設の損傷、通水状況5 境石、ガードレール等の損傷状況6 街路樹等の育成と支柱の損傷状況7 石積み等擁壁の損傷状況8 街路灯、分電盤の損傷、点灯の確認及びブレーカー作動確認9 橋梁の損傷状況2 下水道、河川関係 1 汚水管、雨水管の通水状況2 汚水・雨水の取付管の通水状況3 人孔の口環の移動、破損状況4 汚水管、雨水管への土砂流入防止の状況5 河川、水路の損傷、通水状況6 河川、水路への土砂流入防止の状況3 公園、緑地関係 1 利便施設の損傷状況2 フェンス、園路等施設の損傷状況3 樹木、灌木、地被植生類の生育状況4 石積み等擁壁の損傷状況5 ゴミの散乱、雑草繁殖状況4 使用収益開始前の宅地と公共用地関係1 法面の損傷状況2 宅地内の雨水排水状況3 法面の地被植生類の生育と損傷状況4 雑草の繁殖状況5 宅地内取付桝、排水トラフの損傷、通水状況6 ブロック積み等構造物の安定、損傷状況7 民民境界杭及び官民境界杭の損傷並びにズレ等の状況5 防災施設関係 1 提体の沈下、漏水の有無2 提体の雨水浸食、崩壊の有無3 面防護工の損傷状況4 放流管、放流水路の通水、損傷状況5 余水吐けの通水、損傷状況6 土砂止め棚、集水桝等の損傷及び土砂堆積状況6 危険箇所関係 1 交通事故、人身事故の発生の原因となる施設等の損傷状況及び防止措置を要する箇所の状況2 降雨等による土砂流出、増水による被害発生防止措置を要する箇所の状況3 現況部の崖、水路等の危険個所の点検4 施工中立坑等開口部の転落防止ネット等設置状況の点検7 その他 1 既存道路及び取付道の異常、破損状況2 迂回路の異常、破損状況3 危険防止柵、仮設構造物及び看板等の損傷状況4 農業用施設の異常、破損状況5 立竹木の盗伐や、土砂、山砂等の盗掘状況の点検6 ゴミ等の投棄状況7 道路予定地掘削申請に関連する現地の立ち会い8 管理区域内における不法侵入・不法使用等の状況9 山火事等の発生の防止を要する箇所の状況10 管理区域内における不法駐車等の状況③ 異常箇所の報告等管理技術者は、日常の点検調査において異常箇所を確認した場合で、「業務内容報告書」により、担当職員に状況を報告するとともに、緊急処置及び補修計画の立案を行なう。④ 官公署との対応管理技術者は、地区保全の関連(不法投棄の発見、器物破損等)で、官公署その他の関係機関に対して応答を行うときは、遅滞なくその旨を担当職員に報告するものとする。また、地区保全の関連で機構が行う官公署等への手続きの際に、担当職員から連絡があった場合は、手続きに係る資料作成を速やかに行うものとする。(6) 成果物本業務の履行によって生ずる成果物については、機構の定める工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)に従うほか、別表2のとおりとする。3 積算関連 -工事費積算編(1) 準拠すべき仕様書、基準等業務受託者は、機構が契約する工事に関する工事費積算を行うに際して、下記に示す仕様書及び基準等に基づき実施するものとする。
【積算】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部土木・造園工事積算要領(令和 7 年度版) 都市再生機構土木・造園工事積算参考資料(令和7 年度版) 都市再生機構建設機械等損料算定表 日本建設機械化協会建設機械等損料算定表・参考資料 日本建設機械化協会国土交通省 土木工事標準積算基準書(令和7 年度版) 建設物価調査会下水道用設計標準歩掛表(令和7 年度版) 国交省下水道部推進工事用機械器具等基礎価格表(令和7 年度版) 建設物価調査会経済調査会推進工事用機械器具等損料参考資料(令和7 年度版) 日本下水道管渠推進技術協会公共住宅電気設備工事積算基準(令和 5 年度版) 公共住宅事業者等連絡協議会公共住宅機械設備工事積算基準(令和 5 年度版) 公共住宅事業者等連絡協議会公共住宅建築工事積算基準(令和 5 年度版) 公共住宅事業者等連絡協議会水道事業実務必携(令和7年度版) 全国簡易水道協議会土木設計業務等の電子納品要領(案)(ニュータウン業務部版)(平成16年7月) 都市再生機構土木工事図面作成要領(案)(平成11年度要領対応版)(平成12年7月) 都市再生機構CADによる土木工事図面作成要領(案)(ニュータウン業務部版)(平成 16 年7月)都市再生機構土木工事数量算出要領(案)(平成19年度積算要領対応版)(平成20年4月) 都市再生機構工事工種体系ツリー図(平成 23年 10月) 都市再生機構工事工種体系化細別用語定義集(平成 23年 10月) 都市再生機構工事工種体系化モジュール内訳表(平成 23年 10月) 都市再生機構造園設計図面作成の手引(公園緑地編)(案)(平成 15年6月) 都市再生機構造園施設標準設計図集(令和5 年度版) 都市再生機構造園施設参考設計図集(令和5 年度版) 都市再生機構UR植栽基盤ガイドブック(平成 29年4月) 都市再生機構土木工事 施工条件明示の手引き(案)(平成7年9月) 都市再生機構宅地造成工事防災図集(平成 14年3月) 都市再生機構(2) 工事費積算に係る業務本業務は、以下の各工事について、機構から貸与する「工事の実施設計成果」及び「土木・造園工事積算要領、土木・造園工事積算参考資料」等に基づき、工事発注に必要な積算図書を作成するものである。実施設計の成果品を基に、現地調査を行なった上、各工事発注に必要な入札説明書の図書等に関連する積算根拠資料の整理(見積り徴収・整理を含む)及び、機構から貸与するパソコン及び積算システム「都市再生機構 土木・造園工事積算システム(以下、「TSS」という。)」を利用して、積み上げ分の工事費データ入力・チェック・修正を実施する。また、積算に必要な適用歩掛の検討及び採用単価の検討(経済比較等を含む)を行う。機構から貸与された「工事の実施設計成果(設計図面・数量計算書等)」について、積算上修正が必要な箇所を発見した場合は、修正箇所に関する報告を行う。工事費積算に係る単価等でTSSに登録されていない単価等が発生した場合は、報告を行い、指示者から連絡する見積り条件を基に機構名で見積り依頼を行うこと。TSSの使用にあたっては、「都市再生機構土木・造園工事積算システム(TSS)操作手引書」によることとし、積算に係る資料等(設計数量、単価、金額等)の厳重な管理を行うものとする。
議 事 録 ・ 会 議 録場所堺都市再生事務所項目年月日様式② 区-2基準点等の管理報告書調査年月日 令和 年 月 日基準点等名称・番号 標識の種別 基準点等の状況 備 考様式③ 区-3確定測量杭の管理報告書調査年月日 令和 年 月 日所 在(街区・画地)確定測量杭の番号 標識の種別 確定測量杭の状況 備 考様式④ 調-1担当 記録簿作 成件名日時令和 年 月 日( ): ~ :場所相手方当方概要様式⑤ 工-1記録簿作 成件名日時令和 年 月 日( ): ~ :場所相手方当方概要R○年度工事発注リスト 【実施計画】 様式⑥ 工-2発注計画 総合 新枠組 設計施工 入札参 専任技術者 低入調査 VE 備考(税込、千円) 評価 協定方式 一括発注 加制限 追加配置 厳格化件 0 0 0 0 0 0 0契約日 工期 契約方式 ランク 年度 工事件名 業者名2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助 全体 補助小計小計小計小計合計61実績工全執行管理 実績 支出実績工全支出実績工全執行管理 実績 支出実績実績 支出実績執行管理 実績 支出実績工全執行管理 ②執行③実績全体事業費①-②様式⑦ 工-3①工全工全執行管理 実績 支出実績工全執行管理 実績工全執行管理様式⑧工-6発議者 発議年月日発議事項業務名(内 容)上記について □指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。
□その他( )上記について □了解 ・ □協議 ・ □提出 ・ □報告 ・ □届出 します。
□その他( )処理状況記録簿委託者・印 受託者・印処理・回答□委託者 □受託者委託者 受託者□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他()大和川左岸(三宝)地区実績物量調査リスト 様式⑨ 工-7設計書 図面 ○記入欄 地区名 地区補助名契約番号変更回数担当課名 件名 業者名 工期(自) 工期(至) 経理処理日 請負金額 ブロックコード 枝番 ブロック名 予備9名称 科目名 科目金額費目コード 費目名 費目金額 工種コード 工種名 種目コード 種目名 種目金額1/1大和川左岸(三宝)地区債務 平成○○年○○月 様式⑫ 工-8地区補助名 契約番号変更回数 担当課名 件名 業者名 契約種別名 契約日 工期(自) 工期(至) 経理処理日 ブロック名 科目名 科目金額 費目名 費目金額 工種名 種目名種目単位 種目数 種目金額1 / 1様式⑪ 工-9対象日:R○.○○.○○ ~ R○.○○.○○ 費目名 費目金額 種目名 単位 数量 種目金額 工種コード 工種名 種目コード 種目名 単位 数量 種目金額 備考(ブロック等)令和○年度 大和川左岸(三宝)地区 物量管理シートR○.○○.○○000000000000-00経理処理日変更回数ブロック番号契約件名科目契約番号請負金額工期 ~調査内容記入欄(直工)科目金額様式⑫ 工-10令和○年度債務実績表(建設仮勘定 月別・チェック資料)対象経理処理日:R○/04/01~R○/06/30土地区画整理工事費(NT・大) 審議会 造成工事費(NT・大)関連公共施設等工事費(NT・大)用地購入費(NT・大)ニュータウン整備(大都市圏)受託工事防災工事費(NT・大) 宅地修繕費(NT業・大) 事業雑費(NT・大) 募集宣伝費(NT業・大) 管理雑費 工事費(区画B) 工事費(造成B) 関公費(B) 総 計4月 ○○地区 科目ベース 支社分任計 当月末累計建仮差 4月 累計 支社分任計 当月末累計建仮差 5月 ○○地区 科目ベース 支社分任計 当月末累計建仮差 5月 累計 支社分任計 当月末累計建仮差 6月 ○○地区 科目ベース 支社分任計 当月末累計建仮差 6月 累計 支社分任計 当月末累計建仮差 1 / 1 ページ