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「地熱理解促進のための小規模発電等調査支援事業」(宮城県・大崎市)

独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構の入札公告「「地熱理解促進のための小規模発電等調査支援事業」(宮城県・大崎市)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2025/12/10です。

発注機関
独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
所在地
東京都 港区
カテゴリー
役務の提供等
入札資格
A B C
公告日
2025/12/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

地熱理解促進のための小規模発電等調査支援事業(宮城県・大崎市)による調査支援事業の入札

令和8年度・委託契約・企画競争方式

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)
  • 仕様:宮城県・大崎市が所有する源泉(潟沼1号井~16号井)に対し、能力評価・物理化学データ取得・スケール生成予測・坑井内付着物調査等を実施し、解析報告書を作成・自治体に提案する調査支援事業
  • 入札方式:企画競争方式(提案型競争方式)
  • 納入期限:令和8年3月31日(契約締結日より)
  • 納入場所:宮城県・大崎市(源泉所在地)
  • 入札期限:提出期限 令和8年1月9日 16時00分、開札記載なし
  • 問い合わせ先:〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構地熱事業部 担当:飯野、小林 TEL 03-6758-8001 E‑MAIL koubo-h25048@jogmec.go.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務(物品・役務)
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A/B/C
  • 資格制度:全省庁統一資格(役務の提供等)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:再委託・外注は行わない。再委託費比率50%超の場合は理由書提出。共同企業体可。
  • その他重要条件:直近10年以内に本業務と類似した調査支援実施経験があること。競争に参加できない者に該当しないこと。補助金交付停止等の行政処分を受けていないこと。再委託・外注を行わないこと。再委託費比率50%超は理由書提出。
公告全文を表示
「地熱理解促進のための小規模発電等調査支援事業」(宮城県・大崎市) 公募要領「地熱理解促進のための小規模発電等調査支援事業」(宮城県・大崎市)令和7年12月11日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、「地熱理解促進のための小規模発電等調査支援事業(宮城県・大崎市)」(以下「本調査支援事業」という。)を実施することとし、「本調査支援事業」の受託者を募集する。「本調査支援事業」の趣旨について理解した上で、受託を希望する者は、以下の要領に従い、応募すること。1. 件名「地熱理解促進のための小規模発電等調査支援事業」(宮城県・大崎市)2. 業務目的宮城県・大崎市が所有する源泉について、小規模発電事業の導入に係る調査支援を実施し、長期安定的な発電事業および熱利用を検討、計画するうえで必要な各種調査結果の解析データ等を自治体に提供。以って温泉事業者等の地元民に対し、地熱(温泉)を利活用した発電事業のメリットを伝え、将来的な大規模または一定規模を有する地熱発電事業の案件形成に向けた、地熱発電に対する正しい理解、地熱発電との共存共栄のイメージを醸成する。3. 業務内容「本調査支援事業」は、宮城県・大崎市が所有する源泉(潟沼1号井、2号井、3号井、下地獄9号井、16 号井)を対象に、能力評価(蒸気・熱水の流量特性試験)、物理化学データ取得、スケール生成予測(地化学モデリング)、坑井内付着物調査等の各種調査を実施し、得られたデータを解析したうえで、地熱資源量および発電事業利用時の出力規模等に係る総合評価を行い、報告書を作成、自治体に対する提案を行うものである。「本調査支援事業」の実施者は、「本調査支援事業」の準備から実施までの各種業務及び業務結果の報告等を行う。4. 公募実施概要(1) 提案者の選定方法:企画競争方式(2) 契約形態:委託契約(3) 契約期間:契約締結日より令和8年3月31日まで。(4) 予算規模:88,000, 000円(税込み)を上限とする。5. 応募要件(1) 基本的要件① 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。② 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。③ 日本国の法人等の場合は、令和07・08・09年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「A」、「B」、又は「C」の等級に格付けされた者であること。④ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)⑤ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。また、グループ企業の定義は、9.その他(9)を参照すること。)⑥ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号3を使用すること。)を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)⑦ 説明書の交付を受けた者であること。(2)業務実績等に関する要件直近10年以内に、本業務と類似した調査支援を実施したことがあること。6.手続等(1) 担当部局:〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構地熱事業部 担当:飯野、小林TEL : 03-6758-8001E-MAIL: koubo-h25048@jogmec.go.jp(2) 説明書の交付期間、場所及び方法:説明書の交付希望者は、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで連絡すること。その際、連絡先(商号又は名称、担当者名、電話番号、メールアドレス)を記載すること。上記(1)の担当者は、電子メール又は手渡しにて、説明書を交付する。説明書の交付期限は、令和7年12月24日(水)16時00分までとする。なお、手渡しの交付を希望する場合は、電子メールにその旨を記述の上、事前に上記(1)の担当者と日時を調整すること。(3) 説明会の開催の有無: 無(4) 提案書等の提出期限、場所及び方法:令和8年1月9日(金)16時00分までに、上記(1)の担当者宛てに郵送(必着)又は持込みにより提出のこと。なお、持ち込みによる提出の際には、事前に上記(1)の担当者へ電子メール又は電話で連絡すること。7.応募書類等(1)応募書類の内容及び提出部数① 申請書(説明書の資料番号6)(紙媒体:1部)② 日本国の法人等の場合は、令和07・08・09年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し(紙媒体:1部)③ 上記5.応募要件(1)基本的要件⑥に記載している、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号3を使用すること。)(紙媒体:1部)④ 提案書(紙媒体:7部)(正1、写6)⑤ 会社等の概要が分かる資料(パンフレット等)(紙媒体:1部)⑥ ワーク・ライフ・バランス等の関連書類(共同企業体の場合は代表者のみ提出)ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関 する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを 証明する書類として以下の書類の写し。 (紙媒体:1部)(ア) 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(イ) 次世代法に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(ウ) 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」(エ) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」(オ) 次世代法に基づく「一般事業主行動計画策定届」(カ) 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」⑦ 外国の法人等の場合は、本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していることを示す書類(財務諸表等)(紙媒体:1 部)⑧ 上記①~⑦までをPDF等にまとめた電子媒体資料のメール送付(2)提出された書類の取扱い等①提出された書類は、本公募の審査のみ使用するものとし、返却はしない。②書類の作成に要する費用は提案者の負担とする。③提出された書類について、機構から説明を求められた場合は、提案者の責任において速やかに説明しなければならない。8. 提案書の審査等(1) 提案書の審査提案書の評価基準(説明書の資料番号8)のうち、特に重要な項目は必須項目としている。 各評価項目は、基礎点部分と加点部分に分かれており、基礎点については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与され、加点については、評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与される(下表のとおり。)。なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるので注意を要する。表:加点における提案水準と得点ランク 提案水準得点a bS 通常の想定を超える卓越した提案内容である。20 10A 通常想定される提案としては最適な内容である。13 6B 概ね妥当な内容であると認められる。6 3C 内容が不十分である、あるいは記載がない。0 0(2)審査結果審査終了後、全ての応募者へ電子メール等にて、個別に結果を通知する。また、契約締結後、機構のホームページにて、公募結果を公表する。なお、審査の経過等に関する質問等については、応じることができない。9.その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。(2)関連情報を入手するための照会窓口:上記6.(1)に同じ。(3)詳細は仕様書(説明書の資料番号1)による。(4)契約書の作成:採択者は、委託契約書案(説明書の資料番号2)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。※経済産業省が公表している委託契約書(フォーマット)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/keiyaku_format.html(5)見積書の提出:採択者は、見積書及び内訳を直ちに提出すること。作成に当たっては、説明書の見積書(資料番号5)を使用すること。なお、提出する見積書は、消費税率及び地方消費税率10パーセントで見積もること。(6)一般管理費の算出:本業務は、資源エネルギー庁から機構が補助金の交付を受けて実施する事業の一部を委託等するものであるため、受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。)の「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要がある。委託マニュアル(33ページの抜粋)12.一般管理費に関する経理処理➢一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※直接経費には、「Ⅲ.再委託・外注費」は含まない。また、受託者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、10%を上限とする。(7)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認:本業務は、資源エネルギー庁から機構が補助金の交付を受けて実施する事業の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「業務の処理に要した経費の内訳を確認することにより精算を行う場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行う必要がある。(8)委託マニュアル:本業務は、資源エネルギー庁から補助金の交付を受けて実施する事業の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、委託マニュアルを参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募すること。※経済産業省が公表している委託マニュアルhttps://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html(9)5.応募要件(1)基本的要件⑤のグループ企業の定義は、次のとおり。委託マニュアル(2ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)以上

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