メインコンテンツにスキップ

令和8年度さいたま市立浦和大里小学校プール管理運営業務

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2026年1月25日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度さいたま市立浦和大里小学校プール管理運営業務 さいたま市告示第99号令和8年度さいたま市立浦和大里小学校プール管理運営業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年1月26日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名令和8年度さいたま市立浦和大里小学校プール管理運営業務⑵ 履行場所さいたま市南区別所7-14-28⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「建築物管理」)で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑹ 過去にプールの管理運営業務を実施した実績があること。 ⑺ 警備業法(昭和47 年法律第117 号)第4 条の認定を受けた警備業者であること。 ⑻ 小型ボイラーについて取り扱い可能な資格を有している従業員がいること。 3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書の交付入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p127165.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月9日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後4時00分まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月9日(月)まで(休日を除く午前8時30分から午後4時00分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設管理課担当 企画管理係 電話 048(829)1639⑵ 交付日時令和8年2月16日(月)午前8時30分から午後4時00分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和8年2月17日(火)から令和8年2月24日(火)まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30分から午後4時00分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設管理課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月25日(水)午前11時50分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課電話 048(829)1623 FAX 048(829)1989⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設管理課電話 048(829)1639 FAX 048(829)19898 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年1月26日さいたま市告示第99号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 件名令和8年度さいたま市立浦和大里小学校プール管理運営業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。 入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 (2)提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 入札参加資格(6)(7)(8)に定める実績を証する書類(様式)(3)提出期間告示の日から令和8年2月9日(月)まで(休日を除く午前8時30分から午後4時00分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市教育委員会事務局 管理部 学校施設管理課 企画管理係〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1639(直通)FAX 048-829-1989電子メール gakko-shisetsu-kanri@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。 電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。 (2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間告示日から令和8年2月9日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時30分から午後4時00分まで)(4)回答方法令和8年2月16日(月)までに、電子入札システムに掲載します。 電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。 4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年2月20日(金)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。 郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。 5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、入札保証金免除申請書に次の書類を添付し、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 ア (1)のアに該当する場合 令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本(3)提出先 2(4)に同じ(4)申請書提出期限 令和8年2月9日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後4時00分まで。 郵送の場合は提出期限日必着)6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。 (2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3)入札辞退電子入札で入札書等を提出する前に辞退する場合は、入札書等の受付期間内に電子入札システムにより辞退してください。 電子入札システムを利用できない場合は、入札辞退届に必要事項を記載の上、開札日までに持参又は郵送で提出してください。 (4)電子くじ落札者候補者となるべき同価の応札者が2者以上いる場合、電子くじにより決定します。 (5)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札は1回とします。 また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。 (6)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。 (7)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。 また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。 7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。 やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札方式参加申請書」を提出してください。 イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 (2)契約手続等契約予定日 令和8年3月4日(水)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。 (4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。 従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。 令和8年度さいたま市立浦和大里小学校プール管理運営業務等委託仕様書第1章 総則1.目的本仕様書は、さいたま市立浦和大里小学校プールの開場期間中、プール利用者が安心・安全に利用できることを目的として、委託業務の内容及び履行方法等の仕様を定める。 また、さいたま市立浦和大里小学校のプールは武蔵浦和周辺地区義務教育学級を設置することに伴い廃止となった沼影公園屋内プールの代替施設としての機能も有するものとする。 2.履行内容(1)さいたま市立浦和大里小学校プールの管理運営(学校利用日、市民利用日)に関すること。 (2)市民利用日における使用料の徴収事務に関すること。 (3)市民利用日におけるワンポイントレッスンの実施に関すること。 3.履行場所さいたま市立浦和大里小学校プール(所在地:さいたま市南区別所7‐14‐28)【施設概要】・屋内運動場棟内施設(1階平屋建)プール、受付、事務室、更衣室、採暖室、機械室、倉庫・プール規模25mプール(25m×13m):学校利用日と市民利用日とで深さを変更する。 4.履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5.完了報告完了報告は毎月行うこととし、完了後、業務報告に関する書類を遅滞なく委託者へ提出すること。 6.委託料の支払方法12回払い受託者は、委託者の履行確認を終えたのち適正な請求書を提出する。 委託者は、受託者からの適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 7.費用負担(1)受託者の負担ア 従事者の人件費イ 従事者の研修等に係る費用ウ 従事者のユニフォームエ 損害賠償責任保険オ ホームページの開設及び運用に係る費用カ 施設内で発生した廃棄物の運搬、処分キ 塩素消毒剤、中和剤ク 残留塩素濃度及び水素イオン濃度(PH)の測定器、試薬ケ ろ過助剤(珪藻土/開場前のろ過機点検時の使用分を含む)コ 衛生消耗品(トイレットペーパー、下足用ビニール袋、足ふきタオル等)サ 清掃用具(モップ、雑巾等)シ 救急医薬品(消毒液、絆創膏、ガーゼ、救護用毛布、経口補水液等)ス 熱中症対策消耗品(手指用消毒液、手洗い用水石鹸、施設用消毒液、氷枕等)セ 事務用品(PC、筆記用具、ファイル、金庫、利用者カード作成用品等)ソ 定期的な水質検査に係る費用タ 受付用電話および電話・インターネット料金チ 稼働床点検費ツ 各種申請様式、広報用チラシや掲示物等の印刷(コピー機含む)等に係る費用(2)委託者の負担ア 光熱水費イ 自動体外式除細動器(AED)ウ 施設内備品(机、椅子、キャビネット等)等エ その他物品(コースロープ、ビート板、浮き輪等)オ 券売機(プール使用料及び感熱紙)※ただし、つり銭は受託者の負担とする。 8.賠償責任等(1)委託業務遂行中に、受託者の責に帰すべき事由により施設・設備等を滅失し、もしくは棄損したときは、受託者の費用と責任において原状に復すること。 (2)受託者の責に帰すべき事由により委託者又は利用者に損害を与えた場合に、受託者がその損害を賠償するため、施設賠償責任保険(対人補償の保険金額は1億円以上とし、さいたま市を追加被保険者とする)に加入すること。 9.個人情報の取り扱いこの契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別添「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。 10.法令等の遵守(1)委託業務の実施にあたっては、次の関連法令等を遵守すること。 ア 警備業法、同施行規則イ さいたま市立浦和大里小学校プール使用料条例ウ さいたま市立浦和大里小学校プールの管理運営に関する規則エ さいたま市プール施設管理基準オ プール監視業務基準カ さいたま市プール維持管理要綱キ プールの安全標準指針ク さいたま市個人情報保護条例・同施行規則ケ さいたま市情報公開条例・同施行規則コ さいたま市情報セキュリティポリシーサ 学校保健安全法、同施行規則シ 学校環境衛生基準(平成21年3月31日文部科学省告示)ス さいたま市暴力団排除条例セ 施設維持・設備保守点検に関する法規(建築基準法、電気事業法、水道法、消防法、浄化槽法等)ソ 労働関係法令の他関係する法令等タ 防災に関する計画、要綱等チ 障害を理由とする差別解消の推進に関する法律ツ その他関連法規等(2)契約期間中に前項に規定する法令等に改正等があった場合は、改正等された内容を本契約の仕様とする。 11.委託業務の処理受託者は、委託業務について、委託者の指示を遵守し、善良な管理者の注意をもって、業務を完遂しなければならない。 12.検査及び改善(1)委託者は、必要と認めたときは、受託者の委託業務の処理状況を検査し、又は、受託者に対し必要な資料等の提出を求めることができる。 (2)前項の規定により必要がある場合は、委託者は受託者に改善を求めることができる。 13.その他本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、委託者と受託者が協議のうえ決定するものとする。 第2章 業務体制1.受託者の資格受託者は、警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の認定を受けた警備業者であること。 受託者は、小型ボイラーについて取り扱い可能な資格を有している従業員がいること。 2.従事者の配置(1)配置基準受託者は、委託業務遂行のため、管理責任者、副管理責任者各1名を選任するとともに、プールの開場日には次の基準で従事者を配置し、状況により増減すること。 学校利用日 市民利用日管理責任者又は副管理責任者 1ポスト監視員(巡回監視、清掃及び点検含む)平日 2ポスト(常時監視1ポスト)土・日・祝日 6ポスト(常時監視2ポスト)インストラクター(ワンポイントレッスン時 )4ポスト受付員(受付・電話対応等)2ポスト警備・案内員(プール周辺)1ポスト(2)配置の際の留意点ア 開場日には、管理責任者又は副管理責任者を必ず配置すること。 イ 開場時間中に従事者を交代する場合は、その配置場所で交代し空白が生じないように行うことウ 更衣室、トイレ等での緊急事態に対応するため、常時男女の従事者を配置すること。 エ 学校利用日の午後5時00分から午後10時00分は市民利用日に係る職員の配置と同様とすること。 オ 休館日に関しても管理責任者又は副監理責任者1ポストのほか、清掃等業務等に従事することのできる者を1名配置すること。 3.従事時間(1)学校利用日(平日のみ) 午前8時00分から午後10時00分まで(2)市民利用日火・水・木・金・土・祝日 午前8時00分から午後10時00分まで日 午前8時00分から午後9時00分まで月(祝日の場合は翌日)(休館日) 午前8時00分から午後5時00分まで※学校利用日はプールを浦和大里小学校の児童及び近隣の小学校の児童が学校授業において利用し、それ以外の日(休館日を除く)を市民利用日とする。 (3)12月29日~1月3日は完全休館日とする。 4.従事者の資格(1)従事者は、受託者より警備業法で規定する教育を受けた者でなければならない。 ただし、受付員としてのみ配置される者についてはこの限りでない。 (2)管理責任者及び副管理責任者は、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者であり、公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得していること。 ※第1章 総則の10(1)に記載の関連法令等参照(3)監視員は、一定の泳力を有する等、監視員としての業務を遂行できる者とし、公的な機関や公益法人等の実施する救助方法及び応急手当に関する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得した者とすることが望ましい。 ※第1章 総則の10(1)に記載の関連法令等参照5.管理責任者及び副管理責任者等の職務(1)管理責任者プールにおける安全で衛生的な管理及び運営のため、次の業務を行うこと。 ア 監視員、受付員及びその他関係者の業務の総括及び適切な指導を行うとともに、これらの者の健康状態を確認し、発熱がある等、勤務させるべきではない場合は、速やかに交替要員の手配を行うこと。 イ ろ過機、滅菌器の操作調整等により、水質管理を行うこと。 ウ 施設内の疾病予防、事故防止及び事故が発生した際の救護等について、適切な措置を講ずること。 エ 管理日誌を作成し、気温、水温、水質検査の結果、設備の点検及び整備の状況、利用者数、事故の状況等を記録すること。 (2)副管理責任者管理責任者を補佐するとともに、管理責任者が不在の場合には、管理責任者の職務を代行すること。 (3)監視員ア 監視員は、その職務の重要性を十分に認識し、監視業務にあたること。 イ 服装については、委託者の承認を得た一目見て監視員と分かるものであること。 ウ 監視員は、利用者の安心安全な施設利用を見守るとともに、ルールに基づく必要な注意および案内を利用者に対して行い、適切な利用環境の維持に努めること。 エ 施設の異常や傷病者の発見、または、利用者から訴えがあった場合には、初期対応を速やかに行うと共に、必要に応じて管理責任者又は副管理責任者に報告・引継ぎをすること。 オ 管理責任者及び副管理責任者の指示に従い、安全で良好なプール運営に努めること。 (4)インストラクターア 利用者がプールをより身近に感じてもらえるよう、泳法指導などのワンポイントレッスンを実施すること。 イ 利用者の異常を発見したり、利用者から訴えがあった場合には、速やかに管理責任者又は副管理責任者に報告・引継をすること。 ウ 詳細は、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 (5)受付員(受付・電話対応等)ア 利用者の利用券の購入等、利用者がスムーズに施設を利用できるよう受付・案内を行うこと。 イ 市民からの電話での問い合わせ等に、適切に対応すること。 ウ 管理責任者及び副管理責任者の指示に従い、利用しやすいプール運営に努めること。 (6)警備・案内員(プール周辺)ア 利用者がスムーズに施設を利用できるよう警備・案内を行うこと。 イ 学校施設の敷地内に利用者が侵入しないよう、適切に誘導・案内すること。 ウ 管理責任者及び副管理責任者の指示に従い、利用しやすいプール運営に努めること。 第3章 委託業務1.プールの開設期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(月曜日(祝日の場合は翌日)、12月29日~1月3日を除く)※学校利用(25日以内予定)、市民利用(学校利用日を除く日)の日程は、契約後、開設開始までに別途連絡する。 2.プールの開場時間(1)学校利用日原則、午前8時30分から午後4時00分まで※授業の実施状況等により変更あり※午後5時00分から午後9時00分までは市民開放を行う。 (2)市民利用日(学校利用日を除く)【一般利用】火・水・木・金・土・祝日 午前9時00分から午後9時00分まで日 午前9時00分から午後8時00分まで月(祝日の場合は翌日) 休館日※整理券配付等の必要が生じた際は、利用時間の30分前より受付業務を開始可能とする。 【専用利用】火・水・木・金 午前9時00分から午後9時00分まで土・祝日 午後4時00分から午後9時00分まで日 午後4時00分から午後8時00分まで月(祝日の場合は翌日) 休館日3.開設前の業務ア 必要な人員を確保し、配置計画を立てること。 イ 従事者に対し安全管理に関する講習、緊急事態の発生を想定した実地訓練、接遇研修などを実施すること。 自動体外式除細動器(AED)の取扱いに関する研修を行うこと。 ウ 業務内容や緊急時の対応等を定めた安全管理マニュアルを作成し、従事者に周知徹底を図ること。 エ 地震、風水害その他の災害が発生、又は発生することが予想される場合の対応について、委託者と協議の上、受託者が作成した防災マニュアル等に基づき防災体制を整備すること。 オ ホームページを開設し、市民利用日に関する情報を発信すること。 また、問合せに対応すること。 カ プール利用者、地元住民への説明会等へ出席すること。 (詳細は委託者と協議して決定する)キ その他、プール開設に向けて必要な業務。 (詳細は委託者と協議して決定する)ク 受託者であることが分かる名札、コスチューム等を着用すること。 ケ 本業務を履行するにあたり、防火管理者を選任すること。 4.開場前の業務ア 開場に必要な準備(消耗品や薬剤等物品の購入等)を行うこと。 イ プールサイド、更衣室、トイレ等の点検・清掃を行うこと。 ウ 点検チェックシートを用いて施設の点検を確実に行うこと。 特に、排(環)水口については、蓋等が正常な位置に堅固に固定されていること、それらを固定しているネジ・ボルト等に腐食、変形、欠落、ゆるみ等がないこと、配管の取り付け口に吸い込み防止金具等が取り付けられていること等を確認し、異常が発見された場合にはただちに委託者に報告すること。 エ 必要に応じて、熱中症対策用品の設置や経口補水液の準備を行うこと。 5.開場期間中の業務(1)学校利用日、市民利用日共通の業務ア 清掃及び点検(ア)施設内の安全・清潔を常に保つよう清掃を行うこと。 更衣室については、適宜ドアを開放する等換気を行うこと。 (イ)プール漕内は、開場時間までに水面と水中の浮遊物等(落ち葉、虫、砂)を水中ロボット、虫取り網、オーバ ―フロー等で除去し、プール底部についても異物がないか潜って確認すること。 休憩時間(学校利用日については休み時間)ごとにも適宜行うこと。 (ウ)プールサイドは開場時間までに掃き掃除を行いゴミ等を除去すること。 また、滑りやすい場所がないか適宜確認すること。 足洗い場、流し場(水飲み、眼洗い)も適宜掃除を行うこと。 (エ)階段、廊下は適宜拭き掃除を行うこと。 (オ)トイレは適宜水洗い、拭き掃除を行うとともに、毎日閉場後に便器と手洗い場の清掃を行うこと。 (カ)浦和大里小学校プール駐輪場付近において、適時除草作業を行う。 (キ)排(環)水口については、開場前、閉場後及び休憩時間(学校利用については休み時間ごと)に、目視、触診及び打診により点検を行うこと。 (ク)閉場時には以下の項目を確認すること。 a 施設内を巡回し利用者全員の退場を確認b 照明・電気器具類の消灯を確認c 火気の点検d 空調機器類の停止を確認e 施錠を確認(ケ) 定期清掃(年2回)、特別清掃(年1回)を実施すること。 定期清掃 床清掃、空調フィルター清掃等特別清掃 水抜き、槽内清掃、高所窓清掃等イ ろ過機の維持管理(ア)プール開場期間中の日常点検、逆洗・洗浄等の維持管理(修繕は除く。)は受託者の責任で行うこと。 (イ)水質維持のため、必要に応じてろ過膜洗浄及びプレコートを行うこと。 ウ 水の使用(ア)ろ過機の故障等により水質の改善が困難な場合のみプール水の入れ替えを行うこととし、原則として水を循環しながら使用すること。 水の入れ替えを要する場合には速やかに委託者に連絡すること。 (イ)水の補給にあたっては、水資源の有効活用にも留意して行うこと。 (ウ)開場前後に量水器メーターにて使用水量を確認し、異変が生じた場合には速やかに委託者へ報告すること。 エ 廃棄物の処理(ア)施設内で発生したゴミは分別収集し、資源の再利用等に配慮すること。 (イ)業務に伴い発生したゴミは、一般廃棄物については許可を受けた一般廃棄物処理業者に、産業廃棄物に指定されているゴミが発生した場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託するなど適正に処理すること。 オ 物品の管理(ア)委託者及び学校の所有する備品、消耗品を適切に管理すること。 また、利用者に貸し出しを行うこと。 返却された備品、消耗品について、適宜洗剤による洗浄や消毒作業を行うこと。 (イ)物品の整理整頓、日常点検を行い、不足がないようにすること。 力 問合せ対応市民利用に関する問合せに対応すること。 キ 自動販売機子メーター読み取り浦和大里小学校プール入口付近に設置されている自動販売機の子メーターについて、毎月最終日に数値の読み取りを行ったうえで、写真のデータを委託者に提出すること。 ク 賃貸人との連絡調整当該施設は大和リース株式会社(以下、賃貸人という。)とリース契約を行っている物件である。 当該施設において不具合が発生した場合等、必要に応じて賃貸人との連絡調整を行うこと。 (2)学校利用日に係る業務ア 水質管理(ア)ろ過機の運転調整を行うこと。 (イ)水素イオン濃度(PH)は授業開始前に1回、遊離残留塩素濃度、透明度、水温及び気温の測定は授業開始前もしくは2時間ごとに行い、管理日誌(学校利用日用)に記録すること。 不適値の場合は速やかにかつ適切に措置すること。 また、水温の測定も行うこと。 イ 学校との連絡調整学校との連絡調整は授業に支障が生じないよう、日々の情報共有等を綿密に行うこと。 ウ 学校授業実施に向けた環境整備学校授業が円滑に行えるよう、水位調整や施設備品の準備を行う。 エ 着衣水泳指導の実施学校が実施する着衣水泳の授業について、指導を行う(年1回)(3)市民利用日に係る業務ア プールの開場・閉場(ア)プールの開場時間前に、施設内を点検し、安全が確保できているか必ず確認すること。 (イ)水温、遊離残留塩素濃度、水素イオン濃度(PH)等について確認し、遊泳に適していることを確認の上開場すること。 (ウ)プールフロア―を委託者が指定する場所に設置すること(エ)異常があった場合は迅速かつ的確に対応し、必要に応じて委託者に報告すること。 この場合、利用者の安全が確保できるまで開場しないこと。 (オ)管理上開場することが不適当と認められる場合、プールの休場、途中閉場又は中断をすること。 (カ)上記の決定をした場合には、ホームページへの掲載及び施設入り口など来場者がわかりやすい場所にその旨を明記した掲示を行うこと。 また、委託者へ連絡すること。 イ 受付業務(ア)施設入り口において、プール利用者の受付(利用登録の有無の確認、新規登録業務含む)、案内を行うこと。 また、場内規則に基づき利用者を案内、指導すること。 (イ)キャッシュレス決済(キャッシュレス端末及びさいコイン)に関する業務、券売機に関する業務(つり銭補充、券売機の利用方法説明等)及び各種優待チケット(アクティブチケット、チャレンジアップさいたま)等に関する業務(ウ)回数券の販売及び授受(エ)利用者数を常に把握し、予め委託者から指示のあった人数を超えないように管理すること。 施設内に入場できない人数の利用者が来場した場合は、整理券を配布するなどの対策を行うこと。 (オ)自転車で来場した利用者に対し、指定の場所に駐輪するよう案内するとともに整理整頓すること。 (カ) 自動車で来場した利用者(障害者に限る)に対し、指定の場所(障害者用駐車場)に駐車するよう案内するとともに整理整頓すること。 (キ)利用者からの口頭、電話等による問合せを受け付け、適切にわかりやすく案内すること。 ウ 個人利用に関連する業務個人利用の新規登録等、利用申請等の受付等の業務エ 専用利用、団体登録等に関連する業務専用利用で団体が使うレーンの区分け、新規団体登録、廃止、利用申請等の受付等の業務(具体的なレーンの区分けについては委託者と協議して決定する。)オ 水質管理(ア)ろ過機の運転調整を行うこと。 (イ)遊離残留塩素濃度、水温、気温の測定は2時間ごとに行い、管理日誌(市民利用日用)に記録すること。 不適値の場合は速やかにかつ適切に措置すること。 また、水温の測定も行うこと。 (ウ)プール水は適宜給水し、水位を維持すること。 カ 監視及び救護(ア)利用者が快適、安全に遊泳できるように水面監視を行うこと。 (イ)プールには基準に基づく監視員を配置し、監視を行うこと。 (ウ)施設内での事故や盗難を防止するため、定期的に更衣室、トイレ等の施設内の巡回監視を行うこと。 (エ)施設内で傷病者が発生した場合は、傷病者を救助し、安全な場所を確保し適切な応急手当を行うこと。 必要に応じて救急車を要請し、病院に搬送する等の処置を取ること。 キ 利用者指導(ア)施設内での事故防止及び迷惑行為防止のため、利用者に対し、注意すべき事項や禁止事項を周知するとともに、違反者に対し適切な指導を行うこと。 (イ)入場者数が予め委託者から指示のあった人数を超える場合には、施設内の安全や衛生が損なわれる恐れがあるため、利用者に対し利用の制限について説明すること。 ク 事故、災害対策(ア)事故の防止a 事故防止のため、適時休憩時間とし、休憩時間中は利用者全員をプールサイドにあがらせることb 水面監視、施設内の巡回監視、排(環)水口等の危険箇所の確認や利用者の健康管理、水質管理を徹底すること。 c 事故防止のため、利用者に適切な指導を行うこと。 (イ) 事故発生時の対応a 傷病者が発生した場合には、ただちに救助にあたり、応急措置、救急要請等を適切に行うこと。 b 事故の状況を把握し、関係機関への速やかな報告と初期対応を行う。 c 事故発生後、速やかに委託者に報告すること。 また、事故発生の原因、程度等について「情報伝達シート」に詳しく記入し速やかに委託者に提出すること。 (ウ)発災時の対応従事者が協力して利用者全員の安全を図り、適切に避難誘導すること。 ケ 遺失物の取扱い(ア)遺失物を発見した場合には、発見日時、場所等を拾得物管理台帳に記録し、保管すること。 現金・貴金属等の貴重品類については、浦和大里小学校プール内の事務室にて金庫保管をすること。 (イ)遺失者が現れた場合は、本人確認のうえ返還すること。 (ウ)遺失者が現れない場合、遺失物法(平成18年法律第73号)に基づいた取扱いをすること。 コ 苦情対応利用者から苦情が寄せられた場合は、適切かつ迅速に処理すること。 対応を検討すべきものであった場合には、委託者に連絡し指示を受けること。 サ アンケートの実施市民利用日に、受付にアンケート用紙を備え置き、利用者にアンケートへの協力を呼びかけること。 アンケート内容を月ごとに集計し、委託者に報告すること。 シ 指定公金事務取扱業務(ア) 受託者は令和6年4月1日に施行する改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく指定公金事務取扱者として、公金の徴収に関する事務(以下「公金事務」という。)を行うこと。 (イ) 受託者は、公金事務の実施にあたり、委託者から指定公金事務取扱者の指定を受けなければならないため、指定の手続きに必要な書類等を提出しなければならない。 なお、指定の要件は次のとおりとする。 a公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として財産的基礎を有すること。 b 公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 (ウ)指定公金事務取扱者は、同法第243条の2の2の規定に基づく帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、保存しなければならない。 (エ) 同法第243条の2の4の規定に基づく公金の徴収に関する事務を委託する歳入は、地方自治法施行令で定めるものとする。 a 使用料 一般利用(1日1回) 一般440円、児童・生徒(小中校生)220円、幼児 無料専用利用(1レーン1時間) 一般660円、児童・生徒(小中高生)320円(オ)指定公金事務取扱者に指定されない場合は、当該契約を締結することができないので留意すること。 (カ)事務の取扱いa 受託者は、使用料の徴収にあたっては、善良な管理者としての注意をもって金銭を管理するとともに、正確な事務処理を行わなければならない。 b 受託者は、委託者から交付を受けた徴収事務の受託者である旨の証書を、利用者の見やすい場所に掲示すること。 c 使用料の徴収時におけるつり銭は受託者が準備するものとし、つり銭不足等を生じないよう十分注意すること。 d 利用者から徴収した使用料は、徴収状況を常に確認できるように集計しておくこと。 e 使用料は、指定金融機関又は収納代理金融機関に原則として7日以内に払い込むこと払い込む際には、委託者から交付を受けた納付書に納付金額を記載して使用すること。 また、払込みの都度、払込計算書(日計表)を作成しておくこと。 f 振込みに際し、金融機関で硬貨取扱料金等の手数料が生じる場合は、受託者の負担とする。 g 払込み前の現金の保管については、万全の管理体制を構築し厳重に管理すること。 h 利用者が希望する場合には、受託者の名義で領収書を発注すること。 領収書様式は委託者が作成し受託者に交付する。 i 受託者であることが分かる名札、コスチューム等を着用すること。 ス ワンポイントレッスンの実施利用者がプールをより身近に感じてもらえるよう、泳法指導などのワンポイントレッスンを実施すること。 詳細については、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 (ア)対象者小学生以上の初心、初級者(イ)実施内容 水慣れ、泳法等のアドバイス(ウ)期間・時間 4月~3月 各回1時間程度(エ)実施回数 期間中に約480回程度(正式な回数は委託者と協議のうえ決定する)(オ)配置指導員(インストラクター) 各回4名セ プール用品(スイミングキャップ、ゴーグル等)の貸し出し利用者よりプール用品の貸し出しの希望があった際には、必要に応じて貸し出しを行うこと。 ソ その他(ア)障害者差別解消法の施行に伴う特記事項受託者は、当該業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条及び付則第4条の規定に基づき委託者が定めた「地方公共団体等職員対応要領」を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意するものとする。 (イ)人権尊重に関する特記事項受託者は、業務を履行するにあたり、利用者の人権に尊重を基本とするとともに、業務従事者に対し、人権に関する研修や啓発を実施するよう努めるものとする。 6.開場期間終了後の業務(1)プール施設の清掃及び点検を行い、開場期間前の状態に戻すこと。 (2)案内表示等掲示物等の現状回復の内容については、委託者と協議して決定すること。 (3)次期受託者へ、各種マニュアル、各種データ、業務ノウ ハウ等を含め、業務に必要な事項を引き継ぐこと。 7. 提出書類一覧(1)業務計画に関する次の書類をプール開場開始前までに委託者に提出すること。 また、書類の内容に変更があった場合には、すみやかに委託者に報告することア 従事者名簿(従事者の氏名、講習会等受講歴及び保有資格を記載したもの。)及び配置計画イ 安全管理マニュアルウ 加入する保険証書の写しエ 個人情報保護に関する安全管理措置報告書オ その他委託者が定めるもの(2)部分完了報告、完了報告の際には、業務報告に関する次の書類を、ひと月分をまとめたものを遅滞なく委託者に提出すること。 (月次報告)ア 市民利用日における利用者集計表イ 管理日誌(学校利用日用)の写しウ 管理日誌(市民利用日用)の写しエ 使用料の払込計算書(日計表)オ アンケート集計報告書力 拾得物管理台帳キ 研修、訓練等実施報告書ク 個人情報保護に関する研修実施報告書

埼玉県さいたま市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています