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令和8年度さいたま市総合療育センターひまわり学園医事業務委託の入札情報

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度さいたま市総合療育センターひまわり学園医事業務委託の入札情報 さいたま市告示第91号さいたま市総合療育センターひまわり学園医事業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年1月26日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市総合療育センターひまわり学園医事業務⑵ 履行場所さいたま市西区三橋6-1587 総合療育センターひまわり学園さいたま市桜区田島2-16-2 療育センターさくら草さいたま市岩槻区府内1-8-1 療育センターひなぎく⑶ 業務概要さいたま市総合療育センターひまわり学園、療育センターさくら草及び療育センターひなぎくにおける医事業務等を行う業務詳細については、入札説明書及び仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)に業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目「医療事務業務」で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑹ 過去2年の間に、医療機関(医科及び歯科)において、医事業務一括を継続して1年以上にわたり受託し、誠実に履行している実績を有すること。 3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書の交付さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する。 さいたま市ホームページURLhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p127331.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月9日(月)まで⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月9日(月)まで6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市西区三橋6-1587さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課担当 管理係 電話 048(622)1211⑵ 交付日時令和8年2月13日(金)午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、郵送により提出した場合のみ受け付けるものとする。 7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和8年2月16日(月)から令和8年2月18日(水)まで(郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送による場合の入札書の提出先〒331-0052 さいたま市西区三橋6-1587さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月19日(木)午前9時30分イ 場所さいたま市西区三橋6-1587さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市西区三橋6-1587さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課電話 048(622)1211 FAX 048(622)4359⑼ 業務を担当する課さいたま市西区三橋6-1587さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園医務課電話 048(622)1734 FAX 048(622)17828 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年1月26日さいたま市告示第91号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 件名さいたま市総合療育センターひまわり学園医事業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。 入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に郵送又は電子メールにて提出してください。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、郵送又は電子メールにて提出してください。 (2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 本契約に係る市告示第91号の2(6)を証明する書類(ア)契約書の写し(契約期間、契約相手方等が確認できる部分の抜粋)(イ)履行を証明する書類の写し(例:検査結果通知書等の写し)なお、2(6)において記載している内容の詳細については以下のとおりとします。 ① 「過去2年の間」 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間② 「医事業務一括」 医療機関(医科及び歯科)での外来受付業務、会計業務、カルテ管理業務、診療報酬請求業務、診療情報管理業務ほか(3)提出期間告示の日から令和8年2月9日(月)まで(郵送の場合は提出期間最終日必着)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課(管理係)〒331-0052さいたま市西区三橋6-1587電子メール himawari-somu@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。 電子入札システムを利用できない場合は、質問書を郵送又は電子メールで提出してください。 (2)電子入札システム以外の提出先さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園医務課(医務係)〒331-0052さいたま市西区三橋6-1587電子メール himawari-imu@city.saitama.lg.jp(3)受付期間公告日から令和8年2月9日(月)午後4時まで(4)回答方法令和8年2月13日(金)までに、電子入札システムに掲載します。 電子入札システムを利用できない場合は、電子メールにて回答します。 4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年2月18日(水)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに郵送又は電子メールで提出してください。 郵送による提出の場合は納付期限日必着。 なお、紙による入札の場合は、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。 提出先は2(4)に同じ。 5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して郵送又は電子メールで提出してください。 ア (1)のアに該当する場合 令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本(3)提出期間2(3)に同じ(4)提出先2(4)に同じ6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。 (2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札は1回とします。 また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。 (4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。 (5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。 また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。 7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。 やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。 イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて郵送で提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 (2)契約手続等契約予定日 令和8年2月25日(水)(3)契約についてア 支払い条件については暦月を単位として、翌月以降請求に応じて当該代金を支払うものとします。 詳細については、落札決定後に当該落札者と協議します。 イ 履行開始日から遅滞なく業務を遂行できるよう、準備に必要な期間(契約日以降履行開始日までの概ね1か月程度)に発生する諸費用については落札者の負担とします。 (4)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。 (5)入札参加者は、本入札説明書及び参考規程類を熟読し、遵守すること。 (6)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。 従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。 (連絡先・提出先)さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園〒331-0052 さいたま市西区三橋6‐1587入札に関すること 担当 総務課 業務に関すること 担当 医務課電 話 (048)622-1211 電 話 (048)622-1734FAX (048)622-4359 FAX (048)622-1782E-mail himawari-somu@city.saitama.lg.jp E-mail himawari-imu@city.saitama.lg.jp さいたま市総合療育センターひまわり学園医事業務委託仕様書1 件 名 さいたま市総合療育センターひまわり学園医事業務2 履行場所 (1)さいたま市西区三橋6丁目1587番地(2)さいたま市桜区田島2丁目16番2号(3)さいたま市岩槻区府内1丁目8番1号3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務場所 (1)総合療育センターひまわり学園(2)療育センターさくら草(3)療育センターひなぎく5 業務内容 業務委託特記仕様書による。 6 指定公金事務取扱業務(1)受託者は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく指定公金事務取扱者として、公金の徴収に関する事務(以下「公金事務」という。)を行うこと。 (2)受託者は、公金事務の実施にあたり、委託者から指定公金事務取扱者の指定を受けなければならないため、指定の手続きに必要な書類等を提出しなければならない。 なお、指定の要件は次のとおりとする。 ア 公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として財産的基礎を有すること。 イ 公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 (3)指定公金事務取扱者は、同法第243条の2の2の規定に基づく帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、保存しなければならない。 (4)同法第243条の2の4の規定に基づく公金の徴収に関する事務を委託する歳入は、次のとおりとする。 ア 使用料イ 手数料(5)指定公金事務取扱者に指定されない場合は、当該契約を締結することができないので留意すること。 7 一般事項(1)業務遂行上必要な事項は、別に業務委託特記仕様書に定める。 (2)受託者は、契約締結後本委託に関する次のアからウまでの書類を委託者に提出する。 書類の内容については、事前に委託者と協議すること。 なお、イについては委託者の承諾を受ける。 ウについては、業務完了時に完了報告書と併せて提出する。 ア 各業務の責任者及び組織体制イ 実施計画書(業務日程)及び従事者名簿ウ 業務報告書(業務日誌)(3)受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。 (4)委託者は、本業務に必要な端末等を無償貸与する。 (業務委託特記仕様書による)(5)受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。 (6)受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 (7)受託者は、上記(1)から(6)の他、次の業務を行う。 ア 他の委託業者や施設関係者との連絡調整イ 業務履行確認検査の立会い及びその準備(8)受託者は、上記(1)から(7)の他、委託者の依頼に基づく業務については協議による。 (9)本仕様書及び業務委託特記仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。 (10)受託者は、業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条及び附則第4条の規定に基づき委託者が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意するものとする。 (11)受託者は、業務を履行するにあたり、利用者の人権の尊重を基本とするとともに、業務従事者に対し、人権に関する研修や啓発を実施するよう努めること。 (12)受託者は、契約締結前に委託者と受託者で協議し、委託者の承諾後に支払い内訳書を作成し提出する。 さいたま市総合療育センターひまわり学園医事業務委託 特記仕様書1 業務に従事する者(以下「従事者」という。)の資格、業務の責任者及び組織体制(1)従事者は、以下と同等の資格を有する者とし、従事者名簿を委託者に実施計画書(業務日程)と併せて報告する。 ア (公財)日本医療保険事務協会「診療報酬請求事務能力認定試験 医科又は歯科」イ (一財)日本医療教育財団「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)」(2)従事者の中から、履行場所ごとに医療事務の実務経験1年以上の者を1名責任者に選任し、委託者に報告する。 なお、責任者は業務実施にあたり、市の業務内容を十分理解し、患者に対して円滑に対応できるよう指揮監督し、常に委託者と連絡の取れる体制をとる。 また、責任者は、従事者の勤務状況を把握し、業務の向上に努める。 (3)従事者を変更する場合は、上記(1)に掲げる条件を満たしたものを配置するものとし、変更については業務の質の低下を招かないようにすること。 2 人員配置受託者は、受託業務を自己の責任において円滑に執行するため、資質、能力ともにその業務に適した従事者を配置し、業務に必要な人数を配置する。 なお、従事者の休憩、休暇等の際も業務に支障が出ないよう配慮すること。 3 負担区分(1)業務に必要な備品、病院情報システム端末機及び出力用紙については委託者の負担とし、消耗品については受託者の負担とする。 (2)業務場所、机・椅子については委託者が無償で貸与する。 (3)貸与されている物品等については、委託者の許可なく目的外使用、持ち出し、廃棄その他これに準じる行為を行ってはならない。 4 服務規律(1)従事者は、名札を着用すること。 (2)従事者は、患者に対し適切な接遇態度で接し、患者等からの要望及び相談には誠実に対応すること。 (3)従事者は、勤務中に職務遂行を怠るような行動をとってはならない。 (4)従事者は、衛生管理、備品や施設の保守等に留意し、必要に応じて感染予防のための措置を講じること。 5 軽微な変更(1)仕様書に基づく業務に運営上多少の変更があった場合、これは軽微な変更として取り扱う。 (2)施設の運営業務上、当然実施しなければならないものは、受託者の負担により実施する。 6 業務時間業務時間は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日を除く)までの午前8時30分から午後5時15分までとする。 ただし、終了時刻については、委託業務完了までとする。 7 業務内容医事業務の主な業務内容は次に掲げる事項及びこれに付随する業務とし、各業務の特性に応じ柔軟に対応することとする。 なお、主たる業務内容を変更する場合は、委託者と受託者の協議のうえ決定するものとする。 (1)受付業務ア 初診・再診患者受付、案内(診療科目及びPT・OT・ST訓練、心理個別指導、集団指導)イ 健康保険資格情報等の確認および入力ウ 初診患者の登録情報の確認と個人ファイル作成エ 診察券の発行オ 乳幼児健康診査・予防接種の受付カ 電話予約・窓口予約受付(乳幼児健診、予防接種等含む)キ 予約外患者(臨時患者)への対応及び受付ク 自立支援医療受給者証の意見書手配・有効期限の把握ケ 各種問い合わせへの対応(予約方法、時間、診療科の案内等)コ 医師・看護師への取次ぎサ 紹介状、診断書、意見書等の管理・整理シ 紙媒体の関連書類の電子カルテへの取り込み(スキャナ等)ス オンライン資格確認システムによる資格情報の取得・照合・確認(2)金銭管理業務ア 使用料・手数料の収納業務を行うにあたり必要な、釣銭用の金銭の準備イ 金銭等を適切に管理するための、小型金庫(幅30cm×奥行25cm×高さ15cm以内)の準備*受託者が準備した小型金庫の一時的な保管場所は、委託者が提供する。 (3)会計業務ア 会計用紙の作成・準備(総合療育センターひまわり学園歯科のみ)、会計事務イ 使用料・手数料の収納及び領収書・明細書の交付ウ 精密健康診査受領表の記入エ 日報作成、月報作成、税外収入簿への記入、収納した現金及びキャッシュレス決済と領収書合計額との照合。 なお、月報については当該月分を翌月10日(10日が土、日、祝日等に当るときはその翌日)までに提出すること。 *受託者の故意又は過失により会計に不足が生じたと委託者が認めた場合は、受託者の負担とする。 (4)納入業務ア 委託者が作成した納付書により、さいたま市公金取扱金融機関等への納付イ 納付後の領収書の保管及び、領収書の写しを当日中に委託者に提出*金融機関への納付は原則毎週金曜日(金曜日が祝日等に当るときはその前日)とし、前日までに収納した分を対象とする。 (5)カルテ管理業務ア 予約患者カルテ・個人ファイルの準備イ 返却カルテ・個人ファイルの収納ウ 未返却カルテの所在追及エ 貸出カルテの返却督促オ 診療録の適切な管理カ 診察以外のカルテの出し入れ(必要カルテリストの作成含む)キ 廃棄処分カルテの引抜き(6)診療報酬請求業務ア 外来カルテの点検業務イ 医師に対する不備カルテへの記入依頼ウ 健康保険法に基づくレセプトの内容点検・集計及びレセプト・総括表作成なお、電子データのレセプトについては当該月分を翌月5日(5日が土、日、祝日等に当るときはその翌日)までに提出すること。 エ その他の法令に基づく診療報酬の請求に係る業務オ 未請求レセプトの管理及び処理カ 返戻・査定レセプトの処理、調査、分析及び改善キ 査定レセプトの調査・再審査請求処理なお、確実な診療報酬請求を行い、請求漏れ及び返戻・査定減の防止、削減に努めること。 また、算定方法やレセプト作成が的確に行われているか、定期的にレセプト内容を病院情報システム等により確認すること。 ク レセプト作成に関する医師等との連絡調整(診療内容の確認、不足病名の確認、症状詳記の記載依頼等)及び修正登録(7)診療情報管理業務ア 診療報酬に関する情報収集及び分析・助言・提言イ 施設基準等の届出に関する情報収集・確認業務ウ 予防接種、乳幼児健康診査の集計処理業務(月末締め)エ 病院情報システムの不調時におけるSEへの連絡・対応・報告書の提出及びシステムの更新処理業務(8)その他その他必要と認められる事務的業務8 業務実施要領(1)診療報酬改定や医療保険制度等についての情報収集の向上に努め、病院情報システムを理解し、入力などのデータ処理を迅速かつ正確に行うよう努める。 (2)株式会社ライブワークスの病院情報システム(電子カルテシステム及び医事システム)「Live」及び日本事務器株式会社の「MAPSIBARS」を使用しているため、履行開始までに十分に端末操作ができること。 (3)従事者は、医師、看護師、訓練士(PT、OT、ST、心理士)、ケースワーカー、事務職員等と連絡・連携を保ち、総合療育センターひまわり学園、療育センターさくら草、及び療育センターひなぎくにおける組織体制、業務内容を十分理解するとともに、丁寧な接遇に努める。 9 緊急時の報告・対応(1)緊急時の連絡体制を定め、委託者に提出すること。 (2)緊急時には、職員と協力してその対応にあたること。 (3)委託者が実施する防災訓練等に参加、協力すること。 10 委託業務の引継ぎ(1)業務の引継ぎが必要となった場合には、次期受託者との間で誠実に引継ぎを行うこと。 (2)契約開始時に業務の引継ぎが必要となった場合については、契約開始後の業務に支障をきたすことのないよう、委託者の指示により従前受託者および新規受託者が協議を行うこととする。 11 その他(1)通勤に自動車を使用する際は、敷地外に駐車場を確保すること。 (2)各業務における点検を随時実施し、不備・不適当があった場合は速やかに改善の措置を講じ、またそのための体制を構築すること。 (3)業務の実施にあたっては、支障のないよう研修等事前準備に万全を期すこと。 (4)その他項目に明記されていない事項については、委託者と受託者で協議して定める。 (参考資料)1 診療科目(1)ひまわり学園 医務課小児科、精神科、整形外科、リハビリテーション科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科、各種リハビリテーション(PT、OT、ST)、心理個別指導及び各種検査等さいたま市乳幼児健康診査(4か月・10か月・1歳6か月・3歳)予防接種(2)療育センターさくら草小児科、精神科、整形外科、リハビリテーション科、耳鼻いんこう科、各種リハビリテーション(PT、OT、ST)、心理個別指導及び各種検査等さいたま市乳幼児健康診査(4か月・10か月・1歳6か月・3歳)予防接種(3)療育センターひなぎく小児科、整形外科、リハビリテーション科、各種リハビリテーション(PT、OT、ST)、心理個別指導及び各種検査等2 レセプト件数(令和7年4月~12月実績)最大 平均(1)ひまわり学園医務課 796件/月 743件/月(2)療育センターさくら草 1,054件/月 969件/月(3)療育センターひなぎく 265件/月 239件/月3 外来患者数(令和7年4月~12月実績)平均(1)ひまわり学園医務課 57人/日(2)療育センターさくら草 65人/日(3)療育センターひなぎく 18人/日

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